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mask /// / 封筒 \ 13 seren klel masxikl(紙の紙袋) \ 封筒、書類用の封筒 \
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■取引の時、何か一言書いた手紙って添えたほうがいいですか? あってもなくても気にしない人がほとんどの様です。 でも、入ってて迷惑になる物でもないし、寧ろ好印象を与えます。 ■ゆうパック、メール便、書留等の問い合わせ番号は相手に教えるべき? 教えた方が確実ですが、間違えて教えては元も子もないので伝える時は一字一句正確に。 携帯でも追跡出来るので、-(ハイフン)を抜いて教えるとそのままコピペ出来て便利です。 ■深夜にメール貰っても寝てて返信出来ないから時間考えてメールして欲しい。 メールはお互い都合のいい時に送ったり読んだり出来る事がメリットです。 なので、基本的には何時送っても何時読んでもいい物なので、相手に時間を考えろと言うのは逆に非常識な場合もあります。 寝てる時にメールで起こされたく無い場合は寝る時だけマナーモードにする、音を消す、電源を切る等して自分で対処を。 深夜に送る場合『夜分遅くに失礼致します』位は添えた方が印象はよくなります。 相手が寝てるかもしれないので、返信が無くてもとりあえず翌朝以降まで待つ位の気持ちで。 すぐに返信が無いからといって、何度もメールを送るのは非常識です。 また、フリマサイト等に『24時間受付中』等と表記するのは、相手に誤解を与えがちなので避けた方がいいです。 そう書くのであれば逆に、返信出来ない時間帯、比較的連絡の取りやすい時間帯等を書いておく方が親切。 ■手渡しの時、代金って裸で渡していいものですか? とりあえずマナーとしては封筒等に入れて渡した方がいいみたいです。(普通の茶封筒、銀行等に備え付けの封筒でOK) ただ、相手に額を確認して貰う時、当然ですが一度封筒から出さなければならないので糊付け等は不要。 相手は封筒を貰っても邪魔と思う場合もあるので、受け渡し場所まで封筒で持って行き、相手に渡す時に中身を確認して貰う為に 一旦自分で封筒から出して相手に渡す、そして確認してもらった後に『封筒いりますか?』と一言聞いてみるのもいいかもしれません。
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クエスト>トリネイ侵攻部隊強襲戦 に戻る 回復系アイテム 数量 内容 備考 ファルトポーション 20P アクシーポーション 40P クラシオンポーション 60P 封筒系アイテム 数量 内容 備考 ボロボロの封筒 80P 普通の封筒 800P 綺麗な封筒 1000P グリップ装備 数量 内容 備考 ハイルミッテルグリップ 8000P インテンショングリップ 8000P Lv30武器 数量 内容 備考 短剣 プルトダガー 10000P Lv40武器 数量 内容 備考 短剣 【開眼】プルトダガー 15000P 特殊強化アイテム 数量 内容 備考 グリップ用 命の布 1000P グリップ用 ニーズヘッグの革 1000P 武器開眼 ルーメンソウル 5000P 武器覚醒 ベリタスソウル 10000P 武器洗練 アルカナソウル 10000P
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判示事項の要旨: 契印のない状態で封筒の中に収められていた4枚の用箋からなる自筆証書遺言が有効であるとされた事例 主文 1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 訴外亡Aが平成13年1月14日にした別紙記載の自筆証書遺言は無効であることを確認する。 第2 事案の概要 1 事案の要旨 本件は,相続人である原告らが,他の共同相続人である被告に対し,被相続人作成の自筆証書遺言は遺言としての方式を満たさず,内容の面においても財産の処分に関する意思を表明したものでないなどとして,その遺言が無効であることの確認を求めている事案である。 2 当事者間に争いのない事実 (1) 当事者等 訴外亡A(本籍:【省略】,最後の住所:さいたま市b区c【以下省略】。以下「亡A」という。)は,平成15年4月7日死亡した。 原告ら及び被告は亡Aの子であり,この3名が亡Aの相続人である。 (2) 自筆証書遺言の存在 被告は,平成15年4月12日,亡Aが生前暮らしていた実家に原告らが訪ねてきた際に,亡Aの自室の整理タンスの中で発見したと言って,表面に「遺言の事」,裏面に「平成13年1月14日 A」と署名され,その名下に「a」の捺印のある封筒(以下「本件封筒」という。)を原告B(以下「原告B」という。)に手渡した。 本件封筒の中には,4枚の用箋が入っており,亡Aの自筆にて別紙の内容の遺言が記載されていた(以下,別紙記載の遺言を「本件遺言」といい,本件遺言が記載された遺言書のことを「本件遺言書」という。)。 (3) 本件遺言書の検認 被告は,さいたま家庭裁判所に本件遺言書の検認の申立てをし,同裁判所は,平成15年8月6日,原告ら及び受遺者であるC出頭の上で検認の審判をした。 (4) 本件遺言書の形式 ア 本件遺言書は4枚の用箋にわたるものであるが,4枚の間に契印はなく,また編綴もされていない。 イ その4枚のうちの1枚には,日付,亡Aの署名及び捺印があるが,他の3枚には,日付,署名,捺印はない。 ウ 4枚の用箋は1つの封筒(本件封筒)に入っており,本件封筒は印影で封印されたものではない。 エ 4枚の用箋のうち,日付,署名及び捺印のある用箋は縦書きで書かれているが,他の3枚は横書きで書かれている。 (5) 本件遺言書の内容 本件遺言書の「此の家と地上権はD子に上げて下さい。」との記載について,「此の家」とは亡Aが亡くなるまで住んでいたさいたま市【以下省略】所在の自宅建物(以下「本件建物」という。)を指し,「地上権」とは本件建物の敷地の借地権を指している。 3 原告らの主張 (1) 本件封筒の封緘状況 被告は,平成15年4月12日,原告らと原告Bの妻Eが亡Aの暮らしていた家に集まって話をしていた際,立ち上がって部屋を出て行き,本件遺言書の入った本件封筒を原告Bに手渡した。 本件封筒は,原告Bが受け取った際に,封が自然に開いた状態になったので,原告Bは封筒の中に入っていた用箋を取り出し,その場で読み上げた。 その際の本件封筒の封緘の状況は,糊付けがされておらず,他に何らの封じる方法もとられていなかった。 (2) 本件遺言書が一体のものとは言えないこと 4枚の用箋に書かれている本件遺言は,3枚の用箋につき民法968条の定める遺言者が日付及び氏名を自署し,捺印する旨の要件を欠いており,自筆証書遺言として無効である。 すなわち,本件遺言書の形式は上記2(4)のとおりであり,しかも本件封筒は自然に開く状態であった。また,日付,署名及び捺印があり,縦書きで書かれている用箋に記載されている内容は,別紙1枚目のとおりであり,この用箋1枚で完結しており,他の用箋のどれとも連結している内容とは言えない。 そして,日付,署名ないし捺印の全くない3枚の用箋に記載されている内容は,連続したものとは言えず,相互に連結性を持たない。 以上の事実を総合すると,本件遺言書を構成する4枚の用箋は,その内容外形,状況のどの点からみても,1通のものとして作成されたものとは言えず,4枚の用箋と封筒が一体をなすものとも言えない。 (3) 被告が本件遺言書を改ざん等した可能性 本件封筒の中の4枚の用箋は,原告Bが最初に取り出した際にはホチキスで綴じられていたが,後でよく見るとホチキスの穴がもう一つ開いていた。 一方,被告は,本件遺言書検認の審問の席で「遺言書を最初に見たときには遺言書はホチキスで留められていなかったと思いますが,返還されたときにはホチキスで留められていました。」と述べている。 被告が本件遺言書を最初に見たのはいつどこであるのか,原告らには知るよしもないが,上記発言は,被告が原告らに本件封筒を手渡した平成15年4月12日より前に本件遺言書を見ており,その際には4枚の用箋はホチキスで留められていなかったことを,審問の席でつい述べてしまったものと推測される。 また,横書きの3枚の用箋において,亡Aの遺産である預貯金のうち最も高額な600万円の簡易保険について何ら言及がない。 そうすると,亡Aの遺言書は本件の4枚の用箋だけでなく,他にもあった可能性がある。さらに,被告が,本件封筒の中にあった遺言書の一部あるいは全部と,他の場所に保管されていた遺言書の一部あるいは全部とを入れ替え,あるいは独自に綴ってホチキスで留め,本件封筒に入れた可能性を否定することはできない。 (4) 本件遺言の内容が不特定であること 本件遺言書の2枚目には「此の家と地上権はD子に上げて下さい。」との記載があるところ,D子という名の者は亡Aの周囲には存在しない。 また,「D子に上げて下さい。」との記載は,遺贈であるか,遺産分割の方法の指定であるか必ずしも明らかではないが,いずれもと解釈するにしても,被相続人である亡Aは「D子に上げる」との確定的な意思を表示していない。 以上のとおり,本件遺言書の上記記載は,「D子」が誰であるのか特定されず,また,単に被相続人の希望を述べているだけで,相続人の遺産分割協議にゆだねる趣旨であるから,遺贈でも遺産分割方法の指定でもなく,無効である。 4 被告の主張 (1) 本件封筒の封緘状況 被告は,平成15年4月11日,亡Aの使用していた整理ダンスの中から本件遺言書を発見した。その際,本件遺言書は封緘されており,被告は発見した状態のまま本件遺言書を保管し,翌日である同月12日,原告Bに手渡した。 本件封筒は通常市販されている長4サイズの白封筒で,封の部分にあらかじめ粘着シールが貼られ,剥離紙を剥がして封筒口を閉じれば,封がされるようになっている。 そして,本件封筒の封筒口に粘着テープが貼られ,剥離紙が剥がされた状態となっており,封をされた形跡が残っていることからすれば,本件遺言書が封をされた状態で保管されていたことは明らかである。 なお,本件封筒を開封したのは原告Bであり,原告Bはその場で本件封筒から本件遺言書を取り出して,その内容を読み上げた。読み上げた後,原告らはこのような内容は認められない旨述べたが,本件訴訟に至るまで封が既に開けられているなどといったことが問題とされたことはなかった。 (2) 本件遺言書が一体のものであること 遺言書が数葉にわたる場合,その間に契印,編綴がなくても,それが1通の遺言書であることを確認できる限り,遺言は有効である。 本件遺言書は,表面に「遺言の事」と記載された封筒に収められ,4枚とも同じ便箋に記載され,同じペンで書かれたものであるから,1通の遺言書であることは明らかである。しかも,そのうちの1枚に日付,署名及び捺印がされているのであるから,自筆証書遺言としての要件はすべて充足している。 また,本件遺言書が収められていた本件封筒の裏面にも,遺言者の自筆によって日付,署名が記載され,押印がされているのであるから,これによっても自筆証書遺言としての要件を充足しているといえる。 以上要するに,本件遺言書は,内容が連続しており,全体として1通の遺言書であることは客観的に明らかであって,その一体性について疑問を差し挟む余地はない。 (3) 被告が本件遺言書を改ざん等した可能性のないこと 本件遺言書は原告Bが開封し,その後持ち帰ってしまったため,被告が初めて本件遺言書を手にしたのは平成15年6月9日の調停期日においてその返還を受けたときである。そのため,被告は原告Bが開封した当時の本件遺言書の状況を明確に把握しているものではない。ただ,被告は原告Bが本件遺言書を読み上げた際に本件遺言書がホチキスで留められていた記憶がなかったことから,検認の期日においては「ホチキスは留められていなかったように思う。」旨述べたのである。 本件遺言書を開封した原告Bが,開封時に本件遺言書がホチキスで綴じられていたと述べるのであれば,本件遺言書はもともとホチキスで綴じられた1通の遺言書であったことになるもので,原告Bが開封する以前に被告が本件遺言書を開封したことなど一切なく,ましてや被告が封筒の中にあった本件遺言書の一部あるいは全部を,他の遺言書の一部あるいは全部と入れ替え,若しくは独自に綴ってホチキスで留めるなどした事実は一切ない。 原告らは,本件遺言書に600万円の簡易保険についての記載がないことを問題にする。しかし,上記簡易保険は,保険契約者,保険金受取人を亡A,被保険者を被告とするものであって,簡易生命保険法55条により被告が保険金受取人となるものであるから,もともと相続財産には含まれない。それゆえ,本件遺言書に記載がないとしても,何ら不自然ではない。 (4) 本件遺言は遺産分割方法を指定したものであること 原告らは,本件遺言書の「此の家と地上権はD子に上げて下さい。」との記載は遺産分割方法の指定ではないと主張する。 まず,亡Aは生前被告のことを「D」という名前に「子」をつけて「D子」と呼んでおり,本件遺言書の「D子」が被告を指すことは明らかである。そして,本件遺言書の収められていた封筒の表面には「遺言の事」と記載され,本件遺言書には亡Aの個々の相続財産についての記載があり,4枚目には株券について原告ら及び被告に相続させる趣旨の記載があることから,同一の遺言書にある上記の記載についても,亡A名義の本件建物とその借地権を被告に相続させるという遺産分割方法を指定したものと解すべきである。 5 争点 (1) 被告は本件遺言書の内容を事前に確認し,本件遺言書の全部又は一部を差し替え若しくは改ざんしたか。(争点1) (2) 本件遺言書は,自筆証書遺言としての方式を備えているか。(争点2) (3) 本件遺言書の「此の家と地上権はD子に上げて下さい。」との記載は,本件建物とその敷地の借地権を被告に相続させる旨の遺産分割方法の指定であると解釈することができるか。(争点3) 第3 当裁判所の判断 1 争点1(被告による改ざん等の有無)について (1) 事実関係 前記第2,2記載の当事者間に争いのない事実に,証拠(甲1~7,9,10,乙1,3,5,原告B,被告各本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。 ア 被告は,昭和20年8月13日,亡F,亡Aの長女として出生し同46年10月19日,Gと婚姻した。その際,被告は両親と相談し,婚姻後も両親と同居することにした。具体的には,父Fの援助により新しく本件建物の敷地に別棟を建ててもらい,2階部分に被告夫婦の寝室を設けた。別棟と本件建物(母屋)は廊下で繋がれており,被告夫婦に子供が生まれてからは,被告ら家族は食事や団らんの時間を母屋で過ごすようになった。そして,平成2年6月22日に父Fが亡くなってからは,被告ら家族が亡Aの面倒をみていた。 イ 被告とその兄に当たる原告らは,父Fの亡くなった後,機会があるごとに,誰が亡Aの世話をするのかについて話合いをしていたところ,平成7年9月ころ兄妹が集まった際,原告Bは,自分たちは亡Aと同居するつもりはないので,本件建物には被告ら家族が住めばよいという趣旨を述べた。 これを聞いた被告は,原告らは今後とも自分たち家族が本件建物に住み続けることを了解してくれたものと理解した。 ウ 被告は,平成14年4月ころ,家族団らんの場で,亡Aから「遺言書を書いてあるからね。」と言われた。被告は,その当時亡Aが元気であったことから,その発言について特に関心を示さず,遺言の内容や遺言書の保管場所について亡Aに尋ねることはしなかった。 亡Aは,平成14年9月ころから床に臥せることが多くなり,同15年2月8日病院に入院した。入院の直後,原告ら及び被告並びにそれぞれの配偶者は,医師から亡Aは余命幾ばくもないことを知らされた。そこで,原告ら及び被告それぞれの家族は,亡Aが亡くなるまでの間,自分たちの持てる時間の中で,見舞いや泊まり込んでの看病をしていた。 エ 亡Aは平成15年4月7日(以下,平成15年の出来事については,原則として年の記載を省略する。)に亡くなり,通夜は同月9日,告別式は同月10日に行われた。告別式が終わってから,原告Bは,被告に対し,同月12日の午後2時に原告Hと一緒に被告宅(原告らにとっては実家)を訪ねる予定であることを告げた。 被告は,原告らの訪問を翌日に控えた4月11日の夜,亡Aが遺言書を書いていることを思い出した。被告は,もし亡Aが書き残したものがあるなら,亡Aのためにも早く見つけなければと考えた。そこで,被告はまず仏壇を探したが特に遺言書のようなものは見つからなかった。次に,被告は,亡Aの部屋に行き,同女が通帳類を保管しているタンスを探したが見つからず,別の整理ダンスの中を探したところ,表に「遺言の事」と記載され,裏には亡Aの署名捺印のある本件封筒を発見した。被告は,その封筒の外観からすぐにこれが亡Aの遺した遺言書であると分かった。 被告が発見したとき,本件封筒には封がされていたため,被告は勝手に開封してはいけないと考え,本件封筒をそのまま整理タンスの中に保管しておいた。 オ 翌日である4月12日午後2時ころ,原告らと原告Bの妻であるEが被告宅を訪問した。原告ら,E及び被告の4名は,居間として使用されている6畳間の掘りごたつに座って,通夜や告別式の出席者のリストを整理しながら,香典返しについての相談をした。香典の確認と香典返しの相談は1時間ほどで終わり,話がひと段落したところで,原告Hが「この家のことだけども」と言いかけた。すると,被告は立ち上がって,亡Aの部屋に行き,戻ってきてから「こんなものがある。」と言って,本件封筒を原告Bに手渡した。 原告Bは,本件封筒を手に取り,その上部の糊付けされている部分を手で剥がして開け,中に入っている便箋4枚(本件遺言書)を取り出した。そして,本件遺言書の記載について声を出して読み上げた。 原告Bが本件遺言書を読み上げた後,原告Hは,被告に対し,「こんな内容認められない,おまえが書かせたのだろう。」と述べた。原告Bも,「こんなもの,遺言でも何でもない。」と述べた。そして,「これは俺が預かる。」と言って,本件遺言書及び本件封筒を持ち帰った。 なお,原告Bが本件封筒を開封してからこれを持ち帰るまでの間に,本件封筒の封が開けられた跡があるといったことを原告らが問題にしたことはなかった。また,被告は,前同日,本件封筒を原告Bに手渡した後に,本件封筒ないし本件遺言書を手にとって中身を確認したことはなかった。 カ 被告は,その後,本件遺言書の検認の手続をとるため,本件遺言書を返してほしいと原告Bに求めたが,原告Bはこれに応じなかった。そこで,被告は,5月9日,さいたま家庭裁判所に親族関係調整の調停を申し立て,6月19日の調停期日において,原告Bから本件遺言書の返還を受けた。 被告は,直ちに,本件遺言書の検認を申し立て,8月6日,検認の手続が行われた。その際,被告は,原告Bが開封して本件遺言書を読み上げている様子を思い浮かべたところ,本件遺言書がホチキスで留められていたような記憶がなかったことから,家事審判官に対して「最初に見たときには遺言書はホチキスで留められていなかったと思います」と述べた。しかし,被告は,原告Bが読み上げる本件遺言書の内容に気持ちを集中させており,現時点では,本件遺言書がホチキスで留められていたかどうかについて記憶がはっきりしていない。 キ 本件遺言書には,綴じられたホチキスのすぐ上にホチキスを外した痕跡がある。 本件封筒は,通常市販されている白色洋紙二重封筒であり,封の部分に粘着シールが貼られ,剥離紙を剥がして封筒口を閉じれば,封がされるようになっている。そして,原告Bが本件封筒を開封した4月12日の時点及び原告Bの本人尋問が行われた平成16年11月30日(本件第2回口頭弁論)の時点において,本件封筒の封筒口はねばねばした状態になっており,封がされた形跡が残っていた。 (2) 事実認定の補足説明 原告らは,① 本件封筒は封緘されていなかったこと,② 本件遺言書には綴じられたホチキスのすぐ上にホチキスを外した痕跡があること,③ 本件遺言書の中に600万円の簡易保険についての記載がないことを指摘して,被告が本件遺言書の全部又は一部を差し替え若しくは改ざんしたと主張し,本件遺言書が一体のものであることを争う。しかし,証拠(原告B,被告各本人)によれば,本件遺言書は亡Aの自筆によるものであると認められる上に,以下で説明する事情によれば,被告が本件封筒を事前に開封し,本件遺言書の内容を改ざん等した事実を認めることはできない。 ア 本件封筒の封緘(上記①)について 原告Bは,被告宅に原告Hらと集まった際,被告から手渡された本件封筒を開けようとして両端から軽く力を加えたところ,上部の糊付けされた部分がごく自然に開いたと供述している。しかし,仮に本件封筒がそのような状態であったとすれば,原告Bは本件封筒から本件遺言書を取り出す際,又は本件遺言書を読み終えた際に,そのことを指摘するのが当然であると思われるのに,その場では本件封筒の封緘について誰も問題としていない。加えて,本件封筒の糊付けされた封の部分は,本件口頭弁論期日が行われた平成16年11月30日の時点においてもある程度の粘着力を保っていたこと(当裁判所に顕著な事実)を考え合わせると,さしたる力を加えていないのに本件封筒の封が自然に開いたという原告Bの供述は信用することができない 。 確かに,本件遺言書が読み上げられた平成15年4月12日の時点では,亡Aが本件封筒を封緘したと推定される平成13年1月14日から数えて2年以上が経過しており,本件封筒が保管されていた整理ダンスは日当たりのあまり良くない亡Aの寝室に置かれていたこと(被告本人の供述により認められる。)からすると,封が通常のものに比べて開きやすくなっていた可能性は否定できないが,糊がほとんど効かないで封が開いた状態になっていたとまでは認めることはできない。 イ ホチキスを外した痕(上記②)について 本件遺言書には,綴じられたホチキスのすぐ上にホチキスを外した痕跡があることは,前記認定のとおりである。 そして,原告Bは,平成15年4月19日ころホチキスを外さずにコンビニエンスストアで本件遺言書のコピーをとった,その後,調停期日の前日である同年6月18日にホチキスを外して自宅のファックスでコピーをとった,自分では気が付かなかったが,同年4月19日にとった本件遺言書のコピーを受け取った原告Hから平成16年1月ころホチキスを外した痕がある旨指摘を受けたと供述しており,この供述内容が真実であるとするならば,ホチキスを外した痕は同15年4月12日より前に付いたことになる。 しかし,原告Bの上記供述を裏付ける証拠はなく,原告Bが本件遺言書を保管している間に,原告Bあるいはその家族が本件遺言書のホチキスを外してコピーをとった可能性を否定することはできない。そうでないとしても,亡A自身が本件遺言書を綴じ直した可能性もある。したがって,本件遺言書にホチキスを外した痕跡があることから,被告が本件遺言書の便箋を差し替えたり,改ざんしたりした事実を認めることはできない。 ウ 本件遺言書に簡易保険に関する記載がないこと(上記③)について 本件遺言書には,亡Aの銀行預金や郵便貯金についての記載があるが,亡Aを保険契約者兼保険金受取人,被告を被保険者とする600万円の簡易保険(平成15年12月8日満期。以下「本件簡易保険」という。)について記載のないことは原告らの指摘するとおりである。 そして,原告Bの陳述書(甲9)には,亡Aが亡くなる約半年前に実家を訪ねたところ,亡Aが「満期になる600万円があるからBに上げる。」というようなことを言ったとの記載がある。 仮に,上記陳述書の記載が真実であるとすれば,亡Aは平成14年10月ころの時点では,本件簡易保険の保険金請求権を原告Bに与えるとの意思を有していたことになるが,そのことは必ずしも本件遺言書が作成された時点で亡Aが同一の意思を有していたことを意味するものではない。 なぜなら,本件遺言書を作成した時点で亡Aが本件簡易保険の存在を失念していた可能性,あるいは本件簡易保険の保険金受取人を指定しないときは被保険者である被告が保険金受取人となる(簡易生命保険法55条1項1号)こと,言い換えると,本件簡易保険はもともと相続財産に含まれないことを認識して本件遺言書を作成したが,後になってそのことを忘れたか,気が変わった可能性を否定することはできないからである。 そうすると,本件遺言書を作成した時点で亡Aが本件簡易保険の保険金請求権を原告Bに与えるとの意思を有していた事実を認めることはできないから,亡Aがその旨の遺言書を作成していたことを前提に,被告が本件遺言書を改ざん等したという原告らの主張は,単なる憶測であって採用することができない。 (3) まとめ 以上の認定判断によれば,被告が本件封筒を事前に開封し,本件遺言書の内容を改ざん等した事実を認めることはできず,被告は,平成15年4月12日,原告Bが本件封筒を開封して,本件遺言書の内容を読み上げた際,その内容を初めて知ったものと認められる。 2 争点2(本件遺言書の自筆証書遺言としての効力)について (1) 自筆証書遺言の方式 自筆証書遺言は,遺言者が遺言書の全文,日付及び氏名を自署し,押印することにより成立するところ(民法968条1項),遺言書が数葉にわたるときであっても,その数葉が1通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば,その一部に日付,署名,捺印が適法になされている限り,その遺言書は有効である(最高裁昭和36年6月22日判決・民集15巻6号1622頁)。 (2) 本件遺言書の効力 これを本件についてみるに,本件遺言書は4枚からなっており,縦書きで書かれた1枚目には,日付,亡Aの署名及び捺印があるが,横書きの他の3枚には,日付,署名及び捺印はない。 しかし,証拠(甲6,被告本人)によれば,本件遺言書は表面に「遺言の事」と記載された本件封筒に収められ,4枚とも同じ便箋に記載され,かつ同じ青色ペンで亡Aによって書かれたものであること,本件封筒及び本件遺言書の1枚目の「a」の印影は亡Aの実印によるものであることが認められる。そして,本件封筒に封がされていたことは前記1(1)で認定したとおりである。 さらに,記載内容をみると,日付,署名及び捺印がされた1枚目の用箋では遺言を遺す趣旨が記載され,2枚目以降には特定の財産を相続人ないし受遺者に相続させる等の具体的な内容が記載されているのであるから,その内容は連続しているものと理解することができる。 以上によれば,本件遺言書については,これを構成する4枚の用箋の間に契印や容易に外れない形の編綴は存在しないものの,その保管状況,筆記具及び捺印の状況並びに記載内容の連続性などに照らして,1通の遺言書として作成されたものと認めることができる。 (3) まとめ 以上によれば,本件遺言書は自筆証書遺言の方式を具備するものと認めることができる。 3 争点3(「此の家と地上権はD子に上げて下さい。」との記載の効力)について (1) 遺言解釈の方法 遺言の解釈に当たっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく,遺言者の真意を探究すべきものであり,遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するに当たっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和58年3月18日判決・裁判集民事138号277頁)。 (2) 本件遺言書の解釈 これを本件についてみるに,本件遺言書は「遺言の事」と記載された本件封筒に収められ,「此の家と地上権はD子に上げて下さい。」との記載(以下「本件記載」という。)に続いて,亡Aの銀行預金及び郵便貯金についての記載があり,さらに,複数の株券について原告ら及び被告に相続させるよう,遺産分割方法を指定したものと解される記載がある。 また,本件遺言書が作成された当時,亡Aは被告の家族と同居しており,証拠(甲9,10,原告B本人)によれば,原告らは遅くとも昭和47年以降は亡Aと同居したことはなかったこと,原告らは既に現在の住所地に自宅を建築していたことが認められ,他方,原告らが亡Aに対して継続して多額の経済的援助をしていたというような事実を認めることはできない。 さらに,原告らは,前記1(1)のイで認定したとおり,本件建物において被告が亡Aと同居して生活することを認めており,亡A作成にかかる忘備録(乙2)の平成7年10月10日の欄に「さいたまのこの家はD,gがづうと住む事と兄弟で話し合ったとの事」との記載があるように,亡Aもそのことを認識していたものと認められる。亡Aはそのような状況にあったことから,本件記載に続けて「良きにつけ,悪きにつけ労力を惜しまずAを支え守って来たのですから,古い家だけに維持する事は大へんな経費がかゝります」と述べて,亡Aと長い間同居してきた被告に対する感謝の気持ちを表しているものと理解することができる。 そして,証拠(原告B,被告各本人)によれば,亡Aは生前被告のことを「D」という名前に「子」をつけて「D子」と呼んでいたことが認められるから,本件記載にある「D子」が被告を指すことは明らかである。 (3) まとめ 以上によれば,本件遺言書の全記載との関連,本件遺言書作成当時の亡A,原告ら及び被告の事情,亡Aの置かれていた状況並びに相続人である原告ら及び被告に対する感情等を考慮して,遺言者である亡Aの真意を探究すると,本件記載は,本件建物及びその敷地の借地権を被告に相続させる旨の遺産分割方法を指定したものとして,有効であるというべきである。 4 結論 以上によれば,原告らの本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 さいたま地方裁判所第4民事部 裁判官 和久田 道雄
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クロネコメール便 最も安い。マーケットプレイスではこれが一番使われている。 ただし、厚さ2cmのものまでしか使えない。 問い合わせ番号もある。 早くて2日ぐらいで届く。一応、公式の目安としては3日から4日ぐらい。 100円増しで速達にもできる。 メール便梱包セット A4サイズ プチプチ袋【#20極小粒】+厚紙封筒=メール便梱包安心セット【... 書籍・DVD・書類を送るのに最適A4厚紙封筒 エアキャップ付 10枚 お安くなりました!クラフト封筒 角3 100枚入 ゆうメール(旧冊子小包) 厚さ2cm以上のメール便で送れないものはゆうメールで送る。 重さを基準に配送料が決定。 中身を確認できる窓を作る必要がある。あるいは、透明封筒を使うなど。 高級感のあるDM透明封筒・ラッピングに最適OPP袋30μプラスパックA4ピタ(テープ付)100枚(215x...
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■代引きって手数料とか含めていくらかかりますか? 定形外で代金1万までの場合 送料+代引き手数料(250円)+為替発行手数料(100円)orぱるる口座振込み手数料(210円) 最低でも手数料だけで為替なら350円、振込みで460円かかります。 詳しくは最寄の郵便局で聞くか、郵便局のサイトで確認しましょう。 手数料を正しく教えないとトラブルの元にもなるので注意。 ■為替ってどうやって買うんですか? 此処で聞かずに郵便局の窓口行って聞きましょう。 ひとつ賢くなってついでに為替も買えて便利です。 為替を送る時は折らずに送りましょう!!入る封筒が無いのであれば買って来ましょう。 為替などを送る際は中身が透けない二重封筒等を使えば安心ですが なければ便箋等で包んで透けない様にして送るのが一般的の様です。 ■郵便/銀行振込ってどうやるんですか? だから此処で聞く前に郵便局か銀行の窓g(ry・・・ ■クロネコメール便ってどうやって出すんですか? コンビニ(セブンイレブン、ファミリーマート等)、又はクロネコヤマトの営業所へ持って行きましょう。 ■梱包について 友達同士のやり取りではないので、バンドのフライヤー等を適当に糊付けして作った封筒や 同人モノのレターセット等では不快に思う相手もいます。(BLだけではなくBL要素なくても同人自体苦手な人もいます) 百均に行けば色々なサイズやタイプの封筒が売ってます。(茶封筒がベター) ちょくちょく売買スレやフリマサイト等を利用するのであれば、あって損はないと思うので、素直に買って来ましょう。 【CD・DVD等】 1枚であればプチプチ封筒を使うか、プチプチを巻いて封筒に入れましょう。(プチプチ封筒は百均に売ってます) 複数枚であれば、1枚ごとにプチプチ等梱包材を巻いた方が、輸送中にCD同士で擦れあって傷になるのも防止出来ます。 【雑誌類】 段ボール、厚紙等で挟んで封筒に入れると折れが防げます。 【衣類】 普通に畳んで、水濡れ対策の為、ショップ袋等のビニール袋に入れてから梱包しましょう。 複数枚の場合、まとめて袋に入れるのでも構いません。 物にもよりますがなるべくなら段ボールで送った方が型崩れ等はしにくいかと。 【雑貨、アクセ他】 壊れそうなものであればプチプチ等に包むに越した事は無いです。 大きいものであれば段ボールに詰めて、隙間にチラシや新聞紙等を丸めて詰める。 ■切手/葉書って換金出来るの? 基本的には出来ません。 但し、手数料を払って他の額面の切手や葉書に変えたり、為替を買う時や送料の足しにする事は可能。 手数料や詳しい事は郵便局のHP、最寄の郵便局の窓口で確認を。
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2021年11月15日 出題者:金剛石 タイトル:「残酷な現実」 【問題】 2つの封筒が姉妹のもとに届いた。 それを見た姉妹は気まずくなった。 どういうこと? 【解説】 + ... 姉妹は漢字検定を一緒に、同じ難易度で受験した。 その結果が封筒として届いたのだが、明らかに大きさが違ううえ、 大きい方には「重要」「折り曲げ厳禁」と書かれていた。 大きい方の封筒に合格証書が入っていると察すると、 もう一方の小さい封筒は不合格通知だったことにも気づいてしまい、気まずくなってしまった。 元ネタは同じ経緯を辿った夫婦。別にこれが原因で夫婦仲が悪くなったわけではない。 《瞬殺》《実話》 配信日に戻る 前の問題 次の問題
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1987年1月22日 アメリカ・ペンシルベニア州ハリスバーグ 州の財務長官であったRobert Budd Dwyer氏(47)が収賄容疑により 最大55年の禁固刑と30万ドルの罰金という有罪が確定、収監前日のこの日に記者会見を開きました 彼は無実を主張し、財務長官の続行を宣言した後、3人の職員に封筒をそれぞれ渡します 1番目の封筒には彼の妻に対する遺書 2番目の封筒には臓器や器官などのドナーカード 3番目の封筒には2日前に就任した州のロバート・P・ケイシー知事に宛てられた手紙 封筒を渡した後、彼は封筒の中から.357 Magnum Smith and Wesson model 27リボルバーを取り出します 彼は周囲の人々が止めようとする前に銃口を口に突っ込み、上顎に向けて発射・死亡しました この自殺の模様は生中継の5台のニュースカメラが捉えていました 映像は掲載いたしません 1987年4月26日 アメリカ・カリフォルニア州リバーサイドFlabob空港 クライン・ホッグ氏(58)が購入したHughes 269Bヘリコプター(登録番号N101DN)の 操縦方法をインストラクターに習うためコックピット内で待機中に インストラクターから何も触れるなと指示されたにもかかわらず操縦機器を起動させ ヘリは操縦不能の状態で離陸し墜落・大破します この事故で彼は奇跡的に無傷でした その後、彼は2006年11月19日にオハイオ州ジュネーブで他界しました 彼の友人がホームビデオで撮影した墜落の瞬間です 事故についての詳細ページです(英語) http //www.check-six.com/Crash_Sites/Hogg-N101DN.htm 1987年7月8日 愛知県西春町(当時) 名鉄電車と大型トレーラーが衝突した事故で、転落したトレーラーの引き揚げ作業中に クレーン車が重さに耐えきれなくなり転倒します この事故による負傷者はありませんでした テレビカメラが捉えた事故の瞬間です
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内容 放送時間 メールアドレス ハガキのあて先 番組自作グッズ制作決定!エピソード 外部リンク 内容 広橋涼が担当する90分の生放送番組。放送開始は2009年10月7日。 放送時間 水曜日 19 30 - 21 00(リピート放送:木曜日 14 30 - 16 00、日曜日 14 30 - 16 00) メールアドレス c.wa@joqr.net ハガキのあて先 〒105-8002 文化放送 超!A G+「広橋涼の超ラジ!」 番組自作グッズ制作決定! 台本カード (番組で使用した構成台本を切り取り、裏面へ広橋涼か超ラジ!水曜スタッフがメッセージを書込んでラミネートしたもの) を応募者全員サービスでプレゼント ※一人一通のみの応募です 応募方法 1.長方3号(幅120mm×全長235mm)の封筒2枚用意する 2.両方に80円切手を貼る 3.片方の封筒に自宅の住所を書込んで三つ折りにする・・・(1) 4.もう片方の封筒に↓の住所を書込む・・・(2) 105-8002 文化放送 超!A G+「広橋涼の超ラジ!全員プレゼント」係 5.(1)の封筒を(2)の封筒に入れて封をする 6.ポストに投函 締め切りは9/13消印有効 エピソード 外部リンク 番組ブログ
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2010年12月21日 (火) 22時03分 - カンパニール 夢を持とう、と漠然と思ったのが十二の春で、ぜんそく持ちの母が死んだのが十九のクリスマスだった。初めて女を知ったのが十五の時で、初めて〝封筒〟を好きになったのが七歳の頃。今(過去)も、基本的には僕は僕だ。 ところで、僕が何かに向かって夜光虫のように進みだすと、いつも決まって顔を見せるのが無気力漢というヤツだった。 たとえば、僕は机に向かってテスト勉強に取りかかろうとする。すると突然、無気力漢は部屋のドアをぶっ叩いて家中に響き渡る大声でがなり立てる。 おいやめろおいやめろやめろおい。 僕は必死にそれを無視しようとして、深い眠りに落ちる。途端に無気力漢はズカズカと部屋に上がり込んで僕の首根っこを引っつかみながら耳元で、寝ると死ぬ寝ると死ぬ寝ると死ぬ、と五百回くらい繰り返すものだから、僕はいつまでたっても寝たふりをしていなくてはならない。 そんな時、ねぇいないの?、と小さな声で呼びかけて、慌てて階段を下りてきた僕ににっこり笑顔を振り向けるためにいつも玄関のポーチに立っているのが、そう、〝封筒〟だった。 〝封筒〟は「連絡帳」と書かれた薄いノートを僕に手渡し(その瞬間に互いの指先はわずかながらに触れあい)、ノートにはその日に実施された漢字テスト(僕がテスト勉強を始める頃には、たいていテストは既に終わっている)や学級新聞や給食費の催促状なんかが入っているのだけれども、彼女はろくに説明もせず、ぷいと踵を返して行ってしまう。 僕が(あくまでお礼を言うために)後を追おうとすると、彼女はやっぱり振り向いて、暑いね、と言う。笑顔で言う。僕も脊髄反射で、そうだね、と言う。(やや引きつった)笑顔で。 正直に言うと、別に暑くはなかった。 五月中旬のまだ優しい陽光が灰色の厚手のカーテンを貫いて僕の部屋までやって来ることはなかったし、天気とか季節とか、そういうものを意識の中で知覚する習慣が元々なかった。それでも僕は、暑い、と思った。その瞬間に。 その瞬間だけは日差しが暑くて、からだ中が熱かった。〝封筒〟がまたしゃべった。うち来る? 僕は二つ返事だ。まともに声も出せない。小さくうなずきかけて、もう歩きだしてしまった彼女に続く。〝封筒〟の家は歩いてすぐの距離。だから僕への連絡係を任されている。対人地雷に気をつけながら連れ立って歩く二人。夕暮れ。 放射能除けに申し訳程度の塀がある。タングステン製。当然のようにある隙間。なぜなら僕がおとといの夜中に開けた。近付いて彼女がそこを指差す。見てみなよ、ほら。 僕はまだ暑いと思っていた。動悸が高まる。膝が笑い始める。含み笑いをしながら、しゃべり始める。ぐずぐずしてないで、とっとと行けよ。俺はこんな道の真ん中でおまえを支えてやるほどお人よしじゃねぇんだよ。歩け。歩く。吸い寄せられる。吸い込まれる。穴だ。このサイズは……間違いない、覗き穴だ。 僕はうるさい膝を地面に押し付ける。屈み込んで、秘密の穴に目を押し当てる。ぐうぐぐ、苦しい、息ができない。膝が言う。僕も息ができない。穴の向こうには〝封筒〟がいた。 どう? 見える? 耳元で〝封筒〟が囁く。〝封筒〟は部屋の中にいた。庭に面した大きなガラス窓の向こうに。リビングの真ん中に立っていた。どこかから帰ってきたばかりなのか、ちょうどヘルメットを脱ぐところだ。ぷせす、と音がしてジョイントが外れ、長い黒髪が露わになる。 どう? どうなの? 耳元で〝封筒〟が囁く。〝封筒〟はゴムの全身スーツに手をかけた。もちろん、安全な室内ではそんなもの必要ないからだ。彼女はリラックスしている。 僕は窒息死しそうだった。息ができない。部屋の中の〝封筒〟は僕の存在に気付いていない。全く。耳元で〝封筒〟が笑った。 彼女はスーツを脱いでいる。限りなく無音に近い静寂が僕と〝封筒〟の間に満たされている。衣擦れの音さえ聞こえてきそう。スーツの下の〝封筒〟はクリーム色のワンピースを着ていた。背中が汗で濡れている。蛹から羽化したばかりの蝶のようだった。 目尻と目頭の両方が痛い。きっと充血している。こめかみの血管が震えているのがわかる。彼女はこちらを振り向いた。彼女はこっちの目を見てはいない。彼女は独りであると思い込んで、精神を弛緩させている。あられもない姿、だ。絶対に、他人には見せたくない姿。これからシャワー浴びようかな。〝封筒〟が言った。吐息を僕の首筋に触れさせながら。僕の心拍数は、そこで振り切れる……。 僕はとうとう我慢できなくなって穴から目を離した。やっと呼吸ができるようになった。何度も何度も深呼吸する。頭の中に響く、けたたましい声。〝封筒〟が笑っている。全身が動揺していた。指ひとつ動かせない。誰もいない道端で、立ち尽くす。 ようやく落ち着きかけた頃には、三十分以上経っていた。 僕はとぼとぼと家に帰った。太陽はもうほとんど沈みかかって、忍び寄ってくるのは、濃紺の夜。頭上を飛び交う迫撃弾は、花火のように美しく街を火に変える。でも僕にはそれを気にかける余裕もない。膝はずっと黙っている。目の奥に焼き付いた〝封筒〟の幻影を僕は考えていた。背中に張り付いたワンピースの汗のことを想っていた。 我が家に着くと、玄関のドアが開けっぱなしになっているのが見えた。鏡に映した僕にそっくりな男、無気力漢が玄関口で心配そうにこちらを見つめていた。僕は、大丈夫だよ、と言ってあげた。伸び放題の無精ひげに頬ずりしてあげた。くの字に折れ曲がった背骨をさすってあげた。ヤニで黄ばんだ唇に接吻してあげた。 テレビを観ていた。眼鏡をかけた初老のニュースキャスターが原稿を読み上げる。なんだか渋い顔をして、気に食わないな、と言いたげな口調で、歌っている。人類の進歩。宇宙への第一歩。未来。夢。軌道エレベータ。テラフォーミング。将来的には。希望の灯。 画面が切り替わり、大げさなオーケストラのBGMに乗ってイメージVTRが流れた。広大な宇宙の直中、赤黒い地球を後にして、大きな白い機体が浮上してきた。スペースシャトルだ。わずか七歳の僕には何を言っているのか半分もわからなかったが、ひとつ、確かなことがあった。〝封筒〟は家族と一緒にきっとこれに乗る。この地球からいなくなってしまう。そして僕が一緒に行くことはできない。 母の思い出を語ること、それは僕にとって実はけっこう難しいことだ。と言うのも、僕は母の素顔をただの一度も見たことがない。母は空気が嫌いで、いつもガスマスクを着けていた。軍から払い下げられた、ゴーグル付きの本格的なものだ。あの緑のマスクを着けた人間なら、僕はどんな人間にでも母性を感じることができるのではないだろうか、と時々思い起こす。 とりわけ記憶に残っているのは食事の時だ。四六時中顔を隠している母でも、さすがに朝晩のレーション摂取の時だけはマスクを外す。口の部分だけ外す。隣に座った僕がおそるおそる覗いてみるといつも、赤黒い皮膚はマスクの裏側へ幾筋もの透明な糸を引いていた。完全に癒着しているのだ。下から見え隠れするただれた口元が流動食をちうちう吸っているのがたまらなくいやだった。 あ…コシュホース、まだ、……死なないコシュホース。 ある寒い寒い夜、母は何かずいぶん真剣な表情で(マスクの微妙なゆがみ方が、少なくとも僕にはそう思わせた)、僕に語りかけた。ひどくこもった声で、とぎれとぎれに聞こえる言葉を部分的に理解するのがやっとだった。 でも、コシュホース……そのうち、コシュホース。 シュノーケルのような、ダースベイダーのような、奇妙に機械的な呼吸音が繰り返し響いた。 母の両手が僕の肩をつかんだ。前後に小刻みに揺すっている。僕はそれがまるで他人の肩であるかのように何も感じない。母の頭が動くたび、顔とマスクとの継ぎ目から細かい粉が落ちた。チーズのようなにおいだ。 コシュホース、どう……して、コシュホース。 四年前に泣きながら家を出ていった妹のことを話しているのかもしれない。妹は生まれてこの方ケーキというものを食べたことがなく、それがために家を出た。この閉じられた世界の外に出れば、きっとケーキに死ぬほどありつけると思い込んだのだ。その判断、というより幼い夢想のようなものが結果的に正しかったのかどうか、僕にはわからない。ただどうしてもあの泥沼のような海の向こうに楽園があるとは思えない。 でも、ここにも食べるものなんてない。固形のレーションすらもうない。あるのは母のからだから出る臭い粉だけだ。劣化ウラン弾の空薬莢だけだ。 母はしばらく意味のわかる言葉とわからない言葉を喉の奥で響かせていた。そしてそれからきっかり二十四時間後、膨らみきった被害妄想をこじらせて死んだ。僕は生まれて初めてケーキを食べた。 テレビを観ていた。眼鏡をかけた初老のニュースキャスターが原稿を読み上げる。なんだか晴れやかな顔をして、ざまあ見ろ、と言いたげな口調で、歌っている。大惨事。大失敗。死者は。未曾有の。成層圏で爆発。会場は悲しみに包まれ。 封筒が投函されていた。僕はベランダで枯れかけたプチトマトに水をやり、カサカサになった葉を全部ちぎって捨てた。相反する感情があった。希望に行く船と絶望に行く船。どちらも同じ船だとしたら、僕は悲しまなくていいのだろうか。彼女は苦しまなくて済むのだろうか。 封筒はまだ開けていない。たぶん、これからも開けることはないだろう。テレビをハンマーで叩き割ると、四月の夕暮れの風が心地よい冷たさに浸された。またひとつ、遠くで大きな爆発。まぶしくて目を閉じる。明日はきっと晴れだ。 僕は生きる。封筒の中に入った彼女を後生大事に抱えながら。夢を持とう、と思った。