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【地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 681 44 地域密着型特定施設入居者生活介護事業 4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 15 734 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 夜勤体制 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。 既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 13 1089 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 基準緩和措置 地域密着型特別養護老人ホームの介護臓員については、一般の特別養護老人ホームの基準に比べて、何か緩和されるのか。 通常の介護老人福祉施設では、常時一人以上の常勤の介護臓員の配置を必要としているが、地域密着型介護老人福祉施設では、常時一人以上の介護臓員でよいこととしており、非常勤の介護識員でも構わない。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 107 1090 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設については、どのように人員基準が緩和されるのか。 サテライト型居住施設は、本体施設との密接な連携が図られるものであることを前提として、人員基準の緩和を認めており、本体施設の職員によりサテライト型居住施設の入所者に対する処遇等が適切に行われることを要件として、医師、栄養土、機能訓練指導員、介護支援専門員等をサテライト型居住施設に置かないことができる。 また、生活相談員、看護職員についても、所要の緩和を認めている。 《本体施設(50名) とサテライト型居住施設(20名) の人員配置例》 人員 本体施設 サテライト型居住施設 施設長(管理者) 1名 1名(本体と兼務可) 医師 1名 - 生活相談員 1名(常勤) 1名(常勤換算方法) 介護職員・看護職員 17名 7名 ・常時1人以上の常勤 ・常時1人以上の介護職員 の介護職員 ・看護職員は非常勤でもよい ・常勤の看護職員2人 (常勤換算方法で1人) 栄養士 1名 機能訓練指導員 1名 介護支援専門員 1名 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 108 1091 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的にはどのように行うのか。 サテライト型居住施設には、医師、介護支援専門員、調理員又は事務員その他の臓員を置かないことができる場合があるが、その場合には、本体施設の入所者とサテライト型居住施設の入所者の合計数を基礎として本体施設の当該人員を算出しなければならないことを示したものである。 例えば、本体施設の入所者数を80名、サテライト型居住施設の入所者数を29名とすると、サテライト型居住施設に介護支援専門員を置かない場合に‘ 合計数である109名を基礎として人員を算出するため、本体施設に2名の介護支援専門員が必要となる。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 109 1092 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 併設事業所の人員基準緩和 地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。 地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。 《併設事業所と人員基準の緩和》 併設事業所 人員基準の緩和 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員 事業所 ・医師 ・生活相談員 ・栄養士 ・機能訓練指導員 ・調理員その他の従業者 通所介護事業所 通所介護事業所に置かないことができる人員 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員 事業所 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員 事業所 ・介護支援専門員 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 110 1085 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設とはどのようなものか。 サテライト型居住施設とは、本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型介護老人福祉施設をいう。 また、本体施設とは、サテライト型居住施設と同じ法人により設置され、当該施設に対する支援機能を有する介護老人福祉施設をいう。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 103 1086 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 サテライト型居住施設 本体施設とサテライト型居住施設との距離には制限があるのか。 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。ここでいう「密接な連携を確保できる範囲内」とは、通常の交通手殴を利用して、おおむね20分以内で移動できることを目安とする。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 104 1088 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 併設事業所 地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。 地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を併設することができるが、短期入所生活介護事業所を併設する場合は、施設全体が地域密着型サービスの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する短期入所生活介護事業所の定員は、当該地域密着型介護老人福祉施設の定員を上限とする。 通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 106 1093 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 設備基準の緩和措置 地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。 地域密着型介護老人福祉施設では、廊下幅が次のように緩和される。 《地域密着型介護老人福祉施設の廊下幅》 廊下幅 中廊下 一般の特養 1.8メートル以上 2.7メートル以上 地域密着型特養 1.5メートル以上 1.8メートル以上 ※なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、円滑な往来に支障がないときは、これによらないことができる。(建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内) また、サテライト型居住施設については、次のように設備墓準が緩和される。 ○ 調理室 本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。 ○ 医務室 医務室は必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 111 732 45 地域密着型介護老人福祉施設 3 運営 感染症対策委・事故防止検討委 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。 感染症予防対策や事故防止対策について十分に検討し、責任を持って方針を決定できる構成員や体制になっていると認められる場合は、既存の組織を活用することも差し支えない。なお、褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置は必須ではない。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 12 1087 45 地域密着型介護老人福祉施設 3 運営 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設を設置するには、本体施設の定員を減らす必要があるのか。 各都道府県が介護保険事業支援計画において定める必要利用定員総数の範囲内であれば、本体施設の定員を減らす必要はない。 ただし、各都道府県では、同計画の中で、介護老人福祉施設を始めとする介護保険三施設の個室ユニット化の整備目標を定めていることを踏まえ、サテライト型居住施設の仕組みを活用しながら、本体施設を改修するなど、ユニット型施設の整備割合が高まっていくようにする取組が求められる。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 105 682 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 15 718 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看取り介護加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。 本人や家族の希望により多床室での看取り介護を行った場合には、看取り介護加算の算定は可能であるが、多床室を望むのか、個室を望むのかは時期によって変わってくることもあるので、適宜本人や家族の意思を確認する必要がある。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 4 720 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看取り介護加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。 看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 5 722 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 準ユニットケア加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。 準ユニットを構成する多床室は全て個室的なしつらえを整備していることが要件であり、準ユニットケア加算は算定できない。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 7 724 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 準ユニットケア加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か。 準ユニットケア加算を算定する場合の個室的なしつらえについては、必ずしも窓は必要としない。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 8 726 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 準ユニットケア加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。 採光に配慮して、壁等にすりガラスの明り窓等を設ける場合でも、個室的なしつらえに該当することはあり得るが、視線の遮断が確保される構造かどうか個別に判断することが必要である。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 9 728 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 身体拘束廃止未実施減算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。 ・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日 ・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1日 ・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日 身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し、これに基づく改善状況を3か月後に報告することになっているが、これは、事実が生じた月に改善計画を速やかに提出させ、改善計画提出後最低3か月間は減算するということである。 したがって、お尋ねのケースの場合、改善計画が提出された平成18年7月を基準とし、減算はその翌月の同年8月から開始し、最短でもその3か月後の10月までとなる。 なお、身体拘束廃止未実施減算は、平成18年4月から新たに設けたものであることから、同月以降に行った身体拘束について記録を行っていなかった場合に減算対象となる。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 10 730 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 在宅・入所相互利用加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。 AさんとBさんの在宅期間と入所期間を定めた当初の計画を変更した上で、Bさんが同一の個室を利用するのであれば、在宅・入所相互利用加算を算定することは可能である。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 11 903 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。 当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 73 906 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、短期入所生活介護・日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。 併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で(例:前年度の入所者数平均が40 人の本体施設と10 人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞれ0.8 人と0.2 人とするなど)、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が1:1 程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。 空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えて差し支えない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 74 909 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。 可能である。具体的には、併設型ショートステイについては、本体施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイに係る職員についてサービス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合、空床利用型ショートステイについては、本体施設がサービス提供体制加算の算定要件を満たす場合に、それぞれ同加算を算定することができる。 なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートステイと併設型のショートステイで加算算定の有無や算定する加算の種類が異なる場合も生じうることになる。 さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型ショートステイであっても、本体施設とは別途、体制の届出が必要となるので留意されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 75 912 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。 平成21 年4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以下のとおり。 ・ 原則として前月である平成21 年3 月中に届出を行うこととなるため、「届出日が属する月の前3 月」は、平成20 年12 月、平成21年1月、同年2月の3月となる。 ・ この3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該年度(届出日の属する年度=平成20 年度)の前年度である平成19 年度の入所者数の平均を6で除した値(端数切り上げ)以上であれば加算を算定可能。 H20.12~H21.2 介護福祉士数平均(※) ≧ H19年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ) (※)H20.12~H21.2 の介護福祉士数平均 =(H20.12 介護福祉士常勤換算数+ H21.1 介護福祉士常勤換算数+ H21.2 介護福祉士常勤換算数)÷3 なお、平成21 年4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度の前年度は平成20 年度となるため、以下の算式となる。 H21.1~H21.3 介護福祉士数平均 ≧ H20 年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ) 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 76 915 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 サービス提供体制強化加算 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。 また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 77 918 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(Ⅰ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(Ⅱ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。 その際、看護体制加算(Ⅱ)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。 なお、空床利用型ショートステイについては、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 78 921 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 79 924 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。 本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 80 927 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。 定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目して判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員配置加算についても同様である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 81 931 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。 看護体制加算(Ⅰ)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 83 934 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。 そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 84 937 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設では、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の夜勤職員の配置が必要ということか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 85 940 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 86 943 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の配置が必要としているのはなぜか。 一部ユニット型施設においては、例えばユニット部分で1 人の夜勤職員を加配した場合、その職員が従来型部分においても勤務することは通常は困難と考えられることから、ユニット部分と従来型部分それぞれで加配を要することとしたもの。 なお、これに伴い、定員規模に関する要件についても、ユニット部分と従来型部分それぞれの定員規模に着目して適用することとしており、例えばユニット部分の定員が50 人以下であれば、当該部分については定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用となる(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 87 946 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。 定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29 人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については、定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 88 949 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。 夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間)における1 月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16時間で割った人数(1 日平均夜勤職員数)を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必要な時間数を満たしていれば算定が可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 89 952 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22時から翌日14 時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17時から翌朝9 時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。 ただし、夜勤職員配置の最低基準が1 人以上とされている入所者が25 人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する(夜勤職員を2 人以上とする)ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 90 955 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。 通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 91 973 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 979 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 1018 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 5 1020 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。 造影撮影(造影剤使用撮影)の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。 また、内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。 なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 6 1022 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。また、どうなると算定できなくなるのか。 1.著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概ね1 週間以上にわたり著しい摂食機能障害による誤嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日以内の期間に限ることとしている。 2.誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師の指示は概ね2週間毎に受けるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 7 1024 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 御指摘のような場合には算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 8 1026 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。 保険医療機関において利用者が受診することになり、医療保険の自己負担分については、利用者負担となる。なお、施設ごとの医療保険の適用の可否については、「問56」を参照されたい。また、併設保険医療機関における保険請求に当たっては、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成12年保険発第55号・老企発第56号・老健発第80号)を参照されたい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 9 1030 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 10 1052 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 要介護4・5 の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の割合については、直近3 月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上どのように取り扱うべきか。 入院・外泊が長期に渡り、その月において1 日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の入所者を含めて割合を算出しても差し支えない。ただし、末日において同様に入院・外泊している入所者のうち、要介護4・5 の入所者のみを含めて要介護3 以下の入所者は除くというような恣意的な取扱いは認められない。 なお、介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数の計算における入院・外泊の取扱いについては、通常の介護職員・看護職員の人員配置(3対1)の基準となる入所者数を計算する際に従来採用している取扱いと同様に計算すればよい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 31 1054 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。 留意事項通知第二の1(7)に準じて取り扱われたい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 32 1057 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看取り介護加算 平成21 年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。 当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30 日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。このため、4月半ばに施設内又は居宅において死亡した場合、3月中の入所期間について160 単位の算定はできず、死亡日につき1280 単位、死亡日前日及び前々日につき680 単位、残る27 日分については3 月中の入所期間も含め80 単位を算定することとなる。 また、例えば4月1日に施設内において死亡した場合は、死亡日の前日及び前々日は3月中(3月31 日及び30 日)になるものの、この場合も両日について680 単位を算定することは可能であるものとする。すなわち、4月1日について1280 単位、3月31 日及び3月30 日について680 単位を算定し、 残る27 日分につき80 単位を算定することとなる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 34 1063 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 39 1065 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 認知症専門ケア加算 加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1 名の合計2 名の配置が必要か。 加算対象となる者が10 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1 名配置されていれば認知症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 40 1084 45 地域密着型介護老人福祉施設 5 その他 施設形態 地域密着型介護老人福祉施設は、どのような形態が考えられるのか。 次のような形態が考えられる。 ○ 単独の小規模の介護老人福祉施設 ○ 本体施設のあるサテライト型居住施設 ○ 居宅サービス事業所(通所介護事業所、短期入所生活介護事業所等)や地域密着型サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所等) と併設された小規模の介護老人福祉施設 これらの形態を組み合わせると、 本体施設+地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設)十併設事業所 といった事業形態も可能である。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 102
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名前 活動時間 活動場所 交換品 武器 防具 素材 ジェム コレクション おまけ グレフ 6am~6pm 居住区 憩いの広場 クラフトガードウォーリアクィス ゴワゴワの毛もげた虫アゴ ヘイト低下1ヘイト低下2 虹色キュービック バニットの選別鉄材
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森の国 Forest 基本情報 人口 Alhigh全体の5% 民族 体育会系 気候 寒冷で湿った気候薄霧が発生しやすく、南部は森が深い為、人の居住に適さない北部は冬の寒さが厳しく、大雪である春の解氷が遅い 地形 森林、川 植生 針葉樹林、広葉樹林 建材 木材、石、レンガ 国民性 荒々しい 【生活】 林業、漁業、鉄鋼業が盛ん 国境の河口港からは木材運搬船が出向している 未開の部族のイメージとは裏腹に、船を作る技術に優れ、大型かつ頑丈な船を作る事ができるため、他国への長距離航行が可能 一部民衆の海賊行為が問題視されている 【食物】 主食は大麦、豆 タンパク源は近海、河川の魚介類や森林に生息する動物の肉であり、 ステーキ、シチュー、血のプディング、魚料理等で動物性タンパク質を多く摂取るのが特徴 また、alhigh世界の中で捕鯨を行う唯一の地域でもある タコが好まれ、料理のバリエーションも多く存在する 味付けは非常にシンプルで、カブ、キャベツ、果物がよく用いられ、塩漬けや燻製が多く造られるている 酒類はビールが主 【社会性・民族性】 Alhigh半島に2番目に侵入してきた民族が居住する地域 文献よりも歌や伝承によって文化を伝え、狩猟を生活の中心とする民族である 強健さ、勇猛さが重んじられる価値観において戦は彼らの人生の華である 戦士として育てられた精神性は、他国に傭兵軍団として雇われることもあるほど 一歩ぷで他国に対しては非常にオープンな性質があり、入植者の受け入れは寛容 森を尊び、秘伝の歌と祝詞を捧げ、酒を酌み交わして踊り明かせば彼らはみんな同胞である 意見・疑問・考察等 コメント すべてのコメントを見る
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Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796/2/17 - 1866/10/18) ドイツの医師・博物学者 最初の切手/居住国日本最初の切手(1996年、日本発行)
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ノースウエスト帝国 1 紹介 ノースウエスト帝国は自然の活用による文化の促進を目標とする国です。この国では直接民主制であり、国民、観光者が居心地よく過ごせるようにいくつかルールなどを決めていますので国民、観光者はそれに従うようお願いします 2 ルール 第一条 すべて国民は自由で平等でなければならない。 第二条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活の権利を有する 第三条 首領は国民と話し合い物事を決定しなければならない 第四条 観光者は原則自由に帝国内に出入りすることを認めるがていりされている場所で建造や破壊、採取行動を行う場合には首領の許可がひつようである 第五条 国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第六条 殺人、窃盗など犯罪行為をしたものには現行犯以外は刑事裁判をうけ対処を判断する。 第二項 現行犯の場合刑務所に即刻移動させる。 第七条 すべて国民は居住、移転の権利を有する 第八項 国民、首領は作業の義務を有する 3 観光者の方へ 出入りは自由ですのでルールに気を付けて観光してください。(物の許可なしの破壊、建造や犯罪行為をしない限りだいじょうぶです) 4 居住をお考えの方へ ノースウエスト帝国は世界地図をご覧になればわかるのですが、かなり中心から離れているのでしんどいです。また100×100×岩盤までなどかなり大きな作業を平気でやるので作業厨の方以外はおすすめしません。それでもよろしければ首領sakanotugu にご連絡ください 5 その他 現在中心となる建物、首都がかんせいしておりませんのであしからず。国旗や詳細などは首都が完成でき次第決定していきます。今後ともノースウエスト帝国をよろしくお願いします。
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イシュ・サー、無数の屍賊を指揮する、将軍ゲスの居住地。 Ish Sah, den of the warlord Geth, commander of countless nim. ミラディン 【M TG Wiki】 名前
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目次 目次 概要 地理 歴史 地域・行政区画トルコ(本土) ペルシャ(イラン) イラク(バビロニア) エジプト アルジェリア モロッコ シリア自治国 ヨルダン自治国 アラビア半島紅海沿岸 マケドニア アルバニア自治国 セルヴィア=モンテネグロ ボスニア=ヘルツェゴヴィナ スロベニア ブルガリア自治国 ルーマニア自治国 北キプロス自治国 ベッサラビア自治国(モルドバ) 南ウクライナ(黒海沿岸低地) クルミア=ハン自治国 ゲルマニア(ドイツ) 代表的な都市 政治 軍事 外交国交を有する国 所属組織・締結条約 経済 交通 民族チュルク系 アラブ系 スラブ系 ユダヤ系 ゲルマン系 言語 宗教 文化 外部リンク 概要 トルコ系の王家オスマン家を君主とする多民族帝国 正式名称 オスマン家の崇高なる国家 英名 Ottoman Turks,Ottoman Empire ラテン名 Devlet-i Aliye-yi Osmaniyye 国旗 国の標語 永遠の国家 国歌 公用語 オスマン語 首都 イスタンブール 最大都市 イスタンブール 国家元首 スレイマン一世 面積 調査中 総人口 調査中 GDP(自国通貨表示) GDP(MER) 建国 282期(左はセルジューク朝成立期) オスマン朝成立期は593期 通貨 地理 バルカン半島及びアナトリア、イラン高原に及ぶ領域を統治する。 歴史 アナトリア及びペルシャ地域にルーム・セルジューク朝成立 セルジューク朝スルタン、アラブ半島に侵攻 反ユダヤ、イスラム過激派の台頭 イスラエルと開戦(第一次中東戦争)で敗退し、イラク、ヨルダン、シリア失う。 反ユダヤの撤廃、イスラム過激派の排除 アラブ連合結成 スウェーデンとの関係悪化 フランス、ロシアに接近 エジプト駐留 スエズ運河共同管理開始 石油資源価格管理制度開始 キプロス主権統治機構設立 キャンベリックとキプロス島共同統治開始 北キプロス自治国承認、臣従させる。 バルカン半島征服 オーストリア領侵攻 建国の儀 オスマン朝成立、セルジューク朝臣従を誓約 アラブ半島に再侵攻(第二次中東戦争) イスラエルと共にアラブ都市国家連合郡及びサウジアラビア民主共和国に宣戦 全勝し二大聖地を奪還に成功。 スウェーデン紛争参戦 アルジェリアを獲得。更にモロッコを併合。 ドイツ・バイエルン地方侵攻 欧州経済共同体発足 エジプト・アレクサンドリア市で催された地中海会議にて締結されたアレクサンドリア条約に基づき発足。 地域・行政区画 帝国領土版図 トルコ(本土) アナトリア トラキア ペルシャ(イラン) クルディスタン フーゼスタン バルチスタン イラク(バビロニア) メソポタミア エジプト アルジェリア モロッコ シリア自治国 ヨルダン自治国 アラビア半島紅海沿岸 ビジャーズ アシール マケドニア アルバニア自治国 セルヴィア=モンテネグロ ボスニア=ヘルツェゴヴィナ スロベニア ブルガリア自治国 ルーマニア自治国 ワラキア モルドヴァ トランシルヴァニア ダキア 北キプロス自治国 ベッサラビア自治国(モルドバ) 南ウクライナ(黒海沿岸低地) クルミア=ハン自治国 ゲルマニア(ドイツ) 高地ゲルマニア 低地ゲルマニア 代表的な都市 イスタンブール 帝都、帝国政府及びトプカプ宮殿所在地 アンカラ 本土の首府 イズミル 北キプロス自治国への出港地 イスラファハーン ペルシャの首府 テヘラン 北方監視の拠点、カスピ海の玄関口 バグダッド バビロニアの首府 メッカ イスラム教徒の聖地 メディナ イスラム教徒の第二の聖地 アレクサンドリア エジプトの首府 ベオグラード バルカン半島の拠点 ソフィア ブルガリア自治国の首都 ブカレスト ルーマニア自治国の首都 サラエボ ニコシア 北キプロス自治国の首都 オデッサ 黒海に面した南ウクライナの港町 キシニョフ ベッサラビア自治国の首都 ミュンヘン 高地ゲルマニアの首府 ドレスデン 欧州有数の文化都市 政治 スレイマン一世 スルタンにして正統カリフの称を兼ね備える君主。 スルタン=カリフ制 オスマン一世時代にエジプトのアッバース家より正統カリフの称の禅譲を受けた。 カリフはイスラム世界に於ける最高権威であり、その権威によって国内外のスンナ派ムスリムに強い影響力を及ぼしている。 多民族統治政策 正統カリフの称を受け、西アジアのイスラム世界を支配。 コンスタンティノープル総主教の任命権を通じて東方正教徒を支配。 宗教的・民族的自治権を与え、民族間の結束力の保持。 大宰相 帝国の最高軍事参謀であり、テヘラン首府に君臨する事実上の第二位の実力者。 軍事 外交 アラブ大同を国家方針に掲げている。 国交を有する国 イスラエル国 クウェート ロシア帝国 コーカサス連邦 フランス王国 ブラジル連邦 中華民国 アイスランド ポーランド オーストリア帝国 イタリア共和国 スウェーデン連合王国 所属組織・締結条約 キプロス主権統治機構 ラ・モスクワ条約(ロシアとの友好条約) エルサレム友好条約(イスラエルとの友好条約) テヘラン条約(アンゴラとの友好条約) エーゲ海条約(キャンベリックとの友好条約) アジア太平洋条約(軍事条約) 帝国とポーランドの友好条約 帝国とスウェーデンの友好条約 経済 交通 民族 帝国は様々な民族を内包する多民族国家であり、その民族を系列に分類すると以下の三つになる。 チュルク系 トルコ本土に居住する民族。 カトリックとムスリムの半々。 アラブ系 アラビア半島に多く居住する民族。 帝国臣民の過半を占める。 ムスリムが殆ど。 スラブ系 バルカン半島に多く居住する民族。 正教徒が殆ど。 ユダヤ系 帝国内の少数民族だが宗教的保護を受けている。 ユダヤ教が殆ど。 ゲルマン系 ゲルマニアに多く居住する民族。 プロテスタント教徒が殆ど。 オーストリア領にも多数居り、自治を望んでいる。 言語 宗教 文化 外部リンク
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Ottmar Mergenthaler (1854/5/10 - 1899/10/28) 米国の発明家。ライノタイプを発明。ドイツ出身 最初の切手/居住国米国最初の切手(1996年、米国発行)
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小型の知的生物。日本語訳するなら『ミナミチエオオモモンガ』だろうか。 居住地域:恐怖の島および周辺島嶼 特徴:ハムスターやモモンガに似ている。滑空能力を持つ。薬草への造詣が深い。