約 800,204 件
https://w.atwiki.jp/joban_415/pages/733.html
にほんこくけんぽう【日本国憲法】[名詞] 日本民族の聖書。これに違反することは許されない。 一応改正規定が定められているが、「第一条 憲法ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」によってそこは意味を失っている。
https://w.atwiki.jp/genshak/pages/15.html
日本国憲法 ■三大原則と理念 日本国憲法とは、太平洋戦争終了後、GHQの指示を受け、わずか数週間で発表された現在の我が国の最高法規である。 基本的人権の尊重、国民主権、そして何より平和主義(戦争の放棄)を謳った世界に誇れる平和憲法だと言われている。 反面、自らの安全と生存を保持する責任を放棄した上、国際社会において名誉ある地位を欲する様は、いじらしささえ感じられるなどと揶揄されている。 ■憲法改正 今回の衆議院議員選挙(平成24年12月実施)では、憲法改正が自由民主党や日本維新の会などの候補者により議論されている。 自民党では、憲法を改正して集団的自衛権を可能にすることや自衛隊を国防軍にすることなどが政権公約とされている。維新の会でも自主憲法制定が公約とされている。みんなの党も改憲を目指している。 改正手続きについては、自由民主党総裁の発言によると憲法96条の各議院の総議員の3分の2条項を2分の1に改正してから他の条文(国防軍にすることなど)を改正することになる。 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 以前は、政治的タブーでさえあった核武装論まで出てきた。言葉を発するだけで大臣を辞職させられた時代から見れば、議論していること自体大きな進歩と言える。 ■憲法草案 自由民主党では、様々な議論を重ね、憲法改正草案(詳細)が作られたようです。超党派の憲法96条改正を目指す議員連盟も作られ、すでに署名活動が行われているようだ。 日本青年会議所でも草案が作られ発表されたが、こちらは、天皇が国家元首と明記されている。法律に定める自治体の代表でこれを組織する「評議員」と記されているものもあるが、これは何であろうか? 名前 コメント link_trackback
https://w.atwiki.jp/shibawiki/pages/115.html
日本国憲法 担当教員 ●臼井雅子 ●本田まり 講義内容 ●臼井雅子 本人が書いた教科書を使って、過去の事例などをずっと語っている。 板書はほぼ無し。 教員別傾向 ●臼井雅子 授業中の会話や遅刻者の物音に対して注意する。 毎回授業の最後にお題を言い渡され、1200字以上のレポートを、最低3回出さないといけない。ただし、出せば出すだけ点数が増える。 クチコミ
https://w.atwiki.jp/4423/pages/1199.html
上部タグ未削除 編集する。 2021-12-08 19 05 06 (Wed) - 日本国憲法とは、 videoプラグインエラー 正しいURLを入力してください。 リンク内部リンク 外部リンク 討論用 情報収集 編集者用ミニ編集参加(文の提供・嘘・誤字等) 出典、参考 リンク 内部リンク [[]] [[]] [[]] 外部リンク 上へ 討論用 名前 コメント すべてのコメントを見る 編集する。 2021-12-08 19 05 06 (Wed) - 情報収集 トラックバック一覧 trackback テクノラティ検索結果 #technorati 口コミ一覧 #bf 関連ブログ一覧 #blogsearch リンク元 #ref_list 上へ 編集者用 ミニ編集参加(文の提供・嘘・誤字等) 出典、参考 上へ
https://w.atwiki.jp/tousounokeitou/pages/90.html
聖室(皇室) Imperial Household 治天の君(オリジナル) 昭和125年まで聖天子の座に在位していた日本国の先々帝にして聖室の家督者。当代聖天子の父系(直系尊属)に当たる人物で、聖天子を超えて日本の頂点に戴かれる存在。隠居してからは東京の聖居から退去し、京都御所の南東にある仙洞御所を住まいとしている。仙洞御所ではいつも御簾の向こう側にいるため、こちらからその姿を窺い知ることはできない。 皇宮警察とは別の北面武士(ほくめんのぶし)と呼ばれる警備隊によって常に警護されており、国家にとって緊急事態ともいうべき危急存亡の折には、超法規的な政治的決定として「聖断」を仰がれる立場にある。 聖天子(ブラック・ブレット) 日本の象徴及び日本国民統合の象徴とされる日本国の天子。人間離れした美貌のみならず、気高い志と、その理想を貫き通す高い政治的手腕を併せ持っており、若干16歳にして歴代天皇でも抜きん出た民衆の支持を獲得している。 元老 江田島平八(魁!! 男塾/天より高く) 日本の首領(ドン)と呼ばれる男。元帝国海軍少将。創立300年を誇る私塾・男塾の塾長であり、自身が元塾生。若い頃は数々の拳法・格闘技を学ぶ為世界を放浪、短期間で極めた。帝国大学を首席で卒業している。第二次世界大戦時、かのマッカーサーをも恐れさせた。 射馬給令 実篤(内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎) 次席元老。明治維新以降、日本の政財界を形作り影で支配してきた三大血族の筆頭・射馬給令家の青年総帥。今津博堂すら駒の一つとして扱うことが出来る権力を持っている。また、その影響力はアメリカ政界にも及んでいる。 宮中関係者 丁(Χ-エックス-) 「丁」と書いて「ひのと」と読む。国会議事堂で政治家たちのために未来を夢で見る「夢見」の姫。世界の終末を知り、それを回避させるために「天の龍」を集める。 天童 菊之丞(ブラック・ブレット) 聖天子付き補佐官。天童木更の祖父で、政治家として最高権力者の座にあると同時に、東京エリアの政治経済を裏側から操る天童家の当主でもある。年齢に似合わぬ偉丈夫で、仏師として高い評価を得、人間国宝に指定されるという一面も持つ。政治家として聖天子を名君として深く敬愛し、支えている一方で、ガストレアに対する深い憎しみから、「呪われた子供たち」への暗い感情も抱えている。 日本で活躍しているヒーローたちのことを、将来国家を揺るがしかねない不穏分子として危険視しており、警戒して忍び上がりの配下にヒーローたちを監視させている(ただし天童配下の密偵は、ヒーローたちの人柄に惚れ込んで、逆に手助けしてしまうことが多い)一方で、聖室安泰の為と称して様々な陰謀を企む。 民主自由党 Democratic Liberal Party 旧西暦1955年以来、ごく一時期を除いて一貫して政権の座にある日本の政権与党。略称は民自党。中道右派、親米保守の立場であり、西側の一員として日米同盟を支持している。 剣桃太郎 (魁!! 男塾/天より高く) 内閣総理大臣。民主自由党総裁。元男塾一号生筆頭であり第33回卒業生。男塾卒業後はハーバード大学に留学し、語学は堪能。飛翔鶴水剣の使い手であり、他にも王虎寺奥義の暹氣虎魂(シンキフウコン)や中国三千年の歴史を持つとされる翔穹操弾(ショウキュウソウダン)などと使いこなす男でもある。 野崎副総理(無敵超人ザンボット3) 剣桃太郎政権でも引き続き副総理として入閣。神勝平の祖母・神梅江の初恋の相手でもあり、心情的には神ファミリーの理解者だが、立場上は「現状認識の欠如した政府当局」の代表とならざるを得ず、当時は板ばさみとなる事も多かった。しかし実践経験豊富な神ファミリーの戦闘力の高さを認め、ガイゾックとの戦いの全てを彼らに任せる。 岩上官房長官(アクエリオンロゴス) 首相の女房役を務める内閣官房長官。世界創声力機構DEAVAの女性オペレーター兼「創声部」マネージャーの岩上ショウコの父親。 大豪院邪鬼(魁!! 男塾/天より高く) 防衛大臣。三号生筆頭として十数年にわたって男塾を支配していた。かつて江田島に戦いを挑むが敗れた過去がある。その時に江田島の人としての大きさを知る。気を自由に操る大豪院流の奥義「真空殲風衝」の威力は一瞬にして肉を削ぐ威力である。 板垣重政(マーダーライセンス牙) 元内閣総理大臣。大蔵官僚と建設会社の重役が接待にうつつを抜かしているところに、ボディガードを従えて乱入してくるなり、いきなり鉄拳制裁を加えるほどの正義の人。総理のほかには検事総長と内閣調査室長しかその存在を知らない超法規の暗殺組織「牙」を設立し、自分の息子である木葉流忍術の十四代目当主・木葉優児を任命する。 三田村清輝(ゴジラ 1984年版) 元内閣総理大臣。総理の任期を終えようとしていた矢先にゴジラ出現の事態に遭遇し、非常緊急対策本部の最高責任者として対応。米ソ両国が主張した東京での核ミサイル使用を非核三原則を貫いて断固拒否し、東京を核による壊滅から守った。 茅葺よう子(攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG) 前内閣総理大臣。日本憲政史上で歴代初の女性首相である。公安9課の後ろ盾。親米ではないが親中でもなく、米中EUそれぞれと等しく距離を保って日本独自の外交政策をとろうとする単独国連協調路線を掲げる。保守派。放射能除去技術を以て米国の軍事力に屈することなく日本主導で日米安保を再締結したいと考えている。国民に重税を強いてきた難民政策の転換を企図し、またその政治的手腕も確かなものである。公安9課の他に航空自衛軍にも直轄の特殊部隊を持っている。 内務大臣(攻殻機動隊 S.A.C.シリーズ) 肩書き上は内務省直属である公安9課やB.A.B.E.L.の上役に当たる人物。姓名不明。先々代の内閣からずっと現職のまま続投している。人相はかなり悪いが、スキャンダル等の黒い噂は特になく、政治家としては人格面も含め「可もなく不可もなく」な人物。一応の立場上、所管大臣として公安9課やB.A.B.E.L.に命令を下すこともあるが、両組織は実質的には首相直属の組織である。 大塚茂(太陽の使者 鉄人28号/六神合体ゴッドマーズ) 真影壮一がいなくなった後の国家防衛局長官。元々は所轄署の警部だったが、金田正太郎の協力者であったため、後にインターポール捜査官に転属。宇宙魔王の件での功績が認められ、コスモクラッシャー隊を率いる防衛隊長官となる。明神タケルをはじめとする若き隊員を見守る父親的存在であり、タケルの育ての親である明神博士の親友でもある。生身での戦闘力は相当なもの。 その後、剣桃太郎首相の三顧の礼に応じて政界に転身し、比例から参院選に出馬し当選、初入閣した。 国家防衛局は、省庁間の連絡調整、緊急時における政策提言、中長期的な外交・安保の政策立案、外務省、内務省、防衛省、警察庁、公安調査庁、経済産業省、国土交通省、文部科学省、内閣安全保障室、内閣情報調査室などの各省庁の情報コミュニティへ情報要求を行う任務を帯びる。 自衛隊 Japan Self-Defense Forces 内閣総理大臣を最高指揮官とする日本の国防・軍事組織。防衛大臣が隊務を統括する。メーサー戦車、自走連装高射メーサー砲、メーサー戦闘機やスーパーΧシリーズ等の主力兵器を持つ。また自衛隊の中でもゴジラ迎撃専門の部隊として陸海空三軍とならぶ四軍めの部隊=特生自衛隊、さらには五軍めの部隊=戦略自衛隊が存在する。 尾上せいあ一佐 (勇者警察ジェイデッカー) 陸上防衛軍東北方面大隊第9師団の一等陸佐。 黒木翔特佐(ゴジラvsビオランテ/ゴジラvsデストロイア) 防衛省特殊戦略作戦室室長。多目的戦闘機スーパーΧ2及びΧ3の共に陣頭指揮を執る。 渡良瀬裕介二佐 (ガメラ2 レギオン襲来) 陸上自衛隊化学学校・二等陸佐。大宮化学学校研究部の所属である。 前田崎太郎三尉 (REIDEEN) 才賀淳貴を護衛し、ライディーンの謎を解き明かすために組織されたスペシャリスト集団「白鷲部隊」のリーダー。オーパーツや超能力といったなかばオカルトに属する分野に興味を示す。 警察庁 National Police Agency 内閣総理大臣所管の下に置かれる国家公安委員会が管理し、国家公安委員会の事務を所掌する日本の行政機関。警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担う。 三宮警察庁長官(絶対可憐チルドレン) 日本の全警察職員の中で最高位の警察官。警視総監よりも上位に位置し、警察庁の所管事務において、警視庁含む日本全国の都道府県警察を指揮監督する。また、B.A.B.E.L.の特務エスパー「ザ・チルドレン」のメンバーの一人、三宮紫穂の父親でもある。娘の能力から逃げず、厳しくも深い愛情を持って育ててきたため、親子の気持ちは通じ合っている。 真田明彦(PERSONA -trinity soul-) 警察庁参事官。過去にペルソナ特殊部隊の設立に参加していた。対マレビト用ペルソナ部隊を結成し、その指揮を執る。 マイペースな性格や健康オタクな所がある。 富樫源次(魁!! 男塾/天より高く) 江田島平八の秘書。男塾OBのまとめ役兼斬りこみ隊長。「根性」を絵にしたような男。拳法等の心得はないがケンカ殺法を得意とする。幼い頃両親を亡くし、中学まで兄と二人暮しであったが「大威震八連制覇」で兄が死亡。天涯孤独となる。驚邏大四凶殺、七牙冥界闘において二回死の淵から蘇る。 松尾鯛雄(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。大手ホテルチェーンの社長。元男塾の応援団長。「サザエさん頭」と呼ばれる独特な髪形をしている。男塾の中ではかなりの酒豪。 田沢慎一郎(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。ゼネコン業界の№1である大手建設会社の社長。、「男塾一の天才」「男塾のコンピューター」 の異名を持つ。実際のところ数学も九九が全て言える程度、ローマ字を「イタリア語」と言ってしまうような男ではあるが、くず鉄からロボットを作ってしまうという器用な一面も。 赤石剛次(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。民族派系政治結社会長。男塾二・二六を起こし無期停学となった元二号生筆頭、一文字流斬岩剣の使い手。 虎丸龍次(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。虎丸ファイナンス会長。入学式での「根性バッタ」で鬼ヒゲ教官に屁をかけ、半年間「獄悔房」で重さ200kgの釣り天井を支えた経験あり。独自開発した猛虎流拳法と相撲が得意。 藤堂豪毅(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。藤堂財閥総帥。藤堂兵衛の養子。元冥凰島十六士の総大将。 三面拳飛燕(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。全日本青年医師会理事長。美しい容姿・華奢な体つきながら、数少ない鳥人拳の使い手。 伊達臣人(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。関東極天漠連合会長。初代伊達組組長。頬に傷をつけた教官を殺害(男塾二・一五事件)した件で退学処分を受け、その後「関東豪学連」の総長となり、三面拳飛燕、雷電、月光と共に桃、J、富樫、虎丸と驚邏大四凶殺で死闘を繰り広げ、その後男塾に入り一号生として再入塾した。「孤戮島」出身。槍の使い手でもある。 綾広路秀麻呂(魁!! 男塾/天より高く) 男塾OB。株式会社日本ABMKコンピュータ会長。この不況下で、都心の一等地にどでかい自社ビルを建てたやり手社長。広域暴力団関東極獣連合・極小路源造の一人息子だが、現在は綾広路姓を名乗っている。極小路姓ではカタギ社会で無理と判断して、改姓したらしい。 西園寺実(GEAR戦士電童) 地球に逃げ延びた惑星アルクトス王女ベガを救い、養女として育てた人物。日本政財界の影の重鎮であり、ガルファの脅威に備えて防衛組織GEAR(=Guard Earth and Advanced Reconnaissance)を創設する。 蕾見不二子(絶対可憐チルドレン) 内務省特務機関超能力支援研究局(=BAse of Backing Esp. Laboratory 通称B.A.B.E.L./バベル)付きの管理官。バベルの前身である戦時中の帝国陸軍特務超能部隊を支援していた蕾見男爵家の令嬢であり、自らも戦闘員として第2次大戦を戦い抜いた経験を持つ。戦時中、兵部京介と共に特使としてベルリンに赴き総統に謁見。その際にヒトラーのちょび髭を引っ張ろうとした女傑。他人の生命エネルギーを吸収する能力の副作用により若く見えるが、実年齢は推定83歳以上。バベル創設から現在に至るまで桐壷局長より上位の影の首領(ドン)としてバベルに君臨。普段は専用の施設で眠りについている。 土橋竜三(ゴジラVSキングギドラ/ゴジラVSモスラ) 内閣安全保障室室長。キングギドラとゴジラの出現に際し、保障室内にGルームを編成して対応した。後に国家環境計画局へ出向し、ゴジラ・モスラ・バトラの日本上陸事件に関わった。 冴島十三(勇者警察ジェイデッカー) 内閣危機管理監。弱冠45歳の若さで警視総監に上り詰めた、警視庁始まって以来の天才。飛びぬけた頭脳と閃きを持ち、常識にとらわれない柔軟な思考を持つ。科学技術を悪用したハイテク犯罪や災害に対抗すべく、特別科学捜査室に配属されたロボット刑事Kをはじめとして、ブレイブポリス、特別救急警察隊ウインスペクターのロボット バイクル&ウォルター、特装救急警察ソルブレインのソルドーザーなど、多くのロボット警察官の現場への投入を提唱し実現させた。超AIロボットの心を理解する人物。総監の地位を加賀美陸に譲り、警視庁から退任後は剣内閣からの招聘に応じて首相官邸入りした。 財前丈太郎(内閣権力犯罪強制取締官 財前丈太郎) 内閣権力犯罪強制取締局(G.C.I.A.)所属の捜査官。日本の中枢に巣くう巨悪たちを容赦なく取り締まる事が許された男。世界でも数枚しかないザイナースのゴールドブラックカードに局の紋章を刻印して持ち歩く。 山木満男(デジモンテイマーズ) 情報管理局・ネットワーク管制室長。自らが基本構想、システム構築時点から携わったネットワーク監視・防諜システム「ヒュプノス」を用い、24時間体制でネットワーク内の不正なデータを追っている。 鳳麗花(デジモンテイマーズ) 山木の部下で、ネットワーク管制室に勤務するヒュプノスのチーフオペレーター。巨大ディスプレイ・ドーム内でネットワーク上に発生するワイルドワン(=デジモン)の監視及び分析・対処を行っている。 小野寺恵(デジモンテイマーズ) ネットワーク管制室勤務、ヒュプノスのオペレーター。 加持リョウジ(新世紀エヴァンゲリオン) 元ネルフ特殊監察部職員。元日本政府内務省エージェント。 倉田室長(スペクトルマン) 公害Gメン(公害調査局第8分室)改め怪獣Gメンのボス。 乾謙二(救急戦隊ゴーゴーファイブ) 首都消防局総監。巽世界博士の幼馴染。 的矢忠(怪奇大作戦) 半官半民の科学捜査研究所(SRI=Science Research Institute)の所長。元警視庁鑑識課課長。科学捜査の必要性と重要性を認識しながらも、警察での活動範囲の限界を感じ、私財を投じてSRIを創設した。所長としての責任感は強く情にも厚い。性格は温厚だが、こうと信じたら梃でも動かない粘り強さを持っている。判断力も的確で冷静。 岩本博士(ウルトラマン) 各研究機関、大学の科学者によって組織されている科学センターの所長。科学特捜隊のブレーン。科特隊の様々な捜査活動をその明晰な頭脳でバックアップする。対宇宙防衛研究所では山根博士に、電波研究所では一の谷博士に師事。科特隊メカニクスを設計。 津島博士(アイアンキング) 国家警備機構科学セクション責任者。霧島五郎=アイアンキングの後見人。 静弦太郎(アイアンキング) 国家警備機構の隊員で、武芸百般に秀でた戦闘のエキスパート。アイアンベルトという特殊武器を手に、日本の平和を脅かす者たちを退治せんと全国各地を巡っている。 目的のためには手段を選ばない人間に見えるが、物事を簡単に割り切れるほど冷徹ではないようだ。事実、その素顔はひょうきんで女好きな好青年である。相棒の霧島五郎からは「弦の字」と呼ばれている。 沖功(冥王計画ゼオライマー) 富士の樹海に隠されている基地「ラストガーディアン」の指揮官。 宗方猛(超光戦士シャンゼリオン) 内閣超常現象特捜部S.A.I.D.O.C.の隊長。ダークザイドの存在を予知するも、妄想と一笑にされて内閣調査室を出奔。私財をなげうってシャンゼリオンをサポートしている。 暗闇司令(スケバン刑事シリーズ) 内閣機密調査室=暗闇機関の司令官 日向恭太郎(仮面ライダーエグゼイド) 衛生省の衛星大臣官房審議官。バグスター対策の政策を担っている。元臨床の医師という経歴があり、幼少期の宝条生永夢の命の恩人でもある。 毒島力也(ゾンビリベンジ) 内務省特務調査室のエージェント。1000年続く「毒島流」の伝承者。「プロジェクトUDS」にまつわる事件を解決した。 烏間惟臣(暗殺教室) 防衛省統合情報部特別海外調査室室長。元々は防衛省特務部の人間で殺せんせーを監視する為に椚ヶ丘中学校3年E組に、副担任および体育教師として派遣された。かつて陸上自衛隊第一空挺団に所属しており、トップの戦闘能力を持っている。殺せんせー暗殺後、現在の部署に異動し、7年後室長に出世。 かつての同僚で部下となったイリーナ・イェラビッチと結婚し、保育園児の娘が1人いる。
https://w.atwiki.jp/attindh/pages/80.html
日本国 スターティングメンバー 名前 性 攻 防 体 精 FS 他 特殊能力 発 成 国会議事堂 建物 0 15 12 3 0 この法案は可決されました 100 100
https://w.atwiki.jp/horngelion/pages/17.html
臨時日本国政府(りんじにほんこくせいふ)は、近畿地方、千葉房総諸島、伊豆・小笠原諸島を実効支配しているアメリカ合衆国の傀儡政権。 2012年12月27日 アメリカ支援により臨時日本国政府設立
https://w.atwiki.jp/jp-summons/pages/587.html
文明度や技術力で上だからといって必ずしも勝てるとは限らないんだよな。 - 名無しさん (2018-06-08 21 04 40) 使われてる技術は高度でも、スペックで完全に負けている訳だし。 - 名無しさん (2018-06-08 21 06 10) チハたんでも現代の対人火器で倒せるとか考えてそう。 - 名無しさん (2018-06-10 20 08 12) 重機関銃でも正面撃ち抜ける可能性がある事は否定しないが、一式相手には負けるだろう - ドリフ提督 (2018-06-11 07 15 15) カルトアルパスについては外務省のミスではあるからな。転移してるのに旧世界のしきたりをそのまま適用しているんだから。 - 名無しさん (2018-10-03 22 32 12) 要は読者に対する説明役だな - 名無しさん (2021-10-07 20 15 53)
https://w.atwiki.jp/nightbreakthrough/pages/10.html
日本国公式ツール 日本国にはいくつかの便利なツールがあります。 日本国においての公式のツールは日本国憲法に従って規定されています。 各種ツールの詳細は実際の行動を持ってご確認ください。 ツール/選挙権 これ以外のツールについては日本弁護士会による憲法の解説をご覧ください。 = https //www.nichibenren.or.jp/activity/human/constitution_issue/what.html 上記から購入できる日本国憲法一枚辞典(クリアファイル)が一覧と携帯に便利です。 共同購入するとコスパがよいです。 憲法以下のツール 議会によって定められた法令・制度などがあります。これらの仕様はよく変わります。議会の行動を注視して不具合が起きないように行動してください。 行政や裁判所は法令に従った手続き、或いは普遍的な理に従った効果的な行動で使用できます。 憲法外のツール 法律上の罪に問われず、人間にとって普遍的な理に反しなければ、どのようなツールを使用作成しても何に咎められることはなく、[難]はありません。なんとく行動することは推奨されません。あるがままに振舞うには各種定義の更新と必需品のフローとストックが必要です。 あなたとあなたの求めるものが正当なものであるなら、あなたのいる空間の正当さに従って使用できるツールは増えます。能力と有象無象の資格とリソースによって行き来できる空間は増えます。 現在においては金銭と可換な財産に関する[フロー-ストック-増大]に資する業務が多くの自由度を増加させますが、それらによる[配]のみでは[運]と[徳]が尽きるため限界があります。つまるところ、静的には社会内の[全-個-ソウ{想|創|壮}]のリソースに限界があるため、[全-個-ソウ{想|創|壮}]の進歩がなければ[全-個-ソウ{想|創|壮}]は束縛されるということです。
https://w.atwiki.jp/swsw/pages/17.html
前文)日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴いただく国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 第一章天皇(天皇)第一条天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 (皇位の継承)第二条皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 (国旗及び国歌)第三条国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。 2日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。 (元号)第四条元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。 (天皇の権能)第五条天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。 〔削除〕〔削除〕(天皇の国事行為等)第六条天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。 2天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二国会を召集すること。 三衆議院を解散すること。 四衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。 六大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七栄典を授与すること。 八全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九外国の大使及び公使を接受すること。 十儀式を行うこと。 3天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。 ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 5第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 (摂政)第七条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限)第八条皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。 第二章安全保障(平和主義)第九条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。 2前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 (国防軍)第九条の二我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。 2国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。 5国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。 この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。 (領土等の保全等)第九条の三国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。 第三章国民の権利及び義務(日本国民)第十条日本国民の要件は、法律で定める。 (基本的人権の享有)第十一条国民は、全ての基本的人権を享有する。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。 (国民の責務)第十二条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。 国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 (人としての尊重等)第十三条全て国民は、人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 (法の下の平等)第十四条全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2華族その他の貴族の制度は、認めない。 3栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (公務員の選定及び罷免に関する権利等)第十五条公務員を選定し、及び罷免することは、主権の存する国民の権利である。 2全て公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による。 4選挙における投票の秘密は、侵されない。 選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 (請願をする権利)第十六条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権)第十七条何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。 (身体の拘束及び苦役からの自由)第十八条何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。 2何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (思想及び良心の自由)第十九条思想及び良心の自由は、保障する。 (個人情報の不当取得の禁止等)第十九条の二何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。 (信教の自由)第二十条信教の自由は、保障する。 国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。 2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。 ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。 (表現の自由)第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。 2前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。 3検閲は、してはならない。 通信の秘密は、侵してはならない。 (国政上の行為に関する説明の責務)第二十一条の二国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 (居住、移転及び職業選択等の自由等)第二十二条何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。 (学問の自由)第二十三条学問の自由は、保障する。 (家族、婚姻等に関する基本原則)第二十四条家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。 家族は、互いに助け合わなければならない。 2婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 3家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 (生存権等)第二十五条全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (環境保全の責務)第二十五条の二国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (在外国民の保護)第二十五条の三国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。 (犯罪被害者等への配慮)第二十五条の四国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。 (教育に関する権利及び義務等)第二十六条全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。 義務教育は、無償とする。 3国は、教育が国の未来を切り拓ひらく上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。 (勤労の権利及び義務等)第二十七条全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3何人も、児童を酷使してはならない。 (勤労者の団結権等)第二十八条勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 2公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。 この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。 (財産権)第二十九条財産権は、保障する。 2財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。 この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。 3私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 (納税の義務)第三十条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障)第三十一条何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利)第三十二条何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。 (逮捕に関する手続の保障)第三十三条何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 (抑留及び拘禁に関する手続の保障)第三十四条何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 (住居等の不可侵)第三十五条何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、住居その他の場所、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。 ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 (拷問及び残虐な刑罰の禁止)第三十六条公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。 (刑事被告人の権利)第三十七条全て刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2被告人は、全ての証人に対して審問する機会を十分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。 被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等)第三十八条何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止)第三十九条何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。 同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利)第四十条何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章国会(国会と立法権)第四十一条国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両議院)第四十二条国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 (両議院の組織)第四十三条両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 2両議院の議員の定数は、法律で定める。 (議員及び選挙人の資格)第四十四条両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。 この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 (衆議院議員の任期)第四十五条衆議院議員の任期は、四年とする。 ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 (参議院議員の任期)第四十六条参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 (選挙に関する事項)第四十七条選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。 この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 (両議院議員兼職の禁止)第四十八条何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 (議員の歳費)第四十九条両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (議員の不逮捕特権)第五十条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 (議員の免責特権)第五十一条両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 (通常国会)第五十二条通常国会は、毎年一回召集される。 2通常国会の会期は、法律で定める。 (臨時国会)第五十三条内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。 いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 (衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)第五十四条衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。 3衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 4前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (議員の資格審査)第五十五条両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。 ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (表決及び定足数)第五十六条両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。 (会議及び会議録の公開等)第五十七条両議院の会議は、公開しなければならない。 ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 3出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 (役員の選任並びに議院規則及び懲罰)第五十八条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。 ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 (法律案の議決及び衆議院の優越)第五十九条法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 (予算案の議決等に関する衆議院の優越)第六十条予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 2予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (条約の承認に関する衆議院の優越)第六十一条条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (議院の国政調査権)第六十二条両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 (内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)第六十三条内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。 2内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。 ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。 (弾劾裁判所)第六十四条国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党)第六十四条の二国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2政党の政治活動の自由は、保障する。 3前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 第五章内閣(内閣と行政権)第六十五条行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 (内閣の構成及び国会に対する責任)第六十六条内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。 2内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。 3内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 (内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)第六十七条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2国会は、他の全ての案件に先立って、内閣総理大臣の指名を行わなければならない。 3衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免)第六十八条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。 この場合においては、その過半数は、国会議員の中から任命しなければならない。 2内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職)第六十九条内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等)第七十条内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 2内閣総理大臣が欠けたとき、その他これに準ずる場合として法律で定めるときは、内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣が、臨時に、その職務を行う。 (総辞職後の内閣)第七十一条前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。 (内閣総理大臣の職務)第七十二条内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 3内閣総理大臣は、最高指揮官として、国防軍を統括する。 (内閣の職務)第七十三条内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二外交関係を処理すること。 三条約を締結すること。 ただし、事前に、やむを得ない場合は事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務をつかさどること。 五予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六法律の規定に基づき、政令を制定すること。 ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、七大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名)第七十四条法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の不訴追特権)第七十五条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。 ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。 第六章司法(裁判所と司法権)第七十六条全て司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2特別裁判所は、設置することができない。 行政機関は、最終的な上訴審として裁判を行うことができない。 3全て裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 (最高裁判所の規則制定権)第七十七条最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 (裁判官の身分保障)第七十八条裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、第六十四条第一項の規定による裁判によらなければ罷免されない。 行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 (最高裁判所の裁判官)第七十九条最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 〔削除〕4最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。 この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。 (下級裁判所の裁判官)第八十条下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。 その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。 ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。 2前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所)第八十一条最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。 (裁判の公開)第八十二条裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。 2裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。 ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。 第七章財政(財政の基本原則)第八十三条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。 (租税法律主義)第八十四条租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 (国費の支出及び国の債務負担)第八十五条国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 (予算)第八十六条内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。 3内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。 4毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。 (予備費)第八十七条予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (皇室財産及び皇室の費用)第八十八条全て皇室財産は、国に属する。 全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 (公の財産の支出及び利用の制限)第八十九条公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。 2公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 (決算の承認等)第九十条内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。 2会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 3内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。 (財政状況の報告)第九十一条内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章地方自治(地方自治の本旨)第九十二条地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う。 (地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等)第九十三条地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括する広域地方自治体とすることを基本とし、その種類は、法律で定める。 2地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 3国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。 地方自治体は、相互に協力しなければならない。 (地方自治体の議会及び公務員の直接選挙)第九十四条地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する。 (地方自治体の権能)第九十五条地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 (地方自治体の財政及び国の財政措置)第九十六条地方自治体の経費は、条例の定めるところにより課する地方税その他の自主的な財源をもって充てることを基本とする。 2国は、地方自治体において、前項の自主的な財源だけでは地方自治体の行うべき役務の提供ができないときは、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講じなければならない。 3第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 (地方自治特別法)第九十七条特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。 第九章緊急事態(緊急事態の宣言)第九十八条内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。 2緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。 3内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。 また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。 4第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。 (緊急事態の宣言の効果)第九十九条緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。 2前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。 3緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。 この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。 4緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。 第十章改正第百条この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。 この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 2憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 第十一章最高法規〔削除〕(憲法の最高法規性等)第百一条この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (憲法尊重擁護義務)第百二条全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 附則(施行期日)1この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。 ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 (施行に必要な準備行為)2この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。 (適用区分等)3改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。 )の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の裁判官の報酬についても適用する。 4この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。 5改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。 6改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。 http //www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf