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Erection Day "Erection Day" エピソードNo.放送日 Season9Episode72005年4月20日 -表示 概要 概要 ジミーはここ最近になって突如起きてしまう生理現象(ギャリソンの言う例え:テントを張っている)に悩んでいた。 そんなときに校内でタレントショーの開催が発表される。優勝候補のジミーであったが舞台で例の症状が出る事に不安が一杯の ジミーはバターズに相談する。彼からのアドバイスは女性との性行為を薦めるもので、ジミーをそれに納得、性行為の相手を探し出すのであった。 ASINが有効ではありません。 上へ
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母性天使アイシアス CYBELE 09/04/10 天使輪姦ADV 大 有 X タイトル: 母性天使アイシアス~終わりなき孕ませ輪姦の悪夢~ 主人公・宮田一祐は、二人の弟と共に暮らしているフリーターの独身男。 女性にモテたことのない宮田3兄弟は、ゆがんだ欲望を燻らせていた。 そんな彼らを救うため、愛の天使アイシアスが降臨。 すかさず一祐は性行為を要求する。 ■愛の天使を孕ませて我が物にしよう!! 母性と愛に溢れ、豊満な爆乳ボディーを持つ愛の天使アイシアスがターゲット! ■よってたかって受精輪姦の嵐! 輪姦して孕ませる! 三人がかりの徹底輪姦で絶対受精凌辱が愉しめます! ■多彩な孕ませ輪姦の数々! 3穴同時凌辱、裸エプロン輪姦、強制絶頂輪姦責め、コスプレ輪姦、受精記念輪姦等、 多彩な孕ませ輪姦が満載! ------------------------------------------------------- 850 :名無したちの午後 [sage] :2009/06/28(日) 21 45 05 ID lSpTH6JU0 母性天使アイシアス 危ない日じゃなければ妊娠なんてしないと騙されているので 「中は駄目」みたいな台詞は無いけど 妊娠検査薬渡されて陽性が出て「騙したな」と怒ったあと茫然自失。 お腹の子供は父親が誰かよくわからない状態。 声、音が駄目すぎるし低価格だから短いけど、まあまあかなと。 ------------------------------------------------------- Hシーンは数回ありますが、 HR台詞と言える「妊娠したら天界に戻れない」という台詞は 最初に性行為を要求された時だけです。 妊娠検査薬のくだりは私の好みのど真ん中なんですが そして性行為の目的が「三兄弟を救済する」という献身なので 悲壮感が少なく、そして何にしても短い。 個人的に、凄く惜しいゲームです。 (818HR) /
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日本でも夏場から秋にかけては、わいせつな事件を引き起こす人間が目立つが、海の向こうアメリカでは、若い美女が男性宅に侵入し、無理やり性行為に及ぶという、前代未聞の事件が発生している盛岡デリ ヘル。逮捕されたシャンテイ・ギルマン(26歳)は、2013年6月、シアトル市内のアパートに住む、当時31歳の男性に対し、深夜2時頃、彼が自宅で就寝しているところに侵入。熟睡中の彼の両手を縛りあげ、自由を奪った末に、強引に性行為に及んだという。世界的に見れば、こうした「夜這い」型の性犯罪は後を絶たないが、それでも、大半は男性が女性を襲うというもので、こうした女性側からの犯行は珍しい。
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ワクチン / ワクチンと出生(数) / ワクチンと女性 / ワクチンと流産・死産 / ワクチンと不妊 接種者との性行為 マカロー博士が「ワクチン接種した人とは少なくとも90日は関係性を持つのを控えるべき」と言っていたけど、この患者は、接種後1年以上経過した男性と関係を持ったにも関わらず悪影響を受けてしまう。90日どころか、1年置いてもダメなわけです 中村 篤史 https //t.co/99G8EeRFi2 — ルパン小僧🍑💍kuu331108 (@kuu331108) January 25, 2023 ※ tweetライン ■ 接種者との性行為 「note:中村 篤史/ナカムラクリニック(2023年1月25日 20 31)」より / /
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登録タグ セクシャル 危険度3 性病 病気・畸形 豆知識 カンジダとは真菌の一種で性行為によって感染することもある危険な菌。性器カンジダ症や膣カンジダ症を引き起こすことで有名。画像検索でその病気の様子をうつした画像が大量にヒットする。 関連項目:コンジローム 分類:病気・畸形、セクシャル 危険度:3 コメント ちなみに性行為をしなくても(経験してなくても)免疫力が弱るとなる病気らしいから注意 -- 名無しさん (2020-05-14 05 11 19) 水虫と同じ菌でもある -- 名無しさん (2020-05-14 05 11 43) ↑↑そうそう。皮膚にもともといる菌で日和見感染の原因なんだよね -- 何者か (2020-05-14 06 39 29) 女性にとっては割と身近 -- 名無しさん (2020-05-14 08 43 44) パッと見21エモンのゴンスケのセリフみたいなワード名なのに中身危ねぇ -- なナス (2020-05-14 16 36 43) 性行為しなくても抗生物質飲むとなる。体内の良い菌が死ぬから。私は仕事で疲れてるとよくカンジダになる -- 名無しさん (2020-09-02 21 50 17) 免疫の弱い乳幼児でもなる、老若男女問わない恐ろしい病気 -- 名無しさん (2020-10-02 20 20 27) 俺舌カンシダなんだが...... -- 我こそが伝説の名無し (2020-11-28 20 04 56) 付け足し性行為は無し -- 我こそが伝説の名無し (2020-11-28 20 05 35) (成りすましコメントを削除) 性行為しなくてもなるとかタチ悪すぎ草 -- 名無しさん (2021-01-26 16 52 04) 確か、カンジダって舌に白いコケみたいなのが生える病気じゃなかったっけな… -- 名無しさん (2021-03-07 13 56 33) 感じた -- 名無しさん (2021-04-03 08 21 06) 唇画像がグロイ -- ナイル (2021-04-30 21 55 01) 何かを感じるのかな? -- 捨て子サウルス (2021-05-09 20 46 39) エイズでこうなることがあるらしい -- 名無しさん (2021-09-17 21 14 26) 死に至ることもあるのか? -- ゲーム太郎 (2021-10-03 18 15 56) 削除しました。 妊婦も良くなります、妊娠するたび良くなってました。見た目ではわからなかったけど -- もんちゃん (2021-12-26 21 51 21) 学校で見た気がする -- 名無しさん (2022-04-28 19 42 31) 不潔にしててもなるらしいよ -- せりか (2022-08-08 08 29 47) かなりカンジダって感じだ。 -- 卜部 (2022-11-23 16 00 05) 免疫力が弱ってるとなる。市販薬もあるよ -- 名無しさん (2023-02-25 09 30 08) これは誰でもなるから清潔にして免疫力高めなきゃいけないな -- アシㇼパ (2023-02-25 12 48 02) 清潔にしようとして洗いすぎてもなる -- 名無しさん (2023-03-20 10 00 20) エイズによってこうなるらしい -- 名無しさん (2023-03-21 09 13 00) 女性の場合だけど、免疫力の低下はもちろん通気性の悪い下着とかおりものシートとか、ビデで洗いすぎるとかアルカリ性の石鹸でゴシゴシ洗うとかで腟カンジダになるよ。だから女性にはデリケートゾーン専用の石鹸がある -- あ (2023-03-26 22 07 04) ボディソープを膣内に入れて洗ったり唾ローションしたりも原因になる -- 名無しさん (2023-05-05 11 18 25) 最悪な病気、これにかかると男性経験ゼロだろうが薬を中に入れなきゃいけないんだよね。お陰で私は14歳で傷物になった。 -- 名無しさん (2023-07-29 12 32 58) なった事あるけど、自然と治ったよ -- 名無しさん (2023-08-26 17 06 49) 名前 コメント
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童貞(どうてい)とは、一般的には性行為を経験していない男性を指す言葉。「性行為を経験していない」という基準は「挿入と射精がセットとなり、はじめて童貞喪失となる」「自慰行為を以って童貞喪失とみなす」など複数の定義が存在する。(wikiから引用) 童貞一覧 うどの木 かずはや キム くろねこ ごっちゃん 狐レン ドラのび とつみかん とろろ メロン jinkun Lucky わかば エクスキャリバー おーいお茶 原因 童貞である原因は様々であるが、 ブサイクなちんこであることがコンプレックスになっている人も少なくない。 それでも卒業したと言い張るちんこもあるが、真相は不明。 童貞の見分け方 ちんこ評論家のPincky2012曰く 「爪長い奴、全員童貞。」 らしい。 人気投票で発狂する童貞 童貞無双を参照
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■名前 奈美 能丸 ■性別 男 ■持ち物 コンドーム ■ステータス(合計12まで) 攻撃力:5 防御力:3 反応:1 精神:3 ■能力 発動率90% 『原始のめざめ』 同マス調教相手1名「反撃成功時、翌ターン能力封印」 「普通の性行為こそ至高!」という自分の持論を相手に押し付けることにより、すべての変態性欲を否定する。 ノーマルセックスこそ人類の原始の欲望、正しい姿なのである。 ■キャラクター設定 さまざまな変態性欲を体験した結果、その全てに飽きてしまい、逆に「普通の性行為」でないと勃起しないようになってしまった男。 全てはノーマルに始まりノーマルに終わる。 すべての変態性欲を駆逐するために風紀委員となった。 「貴様らッ!何をしている!コンドームを付けんかッ!!!」 *
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公式の質問回答集について 「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について 平成22年4月26日 青少年・治安対策本部 現在、都議会で継続審査中の東京都青少年健全育成条例改正案のうち、特に問い合わせが多かった「子供に対する強姦シーン等を描いた漫画などを子供に売らない取組」について、都民の方々のご理解を頂くため、わかりやすい質問回答集を作成しましたので、お知らせします。 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集(PDF形式) 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性 行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。) を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされて きました。あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。 したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させ るものではないと考えています。なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が 買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされ ています。 「非実在青少年」とは何ですか? 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラク ター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表 されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンが あるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる 場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」など と説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満 のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年 齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明ら かに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 「性交」とは、セックスのことです。「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守 ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生 きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だ からです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強 く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げ られるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための 取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこ と)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)な ど、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟 である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしても いいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をして しまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でな い旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメ は、全て規制されるのですか? 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行 為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下 さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、 裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制 することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の 対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、 漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのあ る図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 9 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定 制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類 似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊 に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用 しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わい な姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によっ て指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」について は、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為 の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、 現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指 定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重 な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本 の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえ て、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆ る「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制 限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準で は対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とす る図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で 規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されて いなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」もの ではないのです。 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例 化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要であ る、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、 裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、そ の被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品の ように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜ん で受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの 表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的 虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されて いません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定 対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するというこ とはありません。 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シー ンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器 の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多 さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例 の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたもの であり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」 か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業 界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それ こそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪 質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規 制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指 定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供 に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らな い規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加 しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの 対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方 と同じです。 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記 されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界 の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべ き」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできませ ん。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのでは ないですか? 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近 親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の 抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと として、真似て実践してしまうおそれもあります。このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全 図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポ ルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。 (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、 その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりし ないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情 を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という 基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体 的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の 描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当し ます。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとん どが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、 子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子 供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるよ うな状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との 性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著 しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画 などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなん だ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを 持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはま らなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいので はないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こす かもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止す るため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しよ うとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと 同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みに なっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるも のであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、 東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持 しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノ を所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的 な規定であり、所持することを罰するものではありません。 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ 人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差 万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与 えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐 にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではあ りません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表し ているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子 供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識でき るもの」としています。 同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人 間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビ ジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなど の取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌 ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人 誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、 条例第 7 条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図 書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳 以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売 者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例 第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の 健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例 の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の 子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含ま れるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区 分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求 められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必 要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象に なってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示 図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図 書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方 法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象と なる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられ る基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親 相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的 好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫 画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められ た販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるな ど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家は もちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、 読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」 のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。こ のような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に 強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断 能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指している ものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、 大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(2/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ3 質問回答集の問題点等3 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 8. Q. 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? A.(東京都) 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。 漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、 …当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』第18条の6の2、および、第18条の6の3で事業者に「責務」が発生しており、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』第9条および第8条の第1号・第2号の規定で、指定図書指定を受けると、過去の事例から大手販売事業者から徐々に販売されなくなりしばらくすると(大人も含めて)入手できなくなるため、事実上発禁となります。そのため、指定図書指定を受けないように、非実在青少年についても配慮しなければ、漫画家は自由に描くことはできません。そのため、この説明は条文と違います。 指摘の条例の内容です。第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 第18条の6の2 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第7条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第18条の6の5第1項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第18条の6の3 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 9. Q. 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』「悪質な性行為」であれば、下記の条例施行規則の第15条の一のイ・ロ・ニに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 10. Q. 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? A.(東京都) 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 説明通りであれば、「みだり」とは、性行為を否定するもの以外を指すことです。 『「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。』条文に「ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる」とは書かれていません。したがって、この説明は条文と違います。条文を読むと「性対象として」の言葉は、「非実在青少年の姿態を」「描写すること」にかかります。結論にある『「エロ漫画」と呼ばれるもののことです』の「エロ漫画」という固有名詞に置き換えること自体、言葉として無理があります。 「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。 条文の内容第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 11 Q. 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? A.(東京都) 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。 また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』出版社(出版事業者、および、図書発行事業者)の本社が東京都にあるので、条例第九条の二により全国に波及します。都内のみではありません。したがって、この説明は条文と違います。8番目の説明でも「事業者(出版社、書店など)」と、出版社を明示しています。 条例の内容第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 12. Q. 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? A.(東京都) 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある』なぜ、子供に限定する意味があるのでしょうか。子供に限らず、すべての年齢に適用しなければ、文章の意味がありません。加えて、現在の条例でマンガ・アニメを見て子供の性的判断能力がゆがめられたという学術的に明確な事実は存在しません。逆に影響は確認できないという、統計的データが存在します。 『新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。』「子供への強姦等著しく悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 13. Q. いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? A.(東京都) 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです』問12と同じです。「悪質」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。』書店・コンビニ等では、既に子供に売らない・見せないための取り組みをしています。加えて、今回の条例改正は「自主規制」となっている部分に対して、改正案の第十八条の六の二~三において取り組みに協力する「責務」が条文に書かれています。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 14. Q. 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? A.(東京都) 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 (私からの指摘) 偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 『しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。』第三者で構成される委員は、第20条の規定により、知事が任命または委嘱する委員で構成されており、知事や東京都の意向で決められています。したがって偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 条文第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。一 業界に関係を有する者 3人以内 二 青少年の保護者 3人以内 三 学識経験を有する者 8人以内 四 関係行政機関の職員 3人以内 五 東京都の職員 3人以内 15. Q. 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? A.(東京都) 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。 このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。』「悪質な性行為」を描いたならば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当すれば、自主規制の段階で成年マークが表示されますし、悪質であれば出版社へ訴えれば出版の差し止めが可能であり、その上、不健全図書指定で子供に販売できないようにすることが可能であるため、現行法で既に子供に見せられなくなっています。また、改正案は「限られます」と限定したものではなく、第七条の二に書いてあるとおり「肯定的」に描写された、幅広い範囲で規制されます。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 16. Q. 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? A.(東京都) 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。 したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 {なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。} (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 不健全図書の所持は、条例第十八条の六の四の3の規定に違反しますが、罰則規定はありません。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。』販売ができないということは、創作をする人にとっては「創作できなくなる」「出版できなくなる」のと同じです。したがって、この説明は条文と違います。また、第九条の三の2の規定により、流通が取り扱わなくなる(発禁)ようになります。そのため、大人も見られなくなるようになり、岐阜県青少年保護育成条例事件の補足意見[8](四)から、現況で「検閲」と何ら変わりがなくなります。 第十八条の六の四の3にある「青少年性的視覚描写物」について第十八条の六の二の2に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)』とあり、第七条の二に非実在青少年の記述があるため、非実在青少年の単純所持について含まれる。 条例内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
https://w.atwiki.jp/cosmichistory/pages/22.html
昔々、魂たちはそれぞれ無数の宇宙を作ることができました。 それぞれの魂は個人用の宇宙を持っていました。個人的な宇宙は私物を保管できる保管庫のように使われています。この保管庫は今でも残っていて、我々はそれを「心」と呼んでいます。 魂たちは、共同で、遊戯場として使うための宇宙もいくつか作りました。 遊戯場での楽しみには規則がありましたが、時折、その規則は破られました。規則を破った魂たちは懲罰所も作りました。もちろん、懲罰所も1つの宇宙でした。 懲罰所に送られた魂には、罰として、魂がもともと全く必要としていない食事と性行為が科せられました。 罪人たちは、時々、懲罰所内で反乱を起こし、食事と性行為を拒否しました。これが宗教の始まりです。今でも多くの宗教には断食と禁欲が行として含まれます。