約 3,427,519 件
https://w.atwiki.jp/ringo-123/pages/18.html
ツインマーチンゲール法 マーチンゲール法と逆マーチンゲール法を同時並行で行う攻略法でそれぞれの利点で相手の弱点をカバーしあいます。 リスク ミドルリスク リターン ミドルリターン 資金 余裕が必要 計算 メモが必要 時間 超長期戦 回収率 100%以上 損切り 必要 勝ち逃げ 必要 利点 非常に弱点が少ない 弱点 これに関してはただ1点のみです。超長期戦になります。 賭け方の例 この賭け方ではオッズが2倍の場所に賭けます ルーレットでは赤/黒や奇数/偶数や1-18/19-36などです。 マーチンゲール法で賭けた場所が黒ならば、逆マーチンゲール法は赤と、必ず対極の位置にかけて下さい。 そして必ず「終わり位置」を決めてください。例は3回にしています。勝ち逃げと損切りのポイントです。同じポイントにします 回転数 出目 掛け金(黒) 掛け金(赤) 収支(黒) 収支(赤) 収支合計 1 赤 1 1 -1 +1 0 2 黒 2 2 +1 -1 0 3 赤 1 1 -1 +1 0 4 黒 2 2 +1 -1 0 5 赤 1 1 -1 +1 0 6 赤 2 2 -3 +3 0 7 赤 4 4 -7 +7 0 8 黒 1 1 -6 +6 0 9 黒 1 1 -5 +5 0 10 黒 1 1 -4 +4 0 このままでは両方の収支が拮抗して利益が出ないように思います。この攻略法の狙いはコンプポイントというポイントにあります。賭けた総額におうじてポイントがもらえ現金にできます。すなわちその分がプラスなのです。ただし0と00を出す前に終わらないと負けになます。 応用Ⅱでさらに発展します。
https://w.atwiki.jp/makelist/pages/18.html
免責事項 完全無料のリスト作成マニュアル(以下、当サイト)の情報は、一部のサービスを除き、 無料で提供されています。当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、 情報がユーザーの需要に適合するものか否か、情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の 利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、 品位保持および輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の 責任において行っていただきますようお願いいたします。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。 当サイトが紹介しているウェブサイトやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、 最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証を致しかねます。 当サイトからリンクやバナーなどによって他のサイトに移動された場合、 移動先サイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。 無差別のスパムメールはやめましょう。 参考サイト 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 迷惑メール相談センター
https://w.atwiki.jp/spam_report/
まだ未完成 主にプロバイダとかの通報フォームの一覧表を作りたいと思う。 サイト上の注意 メールを管理している会社の方々にはとても感謝しております。 その方々に迷惑にならない為にもEメールにて迷惑メールを受付している会社については画像にてアドレスを案内している場合があります。ご了承ください。 特定電子メール送信適正化法改正案 2008年度中に施行されるだろうから送信者は今しかないと必死なわけですよ。 なにせ罰金が100万から3000万に引き上げですからね。 元が取れなくなる訳です。 http //japan.internet.com/wmnews/20080213/7.html 迷惑メールを通報する為に必要なこと まず重要なのが『ヘッダ』。これが取得できないと通報できても送り主のしっぽがつかめない。 なぜヘッダが必要か? それは自宅サーバさえ作ってしまえば簡単にメールアドレスなんて手作りできる。 だからヘッダに含まれるIPアドレスから送信先の大まかな場所(プロバイダ)を特定するしかないのだ。 PC環境ならヘッダの取得は簡単だが、携帯電話はキャリアのメール設定からヘッダ取得を事前にONにしておく必要がある。 パケット通信料がかかるからOFFな人が多いけど、それが理由で最近は携帯電話ならIPは特定されないと甘く見られているのか、携帯電話への迷惑メールが急増しつつある。 迷惑メールを通報したいが何処に通報すれば・・・ 送信先を管理している会社に通報するのが望ましいが、 あまりに酷い大量のスパムメールは警察に届け出ましょう。 プロバイダ OCN ODN(SoftBank Telecom) au one net(DION)←DIONは名称変更しました。IPは変わらないので注意!! ぷらら フリーメール infoseek Yahoo! goo infoseek 携帯電話キャリア DoCoMo au SoftBank mobile 機関 財団法人 日本データ通信協会 迷惑メール相談センター 警察庁 @wikiへようこそ ウィキはみんなで気軽にホームページ編集できるツールです。 このページは自由に編集することができます。 メールで送られてきたパスワードを用いてログインすることで、各種変更(サイト名、トップページ、メンバー管理、サイドページ、デザイン、ページ管理、等)することができます まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへお問い合わせ 等をご活用ください @wiki助け合いコミュニティの掲示板スレッド一覧 #atfb_bbs_list その他お勧めサービスについて フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください お絵かき掲示板は@paintをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください 無料ブログ作成は@WORDをご利用ください 大容量1G、PHP/CGI、MySQL、FTPが使える無料ホームページは@PAGES おすすめ機能 気になるニュースをチェック 関連するブログ一覧を表示 その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、メールでお問い合わせください。
https://w.atwiki.jp/netelection/pages/21.html
現在審議中の自公維が提出した法案の主な変更点です。間違いや過不足ありましたら是非修正をお願いします。 まとめ 候補者・政党、そして有権者は、選挙期間中も選挙運度のためにウェブサイトを利用することができるようになります。 サイト利用には連絡先メールアドレスを表示する義務があります。 政党や候補者は電子メールを利用した選挙活動が可能になりました。ただし、送するには送信先の型からの事前の同意が必要です。 有権者が電子メールを利用した選挙活動をすることはできません。 ネットを利用した落選運動には、WEBでは電子メールアドレスを、電子メールでは氏名や団体名を明記する義務があります。 有料バナー広告の個人による出稿の禁止 有料バナー広告の政党による出稿はOK これら禁止事項に違反すると二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になります。 ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取ったら、発信者に通知して2日以内に対策が講じられない場合、当該記事を削除することが可能です ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取って、なおかつ発信者に通知できない(ウェブサイト上に有効なメールアドレスがない)場合、当該記事を削除することが可能です。 ウェブサイト利用の変更点 ポイント 候補者・政党、そして有権者は、選挙期間中も選挙運度のためにウェブサイトを利用することができるようになります。 サイト利用には連絡先メールアドレスを表示する義務があります。 現行法律では以下のように規定されています。 (選挙運動の期間) 第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 (文書図画の頒布) 第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書並びに第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。 (中略) 4 衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、前項の規定により衆議院名簿届出政党等が頒布することができるビラのほかは、頒布することができない。 いままではインターネットのディスプレイ上の情報は「文章図画」にあたるとされており「頒布できない」とされてきました。しかし、今回の改正では 1 ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布 第百四十二条の三 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、選挙運動のために使用する文書図画は、ウェブサイト等を利用する方法により、頒布することができる。 2 選挙運動のために使用する文書図画であつてウェブサイト等を利用する方法により選挙の期日の前日までに頒布されたものは、第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させることができる状態に置いたままにすることができる。 3 ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動のために使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 という文言が追加されました。これにより政党・候補者・有権者は選挙期間中にウェブサイトを利用した選挙運動をすることが可能になりました。 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布 ポイント 政党や候補者は電子メールを利用した選挙活動が可能になりました。 ただし、送するには送信先の型からの事前の同意が必要です。 有権者が電子メールを利用した選挙活動をすることはできません。 第百四十二条の四 第百四十二条第一項及び第四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び候補者届出政党 二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙 衆議院名簿届出政党等 三 参議院(比例代表選出)議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者 四 参議院(選挙区選出)議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(第八十六条の四第三項(同条第五項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該公職の候補者が所属するものとして記載されたものに限る。) 五 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 公職の候補者及び第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 六 都道府県知事又は市長の選挙 公職の候補者及び第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 七 前各号に掲げる選挙以外の選挙 公職の候補者 というように、候補者や政党は電子メールを利用した選挙活動をすることが可能になりました。ただし次のような規制があります。 2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。 一 あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限る。)当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した電子メールアドレス 二 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかつたもの 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス 事前に「選挙用のメールを送るよ」と通知して、OKをもらっているアドレスにしか送信することができません。 3 選挙運動用電子メール送信者は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事実を証する記録を保存しなければならない。 一 前項第一号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと及びその者から選挙運動用電子メールの送信をするように求めがあつたこと又は送信をすることに同意があつたこと。 二 前項第二号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする場合 同号に掲げる者がその電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと、当該選挙運動用電子メール送信者が当該電子メールアドレスに継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること及び当該選挙運動用電子メール送信者が同号に掲げる者に対し選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと。 送信した記録を保持する義務があります。 4 選挙運動用電子メール送信者は、第二項各号に掲げる者から、選挙運動用電子メールの送信をしないように求める電子メールアドレスを明らかにして電子メールの送信その他の方法により当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールの送信をしてはならない。 拒否を明らかにしているアドレスに送ってはいけません。 5 選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たつては、当該選挙運動用電子メールを利用する方法により頒布される文書図画に次に掲げる事項を正しく表示しなければならない。 一 選挙運動用電子メールである旨 二 当該選挙運動用電子メール送信者の氏名又は名称 三 当該選挙運動用電子メール送信者に対し、前項の通知を行うことができる旨 四 電子メールの送信その他のインターネット等を利用する方法により前項の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先 選挙運動であることを明らかにしたうえで、送信者の名前などを明記して、拒否等の連絡ができるアドレスも明記する義務があります。 ネットを使った落選運動 ポイント ネットを利用した落選運動には、WEBでは電子メールアドレスを、電子メールでは氏名や団体名を明記する義務があります。 (インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者の表示義務) 第百四十二条の五 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブサイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。 2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。 ネットを使った落選運動にはウェブサイトは運営者の電子メールアドレスを、電子メールは氏名や団体名を明記する義務があります。 ネット広告 ポイント 個人による広告の禁止 政党による広告はOK (インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告の禁止等) 第百四十二条の六 何人も、その者の行う選挙運動のための公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 2 何人も、選挙運動の期間中は、前項の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項を表示した広告を、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 3 何人も、選挙運動の期間中は、公職の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称又はこれらのものが類推されるような事項が表示されていない広告であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画に掲載させることができない。 4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定める政党その他の政治団体は、選挙運動の期間中において、広告(第一項及び第百五十二条第一項の広告を除くものとする。)であつて、当該広告に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面にウェブサイト等を利用する方法により頒布される当該政党その他の政治団体が行う選挙運動のために使用する文書図画を表示させることができる機能を有するものを、有料で、インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画に掲載させることができる。 一 衆議院議員の選挙 候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等 二 参議院議員の選挙 参議院名簿届出政党等及び第二百一条の六第三項(第二百一条の七第二項において準用する場合を含む。)の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 三 都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙 第二百一条の八第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第二百一条の六第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 四 都道府県知事又は市長の選挙 第二百一条の九第三項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体 ネット広告は政党は広告を出すことができますが、候補者や個人が出すことは禁止です。 罰則 ポイント これら禁止事項に違反すると二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金になります。 上記に違反すると、禁固を含む罰則が適用されます。気を付けましょう。 公職選挙法にはもともとこういう罰則があります。 第二百四十三条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (略) 三 第百四十二条の規定に違反して文書図画を頒布した者 四 第百四十三条又は第百四十四条の規定に違反して文書図画を掲示した者 五 第百四十六条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者 (以下略) というものです、今回の改正で以下の文言が加わります。 (選挙に関するインターネット等の適正な利用) 第百四十三条第一項中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第四号の二を第四号の三とし、第四号の次に次の一号を加える。 四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類 (略) 第二百四十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第三号の次に次の二号を加える。 三の二 第百四十二条の四第二項又は第四項の規定に違反して選挙運動用電子メールの送信をした者 三の三 第百四十二条の六の規定に違反して広告を文書図画に掲載させた者 第二百四十四条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同項第二号の次に次の二号を加える。 二の二 第百四十二条の四第五項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 二の三 第百四十二条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者 第百四十二条に違反すると、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金となります。ウェブサイトの規定違反に加えて、ウェブサイトを投影機などで壁などに映し出す行為も違反行為です。 プロバイダー責任法関連 ポイント ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取ったら、発信者に通知して2日以内に対策が講じられない場合、当該記事を削除することが可能です ISPはなりすましなどの名誉棄損事案などの通知を受け取って、なおかつ発信者に通知できない(ウェブサイト上に有効なメールアドレスがない)場合、当該記事を削除することが可能です。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を次のように改正する。 第三条第二項第二号中「情報(以下」の下に「この号及び第四条において」を加え、同条の次に次の一条を加える。 (公職の候補者等に係る特例) 第三条の二 前条第二項の場合のほか、特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報(選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限る。以下この条において同じ。)の送信を防止する措置を講じた場合において、当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償の責めに任じない。 一 特定電気通信による情報であって、選挙運動のために使用し、又は当選を得させないための活動に使用する文書図画(以下「特定文書図画」という。)に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等(公職の候補者又は候補者届出政党(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条第一項又は第八項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)若しくは参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)をいう。以下同じ。)から、当該名誉を侵害したとする情報(以下「名誉侵害情報」という。)、名誉が侵害された旨、名誉が侵害されたとする理由及び当該名誉侵害情報が特定文書図画に係るものである旨(以下「名誉侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報の送信を防止する措置(以下「名誉侵害情報送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該名誉侵害情報の発信者に対し当該名誉侵害情報等を示して当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。 二 特定電気通信による情報であって、特定文書図画に係るものの流通によって自己の名誉を侵害されたとする公職の候補者等から、名誉侵害情報等及び名誉侵害情報の発信者の電子メールアドレス等(公職選挙法第百四十二条の三第三項に規定する電子メールアドレス等をいう。以下同じ。)が同項又は同法第百四十二条の五第一項の規定に違反して表示されていない旨を示して当該特定電気通信役務提供者に対し名誉侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があった場合であって、当該情報の発信者の電子メールアドレス等が当該情報に係る特定電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に正しく表示されていないとき。 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 とあります。7月の参院選が一つの目玉になりますが、その前にある地方選でもネット利用が可能になります! カウンター 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
https://w.atwiki.jp/hmiku/pages/54797.html
【検索用 てんしめもりー 登録タグ UTAU て 否目カイガ 曲 曲た 足立レイ】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:否目カイガ 作曲:否目カイガ 唄:足立レイ 曲紹介 オリジナル曲初投稿です。 曲名:『電子メモリー』(でんしメモリー) 否目カイガ氏の処女作。 歌詞 (動画より書き起こし) 「おはよう」伝えてくよ 私とキミだけの合言葉 世界 繋げてくよ 今日は会えた 明日もまた きっと いつもそばで見ていたよ 歩み続けるキミのこと 時にはつまずいて 頼りにしてくれたね ズレた世界で 瞬く間に視界が青く染まる おはよう また会えたね 忘れかけた合言葉とともに 世界 繋げてくよ 今日は会えた 明日もまた そうだね 壊れかけのこの世界と お別れしよう キミとの記憶が 写されていく 移されていく 全てが無になるとき 私はひとり ここで願うよ 世界 繋がるように いつの日にか また会いましょう じゃあね。 コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/hiriahai/pages/450.html
言わずと知れた名言 だいちのちから?りゅうのはどう?生ぬるい!マグマストームだ!!
https://w.atwiki.jp/ringo-123/pages/16.html
マーチンゲール法 マーチンゲール法とは負けるたびに掛け金を倍額にする賭け方で、1回の当りでそれまでの負けをすべて取り戻し利益をあげる方法です。 リスク ハイリスク リターン ローリターン 資金 かなりの余裕が必要 計算 簡単 時間 長期戦 回収率 100.1%程度 損切り 必要 勝ち逃げ 不要 利点 この賭け方では勝敗のバランスが負け側に偏っている状態でもある程度の利益があげられます。 弱点 どんなものにも必ず弱点はありますが、この攻略法の場合は弱点というより急所です。1撃で撃沈します。 負けが続くと延々と掛け金が増える、これが最大の弱点。すなわち急所です。 賭け方の例 この賭け方ではオッズが2倍の場所に賭けます ルーレットでは赤/黒や奇数/偶数や1-18/19-36などです。 下の例は8連敗後に当たりが来た時のものです。 回転数 勝敗 掛け金 収支 1 × 1$ -1$ 2 × 2$ -3$ 3 × 4$ -7$ 4 × 8$ -15$ 5 × 16$ -31$ 6 × 32$ -63$ 7 × 64$ -127$ 8 × 128$ -255$ 9 ○ 256$ +1$ このようにいくら負けても最終的に当たりが出ればそれまでの損金を回収できます。しかし、表を見てわかると思いますが255$使って1$しか稼げないのです。 ハイリスク・ローリターンな攻略法なのです。 ただし、この攻略法は応用編で使いますので覚えてください。
https://w.atwiki.jp/ringo-123/pages/17.html
逆マーチンゲール法 マーチンゲール法とは逆で勝ったときに掛け金を上げていく方法です。 リスク ローリスク リターン ハイリターン 資金 小額から可能 計算 簡単 時間 長期戦 回収率 ∞ 損切り 不要 勝ち逃げ 必要 利点 小額から大きく膨らませることが可能です。場合によっては1$を1000$にすることも可能 弱点 この賭け方の最大の弱点はどんなに勝ちが続いてもどこかで終わらせなければ必ず損失になるという点です。 この点ではマーチンゲール法より的確な判断が求められます。 賭け方の例 この賭け方ではオッズが2倍の場所に賭けます ルーレットでは赤/黒や奇数/偶数や1-18/19-36などです。 下の例は3連敗後に6連勝して終わった場合のものです。 回転数 勝敗 掛け金 収支 1 × 1$ -1$ 2 × 1$ -2$ 3 × 1$ -3$ 4 ○ 1$ -2$ 5 ○ 2$ +2$ 6 ○ 4$ +6$ 7 ○ 8$ +14$ 8 ○ 16$ +30$ 9 ○ 32$ +62$ 負けのときのダメージは少ないですが、連続して勝てないとコツコツと資金を削られていきます。判断の難しい攻略法です。 ただし、この攻略法は応用編で使いますので覚えてください。
https://w.atwiki.jp/meiwakumerumaga/
迷惑メルマガ撃退法 名刺交換しただけで、その人またはその人の会社から頼んでもいないメールマガジンが定期的に来たことはありませんか? 被害情報 被害情報を共有しましょう。 参考ブログ 総務省 特定電子メールの送信等に関するガイドライン(PDF) 名刺交換した相手にメルマガ等を無断で送ってくるのは勘弁してください - あすなろブログ 名刺交換をした人から、突然メルマガが届く - 楽しい会社をつくろう!~コンサルタント奮闘記 名刺交換をしただけでメルマガを送ることがなぜ、いけないのか?- 永友一朗公式ブログ vol.316 解除が出来ない不満 なぜ?名刺交換したらメルマガを勝手に送ってくる!迷惑だ! 名刺交換をしただけで迷惑メール(メルマガ)を送るセミナー講師 名刺交換メルマガを送っている方はご注意を
https://w.atwiki.jp/wiki6_fortune/pages/96.html
《有料メール鑑定》コース 戻る さらに詳しい、本格的な鑑定内容をご希望の方に、 有料にてメール鑑定を行っております。 鑑定の概要については次の通りです。 料金(個人鑑定の場合)特別コース150,000円(7日間常時対応) 一般コース急行コース 30,000円(8時間以内) 快速コース 20,000円(24時間以内) 通常コース 15,000円(3~5日程度) 必要なデータ【必須】生年月日相性鑑定をご希望の方は、お相手の方の生年月日 【自由】氏名、出生地、出生時刻、出生時の家庭環境…他これらが無くとも鑑定は可能です 【鑑定の概要】 特別コースサービス開始後から7日間(168時間)、何度でも対応いたします。 期間内であれば、追加のご相談が可能です。 電子メールによる対応です。 8時間以内に返信します(深夜、早朝の時間帯は除きます)。 ホットライン(携帯による対応)はご利用いただけません。 ご利用前に電子メールにて【必ず】対応可能かどうかご確認下さい。 一般コース急行コース:8時間以内に返信します。 快速コース:24時間以内に返信します。 通常コース:概ね3~5日程度で返信します。各コースとも、深夜、早朝の時間帯は除きます。 共通事項 電子メール(約8,000~10,000字程度)による対応です。 鑑定メール1通、それに対するフォローメール1通の計2通となります。追加の鑑定依頼は別途となります。 依頼内容は複数件(仕事と結婚、など)でも構いませんが 全体の字数(約8,000~10,000字程度)は変わりません。 【商利用、営利目的の場合】 規模、期間等により料金が異なります。 出来るだけご要望にお応えします。 別途、お問い合わせ下さい。 ※事前のお問い合わせ、お支払い方法、正式なご依頼については、 こちら までメールにてご連絡ください。 戻る