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クエスト名 新聞を読もう 期間 なし 前提クエスト なし レベル制限 Lv25以上 職業制限 なし 発生場所 ショーワ町通り 発生対象NPC ツーリ 攻略 新聞紙かぶとをツーリに渡す。 報酬 ?
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作成:犬森 部品構造 大部品 新聞 RD 2 評価値 1部品 概要 部品 主な分類 部品定義 部品 概要 事件、事故や政治や経済や芸能やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディア。 記事文章や写真、図面などが紙(新聞紙)に印刷され綴じていないものである。 取り扱う範囲内で様々な情報を盛り込むことを特徴としており、その対象層の中で広く読まれることや逐次性・速報性が重視されている。 部数を多くする努力で紙の質を落とすためか、使われる紙の質は悪く、やろうと思えば切り抜きの保存などできるが、保存性は基本的に低い。 部品 主な分類 刊行間隔:日刊紙、週刊紙、旬刊紙、月刊紙、季刊紙 配布地域:全国紙、ブロック紙、地方紙 内容:一般紙、経済紙、スポーツ紙、予想紙 発行の性格:機関紙、商業紙、業界紙、学生新聞 読者の社会的地位:高級紙、大衆紙 メディア形態:壁新聞、瓦版、回覧板 価格:無料、有料 言語:各種 などなど様々な種類が存在します。 提出書式 大部品 新聞 RD 2 評価値 1 -部品 概要 -部品 主な分類 部品 概要 事件、事故や政治や経済や芸能やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディア。 記事文章や写真、図面などが紙(新聞紙)に印刷され綴じていないものである。 取り扱う範囲内で様々な情報を盛り込むことを特徴としており、その対象層の中で広く読まれることや逐次性・速報性が重視されている。 部数を多くする努力で紙の質を落とすためか、使われる紙の質は悪く、やろうと思えば切り抜きの保存などできるが、保存性は基本的に低い。 部品 主な分類 刊行間隔:日刊紙、週刊紙、旬刊紙、月刊紙、季刊紙 配布地域:全国紙、ブロック紙、地方紙 内容:一般紙、経済紙、スポーツ紙、予想紙 発行の性格:機関紙、商業紙、業界紙、学生新聞 読者の社会的地位:高級紙、大衆紙 メディア形態:壁新聞、瓦版、回覧板 価格:無料、有料 言語:各種 などなど様々な種類が存在します。 インポート用定義データ [ { "title" "新聞", "part_type" "group", "children" [ { "title" "概要", "description" "事件、事故や政治や経済や芸能やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディア。\n記事文章や写真、図面などが紙(新聞紙)に印刷され綴じていないものである。\n取り扱う範囲内で様々な情報を盛り込むことを特徴としており、その対象層の中で広く読まれることや逐次性・速報性が重視されている。\n部数を多くする努力で紙の質を落とすためか、使われる紙の質は悪く、やろうと思えば切り抜きの保存などできるが、保存性は基本的に低い。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "主な分類", "description" "刊行間隔:日刊紙、週刊紙、旬刊紙、月刊紙、季刊紙\n配布地域:全国紙、ブロック紙、地方紙\n内容:一般紙、経済紙、スポーツ紙、予想紙\n発行の性格:機関紙、商業紙、業界紙、学生新聞\n読者の社会的地位:高級紙、大衆紙\nメディア形態:壁新聞、瓦版、回覧板\n価格:無料、有料\n言語:各種\nなどなど様々な種類が存在します。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ]
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下級判決 (一)労働新聞判決 久板卯之助 和田久太郎 右に対する新聞紙法違反被告事件に付検事金澤次郎干与審理判決する左の如し 主文 卯之助を禁錮五月罰金参拾円に久太郎を発行人として禁錮五月並に罰金卅円編集人として禁錮五月に処す 理由 卯之助は五月一日久太郎は八月一日各自に発行人となり労働新聞と題する新聞紙を発行するに際し正規の届出を為さず 卯之助は前記新聞の発行人久太郎は其編集人として一号に同盟罷工と題し其造船所に於ける同盟罷工の状況を記し暗に同盟罷工を慫慂する趣旨、三号にパンを奪ふ機械と題し機械の発達に反抗を慫慂する趣旨 久太郎は尚前記労働新聞の発行兼編集人として第四号に労働階級の使命と題し資本家と労働者とは相敵手たるを以て労働組合を組織し資本を労働者の手に奪ふ可き趣旨の各安寧秩序を紊乱す可き記事を編集発行したるものなり、右事実は 卯之助の当公判廷に於ける判示第一事実に付労働新聞は出版法に依るべきものなりと信じ出版法により正規の手続を経たりと弁疏する外同趣旨の供述、第二事実に付実際発行編集を為さず発行後記事を閲読したる旨弁疏する外同趣旨の供述 久太郎の当公判廷に於ける卯之助の為したると同一の弁疏を為したる外自己の部分に付き判示と同一趣旨の供述 押収の労働新聞一、二、四号自体 とを綜合して之を認定す 法律に照すに卯之助の判示所為中第一の点は新聞紙法第卅条、第二の点は同法第四十一条、久太郎の判示第一の点は同法第卅条第二の点は発行人及編集人として共に同法第四十一条四十四条に該当するを以て主文の如く判決す 大正七年九月廿八日 区裁判所判事 山崎 佐 (二)青服判決 被告 荒畑勝三 山川 均 被告両名各禁錮四月と荒畑は罰金卅円 理由 立会検事 判決判事労働新聞に同じ (三)民衆の芸術略式命令 被告 大石七分 被告人は「民衆の芸術」の編集兼発行人として大正七年十一月十日発行の第一巻第四号十月号に「恵まるる政治」「生の反逆」と題する安寧秩序を紊乱する事項を掲載したり 右は新聞紙法第四十一条第四十四条に該当す依て発行人として百円編集人として百円合計二百円の罰金に処す 大正七年十二月十九日(検事は秋山要) 東京区裁判所判事 奈良武一 (四)民衆の芸術判決 被告人 大杉 栄 右に対する新聞紙法違反事件に付検事秋山要干与判決する左の如し 主文 被告人を罰金百円に処す 理由 被告は大正七年九月廿三日頃、毎月一日発行の「民衆の芸術」と題する新聞紙第一巻第四号十月号に掲載せる詩歌の部分の編集を依頼せられ同号掲載の「恵まるる政治」及「生の反逆」なる安寧秩序を紊す事項の編集を実際担当したるものなり右の事実は 被告の当公廷に於ける自分は民衆の芸術に判示詩歌を嵌入せりとの旨の供述 大石七分に対する検事聴取書に自分は毎月一日発刊の判示題号の雑誌を四月号迄四冊発行したる旨の供述 押収第一巻第四号の民衆芸術内容自体を綜合して之を認定す 法律に照すに被告の所為は新聞紙法第四十一条第九条に該当するを以て主文の如く判決す 大正八年一月廿日 東京区裁判所判事 尾立昇三 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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ファイルを紹介してください。 自慢のファイルやネタファイル、強者のファイルetc. 作成者はペンネーム可。ただし晒し目的での紹介はやめてください。 バンデびっくり マエガミ 恐怖と亀 P.N.新聞紙 幽鬼ハンデス P.N.新聞紙 低レアバランス 紺巾党 竜族ファイル・クラシック P.N.新聞紙 CPU 強いくんその1(CPU) 親衛隊(CPU) 強いくんその2(CPU) 普通くん(CPU) すごく強いくん(CPU)
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738 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 02 41 29 0 臨月に近い時「クリスマスケーキがあるから」と洋菓子屋の義実家から呼び出しを頂いた。 「頑張ればすぐ済むから」と言われて行ってみたらミニスカサンタを着せられてケーキを売れと。外で。 てっきり貰えるものだと思ったんですよ。バカでした。(頑張って来れば渡すだけだから、と解釈した) トメ「妊婦が叫べば買ってくれるから」ですって。寒いです。死にます。中の人に何かあったらどうするんですか! って言ったら新聞紙丸めて背中に突っ込んで「これであったかいだろ!」って。 意味もわからずケーキを売りはじめたけれど腰が痛くなってもうイヤ!となってタクシー呼び止めて帰った。 めでたく縁切りできたのだけど「暑い夏がこようとも私の心は冬の木枯らしの中に残されています」 ってポエムがやってきたから昨日丸めた新聞紙送り返した。丸まった新聞紙が入った封筒は結構マヌケだった。 739 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 02 44 56 0 738 臨月ミニスカサンタって、どんなマニア受けだ・・・ でも、「丸めた新聞紙」は738さんは忘れられないアイテムだろうが、ウトメはけろっと 忘れてると思う。 あまりダメージ与えられてないかもよ。 740 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 03 05 35 0 赤さんが夜泣きして眠れない738です。寝なよ~。寝ようよ~。 739 夫に〆て貰った時「よかれと思って!」>新聞紙 だったそうなので確かにダメージないかもしれません。 背中から引っ張りだした新聞紙があたたかくて何とも言えず泣きました。 子の写真も送っていませんし、今後あわせる気もありません。 ウトメが凹んでいるみたいなので、後は私が彼らの存在を忘れるだけだと思います。 新聞紙送るんじゃなかった…。と思いつつ、最後のすかしっ屁ということで。寝ます! 742 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 04 09 20 0 738 そこで義実家に 729ですよ。 「同業者として、少しは商品研究してください。」とかなんとか。www 743 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 04 15 48 0 740 次からは封筒に受け取り拒否って書いて送り返せばいいよ。 もしとつられたら住所知らせずに引っ越しちゃえ。 748 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 09 01 10 0 つーかそんな非常識な人間に客商売して欲しくないなあヲイ 749 :名無しさん@HOME:2008/07/08(火) 09 12 49 0 妊婦さんが寒空の元クリスマスケーキ売ってたら そんなに人手がない店なのか…と逆に可哀想になって クリスマスケーキは他所の店で買うわ 次のお話→763
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新聞 主な分類内容による分類 コメント 事件、事故や政治や経済やスポーツや国際情勢などの動向などのニュースを報じるためのメディアで、記事文章や写真、図面などが紙(新聞紙)に印刷され綴じていないものである。 主な分類 内容による分類 エーフィ:予想紙 ポケモン図鑑説明文より コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 草案 経済紙 アンノーンW:フジサンケイビジネスアイ -- (ユリス) 2015-10-05 20 20 57 マメパト:中国新聞(マスコットキャラのちゅーピーより) -- (名無しさん) 2015-10-05 12 48 36 ドードリオ:新潟日報(マスコットがダチョウ) ピカチュウ:東京新聞or山梨日日新聞(前者:テレビ「東京」、後者:山梨→富士山→シロガネ山→レッドさん…) ホーホー:毎日新聞(時計のイメージ→毎日) ナッシーorキレイハナ:神奈川新聞(カナロコ星人(マスコット)) ルカリオ:東京中日スポーツorサンケイスポーツ(かくとうタイプ→スポーツ) ペラップ:夕刊フジ(イメージ的に…) -- (名無しさん) 2015-01-06 14 58 13 全国紙 草案(政治的ではないイメージ) ソルロック/マリルリ:朝日新聞(後者はしつもん!ドラえもんから) レジギガス/ピカチュウ/ナマズン:読売新聞(ポケモンのスポンサー。後者はあたしンちから) アンノーンW:産経新聞(マークから) 地方紙 ギラティナ:北海道新聞 ボーマンダ:中日新聞 ライコウ:神戸新聞 バシャーモ:西日本新聞 -- (名無しさん) 2013-05-18 23 02 55
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325 :名無しさん@HOME:2010/07/04(日) 01 12 51 P 私は新聞紙使われたこと会ったよ ある日起きたら箪笥の中身が新聞紙になっていて、 トメ「息子ちゃんが汗水流して働いて得たお金であんな贅沢な物を買うなんて!嫁の服なんてこれで十分!」と言っていた 326 :名無しさん@HOME:2010/07/04(日) 01 27 40 0 325 おい、まさかここで終わりなはずはないですよね? 327 :名無しさん@HOME:2010/07/04(日) 01 36 06 0 325 それからそれから? 328 :名無しさん@HOME:2010/07/04(日) 02 19 12 0 トメ「息子ちゃんが汗水流して働いて得たお金であんな贅沢な物を買うなんて!嫁の服なんてこれで十分!」と言っていた すげー。 その言葉の通りに、穴開けて頭からかぶって近所を練り歩きたい。 338 :325:2010/07/04(日) 13 28 51 P やった事 ・パジャマの状態でお隣りさんの家に「何か着る物を貸して下さい」と言い、服を借りて新しい服を買いに行く ・その際に「この地域では嫁は新聞紙を着て生活するのが常識なんですか?」とマヤる ・帰宅後のトメ「あんな格好で外に出るなんて!お隣りさんに変な事を吹き込むな!」なんなら新聞紙着て外出しても良かったんだけどな ・トメ「新聞で外出なんて躾の悪い嫁!」お前が言ったんだろ しかし突然の事で服を一着しか買えなかったので、明日着る服が無い 旦那の帰宅後 ・旦那「俺の服を着ろ。なんなら俺が新聞紙使うから」 ・トメ「そんな野蛮なこt旦那「お袋がそう言ったんだろ」 ・ウト「トメよ、お前も俺の嫁だろうに、新聞紙はいいのか?」 色々と省略してますが、こんな感じです 339 :325:2010/07/04(日) 13 31 22 P あ、トメの台詞の後の言葉は私の心の声です でも、トメが「新聞で外出なんて」と言っているので、もしかしたら心の声はだだ漏れだったのかも 340 :名無しさん@HOME:2010/07/04(日) 13 36 52 0 325&旦那&ウトGJ 味方がいるっていいね。 なんかいろいろやらかしてそうw また気が向いたら書いてね。 次の話→173-372
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上申書(一) 東京市芝区新桜田町十九番地 弁護士 上申人 山崎今朝彌 上申の趣旨 上申人申請非常上告職権開始事件に関し相当の援助を乞ふ 上申の理由 貴殿御干与の『労働新聞』『青服』『民衆の芸術』に対する新聞紙法違反被告事件は、曩きに東京区裁判所に於て貴殿御論告通り何れも新聞紙法違反として夫々の刑を科せられ候処、右中『民衆の芸術』の判決に対し被告の一人より控訴の結果東京地方裁判所は、『内務省に於て出版法に依り出版する雑誌として取扱はれたるものは、偶々其記事が出版法第二条の範囲外に渉るも直ちに之を以て新聞紙なりと認めて新聞紙法を適用すべきものにあらず』との理由を以て無罪を言渡し其判決は確定仕り候右判決の擬律が正当なりとせば『裁判所は内務省の取扱如何に係はらず其雑誌が新聞紙法に依り出版すべきものなりと認むるときは偶々出版法に拠り発行三日前に届出で内務省の検閲を得て秩序紊乱の記事なきものとして出版法出版禁止の処分なく安全に発行したる場合と雖も、尚新聞紙法に拠る雑誌として新聞紙法を適用して秩序紊乱記事掲載を以て処罰すべきものなり』との理由に基き、内務省に於て出版法に依り出版する雑誌として取扱はれたる事実に争ひなき前記諸雑誌の被告和田久太郎久板卯之助荒畑勝三山川均大石七分に対し言渡したる、東京区裁判所の有罪判決は其擬律に錯誤あるものなること一点の疑を容れずと存候 仍て上申人は本日大審院検事に刑事訴訟法第二百九十二条規定の非常上告を前記被告人一統に対し開始せられん事を申請仕り候 抑々法律の解釈は全く各人の自由に専属すと雖も同一国家の同一機関が同一法律を適用するに際し其適用を二三にする事と其過誤を救済すべき道あるに際し之を捨てて顧みざる事とは、却て法律の威厳を保つ所以にあらずと信ず、故に大審院検事に於ても固より相当の手段を採らるる事疑なしと雖も、貴職に於て上申陳情其他貸すに一臂の労を以てせらるれば共効果は蓋し覿面のものあらんと存候 凡そ法律擁護の任にある者が法律適用の厳正公平を所期し之を以て唯一の生命となす事は譬へ身の朝に在り職を検事に奉ずる場合と雖も敢て異る処なかるべきを信じ、前記被告等の有罪判決が確定したるは結局、弁護人たりし上申人に対する被告等の信頼薄きと、裁判の不公平に対する被告等の確信厚きとに原因するものなる事を思ひ敢て東京地方裁判所の前記無罪判決に反対意見の発表なき本件干与の当局検事に対し、弁護人たりし関係ある者が其遺族本人等の依頼に基き、本申を具陳するは必しも当と敬とを失するものにあらずと断じ、上申人は茲に本申に及びたる次第に御座候 大正八年四月一日 右 山崎今朝彌 印 東京区裁判所検事局 (姓名イロハ順) 検事 金澤次郎 殿 検事 秋山 要 殿 上申書(二) 上申人は貴職御干与にて無罪の判決言渡を受けたる大杉栄に対する新聞紙法違反被告事件第一審の共同被告人(略式命令の被告も共同被告人なりと信ず)及び之と性質を同ふせる事件に付有罪の確定判決を受けたる被告等の為め、本日刑事訴訟法第二百九十二条の非常上告開始申請の上申書を提出仕候 按ずるに右無罪判決に対して上告なかりし貴職は、刑事訴訟法第二百八十九条第二項に依る共同被告人の利益を妨害したるにあらず寧ろ第二審の判決理由に服従したる故なりと信じ候 就ては何卒上申人の右上申に対し応分の共助を賜り無智の被告等をして感泣せしめ以て法律の公平と職責の遂行とを完成せられん事を此段上申仕候也 大正八年四月一日 上申人 山崎今朝彌 東京地方裁判所検事局 検事 金山季逸 殿 上申書(三) 上申の目的 東京区裁判所に於て大正七年九月二十八日言渡の久板卯之助和田久太郎及び、同日言渡の荒畑勝三山川均に対する新聞紙法違反被告事件の有罪確定判決、並に同年十二月十九日言渡の大石七分に対する同一事件の有罪確定略式命令に対し非常上告の申上あらん事を嘆願するにあり 上申の理由 前記判決が悉く法律に於て罰せざる所為に対し刑を言渡したるものなる事は詳細其理由を説明したる添付の「平民法律」及び東京地方裁判所が大正八年三月十七日言渡したる大杉栄に対する新聞紙法違反事件の無罪確定判決理由により明なりと存候弁護人たりし上申人は、和田久太郎が未だに服役中なる関係上本上申に及びたる次第に御座候 大正八年四月一日 山崎今朝彌 印 大審院検事局 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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「法治国」事件上告審判決 大正八年(れ)第二五五五号 判決書 <本籍・住所略> 弁護士長野国助 当三十四歳 <本籍・住所略> 雑誌記者 小松利兵衛 当三十二歳 <本籍・住所略> 著述業 荒畑勝三 当三十四歳 右新聞紙法違反被告事件ニ付大正八年十月十五日東京地方裁判所ニ於テ言渡シタル判決ニ対シ同裁判所検事正太田黒英記ハ上告ヲ為シタリ因テ判決スルコト左ノ如シ 原判決ヲ破毀ス 被告人国助ヲ発行人タル資格ニ於テ罰金三十円編集人タル資格ニ於テ罰金三十円ニ処ス 被告人利兵衛、勝三ヲ各罰金三十円ニ処ス 右罰金ヲ完納スルコト能ハサルトキハ国助ハ二十日間利兵衛、勝三ハ各十日間労役場ニ留置ス 理由 東京地方裁判所検事正大田黒英記上告趣意書 原判決ハ被告人国助ハ新聞紙法ノ適用ヲ受クベキ雑誌法治国ノ編集兼発行人ニシテ大正七年九月十日発行ノ同雑誌九月号ニ「大正聖代ノ一揆」ト題シ安寧秩序ヲ紊スベキ記事ヲ掲載シ被告人利兵衛ハ前示記事ノ実際ノ編集ヲ担当シ被告人勝三ハ前示記事ノ起草者ニシテ同掲載事項ニ署名セル事実ヲ認定シ而モ該記事ハ其措辞行文ノ往々妥当ヲ欠ク廉アルニ止マリ未ダ之ヲ以テ新聞紙法第四十一条ニ所謂安寧秩序ヲ紊ス程度ニ達シタルモノト云フ事ヲ得サルガ故ニ被告人三名ノ所為ハ何レモ罪トナラサルモノトシ無罪ノ言渡ヲ為シタリ、然レドモ前示記事ノ趣旨ヲ要約スレバ「大正七年中ニ於ケル騒擾事件ハ国民ニ尚ホ勇気アルコトヲ証スルモノニシテ転タ慶賀ニ堪ヘズ此場合ニ国民ガ暴力ヲ用ユルハ寧ロ当然ニシテ且ツ必要ノ事ナリ政府凡百ノ施設モ以テ下落セシムル能ハザリシ物価ハ各地ノ暴動ニ依リ暴落シ国民生活ノ安定ヲ得セシメタリ云々」ト暗ニ騒擾ヲ推賞讃美シ之ニ対シテ政府ガ軍隊ヲ出動セシメタルコトヲ冷評シ「今度の様に兵士が一個師団も出て「対敵行動」を取つた所のあつたのは一大痛快事だと思ふ、軍隊は外にのみ用ふるものでない万朝報の云へるが如く内に向つては滅多に用ふるべからざるものかも知れぬが然かし兎に角内に対しても用ふるものである、そして貧乏人の間から出た兵士は時に或はその食ふ能はずして一揆を起せる親兄弟に向つて銃剣を擬せさるべからさるものなる事を普ねく世人に知らしめたり云々」ト揶揄シ治安維持ノ必要上止ムヲ得ザルニ出デタル軍隊ノ出動ヲ目シテ恰カモ軍隊ヲ駆テ人道ニ背叛シタル行為ヲ強ヒタル如ク妄評シ因テ以テ世人ヲシテ軍隊ニ対スル反感嫌悪ノ情ヲ誘起セシメントスル等安寧秩序ヲ紊ス記事ナルコト寔ニ明白ナリ斯ノ如キハ新聞紙法第四十一条ヲ適用シテ相当処分スベキモノナルニ拘ラズ之ニ対シ無罪ノ言渡ヲ為シタル原判決ハ擬律錯誤ノ失当アルモノト思料スルト云フニ在リ、仍テ按スルニ原判示大正聖代ノ一揆ト題スル新聞紙記事ハ間々文字ヲ除キテ代フルニ「○」ナル無意義ノ符号ヲ以テシ行文筬部ノ連絡ヲ絶タシメタルモノアルモ其全体ヲ通読スルバ当時所謂米騒動ナル国民ノ暴動ヲ賞揚シ其効果ヲ讃美シ之ヲ以テ生活上止ムヲ得サル手段ナルモノノ如ク説キ之ニ対スル軍隊ノ出動ヲ冷評シタルモノニシテ右暴動ヲ扇動スルノ意ヲ包含スルコト瞭然タリ斯ノ如キハ正ニ新聞紙法第四十一条ニ所謂安寧秩序ヲ紊ス事項ニ該当スルモノニシテ上告論旨ハ理由アリ、原判決ハ擬律錯誤ノ不法アルモノトス而シテ被告国助ガ東京市京橋区新肴町一番地ニ於テ発行シ新聞紙法ノ適用ヲ受クル法治国ト題スル新聞紙ノ編集人兼発行人ニシテ大正七年九月十日発行ニ係ル九月号紙上ニ右記事ヲ掲載シ被告利兵衛ガ実際該記事ノ編集ヲ担当シ被告勝三ガ該記事ノ起草者ニシテ且ツ之ニ署名シタル事実ハ原判決ノ証拠ニ依リテ確定シタル所ナルヲ以テ刑事訴訟法第二百八十七条ノ規定ニ従ヒ本院ニ於テ直ニ判決ヲ為スベキモノトス法律ニ照スニ被告国助ハ新聞紙法第四十一条ニ被告利兵衛、勝三ノ所為ハ同法第九条第四十一条ニ該当シ被告国助ノ所為ニ付テハ同法第四十四条ニ従ヒ被告国助ヲ発行人及ビ編集人タル両資格ニ於テ各罰金三十円ニ処スベク尚ホ刑法第八条第十八条ニ依リ右罰金ヲ完納スルコト能ハサルトキハ被告国助ハ二十日間利兵衛、勝三ハ各十日間労役場ニ留置スベキモノトス因テ主文ノ如ク判決ス 検事法学博士林頼三郎干与 大正九年五月十八日 大審院第一刑事部 裁判長判事 末弘厳石 判事 遠藤忠次 判事 水木豹吉 判事 平野猷太郎 判事 中西用徳 裁判所書記 藤井兵次郎 <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、長野国助「我が法廷の記(3完)」『判例時報』(判例時報社)348号6頁>
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マニュアルに従い、設営。 配布された説明書の項番にあわせて記録。 【ダンボールコンポストの準備】 1、ダンボールの組み立て+底面の補強 ダンボールを組み立て、底のすき間を、すべてガムテープでふさぐ。 補強のため、さらに二カ所、ガムテープを貼る。 後日、ガムテープを使用すると、その部分だけ通気が悪いことに気がつく。 ネットで調べたら、その件についての記述があり、 記事内でテーピングテープの使用が提案されていた。 箱のすき間をふさぐ目的で使用するテープは、通気性のあるテープを使うか、 あるいは、通気性の悪いテープなら、可能な限り幅の狭いものがいいかもしれない。 補強目的のテープは、通気性の悪いテープなら、 幅の狭いものを、2カ所以上、使用するといいかもしれない。 2、ダンボールの内側の補強 別のダンボールや厚紙・新聞一日分などを内側にガムテープで貼りつけ、内部を補強。 これは、説明会で「新聞紙1枚でよい」という話だったので、 新聞紙1枚を布製ガムテープで貼りつける。 写真の通りに仕上げると、底だけではなく、側面まで新聞紙がくる。 新聞紙1枚でも、なかなか難しかった。 新聞紙1日分だったら、さらに難しかっただろう。 使用開始してすぐ、側面の新聞紙破れが発生したことから、 補強するのは、底面だけでいいのではないか、とあとで思う。 あるいは、底面と、底面から数センチ、 補強材は、破れやすい新聞ではなく、ダンボールか厚紙など、ある程度の強度のある紙、 多少ゴム手袋が当たっても、破れない紙。 毎日かき混ぜるんだから。 また、ガムテープで止めるのはできれば避ける。 使うテープはできるだけ細いものを、最小量。 3、2種類の土を入れる もみがらくん炭を先に入れ、平らにならし、その上に、ピートモスを入れる。 ※入れる順番は厳守 割合は3:2、 目安は、ピートモス15ℓ、もみがらくん炭10ℓ 合わせた量が、ダンボールの半分くらいまでになるようにする。 ピートモスは軽く、飛散しやすく、軽いカビ臭がある。 ※多分、マスクをしてやった方がいい 4、用土を混ぜ合わせる 500ccの水を、霧吹きやジョーロなどに入れ、少しずつ水をかけながら、全体をかき混ぜる。 全体に少し湿り気があるように仕上げる。 5、ダンボールの上から、古Tシャツ・古バスタオルなどの布をかぶせる 防虫用。 通気性のないものをかぶせないこと。 6、設置 雨に濡れない、風通しのよいところに、 すのこ、土台用ダンボールなどに乗せて、 底面の通気性を確保。 これが最も難しいとあとで思い知る。 運用中ずっと、最上の方法を考える。 7、その他 微生物が活動を始めるまで、7日程度。 (その間、毎日かき混ぜるのかかき混ぜないのか・・) (とりあえず好気菌みたいだからかき混ぜた) 最初は、分解されやすいもの(バナナの皮やキャベツの葉など)を少量入れ、テスト。 それらが分解されたら、通常使用開始。 しっかり水をきり、投入注意のものは注意して入れる。 一日500gを目安に投入する。 以上、マニュアルの最初の部分のメモ。