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総括所見:フィリピン(第2回・2005年) 第1回(1995年)/第3回・第4回(2009年)OPAC(2008年)/OPSC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.259(2005年9月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年5月18日に開かれた第1028回および第1029回会合(CRC/C/SR.1028 and 1029参照) においてフィリピンの第2回定期報告書(CRC/C/65/Add.31)を検討し、2005年6月3日に開かれた第1052回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国が提出した、定められた報告ガイドラインにしたがった第2回定期報告書、および委員会の事前質問事項に対する文書回答を歓迎する。委員会は、締約国との間に持たれた建設的対話を心強く思うとともに、条約の実施に関与する省庁横断型の代表団が出席してくれたことにより、締約国における子どもの権利の状況のより十全な評価が可能となったことを認知するものである。 B.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、近年、子どもの権利の保護および促進を目的としたいくつかの法律が採択されたこと、とくに以下のことに留意する。 (a) とくに女性および子どもの人身取引を根絶するための政策を制定し、人身取引の対象とされた者を保護しおよび支援するための制度的機構を設置し、人身取引を行なった者に対する刑罰を定め、かつ、フィリピンまたは国外における武装活動に従事させるための子どもの徴募、移送または養子縁組も禁じた、人身取引防止法(共和国法第9208号)の採択(2003年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の根絶を定め、かつ働く子どもに対してより強力な保護を与える、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法(共和国法第7610号)を改正した共和国法第9231号の採択(2003年)。 (c) フィリピン家族法(大統領令第209号第176条)を改正し、非嫡出子が父の姓を用いることを認めた共和国法第9255号の採択(2004年)。 (d) 女性およびその子どもに対する暴力を定義し、かつ被害者の保護措置およびこのような暴力の加害者に対する刑罰を定めた、女性およびその子どもに対する暴力防止法(共和国法第9262号)の採択(2004年)。 (e) この総括所見全体で言及されている国際的条約および議定書の批准など、条約の実施を促進するためにとられたその他の法律上または行政上の措置。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 4.委員会は、7100以上の島々から構成されている締約国が、地理的形態の面で特有の性質を有しており、かつ、同国の農村部および遠隔地(多くの場合、これらの地域は孤立しており、サービス等の対象とすることが非常に困難である)に住んでいる子どもを対象として十分なプログラムおよびサービスを実施するうえで課題に直面していることを認知する。 5.委員会はまた、トロピカル・ストームによる自然災害および2004年末に発生したいくつかの破壊的タイフーンによって同国のいくつかの州のインフラが崩壊し、そのため経済的および社会的困難が増しつつあることも認知する。とくに政治的不確定性および反政府運動によって引き起こされる国内の不安定さは、締約国における全般的な人権の発展に悪影響を及ぼしてきた。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第1回報告書(CRC/C/3/Add.23)の検討時に採択された総括所見(CRC/C/15/Add.29)に掲げたさまざまな懸念および勧告について立法措置および政策を通じた対応が行なわれてきたことに、満足感とともに留意する。しかしながら、委員会が表明した懸念および行なった勧告の一部、とくに刑事責任および性的同意に関する最低年齢、婚外子差別、包括的な少年司法制度の欠如、条約に関する監視制度の欠如ならびに拷問等の禁止については、十分な対応が行なわれていない。 7.委員会は、締約国に対し、第1回報告書に関する総括所見で行なわれた勧告に対応し、かつ第2回定期報告書に関するこの総括所見に掲げられた勧告に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 立法 8.委員会は、比較的先進的な法的枠組みに留意するとともに、子どもの権利の保護および促進を向上させることを目的とした多くの立法上の提案、新法の制定および法改正の採択を心強く思う。しかしながら委員会は、とくに地方レベルで法律が十分に実施されていないことを深く懸念するものである。委員会はまた、国内法が条約のすべての規定および原則に完全に一致しているわけではないことにも留意する。 9.委員会は、締約国が、子どもの権利の保護を向上させる目的で国内法の全面手的かつ効果的実施を確保し、かつ、たとえば刑事責任に関する現行の最低年齢および法律に触れた子どもとの関連で、自国の法律を条約の規定および原則と全面的に調和させるため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 国家的行動計画 10.委員会は、「子ども21」として知られる「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」が開始され、かつ、子どもの権利に関する問題ならびに関連の進展および欠点に対応するためにホリスティックなアプローチがとられていることを歓迎する。委員会は、既存の監視機構が、同計画の実施を一貫したやり方で監視しかつ評価するためには不十分であることを懸念するものである。さらに、委員会は、地方レベルで同計画およびその目的についての意識が限定されていることを懸念する。 11.委員会は、締約国が、とくに十分な人的資源、財源および技術的資源を提供することにより、「子どもの発達のための国家的戦略枠組み計画(2001~2025年)」の全面的実施のためにあらゆる必要な措置をとるとともに、同計画の実施に関して、地方レベルでの同計画の実施に特段の注意を払いながら、権利を基盤とする、開かれた、建設的かつ参加型のプロセスを確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、同計画の実施に関わる活動の効果的調整ならびにこの実施プロセスの監視および評価を可能ならしめるのに必要な資源を国家子ども福祉評議会に提供することにより、同評議会を全面的に支援するよう勧告するものである。加えて、締約国は、とくに同計画および子どもの権利条約一般の実施における重要な手段となるだけの十分な資源を提供された子どもの保護のための地方評議会の設置を、とくに都市、自治体およびバランガイ(最小地方行政単位)においてできるかぎり促進するよう促される。委員会はまた、締約国が、実施プロセスの過程でとくに国連児童基金(ユニセフ)の技術的援助を求めることも勧告するものである。 独立の監視 12.委員会は、人権の実施を独立の立場から促進しかつ監視する権限を与えられたフィリピン人権委員会(PCHR)が1997年に設置されたことを歓迎するとともに、他のいくつかの機関に対しても子どもの権利の実施に関する監視の役割が与えられていることに留意する。委員会は子どもの権利に関わるPCHRの活動を認知するものの、その権限および資源が限られていることを懸念するものである。 13.委員会は、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を参照しつつ、締約国に対し、子どもが申し立てた個別の苦情の調査を子どもに配慮したやり方で強化するため、子どもの権利の監視に関わるPCHRの権限を拡大することおよびPCHRに十分な資源を提供することを検討するよう、勧告する。 資源配分 14.委員会は、子どものための社会サービスに対する予算配分が若干増額されたこと、締約国が予算策定に関して20/20イニシアティブを実施するために努力していること、および、たとえば貧困緩和基金を通じて低所得家庭および貧困との闘いに優先順位が与えられていることに留意する。委員会はまた、締約国の債務元利払いが国家予算の30%以上を占めていること、ならびに、子どものための十分な予算配分、および、利用可能な資源を最大限に用いて子どもの経済的、社会的および文化的権利を実施することに対する予算配分に関わる条約第4条について十分な注意がはらわれていないことにも、深い懸念とともに留意するものである。 15.委員会は、とくに子どもの権利の実現ならびにとりわけ子どもの経済的、社会的及び文化的権利の実施に対する予算配分を増額できるようにするため、締約国が、債務元利払い水準を低減させるための努力を強化するよう勧告する。子どもに関する支出の影響を評価できるようにするため、委員会は、締約国が、予算配分が子どもの権利の実施に与える影響の体系的評価を確立し、かつ、18歳未満の者に支出される年間予算の額および割合を明らかにするよう、勧告するものである。 データ収集 16.委員会は、データ収集改善のためのさまざまな努力を歓迎するものの、条約が対象としている一部の領域(障害のある子ども、移住者の子ども、極度の貧困下で暮らしている子ども、虐待およびネグレクトの対象とされている子ども、少年司法制度における子どもならびにマイノリティに属する子どもおよび先住民族の子どもを含む)で、データが存在せずまたは不十分であることを依然として懸念する。 17.委員会は、条約のすべての領域に関するデータが収集され、かつ、これらのデータが、とくに、18歳未満のすべての者について年齢別、ジェンダー別、都市部および農村部の別ならびに特別な保護を必要とする子どもの集団別に細分化されることを確保するため、締約国が、既存のデータ収集機構を強化しかつ条約と一致した指標を開発するとともに、必要なときは追加のデータ収集機構を設置するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、条約を効果的に実施するための政策およびプログラムを立案する目的でこれらの指標およびデータを活用するよう、奨励するものである。 条約の普及 18.委員会は、条約普及特別委員会が設置されたことに評価の意とともに留意し、かつ、たとえば出版物、放送メディアおよび専門家の研修を通じて条約の原則および規定に関する情報を普及するうえで、締約国が、ユニセフ、その他の国際機関ならびに国内外の非政府組織と連携しながら行なっている努力を心強く思う。にもかかわらず、委員会は、条約が社会のあらゆるレベルで普及されているわけではないことを懸念するものである。加えて、委員会は、子どもとともにおよび子どものために働く専門家の研修および再研修が系統だって行なわれておらず、むしろ場当たり的になっていることに留意する。 19.委員会は、締約国が、条約を促進する創造的かつ子どもにやさしい手法を引き続き発展させるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、遠隔地の子どもおよびおとなの間で条約に関する意識を高めるとともに、少なくとも主要な言語で、かつできるだけその他の先住民族およびマイノリティの言語でも条約を利用可能とするよう、奨励するものである。委員会はさらに、裁判官、弁護士、法執行官、教員、学校管理者および保健従事者のような、子どもとともにおよび子どものために働く専門家集団の系統だった研修を勧告する。条約の普及に関して、委員会はまた、締約国が、とくに国連人権高等弁務官事務所およびユニセフの技術的援助を求めることも勧告するものである。 2.一般原則 差別の禁止 20.とくに子ども・若者福祉法(大統領令第603号)、家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定ならびに第3次初等教育プログラムのようないくつかのプログラムの実施を通じて子どもに対する差別を撤廃するために締約国がとった措置にも関わらず、委員会は、多くの子ども、とくに貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族およびマイノリティの子ども(ミンダナオに住むイスラム教徒の子どもを含む)、移住者の子ども、ストリートチルドレンならびに農村部に住んでいる子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもが、とりわけ社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関して差別に直面していることを懸念する。委員会は、女子が日常生活で直面している事実上の差別(これはジェンダーに基づく複合差別であることが多い)についてとくに懸念を覚えるものである。委員会は最後に、とくに相続の権利および「非嫡出」という差別的分類に関する婚外子の不平等な地位についての懸念をあらためて表明する。 21.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、差別の禁止の原則を保障した現行法の効果的実施を確保するための努力を強化するとともに、脆弱な立場に置かれたすべての集団の子どもに対するあらゆる形態の差別(諸形態の複合差別を含む)を撤廃するための積極的かつ包括的戦略を採択するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の平等な地位ならびに女子によるすべての人権および基本的自由の全面的享受に対して特段の注意を払うよう勧告するものである。婚外子に関して、委員会は、締約国に対し、平等な取り扱いに対する婚外子の権利(相続の権利を含む)を保障し、かつこれらの子どもを「非嫡出」と分類する差別的慣行を廃止する目的で、国内法を見直すよう要請する。 22.委員会は、「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画をフォローアップするために締約国が実施した措置およびプログラムのうち子どもの権利条約に関わるものについての具体的情報を、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)も考慮に入れながら、次回の定期報告書に記載するよう要請する。 生命に対する権利 23.委員会は、とくに国内武力紛争を理由とする子どもの生命権の侵害に重大な懸念を表明する。軍の兵士による子どもの超法規的殺害が2004年にブラン(ソルソゴン州)で行なわれたとされること、および、近年、ダバオおよびディゴスの両都市でもいわゆる死の部隊による同様の事件が起きたとされていることは、きわめて重大な懸念の理由となるものである。 24.改正刑法(共和国法第3815号)および改正刑法を修正した一部の凶悪犯罪に対する死刑適用法(共和国法第7659号)の規定で、犯罪を行なったときに18歳に達していなかった者に死刑を科すことが明示的に禁じられていることには留意しながらも、委員会は、子ども、すなわち18歳未満の者が確固たる年齢証明のないまま死刑囚とされている事案があることに深い懸念を表明する。 25.委員会はまた、民事登録官へのアクセスが制約されていることを理由として新生児死亡および流産の報告制度に欠陥が生じていることにも、懸念とともに留意する。 26.委員会は、条約第6条その他の条項を参照しながら、締約国に対し、とくに子どもの超法規的殺害を防止することならびに殺害が疑われる事件を徹底的に捜査しかつ加害者を裁判にかけることを目的とする効果的措置をとることにより、生命、生存および発達に対するすべての子どもの権利の保護を強化するためにあらゆる努力を行なうよう促す。 27.委員会はまた、締約国に対し、死刑を言い渡された子どもの処刑を防止し、かつ死刑に代えて条約および少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)に一致する制裁を適用するためにあらゆる必要な措置をとることも促す。締約国はまた、18歳未満の者が死刑または成人を対象とする他の刑罰を言い渡されないことを確保する目的で、警察、検察官、弁護人、裁判官およびソーシャルワーカーのような公的権限を行使する者に対し、被告の正確な年齢に関する証拠を法廷に提出すること、またはそれが不可能な場合には被告に灰色の利益を与えることを義務づけるため、即時に立法上その他の措置をとることも求められる。 28.新生児死亡および流産の報告について、委員会は、締約国が、とくに同国の遠隔地において民事登録官へのアクセスを容易にするよう勧告する。 子どもの意見の尊重 29.委員会は、締約国の国内法令のなかに、たとえば司法上および行政上の手続における子どもの同意および意見を明示的に尊重しているものがあり、かつ、締約国が、とくに全国若者議会(共和国法第8044号)および生徒評議会を通じ、子どもの参加を促進してきたことに留意する。これらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ひとつには社会における伝統的態度を理由として、参加および自由な意見表明に対する子どもの権利が締約国においていまなお制限されているという見解に立つものである。 30.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、学校およびその他の施設において子どもの意見の尊重を促進し、かつ、とくに子どもおよび若者の評議会、フォーラム、議会等を通じ、子どもに影響を与えるすべての事柄への子どもの双方向的参加の便宜を図るための努力を強化すること。その際、脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意を払うことが求められる。 (b) 子どもおよびその親、養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対し、子どもが自己に関わる問題について影響を及ぼす機会を追求しかつ強化するよう奨励することにより、意見を聴かれかつ参加する子どもの権利についての意識啓発キャンペーンを行なうこと。 31.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ〔子どもの味方〕163」の活動に、評価の意とともに留意する。これは、子どもが自己の関心事および意見を表明し、かつ援助および助言を求めるための重要な手段である。しかしながら委員会は、同ヘルプラインにアクセスできるのが首都圏に住んでいる子どもだけであり、かつ、同ヘルプラインを同国の農村部にまで拡大するための基本的資金が存在しないことを懸念するものである。 32.委員会は、子ども向けヘルプライン「バンタイ・バータ163」を全国的にアクセス可能なフリーダイヤルとし、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源を提供することにより、締約国が同ヘルプラインの拡大を支援するよう勧告する。ヘルプラインに関する子どもの意識について、委員会は、締約国が、子ども関連のプログラムに同ヘルプラインについての情報を含めるよう勧告するものである。 3.市民的権利および自由 出生登録 33.出生登録率の上昇の見込みおよび締約国がこの点についてとっている措置(プラン・インターナショナルおよび国家統計局が連携して実施している「未登録の子どもプロジェクト」を含む)には留意しながらも、委員会は、子ども、とくに宗教的その他のマイノリティ集団または先住民族に属している子どもおよび同国の遠隔地に住んでいる子どもの時宜を得た出生登録を確保するうえで困難が生じていること、および、出生登録が無償ではなく、かつ締約国全域のすべての親にとって平等にアクセス可能なものとなっていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、出生証明書の偽造についても懸念を覚えるものである。 34.子どもがすべての人権および基本的自由を全面的に享受することを確保し、かつ100%の出生登録を達成するため、委員会は、締約国が、領域内の最遠隔地にサービスを提供する移動出生登録班をより効果的に活用すること等も通じて、締約国の領域を完全に網羅した、効率的な、かつあらゆる段階で無償の出生登録制度を発展させるための努力を強化するよう、勧告する。委員会は、締約国に対し、子どもが婚外子である親および宗教的その他のマイノリティまたは先住民族に属する親による早期の出生登録へのアクセスを向上させることに、特段の注意を払うよう要請するものである。 35.委員会は、同国における出生登録率の向上を達成するため、締約国が、公衆の態度を変革し、かつ親、産婦人科診療所および病院、助産師ならびに伝統的出産立会人の感受性を強化することを目的とした意識啓発キャンペーンを導入するよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、この点に関する国際機関および非政府機関との協力を深めるよう勧告するものである。委員会は、締約国が、とくに社会福祉開発省のような政府機関に関連の規定の実施およびすべての偽造事件の記録を担当させることによって、出生証明書の偽造を防止する効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、出生時からのアイデンティティに対する子どもの権利および家族のなかで成長することに関する広報キャンペーンを、とくに地方レベルで開始することも勧告するものである。 名前、国籍およびアイデンティティ 36.海外で働くフィリピン人が多いことに関して、委員会は、国外で生まれたフィリピン人移住労働者の子どもについて懸念を覚える。これらの子どもは、登録されないことにより、名前、国籍およびアイデンティティならびに基礎的サービスに対する権利を奪われている。 37.委員会は、締約国に対し、親がその在留資格に関わらず国外で生まれた子どもを登録することを奨励し、かつそのための便宜を図るよう勧告する。委員会はまた、締約国が、登録されておらず正規の身分証明書類を有しない子どもが、適正に登録されるまでの間、保健および教育のような基礎的サービスへのアクセスを認められることを確保するようにも勧告するものである。加えて、委員会は、締約国に対し、出生登録の必要性および価値に関する親の意識を高めるよう勧告する。 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰 38.委員会は、フィリピン憲法が拷問を禁じており、かつ子ども・若者福祉法(大統領令第603号)の規定で拷問および不当な取り扱いからの子どもの保護が定められていること、ならびに、すべての病院、診療所、関連施設および開業医に対し、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を書面で報告する義務が課されていることに、留意する。にもかかわらず、委員会は、子ども、とくに拘禁されている子どもの拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いの報告件数が多数にのぼることを深く懸念する。委員会は、法律による拷問の禁止および犯罪化に関する前回の勧告をあらためて繰り返すとともに、現行法は子どもに対して拷問および不当な取り扱いからの十分な水準の保護を提供していないという見解をとるものである。 39.拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは処罰に関して、委員会は、締約国に対し、家庭ならびに官民のすべての施設における拷問および不当な扱いからの子どもの保護を向上させ、かつ法律により拷問を犯罪とする目的で、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国が、虐待された子どもが法的手続で被害を受けないことおよびそのプライバシーが保護されることを確保しながら、子どもの拷問および不当な取り扱いのすべての事案を捜査しかつ訴追するよう、勧告するものである。締約国は、被害を受けた子どもに対し、ケア、回復および再統合のための適切なサービスが提供されることを確保するよう求められる。委員会は、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(教員、法執行官、ケアを提供する者、裁判官および保健従事者を含む)に対し、不当な取り扱いの事案の特定、通報および管理についての研修を行なう努力を継続するよう勧告する。 40.委員会は、締約国に対し、子どもの拷問、非人道的なおよび(または)品位を傷つける取り扱いが公的機関または関連機関に報告された件数、そのような行為の加害者のうち裁判所による刑の言い渡しを受けた者の人数および言い渡された刑の性質に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 体罰 41.種々の関連規定を実施することにより学校、刑務所、施設および諸形態の子どものケア現場における体罰の使用を禁止しようとする締約国の努力には留意しながらも、社会で体罰が蔓延していることは重大な懸念の理由となる。委員会は、体罰に関する規定が子ども・若者福祉法に含まれていないことを懸念するとともに、家庭における体罰が法律で明示的に禁じられていないことを遺憾に思うものである。 42.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)および家庭および学校における子どもへの暴力に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/111参照)に照らし、委員会は、体罰は条約の規定と両立せず、かつ、条約第28条2項でとくに求められている子どもの尊厳の尊重の要件と一致しないことをあらためて指摘する。したがって委員会は、締約国が、家庭、学校および官民の施設、少年司法制度ならびに代替的養護制度におけるあらゆる形態の体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。 43.委員会は、締約国に対し、さまざまな場面(家庭環境を含む)における体罰の性質および規模を評価するための包括的研究を実施するよう、勧告する。さらに、委員会は、締約国が、暴力的形態の「しつけおよび規律」の有害な影響に関する公衆教育キャンペーンを実施することによって親、保護者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の感受性強化および教育を行なうとともに、体罰に代わる手段として、積極的かつ非暴力的な形態のしつけおよび規律を促進するよう、勧告するものである。 4.家庭環境および代替的養護 親の責任 44.子どもの養育および発達に対する親の責任について、委員会は、フィリピンの子どもの多くが、少なくともいずれかの親が海外で働いているために家族の絆が緊密ではない状況下で暮らしていることを懸念する。 45.委員会は、海外就労に関する政策を定めることならびに移住労働者、その家族および窮状にある海外在住フィリピン人の福祉の保護および促進に関する基準を向上させること等に関する法律(共和国法第8042号)の効果的実施を求めるとともに、締約国に対し、海外で就労するフィリピン人が女性も男性も平等に親としての責任を果たせることを(就労先の国々と二国間協定を締結する等の手段も通じて)確保し、かつ家族の再統合および子どもの養育のための安定した家庭環境を促進するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、海外就労フィリピン人およびその子どものための、子どもに配慮した家族カウンセリング・サービスを発展させかつ提供するための努力を引き続き行なうよう勧告するものである。 扶養料の回復 46.親の一方または双方が海外で働いているフィリピン人の子どもが多いこと、海外移住中に国外で出生するフィリピン人の子どもが増えていることおよび父親が確定されない場合があることに留意しながらも、委員会は、締約国が、実際上、扶養料の回復を十分に確保していないことを懸念する。委員会は、国内法(たとえば家族法および子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法)の関連規定の不十分な実施ならびにこの点に関わる裁判所命令の執行について懸念を覚えるものである。加えて、委員会は、扶養命令の相互執行に関する二国間協定が実際には十分に実施されていないこと、および、このような協定が締結されていない場合もあることを懸念する。 47.委員会は、締約国が子どもの扶養料の回復を実際に確保するよう勧告する。国外で働いている親に関して、委員会は、締約国に対し、扶養命令の相互執行に関する二国間協定を締結するとともに、扶養料の回復が行なわれない場合に扶養料の支払いを保障する基金の設置を検討するよう、奨励するものである。 里親養護および養子縁組 48.委員会は、締約国が国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准したことを歓迎し、かつ、国際養子縁組法(共和国法第8043号)および国内養子縁組法(共和国法第8552号)の規定に評価の意とともに留意する。委員会は、里親養護に関する政府法案が数年間議会で未決案件となっていることに、懸念とともに留意するものである。委員会は、子どもの養子縁組許可宣言の手続に時間がかかるため、施設での滞在が長期化する結果になっていることを懸念する。委員会はまた、国際養子縁組が最後の手段として用いられていないことに、懸念とともに留意するものである。 49.委員会は、すべての養子縁組が条約の原則および規定ならびに他の関連の国際基準に全面的にしたがって、かつ子どもの最善の利益にかなうように行なわれること、ならびに、国際養子縁組が最後の手段として用いられることを確保するため、締約国があらゆる努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、里親養護法を優先的課題として採択しかつ実施するよう奨励するものである。委員会は、締約国に対し、養子縁組手続が施設における子どもの長期滞在につながる要因を特定するよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、里親および里子に対して十分な審理社会的サービスを提供するよう勧告するものである。 虐待およびネグレクト、不当な取り扱い、暴力 50.委員会は、締約国において児童虐待およびネグレクトの報告件数が増えており、かつ、あらゆる形態の虐待、ネグレクトおよび不当な取り扱い(性的虐待を含む)の処罰に関して国内法に顕著な欠陥があることを、深く懸念する。加えて、委員会は、宗教上の制度の枠組みのなかで子どもの性的虐待が行なわれているという訴えがあることを深く遺憾に思うものである。 51.委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の虐待(性的虐待を含む)、ネグレクト、不当な取り扱いおよび暴力を処罰し、かつ子どもに対するこれらの犯罪(近親姦を含む)を明確に定義するため、国内法を見直すよう促す。委員会は、締約国に対し、宗教上の制度の枠組みのなかで行なわれる性的虐待および搾取を防止し、かつこれらの行為から子どもを保護するために効果的措置をとるよう勧告するものである。そのための手段には、このような事案の規模について調査を行なうとともに、このような虐待の加害者が裁判にかけられること、および、このような性的虐待の事案および未成年者の搾取の事案について宗教上の制度の役職者の責任が問われることを確保することが含まれる。 52.委員会は、締約国に対し、加害者を裁判にかけ、かつ暴力および虐待の被害を受けた子どもが十分なカウンセリングならびに回復および再統合のための学際的援助にアクセスできることを確保する目的で、たとえばビデオに録画された証言を証拠として認めることによって被害を受けた子どもの権利を法的手続において全面的に実践しながら、児童虐待および子どもに対する暴力のあらゆる事案について時宜を得た十分な調査を行なうよう促す。 母親とともに刑務所にいる子ども 53.母親とともに刑務所で暮らしている子どもに関して、委員会は、十分な社会サービスおよび保健サービスに対するこれらの子どものアクセス、ならびに、とくに、劣悪でありかつ国際基準に達していないことが多いその生活条件について懸念を覚える。 54.委員会は、締約国が、条約第27条にしたがって、刑務所における生活条件および保健サービスが子どもの乳幼児期の発達にとって十分であることを確保するとともに、子どもが拘禁される母親とともに滞在するようになる前および滞在している期間中に、子どもの最善の利益の原則(条約第3条)が権限のある専門家によって注意深くかつ独立の立場から考慮されることを確保するよう、勧告する。委員会は、収監中の母よあから分離された子どもの代替的養護が、子どもの身体的および精神的ニーズが適切な形で満たされることを確保しながら、定期的に見直されるべきことを勧告するものである。さらに委員会は、締約国が、代替的養護において、子どもが収監されたままの母親との個人的関係および直接の接触を維持できることを確保するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この点についてとくにユニセフその他の国連機関の援助を求めるよう奨励するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 55.とくに「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施することによって、障害のある子どもに対する差別を撤廃し、かつ障害のある子どもが平等な機会に基づいて社会に統合することを促進するために締約国が行なっている努力を歓迎しつつ、委員会は、障害のある子どもが事実上の差別に直面していることおよびこのような子どもの役割が社会で不可視化されていることを懸念する。委員会は、障害に関する国内法、たとえば障害者大憲章(共和国法第7277号、1992年制定)および子ども・若者福祉法の関連規定がとくに地方レベルで十分に実施されていないことに、懸念とともに留意するものである。委員会は、障害のある子どもの多くが貧困下で暮らしており、かつ社会サービスおよび保健サービスならびに教育への障害児のアクセスが限られていることを懸念する。さらに、フィリピン社会に深く根づいている、障害のある子どもに対する誤った考え方および広範な偏見は、懸念の理由となるものである。 56.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69参照)に照らし、委員会は、締約国が以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 障害に関する国内法および全国的な「コミュニティを基盤とするリハビリテーション・プログラム」を実施し、かつ、あらゆる関連の政策立案および国家的計画策定に障害の側面を含めることにより、障害のある子どもに対するあらゆる形態の差別を防止しおよび禁止し、かつ、障害のある子どもが生活のあらゆる領域に完全に参加するための平等な機会を確保すること。 (b) 国内の最遠隔地に住んでいる障害児に特段の注意を払いながら、障害のある子どもに関する十分な統計データを収集し、かつ、社会への障害児の平等な参加を促進するための政策およびプログラムを発展させる際にこれらの細分化されたデータを活用すること。 (c) 公教育政策および学校カリキュラムがそのあらゆる側面において完全参加および平等の原則を反映することを確保するとともに、障害のある子どもを可能なかぎり普通学校制度に包摂し、かつ、必要なときはその特別なニーズに適合した特別教育プログラムを確立すること。 (d) 障害のある子どもが、十分な社会サービスおよび保健サービスならびに物理的環境、情報および通信にアクセスできるようにすること。 (e) 公的情報キャンペーンを開始しかつ支援することによって障害のある子どもに対する否定的態度、誤った考え方および広範な偏見を変革する目的で、障害のある子ども(その権利、特別なニーズおよび潜在的可能性も含む)に関する意識啓発のための努力を強化すること。 (f) 医療従事者、準医療従事者および関連要員、教員ならびにソーシャルワーカーのような、障害のある子どもとともにおよびこのような子どものために働く専門家が十分な研修を受けることを確保すること。 (g) 国家障害者福祉評議会の職務および活動、ならびに、フィリピン障害者団体全国連合および障害問題の分野で活動している非政府組織との協力を強化すること。 (h) とくにユニセフおよび世界保健機関(WHO)の技術的協力を求めること。 57.さらに、委員会は、締約国に対し、大統領布告第240号(2003年)で宣言された「フィリピン障害者の10年(2003~2012年)」の文脈において障害のある子どもの権利および地位に特段の注意を払うよう、奨励する。 健康および保健サービス 58.委員会は、健康および保健サービスの分野において、とくに予防接種との関連で締約国が達成した進展(ポリオの撲滅および新生児破傷風の根絶など)を心強く思うとともに、「保健部門改革アジェンダ」に評価の意とともに留意する。農村部では出産10件のうち8件が専門家による保健上の便益を受けることなく行なわれており、かつ乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率が相対的に高いことに留意しつつ、委員会は、とくに同国の農村部において産前産後の保健ケアが不十分であることに、深い懸念を表明する。母乳育児の普及率が低いこと、子どもの間で栄養不良が生じていること(学齢期の子どもの微量栄養素不足問題も含む)、および、同国の遠隔地において良質な保健サービスへの子どものアクセスが全般的に限られていることは、重大な懸念の理由となるものである。委員会は最後に、他の国々との間で現在交渉中である自由貿易協定によって負担可能な医薬品へのアクセスに悪影響が生じるおそれがあることに、懸念を表明する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「保健部門改革アジェンダ」を全面的に実施するために必要な立法上、行政上および予算上の措置をとるとともに、改革プロセスが、子どもの最善の利益および子どもの権利の全面的享受を第一次的に考慮することによって進められることを確保すること。 (b) 条約、とくに第4条、第6条および第24条を全面的に実施するため、保健部門に適切な資源が配分されることを確保するとともに、子どもの健康状態を向上させるための包括的政策およびプログラムを策定しかつ実施すること。 (c) 同国の農村部に特段の注意を払いながら、産前産後の良質な保健サービスおよび保健上の便益へのアクセスを保障するための措置(助産師および伝統的出産立会人を対象とする研修プログラムも含む)を実施すること。 (d) 乳児、5歳未満児および妊産婦の死亡率を低下させるためにあらゆる必要な措置をとること。 (e) 予防接種プログラムを効果的に実施することにより、できるかぎり多くの子どもおよび母親に予防接種を行なうために現在行われている努力を強化すること。 (f) 生後6か月間は母乳のみを与え、その後はこれを修正して適切な乳児食を与えることを奨励するとともに、健康的な摂食習慣の教育および促進を通じて子どもの栄養状態を改善するための措置をとること。 (g) とくに貧困層のおよびもっとも脆弱な立場に置かれた子どもおよびその親を対象として負担可能な医薬品へのアクセスを確保するため、自由貿易協定の交渉において、第4回世界貿易機関閣僚会議(ドーハ)が採択した「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定と公衆衛生に関する宣言」で再確認されたあらゆる柔軟条項および締約国が利用可能な諸機構を活用すること。 (h) この問題に関して、とくにWHO、ユニセフおよび国連人口基金(UNFPA)と引き続き協力し、かつその技術的援助を引き続き求めること。 環境衛生 60.委員会は、締約国がとった立法上その他の措置にも関わらず、大気および水の汚染ならびに環境悪化のような環境問題が子どもの健康および発達に深刻な影響をもたらしていることを懸念する。安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに関して、委員会は、地域格差があることを懸念するものである。さらに、子どもの間でも親の間でも衛生的習慣に関する知識が貧弱であることは、懸念を覚える理由となる。 61.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 環境に配慮した固形廃棄物処理法(共和国法第9003号)および大気浄化法(共和国法第8749号)を含む環境関連の国内法の実施を強化することにより、汚染および環境悪化を低減させるための努力を引き続き強化すること。 (b) 学校に環境衛生教育プログラムを導入することにより、環境衛生問題に関する子どもの知識を高めること。 (c) とくに同国の遠隔地において安全な飲料水および衛生設備へのアクセスを向上させ、かつ衛生に関する子どもおよびその親の意識を高めるための効果的措置をとること。 思春期の健康 62.委員会は、「リプロダクティブヘルス・プログラム」、および、人口委員会およびUNFPAとの連携による思春期の健康に関する合同プロジェクトの実施等も通じ、思春期の健康を促進するために締約国が行なっている努力に評価の意とともに留意する。委員会は、青少年の間でアルコール、タバコおよび薬物の濫用が広がっていること、若年妊娠が発生していること、ならびに、これとの関連で、リプロダクティブヘルスに関する相談および(たとえば避妊法に関する)正確かつ客観的な情報への青少年のアクセスが限られていることを懸念する。アルコールの購入および消費に関する最低年齢を定めた法律が存在しないことは、懸念の理由となるものである。委員会はまた、青少年の自殺を防止する措置がとられていないことに関する締約国の懸念も共有する。 63.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「リプロダクティブヘルス・プログラム」のような、思春期の健康に関する国家的な政策及び計画を実施するとともに、思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)を考慮することにより、思春期の健康のあらゆる分野を網羅した新たな政策および計画を策定すること。 (b) 10代の妊娠および関連する中絶を予防する目的で、リプロダクティブヘルスに関する相談へのアクセスを確保し、かつ、正確かつ客観的な情報およびサービスをすべての青少年に提供すること。 (c) セクシュアリティ、HIV/AIDS、性感染症および家族計画に関する公式・非公式の教育を強化すること。 (d) アルコールの購入および消費に関する最低年齢を法律で定めること。 (e) アルコール、薬物およびタバコの使用の有害な影響に関する情報を青少年に提供すること。 (f) 青少年に適合した十分な精神保健サービスを設置すること。 (g) とくにWHO、国連エイズ合同計画およびUNFPAの技術的協力を求めること。 HIV/AIDS 64.委員会は、同国におけるHIV感染率が相対的に低いことに留意するとともに、AIDS予防統制法(共和国法第8504号、1998年採択)の実施および全国AIDS予防統制プログラム(1998年)の設置等も通じ、HIV/AIDSの感染予防および削減に対処するために行なわれているさまざまな努力を歓迎する。〔しかしながら、〕委員会は、セックスワーカーが多いことのような、HIV感染の可能性を高めるリスク要因が存在することを懸念するものである。AIDS予防統制法が、学校におけるHIV/AIDSについての完全な情報へのアクセスを保障していることには留意しながらも、委員会は、フィリピンの青少年の間でHIV/AIDSに関する意識水準が不十分であることに懸念を表明する。 65.HIV/AIDSと子どもの権利に関する委員会の一般的意見3号(2003年)およびHIV/AIDSと人権に関する国際指針(E/CN.4/1997/37)に照らし、委員会は、締約国が、引き続き以下の措置をとるよう勧告する。 (a) HIV/AIDSの症状を予防しかつ治療するため、AIDS予防統制法を実施するための努力を強化すること。 (b) たとえばいかなる形態の差別的行為も禁ずるフィリピンAIDS予防統制法を実施することによって、HIV/AIDSに感染した子どもおよびその影響を受けている子どもに対する差別を防止するとともに、これらの子どもが十分な社会サービスおよび保健サービスにアクセスできることを確保すること。 (c) 学校で、HIV/AIDSに関する正確かつ包括的な情報(コンドームの利用も含む)を青少年に提供すること。 (d) 子どもが必要とするときは、親の同意を得ることなく、子どもに配慮し、かつ秘密が守られるHIV/AIDS相談にアクセスできることを確保すること。 (e) とくに国連合同エイズ計画の技術的援助を求めること。 生活水準 66.委員会は、国の貧困線以下の世帯で暮らしている子どもが多いこと、および、異なる地域間の富の格差が大きいことに、懸念とともに留意する。委員会は、貧困下で暮らしている子どもが、社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスを含む人権の享受に関して困難に直面していることを深く懸念するものである。委員会はまた、締約国の劣悪な住宅状況、および、たとえばインフラが十分に整っていない都市のスラムおよび不法居住区に住んでいる家族についても懸念を覚える。 67.条約第27条にしたがい、委員会は、締約国が、とくに貧困削減戦略の実施およびコミュニティ開発(子どもの参加を含む)を通じ、貧困下で暮らしている農村部および都市部の人々の生活水準を向上させるために緊急の努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国に対し、経済的に不利な立場に置かれた子どもおよびその家族に物的援助および支援を提供する努力を強化するよう要請する。さらに、締約国は、貧困下で暮らしている子どもが社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに十分な住居へのアクセスを提供されることを確保するべきである。 6.教育、余暇および文化的活動 教育 68.委員会は、小学校および中等学校に関する新学校カリキュラム、ならびに、ユニセフとの連携による乳幼児期カリキュラム、「万人のための教育行動計画」および「子どもにやさしい学校制度」を実施する等の手段により、教育の水準および目的を向上させるために締約国が行なっている努力に留意する。これらの積極的措置がとられたにも関わらず、委員会は、いまなお子どもに小学校教育を提供することのできないバランガイが残っており、かつ、小学校教育に平等にアクセスできていない、脆弱な立場に置かれたいくつかの集団の子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、先住民族の子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)が存在することに、依然として重大な懸念を覚えるものである。委員会は、通学にかかる費用負担(食費、移動費、制服代および学用品費など)が貧困家庭の多くの子どもにとって金銭的障害となっており、このような子どもにとって教育への平等なアクセスが否定されていることを、懸念する。初等教育を就労しない子どもの割合が高いことは、中等教育における中退率が高いこととともに、深刻な懸念の理由となるものである。委員会はまた、就学前学校での早期教育を享受する子どもの人数が少ないことにも留意する。 69.委員会は、とくにリンガ・フランカ・プロジェクト等も通じ、先住民族、マイノリティおよび地方の言語を促進しようとする締約国の努力を心強く思う。委員会は、教室の席、教科書およびその他の学用品の数が不十分であることも含め、とくに遠隔地のバランガイにおいて就学のための便益が貧弱であることを懸念するものである。委員会は、中等教育就学率が低く、かつ遠隔地のバランガイに住んでいる子どもは中等教育へのアクセスが非常に制限されている旨の懸念を、あらためて繰り返す。委員会は、締約国が、子ども参加を奨励する課題および教授法にかける時間を増やすことによって教育の質を向上させるために熱心な努力を行なってきたことに、評価の意とともに留意するものである。委員会はまた、教員の着任前研修および現職者研修の拡大および改善も歓迎する。委員会はまた、教育の質を日常的に監視しかつ評価しようとする試みが行なわれていることも認識するものである。 70.条約第28条および第29条ならびに教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)に照らし、委員会は、締約国が、以下の目的のために十分な財源、人的資源および技術的資源を配分するよう勧告する。 (a) 低所得家庭の子どもがあらゆる段階の教育に平等にアクセスできることを確保するため、このような子どものための予算配分、政府補助金および援助プログラムを増加させること。 (b) すべての者を対象とする無償の完全初等教育を確保するため、あらゆる必要な措置を緊急にとるとともに、最遠隔地にあるバランガイにおける就学機会および脆弱な立場に置かれた集団に属する子ども(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、子どもの労働者、武力紛争下にある子ども、HIV/AIDSに感染しまたはその影響を受けている子どもおよびストリートチルドレンなど)の教育上のニーズに対し、教育に対するこれらの子どもの権利を充足する目的で特段の注意を払うこと。 (c) 初等中等学校における中退率を迅速に下降させるための効果的措置をとること。 (d) すべての子どもが乳幼児期教育にアクセスできるようにする(そのための費用は貧困家庭にも負担可能なものとすることが求められる)とともに、就学前学校および早期の学習機会に関する親の意識を高めること。 (e) 学校および教室を新設し、教科書その他の学用品を開発し、教員の養成および研修を増進させ、ならびに、学習の前提条件が異なる子どもに適合した革新的かつ双方向的な学習手法を採用することにより、教育制度の基盤を発展させおよび改良すること。 (f) とくにリンガ・フランカ・プロジェクトを通じ、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団に属する子どもが、それぞれの異なる文化様式を尊重し、かつ教育において地方の先住民族言語およびマイノリティ言語を用いる良質な教育に、平等にアクセスできるようにすること。 (g) 初等中等教育を修了していない子どもを対象とするものも含め、非公式な学習および職業訓練のための便益をより多く提供するための努力を引き続き行なうこと。 (h) 中退者数を減少させ、かつ中等教育を修了する子どもの人数を増やすための努力を引き続き行なうこと。 (i) 労働市場で必要とされることおよび市民的責任に関して子どもが学校で体系的に準備を整えられるようにする職業訓練校を設立すること。 (j) 子どもの権利を含む人権を学校カリキュラムの主流に位置づけること。 (k) 教育部門の改善のため、とくにユネスコ、ユニセフおよび非政府組織と協力すること。 (l) 教員の着任前研修および現職者研修を引き続き拡大すること。 余暇、レクリエーションおよび文化的活動 71.子どものためのスポーツおよび文化的活動を発展させかつ組織しようとする締約国の努力にも関わらず、委員会は、子どものためのレクリエーション活動および文化的活動ならびに関連の便益の数が不十分であり、かつ、この点に関してバランガイ間に格差があることに、懸念とともに留意する。委員会は、休息および余暇に対する権利を享受する権利も、遊び、スポーツ、レクリエーション活動および文化的活動を行なう権利を享受する権利も平等に有していない子どもの集団(初等教育に参加していない子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンなど)がいくつか存在することを、懸念するものである。 72.条約第31条に照らし、委員会は、締約国が、休息、余暇、文化的活動およびレクリエーション活動に対する子どもの権利を保護するため、あらゆる必要な努力を行なうよう勧告する。委員会は、締約国が、遊びのための創造的な便益を子どもに提供することにより、遊びを行なう子どもの権利を促進する努力を強化するよう勧告するものである。委員会は、この権利の実施に対して十分な人的資源および財源が配分され、かつ、教育制度の外にある子ども、子どもの労働者およびストリートチルドレンのような脆弱な立場に置かれた集団の子どもに特段の注意が払われるよう、要請する。 7.特別な保護措置 子どもの難民 73.子どもの難民の処遇およびその権利の実施がフィリピン人の子どもに一般的に適用される法律に照らして考えられてきたとはいえ、委員会は、子どもの庇護希望者および難民の具体的ニーズに対応した国内法が存在しないことを懸念する。委員会は、たとえば、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定のうち緊急事態下にある子どもに関する規定が武力紛争の状況下にある子どもに限定されていることに留意するものである。 74.委員会は、締約国に対し、子どもの庇護希望者および難民のニーズに対応し、かつ、保護者のいないおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民に関する特別手続を定めた、特別な法律および行政規則を導入するよう勧告する。これとの関係で、委員会は、締約国が引き続きUNHCRと協力するよう勧告するものである。 武力紛争下の子ども 75.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書を締約国が2003年8月に批准し、かつ、国軍への入隊に関する最低年齢を18歳と定めたこと(ただし訓練目的の場合を除く)を歓迎する。委員会はまた、武力紛争に関与した子どもの救助、回復および再統合を促進する「武力紛争下の子どもに関する包括的プログラム枠組み」(2001年、大統領令第56号)が採択されたことに、評価の意とともに留意するものである。締約国がとったこれらの積極的措置にも関わらず、委員会は、ときには11歳という幼さの子どもが新人民軍、モロ・イスラム解放戦線およびアブ・サヤフ・グループのような武装反政府運動によって徴募され、戦闘員、諜報要員、警備兵、調理担当または衛生兵として働かされていることに、深い懸念を表明する。 76.委員会は、締約国が身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためのサービスを提供できるのは拘束された子ども兵に対してのみであり、武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの大多数に対してはまったく手が差し伸べられていないことを懸念する。さらに委員会は、国内武力紛争の悪影響のため、子どもが避難を余儀なくされる状況が続いており、かつ、これらの子どもが、社会サービスおよび保健サービス、教育ならびにとくに発達に対して限られた形でしかアクセスできていないことを懸念するものである。加えて、委員会は、敵対行為に関与していない子ども、とくにミンダナオ地域に住んでいるイスラム教徒の子どもに対して国内武力紛争が与えている影響について懸念を覚える。 77.委員会は、締約国が、自国の管轄内にあるすべての子どもについて、条約に掲げられたすべての権利をいかなるときも尊重しおよび確保することを約束したことを想起する。条約第38条、第39条その他の関連条項に照らし、委員会は、締約国に対し、武力紛争における子どもの徴募および武力紛争への子どもの関与を即時停止するよう促す目的で武装反政府勢力との和平の努力を継続するとともに、武力紛争に関与させられたすべての子どもの保護を確保するよう、促すものである。委員会は、締約国に対し、武力紛争に関与した子どもおよび武力紛争によって傷を負った子どもに対し、国内的および国際的非政府組織ならびにユニセフのような国連機関と協力しながら、その身体的および心理的回復ならびに社会への社会的再統合のための十分な援助およびカウンセリングを提供するよう、勧告する。委員会は、締約国が、女子の子ども兵に対し、リハビリテーションおよび再統合のための、ジェンダーに固有の十分なサービスを提供するよう勧告するものである。 78.委員会はまた、締約国が、武力紛争下の子どもの取り扱いに関するフィリピン国軍向け指針の実施に特段の注意を払うとともに、拘束された子どもが定められた期限内に軍事拘禁から釈放されること、および、子どもが十分な治療を提供されかつ自己の権利について告知されることを確保するようにも勧告する。避難民の子どもおよび紛争地域に住んでいる子どもに関して、委員会は、締約国に対し、十分な社会サービスおよび保健サービス、教育ならびに発達を含む基礎的サービスにこれらの子どもがアクセスできることを確保するために効果的措置をとるよう、促すものである。最後に、委員会は、締約国が、武装交戦の影響を受けている地域に住んでいるすべての子どもがいかなる差別もなく平等に人権を享受できることを確保するよう、勧告する。 経済的搾取 79.委員会は、〔ILOの〕最低年齢条約(1973年、第138号)が1998年6月に、および最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)が2000年11月に批准されたことを歓迎する。委員会は、たとえば全国児童労働対策プログラムの実施、労働法実施雑則、地方レベルの児童労働プログラム実施委員会の設置ならびに国際労働機関およびその児童労働撤廃国際計画との実りのある協力を通じ、児童労働と闘うために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意するものである。これらの積極的努力にも関わらず、委員会は、締約国における子どもの労働者の人数が多いこと(働く子どもが370万人)を深く懸念する。委員会は、児童労働に関する文化的態度および慣行ならびに労働法の執行の弱さに懸念を覚えるものである。 80.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国内法ならびに全国児童労働対策プログラムおよびその下位プログラム(たとえばタバコ産業における児童労働撤廃プロジェクト)を効果的に実施するとともに、この問題の解決に関する議論に子どもの労働者が参加することを確保すること。 (b) 子どもが行なう労働が軽易労働であって搾取的なものではないことを保障するために労働監察制度を改善するとともに、とくに、当該制度に対し、子どもによる家事労働および農村労働の慣行を監視しかつ報告する権限を付与すること。 (c) 元子ども労働者に対し、回復および教育のための適切な機会を提供すること。 (d) 国際労働機関/児童労働撤廃国際計画に対し、引き続き技術的援助を求めること。 薬物および有害物質の濫用 81.とくに2002年包括的危険薬物法(共和国法第9165号)の実施を通じて麻薬取引ならびに薬物および有害物質の濫用と闘おうとする締約国の努力、ならびに、子どもを対象とする治療および社会的再統合のためのサービスの増加には留意しながらも、委員会は、フィリピンで麻薬売買が大規模に行なわれており、かつそれが子どもおよび青少年に悪影響を与えていることを深く懸念する。委員会は、薬物および有害物質の濫用(ストリートチルドレンの間で行なわれている接着剤およびシンナーの吸引を含む)が多数発生していることに関する締約国の懸念を共有するものである。さらに、委員会は、薬物回復再統合センターにおける治療を自発的に求めた子どもがしばしば治療費の支払いを求められることにより、資力の限られている子どもにとって克服不能な障害が生じ、かつ治療および再統合へのアクセスが否定されていることを懸念する。 82.委員会は、締約国が、以下の目的のために行なっている努力を引き続き強化するよう勧告する。 (a) たとえば2002年包括的危険薬物法を効果的に実施することによって、子どもおよび青少年の間で行なわれている薬物および有害物質の濫用と闘うとともに、法の適正手続を確保すること。 (b) 子どもおよび青少年に対し、公立学校プログラムおよびメディア・キャンペーンを通じて薬物および有害物質(の使用に関する正確かつ客観的な情報を提供するとともに、正しくない有害な情報および有害なモデルから子どもを保護すること。 (c) 薬物および有害物質の濫用の被害を受けた子どもを対象とする、薬物濫用の治療および社会的再統合のための無償かつ容易にアクセス可能なサービスを発展させること。 (d) ストリートチルドレンに適合した、特定の薬物濫用(接着剤およびシンナーの吸引を含む)からの回復および社会的再統合のためのプログラムおよびセンターを設けるとともに、この点に関して非政府組織と協力すること。 (e) 既存の薬物回復再統合センターに十分な予算を配分すること。 (f) とくに国連薬物犯罪事務所およびWHOの技術的援助を求めること。 ストリートチルドレン 83.委員会は、路上で生活している子どもが多く、かつ、このような子どもがさまざまな形態の暴力および虐待(性的虐待および搾取、経済的搾取および有害物質濫用を含む)の被害をとくに受けやすい状態に置かれていることに対する重大な懸念を、あらためて表明する。委員会は、このような状況に対処し、かつ路上で生活している子どもを保護するための体系的かつ包括的戦略が存在しないことに留意するものである。委員会は、ストリートチルドレンの不法な逮捕および拘禁は条約の規定および原則の重大な侵害であることを強調する。締約国ならびにストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している多くの非政府組織(たとえばチャイルドホープ・アジア・フィリピン)が行なっている努力にも関わらず、委員会は、十分な栄養、衣服、住居、社会サービスおよび保健サービスならびに教育サービスへのストリートチルドレンのアクセスが制限されていることを懸念するものである。さらに委員会は、ストリートチルドレンが直面している健康上のリスク(毒性・有害廃棄物ならびに大気汚染のような環境衛生上のリスクを含む)について懸念を覚える。 84.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) この現象を縮小させかつ防止する目的で、ストリートチルドレンの多さに対処するための包括的戦略を、ストリートチルドレン、非政府組織および関連の専門家の積極的参加を得ながら策定すること。 (b) 路上で生活している子どもが不法に逮捕されかつ拘禁されないことを確保し、このような子どもを警察による蛮行から保護し、かつ、必要なときはこのような子どもに対して十分な法律サービスへのアクセスを保障すること。 (c) このような子どもの全面的発達を支え、かつこのような子どもに十分な保護および援助を提供する目的で、ストリートチルドレンが、訓練を受けた、路上で活動する教育者およびカウンセラーを通じて支援の対象とされ、かつ、十分な栄養、衣服およびシェルターならびに社会サービスおよび保健サービスならびに教育機会(職業訓練およびライフスキル訓練を含む)を提供されることを確保すること。 (d) ストリートチルドレンに対し、身体的および性的虐待ならびに有害物質濫用に関わる回復および社会的再統合のための十分なサービスを提供するとともに、実現可能なときは家族との再統合を促進すること。 (e) とくに、環境衛生上のリスクに関するストリートチルドレンの意識を高め、かつこのようなリスクから身を守るための適切な行動について指導することを通じ、路上で生活している子どもが直面する環境衛生上のリスクを削減しかつ防止すること。 (f) ストリートチルドレンの自尊感情を高めるため、このような子どもたちの自己組織化の努力を支援すること。 (g) ストリートチルドレンとともにおよびストリートチルドレンのために活動している非政府組織と連携し、かつこのような組織を支援すること。 性的搾取、児童ポルノおよび人身取引 85.委員会は、児童買春が増えていることおよび児童ポルノの事案が報告されていることを含む、締約国における子どもの性的搾取について重大な懸念を表明する。委員会は、子どもの虐待、搾取および差別からの子どもの特別保護法の規定が主として児童買春に関連したものであり、他の形態の性的搾取の被害者を十分に保護していないことに、懸念とともに留意するものである。さらに、委員会は、性的同意に関する最低年齢が締約国の国内法で十分明確に定められておらず、かつ、改正刑法(共和国法第3815号)が、被害者が12歳に達していないときはもっとも重い刑を科しているのに対し、12歳以上の未成年者に対する性犯罪についてはより軽い刑罰を科していることに、懸念とともに留意する。 86.委員会は、新たな人身取引防止法の採択(2003年)、ならびに、人身取引の防止および被害者の保護の分野で締約国がとったその他の措置(不法な募集防止調整評議会の設置、「労働組合・働く子どもの権利擁護者」イニシアティブ、および、とくに女性および子どもの人身取引を抑止するための執行委員会の設置など)を歓迎する。しかしながら委員会は、国内のおよび国境を越えた人身取引の対象とされるフィリピンの子どもについて重大な懸念を覚えるものである。委員会は、固定化された貧困、一時的な海外移住、セックス・ツーリズムの増加および締約国における法執行の弱さのような、人身取引活動を助長する既存のリスク要因について懸念を表明する。 87.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 性的搾取の被害を受けたすべての子どもに平等な保護を提供する目的で、とくに子どもに対する性犯罪のすべての加害者に対する平等な制裁を法律に含めることにより、性的搾取(ポルノグラフィーのために子どもを使用することも含む)からの子どもの保護に関する国内法を見直すこと。 (b) 国内法において、性的同意に関する最低年齢を、国際的に受け入れられる水準でおよび明確に定義された形で定めること。 (c) 子どもの商業的性的搾取および人身取引の原因、性質および規模を評価するための包括的研究を実施すること。 (d) 第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントにしたがい、性的搾取および(または)人身取引の対象とされた子どもに対して、援助および再統合のための十分なプログラムを提供すること。 (e) 地域で増加しつつあるセックス・ツーリズムのような既存のリスク要因に特段の注意を払うとともに、この点について観光省および観光サービス業者と引き続き連携すること。 (f) 子どもに関わる人身取引、性的搾取およびポルノグラフィーを防止する目的で、子ども、親その他の養育者を対象とする意識啓発キャンペーンを開始するとともに、人身取引被害者とともにおよび人身取引被害者のために働く職員の感受性を高めること。 88.フィリピンにおける、国内のおよび国境を越えた子どもの人身取引に関して、委員会は、関連の法律の効果的執行を確保し、かつ責任があると認められた者に対して制裁を科すことによってあらゆる形態の人身取引と闘うために適当な措置をとることに関する、自由権規約委員会が第79会期(2003年)に採択した勧告(CCPR/CO/79/PHL、パラ13)を支持する。 少年司法の運営 89.委員会は、締約国において犯罪水準が高く、かつ18歳未満の者の拘禁が多数行なわれていること、法律に触れた子どもの権利侵害が根強く行なわれていること、拘禁されている18歳未満の者に対して拷問、性的虐待を含む虐待およびその他の形態の品位を傷つける取り扱いが行なわれているとされること、ならびに、フィリピンの少年司法制度の運営に全般的欠陥があることを深刻に憂慮する。委員会は、少年司法を規律する十分な法律が存在せず、かつ提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案が1999年以来議会の審議待ちになっていることに、深い懸念とともに留意するものである。2000年2月に発布された省令により地区裁判所が家庭裁判所として指定されたことには留意しながらも、委員会は、子どもに配慮し、かつ十分な訓練を受けた〔専門家による〕少年裁判所が存在しないことを懸念する。 90.さらに、委員会は、刑事責任に関する最低年齢(9歳)が非常に低いことを懸念する。子ども・若者福祉法ならびに若年犯罪者の逮捕、捜査、訴追および更生に関する細則(大統領令第603号)のうち青年拘禁ホームに関する規定について、委員会は、これらの規定の実施が不十分であり、かつ18歳未満の者が拘禁場所で成人とともに収容されていることを懸念するものである。子ども(たとえばストリートチルドレン)が長期にわたって不法に拘禁され、かつ、適当な法律上の扶助および援助ならびに十分な社会サービスおよび保健サービスに対して限られた形でしかまたはまったくアクセスできないことは、重大な懸念の理由となる。加えて、委員会は、法外な額の保釈金が求められるために子どもおよびその親にとって克服不能な金銭的障害が生じていること、刑の執行猶予が制限されていること、および、拘禁環境(いわゆる秘密房も含む)が劣悪であることを懸念するものである。 91.委員会は、締約国に対し、少年司法に関する法律および実務が、条約の規定、とくに条約第37条、第39条および第40条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)(国連総会決議40/33)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)(国連総会決議45/112)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(国連総会決議45/113)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針(1997年7月21日の国連経済社会決議1997/30添付文書)のような、この分野における他の関連の国際基準と全面的に一致することを確保するよう、促す。これとの関連で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 提案中の「包括的な少年司法制度および非行防止プログラム法」案を緊急に採択するとともに、刑事責任に関する最低年齢を国際的に受け入れられる水準まで引き上げること。 (b) 自由の剥奪が最後の手段として、もっとも短い適当な期間で、かつ適切な環境においてのみ用いられること、ならびに、18歳未満の者が成人とともに拘禁されないことを確保すること。 (c) 十分な人数の、適切な訓練を受けた専門職員が配置された少年裁判所を設置すること。 (d) 18歳未満の者が法律扶助および独立のかつ効果的な苦情申立て機構にアクセスできることを確保すること。 (e) 保護観察、地域奉仕活動または刑の執行猶予のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 (f) 子どもの回復および社会的再統合の分野に関して専門家の研修を行なうこと。 (g) とくに国連人権高等弁務官事務所、国連薬物犯罪事務所およびユニセフの技術的援助を引き続き求めること。 マイノリティおよび先住民族に属する子ども 92.先住民族権利法(共和国法第8371号)の規定ならびにマイノリティおよび先住民族に属する子どものためのプログラムおよびプロジェクト(先住民族文化コミュニティに属する子どものための代替的教育制度、保育開発プログラムおよびリンガ・フランカ・プロジェクトなど)には留意しながらも、委員会は、 マイノリティおよび先住民族の間で貧困が広がっており、かつ、とくに社会サービスおよび保健サービスならびに教育へのアクセスに関してその人権の享受が制約されていることを懸念する。委員会は、先住民族コミュニティで行なわれている、親の取決めによる早期婚についての締約国の懸念を共有するものである。加えて、委員会は、イスラム教徒に対してより著しい差別が行なわれていることに、懸念とともに留意する。 93.委員会は、条約第2条および第30条に基づく締約国の義務を想起し、締約国が、先住民族の子どもおよびマイノリティに属する子どもがすべての人権を平等にかつ差別なく全面的に享受できることを確保するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国が、先住民族権利法(共和国法第8371号)を実施するための努力を強化するとともに、先住民族およびマイノリティの子どもに対して文化的に適切なサービス(社会サービスおよび保健サービスならびに教育を含む)への平等なアクセスを確保するための政策およびプログラムを策定しかつ実施するよう、勧告するものである。さらに、委員会は、マイノリティおよび先住民族の子どもの人権の享受に関して存在する格差および障壁を特定し、かつそのような格差および障壁に対応するための法律、政策およびプログラムを発展させる目的で、締約国が、これらの子どもに関するデータ収集機構を強化するよう勧告する。 94.自己の言語を用いる子どもの権利に関して、委員会は、締約国に対し、先住民族およびマイノリティの子どもの言語上のニーズに対応するための努力を引き続き行なうよう勧告する。加えて、委員会は、締約国が、先住民族およびマイノリティのコミュニティならびにそれぞれの指導者と緊密に連携しながら、早期婚のような、先住民族およびマイノリティの子どもの健康および福祉にとって有害な伝統的慣行を廃止するための効果的措置を追求するよう、勧告するものである。 8.子どもの権利条約の選択議定書 95.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書が2002年5月に批准されたこと、および、武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書が2003年8月に批准されたことを歓迎する。 96.委員会は、選択議定書の実施についての審査を可能にするためには、定期的かつ時宜を得た報告の実践が重要であることを強調する。委員会は、締約国が、選択議定書および条約の報告条項に基づく報告義務を全面的に履行するよう勧告するものである。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 97.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、議会ならびに適用可能なときは州の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 98.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 10.次回報告書 99.委員会が採択し、かつ第29会期に関する報告書(CRC/C/114)に掲載した報告の定期性に関する勧告に照らし、委員会は、条約第44条の規定を全面的に遵守した報告実践の重要性を強調する。条約に基づいて締約国が子どもに対して負う責任の重要な側面のひとつは、子どもの権利委員会が条約の実施における進展を審査する定期的機会を持てるようにすることである。これとの関連で、締約国が定期的にかつ時宜を得た報告を行なうことはきわめて重要である。委員会は、時宜を得た定期的報告を行なううえで一部の締約国が困難を経験していることを認識する。委員会は、例外的措置として、締約国が条約を全面的に遵守してその報告義務の履行の遅れを取り戻すことを援助するため、締約国に対し、第4回報告書の提出期限である2007年9月19日までに、単一の統合報告書として第3回および第4回報告書を提出するよう慫慂する。この報告書は120ページを超えるべきではない(CRC/C/118参照)。委員会は、締約国に対し、その後は条約で予定されているとおり5年ごとに報告を行なうよう期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年9月23日)。/前編~後編を統合(2010年10月20日)。
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総括所見:カンボジア(第1回・2000年) 第2回(2011年)OPAC(2015年)/OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.128(2000年6月28日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2000年5月24日に開かれた第629回および第630回会合(CRC/C/SR.629-630参照)において、2000年5月24日に提出されたカンボジアの第1回報告書(CRC/C/11/Add.16)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)2000年6月2日に開かれた第641回会合において。 A.序 2.委員会は、報告ガイドラインにしたがった締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/CAM.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、締約国の代表団との建設的対話を心強く思うとともに、議論の過程で行なわれた提案および勧告に対する反応を歓迎するものである。委員会はまた、条約の実施に直接関与する高位の代表団が出席してくれたことにより、委員会が締約国における子どもの権利の状況を十全に評価できたことも歓迎する。 B.積極的側面 3.委員会は、カンボジアが、人権保護のための6つの主要国際文書の締約国であることを歓迎する。締約国が、対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約を批准したこと(1999年)も歓迎されるところである。 4.委員会は、締約国が、子どもの権利条約に掲げられた権利の保護を1993年憲法(第48条)に盛りこんだことを歓迎する。 5.カンボジア政府と人権高等弁務官事務所が調印し、人権に関する技術的援助および助言サービスのプログラムを開設した了解覚書(1996年)は、委員会の歓迎するところである。 6.委員会は、ILO最低年齢条約(第138号)の批准(1999年)およびカンボジア政府とILO/IPECによる了解覚書の調印(1997年)のような、児童労働と闘うために締約国がとった措置を歓迎する。 7.委員会は、締約国の第1回報告書の作成および条約の実施に非政府組織が参加していることを歓迎する。 C.条約の実施における進展を阻害する要因および困難 8.委員会は、とくに20年以上に及ぶジェノサイド、武力紛争および政治的不安定ならびに長年にわたる締約国の孤立を理由として、締約国が条約の実施に関して多くの困難に直面していることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、締約国のきわめて困難な社会経済的状況により、子どもを含むもっとも脆弱な立場に置かれた集団に影響が生じており、かつその権利の享受が妨げられていることにも留意するものである。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 9.締約国の立法上の枠組みにおいて条約のいくつかの規定が網羅されており、かつ新法を起草するための努力が行なわれていることは認識しながらも、委員会は、条約を全面的に尊重するためには国内法をなお見直し、かつ新法を制定する必要があることを依然として懸念する。現行法が執行されていないことも懸念の対照である。 10.委員会は、現行法を条約の規定、とくに一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)と一致させる目的で、その見直しを行なうよう勧告する。その際、出生登録、家庭および代替的養護ならびに少年司法の分野に特別な注意を払わなければならない。委員会はさらに、締約国が、現在進行中のおよび今後の法律起草プロセス、とくに民法草案、刑法草案および刑事訴訟法草案に、子どもの権利に関わる問題を盛りこむよう勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにOHCHRおよびユニセフの技術的援助を求めるよう奨励する。 調整 11.委員会は、条約の実施の調整を担当するカンボジア国家子ども評議会(CNCC)が設置されたことは歓迎するものの、その任務を締約国全域で全面的にかつ効果的に履行する同評議会の能力について懸念を表明する。とくに、評議会が人的資源および財源を欠いていることに対して懸念が表明されるところである。 12.委員会は、締約国が、国、地域および地方のレベルで条約の実施を調整することに関するカンボジア国家子ども評議会(CNCC)の役割を強化するため、国際協力等も通じて効果的な措置をとるよう勧告する。CNCCに対してより実質的な人的資源および財源を提供し、かつ子どもの権利の分野で活動する非政府組織とのより緊密な協力および調整を確立するため、いっそうの努力が行なわれるべきである。 監視 13.委員会は、条約の実施を監視する締約国の能力が限られていること、および、条約に基づく権利の侵害についての子どもからの苦情を登録しかつこれに対応する独立の機構が存在しないことを、懸念する。 14.委員会は、締約国が、条約の実施を監視し、ならびに、自己の権利の侵害に関わる子どもからの苦情に子どもにやさしい方法でかつ迅速に対応し、かつそのような侵害に対して救済を提供する独立の機構(たとえば子どもオンブズパーソン)の設置を検討するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもが当該機構を効果的に活用することを促進するための意識啓発キャンペーンを実施するよう提案するものである。 データ収集 15.委員会は、教育管理情報システムおよび保健情報システムのような、データ収集の分野で締約国がとった措置を歓迎する。にもかかわらず、条約が対象とするすべての分野(子どもの虐待および不当な取扱い、マイノリティ集団に属する子ども、女子、農村部の子どもならびに売買、取引および買春の被害を受けた子どもを含む)についての体系的、包括的かつ細分化された量的および質的データを収集するための機構が存在しないことに、懸念が表明されるところである。 16.委員会は、条約が対象とするあらゆる分野を包摂する目的で、データ収集システムの開発および強化を継続するよう勧告する。当該システムは、子どもの権利の実現に関して達成された進展を評価する基盤として、18歳未満のすべての子どもを含み、かつ脆弱な立場に置かれた子どもをとくに重視するべきであり、かつ、条約の規定の実施を向上させるための政策立案の一助として活用されるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにユニセフの国際援助を求めるよう奨励する。 予算配分 17.数十年間の戦争の結果、締約国のインフラおよび社会サービスのほとんどが破壊されたことは認識しながらも、委員会は、「利用可能な資源を最大限に用いて」予算を配分することに関わる条約第4条の規定に十分な注意が払われていないことに、懸念を表明する。 18.委員会は、締約国が、利用可能な最大限の資源が子どものための保健サービス、教育サービスおよび社会サービスに配分され、かつ、脆弱な立場に置かれたおよび周縁化された集団に属する子どもの保護に特段の注意が払われることを確保することを優先するよう、勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、とくにドナーによる「カンボジア協議グループ」の調整枠組みのなかで、国際社会との開かれた協力を継続しかつ醸成するよう奨励するものである。 条約の普及 19.学校カリキュラムに条約を含めることなど、条約の原則および規定に関する広範な意識を促進するためにとられた措置は認識しながらも、委員会は、これらの措置を強化する必要があるという見解に立つ。 20.委員会は、子どもの権利に関する社会の感受性を高めるため、締約国が、条約の原則および規定を普及するための努力を強化するよう勧告する。マイノリティ集団の間ならびに農村部および遠隔地における条約の普及がとくに重視されるべきである。委員会は、締約国に対し、この分野に関してとくにユニセフおよびOHCHRの技術的援助を求めることを検討するよう奨励する。 専門家の研修 21.委員会は、子どもともにおよび子どものために働く専門家を対象とする研修に関して、締約国がOHCHRおよびユニセフと協力しながら行なっている努力を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、現行プログラムをさらに発展させてすべての専門家集団を対象にしなければならないとの見解に立つものである。 22.委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家(とくに議員、裁判官、弁護士、法執行官、公務員、自治体職員、子どものための施設および拘禁場所で働く職員、教員、心理学者を含む保健従事者ならびにソーシャルワーカー)を対象とする、条約の規定に関する体系的な教育プログラムおよび研修プログラムを、引き続き実施するよう奨励する。これとの関連で、とくにOHCHRおよびユニセフの技術的援助を引き続き要請することが考えられる。 2.子どもの定義 23.委員会は、締約国の法律で子どもの法的定義が明確に定められていないことを懸念する。とくに、性的同意および刑事責任に関する法律上の最低年齢が定められていないことに懸念が表明されるところである。 24.条約の原則および規定に照らし、委員会は、締約国が法律に子どもの定義を設けるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、新法の起草過程で、刑事責任および性的同意に関する最低年齢の編入を考慮するよう勧告するものである。さらに、委員会は、締約国が、婚姻の最低年齢に関する法律を執行するよう勧告する。 3.一般原則 25.委員会は、締約国の国内法に条約の一般原則を編入するためにとられた措置が不十分であることを懸念する。 26.委員会は、条約の一般原則(すなわち差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達に対する権利(第6条)ならびに子どもの意見の尊重(第12条)が、子どもに影響を当たるすべての関連の法律に掲げられ、かつ、子どもに関連するすべての行政上および司法上の決定ならびにすべての政策およびプログラムにおいて考慮されるよう、勧告する。子どもを権利の主体ではなく客体としてとらえる伝統的な見方を変革するため、コミュニティの指導者および宗教的指導者を含む公衆一般の意識啓発およびこれらの原則の実施に関する教育プログラムが強化されるべきである。 差別の禁止 27.条約第2条に関して、委員会は、ジェンダー、民族的出身、HIV/AIDSの感染の有無および障害を理由とする差別の様式が存在することに、懸念を表明する。とくに、締約国の憲法がクメール系市民の権利にしか触れていないことに対し、懸念が表明されるところである。 28.委員会は、締約国が、条約に掲げられたすべての権利がいかなる区別もなくすべての子どもによって享受されることを確保するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、とくに女子による教育へのアクセスとの関連で、女子差別を解消するための効果的措置をとるよう勧告するものである。路上で生活しかつ(または)働いている子どもおよびマイノリティ集団に属する子ども(とくにベトナム系の子ども)に対する差別を解消するための努力が行なわれなければならない。さらに、委員会は、これに関連して自由権規約委員会(1999年、CCPR/C/79/Add.108、パラ17)および人種差別撤廃委員会(1998年、CERD/C/304/Add.54、パラ11~13)が締約国に対して行なった勧告を支持する。 4.市民的権利および自由 出生登録 29.条約第7条の実施に関して、委員会は、出生登録が義務ではなく、そのためすべての子どもが出生時に登録されているわけではないことに懸念を表明する。 30.委員会は、締約国が、いかなる種類の差別もなくすべての子どもにとって出生登録を義務的なものとする目的で、条約の原則および規定にしたがって国内法を見直すよう勧告する。クメール系ではない市民の子ども(その法的地位は問わない)または難民も、カンボジアで出生したときは、たとえカンボジア国籍を得る権利がない場合でも、出生時に常に登録されるべきである。委員会はさらに、締約国が、とくに出生時に登録されなかった子どもが登録されることを確保するため、住民票(閣僚会議令第73号)および戸籍(同第74号)に関する現行閣僚会議令(いずれも1997年)を執行するための効果的措置をとるよう、勧告する。加えて、委員会は、締約国が、出生時にすべての子どもを登録することを奨励する意識啓発キャンペーンを実施するよう勧告するものである。委員会は、締約国に対し、この目的のためにユニセフその他の国際機関の国際協力を求めることを検討するよう、奨励する。 国籍 31.委員会は、締約国の国籍法(1996年)がクメール系ではない子どもに対する差別につながるおそれがあり、かつ、条約第7条に違反して、マイノリティ集団に属する子どものような、カンボジアで出生した多数の子どもが無国籍のままとなるおそれがあることを懸念する。 32.委員会は、差別となる可能性があるすべての事由を撤廃し、かつ子どもが無国籍となることを防止する目的で、締約国の国籍法を条約に照らして見直すよう勧告する。 子どもの参加権 33.子どもの参加権に関しては、家庭、コミュニティ、学校その他の社会施設における子どもの参加を促進し、かつ、意見、表現および結社の自由を含む子どもの基本的自由の効果的享受を確保するために締約国がとった措置が不十分であることに対し、懸念が表明される。 34.条約第12~17条に照らし、委員会は、家庭、学校その他の社会施設における子どもの参加を促進し、かつ、意見、表現および結社の自由を含む子どもの基本的自由の効果的享受を確保するため、法改正を含むさらなる措置をとるよう勧告する。子どもの参加権に関する公衆の意識が、家庭、コミュニティ、諸施設および学校において高められなければならない。 適切な情報へのアクセス 35.委員会は、子どもの福祉および発達にとって有害な情報および資料から子どもを保護し、かつ適切な情報に対する子どものアクセスを保障するための法律が存在しないことを懸念する。 36.条約第17条に照らし、委員会は、締約国が、有害な情報、とくに残酷な暴力およびポルノグラフィーを含むテレビ番組および映画から子どもを保護し、かつ適切な情報に対する子どものアクセスを保障するための特別法を制定するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、子どもとメディアに関する一般的討議(1996年)の際に行なった委員会の勧告(CRC/C/57)を考慮するよう勧告するものである。 5.家庭環境および代替的養護 家庭環境を奪われた子ども 37.委員会は、子どもが里親に委託されまたは養子とされるよりも児童福祉センターまたは児童ホームに措置される傾向にあること、このようなセンターの運営に関する規則が存在しないこと、ならびに、HIV/AIDSの流行によって両親を失う子どもの数が増えていること、および、この状況に対処するために利用可能な措置が限られていることを、懸念する。 38.委員会は、児童福祉センターへの措置を回避するため、締約国が、相談およびコミュニティを基盤とするプログラムを通じて子どもにとって最善の環境としての家族を促進し、かつ子どもの世話をできるよう親のエンパワーメントを図るために、効果的措置をとるよう勧告する。 39.委員会は、締約国が、子どもの施設その他の形態の代替的養護に関する政策および規則を策定するよう勧告する。より多くの子ども、とくにHIV/AIDSの流行によって両親を失った子どもを対象とすることができるよう、社会サービスを強化しおよび拡大しなければならず、ならびに里親家族のような代替的形態の養護を発展させなければならない。委員会はさらに、これらの目的のために十分な財源および人的資源を配分するよう勧告する。この点に関わる国際的な技術的および財政的援助も勧告されるところである。 養子縁組 40.条約および国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)に一致した新たな国際養子縁組法の起草に関する締約国の努力には留意しながらも、委員会は、国内養子縁組に関する現行法が条約にしたがっていないこと、および、現行の養子縁組手続は尊重されないのが通例であり、かつ汚職および虐待が顕著に見られる旨の報告があることを、依然として懸念する。違法な非公式の養子縁組が蔓延していることに対しても、懸念が表明されるところである。 41.委員会は、締約国に対し、国際養子縁組に関する法律を制定するプロセスを継続し、かつ国内養子縁組に関する現行法の法改正を行なうよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)への加入を検討することに対する締約国の前向きな姿勢に留意し、これを奨励するものである。さらに、委員会は、締約国が養子縁組局を強化するよう勧告する。これとの関連で、とくにユニセフの国際的援助を求めることが考えられる。 子どもの虐待および不当な取扱い 42.家庭の内外における子どもの不当な取扱いおよび虐待(性的虐待を含む)の規模および有害な影響に関する意識が不十分であること、児童虐待を防止しかつこれと闘うための資源が財源および人的資源ともに不十分であること、ならびに、ケアおよびリハビリテーションのための措置(虐待の被害を受けた子どもが利用可能な便益を含む)が不十分であることに対し、懸念が表明される。 43.とくに条約第19条および第39条に照らし、委員会は、締約国が、家庭、学校その他の施設および社会一般における児童虐待および子どもの不当な取扱いを防止しかつこれと闘うための効果的措置(学際的プログラムの設置ならびにケアおよびリハビリテーションのための措置を含む)をとるよう、勧告する。委員会はとくに、このような犯罪に関する法執行が強化されるべきであること、ならびに、子どもが司法に迅速にアクセスできるようにし、かつ犯罪者が処罰されないことを回避するため、児童虐待の苦情に対応する、十分かつ子どもにやさしい手続および機構が設立されるべきであることを、提案するものである。さらに、この問題に関する社会の伝統的態度と闘うための教育プログラムを設置することが求められる。委員会は、締約国に対し、この目的のためユニセフおよび国際的非政府組織の国際協力を求めることを検討するよう、奨励するものである。 6.基礎保健および福祉 生存および発達に対する権利 44.委員会は、とくにポリオに対する全国的な予防接種プログラムを発展させることに関する政府の能力の再構築を目的とした、保健省ならびにいくつかの国連機関(WHO、ユニセフ、UNDPおよびUNFPA)との国際協力イニシアティブである「保健制度の強化」を歓迎する。にもかかわらず、締約国の乳児死亡率および5歳未満児死亡率が依然として地域で最高の部類に入ることについて、懸念が表明されるところである。子どもの栄養不良も懸念される領域である。 45.委員会は、締約国が、現在の小児期疾病の発生態様において非識字、清潔な水が供給されないことおよび食糧事情が不安定であることが果たす重要な役割を認識した部門横断型アプローチをとることにより、小児期の罹病および死亡の問題に対処するよう勧告する。注意深くかつ包括的な調査研究により収集された基準データをもとに、優先領域が特定されなければならない。このような戦略においては、ほとんどの保健ケアが保健施設外でおよび国の統制の及ばないところで行なわれていることを考慮しなければならず、かつ、とくに隔離されたコミュニティのニーズも認識しなければならない。加えて、委員会は、効率的なプライマリーヘルスケア部門を確立するための措置(小児期疾病に関する医師等への相談を奨励するための戦略も含む)を整備するよう勧告する。これの関連で、委員会は、締約国に対し、引き続き国際機関と協力しながら活動するよう奨励するものである。 HIV/AIDSの影響を受けまたはこれに感染した子ども 46.HIV/AIDSの予防および感染者のケアのために締約国がとった措置は認識しながらも、委員会は、締約国におけるHIV/AIDS感染率の増加の度合いが地域最大であり、かつ、とくに母子感染を理由として子どもがもっとも影響を受けている集団のひとつに数えられることに、深い懸念を表明する。 47.委員会は、締約国が、HIV/AIDS予防のための効果的措置(意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーンを含む)を引き続きとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、HIV/AIDSが存在する世界で暮らす子どもに関する一般的討議の際に採択された委員会の勧告(CRC/C/80)を考慮するよう勧告するものである。これとの関連で、とくにユニセフ、WHOおよびUNAIDSの国際的技術的援助を引き続き要請することが求められる。 障害のある子ども 48.委員会は、長期に及んだ武力紛争の結果、締約国における障害の水準が世界で最高レベルのひとつであることに深い懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、障害のある子どものためのサービスのほとんどがNGOによって提供されており、かつ、これらのNGOがケアおよびリハビリテーションのためのサービスの水準を現状どおり高いまま維持するためには相当の資源が必要とされることに、留意するものである。 49.障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する一般的討議の日に委員会が採択した勧告(CRC/C/69)に照らし、委員会は、締約国が、障害を予防するための早期発見プログラムを発見させ、障害のある子どもの施設措置に代わる措置を実施し、差別を減少させるための意識啓発キャンペーンを計画しおよび実施し、特別教育のためのプログラムおよびセンターを設置しかつ教育制度および社会への障害児のインクルージョンを奨励し、ならびに、障害のある子どものための私立施設の十分な監視を確立する目的で、この分野で活動しているNGOと緊密に連携し、かつその活動を支援するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、障害児とともにおよび障害児のために働く専門職員の研修について技術的協力を求めるよう勧告するものである。 健康および保健サービスに対する権利 50.とくに、とりわけ農村部において医療従事者および公衆衛生従事者が不足しておりかつプライマリーヘルスセンターの数が不十分であることを理由として、保健サービスへの子どものアクセスが限られていることに対し、懸念が表明される。また、保健ケアおよび医薬品の費用負担が大きいことにより、家族が債務を負いかつさらなる貧困に陥ることに対しても、懸念が表明されるところである。 51.委員会は、貧困家庭および周縁化されたその他の集団に属する子どもによるアクセスを保障するため、保健ケア・サービスおよび医薬品を改善しかつ拡大するよう勧告する。 思春期の健康 52.委員会は、妊産婦死亡率が高く、リプロダクティブヘルスおよびセクシュアルヘルスに関する教育および相談サービス(学校制度外のものを含む)に対する10代のアクセスが限られており、かつ避妊手段の使用水準が低いことに懸念を表明する。また、思春期の精神保健の問題に対して十分な注意が向けられていないことについても、懸念が表明されるところである。 53.委員会は、締約国が、思春期の健康に関する政策を促進し、かつリプロダクティブヘルス教育を強化するための基盤として、思春期の健康問題(精神保健を含む)の規模を判断するための包括的かつ学際的な研究を行なうよう勧告する。委員会はまた、青少年を対象とする子どもにやさしいカウンセリング・サービスならびにケアおよびリハビリテーションのための便益を発展させるため、さらなる努力を行なうことも勧告するものである。 7.教育、余暇および文化的活動 54.教育制度を改善するため、国際機関と協力しながら締約国が現在進めている努力は歓迎しながらも、委員会は、初等教育が義務とされていないこと、初等学校の就学率は相対的に高いものの、農村部および遠隔地に学校が設けられていないため良質な教育に対する平等なアクセスが確保されていないこと、通学に関してジェンダー格差があること、留年率および中退率が高いこと、ならびに、マイノリティ集団に属する子どもの過半数がいかなる形態の教育にもアクセスできていないことに対し、懸念を表明する。 55.委員会は、初等教育をすべての子どもにとって無償かつ義務的なものとすること、就学率を高めかつ中退率および留年率を減少させること、ならびに、とくに貧しい子ども、女子、マイノリティ集団に属する子どもおよび遠隔地に住んでいる子どもによる学校へのアクセスを向上させることを目的として、締約国が引き続き効果的措置をとるよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、教育部門に対する予算配分を増額し、教員の能力を向上させるための研修を提供し、学校カリキュラムを子どものニーズにより関連したものとし、職業訓練および非公式教育(就学前および中等段階におけるものも含む)の機会を拡大し、かつ、教育制度の効果測定のための評価システムを確立することにより、教育制度を改善するための措置を引き続きとるよう勧告するものである。 8.特別な保護措置 子どもの難民 56.保護者のいない子ども、子どもの庇護希望者および難民を保護するための法的枠組みが存在しないことについて、懸念が表明される。 57.委員会は、締約国が、関連の国際基準にしたがって子どもの難民の権利を保護するための法律を導入し、かつ、家族から分離された可能性がある子どもの難民を援助するための家族再統合手続を策定するため、必要な措置をとるよう勧告する。この点に関して、UNHCRの技術的援助を求めることが考えられる。 武力紛争の影響を受けている子ども 58.18歳未満の子どもを軍隊に徴募することを禁じた法律の制定、および、軍隊に残っている未成年兵士の動員解除に対する締約国の前向きな姿勢は歓迎しながらも、委員会は、元子ども兵士の社会的再統合および身体的リハビリテーションのための措置が不十分であることに懸念を表明する。また、最近の武力紛争の間に締約国の領域に多数の地雷が埋設され、子どもたちの生命を脅かしていることに対しても、懸念が表明されるところである。 59.委員会は、締約国が、子ども兵士の特定、動員解除および心理的リハビリテーションならびに社会への再統合のための効果的措置をとるとともに、子ども兵士のさらなる徴募を防止するため、軍の職員を対象とする意識啓発キャンペーンを行なうよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、未成年兵士のリハビリテーションおよび再統合のために引き続きユニセフと協力しながら活動するよう勧告するものである。 60.地雷の問題に関して、委員会は、締約国が、紛争後の地域における地雷除去のための予算配分を増額し、かつ、地雷関連の事故を防止するための意識啓発キャンペーンを実施するよう勧告する。さらに、委員会は、締約国が、地雷撤去のために引き続き国際機関と協力しながら活動するよう勧告するものである。 経済的搾取 61.委員会は、インフォーマル部門、農業および家族の文脈におけるものも含む、働く子どもの人数が多いことを懸念する。現行労働法の執行が不十分であることに対しても、懸念が表明されるところである。 62.委員会は、締約国が就労へのアクセスについての最低年齢に関わる労働法の規定を執行し、労働査察官に対して児童労働を監視するための研修および手段を提供し、かつ、違反者に対して適当な制裁を適用するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、危険な形態の労働から子どもを保護する法律を制定するよう勧告するものである。委員会は、締約国が、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する新たなILO条約(第182号、1999年)の批准を検討していることを認知し、批准を奨励する。 性的搾取および人身取引 63.性的搾取と闘うための特別法の制定および子どもの性的搾取に対抗する5か年行動計画(2000~2004年)の採択ならびにこの分野における他の関連の措置は歓迎しながらも、委員会は、児童買春ならびに子どもの売買および取引が広範な現象となっており、これらの問題に関する新法の執行が不十分であり、かつ、被害者にリハビリテーションを提供するための訓練を受けた人材および施設が不足していることに、懸念を表明する。 64.委員会は、締約国が、法律を強化する方向でその見直しを行ない、かつ当面は性的搾取を禁ずる現行法を全面的に執行するとともに、行動計画を全眼的に実施すること、計画の実施のために人的資源および財源の双方を十分に配分すること、性的搾取の被害を受けた子どものリハビリテーションのための社会サービスを強化しおよび拡大すること、違反者を訴追すること、ならびに、とくに近隣諸国との二国間協力を強化しおよび国境管理を増強することを勧告する。委員会は、締約国が、とくにOHCHRおよびユニセフのさらなる技術的援助を求めるよう、提案するものである。 少年司法の運営 65.法律に触れた子どもの状況に関しては、この分野における特別の法律、政策およびプログラムの欠如、子どもが成人とともに収監されている旨の報告、告発されず、かつ弁護士または裁判所にもアクセスできないまま長期にわたって拘禁されている子どもの状況、ならびに、拘禁されている子どもが殴打その他の不当な取扱いを受けている疑いがある旨の報告に対し、懸念が表明される。 66.委員会は、締約国が、条約の原則および規定、とくに条約第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則のような、この分野における他の関連の国連基準を考慮に入れながら、少年司法制度を確立するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、自由を奪われた子どもの状況および少年非行の防止にとくに注意を払いながら、法律に触れた子どもの状況に関する包括的な政策およびプログラムを策定するよう、勧告するものである。さらに、委員会は、締約国に対し、とくに少年司法に関する調整パネルを通じてOHCHR、国際犯罪防止センター、ユニセフおよび少年司法国際ネットワークの技術的援助を求めることを検討するよう、勧告する。 報告書の普及 67.最後に、条約第44条6項に照らし、委員会は、締約国が提出した第1回報告書および文書回答を公衆一般が広く入手できるようにするとともに、関連の議事要録および委員会が採択した総括所見とともに報告書を刊行することを検討するよう勧告する。このような文書は、政府、議会および一般公衆(関心のあるNGOを含む)の間で条約ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起するため、広く配布されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年10月8日)。/表示がおかしくなっていたため再保存(2015年12月31日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/17(2013年4月17日/原文英語 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-6) II.一般的意見の目的(パラ7) III.子どもたちの生活における第31条の意義(パラ8-13) IV.第31条の法的分析(パラ14-15)A.第31条1項(パラ14) B.第31条2項(パラ15) V.条約のより幅広い文脈における第31条(パラ16-31)A.条約の一般原則とのつながり(パラ16-19) B.他の関連の権利とのつながり(パラ20-31) VI.第31条の実現のための環境づくり(パラ32-47) → 休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編A.最適な環境の諸要素(パラ32) B.第31条の実現において対処すべき課題(パラ33-47) VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち(パラ48-53) VIII.締約国の義務(パラ54-59) IX.普及(パラ60-61) I.はじめに 1.すべての子どもの生活において遊びおよびレクリエーションが重要であることは、国際社会によってかねてから認められてきた。そのことは、1959年の国連・子どもの権利宣言において、「子どもは、遊びおよびレクリエーションのための十全な機会を有する。……社会および公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない」(第7条)と宣言されていることに明らかである。この宣言は、1989年の子どもの権利条約(条約)が第31条で次のように明示的に述べたことによって、さらに強化された。「締約国は、子どもが、休息しかつ余暇をもつ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を行う権利、ならびに文化的生活および芸術に自由に参加する権利を認める」 2.しかしながら委員会は、条約に基づく子どもの諸権利の実施状況の審査に基づき、第31条に掲げられた諸権利に対する各国の認識が不十分であることを懸念している。子どもたちの生活におけるこれらの権利の意義が十分に認識されていないことから、適切な条件整備のための投資が行なわれず、保護のための法制が薄弱であるかまったく存在せず、かつ、国・地方のレベルにおける計画策定にあたって子どもたちが不可視化されることになっている。投資が行なわれる場合でも、構造化・組織化された活動の提供に対するものであることが一般的であるが、同じぐらい重要なのは、自然発生的な遊び、レクリエーションおよび創造性のための時間と空間を創り出す必要があること、ならびに、このような活動を支援しかつ奨励する社会の態度を促進することである。 3.委員会は、第31条に定められた諸権利の平等な享受および条件について、特定のカテゴリーの子どもたち(とくに女子、貧しい子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、マイノリティに属する子ども等)が困難に直面していることを、とりわけ懸念する。 4.さらに、子どもたちが成長する世界で生じている根本的変化により、第31条に定められた諸権利を享受する子どもの機会に大きな影響が及んでいる。都市人口、とくに開発途上国におけるそれは著しく増加しており、あらゆる形態の――家庭、学校、マスメディアおよび路上における――暴力も、同様に世界中で増加している。これらの現象が持つ意味合いは、遊びの条件整備の商業化ともに、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動への子どもたちの参加形態に影響を及ぼしている。富裕国および貧困国双方の多くの子どもたちにとって、児童労働、家事労働、または教育上の要求の高まりは、これらの権利を享受するために利用できる時間の減少につながっている。 5.この一般的意見は、これらの懸念に対応し、すべての子どもの生活・発達における第31条の諸権利の中心的重要性についての各国の位置づけ、意識および理解を向上させ、かつ、当該諸権利の実施を確保するための措置を詳しく明らかにするよう各国に促すために作成された。第31条の諸権利は、世界の多様なコミュニティおよび社会において普遍的に適用されるものであり、かつ文化的なすべての伝統および形態を尊重するものである。これらの権利は、子どもが住んでいる場所、子どもの文化的背景または子どもの親の地位に関わらず、すべての子どもが享受できなければならない。 6.スポーツはそれ自体ひとつの大きな論点であるため、この一般的意見では傍論的にしか触れていない。文化的生活については、自己の文化を享受する子どもの権利に関する第30条で取り入れられているより幅広い定義ではなく、創造的または芸術的生活に関連する側面に主として焦点を当てている。 II.一般的意見の目的 7.この一般的意見は、子どもたちのウェルビーイングおよび発達にとっての第31条の重要性についての理解を増進させ、第31条に基づく諸権利および条約上のその他の権利の尊重を確保しおよびその適用を強化し、ならびに、以下の点について判断するための同条の含意を強調しようとするものである。 (a) 同条に定められた諸権利の実現および全面的実施を目的としたすべての実施措置、戦略およびプログラムの立案に際して国が必然的に負う義務。 (b) 民間セクター(レクリエーション、文化的活動および芸術的活動の分野で活動する企業ならびに子どもたちに対してこのようなサービスを提供している市民社会組織を含む)の役割および責任。 (c) 遊びおよびレクリエーションの分野で行なわれるすべての活動に関する、子どもたちとともに活動するすべての個人(親を含む)を対象とした指針。 III.子どもたちの生活における第31条の意義 8.第31条は、その構成要素の面でも、条約全体との関係においても、ホリスティックに理解されなければならない。第31条の各要素は相互に連携・強化しあっており、実現されれば子どもたちの生活を豊かにすることにつながる。これらの要素は、一体となって、子ども時代が有する比類のない、かつ発展しつつある性質を保護するために必要な条件を表しているのである。その実現は、子ども時代の質にとって、最適な発達に対する子どもたちの権利にとって、回復力の促進にとって、そして他の諸権利の実現にとって、基本的重要性を有する。たとえば、遊びおよびレクリエーションの機会がすべての子どもにとって利用可能な環境は、創造性を発揮するための条件を与えてくれるものである。自ら主導する遊びを通じて能力を行使する機会があれば、やる気、身体活動性およびスキルの発達が増進される。文化的生活に没頭すれば、楽しみに満ちた交流が豊かになる。休息は、子どもたちが遊びや創造的やりとりに参加するために必要なエネルギーおよびやる気を持てるようにすることにつながる。 9.遊びとレクリエーションは、子どもたちの健康とウェルビーイングにとって本質的に重要であり、また創造性、想像力、自信、自己効力感ならびに身体的、社会的、認知的および情緒的な力およびスキルの促進につながる。それは学習のすべての側面に資するものである [1]。それは日常生活への参加の一形態であり、純粋にそこから得られる楽しみと喜びの点で、子どもにとって本質的価値を有する。調査研究で得られた証拠では、遊びは子どもたちの自然発生的な発達動因にとっても中心的重要性を有しており、かつ、とくに乳幼児期には脳の発達において重要な役割を果たしていることが強調されている。遊びとレクリエーションは、交渉し、情緒的バランスを回復し、紛争を解決し、かつ物事を決める子どもたちの能力を促進する。遊びとレクリエーションに参加することを通じて、子どもたちはなすことによって学び、身のまわりの世界を探求しかつ経験し、新しい観念、役割および経験を試し、かつ、そうすることによって、世界における自分の社会的立場を理解しかつ構築していくことを覚える。 [1] UNESCO, Education for the twenty-first century issues and prospects (Paris, 1998). 10.遊びとレクリエーションはいずれも、子どもたちがひとりでいるとき、仲間といっしょにいるとき、または支援的なおとなといっしょにいるときに行なわれうる。愛情と配慮に満ちたおとなが遊びを通じて子どもたちと関わるなかで、子どもたちの発達が支えられる場合がある。子どもたちとともに遊びに参加することは、おとなに対し、子どもの視点に関するかけがえのない洞察および視点を与えてくれるものである。このような参加は、世代間の尊重を築いていくことにつながり、子ども・おとな間の有効な理解と意思疎通に貢献し、かつ、指導および刺激を提供する機会を与えてくれる。子どもたちにとっても、おとなが関与するレクリエーション活動(組織化されたスポーツ、遊戯その他のレクリエーション活動への自発的参加を含む)は利益となる。ただし、おとなによる統制が行き渡りすぎて、遊びの活動を組み立てかつ実行しようとする子ども自身の努力が阻害される場合には、とくに創造性、リーダシップおよび団体精神の発達の面で、これらの利益は減殺される。 11.コミュニティの文化的生活への参加は子どもたちの所属感における重要な要素のひとつである。子どもたちは、自己の家族、コミュニティおよび社会の文化的・芸術的生活を受け継いで経験し、かつ、そのプロセスを通じ、自分自身のアイデンティティの感覚を見出して築き上げていく。子どもたちはまた、文化的生活および伝統的芸術の刺激および持続可能性にも貢献する。 12.また、子どもたちは、想像遊び、歌、ダンス、アニメ、物語、絵、遊戯、路上演劇、人形劇、祭り等を通じて、文化を再生産し、変容させ、創造し、かつ伝達していく。おとなおよび仲間との関係から身のまわりの文化的・芸術的生活を理解するようになるにつれ、自分たち自身の世代的経験を通じてその意味を解釈・修正していく。仲間との関わりを通じて、自分たち自身の言葉、遊戯、秘密の世界、空想およびその他の文化的知識を創造・伝達していく。子どもたちの遊びは、学校やその他の遊び場での遊戯から、ビー玉遊び、フリーランニング、ストリートアート等の市街活動に至るまでの「子ども時代の文化」を生み出していく。子どもたちはまた、新たなコミュニケーション手段や社会的ネットワークを確立するデジタルプラットフォームおよびバーチャルワールドも最前線で活用しており、そこからさまざまな文化的環境や芸術的形態が創り出されつつある。文化的・芸術的活動への参加は、自分たち自身の文化のみならず他者の文化に関する理解を築いていくためにも重要である。このような参加は、視野を広げ、かつ他の文化的・芸術的伝統から学ぶ機会を提供することにより、相互理解および多様性の評価に貢献するためである。 13.最後に、休息と余暇は、基礎的な栄養、住居、保健ケアおよび教育と同じぐらい子どもたちの発達にとって重要である。十分な休息を得られなければ、子どもたちは、意味のある参加・学習のための元気、やる気ならびに身体的・精神的能力を持てない。休息・余暇を否定することは、子どもたちの発達、健康およびウェルビーイングに対してとりかえしのつかない身体的・心理的影響を及ぼす可能性がある。子どもたちには、自らの選択によって思いどおりのことをしながらまたはとくに何もせずに過ごすことのできる、余暇(義務、与えられた娯楽または刺激のない時間および空間)も必要である。 IV.第31条の法的分析 A.第31条1項 14.締約国は、以下のことに対する子どもの権利を認めている。 (a) 休息(rest):休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、その最適な健康およびウェルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要である。また、十分な睡眠をとる機会の提供も必要となる。活動からの解放および睡眠時間双方に対する権利を充足するにあたっては、発達しつつある子どもの能力および子どもの発達上のニーズが顧慮されなければならない。 (b) 余暇(leisure):余暇とは、遊びまたはレクリエーションが行なわれうる時間をいう。これは、正規の教育、仕事、家事責任、その他の生命維持活動の遂行、または本人以外の者から支持された活動への従事をともなわない、自由時間または何らの義務も負わない時間と定義される。換言すれば、これは、子どもの思いどおりに使用される、主として自由裁量の時間である。 (c) 遊び(play):子どもの遊びとは、子どもたち自身が主導し、統制しかつ組み立てる振る舞い、活動またはプロセスである。それは、機会があればいつでも、そしてどこでも行なわれる。養育者は、遊びが行なわれる環境づくりに寄与することはできるものの、遊びそのものは、非義務的なものであり、内発的動機に基づくものであり、目的のための手段としてではなくそれ自体を目的として行なわれるものである。遊びには、自主性の行使および身体的、精神的または情緒的活動がともない、また、集団遊びであれ一人遊びであれ、無限の形態をとる潜在的可能性がある。このような遊びの形態は、子ども時代を通じて変化し、修正されていく。遊びの主たる特徴は、楽しさ、不確定さ、挑戦、柔軟性および非生産性である。これらの要素があいまって、遊びが生み出す楽しみと、その結果として生じる、遊びを続けたいという動機に貢献する。遊びは必要不可欠なものではないと考えられることが多いが、委員会は、遊びが子ども時代の喜びの基本的かつ枢要な側面であり、かつ身体的、社会的、認知的、情緒的および霊的発達に不可欠な要素であることを再確認するものである。 (d) レクリエーション的活動(recreational activities):レクリエーションとは、非常に範囲の広い活動(とくに、音楽、芸術、手工芸、地域活動、クラブ、スポーツ、遊戯、ハイキングおよびキャンピングへの参加ならびに趣味の追求を含む)を表すのに用いられる包括的用語である。これは、それによって直ちに満足感がもたらされるために、またはそれを成し遂げることによって何らかの個人的・社会的価値を得られると考えるために、子どもたちが自発的に選択する活動または経験によって構成される。こうした活動は、レクリエーションのためにとくに用意された場所で行なわれることが多い。こうした活動の多くはおとなによって組織・運営されるものであるかもしれないが、レクリエーションは自発的活動であるべきである。義務的・強制的な遊戯およびスポーツ、または青少年団体への強制的参加は、レクリエーションではない。 (e) 子どもの年齢にふさわしい(appropriate to the age of the child):条約は、子どもの年齢にふさわしい活動の重要性を強調している。遊びとレクリエーションに関しては、十分な自由時間の保障、利用可能な空間・環境の性質、諸形態の刺激および多様性、ならびに、安全および安心を確保するために必要なおとなによる監督および関与の度合いについて判断するに際し、子どもの年齢が考慮されなければならない。子どもたちの成長につれ、子どもたちが必要とし、かつ望むものは、遊びの機会を提供してくれる環境から、社会化する機会、仲間といっしょにいる機会またはひとりでいる機会を与えてくれる場所へと変化していく。また、あえて危険を冒したり挑戦したりする行為をともなう機会も、徐々により多く探求するようになる。これは青少年にとって発達上必要な経験であり、アイデンティティおよび居場所の発見に資するものである。 (f) 文化的生活および芸術(cultural life and the arts):委員会としては、子どもたちおよびそのコミュニティは、文化的生活および芸術を通じてこそ、自己の具体的アイデンティティを表出し、自らの存在に対して与える意味を明らかにし、かつ、自己の生活に影響を与える外部のさまざまな力との遭遇を説明する世界観を構築していくのであるという見解 [2] を支持する。文化的・芸術的表現は、家庭、学校、路上および公共空間において、またダンス、フェスティバル、手工芸、セレモニー、儀式、演劇、文学、音楽、映画、展示会、撮影フィルム、デジタルプラットフォームおよびビデオを通じて、展開・享受される。文化はコミュニティ全体から生まれるものであり、いかなる子どもも、文化の創造または文化の利益へのアクセスを否定されるべきではない。文化的生活は、上から押しつけられるのではなく文化およびコミュニティの内部から生ずるものであって、締約国の役割は、供給役ではなく促進役としてあることである [3]。 (g) 自由に参加する(participate freely):文化的生活および芸術に自由に参加する子どもの権利を保障するためには、締約国は、子どもの保護および子どもの最善の利益の促進を確保する義務に服するかぎりで、子どもによるこれらの活動へのアクセス、活動の選択および活動への関与を尊重し、かつこれに干渉しないようにしなければならない。締約国はまた、他の者がこの権利を制限しないことも確保しなければならない。これらの権利を行使するか否かの決定は子どもによる選択であり、そのようなものとして承認・尊重・保護されるべきである。 [2] 社会権規約委員会「文化的生活に参加するすべての者の権利に関する一般的意見21号」(2009年)、パラ13。 [3] UNESCO, "Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982参照。 B.第31条2項 15.締約国は、子どもが以下のことをする権利を尊重しかつ促進しなければならない。 (a) 「文化的生活および芸術に十分に参加すること(participate fully in cultural and artistic life):十分に参加する権利には、相互に関係し、かつ相互に強めあう3つの側面がある。(i) アクセスは、子どもたちに対し、文化的・芸術的生活を経験し、かつ幅広い形態の表現について学ぶ機会が与えられることを必要とさせる。 (ii) 参加のためには、個人としての子どもまたは集団としての子どもたちに対し、その人格を全面的に発達させられるよう、自由に自己表現し、コミュニケーションし、行動し、かつ創造的活動に従事する具体的機会が保障されなければならない。 (iii) 文化的生活への寄与には、文化および芸術の精神的、物質的、知的および情緒的表出に寄与し、もって自己が所属する社会の発展および変容を進展させる子どもたちの権利が包含される。 (b) 適当な機会の提供の奨励(encourage the provision of appropriate opportunities):適当な機会の提供を奨励しなければならないという第2項の要件では文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動が挙げられているのみであるが、委員会は、条約第4条にしたがい、これには遊びも含まれると解釈する。したがって、締約国は、第31条に基づく諸権利を実現するための機会の便宜を図りかつこれを促進する目的で、参加のために必要かつ適切な前提条件を確保しなければならない。子どもたちが自己の権利を実現できるのは、立法面、政策面、予算面、環境面およびサービス面で必要な枠組みが整備されている場合のみである。 (c) 平等な機会の提供(provision of equal opportunities):すべての子どもに対し、第31条に基づく諸権利を享受する平等な機会が与えられなければならない。 V.条約のより幅広い文脈における第31条 A.条約の一般原則とのつながり 16.第2条(差別の禁止に対する権利):委員会は、子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位に関わらず、すべての子どもが、いかなる種類の差別もなしに第31条に基づく自己の権利を実現する機会を有することを確保するために、締約国があらゆる適当な措置をとられなければならないことを強調する。一部集団の子どもの権利への対応に対し、特段の注意が向けられるべきである。このような子どもには、とくに、女子、障害のある子ども、劣悪なまたは危険な環境下で暮らしている子ども、貧困下で暮らしている子ども、刑事施設、保健施設または入所施設に措置されている子ども、紛争または人道的災害の状況にある子ども、農村部の子ども、子どもの庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、遊動民族集団、移住者または国内避難民である子ども、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団の子ども、働いている子ども、親のいない子ども、ならびに、成績面で相当の圧力を受けている子どもが含まれる。 17.第3条(子どもの最善の利益):委員会は、第31条の諸権利の実現は必然的に子どもの最善の利益にのっとったものであることを強調する。子どもの最善の利益を考慮する義務は、個人としての子どもについても、集合的存在または特定集団としての子どもたちについても、いずれの場合にも適用される。立法上、政策上および予算上のすべての措置ならびに環境整備またはサービス提供に関わる措置であって第31条の諸権利に影響を与える可能性があるものにおいては、子どもの最善の利益が考慮されなければならない。このことは、たとえば、とくに健康および安全、固形廃棄物の処理および収集、住宅および交通の計画、都市景観の設計およびアクセス可能性、公園その他の緑地の整備、就学時間の決定、児童労働および教育に関する法律、計画の適用、またはインターネット上のプライバシーについて定める法律などについて当てはまろう。 18.第6条(生命、生存および発達に対する権利):締約国は、可能なかぎり最大限に子どもの生命、生存および発達を確保しなければならない。これとの関連で、委員会は、子どもの発達および発達しつつある能力を促進するに際して第31条の各側面の積極的価値を承認する必要があることに、注意を喚起するものである。そのためにはまた、第31条を実施するために導入される措置が全年齢の子どもの発達上のニーズにしたがっていることも求められる。締約国は、子どもの発達における遊びの中心性に関する意識および理解を、親、養育者、政府職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家の間で促進するべきである。 19.第12条(意見を聴かれる権利):子どもたちは、個人としておよび集団として、自己に関わるすべての事柄について意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に尊重されるべきであって、また必要なときは子どもたちに対して意見表明のための十分な支援が与えられるべきである。子どもたちには、遊びおよびレクリエーション活動において、また文化的・芸術的活動への参加について、選択および自己決定を行使する権利がある。委員会は、第31条に基づく諸権利の実施を確保するための立法、政策、戦略およびサービス立案の発展に子どもたちが貢献する機会の重要性を強調するものである。このような貢献には、たとえば、遊びやレクリエーションに関連する政策、教育権ならびに学校運営・カリキュラムに影響を与える立法または児童労働についての保護法制、公園その他の地域施設の開発、都市計画ならびに子どもにやさしいコミュニティおよび環境の設計に関する協議に子どもたちが参加することが含まれようし、遊びまたは学校およびより幅広いコミュニティにおけるレクリエーションおよび文化的活動の機会について子どもたちにフィードバックを求めることも考えられよう[4]。 [4] 子どもの権利委員会「意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号」(2009年)参照。 B.他の関連の権利とのつながり 20.第13条:表現の自由に対する権利は、文化的・芸術的活動に自由に参加する権利にとって基本的重要性を有する。子どもたちには、法律が定める制限であって、他の者の権利および信用の尊重を確保するためにまたは公の秩序および公衆の健康もしくは道徳を保護するために必要な制限に服することを条件として、自ら選択するいかなる方法によっても自己表現を行なう権利がある。 21.第15条:子どもたちは、友達関係において、また社交団体、文化団体、スポーツ団体その他の形態の団体のメンバーとなることについて、選択権を行使する権利を有する。結社の自由は、第31条に基づく諸権利の不可欠な側面である。子どもたちは共同して、おとなと子どもとの関係ではめったに実現されることのない諸形態の想像遊びを生み出す。協力、寛容、分かち合いおよび創意工夫を学ぶために、子どもたちには両性の仲間ならびに能力、階層、文化および年齢が異なる人々との関わり合いが必要である。遊びとレクリエーションは、友達関係を育む機会を生み出すとともに、市民社会の強化、社会的・道徳的・情緒的発達への寄与、文化の形成およびコミュニティの構築において鍵となる役割を果たし得る。締約国は、子どもたちがコミュニティ・レベルで仲間たちと自由に集まれるようにするための機会を促進しなければならない。また、結社を設立し、結社に加入しおよび結社から脱退する子どもたちの権利ならびに平和的な集会に対する子どもたちの権利も尊重・支援しなければならない。ただし、子どもたちは団体への参加または加入をけっして強要されるべきではない。 22.第17条:子どもたちは、社会的・文化的価値があり、かつコミュニティおよび国内外の多様な情報源から得られる情報および資料に対する権利を有する。このような情報および資料へのアクセスは、文化的・芸術的活動に自由に参加する子どもたちの権利の実現にとって不可欠である。締約国は、子どもたちが、さまざまな媒体を通じ、自分たちが理解する言語(手話および点字を含む)で、かつ印刷媒体が代替的形態で入手できることを確保するために著作権法の例外を認めることによって、自分たち自身の文化および他の文化に関連する情報および資料に可能なかぎり幅広くアクセスできることを確保するよう、奨励される。その際には、文化的多様性を保護・維持し、かつ文化的ステレオタイプを回避するよう、配慮がされなければならない。 23.第22条:子どもの難民・庇護希望者は、自分たち自身の伝統・文化からの切断ならびに受入れ国の文化からの排除の双方を経験していることが多く、第31条に基づく諸権利の実現に関して甚大な課題に直面する。子どもの難民・庇護希望者が第31条に定められた諸権利の享受に関して受入れ国の子どもたちと平等の機会を有することを確保するため、努力が行なわれなければならない。自分たち自身のレクリエーション的、文化的および芸術的伝統を保持・実践する子どもの難民の権利も承認されなければならない。 24.第23条:障害のある子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受できるようにするため、このような子どもたちに対してアクセシブルかつインクルーシブな環境および施設が利用可能とされなければならない [5]。家族、養育者および専門家は、障害のある子どもたちにとっての、インクルーシブな遊びが有する権利としての価値および最適な発達を達成する手段としての価値の双方を認識する必要がある。締約国は、おとなおよび同世代の子どもたちの意識啓発を図り、かつ年齢にふさわしい支援または援助を提供することにより、障害のある子どもたちが対等かつ主体的な参加者として遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活に参加する機会を促進するべきである。 [5] 障害のある人の権利に関する条約第7条、第9条および第30条参照。 25.第24条:第31条に定められた諸権利を実現することは子どもたちの健康、ウェルビーイングおよび発達に寄与するのみならず、子どもが病気のときまたは入院しているときに第31条に基づく諸権利を享受できるよう適切な条件整備を行なうことは、その回復を促進するうえで重要な役割を果たすことになろう。 26.第27条:不十分な生活水準、不安定なもしくは過密な生活条件、安全ではなくかつ不衛生な環境、不十分な食事、または有害なもしくは搾取的な労働の強制はいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受する機会を制約・否定することにつながりうる。締約国は、社会的保護、雇用、住宅、および、子どもたち(とくに自宅で遊びやレクリエーションの機会を持てずに暮らしている子どもたち)にとっての公共空間へのアクセスに関わる政策を策定する際、第31条に基づく子どもたちの権利にとっての意味合いを考慮するよう奨励されるところである。 27.第28条・第29条:教育は、子どもの人格、才能ならびに精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させることを目的として行なわれなければならない。第31条に基づく諸権利を実施することは、第29条に定められた権利の遵守の達成にとって不可欠である。子どもたちがその潜在的可能性を最大限に発揮するためには、文化的・芸術的発達ならびにスポーツや遊戯への参加の機会が必要となる。委員会はまた、第31条に基づく諸権利が子どもたちの教育上の発達にとっても積極的利益を有することを強調する。インクルーシブな教育とインクルーシブな遊びは相互に強化しあうものであって、乳幼児期の教育およびケア(就学前学校)ならびに初等中等学校の全期間を通じ、日常的課程のなかで促進されるべきである。遊びは、すべての年齢の子どもたちにとって関連性および必要性を有している一方で、就学初期においてはとりわけ重要なものとなる。調査研究により、遊びが子どもたちの重要な学習手段であることは実証されてきた。 28.第30条:民族的、宗教的または言語的マイノリティの子どもたちに対しては、自分たち自身の文化を享受し、かつこれに参加することが奨励されるべきである。国は、マイノリティ・コミュニティ出身の子どもたちおよび先住民族の子どもたちの文化的特殊性を尊重するとともに、これらの子どもたちに対し、自分たち自身の言語、宗教および文化を反映した文化的・芸術的活動に参加する、マジョリティのコミュニティの子どもたちと平等な権利が与えられることを確保するよう、求められる。 29.第32条:委員会は、多くの国で、子どもたちが、第31条に基づく権利を否定する重労働に従事していることに留意する。加えて、数百万人の子どもたちが、子ども時代のほとんどを通じて、家事労働者として、または家族とともに危険ではない仕事に従事しながら働いており、十分な休息または教育を与えられていない。締約国は、第31条に基づく諸権利を侵害する労働条件からすべての働く子どもたちを保護するため、あらゆる必要な措置をとらなければならない。 30.第19条・第34条・第37条・第38条:暴力、性的搾取、不法なまたは恣意的手段による自由の剥奪および武力紛争における軍務の強制は、遊び、レクリエーションならびに文化的生活・芸術への参加を享受する子どもたちの能力を深刻に阻害し、または消滅さえさせてしまう条件を課すものである。他の子どもによるいじめも、第31条に基づく諸権利を阻害する重大な要因となりうる。これらの権利は、締約国が、子どもたちをこのような行為から保護するために必要なあらゆる措置をとって初めて実現可能となるのである。 31.第39条:締約国は、ネグレクト、搾取、虐待または他のいずれかの形態の暴力を経験した子どもたちに対し、回復および再統合のための支援がされることを確保するべきである。苦痛や危害をともなうものも含む子どもたちの経験は、遊びまたは芸術表現を通じて伝達される場合がある。第31条に基づく諸権利を実現する機会は、過去を理解し、かつ未来によりよく対処していくために、トラウマ性のまたは困難な人生経験を遊びという形で表出する貴重な手段となりうる。子どもたちは、そうすることによって、コミュニケーションを図り、自分自身の感情や思いについての理解を深め、心理社会的課題を予防・解決し、かつ、自然な、自主的かつ自己治癒的なプロセスを通じて人間関係および紛争に対応していく方法を学ぶことができるようになるのである。 (休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。
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623 :1/3:2013/03/19(火) 00 22 50.23 0 安定期入ったので厄落としに。 フェイクもりもりなんで矛盾は目をつぶってもらえるとありがたい。 義両親は基本的には良ウトメ。ウトは空気だけど。 トメさんとはつかず離れずでお互いにいい関係を築けてたと思う。コトメが不倫托卵で返品されるまでは。 初めの結婚は年下旦那が義両親ごとクズで話し聞いた時には同情もしたんだけど、そのクズ旦那と作ったコトメ子に負を押し付けるように精神的虐待を繰り返し→見かねて義実家がコトメだけ追い出してコトメ子を隔離。 当時まだ実家にいた旦那も一緒に面倒見たから懐いてる。 その後に私と出会って、ほぼ同時に旦那が就職で家を離れる時にはコトメ子ギャン泣きで引き止めたらしいけど就職先の距離的に無理なので可哀想になりながらも独り立ち。 間も無くコトメが次の旦那を婚活で見付けたらしく実家に帰ってきて「結婚式するからきてね♪コトメ子にベール持ってもらったら可愛いかも☆」とかやらかして一悶着あったらしいんだけど、 出来婚で既にお腹に孫がいるらしく、更にコトメ子も小さいから何だかんだで母親が帰ってきてくれたと喜んで引き取られていって再び義実家が平和に。 しばらく経って今度は私と旦那が結婚することになり、両者の顔合わせで コトメが今の旦那は目をつけた時は婚約者がいた、それを寝取っての略奪婚だったと、武勇伝のように語られた。 義両親は諌めてくれたし旦那が頑張って話を流してくれてどうにか穏便に終わったけど、両親からはあのコトメとは深く付き合いたくない、親戚になることをよく考えてみろと婚約解消の危機すらあった。 コトメ以外がいい人だってのを必死にアピールしてどうにか許可は貰えたけど当時はすごく冷や冷やした。 624 :2/3:2013/03/19(火) 00 23 23.89 0 コトメは金持ちの新しい旦那を逃がしたくないらしくしばらくは頑張ったようだけど、次第に怠ける→浮気に走る→バレた時にもしやと旦那がDNA鑑定すると親子関係ほぼナシで即返品。 もともとコトメ子二号が出来た原因ってのがコトメが二代目旦那をべろんべろんに酔っ払わせてホテルに連れ込んだっていういかにもなハメ技だったと離婚報告で暴露されたとトメに愚痴られ私困惑。 乳児を抱えてるってことで義実家にコトメが舞い戻ってきた。 義実家はトメもウトも現役。未就学ではあってもトイレなども出来て食事もパンを置いておけばお腹が空いたら食べるということを出来るコトメ長女と違い、コトメ次女は首は据わっていても誰かが見ていないといけない乳児。 でもコトメは次の寄生先を見付けないと死んでしまう恋愛体質()なので、選択小梨のウチに白羽の矢が立ってしまった。 テンプレのように「弟の嫁なんだから私の妹、お姉ちゃんのお願い聞いてよ」「長男嫁は義実家に尽くさなきゃ」「子供出来ないなんて可哀想、触れ合わせてあげる」「考えてないわけじゃないなら練習だと思っていいから!」などなどバンバン連絡が来る。 初めは諌めてくれていたトメまで「きっと子供が苦手とか思ってるから触れ合わせたら好きになるよ、旦那くんの子供きっと可愛いよ!」などと色々吹き込んで徐々に「少しだけでいいの、お願いできない?」と言い出した。 旦那はコトメ長女を一時期可愛がっていた情から無碍にも出来ないらしく、基本的には防波堤になってくれるけどいつ背後から撃ってくるかわからない。 切羽詰ったコトメがついに「ちょっとの息抜きすらさせてもらえないの!?私は子供を二人生んで社会に貢献してるのに!ストレスでおかしくなっちゃいそう!そうなったら…我慢できないかも…」と虐待を匂わすように。 でも、コトメ長女は私の事も次女の事も大嫌い。預かるにしても面倒を見に行くにしても長女の幼稚園送迎を含めるから絶対に無理。 長女は目を盗んでは次女を叩いたりしてるらしいし、私のことは母親であるコトメから「あの女が弟くんをコトメ子から取り上げたんだよ」と散々吹き込まれてる。私が視界に入ると殴る蹴る奇声を上げて暴れ回る。 何ヶ月もそんな事が続いてノイローゼ気味になった旦那がついに「義実家とは距離を置こう」と決断してくれたので、それなら最後に仕返ししてやりたいと告げて実行してきました。 625 :名無しさん@HOME:2013/03/19(火) 00 24 07.09 0 まずは託児要請の電話を逐一保存。一週間で録音がいっぱいになるまで貯まるのを見て旦那絶句。 その後、コトメ子長女が幼稚園に行っている時間帯を狙って義実家をアポなし訪問。外まで聞こえる次女の泣き声とコトメの「うるせーなクソガキ!!」という罵声もついでに録音。 コトメは私が託児を引き受けると勘違いして猫なで声で「やっと分かってくれたんだー!もうっ、離婚させちゃうところだったんだよ?」とか寝言ほざきながらウキウキと誰かに連絡を取りしたくを始めたので、先人を見習ってお話してみた。 「コトメさん、練習でいいって仰ってましたよね」 「そうよ!あなただって女としての役目を果たすならいつか産むんだし云々」 「そうですか!私昔から練習しないと本番に成功できないタイプなんです。この機会にいっぱい学ばせてもらいますね」 「少しは賢くなってくれたみたいで嬉しいな☆あ、お礼とかはいいからね?物は嵩張るから現金とかで♪」 「本当に私、たくさん練習しないとだめなんですよ。その分練習を積んだ本番では失敗しないんですけど。 練習中にどうしても「これはやっちゃだめって言われてるけどなんでなんだろう?やったらどうなっちゃうんだろう?」って思っちゃって、ついつい試したくなっちゃうんですよね。 もちろんやると失敗するんですけど、そうすると失敗の結果が分かるじゃないですか。 それで「ああ、こうするとこうなるからいけないんだ」って納得できるって言うか。だから何度も何度も失敗しちゃうんです、失敗するって方法を一から十まで試すから。 そうすれば自然と「これはこうしたら失敗だったからしないようにしよう」って覚えられて、本番ではほぼ完璧なんですよねー。でも、練習って失敗してもいいから練習なんですもんね! 本番さえ良ければいいんですよね、いくら失敗しても。練習は練習なんだから。 私、練習って失敗すべきものだと思うんですよ。失敗から学べ、って良く言うじゃないですか?いい言葉ですよね、素晴らしいと思ってます。 あ、引き止めちゃってごめんなさい。さぁコトメさん、ゆっくり羽を伸ばしてきて下さいね!その分いーっぱい練習出来ますもん!何時間でも、何日でも!」 626 :4/3:2013/03/19(火) 00 25 02.47 0 途中までは気分良く聞いてたコトメ、発狂してコトメ次女抱えて部屋にこもっちゃった。トメさんが帰ってくるまでずーっと部屋の前で「コトメさーん!遠慮しなくていいですよぉ、私たち家族なんでしょー?」 「早くお出かけしないと間に合いませんよ!ほら早く練習だぃ…コトメ次女ちゃん渡して!」などと語り掛け続けました。 帰宅したトメが不思議そうな顔をしていたので、質問はスルーして子供を作る時期の計画とその理由などを懇々と説明したら無事分かってくれたので「コトメが義実家から出て行くまでは付き合いを控えたい」と説明し、 孫のことを口出したトメ、説明不足だった私と謝り合って、実は引っ越して明日からは旦那の携帯以外繋がらなくなることを最後に告げました。 引越しの件はかなり驚かれて引き止められかけたけど、「私がいることでコトメ長女ちゃんにも悪い影響があるみたいだし、コトメさんも私がいるって思うと預けられるかもしれないって思ってしまってよくないと思うので」と あくまでコトメ親子の為というスタンスで理解してもらい、帰宅しました。 コトメのやつ、長女は初代旦那に似ちゃって釣り目の一重・エラ張り・がっしり骨格なんかで可愛くないけど、次女は私に似てぱっちり二重で丸顔が可愛いの♪って溺愛してたんだよね。 あと悪い影響っていうのは、私がちょっとゆったりした服を着て義実家に言った時に影で「コトメ子、あの女のお腹ぎゅーって押してきな。悪い膿が出て弟くんが帰ってくるよ」とか言ってるの聞いちゃった事。 妊娠はしてなかったけど、当時はゾっとしてすぐに帰った。この件を破れたオブラートをそっと被せてトメに話したら話は早かった。 コトメ長女は正直障害あるっぽいし、更に毒親過ぎて洗脳されて可哀想だけど、それは私も旦那も関係ないし。旦那には姪だけど、背負う必要なんてないしね。 627 :5/3:2013/03/19(火) 00 25 56.71 0 そして現在私は始めに書いたように安定期の妊婦。しかもウトメ待望だった男児。でも、まだ義実家にはコトメ親子が寄生虫…じゃなかった寄生中。 しかも子供がなぜか一人増えたと旦那経由で聞いた。多分だけど、次女が大きくなったからまた追い出されそうになって作ったんじゃないかなと思ってる。 知らせるか否かは窓口になってる旦那に任せてるけど、旦那はパパに目覚めちゃって「ボクが家族を守る!」になってるからなー。 生きてるうちに会わせてあげられたらいいけど、年々悪い方向に優しくなりつつある義両親にはあまり期待できない。 分割はみだしたりミスったりですみません。 628 :名無しさん@HOME:2013/03/19(火) 00 37 08.62 0 ウトは空気 コトメの男性観が「すべては私がコントロールして使う物♪」に転落した要因の一つ 632 :名無しさん@HOME:2013/03/19(火) 02 03 33.20 0 練習だと思って☆って言って託児してくるママ友を 練習だから何してもいいんだよね! 思う存分練習させてもらう!って言って撃退した話をまとめで 読んだばかりだったから、コピペかと思ってしまったw 次のお話→649
https://w.atwiki.jp/yomedousi/pages/157.html
スレ44-129 129 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 12 58 23.68 O 流れ豚切りですまん 義弟嫁(バツイチ連れ子1その後2人産んだ)がデリで働いてるくさい 証拠掴んでやろうと思うけどなにかいい案はないでじょうか? 130 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 19 40.21 O 129 興信所に頼むのがベスト。 自分が動いたら探ってんのバレたとき悪者扱いされるのは 129だから他人に頼んだ方がよい。 仮に義弟嫁が実際にデリ嬢やってたとしても義両親や夫に“義弟嫁をデリ嬢と疑って監視した義兄嫁”というレッテル貼られたら取り返しがつかない。 興信所頼む金がないならリスク高過ぎ。 諦めるしかない。 131 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 20 41.41 O 129 HPとかで発覚したの? 確実なら出勤待ち伏せか、親族揃えてホテルに呼び出ししか思いつかない 136 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 54 17.29 0 デリヘルって呼ぶんじゃないっけ? 137 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 56 18.96 0 そっか。 じゃあ、夫に呼ばせて現行犯逮捕でw 139 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 16 07.99 O 129です 皆さん様々な意見ありがとうございます 興信所に依頼するお金が無いわけでは無いですが、こんな事に数十万使うのも馬鹿くさいですし、 まだはっきり特定出来ていないので店まで行って確かめるのも難しそうです 義弟嫁はKYというか、まぁ少し頭が弱い方なんで、ちょっとおだてて、 のってくると自分からなんでも、誰彼問わずべらべら喋る(子供達の万引きや、深夜の家置き去り、財布からお金を抜く、就学援助を受けている、義弟嫁の父の自己破産?等)タイプなんで上手く尋問すると自分から言うかもしれません 正直義弟家がどうなろうが知ったこっちゃないんですが 家の娘と向こうの長女が同級生なので、何か問題を起こされた際の娘への影響が禿げ上がりそうなほど心配です 140 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 31 52.97 0 129 >証拠掴んでやろうと思うけどなにかいい案はないでじょうか? と言いながら、 139 >興信所に依頼するお金が無いわけでは無いですが、こんな事に数十万使うのも馬鹿くさいですし、 >まだはっきり特定出来ていないので店まで行って確かめるのも難しそうです 以下略 何が聞きたかったんだろう? もう答え出てない? 142 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 43 47.12 O 129です 140その通りですよね すみません しかし、自分が考えが及ばなかった!と思う程の案が出るかもとwktkしてたんで… 普段は極力接触を取らない様に過ごしてたんですが、最近接触があり思わず書き込んでしまった 141 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 31 57.56 O 139 義弟嫁とは家近所なの? 子供は同じ学校の同級生? そんな嫁の子供なら母親がデリ嬢やっていようがやっていまいが将来確実にDQNになるから 今から遊ばせないようにしないと中学辺りで反抗期来たら影響されてDQN化するよ。 出来れば絶縁が一番だけど難しいもんねえ… 144 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 52 31.14 O 141隣の学区なんで、同じ学校ではないですが、 向こうの学校には知り合いや幼稚園の頃の友達、娘の習い事の友達等が結構います こっちの学校にも義弟嫁の連れ子が通っていた保育園の同級生だった子が数人いるんですが、 入学して間もない頃なのにあきらかにその子達のお母さん達の態度がおかしい…私の思い過ごしだといいんですが…orz 絶縁したい… 143 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 50 56.84 0 だったら今まで通り接触しないように過ごすのが良いかもよ どういう形にしろ接触する程、義弟家で問題が起こったときの影響が大きくなるんじゃないかな 下手に関わって粘着されても困るし 145 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 14 56 39.01 O 144 おかしいってどんな感じ? 挨拶しても無視されるとか? 逆に近寄ってきて変なことべらべら喋ってきたり? 147 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 18 56.58 O 145 入学したての頃娘の同じクラスのAちゃんのお母さんが、 義弟嫁の長女といとこって本当?みたいに言われたのでどうして知ってるのか聞いた所、 昨日偶然義弟嫁に会って、○○小学校なら●●っている?いとこなのーと言ってきたそうです それからというもの、その保育園に通わせてたお母さん達と何かしら接触をもつたびに あーあの人と親族なんだ~ふーん。みたいな感じの悪い言われ方をされました 義弟嫁から以前聞いたんですが、保育園の登園時間を過ぎて連れていってもいつも温かく迎えてくれるらしく、 それどころか若いのに3人も子供いて大変だよねーと励ましてくれるwと言っていました 一度、保育園にお迎えを頼まれた事があり迎えに行き家で預かった事があるんですが 保育園カバンも中の箸やお手拭きもびっくりする程ボロボロでした 長くなってすみません 146 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 03 38.54 0 義弟はすでに承知済みってことは無いの? それだけあからさまに香ばしい嫁なんだし、気付いてそうな気もするけど。 148 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 27 42.24 O 146多分気付いていないと思います 長距離トラックの運転手だし というより、義弟は悪い人ではありませんが頭は多分良く無いので 自分の事以外あまり興味がないって感じです 大人としての自覚が薄いというか 149 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 15 39 05.95 0 147 なんつーか、子供が心配だね 育児放棄の匂いがする そのうち家の中に間男を引っ張り込んだり、ラブホの駐車場で子供蒸し焼きあぼーんとかなりそう 児童相談所にチクリを入れてみては 親戚として子供を保護したい気持ちがあるなら、興信所一択じゃないだろうか 150 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 16 01 02.33 0 コトメが気に入らないからデリやってる事バラしてやりたいってだけならただの野次馬根性というか、 ただ見下したいだけの根性悪いチュプってだけなので 放置推奨だが 義弟とその子が心配だと言うなら、旦那と義弟と相談して興信所に頼んだら? 153 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 17 21 49.37 O 149 150 子供達も可哀想、心配ですが子供達も義弟嫁に染まってしまった様で 態度(大人の顔色を伺ったり嘘を平然とつく)や目付き手癖を考えると関わりたく無いが正直な気持ちです ちなみに義弟嫁はネグレクト虐待等と言うよりはただのあまり深く物事を考えない、だらしない人な感じなのでその返は心配無いと今のところ考えてます (置き去り系は心配ですが…) じゃあ何が心配かと言うと、我が家に必要のない火の粉がふりかかる事が一番心配です。現に大なり小なり迷惑を掛けられているんで これはもう、疎遠を通す以外対処方法が無いのかと絶望的な気分になります あと、私から見て義弟の嫁なんでコトメではありません 154 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 17 33 11.27 0 絶望的ねぇ・・・ そんなに心配なら、早いうちに悪い芽を摘むためにも興信所使ったら? あとから取り返しのつかないことになるより 今出費しておいたほうが、長い目で見て有効だと思うけど。 158 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 18 00 26.62 O 154そうですね… 書き込んでたら、今までの行動やされた事、これからの事を考えると素行調査も視野に入れた方がいいかもしれませんね しかし、さっきも書いたんですがもし、デリが確定しても 義弟は離婚を決めない可能性もあります 義弟は無気力的 家の名義人(しかも義弟嫁の父の家の敷地)なのでそっかー。で終わるかもしれない デリを疑いだしたきっかけや経緯はかなり長くなってしまうんで… あと詳しく書き過ぎて身バレが怖くなってきたww 168 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 20 15 15.86 0 長くて話せないって、うちの義弟嫁みたいなこと言うなよw。 何の因果か同じ町内に住んでて、子供の幼稚園や学校が同じ。 学校や町内会の人の噂話をよくしてくるんだけど どう考えても事実と違うように話している。 たぶん最初は本当のことを話してるんだろうけど あちこちで話してるうちに自分なりの解釈を加えてるから ありえない話になっている。 「それ本当のこと?誰から聞いたの?あなたが直接聞いたの?」 と問いただすと 「あれ?誰だっけ?今思い出せないかも~。思い出したら教えるね~」 とキョドりまくり。本人も何が事実か忘れてるんだと思う。 そんなだから周囲からは距離を置かれる。 「お義姉さんがみんなに何か言ってるんじゃないですか?」 と人のせいにするのだけは立派。 ・・・まじで、うちの義弟嫁じゃないよねw Next→44-270
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ページ最終更新日時:2012/05/17 00 18 21 入試情報 東北地方太平洋沖地震に対する大学入試の対応について http //www.keinet.ne.jp/11info.html 震災の影響で各大学が後期試験の対応について発表しており、それを河合塾がまとめています。 大学受験関連 地震情報 口コミ評判掲示板 | ナレコム 震災の影響で延期になった大学入試の情報や小中高学校の情報共有用サイトです。 http //search.knowledgecommunication.jp/earthquake/ 学校関連 外部まとめ Yahoo!カテゴリ 震災孤児への支援 http //dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Orphan/Support/?q=%BF%CC%BA%D2%B8%C9%BB%F9%A4%D8%A4%CE%BB%D9%B1%E7 Yahoo!カテゴリ 震災孤児の受け入れ http //dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Disasters/Earthquake/2011_The_Pacific_Coast_of_Tohoku_Earthquake/Orphan/Ukeire/?q=%BF%CC%BA%D2%B8%C9%BB%F9%A4%CE%BC%F5%A4%B1%C6%FE%A4%EC 学校全般 文部科学省 子どもの学び支援ポータルサイト http //manabishien.mext.go.jp/ 文部科学省 東日本大震災からの復興 http //fukkokyoiku.mext.go.jp/ みんなでつくる被災地学校運営支援サイト http //www.hisaichi-gakkoushien.nier.go.jp/ こどもと震災ポータル http //kodomo.earthquakejp2011.info/ リクルート進学ネット 東日本大震災に関する高校生への進学支援 http //shingakunet.com/rnet/support/ プロジェクト結 「日常支援」と「非日常支援」で子どもの学びと遊びを支える http //project-yui.org/ 被災地の放課後学校 コラボスクール http //www.collabo-school.net/ ふくしまインドアパーク http //www.facebook.com/fukushima.indoorpark こども環境学会 子どもが元気に育つまちづくり 東日本大震災復興プラン国際提案競技”知恵と夢”の支援 http //www.children-env.org/sinsai/国際コンペ/ 非被災地自治体などによる被災学生・学童などの受け入れについての情報は被災者受け入れ情報 学生・児童の受け入れ 秀英予備校 東北地方太平洋沖地震教育復興支援 http //new.s-bbs.net/ NAVERまとめ 子どもたちに向けた被災地支援 http //matome.naver.jp/odai/2130206621571119101 NPO法人子ども育成支援協会(勉机ボランティアなど) http //www.kodomo-jp.org/shien.html 転入生受け入れハンドブック 被災した子どもが転校してきた時、受け入れ先の学校現場や地域が注意すべき点を示したガイドブックを、児童相談所職員らがまとめました。「地域の一員を新しく迎える姿勢が大切」(大阪人間科学大・金澤ますみ助教)。 http //www.nohohonse.com/ssw20110406.pdf(pdfファイル) 開発教育協会 Global Express サンプル版教材のダウンロード サンプル版 第13号 東日本大震災 http //www.dear.or.jp/ge/download.html#13 Asahi.com 東京の先生68人、宮城の学校へ 都教委が長期派遣 http //www.asahi.com/national/update/0503/TKY201105030394.html アーキエイド http //archiaid.org/ 震災孤児のサポート あしなが育英会 http //www.ashinaga.org/ 交通遺児育英会 http //www.kotsuiji.com/ 被災者子女の交通遺児としての採用について http //www.kotsuiji.com/2008/01/02/ 三菱商事緊急支援奨学金(東日本大震災) http //www.jees.or.jp/sc-scholarship/mitsubishi-sc_2011.htm 双日復興支援教育基金 http //www.jees.or.jp/sc-scholarship/sojitz-sc_sojitz.htm 浦上奨学会 http //www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/ 東日本大震災により就学が困難になった大学生への特別奨学金の給付について(pdf) http //www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/data/20110525.pdf NAVERまとめ 震災孤児への行政・企業対応まとめ【東北地方太平洋沖地震】 http //matome.naver.jp/odai/2130102929858286301 asahi.com 岩手県、震災孤児基金設立へ 「ふるさと納税」を活用 http //www.asahi.com/special/10005/TKY201104230201.html asahi.com 関取衆が月1万円、被災地の子10年支援 白鵬が提案 http //www.asahi.com/special/10005/TKY201104260477.html 神奈川県小田原市から福島県相馬市の子どもたちへの支援 http //www.city.odawara.kanagawa.jp/field/disaster/disaster/earthquake/support/p07900.html 桃・柿育英会 http //www.tadao-ando.com/momokaki01.html MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金 http //www.unesco-scholarship.jp/scholar/ いわての学び希望基金 http //www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=32543 yomiuri online ソフトバンク孫社長、震災孤児へ携帯を無償貸与 http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110324-OYT1T00175.htm ロート製薬 震災孤児支援のための「震災復興支援室」を新設 http //www.rohto.co.jp/comp/news/?n=r1103255 伊勢市 震災孤児となった子どもらを児童福祉施設へ受け入れ http //www.city.ise.mie.jp/icity/browser?ActionCode=content ContentID=1300259756387 SiteID=0 東北SOS子どもの村情報センター・子どもの村東北 http //cvfb.exblog.jp/17250272/ 東北大学基金「震災復興支援基金」 http //www.bureau.tohoku.ac.jp/kikin/revival.html 公益財団法人みちのく未来基金 http //michinoku-mirai.org/ 朝日新聞厚生文化事業団 「こども応援金」 http //www.asahi-welfare.or.jp/info/2011/tokyo/kodomoouenkin2011.html 東日本大震災復興支援財団 http //volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/4554001/ 被災学生の受け入れ・支援 全国大学生活協同組合連合会 被災された学生組合員への住まい支援について http //www.univcoop.or.jp/news/news_detail_172.html 被災された学生・院生及び3月に卒業した方へ「震災によって父母を亡くされた学生へのお見舞金」について http //www.univcoop.or.jp/news/news_detail_166.html 大学コンソーシアムひょうご神戸 東日本大震災による被災学生の受入れについて(pdfファイル) http //www.consortium-hyogo.jp/topimg/ukeire.pdf エジンバラ大学による東日本大震災被災者支援プログラム http //www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/region/japan フィジー諸島共和国政府が、東日本大震災被災地の学生20名を留学生として国費にて迎え入れます http //www.bulafiji-jp.com/news/news.html カナダ留学 ホープ・プロジェクト(カナダ大使館、サマンサタバサ) http //www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/highlights-faits/media-20110721.aspx?lang=jpn 尚美学園大学 東日本大震災で被災された皆さまへの特別措置について http //www.shobi-u.ac.jp/mediacenter/shinsai_sochi.html 岩手県立大学 県内被災高校生を対象とした震災特別選抜の実施について http //www.iwate-pu.ac.jp/whatsnew/2011/07/post-23.html
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大磯温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch2 報道 三菱 ダクト用換気扇 VD 15ZFLC10) vd 15zflc12 天井埋込型 プロペラ君 換気扇 プラスチックボディ(旧品番 DIY 工具 換気扇 換気扇の通販ショップ 天井埋込形(ACモーター搭載) VD 15ZFLC12 浴室 トイレ 洗面所用 - 3x3.EXE 薬草サウナトラベラーLicoさん「R40女性の不調改善におすすめ」注目サウナ10選(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 視覚障害者向けスピーカー JR東、11都県の59駅で不適切設置(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 飯塚 かおるさん | 大磯で初の作品展を開くキャンドルアーティストの | 大磯・二宮・中井 | タウンニュース - タウンニュース 好きを公言するタレントも続々!女性が“サウナ”にハマる理由 歴史から海外式までその魅力(NEWSポストセブン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 湯本と強羅の夜空彩る 秋の花火に歓声 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 富士山頂、真珠の輝き 10月21日 県西で観測 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 万葉の湯 はだの館 11月イベント情報 | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 戸井田 雄さん | 現代美術作家で熱海市まちおこしのキーマンとして活動する | 横須賀 | タウンニュース - タウンニュース 長年の献血活動に感謝状 日本赤十字社が秦野あづまライオンズクラブに | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 衆院選 上星川の温浴施設が「選挙割」 投票証明書持参でサービス | 保土ケ谷区 | タウンニュース - タウンニュース 日替わり風呂 ピンク色に染め 早期発見・治療呼びかけ 上星川駅前の「天然温泉満天の湯」 | 保土ケ谷区 | タウンニュース - タウンニュース 公開セミナーを動画配信 鶴巻温泉病院が初の試み | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 行動制限緩和へ 宿泊施設で実証実験開始(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース サイクリストに地元PR 有志が「箱根HC(ヒルクライム)」会場で | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース めだか彩り市 厚木市七沢で10月10日 | 厚木・愛川・清川 | タウンニュース - タウンニュース 大磯歴史語り〈財閥編〉 第27回「三井八郎右衛門高棟【6】」文・武井久江 | 大磯・二宮・中井 | タウンニュース - タウンニュース 東京23区と埼玉で震度5強 津波無し 震源は千葉県北西部 - ウェザーニュース 神奈川県大磯の”本気の防災”! 3000人参加の避難訓練など首都圏屈指の共助力とは? - SUUMO ジャーナル(スーモジャーナル) 湘南ベルマーレフットサル 伊久間体制でホーム初戦 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 箱根強羅の打ち上げ花火 10月31日に開催決定 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 強羅で秋のおもてなし 月見団子とススキ飾る | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 神奈川県真鶴町 空き家バンク、ママ目線で 8月から民間団体が運営 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース [衆院選2021]予想立候補者一覧…南関東 - 読売新聞 戦後の混乱期に“混血児”保護に尽力した女性をしのぶ 神奈川 - NHK NEWS WEB 箱根温泉旅館ホテル組合 ワクチン接種枠小田原市民に提供 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 【Web限定記事】 秦野たばこ祭2021 各地でメモリアル展示 | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 【国内リゾートホテル15選】海、高原などテーマ別に厳選!口コミ人気ランキングTOP5も - ozmall.co.jp 神奈川・足柄の人工サーフィン施設「ラ・レイエス湘南」2021年10月開業、SFJが環境アドバイザーに - THE SURF NEWS「サーフニュース」 湯河原マラソン中止 新型コロナで | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 箱根町 避難所に宿泊施設 6事業所と締結 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 万葉の湯 はだの館 9月イベント情報 | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 【Web限定記事】ミソドの夏みそ汁レシピ6 温泉卵ときのこのオリーブオイルみそ汁 ホームページで6種類を紹介中 | 神奈川区 | タウンニュース - タウンニュース 【新型コロナ】神奈川県、藤沢と大磯の駐車場7カ所閉鎖 緊急事態宣言受け31日まで - 47NEWS 【2021年】神奈川、千葉、茨城、静岡、開設される海水浴場&開設されない海水浴場 - オーヴォ 大人の夏デートに!絶景プールや温泉など、都心からすぐ近くでフォトジェニック体験を - ozmall.co.jp 大磯ロングビーチ オープン 7月は未就学児無料 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 湯河原町立吉浜小学校 児童考案のポン酢商品化 地元産ミカンが隠し味 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町でも豪雨被害 のり面崩落など複数箇所 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 大磯プリンスホテル 五輪選手村で貸切営業 アクティビティは利用可 | 大磯・二宮・中井 | タウンニュース - タウンニュース 二宮大磯リトル 一戦必勝重ね 大会制す メジャーチームが快挙 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 鶴巻でフードバンク 毎月第2水曜に | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 鶴巻温泉病院 木彫り人形で心和ませて 鈴木院長手作り作品がお出迎え | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 日本の政治史に名を刻む東海道線の小駅「興津」 - 読売新聞 おすすめホテル、おこもりステイのご紹介! - DailyMORE (株式会社集英社) 油壺マリンパーク 施設老朽化で9月閉館 跡地は滞在拠点開発へ | 三浦 | タウンニュース - タウンニュース 市内柑橘農家 きこりとタッグで梅林守れ 整備から販売まで支援 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース 中川温泉ぶなの湯 利用者堅調に推移 休業あっても例年並み | 足柄 | タウンニュース - タウンニュース 神奈川・足柄に人工サーフィン場、今年7月開業に向け整備 - THE SURF NEWS「サーフニュース」 自宅で足湯楽しんで ブルックスが温泉販売 | 足柄 | タウンニュース - タウンニュース プリンスホテル、3,000円分の館内利用券付宿泊プランを販売 「おこもり」滞在を促進 - TRAICY(トライシー) ZOOM UP 鶴巻温泉拠点に多方面で活躍 作詞家・脚本家…、さまざまな顔をもつ東川(とがわ)遥さん | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース JNファミリー閉館へ 「37年間、ありがとう」 スーパー銭湯の先駆け | さがみはら中央区 | タウンニュース - タウンニュース 【絶景温泉35選|2021最新】インフィニティ風呂も!露天風呂から絶景が楽しめる温泉宿&リゾート - ozmall.co.jp 伊豆湯河原温泉観光案内所 メジロや梅、鮮やかに ステンドグラスを設置 | 小田原・箱根・湯河原・真鶴 | タウンニュース - タウンニュース オーシャンビューの絶景サウナ!「THERMAL SPA S.WAVE」で過ごす贅沢なひととき | ガジェット通信 GetNews - ガジェット通信 YAMOTOさん制作 音楽で鶴巻温泉をPR | 秦野 | タウンニュース - タウンニュース 【GoToトラベル】いまこそ行きたい電車1本で行けるリゾート7選|GoToTravel で50%お得 - ozmall.co.jp 高速バスで淡路島の温泉旅館へ直行「車がなくとも楽しんで」 » Lmaga.jp - Lmaga.jp(京阪神エルマガジン社) 【大磯ロングビーチ】2020年シーズンは営業内容を変更し7月23日(木・祝)より営業開始 - PR TIMES 景色とプール・温泉がひとつにつながるプリンスホテルの「インフィニティ」を紹介 - PR TIMES 【大磯プリンスホテル THERMAL SPA S.WAVE】冬季限定でナイトタイムスパの一般営業を実施 - PR TIMES 「箱根の龍宮殿」が日帰り温泉に変わった理由 - 東洋経済オンライン 大磯プリンスホテルのスパ施設、ユニフォームは尾花大輔がデザイン - AFPBB News トランジットジェネラルオフィスがプロデュース。大磯プリンスホテルにスパが誕生! - フードスタジアム フードスタジアム - フードスタジアム トランジットが大磯プリンスホテルのスパ施設をプロデュース、ユニフォームは尾花大輔が担当 - Fashionsnap.com 海とつながるプールや10万円スパ、トランジット新施設の制服を「Nハリ」尾花がデザイン - WWD JAPAN.com 大磯プリンス「通年リゾートへ脱皮」の舞台裏 - 東洋経済オンライン 大磯プリンスホテル:スパ棟新設 きょうオープン、年間13万人見込む /神奈川 - 毎日新聞 大磯プリンスホテルにフォトジェニックなスパが誕生! - PR TIMES 湘南の「大磯プリンスホテル」に温泉・スパ施設誕生! - All About NEWS 大磯プリンスホテル 7月15日に新スパ開業 | 大磯・二宮・中井 | タウンニュース - タウンニュース 大磯プリンスホテルに湘南の海を一望できる温泉・スパ施設が今夏オープン - 湘南人 大磯プリンスホテル、温泉・スパ施設「THERMAL SPA S.WAVE」を7月15日開業 - トラベル Watch 大磯プリンスホテルに今夏、温泉・スパ施設「THERMAL SPA S.WAVE」が誕生 - PR TIMES 温泉・スパ施設 来夏オープン 大磯プリンスホテル改装で | 大磯・二宮・中井 | タウンニュース - タウンニュース 大磯プリンスホテル/1953年の開業以来64年ぶりの大規模リニューアル - 流通ニュース 成分解析 大磯温泉の56%は白インクで出来ています。大磯温泉の29%は元気玉で出来ています。大磯温泉の6%は知恵で出来ています。大磯温泉の3%は努力で出来ています。大磯温泉の3%は月の光で出来ています。大磯温泉の2%は見栄で出来ています。大磯温泉の1%は勢いで出来ています。 ウィキペディア 大磯温泉 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 神奈川県/大磯温泉 このページについて このページは大磯温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される大磯温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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大長編 ソイルソウル完結編 -零・無・結- 大長編ソイルソウルの登場人物 難波金治 難波 金治(なんば きんじ)は、坂田金時作の小説『Gsスピリット』シリーズに登場する架空の人物で、本作の主人公。 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 [非表示]目次 プロフィール 人物性格 趣味・好み 交友関係 坂田金時時代 過去 装備・アイテム 必殺技 超必殺技 脚注 プロフィール 性別:男 身長:177cm 体重:64g 年齢:20歳(2012年現在) 人物 本作の主人公。詳しい経歴は不明。現在は『雇われ屋』というなんでも屋を営んでいる。身なりは金髪で、黒系のカジュアルな服装を好む。 口癖は「てめっ!」「コノヤロウ!」。どちらも興奮状態に陥ると多用するクセがある。 尚、金治のモデルは8割方作者本人だという。 性格 何事にも無気力で、面倒くさい事にはまず不機嫌そうに対応する。永遠の男子高校生を公言(?)しており、悪ノリやセクハラ発言が絶えない。 某音痴アイドルと似ている面があるらしく、やんちゃ坊主であった中学生のころから中身が進化してないらしい。 趣味・好み 幅広い趣味を持つが、ほとんどが浅知恵である事が目立つ。大長編 ソイルソウル完結編 -零・無・結-では、さまざまな作品の人物を触れ合う上、オタク知識を持つ人物との交流が多いためその真価を発揮する。 無類の特撮好きであり、会話の中にネタとして盛り込む事も多々。同じ特撮オタクの神子や優希とは意気投合している。一番好きな特撮作品は「仮面ライダーカブト」。そのため、ポポとの交流には非常に困惑していた。 それ以上にムシキング愛好家であり、今では公式サポートが終了してしまったのに作品の都合上で現役扱いされているケントやポポや王国達を見ると、心苦しくなるらしい。今でもムシキング復活を願っていて、某超大手おもちゃ会社の作るカードゲームを「所詮はムシキングのマネごと」と言いながらガンバってるらしい。 尚、一発ネタのほとんどが「ネットでチラ見した程度」らしい。最近のお気に入りは「マミる」。 女性の好みは好き嫌いが激しいがバッサリ分類すると、おとなしい子が大好きでうるさい人が嫌い。また顔がよくて巨乳なら基本なんでもOKというほどの巨乳好き。 また、自分の好みを語ったり他人の恋愛事情に首を突っ込むのは大好きだが、自分の恋愛事情を模索されるのを非常に嫌う。 二次元にはさほど興味はないらしいが、主人公対談会・土編では「自分に仕えるメイドで一個下で学校では先輩家ではご主人様って呼んでくれて和服で巨乳で童顔でショートヘアーで一生懸命でドジっ娘で照れ屋さんで天然で絵が上手で財閥のお嬢様で巨乳でなお且つ自分を護るため日本刀を所持してるなんて最強だろ!?」(1)。と土に熱く語っている(当の本人にはドン引きされている)。 好きな女優は「堀北真希」と「福田沙希」と公言する。好きなアイドルは「ミニモニ」。推しメンは「指原莉乃」。胸は残念とかいうんじゃねーよ。そりゃNMBの子も気になってるけど。 交友関係 事実上家族化している蓮・リアなどを初め、その他にも盟友である木戸隆二・坂谷龍太郎・杉谷晋蔵などと親交を持つ。 雇われ屋という職業を営んでいるため、顔は広いが当の本人の記憶力が浅いため向こう側に与える印象は大きくとも、金治本人が受ける印象は無いに等しい事がある(ただし、途中で思い出す事はできる)。 ゴールデンソウル・ソイルソウルで共演した土物語の土・子色・東鳥・華を始め、RAINBOW BLEACHの虹埼七護やMEMORY BOOKの八神光などがいる。 独特の雰囲気で誰とでも親しくなれる特質を持っており、自分の命を狙う敵であろうと戦闘中に1つの話題で意気投合してしまうという話術を持つ。 坂田金時時代 自他共に認める「ドス黒歴史」。 Dソイルソウル(著者:土鳥子)の金時はゴールデンソウル開始時点の設定が目立っており、Gソイルソウルとはほとんど別人関係にある。 子供が大好きなものを好む、永遠の14歳。ムシライという一つの便利屋を経営していた事から、それなりの常識はあったが普段の生活態度を見れば非常識人同然。 過去 未就学時に孤児になってしまい、以後は後の恩師となる吉田松栄の経営する孤児院に入る。そこで隆二らに出会う。 学院卒業後は、都の富豪である頼朝の元で護衛四天王・金剛不動の一員として活動する。 だが、富豪護衛による戦いの連鎖に耐えられず2年足らずで脱退、そのすぐ後に勃発した大戦に身を投じることになる。 無謀かつ強引な戦法で、真っ白な衣が敵の血で黒く染まるまで戦い続けた事から「黒夜叉」として敵味方両方から恐れられた。 しかし大戦中に晋蔵の裏切りにより、隆二共に命を落としかけるが何者かの介抱により一命を取り留める。 その後は、一人誰の目の止まらないところへ姿を消し、後の大家となるお都施と出会い彼女が経営する古家を借りる事となる。 装備・アイテム ファイブレード | 金治が主に戦闘に用いる武器。三種の神器の一つであり、心技体の心を司る勇気のファイブレードの名を持つ。 缶状の持ち手から赤いエネルギーブレードを生成する、コンパクトウェポン。 三種の神器の中でもパワー・スピード共にバランスがとれていて、使用者の心に反応するため、精神が安定しないと刀身が出現しない。 木刀(京都土産) | 主にゴールデンソウル(坂田金時)時代に使用していたもの。作中で折れる模写が度々あった。 ブラストルブレード | ゴールデンソウル及び大長編シリーズに登場。本作では物語中盤で入手する。 三種の神器のデータを元に作られた2モード可変式マルチウェポン。ブレードモードとブラスターモードに変形する事ができて、金治は主に近距離のファイブレード、遠距離のブラストルブレードと使い分ける。 朱色のビームショットは破壊力絶大で、ほとんどの固有物質を焼き尽くすほどの威力。 ブレードモードの攻撃力はファイブレードを上回るが、ブラストルブレードは重く、使用者の心によって威力が変わのファイブレードのほうが伸びしろがある。 リアリティブレード | ある経緯で手に入れることになった純白の剣。剣と対話をすることで能力を向上させる。 自転車 | 主にゴールデンソウル(坂田金時)時代に使用していたもの。安物の割には耐久力はかなりのもので、数100km乗りまわしても壊れないらしい。 最近では『青い山脈』を口ずさみながら乗るのがクセになっている。 原チャリ | 作品開始時点では年齢制限で所持する事ができなかったが、ついに所持する事に成功。ただし作中では中学生以下の人物が大半のため、彼らの行動に合わせて乗る機会は少ない。 必殺技 ファイスパークルカット | ゴールデンソウル時代から使用している技。ファイブレードを使って発動する。相手をφの字に斬る事から命名された。 元ネタは仮面ライダーファイズの必殺技、「スパークルカット」。 スパークティクルカッター | 本作初使用。ファイスパークルカットの進化技。発生も早く威力も格段に上がった上位技。斬撃を相手に飛ばすこともできるが、体を一回転させるため相手に一瞬背を向けてしまう。 グランエクスプロージョン | 本作初使用。ファイブレードを使った新技。灼熱の炎をまとった剣で相手を斬り裂く技。金治の性格上、斬るというよりハンマーのように叩くように発動する。 尚、ブラストルブレードでも発動する事ができる。激しい戦闘の中ではエクスプロージョンと技名を省略する時もある。 ツイングランブル | 本作初使用。ファイブレードとブラストルブレードでグランエクスプロージョンを放つ。単純計算で通常時の倍の威力を誇るが、それぞれ片手で放つため使用者への反動は大きい。 フルブラストアクション | ブラストルブレードを使った必殺技。無数の光球をぶつけた後に巨大なエネルギー砲を対象に命中させる技。 元ネタは仮面ライダーファイズの必殺技「フォトンバスター」と、特捜戦隊デカレンジャーの劇場版サブタイトル「フルブラスト・アクション」より。 クリムゾンドライブ | 本作初使用。ブラストルブレードを使った新技。連射のフルブラストアクションに対して、こちらは一撃必殺型。 エネルギーチャージに時間がかかるため、単独での発動は非常にリスクを伴う。 エクスキューション | 晋蔵のコピー技、ファイブレードで発動。紫色のオーラをまとった剣で相手の急所を的確に貫く技。 相手に対する殺意が一定の基数に達すると発動する事ができる。 ブイスリャー!きりもみ月面集中キック | 本作初使用。空中回転しながら相手にドリルキックを当てる技。 元ネタは仮面ライダーV3の「V3きりもみキック」と仮面ライダースーパー1の「スーパーライダー月面キック」と仮面ライダーZXの「衝撃集中爆弾」から。 リボル月面集中キック | 本作初使用。ブイスリャー!きりもみ月面集中キックの応用技で、相手の体に足をねじりこませるようにキックする技。 元ネタは仮面ライダーBLACK RXの「リボルクラッシュ」と上記の技から。 エクスカリバー | 本作初使用。空中で縦回転し、対象を踵落としで仕留める技。ロングシュート技。 元ネタはイナズマイレブンのエドガー・バルチナスの「エクスカリバー」(金治の元ネタの声優とエドガーの声優が同一人物のため) 。 超必殺技 金治曰く「必殺技はここぞというときに相手を追い込む技」「超必殺技はその一手で勝負を決めるくらいの覚悟で放つもの」との事。 ちなみに「究極必殺技はスーパートルネードスロー」という謎の発言を残す。 クロアテュール・エンゲージ(終曲の約束) | 本作初使用。金治はこれを「俺らしくない技」と呼ぶ。 脚注 ^尚、そのキャラが登場する作品は18禁PCゲームである。
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書類対策 大体の府省はPCで応募書類を作成する事を認めています。今時手書きじゃないと情熱が伝わらない!って言い出す人事もそうそういません。日ペンの美子ちゃんのお世話になった経験がないならおとなしくPCで作りましょう。 面接カードって何? 各府省独自書式の履歴書のような物だと思えばいい。面接カードの代わりにJIS規格の履歴書を指定する府省もある。 おのれ内閣府め! 手書きを指定されたら諦めよう。おのれ内閣府め! 2019年2月20日時点で内閣府もPC可になったようです。 検察庁は最後まで手書き指定だったようです。おのれ検察庁め! JIS規格の履歴書指定だとメールアドレスを書く場所が無いんだけど… そこに連絡先って欄があるじゃろ? 職務経歴書の書式が指定されていないんだけど ググれば好きなだけ出てくるじゃろ? 和暦と西暦どっちを使う? 基本的に和暦を使ってください。混在すると読みづらいです。また、2019年(平成31年)みたいなWikipedia的記法はいりません。 いつ卒業したかわからない 入学・卒業年度早見表とか計算表という名前のサイトが腐るほどあります。大体は和暦換算ですが、外務省などまれに西暦をメインで使う所もあるため、和暦西暦変換表みたいな名前のサイトを使ってください。どこにあるかって?ググれ。 いつ入退社したかわからない 日本年金機構ねんきんネットで調べましょう。ねんきん定期便でも調べる事ができます。 派遣で色んな会社に勤めていたんだけどどう書けばいいの? 派遣先がどこであろうとあなたは派遣元会社の社員です。履歴書・面接カードでは派遣元に入社と書けばOK。職務経歴書では派遣元に入社、XX年XX月派遣先A社に派遣され○○業務を行うと書けばOK。 僕アルバイトォォォォォ!!! アルバイトでもパートでも職歴になるので、職歴の空白期間を作るよりはアルバイトでも書いた方がいいです。ただし学生の時のアルバイトは書く必要はありません。もし夜間学校や大学通信教育であれば勤労学生になるのは当然なので書きましょう。 職歴・学歴欄・資格欄の行が足りません 行幅を調整して行を挿入するか、別紙参照として職歴・学歴をそっちに書くかしてください。別紙は「職務経歴書」でもなんでもかまいません。別紙参照の場合、面接カードには最終学歴・直近の前職を書きましょう。 中卒または中認もしくは高校中退で大検・高認を受けたんだけど… 以下の通り学歴欄に記入してください。資格欄には書かないように。 平成XX年XX月 大学入学資格検定合格 平成XX年XX月 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験合格 平成XX年XX月 高等学校卒業程度認定試験合格 なお、高認試験合格で中認試験に合格したものと見なされるので、卒業中学校を記載しろと指定が無ければ省略してかまいません。 受験資格に○○卒後○○年の実務経験と書かれています 高卒後12年の実務経験…を例にとると、高等学校を卒業したか高卒程度認定試験合格者(高認、昔で言う大学入学資格検定;大検)、専修学校高等課程卒業、高等専門学校3年次修了のいずれかを満たす事が学歴要件になります。学歴要件を満たしているかどうかは、上記いずれかの証明書が必要です。 その後合計12カ年分の職歴証明書が必要になります。途中転職していて空白期間がある場合は、空白期間分を除いてください。 証明書は書類選考時点から要求する所もありますし、面接時点から要求する所もありますし、最終合格時点で要求する所もあります。在職中の会社は一旦「在籍証明書」を提出して受験資格を満たす事を証明し、採用時に退職日を入れた職歴証明書と差し替えることになります。 なお、大学通信教育などで大学を卒業した場合、卒業後からの実務経験でカウントしなければなりません。この場合、大卒後からのカウントでは受験資格を満たさないが、高卒後からカウントすると受験資格を満たす場合があります。 資格について 資格マニアは自重。 学歴、職歴、受験先に関連する資格はどんどん書きましょう。 地方であれば普通自動車運転免許も書くべきです。都会でも公用車を運転する機会がないとは言えません。枠が余るくらいなら書きましょう。その他特記事項欄がある場合はそこに書いてもOKです。 その他特記事項欄は今目指してる資格を書いてもかまいません。 古い資格の場合は名称が変わっている場合があります。新名称で書いてもいいですし、旧名称で書いてもいいです。旧名称(現・新名称)としても親切ですね。 資格の認定有効期限が切れている物は書いてはいけません。 志望動機や自己PR 面接対策と同じです。 障害と求める配慮について 面接対策と同じです。職場でどのような配慮をして欲しいかを明確にしましょう。何もなしは逆に怪しいです。通院しているなら通院周期を書きましょう。幸いにして土日・夜間にやっている病院なら主治医に確認した上で業務時間外に通院可能と書けばいいでしょう。 賞罰欄って? 今は欄がない履歴書が多いです。もし書式に賞罰がある場合は以下のようになります。 なにかの賞を受賞したとき、なにかの全国大会で優勝したとき、人命救助などで警察・消防などから感謝状をもらったときに「賞」を書いてください。 罰金・禁固以上の刑に処されたとき、公務員を懲戒免職されたときに「罰」を書いてください。ただし民間企業を懲戒免職された場合は書く必要はありません。 上記のいずれにも当たらない場合は(賞罰)なしと記載してください。 職務経歴書の書き方がわからない そういうサイトが一杯あるのでググれ。さもなくばハローワークや障害者職業センターなんかの就労支援機関で相談しながら書くといいよ。 証明写真が高いの!なんとかして! 自動証明写真機でスマホに送る機能がついたものがあるので、まずは証明写真の電子データを作りましょう。 コンビニのマルチコピー機に写真データから証明写真サイズに印刷できるものがあるので、それを使うと4枚200円で焼き増しができます。 プリンタがないんだけど 買えよ。 セブンイレブンのネットプリントやマルチコピー機などで印刷する事ができます。コンビニ他社でも同じような事ができるはず。詳しくはググれ。 ああ!面接カードのセルが!セルが! 時間の無い中、やっつけで作っているんだろうなと温かい目でみてあげてほしい。セルがおかしかったら自分で結合したり幅や文字サイズ調整したりセンタリングを解除したりカスタマイズして自分だけの面接カードを作ろう! 履歴書や職務経歴書作るのめんどくさい 1度PCで作ってしまえばだいたい使い回せる。民間に転職したいときにも使えるからWordかExcelのままずっとPCの中に保存しておくといい。 郵送って郵便ポストに突っ込めばいい? ダメです。郵便局の窓口で簡易書留にしてください。 郵送って某社のメール便でもいい? ダメですって。 じゃあ宅配便は? だから郵便局に行けって。小包もダメです。 自宅・会社が近いから持参してもいい? ダメですってば。 メールで電子データを送ってもいい? 経済産業省と特許庁の個別採用試験ではメールでのみ受付となっていました。この場合は応募要項に従って、郵送はせずにメールに添付して送付してください。 消印有効って? 締切日が12月14日消印有効と書かれていた場合、12月14日の23時59分までに郵便局の窓口で消示印を押印してもらうか郵便料金証紙を貼付してもらったものまでを受付してくれるものです。ギリギリになった場合は切手貼付にした上で郵便局員に消印有効であることを伝え、綺麗に押印してもらいましょう。 必着って? 締切日が12月14日必着と書かれていた場合、12月14日の最終配達までに応募先に届いたものを受付してくれるものです。15日に届いたものは受付期間外で門前払いです。書類は余裕を持って出しましょう。 助けて!うちの近くの集配郵便局が開いてないの! 集配郵便局の再編集約化ってやつでそれ以外の郵便局のゆうゆう窓口は営業時間を短縮しています。書類は余裕を持って出しましょう。 今も24時間営業している集配郵便局は郵便局のホームページで検索してください。 必着に裏技とかない? 霞ヶ関は銀座郵便局、市ヶ谷は牛込郵便局が担当集配郵便局です。その郵便局で午前中に速達+簡易書留で出せば一応当日中に配達してくれます。何度も書きますが書類は余裕を持って出しましょう。 封筒はA4サイズ3つ折り対応の長形3号封筒でいい? ダメです。折らないでください。定形外郵便用角形2号封筒にしてください。 応募書類はクリアファイルに入れた方がいい? どちらでもかまいません。切手別添えで無くしそうだなという時は入れた方が親切かもしれません。大量に処理するときは邪魔だという意見もありました。 応募要項に書かれている書類だけ送ればいいよね? 基本的にはその通りです。添え状の有無は書類選考の対象外です。開封する係員が選考をするわけではないので、添え状はつけてもつけなくてもかまいません。 民間ではマナーなので添え状つけような。 書類はクリップやステープラーで留める? 職務経歴書が複数ページにわたる場合は留めた方が親切ですが、コピーを取るときにステープラーでは邪魔になります。クリップにしておきましょう。 とにかく一杯書きたい書きたい書きたい書きたい書きたいだから9枚になりました やめろ! 文字のポイント数を下げすぎるのもよくない。簡潔に、そして必要な情報が入りきるように書こう。書類を見るのはおじさんどころかおじいちゃんかもしれないし、弱視の人かもしれない。11ポイント~12ポイントより下げすぎるのはよくないぞ。 名前 コメント
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「有名な学校」 t:名称 = 有名な学校(施設) t:要点 = 立派な,学校,大きな t:周辺環境 = 藩国 神聖巫連盟は宗教国家といわれています。 それは確かに事実でありますが、信仰の形が福祉を重んじる事につながっていたとしても福祉国家を目指し、福祉国家たろうとしています。 そのため今まで医療、教育、インフラの整備には特に力を入れてきました。 しかし、高等教育に関しては他国に比べ未熟な所がありました。 そのため、今回高等教育を受ける事の出来る学校を作ろうと計画を立てることになりました。 高等教育といってもより高度な知識を教授するだけではいけない、技術や知識を問わずもっと専門的な研究や開発が出来るような学校を作ろう。 ではどんな事を学ぶ学校がいいか、教育や、建築、医療などいくつか案はでましたが、結論を出す前にまず多様な種族が生活し、様々な技術が存在するこの世界に相応しくあるべきだという事になりました。 つまり、広範な分野に触れ、また種族が多様であっても協力し、共に生活していける寛容さを育てる事が必要であり、そのためには一つの専門分野を持つ学校だけでは足りず、また専門知識だけでなく、寛容さを育てる為に教養と道徳を学ぶ事も必要ということで教養、道徳に力を入れる学園都市を作る事になりました その学園都市に作られた最初の【学校】がこの建築専門学校です。 学園都市のために一層を費やす計画の第一段階として、学園都市を創造していく者達を育成する事を期待し建てられたこの学校は、【大きな】期待をかけられただけはある【立派】な学び舎であるが、今なお成長が続いている。 教学理念 多くの知類と共に生きるNWで、種、信仰、文化などの違いを超えて共生していく社会の実現が今の社会の課題となっていると考えています。 本学は建築のための学校であるため、建設により違いによる軋轢を和らげる事を目指し、取り組みを進めており、専門知識以外の教養に関しても力を注いでいます。 奨学制度について 経済的に貧しい者のための奨学制度だけでなく、種や信仰、文化により金銭による支払い向けに物納や労働による支払いも受け入れています。 ボールズが就学する場合も、学内の労働を対価と出来るようにしている。 lこの場合の労働場所は学園都市内に限定されています。これは環境や経済に急激な変化をはじめとした悪影響を与えるを考慮したもので、そのため学園としないでの生産物の学外への出荷にも制限を加えるなどして対策が取られている。 学習および研究について 建築に関してといっても家や戦で使う砦や神様を祀る社、そして多くの家々が集まって出来た都市の設計とその指す範囲はとても広いものです。 基礎的な事は教養と同じく学んでもらう事になりますが、広い範囲からどういったことを専門に研究し、また技術を磨くかについては自分達で決める必要があります。 この学校では自分の目指す方向性に近い研究を行っている教授に師事し、そこで研究や技術を磨く事になっています。 ここではどういった分野を専門にしているのかいくつか紹介します。 修理、復元 遺跡や焼失、その他の理由で破壊された建築物を元の形に戻すというものです。 考古学者と重なる部分もあり、実際に考古学者と一緒に調査する事もあります。 過去の技術や知識を蘇らせる事を理想としている者も多いため、扱いには最善の注意を払い、禁忌をやぶらないように注意がなされている。 船 船作りは建築に含むものか異論はあるものの、船大工の存在、水上生活、水中生活をしている人たちの家が船と不可分なため作られた。 船ではあるが水上を走る船だけではなく、潜水艦や都市船、宇宙船など広範囲にわたっている。 おそらくはよりこの分野を学ぶのに適した学校が出来ればそちらに移ることになるだろう。 砦、城など戦時用建築物 戦時において限られた時間で最大の効果を出せる建築が出来るようにその技術を磨き、研究もなされている。 ただそうした戦時の際に用いる技術や知識だけでなく、戦時になる前から用意する城や砦に関しても研究行われている。 城に関してはあまり数が作られないため実際に作られる事は少ない反面、砦に関しては正義最後の砦という目標が存在するためいつも誰かが手を動かしている。 そのためこれらの研究をなす場所は他の邪魔にならないように離れて置かれている。 飲食施設 学生食堂 色んな国の料理を出せるように日夜レシピが増えており、常設メニュー以外には他国の料理が多いものの、巫の料理が一番上手いと言われている。 特に店主が狐神様を奉じており、奉納もしている事もあって油あげが美味しいと評判。 ただし、それが原因で食堂内への大工道具、特に金槌、玄能の持ち込みを禁じている。 なお、学校内に常設された唯一の飲食施設で、事前に予約する事で宴会やお弁当も受け付けている。 メニュー 日替りメニュー 日替り定食 <内容の一例> 鯖の味噌煮、ゴーヤチャンプルー、鱧の木の芽焼、おでん ※ご飯(小盛りから大盛まで選択可能)、味噌汁、漬物付き、惣菜2種 日替わり丼 <内容の一例> 木の葉丼、きつね丼、たまご丼、親子丼、じゅんさい丼、季節のかき揚丼 ※いずれも漬物、味噌汁付き 日替わり麺 <内容の一例> 伊勢うどん、讃岐うどん、ほうとう、そうめん、にゅうめん、釜揚げうどん、、釜玉うどん、きしめん、鍋焼きうどん。焼きうどん、たぬき、月見うどん、沖縄そば、カルボナーラ ※そばアレルギー対策と他店との差別化から蕎麦は使用していません。 惣菜 <内容の一例> ほうれん草のおひたし、肉じゃが、きんぴら、万願寺唐辛子とおじゃこの炊いたん、たくあんの炊いたん ※毎日6品から8品が作られています 定番メニュー きつねセット きつね丼ときつねうどん小 または きつねうどんといなりずし ※いずれも玉子焼き付き。またこのセットの売り上げは狐神様への奉納としています。 カレーライス ビーフシチュー ハヤシライス ビーフストロガノフ エビピラフ チャーハン オムライス 軽食、甘味 ・サンドイッチ ・週替わりプリン ・季節の和菓子 ・ホットケーキ ・桃饅頭 ・あんみつ ・ぜんざい ・カキ氷 ※ぜんざいは冬季限定、カキ氷は夏季限定 購買部 主に雑貨、日用品の販売を行っている。 その場で食べるものはないものの、パンやおにぎり、お弁当などは販売されているため、食堂まで行く余裕がない学生が利用する。 移動販売 たこ焼きやお好み焼き、パンなどを販売する者が昼頃に出張販売に来ている。 クラブ活動について この学校ではクラブ活動は個人では出来ない、行うのが難しい趣味が行える場、機会を提供するものとなっています。 ただし、個人でも出来る事であっても規模や内容を個人の枠を超えた領域に達している事を示す事でクラブと認めてもらう事は可能です。 ここではそうしたクラブの中からいくつかを紹介します。 狐狩り(フォックスハンティング)部 動物、妖怪としての狐を狩るのではなく、無線送信機から発せられる電波を受信機を使って追跡、発見する方の狐狩りです。 技術的な要素も多いとはいえ、数少ない体育系のクラブとして認められています。 内容は道具を使うとはいえ鬼ごっこと大差ないですが、ボールズと一緒に遊べるようにルールの試行錯誤も続けられています。 言語文化研究会 違う国、時代の言語を研究し、その文化を理解しようという活動が行われている。 その程度で終わっていたのであればクラブとして認められなかったと思われるが、相手の文化を理解するだけでなく、自分達の事を理解してもらえるようにと行われた活動がきっかけとなってクラブとして認定されるに至りました。 その活動とは相手の国、時代の言葉に翻訳されていない物語、学術書その他の自分達を理解してもらうのに相応しい書物を相手の言葉に翻訳するというものです。 ただこれは功績を認められたというわけではなく、保管する場所もないまま翻訳が続けられていったために、作成された資料の管理が必要となり、クラブ活動と認める代わりにその管理をする事と義務付けられたにすぎません。 それでも誰かに読まれる事があるのかわからないまま現代の資料を古の言語に翻訳するという役に立つかどうかを超えて続けられる活動は興味を引くようで、潰れる気配もなく存続を続けています。 学校の花・鳥・木 校花 【サザンカ】ツバキ科 生垣に使用されること、童謡の歌詞にもあるくらい身近な存在であることから校花として制定された。 校鳥 【ツバメ】スズメ目ツバメ科 まだ生徒を募集する前に学校に巣を作り、最初の卒業生が出る前に巣立っていった事から校鳥として制定される事になった 校木 【ブナ】ブナ科ブナ属 腐りやすく、狂いやすいために建築用材には向かない。 それゆえ、必ずしも望みの条件を得られるとは限らない事を忘れず、厳しい条件下でも乗り越える技術と発想を育んで欲しいと校木にブナが制定される事になった。 学園都市 学園都市は地平線を目指しています。 地平線は触れることの出来ないはずの空と大地が触れ合える場所です。 他の全てで交わる事も触れ合う事も出来ないないけれど、その場所では触れ合える。 それが学園都市を作るに当たって目指す理想です。 学園にいる短い間で構いません。 ただその間は他所でのしがらみに縛られる事なく、皆等しく知識や技術の向上、発展を担う学徒として時に競い合い、協力し合える関係を築ける事を目指します。 そのためには相手の事を思いやる心、仁愛と相手の事を理解する事が必要と考えます。 そのため、学園都市内の学校ではそれぞれの専門についてだけでなく、相手の事を気遣えるように道徳と、異なる文化、種族である事から生じるすれ違いを少しでも抑えるために教養にも力を注ぎたいと考えています。 /*/ 作業者: 技:ミツキ 文:藻女 ○編集履歴 2012/08/22 完成