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【検索用 きょうせいはっとえんと 登録タグ 2023年 VOCALOID き ねこおもち ニコニコ外公開曲 初音ミク 曲 曲か】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:ねこおもち 作曲:ねこおもち 編曲:ねこおもち 唄:初音ミク 曲紹介 それは、突然に現れて、持っていかれた。 曲名:『強制バットエンド』(きょうせいばっとえんど) ねこおもち氏の1作目 歌詞 (YouTubeより転載) 昔 頭の狂った奴らが アイスピックを片手に持った 失ったものは戻らない そんなの、前から知ってるよ。 「ツイてない」 の一生が俺だ 笑えない、を一緒に生きるんだ 俺は欲張りか? いや、違うな。 皆もっと幸せだろう? 痛い痛い なんて 二の次だって? そんな馬鹿な ニ回戦だって 苦しいんだって。 頭いてぇな 笑ってないで真面目に生きよう なんて、最初から叶わなかったの コメント 名前 コメント コメントを書き込む際の注意 コメント欄は匿名で使用できる性質上、荒れやすいので、 以下の条件に該当するようなコメントは削除されることがあります。 コメントする際は、絶対に目を通してください。 暴力的、または卑猥な表現・差別用語(Wiki利用者に著しく不快感を与えるような表現) 特定の個人・団体の宣伝または批判 (曲紹介ページにおいて)歌詞の独自解釈を展開するコメント、いわゆる“解釈コメ” 長すぎるコメント 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 同一人物によると判断される連続・大量コメント Wikiの保守管理は有志によって行われています。 Wikiを気持ちよく利用するためにも、上記の注意事項は守って頂くようにお願いします。
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日記/2013年11月23日(SAT)/今日のまとめ 2013-11-25 【ニュース記事一覧】 北朝鮮抑留事件 元機関長が初証言 NHKニュース 大川小元校長「対応の記憶ない」 NHKニュース JR北 特定上部組織管内に改ざん集中 NHKニュース ネット通販被害 去年の7倍近くに NHKニュース 警察官が盗撮行為 懲戒処分へ NHKニュース アイソンすい星 来月には肉眼でも観測 NHKニュース 徳洲会側「猪瀬知事が1億円お願い」 NHKニュース 猪瀬知事「1億円の要求は一切無い」 NHKニュース 甘利氏 特区会議年内に設置 NHKニュース 秘密保護法案 衆院通過で駆け引き NHKニュース 秘密保護法案「後に検証できるよう議論を」 NHKニュース 「中国に親しみ感じない」80%超す NHKニュース 防衛相 中国の防空識別圏で警戒強化 NHKニュース 中国 尖閣上空などに防空識別圏設定 NHKニュース 防空識別圏 中国が初のパトロール NHKニュース 中国軍用機が尖閣諸島に接近 NHKニュース 中国無人攻撃機 飛行に成功 NHKニュース 韓国 砲撃事件3年で北朝鮮に警告 NHKニュース ケネディ氏暗殺50年 「今なお感銘」 NHKニュース シリアにイスラム系の連合組織 NHKニュース 世界銀行 フィリピン支援に1000億円 NHKニュース 北朝鮮抑留事件 元機関長が初証言 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013288061000.html +記事コピペ収納 北朝鮮抑留事件 元機関長が初証言 11月23日 18時56分 30年前、日本の貨物船の船長と機関長が北朝鮮で身に覚えのないスパイ容疑で逮捕され、7年間にわたって抑留された「第18富士山丸事件」で、元機関長がNHKのインタビューに応じ、北朝鮮で体験した人権抑圧の実態などを初めて証言しました。 30年前の昭和58年11月、北九州市の門司港を出て北朝鮮に向かった冷凍貨物船「第18富士山丸」が拿捕(だほ)され、機関長の栗浦好雄さんら2人が身に覚えのないスパイ容疑で7年間にわたって北朝鮮に抑留されました。 日本政府は2人は無実だとして解放を求めましたが、交渉は難航し、7年後、自民党の金丸信元副総理らが北朝鮮を訪問して解放が決まりました。 しかし、北朝鮮は2人が犯罪者だという主張を変えず、恩赦という形をとって釈放したため、事件の真相は十分検証されて来ませんでした。 この事件で、元機関長の栗浦好雄さん(82)がNHKのインタビューに応じ、北朝鮮で体験した人権抑圧の実態や解放までの詳しい経緯を初めて証言しました。 それによりますと、当初の取り調べでは24時間監視下に置かれたうえ、北朝鮮の描くスパイ行為のシナリオを認めるよう机をたたいて厳しく迫られたということで、逮捕から1週間後には自殺を図るまで追い詰められたということです。 その半年後には、当時の社会党の訪朝団と面会しましたが、人道面に配慮して丁重に扱われていることなど、事前に渡された台本に沿って発言するよう細かく指示され、真実を伝えることはできなかったということです。 また、平成2年の帰国直前には、北朝鮮の担当者から「帰国してよけいなことを話すと、子どもが交通事故に遭うこともありうる」などと、脅しとも取れる口止め工作を受けたとしています。 栗浦さんは「何もしていないのに犯罪者にされ、7年間も抑留されたことはとても悔しく腹立たしい」と胸の内を話しました。 今回の証言について、北朝鮮情勢が専門の静岡県立大学の伊豆見元教授は「30年たって初めて当事者の詳しい証言が出てきたことは大変貴重だ。北朝鮮が非民主的で外国人の人権まで侵害するおそれがあるという点は今も変わっておらず、これを機会に事件の真相を確認することは意味がある」と話しています。 大川小元校長「対応の記憶ない」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013287861000.html +記事コピペ収納 大川小元校長「対応の記憶ない」 11月23日 18時56分 東日本大震災の津波で多くの児童が犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校を巡って、市の教育委員会による遺族への説明会が開かれ、出席した当時の校長は震災直後の対応について、「記憶がない」などと説明しました。 石巻市の大川小学校では震災の津波で児童70人が死亡し、今も4人の行方が分かっていません。 23日の説明会には、亀山市長と市の教育委員会の担当者らに加えて、震災の当日、休暇を取っていた当時の校長も出席しました。 当時の校長は遺族らおよそ20人を前に、震災直後に教育委員会に報告した経緯や生き残った男性教諭とのやり取りなどについて、「記憶がない」などと説明しました。また、多くの児童と教職員が津波の犠牲になったことについて、当時の校長は「学校がすべて悪かったとは思っていない」と述べる場面もあり、遺族からは反発の声が聞かれました。 大川小学校を巡っては、有識者による第三者委員会が当時の避難状況などについて検証作業を進めており、年内にも最終報告がまとまる見通しです。 JR北 特定上部組織管内に改ざん集中 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013281691000.html +記事コピペ収納 JR北 特定上部組織管内に改ざん集中 11月23日 6時55分 JR北海道では22日までに9つの現場の部署でレールの検査データの改ざんが明らかになりましたが、改ざんが起きた部署の大半が特定の上部組織の管内に集中していることから、JR北海道や国土交通省では、上部組織の関わりの有無など問題の全容解明を進めることにしています。 JR北海道の野島誠社長は22日に開かれた衆議院の国土交通委員会で、新たに8つの現場の部署で改ざんがあったと明らかにし、すでに判明していた「函館保線管理室」を含めて改ざんは9つの部署に及んでいます。 このうち「函館」と、今回改ざんが明らかになった「大沼」の両保線管理室は同じ上部組織の函館保線所の管内にあるほか、「室蘭」「苫小牧」「伊達紋別」の各保線管理室はいずれも室蘭保線所の管内にあるなど、改ざんが起きた部署の大半が特定の上部組織の管内に集中しています。 JR北海道と国土交通省では、すでに函館保線管理室については上部組織の保線所から改ざんの指示などがなかったか社員への聞き取りを進めていますが、今後、ほかの8つの部署に対しても上部組織の関与がなかったか聞き取りや資料の分析を行い、改ざん問題の全容解明を進めることにしています。 ネット通販被害 去年の7倍近くに NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013283931000.html +記事コピペ収納 ネット通販被害 去年の7倍近くに 11月23日 14時30分 インターネットを使った通信販売で、金をだまし取られたり、偽物を送られたりする被害が去年の7倍近くに上っているとして、国内の通信販売業者の団体が注意を呼びかけています。 「日本通信販売協会」によりますと、インターネット通販により、金をだまし取られたり、偽物を送られたりする被害が急増していて、ことし9月までの半年間に、去年の7倍近い1700件余りの相談が寄せられたということです。 こうした被害は、国内の有名な通販サイトをコピーして作られた偽のサイトなどによって起きているということで、多くはクレジットカードを利用できず、代金を直接、振り込ませているということです。 このため、インターネット通販を利用する際は、会社の住所や電話番号が掲載されているか、日本語が不自然でないか、などを確認するよう呼びかけています。 日本通信販売協会の八代修一消費者相談室長は、「一度、被害に遭うと、支払った金を取り戻すのは難しいので、怪しいサイトでは購入しないようにしてほしい」と話しています。 警察官が盗撮行為 懲戒処分へ NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013285221000.html +記事コピペ収納 警察官が盗撮行為 懲戒処分へ 11月23日 15時36分 東京・小金井市にある警察署の31歳の警察官が、出勤途中の駅で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして逮捕され、裁判所から罰金の略式命令を受けていたことが分かりました。 警視庁は懲戒処分にする方針です。 警視庁によりますと、小金井警察署地域課の31歳の巡査長は、今月13日の午前8時前、武蔵野市のJR武蔵境駅のエスカレーターで、前にいた女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。 これまでの調べによりますと、巡査長は出勤途中で、駅で警戒に当たっていた私服の警察官にその場で逮捕されたということです。 調べに対し巡査長は「スカートの中に興味があった」などと容疑を認め、22日、裁判所から罰金の略式命令を受け、釈放されたということです。 警視庁は今後巡査長を懲戒処分にする方針で、「警察官がこのような行為をして申し訳ありません。厳正に調査をして対応したい」としています。 アイソンすい星 来月には肉眼でも観測 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013289421000.html +記事コピペ収納 アイソンすい星 来月には肉眼でも観測 11月23日 20時57分 今月末に太陽に最も接近する「アイソンすい星」は日に日に明るさを増していて、来月上旬には肉眼でも見える大すい星になるという期待が高まっています。 「アイソンすい星」は、去年9月にロシアなどの観測チームによって発見された1度だけ太陽に近づくすい星です。 現在、太陽までおよそ5000万キロの距離にあって、太陽に接近するにつれ、熱にさらされて、徐々に明るさを増しています。 最も接近する今月29日の午前4時ごろには、太陽の表面をかすめるように通過し、その際、マイナス6等星と、金星ほどの明るさになる可能性があります。 最接近の前後は太陽の光が邪魔になって、特殊な装置を使わなければ地上から観測することはできませんが、太陽から離れる来月上旬には、夜明け前の東の空に、すい星が長い尾を伸ばす姿が日本からも肉眼で見られると期待されています。 このアイソンすい星についてNHKの取材班は、日本各地で1か月にわたる撮影を行い、明るさや尾の変化を映像に収めてきました。 すい星に大きな変化が見られたのは、今月14日に千葉県内で撮影したときでした。 すい星が急速に明るくなり始めたのです。 国立天文台によりますと、この前日にすい星の中心部からガスが一気に噴き出す「アウトバースト」という現象が起きたということで、映像には、このガスが緑色に輝く様子が鮮明に映し出されています。 また、その2日後、今月16日の静岡県内での映像では、すい星の明るさが一気におよそ6倍になり、長い尾がくっきりと映し出されました。 アイソンすい星はその後も明るさを増していて、今月20日、富士山の上に現れたすい星を撮影した際は、肉眼でも観測することができました。 これらの映像について国立天文台の縣秀彦准教授は「日に日に明るくなっていく様子が分かり、誰もが見られる大すい星になる可能性がある。ただし、太陽に最接近する今月29日前後は、すい星が見えないだけでなく、目を痛めるおそれがあるため、太陽との距離が離れる来月4日以降、夜明け前の東の空を眺めてみてほしい」と話しています。 徳洲会側「猪瀬知事が1億円お願い」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013280511000.html +記事コピペ収納 徳洲会側「猪瀬知事が1億円お願い」 11月23日 4時50分 東京都の猪瀬知事が去年の知事選挙の前に大手医療法人「徳洲会」グループ側から5000万円を受け取っていた問題で、関係者によりますと、徳洲会の徳田虎雄前理事長が次男の徳田毅衆議院議員から「猪瀬さんが『1億円をお願いしたい』と言っている」と伝えられ、「5000万円で対応しろ」と指示していたということです。 猪瀬知事は、初当選した去年12月の知事選挙の告示日直前に「徳洲会」グループから5000万円を受け取り、ことし9月に徳洲会が東京地検特捜部などの強制捜査を受けたあと全額を返却していました。 この経緯について猪瀬知事は、去年11月上旬に徳洲会の徳田虎雄前理事長に面会し、選挙への支援を要請したと説明しています。 関係者の話によりますと、その後、前理事長は次男の徳田毅議員から電話で「猪瀬さんが『余ったら返すのでまずは1億円をお願いしたい』と言っている」と伝えられたということです。 これに対し前理事長は「5000万円で対応しろ」「足がつかないよう議員会館で渡せ」などと指示したということです。 これを受けて徳田議員は議員会館の事務所で知事本人に直接、現金で5000万円を手渡したということです。 猪瀬知事は22日の会見で、受け取った資金は個人的な借入金だと強調したうえで、「徳洲会側から申し出があり、厚意を断るのは失礼だと考えて借りた。5000万円という額になった理由は分からない」などと説明しています。 猪瀬知事「1億円の要求は一切無い」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013284341000.html +記事コピペ収納 猪瀬知事「1億円の要求は一切無い」 11月23日 16時53分 東京都の猪瀬知事は去年の知事選挙の前に大手医療法人「徳洲会」グループ側から5000万円を受け取っていた問題で、「猪瀬知事から1億円のお願いがあった」と関係者が話していることについて、「それは一切ありません」と述べ、みずから資金を要求した覚えはなく、あくまでも徳洲会側からの申し出で受け取ったという認識を示しました。 猪瀬知事は初当選した去年12月の知事選挙の告示日直前に、「徳洲会」グループから5000万円を受け取り、ことし9月に徳洲会が東京地検特捜部などの強制捜査を受けたあと、全額を返却していました。 この経緯について関係者の話によりますと、徳洲会の徳田虎雄前理事長が、次男の徳田毅衆議院議員から「猪瀬さんが『1億円をお願いしたい』と言っている」と伝えられ、「5000万円で対応しろ」と指示していたということです。 これについて猪瀬知事は、防災訓練のあとの報道陣の取材に対して「それは一切ありません。こちらから金額を要求した事実は100%ありません」と述べ、みずからが資金を要求した覚えはなく、あくまでも徳洲会側からの申し出で受け取ったという認識を示しました。 また徳田毅議員との間で受け取る金額について話し合いは一切なかったのかという質問に対して猪瀬知事は「特にありません。ない」と答えました。 さらに受け取った5000万円は選挙のためではなく個人の借入金だと繰り返し説明していることについて理解が得られるのか問われると、「すぐに現金を返すと徳洲会側に伝えたことや、みずからの選挙の責任者や会計責任者に、金を借りている事実を一切伝えていないことははっきりしている」と述べ、理解されるのではないかという認識を示しました。 甘利氏 特区会議年内に設置 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013288741000.html +記事コピペ収納 甘利氏 特区会議年内に設置 11月23日 20時34分 甘利経済再生担当大臣は東京都内で記者団に対し、地域を限って大胆な規制緩和などを行う「国家戦略特区」を選定する諮問会議について、慶応大学の竹中平蔵教授ら5人程度を民間議員に起用し、年内にも設置したいという考えを示しました。 地域を限って大胆な規制緩和などを行う「国家戦略特区」を創設するための法案は、21日に衆議院を通過し、今の国会で成立する見通しです。 これに関連して甘利経済再生担当大臣は東京都内で記者団に対し、総理大臣が議長を務め、「国家戦略特区」を選定する諮問会議について、慶応大学の竹中平蔵教授や企業経営者ら5人程度を民間議員に起用し、年内にも設置したいという考えを示しました。 また、甘利大臣はこれに先だって行った講演で、小泉元総理大臣が直ちに「原発ゼロ」を決断すべきだという考えを示していることについて、「今ある高レベル放射性廃棄物や、原発に代わる代替エネルギーをどうするのか、責任を持って提示すべきだ。政治家は、一つの問題だけを見て『これで行け』という具合にはいかない」と述べました。 秘密保護法案 衆院通過で駆け引き NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013281401000.html +記事コピペ収納 秘密保護法案 衆院通過で駆け引き 11月23日 5時25分 「特定秘密保護法案」を巡って、自民・公明両党は、今の国会の会期内に成立させるため来週26日に衆議院を通過させる構えなのに対し、民主党に加え、与党側と修正合意した日本維新の会も審議が不十分だと反発を強めていて、与野党の駆け引きが続いています。 特定秘密保護法案は、衆議院の特別委員会で審議が続く一方、自民・公明両党は野党3党と修正協議を行い、今週、日本維新の会やみんなの党との間で法案を修正することで合意しました。 与党側は、「特別委員会で十分な審議時間を確保したうえに、野党側と丁寧に修正協議を行い、法案を採決する環境は整った」としています。 そして来月6日までの今の国会の会期内に法案を成立させるため、来週26日に衆議院の特別委員会を開き、安倍総理大臣も出席して質疑と採決を行ったうえで、直ちに衆議院本会議に緊急上程して、その日のうちに衆議院を通過させる構えです。 これに対し、みんなの党を除く野党各党は、審議が尽くされていないなどと反発を強めていて、民主党は少なくとも28日以降に採決すべきだとしています。 さらに修正合意した維新の会も、与党側が26日に採決に踏み切れば、方針を見直して、反対に転じることも含めて強い態度で臨むとしています。 このため与党内の一部からは「26日に法案の衆議院通過ができない場合、国会の会期を短期間、延長することも検討せざるをえない」という声も出ていて、特定秘密保護法案の衆議院通過を巡る与野党の駆け引きが続いています。 秘密保護法案「後に検証できるよう議論を」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013281411000.html +記事コピペ収納 秘密保護法案「後に検証できるよう議論を」 11月23日 5時25分 特定秘密保護法案を巡っては、指定した秘密をいつ公開するかが修正協議の焦点の1つとなっています。 公文書管理に詳しい専門家は、「秘密文書を時期を区切って公開するという議論は評価できるが、後世、広く一般の人たちが歴史を検証できるよう公開のしかたについても議論を深めてほしい」と指摘しています。 政府が先月提出した特定秘密保護法案では、「特定秘密」の指定期間は最長5年で、延長を重ねることができ、通算で30年を超える場合には内閣の承認を得なければならないとしています。 そして、その公開時期を巡って自民・公明両党と日本維新の会は、修正協議で「一部の例外を除いて60年後までに公開する」ことで合意しています。 秘密の指定や公開については欧米各国の秘密保護法制でも規定されていて、アメリカでは秘密の指定期間を最長25年までとし、それを過ぎたものは原則、公開されることになっています。 イギリスでは指定から20年後、ドイツでは30年後に原則、公開されることになっていますが、どの国にも例外規定があって、特に秘匿性が高い情報は公開の対象から外しています。 公文書管理の在り方が専門の筑波大学大学院図書館情報メディア研究科の白井哲哉准教授は「秘密文書を時期を区切って公開するという議論は評価できるが、公文書の公開時期を早めようという世界的な流れがあるなか、60年という期間が妥当かは疑問だ。また、公開をどの範囲で行うのか明確になっておらず、後世、広く一般の人たちが歴史を検証できるよう、公開のしかたについても議論を深めてほしい」と指摘しています。 「中国に親しみ感じない」80%超す NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013287341000.html +記事コピペ収納 「中国に親しみ感じない」80%超す 11月23日 17時47分 内閣府が行った世論調査によりますと、中国について「親しみを感じない」「どちらかというと親しみを感じない」と答えた人は合わせて80.7%に上り、日中関係が冷え込むなか、これまでで最も高くなりました。 内閣府は外交に関する国民の意識を把握するため、9月26日から先月6日にかけて、全国の20歳以上の男女3000人を対象に世論調査を行い、61.6%にあたる1848人から回答を得ました。 それによりますと、中国について「親しみを感じる」と答えた人は3.6%、「どちらかというと親しみを感じる」は14.5%でした。 一方「親しみを感じない」と答えた人は45.1%、「どちらかというと親しみを感じない」は35.6%で、合わせて80.7%に上り、沖縄県の尖閣諸島を巡る問題などで日中関係が冷え込むなか、去年を0.1ポイント上回って、これまでで最も高くなりました。 また、韓国について「親しみを感じる」と答えた人は8.4%、「どちらかというと親しみを感じる」は32.3%だったのに対し、「親しみを感じない」は26.4%、「どちらかというと親しみを感じない」は31.7%でした。 今回の結果について外務省の担当者は、「中国や韓国に対する国民感情は依然として厳しいが、日本にとっては重要な近隣国であり引き続き関係改善に努めていきたい」としています。 防衛相 中国の防空識別圏で警戒強化 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013289381000.html +記事コピペ収納 防衛相 中国の防空識別圏で警戒強化 11月23日 20時34分 小野寺防衛大臣は、中国国防省が沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したことを受けて、23日夜、防衛省・自衛隊の幹部を集めて対応を協議し、警戒監視を強化することを確認しました。 中国国防省は沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したことを発表し、防空識別圏を飛行する航空機が中国国防省の指示に従わない場合、武力による緊急措置をとるとしています。 これを受けて小野寺防衛大臣は23日夜、防衛省・自衛隊の幹部を集めて対応を協議し、警戒監視を強化すると共に、この空域でのスクランブル=緊急発進など自衛隊機の運用はこれまで通り行っていくことを確認しました。 小野寺大臣は協議のあと記者団に対し、「防空識別圏の一方的な指定は大変危険な行為だ。防空識別圏には尖閣諸島の上空も入っており、警戒監視活動はこれまでにも増してしっかりとした対応が必要だ」と述べました。 そのうえで小野寺大臣は「このエリアは民間航空機も飛行するので、政府全体でしっかり対応したい」と述べました。 中国に強く抗議 中国国防省が東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したことを受けて、政府は中国に対し、日本の領土である尖閣諸島の領空を含むものであり、全く受け入れることはできないとして強く抗議しました。 中国国防省は23日、沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したことを発表しました。 政府関係者によりますと、中国国防省から北京にある日本大使館を通じて、同様の通報が日本側にあったということです。 これを受けて、外務省の伊原アジア大洋州局長は23日夕方、中国の韓志強駐日公使に対し、「中国が設定した防空識別圏はわが国の領土である尖閣諸島の領空を含むものであり、全く受け入れることはできない。中国がこうした空域を一方的に設定することは、尖閣諸島を巡る日中間の状況を一方的にエスカレートさせるもので、不測の事態を招きかねない非常に危険なものだ」と電話で強く抗議しました。 これに対して韓公使は「抗議があったことは本国に伝える」と述べたということです。 中国 尖閣上空などに防空識別圏設定 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013283991000.html +記事コピペ収納 中国 尖閣上空などに防空識別圏設定 11月23日 18時6分 中国国防省は23日、沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したと発表し、尖閣諸島を巡って日本への圧力をさらに強める姿勢をアピールするねらいがあるものとみられます。 中国国防省の声明によりますと、防空識別圏が設定されたのは東シナ海の広い範囲で、この中には沖縄県の尖閣諸島の上空も含まれています。 併せて発表された公告では、防空識別圏を飛行する航空機は中国外務省や航空当局に飛行計画を通報することや、防空識別圏を管理する中国国防省の指示に従うことなどが明記され、従わない場合、武力による緊急措置をとるとしています。 今回、中国が明らかにした防空識別圏は日本の防空識別圏と重なっているほか、最も東側で九州からおよそ130キロの距離に設定されています。 これについて、中国国防省の報道官は「ある国の防空識別圏も中国大陸から最も近いところで130キロの距離だ」と説明し、日本への対抗措置であることを示唆しています。 また、防空識別圏設定の目的について中国国防省の報道官は「国家の主権と領土・領空の安全を守るためだ」と強調し、尖閣諸島を巡って日本との対立が続くなか、領土問題の存在を認めさせるため日本への圧力をさらに強める姿勢をアピールするねらいがあるものとみられます。 防空識別圏とは 防空識別圏は、領空侵犯を防ぐため、各国がそれぞれ独自に領空のさらに外側に定めている空域です。 領空に近づくより早い段階で「国籍不明機」を確認し、無線で呼びかけるなどして国籍を識別したり、飛行の目的を確かめたりするためのものです。 国籍不明のままさらに接近を続ければ、戦闘機によるスクランブル=緊急発進を行い、無線などによる警告を行います。 ただ、航空各社の国際線のように、飛行計画書などで国籍や目的地を明らかにしながら飛行している民間機は、通常スクランブルの対象になりません。 防空識別圏は自衛隊も日本の周囲に設定していて、東シナ海では日中中間線より中国側に張り出しています。 一方で、中国が今回発表した防空識別圏も日中中間線より日本側に張り出していて、双方のエリアが重なり合っています。 防空識別圏 中国が初のパトロール NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013290141000.html +記事コピペ収納 防空識別圏 中国が初のパトロール 11月23日 22時26分 中国が23日、沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に設定した防空識別圏について、中国の国営メディアは23日夜、軍の偵察機などが設定後初のパトロールを行ったと伝えました。 中国国防省は23日、沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定し、この空域を飛行する航空機に対し、中国当局に飛行計画を通報することや、中国国防省の指示に従うことなどを義務づけ、従わない場合、武力による緊急措置をとるなどと発表しました。 国営の中国中央テレビは23日夜、中国空軍の偵察機と早期警戒機、それに戦闘機が防空識別圏の設定後初のパトロールを行ったと伝えました。 パトロールの具体的な場所は明らかにされていませんが、中国軍が防空識別圏を運用する能力があることを国内外にアピールするねらいがあったものとみられます。 中国の防空識別圏は日本がすでに設けている防空識別圏と重なっていますが、中国国防省は「国家の主権と領土・領空の安全を守るためだ」と強調していて、尖閣諸島を巡って対立する日本に対して、領土問題の存在を認めさせるためにさらに圧力を強める姿勢を示した形です。 台湾が声明“地域の緊張高めないよう求める” 中国が沖縄県の尖閣諸島の上空を含む東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したことを受けて、尖閣諸島の領有権を主張している台湾は、外交や安全保障の関係閣僚を集めた国家安全会議を開き、23日夜、声明を出しました。 声明では、「島の領有権が台湾にあることに変わりはない」と改めて主張する一方、「関係する国や地域が平和的な対話を通じて争いを解決し、地域の緊張を高めないよう求める」と呼びかけました。 中国軍用機が尖閣諸島に接近 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013290161000.html +記事コピペ収納 中国軍用機が尖閣諸島に接近 11月23日 22時26分 23日、中国の軍用機2機が東シナ海を飛行し、このうち1機が尖閣諸島の北およそ60キロまで近づきましたが領空侵犯はありませんでした。 防衛省によりますと23日昼頃、中国の軍用機2機が、相次いで東シナ海を東に向かって飛行しているのを自衛隊がレーダーで確認し、スクランブル=緊急発進しました。 飛行が確認されたのはY8情報収集機とTU154情報収集機で、このうちY8情報収集機は日本の領空には近づかず中国側に戻りましたが、TU154情報収集機は南西に向かって飛行を続け、一時尖閣諸島の北およそ60キロまで接近しました。 その後TU154情報収集機は西に進路を変え夕方には中国側に戻り、領空侵犯はありませんでした。 防衛省は飛行の目的などについて分析を行っています。 中国無人攻撃機 飛行に成功 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013281721000.html +記事コピペ収納 中国無人攻撃機 飛行に成功 11月23日 6時55分 中国のメディアは、中国が開発中のステルス無人攻撃機が初めての試験飛行に成功したと伝え、世界でも高度な軍事技術を保有したとアピールしています。 国営の中国中央テレビは、ほかの中国メディアの報道を引用する形で、中国が開発中のステルス無人攻撃機「利剣」が21日、内陸部の四川省成都でおよそ20分間の試験飛行に初めて成功したと伝えました。 中国メディアは、ステルス無人攻撃機の試験飛行に成功したのは、アメリカとイギリスそれにフランスに続いて4か国目だとしていて、世界でも高度な軍事技術を保有したとアピールしています。 中国が開発中のステルス無人攻撃機は、航続距離が最大でおよそ4000キロ、作戦範囲は半径1200キロとされていますが、詳しい性能などについては明らかにされていません。 軍備の増強を続ける中国は、近年、無人機の開発など装備のハイテク化を進めていて、ことし9月には中国軍の無人機が日本周辺で飛行しているのが初めて確認されています。 中国は、領有権などを主張して軍などの活動範囲を拡大させて周辺国との間で摩擦が高まっているだけに、ステルス無人攻撃機の開発は周辺国の警戒をさらに強めることになりそうです。 韓国 砲撃事件3年で北朝鮮に警告 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013283721000.html +記事コピペ収納 韓国 砲撃事件3年で北朝鮮に警告 11月23日 12時2分 朝鮮半島西側にある韓国のヨンピョン島が北朝鮮に砲撃されてから23日、3年を迎え、チョン・ホンウォン首相は「わが国を脅かすいかなる勢力も容認しない」として、北朝鮮に強く警告しました。 3年前の11月23日に起きた北朝鮮によるヨンピョン島砲撃事件では、駐留していた韓国軍の兵士と民間人合わせて4人が死亡しました。 23日、ソウルで韓国政府主催の追悼式典が行われ、チョン・ホンウォン首相は北朝鮮に対し、「南北が平和裏にともに繁栄する道に進み出るよう求める」と述べる一方で、「われわれの民主主義と安全保障を脅かすいかなる勢力も容認しない」と強く警告しました。砲撃事件のあと韓国軍は装備を強化し、北朝鮮が再びヨンピョン島砲撃のような軍事的挑発を行った場合には、相手の前線部隊だけでなく、背後にある軍事拠点も攻撃して壊滅させるとしています。 一方、北朝鮮の朝鮮人民軍は、22日に発表した談話で、韓国に対し、「再び挑発してきたら、大統領府が火の海になることを忘れてはならない」などとけん制しています。 南北は、ことし、離散家族の相互訪問で一時合意するなど関係改善を模索したものの、その後、こう着状態が続いており、チョン首相の演説は、対話に応じない北朝鮮に対するパク・クネ政権の厳しい認識を示すものとなりました。 ケネディ氏暗殺50年 「今なお感銘」 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013282191000.html +記事コピペ収納 ケネディ氏暗殺50年 「今なお感銘」 11月23日 10時2分 アメリカのケネディ元大統領が暗殺されてから50年となる22日、オバマ大統領はABCテレビのインタビューで、「これほど多くの人々に希望を与えた人はいない」と述べ、元大統領の功績をたたえました。 ケネディ元大統領は、アメリカ史上、選挙で選ばれた最も若い大統領として43歳でホワイトハウス入りしましたが、1963年11月22日、遊説に訪れた南部テキサス州ダラスで銃撃され死亡しました。 事件から50年となる22日、オバマ大統領はアメリカABCテレビのインタビューで、「ケネディ元大統領は理想主義者で、アメリカをその理想に見合うよう変革する力があった。私は、これほど多くの人々に影響や希望を与えた人を誰も知らない」と評価しました。 そのうえで「ケネディ元大統領は、若さや勇気、それに力強いことばなどによって、今なお私たちに感銘を与え続けている」と述べ、元大統領の功績をたたえました。 また、大統領などを警護するシークレット・サービスについて「悲劇によって多くの点で改められた。日々、任務を遂行してくれており、心配することはない」と述べました。 国連事務総長も敬意 国連のパン・ギムン事務総長は、ケネディ元大統領が暗殺されてから50年になる22日、アメリカの新聞USAトゥデーの電子版に「ケネディ氏が私に残した刻印」という記事を寄稿しました。 パン事務総長は、韓国で10代の青年だったころの1962年にNGOが主催した世界の若者のツアーに参加し、ワシントンで当時大統領だったケネディ氏と面会する機会があったということで、記事には当時の写真も掲載されています。 記事の中でパン事務総長は、「ケネディ氏との出会いが人生の大きな転機となった。『国境を越えて互いに手を差し伸べることができるかどうかが問題だ』というケネディ氏のことばが、その後外交官を志すきっかけになった」として、ケネディ氏との面会がみずからの進路に決定的な影響を及ぼしたとしています。 さらにパン事務総長は、ケネディ氏が暗殺される2か月前にニューヨークの国連総会で行った演説にも触れ、「人権を尊重し、軍拡に反対し、異なる人種や宗教の融和を訴えたケネディ氏の主張は、現在も私たち国連職員が守り続けている理念だ」として、改めてケネディ氏に敬意を表しました。 シリアにイスラム系の連合組織 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013281861000.html +記事コピペ収納 シリアにイスラム系の連合組織 11月23日 9時15分 内戦が続くシリアでアサド政権と戦う反政府勢力の分裂が際立つなか、イスラム系の7つの有力な武装組織が連合組織を結成したと発表し、劣勢が伝えられる戦況の巻き返しを図るねらいがあるとみられます。 シリアの内戦では、アサド政権の部隊が隣国レバノンのシーア派組織ヒズボラの軍事支援を受けて攻勢を強める一方、反政府勢力の軍事部門はさまざまな勢力が入り乱れて分裂が際立っています。 こうしたなかイスラム系の7つの有力な武装組織が22日、インターネット上に声明を出し、「イスラム戦線」という連合組織を結成したことを明らかにしました。 参加した武装組織の1つがNHKの電話取材に明らかにしたところによりますと、「イスラム戦線」は兵力が少なくとも1万数千人で、反政府勢力の軍事部門では最大勢力となります。 主力だった自由シリア軍とは協力関係にある一方、このところ影響力を増しているアルカイダ系の過激派とは距離を置くということです。 武装組織の報道官は「反政府勢力はこれまでバラバラで戦っていたために劣勢に立たされてきたが、結束することで巻き返しを図りたい」と述べ、今後、ほかの武装組織にも参加を呼びかけてアサド政権の打倒とイスラム国家の樹立を目指すとしています。 アメリカなどは反政府勢力を支援してきましたが、アルカイダ系に加えてイスラム国家の樹立を掲げる勢力も存在感を高めており、対応に苦慮することになりそうです。 世界銀行 フィリピン支援に1000億円 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20131123/k10013281651000.html +記事コピペ収納 世界銀行 フィリピン支援に1000億円 11月23日 8時48分 台風30号によって甚大な被害を受けたフィリピンに対して、世界銀行は日本円でおよそ1000億円を拠出して復興を支援することを決めました。 世界銀行は22日、キム総裁がフィリピンのアキノ大統領と電話で会談し、今月8日の台風30号の直撃で受けた甚大な被害からの復興を急ぐため、総額で9億8000万ドル、日本円で1000億円近い金融支援の実施を伝えたことを明らかにしました。 これらの資金は、台風の直撃を受けた地域の水道や道路といった暮らしに欠かせない施設の復旧や、学校や病院などの再建のための融資に充てられるということです。 世界銀行は今月18日に5億ドルの緊急の融資を決めていて、短期間に支援する資金の規模をほぼ倍増させたことになります。 世界銀行は災害復旧の専門家などをフィリピンに派遣し、被害状況の調査などを支援しており、キム総裁は声明で「フィリピン政府の復興に向けた取り組みをいつまでも支援する」と述べました。 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ
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《強制LOW-SPEED(強制LS)》 「ロースピ」とも呼ばれる。 かつてはオプションにも存在したが、現在はオジャマノルマとして存在するノルマのひとつであり、熱帯におけるキラーオジャマのひとつ。 発動するとHS設定が無効化される上に、さらにノート落下速度がNS状態の5/6程度になる(倍率で×0.83の補正がかかる)効果がある。なおノースピの状態で発動すると2/3の速度になる(倍率は×0.66)。 極端な低速化についていけないプレイヤーを一撃でぶちのめすその威力に定評があったが、ACいろは時代はこれがレベル2という非常に恐ろしい世界であった。 いわゆるマスタークラスでも数少ない、個人差に左右されづらいオジャマと思われ、愛用者も少なくは無かった。 AC13蟹環境以降ではレベル3オジャマになった代わり、レベル2オジャマとして「強制ハーフスピード(強制HS)」という廉価版も登場。 AC15まではマスターオジャマだったため見る機会は少なかったが、ポップンマンの仕様変更などによりAC16環境以降ではまたちらほら見かけるようになった。 (習得条件) AC12 不詳(総合1位7回前後と言われるが要補完)(レベル2) AC13 「強制ハーフスピード」の装備回数が30回以上で習得(以降レベル3) AC14 魔法使いをマスターする AC15 同上 AC16 レンジャーをマスターする AC17 「こうげき」を92~94にする(詳しい数値は不明)
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登録日:2012/10/29(月) 11 36 15 更新日:2024/04/05 Fri 20 13 22NEW! 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 ある意味ラスボス この部屋に正義はないよ、あるのはそれぞれの立場の都合だけだ。 ネタバレ項目 中の人はクワイ=ガン 室井く~ん… 室井の上司 室井君室井君室井君 局長 意外と準レギュラー 池神静夫 津嘉山正種 腐りきった警察官僚 警察 警察官僚 警察庁 警察庁サイドの主人公 警察庁長官 踊る大捜査線 長官 長官、政治的判断を優先するために現場を無視することは、あってはならないことかと。 最終的には、政府与党の判断だ。 勉強になるだろう?この部屋に正義はない。あるのはそれぞれの立場と都合だけだ 池神静夫は踊る大捜査線の登場人物。 演:津嘉山正種 ≪人物≫ 踊る大捜査線シリーズを代表する警察高官。 当時は警察庁警備局長(警視監)であったが、最終的に警察庁長官にまで昇進する。 基本的に本シリーズは現場を描く青島パート、警察上層部を描く室井パートの2つに分かれるが、彼はその室井パートにおけるラスボス的な存在。 『歳末特別警戒SP』での初登場以来、常に警察組織を取り仕切る立場に君臨し続け、『THE MOVIE3』ではトップである警察庁長官にまで登りつめた。 室井と共に移動しており、また室井の人事には彼の権限が関わる事が多い。 仕事ができれば刑事部参事官に推薦したり、命令を無視すれば北海道警に飛ばしたりする。 今の室井の役職である警察庁長官官房審議官という高級ポストを与えたのも池神であり、なんやかんや言って室井がそれなりに出世できてるのは池神の力添えの部分も大きい。 しかし室井を常に側に置く背景にはいざという時に代わりに責任をとらせるという陰険な理由があり、『容疑者 室井慎次』でも自らの権力争いの落としどころとして躊躇なく室井を切り捨てようとした。 旧態依然とした警察機構を体現する人物であり、青島と室井が目指す警察改革と真っ向から対立するため、 彼こそが踊る大捜査線シリーズにおける真のラスボスとも言える ちなみに池神を演じる津嘉山正種は声優としても活躍しており、洋画吹き替えや予告編のナレーションに欠かせない存在。 カイジの兵藤会長やクレヨンしんちゃんのオトナ帝国のケン、と言ったら分かるかな…。 ≪行動≫ 『歳末特別警戒SP』 「役所には役所のやり方があるんだ」 警察庁警備局長として初登場。湾岸署刑事課が占拠され青島たちが人質になる事態が発生し、室井からSATの出動を具申されるがSATはトップシークレットのため難しいと突っぱねる。 とか言っときながら警察上層部に次々電話をかけて出動を要請してくれた… 『秋の犯罪撲滅SP』 「君を推薦するよ」 警察庁刑事局長として登場。監察官の室井に湾岸署の恩田すみれを被疑者の逃亡扶助の疑いで監視するよう命じる。 またこの時既に室井と青島の関係に気づいており、所轄を理解することなど不可能と突っぱねる。 余談だが実はこの時、池神は湾岸署を訪れている。 応接室で神田署長から外郎を勧められるがなんだか気まずい空気に… 署長は悪くない、外郎が嫌いなだけだよ、きっと 『THE MOVIE』 「室井に指揮権は無い、お前は手を出すな」 警察庁刑事局長として登場。例の大会議室から副総監誘拐事件の指揮を執る。室井を途中から捜査本部長に命じると、事件解決後に全ての責任を室井に負わせる旨の発言をする。 青島が被疑者の家を突き止めるが『所轄は動くな』とこれまた突っぱねる。 この時のやりとりの過程で後にシリーズ屈指の名台詞となる事件は会議室で起きてんじゃない、現場で起きてるんだ!が生まれることになる。 事件解決後は警視庁記者クラブで会見するが、この時、池神は珍しく眼鏡を外している… こっちのが似合って(ry… 『容疑者 室井慎次』 「新城くん、公安とやりたまえ」 警察庁次長として登場。新宿北署管内の殺人事件を巡り警視庁副総監の安住武史(演:大和田伸也)(*1)と壮絶な権力争いを演じる。 頃合いを見て警察庁、警視庁双方痛み分けとして安住と和解し、捜査本部長であった室井を辞職させたり、公安をフル動員して事態の収拾を図る。 結果的に室井は広島県警に飛ばされるだけで済んだからいいものの、一時は青島との約束を半ば諦めるほど追いつめられていた。 『THE MOVIE3』 「この部屋に正義はないよ、あるのはそれぞれの立場の都合だけだ」 警察庁長官として登場。大会議室のトップになったため態度もやたらデカくなっている。 室井を長官官房審議官として呼び戻すが、自分から質問しておいて教科書みたいな答えはいらないと突っぱねたり、横から口を挟む室井を無視したりと審議に参加させてくれない。 拳銃殺人事件や湾岸署占拠事件を受けて日向真奈美を含む受刑者の釈放要求を呑むことにするが、この時の池神とBGMのコラボがめちゃくちゃカッコイイ。 このころは彼の人生で一番輝いている時期のように思える。 『THE LAST TV』 「国と国との争いは全て誤解から生まれるんだ」 相変わらず警察庁長官として登場。室井に対し身を固めろと進言するなど、 いつもと違った池神が見られる。 室井と2人で警察庁内を歩いているが、湾岸署のスリアミ並みにうろちょろしてるだけのようにも見える。 長官って結構暇なのかな…? 結婚詐欺師シン・スヒョン(演:イ・ヘイン)確保のために大室会議室にて指示を出す。 『THE FINAL』 「さぁ、臭いものに蓋をしようか」 しぶとく警察庁長官として登場。定年を3ヶ月後に控えており、自分(と安住)の保身をとにかく第一に考えるようになっている。 鳥飼の改革案をゴミ箱にポイしたり、彼に皮肉を言ったりするなど鳥飼の存在を疎ましく思っている。 拳銃殺人事件の発生により大会議室から指示を出すが、今回は警察が押収した拳銃だという事実を隠したり被疑者の身代わりを用いたりするなど、やってることがイチイチえげつない。 会議の途中に安住と世間話をしたり、急に部下を怒鳴り散らすなどもはや老害。 鳥飼にいいように誘導され自分が責任を取るのを嫌がり室井と青島に辞職を勧告する。 最終的には警察行政人事院の執行官・横山邦一(*2)(演:大杉漣)から池神の存在自体が警察組織に害をもたらすと判断され、安住もろとも辞職を強いられる。 長年警察の中枢に居座った男の余りに呆気ない最期だった。 まあ、警察庁長官にまでなったため、輝かしいキャリアを歩んだのは違いないが。 室井に追記・修正権はない、お前はそこを動くな △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- コメント欄 FINALでついに辞職した時はざまぁwだったな -- 名無しさん (2016-05-17 03 00 16) 兵藤「長官、今回もこれだけの賄賂を持ってきたぞ。長官の権力のおかげで帝愛グループは、一切警察には介入してこないのじゃ、ありがたや。」 -- 名無しさん (2017-12-07 20 31 11) 名前 コメント
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日記/2011年12月08日/ニュース記事 2011-12-10 中国 人身売買グループ摘発 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014486381000.html +記事コピペ収納 中国 人身売買グループ摘発 12月8日 7時48分 中国の警察は、人身売買を行っていた犯罪グループを摘発したと発表し、これまでに600人以上を拘束したほか、誘拐された幼児を含む子ども178人を救出しました。 中国の警察によりますと、摘発したのは、福建省と四川省を拠点に人身売買を行っていた2つの犯罪グループで、警察では先週、関与していた608人を拘束しました。犯罪グループは、中国全土に張り巡らせたネットワークを使って、誘拐した子どもなどを売買していたということで、摘発によって、幼児を含む合わせて178人の子どもを救出したということです。警察では、犯行グループのメンバーが四川省で5月に起こした交通事故を足がかりに、捜査を進めていたということで、「人身売買の摘発では、過去最大の勝利を収めた」と話しています。中国では農村部を中心に、跡継ぎや労働の担い手として男の子を欲しがる風潮が残っているほか、結婚相手として女性を売買するケースが相次いでいて、警察では2年前からキャンペーンを展開して、こうした犯罪の摘発に力を入れています。 ロシア“下院選で不正”映像 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111207/k10014483251000.html +記事コピペ収納 ロシア“下院選で不正”映像 12月7日 23時18分 今月4日のロシア下院選挙を巡って、投票や開票作業で不正が行われたとされる映像が、インターネットの動画サイトなどに投稿され、野党の支持者らの間で、政権側に対する批判の声が強まっています。 インターネット上には、4日の投票日から、不正を指摘する映像の投稿や書き込みが相次ぎ、このうち、アクセス数の多いビデオ映像では、投票所の責任者が投票用紙の束に勝手に何かを記入している様子が映されています。責任者はその場で不正を追及されましたが、記入していた投票用紙を見せることを拒否したうえで、「出て行け」と追い払うやり取りが、そのまま記録されています。また、厳重に管理されているはずの投票用紙の、与党を選ぶ欄に、何者かによって印が付けられたものが束で見つかったとされる映像なども投稿されています。このほか、ブログでも、モスクワ市内の投票所の開票結果を比較して、いくつかの投票所で与党の得票率が90%近くに上っているのは不自然だとする書き込みなども見られます。これについて、メドベージェフ大統領は6日、詳細な調査が必要だとしながらも、「必ずしも決定的な証拠になるとは言えない」と述べ、野党側によるでっち上げの可能性も示唆しました。野党勢力は、今月10日に首都モスクワなどで大規模な抗議集会を開き、選挙での不正を追及する構えを示しています。 チリ 氷河1年で1キロ後退 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014503611000.html +記事コピペ収納 チリ 氷河1年で1キロ後退 12月8日 18時36分 南米チリの民間の研究グループが、チリ南部の氷河の様子を定点観測したところ、1年でおよそ1キロと極めて速いペースで溶けたことが分かり、グループでは地球温暖化の影響を指摘しています。 調査を行ったのは、30年近くチリ南部の氷河の観察を続けている地元の研究グループです。グループでは、氷河の変化を知るため、チリ南部のパタゴニア地方にあるホルヘ・モント氷河の様子を去年2月からことし1月にかけて、同じアングルから毎日4回撮影し、7日に1445枚の写真を公開しました。それによりまと、氷河は1年間におよそ1キロ後退し、特に先端部分が大きく失われました。ホルヘ・モント氷河は、昔の地図と比較したところ、過去110年間で20キロ近く後退したとみられており、研究グループでは、今回の観測によって溶けるペースが極めて速くなっていることが分かったとしています。その理由について、グループでは、氷河の下に海水が流れる特有の地形に加えて、地球温暖化の影響を指摘しています。世界各地の氷河を巡っては、国連が3年前、地球温暖化の影響で2000年に入って年間に溶け出す速度が平均で倍になったとする調査結果を発表しており、飲料水や農業用水を氷河に頼っている人たちに深刻な影響を与えるとして対策を呼びかけています。 真珠湾攻撃の元兵士 実態を語る NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014504621000.html +記事コピペ収納 真珠湾攻撃の元兵士 実態を語る 12月8日 19時22分 70年前の12月8日、旧日本軍がハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争に突入しました。戦争経験者の高齢化が進むなか、真珠湾攻撃に参加した90歳の元兵士が戦争の実態を証言しました。 70年前の昭和16年12月8日、旧日本軍の空母部隊などがハワイの真珠湾にあるアメリカ軍の基地を攻撃しました。東京・世田谷区の前田武さん(90)は、空母「加賀」の艦上攻撃機のパイロットとして真珠湾攻撃に参加し、アメリカの戦艦「ウエストバージニア」を爆撃しました。前田さんは当時の状況について「アメリカは私たちが接近したことに全く気付かなかったようで、すぐには応戦してきませんでした。戦争が始まる最初の一撃なので、とにかくよかったと喜びました」と述べました。しかし、このあと徐々に形勢が逆転し、3年9か月におよぶ戦争の末、日本は敗れました。前田さんは戦友たちとともに国内の各地やハワイなどを訪ねて戦争経験を証言してきました。しかし、真珠湾攻撃から70年。戦争経験者の高齢化が進み、空母「加賀」から真珠湾攻撃に参加したパイロットも健在なのは前田さん1人になったということです。前田さんは、元気なうちはできるかぎり戦争の実態を訴え続けたいとしたうえで、「戦争になればこちらは相手を殺さなければいけない。そうしなければ相手から殺されてしまう。いろいろな理屈をつけても戦争はお互いに殺し合う、人殺しです。戦争は何も解決しません」と話していました。 真珠湾70年 戦没兵士を追悼 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014502321000.html +記事コピペ収納 真珠湾70年 戦没兵士を追悼 12月8日 17時49分 旧日本軍による真珠湾攻撃から70年を迎えて、現地のハワイで7日、亡くなった兵士を追悼する式典が開かれました。式では、攻撃を受けながら生き残った元兵士たちの組織の解散が発表されるなど、関係者にとって節目の年となりました。 真珠湾を望む公園で開かれた追悼式典には、真珠湾攻撃で生き残ったアメリカ軍の元兵士およそ120人をはじめ、犠牲者の遺族や軍関係者らおよそ5000人が参加し、攻撃が始まった時刻に合わせて黙とうをささげ、犠牲となった2300人余りを悼みました。式では、真珠湾攻撃の生存者で組織する協会が、ことしいっぱいで解散されると正式に発表されました。1958年に設立された協会は、真珠湾攻撃の経験を語り継ぐなどの活動を行ってきましたが、元兵士たちの高齢化が進み、メンバーが当初の10分の1以下に減って、これ以上、十分な活動を続けることが困難になったということです。一方、式典が行われた公園にある真珠湾攻撃の博物館も、70年を機にアメリカ側の被害が中心だったこれまでの展示内容を見直し、当時の日本が戦争突入にいたった経済的な背景や、戦前の庶民の暮らしや文化など日本側の視点にも配慮した展示が新たに加えられました。これについて、展示の責任者は「多角的な視点で真珠湾攻撃を伝えようと考えました。この展示で日米間の理解が深まり、それが和解や平和へとつながればと思います」と話しています。 宮城県 60漁港に集約の方針 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014491341000.html +記事コピペ収納 宮城県 60漁港に集約の方針 12月8日 12時3分 宮城県は、東日本大震災で大きな被害を受けた水産業の復興のため、県内142の漁港のうち、4割に当たる60の漁港の復旧を進める一方、残りの82については、復旧する漁港に機能を集約する「漁港再編」の方針を決めました。水揚げなどは集約先を利用するよう促すことから、漁業者からは反発も予想されます。 東日本大震災で宮城県は県内にある142の漁港のすべてが津波の被害を受け、小型漁船の90%に当たる1万2000隻が使えなくなるなど壊滅的な被害を受けました。これを受けて宮城県は、基幹産業の水産業をいち早く復興させるため、漁港の機能を集約して再興を図る「漁港再編」の具体的な方針を決定しました。それによりますと、気仙沼、石巻、塩釜、女川、志津川の5つの漁港を最重要の「水産業集積拠点漁港」と位置づけ、年内に応急的な工事を終わらせ、早急に震災前の機能の回復を図るとしています。また、55の漁港を「沿岸拠点漁港」に指定して優先的に復旧を進め、平成25年度中に復旧させるとしています。これら60の漁港については、拠点漁港として復旧を進める一方で、142の漁港のうち6割近くに当たる82の漁港については、拠点漁港に機能を集約するとしています。この82の漁港について、宮城県では、漁船を係留するための防波堤などの復旧工事は今後、5年間かけて行うものの、水揚げなどは集約先を利用するよう促し、漁港としての機能は持たせない方針です。宮城県では8日に県漁業協同組合の幹部に、この方針を説明していますが、漁港の再編には漁業者からの反発も予想されます。「漁港再編」の方針について、宮城県の村井知事は、NHKの取材に対し「漁業者の人たちは急激に減り、高齢化も進んでいる。今までと同じ状態で漁業を続けることは極めて難しく、10年先、20年先の漁業を見据えれば、集約化は避けて通れないと判断した。厳しい競争に勝ち抜けるような足腰の強い漁業を作りたい」と述べました。 僧侶を逮捕 暴力団幹部に便宜か NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014486731000.html +記事コピペ収納 僧侶を逮捕 暴力団幹部に便宜か 12月8日 7時22分 東京の寺の僧侶が、知り合いの暴力団幹部が車を購入するのを隠して、代わりにローン契約を結んで車を購入したとして、警視庁は、2人を詐欺の疑いで逮捕しました。暴力団排除の動きが強まるなか、警視庁は、ローン契約を結べない暴力団員に便宜を図ったものとみて調べています。 逮捕されたのは、東京・江戸川区にある廣済寺の僧侶、武田英勢容疑者(48)と、山口組系暴力団幹部、渡邉直樹容疑者(47)です。警視庁の調べによりますと、武田容疑者は、ことし3月、実際には渡邉容疑者が使う車であるのに、自分が購入するように偽って、都内の金融業者とおよそ200万円のローン契約を結び、車を購入したとして、詐欺の疑いが持たれています。警視庁によりますと、車を購入後、寺名義の銀行口座から毎月数万円が金融業者に返済されていましたが、同じ金額が渡邉容疑者から寺の口座に入金されていたということです。暴力団排除条例が各地で施行されるなど、暴力団を排除する動きが強まるなかで、この金融業者も暴力団員と契約を結ばないという社内規定を設けていたということです。警視庁は、ローン契約を結べない暴力団幹部に便宜を図ったとみて、詳しい経緯を調べています。廣済寺のホームページによりますと、寺は江戸時代初期に建てられた禅寺で、およそ350年の歴史があるということです。 作曲家の三木稔さん 死去 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111208/k10014499341000.html +記事コピペ収納 作曲家の三木稔さん 死去 12月8日 16時16分 日本の歴史をテーマにしたオペラ作品で知られる作曲家の三木稔さんが、8日朝、東京都内の病院でがんのため亡くなりました。81歳でした。 三木さんは徳島市に生まれ、東京芸術大学で作曲を学び、日本の歴史をテーマにしたオペラの連作を発表してきました。このうち、遣唐使をテーマに、瀬戸内寂聴さんが台本を手がけた「愛怨(あいえん)」や、源氏物語を題材にしたオペラは、アメリカやヨーロッパでも上演され、高い評価を受けました。また、大島渚監督の「愛のコリーダ」など映画音楽も数多く手がけました。こうした功績で、平成6年には紫綬褒章を、平成12年には勲四等旭日小綬章を受章しています。三木さんは、平成12年に前立腺がんと診断されたあと、治療を受けながら音楽活動に取り組んできましたが、7日、体調が急変し、搬送された東京都内の病院で8日朝、亡くなったということです。 警視庁がたくらむ「2ちゃんねる撲滅作戦」 (週刊朝日) - Yahoo!ニュース ttp //zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20111208-00000301-sasahi-inet +記事コピペ収納 警視庁がたくらむ「2ちゃんねる撲滅作戦」 週刊朝日 12月8日(木)14時45分配信 裏社会のみならず芸能界をも揺るがす「暴力団排除条例」の施行は、改めて警察組織の“権威”を誇示する結果となった。世論を武器に勢いに乗る警察が次のターゲットにしたのは「ネット」。それも警察トップの“特命”で着々と捜査が進行しているのだ。 本誌は11月24日早朝から、札幌市の雑居ビル2階にある事務所を、少し離れた場所から注目していた。“ガサ入れ情報”を事前にキャッチしていたからだ。だが、動きはない。昼を過ぎて、空からは小雪が落ちてきた。空振りだったか、と事務所の周辺を歩くと、十数人が乗り込んだレンタカーのバンが止まっていた。 情報は確かだった。 彼らは間もなく、本誌が注目していた事務所に入っていった。そして、午後4時すぎ、スーツ姿の刑事たちは、続々と押収した書類などを詰めた段ボールを持って外に出てきた。さらに、大量のパソコン機器、ジュラルミンケース、紙袋などを路肩に停車したバン2台と普通車1台へ、次々と運び込んだ。予想以上に押収物が多く、車に積み切れなかったのだろう。「書類」と書かれた段ボール4箱は、民間業者が集荷して運んでいった。“ガサ入れ=家宅捜索”が終わったのは午後6時すぎだった。 この“ガサ入れ”中の午後4時、インターネット上では、ある「騒動」が勃発していた。1カ月に約1千万人が利用している巨大掲示板「2ちゃんねる」の一部が、サーバーダウンのために、見ることができなくなったのだ。 2ちゃんねるの中に、「現在強制捜査受け中」とのスレッドが立ち、運営担当者のユーザー名で、ノートパソコンや携帯電話が押収されたとの書き込みがされた。2ちゃんねるの利用者の間では、「2ちゃんねるに捜査が入ったらしい」と騒ぎになった。 そう、この二つの出来事はリンクしている。冒頭の“ガサ入れ”先は「株式会社ZERO」。2ちゃんねるのサーバー管理会社だったのだ。では、ガサ入れしたのは誰なのか。 札幌だから北海道警と考えがちだが、実は違う。この捜査員たちは、東京都を管轄する「警視庁」の刑事だった。だから、刑事たちが乗っていたバンはレンタカーだったのだ。 この家宅捜索は、警視庁が威信をかけて取り組んでいる「2ちゃんねる撲滅作戦」の始まりを告げる一幕だったのである。 どれだけ警視庁が「2ちゃんねる潰し」に威信をかけているか。それは、本誌がつかんでいる経緯を見れば明らかだ。 警視庁の内部に動きがあったのは10月下旬のこと。突然、トップダウンの命令で、警視庁管内の各部署から、精鋭の「ハイテク刑事」たちが都内某所に集められたのだ。 捜査関係者が語る。 「サイバー犯罪対策課の刑事を中心に20人以上も招集された。全員がそれまで担当していた仕事を別の人に引き継いだり、やめたりして集まった。『2ちゃんねるを潰すこと』のみを任務とする専従捜査員です。こんな異例の招集は警視庁のトップ、樋口建史・警視総監からの指示でした。それも、片桐裕・警察庁長官が警視総監経由で指示を出した“特命事件”だったのです」 樋口警視総監は8月に、片桐警察庁長官は10月に就任したばかり。警察の“両巨頭”がタッグを組んで最初に手がけた事件、それがこの「2ちゃんねる事件」となった。 精鋭ハイテクチームは、11月初め、都内某所に特別に設けられたスペースで、2ちゃんねるをくまなくチェックし、犯罪の“萌芽となる事実”の洗い出しを始めた。 「現場のヤル気は相当なもので、万が一失敗したときには捜査幹部が責任を取ることが決まっているとも言われている。捜査員の士気を反映してか、11月上旬には、『麻薬特例法違反』で令状を取ることが決まり、11月24日に北海道と東京で一斉に“ガサ入れ”を行うというハイペースで捜査は進んでいます」(同) 家宅捜索の容疑となったのは麻薬特例法違反。法律で規制された薬物を買えるような環境を放置しておくことも、「幇助」に当たるため、罪に問える。今回の「2ちゃんねる事件」でも、精鋭ハイテクチームは、違法薬物を売買できる書き込みを放置したこと自体が違法だと見ているようだ。 いまだ逮捕者は確認できていないが、ある警察庁関係者は今回の家宅捜索の狙いをこう語る。 「まずは、2ちゃんねるがどういう運営実態なのかを明らかにするのが目的のようだ。今はまだ証拠集めの段階。個別の事件で身柄を確保することよりも、犯罪の温床を潰すことが目的のようなので、しばらくは、そのための実態解明に時間をかけるはずだ」 犯罪の温床--たしかに、ネット掲示板への書き込みが「違法行為」と見なされる事例は増加傾向にある。警察庁から依頼を受け、ネット上の違法情報などの統計を取っている「財団法人インターネット協会」によれば、2011年度上半期の「違法情報」件数は1万9286件で、前年同期よりも約4%増加しているという。そのうち、海外案件などを除く1万2403件が警察に通報されている(内訳は下の表参照)。 同協会はプロバイダーを通じて、違法情報の削除を要請しているが、約42%は要請に応じていない。削除依頼に応じないうちの半数以上が、「2ちゃんねる内の書き込み」だとも言われているのだ。 その理由をIT業界に詳しいジャーナリストの津田大介氏はこう語る。 「2ちゃんねるでは、『削除依頼』というスレッドから申し込みをして、それを管理人が承認しないと削除されない特別な仕組みになっているので、削除に関するトラブルは多い」 10月に全国で施行された暴力団排除条例が国民的支持を得たのを追い風に、警察当局は、今まで手がつけられなかった“聖域”にメスを入れようとしているのだろうか。 2ちゃんねるは、00年に起こった「西鉄バスジャック事件」で、犯人が犯行予告を書き込んだことで飛躍的に知名度を上げた。04年には電車で出会った女性への恋心を綴った書き込みが話題となり、「電車男」として書籍・ドラマ・映画化され社会現象にまでなった。 その一方で、前述のようにトラブルも多く、00年時点で、殺人未遂、威力業務妨害などで逮捕者が出ている。直近では、11月10日に2ちゃんねるで客を募り、違法薬物を密売して約4千万円を売り上げたとして神奈川、香川両県警などが男女11人を逮捕している。 前出の津田氏は言う。 「震災後は特にネット言論への規制が顕著です。警察庁が東日本大震災に関する書き込みに削除依頼を行い、経産省が広告会社と一緒に原発などに関するネット情報をチェックするために、約8千万円の予算をつけています。こうした動きは気をつけるべきです」 たしかに、震災後は警察当局がネットに向ける目は厳しくなっている。3月末、警察庁は被災地での外国人犯罪や火事場泥棒など“デマ情報”をネット上から削除する要請を行った。また4月1日、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、捜査当局は裁判所の令状がなくても、プロバイダーに通信記録の保全を要請できるように法改正が行われた。こうした「ネット規制強化」の流れが、「2ちゃんねる潰し」にもつながったと解釈することはできる。 だが、こうした規制強化は常に「言論統制」へとつながる危険性をはらんでいる。捜査当局の介入はどこまで許されるべきなのか。 2ちゃんねるの“創始者”である西村博之氏は著書『2ちゃんねるはなぜ潰れないのか?』の中でこう書いている。 〈法解釈というものに疑問を感じることは少なくありません。無料ファイル共有ソフトのウィニーを開発した金子勇さんが逮捕されたことも、疑問のひとつです。(中略)ウィニーを作ること自体は違法ではありません。ウィニーが違法な用途で使われることは予見でき、その制限を行わなかったことで、直ちに有罪としてしまうのは、どうなのでしょうか?〉 元警察庁キャリア官僚で、麗澤大学教授の大貫啓行氏はこう語る。 「震災後の流言飛語、原発事故の風評被害を食い止めるために、ネット社会に対して警察権の発動を強めたことは確かでしょう。しかし、ネット言論に刑罰権を行使することに対して、警察当局はもっと慎重になるべきです。自由な言論社会に対して、警察組織は打つ手がなくなるまで表に出るべきではない。IT分野なら経産省や文科省が前面に出て行政指導をすべきで、警察はその後方支援でいい。国民がすぐに警察に頼ろうとする姿勢、それを受けて警察が安易に刑罰権を行使しすぎていることに懸念を抱いています」 前出の警察庁関係者は最後にこうつぶやいた。 「この事件は来年に持ち越して長くなりそうだ。威信がかかっている。展開があれば人員を増強する可能性もある」 どうやら、様相は「警視庁対2ちゃんねる」という構図にとどまりそうにない。当局の動き次第では、ネット社会は2012年、“激震”に見舞われるかもしれない。(本誌・作田裕史) <ネット上の違法情報は、その後どうなった?> 【違法情報と処理結果件数】 (数字左から)警察庁へ通報/削除依頼/削除完了の順。単位は件数。 わいせつ物公然陳列 6186/3273/3187 児童ポルノ公然陳列 1055/464/438 売春あっせん目的の誘引 2/2/2 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為 456/218/211 薬物犯罪等の実行又は規制薬物の乱用を、公然、あおり、又は唆す行為 159/81/23 規制薬物の広告 3785/2899/305 預貯金通帳等の譲渡等の誘引 501/436/117 携帯電話等の無断有償譲渡等の誘引 259/155/72 計 1万2403/7528/4355 (財団法人インターネット協会調べ) 【関連記事】 バンダイ御曹司がハマった愛欲と金欲 「さらばナベツネ、私はかく戦う」清武・前巨人軍代表、独占直撃 高岡早紀「内縁の夫」逃走中!多額の借金を抱えて雲隠れ 追悼・立川談志さん 語録でたどる「破天荒」な75年 蓮舫行政刷新相と野田首相のウソをすっぱ抜く 最終更新 12月8日(木)14時45分 <群馬大>教授処分 福島の農家をオウム信者にたとえる | ニコニコニュース ttp //news.nicovideo.jp/watch/nw159763 +記事コピペ収納 <群馬大>教授処分 福島の農家をオウム信者にたとえる 毎日新聞:記事一覧 2011年12月8日(木)21時30分配信 東京電力福島第1原発事故による放射能汚染マップを4月に公表した群馬大教育学部の早川由紀夫教授(火山学)が、短文投稿サイト「ツイッター」で、福島県の農家をオウム真理教信者にたとえる書き込みをしたのは不適切だとして、同大が7日付で訓告処分にしていたことが分かった。 早川教授はツイッターに「セシウムまみれの水田で稲を育てて毒米つくる行為も、サリンつくったオウム信者がしたことと同じ」などと書き込んでいた。早川教授は「放射能の危険性を多くの人に迅速に広めるため、過激な発言で注目を集める必要があった」と説明している。【喜屋武真之介】 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ
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登録日:2016/04/11 Mon 23 10 44 更新日:2024/01/26 Fri 22 14 06NEW! 所要時間:約 14 分で読めます ▽タグ一覧 アリバイ 事件 再審理 冤罪 婦女暴行 富山県 検察 氷見市 犯罪 自白 被害者「あいつが犯人!!」←違いました 裁判 裁判所 警察 警察仕事しろ 氷見事件とは、2007年(平成19年)1月に富山県で発覚した、レイプの冤罪事件である。 この件でレイプ魔として扱われたのは、柳原浩さん。 柳原さんが各所で実名を出しての取材などに応じていることを踏まえ、本項目では柳原さんの実名を出して記述していくこととする。 事件の経緯 柳原さんは昭和42年6月生まれで、タクシーの運転手であった。 性犯罪と結びつくような前科があるような人物ではなかったのだが… 1月の事件と3月の事件 2002年(平成14年)1月14日午前8時30分頃、寒ブリの産地として有名な富山県氷見市で犯人から電話がかけられた後、民家に押し入って18歳の女性Aをレイプした男が現れた。 さらに3月13日午後2時40分頃、これまた氷見市で犯人から電話がかけられた後、民家に押し入って16歳の女性Bがレイプされそうになるという事件が発生した。 1月の事件と3月の事件で犯人の靴跡が一致したため、警察は同一犯の犯行であると踏んだ(同一犯であることは、事実であることが判明している)。 柳原さん、捜査線上に 許しがたい犯罪に、富山県警は犯人を捕まえようと奮い立った。 そこで被害者ABの証言から似顔絵を作成し、聞き込みをした結果、捜査線上に上がったのが柳原さんだった。 犯人が交通機関を使ったならタクシー会社なら何か知っているかも…と思った警察はタクシー会社に事情を聴いたのだが、ここでタクシーの運転手だった柳原さんが似顔絵と似ているという証言が出てきた。 改めてAは犯人であると確信があるといい、Bも似ているといった。 柳原さんの写真とダミー14枚、併せて15枚の写真を見せて犯人の顔があるかと言ったら、ABとも柳原さんの写真を犯人と指名した。 とはいっても、3月の事件では犯人はマスクをしていたし、Aも最初は「目がぱっちりしているのが似ている」としか言わなかった上、被害の最中Aは目隠しをされていたため、犯人の顔を長い時間見られたわけではない。 柳原さんは被害者と知り合いではなかったこともあり、被害者がただ似ているというだけでは証拠としては弱い。警察は更にウラを取るべく捜査を重ねていった。 1月の事件の時は柳原さんは無職だった。3月の事件の日は、柳原さんは朝まで勤務していたが午後は非番。 柳原さんも自宅に1人でいたと記憶しており、勤務という形でのアリバイはなかった。 そして4月14日、Aが取調室にいた柳原さんを見て「こいつ犯人に間違いない」と言い切った上、「あの男の大きい目、輪郭、高い鼻からして、犯人の男だと思います」「声の感じ、口元もそっくりです」「ほぼ間違いないと確信があります」と述べた。 更に、Aが「この男を殺してほしい。」、「殺してやる。」「吐き気がするほど気持ち悪い。」「今でも許せない。」と怒りを露わにしたのが決定打となり、警察は完全に柳原さんを黒と考えるようになった。 そして4月15日に柳原さんが陥落。 それでも、4月16日、検察官や裁判官に事情を聴かれた際は、それでもまだ柳原さんは無実を訴えていた。 しかし、重大事件で証拠があるとなれば調べることは仕方がない。裁判所は柳原さんの逮捕・勾留を認め、柳原さんは追い込まれていった。 この詳細は後に述べる。 裁判 2002年6月、捜査が終わり、柳原さんは富山地裁に起訴された。弁護士が付けられたが、「認める方向で」と言われてしまった。 柳原さんと弁護士の間で具体的にどのようなやりとりがあったのかはわからないが、これで柳原さんは戦意喪失。 柳原さんは、裁判で自分の無実を主張することはなく、裁判は罪を認めて淡々と進められていった。 同年11月、柳原さんには懲役3年(ただし裁判の身柄拘束分として130日が差し引かれ、実際の服役期間は2年8ヶ月ほど)の実刑判決が言い渡された。 控訴も再審請求をすることもないまま、柳原さんは刑務所の中で大人しく服役していた。(*1) 性犯罪者は刑務所の中で他の犯罪者からいじめの対象になることが多く、柳原さんにもそういったいじめはあったようだ。 中での生活態度が悪くなかったのか、柳原さんは2年2ヵ月後の2005年(平成17年)1月に刑務所を仮出所。 出所後 刑務所を出所した柳原さんの生活は苦難の道のりであった。 タクシー運転手の仕事はクビ。 母親を幼少期に失っていた柳原さんにとってかけがえのない父親は服役中に亡くなり、その死に目にあうことができなかった。 出所した人たちを引き受ける施設はあったものの、柳原さんは取り調べのせいで心的外傷後ストレス障害(PTSD)になってしまって自殺願望が生まれ、睡眠障害となり、仕事が手につかず、なんとか仕事に就いても退職するしかなかった。 実名を報道されてしまい、レイプ魔としての偏見にも晒された。 無実の発覚 2006年(平成18年)になって、事態は急展開する。 鳥取県で別の性犯罪を起こして逮捕された男が、氷見での2件の性犯罪を自供。靴跡が一致したりしたため男が1月の件、3月の件とも真犯人であることは靴跡を始め自白以外からも裏付けられて懲役25年となった。 こうして、2件の犯罪から柳原さんが無関係であることが明らかになった。 無実が発覚した時も、柳原さんは行方がすぐには分からない状態になっており、苦難の暮らしを物語っている。 柳原さんに対しては検察関係者が次々謝罪に訪れ、再審の手続が行われて無罪判決が下されるなど、柳原さんはようやく名誉を回復した。 それでも… しかし、これでも問題は解決した訳ではなかった。 再審の裁判はさっさと無罪判決を下して終わらされてしまい、なぜこんな事態になってしまったのか、解明はできなかった。 間違った有罪判決を下した立場でもある裁判所からは一言の謝罪もなかった。(*2) 一般の人たちからの好奇の目は止むことはなく、柳原さんは富山を去った。 また、警察関係者は謝罪に訪れはしたものの、処分された関係者は1人もいなかった。それどころか、関係者は警察を恨んでいないと一筆書かせるという行為にまで及んだ。 また、無罪判決を受けて、無実の罪で服役した人に対して支払われる補償金が支払われた。 しかし、その金額は1000万円程度。 働けないし養ってくれる人もいない柳原さんにとっては、数年で生活費に消えてしまうお金でしかない。 柳原さんは補償金以外にも、違法な取り調べ・刑事裁判による損害を賠償せよと国家賠償訴訟を起こした。 ところが、裁判を起こしたことで心無い中傷や絶縁を受けてしまい、絶縁された中には柳原さんの兄姉もいた。 2015年(平成27年)3月、富山地方裁判所で、柳原さんに国家賠償約2000万円を支払うよう命じる判決が出て、柳原さんも富山県も控訴をしなかった。 違法な捜査からは期間がかなり経っているため、利息を含めると柳原さんに支払われる金額は3000万円を超えたと思われる。 それでも、PTSDが治らなければ柳原さんの社会復帰は容易ではないだろう。柳原さんはまだ50歳にもなっていない。 冤罪の爪あとは、無罪判決が下されてなお柳原さんをさいなんでいると思われる… なお、柳原さんは現在結婚し、喫茶店を開いている。 これがせめてもの救いと言えるだろう。 警察と検察のやってしまったこと 富山県警が聞き込みをしたことは、犯罪の捜査としては当然である。 ABや聞き込みで揃って柳原さんが指名されたことを考えると、柳原さんを犯人と疑っただけならば、警察には落ち度はなかったと思われる。 問題はその後の裏のとり方や捜査があまりにも杜撰なことだった。 アリバイがあったのに… 平成18年になって、真犯人が現れた時。 富山県警も平成14年当時の記録を調べ直したのだが、その記録の中に3月の事件の犯行時間帯に柳原さんは自宅の固定電話から兄に電話をかけていることが分かる証拠があったのだ(犯行時刻は午後2時40分頃、電話は午後2時30分から23分間)。 後から偶然アリバイが分かったのではなく、捜査の時点で警察が持っている証拠にアリバイが既にあったのである。 ここで、何で柳原さんはアリバイを主張しなかったのだろうか?と思われるかもしれない。 お前は1カ月前の何時何分に誰に電話を掛けたか覚えているのか? 普通、家族に電話を掛けたという日常の些細なことについて、日時など覚えていない。柳原さんが事情を聴かれた時には、電話からおよそ1カ月が経っていた。 柳原さんは電話を掛けたのが、身に覚えのない犯行日時だと分からなかった。電話したこと自体忘れていた可能性も高い。 それでも、警察は記録を取ったのだから、しっかり記録を見直していれば、せめて柳原さんにこの電話は何なの?と聞くことくらいはできたはずだった。 ところが、警察が当時通話記録を取り寄せたのは「犯人からABに電話が掛けられていたはず。柳原さんがかけたのではないか?」という疑いがあったから。 当然柳原さんからABに電話がかけられたことはなかったのだが、警察は電話が立証に使えないと見るや否や、そこで思考停止。アリバイがあるのか?ということを検討しなかったのだった。 有罪の証拠にならないため、裁判でもこの記録は提出されなかったと思われる。 結局、実質警察がアリバイを握りつぶしてしまったのだった。 凶器も靴もないのに… レイプやレイプ未遂ということで、現場から指紋や体液・毛髪なども採取されて調べられたのだが、柳原さんの物かそうでないかは、鑑定しても分からなかった。 当時、DNA鑑定がまだポピュラーでなかったこともあり、県警は下着などの証拠の品を全て被害者に返してしまった。 明らかに別人のもの、という訳でもなかったので、それだけならまだ疑わしさがぬぐわれるわけではないのだが… 柳原さんの自宅を家宅捜索しても、Aが「犯人が使った」と言っていたサバイバルナイフは見つからなかった。 被害者の自宅に残っていた靴跡と一致する靴も見つからなかった。 しかも、柳原さんが普段使っていた靴は24.5㎝なのに対し、靴跡の靴は28cmもあったことが分かっていた。 凶器が見つからなかったとしても、犯人が証拠隠滅のために始末してしまう可能性はある。 しかし、普段使いの靴と3.5㎝も違う靴を履いていたら、ブカブカで動きにくくて仕方がない。逃げなければいけないレイプ魔がそんなに動きにくい靴で侵入するとは考えにくいだろう。 警察がこの靴のサイズの違いについて柳原さんに問いただすことはなかった。 被害者を勘違いさせ、しかもその勘違いを鵜呑みに… 被害者Bは、似てると思うとは言ったが、犯人が犯行時マスクをしていたこともあってか「似ていると思う」にとどまった。 しかし、柳原さんを見て犯人であると断言した被害者Aも、「目の感じが似ている」「輪郭が似ている」「鼻の感じが似ている」というばかり。 同じ日本人の男性なら目の感じや輪郭や鼻の感じが似ている人なんてたくさんいるのに、それで柳原さんを犯人と決めてかかってしまった。 誤解なきようにいえば、見間違えについては、Aが悪いわけではない。 Aがレイプの被害に遭ったことは事実であり、犯人の顔を正確に覚えることなど、禁書目録でもなければ無理である。 それに、本当にきちんと顔を見ていた人でも、正確な特徴を日本語で言うのは至難の業だ。 だが、時には警察の調べが悪いがために、別人を犯人と思い込ませてしまうこともあるので、被害者の目撃証言には慎重に対応しなければならない(*3)。 富山地裁の国家賠償訴訟の判決では、警察の調べは被害者に暗示や誘導をさせる恐れがあったと認定されている。 Aは、警察の不注意な捜査方法の結果、柳原さんが犯人であると信じ込まされ、それで柳原さんを犯人だと言ってしまったのだった。 そして、そうやって作った被害者のその思い込みを真に受けて有罪の根拠だというのは警察によるマッチポンプである。 怪しい自白も「信用できる」 平成14年4月8日と4月14日、柳原さんは逮捕・勾留されない「任意聴取」として警察から事情を聴かれた。 だが、「任意」といっても、警察に対して自分の意思を押し通せる人は決して多くない。 しかも、任意捜査は本人が取り調べに了解しているという建前になっているため、裁判所などのチェックが入らない。 逮捕・勾留なら1件につき最長23日という期間制限があるが、任意捜査には期間制限もない。 時には、「任意捜査に応じないなら逮捕して強制捜査」「無実なら堂々と調べに応じられるはずだ」という脅しが行われる。 そんな無茶な事を言うな、と思われるかもしれないが、「無実なら黙秘してはいけない」と記者会見で堂々と言ってのけた裁判員だっているのだ。 4月14日午前、警察官から「被害者Aが犯人がお前だと言った」と聞いた柳原さん。 なぜそうなるのかわからない柳原さん、俯いて黙りこくっていると、警察官は机を叩いて「本当のことを言え」と迫り、さらに家族までダシにして話すよう迫り始めた。 柳原さんはその日は家に帰れたものの、毒物自殺を図った。幸い吐き出したので無事だったが、翌日も「任意」と称する取調べが待っていた。 そして翌15日の午前中に3月の犯行を認めてしまう。警察は認めたという証拠を盾に3月の事件で逮捕。 更に、自白の内容がこれまた問題だった。 柳原さんは、言われるがままに 「凶器は果物ナイフ、被害者は自宅にあるビニール紐で縛った」と供述。 その果物ナイフとビニール紐は、柳原さんの自宅から出てきていたもので、警察は「これか?」と尋ね、柳原さんは言われるがままに果物ナイフとビニール紐を使ったと供述していたのだった。 だが、被害者のAは「凶器はサバイバルナイフ、私はチェーンのようなもので縛られた」と供述していたのだ。 Aの記憶違いや、恐怖で感覚がおかしくなっていたという可能性は確かにある。しかし、虚偽の自白の項目にある通り、事実とずれている自白なら、その自白を信用することは難しい。 さらに、犯行の時に使っていた靴が見つからないことについて、柳原さんの説明は二転三転していた。 もちろん柳原さんは靴の処分などしていない。しかし警察に言うように迫られ追い詰められた柳原さんは、適当な理由を自分ででっち上げるしかなかった。 当然つじつまが合わず、言うことを変えることになった。 しかし、警察はこれも「この人が犯人ではないのではないか?」と考えず、「柳原は何かまだ隠しているんじゃねーか?」と疑う方向にばかり考えてしまった。 そして、起訴するにあたって検察はこう考えてしまった。 「一月の事件については逮捕当初から素直に認めていた」(逮捕してすぐ自白したのは事実だが、それ以前から取り調べをやっていて最初は否認していた) 「凶器がきちんと見つかっている」(実際は警察が凶器らしきものを見つけてこれが凶器ですと言わせただけ。被害者の証言は記憶違い扱い) 「言っていることが詳しくてかつそれっぽい」(警察がああ言えこう言えと指導してたらそれっぽくなって当たり前) だから信用できる!! 結局、警察の暴走を止めるべき検察も柳原さんが犯人であるという偏見から抜け出せないまま、冤罪防止の安全弁は吹き飛ばされてしまった。 取り調べに当たって殴る蹴るの暴力が振るわれた、という訳では決してなかった。 取調官はうつむいて話さない柳原さんに対して机をたたき、語気を強めて「真実を話せ」といったことは、富山県も裁判の中で認めていた。 だがそれだけならば、必ずしも脅迫された、という訳ではない。 しかし、脅迫されなくたって人は絶望的になれば戦う気力をなくしてしまう。 そして間違った自白は作られていき、柳原さんは有罪になってしまったのだ。 しかもこのような構図の冤罪事件、実は富山県ではこれが初めてではない。 氷見事件から22年前、1980年(昭和55年)に富山県の女子高生、そして長野県の信用金庫に勤める女性職員が相次いで赤いフェアレディZを駆る女に誘拐され殺された「富山・長野連続女性誘拐殺人事件」という事件があり、世間を震撼させたのだが、 この事件の時も富山県警や長野県警は、犯人の女M(1998年に死刑が確定)と当時行動をともにしていた愛人の男性・Kさんを「女と一緒にいたんだから、お前も共犯だ!」と激しく追及。 最終的には「ホントにやってないにしても、お前はあの時Mと一緒にいたんだから『男の責任』を取れ!」という無茶苦茶な論理で自白に追い込み、起訴したのだった。 実際には彼は愛人であるMが誘拐や殺人をやっていた間、ある時は何も知らずに家でテレビを見ており、またある時は女から嘘の儲け話を持ちかけられ、その口実でホテルで待機させられていたわけだが。 幸いにもこの事件はKさんの母親や、彼女が自費で呼んだ弁護士、そして元妻(夫に裏切られていたにもかかわらず、である)の献身的な雪冤活動によって冤罪を晴らすことができた。が、彼もまた無罪が確定してもなお世間からの偏見に苦しみ続けた。富山県警だけでなく、逮捕当時Kさんを同じく犯人扱いした長野県警やマスコミ(テレビ信州を除く)も後に松本サリン事件で同じ過ちを繰り返してしまっている またこのような警察の密室での取り調べが生み出した冤罪事件を教訓として、富山県弁護士会は「当番弁護士制度」(逮捕された被疑者が起訴前に弁護人と無料で接見できる制度)を設立した。 しかし、当時の柳原さんにはKさんのように味方してくれる人はいなかった。 そればかりか、頼みの綱である「当番弁護士制度」で接見したはずの弁護士でさえ、彼の無実の訴えをまともに聞き入れず、有罪前提での弁護活動を展開してしまったのである。 もちろん警察にしろ弁護士会にしろ、個人レベルでは真っ当な志を持って働いている人間も少なからずいるであろうが、 少なくとも捜査段階でこの事件に携わった者たちには、富山・長野事件の教訓は全く生きていなかったと言わざるを得まい。 なぜ柳原さんは戦わなかったのか? 柳原さんは、裁判で無実を主張することも、控訴も再審の請求もしなかった。 なぜ柳原さんは無実を主張して闘わなかったのだろうか?という疑問を持つ人たちもいる。 その疑問が柳原さんに対する偏見となり、柳原さんを社会復帰後も苦しめているのだが… 絶望的な状況 何より重要なのは、柳原さんが取り調べで自殺を考え、実行に移しかけるほど精神的に追い詰められていたという事実である。 自殺寸前まで追い詰められている人間に対して、さあ戦えと迫るのは無理難題であろう。 無実を主張するリスク 裁判で無実を主張すれば絶対に無罪になるのなら、誰もが無実を主張するだろう。 だが、実際にはそんなことはない。最高裁まで戦っても有罪になり、再審まで何十年も戦ってやっと無罪を勝ち取る人たちもいるのだ。 しかも、柳原さんは自分が無実であるという証拠を持っていない(アリバイになる通話履歴も柳原さんは見ていなかった)。被害者は柳原さんが犯人であると言っている。自白してしまった。 柳原さんが結局「無実を主張しても、自分は有罪になってしまうのではないか?」と考えてしまうのは、やむを得ないところがある。 更に、「無実を主張して有罪になる」のと、「最初から有罪を認めて有罪となる」のでは、前者の方が後者より量刑が重くなってしまう。 真犯人なのに自分は無実であると主張する人間は、「自分の罪を認めず、裁判で証拠を見せられても責任逃れをしようとする」と判断され、量刑が重くなる場合が多い。 また、自分がやったことを認めれば、弁護士を通じて被害者にお詫びのお金や謝罪の手紙を送ることもでき、そのような場合も裁判所は刑を軽くする。 柳原さんの場合、弁護士を通じて裁判で家族に今後の面倒を見ると約束してもらい、被害者Aに賠償金を支払うなどの弁護活動が行われたことが明らかになっている。 こうした活動は、柳原さんが自分は関係ないと言っているならば、難しいことである。こうした活動自体が、自分がやりましたと言っているようなものだからだ。 無実を主張すると、裁判も長引く。 裁判の期間の勾留について、有罪になった場合刑期から差し引かれる場合が多いが、全て差し引かれることはあまりない。 この件でも、柳原さんが起訴されてから判決まで190日ほどあったが、差し引かれたのは130日であった。 もし柳原さんが裁判になってから無実を主張し、それで有罪になってしまったらどうなるだろうか。 事件が2件あったこともあり、徹底的に無実を主張していたなら、判決まで1年近い裁判になっていたと思われる。 無実を主張することで長引いた裁判の期間は、自由の身になれない。保釈も、否認すると認めてもらえない場合が多い。(*4) 判決も、反省していないと考えられ、金銭の支払や家族による面倒を見るという約束がなかったならば、懲役3年では済まされず、懲役4年、5年と言った重い刑罰が言い渡されていた可能性はある。 自殺寸前という状況まで追い詰められた人に対して、ここまでのリスクを冒して主張しなかったのが悪い、ということは、建て主にはできない。 アニヲタの皆さんも、裁判員として判決を言い渡すかも知れない。 もしかしたら今後司法試験に合格して、裁判官として判決を言い渡す人もいるかも知れない。 え?裁判官?なら知ってるはずですよね(ニッコリ もしいろいろな立場で刑事裁判に携わることになったら、必ずこの事件を思い出してほしい。 人は、無実の人間でも自白すること。例え暴力などを受けなくても、自白すること。 一見すると詳細で、迫真性があってそれっぽくても、正しい自白であるとは限らないこと。 一度自白すると、無実を主張する気力をなくし、裁判所でも認めてしまい、控訴も再審請求もしない人もいるということ。 そして、間違った有罪判決を出すことがどれほど人の人生をズタボロにするのか、この件を通じて肝に銘じていただきたいものである。 例え担当した裁判官や検察官や警察関係者が死んで侘びたって、柳原さんの人生は戻ってこないのだ… ただ、柳原さんはそれでもまだ幸運だった面もある。 もし真犯人が現れなかったら、彼は補償金を受け取ることもできず、PTSDについても「被害者はその何倍も苦しいのにレイプ魔が何を言ってるんだ」と嘲笑されさらに辛い思いをしていただろう。 真犯人がもし、たくさんやりすぎていつどこでやったかなんて全く覚えてないぜ!!なんてことになったら。 別人に有罪判決が出ていたことを知ってて「その件は押し付けちゃえ」と考えたら。 全ては闇の中だったかもしれないのだ。 もしかしたら、柳原さんよりもひどい目に遭っている人が、まだ日本にいるのかもしれない… △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 愚痴が多すぎるのでリセット -- 名無しさん (2016-11-06 12 59 32) ↑相談所で報告されたものへの対処を行ったまでです。やって欲しいならばあなたがその「事件以外のジャンルのコメントに愚痴が多い記事」のご報告をお願いします。 -- 名無しさん (2016-11-06 13 25 12) 煽りを削除しました -- 名無しさん (2016-11-07 17 41 03) コメ欄消した方がいいと思う...... -- 名無しさん (2016-11-07 17 48 23) 結局、真犯人の名前は公表されなかったから警察庇ってたな。栃木リンチ事件と同じで真犯人は警察の親族かな? -- 名無しさん (2016-11-08 06 36 33) この事件でちゃんと真犯人捕まえていれば、その後の真犯人による性犯罪は防げた訳だからねぇ・・・その被害者も気の毒だ・・・ -- 名無しさん (2017-12-16 08 42 09) しかしこの事件の項目然り、他のwikiなら絶対コメ欄荒れて規制されるだろうなという項目でもアニヲタwikiはそこまで規制されんし思ったよりは荒れないよね。いや、良いことではあるんだけど -- 名無しさん (2017-12-17 17 07 02) 補償金って生活費以前に弁護士費用で消えてしまうんじゃないの(免田事件もそうだったし)?と思ったけどあっちと違って再審請求してなかったからどうなんだろう…いずれにせよ酷い話だよな… -- 名無しさん (2019-07-31 23 15 01) 違反コメントのため削除 ↑釣り針剥き出しやめちくり~ -- 名無しさん (2019-11-25 18 34 32) 記事は全く笑い事ではない重いものなんだけど、寒ブリにリンク貼られてるのがなんかシュール -- 名無しさん (2019-12-24 01 52 06) 誤認逮捕で捕まった人が釈放後復讐鬼になって警察に復讐するって事件起こってもおかしくないよねこれ…てかコナンだかなんだかで実際に似たような展開になった話がある作品があった気がする。 -- 名無しさん (2020-04-02 20 42 47) ↑コナンじゃなく金田一少年の「剣持警部の殺人」では? -- 名無しさん (2020-04-02 22 34 05) ↑多分それだと思う。でもあの話は警察どころか事件の真犯人にも私刑を加えて殺しちゃってるからね… -- 名無しさん (2020-04-02 23 09 03) こういうのがあるから警察信用できないって人が増えるんだよ -- 名無しさん (2020-04-03 19 21 34) これじゃあゴーンも逃げたくなるよ・・・。 -- 名無しさん (2020-04-04 15 12 10) アンビリバボーでやってるの見たけど胸糞悪かったな。結局警察は捜査するの面倒くさかったのか? -- 名無しさん (2020-05-09 23 41 05) 「自分達の頭の中で考え出したシナリオを容疑者に指示して再現させる」とかもうワケ分からないよ -- 名無しさん (2020-07-21 01 35 31) OJシンプソンのころにはDNA鑑定あったのにそれをやらないのはマジで予断を持ってたとしか思えないよな。 -- 名無しさん (2020-07-21 03 33 42) この件は担当弁護士の消極さも問題になったんだけど、日弁連は自覚あるの? -- 名無しさん (2023-02-20 04 15 41) なんだよこれ…結局我が事じゃなければどうでもいいって事じゃないか、この冤罪を生んでしまう環境こそが罪深い。というか罪そのものだよ… -- 名無しさん (2024-01-26 22 14 06) 名前 コメント
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提出書式 大部品 治罪法 RD 54 評価値 9 -部品 治罪法(code of criminal procedure) -大部品 治罪法の目的 RD 2 評価値 2 --部品 実体的真実主義 --部品 デュー・プロセス -大部品 一般司法警察職員と特別司法警察職員 RD 1 評価値 1 --部品 司法警察職員 -大部品 捜査の端緒 RD 7 評価値 5 --部品 端緒 --大部品 告訴・告発・請求 RD 4 評価値 3 ---大部品 告訴 RD 2 評価値 2 ----部品 告訴とは ----部品 告訴不可分の原則 ---部品 告発 ---部品 請求 --大部品 検視 RD 1 評価値 1 ---部品 検視・調査 --部品 被害届・他 -大部品 任意捜査 RD 8 評価値 5 --大部品 取り調べ RD 2 評価値 2 ---部品 取り調べとは ---部品 供述拒否権 --部品 公務所などへの照会 --部品 実況見分 --部品 領置 --部品 秘聴・秘密録音 --部品 おとり・買い受け --部品 コントロールド・デリバリー -大部品 逮捕・勾留 RD 5 評価値 4 --部品 通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕 --大部品 勾留 RD 3 評価値 3 ---部品 勾留とは ---部品 逮捕前置主義 ---部品 勾留理由開示 --部品 一罪一逮捕の原則 -大部品 強制捜査 RD 13 評価値 6 --部品 捜索・差押え --大部品 検証・鑑定 RD 12 評価値 6 ---部品 検証 ---部品 身体検査 ---大部品 鑑定 RD 10 評価値 5 ----部品 鑑定とは ----部品 鑑定留置 ----大部品 指紋鑑定 RD 2 評価値 2 -----部品 指紋 -----部品 指掌紋取り扱い規則 ----大部品 足跡鑑定 RD 1 評価値 1 -----部品 足跡 ----大部品 声紋鑑定・言語学鑑定 RD 1 評価値 1 -----部品 声紋・言語学 ----大部品 顔貌鑑定 RD 2 評価値 2 -----部品 形態学的検査 -----部品 スーパーインポーズ法 ----大部品 刑事事件の精神鑑定 RD 1 評価値 1 -----部品 刑事責任能力鑑定 ----大部品 法昆虫学鑑定 RD 1 評価値 1 -----部品 法昆虫学 -大部品 弁護人 RD 1 評価値 1 --部品 弁護人の選任・接見交通 -大部品 証拠 RD 16 評価値 6 --部品 証拠とは --部品 要証事実 --部品 厳格な証明・自由な証明 --部品 証拠能力 --部品 直接主義 --部品 自由心証主義 --部品 補強証拠 --大部品 伝聞証拠 RD 9 評価値 5 ---部品 伝聞法則 ---部品 反対尋問 ---大部品 例外 RD 7 評価値 5 ----部品 伝聞例外 ----部品 特信性 ----部品 同意・合意 ----大部品 非伝聞 RD 4 評価値 3 -----部品 非伝聞とは -----部品 自己矛盾供述 -----大部品 供述過程の一部欠落 RD 2 評価値 2 ------部品 供述時の内心の供述 ------部品 自然反応的供述 部品 治罪法(code of criminal procedure) 刑法が犯罪と刑罰について規定した法令であるのに対し、治罪法は刑事訴訟について規定した法令である。 訴訟とは、利害の衝突・対立や紛争などを解決するため、利害関係者を集め、大法院や法の司が裁定する手続きである。 とくに刑事訴訟とは、国家や藩国が有する刑罰権を具体的に実現するための制度や手続きのことである。 つまり、犯罪の嫌疑を受けた者に対し、犯罪事実が存在するか否かを認定し、刑法に基づいて具体的な刑罰を確定する制度や手続きが刑事訴訟である。 刑事訴訟は、刑事手続きとも呼ばれる。 犯罪事実の存否を確認し、有罪か無罪か、有罪の場合、刑法から妥当とされる刑罰かは大法院や法の司が裁定する。 刑法を適用し処罰すべき事件は、刑事事件と呼ばれる。 刑法や大法院は各藩国に存在するが、治罪法において、最終的な刑罰の裁定は天領を有する宰相府の大法院本部と規定されている。 ただし大法院が裁定した刑罰を、護民官や護民官補が不当であると判断した場合、救済によって受刑者の刑罰が減軽・消滅することがある。 なお、大法院や法の司が裁定し、処断刑を決めることを判決と呼ぶ。 部品 実体的真実主義 実体的真実主義とは、大法院の事実認定が真実と合致しなければならないとする立場のことである。 刑事訴訟において、実際に犯罪をおこなった者が処罰をまぬがれたり、実際には無実の者が処罰されることは、どちらも正義に反する。 そのため、治罪法の目的のひとつとして、刑事事件の真相を明らかにすることが条文で明記されている。 警察は、刑事事件の真相を明らかにするため、非常に重い責務を負っている。 部品 デュー・プロセス デュー・プロセス(due process)とは、法による適正な手続きを保障することである。 法令で定められた手続きによらなければ、どのような知類もその生命・自由を奪うことはできず、その他刑罰を科せられないことが、にゃんにゃん共和国と各藩国の憲法や治罪法などの法令で規定されている。 また犯罪捜査の規範においても、捜査をおこなう際、憲法や治罪法などの法令・規則を厳守し、個々の知類の自由と権利を不当に侵害することがないよう注意しなければならないことが明記されている。 法令に違反した手続きは、適正な手続きではない。 また、国民や藩国民の基本的知類権を不当に侵害する手続きは、法令に直接抵触しなくても、適正な手続きとは認められない。 手続きによる制約がなければ、より多くの証拠を収集できるため、真相解明には望ましいが、国民や藩国民の知類権を侵害するおそれが生じる。 そのためには、真相解明と適正な手続きは適切な均衡を保たなければならない。 適正な手続きの保障は、治罪法の目的のひとつである。 /*/ 令状主義とは、適正な手続きを保障するため、強制処分をおこなう際、大法院や法の司が発付した令状を必要とする原則である。 強制処分する理由と必要性を、大法院が公正に審査することで、捜査機関の強制処分の濫用を抑制し、国民や藩国民の知類権を保護することが令状主義の目的である。 部品 司法警察職員 司法警察職員とは、第一次的な捜査機関として、犯罪の捜査や被疑者の逮捕などをおこなう公務員のことである。 /*/ 司法警察職員は、一般司法警察職員と特別司法警察職員に分類される。 一般司法警察職員とは、警察官のことである。 また、特別司法警察職員とは、特別の事項について司法警察職員として捜査をおこなう者のことである。 /*/ 特別司法警察職員は、法令で定められた特別の事項に限定して捜査権を行使できる。 特別の事項の内容は、特別司法警察職員とされる機関によってさまざまだが、「犯罪の場所に着目したもの」「犯罪の主体に着目したもの」「犯罪の客体に着目したもの」「犯罪の罪種・罪質などに着目したもの」に大別できる。 犯罪の場所に着目した特別司法警察職員の例として、刑事施設における犯罪に対し捜査権を行使できる刑事施設の職員や、船舶内における犯罪に対し捜査権を行使できる船長や船員などがあげられる。 犯罪の主体に着目した特別司法警察職員の例として、軍隊が犯した罪に対し、捜査権を行使できる憲兵があげられる。 犯罪の客体に着目した特別司法警察職員の例として、藩王や藩王の住居に対する犯罪を捜査する近衛兵があげられる。 犯罪の罪種・罪質などに着目した特別司法警察職員の例として、労働基準法違反に対し捜査権を行使できる労働基準監督官があげられる。 このように、あらゆる犯罪に対して捜査権を有する一般司法警察職員と異なり、特別司法警察職員は管轄に制限がある。 ただし、管轄内で特別司法警察職員が捜査上行使できる権限は、原則として一般司法警察職員と同じである。 /*/ 一般司法警察職員は場所や事物の制約を受けないため、一般司法警察職員と特別司法警察職員の両者の捜査権は競合する。 そのため、一般司法警察職員と特別司法警察職員の捜査が競合する場合について、どのように協議するか法令で規定されている。 たとえば特別司法警察職員の管轄に属する犯罪を、一般司法警察職員が先に知った場合、一般司法警察職員と特別司法警察職員のどちらの捜査が適切か判断し、警察本部長や警察署長に報告し、その指示を受けるものと規定されている。 ただし、一般司法警察職員が捜査する場合でも、その管轄の特別司法警察職員と頻繁に連絡しなければならない。 また、特別司法警察職員から専門知識による助言を受けたとき、一般司法警察職員は、その助言を尊重して捜査しなければならない。 特別司法警察職員に捜査をゆだねたときも、特別司法警察職員から捜査協力を求められた場合、一般司法警察職員は、できる限り求めに応じて協力しなければならない。 /*/ 司法警察職員は、第一次的な捜査責任を持つ。 法の司は、裁定のため必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 また、法の司が捜査する際、司法警察職員に捜査の補助をさせることができる。 警察は独立した捜査機関であるが、捜査に関しては大法院と互いに協力し合わなければならない。 そのため、法の司は司法警察職員に捜査の指示や指揮をおこなうことができる。 ただし、法の司による司法警察職員への指示や指揮は、捜査を適正におこなったり、公訴を遂行したりするために必要な範囲に限定される。 この範囲に限定されている限り、警察は法の司の指示や指揮に従わなければならない。 司法警察職員が正当な理由がなく法の司の指示や指揮に従わない場合、必要に応じて、その司法警察職員を懲戒・罷免する権限を有する者に、懲戒・罷免の訴追をすることができる。 司法警察職員を懲戒・罷免する権限を有する者は、懲戒・罷免の訴追が妥当だと判断する場合、訴追を受けた司法警察職員を懲戒・罷免しなければならない。 懲戒とは、紀律を維持する目的で、義務を違反した者に対して制裁を科する制度である。 懲戒による制裁を懲戒罰と呼ぶ。 懲戒罰には、免職・停職・減給・戒告などがある。 懲戒罰は、刑罰とは目的や性質が異なる。 そのため、法令上、懲戒罰と刑罰は併科できる。 部品 端緒 捜査の端緒とは、司法警察職員がなんらかの犯罪があると推測したとき、犯罪の嫌疑を生じた原因のことである。 捜査の端緒には、治罪法上の制限はない。 捜査の端緒があるとき、すなわち特定の犯罪の嫌疑があると司法警察職員が認識できるときは、捜査するよう治罪法に定められている。 これは、必ず捜査しなければならないことを義務づけるものではない。 司法警察職員から見て、客観的な状況が特定の犯罪があることを疑わせる場合は、捜査の端緒となる。 そのような客観的な状況がある場合、主観的に犯罪が成立しないと思っていても、とりあえず捜査しなければならない。 部品 告訴とは 治罪法において告訴とは、捜査機関に対し、告訴権者が犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことである。 告訴権者とは、被害者やその他法令で定めた、告訴する権利がある者のことである。 ここでいう被害者とは、犯罪によって害を被った者のことである。 被害者であれば、知類はもちろん、法人や、法人格を持たない団体も告訴権者になれる。 その他法令で定めた者とは、被害者の親権者・後見人などの法定代理人、被害者が死亡した場合の配偶者・直系親族など、死者の名誉が毀損された場合の親族・子孫などである。 有効な告訴であるためには、上記の告訴する権利を有する者の告訴でなければならない。 また、告訴は他の犯罪と区別できる程度に特定された犯罪事実を申告しなければ、告訴が有効と認められない。 単に犯罪の事実を申告しているだけで、処罰を求めていない場合も、告訴が有効と認められない。 /*/ 一般に、告訴は捜査の端緒である。 また親告罪の場合、告訴権者による有効な告訴が刑事訴訟の条件である。 親告罪とは、公訴を提起する際、被害者やその他法令で定めた者の告訴・告発・請求を必要とする犯罪のことである。 公訴を提起するとは、特定の刑事事件について捜査機関が起訴状を大法院に提出し、裁定を求めることである。 起訴して事実が明るみに出ることによって、被害者のプライバシー権や名誉が侵害されるおそれがある犯罪は、法令上で親告罪と規定されている。 プライバシー権とは、私事・私生活を他者に知られたくない権利のことである。 また被害が軽微で、被害者の意思を無視してまで訴追する必要がない犯罪も、親告罪と規定されている。 告訴・告発・請求を得られなかった親告罪は、その犯罪の公訴を提起できない。 ただし告訴は捜査の開始条件ではないため、有効な告訴でない場合でも、後日告訴された際に備え、必要な捜査をおこなうことはできる。 なお、告訴の可能性がまったくない場合、親告罪は捜査できない。 たとえば、著作権を侵害する同人誌に対し、被害者である著作権者に告訴する意思がない場合、その同人誌の著作権侵害について捜査できない。 /*/ にゃんにゃん共和国内の各警察署には、告訴や告発を受理する専門の窓口が設置されている。 この窓口は、警察署によって名前が異なるが、告訴・告発センターや告訴・告発対応室などと呼ばれる。 告訴・告発センターなどは、警察署に対する告訴・告発の相談や申し出があった際、その相談や申し出に対応し、受理の可否について判断する。 告訴権がない場合や犯罪の構成要件を満たしていない場合などは、その告訴・告発は受理しない。 受理の可否を判断する際、専門的な知識が必要な告訴・告発については、その都度、その種の事件を担当する課に判断を仰ぐものとする。 告訴・告発を受理した場合は、その告訴・告発を処理すべき担当の課を決定し、告訴・告発センターなどと担当課の間で捜査情報を連携する。 部品 告訴不可分の原則 親告罪の告訴の効力について、とくに重要なものに告訴不可分の原則がある。 告訴不可分の原則は、客観的不可分と主観的不可分がある。 /*/ 告訴不可分の原則において客観的不可分とは、ひとつの犯罪事実の一部について告訴した場合、その犯罪事実のすべてを告訴したことになるという原則である。 ひとつの犯罪の一部について告訴を取り下げた場合も同様に、その犯罪のすべてを告訴を取り下げたことになる。 ただし、たとえば同一文書で複数名の名誉を棄損したような場合、ひとりの被害者がした告訴の効力は、他の者の被害事実にまでおよばない。 /*/ 告訴不可分の原則において主観的不可分とは、親告罪について、共犯者のひとりや数名に対し告訴した場合、他の共犯者も告訴したことになるという原則である。 共犯者の一部に対し告訴を取り下げた場合も同様に、他の共犯者も告訴を取り下げたことになる。 なぜなら、告訴は特定の犯罪者にのみ処罰を求めるものでないからである。 部品 告発 治罪法において告発とは、犯罪者・告訴権者・捜査機関以外の第三者が犯罪を申告し、処罰を求める意思表示をすることである。 誰でも犯罪があると思料するときは告発することができる。 告訴と同様に、知類だけでなく、法人や、法人格を持たない団体も告発できる。 ただし、治罪法上では、権利者または法令上の行為者などとして正式に名前を出す者が必要である。 そのため、匿名の投書や密告は、治罪法における告発に該当しない。 /*/ 告発は、一般には犯罪捜査の端緒にすぎない。 ただし、一部の犯罪では、告発が訴追条件となっている。 告発が訴追条件となっている犯罪では、告訴の主観的不可分の原則が準用される。 つまり、共犯者のひとりや数名に対し告発した場合、他の共犯者も告発したことになる。 /*/ 公務員は、その職務をおこなう際、犯罪があると思料する場合、告発しなければならない義務がある。 この義務は治罪法の条文に明記されている。 ただし、告発により、その公務員の属する行政機関の行政の目的達成に重大な支障を生じるようであれば、この義務規定の例外と解釈されることもある。 なぜなら、告発した際の不利益が、告発せずにその犯罪が訴追されないことによる不利益より大きいと認められる場合、告発しないほうが妥当だからである。 なお、ここでいう公務員に捜査機関は含まれない。 部品 請求 治罪法において捜査の端緒の文脈での請求とは、特定の犯罪について、特定の者よりなされる犯罪者の処罰を求める意思表示のことである。 一般の犯罪については、請求というものはない。 ただし、外国国章損壊罪などの一部の犯罪では、刑事訴追の条件となっている。 請求の権利を有する者は、それぞれの法令で規定されている。 たとえば、外国国章損壊罪は、外国政府の請求がなければ、公訴を提起することができない。 外国国章損壊罪とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗や国章などを損壊・除去・汚損する犯罪である。 仮に、わんわん帝國の国旗が燃やされた場合、わんわん帝國政府から請求があれば、被疑者を外国国章損壊罪で訴追できる。 部品 検視・調査 検視とは、捜査機関が、変死体などの死因や遺体の状況をみる手続きである。 変死体とは、老衰死や病死などの自然死ではなく、犯罪によって亡くなった疑いのある遺体のことである。 変死体などには、変死体以外に、変死の疑いのある死体も含まれる。 変死の疑いのある死体とは、自然死か不自然死か不明であり、不自然死の疑いがあり、かつ犯罪によって亡くなった疑いのある遺体のことである。 検視は、犯罪の嫌疑の有無が明らかにするためのものである。 特定の犯罪を前提とするものではないため、検視は捜査でなく、捜査の端緒である。 検視の目的は死因を特定すること、犯罪が起因する場合、的確かつ迅速に捜査を遂行することである。 /*/ 検視には令状を必要としない。 なぜなら、変死体などが存在するという緊急事態がある以上、検視をおこなわないことは知類や社会の安全から許されないからである。 そのため、住居主の承諾を得ることなく、変死体などが存在する住居に立ち入ることができる。 /*/ 捜査機関が、犯罪以外で亡くなったことが明らかな者の死因や遺体の状況をみる手続きは調査と呼ばれる。 また、犯罪によって亡くなったことが明らかな場合は、検視を経ずに、実況見分や検証などがおこなわれる。 /*/ 検視をする際の注意点はまだ亡くなっていない者を検視してしまうことである。 白骨化や首の切断など、明らかに死亡している場合以外は、医師が死亡を確認するまで生存者とみなし、その救護にあたるべきである。 また、死因の特定には解剖や死亡時画像病理診断など、医師の協力が重要である。 /*/ 捜査機関が遺族が遺体と対面する際は、遺族を思いやるべきである。 遺体を物のように扱うと、遺族が心に傷を負うおそれがる。 そのため、遺体の取扱いに当たっては敬意を払い、遺族の心身や置かれた状況に配慮しなければならない。 /*/ 検視の結果、死因が犯罪に起因しないことが明らかになった場合、遺体は遺族に引き渡さなければならない。 また、その遺体を引き渡しても犯罪捜査に支障をおよぼすおそれがない場合、遺族に引き渡さなければならない。 遺族がいない場合、その遺体を引き渡すことが妥当と認められる者に対し、遺体を引き渡さなければならない。 遺体を引き渡す際、犯罪捜査や公判に支障がない範囲で、その遺体の死因やその他参考になるべき事柄を説明しなければならない。 /*/ 遺体の取り違えは捜査を困難にし、また遺族と問題になる場合もある。 そのため、遺体収納袋には、死亡者や取り扱い年月日、第一発見者、担当者などを記載した書面を貼り付け、遺体の取り違えを防ぐ。 /*/ 遺体を取り扱う際、病原体と接触する恐れが高い。 そのため、検視の際は、マスクや手袋を着用し、手洗いやうがいなどで感染の危険性を減らすことが重要である。 部品 被害届・他 犯罪の被害者などが捜査機関に対し、被害を被った旨を申告することを被害届と呼ぶ。 被害の届け出をおこなうか否かは、被害者などの自由である。 ただし、鉄砲などの所持の許可を受けた者については、その盗難を届け出ることが法律で義務付けられているものもある。 また、質屋と古物商は、物品が不正品である場合、捜査機関に申告しなければならないと法律で規定されている。 被害届は捜査の端緒となる。 /*/ 新聞やその他出版物の記事、匿名の申告、風説なども捜査の端緒となる。 部品 取り調べとは 取り調べとは、捜査機関が犯罪事実を明確にする目的から、被疑者や参考人の供述を求める捜査活動である。 被疑者とは、捜査機関から犯罪の嫌疑を受け、捜査の対象となっているが、公訴を提起されていない知類のことである。 また、参考人とは、窃盗の被害者や殺傷事件の目撃者など、刑事事件の証拠となる経験・知識を有する「被疑者以外の知類」のことである。 /*/ 被疑者取り調べとは、被疑者へ質問し、被疑者の供述を求め、被疑者の事情を聴きとることである。 取り調べは積極的に供述を求めるものであり、捜査に必要な情報を問いただすことも含まれる。 そのため、単に弁解の機会を与えるだけの弁解聴取とは異なる。 また、証拠などから被疑者と判断できない者に質問し、説明を求める行為は、被疑者取り調べに該当しない。 取り調べに対し、供述するか否かは被疑者の自由である。 そのため、逮捕・勾留中の被疑者に対する取り調べであっても、取り調べそのものは任意捜査としての性格を有する。 /*/ 被疑者が供述した内容は、被疑者供述調書に記録される。 被疑者供述調書を作成する際、供述の趣旨を変更させるような記録をおこなってはならない。 被疑者供述調書には、本籍・住居・職業・氏名・生年月日・年齢・出身地・学歴・経歴・資産・家族・生活状態・交友関係などが記載されていなければならない。 被疑者供述調書を作成する際、推測や誇張は排除しなければならない。 また、犯意や着手の方法など、犯罪構成に関する事項については、とくに明確に記載しなければならない。 必要なら、被疑者が供述した際の態度など、供述した状況も明確にしなければならない。 被疑者が略語・方言・隠語などを用いて供述した際、供述の真実性を確保する必要がある場合、そのまま記載し、適切な注意書きを付記するなどの工夫を講じなければならない。 被疑者供述調書に記録する際は、その内容を読み上げるか、被疑者に閲覧させて、誤りがないか否かを問わなければならない。 この規定は、供述した被疑者が被疑者供述調書の内容を充分に知ることが目的である。 そのため、被疑者が実際にはっきりと被疑者供述調書の内容を知りえる方法でなければならない。 被疑者供述調書の内容について、被疑者が増減変更の申し立てをした場合、その申し立ての内容を被疑者供述調書に記載しなければならない。 被疑者が被疑者供述調書に誤りがないことを申し立てた場合、被疑者供述調書に署名押印することを求めることができる。 被疑者が被疑者供述調書への署名押印を拒絶した場合、被疑者に署名押印を強制してはならない。 /*/ 不適正な取り調べによって得られた供述は、公判の際、証拠として認められないおそれがある。 そのため、不適正な取り調べにつながるおそれのある行為は禁止されている。 たとえば、取り調べの際は、やむを得ない場合を除き、被疑者の身体に接触してはならない。 また、被疑者が不安を覚えさせたり、困惑させたりするような言動を意図的におこなってはならない。 知類の尊厳を著しく害するような言動も禁止されている。 被疑者取り調べをおこなう時間帯が深夜や早朝の場合や取り調べが長時間におよぶ場合などは避けなければならない。 なぜなら、深夜や長時間の取り調べは、供述の任意性に疑念が生じるからである。 やむを得ず、時間帯が深夜になる場合や長時間におよぶ場合は、警察署長や警察本部長から事前に承認を得なければならない。 これらの禁止行為が認められた場合、取り調べの中止を要求するなど、適切な措置をとり、不適正な取り調べを未然に防がなければならない。 /*/ 取り調べの際、取り調べの機能を損なわない範囲で、取り調べの録音・録画がおこなわれている。 取り調べの録音・録画は、公判において、被疑者の供述の任意性や信頼性、取り調べの状況などを的確に判断できるようにすることが目的である。 取り調べが適切であったか吟味する際、録音・録画は重要である。 とくに被疑者が知的障害・発達障害・精神障害などの障害で、言語によるコミュニケーションを苦手とする場合、取り調べを録音・録画しなければならない。 また、知類の殺害のような重大事件についても取り調べを録音・録画しなければならない。 妥当な理由なく、録音・録画されていない場合、録音・録画の証拠調べができないため、その取り調べの供述調書に対する証拠調べが却下されることがある。 ただし、記録に必要な機器が故障しているときや、被疑者が録音・録画を拒んだときなど、やむを得ない場合は録音・録画をしなくてもよい。 また、被疑者の供述やその状況が明らかになったとき、報復や見せしめなどで被疑者や被疑者の親族に危害を加えられるおそれがある場合も録音・録画をしなくてもよい。 /*/ 取り調べの対象となる被疑者が他藩国の知類である場合、言語・風俗・習慣などの違いを考慮し、無用の誤解を生じないよう注意しなければならない。 /*/ 参考人に対する取り調べの場合、捜査機関から出頭を求められても、参考人は出頭を拒むことができる。 また出頭に応じた場合も、参考人はいつでも取り調べ室から任意に退出することができる。 逮捕や拘留されていない被疑者も、参考人と同様に、出頭を拒むことも、取り調べ室から任意に退出することもできる。 逮捕や拘留されている被疑者は、出頭を拒むことも、任意に退出することもできない。 部品 供述拒否権 被疑者取り調べでは、供述拒否権を告知しなければならない。 供述拒否権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利のことである。 被疑者取り調べでは、被疑者に対し、自分の意思に反して供述する必要がない旨を告知しなければならない。 供述拒否権は、黙秘権や自己負罪拒否特権とも呼ばれる。 /*/ 供述拒否権の告知は、取り調べごとにその冒頭で告知しなければならない。 たとえばふたつの異なる捜査機関で取り調べをおこなう場合、一方ですでに供述拒否権の告知をおこなっていても、他方で同一被疑者を取り調べる際、あらためて供述拒否権を告知する必要がある。 なぜなら、それぞれ独立した捜査機関であるため、それぞれの捜査機関でおこなった取り調べは客観的に別個のものだからである。 また同一捜査機関が一連の同一手続きにおいて被疑者を取り調べる際も、取り調べと取り調べの間に日数の隔たりが大きい場合など、客観的に別個と認められるため、そのたびに供述拒否権を告知する必要がある。 /*/ 供述拒否権の告知は、形式的に告知するだけでは足りず、取り調べの前に供述拒否権の内容を実質的に理解させる方法でなければならない。 /*/ 被疑者や被告人が供述拒否権を行使した際、不利益推認は禁止されている。 不利益推認とは、被疑者や被告人が供述を拒否したことを証拠に有罪を推認することである。 不利益推認を許すと、実質的に供述を強要することになる。 そのため、被疑者や被告人が黙秘したことを証拠とあつかうことはできない。 /*/ 参考人の取り調べでは、被疑者の場合と異なり、供述拒否権の告知は必要ない。 ただし、取り調べの途中で犯罪の嫌疑が生じたり、聴き取る内容が参考人自身の犯罪におよぶ場合は供述拒否権を告知したほうがよい。 部品 公務所などへの照会 捜査機関が犯罪について捜査する際、公務所または公私の団体に照会し、必要な事項の報告を求めることができる。 公務所や公私の団体は一定の社会機能を有するため、これらの団体に捜査機関が照会する際、報告する義務があると治罪法に明記されている。 しかし、義務の履行を強制することはできないため、公務所などへの照会は強制捜査ではなく、任意捜査に分類される。 照会すべき内容に制限はない。 たとえば、本籍地の市町村長に対する身上照会や、企業・銀行などへの取引状況の照会などがある。 照会に対する報告義務が生じるため、公務所や公私の団体が照会に応じて、公務上の秘密や業務上の秘密に該当する内容を捜査機関に報告しても、秘密漏示罪や守秘義務違反は成立しない。 必要があれば、照会した事実や内容について、理由なく漏洩しないよう求めることができる。 部品 実況見分 捜査機関が五官の作用によって、犯行現場や犯罪に関係のある場所・物・知類の身体について、その存在・形状・状態・状況などを認識して調べる任意捜査のことである。 五官とは、五つの感覚器官、すなわち視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚のことである。 犯行現場や犯罪に関係のある場所・物・知類の身体について、事実発見のために必要がある場合、実況見分をおこなわなければならない。 大法院の発する令状によって強制的におこなう場合は、実況見分ではなく、検証と呼ばれる。 検証と実況見分は、強制の形式をとるか、任意の形式をとるかの区別があるだけで、実質は同じである。 /*/ 実況見分は任意捜査であるため、住居や建物などの存在や状況を実況見分する際は、居住者や管理者の承諾が必要である。 居住者や管理者が承諾できる範囲を明確にするため、実況見分の際は関係者の立ち合いが望ましい。 関係者が実況見分に立ち合うことで、関係者の説明を聞きながら、事実を調査できるという利点もある。 /*/ 身体に対する実況見分や検証は、身体検査と呼ばれる。 身体に対する実況見分は、相手の承諾を得ておこなわれる。 たとえ承諾を得ていたとしても、身体検査を受ける相手の性格や健康状態など事情を考慮したうえで、相手の名誉を害することがないよう注意しなければならない。 藩国によっては、特定の種族や性別の身体に対する実況見分を原則禁止していたり、なんらかの制限を加えている場合もある。 このような場合、身体検査をおこなうためには、大法院から身体検査令状の発付を受けなければならない。 /*/ 実況見分をした際は、実況見分調書を作成し、その結果を正確かつ詳細に記載しなければならない。 実況見分調書は、第三者が読んだ際、あたかも実際その場に身を置いたときと同じ心証を得られるようにしなければならない。 そのため、できるだけ実況見分をしたときの状況が明確になるよう、現場写真や現場見取り図などの写真・図面を添付しなければならない。 /*/ 被疑者や被害者などが言葉で説明するだけでは、わかりにくい犯行状況や被害状況を明確にする目的で作成される調書を再現見分調書と呼ぶ。 被疑者や被害者が犯行状況を再現したところを撮影した写真は、取り調べ室ではなく、再現見分という場で、犯行状況を行動や言動で供述しているといえる。 再現見分調書の内容には、被疑者供述調書と同様の部分があるため、その部分については証拠として認めるため、被疑者供述調書と同様の要件が必要である。 そのため、再現見分調書を作成する際は、実況見分調書と異なる捜査書類であるという認識が必要である。 部品 領置 領置とは、所有者・所持者・保管者が任意に提出した物、または被疑者や被疑者以外の者の遺留物などの占有を捜査機関が取得する処分のことである。 所有者とは、物件の所有権を有する者のことである。 所持者とは、自己のために物件を占有する者のことである。 保管者とは、他者のために物件を占有する者のことである。 遺留物とは、占有者の意思にもとづかずその所持を離れた物件、および占有者が故意に一時置き去った物件のことである。 領置は、占有の取得を強制的におこなわない点、証拠物や没収すべき物と思われるものでなくても占有を取得できる点などが、差し押さえと異なる。 領置によって占有を取得された後は、差し押さえと同様の扱いを受ける。 領地をする際は、指紋や掌紋、その他の付着物を破壊しないよう、注意しなければならない。 領地によって占有を取得した物は、できる限り原状のまま保存するため適切な方法を講じ、滅失・毀損・変質・混合・散逸することがないよう、注意しなければならない。 部品 秘聴・秘密録音 秘聴とは、捜査の必要性から他者の会話をひそかに聴き取ることである。 また秘密録音とは、捜査の必要性から他者の会話をひそかに録音することである。 公開の場所における録音や、戸外から聞き取りできるほど大きな声での聴き取りや録音は、もともと秘密性を放棄したものであるため、違法性は認められない。 脅迫電話や金品要求電話などがあった場合における逆探知や録音については、一方の当事者である被害者の同意を得られれば、違法性はないと解釈されている。 それ以外の録音については原則として違法と解釈されている。 ただし録音の経緯や内容・目的・必要性など、侵害される知類の法益と保護されるべき公共の利益の権衡を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる範囲に限って、適法と解釈されている。 たとえば「脅迫電話をおこなっている者が特定の組織の構成員である容疑が濃厚であり、誰かを特定するため、その組織の構成員の音声を録音する必要がある」「被告人は警察官が相手であり、被疑事実の概要を了承したうえで、警察官の会話に応じている」「会話の内容が捜索差し押さえに関するもののみであり、個々の知類やその家族の私事・私生活については含まれていない」「警察官は被告人に強いて発言されるための強要や偽計などの手段を用いていない」という状況で秘密録音した場合、適法と解釈される。 部品 おとり・買い受け おとり捜査とは、捜査機関や捜査機関の依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手に隠して、犯罪を実行するよう働きかけ、相手が働きかけに応じて犯罪を実行したところで現行犯逮捕などにより検挙する捜査手法である。 おとり捜査は、極秘裏におこなわれる組織的な薬物密売などの犯罪を検挙する際、効果的な捜査手法とされている。 おとり捜査は、詐術的な行為にもとづく捜査手法であるが、犯罪者が自分自身の意思で行動しているため、治罪法にもとづく任意捜査と解釈されている。 /*/ おとり捜査は、機会提供型と犯意誘発型のふたつに分類される。 機会提供型のおとり捜査とは、当初から犯罪をおこなう意図を持っていた者に対し、その犯罪実行の機会を与える捜査手法である。 犯意誘発型のおとり捜査とは、もともと犯罪をおこなう意図を持っていなかった者に対し、おとりによって新たに犯意を生じさせる捜査手法である。 過去の判例では、機会提供型のおとり捜査は違法ではないが、犯意誘発型のおとり捜査は違法であるという考え方を採用する傾向が見られる。 判例によると、少なくとも「直接の被害者が存在しない犯罪の捜査であること」「通常の捜査手法のみではその犯罪の摘発が難しいこと」「機会があればその犯罪をおこなう意思があると疑われる者を対象とすること」のみっつの基準をすべて満たす場合は、おとり捜査が適法として許容される。 直接の被害者が存在しない犯罪とは、たとえば規制薬物の違法売買があげられる。 みっつの基準のいずれかを満たさない場合、そのおとり捜査は、違法となるおそれがある。 通常の捜査手法のみではその犯罪の摘発が難しいことを証明するためには、おとり捜査をおこなう前に、通常の捜査手法のみで捜査し、効果がなかったことを調書や報告書などに記録しなければならない。 同様に、機会があればその犯罪をおこなう意思があると疑われる者であることを証明するためにも、おとり捜査の対象となる者について関係者から詳細に聴き取り、調書に記録する必要がある。 /*/ おとり捜査が違法と判断された場合、法令行為や正当業務行為と評価されないため、そのおとり捜査に従事した司法警察職員や捜査協力者が、教唆犯や従犯として刑事責任を負うおそれがある。 また、違法なおとり捜査によって収集された証拠は、違法収集証拠として証拠能力を否定されるおそれがある。 /*/ おとり捜査と類似する捜査手法として、買い受け捜査がある。 買い受け捜査とは、著作権法や商標法などの法令違反事件の捜査において、捜査機関や捜査機関の依頼を受けた捜査協力者が、その身分を隠して相手からわいせつ物などを購入し、事実確認して捜査を進める手法である。 /*/ おとり捜査や買い受け捜査が効果的な犯罪については、事前に政庁や大法院から許可を得ることなどを条件に、捜査の過程で捜査機関や捜査協力者が禁制品を譲り受けても処罰の対象とならないよう、法令に明文化されている場合もある。 部品 コントロールド・デリバリー コントロールド・デリバリー(controlled delivery)とは、規制薬物や拳銃などの禁制品の不正取引がおこなわれようとしていることが判明した際、捜査機関がその事情を知りながら即座に検挙せず、その運搬や売買などを監視・追跡し、その不正取引に関与する者や流通経路などの情報を手に入れ、密売組織の一斉検挙を目指す捜査手法である。 コントロールド・デリバリーは、監視付き移転や泳がせ捜査などとも呼ばれる。 /*/ コントロールド・デリバリーは、ライブ・コントロールド・デリバリーとクリーン・コントロールド・デリバリーのふたつに分類される。 ライブ・コントロールド・デリバリーとは、禁制品がそのままの状態で運搬・売買などを監視・追跡する捜査手法である。 クリーン・コントロールド・デリバリーとは、禁制品が捜査機関によって無害な物に取り替えられ、その取り換えた無害品の運搬・売買を監視・追跡する捜査手法である。 コントロールド・デリバリーが法令で許可されている禁制品でも、クリーン・コントロールド・デリバリーは適法であることが条文に明文化されていても、ライブ・コントロールド・デリバリーは明文化されていない場合がある。 /*/ コントロールド・デリバリーは、捜査員が不正取引の相手を装って捜査対象と接触しない点が、おとり捜査と異なる。 部品 通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕 治罪法において逮捕とは、犯罪者の逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、被疑者の身柄を強制的に拘束することである。 逮捕は、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕に分類される。 /*/ 通常逮捕・現行犯逮捕は逮捕できる犯罪に制限はない。 それに対し、緊急逮捕は法定刑が死刑や無期・長期の懲役・禁錮に該当する犯罪に制限される。 そのため、軽微な犯罪については緊急逮捕できない。 /*/ 犯罪の嫌疑の程度については、現行犯逮捕は犯罪の客観的に明白であることを必要としている。 それに対し、通常逮捕は罪を犯したと疑うに足りる相当な理由であればよい。 また、緊急逮捕は罪を犯したと疑うに足りる充分な理由であればよい。 つまり、司法官憲の判断を要するまでもなく犯罪者であることが明白であり、誤認逮捕のおそれもなく、かつ一般的に急速な逮捕の必要性が認められる場合、現行犯逮捕できる。 そのため、すべての知類が現行犯逮捕をおこなう権限を有する。 通常逮捕や緊急逮捕をおこなう権限を有する者は、捜査機関などに限定される。 /*/ 通常逮捕は、捜査機関などがあらかじめ大法院に逮捕状の請求をおこない、逮捕の必要性が認められ、逮捕状を発付されてから逮捕する。 逮捕状とは、特定の被疑者に対し、ある犯罪の嫌疑を理由に逮捕する権限を認める旨を記載した令状のことである。 法の司は、逮捕状請求書に被疑事実として記載された特定の犯罪について、逮捕の理由と必要性を審査する。 被疑者の年齢や境遇、犯罪の軽重や様態などの事情を考慮し、被疑者が逃亡したり犯罪の証拠を隠滅したりする考えがないなど、明らかに逮捕の必要がないと認めるとき、法の司は逮捕状の請求を却下しなければならない。 逮捕状によって許可される逮捕は、一回限りの被疑者の身柄の拘束である。 そのため、同一の逮捕状で再度の逮捕をおこなうことは許されず、あらためて逮捕状を請求しなければならない。 なお、逮捕しようとしたが被疑者が逃亡するなどして逮捕できなかった場合は、逮捕行為が完了していないため、逮捕状の効力に変化はない。 逮捕状には、捜査機関の誤認逮捕や逮捕権の乱用を防ぐ目的で、被疑者の氏名を記載することになっている。 ただし、捜査の初期段階では被疑者の氏名などが明らかになっているとは限らないため、性別・推定年齢・身長・体格・顔の輪郭・話し方・歩き方など、被疑者と被疑者以外を区別できる程度の特徴を記載したり、被疑者の写真を添付することで被疑者を特定する場合もある。 通常逮捕の際は、逮捕する被疑者に逮捕状を提示し、閲覧の機会を与えなければならない。 そのため、逮捕の前に逮捕状を滅失・紛失している場合、通常逮捕できない。 逮捕状がない状態で通常逮捕することは違法であるため、そのような逮捕をおこなう公務員に暴行や脅迫を加えても、公務執行妨害罪は成立しない。 なお逮捕状を発付しているが、逮捕状の到着を待っていては逮捕の目的を達成することが困難な場合は、被疑者に対し犯罪の嫌疑事実と逮捕状を発付している事実を告げれば、逮捕状の緊急執行として通常逮捕できる。 逮捕状の緊急執行で通常逮捕した場合、逮捕後できるだけ速やかに逮捕状を提示しなければならない。 /*/ 緊急逮捕は罪状の重い犯罪のみについて、緊急かつやむを得ない場合に限り、逮捕後ただちに逮捕状の発付を請求することを条件に被疑者を逮捕することである。 緊急逮捕をおこなうためには、大法院へ逮捕状を請求できないほど急速を要する場合でなければならない。 いいかえると、通常逮捕状の請求や発付を待っていては、逮捕の実行が著しく難しいと認められる場合にのみ緊急逮捕が認められる。 逮捕状を逮捕後に請求するため、逮捕前に請求・発付する通常逮捕と比べ、必要とする犯罪への嫌疑の程度が強い。 /*/ 現行犯逮捕では逮捕状は不要である。 また現行犯逮捕の際、犯罪者から抵抗を受けた場合、その状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当と認められる限度内で実力を行使することは許される。 判例では、そのような実力行使によって刑法に抵触することがあっても、法令行為や正当業務行為と評価されるため、罰せられないとしている。 なお判例では、捜査機関ではない一般の知類は、逮捕の職責を有する捜査機関に要求されるほどの節度は期待できないため、実力行使の限度は捜査機関より緩和されるとされている。 /*/ 逮捕による身柄拘束は、72時間を超えられない。 そのため、72時間を超えて身柄拘束を拘束する必要がある場合、勾留の処分をおこなうことになる。 部品 勾留とは 勾留とは、拘置所や留置施設などの刑事施設に、身柄を拘束・拘禁する処分のことである。 勾留は、被疑者や被告人など、有罪の確定しない者に対しておこなわれる。 勾留されている被疑者や被告人は、被勾留者と呼ばれる。 /*/ 勾留は、有罪確定後の刑の一種である拘留と発音が同じである。 そのため、拘留と区別しやすいよう、勾留を未決勾留や未決拘禁、拘置などと呼ぶ場合もある。 /*/ 被疑者の勾留は、逮捕に引き続きおこなわれる。 公訴提起前の被疑者を勾留する目的は、罪を犯したことを疑うに足りる妥当な理由を持つ被疑者が、犯罪の証拠を隠滅したり、逃亡したりすることを防ぐためである。 刑罰の重い犯罪や共犯者のいる犯罪、組織的な犯罪は、罪証隠滅の危険性が高いため、被疑者を勾留することが多い。 また定まった住居を有しない被疑者は、刑事事件の裁定で大法院に召喚しようとしても、その旨を伝える郵便が送れないため、勾留される。 定まった住居を有しないとは、住居はもちろん居所すら定まっていないことを意味する。 住所とは、生活の本拠のことで、一般に生活関係の中心をなす場所を指す。 居所とは、知類の生活の本拠ではないが、知類がある程度の期間、継続して移住する場所である。 取り調べをおこなうことは、勾留の必要条件ではない。 つまり、取り調べは勾留の直接の目的ではない。 被告人の勾留も、被疑者の勾留と同様の目的からおこなわれる。 /*/ 罪を犯したことを疑うに足りる妥当な理由がない場合は、勾留しない。 また、定まった住居を有し、軽微犯罪の場合、勾留しない。 軽微犯罪とは、藩国によるが、たとえば3000にゃんにゃん以下の罰金、勾留または科料に当たる犯罪のことである。 定まった住居を有し、罪証隠滅や逃亡のおそれがないと判断した場合も、勾留しない。 /*/ 被疑者の勾留は、捜査機関の請求により、法の司が勾留状を発付しておこなう。 勾留状とは、被疑者を勾留するために発付される令状である。 勾留状の請求は、被疑者の逮捕から一定期間以内におこなわなければならない。 一定期間以内とは、逮捕の状況によって異なるが、たとえば24時間以内や48時間以内などである。 勾留状なしに被疑者を勾留することは禁止されている。 法の司が勾留状を発付しない場合、ただちに捜査機関に被疑者の釈放を命じなければならない。 /*/ 勾留状を請求する際、捜査機関は参考意見として勾留すべき刑事施設を付記できる。 法の司は、付記された刑事施設を参考にしつつも、被疑者の年齢や心身の状態などを総合的に判断し、勾留すべき刑事施設を勾留状に明記することとなっている。 /*/ 勾留状には、一定の形式が定められており、被疑者の氏名・住居・罪名・被疑事実の要旨・勾留すべき刑事施設・有効期間などが明記されていなければならない。 ただし、被疑者の氏名が明らかでない場合は、顔や体格など、被疑者を特定できるだけの情報が記載されていれば、その情報によって被疑者を示すことができる。 勾留状に記載された期間は、勾留できる期間ではなく、勾留を執行できる期間である。 /*/ 現実に被疑者・被告人を勾留できる期間は、勾留期間と呼ばれる。 被疑者を勾留できる期間は、原則として勾留を請求した日から10日間と治罪法で規定されている。 法の司の判断で、勾留期間を10日未満にすることはできない。 ただし、勾留状を発付した日から10日間ではないため、勾留を請求した日に勾留状を発布されなかった場合、勾留期間が10日間未満になることもある。 やむを得ない理由があると法の司が認める場合、捜査機関の請求により、10日を超えない範囲で勾留期間を延長することができる。 内乱・外患・国交に関する罪や騒乱の罪など、特定の犯罪については、さらに5日を超えない範囲で勾留期間を延長することができる。 つまり、内乱罪などの特定の犯罪は最大25日間、その他の犯罪は最大20日間の勾留期間が、治罪法で許されている。 /*/ 被告人の勾留は、勾留期間が2か月である。 また、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなど、必要性が認められる限り、被告人の勾留は1か月ずつ更新することが認められている。 部品 逮捕前置主義 逮捕していない被疑者に対する勾留状は請求できない。 先に逮捕しなければ、勾留状を請求できないことを、逮捕前置主義と呼ぶ。 先に逮捕しなければならない理由は、被疑者に対する犯罪の嫌疑や身柄拘束の有無は、身柄拘束の初期の段階では流動的で、短期間に犯罪の嫌疑や身柄拘束の必要性が希薄化・消滅するからである。 そのため、まず逮捕という短期間の身柄拘束を先におこない、その間に被疑者からの弁解を聴くなどの捜査をおこなう。 そして、それでもなお身柄拘束が必要な場合にのみ長期の拘束を認める。 このように、勾留より先に逮捕をしたほうが、知類権を保護する目的に適している。 なお、逮捕が手続き上、重大な瑕疵のある違法なものである場合、勾留状を請求できない。 /*/ 公訴を提起し、被疑者が被告人となった場合、逮捕していなくても被告人を勾留できる。 ただし、被告人を勾留するか否かの判断は法の司がおこなう。 公訴を提起した捜査機関は、求令状によって法の司へ被告人の勾留を求めることができる。 求令状による被告人の勾留の請求は、法の司に勾留状発付の職権を発動するよう促しているにすぎない。 そのため、法の司が被告人を勾留する必要がないと判断した場合は、勾留状を発付しなくても問題ない。 部品 勾留理由開示 勾留状の発付に納得のいかない被勾留者やその弁護士・親族など一定の利害関係者は、勾留状を発付した法の司や大法院に対し、いかなる理由で勾留したかを確認することができる。 理由を確認してなお不当と考える場合は、勾留状を発付した法の司より上位の法の司に不服を申し立てることができる。 上位の法の司が妥当でないと判断した場合、勾留が取り消される。 部品 一罪一逮捕の原則 一罪一逮捕の原則とは、ある被疑事実で逮捕・勾留した被疑者を、同一の被疑事実で重ねて逮捕・勾留できないことである。 同一事件について、逮捕の繰り返しや重複を無条件に許せば、身柄拘束に関する時間制限を定めた法律の規定の存在意義が失われるからである。 ただし、逮捕・勾留中に被疑者が逃走した場合は、再逮捕を正当にする合理的な理由があると解釈される。 なぜなら、身柄拘束が不合理な理由で中断されたからである。 そのため、このような場合に再逮捕しても、不当な逮捕の蒸し返しとはいえない。 また、被疑者をいったん釈放したあと、新しい証拠を発見したり、新たに罪証隠滅や逃亡のおそれが生じたりした場合などは、再逮捕が許されることもある。 なぜなら再逮捕に合理的な理由がある場合でも、絶対に再逮捕できないとすると、事件の真相がわからなくなり、治罪法の目的とする公共の福祉の維持もまっとうできなくなるからである。 /*/ ある犯罪Xの被疑事実で逮捕し取り調べたところ、実は別の犯罪Yの被疑事実であるということがわかった場合、ただちに被疑者を釈放し、あらためてYの被疑事実で逮捕状の発付を受けて逮捕するか、緊急逮捕しなければならないことがある。 ただし、このような場合でもXとYの被疑事実の間に同一性があれば、逮捕を繰り返す必要はなく、送致の際に罪名を変更すれば問題ない。 また科刑上一罪については、同時に処理することが不可能か著しく難しい場合を除いて、一罪一逮捕の原則から一回で逮捕すべきである。 たとえば住居に侵入し、空き巣におよんだ場合、住居侵入罪で逮捕した後、窃盗罪で再逮捕することは通常認められない。 /*/ 集合犯である常習累犯窃盗罪で起訴された場合、同様の手口の他の窃盗事実が判明しても、すでに起訴された事実ととともにひとつの包括一罪として常習累犯窃盗罪が成立する。 そのため、他の窃盗事実が判明したことを理由に再逮捕することはできない。 このように常習一罪の一部をなす事実について、逮捕・勾留を経て起訴された後、その逮捕・勾留より前におこなわれた他の一部の事実が新たに判明した場合、その事実で再逮捕することはできない。 /*/ 一罪一逮捕の原則は、一罪一逮捕一勾留の原則とも呼ばれる。 部品 捜索・差押え 捜索とは、証拠となる物や没収すべき物、被疑者などを発見するため、場所・身体・物について強制力を用いて捜す処分のことである。 差押えとは、証拠となる物や没収すべき物について強制的にその占有を取得する処分である。 差押えと領置を合わせて押収と総称される。 捜査機関は犯罪の捜査をする際、任意捜査では犯罪捜査の目的を達成できない場合、大法院が発付する令状によって、捜索・差押え・検証することができる。 捜索・差押えを許可するための令状を捜索差押許可状と呼ぶ。 捜索差押許可状は場所ごと・機会ごと・事件ごとにそれぞれ別個のものでなければならない。 なぜなら、知類は住居・書類・所持品について、不当に侵入・捜索・差押えを受けない権利を有しているからである。 そのため、管理権や住居権が異なる数か所の場所を一通の令状で捜索することはできない。 同様に、同一の令状で捜索・差押えを何度も実施することはできない。 なお捜査機関が捜索差押許可状を請求しても、捜索・差押えの必要がないと大法院が判断した場合、大法院は捜索差押許可状を発付しないことができる。 /*/ 令状による捜索・差押えを実施する際、処分を受ける者にその令状を提示しなければならない。 令状の提示は、相手が令嬢の記載内容を閲覧・認識できる方法でなければならない。 ただし、相手が令状の閲覧を拒絶した場合は、令状に記載された捜索・差押えを実施しても問題ない。 また令状を事前に提示すると、差押えの対象となる物が破棄・隠匿されるおそれがあるときなど、捜索・差押えの実効性が担保されない場合は、必要な措置をとることが許される場合がある。 ここでいう必要な措置とは、たとえば合鍵やマスタキーで入室したり、宅配業者を装って扉を開けさせて住居に入ったりなどである。 /*/ 処分を受ける者が不在で令状を提示できない場合、代わりに処分をおこなう場所の責任者などに令状を提示して、捜索・差押えをおこなってもよい。 捜索・差押えを始めてから、処分を受ける者が捜索・差押えの現場に来た場合、そのまま捜索・差押えを続けても違法ではない。 ただし、捜索・差押えを妨害されるおそれがあるなど、特別の事情がない限り、あらためて処分を受ける者に令状を提示するのが妥当である。 /*/ 捜査機関は被疑者を逮捕する際、必要がある場合、令状なしに逮捕の現場で捜索・差押えなどの強制処分をおこなうことができる。 なぜなら逮捕の場所には、被疑事実と関連する証拠となる物が存在する蓋然性が極めて強く、捜索差押許可状が発付される条件をほとんど充足しており、証拠の散逸や破壊を防ぐ急速の必要があるからである。 逮捕直後に逮捕現場を捜索することが望ましいが、捜索できない理由がある場合は場所・時間が近接したところで、捜索をおこなうべきである。 ここでいう捜索できない理由とは、事故の危険を防ぐ場合や被疑者の逃走を防ぐ場合、交通妨害を回避する場合などである。 たとえば逮捕した被疑者が反抗的で、事故や逃走のおそれが大きい場合、近くの警察署に連行してから被疑者の身体や所持品を捜索しても適法となる場合が多いだろうと考えられる。 /*/ 捜査機関ではない一般の知類が現行犯逮捕した場合、その知類は捜索・差押えなどの処分をおこなえない。 一般の知類が現行犯逮捕した身柄を捜査機関に引き継いだ場合でも、捜査機関が逮捕したわけではないため、捜査機関は令状なしに捜索・差押えなどの処分をおこなえない。 そのような場合、もし差し押さえるべき物がある場合、被疑者に任意提出を求めて領置するか、大法院から礼状の発付を得て差し押さえなければならない。 /*/ 捜査機関が差押えをした場合、差し押さえた物の目録を作成し、所有者・所持者・保管者などに目録を交付しなければならない。 押収された者が目録の受け取りを拒否した場合でも、いつでも交付できるよう目録を作成しなければならない。 部品 検証 治罪法において検証とは、事実を確認するため、場所・物・知類などについて、その存在・形状・作用などを捜査機関の五官の作用によって感知する強制捜査である。 検証には、令状によらない検証と令状による検証がある。 /*/ 令状によらない検証とは、捜査機関が被疑者を逮捕する場合、必要であれば令状がなくても逮捕の現場で検証することである。 また勾留や鑑定留置で身体の拘束を受けている被疑者について、必要があるとき、被疑者の指紋・足型の採取や身長・体重の測定、写真を撮影することも令状によらない検証に含まれる。 ただし、その方法は、被疑者の健康状態を悪化させず、名誉を傷つけないような穏当なものでならない。 任意出頭で取り調べを受けているときの被疑者は、令状によらない検証の対象とならないため、被疑者の任意の承諾がない場合、令状が必要となる。 /*/ 令状による検証とは、検証許可状による検証のことである。 検証許可状とは、捜査機関の請求によって、法の司が発付した検証を許可する礼状のことである。 捜査機関は、犯罪の捜査で必要な場合、検証許可状によって検証することができる。 犯罪の捜査で必要な場合とは、捜査上、強制処分として検証しなければ、捜査の目的を達成することが難しい場合のことである。 検証許可状が必要な場合、捜査機関は検証許可状請求書と疎明資料を法の司に提出する。 検証許可状請求書には、検証すべき場所・身体・物、請求者の指名、被疑者・被告人の氏名、罪名・犯罪事実の要旨などが記載されている。 加えて、検証が長期におよぶ場合や、検証の時刻が日の出前・日没後に検証する場合は、その旨とそうしなければならない理由や原因を検証許可状請求書に記載する。 疎明資料には、被疑者が罪を犯したと推測・思料される証拠資料のことである。 /*/ 検証については、身体の検査や物の破壊など、捜査に必要な処分をおこなうことができる。 検証において身体の検査とは、生きている知類の身体について、その形状や状態を認識することである。 身体の検査の対象は、被疑者でもそれ以外の第三者でもよい。 検証でできる身体の検査は、身体を日常の状態のまま、ただ単に外部から観察することである。 それ以上の身体の検査については、検証許可状では検証できないため、身体検査令状が必要となる。 検証における物の破壊とは、たとえば建物の内部を検証するために、扉の錠を破壊するなどの手段である。 宅配業者の承諾を得て、荷物のエックス線検査をおこなうことも、検証許可状が必要な検証に含まれる。 なぜなら外部からエックス線を照射し、その射影を観察することで、荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができるからである。 荷物の内容物によっては、エックス線検査でその品目などをかなり具体的に特定することもできるため、荷物を送った者や荷物を受け取った者のプライバシー権などを大きく侵害する。 そのため、捜査機関は任意捜査として荷物のエックス線検査をおこなえない。 /*/ 検証でできる処分は、その検証の目的を達成するために必要最小限の処分に限られる。 また、検証における処分の方法についても、社会通念上、妥当なものでなければならない。 部品 身体検査 治罪法において身体検査とは、検証の方法のひとつである。 身体検査は、身体の自由に対する侵害や、名誉など知類の尊厳にかかわる問題である。 そのため治罪法では、捜査機関は犯罪の捜査をする目的で身体検査をおこなう場合、身体検査令状が必要となる。 身体検査令状とは、法の司が発付する身体検査を許可する令状のことである。 治罪法では、通常の検証と区別し、身体検査令状の発付について、とくに厳重な要件を定めている。 捜査上、強制処分として身体検査をしなければ、捜査の目的を達成することが難しい場合、身体検査令状が発付される。 たとえば、ある犯罪を実行した者の背中に大きなあざがあり、被疑者が背中を見せることを拒否した場合などである。 身体検査令状が必要な場合、捜査機関は法の司に身体検査令状請求書を提出しなければならない。 身体検査令状請求書には、検証許可状請求書に記載すべき項目以外に、身体検査をおこなうべき理由、身体検査を受ける者の性別・健康状態など、大法院の規則で定めた事項を記載する。 なお、身体検査において、処分の対象となる者が女性の場合、必ず医師または成年の女性を立ち会わせなければならない。 また法の司は身体検査令状を発付する際、身体検査をおこなうべき場所・時期・方法などについて、適切と認められる条件を追加できる。 たとえば「身体検査の処分の対象となる者が女性の場合、捜索をおこなう者も女性に限定する」などである。 /*/ 処分の対象となる知類を全裸にして差し押さえるべき物を捜索する場合、物の発見を目的とする捜索と、身体の状態を認識する身体検査の両方の性質を合わせもつ。 そのため、強制処分として対象を全裸にする場合、捜索許可状と身体検査令状の両方を取得することが適切である。 口腔や肛門などの体腔内に挿入・隠匿された証拠物の発見を目的とする場合も同様に、捜索許可状と身体検査令状の両方を取得することが望ましい。 なお証拠品が飲み込まれ、胃腸内にとどまっている場合、エックス線照射で身体の証拠品の所在を確認したり、吐剤や下剤を飲ませて体外に排出させることは、知類の生理的機能にある程度の影響や障害を与えるため、身体検査令状のみでは検査できない。 胃腸内に飲み込まれている証拠品の捜索は、鑑定処分としておこなう必要がある。 部品 鑑定とは 鑑定とは、特別な専門知識や経験を有する者が、その知識や経験によって知り得る法則、およびその法則を具体的事実に適用して得た意見や判断などを報告することである。 /*/ 捜査機関は、犯罪の捜査をする際、必要な場合、被疑者以外の者に鑑定を嘱託することができる。 起訴の前後を問わず、捜査が許されるすべての段階で鑑定を嘱託できる。 捜査機関は、必要な鑑定をおこない得る特別な専門知識や経験を有する者を選定し、鑑定資料の名称・個数・鑑定事項などを記載した鑑定嘱託書によって必要な鑑定を嘱託する。 鑑定の嘱託を受けた者は鑑定受託者と呼ばれる。 鑑定の嘱託は任意処分であり、強制できないため、鑑定受託者は鑑定を拒否できる。 その場合、他に適切な鑑定受託者を選定し、嘱託することになる。 /*/ 鑑定を嘱託した場合、鑑定受託者から鑑定の日時・場所・経過・結果を記載した鑑定書を提出させる。 鑑定受託者が複数の場合、共同の鑑定書でもよい。 鑑定書の記載に不備がある場合、鑑定受託者に対し、不備を補う書面の提出を求め、鑑定書に添付しなければならない。 /*/ 鑑定受託者は、鑑定処分許可状によって、鑑定に必要な処分をおこなえる。 鑑定処分許可状とは、法の司が発付した、鑑定に必要な処分を許可する令状のことである。 鑑定に必要な処分とは、鑑定のための身体検査では、鑑定に必要な限度、かつ医学的に許される程度の処分である。 たとえば、X線撮影による身体内部の検査は、鑑定に必要な処分である。 死体の死因や死後の推定経過時間などの鑑定で、死体を解剖することも鑑定に必要な処分である。 血液型を鑑定するため、血液が付着した衣類から血液の付着した部分を切り裂くことも鑑定に必要な処分である。 鑑定に必要な処分は、身体検査を除き、法の司の許可を得ている限り、鑑定受託者が直接強制できる。 身体検査で直接強制を必要とする場合、鑑定処分許可状とは別に、法の司が発付した身体検査令状が必要となる。 /*/ 鑑定処分許可状は、鑑定受託者が自ら請求できない。 捜査機関が鑑定処分許可請求書を法の司に提出することで、鑑定処分許可状を請求する。 鑑定処分許可請求書には鑑定受託者の氏名が記載されているため、鑑定受託者が変更される場合、あらためて鑑定処分許可請求書を提出し直す必要がある。 法の司は、請求が妥当と認めた場合、鑑定処分許可状を発付しなければならない。 鑑定の性質上、請求された処分を必要とする理由が明らかに認められない場合でない限り、法の司は鑑定処分許可状を発付すべきである。 なお鑑定受託者が鑑定処分許可状にもとづき、鑑定に必要な処分をおこなう際、特別な専門知識や技術を必要としない事柄については、鑑定の補助者である捜査機関におこなわせることができる。 /*/ 大法院が鑑定処分許可状を発付することと、鑑定の結果を証拠として認めることは別である。 つまり、法の司が鑑定の結果を妥当ではないと判断した場合、たとえ鑑定処分許可状を発付しても、証拠として認めないこともできる。 /*/ 鑑定の結果について、裁定で被告人の弁護士が、証拠物のすり替えを主張することがある。 そのような主張を排斥するため、捜査機関はその証拠物の撮影や精密な測定などで、証拠物の採取から保管・鑑定に至るまでの全工程を立証できるよう、正確に捜査書類を作成しなければならない。 部品 鑑定留置 鑑定受託者が被疑者の心神や身体を鑑定する必要がある場合、捜査機関は法の司に鑑定留置請求書を提出する。 鑑定留置請求書とは、鑑定留置状を請求する書類である。 鑑定留置状とは、法の司が鑑定留置を許可した令状である。 法の司は、請求が妥当と認めた場合、鑑定留置状を発付しなければならない。 鑑定留置状を発付された場合、定められた期間、病院やその他の適切な場所に被疑者を留置することができる。 /*/ 鑑定留置請求書には、被疑者の氏名・年齢・職業・住居、罪名、留置場所、留置を必要とする期間、鑑定の目的などが記載されている。 /*/ 鑑定留置状のみでは、身体検査をおこなうことができない。 そのため、身体検査をおこなう必要がある場合、あらためて身体検査令状が必要である。 また検査の内容や方法によっては鑑定処分許可状も必要となる。 部品 指紋 指紋とは、指先の内側にある細い線がつくる紋様、およびこの紋様によって捺印されてできる像のことである。 また、掌紋とは、手のひらにある細い線がつくる紋様、およびこの紋様によって捺印されてできる像のことである。 指紋・掌紋は知類ひとりひとりで異なり、同じ個体でも指によって異なる。 サイボーグやAIなど指紋・掌紋を持たない知類もいるが、多くの知類は指紋・掌紋が一生変わらないため、個体識別に利用されている。 法の司が裁定する際、指紋鑑定の正確さが問題になることはほとんどない。 そのため、指紋鑑定は被疑者・被告人が犯罪者であることを立証する際、最も基本的かつ重要な客観的証拠のひとつである。 /*/ 指紋は現場指紋・協力者指紋・遺留指紋などの分類がある。 現場指紋とは、犯罪現場などに残された指紋や、その指紋を採取したもののことである。 協力者指紋とは、被疑者以外の者の指紋のことである。 遺留指紋とは、現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるもののことである。 同様に、掌紋も現場掌紋・協力者掌紋・遺留掌紋などの分類がある。 現場指紋と現場掌紋をあわせて現場指掌紋と呼ぶこともある。 同様に、協力者指紋と協力者掌紋をあわせて協力者指掌紋、遺留指紋と遺留掌紋をあわせて遺留指掌紋と呼ぶこともある。 /*/ 肉眼で見えない遺留指紋は、潜在指紋と呼ばれる。 潜在指紋を検出するためには、科学捜査用の特殊な光学機器や、指紋を発光させる試薬などを使用する。 /*/ 犯行現場から指紋が出たからといって、その指紋の持ち主が犯罪を実行したとは限らない。 犯行現場の指紋が、被疑者・被告人の指紋と同一であるということが鑑定によって立証できても、それは被疑者がいつかの時点でその場所を触れたことがあるということしか立証できていない。 そのため、犯行以外の機会に被疑者がその場所を触れた可能性がないか、あるいはほとんど考えられないといった立証をあわせておこなう必要がある。 /*/ 有罪を立証するためには、指紋の位置や向きが重要である。 たとえば、ある窃盗現場から被疑者の指紋が出た場合、家の外に指紋が付いていたなら被疑者がたまたまその家の前を通ったときに指で触れた可能性がある。 しかし、家の中から指紋が検出された場合、家の中に入った機会が犯行以外にあるのかという弁解が必要になる。 そのため、指紋の位置によって、犯行以外の機会に指紋が検出された場所を触ったことがないことを立証できることもある。 なお、実際に被疑者から供述を得る際は、まず指紋が検出された事実を告げずに、窃盗しているか否かは別として被疑者の家の中に入ったことがあるかを確認することになる。 男女共同トイレの盗撮でも、単に壁から被疑者の指紋が検出されただけなら、被疑者がそのトイレを利用したことがあるだけの可能性がある。 しかし、その指紋が壁の一番上の場所から検出されたなら、よじ登って隣の個室をのぞくような体勢にならなければ、その位置に指紋が付かないという立証ができる場合もある。 指紋の向きによっては、壁をよじ登ろうとしているときでなければ、そのような向きに指紋を付けることはできないという立証ができる場合もある。 いずれの場合でも、指紋が検出された際は、位置や向きなどに留意しなければならない。 事案によっては、現場で同じ向きに指紋が付くような体勢をとってみて、実況見分の形で残し、犯行以外でそのような指紋が付くことがほとんど考えられないことを立証することが重要である。 部品 指掌紋取り扱い規則 指掌紋取り扱い規則とは、捜査機関は被疑者の指紋・掌紋を組織的に収集・管理・運用し、犯罪捜査に役立てるための規則である。 /*/ 捜査機関が被疑者を逮捕した際、被疑者の指紋・掌紋を、氏名などの被疑者を識別するために必要な事項とともに記録した資料を作成しなければならない。 この資料を指掌紋記録と呼ぶ。 身体の拘束を受けていない被疑者について、必要がある場合は、被疑者の承諾を得て、指掌紋記録を作成する。 指掌紋記録を作成した場合、速やかにその指掌紋記録をにゃんやん共和国内の他の捜査機関に送らなければならない。 また、わんわん帝國やその他の捜査機関が協力を求めた場合、指掌紋記録を提供してもよい。 犯罪捜査上必要がある場合、遺体の指紋・掌紋についても記録を作成する。 /*/ 現場指掌紋を採取した際は、ただちに協力者指掌紋と対照し、遺留指掌紋の有無を確認しなければならない。 遺留指掌紋がある場合、該当する指掌紋記録があるか照会しなければならない。 部品 足跡 足跡鑑定とは、被疑者の履物に存在する固有の特徴が、現場に残された足跡に存在するか比較・対照し、双方の相違を識別する鑑定である。 また、足跡のみでも犯罪者の数・行動・行動経路などを示すものとして、捜査の初期において重要な意義を持つ。 履物に存在する固有の特徴は、製造特徴と使用特徴に分類される。 /*/ 足跡鑑定において製造特徴とは、製造する過程でできる履物痕の固有の特徴である。 たとえば靴を製造する途中で、金型と材料の間に空気が入ることで気泡によって模様が欠けたり抜けたりして、その靴固有の特徴を持つことがある。 また、模様の入ったゴム板などを履物の底の形に裁断する際、外周部の模様にその靴固有の特徴を持つ場合もある。 /*/ 足跡鑑定において使用特徴とは、使用する過程でできる履物痕の固有の特徴である。 具体的には、靴を使用している間に、靴底に損傷・摩耗・摩滅などで使用特徴が生じる。 /*/ 足跡を採取する際は、携帯できる台の上を歩くなどして、現場の足跡を破壊しないよう、注意する必要がある。 室内における足跡は、カーテンやブラインドなどを閉めたり、照明を消したりして部屋を暗くした後、様々な角度で懐中電灯を照らして床についた足跡を見つける。 科学捜査の進んでいる藩国では、静電気足跡採取器で強力な静電気を発生させることにより、畳やじゅうたんの上に残された足跡の採取した例もある。 部品 声紋・言語学 声紋とは、知類の音声を図示し、可視化したものである。 具体的には、サウンドスペクトログラフやメモリースコープなどの分析装置にかけ、横軸に時間をとり、縦軸に周波数を示すことでその周波数の強度を濃淡で示した画像が声紋である。 声紋から、声の高さを表すピッチ、および周波数成分の強弱を表すホルマントなどの特徴で、犯罪者と被疑者の声を相互に比較対照する鑑定を声紋鑑定と呼ぶ。 声紋鑑定では、多くの場合、犯罪者が発した言葉の録音と、被疑者・被告人の言葉を記録したものを比較することになる。 比較対照する言葉は同じものであることが必要である。 また、対照となる音声に雑音が少ないこと、発話の調子や速さに極端な違いがないことなど、各種の条件が満たされている必要がある。 たとえば同じ者が発した言葉であっても、風邪をひいてのどの調子が悪い場合や、感情的になっていて口調が激しくなっている場合でも、異なる者の言葉と判断されるおそれもありうる。 声紋鑑定を念頭に置いて捜査する際は、録音状態の良好な犯罪者の声の録音媒体を入手する必要がある。 声紋鑑定は、検査の実施者が必要な技術と経験を有した適格者であり、使用した機器の性能・作動が正確かつその検査結果が信頼性ありと認められ、分析の経過および結果について正確な報告であるとき証拠能力が認められる。 声紋鑑定は、犯罪者と被疑者の声が同じか否かという判断は、鑑定した者の主観的判断がある程度含まれるところがあるため、鑑定の結果のみで法の司を説得できると考えるのは早計である。 そのため、「声紋鑑定の対象となる音声の数を増やす」「声紋の個体識別を異なった角度から研究している別の研究者にも鑑定を依頼する」「異なる分析機器で鑑定する」などして、同じ結果が導き出されることを確認し、鑑定結果の証明力を相互に補強し合うように工夫することも重要である。 /*/ 言語学鑑定とは、話者の言葉から、アクセント・音韻・語法・語彙などの言語学上の特徴を比較することで、話者の出身地・同一性などを識別する鑑定である。 人知類の場合、5歳から15歳までの言語形成期に育った地域のアクセントを身につけ、変動しにくいとされている。 そのため、事件当時の被疑者の居住地のみならず、被疑者の5歳から15歳までの言語形成期における居住地がどこかということも事前に捜査しておく必要がある。 部品 形態学的検査 顔貌鑑定とは、顔の比較によって知類の個体識別をおこなう鑑定である。 たとえば犯行時の防犯カメラの画像など、特定の犯罪の実行者と思われる者の顔貌写真と、被疑者の顔貌写真を対比させ、両者が同一かどうか判別する鑑定が顔貌鑑定である。 顔貌鑑定は、身元不明の遺体を確認する際にも利用されている。 顔貌鑑定の手法としては、形態学的検査やスーパーインポーズ法などがある。 /*/ 形態学的検査とは、顔貌鑑定の手法の一つで、顔を構成している要素をひとつずつ比較・確認する方法である。 形態学的検査は、どのような要素を比較の対象とするか、比較の対象とした要素をどのように評価・判断するかについて、鑑定した者の主観的判断が大きく影響を与える手法である。 要素の同一性がどれだけ認められれば、被疑者と同一であるか判断できる定まった基準もない。 /*/ 顔貌鑑定では、被疑者や遺体の画像を比較画像とできる限り同じ条件で撮影することが望ましい。 ここでいう条件とは、たとえば角度や光源、レンズの焦点距離、姿勢、化粧や毛髪の染色などの美容処理、表情などである。 ヤガミやクーリンガンに代表される同一存在、あるいは一卵性の多胎児など、同じ顔を持つ者もいる。 そのため、顔貌鑑定で顔が一致したという結果のみでは個体識別をおこなうことは適切ではない。 顔貌鑑定の証明力に疑問を呈する法の司もいる。 部品 スーパーインポーズ法 スーパーインポーズ法とは、顔貌鑑定の手法の一つである。 たとえば、同じような角度で撮られた遺体の写真と生前の写真を重ね合わせることで、顔の特徴や輪郭線が一致するか確認する。 歯や骨格の特徴で判別する場合、遺体の写真には、死後CT画像が使われる場合もある。 形態学的検査と同様にスーパーインポーズ法も、比較画像の顔と一致しているかの判断については、鑑定した者の主観的判断に頼った手法である。 部品 刑事責任能力鑑定 精神鑑定とは法の司が裁定する際、精神科医が対象者の精神状態を診断し、法的判断の基礎となる事実を精神医学的に判断し鑑定することである。 とくに刑事事件において、被疑者や被告人などを診断し、犯行当時の刑事責任能力の有無や程度など判断する精神鑑定を刑事責任能力鑑定と呼ぶ。 本来、刑事責任能力の有無や程度などについての判断は、大法院にゆだねられるべき問題である。 そして、刑事責任能力などの前提となる生物学的・心理学的要素についても、法的判断の関係で、最終的には大法院にゆだねられるべき問題である。 しかし、生物学的要素である精神障害の有無や程度、心理学的要素に与えた影響の有無や程度について、その診断は臨床精神医学の本分である。 そのため、その分野の専門家である精神医学者の意見が鑑定などで証拠となっている場合、証拠を採用できない合理的な事情がない限り、その意見を尊重し認定すべきである。 証拠を採用できない合理的な事情とは、たとえば鑑定した者の公平さや能力に疑いを生じた場合である。 また、鑑定の前提条件に問題がある場合も、証拠を採用できない合理的な事情に含まれる。 /*/ 被疑者・被告人の弁護士から専門家の意見として、被疑者に責任能力がないという意見が出て、捜査機関の立場からその意見が不当と思われる場合、充分な論拠をもって反論する必要がある。 そのため、まず前記の証拠を採用できない合理的な事情として凡例が挙げられた、鑑定した者の公平さや能力の疑い、鑑定の前提条件の問題などについて捜査が必要となる。 このうち、鑑定した者の公平性が問題となり、鑑定結果の信用性が否定されることはまれである。 そのため反論すべき点は、鑑定した者の能力、鑑定に用いた前提条件・鑑定資料の適切さ、鑑定手法・結論に至る過程などとなる。 /*/ 鑑定した者の能力については、専門家としての経歴、鑑定経験などを捜査し、他の専門家から能力や資格に問題がないか確認することが考えられる。 /*/ 鑑定に用いた前提条件・鑑定資料の適切さについては、鑑定書に引用されている事実や証拠関係がなにかをきちんと読み取り、その内容が妥当であるかを確認することとなる。 たとえば、被疑者の一方的主張のみをもとに鑑定していて、被疑者の主張と矛盾する客観的証拠を無視している場合、その点を反論する。 また、そもそも証拠から認定できない事実を前提に鑑定している場合も、反論すべき点となる。 /*/ 鑑定手法・結論に至る過程については、別の専門家から意見を求め、そもそもその鑑定でおこなわれている手法は学会などで一般的に承認されているものか、鑑定書の結論に至る過程は適切なのかを確認してもらうことが考えられる。 また、被疑者を直接診察してもらい、鑑定するという方法もある。 部品 法昆虫学 法昆虫学(forensic entomology)とは、昆虫を証拠のひとつとして、日常生活で起こるかもしれない昆虫が関係するさまざまな問題について調査し、解決する分野である。 昆虫が関係する問題とは、たとえば飲食店の料理や加工食品に昆虫が混入していた場合、それが調理や製造の途中に入ったのか、後から故意に入れられたのかを鑑別することが挙げられる。 それ以外にも、シロアリの木造建築の食害や、家畜の飼料保管・排泄物の適切な処理、感染症の病原を媒介する昆虫についての調査などが法昆虫学の扱う範囲に含まれる。 また法昆虫学は、麻薬についていた昆虫やダニなどの節足動物からその麻薬が国産か密輸かを判断したり、自動車に付着した昆虫から走行経路を推定したりするなど、捜査機関が利用することもある。 /*/ 法昆虫学は、遺体に付着した昆虫から死亡した環境や時刻を推定するといった利用方法もある。 昆虫の種類によって食料として好む軟部組織が異なる。 たとえば死亡直後は、春・秋ならクロバエ科クロバエ属、夏ならクロバエ科キンバエ属・オビキンバエ属やニクバエ科・シデムシ科などに属する昆虫が産卵・産仔する。 また、死体から腐敗ガスが抜け、水分が減少していく時期は、ショウジョウバエ科・ミズアブ科・チーズバエ科・カッコウムシ科・ケシキスイ科などに属する昆虫が産卵・産仔する。 ただし死体が水中にある場合は、体の一部が水面に浮揚するか、岸に打ち上げられるなどしなければ、ハエは死体に産卵しない。 屋内にいてハエが死体へ容易に近づけない場合もある。 また、不衛生な環境では、蝿蛆症に罹患する恐れがある。 蝿蛆症とは、ハエがたかっても追い払うことのできない乳幼児や、虐待で育児・介護を放棄された者など、生きている知類の体内にハエの幼虫が寄生して起こる病気である。 そのため法昆虫学による死亡時刻の推定は、医師が死後経過時間の推定に有用な所見を得られず、目撃証言や防犯カメラ映像などでの生存確認もあいまいな事例でなければ、有用ではない。 死体についた昆虫は、わずかに死体を動かしただけでも、死体から大幅に移動する。 そのため、死体を搬出する前に、死体発見現場で昆虫を採集することが望ましい。 採集した昆虫は、死体の体の部位ごとに容器を分けて採集したほうがよい。 また、昆虫が捕食されないようにするため、昆虫の種類ごとに容器を分けたほうがよい。 採集したウジは、熱湯で殺すと体が伸展し、体長を測定しやすくなる。 /*/ 積算日度(accumulated degree days)とは、気温と昆虫の産卵から成虫の羽化までに要する日数の関係をあらわしたものである。 単位を日数から時間に変えた積算日度は、積算時度(accumulated degree hours)と呼ばれる。 積算日度は、農業分野において害虫防除の目的で、繁殖できる成虫の個体数を大幅に減らすためには、いつごろ殺虫剤を散布するのが効果的か、その時期を予測するために使われている。 また、積算時度は法昆虫学による死亡時刻の推定に利用されている。 たとえば摂氏25度の気温では、産卵されてから成虫になるまで20日かかる種類のハエの幼虫が、死体についていたとする。 死体から採集した昆虫の中から一番成長にしている幼虫を摂氏25度で飼育したところ、15日で成虫が羽化した場合、死体の置かれた気温が同じだったなら、採集の5日前にハエが産卵したものと推測できる。 ただし昆虫の成長速度には個体差があり、また、わずかな気温の違いで成長速度が大きく変わるため、注意が必要である。 部品 弁護人の選任・接見交通 被疑者や被告人は、いつでも、弁護人に弁護を依頼できる。 治罪法において、弁護人とは、被疑者や被告人の利益を保護する目的で、被疑者や被告人の弁護を担当する者のことである。 人知類以外の知類でも、弁護人と呼ばれる。 弁護人は、原則として、弁護士の中から選ばなければならない。 弁護人に弁護を依頼しようとする場合、被疑者や被告人は護民官事務所に、弁護人の選任を申し出ることができる。 護民官事務所は、弁護人選任の申し出を受けた際、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を、すみやかに紹介しなければならない。 被告人が貧困やその他の理由から、弁護人を選任できない場合、大法院は被告人の求めにより、被告人のために弁護人をつけなければならない。 被告人に弁護人がおらず、かつ被告人が未成年者・高齢者・聴覚障害者などの場合やその他必要と考えられる場合、被告人が弁護人を求めていなくても、大法院は被告人に弁護人をつけることができる。 /*/ 逮捕・勾留などで身体の拘束を受けている被疑者・被告人は、弁護人や弁護人となろうとする者と、立会人なくして接見できる。 立会人なくして接見とは、他の誰もいない部屋で被疑者・被告人と面会して話をすることである。 弁護人や弁護人となろうとする者は、被疑者・被告人が逮捕・勾留されている刑事施設の職員を通じて、書類や物の授受できる。 逮捕・勾留されている被告人・被疑者の逃亡や罪証隠滅などのおそれがないよう、接見や授受には、法令や大法院の規則などで必要な措置を規定されている。 被疑者・被告人が立会人なくして接見する際は、通常、接見室で接見される。 接見室とは、部屋の中央にアクリル板・金網・鉄格子などの間仕切りがある、接見専用の部屋である。 接見室の間仕切りは、被疑者や被告人の逃亡を防ぐためのものである。 接見室がない場合や、感染症対策などで接見室が使用できない場合、テレビ電話などを介して面会することもある。 /*/ 被告人の無罪が確定した場合、その被告人であった者に対し、弁護士費用や裁定を通じて生じた損害を、国や藩国は金銭で補償する。 ただし、被告人の落ち度で生じた費用については、補償しなくてもよい。 部品 証拠とは 法の司が裁定する際において、証拠(evidence)とは、事実の存否を認定するために基礎となる資料のことである。 とくに犯罪の有無を明らかにする証拠を、罪証と呼ぶ。 原則として、法の司が裁定する際、事実の認定は、証拠によってなされなければならない。 /*/ 刑事事件の際、法の司は、捜査機関が存在したと主張する過去の出来事について、それが本当に起きたのか判断しなければならない。 たいていの場合、法の司は、その出来事に関わっていないため、なんらかの方法でその出来事が本当に起きたか判断する必要がある。 そのため、法の司は、過去の出来事の痕跡を残す証拠を確認し、自然法則や経験則から過去の出来事が本当にあったのか推測する。 たとえば遺体に刃物で刺したような傷口があり、遺体の近くに被告人の指紋が検出された血まみれの刃物がある場合、「この刃物は過去に被告人が握ったことがあるものだろう」「遺体はこの刃物で刺されたことによって亡くなったのだろう」「被告人が殺害を実行した行為者だろう」と推認を重ねていく。 なお、推認とは、すでにわかっていることから推し量って、「事実はこうであろう」と認定することである。 /*/ 要証事実との関係による分類では、証拠は、直接証拠と間接証拠に分類される。 /*/ 直接証拠とは、要証事実を直接証明するために役立つ証拠のことである。 間接証拠とは、間接事実を証明することによって、間接的に要証事実を証明するために役立つ証拠のことである。 間接証拠は、状況証拠とも呼ばれる。 /*/ 間接事実とは、要証事実を推認させる事実のことである。 たとえば、犯行を目撃した者の供述や被疑者の自白は直接証拠である。 それに対し、犯行現場付近にいた被疑者を目撃したという供述や、動機に当たる借金の存在を示す信用証書などは間接証拠である。 犯行現場に残されたDNAや指紋・掌紋などは、被疑者が犯行現場にいたことを証明する間接証拠であるが、高い証明力を有している。 証明力(evidentiary value)とは、事実を認定させるための証拠の実質的な価値のことである。 いいかえると証明力とは、証拠が法の司の心証におよぼす力、法の司の判断を動かす力のことである。 /*/ 直接証拠は犯罪者を直接認定できる強い証拠である。 そのため、間接証拠より先に直接証拠から要証事実を推認していくと、弱い間接証拠の評価が直接証拠の評価に誘導されるおそれがある。 誰が犯罪をおこなったかを検討する際、慎重に事実を認定しなければならない。 そのため、先入観や偏見を減らす理由から、原則として、直接証拠より先に間接証拠から要証事実を推認する。 /*/ 証拠は、供述証拠と非供述証拠に分類できる。 供述証拠とは、知類の知覚・記憶・表現などの心理的な過程を経て大法院に到達する証拠である。 たとえば、裁定の場に呼ばれた証人の証言や、警察署での取り調べの内容をまとめた供述調書などが供述証拠に該当する。 非供述証拠とは、供述証拠以外の証拠のことである。 たとえば、凶器や指紋などが非供述証拠に該当する。 供述証拠と非供述証拠の分類は、伝聞法則や自己負罪拒否特権の適否で重要である。 /*/ 証拠は、実質証拠と補助証拠に分類できる。 実質証拠とは、要証事実の存否の証明に向けられた証拠のことである。 補助証拠とは、証拠の信憑性に影響をおよぼす事実を証明する証拠である。 たとえば、視力は目撃証言の信憑性に影響をおよぼす。 視力の悪い者の目撃証言は、視力の優れた者と比べ、見間違えのおそれが大きいからである。 /*/ 補助証拠は、さらに、弾劾証拠・増強証拠・回復証拠に分類できる。 弾劾証拠とは、証拠の証明力を弱める証拠のことである。 増強証拠とは、証拠の証明力を強める証拠のことである。 回復証拠とは、弾劾証拠で弱められた証明力を回復する証拠のことである。 部品 要証事実 法の司が裁定する際において、要証事実とは、証明を必要とする事実のことである。 刑事事件の場合、要証事実とは、犯罪事実のことである。 証拠は多くのがあり、様々な事実を推認させる。 同じような証拠でも、なにが論点として争われているか、他にどのような証拠があり立証済みなのかといった事情がわからなければ、その証拠がどのような事実の立証に向けられているのかがわからない。 そのため、要証事実は重要である。 たとえば被告人による殺害を裁定する際、被害者を凶器で攻撃したことを被告人が認めているものの、殺意は否定している場合、凶器の殺傷能力の高さから被告人に殺意があったことを裏付けられるかもしれない。 同じように被告人による殺害を裁定する際でも、被害者を凶器で攻撃したことを被告人が認めていない場合、他の証拠で被告人が凶器を入手した記録を立証することで、その凶器は被告人の所有物であるため犯行を実行できたことを裏付けられるかもしれない。 このように、同じような凶器が証拠として提出されても、要証事実が「被告人の殺意」か「被告人に犯罪を実行できた」かによって、立証される事実が異なる。 部品 厳格な証明・自由な証明 証拠によって証明すべき事実の範囲や程度については、「厳格な証明」と「自由な証明」の分類がある。 「厳格な証明」とは、治罪法によって証拠能力が認められ、かつ適法で有効な証拠調べを経た証拠によって、犯罪事実を証明することである。 「自由な証明」とは、「厳格な証明」の要件のすべて、または一部を免除した証明のことである。 犯罪の構成要件に該当する事実、違法性・有責性の要件を満たす事実、責任阻却事由の不存在を証明する事実については、「厳格な証明」が必要である。 また、処罰の条件や刑の加重・減免の理由となる事実についても、「厳格な証明」が必要である。 刑の加重・減免の理由となる事実とは、たとえば前科の存在や過剰防衛・未遂などである。 取り調べによって明確にしたい犯罪事実とは直接関連しない事実については、「自由な証明」で足りる。 取り調べによって明確にしたい犯罪事実とは直接関連しない事実とは、たとえば親告罪において有効な告訴があるかといったことである。 部品 証拠能力 刑事事件において証拠能力とは、その証拠が控訴された犯罪事実を認定する際、法律上必要な資格を満たしていることである。 証拠能力は、証明力とは異なる。 証拠能力があると認定されても、実質的に法の司の心証に影響を与えない場合もある。 逆に証明力の富む証拠でも証拠能力がなければ、法の司が裁定する際、証拠として提出すること自体、許されない。 /*/ 治罪法では、自白や伝聞証拠の証拠能力に一定の制限を定めている。 また法令で明文化されていないが、違法な捜査によって収集された証拠についても、証拠能力が否定される。 なぜなら、将来の違法捜査を抑制する観点から、証拠能力を認めることが妥当ではないからである。 ただし、令状主義の精神を没却するような重大な違法でない場合、証拠能力が認められる場合もある。 部品 直接主義 直接主義とは、法の司が裁定する際、大法院が自ら直接取り調べた証拠だけが事実認定の基礎となりうるという原則である。 直接主義は、裁定をおこなう大法院と証拠との関係を規律する原則である。 他の者に証拠の取り調べを代行させることは、原則としてできない。 また知類の知覚した内容を証拠とする場合、できる限り、その知類を裁定の場に呼び、直接尋問する形式で供述を聞かなければならない。 /*/ 証拠調べ(examination of evidence)とは、大法院が証拠方法を取り調べ、その内容を把握し、要証事実の認定について心証を形成する行為である。 証拠方法とは、法の司が要証事実の存否を判断するための資料として、取り調べることができる物や知類である。 取り調べることができる物は、証拠書類と証拠物に分類される。 証拠書類(documentary evidence)とは、記載された内容だけが証拠となる書面のことである。 治罪法において、証拠物(article of evidence)とは、証拠書類以外の物的証拠である。 刑事事件の証拠調べにおいて、証拠書類は朗読のみでよいのに対し、証拠物は展示が必要である。 証拠書類に類似する証拠方法として、書証がある。 治罪法において書証は、文書の存在または記載内容を証拠資料とする証拠方法である。 書証は、「文書の存在が証拠となるもの」「文書の内容が証拠となるもの」「証拠物たる書面」に分類される。 「文書の存在が証拠となるもの」は、証拠物として、書面が存在するという事実や、書面の紙質・形状、書面に記載するために使用された筆記具などが証拠資料となるものである。 また、「文書の内容が証拠となるもの」は、証拠書類として、記載された意味・内容が証拠資料となるものである。 「証拠物たる書面」は、証拠書類でもあり、証拠物でもある書証である。 たとえば脅迫文書や名誉毀損文書は、記載された内容と書面が存在する事実のどちらも、犯罪の証拠資料となるため、「証拠物たる書面」である。 取り調べることができる知類とは、たとえば、証人・鑑定人・当事者本人などである。 このような知類を尋問してその陳述を聴取したり、物的証拠の閲読・検査したりする手続きが証拠調べである。 証拠方法から得られた証言や鑑定などの証拠の内容は、証拠資料と呼ばれる。 部品 自由心証主義 自由心証主義とは、裁定において法の司が事実を認定する際、証拠をどのように評価するか、法律上の拘束なく、法の司の自由な判断にゆだねる主義である。 自由心証主義に対立するものとして、法定証拠主義がある。 法定証拠主義とは、たとえば被告人の自白や一定数の証言があれば必ず一定の事実を認定しなければならないなど、法令によって証拠の評価を規定し、法の司の自由な判断を認めない主義である。 法定証拠主義は、法の司が裁定に対し、恣意的な判決をくだすのではないかという不信が背景にある。 しかし、法定証拠主義では、自白偏重を生み、被告人を自白させるための拷問や冤罪のおそれがある。 そのため、にゃんにゃん共和国では、自由心証主義によって裁定がおこなわれている。 部品 補強証拠 刑事事件において、自由心証主義に一部制限が設けられている。 それは、被告人の自白が唯一の証拠である場合、有罪にすることはできないという規定である。 なぜなら、たとえば客観的にどこにも殺害された被害者がいないにもかかわらず、被告人の自白だけで殺害の罪が作られるようなことを防ぐためである。 そのため、自白を理由に被告人を有罪とする場合、自白を補強する証拠が必要となる。 自白を補強する証拠は、自白の補強証拠と呼ばれる。 /*/ 客観的な他の証拠と自白の間に矛盾や齟齬がある場合、自白の信用性は大きく低下する。 たとえば、会合に出席したという自白があるにもかかわらず、会合に出席できない客観的な証拠が存在する場合、その自白は信用できない。 /*/ 自白の内容が、常識から考えて明らかに不自然・不合理である場合も、自白の信用性は大きく低下する。 たとえば、便宜供与の内容に見合わない高額の賄賂金を自供した場合、その自白は信用しにくい。 /*/ 被疑者の記憶の欠落・錯覚などでは説明できないほど、自白の内容に不自然な変遷がある場合も、自白の信用性は大きく低下する。 たとえば、供述が合理的な理由もなく毎日のように変遷するような場合や、重要な部分が通常記憶違いがありえないような部分で頻繁に変遷する場合、自白の信用性は大きく低下する。 /*/ 自白に秘密の暴露がない場合も、自白の信用性は大きく低下する。 ここでいう秘密とは、事件についてあらかじめ捜査機関が知りえなかった事柄で、捜査の結果、客観的事実であると確認されたもののことである。 たとえば被疑者が犯行に凶器を用いたと供述しているにもかかわらず、凶器を投棄した場所の供述が得られない場合や、凶器が発見されず供述が裏付けられない場合、自白の信用を疑わせる要素のひとつとなる。 部品 伝聞法則 伝聞法則とは、伝聞証拠は原則として証拠になり得ないこと、証拠能力がないことである。 /*/ 伝聞証拠とは、供述内容が事実か否かが争点となる、反対尋問を経ていない供述のことである。 知類が見聞きした事実を立証する目的で、その者の供述を証拠として用いる場合、知覚・記憶・表現などの心理的な過程で誤りが生じやすい。 たとえば悪意から嘘を言わなくても、思い込みで真実からかけ離れたことを言うかもしれない。 また嘘や思い込みがなくても、見間違い・聞き間違い・記憶違い・言い間違い・書き間違いなど、誤りを生じる要素が多い。 そのため、伝聞証拠は、一部の例外を除き、原則として証拠能力が否定される。 なぜなら、法の司が裁定する際、伝聞証拠によって事実を誤認し、誤った心証を形成するおそれが大きいからである。 部品 反対尋問 反対尋問とは、法の司が裁定する際、供述の信用性を争う目的で、供述に現れた事項を中心に吟味するための証人への尋問である。 起訴した側から提出された供述は弁護側が反対尋問をおこない、弁護側が提出された供述は起訴した側が反対尋問をおこなう。 供述を提出した側と反対の立場の者が尋問をおこなうため、反対尋問と呼ばれる。 なお、反対尋問の際、妥当な理由もなく、供述者の名誉を害する事項について尋問してはならない。 反対尋問を経て、内容が吟味された供述は、証拠能力が認められる。 /*/ 刑事事件において証人とは、裁定の際、大法院や法の司の面前で、尋問された内容について自身が知ることについて供述する者のことである。 人知類以外の知類でも証人と呼ばれる。 大法院は、法令に特別な定めがある場合以外、原則として誰でも証人として尋問できる義務がある。 法令に特別な定めがある場合とは、たとえば公務員や公務員であった者など、国家機密のような公的な秘密を取り扱う知類は、証人になることを拒むことができる。 証人は、大法院や法の司の面前で供述する前に、偽証罪の説明を受けたうえで、虚偽の証言をしないことを宣誓しなければならない。 偽証罪とは、法令の規定に従って宣誓した証人や鑑定受託者などが、虚偽の証言や鑑定をすることによって成立する犯罪である。 /*/ 証人を尋問する際、大法院は証人が強い不安や緊張を覚えるおそれがあると認められる場合、証人が証言している間、証人に付き添いをつけることができる。 証人が不安や緊張を覚えるおそれがあるか否かは、証人の年齢や心身の状態・その他の事情から、大法院が判断する。 証人の付き添いとなれる者は、証人の不安や緊張をやわらげることができ、証言を邪魔しない者である。 /*/ 証人が強い不安や緊張を覚えるおそれがあると認められる場合、または証人や鑑定受諾者が遠隔地にいる場合、証人は裁定の場に現れることなく、テレビ会議や電話会議などのシステムを通じて証言できる。 部品 伝聞例外 伝聞例外とは、伝聞法則の例外として、伝聞証拠であっても証拠能力が認められることである。 たとえば法の司の面前で被告人以外の者の供述した内容を録取し、供述者の署名・押印がある書類は、その供述者が死亡・心身の故障・所在不明などにより裁定の場で供述できない場合、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。 同様の理由により裁定の場で供述できない場合、供述内容を書面に記載するのではなく、録音・録画したときは、供述者の署名・押印がなくても証拠能力が認められる。 なぜなら、録音・録画は機械的に記録されるため、書面よりも誤りが混入するおそれが小さいからである。 また、音声や映像から誰が発言したか判別できることも、供述者の署名・押印がなくてもよい理由と考えられる。 /*/ 鑑定書や捜査機関の検証調書は文書の性質上、反対尋問の範囲が極めて制限される。 そのため、裁定の際、鑑定書や検証調書の作成者が真正に作成されたものであることを供述した場合、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。 「鑑定書や検証調書の作成者が真正に作成されたものであることを供述する」とは、鑑定書や検証調書に作成者として名義された者が証人として尋問を受け、その書類を自分が作成したこと、および鑑定・検証したことを正しく記載したことを供述することである。 ただし供述の代わりに自己の身体などを用いて犯行や被害の様子を再現した写真による報告書は、形式的には検証の結果であっても、実質的には供述を録取した書類であるため、伝聞法則が適用されると考えられている。 同様に酒気帯び運転の検証調書で、飲酒日時・飲酒の動機・どこで誰となにを飲んだかなど、被疑者へ質問し応答した結果を記載した箇所については供述証拠として伝聞法則が適用される。 /*/ 虚偽の介入するおそれが小さく、正確に記載されていると考えられる業務文書についても、伝聞法則の例外として証拠能力が認められる。 伝聞法則の例外となる業務文書は、たとえば工事現場での作業日報や漁船の操業位置に関する無線受信記録、商業帳簿、医療関係者が作成した診療に関する記録、レジスターから出力されたレシートなどが該当する。 また、公務員が法令上の義務として作成した公務文書、たとえば戸籍謄本・公正証書謄本・不動産登記簿謄本・印鑑証明書・前科調書・身上調書なども該当する。 このように、反対尋問をおこなわなくても、事実を誤認するおそれが低い供述については、それぞれ伝聞法則の例外となる条件が法令に明記されている。 なお手書きの領収書は、虚偽を介入させることが容易であるため、記載された通りの金額の金銭授受があったかを立証したい場合、伝聞法則の例外とはならない。 /*/ 再伝聞とは、伝聞証拠の中に伝聞証拠が含まれていることである。 たとえば、被告人Xは犯罪を計画したが、犯罪の実行者は共犯者Yである場合、Xが「あとでYから犯罪を実行したことを聞いた」旨の供述するといったものが再伝聞である。 伝聞例外で伝聞証拠が証拠として認められた場合、その伝聞証拠の中に伝聞証拠も証拠として認められる。 部品 特信性 被疑者や参考人を取り調べたときの供述を司法警察職員が録取した書面を司法警察職員面前調書と呼ぶ。 通常、司法警察職員面前調書は伝聞証拠である。 しかし、一定の要件を満たした場合、例外的に司法警察職員面前調書の証拠能力が認められる。 たとえば捜査段階で犯行状況を詳細に供述していた目撃者が、その後、何者かに脅迫され、証人として裁定の場に呼ばれた際に異なる内容を証言したとする。 このような状況で、司法警察職員面前調書が伝聞法則によって排除されると、有効な目撃証言を証拠にできなくなる。 そのため、相反性と特信性がともに認められる場合、伝聞例外として、司法警察職員面前調書の証拠能力が認められる。 ここでいう相反性とは、裁定の際の供述が、司法警察職員面前調書の内容と相反することである。 また、特信性とは、司法警察職員面前調書の内容が、裁定の際の供述よりも信頼できると判断される特別な状況のことである。 相反性は、必要性と呼ばれることもある。 また、特信性は、特信情況とも呼ばれる。 /*/ 特信性を安易に認めると、捜査段階で誘導・強要された虚偽の供述が証拠として採用されるおそれがある。 そのため、特信性を認めるか否かについて、法の司は慎重に判断する必要がある。 司法警察職員面前調書の内容が理路整然としていることのみを理由に、特信性を認めてはならない。 なぜなら司法警察職員は、業務として供述調書を作成する機会が多いため、その書面の内容は理路整然となりやすいからである。 部品 同意・合意 訴訟関係者の間で争点となっていない事実については、法令に明記された条件下で起訴した側と弁護する側が証拠とすることを同意や合意がある場合、証拠能力が認められる。 同意とは、他者の行為や提案に対し、賛成の意思を表示することである。 また、合意とは、関係者の間で意思が一致することである。 どの範囲について同意・合意するか、明記した書面を作成することによって、証拠とする。 書面を作成する際、当事者や関係者が同意・合意を強要されたと、法の司がみなした場合、その同意・合意は無効となる。 /*/ 同意や合意によってなぜ証拠能力を認めるのかについての説のひとつは、反対尋問の権利を放棄したとみなすものである。 しかし、反対尋問の権利を放棄したと解釈すると、同意や合意をしたうえで証人尋問をして、その証明力を争うことができなくなってしまう。 そのため、実務では、同意や合意は「証拠能力を付与する積極的な訴訟行為」と解釈されている。 なお、同意や合意をしたとしても、必ずしも証拠能力が認められるとは限らない。 なぜなら、違法収集証拠として証拠能力が否定されることがあるからである。 違法が著しく重要なものでない場合、同意や合意によって、証拠能力が認められることもある。 部品 非伝聞とは 知類が話した内容や書いた文書から、その内容どおりの出来事が過去にあったか認定しようとする場合、伝聞法則が適用される。 しかし知類が話した出来事自体、または知類が書いた出来事自体を証明したい場合、その内容の出来事があったか否かは問題にならないため、伝聞法則が適用されない。 このような、供述証拠に伝聞法則が適用されないことを非伝聞と呼ぶ。 非伝聞は「言語の非供述的用法」や「伝聞法則の不適用」とも呼ばれる。 /*/ たとえば要証事実が被害者Yの殺害の場合、「XがYを殺した」と記載された文書は、伝聞証拠であるため、証拠能力がない。 しかし、要証事実が被害者Xへの名誉棄損の場合、「XがYを殺した」と公表した文書は、非伝聞であるため証拠能力が認められる。 なぜなら、このような文書が書かれたこと自体が名誉棄損行為だからであり、文書の内容が真実か否かは名誉棄損の立証と関係がないからである。 同様に脅迫罪・強要罪・恐喝罪などにおける脅迫行為も、脅かす行為自体が問題であり、内容が真実か否かは問題ではないため、非伝聞として証拠能力が認められる。 /*/ 非伝聞は、広義の伝聞例外に含まれる。 部品 自己矛盾供述 自己矛盾供述とは、たとえば法の司が裁定する際、ある者が供述をしたが、同じ者が裁定以外の場面でまったく異なる供述をするようなことである。 このような供述は信用できない。 そのため自己矛盾供述は、その内容が真実であったか否かは問題にならず、矛盾する供述をすること自体が信用できない者なのだと推認していくことになる。 /*/ 裁定の場で供述された内容の信用性を減殺するため、供述者の自己矛盾供述を立証する場合、その際に提出された供述証拠には伝聞法則が適用されない。 このように、証拠の証明力を争う目的に限定される場合、弾劾証拠や回復証拠は伝聞法則が適用されない。 部品 供述時の内心の供述 知覚・記憶・表現などの各段階で誤りが生じやすく、事実を見誤るおそれが大きいため、伝聞証拠は原則として証拠能力が否定される。 しかし、知類の心の状態は外部から観察することができない。 そして、法の司が裁定する際、被告人や被害者の精神状態が重要となる場合がある。 たとえば被害者が亡くなったとき被疑者・被告人に殺意があったか、性犯罪において被害者の同意や合意があったか、被疑者・被告人が心神喪失や心神耗弱でなかったかなどを確認したい場合である。 そのため、心については、当時の当事者の発言や表現が最良と考えられる。 なぜなら、供述時の内心の供述はなにかを見聞きしたり、思い出したりしているわけではないからである。 つまり、内心の供述は、誤りが生じやすい知覚と記憶の段階がなく、供述者が思いついたことを表現・叙述しているに過ぎない。 見間違い・聞き間違い・記憶違いのおそれがないため、事実を見誤る危険性は低い。 表現・叙述に誤りがないか否かは、内心の供述を聞いた者からその当時の周囲の状況の詳細などを調査することで確認できる。 また内心を文書に記載している場合は、文書の外形や表現方法、発見された状況などから、事件に関して真摯に作成されたものか吟味することで確認できる。 そのため、供述時の内心の供述は、伝聞証拠に該当しないと考えられる。 たとえば被告人が日記に被害者への殺意を記していた場合、日記記載当時の内心を供述していると考えられるため、伝聞証拠に該当しない。 ただし、過去を振り返って「あのときこう思っていた」という供述は、記憶の段階が欠落していないため、伝聞証拠に該当する。 部品 自然反応的供述 とっさになされた発言も非伝聞と考えられる。 たとえば被害者が殺される際、犯罪者の顔を見て相手の名前を叫んだ場合、ほとんど記憶の過程を経ずに、知覚からただちに表現・叙述がなされるため、記憶違いや虚言のおそれは小さいと思われる。 そのため、とっさになされた発言は伝聞法則が適用されないと考えられる。 とっさになされた発言は、自然反応的供述とも呼ばれる。
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自己啓発反省日記09年4月下 から 自己啓発反省日記09年5月下 へ ●新版 会社法要説 [税務経理協会] by 田辺光政 須藤真志『20世紀現代史』 ●スティグリッツ 公共経済学〈上・下〉 平治の湯 交通事故の調書 遙と将棋 不満がいっぱい。 「寿楽の湯」 岡崎武志・山本善行『新・文学入門』 百人一首のカルタとり ギターの弦 紀の川市のゴミ政策 「めっけもん広場」 母の日 祈るということ ギターも歌もひどい。 小沢民主党代表が辞任 「バッド・ペニー(悪貨)は繰り返し戻ってくる」 なんでこんなに書類づくりに時間かけないかんのか。 鳩山対岡田 「エコポイント」制度が始まった。 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 05月05日(火) 1000就寝500起床。 新聞切り抜き。しばらくつけていなかった日記をつける。 1000頃、家族3人家を車で十三へ出発。引っ越しの荷物を軽くするため、いろいろ積んでいく。 岸和田ブックオフに途中下車。許された15分で105円本8冊と、500円本1冊。 ●新版 会社法要説 [税務経理協会] by 田辺光政 ......改正後の会社法の解説をずっと探していたのだが、105円棚に出ているのは旧法のばかりだった。これは新法ので2006年刊。セールで500円になっていて、ぴかぴかの本だったので。 ●日本崩壊 [TIS] by 万田壱平......なんかわからんが、シミュレーション小説に興味があるので。 ●風雪の人西尾末広 (1966年) [根っこ文庫太陽社] by 加藤 日出男......「超史」の参考書に。 ●会社四季報 2008年 2集春号......古い四季報が結構売れるのだ。 ●法律はこうして生まれた―ドキュメント立法国家 (中公新書ラクレ)......これも「超史」の参考に。 ●悪魔の辞典 (角川文庫) ●人生論 (岩波文庫) by トルストイ ●失なわれた九州王朝 (角川文庫) by 古田 武彦 ●国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて (新潮文庫) by 佐藤優......もう文庫になってて、しかもブックオフで105円になってるんだ。回転早すぎ。 サイゼリアで昼食。ワイン飲みたかったが我慢。 須藤真志『20世紀現代史』 読了。大学の教科書みたいで、バランスよく書かれている。「超史」のためにノートをとる。 新聞は下から ●新カトリック大事典〈第Ⅳ巻〉[研究社]by同事典編纂委員会 26250円 「総執筆者900名。キリスト教を包括的な視点で捉えた大事典、遂に完結!」 ......すごいなあ、「カトリック」だけで全4巻の事典。どこまで詳しく書いてるんだろう。ほとんど日本の一般の知識人には関係ないような気がするが、覗いてみたい気がする。 ●石油をめぐる国々の角遂 通貨・安全保障・エネルギー[ミネルヴァ]by長谷川榮一 ......なんとも無骨なタイトルであるが、「寺島実郎氏推薦」が効いていて、読みたい気にさせる。 ●生きていてほしいんです 詞華集--戦争と平和[童話屋]田中和雄編 1313円 「谷川俊太郎さんと共同編集した新しい反戦詞華集。祈るだけでは足りない誓うだけでも足りない。ではどうすればよいのか。一貫して反戦詩を書いてきた谷川さんが、戦争の本質を解明する手がかりとなる「戦争と平和」を書き下ろした。」 ......僕は谷川の詩にあんまり感心したことはないのだが、これはぜひ手にとってみたい。 05月06日(水) 1200就寝530起床。 「超史」のために、きのう読んだ『20世紀現代史』からノートとる。 11時になって雨があがったようなので、自転車で西中島へ行き、そこから地下鉄に乗って江坂の天牛書店へ。16冊で2100円。江坂のブックオフにも行こうと思っていたのだが、もう持てないほど買ってしまったので、帰ってくる。 ●日本文学史〈近代・現代篇 8〉 by キーン......300円。全巻揃えたいなあ。 ●スティグリッツ 公共経済学〈上・下〉 ......上下揃美本で600円! ●新潮日本文学小辞典 (1968年)......裸本だが、300円は安い。 ●生命系の危機 (1979年) [アンヴィエル] by 綿貫 礼子......70年代の公害問題のおさらいのため。以下は100円。 ●日本型産業集積の未来像―「城下町型」から「オープン・コミュニティー型」へ [日経]by 清成忠男,橋本寿朗......これからのまちづくりのため。 ●緑のまちづくり学 [学芸出版社]by 進士五十八......おなじくこれからのまちづくりのため。 ●アメリカ文学とキリスト教 (1958年) [北星堂] by ランダル・スチュアート......知らない本だけど、なんだかおもしろそう。 ●日本の危険地帯―地震と津波 (新潮選書) by 力武常次......小説の調べ物に。 ●植物と人間―生物社会のバランス (NHKブックス) by 宮脇 昭......宮脇先生の本はとりあえず買っておこう。 ●わが半生 (1950年) [保育社] by ウインストン・チャーチル......欲しかった本。 ●日本陸海軍の生涯―相剋と自壊 [文春] by 吉田俊雄......「超史」のため。 ●禅と日本文化 (岩波新書) by 鈴木大拙......なぜか鈴木大拙づいている。でも、先日西谷啓治の「鈴木大拙評伝」が500円で出ていたのに買わなかったのが悔やまれる。以下は50円 ●シベリア流刑史―苦悩する革命家の群像 (1966年) (中公新書) by 相田 重夫......先日、絶版の中公新書を集めよう、と書いたので。 ●マヤ文字を解く (1982年) (中公新書) by 八杉 佳穂......同じく絶版の中公新書。 ●滝口入道 (岩波文庫) by 高山樗牛......この間アマゾンで高値で売れたので。 帰りは雨に降られた。 昼食、お刺身、餃子と豪華だったので、誘惑に抗しきれずビール。 酔いを覚まして、夕方十三を出て帰路に。 途中、カミさんの要望により、泉南の 平治の湯 という立ち寄り温泉に初めて寄る。粘りのあるいい湯であたった。 連休終わる。 05月07日(木) 1100就寝530起床。遙にふとんをとられて寒くて目覚める。NYにいる夢を見ていた。公園でイチローたちが野球をしている。イチローのレーザービームやスライディングが見られて興奮する。 アマゾンの注文多く、10冊の発送準備で出社前忙し。 断続的に雨の一日。 会社では決算関係の仕事。大方はSさんが連休中にやってくれている。それから、新年度の予算づくり。太陽光発電補助受付業務のおかげで、昨年度に比べてわりと余裕がある。 カミさんは仕事で泊まり。 夕食は、豚肉ショウガ焼きとおでん。どちらもうま! 食後は遙はテレビ、僕は超われわれ史の執筆。60年安保のところ。 ◆日立、09年3月期最終赤字7880億円。製造業としては過去最大の赤字。 ◆中越沖地震で全面停止した柏崎刈羽原発、新潟県が再開容認、1年10カ月ぶり再起動へ。 ◆新型インフル感染者、2000人突破 WHO発表 ◆日経平均大幅続伸、連休前の1日終値比408円33銭高の9385円70銭。 05月08日(金) 1100就寝600起床。 寝る前に遙にiPhoneで将棋やろうとせがまれ、2回やる。まだ遙には負けたことがない。 高校時代の友人に請われて、静岡県のどこかの町の町長選に立候補する夢。候補が乱立して僕はまったく注目を浴びず、出たことを後悔する。 出勤まで、超われわれ史執筆。 夕方、警察に呼び出され、この前の 交通事故の調書 をとられる。わりに応対のいい警官だった。 夜、デンマーク大使館が主催する「COP15サイクリングツアー」の実行委員会に出席。場所は、和歌山競輪場の会議室。初めて競輪場というところに入った。 打合せでは、「サイクリング」に重点かかってて、ほとんど「COP15」は忘れられているような印象。政治家が引っ張ってるから役所はついてくる。うちの参加は義理である。デンマーク大使は、今日も和歌山に来ていたらしい。ご苦労さんである。 会議中、遙は一人でお留守番。夜食をおみやげに帰って、食べて、 遙と将棋 遙は、負けも負けても悔しそうな顔をしないが、実は相当に悔しいのだと思う。「飛車角落としてやったろか?」と言うと「いやだ」という。すぐに僕より強くなるだろう。 ◆トヨタの09年3月期、最終赤字4369億円。自動車販売の落ち込みや為替の円高など響く。 ◆米政府と米連邦準備理事会(FRB)が7日、大手金融機関19社の健全性を審査する資産査定(ストレステスト)の結果を公表。景気が一段と悪化した場合の潜在的な損失が来年末までで計6000億ドル弱(約60兆円)になると予測。バンク・オブ・アメリカ、シティグループなど10社について計746億ドル(約7兆4000億円)の資本不足の恐れがあると査定した。結果を受けて米金融機関は増資などの健全化策に着手した。 ◆米AIG、6期連続の最終赤字 1―3月、4300億円に。最終赤字は6四半期連続。 ◆米GMの1―3月期、最終赤字6000億円。 ◆任天堂の09年3月期、純利益が前の期比8%増の2790億円と過去最高に。欧米のゲーム機販売が好調。 05月09日(土) 1100就寝600起床。 住宅の打合せで十三へ。外構の工事中。ウッドデッキの寸法を決める。 新居の登記は自分でやることにする。 新居の中はもう完成していて、ゆっくり家族3人でできばえを見、使い方を検討する。 こりゃまずいなあ、というのが子ども部屋の大きさ。ロフトに上る階段がじゃまで、机とベッドが置けない。しかもそのロフトが小さすぎてものの役にたたない。ロフトが小さくなったのは、屋根との取り合わせの関係で、こうなるなら事前に説明が欲しかったなあ。 和室の押し入れが想像より小さくて、布団が入りそうにないのも困った。 屋内サンルームということで設計士が提案してくれた部屋は、イメージと全然ちがって、これではどう使っていいかわからない。 僕の書斎の照明はこれでは暗すぎる。 ......などなど 不満がいっぱい。 うーん、もっと工務店と連絡を密にしなければいけなかったなあ。後悔先に立たず。もうしようがない。どうにかなるさ、で行くか。 スキを見て、渡辺金文堂書店へ。今日はお値打ち品は見つからず、50円文庫本3冊だけ。その後十三駅前のコミックランドだかなんだかの小さな古本屋で100円本1冊。 ●孔子傳 (岩波文庫) 藤原正訳注 ●洪水はわが魂に及び (上) (新潮文庫)大江健三郎 ●アンデルセン童話集 1 改版―完訳 (1) (岩波文庫) ●詩とハンセン病 (新 詩論・エッセー文庫) [土曜美術社] 森田進 カミさんが買い物に行ってなかなか帰ってこないので、いま買ってきた『詩とハンセン病』をあちこち拾い読み。 「芽は/天を指す 一つの瞳/腐熱する大地のかなしみを吸って/明日への希いにもえる」(「芽」志樹逸馬) 「神の雪が/すべての人びとに ふって/祈りが わいて/世界の人びとが ほんぜんと/武器を捨てる日を/一心に祈ろう」(「雪の朝」藤井俊夫) 330頃十三の家を出て、臨空パパラの中にできた日帰り温泉 「寿楽の湯」 に寄る。大人は休日950円と入浴料は高めだが、ゆったりとした風呂で露天も気持ちよく、満足した。ガラガラ抽選で無料券を2枚も当てたからまた来なければならない。 帰りの運転はカミさんに任せて僕は後部座席でビールを飲む。 最後にメッサに寄り、本屋で前から欲しかった 岡崎武志・山本善行『新・文学入門』 (工作社)を買う。2300円。こんな高い本を買ったのは久しぶり。 夕食後、遙が、 百人一首のカルタとり をしようと言うので、1回だけ言うことを聞いてやる。遙は読む係り。遙に読み方を教えてやりながら札を探す。僕とカミさんが札をとるのだが、カミさんに数枚の差で負けてしまった。カミさんは結構歌を知っているからだ。この遊び、遙の国語教育に非常にいいかも。 そのあと僕は、『新・文学入門』にのめり込む。 05月10日(日) 買ったばかりの『新・文学入門』を読みながら1200就寝、5時頃目覚めてまた1時間くらい寝床で読んでまた寝て、830起床。 自作の歌を録音してDさんに聞いてもらう約束なので、まず ギターの弦 を張り替える。恥ずかしながら、これをやるのは十数年ぶりである。遙が生まれてから、ギターを弾くことがずっとできなかった。必ず邪魔をしに(横から弾きに)来たからである。押し入れを探したら、新しい弦のセットが4つもあったわ。なんで?たぶん、何度か張り替えようと思って買ってきては、忘れ去ってしまったらしい。 新しい弦の音、さすがに良い。 午前中、「超われわれ史」の原稿見直す。 午後、紀の川市のNPOの会議に出席。会議のあと、紀の川市役所環境課の職員から 紀の川市のゴミ政策 についての説明があったのだが、ゴミ収集の有料化、9種類の分別、リサイクルの推進、木質ゴミのバイオ燃料化など、なかなか進んでいるのですこし驚く。 カミさんと遙に迎えに来てもらい、いっしょに 「めっけもん広場」 で買い物。僕はここ初めて。農産物直売所で全国一番の売上を誇る同店だが、僕は、案外品が少ないな、案外安くないな、と感じた。もちろんここよりは小さいが、有田川町の「どんどん市場」、田辺市の「やっちょん市場」の方が安くて、地域の特色が出ていて楽しい。 帰ってから、母に用事があって、会いに行く。 母の日 だというから、母の好きな「赤玉ハニーワイン」を買っていく。そしたらお返しにビールもらっちゃった。 母とのことですこし困ったことが起きる。人生、一喜一憂だなあ。小さな悩み事は次から次へと出てくる。これからどうする、というのを白紙で選択できればいいのだけれど、そうできることなんて少ない。要は考え方に基軸を持って、一番大事なことを優先して進むことだ。 あとは、祈る。 祈るということ は、傍観することではなく、志向性をもって常に気にかけていくことだ。そうすれば、祈りはかなう、いや、かなう方向に事態が動く可能性が高い。 ブックオフ国体道路店。105円本11冊。 ●太平洋の世紀〈上〉〈下〉[TBSブリタニカ]フランク・ギブニー......帰って調べたら、持っててたわ。 ●アメリカ (読んで旅する世界の歴史と文化) [新潮社] 亀井俊介......アメリカ史は興味の範囲。亀井先生は信頼できる。 ●ビタミンバイブル [小学館]アール・ミンデル ●東京裁判 下 (中公文庫) 児島 襄 ●NHKと政治―蝕まれた公共放送 (朝日文庫) 川崎泰資......欲しいと思っていた本 ●戦時生活 (新潮文庫) ルーシャス・シェパード ●催眠力―実用催眠法入門 [白揚社] H.D.バーンズ ●戦後芸能史物語 (朝日選書) 朝日新聞学芸部 ●京都 (岩波新書) 林屋 辰三郎 ●医学の歴史 (中公新書)小川鼎三 05月11日(月) 1100就寝630起床。初めてTシャツ一枚で寝て寒くなかった。 歌を吹きこもうとしたが、だめ。 ギターも歌もひどい。 長年やらなかったんだものな。 会社では決算のと予算のこと。 夜は事務局会議。 05月12日(火) 1100就寝630起床。ふとん1枚で寝ても汗ばむようになってきた。 小沢民主党代表が辞任 (11日)。 タイミングを見計らっていたというが、僕にはアホバカ、私利私欲・党利党略にしか映らない。 代表を辞める辞めないより、西松建設との関係をどう説明するか、だろう。説明できないなら政治家をやめよ、と言いたい。 2009年05月13日(水) 05月13日(水) 11時就寝6時起床。 紙ごみの日なので新聞を整理。 今朝の朝日、小沢辞任を受けて立花隆と浜矩子のインタビュー記事がおもしろかった。二人とも小沢には否定的。旧時代の政治家の負の面を受け継いでいるとしてその退場を促している。浜は、小沢を 「バッド・ペニー(悪貨)は繰り返し戻ってくる」 というイギリスの格言を通して評言したのはおもしろかった。小沢は渋い顔をして読むだろうな。 一日中事務所で書類を作成する仕事。 なんでこんなに書類づくりに時間かけないかんのか。 環境団体の仕事やないやろ、と思うのだが。 夜、NPOの例会。高野山フォーラムの振り返りをやる。 05月14日(木) 11時就寝6時起床。山の写真を撮ろうとしてどうしてもうまく撮れない夢を見た。 今日の朝日で、この簡、小沢秘書逮捕をめぐって検察批判をやってきた横浜桐蔭大学の郷原元検事が、再度検察批判をやっている記事を読む。なかなか説得力があるが、僕は与しない。小沢秘書の政治資金規正法での摘発は、理ありと考える。新聞で読む限り、小沢事務所の政治資金集めは明らかな脱法行為であり、強制捜査をもって追及することは公益に適うことであると思う。 新緑がまぶしく、さわやかな風が吹く、最高の気候の一日。 残念ながらずっと事務所で仕事。来週の理事会の議案書き上げる。大阪から環境省関係の来客1件。いっしょに市町村職員対象のセミナーをやりましょうという相談。こちらの要望を伝える。5時になって早々に退社。まだ日はさんさんと注ぐ。 市民図書館へ行き、土地の税金の本、登記の本を借りる。 週刊誌もいろいろ見る。鴻池官房副長官が辞任する原因となった、JR無料パスを使っての不倫旅行暴露記事を読む。あーあ、こりゃ情けねえ。 家に帰って遙に、「鴻池官房副長官の話知ってる?」って聞くと、知らんと言う。 「国会議員ってな、JRの無料パス持ってんねん。」 「知ってる」 「それをな、熱海へのゴルフ旅行に使ってん。」 「へー。お父ちゃんそれあかんと思うん?」ってわりとまじめな顔で聞いてくる。 「そりゃあかんやろ。」 「そうやなあ、国民の立場に立ったらあかんわなあ。でも、僕が国会議員やったら使てしまうわ。」やて。 ふーん、立場をたてわけてものを考えるようになったんやなあ。 この件はこれで会話は終わったのだが、今これを書いていて、しまったと思う。損得の立場や状況を超えた倫理観というものを持たなあかん、ずるいこと、卑しいことは、だれが見てへんかっても人格を傷つけ、自分に返ってくる、ということを説教しておくべきやったな。これは自分への反省を込めて。 05月15日(金) 11時就寝6時起床。 中村隆英「昭和史Ⅱ」を読む。結構個人的懐旧談を書き込んでいる。僕の「超われわれ史」そういう書き方で行こうと思う。 民主党党首戦は、 鳩山対岡田 でやることになった。鳩山では、選挙に勝てないと思う。後に小沢の影がちらつく、世襲議員批判ができない、密室政治家のイメージ。岡田には多少なりとも期待をする。直球勝負という感じで与党に対する破壊力がある。 ◆省エネルギー家電の購入を促す 「エコポイント」制度が始まった。 基準を満たすエコ家電を購入した消費者に、国が買い物に使えるポイントを付与する。 ◆トヨタ自動車が18日に発売するハイブリッド車「プリウス」の新型車の受注台数が現時点で7万5000台に達し、新車の発売前受注では例のない多さ。 ◆日銀は5月の金融経済月報で、景気の現状判断を上方修正へ。前向き変更は2年10カ月ぶり。
https://w.atwiki.jp/tsukiusa/pages/622.html
衣装名 等級 助手の捜査記録(スキン)) レジェンド 所持効果 ゴールド獲得量 20% 増加 EXP獲得量 20% 増加
https://w.atwiki.jp/1548908-wdt1/pages/218.html
ビフレスト05F:トランサー:劣悪使者の強制派遣 解説:レベル25/レシピ代0500DP 【ジャマキャン】デッキ。 攻略 ※旧作リスト。編集・スペルチェック待ち。 合計40枚+00枚 上級00枚 下級18枚 機動砦のギア・ゴーレム×3 スフィア・ボム 球体時限爆弾×2(D) ボーガニアン×3 魔鏡導士リフレクト・バウンダー マジック・キャンセラー×3 メカウサー×3 機械犬マロン×3 魔法00枚 罠22枚 おジャマトリオ×2 神の警告 神の宣告 群雄割拠×3 自業自得×2 地獄の扉越し銃 仕込みマシンガン×3 チェーン・ブラスト 盗賊の七つ道具×3 奈落の落とし穴×2 魔宮の賄賂 魔法の筒×2(D) エクストラ00枚