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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第14章 政党 本文 p.102以下 <目次> ■1.政党の意義と機能[67] (1) 政党の意義 [68] (2) 政党の機能 ■2.政党の歴史的展開[69] (1) 議会観の変容と政党 [70] (2) 政党の歴史 ■3.政党の病理と法的規制[71] (1) 政党の病理 [72] (2) 政党の法的規制 [73] (3) 日本国憲法と政党 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政党の意義と機能 [67] (1) 政党の意義 政党の意義を正確にうち立てた論者は未だに存在しない。 それだけ複雑な問題なのだ。 何が複雑だというのだろう? 政党には、それこそピンからキリまである。 私ひとりでも政党を名乗ることが出来る。 ところが、私のこの「政党」では趣味のサークルや市民運動と変わらない。 少しばかり人数が増えたとしても、圧力団体にすら届かないかも知れない。 また、政党を名乗らないことを好む人もいるだろう(「緑の党」と訳されるドイツの組織は、もともと党ではなかった)。 政党とは、どうも名称によって決まるわけでもなければ、人数の問題でもなさそうだ。 では、議会における議席を獲得する、という目的を掲げるものが「政党」だろうか? それを目的としない「政党」も存在する。 “国民の政治的選好を国政に反映することを目的とする団体”では限定的すぎる。 地方公共団体の政治レヴェルでも「政党」は存在するからだ。 ドイツの政党法の定義を見てみよう。 「永続的または長期間にわたって、連邦またはラントの領域での政治的意思形成に影響を与え、かつドイツ連邦議会またはラント議会における国民の代表に協力しようとする市民の結社」となっている。 これは、自治体政党が政党法にいう「政党」ではないことのほか、「政党/選挙人団」、「政党/圧力団体」の区別を暗に示している。 要するに、“政党法の立法目的からすれば、これを政党と呼ぶのだ”というのである。 この例から分かるように、政党の定義は、立法の目的によって多様とならざるを得ないのである。 政党は、結社の自由を享受することによって、次第しだいに姿を現してきたことに留意すれば、結社の意義と重ね合わせるのが有効だろう。 結社とは、共通の目的のもとで複数の人間が自発的に結合し、その構成員の変動にも拘わらず継続性をもつ組織体である。 政党の特質は、ここにいう「共通の目的」に、政党特有の目的を挿入すれば判明するだろう。 ドイツ政党法に倣っていえば、“国民の政治的意思形成に協力すること”となるだろう。 これが、どうも国民を実体化しており擬人的で宜しくないと考える人は、“人々の多数の政治的選好を間まとめ上げること”を挙げてもいいだろう。 以下にいう「政党」は、国政に政治的選好を反映しようとする組織体が念頭に置かれている。 [68] (2) 政党の機能 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる。 ① さまざまな個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能。 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能。 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティブを握ったりするための、意思決定マシーン化機能。 今日、選挙民が政治的リーダーを選出したり交替させたりする民主制において(民主制の意義については、[27]をみよ)、上のような政党の機能は不可欠である。 良きにつけ悪しきにつけ、政党は現代政治の動脈だ、といわざるを得ない。 政党が議会を通じて政権を掌握し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互間作用が展開される枠組みを「政党システム」という。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきたが、今日では、この分類の単純さに気づかれて、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等が挙げられる。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるには、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 概して、大陸においては、多元的国家観、代議制、中間団体等は警戒感をもってみられた。 国家は有責の公民から成る一元的な政治的共同体であることが望ましい、と考えられてきたからだろう(⇒[57])。 この見方は、議会のあり方にも反映された。 ■2.政党の歴史的展開 [69] (1) 議会観の変容と政党 市民革命とともに誕生した国民代表機関としての議会は、身分制議会への反動も手伝って、《国民の一般意思を表すべき組織体だ》と期待された(⇒[65])。この古典的議会観は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代だったからこそ成立し得た(⇒[64])。 古典的議会観は、普通選挙制が実施された後は、大きな変容を被らざるを得なかった。選挙人は、多様な社会的背景をもった多元的な人々から成っており、一般意思の主体であるはずがなかった。彼らの利害関心は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的・宗教的・文化的にも多様である。大衆民主主義の時代である。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を、公式のルールに従いながら議事公開のなかで調整する場だとみられてくる([102]もみよ)。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必定となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な結社が、政党である。 先の章でふれた議院内閣制は、政党政治が議会の内外で確立するのと並行して、憲法にも定着したのである。 議院内閣制の成立する条件は、複数政党のうち、議会における多数派を占める政党のリーダーたちが内閣を組織することにあった。 この条件が満たされて初めて、議会と内閣の間に統治方針の一致の原則が成立し得るのである。 議院内閣制は政党政治の行われる国制上の装置として生成し発展してきたのである。 [70] (2) 政党の歴史 政党は、国民のなかでの利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なトリーペルの政党の4段階説(敵視→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられた。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、《議会は自由で平等なる議員から成る》という古典的議会観と相容れなかったことによる。当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は命令的委任の禁止、免責特権条項、を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止するよう様々な方策を施したのである。当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の正式機関に排他的に委ねられるべきものであった。この時期は「政党敵視の時代」だった。 その後、19世紀の諸憲法にいう結社の自由には政治的結合の権利が含まれる、と理解され始めた。この理解は、政党の誕生を手助けはしたものの、政党そのものは、国家秩序のなかに何らの地位をも占めなかった。「無視の時代」である。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、主に選挙法によってその存在を認知されつつも、規制の対象となっていく。この「法制化の時代」への第一歩は、ヴァイマル時代の選挙法だった。同法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。ところが、この法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされていたのも、政党に対する警戒心の表れであった)。この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的だったのだ。憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念に依然として依拠していたのである。政党は、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなってきた。先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。政党は、このように、一方の顔を市民社会に向け、他方の顔を国家に向けているヤヌスの如くである。今日の政党は、市民社会と国家とのギャップに架橋すべく、議会を起点として、他の政党と競争しながら、国家機構に手をのばすのである。このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。たとえば、ドイツ基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち(21条)、「政党の内部秩序は、民主的諸原則に合致しなければならない。政党あh、その資金の出所および使途ならびにその資産について、公開の説明をしなければならない」と、政党の活動を統制しようとしている。これは、憲法の前提とする議会制民主制が機能するには、政党の活動を必要とすることを承認しながら、他方、政党制度を憲法秩序のなかに正式に位置づけようとする規定である。この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第4段階を示唆するかのようである。特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている基本法21条1項は、他の国にみられるような、政党の役割を宣言するスタイルとは性質を異にしている。それでもなお、ドイツ基本法は、政党を公式の国家機関として位置づけているというには程遠い。そのことを表すように、基本法は、命令的委任禁止条項(38条1項)をもっている。これは、議会は自由で独立の議員から成るという古典的議会観を基本法が残しているのだろう。政党条項は、命令的委任禁止を乗り越えることは出来ないようだ。ドイツ基本法は政党の憲法編入の時代まで、いまだ至っていないのだろう。 政党は、国家機関と違って、市民社会において消長を繰り返す任意結社である。 憲法は、政党について詳細な定めを持たないほうが望ましいように私には思える。 その設立や解散が自由な政党は、国家機関として公式化されるべきではなかろう。 自由に設立され、政治過程の自主的な仲介者となるところに政党の存在理由がある。 ■3.政党の病理と法的規制 [71] (1) 政党の病理 確かに、政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、議会制民主制(代議制)の生命線である。 純代表制のもとでの議会が国民の意思を代表することはないのに対し、政党はその支持者の意思を代表する、と期待されるからである。 政党は、国民の政治的選好を誘導し、明確化するところに徹すれば、まさに民主政の生命線として機能する。 「徹すれば」というのは、政党は、行政や司法に足を踏み込むべきではない、という分離の規範を含意してのことである。 ところが、政党は、議会内外での法案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、官僚団と癒着し、「全体の奉仕者」であるはずの官僚団を「政党の利益の奉仕者」へと変質させている。 そしてまた、国民との関係をみれば、政党は、世論の最大公約数にターゲットを当てるために、各党の公約は政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである(耳目に優しいスローガンばかりとなる)。 その実、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益を代表する傾向をみせる。 政党が選挙時に掲げた政策表明(公約)や「マニファスト」は、選挙に勝った後の行動指針ともならないのが現状である。 政治学者たちが、「選挙民の政党嫌い」を口にし、選挙民の多数が既存の政党に満足していないのは、こうした現象を反映している。 上のように、政党は、民主制にとって病理現象をもたらしつつある。 それでも、統治者の平和裡の交替は、政党なしにはあり得ない(官僚に求められる政治的中立性は、統治者の交替を平穏かつ円滑にするための条件なのだ)。 その意味では政党は、病理をもたらすとはいえ、統治過程にとって必要な存在である。 病理は、政党法、選挙法等の法律によって対処されなければならない。 [72] (2) 政党の法的規制 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質につき、学説は、 (ア) 政党の政権担当機能を重視して、政党をひとつの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する国家機関説、 (イ) 政党がその根を市民社会に置いている任意の非営利的結社であると解する社会団体説、 (ウ) 政党の地位は「公/私」いずれかであるとする硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法理に従うものと理解しようとする媒介説(折衷説)、 と、鋭く対立している。 上の学説のうち、政党の公的性格を強調するものほど、政党に対する法的規制の許容度が大となる。 但し、結社の自由の産物である政党を過剰に法規制してはならない。 過剰な法規制は、政党の機能を損なうだろうからだ。 過剰な法規制とならないためには、問題の法令(たとえば、政党法)は、政党の自由を相対化(弱化)するのではなく、党員が党の指導者たちを平和裡に交替させる方策を定めることで止まらなければならないだろう。 党内民主制の確立を政党に義務づけることが、その典型例である。 立憲主義のもとでの統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によって為されなければならない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、その範型(モデル)となるよう求められている。 その限度にとどまる法的関与は、規制ではなく「規整」と呼ぶのが相応しいだろう。 [73] (3) 日本国憲法と政党 我が国の憲法典は、政党条項をもたない。 日本国憲法は、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 先の政党の4段階でいえば、「法制化の時代」にとどまっている。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関連する規定は、憲法21条の結社の自由である。 政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を保障される。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決は(最大判昭45.6.24民集24巻6号625頁)、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると指摘したうえで、憲法は政党の存在を当然に予定している」と述べた。 ところが、議会制民主制は、政党に対して懐疑的であったことを考えれば、「当然に予定されている」と間単に片付けるわけにはいかないのだ。 日本国憲法が政党条項を持たず、政党に対して憲法21条上の各種の自由を保障していることは、我が国憲法典の政党への姿勢は、違憲政党を禁止するドイツ流「戦う民主主義」とは根本的に異なると解するほかない。 我が国の場合、いかに「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、このこと自体を理由にして、その設立を禁止することは出来ないだろう。 現在のところ、我が国は政党法を制定していない。 政党は、任意結社のひとつと捉えられて、その組織運営も、政党の自主的な運営に任されている。 それだけ、我が国の政党は、国法による規律に神経質なのだ。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである(これは、表題が示すように政党を「規制」するのではなく、政治資金の流れを「規制」するのである)。 同法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置いて、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規制その他の措置を講ずることを目的としている。 政党が現実問題として国家意思の形成に重大な影響を与えているといわれているにも拘わらず、現行法は、政党を国家機関として扱っていない。 実状をみれば、政党は、正式の国家機関である国会と内閣に対して、その選好を実現させようとしているといわざるを得ない。 それでも、現行法制は、“国家意思の決定は国家機関によって為されるべし”という古典的スタンスに出ている。 これは「統治/政治」の違いの反映である(⇒[3])。 日本国憲法は、一般に考えられているよりは、ずっと古典的な憲法典である。 が、それにしても、政党の党内民主制の確立を法令で求めることは、柔軟な憲法解釈を通して可能であるばかりでなく、そう実現すべきだ、と私は感じている。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十ニ章 政党論 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第14章 政党 本文 p.102以下 <目次> ■1.政党の意義と機能[67] (1) 政党の意義 [68] (2) 政党の機能 ■2.政党の歴史的展開[69] (1) 議会観の変容と政党 [70] (2) 政党の歴史 ■3.政党の病理と法的規制[71] (1) 政党の病理 [72] (2) 政党の法的規制 [73] (3) 日本国憲法と政党 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政党の意義と機能 [67] (1) 政党の意義 政党の意義を正確にうち立てた論者は未だに存在しない。 それだけ複雑な問題なのだ。 何が複雑だというのだろう? 政党には、それこそピンからキリまである。 私ひとりでも政党を名乗ることが出来る。 ところが、私のこの「政党」では趣味のサークルや市民運動と変わらない。 少しばかり人数が増えたとしても、圧力団体にすら届かないかも知れない。 また、政党を名乗らないことを好む人もいるだろう(「緑の党」と訳されるドイツの組織は、もともと党ではなかった)。 政党とは、どうも名称によって決まるわけでもなければ、人数の問題でもなさそうだ。 では、議会における議席を獲得する、という目的を掲げるものが「政党」だろうか? それを目的としない「政党」も存在する。 “国民の政治的選好を国政に反映することを目的とする団体”では限定的すぎる。 地方公共団体の政治レヴェルでも「政党」は存在するからだ。 ドイツの政党法の定義を見てみよう。 「永続的または長期間にわたって、連邦またはラントの領域での政治的意思形成に影響を与え、かつドイツ連邦議会またはラント議会における国民の代表に協力しようとする市民の結社」となっている。 これは、自治体政党が政党法にいう「政党」ではないことのほか、「政党/選挙人団」、「政党/圧力団体」の区別を暗に示している。 要するに、“政党法の立法目的からすれば、これを政党と呼ぶのだ”というのである。 この例から分かるように、政党の定義は、立法の目的によって多様とならざるを得ないのである。 政党は、結社の自由を享受することによって、次第しだいに姿を現してきたことに留意すれば、結社の意義と重ね合わせるのが有効だろう。 結社とは、共通の目的のもとで複数の人間が自発的に結合し、その構成員の変動にも拘わらず継続性をもつ組織体である。 政党の特質は、ここにいう「共通の目的」に、政党特有の目的を挿入すれば判明するだろう。 ドイツ政党法に倣っていえば、“国民の政治的意思形成に協力すること”となるだろう。 これが、どうも国民を実体化しており擬人的で宜しくないと考える人は、“人々の多数の政治的選好を間まとめ上げること”を挙げてもいいだろう。 以下にいう「政党」は、国政に政治的選好を反映しようとする組織体が念頭に置かれている。 [68] (2) 政党の機能 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる。 ① さまざまな個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能。 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能。 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティブを握ったりするための、意思決定マシーン化機能。 今日、選挙民が政治的リーダーを選出したり交替させたりする民主制において(民主制の意義については、[27]をみよ)、上のような政党の機能は不可欠である。 良きにつけ悪しきにつけ、政党は現代政治の動脈だ、といわざるを得ない。 政党が議会を通じて政権を掌握し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互間作用が展開される枠組みを「政党システム」という。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきたが、今日では、この分類の単純さに気づかれて、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等が挙げられる。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるには、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 概して、大陸においては、多元的国家観、代議制、中間団体等は警戒感をもってみられた。 国家は有責の公民から成る一元的な政治的共同体であることが望ましい、と考えられてきたからだろう(⇒[57])。 この見方は、議会のあり方にも反映された。 ■2.政党の歴史的展開 [69] (1) 議会観の変容と政党 市民革命とともに誕生した国民代表機関としての議会は、身分制議会への反動も手伝って、《国民の一般意思を表すべき組織体だ》と期待された(⇒[65])。この古典的議会観は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代だったからこそ成立し得た(⇒[64])。 古典的議会観は、普通選挙制が実施された後は、大きな変容を被らざるを得なかった。選挙人は、多様な社会的背景をもった多元的な人々から成っており、一般意思の主体であるはずがなかった。彼らの利害関心は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的・宗教的・文化的にも多様である。大衆民主主義の時代である。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を、公式のルールに従いながら議事公開のなかで調整する場だとみられてくる([102]もみよ)。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必定となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な結社が、政党である。 先の章でふれた議院内閣制は、政党政治が議会の内外で確立するのと並行して、憲法にも定着したのである。 議院内閣制の成立する条件は、複数政党のうち、議会における多数派を占める政党のリーダーたちが内閣を組織することにあった。 この条件が満たされて初めて、議会と内閣の間に統治方針の一致の原則が成立し得るのである。 議院内閣制は政党政治の行われる国制上の装置として生成し発展してきたのである。 [70] (2) 政党の歴史 政党は、国民のなかでの利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なトリーペルの政党の4段階説(敵視→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられた。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、《議会は自由で平等なる議員から成る》という古典的議会観と相容れなかったことによる。当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は命令的委任の禁止、免責特権条項、を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止するよう様々な方策を施したのである。当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の正式機関に排他的に委ねられるべきものであった。この時期は「政党敵視の時代」だった。 その後、19世紀の諸憲法にいう結社の自由には政治的結合の権利が含まれる、と理解され始めた。この理解は、政党の誕生を手助けはしたものの、政党そのものは、国家秩序のなかに何らの地位をも占めなかった。「無視の時代」である。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、主に選挙法によってその存在を認知されつつも、規制の対象となっていく。この「法制化の時代」への第一歩は、ヴァイマル時代の選挙法だった。同法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。ところが、この法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされていたのも、政党に対する警戒心の表れであった)。この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的だったのだ。憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念に依然として依拠していたのである。政党は、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなってきた。先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。政党は、このように、一方の顔を市民社会に向け、他方の顔を国家に向けているヤヌスの如くである。今日の政党は、市民社会と国家とのギャップに架橋すべく、議会を起点として、他の政党と競争しながら、国家機構に手をのばすのである。このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。たとえば、ドイツ基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち(21条)、「政党の内部秩序は、民主的諸原則に合致しなければならない。政党あh、その資金の出所および使途ならびにその資産について、公開の説明をしなければならない」と、政党の活動を統制しようとしている。これは、憲法の前提とする議会制民主制が機能するには、政党の活動を必要とすることを承認しながら、他方、政党制度を憲法秩序のなかに正式に位置づけようとする規定である。この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第4段階を示唆するかのようである。特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている基本法21条1項は、他の国にみられるような、政党の役割を宣言するスタイルとは性質を異にしている。それでもなお、ドイツ基本法は、政党を公式の国家機関として位置づけているというには程遠い。そのことを表すように、基本法は、命令的委任禁止条項(38条1項)をもっている。これは、議会は自由で独立の議員から成るという古典的議会観を基本法が残しているのだろう。政党条項は、命令的委任禁止を乗り越えることは出来ないようだ。ドイツ基本法は政党の憲法編入の時代まで、いまだ至っていないのだろう。 政党は、国家機関と違って、市民社会において消長を繰り返す任意結社である。 憲法は、政党について詳細な定めを持たないほうが望ましいように私には思える。 その設立や解散が自由な政党は、国家機関として公式化されるべきではなかろう。 自由に設立され、政治過程の自主的な仲介者となるところに政党の存在理由がある。 ■3.政党の病理と法的規制 [71] (1) 政党の病理 確かに、政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、議会制民主制(代議制)の生命線である。 純代表制のもとでの議会が国民の意思を代表することはないのに対し、政党はその支持者の意思を代表する、と期待されるからである。 政党は、国民の政治的選好を誘導し、明確化するところに徹すれば、まさに民主政の生命線として機能する。 「徹すれば」というのは、政党は、行政や司法に足を踏み込むべきではない、という分離の規範を含意してのことである。 ところが、政党は、議会内外での法案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、官僚団と癒着し、「全体の奉仕者」であるはずの官僚団を「政党の利益の奉仕者」へと変質させている。 そしてまた、国民との関係をみれば、政党は、世論の最大公約数にターゲットを当てるために、各党の公約は政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである(耳目に優しいスローガンばかりとなる)。 その実、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益を代表する傾向をみせる。 政党が選挙時に掲げた政策表明(公約)や「マニファスト」は、選挙に勝った後の行動指針ともならないのが現状である。 政治学者たちが、「選挙民の政党嫌い」を口にし、選挙民の多数が既存の政党に満足していないのは、こうした現象を反映している。 上のように、政党は、民主制にとって病理現象をもたらしつつある。 それでも、統治者の平和裡の交替は、政党なしにはあり得ない(官僚に求められる政治的中立性は、統治者の交替を平穏かつ円滑にするための条件なのだ)。 その意味では政党は、病理をもたらすとはいえ、統治過程にとって必要な存在である。 病理は、政党法、選挙法等の法律によって対処されなければならない。 [72] (2) 政党の法的規制 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質につき、学説は、 (ア) 政党の政権担当機能を重視して、政党をひとつの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する国家機関説、 (イ) 政党がその根を市民社会に置いている任意の非営利的結社であると解する社会団体説、 (ウ) 政党の地位は「公/私」いずれかであるとする硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法理に従うものと理解しようとする媒介説(折衷説)、 と、鋭く対立している。 上の学説のうち、政党の公的性格を強調するものほど、政党に対する法的規制の許容度が大となる。 但し、結社の自由の産物である政党を過剰に法規制してはならない。 過剰な法規制は、政党の機能を損なうだろうからだ。 過剰な法規制とならないためには、問題の法令(たとえば、政党法)は、政党の自由を相対化(弱化)するのではなく、党員が党の指導者たちを平和裡に交替させる方策を定めることで止まらなければならないだろう。 党内民主制の確立を政党に義務づけることが、その典型例である。 立憲主義のもとでの統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によって為されなければならない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、その範型(モデル)となるよう求められている。 その限度にとどまる法的関与は、規制ではなく「規整」と呼ぶのが相応しいだろう。 [73] (3) 日本国憲法と政党 我が国の憲法典は、政党条項をもたない。 日本国憲法は、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 先の政党の4段階でいえば、「法制化の時代」にとどまっている。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関連する規定は、憲法21条の結社の自由である。 政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を保障される。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決は(最大判昭45.6.24民集24巻6号625頁)、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると指摘したうえで、憲法は政党の存在を当然に予定している」と述べた。 ところが、議会制民主制は、政党に対して懐疑的であったことを考えれば、「当然に予定されている」と間単に片付けるわけにはいかないのだ。 日本国憲法が政党条項を持たず、政党に対して憲法21条上の各種の自由を保障していることは、我が国憲法典の政党への姿勢は、違憲政党を禁止するドイツ流「戦う民主主義」とは根本的に異なると解するほかない。 我が国の場合、いかに「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、このこと自体を理由にして、その設立を禁止することは出来ないだろう。 現在のところ、我が国は政党法を制定していない。 政党は、任意結社のひとつと捉えられて、その組織運営も、政党の自主的な運営に任されている。 それだけ、我が国の政党は、国法による規律に神経質なのだ。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである(これは、表題が示すように政党を「規制」するのではなく、政治資金の流れを「規制」するのである)。 同法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置いて、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規制その他の措置を講ずることを目的としている。 政党が現実問題として国家意思の形成に重大な影響を与えているといわれているにも拘わらず、現行法は、政党を国家機関として扱っていない。 実状をみれば、政党は、正式の国家機関である国会と内閣に対して、その選好を実現させようとしているといわざるを得ない。 それでも、現行法制は、“国家意思の決定は国家機関によって為されるべし”という古典的スタンスに出ている。 これは「統治/政治」の違いの反映である(⇒[3])。 日本国憲法は、一般に考えられているよりは、ずっと古典的な憲法典である。 が、それにしても、政党の党内民主制の確立を法令で求めることは、柔軟な憲法解釈を通して可能であるばかりでなく、そう実現すべきだ、と私は感じている。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十ニ章 政党論 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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支持政党なし
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ジエールの政党政治は三大政党制をとっており、それぞれ統一管理機構(黒派)、秩序連盟(白派)、人民連合(藍派)である。 ジエール各国の議会は必ずこの三つの党派に分けられており、その中でそれぞれ小さな派閥を作ることはできても、現在の憲法では新しい政党を作ることはできない。 目次 成り立ち 政党統一管理機構特徴 秩序連盟特徴 人民連合特徴 関連事項 成り立ち 政党政治は元シンテーア首相、アオン・シオン・ヴェードが一党独裁による汚職や腐敗の対抗策として始めた。 管理主義思想は大きく3つに分けられ、それぞれ正解はなく、世界情勢により、どの思想を基礎として政治をするかは選べるようにするべきである、というアオン首相の提案から政党税時ははじめられた。 アオン首相は、ゴールは世界管理主義革命としたうえで、管理主義の地盤を盤石にするために、世界情勢に合わせて思想を選択することは必要で、それは後退ではなく管理主義の強化であるとした。 憲法では各政党は大本の管理主義に背くことはできないと明記されている。そのため、各政党ごとに政策は若干異なるが、管理主義の大枠をはみ出ることはない。他国の政党政治のように、激しい対立をしているわけではなく、政党間の交流は活発である。また、世界情勢を見据えてあえて適切な政党に政権を明け渡すなどといったこともありえ、ジエールの政党政治は分業であるともいえる。 これにより、理論上、無意味な脚の引っ張り合いを抑制し、政治の停滞を回避することを可能としている。が、逆に言うと不正を暴きにくくなっている。 政党 統一管理機構 統一管理機構の政策は戦略的管理主義を基盤にする国家主義であり、国際関係におけるジエールの優位性を求める。また、国防費の強化や、兵器関連の研究の推奨などを行う。 統一管理機構は戦争の危機が迫ると支持率が上がる傾向にある。また、統一管理機構はジエールの経済力の国際的優位性向上にも力を入れている。しかし、市民の生活に関してあまり言及しないためか、低レベル地区では支持率が低い。 特徴 戦略的外交 理系研究重視 どちらかといえば理系重視 秩序連盟 秩序連盟の政策は国際協調と世界平和、世界管理主義革命思想を基盤にしている。秩序連盟は国際管理主義革命組織、管理主義ウヴァムシュヴェードへの支援額が各政党の中でトップである。 高レベル地区では秩序連盟は平常時に支持率が高く、世界的景気が良ければ良いほど支持率が伸びる傾向にある。 特徴 協調的外国 管理主義の国際的影響力重視 理系・文系研究双方のバランスを重視 人民連合 人民連合の政策実践的管理主義を基盤とし、国民重視の福祉政策と食料自給率の向上を目標としている。人民連合は国防費を削減し、食料や生活必需品などの生産を増加させ、国際経済におけるジエールの独立性を高め、他国に頼らないジエールを目指す。 高レベル地区での支持率は低く、人民連合が最高委員会を組むことは少ないが、巨大災害時に与党になる時がある。また、低レベル地区での支持率は高く、内閣を形成しやすい。 特徴 国内重視 人民の幸福度重視 一国管理主義 文系研究重視 関連事項 ジエールの政治
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日本の政党一覧(にほんのせいとういちらん)では、現在活動している日本の政党と、現在活動していない日本の政党の一覧を示す。 現在活動している政党 国会に議席を有する政党と議席数 政党名 衆議院 参議院 計 自由民主党 (1955-) 305 83 388 民主党 (1996-) 114 109 223 公明党 (1964-1994,1998-) 31 21 52 日本共産党 (1922-) 9 7 16 社会民主党 (1996-) 7 4 11 国民新党 (2005-) 5 4 9 改革クラブ (2008-) 1 4 5 新党大地 (2005-) ※ 1 0 1 沖縄社会大衆党 (1950-) ※ 0 1 1 新党日本 (2005-) 0 1 1 政党所属人数と院内会派の所属数とは一致しない 無所属は衆議院6(田中真紀子、野呂田芳成、中村喜四郎、平沼赳夫、滝実、江田憲司)、参議院8(鈴木陽悦、広田一、近藤正道、森田高、友近聡朗、外山斎、川田龍平、田中直紀)の合計14 ※政党助成法上の政党要件を満たしていない政治団体 国会に議席を有したことのある政党 立憲養正會 (1923-1942,1946-) 第二院クラブ (1983-) - 院内会派として1962-1983の間存在し、1983年に政党化 自由連合 (1994-) 新社会党 (1996-) 政党そうぞう (2005-) 国政選挙に候補を擁立したが、国会に議席を有したことのない政党 大日本愛国党(1952-) 社会主義労働者党 (1972-) 日本労働党 (1974-) 国家社会主義日本労働者党 (1980-) 国民党 (1988-) 議員を半減させる会(旧 国会議員を半分に減らす会、1989-) 女性党 (1993-) 維新政党・新風 (1995-) 進歩自由連合 (1995-) 世界経済共同体党 (1997-) 新党フリーウェイクラブ(2006-) 9条ネット(2007-) 日本スマイル党(2007-) 現在活動している地域政党 日本の地域政党を参照。 現在活動していない政党 国会に議席を有したことのある政党 緑風会 (1947-1960) → 参議院同志会 (1960-1962) → (第二院クラブに参加、1962-1964) → 緑風会 (1964-1965) 日本農民党 (1947-1949)→ (農民新党と合併) 農民新党 (1948-1949)→ 農民協同党 (1949-1952) 新自由党 (1948?-1949) 全国農政連盟 (1960-) サラリーマン新党 (1983-) 福祉党 (1983-1989?) 進歩党 (1987-1993) スポーツ平和党 (1989-2007) 無所属の会 (1998-2004) 新党・自由と希望 (2001) 尊命 (2001-2003) 自由民主党に合流、あるいはそこから分裂 日本自由党 (1945-1948) → 民主自由党 (1948-1950) → 自由党 (1950-1955) → (自由民主党を結成) 日本進歩党 (1945-1947) → 民主党 (1947-1950) → 国民民主党 (1950-1952) → 改進党 (1952-1954) → 日本民主党 (1954-1955) → (自由民主党を結成) 日本協同党 (1945-1946) → 協同民主党 (1946-1947) → 国民協同党 (1947-1950) → (民主党と合併) 国民党 (1946-1947) → (協同民主党と合併) 日本再建連盟 (1952-1953) → (自由民主党に合流) 新自由クラブ (1976-1986) → (自由民主党に合流)、進歩党 (1987-1993) 税金党 (1983-1990) 新党さきがけ (1993-1998) → さきがけ (1998-2002) → みどりの会議 (2002-2004) 新生党 (1993-1994) → (新進党 (1994-1997)の結成に参加) 自由党 (1994) → (新進党の結成に参加) 新党みらい (1994) → (新進党の結成に参加) 保守党(2000-2002)→保守新党(2002-2003) → (自由民主党に合流) 日本社会党に合流、あるいはそこから分裂 社会革新党 (1948-1951) → 社会民主党 (1951-1952)→協同党 (1952-1952) → (右派・日本社会党に合流) 労働者農民党 (1948-1957) → (日本社会党に合流) 民主社会党 (1960-1969) → 民社党 (1969-1994) → (新進党の結成に参加) 社会市民連合 (1977-1978) → 社会民主連合 (1978-1994) → (新進党の結成に参加) 社会クラブ (1977-1978) → (社会民主連合の結成に参加) 日本共産党に合流、あるいはそこから分裂 日本共産党 (日本のこえ) (1964-) 沖縄人民党 (1947-1973) → (日本共産党に合流) 新進党に合流、あるいはそこから分裂 日本新党 (1992-1994) → (新進党に合流) 太陽党 (1996-1998) → (民政党の結成に参加) フロム・ファイブ (1997-1998) → (民政党の結成に参加) 国民の声 (1998) → (民政党の結成に参加) 新党友愛 (1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 自由党 (1998-2003) → (民主党(1998-)に合流) 改革クラブ (1998-2002) 新党平和 (1998) → (公明党の再結成に参加) 民主党(1998-)に合流 民主党(1996-1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 連合の会 (1989-1993) → 民主改革連合 (1993-1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 民政党 (1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 新党友愛 (1998) → (民主党(1998-)の結成に参加) 自由党 (1998-2003) → (民主党(1998-)に合流) その他 日本女性党 (1977) 雑民党 (1983?-1998?) 真理党 (1990) 共生新党(2007) 第二次世界大戦前に創設 自由党 (1881-1884) → 大同倶楽部 (1889-90) / 愛国公党 (1890) / 自由党 (1890) → 立憲自由党 (1890-1891) → 自由党 (1891-1898) → 憲政党 (1898-1900) → 立憲政友会 (1900-1940) 立憲改進党 (1882-1896) → 進歩党 (1896-1898) → 憲政本党 (1898-1910) → 立憲国民党 (1910-1922) → 革新倶楽部 (1922-1925) 立憲帝政党 社会民主党 (1901) → 社会平民党 (1901) 立憲同志会 (1913-1916) → 憲政会 (1916-1927) → 立憲民政党 (1927-1940) 政友本党 (1924-1927) 農民労働党 (1925) → 労働農民党 (1926-1928) → 日本労農党 (1926-1928) → 日本大衆党 (1928-1930) → 全国大衆党 (1930-1931) → 全国労農大衆党 (1931-1932) → 社会大衆党 (1932-1940) 社会民衆党 (1926-1932) 労働者農民党 (1928-1929) → 労農党 (1929-1931) 国民同盟 (1932-1940) 日本国家社会党 (1932-1934) 東方会 (1936-1940) 日本無産党 (1937) 勤労国民党 (1940) 関連項目 日本の政治団体一覧 日本の政治 執行部 外部リンク 戦後の政党・院内会派の推移 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月17日 (月) 13 55。
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主流政党◎立王党 与党 ◎民主労働党 ◎都市経済党 ◎退役軍人会 中流政党◎シャード党 ◎融和党 ◎月光党 ◎運河党 ◎樹木党 ◎精霊党 泡沫政党◎庶民党 ◎復古党 ◎安定党 TIPS◎ 主流政党 ◎立王党 与党 +政党ステータス 【団体名】立王党党首:ルナ・チェイテピラミッドヒメジ所属人数:125ネームド人数:5資金力:B〈発言力〉基礎発言力:131追加発言力:46現在発言力:287/708・カリスマA-:+5・女王A:+10・最高経営責任者(服飾)C:+3・戦時の女王B:戦時中発言力+8・アオイ家当主A:+5・家政の主:B・侯爵(司法系)当主B:+4・最高裁判所裁判長A:+5・国家戦務騎士A:+5・奇跡の旗印A:+5・ゼクス家当主B-:+4・国家戦務騎士C:+3・影が薄いA:-3〈ステータス〉司法B/福祉B/農業C/工業C/経済B技術C/軍事A/諜報C/文化C/外交C〈団体能力〉・与党 ターン開始時に複数の発言力を消費することができる。・政治的正当性 この団体には国を治めることに対して大きな正当性がある。 発言力消費効果0.8倍〈保有能力〉・カリスマ:A- このキャラクターには女王としての高いカリスマが存在する。 多くの人々は彼女に跪き忠誠を誓うだろう。 ・・・・・・ただし最近の失政などによりその人気には若干の陰りが見える。 最低選挙議席保証50議席。・司法の専門家:B- 特定分野の非常に高度な専門知識と技術を持っていることを表すアビリティ 司法に大幅な補正を得るがやや柔軟な発想に欠けるためにペナルティが発生することもある。 消費発言力を0.8倍にする。・家政百般:A 種類 一般/政治 衣食住、睦事芸事家計簿節税確定申告、日曜大工に馬の乗り方車の運転家庭の医学、 近所の奥さんとの楽しいおしゃべりから美味しいレストランのリサーチまで。 家庭で行われるありとあらゆる事象に精通している事を表すアビリティ。 様々な行動に補正を得る。 王族が総裁を務める与党 ◎民主労働党 +政党ステータス 【団体名】民主労働党党首:イヴ所属人数:75ネームド人数:3党首:イヴ資金力:B〈発言力〉基礎発言力:75追加発言力:52現在発言力:508/508・扇動B:戦争・内乱を発生させる、もしくは継続させている時に限り発言力+4・カリスマD:発言力+2〈ステータス〉司法E/福祉C/農業E/工業C/経済B技術E/軍事D/諜報C/文化C/外交B〈団体能力〉・声の大きな有権者 追加発言力+50〈保有能力〉・扇動:B 戦争・内乱を発生させる、もしくは継続させている時に限り 消費発言力を0.8倍にする・簒奪者:B 戦時中一定ターン中、資金力、工業、軍事にプラス補正。 終了後倍のターン中、工業、軍事にマイナス補正。 戦勝時敵国からの掠奪、賠償金に大きなプラス補正。・カリスマ:D 種別:政治/議会 このキャラクターにはカリスマが存在する。 多くの人々はこのキャラクターに憧れるであろうのかもしれない。 最低議席保証20 親マグマミキサー共和国の民主主義政党 ◎都市経済党 +政党ステータス 【団体名】都市経済党党首:シンジ・コードギアス所属人数:65ネームド人数:2資金力:B〈発言力〉基礎発言力:65追加発言力:4現在発言力:264/276・最高経営責任者B:+4〈ステータス〉司法C/福祉E/農業E/工業B/経済A技術B/軍事E/諜報C/文化E/外交C〈団体能力〉・経済団体 自身の経済法案の効果に補正を加える。〈保有能力〉・最高経営責任者(新聞社):B ランクに応じた企業の経営を行っている事を示す地位アビリティ 経営企業が関連する項目に補正を得る。 政治団体に関与する場合、資金と経営企業に応じたステータスに補正を与える。・隠蔽工作:B 物事を隠す能力を表すアビリティ。 このキャラクターは何らかの情報や物事を隠すことに長けている。・経済の専門家:B- 種類 一般/政治/議会 特定分野の非常に高度な専門知識と技術を持っていることを表すアビリティ 自身の専門分野に大幅な補正を得る。また自身の専門分野の法案の際消費発言力の0.8倍にする ただしあくまでこのキャラクターが精通しているのはこの時代の経済の一理論である。 地方派と敵対する都市派市民政党。経済を重視する ◎退役軍人会 +政党ステータス 【団体名】退役軍人会党首:スグリ・アオイ所属人数:65+5ネームド人数:2(7)資金力:D〈発言力〉基礎発言力:65(70)追加発言力:0(16)現在発言力:220/280・狂奔C+:戦勝時に発言力+30・扇動C+:戦争・内乱を発生させる、もしくは継続させている時に限り発言力+3(・北方陸軍総長A+:発言力+5、①との戦争時さらに+5)(・南方陸軍総長C:発言力+3)(・西方海軍総司令C-:発言力+3)(・南方海軍総司令E:発言力+1)(・東方海軍総司令B-:発言力+4)〈ステータス〉司法E/福祉E/農業B/工業C/経済E技術C/軍事A/諜報B/文化E/外交C※ネームド2人の時〈団体能力〉・軍人上がり 軍事関係の消費発言力を半減する。〈保有能力〉・狂奔:C+ 文化、福祉に常にマイナス補正 隣国との友好が一定以下の際に軍事、工業に大きなプラス補正・扇動:C+ 種別:政治/議会 戦争・内乱を発生させる、もしくは継続させている時に限り 法案提出の際の消費発言力の0.9倍にする・意見調停:B 種別:政治/議会 政治とはすなわち妥協と責任逃れである 軍が政府より権力が高い未来を目指す団体 また農村出身が多いため地方に予算を使いたがる。 地味に内部で派閥争いがある。 中流政党 ◎シャード党 +政党ステータス _ ////\_ ,ィ//////////≧、 ノ/斗W´ ⌒_≧//\ r// /´ヾ∨//ハ }/{/ ,≧x }彡≠ヾミ ∨/∧ }/{l 《 tッ}| {ヾー゙'- '゙ }//ヾ、 〕ハ `´ ,j .._} ... `ヽ、、 j/!ノ、}、 fヾミ ,/ {ハ . fヽノ ヾミ/l !ノ/∧ ∧ソ7/ ` ー ´ 、 ` |イ//∧、 ////{ , -‐  ̄ ̄¨¨´ | ∨|'/∧> ¬、 ///|//! `  ̄ ̄ ̄ , Ⅵ//∧ \z≦∧ _////!//! / .イ///ハ_ \//,!_ r ¨  ̄ 7//ト j . _/ / |////| ノ/厶-==、 ‐- _ _| _ ////|  ̄ ̄ ̄ ̄ / |////| _ ∨//////ノ ∨ r─'¨─┴<///ヾ/////, \ / ////ノ/〈 ヾ彡ィ/〉 _ ∨ / __ヾ///ヾ/// _ヽー─- ノ ヾ/////〉 べz彡' / ヽ . . .\ヽ ∠zニ= _ }///≧〉///}べ { `ヽ-─┬----< /////∠-ァ/ /  ̄ ヽ∨ /_ _j´ ゞミヾ///\ー'"___\、ィ { /ー \ ヾ/////{ / ∨, / }ヽ- 、∨ドミ//ア ̄ ̄/  ̄>、_/-_、 ∠≧ `ヾ/ィ//, 7 / / ∨,' / _ソ`¨ | / ; \\__/ヽ ゞ≠ // / | ∨ / | . ./ / ヽ ∧ | / / | ∨…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】シャード党党首:イグナチウス所属人数:35ネームド人数:1資金力:C〈発言力〉基礎発言力:36追加発言力:2現在発言力:152/152・国立技術研究所所長D:発言力+2〈ステータス〉司法E/福祉C/農業E/工業C/経済E技術A/軍事D/諜報E/文化C/外交B〈団体能力〉・国内最大宗教 選挙議席の最低値を25にする。選挙議席の変化がとても小さくなる。〈保有能力〉・シャードの専門家:C 種類 一般/政治 特定分野の非常に高度な専門知識と技術を持っていることを表すアビリティ。 ただしこの国のシャードの技術レベルから言ってその水準は―― 自身の専門分野に補正を得る。また自身の専門分野の法案の法案提出の際消費発言力を0.9倍にする。・篤信家:B 種別:政治/議会 文化、福祉にプラス補正。所属宗教の意向に逆らう判定に大きなマイナス。 シャードを信仰する宗教政党。研究のために予算を費やそうとする。 ◎融和党 +政党ステータス rー、,ヘ __ \ \ /;;;;;; ヽ ∧ ∠二二y;;;;;;;;; yー rー v ) _,,,,=イ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;rー ) } "二> ヾミミミ≧==ー "" ̄" '' ( 、人 ノノ V , ." . . . . . . . . . . . `==≦;;;;;≧ / ;' . . . . ヽ ヽ ,' !. . . . .{ ハ j j i } l ! l . !.. . ! { ナリナリメハ j ノ ハ l | | . . !イ刋ヾVソ zf茫ヾ /. i , | | ! .i !. トf拆、 弋zリ/ / ! l | V ! ! ヽ vソ , / /i ! ! i! 、 ヽ .∧ v 7 l ! i ! . i! i! ) . ソ . . . > ニ/ハ 、 リ ! ! ` .、 ノ/ / . . . !. ノ7) ノ ! ソ j ! ! .、 / / !イ ヘr^7 / lへ ! \ .._ .... , ´ / ノ/ jvi、7 ! | 、 ヽ ,.... ´ / ........ /;;;;!V/ / ! l \ ヽ ヽ / / . /ソ入 7;;;;ト / .イ. / ! ヽ / . / ハ // ヽノi;c;レ! ,"! イ { 〉 \ { /{ ' } / ! ノ!;;;|7 ソ | ! / { i V ヽ ) ソ( ( ヽ 〈 ノ ノ_ ! (7;c;l7 ! !/_ヽ ..、 / j i )ソ ( ヽ ) ソ ( (三ニ} .. ヒi;;;lソ ! i==天=ミ) 〉 / / 人 / ソ ソ| )ヽ (i;c;l〈 ー ヾ 〉 /("=/ ̄ ̄ ̄ーー=、) /…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】融和党党首:テンシ・ヒナナイ所属人数:35ネームド人数:2資金力:B+〈発言力〉基礎発言力:35追加発言力:0現在発言力:140/140〈ステータス〉司法E/福祉B/農業E/工業D/経済D技術E/軍事E/諜報B/文化C/外交B〈団体能力〉・北国からの使者 冬に発言力を消費した時、法案の枠が取れなかった場合 発言力消費をなしにする。また最低議席数10を確保する。〈保有能力〉・篤信家:B 種別:政治/議会 文化、福祉にプラス補正。所属宗教の意向に逆らう判定に大きなマイナス。・隠蔽工作:B 種別:政治/議会 物事を隠す能力を表すアビリティ。 このキャラクターは何らかの情報や物事を隠すことに長けている。・簒奪者:C 種別:政治/議会 戦時中一定ターン中、資金力、工業、軍事にプラス補正。 終了後倍のターン中、工業、軍事にマイナス補正。 戦勝時敵国からの掠奪、賠償金に大きなプラス補正。 スモークチーズ帝国の軍門に下ろう、もしくは同盟を狙ってる派閥。 スモークチーズ帝国に本拠のある宗教の信者の支持がある。 ◎月光党 +政党ステータス 「 |「ヽ. ___ _| || \,. '"´  ̄`゙'' ー- 、_ // \| / 、/ ̄ ̄`ヽ__ `ヽ. .// \/ ̄ ̄>-──く.___`ヽ.,__ \ | | r-‐'"´>'"´ / \_]ー-、 |__ // | 7´ ./ | ハ _/ イ ! 八 |\_`ヽ |」___/ .,' .|、 |∧ / レ'-‐-、| / ∨ `| / | レ>‐、∨ l´`ハ〉イ | ハ __,/ ト 、 L__ 八 、 |〈 l´ハ ゝ-'゚ .! /! ∨ .| \ `ヽ.)ノ \,ハ. ゝ'゚ . " |/ .| \ | ヽ、 ∧ `'ー/ ,|" -‐ ' / | ノ .,' ';.、 / \ / / ゝ、, , イ / / | ( / | ' , /, 〈 ,ハ / |`ミ7ァr '" ハ|/レ' __ハノ /. | ',_,. '" / ) イ レ' `ヽrく__∧_/  ̄「「 `゙く / | ! / `> '"´|/ ハ ,!] ∨ ,' | ;' / {7 ./S ! /」 !/ \ ./ | ! r' /)' }|∵/ S | ∵/| | 「\r、/| , ' |/ ! | 、/ 'ー‐''つ }{ |_/ ̄ '、 _|_/「\」./ ! ', .// ‐ァ' .{} ト、 ,イ´ _」_/_/ ! \ / / _ノ! }{ /` ーく´ `\ |…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】月光党党首:レミリア・スカーレット所属人数:25ネームド人数:1資金力:C〈発言力〉基礎発言力:26追加発言力:8現在発言力:132/132・スカーレット家当主B+:+4・最高経営責任者(貿易会社)B:+4〈ステータス〉司法C/福祉E/農業D/工業D/経済B技術E/軍事C/諜報B/文化C/外交B〈団体能力〉・支配者の経験 民族問題に対して大きな補正。〈保有能力〉・最高経営責任者(貿易会社):B 種別:議会 ランクに応じた企業の経営を行っている事を示す地位アビリティ 経営企業が関連する項目に補正を得る。 政治団体に関与する場合、資金と経営企業に応じたステータスに補正を与える。・隠蔽工作:B 種別:政治/議会 物事を隠す能力を表すアビリティ。 このキャラクターは何らかの情報や物事を隠すことに長けている。 ファンタズマゴリア帝国との同盟を組もうとする派閥。吸血鬼が存在する。 ◎運河党 +政党ステータス ,,ィ''" ̄ツ≡=、, .',ヽゞ、 . /,ィッー ,,。≧、,,,ィ',ィ'´≧ッ、、, / ,ィ'.,ィッ、ヽ,ィ',ィ'ム .\\ ,イ/ ./シ'´´ ',`ヾ, ヽ ', / . / / .,' ', .', ', .', .',, / . ./ i i{ |i ', ', ', i ., ヽ, / . . . i i从 iマ .i{ . .从 i}, . i} .', i .`ヽ,ヽ, .、 ,イ . . .ノ . . .}i=i.i . i .マ i、, {''ゞ从人 i i . . \"" `""",ノ i{.i .',.|´__ヾゝ´ヾ ゝ | i .{ . .ゝ、 ヽ, .,,ィ''´_i .i {"ム弐ヽ "ゞ壬}i"i ', .', ヽ、,`ヽ,ヽ /ッイ´ ノi i`、 'ヽ匁;;ノ ヽマ沙ノ ./ ', ', マ ヽ、i, {´{ -ーイ/.i, ヽ `iヽ i, -=イノ∧..', i .|.',ノイ} ノイ ∧ ヽ}i, ./| . . .i ', i{ .| .', .イ / /イ} .ヽ }.\ ´` イ;;/ . . .i . .∨ .| .} { { 'i .', i . i;;;;≧ッ。。≦;;;;;イ ∥ i .マ|/ ヽ,〉 .', . .i シ };;;;;;;| |/ シ i . .ヽ, ,ィ{{;}ヽ, . .ノ /≧イ /{ ,ィ彡イノ/} . . ヽ, ,イ 〉〈_ゞ,,,ィ''´;;;;;;;;マ、 ',',,'イ´,ィ''´/;;マッ ..、 ヽ, / /'´彡〈、, `ヽ;;;;;;;;マ、iー'''""{ニ}""''''i;;;;;;;;/ .| . {ヽ, .', /.,イ,イマ''´} ..', .ヾッ;;;;;;;;;;;マi|イ"/ {ヾッvイ;;;;/|.....|', .', `i、,i .i,',}イ ,`'{ .i.i≦;;;;;;;;;;;;;;;;マi|i}'´i .,'}イ;;;;;;;;;イ .| .| .', .', } . }i 、 _,,ィ' ._,ィッイ ./.i}_>ー====マi i ,','─<─‐┘ | ', 〉´,','.ヽ ゝ=彳,,ィ'´i;;∥i イ .ゝ。,。ィーi壬}ヽ,、i、、,,,,/ } ..|i、ーイ"ヽ, .,イッ´,'i∧ {i| ', . { | ,,ィ'´ ゞイ . .}ゝi=、 i{ .| i.', ',ヽ .', { .i . i i.i ヽ,| ゝ'"´ ,イ . . . . . / { . .'´ .ヽ, i{ |.} .', . .} i .i .{i{ ', ヽ',ヽ、| }i ム . . . . ./ マ . . . . . ム i{ | .} . ,' i/ .',',ゝ‐ゝ。ヽ} }i ム . . . .ノ ゝ、 . . . } .i{ .| ノノ イ{ ヾ、,__ i{ }i ムゞ´ .`'ヾ i{ | イ…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】運河党党首:ナンテン所属人数:25ネームド人数:1資金力:A〈発言力〉基礎発言力:26追加発言力:9現在発言力:140/140・運河運営部部長A+:+5・国家内務騎士B+:+4〈ステータス〉司法D/福祉C/農業D/工業C/経済B技術C/軍事E/諜報D/文化D/外交E〈団体能力〉・独立の兆し この団体の意見が通らなすぎる場合 独立運動を開始できる。最低議席保証10議席。〈保有能力〉・運河運営部部長:A この国の予算を支える運河を運営する、運営部の部長。 その存在は無視することができない。 資金力に補正、地元地域における票数に大きな補正。発言力+5・名称未定:B+ 種別:能力 巨大な穴をあける能力。これにより大きな工事を本来よりも少ない工期・予算で行うことができる。 親エクエリア海連邦王国の運河周辺住民の政党 ◎樹木党 +政党ステータス _ /;;;;;; _ ヽ /, 、;;;l、 )‐ヘ l、 ノ;lヘ_ ,イil 、〉 ヽ、i/lゞ‐ yl 'l ゝl/´イ/ ィl ヽ 、_/li l _ ,、 _ , ィ、⌒`ヽ、-l l ´//イ `、 / `ヾ `゙ ヽイl/`/ヽヘ`l lヽ/、ゝ、`l、l イ´ヽ_ ィ / l/´l/l')_ィ)-、l 〉l_` ヘヘヽ゛、 〈 / ,l/ // //、_・)('//ヽ、` ヽ `ヘ {´ ヽ、 /、 / /ヽ 、ゝ iイ.l.l l、\ 、/\\ /‐, -、 /-_, _, _ / う_// 、\ー / ,'.,' ヽヽ゛ー、 \ " 〃' _l_ /⌒ヾー _ ヾヽ/ //, ー- 、 /' // ゝ\ `ヽ 、 -‐ / /l l " ー―'‐'ヽ ィ/ / `三、 / i i i ミ、 lミヘ\ \ `ヽ ´ / lヽ /_, イ / / ヽ ミ/ / \ ゛}ミl' l\\ヘ\ ヽ´ `ーゝ/´/ / /イヽ、 \ミ、 ,l i / ミ ゝ ヽ、l l 、\l`ヽl l"//イ// ヽミ 三、 ; ' l 'ヽ-, ィ/ `ー' / /_ / ゝ,、 ミ /,',' i /7 イ/ ' ´ 、ー' ミ、 / i / ミ ゝ /…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】樹木党党首:ラカン所属人数:25ネームド人数:1資金力:C〈発言力〉基礎発言力:25追加発言力:0現在発言力:125/125〈ステータス〉司法E/福祉C/農業A/工業E/経済E技術E/軍事B/諜報B/文化E/外交D〈団体能力〉・少数宗教政党 選挙にマイナス補正 最低議席保証5議席。〈保有能力〉・聖戦士:C 軍事、諜報にプラス補正。所属宗教の意向に逆らう判定に大きなマイナス。・農業の専門家:B 特定分野の非常に高度な専門知識と技術を持っていることを表すアビリティ 自身の専門分野に大幅な補正を得る。また自身の専門分野の法案の際の法案提出の際消費発言力の0.8倍にする。・篤信家:C 種別:政治/議会 文化、福祉にプラス補正。所属宗教の意向に逆らう判定に大きなマイナス。 親アデニン皇国の宗教、チミン教系政党 ◎精霊党 +政党ステータス o ''`||`ヽ / i|| 〉‐ァ… ¨¨¨ / `、 . レ''´/ _ ヽ o \ `/ \ ' ``丶 Y / \ 「_∥ , | ( |/ / ヽ | ∨ ./ / ∧ __ | | ' /|_ ./ ! / /''´',.|\ | | | /∧ /ヽ| /|/ リ Y `、 | | i |,斗芋ミハ ィf斤㍉| `、 |/ ! | 乂zツ 从{ ゞ-'' ./ ∧. / ∧ \ 、 , イ / / } .j| | \ ._ _/ /∧|. / / .八 |入 ⌒ _ _ ⌒'Y // / / \iヽ 〕ト。 ィ〔i|/{'_. / / | γ´ ̄ > < .| ヽ / / / .|,.. ノ マL ). / / /| / { /マL /.. / / / 人 入 {\ / }[ /__... / / / _,.。 *''" ーミ `、 \ ./ / / ~"''~、、 / / / ¬=、`、 ヽ / /''´ / \ , / / / `、 `、 (_) ./ / ヽ【団体名】精霊党党首:ワイス・シュニー所属人数:25ネームド人数:1資金力:B〈発言力〉基礎発言力:25追加発言力:4現在発言力:116/116・最高経営責任者(資源開発)B:発言力+4〈ステータス〉司法D/福祉D/農業A/工業D/経済B技術E/軍事D/諜報C/文化C/外交D〈団体能力〉・精霊至上主義団体 最低選挙議席20を保証するが選挙議席が100以上にとてもなりづらくなる。〈保有能力〉・最高経営責任者(資源開発):B 種別:議会 ランクに応じた企業の経営を行っている事を示す地位アビリティ 経営企業が関連する項目に補正を得る。 政治団体に関与する場合、資金と経営企業に応じたステータスに補正を与える。・農業の専門家:B- 種類 一般/政治/議会 特定分野の非常に高度な専門知識と技術を持っていることを表すアビリティ 自身の専門分野に大幅な補正を得る。また自身の専門分野の法案の際消費発言力を0.8倍にする。 ただしその知識はいささか古い物が混じっている。・一本釣り:D 種別:政治/議会 有力者をピンポイントで味方につけることで議会を通さず政治的決着をつける 特定個人を説得出来れば目的を達成出来るが、その他の議員の心証が悪くなる 精霊至上主義団体でクリスティ王国と合併したいグループ 泡沫政党 ◎庶民党 +政党ステータス _ /三三"ヽ /三三三三ミ`、 .lニ三三三三ミ〉 ',ニ三三三ミ/ _,-‐、 ',ニ三三三.,' i´三ミ`h _, ,/ニ三三.ノ .'、ニ三ミ.l. ,.r ''三三三三三.i、 r'三ミ/i三三三三三三三ミYニ三ニ{',ニ三三三三三三三三三ニ/..',三三三三三三三三三ミ,' `、三三三三三三三三〈 .`、三三三三三三三三.', ',三三三三三三三三.i .',.三三三三三三三ミi i.ニ三三三三三三三', .,r、ヘ、 ,'ニ三三三三三三三ニ',,r'ニ三ミノ ,'.ニ三三三三三三三三三ニ-.'…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】庶民党党首:モブ所属人数:3ネームド人数:0資金力:E〈発言力〉基礎発言力:3追加発言力:0現在発言力:12/12〈ステータス〉司法E/福祉E/農業E/工業E/経済E技術E/軍事E/諜報E/文化E/外交E〈団体能力〉・階級闘争 この団体の選挙議席が100を越えている場合 革命を始動することができる。〈保有能力〉 すべての富を公平に分配することを主張する団体 ◎復古党 +政党ステータス 【団体名】復古党党首:C.C.・コードギアス所属人数:2ネームド人数:1資金力:C〈発言力〉基礎発言力:3追加発言力:3現在発言力:24/24・コードギアス家当主C:発言力+3〈ステータス〉司法C/福祉E/農業D/工業D/経済D技術E/軍事D/諜報C/文化B/外交B〈団体能力〉・望まれない栄華 この国の多くの存在は貴族の時代が戻ってくることを望んでいない。 選挙にマイナス補正。〈保有能力〉・調整役:B+ 種別:政治 このキャラクターは調整役としての能力を持つ。 特に貴族社会に顔が効く。 貴族の権利を復活させたい政党 ◎安定党 +政党ステータス ,, -─……─- 、 / ィヘヽ. / / ,ィ/´ ̄ ̄`゙i i゙`ヘ ヽ. / ./ /// i i ヾ ヽ. / i ./ ム // ,〟 ,i i ヾ ', / i/ ノ;;j i i.,,,ゞ、、 i i i i; 、 , ,' i i ./r, i l;l i'/i' るゝ、ヘ.l l ソ ', ', i i /} / i i r' ̄ ̄´゙ 、l l 彡 | i | i l{ 〈 ,,i リ )l l イ,リ l i | i i y ` ヽ ─-ヾ l l } ノ l | } ア二二`--ァ/ ソ l l ン ,' | i ┴--=_yン´ i / l ./ | i r ノ __ソ / / | ゝ‐===-──''´ ̄´ /,イ / |ヽ ト; i} r' // , イi ノ ヽヽ l ; lゝ,' ソ rイ ヽ; l ヾ, -;i / , -‐''´i、 ゞ -/ i }. /_,,-" リ \ /;;;∧ ア r''"´ /;;;;;;;;;;;ヽ. ,, ,,/;;;;;;;;i ヽ/ i iヽ. /;;;;;;;,、;;;;;;;;;/リ、 r '二/;i;, ヘ;;;;;;;;;;;iヾ/ i i i /;;;;;;;/、ヽ;;;/リ;;;ヽ.…━…━…━…━…━…━…━…━…┓ ┗…━…━…━…━…━…━…━…━…━【団体名】安定党党首:シュピーネ所属人数:2ネームド人数:2資金力:D〈発言力〉基礎発言力:2追加発言力:12現在発言力:48/48・諜報組織長官B±:+4、緊急時さらに+4・警察局局長A-:+5・ホウツイン家当主C:+3〈ステータス〉司法B/福祉B/農業D/工業D/経済C技術C/軍事D/諜報A/文化C/外交C〈団体能力〉・苦々しい記憶 帝国宰相の悪逆さは民衆に苦々しい記憶として未だ根深く残っている。 選挙に大きなマイナス補正。〈保有能力〉・隠蔽工作:B+ 種別:政治/議会 物事を隠す能力を表すアビリティ。 このキャラクターは何らかの情報や物事を隠すことに長けている。 特に政治的な分野で高い能力を発揮する。・綱紀粛正:B 種別:一般/議会 自身の部下の汚職率を低下させる。 また組織等において改革を行うのが上手い。・家政百般:B 種類 一般/政治 衣食住、睦事芸事家計簿節税確定申告、日曜大工に馬の乗り方車の運転家庭の医学、 近所の奥さんとの楽しいおしゃべりから美味しいレストランのリサーチまで。 家庭で行われるありとあらゆる事象に精通している事を表すアビリティ。 様々な行動に補正を得る。 宰相の復権を狙ってる派閥。 選挙の議席は保有していないが、一応戦えてはいる TIPS 新党用テンプレ ◎ +政党ステータス 【各政党の保有発言力・議席】 〈有力政党〉 立王党:708/708 131議席 民主労働党:500/500 75議席 都市経済党:276/276 65議席 退役軍人会:260(280)/260(280) 65(70)議席 〈中級政党〉 シャード党:152/152 36議席 融和党:140/140 35議席 運河党:140/140 26議席 樹木党:125/125 25議席 月光党:120/120 26議席 精霊党:116/116 26議席 〈泡沫政党〉 安定党:48/48 2議席 復古党:24/24 3議席 庶民党:12/12 3議席 〈個人〉 国立騎士育成学園学園長:84/84 2議席 ネラウオ:64/64 2議席 国家戦務騎士A:20?/20? 1議席 国家戦務騎士B:未定/未定 1議席
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第14章 政党 本文 p.102以下 <目次> ■1.政党の意義と機能[67] (1) 政党の意義 [68] (2) 政党の機能 ■2.政党の歴史的展開[69] (1) 議会観の変容と政党 [70] (2) 政党の歴史 ■3.政党の病理と法的規制[71] (1) 政党の病理 [72] (2) 政党の法的規制 [73] (3) 日本国憲法と政党 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.政党の意義と機能 [67] (1) 政党の意義 政党の意義を正確にうち立てた論者は未だに存在しない。 それだけ複雑な問題なのだ。 何が複雑だというのだろう? 政党には、それこそピンからキリまである。 私ひとりでも政党を名乗ることが出来る。 ところが、私のこの「政党」では趣味のサークルや市民運動と変わらない。 少しばかり人数が増えたとしても、圧力団体にすら届かないかも知れない。 また、政党を名乗らないことを好む人もいるだろう(「緑の党」と訳されるドイツの組織は、もともと党ではなかった)。 政党とは、どうも名称によって決まるわけでもなければ、人数の問題でもなさそうだ。 では、議会における議席を獲得する、という目的を掲げるものが「政党」だろうか? それを目的としない「政党」も存在する。 “国民の政治的選好を国政に反映することを目的とする団体”では限定的すぎる。 地方公共団体の政治レヴェルでも「政党」は存在するからだ。 ドイツの政党法の定義を見てみよう。 「永続的または長期間にわたって、連邦またはラントの領域での政治的意思形成に影響を与え、かつドイツ連邦議会またはラント議会における国民の代表に協力しようとする市民の結社」となっている。 これは、自治体政党が政党法にいう「政党」ではないことのほか、「政党/選挙人団」、「政党/圧力団体」の区別を暗に示している。 要するに、“政党法の立法目的からすれば、これを政党と呼ぶのだ”というのである。 この例から分かるように、政党の定義は、立法の目的によって多様とならざるを得ないのである。 政党は、結社の自由を享受することによって、次第しだいに姿を現してきたことに留意すれば、結社の意義と重ね合わせるのが有効だろう。 結社とは、共通の目的のもとで複数の人間が自発的に結合し、その構成員の変動にも拘わらず継続性をもつ組織体である。 政党の特質は、ここにいう「共通の目的」に、政党特有の目的を挿入すれば判明するだろう。 ドイツ政党法に倣っていえば、“国民の政治的意思形成に協力すること”となるだろう。 これが、どうも国民を実体化しており擬人的で宜しくないと考える人は、“人々の多数の政治的選好を間まとめ上げること”を挙げてもいいだろう。 以下にいう「政党」は、国政に政治的選好を反映しようとする組織体が念頭に置かれている。 [68] (2) 政党の機能 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる。 ① さまざまな個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能。 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能。 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティブを握ったりするための、意思決定マシーン化機能。 今日、選挙民が政治的リーダーを選出したり交替させたりする民主制において(民主制の意義については、[27]をみよ)、上のような政党の機能は不可欠である。 良きにつけ悪しきにつけ、政党は現代政治の動脈だ、といわざるを得ない。 政党が議会を通じて政権を掌握し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互間作用が展開される枠組みを「政党システム」という。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきたが、今日では、この分類の単純さに気づかれて、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等が挙げられる。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるには、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 概して、大陸においては、多元的国家観、代議制、中間団体等は警戒感をもってみられた。 国家は有責の公民から成る一元的な政治的共同体であることが望ましい、と考えられてきたからだろう(⇒[57])。 この見方は、議会のあり方にも反映された。 ■2.政党の歴史的展開 [69] (1) 議会観の変容と政党 市民革命とともに誕生した国民代表機関としての議会は、身分制議会への反動も手伝って、《国民の一般意思を表すべき組織体だ》と期待された(⇒[65])。この古典的議会観は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代だったからこそ成立し得た(⇒[64])。 古典的議会観は、普通選挙制が実施された後は、大きな変容を被らざるを得なかった。選挙人は、多様な社会的背景をもった多元的な人々から成っており、一般意思の主体であるはずがなかった。彼らの利害関心は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的・宗教的・文化的にも多様である。大衆民主主義の時代である。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を、公式のルールに従いながら議事公開のなかで調整する場だとみられてくる([102]もみよ)。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必定となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な結社が、政党である。 先の章でふれた議院内閣制は、政党政治が議会の内外で確立するのと並行して、憲法にも定着したのである。 議院内閣制の成立する条件は、複数政党のうち、議会における多数派を占める政党のリーダーたちが内閣を組織することにあった。 この条件が満たされて初めて、議会と内閣の間に統治方針の一致の原則が成立し得るのである。 議院内閣制は政党政治の行われる国制上の装置として生成し発展してきたのである。 [70] (2) 政党の歴史 政党は、国民のなかでの利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なトリーペルの政党の4段階説(敵視→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられた。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、《議会は自由で平等なる議員から成る》という古典的議会観と相容れなかったことによる。当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は命令的委任の禁止、免責特権条項、を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止するよう様々な方策を施したのである。当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の正式機関に排他的に委ねられるべきものであった。この時期は「政党敵視の時代」だった。 その後、19世紀の諸憲法にいう結社の自由には政治的結合の権利が含まれる、と理解され始めた。この理解は、政党の誕生を手助けはしたものの、政党そのものは、国家秩序のなかに何らの地位をも占めなかった。「無視の時代」である。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、主に選挙法によってその存在を認知されつつも、規制の対象となっていく。この「法制化の時代」への第一歩は、ヴァイマル時代の選挙法だった。同法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。ところが、この法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされていたのも、政党に対する警戒心の表れであった)。この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的だったのだ。憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念に依然として依拠していたのである。政党は、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなってきた。先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。政党は、このように、一方の顔を市民社会に向け、他方の顔を国家に向けているヤヌスの如くである。今日の政党は、市民社会と国家とのギャップに架橋すべく、議会を起点として、他の政党と競争しながら、国家機構に手をのばすのである。このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。たとえば、ドイツ基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち(21条)、「政党の内部秩序は、民主的諸原則に合致しなければならない。政党あh、その資金の出所および使途ならびにその資産について、公開の説明をしなければならない」と、政党の活動を統制しようとしている。これは、憲法の前提とする議会制民主制が機能するには、政党の活動を必要とすることを承認しながら、他方、政党制度を憲法秩序のなかに正式に位置づけようとする規定である。この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第4段階を示唆するかのようである。特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている基本法21条1項は、他の国にみられるような、政党の役割を宣言するスタイルとは性質を異にしている。それでもなお、ドイツ基本法は、政党を公式の国家機関として位置づけているというには程遠い。そのことを表すように、基本法は、命令的委任禁止条項(38条1項)をもっている。これは、議会は自由で独立の議員から成るという古典的議会観を基本法が残しているのだろう。政党条項は、命令的委任禁止を乗り越えることは出来ないようだ。ドイツ基本法は政党の憲法編入の時代まで、いまだ至っていないのだろう。 政党は、国家機関と違って、市民社会において消長を繰り返す任意結社である。 憲法は、政党について詳細な定めを持たないほうが望ましいように私には思える。 その設立や解散が自由な政党は、国家機関として公式化されるべきではなかろう。 自由に設立され、政治過程の自主的な仲介者となるところに政党の存在理由がある。 ■3.政党の病理と法的規制 [71] (1) 政党の病理 確かに、政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、議会制民主制(代議制)の生命線である。 純代表制のもとでの議会が国民の意思を代表することはないのに対し、政党はその支持者の意思を代表する、と期待されるからである。 政党は、国民の政治的選好を誘導し、明確化するところに徹すれば、まさに民主政の生命線として機能する。 「徹すれば」というのは、政党は、行政や司法に足を踏み込むべきではない、という分離の規範を含意してのことである。 ところが、政党は、議会内外での法案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、官僚団と癒着し、「全体の奉仕者」であるはずの官僚団を「政党の利益の奉仕者」へと変質させている。 そしてまた、国民との関係をみれば、政党は、世論の最大公約数にターゲットを当てるために、各党の公約は政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである(耳目に優しいスローガンばかりとなる)。 その実、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益を代表する傾向をみせる。 政党が選挙時に掲げた政策表明(公約)や「マニファスト」は、選挙に勝った後の行動指針ともならないのが現状である。 政治学者たちが、「選挙民の政党嫌い」を口にし、選挙民の多数が既存の政党に満足していないのは、こうした現象を反映している。 上のように、政党は、民主制にとって病理現象をもたらしつつある。 それでも、統治者の平和裡の交替は、政党なしにはあり得ない(官僚に求められる政治的中立性は、統治者の交替を平穏かつ円滑にするための条件なのだ)。 その意味では政党は、病理をもたらすとはいえ、統治過程にとって必要な存在である。 病理は、政党法、選挙法等の法律によって対処されなければならない。 [72] (2) 政党の法的規制 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質につき、学説は、 (ア) 政党の政権担当機能を重視して、政党をひとつの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する国家機関説、 (イ) 政党がその根を市民社会に置いている任意の非営利的結社であると解する社会団体説、 (ウ) 政党の地位は「公/私」いずれかであるとする硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法理に従うものと理解しようとする媒介説(折衷説)、 と、鋭く対立している。 上の学説のうち、政党の公的性格を強調するものほど、政党に対する法的規制の許容度が大となる。 但し、結社の自由の産物である政党を過剰に法規制してはならない。 過剰な法規制は、政党の機能を損なうだろうからだ。 過剰な法規制とならないためには、問題の法令(たとえば、政党法)は、政党の自由を相対化(弱化)するのではなく、党員が党の指導者たちを平和裡に交替させる方策を定めることで止まらなければならないだろう。 党内民主制の確立を政党に義務づけることが、その典型例である。 立憲主義のもとでの統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によって為されなければならない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、その範型(モデル)となるよう求められている。 その限度にとどまる法的関与は、規制ではなく「規整」と呼ぶのが相応しいだろう。 [73] (3) 日本国憲法と政党 我が国の憲法典は、政党条項をもたない。 日本国憲法は、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 先の政党の4段階でいえば、「法制化の時代」にとどまっている。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関連する規定は、憲法21条の結社の自由である。 政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を保障される。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決は(最大判昭45.6.24民集24巻6号625頁)、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると指摘したうえで、憲法は政党の存在を当然に予定している」と述べた。 ところが、議会制民主制は、政党に対して懐疑的であったことを考えれば、「当然に予定されている」と間単に片付けるわけにはいかないのだ。 日本国憲法が政党条項を持たず、政党に対して憲法21条上の各種の自由を保障していることは、我が国憲法典の政党への姿勢は、違憲政党を禁止するドイツ流「戦う民主主義」とは根本的に異なると解するほかない。 我が国の場合、いかに「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、このこと自体を理由にして、その設立を禁止することは出来ないだろう。 現在のところ、我が国は政党法を制定していない。 政党は、任意結社のひとつと捉えられて、その組織運営も、政党の自主的な運営に任されている。 それだけ、我が国の政党は、国法による規律に神経質なのだ。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである(これは、表題が示すように政党を「規制」するのではなく、政治資金の流れを「規制」するのである)。 同法は、「議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置いて、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規制その他の措置を講ずることを目的としている。 政党が現実問題として国家意思の形成に重大な影響を与えているといわれているにも拘わらず、現行法は、政党を国家機関として扱っていない。 実状をみれば、政党は、正式の国家機関である国会と内閣に対して、その選好を実現させようとしているといわざるを得ない。 それでも、現行法制は、“国家意思の決定は国家機関によって為されるべし”という古典的スタンスに出ている。 これは「統治/政治」の違いの反映である(⇒[3])。 日本国憲法は、一般に考えられているよりは、ずっと古典的な憲法典である。 が、それにしても、政党の党内民主制の確立を法令で求めることは、柔軟な憲法解釈を通して可能であるばかりでなく、そう実現すべきだ、と私は感じている。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第十ニ章 政党論 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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