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最終更新日:2013年03月17日 (日) 11時59分13秒 (附則) 2011年7月1日 本田技研工業㈱鈴鹿製作所 施行 2011年10月13日 改正 目次 1.総則1.1.1(目的) 1.1.2(期間従業員の定義) 1.1.3(適当範囲) 1.1.4(職場及び職種) 1.1.5(期間従業員の心得) 2人事2.1 採用2.1.1(試用採用) 2.1.2(試用期間) 2.1.3(雇入れ時検診) 2.1.4(入社後の手続き) 2.1.5(研修) 2.2 期間従業員契約2.2.1(契約期間) 2.2.2(契約更新) 2.3 配置転換 2.4 休職2.4.1(休職の種類) 2.4.2(育児休職) 2.4.3(介護休職) 2.5 解雇、退職2.5.1(解雇基準) 2.5.2(解雇の制限) 2.5.3(解雇の予告) 2.5.4(就業禁止) 2.5.5(退職事由) 2.5.6(退職手続き) 2.5.7(貸与品の返納) 2.5.8(退職金) 2.5.9(使用証明) 3.勤務3.1 服務規律3.1.1(期間従業員の義務) 3.1.2(手続) 3.2 就業時間、休日、時間外勤務等3.2.1(所定就業時間) 3.2.2(始業、終業および休憩の時刻) 3.2.3(交代制勤務) 3.2.4(休憩時間の利用) 3.2.5(育児時間) 3.2.6(育児のための短時間勤務) 3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) 3.2.8(育児のための時間外勤務の制限) 3.2.9(育児のための深夜業勤務の制限) 3.2.10(介護のための短時間勤務) 3.2.11(介護のための時間外勤務の制限) 3.2.12(育児のための深夜業勤務の制限) 3.2.13(母性保護のための短時間勤務) 3.2.14(母性検診休暇) 3.2.15(休日) 3.2.16(休日の変更) 3.2.17(時間外および休日の勤務) 3.2.18(非常災害等による時間外および休日の勤務) 3.2.19(割増賃金) 3.3 年次有給休暇3.3.1(年次有給休暇の取扱い) 3.3.2(年次有給休暇の日数) 3.3.3(年次有給休暇の手続) 3.3.4(年次有給休暇の振替) 3.3.5(年次有給休暇の計画的付与) 3.4 特別休暇3.4.1(特別休暇) 3.4.2(特別休暇実施の手続) 3.4.3(給与の取り扱い) 3.4.4(年次有給休暇の取扱い) 4.懲戒4.1 懲戒4.1.1(懲戒の種類および方法) 4.1.2(懲戒事由) 4.1.3(懲戒の決定) 4.1.4(出勤停止) 4.1.5(懲戒の適用範囲) 4.1.6(2以上の懲戒事由に該当する場合) 4.1.7(再度違反行為を行った場合) 4.1.8(他人をそそのかした場合) 4.1.9(他人をほう助した場合) 4.1.10(未遂行為) 4.1.11(懲戒の減免) 5.給与5.1 総則5.1.1(給与の構成) 5.2 給料5.2.1(給料の構成) 5.2.2(給料の支払い) 5.2.3(給料の計算期間および支給日) 5.2.4(給料の非常時払) 5.2.5(死亡、退職に伴う給料の支給) 5.2.6(給料の減額) 5.3 基本給5.3.1(総則) 5.3.2(基本給の減額) 5.3.3(勤務の1時間当たりの基本給) 5.4 手当5.4.1(通勤手当) 5.4.2(時間外勤務手当) 5.4.3(休日出勤手当) 5.4.4(時間外勤務手当および休日出勤手当の額) 5.4.5(深夜業手当) 5.4.6(1時間あたりの算定基準額) 5.4.7(交代制勤務手当) 5.4.8(時差勤務手当) 5.4.9(食事補助手当) 5.5(満了一時金)5.5.1(満了一時金) 5.5.2(支給基準) 6.旅費6.1 総則6.1.1(旅費の種類) 6.2 生活準備立上げ金6.2.1(目的) 6.2.2(支給基準・支給額) 6.2.3(支給日) 6.3 赴任旅費6.3.1(目的) 6.3.2(支給基準・支給額) 6.3.3(支給日) 6.4 帰任旅費6.4.1(目的) 6.4.2(支給基準・支給額) 6.4.3(支給日) 7.安全および衛生7.1.1(通則) 7.1.2(安全、衛生維持のための就業制限および禁止) 7.1.3(健康要保護者の取扱い) 7.1.4(安全衛生規則) 8.災害補償 9.福利厚生 誤字脱字情報 改正履歴2011年10月13日改正内容 1.総則 1.1.1(目的) この期間従業員就業規則(以下、本規則という)は、会社秩序を維持し、会社業務の円滑な運営を図るため、期間従業員の就業に関する事項、服務規律その他必要な事項を定めたもので、労働契約の内容となる。 期間従業員の就業に関する事項は、本規則に定める事項の他、期間従業員契約及び労働基準法その他の法令の定めによるところによる。 1.1.2(期間従業員の定義) 本規則で期間従業員とは、生産計画の変更等に対応する臨時的、一時的雇用を目的として、会社と3ヶ月以内の労働契約(以下、期間従業員契約という)を締結した者をいう。 1.1.3(適当範囲) 本規則は、前条の規定による期間従業員に適用する。 1.1.4(職場及び職種) 期間従業員の職場は鈴鹿製作所とし、その業務は生産ラインにおいて直接製造に関わる業務とする。 1.1.5(期間従業員の心得) 期間従業員は本規則の他、会社の定める諸規則を誠実に遵守し、職務上の指示に従い、会社の風紀・秩序を維持向上し、互に協力してその職責を遂行しなければならない。 2人事 2.1 採用 2.1.1(試用採用) 期間従業員として入社を希望する者のうち、選考試験にて、会社の定める選考基準を満たした者を試用採用する。 2.1.2(試用期間) 試用期間は原則として2週間とし、試用期間中期間従業員として不適当と認めたときは、本採用を取り消し、解雇する。 2.1.3(雇入れ時検診) 試用採用された期間従業員は、法令の定めに基づき会社の行う健康診断を受診しなければならない。健康診断の結果、就業が不適当と認められた者は、採用を取り消すことがある。 2.1.4(入社後の手続き) 採用された者は、10日以内に次の書類を提出しなければならない。提出されない場合は、採用を取り消すことがある。住民票記載事項証明書 給与所得者の扶養控除等に関する申告書 採用前に他社または他の事業所に勤務していた者は源泉徴収票および厚生年金被保険者証・雇用保険被保険者証等、法令により必要な書類 その他会社が指示する書類 前項の提出書類の記載事項に異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。 2.1.5(研修) 期間従業員は、採用後会社が実施する研修を受講しなければならない。 2.2 期間従業員契約 2.2.1(契約期間) 期間従業員契約の契約期間は、3ヶ月以内とする。 個々の契約期間は、前項に定める期間内で、期間従業員契約ごとに定める。 2.2.2(契約更新) 期間従業員契約を更新する場合は、会社は30日前までに期間従業員に通知する。但し、特に次の事項に該当する場合は、会社は期間従業員契約を更新しない。業務能力が著しく劣り、または勤務態度が著しく不良なとき 健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと会社が認めるとき 減産により、余剰人員が発生したとき。又は今後余剰人員が発生することが見込まれるとき 事業の縮小や生産ラインの移管により、業務が減少又はなくなったとき 正規従業員の配属により、余剰人員が発生したとき、または今後余剰人員が発生することが見込まれるとき その他、本規則2.5.1に定める解雇事由に該当するとき 期間従業員契約を更新する場合でも、会社と期間従業員とが初めて期間従業員契約を締結した日から通算して2年間を限度とする。契約満了となった場合は、期間従業員は、当該期間従業員契約の終了後、退職する。 2.3 配置転換 会社は、業務上必要があるとき、期間従業員に対して、鈴鹿製作所内で、他の生産ラインに配置転換を命ずることがある。 配置転換は、異動の日より5労働日前までに内示する。内示を受けたものは、業務の引き継ぎを行ったうえで、異動しなければならない。 2.4 休職 2.4.1(休職の種類) 休職は次の2種類に分ける。但し、引き続き雇用された期間が1年に満たない者には適用しない。 育児休職 介護休職 2.4.2(育児休職) 会社の承認を得て、育児のため業務に服することができないときは育児休職とする。 育児休職の対象者、取り扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 2.4.3(介護休職) 会社の承認を得て、介護ため業務に服することができないときは介護休職とする。 介護休職の対象者、取り扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 2.5 解雇、退職 2.5.1(解雇基準) 次の各号の一に該当するときは、解雇する。 業務遂行能力が著しく劣り、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認められるとき 身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき 自己都合による欠勤が2週間以上に及び、業務に停滞を及ぼすとき 事業の縮小、廃止その他、会社の経営上のやむをえない事由のあるとき 天災、事変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき 懲戒条項に該当したとき 使用期間中に本採用を取り消されたとき その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 2.5.2(解雇の制限) 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし打切補償を支払う場合、または前条第4号に該当する場合はこの限りでない。 業務上負傷しまたは疾病にかかり、療養のために休業する期間およびその後の30日間 産前産後の期間従業員が3.4.1第4号の規定によって休業する期間およびその後30日間 2.5.3(解雇の予告) 前2条の規定により解雇する場合には、30日前に予告するか、または平均賃金の30日分を支払う。ただし2.4.1により解雇する場合、期間従業員の関に帰すべき自由に基づいて解雇する場合、及び試用期間後に本採用を拒否する場合はこの限りでない。 前項の予告日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。 2.5.4(就業禁止) 2.5.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 2.5.5(退職事由) 次の各号の一に該当するときは、退職とする。 死亡したとき 退職を願い出て会社に受理承認されたとき 期間従業員契約の契約期間が終了し、更新されなかったとき 2.5.6(退職手続き) 前条2号の場合には、原則として退職を希望する14日前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない。 2.5.7(貸与品の返納) 解雇、退職のときは、期間従業員身分証明書、健康保険証その他会社からの貸付金品を直ちに返納しなければならない。 2.5.8(退職金) 退職金はこれを支給しない。 2.5.9(使用証明) 解雇または退職に際し、期間従業員が、退職、解雇の理由、使用期間、業務の種類、会社における地位及び賃金について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。 3.勤務 3.1 服務規律 3.1.1(期間従業員の義務) 期間従業員は勤務に関しつぎの各号を守らなければならない。 <勤務に関して守るべき事項> (1)所定の時間を守り、業務を誠実にし、許可無く自己の職場を離れたり、他の仕事をしたりしないこと (2)常に能率の向上に勤め、業務の改善に積極的であること (3)職場の安全、清潔、整頓を守り、火気の取り扱いを粗略にしないこと (4)機械、設備、資材、燃料、消耗品等を愛護節約し合理的に使うこと (5)職務上の権限を超えたり、濫用しないこと (6)服装、みだしなみは常に業務を行うにふさわしく保ち常軌を逸したり、他人に悪い感じを与えたりするようなものでないこと (7)2.3.(配置転換)、3.2.3(交代制勤務)、または3.2.17(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと <信義義務> (8)会社の承認なく、在籍のまま、他に就職し、または社外の業務に従事しないこと (9)職中および解雇、退職後と言えども、知り得た技術上、業務上、その他秘密を漏らし、または他に便宜を計るなど会社に不利益となる行為を行わないこと (10)輸送機関の製造、販売を行う会社の期間従業員であることを十分に自覚し、「道路交通法」等の道路交通に関する諸法令、及び会社の定める安全運転に関する諸規則を守ること (11)定められた届出、手続きを怠り、もしくは詐らないこと <不正、不当行為の禁止> (12)公私をわきまえ、会社の材料、消耗品、設備器具等を私用に使わないこと (13)会社の期間従業員であることを利用して、不当に供応または金品等の利益を受けないこと (14)刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利をはかる行為、その他これに類する行為を行い、他人に迷惑をかけまたは著しく風紀を乱さないこと (15)事業所内で業務外の事由により演説、集会等の行為または文書の配布、掲示、貼紙その他これに類する行為をするときは、責任者はその目的、方法、内容、参加者、その他必要な事項を予め届出て会社の許可を受けること (16)事業所内で政治または宗教を目的とした活動をしないこと (17)その他会社の風紀を乱し、善良な習慣を破りまたは期間従業員としての体面を汚すような行為をしないこと 3.1.2(手続) 入退場、その他の勤務に関する手続きは次の各号のとおりとする。 (1)<入退場の所定の出入り場所> 入退場は所定の出入り場所から行わなければならない。 (2)<入退場の記録> 期間従業員は定められた方法により入退場の時刻を記録しなければならない。なお、記録を他人に依頼したり、依頼に応じて他人の記録をしてはならない。 (3)<所持品の点検> 期間従業員の入退場に際し、保安等に所持品および車両などの点検または期間従業員身分証明書の掲示を求めさせることがある。 (4)<物品の搬出入> 日常携帯品以外の物品を事業所内に持入れ、または持出すときは、所定の手続きを経て会社の許可を得、保安等に提出しなければならない。 (5)<入場禁止及び退場> 次に掲げる事由の一に該当する者は、入場を禁止し、または退場させることがある。ただし、入場禁止または退場をもって、懲戒に該当する事由が、軽減もしくは消滅されるものではない。 イ)所持品の点検または身分証明書の掲示を拒んだ者 ロ)酒気を帯びた者または秩序風紀をみだし、あるいは衛生上有害と認められる者。 ハ)業務に必要でない火器、兇器その他危険と認められるものを所持する者 ニ)常軌を逸脱した服装、身なりをしている者 ホ)就業を禁止された者 ヘ)前各事由のほか、これに準ずる者 (6)<私用面会> 私用のための面会は、休憩時間中に所定の場所でしなければならない。ただし、やむを得ない事由により会社の許可を得た場合はこの限りでない。 (7)<私用外出> 就業時間中、私用のための外出をしてはならない。ただし所属長の了承を得、会社の発行する許可証を受けこれを保安等に提出した場合はこの限りではない。 (8)<早退> 就業時間にやむを得ない事由により早退するときは、会社の発行する許可証を受けこれを保安等に提出しなければならない。 (9)<職場を離れるときの手続> 就業時間中職場を離れるときは、所属長の許可を得なければならない。 (10)<遅刻> 所定就業時刻に送れて入場したときは、その理由をそえて会社に届出なければならない。 (11)<欠勤> イ)病気その他やむを得ない理由により欠勤するときは、その理由および予定日数について当日正午までに会社に届出なければならない。ただし、届出の暇がないときは電話伝言等をもってその旨を連絡し、事後速やかに届出なければならない。 ロ)病気欠勤4日以上におよぶときは、前号の届出のほか、医師の診断書を提出しなければならない。 ハ)前2号の届出を怠り、もしくは偽ったときは、事故欠勤扱いとする。 3.2 就業時間、休日、時間外勤務等 3.2.1(所定就業時間) 労働日の就業時間は原則として9時間としこれを勤務8時間と休憩1時間とに分ける。 1年以内の期間を平均して1週間の所定労働時間が40時間を超えない範囲において、特定の週に40時間を超えて勤務を命ずることがある。特定の週については、年間カレンダーの定めるところによるものとし、期間および起算日については、別途定めるものとする。 3.2.2(始業、終業および休憩の時刻) (1)始業、終業および休憩の時刻は次のとおりとする。 勤務区分 始業 終業 休憩 平常A 8時10分 17時00分 12時10分~13時00分 平常B 7時10分 16時00分 10時45分~11時30分 (2)始業、終業、休憩時刻は、電力その他の事情により予告のうえ変更することがある。 3.2.3(交代制勤務) (1)会社は業務の都合により交代制勤務をさせることがある。 (2)交代制勤務は原則として下表にかかげる態様のいずれかによって実施する。ただし、季節、交通事情、職場の事情等により変更することがある。 (2交替) 勤務区分 始業 終業 休憩 1勤 6時30分 15時15分 10時45分~11時30分 2勤 15時05分 23時30分 19時00分~19時45分 (3交替) 勤務区分 始業 終業 休憩 1勤 6時30分 15時15分 10時45分~11時30分 2勤 15時05分 23時30分 19時00分~19時45分 3勤 23時20分 6時40分 2時30分~3時15分 (3)就業する勤怠については、毎週または隔週の週休日の前後で会社が指示する。 3.2.4(休憩時間の利用) 休憩時間は一斉に与える。 期間従業員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし外出する場合には、所定の手続きを経なければならない。 妊娠中の期間従業員は会社の承認を得て、母性保護のために所定休憩時間帯の変更、延長または回数の増加の適用を受けることができる。 母性保護のための休憩措置に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。 3.2.5(育児時間) 生後1年に達しない生児を育てる女性は予め会社に届出て、休憩時間のほかに適宜1日につき2回、各々30分の育児時間を受けることができる。 3.2.6(育児のための短時間勤務) 育児のために所定労働時間を勤務できない期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、短時間勤務の適用を受けることができる。 育児のための短時間勤務の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) 期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)が、育児のために時間外勤務の免除を申し出た場合は、所定労(※働)時間を超えて労働させることはない。 育児のための時間外勤務の免除の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.8(育児のための時間外勤務の制限) 育児のため時間外勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て時間外勤務制限の適用を受けることができる。 育児のための時間外勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.9(育児のための深夜業勤務の制限) 育児のため深夜業勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て深夜業勤務制限の適用を受けることができる。 育児のための深夜業勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「育児休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.10(介護のための短時間勤務) 介護のため所定労働時間を勤務できない期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、短時間勤務の適用を受けることができる。 介護のための短時間勤務の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.11(介護のための時間外勤務の制限) 介護のため時間外勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て時間外勤務制限の適用を受けることができる。 介護のための時間外勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.12(育児のための深夜業勤務の制限) 介護のため深夜業勤務の制限を希望する期間従業員(引き続き雇用された期間が1年に満たない者は除く)は、会社の承認を得て深夜業勤務制限の適用を受けることができる。 介護のための深夜業勤務の制限の対象者、取扱い、手続きについては、別に定める「介護休職等に関する規則(未作成)」によるものとする。 3.2.13(母性保護のための短時間勤務) 母性保護のために所定労働時間を勤務できない期間従業員は、会社の承認を得て短時間勤務の適用を受けることができる。 母性保護のための短時間勤務に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。 3.2.14(母性検診休暇) 妊娠中および出産後1年以内の期間従業員は会社の承認を得て、保健指導または健康検査を受診するために必要な時間の離職または休暇の適用を受けることができる。 母性検診休暇に関する取り扱い、手続きについては、別に定める「母性保護規則(未作成)」によるものとする。 3.2.15(休日) 休日は下記を基本とし、1年間の年間カレンダーを設定する。尚、1年間は4月1日より翌年3月31日までとし、毎年3月31日までに年間カレンダーを決定し、これを期間従業員に通知する。 週休日(毎週日曜日) 所定の土曜日 年末年始(自12月30日至1月4日 その他、特に会社で認めた日 3.2.16(休日の変更) 前日の休日は、予告のうえ電力その他の事情により事業所または職場毎に変更、もしくは個人毎に他の日に振替えることがある。 3.2.17(時間外および休日の勤務) 業務上必要があるときは、所定就業時間外早出、残業、呼出就業および休日勤務を命ずることがある。 労働基準法第32条に定める時間を超える勤務を命ずるときは、同法第36条の定めるところによる。 3.2.18(非常災害等による時間外および休日の勤務) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、本節の規定にかかわらずその必要の限度において勤務時間を延長し、呼出就業を命じまたは休日に勤務させることがある。 3.2.19(割増賃金) 時間外または休日勤務を命ぜられてそれを行った場合は、5.4.4の規定によって割増賃金を支給する。 3.3 年次有給休暇 3.3.1(年次有給休暇の取扱い) 年次有給休暇は勤務したものとして取扱い、取得日においては基本給(日給)を支給する。 3.3.2(年次有給休暇の日数) 労働基準法の定める年次有給休暇の発生要件を満たす者については、その定めに基づき年次有給休暇を付与する。 3.3.3(年次有給休暇の手続) 年次有給休暇を取得しようとする期間従業員は、前日までに請求をしなければならない。 前項の請求の日に年次有給休暇を与えることが、業務の正常な運営を妨げると認めた場合は、他の日にこれを与える。 3.3.4(年次有給休暇の振替) 期間従業員が欠席した場合、欠勤日の属する給料の一計算期間内において欠勤を年次有給休暇と振り替えようとするときは、出社後直ちに会社に願出て、病気その他正当な理由があると認められた場合に限り振返ることができる。 3.3.5(年次有給休暇の計画的付与) 会社は期間従業員が有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。 3.4 特別休暇 3.4.1(特別休暇) 特別休暇は、次の各号の一に該当する事由により本人が請求した場合、次の時間または日数を限度として与える。 1.公務休暇 イ)選挙権その他公民としての権利を行使するとき会社が必要と認めた時間または日数 ロ)公の職務についた者が、会社の許可を受け勤務を離れて公務を執行するとき会社が必要と認めた時間または日数。 ハ)証人、鑑定人または参考人等として裁判所に出頭しその他これに準ずるとき会社が必要と認めた時間または日数 ニ)裁判員の候補として選ばれその選定手続きのために裁判所に出向くとき、および裁判員として選任されその職務に就くとき、会社が必要と認めた時間または日数 2.公傷病休暇 業務上の負傷、疾病により療養を必要とするとき会社が必要と認めた時間または日数。 3.生理休暇 生理日の就業が著しく困難な期間従業員が、休養のために休暇を請求したとき会社が必要と認めた時間または日数。 4.産前産後休暇 出産する予定の期間従業員が、そのことを証明する書面を附して休暇を請求したとき、出産予定日より6週間前から出産日まで、および出産日の翌日から8週間を限度とする日数。尚、多胎妊娠の場合の産前休暇は14週間を取得できるものとする。 5.罹災休暇 天災、地変その他これに類する災害にかかり、特に会社が必要と認めた日数。 6.交通遮断休暇 交通機関の罷業、交通事故その他やむを得ない事由により交通遮断されたとき会社が必要と認めた時間または日数。 7.感染症措置休暇 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく入院措置などを受けたとき、必要な日数。ただし、本人罹病の場合を除く 8.慶弔休暇 慶弔休暇は次の区分により継続して与える。ただし期間従業員の請求により会社が認めた場合は分割してこれを与える。 イ)結婚休暇 本人が結婚するとき 1日 ロ)出生休暇 3日 ハ)忌引休暇 i.父母、配偶者、子供および配偶者の父母が死亡したとき 5日 ii.兄弟姉妹、祖父母、子供の配偶者および孫が死亡したとき 3日 iii.配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母が死亡したとき 1日 ニ)法要休暇 父母、配偶者、実子、養子、配偶者の父母の1回忌の法要を営むとき 1日 9.子の看護休暇 養育している小学校就学前の子の病気、怪我による看護のために休暇を請求したとき、会社が必要と認めた日数。ただし、取得できる日数は、養育している子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度とする。 10.介護休暇 要介護状態にある家族の介護のために休暇を請求したとき、会社が必要と認めた日数。ただし、取得できる日数は、介護の対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度とする。 11.その他会社が必要と認めた時間または日数。 3.4.2(特別休暇実施の手続) 特別休暇を受けようとする期間従業員は、原則として事前に届け出て会社の承認を得なければならない。 3.4.3(給与の取り扱い) 特別休暇取得日の給与は、3.4.1 第7号を除き支給しない。 3.4.4(年次有給休暇の取扱い) 特別休暇は、年次有給休暇日数を算定する上においては、3.4.1 第11号を除き勤務したものとして取り扱う。 4.懲戒 4.1 懲戒 4.1.1(懲戒の種類および方法) 懲戒は次の4種とし、その1または2以上をあわせて行う 譴責 始末書を提出させ将来を戒める。 減給 始末書を提出させ、給料の一部を減額する。ただし、減給の1回の額が、平均賃金の半日分を超え、総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1を超えることがはない。 停職 始末書を提出させ、10労働日を限度として、職務を停止する。 懲戒解雇 解雇の予告を行わないで解雇する。ただし、行政官庁の認定を受けないときは労働基準法第20条の解雇手続きによる。 4.1.2(懲戒事由) 1<職務怠慢、権限濫用、監督不行届による失態、損失> イ)業務上の怠慢、職務権限の逸脱、濫用により、失態もしくは損失を生じさせたとき。 ロ)虚偽の報告をし、またはこれを怠ったとき。 ハ)業務の引き継ぎ不十分のため失態を生じさせたとき。 2<勤務規律違反> 所定時間の不遵守、正当な理由のない遅刻早退、私用外出、許可のない職場離脱または禁止場所への立入、就業時間中の私用行為を行ったとき。 3<災害防止、安全、衛生に関する規律違反> イ)災害防止、安全、衛生、および整理整頓に関する規則、または指示に従わないとき ロ)火気の取扱を粗略にし、または定められた場所以外で喫煙したとき。 4<服装規律違反> 事業所内において注意されたにもかかわらず所定の服装をせず、もしくは常軌を逸した服装をし、または名札等をつけないとき。 5<手続き、届出の怠慢等> 本規則3.1.2(手続)、及びその他に定められた届出、手続を怠り、もしくは偽ったとき。 6<身分証等(偽造、変造)貸与、借受け> 期間従業員身分証明書、その他期間従業員たることを証するものを偽造変造し、もしくは他人に貸与し、または他人のものを使用したとき。 7<他に就職等> 会社の承認なく在籍のまま他に就職しまたは社外の業務に従事したとき。 8<外来者招入面会> 許可無く外来者を招き入れ、または外来者と面会を行ったとき。 9<無届欠勤、出勤が常でないとき> 無届で欠勤したとき、または出勤が著しく常でないとき。 10<業務妨害> 故意に業務能力の低下、業務遂行の妨害、または催物、行事等の妨害をはかったとき。 11<規則、業務命令服従> 会社の規則、業務命令および業務指示を遵守せず、またはこれに反抗したとき。 12<職制中傷、誹謗> 職制を中傷しまたは誹謗したとき 13<掲示の改変、毀損、無断の貼紙、印刷物の配布、集会、示威行為> 会社の掲示を改変毀損し、または許可無く貼紙、印刷物の配布、集会、示威行為等を行ったとき。 14<会社所有物の侵害> 機械、器具、設備、材料、消耗品、製品、書類、建物または構内を許可無く使用し、盗取、破損または紛失したとき。 15<不都合行為> 第三者または会社で働いている従業員に対して、暴言等不当な行為、暴行、脅迫、監禁、殺傷、盗取、横領、詐欺、賭博、侮辱、過度の借財、不当な私利行為、セクシュアルハラスメント、その他これに類する破廉恥な行為を行い、迷惑をかけまたは著しく風紀秩序を見だしたとき。 16<地位利用の私利行為> イ)会社の期間従業員であることを利用して不当な供応または金品等の利益を受けまたは第三者に対し不当に便宜をはかったとき。 ロ>不正行為により給与、給付もしくはその他の利益を得たとき。 17<交通事故> 「道路交通法」等の道路交通に関する諸法令、および会社の定める安全運転に関する諸規則に違反し、会社に著しく迷惑をかけたとき。 18<秘密漏洩> 会社の秘密または業務上の秘密を漏らしたとき。 19<経歴詐称、不正な方法による入社> 経歴をいつわり、その他不正な方法で雇入されたとき。 20<懲戒を受けたにもかかわらず改悛の情なし> 一度懲戒を受けたにもかかわらず改悛の情が認められないとき、または始末書を提出しないとき。 21<その他> その他前各号に準ずる不都合の行為、もしくは会社に重大な不利益を与える行為、または会社の信用体面を著しく失うような行為があったとき。 4.1.3(懲戒の決定) 前条各号に該当する行為があったときは、その軽重に応じて4.1.1(懲戒の種類および方法)に定める懲戒処分を行う。 懲戒処分の決定にあたっては、当該違反行為の動機、故意または過失の程度、暴力または詐術の使用の有無またはその程度、実害の程度、勤務態度、および当該行為後における態度等、各種の情状を考慮して決定する。 4.1.4(出勤停止) 懲戒に該当する行為があったと認められるものに対しては、その処分決定前であっても必要な場合は出勤を停止する。 4.1.5(懲戒の適用範囲) 違反行為が就業時間外の行為であること、または事業所外の行為であることを理由としてその責を逃れることはできない。ただし、4.1.2において当該違反行為の範囲を限定しているものについてはこの限りでない。 4.1.6(2以上の懲戒事由に該当する場合) 同一行為であっても、4.1.2の各号のニ以上の事由に該当する場合には、各々の事由による懲戒のうち、最も重い懲戒を行う。 4.1.7(再度違反行為を行った場合) 懲戒に処せられた後、再び懲戒に該当する行為を行った場合には原則として懲戒を加重する。 4.1.8(他人をそそのかした場合) 他人をそそのかして違反行為を行わせた者、もしくは他人の違反行為を共謀したものに対しては違反行為者に準じて懲戒を行う。 前項前段の場合、そそのかした程度が極めて著しいと認められるとき、または本人自らも当該違反行為を行ったときは、原則として本人の懲戒を加重する。 4.1.9(他人をほう助した場合) 他人の違反行為をほう助したものに対しては、当該違反行為の懲戒に照らして、これを軽減する。 4.1.10(未遂行為) 4.1.2の各号に該当する行為は、未遂もこれを懲戒する。 4.1.11(懲戒の減免) 違反行為が軽微であるか、特に情状酌量の余地があるか、または改俊の情が明らかに認められるときは、懲戒を軽減または免除し、または訓戒に止めることがある。 5.給与 5.1 総則 5.1.1(給与の構成) 期間従業員の給与は、給料および満了一時金とする。 5.2 給料 5.2.1(給料の構成) 期間従業員の給料は、基本給および手当とする。 5.2.2(給料の支払い) 1.給料は、これを全額通貨で直接期間従業員に支給する。または、期間従業員が指定する銀行その他の金融機関の本人名義の預金または貯金へ振り込むことによって支給する。ただし次の各号に掲げるものは、毎月給料から控除する。 健康保険料、雇用保険料、厚生年金保険料等法令で期間従業員の負担すべきものと定められた保険料。 税金。 その他給料の一部を控除して支払うことについて、同一事業所に勤務する全従業員の過半数で組織する労働組合と書面により協定されたもの。 2.給料は支給の際、その内訳を明示する。 5.2.3(給料の計算期間および支給日) 給料は当月の1日から当月の末日までを一計算期間とし、当月の末日をもって締切る。 給料は翌月25日に支給する。ただし、25日が休日に当たるときは、原則としてその前日に繰り上げて支給する。 会社は事情により前項の規定にかかわらず給料を2回以上に分割して支給することがある。 5.2.4(給料の非常時払) 期間従業員またはその収入によって生計を維持する者が、次の各号のいずれか一に該当する場合の費用に当てるため、当該期間従業員から請求のあったときは、前条の規定にかかわらず支給日前でも給料を支給する。ただし、その額は既往の労働時間に対する給料の額を限度とする。 結婚、出産、疾病および死亡の場合 天災その他の災害の場合 やむを得ない事由のため、1週間以上にわたって帰郷する場合 その他会社で特に必要と認めた場合 5.2.5(死亡、退職に伴う給料の支給) 1.次の各号のいずれか一に該当し、本人または遺族などの請求があったときは、請求のあった日から7日以内に未払い給料を支給する。 期間従業員が死亡したとき 期間従業員が退職し、または解雇されたとき 5.2.6(給料の減額) 期間従業員が休業したときの給料は、次の各号にかかげる場合を除きこれを支給しない。 本規則に定める休暇のうち減額しないことについて、会社が認めた期間 前各号のほか、会社が正当な理由があるものとして認めた期間または金額 5.3 基本給 5.3.1(総則) 基本給は本規則の定める正規の労働時間における労働に対する報酬であって、その額は1日の基準労働時間に対する日給に、実際の勤務日数を乗じた金額とする。尚、日給については、期間従業員契約に定める。 5.3.2(基本給の減額) 期間従業員が正規の労働時間中に勤務をしないときは、5.2.6に規定する場合をのぞみ、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの額をその期間従業員に支給すべき額から控除する。 5.3.3(勤務の1時間当たりの基本給) 前条に規定する勤務1時間あたりの基本給は次の方式によって算出した額とする。 勤務1時間当りの基本給=(日給÷8) 5.4 手当 5.4.1(通勤手当) 通勤手当の種類は、次のとおりとする公共交通機関を利用する場合の1ヶ月の定期代実費 自家用車(4輪車・2輪車)を使用する場合のガソリン代 通勤手当の額は、通勤手段の如何にかかわらず事業所正門から本人住居の間の最も合理的かつ最短の通勤順路に拠り、実際に発生する経費に対し、次の支給基準にもとづいて支給する。公共交通機関利用者:自宅-事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合、利用交通機関の1ヶ月定期代実費を、50,000円を限度として支給する。 自家用車(4輪車・2輪車)利用者:自宅-事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合、実距離別支給額(下表)を、50,000円を限度として支給する。 片道実距離 1ヶ月の実距離別支給額 1.5km未満 0円 1.5km以上2kmまで 942円 2kmを超え3kmまで 1,345円 3kmを超え4kmまで 1,883円 以降1km増すごとに 538円をプラス但し50,000円を限度とする 1,2の併用者:1および2の合計額を、50,000円を限度として支給する。 入寮者:会社が、通勤バス等の通勤手段を手配せず、且つ寮と事業所の片道実距離が1.5km以上ある場合に、寮に居住する者が、公共交通機関又は自家用車を利用して通勤する場合には、それぞれ5.4.1(1)、(2)の扱いに準じて支給する。 徒歩・自転車利用者:通勤距離の長短にかかわらず支給しない。 通勤手当申請内容に変更を生じた場合、期間従業員は遅延なくその旨を会社に届出なくてはならない。 月の途中で通勤手当申請内容に変更が生じた場合、あるいは入社・退社した場合には、それぞれ次の方式によって算出した額を支給する。公共交通機関利用者:1ヶ月の定期代実費×在籍暦日数÷当該月の暦日数 自家用車利用者:1ヶ月の実距離別支給額×勤務日数÷月度平均稼働日数(20.3) 5.4.2(時間外勤務手当) 時間外勤務手当は、本規則に定める正規の労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、その勤務に服した期間従業員に支給する。 5.4.3(休日出勤手当) 休日出勤手当は、本規則に定める休日に勤務することを命ぜられ、その勤務に服した期間従業員に支給する。 5.4.4(時間外勤務手当および休日出勤手当の額) 時間外勤務手当および休日出勤手当の額はそれぞれ、その勤務1時間につき、勤務1時間当りの算定基礎額に100分の125、100分の135を乗じて得た額とする。 前項の規定にかかわらず、休日の勤務した者に対して代休を与えたときは、休日勤務手当の額は代休に充当する休日の勤務1時間につき、勤務1時間当たりの算定基準額に100分の35を乗じて得た額とする。 1ヶ月の時間外勤務および休日出勤の合計時間が60時間を超えた場合、60時間を超えて勤務した部分の時間外勤務手当および休日出勤手当に対し、60時間を超えた勤務1時間につき、勤務1時間当りの算定基準額に100分の25を乗じて得た額を加えて支給する。 5.4.5(深夜業手当) 深夜業手当は午後10時から午前5時までの間に勤務した場合に支給する。 深夜業手当の額は、その勤務1時間につき勤務1時間当りの算定基礎額に100分の25を乗じて得た額とする。 5.4.6(1時間あたりの算定基準額) 前2条の勤務1時間当りの算定基準額は次の算式によって得た額とする。 (日給+食事補助手当額÷月度平均稼働日数(20.3))÷8 5.4.7(交代制勤務手当) 交代制勤務手当は、交代制勤務に服した期間従業員に支給する。ただし、交代制勤務が所定始業時刻の1時間以前または、所定終業時刻の1時間以後にわたらない場合は支給しない。 交代制勤務手当の額は、交代制勤務が、午後7時以降午前7時以前の時間帯にかかる場合、1勤務につき、支給総額325円に2.35を乗じた額と、上記時間帯内の勤務1時間につき、0.3を乗じた額の合計額とする。 5.4.8(時差勤務手当) 時差勤務手当は時差勤務に服した期間従業員に支給する。 時差勤務手当の支給基準及び額は5.4.7に準じて支給する。 5.4.9(食事補助手当) 食事補助手当の額は月額とし、13,000円を支給する。 月の途中で入社・退職した場合は、次の方式によて算出した額を支給する。 640円×勤務日数 5.5(満了一時金) 5.5.1(満了一時金) 契約期間を満了した者に対して、満了時に満了一時金を支給することがある。 5.5.2(支給基準) 契約期間を満了した者のうち、当該契約期間における全労働日の9割以上勤務した場合に支給する。 休暇などについては、次のとおり取り扱う年次有給休暇、及び特別休暇のうち母性保護休暇を除いた休暇は、出勤したものとして取扱う。 遅刻、早退、私用外出の合計3回で欠勤1日に換算する。但し、合計が2回以下であっても、その合計時間が8時間以上の場合は、欠勤1日に換算する。 育児休憩の取得8回で欠勤1日に換算する。但し、育児休憩は1日あたり1時間を1回にカウントする。 休日出勤日数は、これに含めない 6.旅費 6.1 総則 6.1.1(旅費の種類) 期間従業員の旅費は、生活準備立上げ金、赴任旅費および帰任旅費の3種とする。 6.2 生活準備立上げ金 6.2.1(目的) 生活準備立上げ金は、赴任に伴う諸経費の一部を補助するために支給する。 6.2.2(支給基準・支給額) 入社日から起算して連続10稼働日以上出勤した者に対して、20,000円を支給する。 6.2.3(支給日) 支給は10稼働日経過後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。 6.3 赴任旅費 6.3.1(目的) 赴任旅費は、入寮者に対して赴任に伴う交通費の実費を支給する。 6.3.2(支給基準・支給額) 入寮者のうち入社日から起算して連続10稼働日以上出勤した者に対して、赴任前の居住地から事業所または入寮先最寄り駅までの交通費の実費を支給する。 6.3.3(支給日) 支給は10稼働日経過後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。 6.4 帰任旅費 6.4.1(目的) 帰任旅費は、入寮者に対して帰任に伴う交通費の実費、または一部を支給する。 6.4.2(支給基準・支給額) 入寮者が契約満了をもって退職する際に、事業所または入寮先最寄り駅から退職後居住地までの交通費の実費について、6.3.21の金額を上限として支給する。 6.4.3(支給日) 支給は契約満了後速やかに行うこととし、支給日は会社が指定する。 7.安全および衛生 7.1.1(通則) 期間従業員は、危険防止および健康の保持増進のため、安全衛生に関する諸規定および指示を守るとともに、会社の講ずる措置に協力しなければならない。 7.1.2(安全、衛生維持のための就業制限および禁止) 期間従業員の安全衛生維持のため、危険もしくは有害な業務については就業を制限し、もしくは禁止することがある。 疾病にかかり、会社の指定する医師が保健衛生就業を不適当と認めた者については就業を禁止する。 7.1.3(健康要保護者の取扱い) 健康要保護者に対して、就業制限、就業の場所または業務の転換その他保険に必要な保護を行うことがある。 7.1.4(安全衛生規則) 安全衛生に関する細目は別に定める安全衛生管理規定による 8.災害補償 期間従業員が、業務上および通勤途上で傷病にかかった場合、および廃疾しまたは死亡した場合の補償は労働基準法、労働災害補償保険法および関係諸法令によるものとする。 9.福利厚生 期間従業員は、期間従業員の福利厚生のため会社が行う寄宿舎、福利厚生施設、被服等の貸与、体育および文化活動等において、会社による必要な措置または指示を誠実に遵守しなければならない 誤字脱字情報 規則 誤 正 2.5.3 (1)ただし2.4.1により解雇する場合 (1)ただし2.5.1により解雇する場合 3.1.1(期間従業員の義務) (9)便宜を計る (9)便宜を図る 3.2.7(育児のための時間外勤務の免除) (1)所定労時間を超えて労働させることはない。 (1)所定労働時間を超えて労働させることはない。 改正履歴 2011年10月13日改正内容 規則 改正前 改正後 2.2.2(契約更新)(1) 6.その他、本規則2.4.1に定める解雇事由に該当するとき 6.その他、本規則2.5.1に定める解雇事由に該当するとき 2.5.1(解雇基準) 2.身体の故障により業務の遂行に堪えられないと認められるとき 2.身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められるとき 2.5.4(就業差止) 2.4.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 2.5.1により解雇するものに対し、必要があるときは就業を差止めることがある。 3.1.1(期間従業員の義務)<勤務に関して守るべき事項> 7. 3.2.12(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと 7. 3.2.17(時間外および休日の勤務)の命を受けたときは、正当な理由なくこれを拒まないこと
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【募集要項について】人材会社からの応募と直接応募と何か違いますか? 入社時期によって月収が変わりますか? 【選考について】私服でも大丈夫ですか? 履歴書は手書きしなければいけませんか? 【給与について】契約期間満了後は満了金がありますか? 【仕事について】楽な工程はどこですか? 工場勤務経験がないですが大丈夫でしょうか? 【待遇について】社保完(社会保険完備)とは何を指しますか? 雇用保険って何ですか? 労災保険って何ですか? 健康保険って何ですか? 厚生年金保険って何ですか? 【期間満了について】契約期間を満了したら退職しなければいけないのですか? 【募集要項について】 人材会社からの応募と直接応募と何か違いますか? 人材会社経由の場合は人材会社での面接があることが多いようです。 直接応募できるなら直接応募した方がいいと思います。 他の仕事も紹介してほしい、面接が不安など聞きたいことがあれば人材会社経由をお勧めします。 入社時期によって月収が変わりますか? 大量募集などの場合は入社祝い金などの手当がついたり、過去の勤務経験などにより給与ベースが変わったりすることがあるようです。 【選考について】 私服でも大丈夫ですか? 私服の受験者が多い場合もあるようですが、持っていればスーツが無難です。 私服でマイナス評価されることはあっても、スーツでマイナス評価されることはないと思われるためです。 履歴書は手書きしなければいけませんか? 特に指定がなければパソコンでも問題はないと思います。 一部企業では、手書きを指定される場合もあるようです。 詳細は各企業で電話で聞いてみてください。 【給与について】 契約期間満了後は満了金がありますか? 直接雇用の多くの企業は何らかの手当を支給しているようです。 契約期間も企業ごとに異なりますが3ヶ月や6か月契約の企業が多いようです。 また継続勤務により、満了手当がどんどん上がっていく形態もあります。 【仕事について】 楽な工程はどこですか? 企業によって異なります。 また配属先は基本的に企業から指定されますので選択の余地はありません。 工場勤務経験がないですが大丈夫でしょうか? 体力測定(握力など)を選考の際に見るところもありますが、内定が出ていれば大丈夫です。 最初はきついと思いますが2週間から1か月で慣れることがほとんどです。 【待遇について】 社保完(社会保険完備)とは何を指しますか? 「雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険」の4つがあり、社保完や社会保険完備となっているところは、これら4点セットが完備されているということと意味しています。 雇用保険って何ですか? 失業した時に一定の期間お金がもらえるというものです。 労災保険って何ですか? 労働者災害補償保険の略で、仕事中、仕事に起因するケガや病気をしてしまった時に、国から治療費や治療している間の賃金を補償してもらえる制度です。 健康保険って何ですか? 仕事中以外において病気やケガをしたときに、治療費の補填をしてくれる制度です。病気で会社を休まなければならない時には一定期間賃金の一部を補償してくれたり、出産の時にも賃金の補償や一時金を支給するようなしくみ等も備わっています。 厚生年金保険って何ですか? 加入している人が高齢になったときに、国民年金に上乗せされる形で老齢年金がもらえる他、障害になった時には障害年金が、亡くなったときには遺族年金が支給される制度です。 労災保険では「仕事中」の病気やケガによる障害・死亡に対して保障されるのに対し、厚生年金保険では「仕事中」のみならず、「仕事中以外」の病気やケガに対しても障害年金・遺族年金が支給されます。 【期間満了について】 契約期間を満了したら退職しなければいけないのですか? 企業の生産状況や勤務状況によって契約更新が行われる場合があります。 満期慰労金などの手当の支給は、満了時に払われるパターンと更新時に払われるパターンなど様々です。 各企業ごとに確認してください。
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「期間従業員って何?」 「期間従業員ってどんな仕事?」 など、まだ期間従業員について知らない方に簡単に期間従業員について説明します。 +期間従業員について 期間従業員とは? 「期間工」や「季節工」などとも呼ばれています。 メーカーやその関連企業が生産状況に応じて一時的に雇用する臨時従業員のことです。 基本的に3ヶ月~6ヶ月の契約を結び、契約満了時に慰労金を支払うのが一般的です。 以前は畜農業などの空いた時間に働く方が多く「季節工」と呼ばれていました。 どんな人が働いているのか? 主にフリーターや工場経験者、お金を稼ぎたい人が集まります。 女性の勤務については受け入れているところもありますが配属先が限られることが多いため、採用人数自体は少ないようです。 働き方について 「直接雇用」「派遣」のふたつの働き方があります。 「直接雇用」をしている会社も自社で広告を掲載し、求職者を集める方法と人材会社に紹介してもらう方法、 その両方を併用する方法があるようです。 「派遣」の場合は雇用主は人材会社となります。多くの場合で派遣先の企業に求人を集めるノウハウがないこと、 寮や従業員を受け入れる体制が整っていないことが多いようです。 +勤務・待遇について 仕事内容について 自動車や航空機、その他についても業務内容は変わりますが、基本的には未経験でもOKな作業となっています。 例として、自動車メーカーでの主な仕事内容としては、組立/プレス/溶接/鍛造/鋳造/供給/塗装/検査などあります。 細かい仕事内容を知りたい方はこちらをご参照ください。 本田技研工業「車やバイクができるまで」 勤務時間について 勤務は日勤だけではなく昼夜の交替勤務が多くあります。会社によっては3交替制の場合もあります。 交替勤務とは今週は朝から夕方まで、次の週は夕方から翌朝まで、と勤務時間を交替する勤務のことです。 休憩なども挟んで多くの場合は7時間~8時間勤務を定時とするところが多いです。 交替勤務は肉体的にはきついですが、手当がつくことが多くたくさん稼ぎたい人には向いているようです。 給与について 日給換算で8千円から1万円の間が多いようです。 満期慰労金(満了一時金など会社によって名前は異なります)などの皆勤手当、交替勤務に対しての手当、 残業手当や深夜手当など多くの手当がつきますが、手当には各会社ごとの規定があります。 主に遅刻、欠勤などの勤怠についての規定が多いようです。 福利厚生について 直接雇用であっても人材会社の雇用であっても社会保険は通常加入できます。 また作業服の無料貸与もほとんどの企業で行われているようです。 退職後について 契約期間満了による退職は自己都合にならないため、待機期間7日後から失業手当を受け取ることが出来ます。 離職証明書などの資料を退職後、きちんと受け取ることが必要です。 +生活について 寮生活について 直接雇用と人材会社が用意した寮によって大きく異なる場合が多いようです。 ひとり一部屋でキッチンや風呂、洗濯機は共同でも寮や光熱費は無料が多いメーカーの寮と、 キッチンや風呂も含めてマンションのような作りですが、寮費用が数万円かかるのが人材会社の寮、というイメージです。 また勤務地によってや赴任する場所によっても大きく変わるようです。 寮の設備について 現在はエアコン、冷蔵庫、テレビ、寝具などが無料で用意されている企業が多いようです。 人材会社の寮については、家具をリースしている会社もあるため、家賃とは別に月数千円の家具使用料が発生する場合もあるようです。 食堂について 大きな工場には食堂がついていることが多いです。従業員価格で食事をすることができるため生活費を抑えることができます。 寮に食堂があるような会社もありますので、面接で確認してみてください。 +選考について 選考内容について 書類選考を行う会社もありますが稀です。通常は予約して面接会参加、もしくは予約不要で直接面接会に行くパターンが多いようです。 面接の内容は基本的な受け答えや、借金の有無、体がきちんと動くかどうかなどの確認など簡単なものが多いようです。 筆記試験を取り入れている会社もたまにあるようです。 面接の持ち物について 通常は履歴書と筆記用具程度で問題ありません。詳細は各企業の募集要項をご確認ください。 履歴書の印鑑押印などの不備で不採用になることもあるようです。 他には筆記用具とメモ帳などがあれば十分です。 +期間従業員のメリットとデメリット 寮や食堂が完備されていることが多く、生活にかかる費用も少ないことから、 収入以上に預貯金がしやすい反面、常に契約満了に伴う不安定な雇用です。 この万料金は生産状況に応じて、契約を更新せずに解雇という場合があるための措置と考えられています。 またこの場合の解雇については、すぐに雇用保険(失業手当)を受けられることになっています。 メリット 日給・時給以外に様々な手当てが出る 家賃や光熱費が安いことが多い 満了後の退職の後、失業保険がすぐにもらえる デメリット 契約更新されないことがあり安定しない 寮での集団生活の場合、気苦労が多い 配属部署によって労働環境が大きく異なる
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最終更新日:2013年03月10日 (日) 19時28分49秒 (2012年1月12日書き起こし) 目次 期間従業員 雇用契約書 1.雇用・勤務の目的 2.契約期間 3.契約更改の有無 4.職場・職種 5.休日 6.所定就業時間 7.時間外・休日勤務 8.賃金 9.賃金の支払 10.満了一時金 11.服務 12.試用期間 13.解雇 14.退職 15.その他 期間従業員 雇用契約書 入社日 平成 年 月 日 職番: 所属: MO/BL 本田技研工業株式会社鈴鹿製作所を甲とし、 を乙として、次の通り雇用契約を締結する。 1.雇用・勤務の目的 本契約は、甲の生産計画の変更等に対応することを目的とする臨時的、一般的な雇用契約であることを確認する。 2.契約期間 本契約の契約期間は、平成 年 月 日 より 平成 年 月 日までとする。 3.契約更改の有無 甲は、生産計画等を踏まえて、本契約を更新する場合がある。更新する場合は、甲は本契約満了の30日前までに乙に通知する。特に次の事項に該当する場合は、甲は本契約を更新しない。 業務能力が著しく劣り、または勤務態度が著しく不良なとき 健康状態に支障をきたし、業務に耐えられないと甲が認めるとき 減産により、余剰人員が発生したとき。又は今後余剰人員が発生することが見込まれるとき 事業の縮小や生産ラインの移管により、業務が減少又はなくなったとき 正規従業員の配属により、余剰人員が発生したとき、または今後余剰人員が発生することが見込まれるとき その他、甲の定める期間従業員就業規則に定める解雇事由に該当するとき 但し、甲が本契約を更新することができる期間は、甲と乙が初めて雇用契約を締結した日から2年間を限度とする。契約満了となった場合は乙は退職する。 4.職場・職種 乙が従事する業務は、鈴鹿製作所内において、甲が指定する生産ラインで、直接製造に関わる業務とする。 5.休日 休日は、甲が別に定めた日とする。ただし、甲は、甲の生産計画、その他の事情により休日を変更する場合がある。 6.所定就業時間 1労働日の就業時間は、8時間を基本とし、各勤務の始業、終業及び休憩の時間は以下の通りとする。 平常勤務A 8 10~17 00(休憩 12 10~13 00) 平常勤務B 7 10~16 00(休憩 10 45~11 30) 交代制勤務 1勤 6 30~15 15(休憩10 45~11 30) 交代制勤務 2勤 15 05~23 30(休憩 19 00~19 45) 交代制勤務 3勤 23 20~6 40(休憩 2 30~3 15) 7.時間外・休日勤務 前項5・6に拘らず甲は、業務上必要があるときは、乙に対し、時間外及び休日の勤務を命ずることがある。 8.賃金 賃金の額は次の通りとし、その細目は期間従業員就業規則の定めによるものとする。 日給(8時間勤務あたり) 10,400円 時間外勤務手当(1時間あたり) 1,726円 深夜業手当(1時間あたり) 346円 交代制勤務手当(1勤務あたり) 1勤 813円、2勤 1,203円、3勤 1,479円 9.賃金の支払 賃金は、毎月末日締め切りで計算し、甲は、これを翌月25日に一括して乙に支払う。但し、25日が甲の休日または国民の祝日にあたる場合は、その前日に支払う。 10.満了一時金 甲は、本契約期間を満了した者に対して、満了時に満了一時金を支給することがある。 11.服務 乙は、次の事項を遵守する。 所定就業時間を守り、業務に誠実に従事し、許可無く自己の職場を離れないこと 甲の承認なく、甲に在籍のまま他に就職したり社外の業務に従事しないこと 在職中はもとより、退職後といえども、知り得た技術上、その他の秘密を漏らし、または他に便宜を図るなど甲の不利益となる行為を行わいないこと その他甲の定める期間従業員就業規則を遵守すること 12.試用期間 初回契約開始日より2週間は試用期間とし、甲は、試用期間中に、乙が期間従業員として不適当と認めたときには、乙を解雇することができる。 13.解雇 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙を解雇することができる。 業務遂行能力が著しく劣り、または業務に怠慢で向上の見込みがないと認められるとき 身体の故障により業務の遂行に耐えられないと認められた時 自己都合による欠勤が2週間以上に及び、業務に停滞を及ぼすとき 事業の縮小、廃止その他、甲の経営上のやむを得ない事由のあるとき 天災、事変、その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能になったとき 懲戒条項に該当したとき 使用期間中に本採用を取り消されたとき その他各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 14.退職 乙が次の各号の一に該当したときは、退職とする。 死亡したとき 退職を願い出て甲に受理承認されたとき 本契約期間が終了し、更新されなかったとき 乙は、退職を希望する場合は、原則として退職を希望する14日前までに甲に退職願いを提出し甲の承諾を得なければならない 15.その他 この契約書に定めのない事項は、期間従業員就業規則によるものとする。 平成 年 月 日 甲 三重県鈴鹿市平田町1907番地 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 執行役員所長 八郷隆弘 乙 住所 TEL 氏名 印 昭和・平成 年 月 日生( 才)
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最終更新日:2013年03月10日 (日) 23時02分28秒 ※注:この資料は2011年7月版です。 目次 勤務時間 有給休暇 勤怠管理 通勤方法自宅から通勤する方 寮から通勤する方 貸与品作業服の洗濯方法 退職時の貸与品の返還 食事喫食方法 食事料金 給与・手当支給日 支給方法 日給・時間外手当・深夜業手当 交代制勤務手当 食事補助手当 通勤手当 生活準備立ち上げ金 赴任旅費 帰任旅費 満了一時金 社会保険入社時の手続き 退職時の手続き 各種変更届 各種更生施設 ATM/CD設置場所、取り扱い金融機関 健康管理センター診療時間 健康保険任意継続被保険者制度 問い合わせ先 勤務時間 シフト 就業時間 所定休憩時間 平常A 8 10~17 00 12 10~13 00 平常B 7 10~16 00 10 45~11 30 交代制 1勤 6 30~15 15 2勤 15 05~23 30 19 00~19 45 3勤 23 20~6 40 2 30~3 15 交代制勤務は1週間サイクルで勤務交代します。 三交代制は3勤→2勤→1勤→3勤…のサイクルです。 配属後も生産変動により勤務の変更もあります。 残業、休日出勤は配属先の指示に従って下さい。 3勤の開始日は、一部の職場を除き、月曜日の夜より勤務に入ることを原則とします。 ※但し、休日変更となる9月末までは、土曜日の夜から3勤に入ることを原則とします。 有給休暇 入社後6月経過し、かつ全稼働日の8割以上出勤した場合、有給休暇が10日発生します。 その後は1年6月後に11日、2年6月後に12日発生します。 ※6ヶ月以降は、1年毎の出勤状況で判断します。 勤怠管理 総務BLより配布したIDカードで管理を行います。各ロッカー出入り口に備え付けのカードリーダーで出退勤毎に必ず打刻してください。 通勤方法 自宅から通勤する方 車、バイクでの通勤も可能です。会社への申請が必要ですので、配属課の支持に従ってください。 尚、四輪利用者で通用門を利用する方については、通用門入所カードにて入門下さい。 寮から通勤する方 住吉寮/ルートイン鈴鹿から通勤される方は、徒歩・自転車で通勤して下さい。 ※通勤時の服装は、社会人としての身だしなみを整えて、出勤して下さい。) (サンダル、半ズボン、作業服での通勤は禁止です。) 貸与品 作業服/帽子/安全靴(必要職場のみ)/ベルト(AF-1、AF-3、PA-3のみ)/IDカード/ロッカーを貸与します。 作業服の汚れがひどい場合は作業服交換場所にて古い作業服と交換出来ます。 作業服の洗濯方法 上着+ズボンの作業服の場合。職番・氏名を作業服の襟裏、ズボンのベルト部に記入。 ツナギの場合はベルト部に記入。 ロッカーに設置されている回収BOXに作業服を放り込む。 退職時の貸与品の返還 下記すべての貸与品を返還して下さい。 貸与品 返却場所 IDカード 総務または各所属 健康保険証 ロッカーの名札 ロッカーの鍵 総務または洗濯場 作業服、帽子 作業服交換所。名前の部分にマジックで横線を引いて下さい 安全靴 各ロッカーの回収BOX ※すべての貸与品をが返却されていない場合、退職清算金の振込ができませんのでご注意下さい。 食事 喫食方法 会社各食堂にてIDカードを通して喫食してください。 ※IDカードを忘れた場合は食堂スタッフから緊急食事カードを受け取り、職番・所属・名前・日付を記入して下さい。 食事料金 会社食堂を利用した場合の食事料金は、以下のとおりとなります。 就業時間内の喫食は無料となりますが、現物課税を行います。 3勤後朝食 朝食 昼食 2勤前昼食 夕食 残業食 2勤夕食 2勤後夜食 3勤夜食 平常 280円 無料 380円 無料 1勤 280円 無料 380円 2勤 380円 無料 235円 3勤 無料 無料 ※平常残業食は3時間以上の残業の場合のみ無料。 給与・手当 支給日 毎月25日(25日が休日の場合、その直前の稼働日)を支給日とし、明細は各職場にて配布します。 支給方法 金融機関の口座への振込により支給します。 ※ネット銀行の口座については、給与振込みの口座に指定出来ませんので、あらかじめご了承下さい。(※編集者注:2012年4月から指定出来ます) ※振込口座は、本人名義の普通預金口座に限ります。 入社後も振込口座の変更は可能です。月末迄に「給料受取方法変更依頼所」を提出していただいた場合は、翌月の振込み分から振込口座を変更します。 日給・時間外手当・深夜業手当 項目 日給額 時間外手当/1時間 深夜業手当1時間 日給1入社後~6ヶ月未満 10,200円 1,694円 339円 日給2入社後6ヶ月以上~12ヶ月未満 10,400円 1,726円 346円 日給3入社後12ヶ月以上~最長満了期間(24ヶ月) 10,600円 1,757円 352円 交代制勤務手当 交代制勤務に服した方に支給します。(交代制手当の算出方法は就業規則に記載しています。) ご参考までに所定就業時間における交代制勤務1回あたりの支給額は、以下のようになります。 1勤 2勤 3勤 813円 1,203円 1,479円 食事補助手当 13,000円(月額固定)を支給します。 ※月中での入社・退社の際は、在籍稼働日数に応じて日割り計算の上、支給します。 通勤手当 定期代またはガソリン代金補助分を規定により支給します。(上限50,000円) 生活準備立ち上げ金 2週間以上(入社後連続10稼働日以上)出勤した者に一律20,000円を支給します。 赴任旅費 入寮者で且つ入社日から起算して、連続10稼働日以上出勤した者に対して,赴任前の居住地から、事業所または入寮先最寄り駅までの交通費の実費を支給します。(申請時に領収書が必要となります) 帰任旅費 契約満了時、入寮者で且つ契約満了を以って退職する者に対して,事業所または入寮先最寄り駅から退職居住地までの交通費の実費について、赴任旅費で支払った額を上限として支給します。 満了一時金 満了一時金は、1契約期間を満了し、当該契約期間における全労働日の9割以上勤務した場合に支給します。 ※契約途中で退職された場合、在籍日数・退職理由に関わらず一切お支払いできませんので、ご注意下さい。 初回契約 更新契約 入社~3ヶ月 4ヶ月~6ヶ月 7ヶ月~9ヶ月 10ヶ月~12ヶ月 13ヶ月~15ヶ月 16ヶ月~18ヶ月 19ヶ月~21ヶ月 22ヶ月~24ヶ月 1契約満了 一時金9万円 1契約満了 一時金15万円 1契約満了 一時金17万円 社会保険 健康保険証の発行には約2週間~3週間かかります。 発行までに定期的な通院が予定されているなど保険証が必要な方は、代わりの証明書を発行しますので総務ブロックへお越しください。 社会保険料については、給与から毎月控除されます。 ※保険料の内訳:雇用保険料/健康保険料/厚生年金保険/介護保険料(対象者のみ) ※住民税は給与から控除されませんので、必ず各自でお支払い下さい 健康保険料/介護保険料/厚生年金保険料は入社日から被保険者となるため、入社当月に退職されても差し引かれます。 入社時の手続き 国民健康保険に加入されていた方は、ご自身での資格喪失手続きが必要になります。 手続きをされないと二重で保険料を支払うことになりますので、必ず手続きをおねがいします。 手続方法は各市区町村によって異なりますので、ご自身でお問い合わせ下さい。 年金については手続き不要です。すでに1年分などをまとめて支払っている方は、年金保険事務所にお問い合わせ下さい。 退職時の手続き 退職後、再就職されない場合は、各市区町村にて国民健康保険、国民年金の変更手続きを行なって下さい。 尚、健康保険に関しては、任意継続精度もあります。(詳しくは後述) 各種変更届 下記に該当する変更があった場合は、速やかに変更届(捺印必要)と必要書類を提出して下さい。 種類 対象 提出書類 住所変更 現住所または住民票を移動した場合 変更届、住民票 通勤手当 通勤経路に変更があった場合(20日以内) 変更届、現住所確認書類 氏名変更 結婚などにより氏名が変更となった場合 変更届、戸籍謄本 慶弔関係 結婚/離婚に伴い、婚姻区分が変更となる場合 変更届、戸籍謄本 扶養関係 扶養家族に増減があった場合(20日以内) ※総務BLに問い合わせ下さい 各種更生施設 休日変更となる9月末までの期間については、以下の利用時間となります 項目/日程 稼働日 通常休日 土曜日~水曜日 木曜日 金曜日 クラブハウス 歯科 <月・火・水>9 00~12 0014 30~19 00 休館日 休館日 浴室・談話室等 9 00~21 00 9 00~21 00 9 00~18 00 プール棟 <平日>12 00~20 00 11 00~18 00 11 00~18 00 <定退(水・日)>12 00~19 00 健保体育館ヘルスアップルーム 12 00~20 50 9 00~17 50 利用不可 ホンダアクティブランド <土・日>9 00~18 00<月・火・水>10 00~21 00 10 00~21 00 10 00~21 00 ATM/CD設置場所、取り扱い金融機関 ATM/CDは、会社休日/祝日以外の日において稼働します。 尚、休日変更となる9月末までの期間については、月曜日/火曜日/水曜日のみ稼働となりますのでご注意下さい。 場所/金融機関 三菱東京UFJ銀行 第三銀行 百五銀行 三重銀行 労働金庫 農協 北伊勢信用金庫 第3食堂下 ATM なし 第4食堂内 ATM 共通CD機 なし 健康管理センター下 ATM 共通CD機 ※<ATM>・・・入出金ができます。<CD>・・・出勤のみできます。 健康管理センター診療時間 外来診察の受付時間は、以下のようになります。 <午前受付>9 00~11 50 <午後受付>13 30~16 20 内科、整形外科、眼科、心の診療科(予約制)がありますが、診察時間が異なりますので、詳細については健康管理センター(内線:2035)に確認して下さい。 健康保険任意継続被保険者制度 退職後、再就職等により他の健保組合の被保険者になるまで、または、60歳前後に退職して退職者医療制度に加入するまでの間、本人が希望すれば、引き続きホンダ健保の被保険者として加入することができます。 区分 内容 加入資格 資格喪失前日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あった人。 加入期間 2年間が限度です。 保険料 退職時の標準報酬月額より今までの会社負担分と個人負担分の合算額を納付します。ただし、上限額を超える負担はありません。 支払い 保険料の納付は毎月10日で、納期までに納入しないと自動的に資格が失われます。 加入手続 「任意継続被保険者資格取得届」を退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に直接提出して下さい。※提出期限を過ぎると受理できませんので、ご注意下さい。※申請用紙は総務BLにありますので、退職前にあらかじめ用意しておいて下さい。 扶養家族 新たに扶養認定を希望するときは、必要証明書類を申請書に添付して提出して下さい。(認定基準を在職中と同じです)※別居家族のための遠隔地保険証が必要な人は、その旨所定の申請をして下さい。 保険証 保険証記号及び番号の変更された新証を交付しますので、在職中の保険証は退職時に返納して下さい。 保険給付 保険給付、保険事業は在職中のお取り扱いと同じです。 保険事業 ※詳しい内容を知りたい方は、事前に総務BLへお問い合わせ下さい。 問い合わせ先 総務BL担当者までお願いします。(外線:059-370-1103) <人事・契約関係>・・・今井(内線:2018) <給与関係>・・・米津(内線:2021)
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ここ期間従業員として働く人、働きたい人のページです。 自動車、航空機、またはその関連企業などの製造系を基本とした期間従業員の情報をお伝えします。 一部、派遣での雇用をしている企業に関しては、そちらの募集要項を掲載しています。 新規募集や待遇、給与の比較などを行います。 誤った内容、不足している内容につきましてはコメントにてご連絡ください。 こちらで更新します。 誹謗中傷を避けるために人物の特定できるコメントは削除します。
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メニューより(スマホの方は上記メニューアイコンより)募集会社リストを選択すれば各会社のコメント欄でそれぞれの企業の情報が見れます。質問すれば経験者が答えてくれるかもしれません! 「期間従業員(期間工)って何?」 「期間従業員(期間工)ってどんな仕事?」 など、まだ期間従業員(期間工)について知らない方に簡単に期間従業員(期間工)について説明します。 期間従業員(期間工)について 採用基準について 勤務・待遇について 生活について 選考について 期間従業員について 期間従業員(期間工)とは? メーカーやその関連企業が生産状況に応じて一時的に雇用する臨時従業員のことです。 期間社員や臨時従業員などとも呼ばれます。 基本的に3ヶ月~6ヶ月の契約を結び、契約満了時に慰労金を支払うのが一般的です。 以前は畜農業などの空いた時間に働く方が多く「季節工」と呼ばれていました。 現在は「期間工」という呼び名が通称となっています。 自動車メーカーや自動車部品製造メーカーなどがこの雇用方法を多く取り入れています。 なんで待遇がいいの?ブラックだから? 期間従業員(期間工)という働き方がいつ解雇されるかわからない不安定な仕事であること、 肉体労働で夜勤などもあり、慣れるまで大変だということが理由と考えられます。 短期雇用契約を結ぶため満了金をもらって退職する人が多い傾向もあり、 人の入れ替わりが激しいとの見方もあります. 会社自体は一流企業が多いので、法律を順守する傾向は強いのですが、 寮生活や上司との人間関係などに苦労する人も多いようです。 どんな人が働いているの? 主にフリーターや工場経験者、お金を稼ぎたい人が集まります。 正社員登用を希望する人も多くいるようですが、採用される可能性は低いといわれています。 女性の勤務については受け入れているところもありますが配属先が限られることが多いため、採用人数自体は少ないようです。 働き方について 「直接雇用」「派遣」のふたつの働き方があります。 「直接雇用」をしている会社も自社で広告を掲載し、求職者を集める方法と人材会社に紹介してもらう方法、 その両方を併用する方法があるようです。 広告を見るときに広告を掲載している企業が自動車メーカーの場合は、自動車会社に直接応募することができます。 広告掲載企業が自動車メーカーではない場合、人材会社であることが多いです。 その場合は雇用形態が「紹介」なのか「派遣」なのか確認する必要があります。 派遣と直接雇用の違いについて 「派遣」は派遣会社の雇用になります。報酬を支払うのは派遣会社です。 直接雇用はメーカーでの雇用となります。 配属先や賃金に差があることも多いので企業ごとに詳細をきちんと調べることをお勧めします。 また「派遣」の場合、寮や光熱費などの費用が発生する場合もありますのでこちらもあらかじめ調べておくことが大切です。 採用基準について 採用に年齢は関係あるの? 企業ごとに採用年齢の上限はある、と言わざるを得ません。会社によって異なると思われますが様々な情報を集め、 各企業の選考情報に、採用されている年齢層を表記していきたいと思っています。 当然企業側の正式な年齢基準は明らかにされていないので、募集人数や時期によっても異なると思われます。目安としてお考えください。 製造業界未経験でも大丈夫? 採用に製造経験が必須、という会社は少ないと考えられます。 それより体力があること、指示をきちんとこなせることなどの基本的な能力が求められます。 どれくらい頑丈で体が強いのか、を実体験を交えてアピールすることをお勧めします。 筆記試験はあるの? これも企業によって異なります。筆記試験や実技試験などを行う会社もあります。 筆記試験も単純な一けた+一けたの足し算やねじとナットを組み付けるなど簡単なものばかりです。 なるべく多くの計算、ナット組み付けなどを行えるようにしましょう。 面接のみ、という会社もたくさんありますのでご安心ください。 どんな服装で参加すればいいの? スーツなどの指定のある会社は指定のかっこうで面接に参加してください。 それ以外のところでは私服でも基本問題ありません。 勤務・待遇について 仕事内容について 自動車や航空機、その他についても業務内容は変わりますが、基本的には未経験でもOKな作業となっています。 例として、自動車メーカーでの主な仕事内容としては、組立/プレス/溶接/鍛造/鋳造/供給/塗装/検査などあります。 航空機関連のお仕事などはライン作業ではない場合が多いようです。 作業指示書、というものを見ながら自分で作業を進めていくのが主流となっているようです。 勤務時間について 勤務は日勤だけではなく昼夜の交替勤務が多くあります。会社によっては3交替制の場合もあります。 交替勤務とは今週は朝から夕方まで、次の週は夕方から翌朝まで、と勤務時間を交替する勤務のことです。 休憩なども挟んで多くの場合は7時間~8時間勤務を定時とするところが多いです。 交替勤務は肉体的にはきついですが、手当がつくことが多くたくさん稼ぎたい人には向いているようです。 給与について 日給換算で8千円から1万円の間が多いようです。 満期慰労金(満了一時金など会社によって名前は異なります)などの皆勤手当、交替勤務に対しての手当、 残業手当や深夜手当など多くの手当がつきますが、手当には各会社ごとの規定があります。 主に遅刻、欠勤などの勤怠についての規定が多いようです。 どの会社を選ぶのがいいの? 面接合格後に決まる配属先や工場によって労働環境は大きく異なります。設備の新旧によっても作業工程の難易度は変わります。 ライン作業の場合はタクト(ラインのスピード)によっても作業難易度は変化します。 慣れるまではどの工程も大変ですが1か月程度で慣れるといわれています。 合格・不合格の連絡はどのように来るの? 福利厚生について 直接雇用であっても人材会社の雇用であっても社会保険は通常加入できます。 また作業服の無料貸与もほとんどの企業で行われているようです。 正社員になれるの? 正社員登用を謳っている企業は正社員登用試験などがあるはずです。ただ試験の受験資格や試験の頻度、合格率などは当然企業によって異なります。 前年度の正社員採用実績などを掲載している企業は、期間従業員の正社員化に力を入れていることを売りにしていることが多いのでは、と思います。 退職後について 契約期間満了による退職は自己都合にならないため、待機期間7日後から失業手当を受け取ることが出来ます。 離職証明書などの資料を退職後、きちんと受け取ることが必要です。 派遣と直接雇用どちらがいいの? 一概には言えませんが直接雇用のほうが優遇されることが多いようです。 直接雇用で寮費無料だったり、慰労金などの手当が付いたりすることがあります。 派遣は一般的に時給や日給は高いですが、寮費が別にかかったり慰労金がない場合もあります。 各企業ごとに直接雇用と派遣の条件は違いますので、細かい点はご確認ください。 生活について 寮生活について 直接雇用と人材会社が用意した寮によって大きく異なる場合が多いようです。 ひとり一部屋でキッチンや風呂、洗濯機は共同でも寮や光熱費は無料が多いメーカーの寮と、 キッチンや風呂も含めてマンションのような作りですが、寮費用が数万円かかるのが人材会社の寮、というイメージです。 また勤務地によってや赴任する場所によっても大きく変わるようです。 寮の間取りについて 各社によってまちまちですが一例として、一般的な寮の間取りを作ってみました。 寮の間取りは→コチラ 寮の設備について 現在はエアコン、冷蔵庫、テレビ、寝具などが無料で用意されている企業が多いようです。 人材会社の寮については、家具をリースしている会社もあるため、家賃とは別に月数千円の家具使用料が発生する場合もあるようです。 食堂について 大きな工場には食堂がついていることが多いです。従業員価格で食事をすることができるため生活費を抑えることができます。 寮に食堂があるような会社もありますので、面接で確認してみてください。 選考について 選考内容について 書類選考を行う会社もありますが稀です。通常は予約して面接会参加、もしくは予約不要で直接面接会に行くパターンが多いようです。 面接の内容は基本的な受け答えや、借金の有無、体がきちんと動くかどうかなどの確認など簡単なものが多いようです。 筆記試験を取り入れている会社もたまにあるようです。 未経験でも大丈夫? 大抵の期間従業員募集は未経験でもOKのところばかりです。製造未経験、未就労者も特に問題はないでしょう。 面接の持ち物について 通常は履歴書と筆記用具程度で問題ありません。詳細は各企業の募集要項をご確認ください。 履歴書の印鑑押印などの不備で不採用になることもあるようです。 他には筆記用具とメモ帳などがあれば十分です。 【まとめ】期間従業員のメリットとデメリット 寮や食堂が完備されていることが多く、生活にかかる費用も少ないことから、 収入以上に預貯金がしやすい反面、常に契約満了に伴う不安定な雇用です。 この万料金は生産状況に応じて、契約を更新せずに解雇という場合があるための措置と考えられています。 またこの場合の解雇については、すぐに雇用保険(失業手当)を受けられることになっています。
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キャンペーン期間について まったく気になりませんでした! 特に問題は無かったと思います。 少々長いかとは思いました(特に決勝戦の投票期間)。しかし仕方のない所ではあると思います。 結果として長かったですが、間にシクレ自重とか俺の嫁も挟まってたし、これくらいで良かったかと。SSをこれ以上短期間開催にするのもシビアでしょうし。 長かったと言えば長かったけど、他のキャンペーンと並行可能だし良いんじゃないでしょうか。 むしろこんだけ長期スケジュール拘束となるとGKが大変だったのでは? 参加キャラクターを十分に描写出来る期間でしたので、参加者としては良かったと思います。 ただ、不参加かつSSに興味がないPLには他のキャンペーンが開催されずに不満だったかもしれません。 その期間キャンペーン集中することになりますが、プレイヤー的には質を上げるためにはしょうがないかと思います。 確かに投票者オンリーのひとは大変ですが…。 長かったかもしれませんがキャンペーンの性質上仕方ないことですよね。 キャンペーンの性質上長丁場になってしまうのは仕方ないことですが、他のプレイヤーの方による幕間SSやイラストで、モチベーションは問題なかったです。ただ、確かに番外編等ならいざ知らず本戦の同時開催は難しいやも知れませんね……。 個人的には問題なかったです。 普段のゲーム系キャンペーンとも方向性は違うし、多分重なってもどうにかなるんじゃないかな。 そのキャンペーンの応援SSとかはちょっと厳しくなると思うけど。 番外編でこの長さは単独開催なら長すぎる気はします。 並行して他のキャンペーンもやってよかったとは思うんですが、そうするとまた投票数減るのかな……? やはり少し長いと思いました 長期キャンペーンですので仕方のないことではありますが 読者や投票者のモチべの低下は否めず 他のキャンペーンをかぶせられることは構わないという事でしたが 度重なる投票不足のお願いは気を使わせることで他のゲームの開催を躊躇わせ 投票期間の延期はゲームがいつ終わるのか判らなくなる為 しっかり準備してスケジュールを組んでゲームを開催したい人にとっては厳しかったと思います 裏SSも表でいったん区切りをつけてから 別個でやったほうが良かったのではないかと思います ちょっと長い気がしましたが、このくらいならまだ大丈夫かと 少々期間が長かったように思います。 第一回戦第一試合が最大得票数というのは、 後半の激戦を楽しんだ身としては観戦していて少し残念でした。 やはり、ちょっと長かったかな、という印象はどうしても有ります。 まぁ、結果発表してから勝者がSSを書くという形式なので、どうしても期間が長くなっちゃうのはしょうがないと思いますが。 長さはこんなものじゃないでしょうか。他のキャンペーンが並行してできないようなものでもないと思いますし キャンペーン全体の長さについては問題は無いと思います 特に無い
https://w.atwiki.jp/fifa09_cl/pages/19.html
期間 開催日時 未定(エントリー締め切り後できるだけ間を空けずに開催) 開催期間 全日程終了まで 試合日程 特に主催者側からの指定はありません。 リーグ表ができてからになりますが試合日程は対戦者間でスケジュールを調整してもらえればいいです。 ただし一方の方の連絡が取れなくてあまりにも試合日程が遅れた場合、その試合は無効とし、連絡が取れない方を敗者とする。
https://w.atwiki.jp/sandpan24/pages/16.html
参加者募集期間 2012.10月31日まで 参加PT登録期間 2012. 11月4日 23 59まで予定 参加者対戦日程決め期間 11月5日~11月11日 23 59まで予定 ※予定を繰り上げて11月8日に大会開始 大会期間 11月8日~11月30日 予定 決勝戦、順位決定戦期間 12月2日~12月6日 予定