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【都市銀行】 みずほ銀行新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区上麻生1-5-2 旧第一勧業銀行新百合ヶ丘支店 三菱東京UFJ銀行新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区上麻生1-20-1 旧東京三菱銀行新百合ヶ丘支店 三井住友銀行柿生支店 川崎市麻生区上麻生5-38-7 三井住友銀行新百合ケ丘支店 川崎市麻生区万福寺1-1-1 2003/1/20三井住友銀行新百合ケ丘駅前支店を統合。旧住友銀行新百合ヶ丘支店 三井住友銀行百合ケ丘出張所 川崎市麻生区東百合丘4-42-7 三井住友銀行新百合ヶ丘駅前支店 川崎市麻生区万福寺1-1-1 (2003/1/20三井住友銀行新百合ケ丘支店に統合)旧さくら銀行新百合ヶ丘支店 りそな銀行新百合ヶ丘支店 川崎市麻生区上麻生1-5-1
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【都市銀行】 みずほ銀行鷺沼支店 川崎市宮前区鷺沼1-2 2006/4/10みずほ銀行鷺沼北口出張所を統合。旧第一勧業銀行鷺沼支店 みずほ銀行マリアンナ医大前出張所 川崎市宮前区菅生2-16-1 旧富士銀行マリアンナ医大前出張所 みずほ銀行鷺沼北口出張所 川崎市宮前区鷺沼3-2-6 (2006/4/10みずほ銀行鷺沼支店に統合)旧富士銀行鷺沼出張所 三菱東京UFJ銀行鷺沼支店 川崎市宮前区小台1-18-5 2007/5/14三菱東京UFJ銀行モザイクモール港北出張所を統合。旧UFJ銀行鷺沼支店 三菱東京UFJ銀行宮崎台支店 川崎市宮前区宮崎1-8-21 旧東京三菱銀行宮崎台支店 三井住友銀行宮崎台支店 川崎市宮前区宮崎2-12-1 2002/10/21三井住友銀行宮崎台南支店を統合。2001/12/10三井住友銀行宮前平出張所を統合。旧さくら銀行宮崎台支店 三井住友銀行宮崎台南支店 川崎市宮前区宮崎1-8-21 (2002/10/21三井住友銀行宮崎台支店に統合)旧住友銀行宮崎台支店 三井住友銀行宮前平出張所 川崎市宮前区宮崎6-9-4 (2001/12/10三井住友銀行宮崎台支店に統合)
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【都市銀行】 みずほ銀行ソリッドスクエア出張所 川崎市幸区堀川町580 (2002/12/9みずほ銀行川崎支店に統合) 三井住友銀行鹿島田支店 川崎市幸区下平間111-18 (2005/7/11三井住友銀行平間支店に統合)旧わかしお銀行鹿島田支店 三井住友銀行新川崎支店 川崎市幸区鹿島田890-12 (2001/11/12三井住友銀行川崎支店に統合)
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【都市銀行】 みずほ銀行溝ノ口支店 川崎市高津区溝口1-11-5 旧第一勧業銀行溝ノ口支店 三井住友銀行溝ノ口支店 川崎市高津区溝口1-9-1 2002/12/9三井住友銀行宿河原支店を統合。2002/9/9三井住友銀行溝ノ口駅前支店を統合。旧さくら銀行溝ノ口支店 三井住友銀行溝ノ口駅前支店 川崎市高津区溝口1-3-1 (2002/9/9三井住友銀行溝ノ口支店に統合)旧住友銀行溝ノ口支店
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目次 このページについて条例素案スケジュール 参照 パブコメ集パブコメ骨子案1 パブコメ例1 パブコメ例2 パブコメ例3 パブコメ例4 パブコメ例5 パブコメ例6 パブコメ例7 パブコメ例8 パブコメ例9 パブコメ例10 パブコメ例11 パブコメ例12 パブコメ例13 パブコメ例14 パブコメ例15 パブコメ例16 送信先:川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 注意事項 その他 このページについて 2019年6月24日に川崎市が『「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)』を公表し、翌7月8日からバブリックコメント(以下、「パブコメ」と略)の手続きを開始しました。そこで、フォロワー様からの提案もあり、本サイトでパブコメ集を作成し、広くこの条例素案に対してパブコメ例を募集するとともに、川崎市へパブコメとして意見を寄せることを目的としております。 また、8月9日のパブコメ手続き終了後も、その結果発表や提出される条例議案以降もウォッチする予定です。 条例素案スケジュール 令和元年07月08日 パブリックコメント手続き開始 令和元年08月09日 パブリックコメント手続き終了 令和元年11月下旬 パブリックコメント手続の結果公表・条例議案提出 令和元年12月下旬 条例施行・公布(一部) 令和02年04月01日 条例施行(一部) 令和02年07月01日 条例施行(全部) 参照 【絶対否決】川崎市がヘイトスピーチに罰金刑を課す差別禁止条例素案を公表(オヤジ戦隊ダジャレンジャー・SEの良心・2019年07月07日) ヘイトスピーチに罰金刑 川崎市が差別禁止条例素案(産経新聞・2019/07/01) 川崎市の差別根絶条例案(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は日本人差別条例(Nathan(ねーさん)・事実を整える・2019年06月25日) 川崎市、ヘイトスピーチに罰金条例案 全国初の刑事罰(朝日新聞・2019/06/24) 川崎市の差別禁止条例、ヘイトスピーチに罰金刑(日本経済新聞・2019/06/24) 差別禁止条例に罰則規定 川崎市長、実効性確保(日本経済新聞・2019/06/19) パブコメ集 パブコメ骨子案1 条例制定の前提となる『いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化』とは具体的に何か その前提として川崎市および川崎市民がどのような不利益を被っているのか、その不利益の内容と数字を明確に示すべき 条例素案は「本邦外出身者」を対象にしているようだが、では「本邦出身者」(日本および日本人)に対する「ヘイトスピーチ」は容認するのか 「ヘイトスピーチ」の定義とその判断基準、およびその判定者(差別防止対策等審査会のメンバー構成)が不明である 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、一地方自治体の条例でネット上の「表現の自由」を規制するのは日本国憲法21条で定める「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」に抵触し、憲法違反ではないのか 行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するということは、本来の意図に関係なく「行政による言論封殺」を実現することになり、よってこの条例素案は容認出来ない パブコメ例1 「本邦外出身者に対する」の文言が度々登場しますが、本来”差別”は何人(なにびと)に対しても行われてはならないものであり、「本邦外出身者」に限定する事こそが、”差別”に当たり、また日本国憲法の”平等”・”公平”の理念に反する憲法違反の条例となってしまいます。故に、現素案の「”本邦外出身者に対する”不当な差別的言動」は”本邦外出身者に対する”を除いた「不当な差別的言動」と改める必要が有ります。なお、この「本邦外出身者に対する」は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」,いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」に準じて取り入れられたのかと推測しますが、この法が日本国民に許容されているのは罰則が無く実効性の無い事実上の理念法に過ぎない為であり、罰則が付帯される様であれば上記の理由から猛烈な反対が起きる事は想像に難くありません。 「人権尊重のまちづくり協議会」・「差別防止対策等審議会」等の”委員”の人選が「市長に委嘱」する事となっていますが、これは”国”に喩えれば”司法権”を行使する者の選択を”行政権”にただ委嘱する事になり、不適切な事案が発生した際の修正が外部から不可能な”三権分立”に反する状態となり得ます。最低でも”市長(行政権)による委嘱”に並び”議会(立法権)の承認”を要する等の、委員罷免権を含めた権限を行政権以外に持たせる事が必要と考えます。 以上の点から、現素案は条例案としてはまだまだ欠陥が有りますので、欠陥を正した上で新たな案を示す、或いは廃案として頂く様、お願いいたします。 パブコメ例2 反対。 マイノリティが常にヘイトの対象になるとは限らない。 少なくとも今の時代に合っていない。 前にも違う意見を出しました。 パブコメ例3 反対します。 川崎市においてヘイトスピーチ解消法施行後にヘイトスピーチは確認されていないと川崎市職員が言っていた。 減少傾向にあるのになぜ今こんな日本人へのヘイトスピーチだけを容認する条例ができるのか。必要ない。 ヘイトスピーチが発生した時は現行法で個別で対処で問題なし。 以前にも提出。 パブコメ例4 反対。 そもそもヘイトスピーチ解消法にもない禁止と罰則を条例に盛り込む必要はない。 前にも出した。 パブコメ例5 憲法第94条に違反。 まえにもだしました絶対反対!! パブコメ例6 条例制定の前提として、川崎市および川崎市民がどのような不利益を被っているのか、その不利益の内容と具体的数値を明確に示して下さい。 素案は「本邦外出身者」を対象にしていますが、では「本邦出身者」(日本人)に対する「ヘイトスピーチ」は容認するのでしょうか。 「ヘイトスピーチ」の定義とその基準、およびその判定者名を公表して下さい。 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、ネット上の「表現の自由」を規制するのは、明確に憲法21条違反です。それに対する見解、合憲であることの根拠を示して下さい。 結論:地方行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するということは、本来の意図に関係なく「地方行政による言論封殺」を実現することになります。従ってこの違憲条例素案を絶対に容認出来ません。当会としては反対します。 パブコメ例7 結論を先に述べますが、次の理由からこの条例素案に「反対」です。 本条例制定の前提となる『いわゆる「ヘイトスピーチ」や、インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化』が具体的に何かの提示をなくしては、議論すら出来ません。まずは川崎市がそれを明確に示して下さい。話はそれからです。 川崎市および川崎市民がどのような不利益を被っているのか、その不利益の内容と数字を明確に示すべきではないでしょうか。具体的かつ詳細に示していただかないと、川崎市民ならびにこの条例素案に賛成・反対の声を上げられません。つまり、それすら具体的に挙げず条例素案を発表したことにおいて、行政である川崎市は職務怠慢だとしか思えません。 条例素案は「本邦外出身者」を対象にしているようですが、では「本邦出身者」(日本および日本人)に対する「ヘイトスピーチ」は容認するのですか?川崎市民の圧倒的大多数が「本邦出身者」である日本人ですが、その点をどうお考えなのですか? 「ヘイトスピーチ」の定義とその判断基準、およびその判定者(差別防止対策等審査会のメンバー構成)を広く公開し、その上で条例素案を検討すべきでしょう。それが無い中で何を・どう決めるのですか?パブリックコメントを募集する以前の問題かと思われます。 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、一地方自治体の条例でネット上の「表現の自由」を規制するのは日本国憲法21条で定める「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」に抵触します。仮に日本国憲法に抵触しないと言うのなら、その論拠を憲法学的見地から明示して下さい。 上記の理由に併せ、行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するということは、本来の意図に関係なく「行政による言論封殺」を実現することになります。丸でお話にならない条例素案ですが、当然ながらこれを容認することは出来ません。川崎市は「非常識」という話になりますが、それでもこの条例素案を通したいのなら、理論的かつ事実を整理した上で川崎市民に提示するのが最低限の条件です。それも出来ない行政なら、条例素案以前に不要で無用の長物でしかありませんし、害悪でしかありません。「日本初」の条例素案でしょうが、同時に「日本初」の「恥晒し行政」であることも日本人は理解しています。どうぞ、日本初の恥晒し行政にならないよう、常識に照らした熟慮を求めます。 パブコメ例8 絶対反対です。 事実上ネット全体を監視するものととらえられます。 これは日本のみではなく、「世界中」ということです。 日本人あるいは在日外国籍の人間が、川崎の特定の市民等に向けて海外でヘイトスピーチをUP、拡散したとしても対象になるのですね。 そこを例外とすると、海外旅行先やトランジットなどでのUP・拡散は問題なしということになりますが。 ネットには市内も市外も、日本も海外も壁などありません。 川崎市は事実上世界中のネット規制をかけ、監視することになります。 そのような権限が川崎市にあるのですか? また、違反行為が行われたとして長期海外滞在者等はどう扱われるのでしょうか?「公表」は日本だけで行われるものだとしたら、自分が今、どのように「公表」されているかさえ本人は把握できないのでは? それとも条例違反で「帰国」させるのですか? 川崎市にそんな権限があるのですか? これは日本の川崎市から離れたところに居住している人にもあてはまります。 書面だけで審査をし、処罰として公表。 本人抜きでですか? それともどんなに遠くに住んでいても、都合がつかなくても川崎市が呼びつけるのですか? そのような権限が川崎市にあるのですか? とてもまともな運用ができるとは思えません。 以前にも意見を出しています。 パブコメ例9 反対です。 今回募集されたパブリックコメントの存在を地元である川崎市民でさえ知らない人がとても多いと感じます。 この条例案が日本人を全く保護対象にしておらず、その上「禁止」「罰則」「ネットの監視」などを伴う非常に厳しい内容であることを、まずは対象者になる川崎市民全員、日本に居住する人全員に周知を徹底すべきです。 その上で議論を深めるのが当然の流れだと存じます。 あのような曖昧な素案でパブリックコメントにかけること自体あってはならないことです。 (以前にも提出) パブコメ例10 反対です。 このような一方的な条例が施行されると 川崎市のイメージが著しく損なわれる恐れがあります。 日本人がヘイトスピーチを受けても誰も何も咎めずに「抗議」の声を上げたとしても、それが不当な差別行為ととられる可能性がある場所に、日本人は住みたいでしょうか? 買い物や遊びに来たいと思うでしょうか? 普通の会話すら誰かに聞きとがめられるかもなどと思いながらの息苦しい生活は嫌です。 曖昧で偏りがある一方的な条例は日常生活にも影響してきます。 私はそんな場所には住みたくないですし、買い物も、遊びにいくのも嫌です。通過するだけでも嫌です。 普通にしていればいい?差別とかしなければいい? 少なくともこの条例素案を読む限りそうは思えません。 この条例が施行されると多くの普通の日本人が同じようなことを考えると思います。 差別だと言われることを恐れて口には出さないでしょうが。 私は川崎市を心配しています。 日本人が差別されるまちというイメージがついてしまったら経済にも影響が出ると思います。 もちろん税収にも。 きちんと納税する普通の日本人を大切にしていただけませんか? 川崎市で誰もが仲良く暮らしていく未来のためにもこの条例は不要です。 禁止や罰則で縛っても差別はなくならないと思います。 むしろもっと深いところに根をはってしまうと思います。 心配です。 パブコメ例11 結論からいいます。 反対です。 素案を読んでも疑問だらけです。 回答を希望します。 連絡先を記入しておりますのでそちらにご連絡お待ちしております。 以下、疑問に思うこと47件を47件の意見として提出いたします。 今回とは別に意見をだしております。 2総則 (1)目的 ア 疑問①「責務」とは? イ 疑問②「本邦外出身者」とは? 外国国籍の人?対象者がはっきりしていない。 帰化した人やその子孫(日本国籍の人)(外国籍の人)は含まれる? 祖先を本邦出身者(日本国籍)に持つ在日外国籍の子孫は? 両親の国籍が外国国籍、日本国籍で在日外国籍の子孫は? 両親の国籍が外国国籍、日本国籍で日本国籍の子孫は? 婚姻などで日本国籍から外国籍になった人やその子孫は? 誰が「本邦外出身者」で誰が「本邦出身者」となるのか、これでは本人ですらわからない可能性がある。 疑問③誰が「本邦外出身者」で誰が「本邦出身者」となるのかを、誰がどうやって決めるのか? その方法は? 中立性と透明性の担保は? ウ 疑問④誰の「人権を尊重」するのか? →全ての人という意味ならばなぜ日本人の人権だけを尊重しない条例案になっているのか?(1 前文に反している) 疑問⑤(6)「関係機関」とは具体的に何か?犯罪でもないもの(告発されてもいないもの)に対してどのように対応するのか? (8)人権尊重まちづくり推進協議会 ア 疑問⑥「市長が委嘱する」委員(学識経験者、関係団体の役職員、市民)、また4-(6)差別防止対策等審査会における「市長が委嘱する」委員(学識経験者)は誰がどのように決めるのか?権限は?報酬は? 疑問⑦各委員の経歴やプロフィールやどのような考えを持つ人かなどどこまで明らかにされるのか? 疑問⑧選定方法や運営の中立性や透明性の担保は? 4本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進 (1)この章の趣旨 疑問⑨なぜ日本人へのに対しての不当な差別的言動には全く触れていないのか?(1 前文に反している) (2)本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止 疑問⑩ 本邦外出身者が行う本邦外出身者に対する不当な差別的言動は禁止される? 本邦出身者が行う本邦外出身者に対する不当な差別的言動は禁止される? 本邦外出身者が行う本邦出身者に対する不当な差別的言動と本邦出身者が行う本邦出身者に対する不当な差別的言動はなぜ最初から対象外なのか?(1 前文に反している) 《類型》 疑問⑪「特定国出身者等」とは? 具体的にどこの国?どこの地域? その人たちの国籍は特定の外国国籍?全ての外国国籍?日本国籍も含む? 「特定の国若しくは地域」から帰化した人やその子孫(日本国籍)の人も含む? 疑問⑫「著しく侮辱」とは? →具体的にどのような行為があたるのか? 疑問⑬《手段》とは民族差別的な言動を、公共の場で、いわゆるデモのような手段で行うという理解で良いか? (3)勧告・命令・公表 疑問⑭誰が「違反」をしているか決めるのか?→動画や録音などの証拠を提示する?訴えるだけか? 疑問⑮「違反行為(3回目)」 「意見を述べ、証拠を提示する機会」とは?どこで?どのように?議会ではなく? 中立性や透明性の担保は? 疑問⑯「公表」→市のHPなどで公表される?全国や地方の新聞やニュースで?犯罪者の報道のようなイメージで?→「その他規則で定める事項」とは? 疑問⑰公表=罰則か? 行政が罰則を下すのか? 告発をするとするならそこまでの罰を求めるのに全ての人が対象ではないのはなぜか?(1 前文に反している) (4)公の施設の利用許可等の基準 疑問⑱「行われるおそれがある場合」 利用希望者の履歴などを調べるのか?どのような権限で?方法は? 誰がどうやって判断するのか? 中立性と透明性の担保は? (5)インターネット表現活動に係る拡散防止措置及び公表 《対象》 疑問⑲「表現活動」とはいわゆるインターネット上にUPするということか? 疑問⑳「デモや演説など他の表現活動の内容」を拡散すること 「表現活動」をすることとは 本邦出身者が本邦外出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散すること? 本邦外出身者が本邦外出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散すること? 本邦外出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することと本邦出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することが対象外なのはなぜか?(1 前文に反している) 疑問㉑「市の区域外」 →世界中ということか?市内市外、国内国外で区切ることはできるのか? 疑問㉒「市の区域内」限定で表現活動、拡散等ができるのか? 疑問㉓「市の区域内で行われたことが明らかでないものを含む」 誰がどうやって判断する?その権限は? 判別方法は?判別基準は? 中立性と透明性の担保は? ア 疑問㉔本邦外出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することと本邦出身者が本邦出身者へのデモや演説など他の表現活動をする、拡散することが対象外なのはなぜか?(1 前文に反している) イ 疑問㉕「公表する」しないの判断は議会を通さず最終的に市長一人で決めるのか? 疑問㉖公表対象になる「その他規則で定める事項」とは具体的に何か? 疑問㉗「市民等の申出又は職権」 ネット上で見つけたら市民が報告するということか? 本人の申し出の他はどうやって? 実質ネット全体を監視するということか? 職権とは?具体的にどのような権限か? 疑問㉘「措置や公表」 →措置とは議会にかけずに市長が差別防止対策等審査会の意見を聴いて決めるのか? (6)差別防止対策等審査会 イ 疑問㉙「(2)に違反したと認められるもの」と「(5)インターネット表現活動を行ったと認められる者」と「(3)の勧告に従わなかったと認められる者」との違いは? →(2)と(5)は一回の違反で(3)の勧告に従わなかったと認められる者は二回目の違反なのは何故か?何故適用が違うのか? 疑問㉚「その指名する委員に前記の必要な調査を行わせる」とは?→犯罪の捜査との違いは?方法は? 疑問㉛「その指名する委員」の権限は?警察のような捜査権がある?身分の証明はどのようにする? 疑問㉜「申し出を行った市民等に意見書又は資料の提出を求めること等必要な調査」との違いは? 疑問㉝「意見を述べる機会」を知らせる方法は? 疑問㉞「書面」とは? →メールやフォーム?郵送?FAXその他方法と書式は? (7)表現の自由等への配慮 疑問㉟誰が誰の自由と権利をどこまで、「留意」するのか?「国民」に本邦出身者は含まれるのか? 疑問㊱意見の相違が出てきたらどこでどのように解決するのか→その中立性と透明性の担保は? 5その他(雑則、罰則、施行期日等) (1)報告及び質問 ア、イ 疑問㊲市長が求めることができる「報告」とは具体的に何か? 疑問㊳「その職員」とは? 疑問㊴「その職員」ができる「関係者に質問」とは?犯罪捜査との違いは?権限は? 疑問㊵質問を行う職員が示す「証明書」とは?その身分とは?運転免許証のような顔写真等も入ったイメージ? 疑問㊶「証明書」は携帯するだけ?呈示の必要は? ウ 疑問㊷警察の介入はあるのか? →警察による捜査や、逮捕、拘留、起訴などはあるのか? (2)委任 疑問㊸規則はいつ、どこで、誰が、どのように決まるのか? →その中立性と透明性の担保は? (3)罰則 疑問㊹行政罰か刑事罰か?→根拠となる法律は? 疑問㊺行政罰だとしたら行政刑罰か秩序罰か? →根拠となる法律は? 疑問㊻罰金の金額の根拠は? ----------------------------- 以前お答えいただいたものに対する疑問です。 Q:「禁止」を設ける理由・根拠法は? ⇒A:「不当な差別的取扱いの禁止」については、 全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、 生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくために 規定するもので、日本国憲法や人権に関する諸条約の理念を踏まえるものです。 疑問㊼この素案においてA:の「全ての市民」に日本人が含まれていないのは何故か? ----------------------------- 以下確認です。 ●ネット上での違反行為も4(3)のフローを適用? ⇒適用されません。 ●ネット上の違反行為も公表時に告発? →5(3)罰則 前記4(3)の命令に違反した者とあるが?確認 ⇒4(3)のフローの対象外ですので、告発しません。 ●本邦外出身者が違反行為をしたとき、しつづけたとき、処罰の対象になりますか? →処罰の対象は本邦出身者だけですか? ⇒何人も違反行為を行った場合は、対象となり得ます。 こちらで間違いありませんか? 以上よろしくお願い致します。 パブコメ例12 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 川崎市が想定する「ヘイトスピーチ」ならびに「インターネットを利用した人権侵害」とは何ですか? 明確に答えられない、または広く賛同が得られない内容であれば、この条例素案は即刻廃案にすべきと考えます。 前提条件が曖昧であれば、それにどんな理論を付け加えようが、賛同が得られることはあり得ません。 パブコメ例13 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 友人(川崎市民)に「ヘイトスピーチがあるか?また、ヘイトスピーチによって市民生活に何か不利益があったか?」と聞いたところ「一切ない」と返答しており、「なぜそんなことを聞くんだ?」と、逆に質問されました。 条例素案の話をしたら「そんな条例が作られようとしてるとは一切知らなかった」と驚いていました。 試しに数人に聞いたところ、普通の市民はほぼ同様の感想と驚きを持っているようです。 市民生活の実態を無視し、さらに言えば市民すら知らないところでこのような条例を作ろうとしていること自体が間違いではないのでしょうか。 廃案を強く希望します。 パブコメ例14 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 条例素案を読むと、日本人が日本人以外(本邦外出身者)に対していわゆる「ヘイトスピーチ」をすると罰せられるようですが、次の疑問があります。 在日2世や3世等は「本邦出身者」ではないのですか?(明らかに日本で出生して生活しているから2世や3世なんですよね?) 上記1.に関係して、仮に在日2世や3世等を「本邦外出身者」だとするならば、彼らが「日本人として日本に生まれ、日本で生活している」と主張した場合はどうなるのですか?それこそ差別になりませんか?在日2世以降の人達を永久に「本邦外出身者」として差別し、川崎市は条例を制定して差別し続けるのですか? 上記1.及び2.と併せ改めて問いますが「本邦外出身者」とは誰を指し、その判定(認定)は誰が行うのですか? 上記3.に関連し、日本国籍を有するハーフやクォーターは「本邦出身者」ですか?それとも「本邦外出身者」なんですか? 日本と日本人に対するいわゆる「ヘイトスピーチ」が罰せられないのは、日本人による日本人差別とはならないのですか? 条例を制定することで川崎市は在日2世以降のあらゆる国・地域出身者を親(ルーツ)に持つ人達を「本邦外出身者」と差別することになりかねず、日本人を日本人が差別するような条例に賛成する方がどうかしています。 ここは日本で、川崎市は日本の地方自治体ですよね。川崎市議会の良識を疑います。 以上、こうした穴だらけかつ新たな差別を生みかねない条例素案に賛成することは出来ません。廃案を強く希望します。 パブコメ例15 条例素案に「反対」です。 以前にも意見を送りました。 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、明らかに日本国憲法21条が定めるところの「表現の自由」と「通信の秘密」を侵害するものであり、日本国憲法違反であると思われます。 先日、「あいちトリエンナーレ2019」で展示が中止されましたが、日本において捏造を含む「貶日」は芸術作品としては認められず、思想的もしくは政治的プロパガンダに芸術作品が利用された、と判断されます。結果としてネットで炎上し、苦情と非難が殺到しました。 同様に川崎市がこの条例素案を議会で通すことが公になった場合、「あいちトリエンナーレ2019」の比ではない苦情と非難が殺到するでしょう。 つまり、市民のための条例ではなく「特定民族擁護」に条例を利用した、と多くの日本人は考えると思います。 少なくとも日本国憲法違反が疑われ、日本と日本人に対する(いわゆる)「ヘイトスピーチ」に対して罰則がないようでは、「貶日条例」の謗りは免れません。 昨今の日韓問題でも明らかなように、韓国側の「貶日」行動を「許さない」とする国内世論があります。 その上で(条例素案は穴だらけで日本国憲法違反だと考えますが)川崎市はこの条例素案を通すお考えなのでしょうか。 今一度、川崎市議会には良識ある判断を求めますし、強く廃案を希望します。 パブコメ例16 次の内容に関して、曖昧かつ疑問がある条例素案に「反対」です。 いわゆる「ヘイトスピーチ」とは何を指し、誰がそれを判定するのか(差別防止対策等審査会のメンバー構成が不明) 「インターネットを利用した人権侵害などの人権課題が顕在化」とは具体的に何か 上記1.及び2.に関連して、川崎市及び川崎市民がどのような不利益を被っているのか 「本邦外出身者」とは具体的誰を指し、その判定は誰が行うのか 「インターネット表現活動に係る拡散防止措置」に関して、日本国憲法第21条で定める「表現の自由」及び「通信の秘密」に抵触し、憲法違反ではないのか 以上の内容が明確に示されない上に、行政が刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例を施行するのは本来の意図と関係なく「行政による日本人の言論封殺」を実現することになるため、到底容認できる内容ではありません。 (以前も意見を送信しました) 送信先:川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)についてのパブリックコメント(意見書)フォーム 〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階 電話:044-200-2316 ファクス:044-200-3914 メール:25zinken@city.kawasaki.jp 注意事項 パブコメ例をそのまま川崎市へ送信するのは止めて下さい(例として参考にする程度で、何かしら文章は変更して送信するようにお願いします) ◯囲み文字(例:①等)は機種依存文字として送信時に文字化けを起こす可能性がありますので、なるべく使用は避けて下さい パブコメ集に収録した内容は、ページとして見やすくするために一部編集をしております その他 行政による言論封殺をしかねない、このような条例を認めるべきではないと考えます。 国民および川崎市民の真摯な声を届けるため、皆さんから川崎市へ送信するパブコメの骨子や実例をお問い合わせフォームか、憂國WikiツイッターDMでお寄せ下さい。 皆さまのご協力を宜しくお願いいたします
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104(川崎市交通局100形無軌条電車) 神奈川県川崎市高津区二子6丁目1-10 二子塚公園(MAP) 写真提供 刑事長:撮影 2017/07/18 最新の情報提供 刑事長:情報更新 2017/08/07 現在の状況 静態保存 地元自治会の倉庫兼集会所として使用されている 管理者 川崎市高津区、二子第5町会 協力募集 特になし 1950年に日野自動車、富士産業(後の富士重工業、現SUBARU)、東芝が「大都市用トロリーバスの試作車」として開発した車両。名古屋市交通局のトロリーバス線で3か月の試験の後、車体の改造を受け1954年に川崎市交通局に納入され、100形104に。1963年に富士重工業R13型バスボディーに車体を換装し、1967年のトロリーバス線廃止まで使用。 備考:前照灯をはじめとする灯火類破損、トロリーポール、レトリバー等の部品撤去済 このページを作成するにあたり、元Railway Magazine編集長、名取紀之氏のブログ「編集長敬白」、2013年7月2日付記事「川崎市営トロリーバスの保存車。」を参照しております。(形式名のところからリンクをしております)
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トップページ 川崎市グラウンド利用者登録の受付場所一覧(平成22年4月1日現在) 受付場所 住所 電話番号 川崎区 川崎区役所 地域振興課 川崎区東田町8 044-201-3132 川崎区役所大師支所 区民センター庶務係 川崎区東門前2-1-1 044-271-0136 川崎区役所田島支所 区民センター庶務係 川崎区鋼管通2-3-7 044-322-1967 川崎区役所道路公園センター 川崎区大島1-25-10 044-244-3206 体育館 川崎区富士見1-1-4 044-200-3255 サンピアンかわさき(労働会館) 川崎区富士見2-5-2 044-222-4416 教育文化会館 川崎区富士見2-1-3 044-233-6361 プラザ大師 川崎区大師駅前1-1-5川崎大師パークホームズ2階 044-266-3550 プラザ田島 川崎区追分町16-1カルナーザ川崎4階 044-333-9120 川崎マリエン(港湾振興会館) 川崎区東扇島38-1 044-287-6000 東扇島東公園バーベキュー場 管理事務所 川崎区東扇島58-1 044-288-5523 幸区 幸区役所 地域振興課 幸区戸手本町1-11-1 044-556-6608 幸区役所道路公園センター 幸区下平間357-3 044-544-5500 幸スポーツセンター 幸区戸手本町1-11-3 044-555-3011 石川記念武道館 幸区下平間357 044-544-0493 ミューザ川崎シンフォニーホール 幸区大宮町1310 044-520-0300 産業振興会館 幸区堀川町66-20 044-548-4111 幸市民館 幸区戸手本町1-11-2 044-541-3910 日吉分館 幸区南加瀬1-7-17日吉合同庁舎3階 044-587-1491 中原区 中原区役所 地域振興課 中原区小杉町3-245 044-744-3153 中原区役所道路公園センター 中原区下小田中2-9-1 044-788-2311 等々力緑地管理事務所 中原区等々力1-1 044-722-7722 国際交流センター 中原区木月祗園町2-2 044-435-7000 平和館 中原区木月住吉町33-1 044-433-0171 とどろきアリーナ 中原区等々力1-3 044-798-5000 総合福祉センター(エポックなかはら) 中原区上小田中6-22-5 044-722-0185 中原市民館 中原区新丸子東3-1100-12パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー1階 044-433-7773 高津区 高津区役所 地域振興課 高津区下作延2-8-1 044-861-3141 高津区役所道路公園センター 高津区溝口5-15-7 044-833-1221 大山街道ふるさと館 高津区溝口3-13-3 044-813-4705 すくらむ21(男女共同参画センター) 高津区溝口2-20-1 044-813-0808 高津スポーツセンター 高津区二子3-15-1 044-813-6531 てくのかわさき(生活文化会館) 高津区溝口1-6-10 044-812-1090 高津老人福祉・地域交流センター 高津区末長1098-1 044-853-1722 高津市民館 高津区溝口1-4-1ノクティ2 11階 044-814-7603 プラザ橘 高津区久末2012-1 044-788-1531 宮前区 宮前区役所 地域振興課 宮前区宮前平2-20-5 044-856-3132 宮前区役所道路公園センター 宮前区有馬2-6-4 044-877-1661 有馬・野川生涯学習支援施設(アリーノ) 宮前区東有馬4-6-1 044-853-3737 宮前スポーツセンター 宮前区犬蔵1-10-3 044-976-6350 宮前市民館 宮前区宮前平2-20-4 044-888-3911 菅生分館 宮前区菅生5-4-11 044-977-4781 多摩区 多摩区役所 地域振興課 多摩区登戸1775-1多摩区総合庁舎 10階 044-935-3143 多摩区役所道路公園センター 多摩区菅北浦4-11-20 044-946-0044 多摩市民館 多摩区登戸1775-1多摩区総合庁舎 2階 044-935-3333 麻生区 麻生区役所 地域振興課 麻生区万福寺1-5-1 044-965-5119 麻生区役所道路公園センター 麻生区古沢120 044-954-0505 麻生スポーツセンター 麻生区上麻生3-6-1 044-951-1234 ヨネッティー王禅寺(王禅寺余熱利用市民施設) 麻生区王禅寺1321 044-951-3636 麻生市民館 麻生区万福寺1-5-2 044-951-1300 岡上分館 麻生区岡上286-1 044-988-0268
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