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■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る -闇深キ洞穴ノ島 (裏) > 裏・宵闇の交渉 > 裏・紫に光る宵の口 タップ 発音 おにぎり -11 -11 Score 100 91 獲得小判 5910 5910 獲得経験値 2178 3709 宝桃 バトル① やみクラゲ×2、みどクラゲ、あおクラゲ バトル② 黄葉たま、紫葉たま バトル③ むらオニおばけ×2、むら鬼魂 最終バトル つのきの子×2、菅狐 ドロップ きびだんご石 ■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る
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■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る -神ノ音降ル島 (裏) > 裏・音の始まり > 裏・深紅のあかり タップ 発音 おにぎり -7 -7 Score 100 83 獲得小判 1170 1170 獲得経験値 360 575 宝桃 バトル① ちびあか子影 バトル② 小あか鬼火、小赤葉たま バトル③ ちびあお子影、小あか鬼火、ちびみど子影 最終バトル ちびあか子影×2、あか小影 ドロップ レア桃トモドロップ ■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る
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■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る -漆黒ノ音ト霧 > 裏・海中の深音・木 > 裏・刺々しい畏薔薇 タップ 発音 おにぎり -22 -22 Score 100 80 獲得小判 5389 5389 獲得経験値 1636 2552 宝桃 0 2 バトル① 緑うきこカメ×2、木浮き子ガメ バトル② みどエビ、みど鬼魂 バトル③ 緑みみたこ、緑うきこガメ、みどりクラゲ、ちびいぬきの子 最終バトル 飛燕蔓狗・シン ■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る
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■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る -神ノ音降ル島 (裏) > 裏・神の福音 > 裏・神殿の入り口 タップ 発音 おにぎり -10 -10 Score 100 86 獲得小判 7800 7800 獲得経験値 1686 2761 宝桃 バトル① ダーク合羽鬼、イエロー合羽鬼 バトル② 赤葉たま、青葉たま、緑葉たま バトル③ 赤鬼金魚、黄鬼金魚 最終バトル 草履娘・サバキ ドロップ 錬成玉鋼 鍛冶屋への礼金 レア桃トモドロップ ■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る
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■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る -漆黒ノ音ト霧 > 裏・しぶきの霧の音・水 > 裏・氷の拳 タップ 発音 おにぎり -21 -21 Score 100 80 獲得小判 4581 4581 獲得経験値 1402 2187 宝桃 0 2 バトル① 青うきこカメ×2、水浮き子ガメ バトル② あおエビ、あお鬼魂 バトル③ 青みみたこ、青うきこカメ、あおクラゲ、ちびねこきの子 最終バトル 氷拳蒼虎・ニシル ■ 英語学習アプリ「鬼桃語り」の攻略サイト■ 鬼桃語り攻略メニューへ戻る
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都市計画法(平成2年法律第62号による改正前のもの) (定義)第4条第14項 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 (市街化区域及び市街化調整区域)第7条 都市計画には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域及び市街化調整区域を定めるものとする。 2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。 3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 4 市街化区域及び市街化調整区域については、その区分及び各区域の整備、開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとする。 (開発行為の許可)第29条 市街化区域又は市街化調整区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。 一 市街化区域内において行なう開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるもの 二 市街化調整区域内において行なう開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行なうもの 三 駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 四 国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)、都道府県若しくは指定都市がその組織に加わつている一部事務組合若しくは港務局又は都道府県若しくは指定都市が設置団体である地方開発事業団が行なう開発行為 五 都市計画事業の施行として行なう開発行為 六 土地区画整理事業の施行として行なう開発行為 七 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 八 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 九 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行なう開発行為 十 非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為 十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの (許可申請の手続)第30条 前条の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模 二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途 三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。) 四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないでみずからその工事を施行する者をいう。以下同じ。) 五 その他建設省令で定める事項 2 前項の申請書には、第32条に規定する同意を得たことを証する書面、同条に規定する協議の経過を示す書面その他建設省令で定める図書を添附しなければならない。 (設計者の資格)第31条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち建設省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、建設省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。 (公共施設の管理者の同意等)第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 (開発許可の基準)第33条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅若しくは住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第1号、第3号、第5号、第7号、第9号から第11号まで及び第14号、主として、自己の業務の用に供する第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第3号、第5号、第7号、第9号、第11号及び第14号、主としてその他の第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合にあつては、第3号から第5号まで、第7号から第9号まで及び第11号から第14号まで、その他の場合にあつては、次の各号に規定する基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 一 当該申請に係る開発区域内の土地について、用途地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められているときは、予定建築物等の用途がこれに適合していること。 二 道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 ハ 予定建築物等の用途 ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢 いつ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 イ 当該地域における降水量 ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 四 水道その他の給水施設が、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(地区計画又は集落地区計画にあつては、当該土地について地区整備計画又は集落地区整備計画が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行偽の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。 六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。 七 開発区域内の土地が、地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。 八 開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。 九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。 十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第2号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。 十一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。 十二 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 十三 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。 十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。 3 公有水面埋立法第22条第2項の告示があつた埋立地において行なう開発行為については、当該埋立地に関する同法第2条第1項の免許の条件において第1項各号に規定する事項に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、同項各号に規定する基準は、当該条件に抵触しない限度において適用する。 4 市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第1項に定めるもののほか、別に法律で定める。 (不服申立て) 第50条 第29条、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発審査会に対してするものとする。 2 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から二月以内に、裁決をしなければならない。 3 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。 4 開発審査会の裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。 第51条 第29条、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 2 行政不服審査法第18条の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 都市計画法施行規則
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食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの) 第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。 二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの。 四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。 第4条の2 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 第7条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。 第10条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。 第14条 第7条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第10条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 2 前項の規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚生労働大臣が指定した者の収入とする。 4 前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 5 第1項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。 第15条 都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 一 第4条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物 二 第7条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 三 第7条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 四 第9条に規定する器具又は容器包装 五 第10条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するおそれがあると認められるものを輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 4 前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 5 前項の通知であつて厚生労働大臣が指定した者がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。 6 第1項から第3項までの規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、政令で定める額を超えない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査にあつては当該検査を行う者が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 7 前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。 第16条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。 第22条(平成14年法律第104号による改正前のもの) 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第4条、第5条、第6条、第7条第2項、第9条、第10条第2項又は第12条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 食品衛生法施行規則第15条(平成13年厚生労働省令第207号による改正前のもの) 法第16条(法第29条第1項において準用する場合を含む。第7項及び次条において同じ。)に規定する者(次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第6の2に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第6の3の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。 厚生労働省設置法 (所掌事務)第4条第1項 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。(略) 三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(第16条第2項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 第16条第2項 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。 現行食品衛生法 第10条 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第2号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第2号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。 一 と畜場法第14条第6項各号に掲げる疾病又は異常 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項各号に掲げる疾病又は異常 三 前2号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの 2 獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。 第27条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 現行食品衛生法施行規則 第32条 法第27条(法第68条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第11号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第10に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第14号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。(略) 税関法
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警察法(昭和55年 3月31日法律第13号による改正前のもの) (警察の責務)第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 (警察官の職務)第63条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。 (警察官の職権行使)第64条 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。 (現行犯人に関する職権行使)第65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。 警察官職務執行法(平成18年 6月23日法律第94号による改正前のもの) (質問)第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
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ミッション 指定された条件を達成することにより報酬をもらえる。 スペシャルはほかにもたくさんある。 今確認できるのだけ記載。 毎日・・・1日ごとに更新されるミッション。更新時間は午前3 00 週間・・・1週間ごとに更新されるミッション。更新時間は月曜午前3 00 スペシャル・・・1度きり受け取ることができるミッション。 +毎日 毎日ミッション 種類 ミッション名 内容 報酬 毎日 サルベージに向かえ サルベージクエストで救出成功 3ジェム 毎日 武器ゲット クエストに挑戦して、武器を手に入れる 1,000G 毎日 スタミナ消費 スタミナを累計で50消費 6,000G 毎日 スタミナ消費 スタミナを累計で75消費 7,500G 毎日 スタミナ消費 スタミナを累計で100消費 9,000G 毎日 ミッションを確認 1日1回ミッションを確認 1,000G 毎日 クエストに挑戦 クエストに10回挑戦 5ジェム 毎日 クエストに挑戦 クエストに15回挑戦 5,000G 毎日 クエストに挑戦 クエストに20回挑戦 9,000G 毎日 曜日クエストに挑戦 イベントクエストから曜日クエストに挑戦 3,000G +週間 週間ミッション 種類 ミッション名 内容 報酬 週間 あくなき挑戦 クエストに50回挑戦 15,000G 週間 あくなき挑戦 クエストに200回挑戦 9,000G(55回から5回毎に200Gアップで最大14,800G) 週間 クエストマラソン スタミアを累計1000消費 12,000G 週間 クエストマラソン スタミアを累計1250消費 15,000G 週間 進化への道 イベントクエストから曜日クエストに15回挑戦 6,000G 週間 進化への道 イベントクエストから曜日クエストに30回挑戦 7,500G 週間 進化への道 イベントクエストから曜日クエストに45回挑戦 9,000G 週間 毎日コンプ 毎日ミッションを4回コンプリート 10ジェム 週間 闘技場でがちんこバトル 闘技場で対戦に参加 10ジェム 週間 闘技場でがちんこバトル 闘技場で対戦に10回参加 3ジェム 週間 闘技場でがちんこバトル 闘技場で対戦に20回参加 3ジェム 週間 シロちんTV シロちんTVを8回見る 5ジェム +スペシャル スペシャルミッション +メインミッション メインミッション 内容 報酬 パイレーツオブペンペリアン 2,050,000G +キャラレレベルアップ キャラレレベルアップ 内容 報酬 キャラクターをレベル5までアップする 3ジェム キャラクターをレベル10までアップする 3ジェム キャラクターをレベル15までアップする 5ジェム キャラクターをレベルMAXまでアップする 5ジェム +ランクアップへの道 ランクアップへの道 内容 報酬 ランク68になる 錬金のエッセンス4個 ランク69になる 錬金の高級エッセンス2個 ランク70になる 錬金の最高級エッセンス ランク71になる スピードの実2個 ランク72になる ザクザクの実 ランク73になる ドロップの実 ランク74になる クリティカルの実 ランク75になる キャットブル ランク76になる ギアクッキー3個 ランク77になる ブーストキャンディー2個 ランク78になる アタックチョコ ランク79になる ノックバックグミ ランク80になる 火のオリハルコン2個 ランク81になる 水のオリハルコン2個 +ドロップチャレンジャー ドロップチャレンジャー 内容 報酬 ドロップチャレンジを2個コンプリート 10ジェム ドロップチャレンジを4個コンプリート 10ジェム ドロップチャレンジを6個コンプリート 10ジェム ドロップチャレンジを7~40個コンプリート 9,000G ドロップチャレンジを43~100個コンプリート(3回毎) 10,000G +キャラガチャチャレンジ キャラガチャチャレンジ 内容 報酬 キャラクターガチャを1回まわす 5,000G キャラクターガチャを3回まわす 7,500G キャラクターガチャを5回まわす 10,000G キャラクターガチャを7回まわす 12,500G キャラクターガチャを9回まわす 15,000G キャラクターガチャを11回まわす 17,500G キャラクターガチャを13回まわす 20,000G キャラクターガチャを15回まわす 25,000G キャラクターガチャを17回まわす 30,000G キャラクターガチャを20回まわす 30,000G +キャラ進化 キャラ進化 内容 報酬 キャラクターを進化する 10ジェム キャラクターを3回進化する 10ジェム キャラクターを5回進化する 30,000G キャラクターを7回進化する 10ジェム キャラクターを9回進化する 30,000G キャラクターを11回進化する 10ジェム キャラクターを13回進化する 30,000G キャラクターを15回進化する 30,000G キャラクターを17回進化する 30,000G キャラクターを19回進化する 30,000G キャラクターを21回進化する 30,000G キャラクターを23回進化する 30,000G キャラクターを25回進化する 30,000G キャラクターを27回進化する 30,000G キャラクターを29回進化する 30,000G キャラクターを31回進化する 30,000G キャラクターを33回進化する 30,000G キャラクターを35回進化する 30,000G +キャラあつめ キャラあつめ 内容 報酬 キャラクターを5体、所持 3ジェム キャラクターを10体、所持 3ジェム キャラクターを15体、所持 3ジェム キャラクターを20体、所持 9,000G キャラクターを25体、所持 10,000G キャラクターを30体、所持 11,000G キャラクターを35体、所持 12,000G キャラクターを40体、所持 13,000G キャラクターを45体、所持 14,000G キャラクターを50体、所持 15,000G キャラクターを55体、所持 16,000G キャラクターを60体、所持 17,000G キャラクターを65体、所持 18,000G キャラクターを70体、所持 19,000G キャラクターを75体、所持 20,000G キャラクターを80体、所持 21,000G キャラクターを85体、所持 22,000G キャラクターを90体、所持 23,000G キャラクターを95体、所持 24,000G キャラクターを100体、所持 25,000G +キャットパワー キャットパワー 内容 報酬 キャットパワーのスピード、MAX値がレベル5以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル7以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル9以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル11以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル13以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル15以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル17以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル19以上 5ジェム キャットパワーのスピード、MAX値がレベル21以上 5ジェム +武器ガチャチャレンジ 武器ガチャチャレンジ 内容 報酬 武器ガチャを1回まわす 4,000G 武器ガチャを3回まわす 6,000G 武器ガチャを5回まわす 8,000G 武器ガチャを7回まわす 9,000G 武器ガチャを9回まわす 9,000G 武器ガチャを11回まわす 9,000G 武器ガチャを13回まわす 9,000G 武器ガチャを15回まわす 9,000G 武器ガチャを17回まわす 9,000G 武器ガチャを20回まわす 9,000G +武器進化 武器進化 内容 報酬 武器を進化する 5ジェム 武器を累計で3回進化する 5ジェム 武器ガチャを6回進化する 5ジェム 武器ガチャを12回進化する 5ジェム 武器ガチャを18回進化する 5ジェム 武器ガチャを24回進化する 5ジェム 武器ガチャを30回進化する 5ジェム 武器ガチャを36回進化する 5ジェム 武器ガチャを42回進化する 5ジェム +武器あつめ 武器あつめ 内容 報酬 武器を20個、所持 3ジェム 武器を40個、所持 3ジェム 武器を50個、所持 3ジェム 武器を55個、所持 5,000G 武器を60個、所持 5,000G 武器を65個、所持 5,000G 武器を70個、所持 5,000G 武器を75個、所持 5,000G 武器を80個、所持 3ジェム 武器を85個、所持 5,000G 武器を90個、所持 5,000G 武器を95個、所持 5,000G 武器を100個、所持 3ジェム +武器商人 武器商人 内容 報酬 はじめて武器を売る 1,000G 武器を累計で100,000G売る 5,000G 武器を累計で250,000G売る 10,000G 武器を累計で500,000G売る 20,000G 武器を累計で1,000,000G売る 50,000G +ネコブリーダー ネコブリーダー 内容 報酬 新たなネコを手に入れる 2,000G 猫を3匹所持 5,000G 猫を6匹所持 75,000G +スピード狂 スピード狂 内容 報酬 「スピードの実」を5回、使う 10,000G 「スピードの実」を10回、使う 20,000G +ヘビードリンカー ヘビードリンカー 内容 報酬 「キャットブル」を使う 1,000G 「キャットブル」を5回使う 2,000G +カネ太郎 カネ太郎 内容 報酬 「ザクザクの実」を使う 3,000G +トレジャーハンター トレジャーハンター 内容 報酬 「ドロップの実」を使う 3,000G 「ドロップの実」を5回、使う 10,000G +メタルキラー メタルキラー 内容 報酬 「クリティカルの実」を使う 3,000G +アイテムマスター アイテムマスター 内容 報酬 戦闘用のアイテムを4つ同時に使う 10ジェム +大金持ちへの道 大金持ちへの道 内容 報酬 累計獲得小判が100,000Gを突破 5,000G 累計獲得小判が250,000Gを突破 10,000G 累計獲得小判が500,000Gを突破 20,000G 累計獲得小判が1,000,000Gを突破 40,000G 累計獲得小判が2,000,000Gを突破 80,000G 累計獲得小判が5,000,000Gを突破 120,000G 累計獲得小判が10,000,000Gを突破 200,000G +友達の輪 友達の輪 内容 報酬 フレンドをつくる 10ジェム +SP SP 内容 報酬 サルベージポイントを100ポイント使う 5,000G サルベージポイントを200ポイント使う 7,500G サルベージポイントを400ポイント使う 10,000G サルベージポイントを800ポイント使う 12,500G サルベージポイントを2000ポイント使う 15,000G +オリジナルチーム名 オリジナルチーム名 内容 報酬 チーム編成画面からチーム名を変更 1,000G +ミッションコンプリート ミッションコンプリート 内容 報酬 週間ミッションをすべて達成 10ジェム +ネコいじり ネコいじり 内容 報酬 メインメニューのネコを30回タップ 3,000G +アクションスター アクションスター 内容 報酬 メインメニューのネコタップアクション(13種類)をすべて見る 5ジェム +戦闘力 戦闘力 内容 報酬 戦闘力が530,000を超える 戦闘力が535,000を超えてしまう フリーニャ(司令ネコ) 戦闘力が1,000,000を超える おじゃる 戦闘力が1,500,000を超える ネコ酒場のマスター 戦闘力が2,000,000を超える 滅ぼしのフリーニャ 戦闘力が2,500,000を超える ダイニャー(司令ネコ) 戦闘力が3,000,000を超える 兵士・アッタロス 戦闘力が3,500,000を超える ニャポレオン 戦闘力が4,000,000を超える ニャンギス・ハーン 戦闘力が4,500,000を超える ニャンヌ・ダルク 戦闘力が5,000,000を超える 卑弥音呼 +挑戦の空島 挑戦の空島 内容 報酬 挑戦の空島メギドのクエストを1回、初クリア 3ジェム +極めしメギド 極めしメギド 内容 報酬 挑戦の空島メギドで金を1個取得 3ジェム 挑戦の空島メギドで金を45個取得 10ジェム +公式Twitterフォロー 公式Twitterフォロー 内容 報酬 オプションから公式Twitterをフォロー 3ジェム +陽気な音楽にのせて 陽気な音楽にのせて 内容 報酬 オプションからスタッフクレジットを見る 3,000G +みんなでぼくとネコ みんなでぼくとネコ 内容 報酬 フレンドメニューから友達を招待 5ジェム +フレンドへ挨拶 フレンドへ挨拶 内容 報酬 フレンドからフレンドコメント編集を行う 5ジェム +助けてもらったお礼メッセージ 助けてもらったお礼メッセージ 内容 報酬 フレンドからサルベージ救出コメント編集を行う 5ジェム +一流の錬金術師へ 一流の錬金術師へ 内容 報酬 錬金ツボのレベルが1~17になる 3ジェム +顔合わせサルベージ 顔合わせサルベージ 内容 報酬 初顔合わせサルベージ1人達成 50ジェム 初顔合わせサルベージ2人達成 30ジェム 初顔合わせサルベージ3人達成 特大バーストの杖 初顔合わせサルベージ4人達成 30ジェム 初顔合わせサルベージ5人達成 20ジェム 初顔合わせサルベージ6人達成 ロビ(司令ネコ) 初顔合わせサルベージ7人達成 10ジェム 初顔合わせサルベージ8人達成 10ジェム 初顔合わせサルベージ9人達成 10ジェム 初顔合わせサルベージ10人達成 ネコ仙人 +のらサルベージID入力 のらサルベージID入力 内容 報酬 のらサルベージIDの新規入力者1人達成 300SP +シロちんTVを見る シロちんTVを見る 内容 報酬 シロちんTVを30回見る レアガチャチケット シロちんTVを70回見る レアガチャチケット 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所得税法(昭和56年法律第11号による改正前のもの) (確定所得申告)第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額をこえる場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)及び第91条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額をこえるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額 二 第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額 三 第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額 四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額 六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 七 その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額 八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 九 第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額 十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨 十一 第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項 2 前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。 一 予定納税額 二 その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額 3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 一 第1項の規定による申告書に医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 二 第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類 三 その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)又は第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得又は退職所得を有する居住者 第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票