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三十一人目ラフ画 金髪 不良 女
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第二十九回定例大会 12位/28人 3勝2敗 L咲夜2:フランドール2 第三十回定例大会 16位/26人 2勝3敗 L幽々子4 第三十一回定例大会 23位/26人 1勝4敗 L紫4 第三十二回定例大会 29位/38人 2勝3敗 Lアリス3:プリズムリバー1 第三十三回定例大会 23位/30人 2勝3敗 L霊夢3:美鈴1 第三十四回定例大会 16位/32人 3勝2敗 L妖夢3:プリズムリバー1 第三十五回定例大会 24位/36人 2勝3敗 L輝夜2:永琳2 第三十六回定例大会 19位/26人 1勝3敗 L慧音3:レミリア1 第三十七回定例大会 2位/34人 4勝1敗 L輝夜3:紫1 第三十八回定例大会 9位/36人 3勝2敗 L妖夢2:幽々子2 第三十九回定例大会 14位/32人 3勝2敗 L妖夢3:プリズムリバー1 第四十一回定例大会 優勝/34人 5勝0敗 Lにとり4 第四十二回定例大会 9位/24人 3勝2敗 L輝夜3:紫1 第四十三回定例大会 11位/32人 3勝2敗 Lにとり4 第四十四回定例大会 22位/24人 1勝3敗 Lパチュリー1:永琳3 第四十五回定例大会 6位/24人 3勝1敗 L早苗1:諏訪子1:神奈子1:文1 第四十六回定例大会 7位/22人 3勝1敗 Lフランドール3:霊夢1 第四十七回定例大会 5位/30人 4勝1敗 L紫1:幽々子3 第四十八回定例大会 7位/28人 3勝2敗 L早苗3:文1 第四十九回定例大会 24位/30人 2勝3敗 L紫1:幽々子3 第五十回定例大会 5位/18人 3勝1敗 Lにとり4 第五十一回定例大会 19位/24人 2勝3敗 Lにとり3:咲夜1 第五十三回定例大会 優勝/28人 4勝0敗 Lにとり4 第五十四回定例大会 15位/24位 2勝3敗 L小町3:妖夢1 第五十五回定例大会 6位/36位 4勝1敗 L萃香3:咲夜1 第五十六回定例大会 14位/33位 3勝2敗 L輝夜3:紫1 第五十七回定例大会 6位/32位 3勝2敗 L萃香2:レミリア2 第五十八回定例大会 6位/37人 4勝2敗 L早苗1:フランドール1:諏訪子1:神奈子1 第五十九回定例大会 29位/32人 1勝4敗 L紫1:レミリア3 第五十六回定例大会 17位/22位 2勝3敗 L輝夜3:紫1 145戦81勝64敗 (55.86%)
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第二章 特許及び特許出願 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは 実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考 案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者 であるときは、この限りでない。 ・「日前」とは前日のこと?また、当日の場合はどうなる? (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において 文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る 発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特 許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、 又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会で あつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者 がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。 4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当 するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなけ ればならない。 第三十一条 削除 (特許を受けることができない発明) 第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 <<<<<<<< BOOKMARK >>>>>>>> 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。 3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。 4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。 7 第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。 3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許 を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、 当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。 7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。 8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と 当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲 内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。 3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実 施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用 実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。 4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権につ いての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することが できる。 5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許 諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分 割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が 許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項にお いて「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権 利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施 権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録し た仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為 で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。 8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。 9 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。 (登録の効果) 第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 第三十四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 (職務発明) 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその 性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発 明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について 通常実施権を有する。 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施 権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規 定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協 議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を 支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、 その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならな い。 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の 時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載 しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許 請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以 下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」とい う。)を願書に添付することができる。 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月 以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定 による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による 実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の 日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。 3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。 4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 (特許出願の放棄又は取下げ) 第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二 項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に 係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人 のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けるこ とができない。 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し たときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願につい て第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。 第四十条 削除 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実 用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図 面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮 専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合 二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しく は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の 際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第 二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八 十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第五 項(第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載 された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該 先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の 際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願 について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本 文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願 が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。 2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。 3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 (パリ条約による優先権主張の手続) 第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初 の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許 出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条 A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求 の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行し たものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定 により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の 提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記 載した書面を提出しなければならない。 4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により パリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優 先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面 を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。 (パリ条約の例による優先権主張) 第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) 世界貿易機関の加盟国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているも のであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又 はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願につ いて、これを主張することができる。 3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第 二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四 十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願 と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 第四十五条 削除 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があ つた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日 から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。 3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 5 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付 した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることがで きないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をす ることができる。 4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
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資治通鑑巻第三十三 漢紀二十五 孝成皇帝下 綏和二年(甲寅、前七) 1春,正月,上行幸甘泉,郊泰畤。 1. 2二月,壬子,丞相方進薨。 時熒惑守心,丞相府議曹平陵李尋奏記方進,言:「災變迫切,大責日加,安得但保斥逐之戮!闔府三百餘人,唯君侯擇其中,與盡節轉凶。」方進憂之,不知所出。會郎賁麗善爲星,言大臣宜當之。上乃召見方進。還歸,未及引決,上遂賜冊,責讓以政事不治,災害並臻,百姓窮困,曰:「欲退君位,尚未忍,使尚書令賜君上尊酒十石,養牛一,君審處焉!」方進即日自殺。上秘之,遣九卿冊贈印綬,賜乘輿秘器、少府供張,柱檻皆衣素。天子親臨吊者數至,禮賜異於它相故事。 臣光曰:晏嬰有言:「天命不慆,不貳其命。」禍福之至,安可移乎!昔楚昭王、宋景公不忍移災於卿佐,曰:「移腹心之疾,寘諸股肱,何益也!」藉其災可移,仁君猶不肯爲,況不可乎!使方進罪不至死而誅之,以當大變,是誣天也;方進有罪當刑,隱其誅而厚其葬,是誣人也;孝成欲誣天、人而卒無所益,可謂不知命矣。 2. 3三月,上行幸河東,祠后土。 3. 4丙戌,帝崩于未央宮。 帝素強無疾病。是時,楚思王衍、梁王立來朝,明旦,當辭去,上宿供張白虎殿;又欲拜左將軍孔光爲丞相,已刻侯印,書贊。昏夜,平善,郷晨,傅褲襪欲起,因失衣,不能言,晝漏上十刻而崩,民間讙嘩,咸歸罪趙昭儀。皇太后詔大司馬莽雜與御史、丞相、廷尉治,問皇帝起居發病状;趙昭儀自殺。 班彪贊曰:臣姑充後宮爲婕妤,父子、昆弟侍帷幄,數爲臣言:「成帝善修容儀,升車正立,不内顧,不疾言,不親指,臨朝淵嘿,尊嚴若神,可謂穆穆有天子之容者矣。博覽古今,容受直辭,公卿奏議可述。遭世承平,上下和睦。然湛乎酒色,趙氏亂内,外家擅朝,言之可爲於邑!」建始以來,王氏始執國命,哀、平短祚,莽遂簒位,蓋其威福所由來者漸矣! 4. 5是日,孔光於大行前拜受丞相、博山侯印綬。 5. 6富平侯張放聞帝崩,思慕哭泣而死。 荀悅論曰:放非不愛上,忠不存焉。故愛而不忠,仁之賊也! 6. 7皇太后詔南、北郊長安如故。 7. 8夏,四月,丙午,太子即皇帝位,謁高廟;尊皇太后曰太皇太后,皇后曰皇太后。大赦天下。 哀帝初立,躬行儉約,省減諸用,政事由己出,朝廷翕然望至治焉。 8. 9己卯,葬教成皇帝于延陵。 9. 10太皇太后令傅太后、丁姫十日一至未央宮。 有詔問丞相、大司空:「定陶共王太后宜當何居?」丞相孔光素聞傅太后爲人剛暴,長於權謀,自帝在襁褓,而養長教道至於成人,帝之立又有力;光心恐傅太后與政事,不欲與帝旦夕相近,即議以爲:「定陶太后宜改築宮。」大司空何武曰:「可居北宮。」上從武言。北宮有紫房復道通未央宮,傅太后果從復道朝夕至帝所,求欲稱尊號,貴寵其親屬,使上不得由直道行。高昌侯董宏希指,上書言:「秦莊襄王母本夏氏,而爲華陽夫人所子,及即位後,倶稱太后。宜立定陶共王后爲帝太后。」事下有司,大司馬王莽,左將軍、關内侯、領尚書事師丹劾奏宏:「知皇太后至尊之號,天下一統,而稱引亡秦以爲比喩,詿誤聖朝,非所宜言,大不道!」上新立,謙讓,納用莽、丹言,免宏爲庶人。傅太后大怒,要上,欲必稱尊號。上乃白太皇太后,令下詔尊定陶恭王爲恭皇。 10. 11五月,丙戌,立皇后傅氏,傅太后從弟晏之子也。 11. 12詔曰:「春秋,母以子貴。宜尊定陶太后曰恭皇太后,丁姫曰恭皇后,各置左右詹事,食邑如長信宮、中宮。」追尊傅父爲崇祖侯,丁父爲褒德侯;封舅丁明爲陽安侯,舅子滿爲平周侯,皇后父晏爲孔郷侯,皇太后弟、侍中、光祿大夫趙欽爲新城侯。太皇太后詔大司馬莽就第,避帝外家;莽上疏乞骸骨。帝遣尚書令詔起莽,又遣丞相孔光、大司空何武、左將軍師丹、衞尉傅喜白太皇太后曰:「皇帝聞太后詔,甚悲!大司馬即不起,皇帝即不敢聽政!」太后乃復令莽視事。 12. 13成帝之世,鄭聲尤甚,黄門名倡丙強、景武之屬富顯於世,貴戚至與人主爭女樂。帝自爲定陶王時疾之,又性不好音,六月,詔曰:「孔子不云乎:『放鄭聲,鄭聲淫。』其罷樂府官;郊祭樂及古兵法武樂在經,非鄭、衞之樂者,條奏別屬他官。」凡所罷省過半。然百姓漸漬日久,又不制雅樂有以相變,豪富吏民湛沔自若。 13. 14王莽薦中壘校尉劉歆有材行,爲侍中,稍遷光祿大夫,貴幸;更名秀。上復令秀典領五經,卒父前業;秀於是總羣書而奏其七略,有輯略、有六藝略、有諸子略、有詩賦略、有兵書略、有術數略、有方技略。凡書六略,三十八種,五百九十六家、萬三千二百六十九卷。其敘諸子,分爲九流:曰儒,曰道,曰陰陽,曰法,曰名,曰墨,曰從橫,曰雜,曰農,以爲:「九家皆起於王道既微,諸侯力政,時君世主好惡殊方,是以九家之術蜂出並作,各引一端,崇其所善,以此馳説,取合諸侯,其言雖殊,譬猶水火相滅,亦相生也;仁之與義,敬之與和,相反而皆相成也。易曰:『天下同歸而殊塗,一致而百慮。』今異家者推所長,窮知究慮以明其指,雖有蔽短,合其要歸,亦六經之支與流裔;使其人遭明王聖主,得其所折中,皆股肱之材已。仲尼有言:『禮失而求諸野。』方今去聖久遠,道術缺廢,無所更索,彼九家者,不猶愈於野乎!若能修六藝之術而觀此九家之言,捨短取長,則可以通萬方之略矣。」 14. 15河間惠王良能修獻王之行,母太后薨,服喪如禮;詔益封萬戸,以爲宗室儀表。 15. 16初,董仲舒説武帝,以「秦用商鞅之法,除井田,民得賣買,富者田連阡陌,貧者亡立錐之地,邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困!古井田法雖難卒行,宜少近古,限民名田以贍不足,塞並兼之路;去奴婢,除專殺之威;薄賦斂,省繇役,以寬民力,然後可善治也!」及上即位,師丹復建言:「今累世承平,豪富吏民訾數巨萬,而貧弱愈困,宜略爲限。」天子下其議,丞相光、大司空武奏請:「自諸侯王、列侯、公主名田各有限;關内侯、吏、民名田皆毋過三十頃;奴婢毋過三十人。期盡三年。犯者沒入宮。」時田宅、奴婢賈爲減賤,貴戚近習皆不便也,詔書:「且須後。」遂寢不行。又詔齊三服官:「諸官織綺繡,難成、害女紅之物,皆止,無作輸。除任子令及誹謗詆欺法。掖廷宮人年三十以下,出嫁之;官奴婢五十以上,免爲庶人,益吏三百石以下俸。」 16. 17上置酒未央宮,内者令爲傅太后張幄,坐於太皇太后坐旁。大司馬莽按行,責内者令曰:「定陶太后,藩妾,何以得與至尊並!」徹去,更設坐。傅太后聞之,大怒,不肯會,重怨恚莽;莽復乞骸骨。秋,七月,丁卯,上賜莽黄金五百斤,安車駟馬,罷就第。公卿大夫多稱之者,上乃加恩寵,置中黄門,爲莽家給使,十日一賜餐。又下詔益封曲陽侯根,安陽侯舜,新都侯莽,丞相光,大司空武邑戸各有差。以莽爲特進、給事中、朝朔望,見禮如三公。又還紅陽侯立於京師。 傅太后從弟右將軍喜,好學問,有志行。王莽既罷退,衆庶歸望於喜。初,上之官爵外親也,喜獨執謙稱疾;傅太后始與政事,數諫之;由是傅太后不欲令喜輔政。庚午,以左將軍師丹爲大司馬,封高郷亭侯;賜喜黄金百斤,上右將軍印綬,以光祿大夫養病;以光祿勳淮陽彭宣爲右將軍。大司空何武、尚書令唐林皆上書言:「喜行義修潔,忠誠憂國,内輔之臣也。今以寢病一旦遣歸,衆庶失望,皆曰:『傅氏賢子,以論議不合於定陶太后,故退,』百寮莫不爲國恨之。忠臣,社稷之衞。魯以季友治亂,楚以子玉輕重,魏以無忌折衝,項以范增存亡。百萬之衆,不如一賢,故秦行千金以間廉頗,漢散黄金以疏亞父。喜立於朝,陛下之光輝,傅氏之廢興也。」上亦自重之,故尋復進用焉。 17. 18建平侯杜業上書詆曲陽侯王根、高陽侯薛宣、安昌侯張禹而薦朱博。帝少而聞知王氏驕盛,心不能善,以初立,故且優之。後月餘,司隸校尉解光奏:「曲陽侯,先帝山陵未成,公聘取故掖庭女樂五官殷嚴、王飛君等置酒歌舞,及根兄子成都侯況,亦聘取故掖庭貴人以爲妻,皆無人臣禮,大不敬,不道!」於是天子曰:「先帝遇根、況父子,至厚也,今乃背恩忘義!」以根嘗建社稷之策,遣就國,免況爲庶人,歸故郡。根及況父商所薦舉爲官者皆罷。 18. 19九月,庚申,地震,自京師到北邊郡國三十餘處,壞城郭,凡壓殺四百餘人。上以災異問待詔李尋,對曰:「夫日者,衆陽之長,人君之表也。君不修道,則日失其度,晻昧亡光。間者日尤不精,光明侵奪失色,邪氣珥,蜺數作。小臣不知内事,竊以日視陛下,志操衰於始初多矣。唯陛下執乾剛之德,強志守度,毋聽女謁、邪臣之態;諸保阿、乳母甘言悲辭之托,斷而勿聽。勉強大誼,絶小不忍;良有不得已,可賜以貨財,不可私以官位,誠皇天之禁也。 臣聞月者,衆陰之長,妃後、大臣、諸侯之象也。間者月數爲變,此爲母后與政亂朝,陰陽倶傷,兩不相便;外臣不知朝事,竊信天文,即如此,近臣已不足杖矣。唯陛下親求賢士,無強所惡,以崇社稷,尊強本朝! 臣聞五行以水爲本,水爲準平,王道公正修明,則百川理,落脈通;偏黨失綱,則湧溢爲敗。今汝、穎漂湧,與雨水並爲民害,此詩所謂『百川沸騰』,咎在皇甫卿士之屬。唯陛下少抑外親大臣! 臣聞地道柔靜,陰之常義也。間者關東地數震,宜務崇陽抑陰以救其咎,固志建威,閉絶私路,拔進英雋,退不任職,以強本朝!夫本強則精神折衝;本弱則招殃致凶,爲邪謀所陵。聞往者淮南王作謀之時,其所難者獨有汲黯,以爲公孫弘等不足言也。弘,漢之名相,於今亡比,而尚見輕,何況亡弘之屬乎!故曰朝廷亡人,則爲賊亂所輕,其道自然也。」 19. 20騎都尉平當使領河堤,奏:「九河今皆窴滅。按經義,治水有決河深川而無堤防壅塞之文。河從魏郡以東北多溢決,水跡難以分明,四海之衆不可誣。宜博求能浚川疏河者。」上從之。 待詔賈讓奏言:「治河有上、中、下策。古者立國居民,疆理土地,必遺川澤之分,度水勢所不及。大川無防,小水得入,陂障卑下,以爲汚澤,使秋水多得其所休息,左右游波寬緩而不迫。夫土之有川,猶人之有口也,治土而防其川,猶止兒啼而塞其口,豈不遽止,然其死可立而待也。故曰:『善爲川者決之使道,善爲民者宣之使言。』蓋堤防之作,近起戰國,雍防百川,各以自利。齊與趙、魏以河爲竟,趙、魏瀕山,齊地卑下,作堤去河二十五里,河水東抵齊堤則西泛趙、魏;趙、魏亦爲堤,去河二十五里,雖非其正,水尚有所遊蕩。時至而去,則填淤肥美,民耕田之;或久無害,稍築宮宅,遂成聚落;大水時至,漂沒,則更起堤防以自救,稍去其城郭,排水澤而居之,湛溺自其宜也。今堤防,狹者去水數百歩,遠者數里,於故大堤之内復有數重,民居其間,此皆前世所排也。河從河内黎陽至魏郡昭陽,東西互有石堤,激水使還,百餘里間,河再西三東,迫厄如此,不得安息。 今行上策,徙冀州之民當水衝者,決黎陽遮害亭,放河使北入海;河西薄大山,東薄金堤,勢不能遠氾濫,期月自定。難者將曰:『若如此,敗壞城郭、田廬、塚墓以萬數,百姓怨恨。』昔大禹治水,山陵當路者毀之,故鑿龍門,辟伊闕,析厎柱,破碣石,墮斷天地之性,此乃人功所造,何足言也!今瀕河十郡,治堤歳費且萬萬;及其大決,所殘無數。如出數年治河之費以業所徙之民,遵古聖之法,定山川之位,使神人各處其所而不相姦;且以大漢方制萬里,豈其與水爭咫尺之地哉!此功一立,河定民安,千載無患,故謂之上策。 若乃多穿漕渠於冀州地,使民得以漑田,分殺水怒,雖非聖人法,然也救敗術也。可從淇口以東爲石堤,多張水門。恐議者疑河大川難禁制,滎陽漕渠足以卜之。冀州渠首盡,當仰此水門,諸渠皆往往股引取之:旱則開東方下水門,漑冀州;水則開西方高門,分河流,民田適治,河堤亦成。此誠富國安民、興利除害,支數百歳,故謂之中策。 若乃繕完故堤,增卑倍薄,勞費無已,數逢其害,此最下策也。」 20. 21孔光、何武奏:「迭毀之次當以時定,請與羣臣雜議。」於是光祿勳彭宣等五十三人皆以爲:「孝武皇帝雖有功烈,親盡宜毀。」太僕王舜、中壘校尉劉歆議曰:「禮,天子七廟。七者其正法數,可常數者也。宗不在此數中,宗變也。苟有功德則宗之,不可預爲設數。臣愚以爲孝武皇帝功烈如彼,孝宣皇帝崇立之如此,不宜毀。」上覽其議,制曰:「太僕舜、中壘校尉歆議可。」 21. 22何武後母在蜀郡,遣吏歸迎;會成帝崩,吏恐道路有盜賊,後母留止。左右或譏武事親不篤,帝亦欲改易大臣,冬,十月,策免武,以列侯歸國。癸酉,以師丹爲大司空。丹見上多所匡改成帝之政,乃上書言:「古者諒暗不言,聽於塚宰,三年無改於父之道。前大行屍柩在堂,而官爵臣等以及親屬,赫然皆貴寵,封舅爲陽安侯,皇后尊號未定,豫封父爲孔郷侯;出侍中王邑、射聲校尉王邯等。詔書比下,變動政事,卒暴無漸。臣縱不能明陳大義,復曾不能牢讓爵位,相隨空受封侯,增益陛下之過。間者郡國多地動水出,流殺人民,日月不明,五星失行,此皆舉錯失中,號令不定,法度失理,陰陽溷濁之應也。 臣伏惟人情無子,年雖六七十,猶博取而廣求。孝成皇帝深見天命,燭知至德,以壯年克己,立陛下爲嗣。先帝暴棄天下,而陛下繼體,四海安寧,百姓不懼,此先帝聖德,當合天人之功也。臣聞『天威不違顏咫尺』,願陛下深思先帝所以建立陛下之意,且克己躬行,以觀羣下之從化。天下者,陛下之家也,胏附何患不富貴,不宜倉卒若是,其不久長矣!」丹書數十上,多切直之言。 傅太后從弟子遷在左右,尤傾邪,上惡之,免官,遣歸故郡。傅太后怒;上不得已,復留遷。丞相光與大司空丹奏言:「詔書前後相反,天下疑惑,無所取信。臣請歸遷故郡,以銷姦黨。」卒不得遣,復爲侍中,其逼於傅太后,皆此類也。 22. 23議郎耿育上書冤訟陳湯曰:「甘延壽、陳湯,爲聖漢揚鉤深致遠之威,雪國家累年之恥,討絶域不羈之君,繋萬里難制之虜,豈有比哉!先帝嘉之,仍下明詔,宣著其功,改年垂暦,傳之無窮。應是,南郡獻白虎,邊垂無警備。會先帝寢疾,然猶垂竟不忘,數使尚書責問丞相,趣立其功;獨丞相匡衡排而不予,封延壽、湯數百戸,此功臣戰士所以失望也。孝成皇帝承建業之基,乘征伐之威,兵革不動,國家無事,而大臣傾邪,欲專主威,排妒有功,使湯塊然被冤拘囚,不能自明,卒以無罪老棄。敦煌正當西域通道,令威名折衝之臣,旋踵及身,復爲郅支遺虜所笑,誠可悲也!至今奉使外蠻者,未嘗不陳郅支之誅以揚漢國之盛。夫援人之功以懼敵,棄人之身以快讒,豈不痛哉!且安不忘危,盛必慮衰,今國家素無文帝累年節儉富饒之畜,又無武帝薦延梟俊禽敵之臣,獨有一陳湯耳!假使異世不及陛下,尚望國家追録其功,封表其墓,以勸後進也。湯幸得身當聖世,功曾未久,反聽邪臣鞭逐斥遠,使亡逃分竄,死無處所。遠覽之士,莫不計度,以爲湯功累世不可及,而湯過人情所有,湯尚如此,雖復破絶筋骨,暴露形骸,猶複製於脣舌,爲嫉妒之臣所繫虜耳。此臣所以爲國家尤戚戚也。」書奏,天子還湯,卒於長安。 23. 孝哀皇帝上 建平元年(乙卯、前六) 1春,正月,隕石于北地十六。 1. 2赦天下。 2. 3司隸校尉解光奏言:「臣聞許美人及故中宮史曹宮皆御幸孝成皇帝,産子。子隱不見。臣遣吏驗問,皆得其状:元延元年,宮有身;其十月,宮乳掖庭牛官令捨。中黄門田客持詔記與掖庭獄丞籍武,令收置暴室獄,『毋問兒男、女,誰兒也!』宮曰:『善臧我兒胞,丞知是何等兒也!』後三日,客持詔記與武,問:『兒死未?』武對:『未死。』客曰:『上與昭儀大怒,奈何不殺!』武叩頭啼曰:『不殺兒,自知當死;殺之,亦死!』即因客奏封事曰:『陛下未有繼嗣,子無貴賤,唯留意!』奏入,客復特詔記取兒,付中黄門王舜。舜受詔,内兒殿中,爲擇乳母,告『善養兒,且有賞,毋令漏洩!』舜擇官婢張棄爲乳母。後三日,客復持詔記並藥以飲宮。宮曰:『果也欲姊弟擅天下!我兒,男也,額上有壯發,類孝元皇帝。今兒安在?危殺之矣!奈何令長信得聞之?』遂飲藥死。棄所養兒十一日,宮長李南以詔書取兒去,不知所置。 許美人元延二年懷子,十一月乳。昭儀謂成帝曰:『常紿我言從中宮來。即從中宮來,許美人兒何從生中!許氏竟當復立邪!』懟,以手自搗,以頭撃壁戸柱,從床上自投地,啼泣不肯食,曰:『今當安置我,我欲歸耳!』帝曰:『今故告之,反怒爲,殊不可曉也!』帝亦不食。昭儀曰:『陛下自知是,不食何爲!陛下嘗自言:「約不負女!」今美人有子,竟負約,謂何?』帝曰:『約以趙氏,故不立許氏,使天下無出趙氏上者,毋憂也!』後詔使中黄門靳嚴從許美人取兒去,盛以葦篋,置飾室簾南去。帝與昭儀坐,使御者於客子解篋緘,未已,帝使客子及御者皆出,自閉戸,獨與昭儀在。須臾開戸,呼客子使緘封篋,及詔記令中黄門呉恭持以與籍武曰:『告武,篋中有死兒,埋屏處,勿令人知!』武穿獄樓垣下爲坎,埋其中。 其他飲藥傷墮者無數事,皆在四月丙辰赦令前。臣謹案:永光三年,男子忠等發長陵傅夫人塚。事更大赦,孝元皇帝下詔曰:『此朕所不當得赦也。』窮治,盡伏辜。天下以爲當。趙昭儀傾亂聖朝,親滅繼嗣,親屬當伏天誅。而同産親屬皆在尊貴之位,迫近帷幄,羣下寒心,請事窮竟!」丞相以下議正法,帝於是免新成侯趙欽、欽兄子成陽侯訢皆爲庶人,將家屬徙遼西郡。 議郎耿育上疏言:「臣聞繼嗣失統,廢適立庶,聖人法禁,古今至戒。然太伯見暦知適,逡循固讓,委身呉、粤,權變所設,不計常法,致位王季,以崇聖嗣,卒有天下,子孫承業七八百載,功冠三王,道德最備,是以尊號追及太王。故世必有非常之變,然後乃有非常之謀。孝成皇帝自知繼嗣不以時立,念雖末有皇子,萬歳之後未能持國,權柄之重,制於女主,女主驕盛則耆欲無極,少主幼弱則大臣不使,世無周公抱負之輔,恐危社稷,傾亂天下。知陛下有賢聖通明之德,仁孝子愛之恩,懷獨見之明,内斷於身,故廢後宮就館之漸,絶微嗣禍亂之根,乃欲致位陛下以安宗廟。愚臣既不能深援安危,定金匱之計,又不知推演聖德,述先帝之志,乃反覆校省内,暴露私燕,誣汚先帝傾惑之過,成結寵妾□石媢之誅,甚失賢聖遠見之明,逆負先帝憂國之意!夫論大德不拘俗,立大功不合衆,此乃孝成皇帝至思所以萬萬於衆臣,陛下聖德盛茂所以符合於皇天也,豈當世庸庸斗筲之臣所能及哉!且褒廣將順君父之美,匡救銷滅既往之過,古今通義也。事不當時固爭,防禍於未然,各隨指阿從以求容媚;晏駕之後,尊號已定,萬事已訖,乃探追不及之事,訐揚幽昧之過,此臣所深痛也!願下有司議,即如臣言,宜宣佈天下,使咸曉知先帝聖意所起。不然,空使謗議上及山陵,下流後世,遠聞百蠻,近布海内,甚非先帝托後之意也。蓋孝子,善述父之志,善成人之事,唯陛下省察!」帝亦以爲太子頗得趙太后力,遂不竟其事。傅太后恩趙太后,趙太后亦歸心,故太皇太后及王氏皆怨之。 3. 4丁酉,光祿大夫傅喜爲大司馬,封高武侯。 4. 5秋,九月,甲辰,隕石于虞二。 5. 6郎中令泠褒、黄門郎段猶等復奏言:「定陶共皇太后、共皇后,皆不宜復引定陶藩國之名,以冠大號;車馬、衣服宜皆稱皇之意,置吏二千石以下,各供厥職;又宜爲共皇立廟京師。」上復下其議,羣下多順指言:「母以子貴,宜立尊號以厚孝道。」唯丞相光、大司馬喜、大司空丹以爲不可。丹曰:「聖王制禮,取法於天地。尊卑者,所以正天地之位,不可亂也。今定陶共皇太后、共皇后以『定陶共』爲號者,母從子,妻從夫之義也。欲立官置吏,車服與太皇太后並,非所以明『尊無二上』之義也。定陶共皇號謚已前定,義不得復改。禮:『父爲士,子爲天子,祭以天子,其屍服以士服』,子無爵父之義,尊父母也。爲人後者爲之子,故爲所後服斬衰三年,而降其父母期,明尊本祖而重正統也。孝成皇帝聖恩深遠,故爲共王立後,奉承祭祀,令共皇長爲一國太祖,萬世不毀,恩義已備。陛下既繼體先帝,持重大宗,承宗廟、天地、社稷之祀,義不可復奉定陶共皇祭入其廟。今欲立廟於京師,而使臣下祭之,是無主也。又,親盡當毀。空去一國太祖不墮之祀,而就無主當毀不正之禮,非所以尊厚共皇也。」丹由是浸不合上意。 會有上書言:「古者以龜、貝爲貨,今以錢易之,民以故貧,宜可改幣。」上以問丹,丹對言可改。章下有司議,皆以爲行錢以來久,難卒變易。丹老人,忘其前語,復從公卿議。又丹使吏書奏,吏私寫其草。丁、傅子弟聞之,使人上書告「丹上封事,行道人遍持其書。」上以問將軍、中朝臣,皆對曰:「忠臣不顯諫。大臣奏事,不宜漏洩,宜不廷尉治。」事下廷尉,劾丹大不敬,事未決,給事中、博士申咸、炔欽上書言:「丹經行無比,自近世大臣能若丹者少。發憤懣,奏封事,不及深思遠慮,使主簿書,漏洩之過不在丹,以此貶黜,恐不厭衆心。」上貶咸、欽秩各二等。遂策免丹曰:「朕惟君位尊任重,懷諼迷國,進退違命,反覆異言,甚爲君恥之!以君嘗托傅位,未忍考於理,其上大司空、高樂侯印綬,罷歸!」 尚書令唐林上疏曰:「竊見免大司空丹策書,泰深痛切!君子作文,爲賢者諱。丹,經爲世儒宗,德爲國黄耇,親傅聖躬,位在三公;所坐者微,海内未見其大過。事既以往,免爵太重;京師識者咸以爲宜復丹爵邑,使奉朝請。唯陛下裁覽衆心,有以尉復師傅之臣!」上從林言,下詔,賜丹爵關内侯。 上用杜業之言,召見朱博,起家復爲光祿大夫;遷京兆尹。冬,十月,壬午,以博爲大司空。 6. 7中山王箕子,幼有眚病,祖母馮太后自養視,數禱祠解。上遣中郎謁者張由將醫治之。由素有狂易病,病發,怒去,西歸長安。尚書簿責由擅去状,由恐,因誣言中山太后祝詛上及傅太后。傅太后與馮太后並事元帝,追怨之,因是遣御史丁玄案驗;數十日,無所得。更使中謁者令史立治之;立受傅太后指,冀得封侯,治馮太后女弟習及弟婦君之,死者數十人,誣奏云:「祝詛,謀殺上,立中山王。」責問馮太后,無服辭。立曰:「熊之上殿何其勇,今何怯也!」太后還謂左右:「此乃中語,前世事,吏何用知之?欲陷我效也!」乃飲藥自殺。宜郷侯參、君之、習夫及子當相坐者,或自殺,或伏法,凡死者十七人。衆莫不憐之。 司隸孫寶奏請覆治馮氏獄,傅太后大怒曰:「帝置司隸,主使察我!馮氏反事明白,故欲擿抉以揚我惡,我當坐之!」上乃順指,下寶獄。尚書僕射唐林爭之,上以林朋黨比周,左遷敦煌魚澤障候。大司馬傅喜、光祿大夫龔勝固爭,上爲言太后,出寶,復官。張由以先告,賜爵關内侯;史立遷中太僕。 7.
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衛遂忠 ?-? 初唐・武周の酷吏。河東の人。好学の人で文辞をよくした。来俊臣と親しく、来俊臣とともに多数の人を罪に陥れた。酒をたずさえて来俊臣のもとを訪れた時、妻の一族がいたため居留守をつかわれ、激怒して上がり込んで痛罵したため、殴られ縛られ、釈放されたがそれより両者の仲は悪化したという。来俊臣が謀反を企んでいると誣告し、死に追いやった。 列伝 『新唐書』巻二百九 列伝第一百三十四 酷吏 来俊臣 『旧唐書』巻一百八十六上 列伝第一百三十六上 酷吏上 来俊臣
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短編連続ちび澪小説 まとめ版 01話~12話 37話~48話 13話~24話 49話~60話 25話~36話 62話~64話 単話版 第一話・ちび澪登場! 第二十五話・気付けば2クール終わってました! 第四十九話・練習3! 第二話・居候先! 第二十六話・就寝準備! 第五十話・復活! 第三話・ティータイム! 第二十七話・就寝準備2! 第五十一話・練習4! 第四話・ちび澪について! 第二十八話・就寝! 第五十二話・もう1年放送したんだ! 第五話・ちび澪について2! 第二十九話・朝! 第五十三話・元通り 第六話・ケーキ! 第三十話・喋る! 第五十四話・下校2! 第七話・ケーキ2! 第三十一話・登校! 第五十五話・帰宅! 第八話・ケーキ3! 第三十二話・侵入! 第五十六話・迷子! 第九話・食べる! 第三十三話・澪の席! 第五十七話・迷子2! 第十話・お茶! 第三十四話・書ける! 第五十八話・帰宅2! 第十一話・ちび澪について3! 第三十五話・小テスト! 第五十九話・夕食3! 第十二話・ちょうど1クール! 第三十六話・昼飯! 第六十話・抱っこ!(憂) 第十三話・練習準備! 第三十七話・夢! 第十四話・練習準備2! 第三十八話・3クール目も突破していた! 第六十二話・アイス2! 第十五話・練習! 第三十九話・律の夢! 第六十三話・復讐! 第十六話・練習2! 第四十話・ムギの夢! 第六十四話・復讐2! 第十七話・下校! 第四十一話・梓の夢! 第十八話・憂! 第四十二話・唯の夢! 第十九話・夕食! 第四十三話・唯の淫夢! 第二十話・夕食2! 第四十四話・澪の淫夢! 第二十一話・アイス! 第四十五話・抱っこ! 第二十二話・お風呂! 第四十六話・抱っこ!(紬) 第二十三話・洗う! 第四十七話・抱っこ!(律) 第二十四話・お風呂上がり! 第四十八話・抱っこ!(唯) 番外編! 37話~44話辺りの話 初出:2- 453, 455- 457, 459-460, 462, 465- 467, 535, 684, 741 名前 コメント すべてのコメントを見る 戻る TOP
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+審査番号:08~14 実施済み +審査番号:08 審査番号:08 (上級演習場) 審査官:輪廻転生(明生) アグ散布の霧下でケイローンが駆け回る混成部隊です。全機パルス砲装備なので、対策が無いと一方的に押し込まれます。 挑-審=. 獲得p チーム名 38-00=. 38p はやく二輪になりたい 00-34=-34p 1式ゲイザー 00-12=-12p けろいざあ 34-89=-55p 激動の連動 04-00=. 4p ひとくいゲイザー 00-27=-27p 15 00-89=-89p 大逃げチーム 00-90=-90p チームペペ 00-37=-37p 一輪刺しD型 66-00=. 66p 暗闇の輪舞2 00-84=-84p バジルタ01 41-00=. 41p 鉄騎小隊 00-77=-77p Cold grave 00-70=-70p SUB ZERO 00-91=-91p 消滅の輪 00-75=-75p ブルーシャーク 00-100=-100p 浦島太郎 52-00=. 52p チーム反抗期 00-00=. 0p カマイタチ 96-42=. 54p ブーン 28-84=-56p Regazel・Tr 00-34=-34p 第01コレジャナイ小隊 33-00=. 33p N式チーム36 34-54=-20p 三十六計逃げるに如かず +審査番号:09 審査番号:09 (上級演習場) 審査官:36Cシリーズ第六段(でっぱー) ビーム機雷とスフィアで混乱している挑戦者をカノンで狙撃するラスティです。誘導兵器の有無が大きく影響しそうです。 挑-審=. 獲得p チーム名 00-44=-44p はやく二輪になりたい 75-00=. 75p 1式ゲイザー 22-13=. 9p けろいざあ 47-84=-37p 激動の連動 00-67=-67p ひとくいゲイザー 00-39=-39p 15 75-91=-16p 大逃げチーム 00-81=-81p チームペペ 13-00=. 13p 一輪刺しD型 00-46=-46p 暗闇の輪舞2 75-00=. 75p バジルタ01 80-00=. 80p 鉄騎小隊 85-00=. 85p Cold grave 00-78=-78p SUB ZERO 00-79=-79p 消滅の輪 00-30=-30p ブルーシャーク 02-00=. 2p 浦島太郎 00-17=-17p チーム反抗期 12-20=-8p カマイタチ 00-36=-36p ブーン 20-89=-69p Regazel・Tr 00-51=-51p 第01コレジャナイ小隊 57-87=-30p N式チーム36 100-84=. 16p 三十六計逃げるに如かず +審査番号:10 審査番号:10 (上級演習場) 審査官:チームペペ(ぺぺ) 死角に飛び込んでアサルトを近距離で当ててくる犬部隊です。効率よくスフィア散布するので広域警戒が必要です。 挑-審=. 獲得p チーム名 38-00=. 38p はやく二輪になりたい 54-00=. 54p 1式ゲイザー 32-62=-30p けろいざあ 50-100=-50p 激動の連動 33-34=-1p ひとくいゲイザー 00-95=-95p 15 100-75=. 25p 大逃げチーム 67-00=. 67p チームペペ 00-45=-45p 一輪刺しD型 94-82=. 12p 暗闇の輪舞2 92-00=. 92p バジルタ01 62-00=. 62p 鉄騎小隊 52-00=. 52p Cold grave 00-92=-92p SUB ZERO 00-89=-89p 消滅の輪 44-27=. 17p ブルーシャーク 71-00=. 71p 浦島太郎 00-73=-73p チーム反抗期 75-00=. 75p カマイタチ 52-00=. 52p ブーン 15-100=-85p Regazel・Tr 51-63=-12p 第01コレジャナイ小隊 72-92=-20p N式チーム36 100-67=. 33p 三十六計逃げるに如かず +審査番号:11 審査番号:11 (上級演習場) 審査官:アサルトゲパルトD型(BZF) 突進アサルトでよろけ持続を誘発、そのまま破壊し切る特攻ローケンです。スフィアの固め置きも危険要素です。 挑-審=. 獲得p チーム名 00-02=-2p はやく二輪になりたい 17-00=. 17p 1式ゲイザー 00-82=-82p けろいざあ 67-72=-5p 激動の連動 00-72=-72p ひとくいゲイザー 00-26=-26p 15 58-87=-29p 大逃げチーム 66-00=. 66p チームペペ 00-26=-26p 一輪刺しD型 68-54=. 14p 暗闇の輪舞2 27-00=. 27p バジルタ01 34-00=. 34p 鉄騎小隊 00-66=-66p Cold grave 00-93=-93p SUB ZERO 00-62=-62p 消滅の輪 00-76=-76p ブルーシャーク 00-52=-52p 浦島太郎 00-80=-80p チーム反抗期 16-00=. 16p カマイタチ 33-00=. 33p ブーン 81-83=-2p Regazel・Tr 08-61=-53p 第01コレジャナイ小隊 69-46=. 23p N式チーム36 05-74=-69p 三十六計逃げるに如かず +審査番号:12 審査番号:12 (上級演習場) 審査官:1式パークドッグ(vidhiro) 弾丸よりも速くミサイルをも振り切る超跳躍を駆使する、前大会優勝チームです。vidhiro氏の多脚は誰であっても脅威です。 挑-審=. 獲得p チーム名 75-62=. 13p はやく二輪になりたい 80-00=. 80p 1式ゲイザー 66-34=. 32p けろいざあ 53-67=-14p 激動の連動 71-100=-29p ひとくいゲイザー 02-34=-32p 15 100-100=. 0p 大逃げチーム 63-100=-37p チームペペ 06-46=-40p 一輪刺しD型 28-99=-71p 暗闇の輪舞2 100-64=. 36p バジルタ01 83-80=. 3p 鉄騎小隊 70-97=-27p Cold grave 00-100=-100p SUB ZERO 00-100=-100p 消滅の輪 67-76=-9p ブルーシャーク 55-100=-45p 浦島太郎 00-59=-59p チーム反抗期 85-94=-9p カマイタチ 90-57=. 33p ブーン 100-100=. 0p Regazel・Tr 95-91=. 4p 第01コレジャナイ小隊 87-100=-13p N式チーム36 93-77=. 16p 三十六計逃げるに如かず +審査番号:13 審査番号:13 (上級演習場) 審査官:大逃げに打って出るチーム(らいおん) 常時急速前進+ソニックで前半を逃げ切り、ダブル修復で判定勝ち奪取を目論むゲイザーです。手数が極端に少ないので追い付ける足があればチャンスです。 挑-審=. 獲得p チーム名 84-91=-7p はやく二輪になりたい 34-60=-26p 1式ゲイザー 93-95=-2p けろいざあ 92-100=-8p 激動の連動 100-95=. 5p ひとくいゲイザー 43-96=-53p 15 100-91=. 9p 大逃げチーム 100-100=. 0p チームペペ 81-100=-19p 一輪刺しD型 100-90=. 10p 暗闇の輪舞2 100-29=. 71p バジルタ01 80-73=. 7p 鉄騎小隊 97-76=. 21p Cold grave 68-89=-21p SUB ZERO 54-67=-13p 消滅の輪 100-100=. 0p ブルーシャーク 94-84=. 10p 浦島太郎 28-100=-72p チーム反抗期 65-67=-2p カマイタチ 100-95=. 5p ブーン 100-100=. 0p Regazel・Tr 100-100=. 0p 第01コレジャナイ小隊 88-98=-10p N式チーム36 100-96=. 4p 三十六計逃げるに如かず +審査番号:14 審査番号:14 (上級演習場) 審査官:ミストルティン(ハナアルキ) パルスグレネードを撒きながら駆け寄って来るネグローニです。捕まると乱舞に巻き込まれます。 挑-審=. 獲得p チーム名 00-34=-34p はやく二輪になりたい 30-00=. 30p 1式ゲイザー 00-35=-35p けろいざあ 62-00=. 62p 激動の連動 00-29=-29p ひとくいゲイザー 08-00=. 8p 15 91-00=. 91p 大逃げチーム 54-00=. 54p チームペペ 00-00=. 0p 一輪刺しD型 99-00=. 99p 暗闇の輪舞2 00-79=-79p バジルタ01 25-00=. 25p 鉄騎小隊 30-00=. 30p Cold grave 30-00=. 30p SUB ZERO 00-20=-20p 消滅の輪 00-20=-20p ブルーシャーク 00-73=-73p 浦島太郎 00-63=-63p チーム反抗期 26-00=. 26p カマイタチ 10-00=. 10p ブーン 57-00=. 57p Regazel・Tr 25-00=. 25p 第01コレジャナイ小隊 99-00=. 99p N式チーム36 98-00=. 98p 三十六計逃げるに如かず blankimgプラグインエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。
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斎藤家 野々村三十郎 レベル 45-7 職業 忍者 防衛陣 中翼先鋒 構成 名前 種類 レベル 初期付与 使用技 野々村三十朗 忍者 45 蘇生・壱、奪命三連、奪命五連、暗殺乱舞、各遁・極、手裏剣乱射、瞬殺閃、忍結界・弐、 美濃遊行僧 僧 40 紅蓮・参、回復・参、帰依、霧散、霧散 濃州荒くれ侍 侍 40 一所懸命、沈黙の霧、大音声 稲葉山占い師 陰陽師 40 吹雪、烈風・参、気合呪霧・参、金縛り 南宮社雅楽師 神 40 詠唱の韻・極、雷撃・参、気合の韻・参、攻撃付与・参、神の加護・参、小細工無用、全体解呪 美濃渡り鍛冶 鍛冶屋 40 陽動、三連撃、五連撃 美濃薬草採り 薬師 40 蘇生・壱、活身・参、全体解呪・弐 備考 ドロップアイテム 三十郎の忍者胴着 その他情報 名前 コメント
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春の陽気を知りながら、昼も夜も眠りの淵に落ちぬ女―――かの者は、日を重ねるにつれ記憶を失っていく。抗う術無き妖しい現象に、女は恐れを抱く。―――いつか、夫の事も息子の事も、忘れたことさえ忘れてしまう。 カジ ……せめて眠れたら 待っているのも 少しは楽だろうにね……… 渡し舟の船頭をしている少年。 妙な物忘れをするようになった 母を案じている。 第十六話 暁の蛇 脚本:伊丹あき/絵コンテ:峰達也/演出:宮田亮 作画監督:中村章子 さよ カジの母。記憶が失われていく現象に悩まされながら、 旅に出ている夫の帰りを待っている。 でも何だか こうすると 安心するのよねぇ…
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プレイヤー名:クーフーリン キャラクター名:十六夜 迅牙 性別:男 年齢:20 ふたつ名:魔鎧剣士 クラス:魔鎧使い/魔剣使い 経験点=1/50 属性:火/火 CF修正値:2 CL:8 プラーナ内包値:5 種族:人間 ワークス: ボーナス1 ライフパス 出自:ナチュラルボーンファイター キーワード:スパルタ教育 目的:日常の守護者 邂逅:ビジネス 感情:信用 コネ: 印象: 性格: 能力値 能力値 筋力 器用 感覚 理知 意思 幸運 クラス1 4 3 3 2 3 3 クラス2 5 3 3 2 2 3 第一属性 1 1 0 0 1 0 第二属性 1 1 0 0 1 0 ボーナス 1 合計値 12 8 6 4 7 6 迅牙 HP84/84 MP49/49 プラーナ5/5 状態: 特技 名称 SL タイミング 判定 対象 射程 代償 使用条件 効 果 月衣 1 効果参照 自動 自身 なし なし なし アイテムを隠す 月匣 1 効果参照 自動 自身 なし なし なし 月匣を展開する 魔鎧所持 1 常時 自動 自身 なし なし なし 魔鎧取得 魔剣所持 1 常時 自動 自身 なし なし なし 魔剣取得 魔鎧ウイング 1 常時 自動 自身 なし なし なし 戦闘値ジャッジに+SL(1)する。 カバーリング 1 Dロール直前 自動 自身 なし M5 なし カバーアップを行う 八面六臂 1 オート 自動 自身 なし P1 なし カバーリングの範囲を範囲選択にするシーン1回 グレートバリア 3 ピンポイントバリア 自動 自身 なし なし なし ダメージ軽減効果に+15する。1シナリオ2回 ピンポイントガード 3 Dロール直後 自動 自身 なし M8 魔剣 ダメージ軽減SL×5(15) 守護者の誇り 1 戦闘不能 自動 自身 なし なし なし 戦闘不能時HPをSL×10(10)で回復する 剣我一体 3 ジャッジ直前 自動 自身 なし なし 魔剣 ダメージに+SL×20(60) 魔剣解放 1 オート 自動 自身 なし なし 魔剣 ダメージ+SL*10(20)する 1シナリオ一回 クイックヒット 1 ジャッジ直前 自動 自身 なし なし 魔剣 命中+3 シーン1回 レンジドカバー 1 カバーリング 自動 自身 なし P1 カバーリング カバーリングの射程を近距離に変更 魔剣一閃 3 メジャー 命中 単体 武器 なし なし 命中-2ダメージ+SL×5(15) トゥーハンドスタイル 1 常時 自動 自身 なし なし なし 両手武器使用時命中+1(計算済み) 2ハンドスタイルⅡ 1 常時 自動 自身 なし なし なし 両手武器使用時物攻+3(計算済み) イクイップリミット 1 常時 自動 自身 なし なし なし 重量に+2 ポーションマスタリー 2 常時 自動 自身 なし なし なし ポーションの回復効果に+2 戦闘技法=刀 1 常時 自動 自身 なし なし なし 武器の行動値修正を±0にする(計算済み) 代償略式P=プラーナ H=HP M=MP 基本攻撃データ コンボ名 命 中 攻 撃 備 考 基本攻撃 15 27 魔剣一閃 13 42 剣我一体・魔剣一閃 13 102 1シーン一回のみ クイックヒット使用時は命中に+3 シーン1回のみ 代償略式P=プラーナ H=HP M=MP 戦闘能力値 能力 BS 魔鎧 魔剣 CL 特技 未装備 武器 魔装 防具 その他 合計 命中 10 0 2 3 1 15 0 0 2 17 回避 7 2 1 1 11 0 -2 9 魔導 5 0 0 5 0 5 物攻 0 2 4 6 17 4 2 29 魔攻 0 0 0 0 0 物防 2 1 4 7 1 14 22 魔防 2 0 2 1 12 15 耐久 30 2 4 42 78 0 72 魔力 13 3 1 28 45 0 37 行動 10 1 0 1 12 0 -8 4 射程 至近 装備品 最大所持重量=23 名称 種 別 重量 命中 回避 魔導 物攻 魔攻 物防 魔防 行動 射程 部位 解 説 斬魔狼牙剣 白兵剣 10 0 0 0 17 0 1 1 0 至近 両手 スロット3*スキル修正あり 相当品=斬月 魔鎧狼牙 防 具 8 -1 -2 0 2 0 9 8 -4 なし 上半身 スロット3 相当品=ブルームテクター 魔鎧追加椀部装甲 防 具 3 0 -1 5 4 -2 なし 籠手 物攻+2 相当品=パワードブレイズ 魔鎧追加肩部装甲 防 具 5 0 -1 4 3 -2 なし 籠手 命中+1 相当品=ミスリルショルダー 箒オプション 名 称 命中 回避 魔導 物攻 魔攻 物防 魔防 行動 射程 部位 解説 未装:アーマーバリア スロット2 魔鎧 ダメージ軽減と同時に使う。ダメージ3点軽減 2つ所持 格納:ENブースター スロット3 魔剣 ダメージロール直前に使う。物攻に+3点追加 3つ所持 装備:ブースターパック スロット1 ENブースター3つ格納中 装備:IRIS スロット1 ジャッジ直前に使用。判定値+2 1シナリオ1回ひとつのみ 装備:IRISファイタースロット1 命中+1物攻+2 装備:ライトシフト スロット1 魔剣重量-2 行動値修正+1 適応済み 装備:ライトシフトⅡ スロット1 魔剣命中+1(最大0) 装備:ギガントアーム スロット1 装備重量+3 所持品 名称 種 別 個数 効 果 0-PHONE 道 具 0 MPポーション ポーション 8 MP回復治癒力0の2D キャラ設定 魔を払うために戦う騎士。 幼い頃に母を亡くし、父とともに生き続けてきた。 父に育てられながら剣の技術をその手に覚えていき…いずれは父と同じ 魔払いの騎士になることを誓ってきた。 だが、しばらくしたあと街で起きた事件に父が行き、その後行方知れずになる。 父が世話になった企業のもとに引き取られてから、父の剣と鎧だけが回収されており 未熟ながらも受け継ぐ。 父の意志と生き様も共に。 その後心身共に鍛え上げるために東雲孝蔵のもとで指導を受けていた。 武術 剣術 様々な分野をほかのところでも得ようとひたすらに戦い鍛え続けた。 その際に孝蔵の孫娘、東雲瑠花にも教わったという。 孝蔵のもとでの修行 枢木による訓練施設の2つを利用していった。 中学高校からもあまり人を寄せ付けず寄せ付けないように生きている。 近づいてくる人間には愛想笑いなどだけで話を合わせるだけで寄せ付けないようにしている。 縁を作れば剣は鈍る。守るべきものの縁を強くしてはならない。 父の教えを思い出し人との付き合いは最低限だけにして過ごし続けている。 現在は大学に通いながら街に起きる事件を解決し人を守るために戦っている。 後に教師として母校である高校に行くことになる。 一人称:俺 私(教師してるとき) 二人称:お前 君(教師をしてるとき) 見た目 黒髪で前髪は短めにして少し頭がツンツン 肌は少し褐色気味(少し焼けてる感じ)目は黒で普段は優しそうな表情をしている。侵魔相手には容赦なく目が少し据わっている。 普段着 Yシャツにジーパン。 学校のときは紺のスーツ。 本業時は黒のロングコートにサングラスをつけている。 戦闘時は全身鎧。銀と黒の2色。先代のときは光り輝く金色だったが…現在は力を失っている模様。 魔鎧 狼牙(ろうが) 兜が狼の全身鎧。 本来の所持者であった十六夜 烈牙(いざよい れつが)のときは黄金に輝く鎧だった。 10年前の震災により所持者である烈牙がいなくなり、力と黄金の光を失い、破損した状態で枢木に回収される。 後に怜牙・白鷺・フォルスターにより最新の箒技術を加えることにより、全盛期ほどではないがほぼ完全な修復がされた。 現在は十六夜迅牙が所持者となり仮の使い手となっている。 見た目は全身フルプレート。頭部が独特で狼の形をしている。光を失い銀と黒の鎧となっている。関節部分は箒技術が使われているのを指し示すように青く光っている。 金色の狼 牙である剣と金色の光を持って魔を払う と言われている。 魔剣 斬魔狼牙剣(ざんまろうがけん) 本来は狼牙剣という一本の西洋剣。 剣もまた怜牙・白鷲・フォルスターの手により折れた浪牙剣をウィッチブレードに移植することにより再生した。 迅牙の戦闘スタイルに応じて動けるようになり、護る盾にも攻める剣にもなれるようにしている。 デザインは斬馬刀をイメージしており鍔のない一本の巨大な剣となっている。 現在・怜牙によって使いやすさと威力を重点に置いたスタイルを製作中。 セッション履歴 2015/10/28 キャラ作成 2015/11/27 ダイスC7 F12 金10万ヴァルゴMPポーション2個購入 2015/12/26 第一話 紅き月 経験点10点 CL1アップ 2015/12/29 成長報告CL1>2 魔剣一閃2 レンジドカバー習得 経験点消費=ブースターパック2点 IRIS3点 IRISファイター4点 エネルギーブースター MPヒールポーション2個取得 1点 10点消費 2016/04/07 第二話 マヨヒガ~虚~ 経験点20点 CL2アップ 成長報告CL2>4 剣我一体2 クイックヒット1 ピンポイントガード3習得 経験点消費=イクイップリミット1 ライトシフト ライトシフトⅡ 8点 ギガントアーム1点 パワードブレイズ4点 18点消費 魔剣変更=ウィッチブレード>斬月 2016/08/14 第三話 霧に消える学園 経験点10点 CL2アップ 成長報告CL4>6 剣我一体3 グレートバリア1 八面六臂1 守護者の誇り1 経験点処理=ミスリルショルダー3点 増設スロット2点 5点消費 2017/09/10 第四話 経験点10点 CL1アップ 成長報告CL6>7 グレートバリア2 魔剣一閃3 経験点処理=ポーションマスタリー1 トゥーハンドスタイル2 戦闘技法1 15点消費 MPポーション4個取得 経験点1点 2017/12/24 第五話前編 経験点10点 CL1アップ 成長>CL7>8 魔剣解放1 魔鎧ウィング1 成長点処理=ポーションマスタリー2