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267 :ハニワ一号:2016/03/15(火) 17 23 11 超帝国日本(列島版引き籠りルート) 1590年より始まった日本列島と北米西海岸と東海岸に繋がるゲートを通しての日本によるアメリカ大陸植民はスペイン帝国との衝突もあったが勝利し、順調に進んでいった。このまま北米どころか南米すら制圧する勢いを見せて欧州を恐怖に陥れていたが日本は大コロンビアを領有したあたりで前進を停止することになる。 日本がこれ以上の前進をやめたのは日本が北米大陸を丸ごと領有した以上はこれ以上の拡大をしなくてもよくね、日本本土防衛に必要な外郭地域だけを確保・維持だけして日本勢力圏に引き籠って日本勢力圏の開発に専念しようとの意見が日本国内での主流となったからだ天然ゴムやボーキサイトを安定して確保するために少なくともインドネシアや豪州の確保を主張して日本の拡大の継続を訴えたが多数派となる事はなかった。 こうして日本の大和大陸(アメリカ大陸)における領土は北米・中米・カリブ海島嶼全域+ハワイ+ミッドウェー+大コロンビア+グリーンランドとなったのである。 日本が大コロンビアを領有したのは将来に建設されるパナマ運河地帯を安全地帯にするための防壁として必要だったからだ。ゲートがあるのにパナマ運河なんて必要ない様に思われるが将来ゲートが突然に消滅する可能性もあり、もしもの場合に備えての保険と立地上ゲートよりもパナマ運河の方が必要な地域が存在するためにこの世界でも建設される事になる。 同様の理由で日本と北米を結ぶ太平洋航路が整備・維持され南洋諸島やハワイ諸島など日本と北米を結ぶ中継点としての太平洋の島々が日本の領土とし編入されていったのである。また台湾や海南島、フィリピンが日本本土防衛に必要な外郭地域として日本の領土化されることになる。 ロシア帝国が極東の不凍港を獲得して日本本土を危機にさらすわけにはいかなかったのでシベリア方面に進出して、ロシアと衝突しながらも史実の極東ロシアの範囲を日本の勢力圏として編入してロシアの不凍港獲得を阻止することになるのである。後に同盟を組んだロシアと清国と戦争をして勝利した際にバイカル湖畔一帯を獲得することになる。さらに史実アヘン戦争の時期に清朝と戦端を開き外満州含む満州全土を獲得することになる。そして満州内の女真族など少数民族を除いた満州内にいる漢民族や朝鮮族に対して財産を保証したうえで満州から追放することになるのである。(これに従わなかった場合は強制の字が付き最悪の場合は財産没収された上での強制追放の例もあった。) 268 :ハニワ一号:2016/03/15(火) 17 23 43 日本が満州を領有したのは沿海州の不凍港を確保できなかったロシア帝国が満州を経過して朝鮮半島を支配する事態を防ぐとともに朝鮮半島に対してある解決策を実行するためだ。史実や憂鬱の前世で朝鮮に大いに迷惑をかけられた夢幻会は朝鮮に対して朝鮮半島を中世のままに永久に封じ込めるという決断を下すことになる。 朝鮮半島を陸路、海路ともに日本が厳重に管理し、朝鮮半島における情報や人・物資の出入りに強い規制をかけて日本の許可したものしか朝鮮に入らないようにしたのだ。その結果朝鮮半島は21世紀初頭も中世のままというある意味で国そのものが世界遺産という国家が誕生したのだ。 許可なく朝鮮半島に出入りしようとするものは容赦なく射殺されるが朝鮮国内の政治体制には介入することなく放置されていた外に目を向けることなく内側にこもって永遠に中世のままの生活をしてくれれば日本としてはそれで良かったのだ。世界で欧州による過酷な植民地支配が行われている中で変わらずに中世のままの生活が過ごせるのだ。欧州基準で見るならば寛大すぎる支配であった。 ある英国人が知り合いの日本人に対して日本の勢力圏にあるのに朝鮮を植民地支配せずに朝鮮半島を放置したままにしておくのですかと聞いたことがある。それに対する返答がこれであった。 「貴公はフランスが中世のままであればよいと思った事はありませんか。文明化された近隣の国なんて邪魔なだけではありませんか。必要とする資源が大和大陸などで採れるのに朝鮮に余計な知識を与えて植民地支配する必要があるのですか。朝鮮半島は永遠に文明を与えずに中世のまま閉じこもってくれた方が日本や朝鮮王国にとってお互いに幸福な事なのです」と答えた知り合いの日本人の返答に英国人は深く納得したとされる。 269 :ハニワ一号:2016/03/15(火) 17 24 28 あとがき 今回は北米大陸を確保したら本土防衛などで必要な外郭陣地だけを確保する場合を除いてこれ以上の拡大を目指さずに勢力圏に引き籠ったルートです。また朝鮮に対する解決策として列強に悩まされることなく文明化させずに中世の体制を維持させて平和に過ごせるという朝鮮に慈悲深い解決策を用意してあげました。(笑) 日本が拡大を停止した結果、このルートでは英国はマレーとシンガポール、豪州など、仏は仏印、オランダは蘭印を史実通りに領有することになります。 超帝国日本(列島版引き籠りルート)領土 樺太や千島列島含む日本本土、台湾、海南島、フィリピン、南洋諸島、ハワイ、ミッドウェーなど太平洋諸島、極東ロシア(バイカル湖畔一帯含む)満州、北米・中米・カリブ海島嶼全域・大コロンビア・グリーンランド
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サルーカマイ」とはルーニアンの言葉で「オアシス」を意味するが、この惑星の地表のほとんどは砂漠に覆われている。その名前の由来は、サルーカマイは、多数の小惑星や乱れ飛ぶ流星などからなる不毛の星系内にあり、唯一「サルーカマイ」が居住可能な惑星であるため、そのような名前がつけられている。この惑星の軌道上にはいくつも岩が常に徘徊しており、その岩が地表に巨大なクレーターを作っている。隕石の衝突で、地下水と鉱物がかき混ぜられ、これらのクレーターは地熱によって温められた。そして耕作に適した環境となり、サルーカマイにおける最初の植民地となった。その後この惑星は、アウター・リムの公共の拠点となり、サルーカマイは、「ウィークェイ」、「グラン」、「ルーニアン」、「トゥイレック」など、多種族(外界の種族)達の故郷となった。
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Salem 概要 車体:魔女のホウキ 会社: 和音:セイレム、セイラム 武装:無し 解説 DLC『魔女とウィンナーパック』で追加される魔女のホウキ。 機種としてはSpecter等と同じジェットバイクに該当する。 それらジェットバイクとは異なり、武器は取りつけられておらず、完全に移動用の乗り物でしかない。 しかし、それらにはないギミックを多数搭載しており、ホバリングモードから飛行モードの切り替え時には魔女の笑い声が、墜落・爆破等で破壊されると星をまき散らしながら悲鳴を上げる等、この乗り物特有のギミックが多数搭載されているので、一見の価値はある。 ちなみに名前のセイラムは、1692年にアメリカでわずか半年の間に100人以上の村人が魔女の嫌疑をかけられ、アメリカ史上、最大最悪の魔女狩り「セイラム魔女裁判」の舞台となったイギリス植民地の村の名前である。 画像
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いずれにせよ、局所的にアイヌ以外の人々はそのような禁止令によって厳しく強化されていた。おそらくこれらの規則が江戸社会における賤民であるえたや非人に強要していたものと似ているのは、偶然ではないだろう。アイヌと賤民はどちらも人間とはみなされず、身分社会の外側にいるものだとみなされていた。アイヌと賤民は意識的にある種の人間と関連付けられた。アイヌの束ねていない髪は、少数いる賤民の旅人を思い出させたし、そしておそらくは、肉を食べ、その結果道徳的に堕落していたため、賤民は蝦夷起源の奇抜さを持っている、という当時の憶測により広まっていった。たとえば帆足万里は1844年に、えたは蝦夷地を植民地化するために送り込まれた、という自分の意見を補足するためにこの考え方を用いている。
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用語説明 プレイヤーが担当している国。担当国。 関連する説明 国ノートのようなノートを書いた後は投稿する前に「#アメリカ」のような担当国のタグと「#〇〇」のようなプレイヤーのタグを付けなければなりません。 さもなければログを遡れずに後世のプレイヤーが四苦八苦します。 引用元 担当国が大国や超大国の場合、経済援助あるいは軍事援助は自国の影響力を拡大し、影響力を投射する絶好の機会になります。 中小国に積極的に支援を行い、その代わりに中小国に軍事同盟に加盟してもらったり、自国の市場になってもらったりしましょう。 また担当国が中小国の場合大国や超大国に積極的に支援を要請すると良いでしょう。 勿論、大国や超大国による経済植民地化や大国や超大国の影響力拡大を嫌い大国や超大国の影響力を自国から締め出すのも手です。 引用元
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種別 拳銃 動作方式 オートマチック 口径 .45 装弾数 7発 ドイツ軍器材番号 P660(a) 概要 アメリカ軍の拳銃。小隊長や戦車兵、パイロットが主に装備している。 コメント 大口径主義アメリカの好例とも言える大型拳銃、何せ開発理由が「植民地民の突撃を止められないから、とにかくもっと威力のでかいヤツをくれ」という要望にそのまんま応えたものである。そのため拳銃としては威力が高く制圧しやすい反面、反動が強く射撃時の跳ね上がりがやや大きい。とはいえ本作の拳銃はそこまで目に見えて違う事はまず無いので、そんなに気にならないと思って良いだろう。そういう意味で扱い辛さもある銃だが、米国はじめ現在でも非常に人気が高く、多くのカスタムやクローン・コピーモデルが世界中に存在する。 -- 名無しさん (2013-05-19 15 45 37) 名前 コメント
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正式名称 / 統治体制 ロル・ヴァレット帝国 / 帝国 エンブレム 基本情報 人口 約2150万 宗派 精霊神スティ 特徴 東大陸の実質上の覇者。三国同盟の一角を担う。有史以前のヴァレットについては未解析の状態だが、遺跡などを研究した結果、まだ人間が言葉も覚えていなかった頃から既に団体での狩猟などを行っていたと推定される。その後、他国の侵略を受け植民地となり、独立を勝ち取り国家として成立したのが六界戦争よりも以前、少なくとも9000年は昔の話である。 その後も政権の交代や分裂、統合を繰り返し現在の帝国となったのが2000年前。あらゆる国と友好、敵対を含めて交流があったため、ヴァレットの歴史だけ学べば東大陸の歴史の半分は理解できるとすら言われている。 歴史 年表 主な出身者 リスティア この国を舞台とした物語 DANCING PHANTOM
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ドラガイとは? ドラガイに関するリンク ドラガイに関する情報/コメント ドラガイとは? 『ドラゴンクエストモンスターズジョーカー攻略ガイド』の略称。 かつて存在したガイド系列の一つ。 ポケガイと同様、男性住人が多くいた。 ドラガイ発足当時は人がややいたが、次第に減少傾向に進み、さらにクロドラ戦争 に敗北し、植民地にされた。 戦争の損害も大きく多くのスレがクロノスによって破壊されてしまい、過疎化がより進んだ。 そして記憶が曖昧だが、2008年8~11月辺りに管理人によって閉鎖されてしまう。 ドラガイに関するリンク 取得中です。 ドラガイに関する情報/コメント 2008年にはまだありましたね 08年に潰れたのは爆走かとかと -- 名無しさん (2023-03-13 08 39 27) なんなら11年にはまだ存在した -- 名無しさん (2023-03-13 08 39 47) 名前 コメント
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元朝鮮女子勤労挺身隊員に対する損害賠償等請求控訴事件・控訴人最終準備書面 元朝鮮女子勤労挺身隊員に対する損害賠償等請求控訴事件・控訴人最終準備書面第1章 被害者らの真の救済を求める 11 第2章 強制動員・強制労働による被害 31 第3章 終わらぬ被害解放後人生被害 78 第4章 不作為責任論 90 第5章 韓日請求権によって控訴人らの請求は排斥されない 115 第6章 国家無責任説の破綻 146 第7章 本件被害に時効・除斥期間の適用はない 157 平成17年(ネ)第374号 元朝鮮女子勤労挺身隊員に対する損害賠償等請求控訴事件 控訴人 朴海玉 外6名 被控訴人 国 外1名 控訴人最終準備書面 2006年12月5日 名古屋高等裁判所民事第3部御中 控訴人ら訴訟代理人 弁護士 内河惠一 外 目次 第1章 被害者らの真の救済を求める 11 第1 司法の役割 11 第2 朝鮮女子勤労挺身隊動員の構造と特徴、その強制性 13 (山田昭次「朝鮮女子勤労挺身隊における強制連行・強制労働・民族差別」) 1 植民地化=併合の強制性………………………………………13 2 挺身隊動員は、国と企業が共同して計画した計画的戦時労働力動員である…14(1)戦時下の国内労働力の補充を目的とした戦時労働力動員の一環 14 (2)企業の要求に応えた労働力の質の確保=動員対象の選定 15 (3)年少者を動員対象にすることによる宣伝効果。 16 3 動員に応じた経済的要因……………………………………………17(1)植民地支配による経済的困窮 17 (2)南部朝鮮=農村地帯の貧困化 17 (3)貧困な家庭の出身者にとっての女学校へのあこがれ18 4 植民地支配機構を通じた強制的動員構造………………………18(1)面、学校-逆らうことの困難な動員構造 18 (2)具体的な動員過程での詐欺と脅迫 19 (3)背景としての全国にわたる憲兵警察による支配構造 20 5 精神的な要因=「自発的応募」を強要した皇民化教育=愛国心による心理的圧迫…………………………………20(1)控訴人らに対する皇民化教育 20 (2)皇民化教育がもたらした「愛国心」と動員への心理的圧迫 21 6 劣悪な労働条件………………………………………………………21 7 「慰安婦」への転換による脅しと実例……………………………22 第3 道義的国家たるべき責務 22 第4 本件控訴人の救済の必要性 25 1 戦後処理-対米追随との引き替えによる戦後補償免責…………25 2 控訴人らの置かれている立場………………………………………29 3 日本国の対応…………………………………………………………29 4 裁判所の任務…………………………………………………………29 5 国家の罪責と裁判官の良心…………………………………………30 第2章 強制動員・強制労働による被害 31 第1 強制動員・強制労働による被害に関する歴史的社会的事実 31 1 植民地支配と朝鮮女子勤労挺身隊動員……………………………31(1)被控訴人国による植民地支配 32 (2)朝鮮女子勤労挺身隊動員と動員対象 32 2 皇民化教育……………………………………………………………34(1)教育方法・指導方法等 34 (2)皇民化教育の影響 35 (3)「内鮮一体」思想について 36 3 欺罔の言辞に関する社会的事実……………………………………37(1)直接の契機となった欺罔の言辞 37 (2)日本に対する羨望・女学校進学への熱望の作出 37 (3)謀略的欺罔 40 4 朝鮮女子勤労挺身隊の日本での労働・生活………………………41 第2 強制動員・強制労働による被害の特徴 42 1 侵略戦争遂行のための植民地に対する謀略による被害…………42 2 生命身体の安全・人身の自由の侵害による被害…………………43 3 幼い少女が受けた被害………………………………………………43 第3 強制動員・強制労働による被害の具体的内容 44 1 強制動員による被害…………………………………………………44(1)謀略的欺罔の実態と強制動員 44 (2)虚偽の認識、民族差別 52 2 厳しい労働環境下で過酷な労働を強制された被害………………56(1)厳しい労働環境 56 (2)具体的作業内容 57 (3)作業の危険性および傷害・後遺症 59 (4)厳しい労働環境と過酷な労働の被害 62 3 身体の自由を拘束され劣悪な生活を強制された被害……………63(1)食事の不足 63 (2)厳しい規律 63 4 地震・空襲の恐怖による被害………………………………………66(1)地震・空襲の恐怖が強制動員・強制労働による被害であること 66 (2)地震の恐怖・亡金淳禮の死亡 68 (3)空襲の恐怖 71 5 賃金相当額の被害……………………………………………………73(1)財産的被害 73 (2)精神的被害 73 (3)賃金相当額の被害の放置と救済の意味 74 6 その他動員による被害………………………………………………76(1)「志願」形式による被害 76 (2)被害の訴えが困難となる被害 76 第3章 終わらぬ被害解放後人生被害 78 第1 はじめに 78 第2 挺身隊言説の認識 79 第3 結婚に入るまで 81 第4 発覚と家庭の崩壊 82 第5 絶えざる過去からの脅威・秘匿・内面化 86 第6 本件訴訟の意味 88 第4章 不作為責任論 90 第1 先行行為 90 1 作為起因型不作為責任該当性………………………………………90 2 先行行為………………………………………………………………91(1)大規模な軍「慰安婦」の連行 91 (2)勤労挺身隊の動員 91 (3)軍「慰安婦」連行と勤労挺身隊動員の類似性 92 第2 挺身隊言説被害の発生 94 1 「挺身隊」の表象の成立……………………………………………94 2 韓国社会における貞操観念…………………………………………95 3 勤労挺身隊被害者らの人生被害……………………………………96 第3 挺身隊言説被害深刻化と被控訴人国の植民地政策 97 1 挺身隊言説被害の構造………………………………………………97 2 公娼制移植過程における女性の二分化(甲B42号証)………97 3 軍「慰安婦」動員と勤労挺身隊動員………………………………98 4 結論……………………………………………………………………99 第4 予見可能性 99 1 概要……………………………………………………………………99 2 「挺身隊」表象成立の予見可能性………………………………100 3 挺身隊言説被害発生の予見可能性………………………………100(1)韓国社会の貞操観念の認識100 (2)日本社会の女性の二分化100 第5 結果回避可能性 102 1 軍「慰安婦」及び勤労挺身隊の実態に関する公式調査、公表、真摯な公式謝罪……………………………………………102 2 本件における結果回避可能性……………………………………102(1)本件被害の特質 102 (2)差別被害と結果回避可能性 102 (3)性差別被害と結果回避可能性 103 (4)作為起因型不作為事案における結果回避可能性 104 (5)被害の重大性 104 (6)ハンセン病訴訟熊本地裁判決(平成13年5月11日) 104 (7)結論 106 第6 同一視被害 106 1 不可視化された「挺身隊」………………………………………106 2 軍「慰安婦」の可視化……………………………………………107 3 同一視被害の発生…………………………………………………108(1)「挺身隊」の実体化と「同一視」 108 (2)置き去りにされる勤労挺身隊 108 4 同一視の定着………………………………………………………109(1)軍「慰安婦」被害に対する被控訴人国の責任の回避 109 (2)同一視の定着 110 5 不作為責任………………………………………………………111 6 同一視被害と日韓請求権協定…………………………………111 7 国会答弁(1988年4月25日第112国会衆議院決算委員会答弁)の不履行………………………………………112 第7 小括 114 第5章 韓日請求権によって控訴人らの請求は排斥されない 115 第1 韓日請求権協定の解釈・適用上の問題点の整理 115 1 原判決の概要……………………………………………………115 2 原判決の理由不備(控訴理由書22 頁ないし24 頁参照)…116 3 原判決が示した本協定解釈・適用についての問題点概観…116(1)文言解釈としての誤り(控訴理由書24 ないし26 頁) 116 (2)条約の国内的効力という論点に照らした適用の誤り 117 (3)条約の解釈手法を踏まえていないという誤り 117 (4)協定締結過程に照らした解釈の誤り 117 (5)協定実施過程に照らした解釈の誤り 118 (6)協定を原判決のように解釈・適用することの国際法違反 118 (7)協定を原判決のように適用・解釈することの憲法違反 118 (8)本件協定の時的射程範囲についての解釈の誤り 119 4 小括………………………………………………………………119 第2 本件協定の解釈の在り方-ウィーン条約法条約に基づく解釈の在り方 119 1 原判決の協定解釈の不当………………………………………119 2 前提となるべき本件協定の解釈方法…………………………120(1)条約法条約31 条・32 条は本件協定解釈についても適用される 120 (2)条約法条約31 条、32 条の規定について 121 (3)まとめ 121 第3 条約法条約に従った韓日請求権協定の解釈 122 1 協定締結過程に照らした解釈…………………………………122 2 条約法条約31 条3 項に則った解釈…………………………123(1)前提 123 (2)条約法条約31 項3 項(a)に則っての検討 123 (3)条約法条約31 項3 項項(b)に則った検討 126 (4)小括 128 3 条約法条約32 条に則った検討………………………………129 4 小括………………………………………………………………129 第4 国際法(ことにILO29 号条約)に照らした本件協定解釈・適用の限界 130 1 原判決の国際法の無視…………………………………………130 2 強制労働に関する条約(ILO 条約29 号) …………………131(1)条約の沿革その他 131 (2)29 号条約によって1944 年当時、本件朝鮮女子勤労挺身隊が禁止されていたこと 131 (3)29 号条約によって禁止されていることの効果 134 (4)ILO 専門家委員会の日本政府に対する勧告 135 (5)本件協定の解釈についての29 号条約による制限 139 第5 講和体制に関連する被控訴人国の主張に対する反論 141 1 被控訴人国の主張………………………………………………141 2 本件において問われている事柄の全容を被控訴人国は把握していない…142 3 被控訴人国は前述した国際法上の制約との関係を全く考慮していない…143 第6 本件協定解釈・適用にあたっての憲法上の限界 143 第7 小括 145 第6章 国家無責任説の破綻 146 第1 問題の所在 146 第2 明治22 年9 月10 日の審議録(甲D3)について 148 第3 明治28 年10 月4 日法典調査会の審議内容(甲D7)について 149 第4 ボ氏民法草案から「公私ノ事務所」文言が削除されたことについて 150 第5 井上毅の所説等について 152 第6 学説の援用について(再説) 154 第7 結語 157 第7章 本件被害に時効・除斥期間の適用はない 157 第1 はじめに 157 第2 除斥期間に基づく免責論について 157 1 民法724条後段の期間(20年)の法的性質…………………157 2 民法724条後段の適用制限について……………………………158(1)不法行為の態様の悪質性 158 (2)被害の程度 159 (3)訴訟遂行手続そのものの困難性の有無 159 (4)権利行使の客観的可能性の有無・程度 159 (5)加害行為と権利行使を困難にしたこととの因果関係の存否 160 (6)証拠隠滅・提訴妨害の存否 160 (7)権利行使可能後の提訴の迅速性 162 (8)結論 162 3 被控訴人国の主張に対する反論……………………………………162(1)被控訴人国の主張 162 (2)控訴人らの反論 163 第3 時効に基づく免責論について 165 1 はじめに………………………………………………………………165 2 消滅時効援用の権利濫用に関する判例法理………………………165 3 被控訴人三菱の消滅時効の援用は権利濫用であり許されない。166(1)加害者の地位 167 (2)義務者による権利行使の阻害度 167― 被控訴人三菱は違法・不当な行為によって控訴人らによる権利行使・時効中断措置を妨害している ― (3)義務者保護の不適格性 169 (4)権利行使条件の成熟度 169 (5)違法性・被害の大きさ 170 (6)小括 170