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序 コレは僕の小説であり、創作であり、処女作である。尤も僕は何が小説で、何が大説だか実はその区別も碌々知らない、テンで小説といふものを読んだ事すらもないのだから。ソレを僕がコレをココに小説と遠慮したのは、イクラ盲目蛇の僕でもマサカ之れを大説だと自称する度胸はなかつたからである。 コノ小説には僕が心から言つて見たいことを糞真面目に書いた処もあるが、テンで腹にも無い事を冗談半分に云つたり又はイマイマしさの余り思ふことと全く反対のことを書いた処もある。併し今となればドコがドレであるか僕にもわからない。ソレでも読者にはその積りで読んで貰ひたいと言つて見たい。 コノ小説は僕一代の心血を濺いだ結晶で、文界稀に見ざる、世に比儔なき大傑作だとは云へもしまいが、前後十年に亘る新規の旧稿で、初版にして既に二版三版乃至四版五版に達し、坊間有り触れたる普通の小説とは全くその類型を異にする破天荒の創作であるとは云へる。と僕は独りで保証をして見たい。 モシ夫れコンナものが小説もあつたものにあらず。蓋し世の所謂文集の下の下に属すべきものである、とマジメに怒る者があつても、僕は只敢然として一言の弁解も試みざる雅量がある。とは云へ、コレが愈々本となり、附元気も漸く失せて来た時は、僕は又しても聊かキマリの悪い思をすることであらう。(震災記念に一女を儲けた大正十三年九月十日) <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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還暦当り年との声をきいて 弁護士 山崎今朝彌 第一条 愈々以て若返法の実施、但以下数条の従来の衛生第一(長生き)主義は益々其効力を有す 第二条 衛生主義は第一に世界一長生、予備的には日本一長生弁護士を目的とす、但次第本文の場合は此限りにあらず 第三条 悲惨の生活生ける屍又は耄碌ヨボヨボは衛生第一主義に属せず、耳舌字及初歩の神経痛は此限に非ず 第四条 政界商界動界交界法思想界ホン党界の日常茶番事は全て之を人生劇場の余興奉仕と見做し、採て以て衛生長生きの足しに適用す 第五条 一に衛生二に我儘三四が無くて五に職務、但職務我儘衛生の内 第六条 苟も衛生に害あるものは全部之を否認し、害なきものは損得無視、元英国皇帝其処退けの我儘も之を認む、但俯仰自身に恥ぢず更に衛生に害なきを要す。以上 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。> <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)を用いた。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)昭和21年(1946年)1月5日発行、4074号21頁。>
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ツンボ哲学 僕のツンボを信ぜぬ者が多い、法廷で間違を出さぬではないかと云ふけれども裁判所が討論会でない以上裁判に耳の必要はない、人の説を聞く必要がない。言はなければならなぬ事を全部言い、為すべき事を全部為せば其れで充分であると思ふ。 明治年間私が電話を初めて架設した時、無暗矢鱈に御呼出相成度候、と広告した事がある。其時代に私は常に、電話で話しが判つたり、芝居が聞へるものなら、嘸便利で面白あからふ、と思ふた、今考へると其時分から私の耳はツンボであつた。 一体君の耳はドツチがツンボだと友人が問く、聞えたり聞えなんだりするのは僕一人だから、ドツチもコツチも無いと答へるのが常の私が此間、右の耳穴を塞げば世界が忽ち静閑になる、左耳の穴に其指を移せば天下復た騒然たり。依て私は初めて右耳が少し聞えるのみだと発明した。 内で言い度事があつても近所の手前もあるからと云ふて我慢もならず、仕方が無いから運動に野原や郊外に連れ出し、広場の中でウント油を取つてやる、のが山崎の妻君の秘訣だそうだ、と社会党の堺利彦君が、八月一日夜永代橋際都川の与太会(与太文士の会合)で披露した。僕にも初耳だつたが、成程去年からソンナらしかつた。 私は決して器械を使用せぬ。あれを使用すると片輪の様で何となく情なさを感ずる。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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汎用 邪魔なんだよ、このチンピラが…ベッドの上で死にたきゃ道を開けな 汎用 この俺にたてつくなんざ100年早ェんだよ、このザコが! 汎用 かったりィ連中だ…てめェらをブチのめすのももう飽きたぜ… 八神庵 テメェを見てるとよ…ワケもなく左手がうずいてきやがるんだよ…! 社/裏社 四天王だかなんだか知らねェが…かったりィ野郎だな、おい… シェルミー/裏シェルミー 寝ぼけてんじゃねェ…てめェなんざハナから相手にしてねえんだよ クリス/裏クリス いちいち癪に障るんだよ…いい加減沈められてえか、小僧? 戻る
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急告 敢て全国の文士並に著作家諸君に謹告仕候。私事今回不図も出版狂某成金氏の庇護を蒙り幾分か貧乏文士後援の気味を差加へ、損害は総て拙者損、費用は一切当方持、利益は全部貴殿遣りにて平民叢書刊行相催し度聊か其計画考案中に有之候。就ては其内容体裁代価発行売捌時期其他一切の方法に付き御気付の御高見見当り候はば是非無代にて秘密御漏洩下され間敷哉幾重にも奉願上候。尤も小生は此際百円以下の範囲内に於て必らず一人又は数人に薄謝を懸賞するの権利を有し候。 尚御賛成の上御出品の光栄に浴するを得候はば豈独り国家の為のみならんと存じ不申候。 大正六年十月一日 山崎今朝彌 謹告 ■本誌購読料に関して間接に直接に、明白に暗黙に段々と承諾を得又は申込を受けた処へ本月からボツボツ集金郵便を出しますから御承知置きを願ひます。 ■送付を再三断つたのに未だ雑誌を送るは不都合なりとの小言を頂戴する事がありますが、拒絶に拘らず無断送付するのは広告の為めですから不悪御取留置を願ひます。 ■拒絶には態々葉書を失費して下さらずとも、只雑誌を突返し被下ば沢山であります。 ■本誌は自家広告の為配りたい処だけへ配りたい時だけ勝手に送らなんだり仕度いのですが、今更発送を差控へるは何んだか其人を余り重く見ぬ様に思はれはせぬかとの懸念もあり、又権利なくして、発行日が遅れてさへも文句を云ふ者もあり旁々、権利義務の関係、就中知人間に於て、頗る不明瞭故、此際断然其関係を明に致し度いと思ひます、御承知置を願ひます。 本誌責任者 山崎今朝彌 社告 ◎月刊『平民法律』を出す処でしたが、保証金の都合と第三種郵便物認可との都合で、今回は御覧の通り『生活の力』の臨時増刊『平民法律』で間に合せました。次号からは毎月一日月刊『平民法律』を間違なく出します。 ◎此の『平民法律』は偽物です、従て内容は皆自家用広告のみです、今後真正の『平民法律』は(一)外国種の翻訳物(二)平民の観たる法律、裁判の批評特に事実の批評(三)必ず平民の為になつて屹度玄人の参考にもなる事実の報告、論評等を載せ、之れを本誌の特色とします。尤も之れは私の理想です、理想通り実現する理屈もなく又私の主幹で五銭の雑誌が、何で立派なものが出来る『べら棒』もありません、此辺は宜敷御承知を願度い。 ◎代価は見本五銭一年分五十銭ですが送金は当分見合せて下さい、途中で止めでもすれば代は貰はぬ積りです、其代り必ず間接又は直接に口でなり、電話でなり、端書、手紙、伝言、電報(マサカ)等にて雑誌を送れと云ふ意思を表して下さい、諸君は人の心理が解せぬか知らぬが、発行者の身になれば注文を受ければ読んでても呉れるかと思ふて非常に嬉しいものです、強ち金のみの問題ではありません。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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序文 明後日中に刷り上げるから今日中に序文を書き送れと、発行所よりの電話。今日は何うしても手が離されぬから明日の日光紅葉狩り(も一寸仰山だが)を止して、と、一日の猶予を願ひ、偖愈々今日となつて見ると。人は来る用事は出来る。オマケに、洋式生活改善の第一歩として、私案大掃除を思ひ立つた当日の事とて、僕はペンを持て、室をアチコチ逃げ廻り気も心も更に落付かず、イクラ考へても、良い甘い、変つた奇抜の名案が出て来ない。依て思ひ切つて極平凡で其代り極無難の凡例でも書いて序文の代りとする事に決めた。 一、書名は発行の仲介人たる堺利彦君のお好とあつて『弁護士大安売』と極まるらしい、僕は余り好まぬが、ト云ふて外に之れ以上の良い名が付けられなんだ。著者の肩書は、総裁、総長、博士、所長などと、余り不真面目にならぬ様アツサリ、山崎伯爵疳作集、上の方へ、平民大学昇格記念出版とでもして呉れと申込んでは置いた。 一、本書は大体第(一)編は自分の経歴に関するもの、第(二)編は広告文や欄外記事や埋草等を集めたもの、第(三)編は雑文集とでも謂ふべきか、第(四)編は裁判所に提出したる法律文書式実例と云つた様のもの、第(五)編は聊か真面目の法律研究論文、第(六)編は法曹月旦、第(七)編は他人が自分の事に就て書いたもの即ち付録的のものである。 一、本書は疑もなく文集ではあるが、決して売文集ではない。従て如何なる点より論じても詐欺取財や不当利得にはならない。がコレが金になる事や、人が買つて読む事など考へると自分乍ら赤面したくなつたり、抜取つたりしたくなる文が沢山あるが、今更仕方がないと云ふから其儘にして置いた。 一、書中、今読んで見ると自分ながら解からぬ所が沢山ある、他人が読んでは尚更解らぬ事と思ふ。その一ツの理由は、此文集は主として自分の編集した「平民法律」「東京法律」「月報」等の雑誌 に掲載した文を集めたのだが、編集者たる『無産社』の中曽根源和君が、只類別にのみ重きを置き(尤も類別にも可なり文句はあるが)時代と次第を全然無視して、大正三年ものと大正十年ものとを並べたり、甲の下段説明を乙の欄外説明と取り違へたり、した事にある。 一、文、其れ自体解かり難き処ある弁解としては。自分の雑誌に自分が書いたもの故、自然楽屋落が多い事、雑誌文故行数に制限された事、他人又は自分の文章を題として書いた文が多き事、保証金を積んだ雑誌だか積まぬ雑誌だか解からぬ様に書かなければならなかつた、事等を数へて置く。 一、此本は大に売れると云ふ八卦が出たとて本屋の主人大に意気込んでる由、ソレで僕も大に安心した。売れるも八卦のセイなら売れなんでも本のセイではない。併し僕も心から大に売れん事を希ふ。 大正十年十一月十三日高橋是清に大命降下の時 山崎今朝彌 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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週刊の終刊から三誌の合同まで 前金の始末から営業の広告まで 山崎今朝彌 本誌卅九号の出たのは三月十二日であつたから四十号は三月十九日に出るべきだつた、例によつて平澤計七君が土曜の十七日に編集に取りかかると、印刷所たる東京毎夕新聞社から突然四十号からの印刷を断わつてきた。寝耳に水に驚いて早速其不法不信を責めると、色々の弁解はあつたが要するに新に「本所新聞」を発行するに付き臨時物印刷部を廃止するから営業上止むを得ないといふのである。ナゼせめて一ケ月も前に断わつてくれないかと詰問すると、週報だけは従来の関係上特別に是非ヤツて上げたいと思つて今の今迄心配して居たのだから不悪と答へる。一萬円の損害請求で脅迫もして見たが、利目は二三日まつてくれが二三回続いて一週間を無意味に経過した計りであつた、トド東京毎日や大勢新聞を聞合せてくれた上堅く駄目と断わつてきた。 (以上1ページ) 二 抑々週報なるものは結局何の取柄もないが、一回たりと一日の間違もなく期日に必らず正確に出て、最も公平に最も迅速に労働界の出来事を労働階級の有利に報導するだけの取柄があつた。然るに突然同盟罷業して一回ならず二回まで休刊の余議なきに至らしめ、この金甌無欠の面体を毀けたに至つてはモウ我慢がならない、意地にも何処かで出して貰ふて、東京毎夕からはユツクリ充分の損害を取るに極めて、二六、大東京、議会新聞、帝国新報、東京夕刊等にも当つて見たが突然ではといふ理由で、日曜の記事を月曜に印刷して火曜の朝其日付で配達出来るといふ、都合のよい従来の週刊はドウしても何処でも出してくれなかつた。旬刊ならといふ処もあつたが今更旬刊も初まらない、此現在ではセミモンスやモンスりーとしては存在の価値を疑はずには居れない、千策も尽き萬策も果て愈々決心して週刊を一時終刊するにきめたは三月二十七日であつた。 三 週刊は出せない、旬刊も厭だ、半月刊や月刊で週報でもあるまいとなれば廃刊するより外はない、処が三月初めに出した集金郵便がソロソロ返つたり集つたりし出した。一体誌代は前金 (以上2ページ) だといふ事であつたが引継いだ帳簿を見ると何が何だかサツ張り判らない、紙上の社告では去年の十一月から集金郵便を出すぞ出すぞと大に脅迫して見たが、誰もビクともする者はなかつたし、又実は帳簿の整理が付かないので出せもしなかつた、二月頃漸く整理が出来、仕度をして了ふと三月一日から又郵便規則が変り二円以下の集金は罷り成らぬとなる、仕方がないから二円以下の分は書き直したり止めにしたり三十九号へ社告を出したりして読者の半分計りへ二円三円の集金を出したのだ。 ソコで前金は(一)黙つてる人へは新雑誌を送る(二)申込ある人へは現金を送り返す(三)後金切れの人からは都合のよい時貰ふ(四)何れにしても計算を明かにして貸借の金額を読者総てに通知をする、事とする、表紙に過不足とあるは其れだ。誤りがあつたら申出て貰らひたい。 四 「労働週報」は労働といふ名と、引受けるときのイキサツとに免じ、神経衰弱と繁忙とを加へ、僕の名を出さぬ事、社会主義新聞にしない事、が二大信仰であつた、ソしてソれ故今迄は名実共平澤君一人でやつて来たが、コレからは丸ツ切り僕一人でやる積りだ。 僕の今出してる雑誌は週報の外日刊社会運動通信、月刊社会運動通信、平民法律とある。 (以上3ページ) ------ 僕はこれまで、気楽と遠慮と妥協で一生を暮してきた。従つて人間が卑怯で卑屈でカラ意久地がなく、イツも頭から胸から腹の中まで気がツマつて、甚だしく衛生上害があつた。もう余生も余りないのに、余りバカバカしいと考へたから、これからは構ふ事はない、仕たい事をして言ひたい事を言ひたいと思ふ。就ては此雑誌も次号からは内容が外題と共に、丸つ切り変はるかも知れないから御承知を願ふ。・・・・・・山崎今朝彌。 ------ (以上4ページ) 社会運動通信とはこんなものである。 ~~~~~~ (一)所謂労働運動、社会運動、文化運動、革命運動等に関する正確機敏の報道通信を専門とする『日刊社会運動通信』と名くる直配達の日刊新聞を、大正十一年一月一日より発行します、就ては偏へに諸君の御声援御通信を懇願いたします。 (二)大正十一年一月より毎月一回十日に雑誌『月刊社会運動通信』を発行し専ら、社会運動に関係する個人若くは団体の消息を報道します、就ては何卒至急諸君若くは諸団体最近の消息御寄稿あらん事を切望いたします。 (三)御寄稿御通信は成るべく新聞若くは雑誌に其儘掲載出来る様御書き下されば此上もなき好都合と御礼申上げます。 (四)其他直接間接色々様々の御援助を御願ひ致します。 大正十年十二月 日 東京市芝区新桜田町十九番地(平民大学内) 社長兼小使 山崎今朝彌 (以上5ページ) 平民法律は左の通りのものである ~~~~~~ 「平民法律」は、平民大学直営の平民法律所が、法律逆用のため無料専門我儘御免にて実地取扱いたる、社会問題に関係ある法律事件を、通俗平凡、面白可笑しく解説する、平民法律所の機関誌なり。(大正八年改正広告) ~~~~~~ 併し今は又総ての雑誌に付て四頁の広告通りになつた。 依て次号迄には何とか良い名を考へて、三誌大合同の小さい月十銭かソコソコの一人雑誌とし(日刊社会運動は独立故別問題)前金購読者の外誰にでも送らないことにする。前金者でもない癖に無やみに送られたら、購読勧誘のためか、寄贈か交換か返礼か見舞代りと思つて下さい、其れに対しては苟くもビタ一文でも請求はしない、若し夫れ金を出すは厭だが雑誌は欲しいといふ人があるなら、喜んでイクラでも送る。週報を止めたと思へばドンナ気前でも出る。 六 序に左に営業広告をして置く尤も昔の紙型を使用するのだから今は違つてる処がある。 (以上6ページ) <平民法律所、上告専門所の広告。略。> (以上7ページ) 私は大審院で『全国の司法官は偉大なる低能児の化石なり』と喝破した為め第一、二審共重罪に処せられた被告を無罪とし、其効能を以て休暇四ケ月の恩命を蒙りましたが。が、病気も殆んど全快の域に達した今日、悠々閑々休養之れ事とするは却て恩旨にも背く事と思ひ、其間社会奉仕的道楽の意味を以て平民大学総長法律博士兼米国伯爵の資格で、誓て、熱心激烈に、取り敢へず 一、不当の値上明渡の要求に苦しむ借家人の為めに悪家主悪差配の征伐 二、不当の解雇首切り、轢き逃げ殺傷人権蹂躙等で損害を受けた貧乏人の為めに、悪富豪会社悪官吏の問責 三、天下の悪法違警罪即決例及び行政執行法即時廃止の期成 の実行に従事し及相談に応ずる事に極めました。 就ては平素私をヒーキせらるる貴下は何卒、筆に口に、別に費用のかからぬ方法を以て、之れを一人も多く世間の人に吹聴宣伝し、遂に私を忙殺するか若くは降参閉口せしむるよう御尽力あらんことを、暑中伺に代へて御願致します。 大正十一年七月 東京市芝区新桜田町十九(電話銀座二〇七七) 弁護士 山崎今朝彌 (以上8ページ) <東西連合事務所と題して、山崎らの法律事務所の広告。略。> (以上9ページ) <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は『復刻版労働週報』(不二出版、1998年)199頁。底本の親本は『労働週報』(労働週報社)第40号1頁(大正12年(1923年)4月19日号)。>
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「所謂警官暴行事件と之に対する資本家地主政府の態度とから何事を学び取るべきか」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 警官暴行とは、和歌山の警官告訴代理弁護士皆殺し、大山氏等に対する東京駅頭白昼公然の保護なぐり、昔しからなる無産者に対する××××ゲンコ、本所公会堂の滅多打××等々々所謂警察国難の事でせう。 資本家政府の態度とは、見て見ぬ振り、知つて知らぬ振り、サギを烏の言ひ黒め、暴行団本部の本庁嫌疑、大広告料の不審出所、告訴告発不取上げ等々々の態度でせう。 和歌山事件でも御覧なさい。 当世流行の死刑など云ふ事なくキツト何とか理クツを付けて助けますよ。 大山事件は写真もあり白昼でもあつたが、新聞も世間も検事局もあの通りでせう。 本所公会堂の新聞記者が労働運動者でもあつたらドウだつたでせう。 私はコレから、警察も、検事局も、裁判所も、議会も、新聞も、司法権も、正義も道理も皆資本家のもの、政府のもので、吾々とは全く赤の他人だと云ふ事を学び取ります。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第14巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)7巻6号22頁(昭和3年(1928年)6月1日発行)>
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