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国際連盟(こくさいれんめい 英:League of Nations)は、第一次世界大戦の教訓から、1920年に発足した史上初の国際平和機構である。 略称は連盟。本部はスイスのジュネーヴに置かれていた。 国際連盟の沿革 設立 アメリカ合衆国大統領のウィルソン(=民主党)の十四か条の平和原則により提唱され、ヴェルサイユ条約の第1編に基づいて国際連盟規約が定められたことで設立された。原加盟国は42カ国で、最終的に60カ国以上が加盟している。 提唱者が大統領であるアメリカ合衆国自身は、モンロー主義を唱える上院の反対(=共和党が多数)により国際連盟には参加していない。また、ロシア革命直後のソヴィエト社会主義共和国連邦(1934年加盟)や敗戦国のドイツ(1926年加盟)は、当初は参加を認められなかった。このように大国の不参加によってその基盤が当初から十分なものではなかった。 経緯 1920年代には小規模紛争解決の成功例もあるが、第二次世界大戦を控えた1930年代には、1933年に日本とナチス・ドイツが、1937年にイタリアが連盟から脱退、その後も枢軸側中小国の脱退が相次ぎ、大規模紛争の解決に対する限界を露呈した。また、1925年にコスタリカが地域紛争の解決失敗を理由に、1926年にブラジルが常任理事国入り失敗を期にそれぞれ連盟を脱退していたが、1930年代後半から中南米諸国の脱退が急増した。そして第二次世界大戦の開始に伴い、連盟は機能不全に陥り、1939年12月の理事会においてフィンランド侵略を理由に1939年にソヴィエト連邦を除名したのを最後に、理事会、総会共に活動を休止した。 国際連合の発足後の1946年4月に第21回総会を開催し、投票により連盟の解散と資産を国際連合へ移行することを決定した。 国際司法裁判所や、国際労働機関は国際連合に引き継がれた。 機構 総会(Assembly) 理事会(Council) 事務局(Secretariat) 常設国際司法裁判所(Permanent Court of International Justice) 国際労働機関(International Labour Organisation) 他に常設委任統治委員会、常設軍事諮問委員会、軍備縮小委員会、法律家専門家委員会などで構成される。 発足当初の常任理事国は、大日本帝国、フランス、イギリス、イタリアの4か国である。 国際連合とは異なり、最高決定機関は「理事会」ではなく「総会」であった。また決定方法は多数決ではなく「全会一致」を原則としていたことや、軍を組織することができず軍事的制裁は行えなかったために経済制裁を行うまでの権限を有するにとどまったことから、紛争解決に効果を発揮できなかったことが指摘される。ただ、世界における現実の紛争に必ずしも有効な解決策を提示できなかったとしても、史上初めて、国際機関として参加国の総意を以って意見を集約をするという理念は、評価されるべきものと考えられている。 紛争処理以外では効果を上げたとする指摘もあるほか、満州事変に関する日本への勧告や、エチオピア侵攻に際してのイタリアへの経済制裁等、常任理事国が関係する紛争に対しても可能な限り対応した点では、現在の国際連合では常任理事国が関係する紛争の処理が困難であることと比べ、評価されるべきであるとの意見もある。加入国が対等の立場において意思決定に参画するシステムは、平等の見地からは評価されるべきものであるが、実際には大国が小国を動かすことによって、国際連盟における世論を構築することが可能になる制度であるとの批判がある。後継の機関ともいうべき国際連合においては、常任理事国に一定の優越する地位が与えられている。 大日本帝国の貢献と脱退まで 大日本帝国(以下日本)は脱退まで常任理事国であり、国際連盟事務局次長には新渡戸稲造が選ばれるなど、日本は中核的役割を担っていた。 日本はヨーロッパから離れていたためにヨーロッパ諸国間の紛争に比較的利害を持っていなかったことから、概ねヨーロッパの紛争(ギリシア等)に対しては公平な第三者として調停を行うことができたと評価される。 柳条湖事件を契機に日本が満州全土を制圧すると(満州事変)、清朝最後の皇帝・溥儀を執政にする満州国を建国した。これに抗議する中国(中華民国)は国連に提訴。国連ではイギリスのヴィクター・リットン卿を団長にするリットン調査団を派遣する。リットンは日本の満州における特殊権益は認めたが、満州事変は正当防衛には当たらず、形だけでも満州を中国に返すように報告書に記した。 1933年2月24日、国際連盟特別総会においてリットン報告書(対日勧告案)が採決され、賛成42、反対1(日本)、棄権1(シャム=タイ)の賛成多数で可決された。可決直後、席上で松岡洋右日本全権は「もはや日本政府は連盟と協力する努力の限界に達した」と表明し、その場を退席した。 その後、同年3月27日、日本は正式に国際連盟に脱退を表明し、同時に脱退に関する詔書が発布された(なお、脱退の正式発効は、2年後の1935年3月27日)。以後、日本は日独伊三国軍事同盟や日ソ中立条約などを結び、第二次世界大戦への道を進むことになる。 関連項目 Template commons? ウッドロウ・ウィルソン 十四か条の平和原則 ヴェルサイユ条約 第一次世界大戦 常任理事国 (国際連盟) 国際連盟加盟国 リットン調査団 外部リンク 国際聯盟規約 - 東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月15日 (水) 05 49。
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軍閥(ぐんばつ)とは多義的な用語であり、一つの定義に規定するのは不可能であるが、主なものについて挙げる。 国家における単一の近代的軍事組織が軍事を独占した状態になっている国家において、その官僚組織としての軍部内部における派閥のこと。特に旧日本軍内における派閥のことを言う。 軍事力を背景に地方に割拠する(国際的に承認・未承認を問わず、ある程度の実効支配地域を持つ)組織・集団のこと。 軍部内部における派閥 旧・大日本帝国陸軍における皇道派・統制派、旧・大日本帝国海軍における艦隊派・条約派などが挙げられる。しかし、軍部内における派閥は日本軍に限らずどこの軍隊にもありえるが、「軍閥」という名称では呼ばれない場合も多い。例えば、韓国軍における秘密組織であった「一心会」(ハナフェ)、やはり秘密組織である旧エジプト王国軍の自由将校団(ナセルなどが在籍)などは、その政治的野心も強かったものの、一般に「軍閥」とは呼ばれない。 軍事力を背景に地方に割拠する組織・集団 辛亥革命前後の中国のものが典型。例えば、辛亥革命前の代表的な軍閥領袖として李鴻章があげられる。李鴻章が私財を投じて兵を募り集め、訓練・組織化した軍閥は時の政府(清)に従順であったが、領袖の跡を袁世凱が継承してからは、次第に軍閥組織の利(ひいては軍閥領袖の意)を最優先として動く様になる(やがて孫文と裏交渉し、清政府に反目、やがては打倒勢力の中核となる)。呉佩孚、張作霖らは衝突や和解を繰り返しながら覇権を競い合った。しかし、中国国民党の北伐戦争で軍閥は打撃を受け、対日戦争や国共内戦で中国国内の状況が変わると国民党軍や中国共産党軍に編入され力を失った。 前近代の主権国家が成立する前の世界において、国家の政治体制は個々に軍事力を有した団体、あるいは地方政権の集合体であったものが多く、「国家」が後者の意味での軍閥の連合体の様相を呈することは常態であった。また、そうした場合、中央政府とはしばしば国家の全体に影響を及ぼしうる軍事集団そのものであり、これは前者の意味での軍閥に近いものであった。国民国家というのはかかる前近代を経て近代になって始めて成立した概念であり、そこから愛国心等も生まれていった。愛国心という概念は近代の産物に過ぎないのである。この意味では、日本の中世初期の武士団や中世後期の戦国大名の領国組織も、軍閥の定義には当てはまる。 近代の主権国家においては軍事力は国家の中央政府のもとに一元化されるべきものであり、また中央政府に一元化された軍事力はそれ自体が政府機関を運営する主権者ではなく、国家の主権者の命令に服するものでなくてはならない。つまり近代社会において軍閥が云々されるとは近代国家たるべき要件となる軍事力の一元化と、主権者への服従が達成されていない状態が継続していると考えてよい。 この意味での軍閥に近いものとしては、ソマリアの武装勢力や、民主カンプチア政権崩壊後のポル・ポト派、アフガニスタンの北部同盟、ムジャーヒディーン残党などが上げられる。 関連項目 世界の軍閥一覧 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_ 2008年10月24日 (金) 13 15。
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560: 弥次郎 :2017/04/23(日) 00 33 14 大日本企業連合が史実世界にログインしたようです「蝶が羽ばたき、嵐が巻き起こる」3 -ドゥーチェは思考する- ベニート・ムッソリーニという人物は、現代において、割と評価を受ける人物であった。 スターリンさえ認めた共産「趣味」者でありながらも、イタリア王国の忠実な頭領として地位を確保し、事実幅広い教養を納め、ローマ進軍を成し遂げた軍人でもあり、ローマ教皇とも政治的に渡り合い、イタリア人らしく恋愛にも情熱的であった。 無論、無神論者で度々ローマ教皇と対立し、差別的な言動がある程度見受けられるなど、問題もあった。 しかし、現在においてもヒトラーに対するドイツ人のような極端なタブー視などは見受けられず、出身地であるプレダッピオには記念碑があって献花が続いているという状況を鑑みれば、彼が唾棄すべき独裁を敷いて、イタリアに甚大なダメージを与えたというのではないと言えるかもしれない。 さて、昨今の、西暦1936年2月26日に極東の島国 日本列島において発生したカウンタークーデターと、その後の大日本企業連合の蜂起と大日本帝国の支配の確立は、遠く離れた地中海へもその報が届けられていた。 報告については正直、信じられるものとは言い難かった。人型の機械に、巨大な艦隊に、「企業」の支配。 さしものムッソリーニも、そして彼の部下たちも俄かには信じられなかった。中には警戒を強めていた部下もいた。 「そうさ、日企連は別に変な組織ではないのだよ」 しかし、情報が集まるにつれて、彼の警戒は徐々にほぐれた。 鼻歌さえ歌う彼は、しかし冷静な目で日企連に関する資料を読みふけっていた。 社会趣味者としての視点。それは日企連の本質を見抜く一助となっていた。 社会主義的な資本主義・思想に基づいて連携し合い、社会福祉 社会利益を追求する企業連合 それが、彼の結論だった。 イタリア・ファシズムの実行というのは政党と政府の管理下で財界・財閥・労働者が一体となって統制経済の実践によって行われた。 細かいところは少々省くのだが、結論だけを言えば現在の日企連の支配体制と驚くほどに似ている。 主権者の天皇の権限を多く認めているところが違うのだが、そんなものは枝葉末節。 要するに日企連というのは自分の体系化した狭義の「ファシズム」の実践例として注目できる。 まるで、お手本のようですらある。形ばかりを真似たドイツの伍長とは全く違う。 はっきり言おう。ムッソリーニは日企連の一連の行動と発表した政策に脱帽した。 もっとも、それを実践できるかという点についてはまだそこまで信頼してはいない。そこは調査が必要だ。 手放しでほめるレベルではない。今のところ、イタリアに入ってきている情報だけでは何とも言えない。 ついでに言えばムッソリーニはあまり日本の制度については詳しいとは言えない。 だが、天皇、イタリアで言えば国王を擁立していることくらいは知っていた。 そして駐イタリア大日本帝国大使館の日本人とのやり取りを通じて、それが権力基盤や権力の担保となることを確信した。 これまでの日本の天皇は権力者が支配の正当性を担保するものであったが実質的にはそこまで権限を有しているわけではない。 「まずは今回のオリンピック査察、いや、それ以外でもっと積極的に動くべきかな? シモイの伝手が使えるはずであるし、もっとアプローチをすべきか……」 既に駐日大使には指示を飛ばしてある。情報収集だ。 警戒は必要。しかし、それと同じだけの期待値はある。 彼らと自分が見ているものは全然違うのだろうという予感があるが、それは枝葉末節。 彼の言うシモイ、下井春吉は、一言で言うなればイタリアに惚れこんだ 一言でいうならば、イタリアに惚れこんだ教育者・文化人である。昭和の日本にイタリアを紹介したとも言えるかもしれない。 他ならぬ彼こそが、詳細な情報をイタリアへと提供してくれるソースとなったのである。 「ともあれ、我々として彼らの動きに注視することに変わりはない」 彼らが一体どう動くのか。 資本主義の走狗たる企業とは名ばかりの、社会主義的な行動理念の彼らが、一体どのように世界をかき乱すのか。 支配階級が率先して社会的な平等を推し進めるというのは一体どういう理由からそう動いたのか。 彼の思考は、急速に回転を増していった。 「ドゥーチェ、アジアのこともいいですけど、エチオピアのことも考えてください」 そんなムッソリーニに、イタリアに帰国していたピエトロ・バドリオの部下の一人が呆れて声をかけたのも無理もないことであったが。 561: 弥次郎 :2017/04/23(日) 00 33 47 以上。wiki転載はご自由に。 ようやく書けた…… アシハラナカツクニの構造なんて大真面目に考えると頭がぐわんぐわんしますよ。 SFチックに、しかし、ロマンと理屈を付け加えるって面倒ですね。 この後、下井春吉さんはアシハラナカツクニで晩餐会に招待され、色々と吐く羽目になりました まあ、彼も有名人ですからね。日企連が察知できないわけではないんですよ。 日企連にしてもうまくやれば地中海の物産をゲットですから。 619: 弥次郎 :2017/04/25(火) 21 13 42 ham氏 調べてみたら、パドリオってこの時期(恐らく)エチオピアにいますね(汗 どうしたものか…やはりアメーの方が良いかな…? 急遽戻るのも無理か… 560のところ ×ピエトロ・バドリオに 〇イタリアに帰国していたピエトロ・バドリオの部下の一人に 訂正お願いします 訂正
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朝鮮軍人(ちょうせんぐんじん)とは、Template 和暦?4月1日からTemplate 和暦?までの間、「朝鮮軍人ニ関スル件」(明治44年勅令第36号)により、大日本帝国陸軍に置かれた軍人の分類である。 日韓併合により、大日本帝国陸軍に編入された旧大韓帝国軍人に与えられた身分の総称が「朝鮮軍人」であり、朝鮮が日本領となった以降に帝国陸軍に入隊した朝鮮人を指す呼称ではない。 概要 Template 和暦?に日本と韓国との間で締結された第三次日韓協約により、大部分が解散していた大韓帝国軍であったが、Template 和暦?の日韓併合時にも、なお相当数の在職中の韓国軍人が存在していた。これらの朝鮮総督府設置の際に身分を有していた旧韓国軍人は日本の一般の陸軍軍人に準じた扱いがされ、在職中の者は駐箚軍司令部附又は駐箚憲兵司令部附とされた(「旧韓国軍人ニ関スル件」(明治43年勅令第323号))。もっとも、「旧韓国軍人ニ関スル件」は暫定的な扱いを定めていたに過ぎなかったことから、翌年に「朝鮮軍人ニ関スル件」が制定され、Template 和暦?の復員庁令第3号により同令が廃止されるまで、同令に基づき「朝鮮軍人」の身分が存在した。 Template 和暦?「朝鮮軍人ヲ陸軍将校同相当官ニ任用等ニ関スル件」(大正9年勅令第118号)の制定で、朝鮮軍人のうち将校・同相当官が一般の陸軍将校・同相当官に自動的に任ぜられることとなり大正9年勅令第118号「朝鮮軍人ヲ陸軍将校同相当官ニ任用等ニ関スル件」附則、下士卒のみが朝鮮軍人ということになった。 朝鮮軍人は、朝鮮人たる陸軍軍人とは異なり、旧大韓帝国陸軍時代の階級を保有し、異なった取り扱いを受ける特別な軍人である。主に、王公族附武官・朝鮮歩兵隊・朝鮮騎兵隊などに充てられた。朝鮮人たる陸軍軍人として有名な李王垠中将や洪思翊中将などは朝鮮軍人ではなかった。 具体的な人数 1910年(明治43年)9月1日時点の朝鮮駐箚軍司令部附又は駐箚憲兵司令部附の旧韓国軍人たる将校同相当官職員は次の通りである。 元親衛府長官以下親衛府附将校朝鮮駐箚軍司令部附としては、陸軍副将1、陸軍参将2、陸軍砲兵正領1、陸軍歩兵副領2、陸軍二等軍医長1、陸軍工兵参領1、陸軍歩兵正尉1、陸軍歩兵参尉1、陸軍三等司計1。朝鮮憲兵隊司令部附としては、陸軍騎兵参領1、陸軍砲兵参領1、陸軍歩兵正尉2、陸軍砲兵正尉1、陸軍工兵副尉1、陸軍歩兵参尉1。 元侍従武官朝鮮駐箚軍司令部附として、陸軍歩兵参領1、陸軍歩兵正尉3。 元東宮武官朝鮮駐箚軍司令部附として、陸軍副将1、陸軍歩兵参領1、陸軍砲兵正尉1。 階級 朝鮮軍人 一般の陸軍軍人 将校 なし 陸軍大将 陸軍副将 陸軍中将 陸軍参将 陸軍少将 陸軍○○正領 陸軍○○大佐 陸軍○○副領 陸軍○○中佐 陸軍○○参領 陸軍○○少佐 陸軍○○正尉 陸軍○○大尉 陸軍○○副尉 陸軍○○中尉 陸軍○○参尉 陸軍○○少尉 下士 陸軍○○特務正校 陸軍○○特務曹長 陸軍○○正校 陸軍○○曹長 陸軍○○副校 陸軍○○軍曹 陸軍○○参校 陸軍○○伍長 兵卒 陸軍○○上等兵 陸軍○○上等兵 陸軍○○一等卒 陸軍○○一等卒 陸軍○○二等卒 陸軍○○二等卒 ○○には、将校は歩兵・騎兵・砲兵・工兵が、下士卒では歩兵・騎兵が入る。将校相当官等についても別途定めがある。朝鮮軍人ニ関スル件制定時の相当表。 大正9年勅令第118号により一般の陸軍将校に転じた朝鮮軍人 特に将官となった者について記す。 李秉武(陸士7期卒留学生)元大韓帝国親衛庁長官・侍従武官長を歴任し、勅令第118号により副将から中将に転じる。 趙東潤元大韓帝国侍従武官長を勤め、勅令第118号により副将から中将に転じる。 李煕斗(陸士9期留学生)勅令第118号により参将から少将に転じる。 趙性根(陸士9期卒留学生)勅令第118号により参将から少将に転じる。1928年(昭和3年)10月23日に中将に進級。 魚潭(陸士11期卒留学生)勅令第118号により歩兵正領から歩兵大佐に転じる。1922年(大正11年)9月18日に少将に進級し、1930年(昭和5年)12月22日に中将に進級。 王瑜植(陸士9期留学生)勅令第118号により一般の陸軍将校に転じる。1925年(大正14年)2月10日に少将に進級。 金応善(陸士15期卒留学生)勅令第118号により一般の陸軍将校に転じる。1931年(昭和6年)4月10日に少将に進級。 参考 日韓併合後に日本陸軍に入隊し将官となった朝鮮人 李王垠(陸士29期、陸大35期)1938年(昭和13年)7月15日に少将に進級し、1940年(昭和15年)10月26日に中将に進級。 洪思翊(陸士26期、陸大35期)日韓併合当時は陸軍士官学校の留学生であった。1941年(昭和16年)3月1日に少将に進級し、1944年(昭和19年)10月26日に中将に進級。 この他、朝鮮王公族には儀礼のための将官礼遇を受けている者がいた。 脚注 Template reflist? 関連項目 大日本帝国陸軍 大韓帝国軍 近衛兵 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年8月1日 (金) 07 11。
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並行世界の一覧 《No.000》 『スフィア・サーガ』の主な舞台となる世界。概ね現実世界と同じ歴史を辿っており、「基準世界」とも呼ばれる。魔術や超科学をはじめ、様々な規格外技術が蠢く多彩な世界でもある。 《No.091》 第二次世界大戦が枢軸国の勝利で終結した世界。ソ連や米国が大日本帝国とナチス・ドイツに分割統治されている。『皇国戦争』では戦争に参加する一国として大日本帝国が登場。 『とある兵士の苦悩』の舞台。『「親友A」の暗躍』に登場する天上調停者の1人、ベアトリクス・ブライトクロツはこの世界のドイツ出身。 《No.258》 社会主義体制となった日本が存在する世界。第二次世界大戦終盤、ソ連が米国から奪取した技術を用いて原子爆弾を開発。日本に原爆を落とし、終戦。ソビエトを中心としたGHQは日本を占領し、社会主義思想を広めた。皇室は廃止され、社会主義体制が確立。日本共産党が長年の間、政権を握っている。 『皇国戦争』では戦争に参加する一国として登場。 《No.329》 徳川幕府が存続した歴史を持つ大和帝国連邦が存在する世界。各地に覇権主義を展開することもなく、米国と戦争をすることも無かった。現在は永世中立国として世界の安定に努めている。 『皇国戦争』では戦争に参加する一国として登場。 《No.011》 日本が核戦争で消滅した世界。20世紀末までは基準世界の日本国と同じ歴史を辿っていたが、世界秩序を崩壊させる大戦によって、世界中が核汚染されている。現在、日本は国連による信託統治状態。 『皇国戦争』では戦争に参加する一国として登場。 《No.777》 地球統一機構によって人類社会が統治された世界。全ての民族や人種が世界の各地域に再配分され、それぞれが"エリア"と呼称される。そのため、旧国家の領土はもはやただの地域に成り下がった。人類はこのエリアを共同体とし、統一機構への忠誠を誓わせられる。また、過剰な人口爆発に対処すべく、地球に住める人間を「戦争代替制度プログラム」を用いて選別している。 『スフィアシリーズ』では様々な形で暗躍。『皇国戦争』でその全容を明らかにした。 《No.999》 『アメリクス・レジェンド』、『二重世界のテオス・デュナミス』、『魔導科学とクロス・ジェネシス』の舞台。魔術が繁栄したこの世界にはアメリカ合衆国が成立せず、帝政のアメリクス連邦帝国が建国。大八洲皇国はアメリクス連邦帝国と軍事同盟を組んでいる。結城末妃奈の出身世界でもある。 《No.005》 異次元生命体エイリスに侵攻された地球は地域ごとに分割され、日本は東京周辺の領域のみにしか居住出来ない。 『パラレル・エンカウンター』の舞台。
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明治年間(1868年 - 1912年)は明治時代と呼ばれる。新政府は、天皇大権の下で欧米の諸制度を積極的に導入し、廃藩置県、身分解放、法制整備、国家インフラの整備など明治維新と呼ばれる一連の改革を遂行した。その過程で琉球王国や蝦夷地を日本領とし、現在の日本につながる国土の領域をほぼ確定した。新政府は不平等条約の改正を目指し、帝国議会の設置や大日本帝国憲法の制定など国制整備に努める一方で、産業育成と軍事力強化(富国強兵)を国策として推し進め、近代国家の建設が大きく進展した。日本は、日清戦争と日露戦争に勝利を収め、国際的地位を確保していく中で韓国併合を行なった。 文化面では、欧米から新たな学問・芸術・文物が伝来し、それまでの日本に存在しなかった個人主義に基づく小説という文学が登場するなど、江戸時代以前とは大きく異なった文化が展開し、文明開化と呼ばれた。宗教面では従来の神仏混交(神仏分離)による仏教弾圧(廃仏毀釈)が起こるなどの過激な動きも見られた。
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593 :YVH:2012/02/14(火) 14 40 02 ※拙著→572、艦載機関連小ネタ。ノーズアート 技術者A「この機体なら、リ○・ミ○メイだろう?」 技術者B「小娘に興味は無いっ!ミ○ア様こそ、正義!!」 技術者C「ハァ・・これだから年寄りは・・・ファイヤーボンバーだろjk」 技術者D「何を言っているんだ、貴様らは!嶋田閣下のビキニ姿こそが 大日本帝国軍らしかろうがっ!!!」 A・B・C『!!』 -数日後- 山本「おい、嶋田。貴様この前、会議に出ていなかったが如何した?」 嶋田「・・ああ、ちょっとな・・・艦載機の事で技術者連中と O・HA・NA・SIしてたんでな・・・ふふふふ・・」 山本「?そうか・・・。熱心なのは結構だが、会議はちゃんと出ろよ」 嶋田「ああ、そうするよ。もう、大丈夫だろうから・・・・」 単なるネタです。
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合計: - 今日: - 昨日: - 日韓併合100年と、中国の近隣諸国の併合問題に関する抗議 予告 来る平成22年8月22日(日) 午後 1時→在名古屋中国領事館前 以上の予定で「日韓併合100年と、中国の近隣諸国の併合問題に関する抗議」を以下の抗議文でストリーミング情宣いたします。 ※ライブの配信はナシ、カムコーダーと音声ファイルによる撮影のみ、ニコニコとヨウツベに編集・アップロードの予定。 ご報告 ゆっくり街宣・日韓併合100年と、中国の近隣諸国の併合問題に関する抗議 平成22年8月22日(日) 在名古屋中国領事館 ※以下抗議状況の動画です。 日韓併合100年と、中国の近隣諸国の併合問題に関する抗議 http //www.nicovideo.jp/watch/sm11842048 ---------------以下・抗議文--------------- 中華人民共和国駐名古屋総領事館総領事 張 立国殿 本日、2010年8月22日は、1910年8月22日に、大日本帝国と大韓帝国との間で締結された、 韓国併合ニ関スル条約から、100年目となります。 これに先立つ、平成22年8月10日。 日本政府菅内閣は、内閣総理大臣談話として、この韓国併合100年の節目に、 菅談話と称する、日本の主権国家としての尊厳を無視するような、国辱的な談話を発表いたしました。 http //www.kantei.go.jp/jp/kan/statement/201008/10danwa.html この菅談話は、過去の、 平成5年8月4日発表の、「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」という表題の、河野談話。 http //www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html 平成7年8月15日発表の、「戦後50周年の終戦記念日にあたって」という表題の、村山談話。 http //www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/07/dmu_0815.html とともに、これらの談話の当事者である、 河野洋平、村山富市、菅直人の三名を、日本のネットウヨクの世界では、 「談話三兄弟」と呼んでいます。 さて、中華人民共和国駐名古屋総領事館総領事 張 立国殿 菅談話において、韓国併合は植民地支配であったと談じていますが、 韓国併合が朝鮮半島の植民地支配であったとしても、当時の日本としては、その植民地に多大な投資を行い、 清の冊封体制から朝鮮を解放した史実に触れられていないことはたいへん残念であり、 日本の現・首相の無学を露呈した談話として、日本国民としてたいへん恥ずかしく思っております。 ところで、我が国・日本は、この韓国併合に対する謝罪という失政によって、 未来永劫、韓国に頭を下げ続けなければならない事態に陥っておりますが、 はたして、中国は、だいじょうぶでしょうか? チベット、ウイグル、南モンゴル、満州・・・・・多数派の漢族に対する、中国少数民族の併合は、 かつての、大日本帝国をも凌駕する規模での、植民地支配であります。 近い将来、これらの諸民族が独立し、中国に謝罪を要求した時、 中華人民共和国の政権は、すなおに謝罪することが出来るのでしょうか? 今からでも遅くはありませんので、その時が来るまでに、談話の準備をされておかれることを、 お勧めしておきまぁーーーーーーーすぅ 平成22年8月22日 ゆっくりぃーーーー。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅱ部 日本国憲法の基礎理論 第2章 現行憲法制定の法理 本文 p.115以下 <目次> ■1.大日本帝国憲法の制定とその特質[76] (1) 明治維新と大日本帝国憲法の制定 [76続き] (2) 明治憲法の特質 [77] (3) 明治憲法の病理 ■2.明治憲法から新憲法へ[77] (1) 全面改正までの経緯 [78] (2) 「改正」論争 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.大日本帝国憲法の制定とその特質 [76] (1) 明治維新と大日本帝国憲法の制定 明治維新は、復古の名のもとで国民国家を樹立した(「維新」は、グローバル・スタンダードでいえば、市民革命または王政復古のいずれかである。明治維新は市民革命ではない、と私はみている。我が国の維新期の指導者たちが「国民国家」を市民革命によらずして樹立したことこそ、まさに、革命だった)。 国民国家の樹立は、それまでの藩体制(日本版等族国家)を否定し中央政府を作り上げることから始まった(そのための施策としては、廃藩置県が最重要だった。これによって初めて、国民国家の基礎である租税徴収体制を全国一律に張り巡らせることが可能となったのだ)。 議会の開設を約束した明治政府の課題は、何よりも国制(憲法)を整備することにあった。 先進国における憲法事情調査のために、伊藤博文等の憲法調査団が、明治15年、ヨーロッパに派遣された。 伊藤等は、主としてプロイセン、オーストリアにおいて、憲法を制定することの意義についてL. シュタインやグナイスト等から修得して帰国した。 憲法制定の狙いは、復古の体制を堅固とすることにあり、そのために、まず、貴族院への布石として華族令が(明治17年)、内閣への布石として内閣官制が制定された(明治22年)。 憲法典の起草に着手されたのは明治19年になってからだった。 [76続き] (2) 明治憲法の特質 憲法典を起草するにあたっては、プロイセンの範に倣って、 (ア) 欽定憲法とすること、 (イ) 漸進的性格とすること、 (ウ) 議会の権限を希釈すること、 (エ) 天皇の地位を不可侵とすること、 等が前提とされていた。 が、プロイセン憲法とは別の特異さも準備された。 明治維新が復古の形式をとった関係上、大日本帝国憲法(以下、「明治憲法」という)は、「国体」を宣言することを目的とした。 「国体」とは、発布勅語にいう「祖宗ノ遺烈ヲ承ケ」た主権(統治権および制憲権)が天皇に帰属することのみならず、天皇家や天皇の身体について国民またはその代表者が容喙すべきでないことを意味した。 そこでまず明治憲法は、その告文で、「皇室典範及憲法ヲ制定」する目的は「皇祖皇宗ノ後裔ニ胎シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スル」ことにある点が明らかにされた(平易にいえば、「先祖代々と天皇の子孫に伝えられた統治の手本を受け継ぎ、これによる」こと)。 続いて、発布勅語に、「朕カ祖宗ニ承クルノ大権」という天照大神にまで遡る神勅による制憲権を謳ったうえで、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(1条)と定めた。 神権主義的天皇制の採用である。 また、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(3条)との定めは、天皇の政治的・刑事的無答責のみならず、不敬の禁止、廃立の禁止を含意していた。 これらは後知恵からいえば、西洋の王権神授説を遥かに超えた、自らを神としようとする選択を近代憲法の中で敢えて謳う無謀な国制だった。 しかしながら、当時の指導者の立場に立ったとき、それは国民国家を人為的に樹立するためには止むを得ざる選択だったように思われる。 とはいえ、その神秘的色合いが、皇室による無数の神道儀式、教育勅語、軍人勅諭、戦陣訓等々、憲法周辺のプラクティスの中で次第に増幅されてしまった。 この点が現行の憲法と比較されたとき、負の部分として浮かび上がり、「昭和維新」以後、民主主義論者による批判の対象となった。 現行憲法との比較や後知恵の助けなしに明治憲法をみたとき、それは誕生したばかりの国民国家に立憲主義を平和裡に植え付けたのであり、まさに革命的な事柄だった。 このことは、フランス革命やアメリカ革命が流血の惨事を掻い潜った後に立憲主義を誕生させたことと対照すればよく分かるだろう。 「明治憲法が立憲主義を我が国に植え付けた」といっても、それは、立憲君主制を限定的に採用したことを指す。 立憲主義よりも国体を優先させる憲法は西洋の立憲君主制からはズレていた。 明治憲法は、近代立憲主義の核心である法の支配、権力分立、さらには「行政の法律適合性原則」等の理論を、理論どおりには実現しなかった。 そのことを以って後世は、明治憲法典が「外見的」立憲主義を採用したにとどまった、と評価することになる。 明治憲法が立憲君主制的な色合いを持っていることは、 ① 天皇は統治権の総攬者であること(4条)、 ② 天皇は議会の協賛をもって立法権を行使し(5条)、法律の裁可権を有すること(6条)、 ③ 天皇の輔弼機関として大臣が置かれること(55条)、 ④ 憲法典の明文保障する基本権を制約するには「法律の留保(*注1)」原則を満たさねばならないが、それ以外の利益は勅令や命令により得るとされていること、 に典型的に表れている([56]もみよ)。 ところがそれでも、明治憲法における立憲君主制の基調は、憲法発布勅語にみられるように、「此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ」統治することを約する「主権者の自己拘束の理論」にあった。 そればかりか、告文や発布勅語にみられる神権主義は、立憲君主制にも、西洋の王権神授的絶対主義にもみられない要素だった。 (*注1)法律の留保の意義について法律の留保といわれるものにも、ふたつの用法がある。第一は、本文に述べた用法である。第二は、“基本権は法律の範囲内で保障される”という用法である。後者においては、この言葉が基本権規定に使われているとき、“議会は法律によって基本権を制限できる”ことを意味している。 [77] (3) 明治憲法の病理 「此ノ憲法ノ条章」の間隙に現れたのが「統帥権の独立」というマジカル・タームだった。 明治憲法は、「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」(11条)と定めていた。 統帥事項は、陸海軍の編成・兵額の決定(12条)とは違って、議会や内閣の関与を許さない事項だ、との解釈が幅を利かせ、ガン細胞のごとく増殖し、日本という国を蝕んでいったのである。 その病巣は、明治憲法の抱えていた神権主義的憲法観が立憲君主制思想に打ち勝つうちに、ますます転移していった。 それが、我が国特有の「国体」護持として、太平洋戦争の敗戦後まで国家の哲学とされてしまった。 ■2.明治憲法から新憲法へ [77] (1) 全面改正までの経緯 アメリカ、イギリス、ソ連、中国が発したポツダム宣言は、「平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府」が「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ」樹立されること(12項)、その実現まで占領軍が支配力をもち、日本国の独立性は否定されること、等を明らかにしていた。 日本政府は、同宣言が「国体」の変更まで要求していないことを確認しようとしたものの、連合国側の拒否を受けたまま、昭和20年8月14日、同宣言を受諾した。 この受諾は、決して無条件降伏の承認ではなかった。 にもかかわらず、連合軍による日本の占領が開始された後、無条件降伏であることが前提了解であったかのように、占領政策が進められた。 占領政策の最重要課題が明治憲法の「改正」だった。 連合軍最高司令官D. マッカーサーは、ポツダム宣言にいう「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従」う、民主的な憲法制定を当時の幣原内閣に指示した。 松本蒸治を委員長とする憲法問題調査委員会が憲法の改正作業に入った。 同調査会は、国体に変更を加えない方針だった。 これを知った連合国軍総司令部は、 (ア) 元首たる地位におかれる天皇の権限は、憲法に基づいて行使されること、 (イ) 国家の主権的権利としての戦争を、紛争解決のためであれ自衛のためであれ、放棄すること、 (ウ) 日本の封建制を廃止し、予算のタイプを英国の制度に倣うこと、 の三原則を内閣に示した。 「マッカーサー三原則」である。 マッカーサーは総司令部民生局に憲法草案の検討を命じ、9日間で作成された「マッカーサー草案」が昭和21年2月に政府に提示された。 これを拒絶することは許されない雰囲気のなかで、政府はこれを基礎にして憲法改正草案要綱を作成した(昭和21年3月)。 同要綱に若干の修正を加えた帝国憲法改正案が、枢密顧問の諮詢を経て、明治憲法73条所定の改正手続に従って第90帝国議会に附議された(昭和21年6月)。 その際の勅書は、「朕・・・・・・国民の自由に表明した意思による憲法の全面改正を意図し、・・・・・・」と述べた(頭点は阪本)。 この全面改正案は、衆議院による若干の修正の後可決され、貴族院によっても若干の修正のうえ可決された後、枢密顧問の諮詢さらに天皇の裁可を経て、公式令3条により、日本国憲法として昭和21年11月3日に公布された(施行は昭和22年5月3日)。 [78] (2) 「改正」論争 このように、日本国憲法は、明治憲法73条の改正手続に従って、国家における主権(制憲権)の所在を天皇から国民へと転換せしめた。 これは、改正という名のもとでの新憲法の制定であっただけに、“法理上、あり得ない事態ではなかったか?”との疑問が生じてくる。 これが、先に憲法改正の限界を論じた際にふれた、制憲権と改正権との繋がり如何、という論点である(⇒[46])。 今日まで日本国憲法の素性の正当性に疑問を抱く人たちがいるのは、日本国憲法が「明治憲法の改正」として成立したこの事情も絡んでいる。 上のような日本国憲法「制定」の経緯は、通説的な憲法改正限界説に立つとき、一貫性をもって解明することは困難である。通説的な憲法改正限界説は、《改正権は制憲権に変更を加えられない》という前提に出ることは既にふれた(⇒[46])。そうなると、明治憲法の「改正」手続で国家の根本構造を変更することは法理上不能だ、ということになる。しかし、だからといって、“改正権の限界を超えて制定された日本国憲法は無効だ”と結論することは避けたい(無効だ、と主張する少数説もないわけではない)。そう考えた論者は、国家の根本構造が変わったという契機を明治憲法の改正という国内の事情に求めないで、ポツダム宣言の受諾という国際的な事情に求めた。つまり、同宣言の受諾にあたって寄せられた連合国の回答(バーンズ回答)にいう「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ依リ決定セラルヘキモノ」との条件を日本国が受諾した時点で(昭和20年8月11日)、“我が国は国民主権へと主権原理を転換していたのだ”というわけである。この説の提唱者は、これを「8月革命」と名付けた。8月革命説は、数々の弱点を持っていた。たとえば、ポツダム宣言とそれに基づく降伏文書のごとき国際法上の法文書が国内における主権の転換をもたらすことはあり得ないはずだった。が、それでも、改正限界説を前提とする限り、これ以外に説得的な論理がなかったために8月革命説は世に受け入れられていったようだ。 憲法改正無限界説にでる論者であれば、欽定から民定へと制憲権帰属をまったく異にする新たな憲法が「改正」によって誕生すると説くことは、容易なはずだった。実際、ある学者は、“日本国憲法は明治憲法の改正によって成立した欽定憲法だ”と論じてみせた。ところが、学界では、主権在民を謳う新憲法(民定憲法)護持の立場が圧倒的で、改正無限界説からの分析は精緻にされることはなかった。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第ニ部 第一章 現行憲法制定の法理 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント