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まきはらのりゆき 自作 夏が終わる時によく聞かれる『夏の終わり』は森山直太朗の楽曲ですが、 冬が始まる時によく聞かれる『冬がはじまるよ』と言えば1991年にシングルが発売された誰の楽曲? (2017年4月9日 賢押杯Alt./Abs.2017投稿問題) タグ:音楽 NG Quizwiki 索引 ま~英数 君が笑うとき君の胸が痛まないように
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CD ベストアルバム Completely Recorded 曲(DL) 空と君のあいだ(中島みゆきカバー)
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槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族をお気に入りに追加 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族のリンク #bf Amazon.co.jp ウィジェット 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族の報道 gnewプラグインエラー「槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族」は見つからないか、接続エラーです。 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族とは 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族の63%は鉛で出来ています。槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族の28%は勢いで出来ています。槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族の5%は柳の樹皮で出来ています。槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族の3%は蛇の抜け殻で出来ています。槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族の1%は明太子で出来ています。 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族@ウィキペディア 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族 Amazon.co.jp ウィジェット 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族 このページについて このページは槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される槇原敬之 feat.KURO from HOME MADE 家族に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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第一審判決: 槇原敬之へ松本零士から賠償金220万円の判決下る ■ 2008年12月26日、第一審判決。 名誉毀損を認め、松本に賠償金220万円の支払いを求める判決を下した。 「著作権侵害ではないことの確認」については棄却 (2009/1/8補足 正確には棄却ではなく訴え却下) された。 判決の要点は → 松本敗訴の第一審判決を受けて 問題のフレーズ ■ 松本零士 「銀河鉄道999」 エターナル編第1話 (1996年初出) ほか 時間は夢を裏切らない 夢も時間を (決して) 裏切ってはならない」 ■ ケミストリー 「約束の場所」 (作詞・作曲/槇原敬之) (2006年) 「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」 「未来は夢を裏切らない」 (CD帯) → 問題の部分の出典と比較 → 劇場版主題歌「Brave Love」も含めて比較 → 問題のフレーズの解釈の例 コンテンツ トップページ 問題の部分の出典と比較 劇場版主題歌「Brave Love」も含めて比較 問題のフレーズの解釈の例 法律的および倫理的な観点 弁護士ブログまとめ 両者の言い分 メディアの反応 世間の反応 松本敗訴の第一審判決を受けて 松本零士「時間は夢を裏切らない」の世間における認知度 「銀河鉄道999」と「銀河鉄道の夜」の関係 参考:「銀河鉄道の夜」をベースにしている作品まとめ Wikipedia リンク 松本零士 槇原敬之 銀河鉄道999 宮沢賢治 宮沢清六 その他 リンク 銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ → 弁護士ブログまとめ 松本零士と槇原敬之、言い分はどちらに?@Yahoo!投票(投票は終了しています) http //polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=128 wv=1 typeFlag=1 「銀河鉄道999盗作騒動で提訴」はプラス?@Yahoo!投票(投票は終了しています) http //polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizresults.php?poll_id=522 wv=1 typeFlag=1 ガイドライン 誰もが編集可能なWikiです。内容は随時変わりますし、信頼性の保障はありません。 叩き易い両者ですが、記述内容は中立的な観点に気を配り、暴言は慎みましょうね。 宇宙戦艦ヤマト関連の諸問題や、「世界にひとつだけの花」盗作疑惑など、今回の問題と直接関係ない話題は取り扱わないようにしましょう。 Today - / Yesterday - / Total - since 2006/10/22
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(歌詞は著作権に触れるため省略) アーティスト:槇原敬之 レベル:1 地声最高音:mid2F#(離れていても僕のことが、輝ける日を) 地方から上京し、夢を追う若者を歌った槇原敬之氏の名曲の1つ。 レベル1としては平均してやや高い音程ではあるが、 テンポはそこまで速くはなく、複雑な音程の変化もあまりない。 最高音もmid2F#と極端に高くはないため、落ち着いて音程を取っていけばそれほど難しい曲ではないだろう。 山下達郎氏の「クリスマス・イブ」で最低限の音程が取れる様になった後に 「高音が苦手なので少しずつ高い音に慣れたい」という人は この曲で練習してみるとよいだろう。
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銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ 駒沢公園行政書士事務所日記 http //ootsuka.livedoor.biz/ ▼ 2009年01月15日 槇原敬之対松本零士著作権事件~著作権 著作権侵害不存在確認等請求事件判決(知的財産裁判例集)~ http //ootsuka.livedoor.biz/archives/51777382.html 判決文の総合的なまとめ 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 http //blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/ ▼ 2007年3月28日 「槙原vs松本事件」について http //blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/03/vs_6f04.html 本件のフレーズが著作物であることは議論の余地が無い 客観的には類似していると言わざるを得ない 偶然の一致かどうかは微妙なところだが、歌詞によく用いられるような単語を、一般的な作詞テクニックで表現しているので、槇原に偶然の一致だと主張されると松本側は苦しい 往々にして創作活動をしていると無意識下で模倣してしまうということはあるのは確か 既存の有名なセリフとかメロディに似ているのであれば、スタッフが指摘してあげるべきなんでしょうね。 ▼ 2009年1月23日 松本零士先生2連敗について http //blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2009/01/post-dee3.html 駒沢公園行政書士事務所日記のまとめを参考にコメント 弁護士 川村哲二 〈覚え書き〉 http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/ ▼ 2007年3月23日 著作権侵害不存在確認 http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_3c3c.html ▼ 2008年7月8日 槇原敬之vs松本零士の歌詞裁判の報道 http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/vs_2dfd.html ▼ 2008年12月28日 槇原敬之vs松本零士訴訟判決についてコメント http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/vs-fdc1.html この段階では判決文の閲覧が不可だったので、報道内容をベースとしたコメント ▼ 2008年1月8日: 槇原vs松本訴訟の続き http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-4b1b.html 判決文を参照の上での速報的記事。争点の整理のみで、判断の内容に関するコメントは後日。 ▼ 2008年1月8日: 槇原vs松本訴訟の続き(の続き) http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-cff9.html 判決文は本文だけでも200ページ超。 損害賠償については、松本氏が発言したとされるいくつかの番組のうち、2番組の発言につき名誉毀損を認定し、1番組当たり100万円の慰謝料と弁護士費用10%で、計220万円の請求認容。 判決文には判断過程も記載されているが、要約は大変なのでちょっと無理。 「著作権が存在するか否か」「存在したとして、槇原氏歌詞がその著作権を侵害するものか否か」については、裁判所は、直接的な判断をしていない。 ▼ 2009年1月9日: 槇原vs松本訴訟判決コメントの補足 http //stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/vs-ca27.html 槇原が「どこかで見聞きしたことがあり,それが記憶に残っていたのかもしれない。すみませんでした。」と発言した事実はない 槇原が松本の表現に依拠して歌詞を作ったという事実についても、これが真実であるとの証明はできていない 松本が生放送番組内で発言したいくつかの発言内容は、槇原が盗作したとの印象を一般視聴者に与えることから、名誉を毀損するとの判断 録画放送での発言については対象外とすべきという判断 弁護士山口貴士大いに語る http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ ▼ 2006年10月19日 【松本零士vs槇原敬之】槇原敬之に「999」盗作騒動 http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2006/10/post_47dd.html 本件のような短いフレーズに著作物性が認められるかどうかは微妙 仮に著作物性が認められても、両者のフレーズは表現としては別物で類似性があるとは言えず、著作権侵害にはあたらない ▼ 2007年3月23日 【松本零士vs槇原敬之】槙原「証拠出せ」松本零士氏訴える http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/03/vs_b5a0.html 論点は類似性の有無になる。著作権侵害の有無を検討する上では、類似性が無いなら、槇原が松本作品をベースにフレーズを創作したかどうか (依拠性) を論じる意味は無い。 仮に、槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物になっている (類似性なし) から著作権侵害無し、という判断が下される可能性が理論的にはあり得る ※2008年12月30日現在、判決に関するコメントは無し。 宇宙弁護士 ヒロ 『 ほぉ~、そうかい!』 (清原博 弁護士) http //uslaw.blog.so-net.ne.jp/ ▼ 2008年7月9日 槇原敬之 VS 松本零士 http //uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-07-09-1 両者はかなり似ている。 「銀河鉄道999」のセリフの独創性がかなり高いので、ここまで偶然に似るという確率はかなり低い? 槇原が、「銀河鉄道999」のセリフをどこかで見たり聞いたりし、これをまねて歌詞を作った (依拠性がある) とすれば、松本の著作権を侵害している。 偶然であれば著作権侵害にはあたらない。 争点は、依拠性の有無に絞られる。 ▼ 2008年12月27日 槙原敬之 松本零士に勝った v(@∀@)v http //uslaw.blog.so-net.ne.jp/2008-12-27 報道内容をベースとしたコメント? 盗用の立証ができなかった以上、松本がテレビで『盗用』と発言したのは、槇原の名誉を棄損している。損害賠償はやむをえない。 壇弁護士の事務室 (壇 俊光 弁護士) http //danblog.cocolog-nifty.com/index/ ▼ 2007年3月24日 槙原VS松本 http //danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/03/post_3ca9.html ▼ 2008年12月27日 ブレーキを踏めない人たち http //danblog.cocolog-nifty.com/index/2008/12/post-1d7d.html 新聞記事をベースにしたコメント Today - / Yesterday - / Total - since 2008/12/30
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判決を伝える報道 松本零士さん敗訴、“盗用発言”で槇原敬之さんの名誉棄損 2008年12月26日 読売新聞 歌手の槇原敬之さん(39)が作詞した歌詞が、漫画家の松本零士さん(70)に盗用だと決めつけられたとして、槇原さんが松本さんを相手取り、著作権を侵害していないことの確認と損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。 清水節裁判長は「2人の表現が酷似しているとは言えない」と認定したうえで、松本さんのテレビ番組での発言について名誉棄損を認め、220万円の支払いを命じた。 問題となったのは、槇原さんが人気デュオ・CHEMISTRYに提供した楽曲「約束の場所」の「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」という一節。松本さんは自作「銀河鉄道999」の「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」というセリフの盗用だと主張し、テレビ番組で、槇原さんも盗用を認めているかのような発言をしていた。 判決は、松本さんの発言について「事実ではない」と認定。著作権侵害の有無は、訴訟で松本さんが損害賠償請求権を放棄したため、明確には判断しなかった。 http //www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20081226-OYT1T00646.htm 槇原敬之へ松本零士から賠償金220万円の判決下る 2008年12月26日 スポーツ報知 シンガー・ソングライターの槇原敬之(39)が漫画家・松本零士(70)から「銀河鉄道999」のセリフを歌詞に無断使用したと非難され、名誉を傷つけられたとして、2200万円の賠償などを求めた訴訟の判決公判が26日、東京地裁であり、清水節裁判長は松本に賠償金220万円の支払いを求める判決を下した。同時に求めた「著作権侵害ではないことの確認」については棄却された。 ひげをたくわえた槇原はグレーのスーツ姿で出廷した。穏やかな顔で判決を聞き入ると、すぐに代理人に詳細を確認した。報道陣の問い掛けには無言だったが、代理人は「基本的には勝ったと思っている。判決文を見て判断したい」と語った。 争いの原因は、槇原が作詞作曲した「約束の場所」の「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」という歌詞と、松本が書いた「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」というセリフ。人気デュオ「CHEMISTRY」が歌い、テレビCMでも放送された曲に対し、松本がテレビなどで歌詞が盗作であるかのような印象を与える発言をしたとして、槇原が昨年2月、賠償と著作権侵害でないことの確認を求めて提訴していた。 http //hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20081226-OHT1T00234.htm 名誉棄損:槙原敬之さんの訴え認め松本零士さんに賠償命令 2008年12月26日 毎日新聞 作詞した歌詞が漫画「銀河鉄道999」からの無断使用だと決めつけられ、名誉を傷付けられたとして、歌手の槙原敬之さん(39)が漫画家の松本零士さん(70)に2200万円の賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は26日、220万円の支払いを命じた。清水節裁判長は、「松本さんの表現に頼って歌詞を作成したとは認められない」と述べた。 問題となったのは、槙原さんが人気デュオCHEMISTRY(ケミストリー)に提供した「約束の場所」の一節。「夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない」との歌詞について、松本さんはテレビ番組で「漫画の『時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない』というセリフの無断使用だ」などと非難。「槙原さんが『どこかで見聞きし、記憶に残っていたのかもしれない』と電話で謝罪した」と発言していた。 判決は、槙原さんの電話について「漫画の表現を知らなかったことを謝罪したもので、依拠を認める発言ではなかった」と判断し、松本さんの発言は名誉棄損に当たると結論づけた。 槙原さんは自身の公式ホームページに「勝訴判決だと考えています。松本さんの作品を盗んで歌詞を制作していないことを認めていただき、うれしく思います」とのコメントを出した。【銭場裕司】 http //mainichi.jp/enta/geinou/news/20081227k0000m040081000c.html 槇原さんの歌詞、「盗作でない」=松本零士さんに賠償命令・東京地裁 2008年12月26日 時事通信 歌手槇原敬之さんの書いた歌詞が、漫画家松本零士さんの漫画のせりふからの盗用かどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、盗用ではないとした上で、「槇原さんが盗用を認めた」などと事実に反する発言で名誉を傷つけたとして、松本さんに220万円の支払いを命じた。 問題となったのは、槇原さんが作詞した歌の一節で「夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない」という部分。松本さんは漫画「銀河鉄道999」に出ているせりふ「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはいけない」からの盗作だと主張していた。 清水節裁判長は、2人の表現について「印象や意味合いは異なり、酷似しているとは言えない」とした上で、松本さんのせりふを知らなくても歌詞を思い付くのは可能だと述べた。 その上で、松本さんがテレビ番組で「槇原さんが電話で盗作を認めて謝罪した」などと話した内容は真実ではないとして、名誉棄損の成立を認めた。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081226-00000129-jij-soci 判決の要点 松本の「槇原さんが『どこかで見聞きし、記憶に残っていたのかもしれない』と電話で謝罪した」というテレビ番組等での発言に関して、「槇原の電話での発言は、漫画の表現を知らなかったことを謝罪したもので、依拠を認める発言ではなかった」と判断、松本がテレビ番組で「槇原さんが電話で盗作を認めて謝罪した」などと話した内容は真実ではないとして、名誉棄損の成立を認めた。 賠償金220万円は、請求額2200万円の1/10。 2人の表現の類似性に関しては「印象や意味合いは異なり、酷似しているとは言えない」と否定した上で、松本さんのせりふを知らなくても歌詞を思い付くのは可能であり、「松本の表現に頼って歌詞を作成したとは認められない」と依拠性も否定する判断。依拠性と類似性という著作権侵害の成立要件たる「著作物の利用」の構成要素をいずれも否定した。 ただし、「著作権侵害ではないことの確認」については、松本が損害賠償請求権を放棄したため棄却されており、この判決をもって著作権侵害が無かったことが確認されたと言えるわけではない模様。 つまり、槇原が松本フレーズをベースに創作をしたと考えうる証拠は無く (依拠性の否定)、両者の表現は意味合いの異なる似て非なる別物 (類似性の否定) と言える。よって盗作ではない可能性は充分に考えられる。そして、槇原が盗作を認めて謝罪したという事実は無い。よって松本が、槇原がさも盗作を認めて謝罪したかのように発言したことは名誉毀損、という判断。 (※以上は各社による報道から読み取れた断片的な情報に基づくものであり、判決文全文を読んだ上でのものではないので注意されたい) 疑問点 「松本が、槇原がさも盗作を認めて謝罪したかのように発言したこと」は名誉毀損であるとはっきり書いてあるが、「松本が盗作を指摘した」ことが名誉毀損として判断されたかどうかは報道内容からでは不明瞭。 仮に松本が、槇原との電話で槇原が語った内容に関しては言及を避け、単に盗作の可能性を指摘した (法的見解の表明) だけだった場合は、名誉毀損が成立しなかった可能性が残る? つまり、類似性は否定されたものの、類似性の存在を疑う意見を表明したことが名誉毀損に該当し得ない正当な行為だったと言える程度には似ていた、という判断なのかどうか? もっと平たく言うと、盗作だとは認められないけど、盗作だと疑われても仕方が無かった、という判断なのかどうか? また仮に、たとえ槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物である (類似性の否定) という判断から、著作権侵害には該当しないという判断になった可能性がある? 【参考】弁護士山口貴士大いに語る (2007年3月23日、判決が出る前の記事) http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/03/vs_b5a0.html 仮に、槇原が松本フレーズをベースに創作したこと (依拠性) が証明されたとしても、表現としては別物になっている (類似性なし) から著作権侵害無し、という判断が下される可能性が理論的にはあり得る 判決文 http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090106182202.pdf 銀河鉄道999盗作騒動についてコメントしている弁護士ブログ まとめ 駒沢公園行政書士事務所日記で判決文の総合的なまとめが読める。 → 弁護士ブログまとめ Today - / Yesterday - / Total - since 2008/12/27
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曲名 レベル チキンライス 5
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チキンライス