約 1,009,925 件
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai_giin/pages/14.html
- (今日 - 、昨日 - ) 大葉ナナコ プロフィールと公式ブログ 【改定案の専門部会での発言】 例えば児童に対する児童ポルノの愛好者の人たちが児童に悪影響を与えるとか、漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものかというのを、お話を聞いていて思いました。 性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。 漫画家の方たちがすごい議論を持ってきて、何とか法制化するという人たちに対して攻撃をするということだったんですけれども、どう考えても暴力で、エビデンスを出す時間もない、必要もないぐらい暴力ですね。 第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会議事録PDF(28~29頁にかけて)より このように偏った考えを持った人の意見が参考にされている点を考えても、この条例には恐ろしいものが隠されている可能性があります。 後藤啓二 東京都青少年健全育成条例の草案メンバー 後藤氏の主張とわかりやすい解説をされているサイト Love Peace 3月26日 外務省 児童の権利条約に関するシンポジウム~今後の課題~に参加してきました (03/27) 児童ポルノの単純所持の禁止の実現を(後藤コンプライアンス法律事務所) この人の主張も、なにかがずれていますね...。 2010年6月5日追記 2010年の参議院議員選挙に立候補するようです。 神戸新聞|社会|みんなの党、弁護士の後藤氏擁立 参院選比例代表
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/3608.html
最近のお勧め記事 / 最近のお勧め記事【分類版】 / 世界を言葉で検索 / 人物 ■ 頭狂物語:DAIGOさん姉の都条例への陳情バラされる 「或る浪人の手記」より ● 手前らの気にくわないモノ、ヒトはどんな手段を使ってでも規制、規制、規制。 口を開いて反論すれば、DNAが狂っている扱い。 陳情を出せば、晒し上げて変態扱い。 ☆ 東京都議会議員 三原まさつぐ 公式ホームページ【魚拓】 (mono注:元のHP閉鎖された模様。) ☆ ピラメキーノ出演中の子役が思う「都条例」 「Togetter」より .
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai/pages/2.html
メニュー トップページ 東京都青少年の健全な育成に関する条例って何? 情報拡散をするに当たっての注意点 都議員への意見の送り方 資料室 反対声明一覧 東京都青少年問題協議会の問題発言 2chスレッド テンプレ リンク 表現規制について少しだけ考えてみる(仮) 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト ここを編集
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/169.html
東京都(とんきんとぅーす!)とは関東地方なのか遠畿地方の自治体で東端の23区域が日本・首都機能を持っている千代田区を抱える。元々東京府ゥ~だったが当時あった東京市と合併してできたのが今の東京。23区の前身は東京市だったらしい。しかし近年、都のあまりにも横暴すぎる政策に嫌気が差した千代田区が独立して千代田市になろうとしているらしい。 条例 区によって異なるが大体共通法がある。 東京都青少年健全育成条例
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai/pages/18.html
「東京都青少年問題協議会」とは、この条例改正案を発案した東京都の諮問機関です。 この協議会の議事録には、構成委員による「差別」とも取れる発言が記録されています。 第28期東京都青少年問題協議会・議事録 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html 第28期東京都青少年問題協議会 第7回専門部会(2009年06月25日) http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b7giji.pdf 第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会(2009年07月09日) http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b8giji.pdf 大葉ナナコ(日本誕生学協会代表理事) 「酷い漫画の愛好者達はある【障害】を持っているという認識を主流化していくことは出来ないものか。」 「性同一性障害と同じく持って生まれた嗜好だという事で、子供に対する性暴力漫画を好む人達を放免とするのであれば、 彼らは【認知障害】を起しているという見方を主流化する必要があるのではないか。」 (『第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会』のP28~29ページより抜粋) 新谷珠恵(東京都小学校PTA協議会会長) 「アニメ文化やロリコン文化が性犯罪を絶対に助長している。自主規制に頼れないならば、規制する仕組みを作っていくべきだ。」 「雑誌・図書業界の為にも、きちんとした規制をしてあげる事が、悪質な出版社が淘汰されていくという事にもなる。」 「何で実在しない児童だと許されるのか全く理解出来ない。これは女性蔑視と同じだ。」 「漫画家団体に対して説明や調査データを示す必要も無いくらい規制は当たり前の事だ。」 (『第28期東京都青少年問題協議会 第7、8回専門部会』より抜粋)
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/20.html
第28期東京都青少年問題協議会議事録を見たメモ なぐり書きしておく。 「第28期東京都青少年問題協議会議事録」について http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html 新谷珠恵委員 東京都小学校PTA協議会会長 後藤啓二委員 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」の顧問 現在、弁護士 過去、二十数年間警察庁に勤務 「ECPAT/ストップ子ども買春の会」-日本キリスト教婦人矯風会の「性・人権部」に所属 前田雅英委員 2005年より首都大学東京都市教養学部長・大学院社会科学研究科長に就く 学外では警察庁総合セキュリティ対策会議委員長等、警察と関わりが強い 「第1回総会」 (携帯電話を介した)インターネットの有害情報 →青少年が犯罪に巻き込まれ、誹謗中傷・いじめを受けることがある。(P5) 小中学生が、閲覧する図書類で、露骨な性描写がある。(P5) 木村委員 - インターネットに詳しい(P22) 青少年の金銭にまつわるトラブル、あるいは、いじめや誹謗中傷について、懸念している(いじめによる自殺・裏サイトの存在など)←(私見:ネット教育・ケアなど)(P20) ここから個人的に「なぜ?」と思う所(P7) 青少年をパソコン・携帯電話・テレビゲームから解放しなければならない。(関わり合いの模索ではなく、封じ込め?) 少年院から出た人の再犯率が高まっている。(なぜ前者と絡めるの?) 「なぜ?」の部分終わり 前田教授(首都東京大学)(P15) モバゲータウンの現地視察をしている(吉川委員)(←現場を知ることは評価)(P16) 二次元と三次元がごっちゃになってる?(P18) キーワード(P21) 「有害ソフト」「有害情報」「児童ポルノ」「いじめ」 第1回専門部会 青山 青少年課長(P3) 前田 部会長(P2) 教育庁 西田主任指導主事 - (学校への携帯電話持ち込みについて触れる)(P15) (第1回総会に吉川委員がおられたことを触れている) (吉川委員・安川委員が資料を作成) 資料1 ネット上で気をつけること 憲法上、表現の自由および通信の秘密の強い保障(P3) 電気通信事業法-検閲の禁止、秘密の保護(P3) 対して、児童の権利条約(国際的な条約)(P3) 上記の、ネットおよび図書類の「有害情報」への対応について。(P4) 社会的法益を侵害する情報(実害あり・プロバイダが自主規制)(P4) わいせつ画像 売春の斡旋 出会い系サイトへの援助交際相手募集の書き込み 口座売買 携帯顛末の無断譲渡の募集 覚醒剤・大麻の広告 公序良俗に反する情報(P4~P5) 闇職安 殺人の請負 自殺相手の募集サイト 死体画像 青少年に有害な情報(現行法にあるもの)(P5) 露骨な性情報 暴力表現 アダルトサイト ネットいじめ 掲示板・プロフへの誹謗中傷等の書き込み(P6) 学校裏サイト 他人になりすましてのプロフの作成・書き込み・なりすましメールの送付(P6) 嫌な友達になりすます 金品をだまし取る、パスワードを盗用して、ネットショッピングする チェーンメール・誹謗中傷メールの大量送信(P7) 友人間へのもの アクセスランキングをアップするため自分の裸体等をアップロード(P7) 自分でアップロードしているため、児童ポルノ法等で取り締まれない 売春(援交)目的の個人情報の書き込み(P7) これも児童ポルノ法、児童買春等の法律で取り締まれない。 青少年への販売等が規制されている物品がネットで購入できる(P8) 不健全図書・エアガン・ナイフ等がネットで買える 私見:おおまかに、「ネットいじめ」「売春等」「不健全なものの購入・金銭関係」が問題 現行で、民間のフィルタリングサービスを導入することが可能であり、すべての子供に実施している。(P10) 都の啓発活動を行っている。(P10) 私見:ここまでの指摘・取り組みはいいと思う。 親の承諾のある、ジュニアアイドル・妹アイドルの問題(実写)(P13) 出会い系サイトで規制する法律がない(P13) 表向き「青少年は使っちゃだめ」と宣言しているが、雑誌やネットで青少年が知って、出会い系サイトに入ることがある ECPATより(P16) 小学生が読む漫画雑誌等に、過激な性表現がある。18禁指定でなくても、子供を性的虐待する表現がある。(P12) 2008年にアメリカ、シーファー駐日アメリカ大使より、G8で児童ポルノ単純所持を規制していないのはロシアと日本のみだから、早く規制して欲しい要望があった(P22) 民主党が単純所持について、えん罪(捜査権の乱用)を懸念しているのが気に入らない(私見:日弁連より見解あり)(P23~24) 漫画・アニメで非実在青少年の性的表現は児童虐待だ(強調してる)(P26~P27) インターネット プロバイダによる児童ポルノの削除が進まない(64%と3分の2)(P25) 検索エンジンでの児童ポルノを表示しないようにして欲しい(P25) 上記を法律・条例にして欲しい(国の法律にする気がある)(P26) 非実在青少年について 児童ポルノ(非実在青少年の漫画・アニメ)が公然と置いてある(P17) 子供を性的欲望の対象としていることは、写真・ビデオと同じ事だ(P26~P27)(道徳の問題に入り込んでる) アメリカで日本のアニメの児童ポルノで有罪判決(P27) 衣服を脱がさないものも児童ポルノに含めて欲しい(P29) 実写について 単純所持を規制して欲しい(日弁連に見解あり)(P20) 年齢の判断が難しく、中高生は規制しにくい(P27) 水着姿の小学生の画像を販売しているが、法律に違反していないので規制できない(P28~P29) 児童のケアについて 回復の制度がほしい(P29~30) その他 国会での法改正の動きがない(P22・P28) 日本は社会的に(アニメを含めて)児童ポルノを容認しているのでは?(P28) 供給側ではなく、需要側も取り締まるべき(単純所持の禁止)(P18) 単純所持を禁止すべき(P29) 作成は良くて、領布した時点で違法にして欲しい(スウェーデンが例)(P31) 現在、親が(実写の)児童ポルノを撮影しているなど、深刻。(P30) インターネットの普及で出会い系サイトを経由して流出する場面が多い(P30) 警察を増員してほしい。(明言した)(P28) 警察を増員すれば、今でももっと摘発できる(P34) 大葉委員より 京都大学霊長類研究所 大橋清教授「子どもの能力は9歳までに決まる」より、性的嗜好は大体8歳までに決まるとの記述があった(P33) 内山委員より(P36) カタルシス(必要悪)理論は、アメリカで実験されているが、論文としてまとまっていない。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書 http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 販売については、児童ポルノ処罰法で禁止されている。 また、インターネットでの公開は、現行法律で禁止されている。 単純所持については 違法 であるが、 処罰すべきではない 。 ・キャッシュに残っていて、それが元でえん罪になることを防止するため ・別件逮捕など、捜査権の乱用の可能性がある 後藤弁護士が参考にすべきと言っていたスウェーデンについて、規制を強化していくにつれて強姦件数が増えている傾向。 http //like700.hp.infoseek.co.jp/42.html#sweden 後藤委員(P16) ECPAT/ストップ子ども買春の会の顧問 現在、弁護士 過去、二十数年間警察庁に勤務 カタルシス理論については、現在調査中。 流し読みのもの(start) 第2回専門部会 主に携帯電話のいじめ・違法画像や物品サイト・売春等の問題 専門部会は、原則非公開にする(P3~P4) 青少年達の意識として、携帯を通じた売春が存在し、それにとまどっている。(P41) →私見:これは日本の「性教育後進国」に通じていて、性教育の問題が携帯電話にも波及していると思っている 下手なジェンダーによる、性知識の抑え込みが、売春を助長している 売春を抑制すると、おそらく、強姦が急増すると予想 第3回専門部会 携帯電話によるフィルタリング・携帯教室についての問題 議事録の文面から、「とにかく海外が正しい」と思う節がある(P22・P26) 携帯のアクセス履歴確認の手段が、「NTTドコモ」で提供されている(PCで確認できる)(P29) 「1%・1割の弱者」のために制限したい(被害を防止する方向。フォローの意識が薄い)(P22) 民間審査機関が信用できない(P25) ゲーム業界の審査機関「CERO」を信用できない(P26) 第4回専門部会 携帯電話について、総合的な部会 条例に向けて、具体的な発言をしている。 →フィルタリングを義務化し、保護者がアクセス履歴を管理する。(P11) 正当な理由がない限り、フィルタリングの利用を義務化(P11) 子供のアクセス履歴を確認するシステムを親が使うよう行政が数章する(P19) 後藤委員が比較的攻撃的な発言をしているのが目立つ。(P21~P22) 新谷委員のアフィリエイト(バナー)広告への不満(P29~P31) 条例の全国への波及を明言(P28) 第5回専門部会 最初に、携帯電話会社・EMAの皆様を呼んで質疑応答を行った(P2~P33) 携帯電話会社は、ドコモ・ソフトバンク・au・ウィルコム・イーモバイル。 プロフ・バナー広告等については、コンテンツ事業者が提供しているので、携帯電話事業者から制限はかけられない。(P20~P21) SNSコミュニティをすべて削除することは、出会い系以外の部分へのコミュニティとしての影響が大きい(P25) EMAに対して 出資者のメンバーに疑問(SNS事業者や携帯電話会社が出資者)(P27) →EMA側は、行政の介入を避けるため、民間から資金を得た。(P27~P28) 審査は第三者が行っていると説明(P32)。 →協議会側の委員から、EMAと認識のずれがあると発言(EMAを信頼していない?)(P40・P44) →行政の介入を示唆(P43) EMAに対して、絶対安全なフィルタリングサービスを提供してほしいと要求(P30~P31) →EMA側は、絶対安全は不可能と回答(P31) 鳥取県の青少年健全育成条例では、違反すると罰則がある。それをモデルにしたい。(P36~P37) 第6回専門部会 携帯電話関連を主に扱うのは、ここまでにする予定(P38) あらゆるSNSサイトが悪質な出会い系サイトになれると考える(P4)→(私見:イタチごっこになるし、防ぎようがない) フィルタリングについて、機種等の調査を警察側に要請。(P8~P9) フィルタリング解除について、正当な理由がない限り解除できなくする。モデルは、兵庫県の条例。(P14) ネットカフェのフィルタリングについて、罰則付きで義務化する。モデルは、鳥取県の条例。(P15) 保護者の携帯への勉強・管理の強化をうたう。→(私見:保護者の負担増)(P15~P16) 被害のあった携帯機種・コミュニティサイトを公表したい(P18~P19) 大葉委員:携帯電話の会社が携帯教室を開くので、これが携帯電話普及のための教室になってしまっている。(P19~P20) ネットケータイヘルプデスクという相談窓口を設けたい(P16・P23) 保護者が「フィルタリングを外して」と言っても絶対外させないくらいにする(P28) 携帯電話の機種について、行政から推奨機種を提案する(P30) 大葉委員:民間審査期間のEMAは、明らかに携帯電話業界の擁護団体。(P32) 携帯電話会社には子供を守るという意識が少ないと思う(P37) 第7回専門部会 出版倫理協議会の方が来られた(P10) 日本雑誌協会の方も来られた(P17) 少女コミックについて都民から苦情があった(P5) 対象 過激な少女コミック(レディコミを含む)(P5・P6) 成年向けを含めた、非実在青少年の性的表現を描いた漫画・アニメ等(P7) ジュニアアイドル雑誌(ポルノっぽいアングルがある)→子供の親が了解している(P8) 出版倫理協議会は、性表現の大切さについても理解している(P13・P14) 同人誌の区分陳列は概ねできている(P15) ダウンロード販売の電子書籍をどうするかの扱いで「観覧」も含める(P24~P25) すべての不健全図書を、青少年に見せてはいけない(P25) 民間審査機関EMAの審査を開始した後、認定サイトの児童被害が半数以下(17人から5人)に減った(P30) 携帯が欲望を増幅させる装置である等は明白(P30) 新谷委員:非実在青少年の性表現は許せない。(P34~P35・P37) 言論の自由・表現の自由を言えるのは、芸術性のあるときだ。(P35) 書籍そのものが児童への虐待につながる(P36) 性への欲望の肥大化の原因は虚無感(実在分析の学者:フランクルより)ではないか(P38)→(私見:その虚無感の解決の方が大切では?) P21-エビデンス(科学的根拠) 「ノルウェイの森」「1Q84」の小説で、非実在青少年の性的表現を描いている 非実在青少年の性表現は、青年コミックも含めて販売規制対象である 第8回専門部会 非実在青少年の性行為自体18歳以上を問わず禁止したい。人権の有無は関係ない。(P9~P10) 「性に対する誤った認識」→(私見:性教育の方が問題)(P12) プロバイダの児童ポルノ(実写)の削除率は90%と高い(P13) 前田部会長:非実在青少年で性表現のあるものは規制対象にする(P15) 新谷委員:性行為のあるアニメ・漫画を見ると、そちらに誘導される(P18)(私見:具体例なし) 前田委員:奈良の連続少女誘拐殺人事件で科学的な根拠になる(P19)(私見:Wikipediaでアニメの影響の可能性が低いことが書かれてある。同人誌も持っていないことも判明。むしろ、14歳時点でいたずらをしていることから、実際の性行為に興味があったものと見られる) 前田委員:統計データはないし、カタルシス理論はもっと存在しない(P19)→(私見:統計データは存在するが) 前田委員:アメリカの研究で、女性や子供が虐待のを喜ぶ描写を見せると、それを助長するということがはっきりしている(P19)→(私見:研究論文は?) 木村委員:理論武装しようと発言(P26) 新谷委員:出版倫理協議会が漫画にも配慮すべきと言ったのに、なんでそういった人のことまで考えなきゃいけないのかと思うと発言(P26)→(出版倫理協議会の発言を軽視しているのでは) 大葉委員:児童ポルノ(非実在青少年の性行為のある漫画)を持っているような人は障害を持っていると発言(P29) --引用開始-- 「漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものか」(P29) 「性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。」(P30) 「対策論の中に、そういった障害、認知に対して障害がある、感性だけだったら、暴力だということがわかっているんだったら、証拠もないのにという議論を突破できるような対策も考えていきたいなと思いました。」(P30) --引用終了-- 私見:差別発言の上、証拠なんていらないから対策をとれという発言 被害児童の精神的ケアを条例に含めたい(P4) P19-エビデンス(科学的根拠) 第9回専門部会 青少年・治安対策本部の部長に倉田氏が着任。 大葉委員:児童を性的対象と見る人が、自身を「性同一性障害と同じようなもの」と主張している人がいると聞いた(P3)→(私見:前回の最後の発言は撤回していない) 櫻井青少年課長:単純所持によるえん罪について、興味があるから入手するのだからえん罪なんてない。だから、罰則付き単純所持禁止にする。(P5)→(私見:民主党・日弁連のえん罪の扱いについて軽視している) 櫻井青少年課長:この条例をもって、単純所持処罰化を国に早急に取り組みを求めていく(P7) 青少年向け携帯(キッズ携帯)が1機種しかない(P17) 携帯電話の料金がびっくりするような金額になるトラブルの問題。無料とうたって、コンテンツで儲けるモデルで親が想定しない金額が請求される(P20) 第1回拡大専門部会 都議会議員・区長も参加 参加都議会議員 高橋信博(自由民主党)(P12) 関口太一(民主党)(P14) 伊藤興一(公明党)(P17) 参加区長 山崎孝明(江東区区長・自由民主党)(P15) 児童ポルノ規制に「日本ユニセフ協会」「ECPAT/ストップ子ども買春の会」がアピールしていると発言(P9) 前田部会長:児童ポルノ単純所持処罰化を国に求める(P10) 非実在青少年の性表現の漫画・アニメは、(カナダ・イギリスを例にして)海外でも禁止しているから、都の条例から禁止したい(P10・P11)→(私見:イギリスでは、規制を強化したら性犯罪率が高くなった) 自民党(P12) フィルタリングに前向き 民主党(P14) 児童ポルノ法の単純所持の罰則化に懸念→加藤委員が「えん罪を考えたら何もできない」と誘導する(P17) 非実在青少年についてはどっちつかず フィルタリングについてはどっちつかず 区長(自民党)(P15) 単純所持禁止賛成 フィルタリング賛成 公明党(P17) 携帯電話の対策をしてほしい 児童ポルノ対策をしてほしい (曖昧な発言) 書面での発言 山下委員(P20) 児童ポルノについて、単純所持処罰化についてはえん罪を考えて慎重に審議してほしい。 松下委員(P20) 単純所持処罰化については、慎重に。 非実在青少年を性的対象にする漫画・アニメの規則は、業界と話し合ってほしい。 区長会 山崎委員が「出席して言え」と苦言。(P21) 前田部会長:非実在青少年の性行為を描いた漫画・アニメをまず都で規制する方向でパブリックコメントで都民に聞いて、国に働きかけたい(P26) 新谷委員:子供のおぞましい描写・表現はゆるさない(P28)→(私見:新谷委員個人の主観) P11の性表現のある非実在青少年の規制について、内閣府が調査したとされる値は「新情報センター」がしたもので、世論ねつ造が発覚したため、資格停止処分を受けている。 http //boy0.blog52.fc2.com/blog-entry-17.html PDF資料 http //www.jmra-net.or.jp/kyoukai/pdf/houkoku.1 総務省・統計局の関連広報 http //www.stat.go.jp/data/joukyou/saikai.htm 第10回専門部会 非実在青少年の成年コミックについては、そのような本は良くないものだと都民が認識させる方向(P9)→(私見:ここまでの専門部会の流れから非実在青少年の成年コミックも将来出せないようにするための布石) 青少年健全育成条例は「性犯罪を減らすことが目的ではない」(P9) 「青少年を健全に育成することが目的」(P24) 改正による漫画・アニメへの影響はない(P12)→(私見:萎縮すると制作者サイドから意見が出ているのに) 成年向けも非実在青少年の性行為(それに準じるもの)はだめ(P16) 性犯罪の増加・減少について、統計データの有無は必要ない。犯罪防止のため、改正する。(P19~P21)→(性犯罪が増加するとわかっていても、改正するつもり) (一般向け・成年向けも含めて)性交等を積極的に肯定するものはだめ(P24~P25) 強姦・近親相姦もだめ(P26) 加藤副会長:非実在青少年の児童ポルノについて、根拠なんていらないから、とにかく成立させる(P31~P32) 流し読みのもの(end)
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai/pages/19.html
「東京都青少年健全育成条例改正問題」について自分で考える際、またこの問題を周囲の人間に伝える際には、注意すべき事があります。 まず、現段階では「○○が規制される」といった具体的な可能性について論じる事はできません。 「ワンピースが規制される」「ハガレンが規制される」といった内容は、全て根拠のない憶測です。 また、「条例に抵触する作品は発禁処分を受ける」等の意見はデタラメです。 「東京都青少年健全育成条例」の目的・性質上、条例に抵触したり不健全図書に指定されたとしても、 それを「青少年に売らないようにする」だけで、マンガ・アニメそのものが発売禁止になる事はあり得ません。 これは、本改正案が可決されたとしても変更されることはありません。 本改正案で懸念されているのはあくまで「表現の自由の萎縮」であり、「表現の自由の規制」ではありません。 つまり、改正案の規定が曖昧である為に、恣意的な解釈によって条例が適用され、 その結果企業側による『表現の自粛』が頻発する「可能性がある」というのが問題なのです。 周りの人に伝える場合は、出来る限り柔らかい表現で正確に内容を伝え、 その上で「東京都青少年健全育成条例改正案」が危険である事を教えてあげましょう。 ■参考資料 1.「反対活動をする皆様へ正確な情報拡散のお願い」 先生方や私達ファンが一生懸命活動した甲斐あり、オタク内での都条例認知が少しずつ上がってきていると思います。 しかし問題も出てきました。 初めから問題点の議論に参加していた方は大丈夫なのですが、又聞きをした方が問題点を正確に把握しないままとにかく反対しなければ!と間違った情報を含んだままあちこちへ拡散しています。 そのため管理しているミクシのコミュにも規制反対トピックが立てられたのですが、一部苦情が来ております。 (中略) 特定作品の名前を出して〇〇は規制されます!と断定するのもやめてください。 条例案をそのままあてはめたら可能性がある(それほど曖昧な規定)が望ましいです。 ミスリードしたことになりかねません。 逸る気持ちは皆同じですが、よろしくお願いいたします。 2.2chスレにて出された、憶測や本条例に相応しくない批判への反論のまとめ とりあえずお前ら、批判してる条例の内容くらい把握しろ。 本条例第1条から、この条例の目的はあくまで「青少年の健全な育成」が目的であり、「犯罪の抑止」ではない。 →従って、「規制をしても犯罪は減らない、むしろ増える」という理論・データは本条例の批判として適切ではない。 本条例第3条から、この条例を使って東京都が都民の表現の自由を規制することはできない。 →有害指定された図書も発禁にならない。青少年に販売しないようにするだけ。 地方自治法第14条、または慣例から、都の条例に憲法や法律等を超えた解釈を加えることはできない。 →刑法や児ポ法の上で合法な表現物を条例で違法にはできない。 「ハガレンやベルバラが規制される」みたいな内容の電話凸はデマ臭い。 →一般向けは基本的に対象外、きわどいモノや18禁モノも青少年に売らない限り発禁や関係者への処罰はなし。 最終的にレーティングを行うのは企業側。条例は企業側へ『要請』するだけ。 →こういった事はTVゲームで既に行われている。同じ事をマンガ・アニメでやる事になる。
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1431.html
12月27日に東京都の青少年課へ行った質問と回答の一覧です。条例の賛否に関わらずご覧になってみてください。あくまで、見解ですので、今後も安心せず、きっちりと条例の運用を監視してください。 バトル漫画、萌え系、グロ系は区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 作品を具体的に挙げて、それがアウトになるかならないかと聞かれて私達が全て答えられる保障はありませんが、条文にある、刑罰法規に触れる性交に当てはまらないのであれば、大丈夫です。 いわゆる、バトルシーン、パンチラ、サービスシーン、萌えシーンなど、それだけでは、改正案で追加された条文と照らし合わせれば、区分陳列の対象になるという可能性はないです。 上記の見解が事実であるならば、今回の条例は何を対象にしているのでしょうか? (都の回答) 都としては、強姦や集団強姦、児童買春など刑罰法規に触れる性交などを、あたかも実際にやっていいことのように取り上げた作品で、区分陳列がされていないものを、今回の条例で区分陳列の対象に加えることを目的にしています。 BLやアダルトゲームなどは区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 現在の時点で区分陳列がされていないものは、BLやゲームなどを個別に調査させていただいているということはあります。 現在、既に18禁であるものに関しては、今回の条例改正案で区分陳列の対象になるということはありません。すでに区分陳列がされているので、今後もそうするように求めていく予定です。 深夜アニメなどが区分陳列の対象になる可能性はあるのですか? (都の回答) 東京都などからは、深夜アニメなどはBPOなどによって、ある程度自主規制が進んでいるという認識であり、深夜アニメなどを問題視する声はほとんどありません。青年協の答申でも同じような見解です。 ただし、東京都に寄せられる要望などから、DVDなどで深夜アニメが販売された時については、今一般向けとして販売されている作品の全てが今まで通り区分陳列されないということを保障することはできません、これを決めるのは青少年健全育成審議会ですので。 前回否決された条例改正案も同じような理念だったのですか? (都の回答) そうですね、基本的には理念は変わりません。前回は、拡大解釈がされるなどという意見が多発したために、今回は定義を変え、慎重に運用するという付帯決議をつけました。 付帯決議をひっくり返すということはありえますか? (都の回答) 都としては、もともとこの条例を条文の通りに慎重に運用する予定でいましたが、付帯決議をつけたことによって、芸術性や有名であるかなどを考慮しつつさらに慎重な運用をしていく予定です。 実写を除くとしたのはなぜですか? (都の回答) 7条1項や8条などの条文で、製作者さんと都が協議し、アダルトビデオなどは既に18禁指定がされているなど、規制がきっちり引かれていたからです。アニメや漫画については、もともとあった条文だけでは対処しきれませんでしたので、今回加えることを決めました。 ただし、こちらとしては実写もアニメも漫画も区別なく区分陳列をしっかりとするべきだという意見を持っていますので、実写を問題視していないというわけではありません。 コミックマーケットが中止になるということはあるのでしょうか? (都の回答) 私達も視察したことがありますが、コミックマーケットについては、区分陳列がしっかりとされているという印象を持ちましたし、特に問題はありません。 コミケが開催できなくなるという条文もありませんし、都がコミケの開催を止めるということもできませんので、今までどおり開催できると思います。 この見解通りであるならば、出版社がなぜ反対するのでしょうか? (都の回答) 私達の見解としては、回答の通りです。私達の見解が伝わっていないということもありますし、出版社側も青少年に売らないという部分を誤解している面もあると思われます。中には本当に反対している人もいるでしょう。この件に関しては、今後、私達の見解を広報などで伝えていくつもりです。 ■東京都への質問と意見を送りましょう この条例を回答の通りや、付帯決議を尊重して運用するように運用するように東京都へ意見を送りましょう。慎重に運用してほしいとの声が大きくなれば、無茶な運用は出来ません。 また、このぺージの回答を疑問視する方は、直接東京都に質問してみてください。この条例への反響が大きくなれば、なるほど慎重な運用をせざるを得なくなります。 ■東京都青少年課への連絡先 HP HP 電話 FAX E-Mailなど 東京都青少年治安対策本部・青少年課 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/ 03-5388-2258 03-5388-1217 ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp ■意見を送る時のポイント 反対派の殆どが条例改正の趣旨である、「子どもに見せない・売らない」自体には反対ではなく、賛成していることを伝える。 日本のコンテンツ産業への打撃を避けつつ、表現の自由を守り、青少年の健全育成を両立させて欲しいと伝える。 慎重に運用するした付帯決議を最大限に尊重することを要望する。 反対派の危惧する、拡大解釈と曖昧な条文の指摘をし、慎重な運用をするように要望をする。 東京都民だけでなく、日本国民全体に関わることであり、そのため全国の国民がこの事柄に関心を持っていることを伝える。
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/34.html
4月26日に東京都が出した質問回答集について(3/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ2 質問回答集の問題点等2 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 17. Q. そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? A.(東京都) 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりしないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨なものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。』「悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。』これも、条例施行規則第15条一のロ・ニのどちらかに該当するため、現行法で対処できます。従って、この説明は条文と違います。 『しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。』改正案を考えた人の主観であり、事実としていままで誤った考えを持った子供が現れたという正確な報道は聞いたことがありません。また、創作物が人間の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています。したがって、既に事実がある以上、主観である可能性を論じること自体意味がありません。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 18. Q. 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 (私からの指摘) 性描写のある図書類を読んだことで子供が性的犯罪を起こした事実統計上存在しないし、学術的に性的な考え方が歪むことは確認されていません。 『子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。』問17で指摘した通り、いままで誤った考えを持った子供が現れたという事実は聞いたことがありません。また、 性描写・暴力表現が子供の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています 。このことから、岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決の補足意見[4](二)の「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」は否定されており、性描写・暴力表現は判決理由[4]の「必要やむをえない制約」ではなくなります。逆に、学術的・統計的に影響がないことが判明している以上、改正案に加えて現行条文の第七条・第八条・第九条の二の「性的感情を刺激し、残虐性を助長し」という規制する箇所は最高裁の判決理由・補足意見から日本国憲法第21条1に違反している可能性が高いです。 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 19. Q. 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? A.(東京都) 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 (私からの指摘) 改正案を決める協議会の議事録に、国の児童ポルノ改正に向けて働きかける発言があります。 『このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。』第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会のP26において、下記のように国会へ積極的に働きかけようとする発言があります。したがって、協議会の過程から「国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩」とする意図があります。 第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会の P26 の後藤委員の発言ただ、被写体とされた実在する児童がいないという点は指摘のとおりでありますので、写真やビデオの児童ポルノとは異なる規制のあり方をしてもいいというふうに私は考えております。これは国会等で議論していただければいいと思うんですけれども、例えば、それをつくる行為でありますとか、あるいは単に持っている段階の行為については、いきなりは刑事罰の対象としないとか、あるいは対象となる絵といいますか、画像の範囲についても残虐なものに限定するとか、そのようなことを十分に検討して規制の案を決定していくことは当然のことと考えております。 20. Q. なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? A.(東京都) 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 今回の改正案は「音声や視覚により認識することができる方法」が対象なので、基本的に小説は対象になりません。ただし、挿絵が存在すれば、規制対象になる可能性があります。また、現行条例においても改正案でも「性的感情を刺激し、残虐性を助長し...」に該当すれば、小説も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 21. Q. 同人誌は規制の対象になるのですか? A.(東京都) 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。』第十八条の六の四に『都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し』とあります。青少年性的視覚描写物とは、第十八条の六の二に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は...』とあるため、非実在青少年も対象になります。したがって、非実在青少年の性描写を描いた場合、仮に不健全図書指定されれば、過去の販売事業者の事例から、同人ショップで発売できなくなる可能性があります。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『自主的に取り組んでいただく対象となります。』第十八条の六の二、第十八条の六の三から、「自主的」ではなく「責務」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 22. Q. コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? A.(東京都) 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、非実在青少年の販売も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 『ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、事業者である販売会の主催者に対して「そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する」とあります。したがって、主催者は販売者に対して(非実在青少年を含めた)第七条で規定したものを売らないようにするための責務が発生します。そのため、改正案が成立すると第七条二に該当する「非実在青少年」の性描写の販売は事実上できなくなります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 23. Q. 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? A.(東京都) 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 過去に「表示図書類」(18禁マーク(成人指定)を付けた自主規制の図書類)が、不健全図書である「指定図書類」にされた事実があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています。したがって、この説明は条文と違います。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 24 Q. 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 A.(東京都) これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象となります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。』「子供との性交、性交類似行為のシーン」は、東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の第15条の一のロ・ニで規制できるはずです。ですので、現行条例で対応できます。また第十八条の六の二の2に「責務を有する」と明記してあり、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。』条文には罰則の規定はありません。しかし、過去の事例から、不健全図書指定をされると流通が取り扱わないため、大手書店から次々と販売されなくなり、事実上発禁処分と同様の事が発生します。このことから、萎縮効果が発生するため、マンガ・アニメにおいて性的描写を描くことはできなくなります。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように 努めるものとする 。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 25. Q. 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 A.(東京都) 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。』「明確に」「不当に賛美したり誇張したり」とは条文に書いていません。「肯定的に」と書いています。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。』改正案第十八条の六の四の3で「都民は」「努めるものとする」とあります。したがって、「自主的」ではなく「責務」であり、この説明は条文と異なります。 条例第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の四3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/1347.html
12月27日に東京都の青少年課へ行った質問と回答の一覧です。条例の賛否に関わらずご覧になってみてください。あくまで、見解ですので、今後も安心せず、きっちりと条例の運用を監視してください。 バトル漫画、萌え系、グロ系は区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 作品を具体的に挙げて、それがアウトになるかならないかと聞かれて私達が全て答えられる保障はありませんが、条文にある、刑罰法規に触れる性交に当てはまらないのであれば、大丈夫です。 いわゆる、バトルシーン、パンチラ、サービスシーン、萌えシーンなど、それだけでは、改正案で追加された条文と照らし合わせれば、区分陳列の対象になるという可能性はないです。 上記の見解が事実であるならば、今回の条例は何を対象にしているのでしょうか? (都の回答) 都としては、強姦や集団強姦、児童買春など刑罰法規に触れる性交などを、あたかも実際にやっていいことのように取り上げた作品で、区分陳列がされていないものを、今回の条例で区分陳列の対象に加えることを目的にしています。 BLやアダルトゲームなどは区分陳列の対象になるのですか? (都の回答) 現在の時点で区分陳列がされていないものは、BLやゲームなどを個別に調査させていただいているということはあります。 現在、既に18禁であるものに関しては、今回の条例改正案で区分陳列の対象になるということはありません。すでに区分陳列がされているので、今後もそうするように求めていく予定です。 深夜アニメなどが区分陳列の対象になる可能性はあるのですか? (都の回答) 東京都などからは、深夜アニメなどはBPOなどによって、ある程度自主規制が進んでいるという認識であり、深夜アニメなどを問題視する声はほとんどありません。青年協の答申でも同じような見解です。 ただし、東京都に寄せられる要望などから、DVDなどで深夜アニメが販売された時については、今一般向けとして販売されている作品の全てが今まで通り区分陳列されないということを保障することはできません、これを決めるのは青少年健全育成審議会ですので。 前回否決された条例改正案も同じような理念だったのですか? (都の回答) そうですね、基本的には理念は変わりません。前回は、拡大解釈がされるなどという意見が多発したために、今回は定義を変え、慎重に運用するという付帯決議をつけました。 付帯決議をひっくり返すということはありえますか? (都の回答) 都としては、もともとこの条例を条文の通りに慎重に運用する予定でいましたが、付帯決議をつけたことによって、芸術性や有名であるかなどを考慮しつつさらに慎重な運用をしていく予定です。 実写を除くとしたのはなぜですか? (都の回答) 7条1項や8条などの条文で、製作者さんと都が協議し、アダルトビデオなどは既に18禁指定がされているなど、規制がきっちり引かれていたからです。アニメや漫画については、もともとあった条文だけでは対処しきれませんでしたので、今回加えることを決めました。 ただし、こちらとしては実写もアニメも漫画も区別なく区分陳列をしっかりとするべきだという意見を持っていますので、実写を問題視していないというわけではありません。 コミックマーケットが中止になるということはあるのでしょうか? (都の回答) 私達も視察したことがありますが、コミックマーケットについては、区分陳列がしっかりとされているという印象を持ちましたし、特に問題はありません。 コミケが開催できなくなるという条文もありませんし、都がコミケの開催を止めるということもできませんので、今までどおり開催できると思います。 この見解通りであるならば、出版社がなぜ反対するのでしょうか? (都の回答) 私達の見解としては、回答の通りです。私達の見解が伝わっていないということもありますし、出版社側も青少年に売らないという部分を誤解している面もあると思われます。中には本当に反対している人もいるでしょう。この件に関しては、今後、私達の見解を広報などで伝えていくつもりです。 ■東京都への質問と意見を送りましょう この条例を回答の通りや、付帯決議を尊重して運用するように運用するように東京都へ意見を送りましょう。慎重に運用してほしいとの声が大きくなれば、無茶な運用は出来ません。 また、このぺージの回答を疑問視する方は、直接東京都に質問してみてください。この条例への反響が大きくなれば、なるほど慎重な運用をせざるを得なくなります。 ■東京都青少年課への連絡先 HP HP 電話 FAX E-Mailなど 東京都青少年治安対策本部・青少年課 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/ 03-5388-2258 03-5388-1217 ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp ■意見を送る時のポイント 反対派の殆どが条例改正の趣旨である、「子どもに見せない・売らない」自体には反対ではなく、賛成していることを伝える。 日本のコンテンツ産業への打撃を避けつつ、表現の自由を守り、青少年の健全育成を両立させて欲しいと伝える。 慎重に運用するした付帯決議を最大限に尊重することを要望する。 反対派の危惧する、拡大解釈と曖昧な条文の指摘をし、慎重な運用をするように要望をする。 東京都民だけでなく、日本国民全体に関わることであり、そのため全国の国民がこの事柄に関心を持っていることを伝える。