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正常 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 声帯ポリープ カラオケポリープ 声帯結節 子供、成人女性に多い。女性歌手 ポリープ様声帯 喫煙による低温火傷なる説もあり。低音の声 喉頭白板症(声帯白板症) 約5%が癌になる。喫煙に関係あり。 喉頭乳頭腫 喉頭肉芽腫 全身麻酔による手術後 声帯癌 声帯萎縮 声帯が萎縮し、声帯が完全に閉じない。老人の嗄れ声の原因に多い。 声帯溝症 声帯に縦に溝があり、上記疾患と同様な発声時形態となる。
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<ミックスボイスpartスレ> ※注意点 ミックスボイスには複数の定義があります。 流儀によって指すものが異なります。 1. 換声点を目立たなくさせる方法論としてのミックスボイス この中でも人によって指すものが異なります。 A. 高音で太い地声風の声を出したい B. X Japan や B z のような金属音的な声を出したい C. 低音(地声)から高音(裏声)を滑らかに繋げたい → YUBAスレの方が合っているかも知れません 2. 一つの声区を表すミックスボイス 三声区論における ヘッド ・ ミドル ・ チェスト という 3つの声区の ミドル と同じものを指す場合。 → ロジャースレの方が合っているかも知れません 3. 地声と息を混ぜるミックスボイス 声をキレイに響かせる為の歌唱法 ↑に挙げたのはほんの一例で他の定義の仕方もあります ミックスボイスおよび習得方法まとめ (童帝王 作) ■チェストボイスにも大きく2つ分けてある 1、ほぼ喉締めだけで高音を出して声帯がほとんど伸びていないチェストボイス 2、声帯がしっかり伸びて閉鎖しているチェストボイス、YUBAメソッドにおける混ぜ声。(以下、正しいチェストボイス) ■ミドル、ヘッドボイスとは 正しいチェストボイスに声帯振動部分削減を加えたもの。 声帯振動部分削減と言ってもどうやらジッパー理論は間違っているようで、あの図は忘れたほうがいいかもしれない。 ■声帯振動部分削減を加える方法 正しいチェストボイスの延長で勝手に加わる。 声帯閉鎖を維持したまま声帯を伸ばしていけばOK。 一定以上声帯が伸びたところで自動的に声帯振動部分削減が起こる。 ※ただしこれでは説明できない部分もアリ。 ■勝手に声帯振動部分削減が起こるならチェスト張り上げとかミドル張り上げって何よ? 声帯の振動数は息の勢いを強くすることでも増える。 声帯振動削減が起こっていないチェストボイスの状態で息の勢いを強くして振動数を稼いだものがチェスト張り上げ。 ミドル張り上げも同じ。 ■結論 YUBAの混ぜ声=正しいチェストボイスができていないと何も始まらない。 俺の思うにいつまでたってもミドル、ヘッドできない人は 1、ほぼ喉締めだけで高音を出して声帯がほとんど伸びていないチェストボイス この発声を続けてる人 ■正しいチェストボイスの練習方法 人によってベストな練習方法が変わってくると思うのでとりあえず色々試してみろ。 正しいチェストボイスは ・喉締めがなく ・声帯の伸張があり ・声帯が閉鎖されている という状態。 ■喉締め解消の練習 ・ホーホー (脱力して小声〜並程度の声量で息漏れのある裏声。 息の勢いを強くして裏声高音出すのは駄目) ・音階練習 (低音から徐々に上げていく。喉開くことを最大限に重視) ・ある程度の期間カラオケ封印 (高音でつい喉締めしてしまいいつまで経っても喉締めが治らない) ■声帯伸張の練習 ・ホーホー (脱力して小声〜並程度の声量で息漏れのある裏声。 息の勢いを強くして裏声高音出すのは駄目) ■閉鎖の練習 ・息漏れのないハッキリとした地声の発声 ・エッジ (個人的にはあまり意味ない。よく言われてることだから一応記載) ・グッグ (ロジャー本のやつ) ■正しいチェストの練習 ・YUBAメソッドのCDの真似 ★ある程度できるようになったらカラオケ封印解除して歌いまくれ。歌になるとできないって奴は自分の部屋で発声 ■喉締め発生の感覚、特徴 ・とにかく喉が締まっている感覚がある。 ・喉仏が上がっている。 ・スタミナ消耗しまくり。一曲歌ったらバテる。1番のサビは出るけど2番は出ないとかも。 ・ビブラートがかけにくい。 ・響きがない。 ・カラオケ一曲目が一番声でる。 ■正しいチェストの感覚、特徴 ・とにかく喉が開いている感覚がある。 ・ミドル、ヘッドを習得しなくても喉締めが無いだけでスタミナ消耗が激減。 ・喉仏は上がっていない(少し上がるくらいなら問題ない。) ・面白いほどビブラートがかかる。(もちろんビブは個別に練習する必要あり。喉締め解消しただけでビブできるようにはならない) ・響きが増す。 ・地声なのになんとなく裏声を混ぜているような感覚がある。(おそらく声帯が伸びている感覚) ・何曲か歌ってから調子が出てくる。
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扁平上皮 検査 喉頭ファイバースコピー 喉頭Xp 生検←確定診断 分類 声門上癌 声門癌 声門下癌 部位 咽頭蓋 仮声帯 声帯 声門下腔 頻度 30% 70% 5% 性別 男 男 男 初期症状 喉異物感 空咳 嗄声 喉異物感 転移 頸部リンパ節転移 まれ 気管周囲リンパ節転移 予後 悪い 最も良い 悪い T1 限局 運動正常 放射線 T2 領域外進展 声帯運動性あり 放射線 T3 声帯固定 喉頭全摘 T4 喉頭外浸潤 喉頭全摘 治療 早期 放射線 中期 喉頭部分切除 進行 喉頭全切除 TNM分類 声門上部 T1声門上部の1部に限局 声門の動き正常 T2声門上部の2部以上か声門部に進展 声帯の動き正常 T3声帯固定 喉頭内→輪状後部 梨状陥凹 喉頭蓋前面 はOK T4輪状軟骨破壊で喉頭外 N0転移無し N1同側1個3センチ以下 N2a同側1個3~6センチ N2b同側多発6センチ以下 N2c両側か反対側3~6センチ N36センチ以上 M0遠隔転移無し M1遠隔転移有り
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無声声門摩擦音 IPAでは[h]とあらわせる 気流の起こし手 - 肺臓からの呼気。 発声 - 声帯の振動を伴わない無声音。 調音 調音位置 - 声帯と声帯の間による声門音。 調音方法 口腔内の気流 - 調音器官の接近度 - 隙間による摩擦音(ただし、声帯の働きは発声であり、隙間を狭めると声を作る役割を果たす。発声に対してはむしろ声門の開いた状態であり、口腔内の摩擦音とは異なる) 口蓋帆の位置 - 口蓋帆を持ち上げて鼻腔への通路を塞いだ口音。
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B 上気道・下気道の構造・機能 小項目 鼻,鼻腔,副鼻腔,喉頭,気管,気管支,呼気の加温・加湿,保護・防御機能,呼吸機能 101B29 経鼻内視鏡で上気道を観察する順で正しいのはどれか。 a 声帯―舌扁桃―軟口蓋―喉頭蓋―耳管開口部 b 舌扁桃―耳管開口部―軟口蓋―喉頭蓋―声帯 c 喉頭蓋―声帯―軟口蓋―耳管開口部―舌扁桃 d 軟口蓋―耳管開口部―舌扁桃―声帯―喉頭蓋 e 耳管開口部―軟口蓋―舌扁桃―喉頭蓋―声帯 × a × b × c × d ○ e 正解 e 101B30 気道クリアランスに関与する細胞はどれか。2つ選べ。 a 杯細胞 b 基底細胞 c 線毛上皮細胞 d Ⅰ型肺胞上皮細胞 e Ⅱ型肺胞上皮細胞 ○ a × b ○ c × d × e 正解 ac 100G34 仰臥位で直接喉頭鏡で喉頭を展開した。 最も背側に見えるのはどれか。 a 舌根 b 喉頭蓋 c 咽頭後壁 d 梨状陥凹 e 披裂部粘膜 × a × b ○ c × d × e 正解 c
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397 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2008/09/15(月) 09 15 58 0 流れぶった切って、投下。 婚前から連れ添ってるわんこ(シェパード・メス)の声がウザイと、動物病院に声帯をつぶす手術を予約してくれたウトメ(近所で別居)。 嫁子、朝ごはんを作れとの呼び出しを受けた際に、人間の声帯のつぶし方(水銀を飲ませる等)が書かれてる本をうっかりウトメ宅のリビ ングに忘れてきました。 それが3日前。 なぜか動物病院の手術の予約がキャンセルになってたよ。 あと、毎日あった呼び出し電話がなくなったよ。 わんこは頻繁に突撃してくるウトメに吼えることがなくなったから、喉が枯れてるのが直った。 今日の夕方にでも、わんこの散歩のついでに忘れてきた本をとりに言ってくる。 398 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2008/09/15(月) 09 22 01 0 三連休の最終日、 >動物病院に声帯をつぶす手術 >人間の声帯のつぶし方(水銀を飲ませる等)が書かれてる本 というものがこの世に存在することを知った。 勉強になった。 397 GJ! 義実家に行く時は反撃されないように気をつけてね。 403 名前:名無しさん@HOME[] 投稿日:2008/09/15(月) 09 50 14 0 GJありがと。 人間の声帯をつぶす~は、殺人者のプロファイリングの本の該当項目に付箋&赤線+「重要」の文字を書いたものです。 わんこの声帯をつぶす手術は、2種類あるんだが、ウトメは声帯摘出手術(声の再建なし)を予約してくださりました。 で、「あのわんこの声、近所迷惑になるわよ~。予約してあげたから連れてきなさいねww」と、言われた。 えーと、わんこがこの土地に来てから、痴漢や空き巣が減ったって、近所の人からわんこにお肉の差し入れとかあるんで すが??? 夫は「ウチの親、バカジャネーノ?わんこから声奪うなんてありえねー」「あーおふくろと親父の声帯は処理してぇー」「水銀飲ませると静 かになるんだー。薬局いって体温計かってこようかなぁー」とかいって、電話でウトメ〆てた。 417 名前:名無しさん@HOME[sage] 投稿日:2008/09/15(月) 10 18 43 0 敵や不審者が現れたら吼えて威嚇するのはワンコの仕事 ぶっちゃけ吼えることをあえて止めなかったのかもしれんな 422 名前:403[sage] 投稿日:2008/09/15(月) 10 30 14 0 417 昼間、私や旦那がいないときに突撃してきて、庭やらなんやらがさごそしてる不審者(ウトメ)に対して吼えまくって、 喉を痛めました。>近所の人の目撃証言あり 檻越しにからかってわざと鳴かせていたみたいです。 はじめは風邪でも引いて喉が枯れてる?と思ってましたが、昼間私がいる日が何日かあると正常な声に戻る&私が いるときのウトメ突撃時は不機嫌な唸り声は上げるが、静かにしてました。 続きます→99-773 次のお話→431
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耳鼻咽喉科に通院していた原告が、約1年間通院を中断していた間に喉頭癌が発症したことにつき、通院中断前の医師の検査義務違反又は説明義務違反等を主張してした損害賠償請求が棄却された事例 平成17年10月14日判決言渡 平成15年(ワ)第23416号損害賠償請求事件 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求の趣旨 被告は、原告に対し、金3343万9110円及びこれに対する平成15年10月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は、原告が、平成13年1月25日から同年5月24日まで5回にわたり声枯れ(嗄声)を主訴として被告が開設する病院を受診していた後、一旦受診を中止し、その約1年後である平成14年6月6日に再び同病院を受診し、同病院及び都立A病院における検査の結果、喉頭癌を発症していたことが認められたところ、当初5回の受診時の担当医師が生検等の検査をせず、若しくは検査のための転院指示を怠った過失又は同担当医師が原告に対して十分な説明を怠った過失により癌の発見が遅れたと主張して、被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、金3343万9110円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成15年10月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実及び証拠によって容易に認められる前提事実等 (1) 当事者等 ア 原告は、昭和6年生まれの男性である(争いのない事実)。 イ 被告は、その従たる事務所としての支部B会を東京都港区a,b丁目c番d号に置き、B会は、東京都墨田区e,f丁目g番h号において、B会C病院(以下「被告病院」という。)を開設している(争いのない事実)。 ウ D医師(本件当時はE姓を名乗っていた。)は、本件当時、B会F病院耳鼻咽喉科に勤務しており、毎週1回被告病院において耳鼻咽喉科の外来診察を担当していた医師であり、被告病院耳鼻咽喉科における原告の全ての診察に携わったものである(争いのない事実、乙A4、証人D)。 (2) 原告は、平成13年1月25日、嗄声を主訴として被告病院耳鼻咽喉科を受診してD医師の診察を受け、以後平成13年の間に、2月1日、同月15日、3月15日、5月24日の5回被告病院耳鼻咽喉科を受診した(争いのない事実)。 (3) 原告は、平成14年6月6日、再び被告病院耳鼻咽喉科を受診してD医師の診察を受け、同月20日、精査目的で都立A病院の紹介を受けた。 原告は、同月26日、都立A病院を受診し、同年7月15日、生検を実施するための検査入院をし、それらの検査結果から、原告は喉頭癌であるとの確定診断がなされた(争いのない事実)。 2 争点 (1) 検査義務ないし転院義務違反の有無 (2) 説明義務違反の有無 (3) 損害論(判断の必要がなかった) 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点(1)(検査義務ないし転院義務違反の有無)について (原告の主張) ア 原告の被告病院耳鼻咽喉科の受診経過に照らして、平成13年1月25日の段階では、その嗄声の程度は著しくひどかったことが明らかである。被告病院においては、風邪等の別の原因が考えられない場合の嗄声については、喉頭癌(声門癌)を直ちに疑い、喉頭内視鏡検査、喉頭ストロボスコピーを実施し、悪性腫瘍が疑われるようなときには組織検査(生検検査・実際に腫瘍を採取し検査する方法)をする義務がある。 イ しかし、被告は、平成13年1月25日から同年5月24日までの段階で、5回にもわたり原告を診察し、かつ、原告が一貫して嗄声を訴えているのであるから、喉頭癌を疑うべきであるし、喉頭腫瘍を疑っていたならば上記アの検査を早期に実施し、喉頭癌か否かの確定診断をすべき義務があったところ、その義務を怠った。 また、被告病院において上記検査ができないのなら、検査施設がある病院への転院をさせるべきであったが、被告はこれらを怠った。 (被告の主張) D医師は、平成13年の段階では原告について直ちに生検を行う必要はないが、医師による経過観察は必要であると判断した。同判断は、次のアないしキの事情を総合すると、適切な判断である。 ア 喉頭癌の罹患年齢は60歳代にピークが見られ、男性が女性の10倍多く見られる。喉頭癌の発癌には長年の喫煙が深く関与していることは疫学的に明らかにされており、喫煙歴のある人が喉頭癌になる確率はかなり高く、吸っていない人はほとんどならないと言っていいぐらいである。 イ 風邪などの急性上気道炎では声帯の発赤や腫脹は左右同等になることがほとんどであるが、原告の声帯発赤は右側のみに見られた。 ウ 平成13年1月25日及び同年2月1日の診察時に炎症止めを処方し、同年1月25日にはネブライザーも行ったところ、同年2月15日の診察において、原告の右声帯発赤の軽減が確認されたが(乙A1・6頁、同年2月15日の項の図-赤色が薄く塗られている)、次の同年3月15日の診察では再び平成13年1月25日及び同年2月1日と同程度の右声帯発赤が見られるようになり、同年5月24日にも同様の状態が継続していた。 エ 原告の喉頭の状態は、平成13年段階の各診察日を通して、いわゆる白板病変(乙B7・137頁上部写真c)や声帯麻痺などの病変は全く認められず、右声帯に発赤が見られるのみであった。 オ 声帯から生検を行うとどうしても声帯に傷がつき、結果的に良性であったとしても生検の後遺症として嗄声が長く残ってしまうことが懸念されることから、生検はある程度癌の疑いが濃くなった時点で行うものである。 カ 前癌状態に移行した時に患者本人に痛みなどの自覚症状が新たに生じることはなく、結局医師が見なければ状態の悪化は分からないものである。 キ 経過観察の基本は視診であり(甲B2-「まず視診により評価されます。」「喉頭癌が疑われると・・・組織診断(生検)をします。」との記載)、D医師が喉頭ファイバー又は間接喉頭鏡を用いて喉頭を視診する方法により経過観察を継続したこともまた適切であった。 (2) 争点(2)(説明義務違反の有無)について (原告の主張) ア 原告については、平成13年1月から同年5月までの間、嗄声が消えず、平成14年6月の段階で喉頭癌であったことは、当事者間に争いがない。これらのことからすると、都立A病院のG医師が指摘しているように、原告には平成13年5月段階で喉頭癌が存在したものと推定できる。そうすると、被告には、そのころ原告に対し、「喉頭癌の疑いがあること」、「近い将来声帯から生検する必要があるかもしれないこと」を明確に説明すべき義務があった。 イ しかし、被告は、原告に対し、全くそうした説明はせず、「老人性の声枯れでしょう」などと説明しているのであるから、診療契約上の説明義務違反は明らかである。被告は、「悪い病気の可能性がある」と告知したなどとも主張するが、仮にその主張に沿ったとしても、上記アに指摘した説明義務は全く履行されていない。原告の場合、癌である。癌は生死に関わる病気である。癌が問題になっている事案において、単に「悪い病気の可能性がある」などという説明では、その病の重大性が患者である原告に伝わるはずがない。 ウ なお、原告は、D医師から「老人性の声枯れでしょう」という説明しか受けていない。というのは、もともと、原告は、被告病院耳鼻咽喉科以外の診療科への診察、親族の被告病院への付き添いなど、被告病院への通院は頻繁に行っており、その中で耳鼻咽喉科だけは、平成13年6月以降、通院していない。この事実は、何よりもD医師が原告に対し明確な説明をしなかったことの証左なのであって(もし、原告への説明がなされていれば、原告は間違いなく被告病院耳鼻咽喉科に通院している)、上記アに指摘する説明義務の履行がなされていないのはもちろんのこと、「悪い病気の可能性がある」という説明すらしていない。 (被告の主張) ア D医師は、原告に対して、平成13年1月25日、「声帯といって、声を出すところがあるんだけれども、そこの右側が赤くなってる」、「たぶん炎症によるものだとは思うけれども、喫煙歴もあるし、右だけ赤いっていうのもちょっと気になるので、悪いものの可能性もあるから、まず炎症どめのお薬を飲んで経過を見ましょう」と説明し、次は1週間後に来なさいと指示した。 同年2月1日は、「1週間お薬を飲んでもらったけれども、やっぱり右の声帯は赤い」、「なので、前回とかわらず、経過を見たほうがいい」と説明し、次は2週間後に来院するようにと指示した。 同年2月15日は、「声帯の発赤はお薬を3週間飲んでよくなってる」、「声帯のやせがあって、すき間ができているので、声枯れはそれによるものだろう」「ただし、声帯が片方だけ赤かったということは、声とは関係なく変わりないことなので、経過を見ないといけないですね」と説明し、次は1ヶ月後に来なさいと指示した。 同年3月15日は、「また声帯が赤くなっている」、「ただ、最初から比べて悪くはなっていない。で、やっぱりお薬やめると赤くなってしまうので、引き続き悪いものの可能性を考えて経過を見ないといけないですね」と説明し、次は2ヶ月後に来なさいと指示した。 同年5月24日は、「お薬なしで2ヶ月経過を見たわけだけれども、特に変化はない」、「ただ、右の声帯は赤い。なので、今後も、これからも悪いものの可能性を考えて、定期的に経過を見たほうがいい」と説明し、次は2ヶ月後に来なさいと指示した。 以上の通り、D医師は原告に対し、右声帯が赤くなっていること、悪いものの可能性があり通院の必要性があることを説明し、次に来院すべき日を必ず指定しており、適切に説明義務を履行していた。 イ 原告は、D医師の説明を受けて、老人性のものとされた嗄声の他に何らかの通院を継続しなければならない理由があることを認識し、そのためにD医師の来院指示に従って通院を続けたものであり、D医師の説明は十分なものであった。 (3) 争点(3)(損害論)について (原告の主張) ア 都立A病院の治療費 20万0910円 イ 同病院での入院雑費(平成14年7月15日から同月24日) 1万5000円 ウ 通院交通費 22万3200円 エ 慰謝料 3000万円 被告の過失により原告の喉頭癌の発見が遅れ、現在も再発の可能性が否定できない状態である。また、発見の遅れによって現在もなお治療継続状態になるとともに、再発した場合の治療方法も大幅に限定された。これらの精神的損害は、どう少なく見積もっても、金3000万円は下らない。 オ 弁護士費用 300万円 カ 合計 3343万9110円 (被告の主張) 争う。 原告は、都立A病院において放射線治療及び抗癌剤の投与を受け、これらの治療によって原告の喉頭癌は治癒した。したがって、原告には何らの損害も生じていない。 第3 当裁判所の判断 1 事実認定 (1) 被告病院における診療経過等 被告病院における診療経過については、各項目掲記の証拠(証拠に付記した〔〕内の数字は、当該証拠の頁数を示す。)並びに弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、これに反する原告の陳述(甲A2、原告本人)は、下記ケで詳述するとおり採用できない。 ア 平成13年における被告病院耳鼻咽喉科受診の経緯 原告は、平成2年ころ、難聴のため、被告病院耳鼻咽喉科を受診して治療を受けていた(争いのない事実)。 原告は、平成12年10月ころから嗄声が生じていたため、家族からの指摘を受けて、被告病院耳鼻咽喉科を受診することとし、平成13年1月25日、同病院においてD医師の診察を受けた(原告本人〔3、16ないし17〕)。 原告がD医師の診察を受けるのは、同日が初めてであった(便宜上、同日の受診を「初診」と称することとする。)(弁論の全趣旨)。 イ 平成13年1月25日の診察結果等 (ア) 原告の嗄声は、粗造性及び気息性がごく軽くみられ、無力性及び努力 性の所見はないという状態であり、嗄声の程度は軽度であった(乙A4〔2〕、証人D〔1〕)。 D医師は、原告が過去20年前まで喫煙歴があったことを確認し、喉頭ファイバーを用いて喉頭を観察したところ、原告の声帯の動きは両側とも良好で、右声帯に軽度の発赤があったが、粘膜面の不整や腫脹はみられなかった。頸部のリンパ線や甲状腺を触診したが、異常所見は認められなかった(乙A1〔5〕、4〔3〕、証人D〔1ないし2〕、弁論の全趣旨)。 (イ) D医師は、右声帯の発赤は炎症によるもので、嗄声もこれによって生じている可能性があると考えたが、原告が喫煙歴のある高齢の男性であること、風邪などの場合には両方の声帯が赤くなることが多く声帯の右側だけに発赤が生じていたことなどから、その時点で喉頭癌が生じている可能性は低いとしても、将来喉頭癌に移行する可能性があると考えたので、発赤部分を経過観察する必要があると判断し、右声帯の発赤に対する治療のため喉ネブライザーを行った(乙A1〔5〕、4〔3〕、証人D〔16、33ないし35〕)。 (ウ) D医師は、原告に対し、右声帯が赤くなっており炎症によるものが考えられるが、喫煙歴もあるし、右側だけが赤いというのも気になるので、悪いものの可能性もあると説明し、炎症止めの薬を飲んで経過を見るように告げ、抗炎症剤としてトランサミンとダーゼンを7日分処方して、1週間後の受診を指示した(乙A1〔5、6〕、4〔2、3〕、証人D〔2、16〕)。 ウ 平成13年2月1日の診察結果等 (ア) D医師は、喉頭ファイバーを用いて喉頭を観察したところ、右声帯 に発赤が認められたが、声帯の動きは良好であり、その他異常所見は認められなかった。また、原告の嗄声の程度も初診時と変わらなかった(乙A1〔6〕、4〔3〕、証人D〔3〕、弁論の全趣旨)。 (イ) D医師は、1週間の抗炎症剤の投与によっても右声帯の発赤は残っていたので、引き続き発赤部分の経過観察を継続する必要があると判断した(乙A4〔4〕、証人D〔3〕)。 (ウ) D医師は、原告に対し、1週間薬を飲んでもらったけれども右の声帯がまだ少し赤いのでもう少し薬を出して様子をみるが、やはり悪いものの可能性があると告げた。そして、前回に引き続き抗炎症剤としてトランサミンとダーゼンを14日分処方して、2週間後の受診を指示した(乙A1〔6〕、4〔4〕、証人D〔3〕)。 エ 同年2月15日の診察結果等 (ア) D医師は、間接喉頭鏡を用いて喉頭を観察したところ、右声帯の発 赤は軽減しており、声帯の動きも良好であったが、左右の声帯間に間隙が認められた。また、原告の嗄声の程度も初診時と変わらなかった(乙A1〔6〕、4〔5〕、証人D〔3ないし4〕)。 (イ) D医師は、同日の時点で右声帯の発赤が軽減していたにもかかわらず、原告の嗄声自体は変わらなかったことから、声帯間の間隙が嗄声の原因であると認めた。また、発赤が抗炎症剤で軽減したことから、発赤は炎症によるものであるとも考えたが、片方の声帯だけ赤いということは癌ないし前癌状態へ移行する可能性があると考え、引き続き発赤部分の経過観察を継続する必要があると判断した(乙A4〔5〕、証人D〔4、16、55、59〕)。 (ウ) D医師は、原告に対し、年齢的な原因から声帯のやせがあって隙間ができており、嗄声はこれによるものと考えられるから治療は難しいこと、声帯の赤みは初診時から薬を3週間飲んでよくなっているが、片方だけが赤いので、悪いものである可能性も捨てきれないから経過を見ると告げた。 そして、抗炎症剤の投与をしないで様子を見ることとし、1ヶ月後の受診を指示した(乙A1〔6〕、4〔5〕、証人D〔4、15、53〕) オ 同年3月15日の診察結果等 (ア) D医師は、間接喉頭鏡を用いて喉頭を観察したところ、前回の受診時に軽快していた右声帯の発赤は、初診時と同程度になっていたが、声帯の動きは良好であり、その他異常所見は認められなかった。また、原告の嗄声の程度も初診時と変わらなかった(乙A1〔7〕、4〔6〕、証人D〔4ないし5〕)。 (イ) D医師は、いったんは減少した原告の発赤が再び生じていたことから、引き続き発赤部分の経過観察を継続する必要があると判断した(乙A4〔6〕、証人D〔5〕)。 (ウ) D医師は、原告に対し、まだ声帯が赤くなっており、最初から比べて悪くはなっていないが薬を止めると赤くなってしまうので、悪いものである可能性が捨てきれないので引き続き経過を見ると告げた。そして、発赤が悪化したことはなかったことから経過観察期間を長めにとることとし、抗炎症剤の投与をしないで、2ヶ月後の受診を指示した(乙A1〔7〕、4〔7〕、証人D〔5〕) カ 同年5月24日の診察結果等 (ア) D医師は、間接喉頭鏡を用いて喉頭を観察したところ、右声帯の発赤は前回受診時のままであり、その他異常所見は認められなかったので、発赤治療のため喉ネブライザーを行った。また、原告の嗄声の程度も初診時と変わらなかった(乙A1〔7〕、4〔7〕、証人D〔5〕)。 (イ) D医師は、同日の時点で生検を行っても癌細胞が発見される可能性は低く生検を行う必要はないが、癌が生じているか、前癌状態ないし癌に移行する可能性があると考えていた(証人D〔17、59ないし60〕)。 そして、発赤の所見が継続して得られていたため、引き続き発赤部分の経過観察を継続する必要があると判断した(乙A4〔7〕)。 (ウ) D医師は、原告に対し、薬なしで2ヶ月経過を見たところ、特に悪化はないが、やはり右声帯の赤みが消失しておらず、悪いものである可能性を考えて経過を見た方がいいと告げ、前回受診時と比べて客観所見の悪化が認められなかったことから経過観察の期間として2ヶ月という期間が適当であると考え、抗炎症剤の投与はしないで、2ヶ月後の受診を指示した(乙A1〔7〕、4〔7〕、証人D〔5〕)。 キ 原告は、同日、D医師から二、三ヶ月に一度受診するように指示されたと認識しているものの、それまで発赤の所見を指摘されたとは認識しておらず、自らの嗄声が老人性のものであって治療し難く、その他特に自覚症状も現れていないことから、上記受診の指示も気になるようなら受診してもよいとの趣旨に理解し、あえて被告病院耳鼻咽喉科を受診する必要はないと判断し、同日以降の受診を取りやめた(甲A2〔2〕、原告本人〔4、24、25、27、28〕)。 ク 平成14年段階の診療経過 (ア) 平成14年6月6日の受診の経緯 平成13年5月24日の被告病院耳鼻咽喉科受診後、原告の声の状態は変わらず、1年ほど経ったころから家族から受診を勧められたので、再び被告病院耳鼻咽喉科を受診することとした(甲A2〔3〕、原告本人〔8、19〕)。 (イ) 同年6月6日の診察結果等 D医師は、まず、原告が同医師の指示に反して1年以上も受診しなかったことを強くたしなめ、原告の嗄声が平成13年段階とは異なり粗造性及び気息性が増大していると判断し、次にD医師は、喉頭ファイバーを用いて観察したところ、原告の左声帯の動きは良好であったが、右声帯は麻痺が生じて動かず、右声帯及び披裂部は柔らかく腫れていた(乙A1〔7〕、4〔8〕、証人D〔5ないし6〕、原告本人〔8、19〕)。 D医師は、腫瘤は腫瘍様ではなかったものの、前回の受診時から1年以上経過しており、右声帯に麻痺があることから、喉頭癌の精査の必要があると判断した。原告には脳梗塞(陳旧性)の既往症もあったことから、中枢性声帯麻痺も鑑別診断の視野に入れて神経内科に診察を依頼し、頸部エコーの予約を平成14年6月17日に入れた(乙A1〔7〕、4〔8〕、証人D〔6〕)。 D医師は、原告に対し、これまでとは違って声帯が腫れて動かなくなっており、悪いものの可能性が非常に高いので、すぐに検査をしないといけないと告げた(証人D〔6〕)。 (ウ) 同年6月17日に実施された、頸部エコー検査の結果、甲状腺の異常やリンパ腺の腫脹はなく、概ね正常とされた(乙A2)。 (エ) 同月20日、原告の嗄声は前回受診時と変わっておらず、右声帯の麻 痺、腫脹が認められた。 D医師は、神経内科における診察の結果中枢性声帯麻痺の可能性が否定され、上記頸部エコー検査の結果甲状腺悪性腫瘍の可能性も否定されたことなどを総合して、喉頭癌の可能性が高く、顕微鏡下喉頭手術による生検が必要と判断した。 被告病院には生検を行う物的及び人的体制が整っていなかったので、D医師はB会F病院の受診を勧めたところ、原告は都立A病院の受診を希望したので、都立A病院への紹介状を作成した(乙A1〔10ないし12〕、3〔33〕、4〔9ないし10〕、証人D〔6ないし7、10〕)。 ケ 原告の陳述ないし供述について (ア) 原告は、D医師から発赤があることや悪い病気の可能性があることは一切告げられておらず、むしろ平成13年1月25日の時点から、老人性のものであり悪い病気ではないとの説明を受け(原告本人〔4ないし8、14、24〕)、被告病院耳鼻咽喉科の受診は被告病院神経内科を受診したついでに自らの判断で行ったことで、次回の受診を指示されたことは一切ない(原告本人〔6ないし7、24、26〕)と陳述する。 (イ) しかし、D医師は視診によって発赤を発見し、初診時及び2月1日の受診時には発赤に対する抗炎症剤の処方を行っているところ、その際には原告の右声帯に発赤が生じていることを当然に告げていると認めるのが相当である。 また、被告病院の診療録には、各受診日ごとに「1W后」(平成13年1月25日)、「2W后」(同年2月1日)、「1M后」(同月15日)、「2M后」(同年3月15日)、「2M后」(同年5月24日)と記載されており(乙A1〔5ないし7〕)、原告は概ねこれらの記載どおりに被告病院耳鼻咽喉科を受診しており、原告も上記5月24日の受診時に二、三ヶ月に1度受診するように言われたと認識していることからすれば、D医師は原告に対し、各回の受診ごとに期間を定めて次回の受診を指示し、原告はそれに従っていたことが優に認められる(なお、原告は、上記各受診はそれ以前から続いていた被告病院神経内科への通院のついでにしたものにすぎず、D医師の指示によるものではないと主張し、原告本人の供述中にはこれに沿う部分もあるが(原告本人〔26〕)、乙A第5号証によると、少なくとも上記2月1日の受診の際には、原告は被告病院の神経内科を受診していないことが認められるから、原告の主張は採用できない)。 さらに、被告病院の診療録には、平成13年2月15日付けの記載中に声帯の間隙について記載されているところ、嗄声が加齢現象によるものであるとの判断は同日の診察時に初めてなされたと認められることなどからすれば、原告が初診時から、声枯れが老人性のものであると告げられ、そのまま受診を継続していたとは考え難い。 (ウ) 以上のとおり、原告が陳述ないし供述する診療経過には不合理な点が認められることからすれば、D医師から受けた説明に関する原告の陳述ないし供述は、原告が当時どのような認識を有していたかについてはともかく、被告病院耳鼻咽喉科において現に行われた診療の経過を認定するためには、そのほとんどが採用できないといわざるを得ない。 そして、その他被告病院の診療録及びD医師の供述(乙A4、証人D)の信用性を疑わせるに足りる的確な証拠は認められないから、平成13年段階の被告病院における診療経過は、被告病院の診療録(乙A1)及びD医師の陳述ないし供述(乙A4、証人D)などに基づき、上記アないしキのとおりであると認められる。 (2) 都立A病院における診療経過等 同年6月26日、原告は都立A病院耳鼻咽喉科を受診した(乙A3〔20〕)。 原告に対し、都立A病院において、同年7月1日にCT検査が実施され、同月15日、生検目的で耳鼻科入院となり、同月16日、全身麻酔下での喉頭微細手術(ラリンゴマイクロサージェリー)により生検が実施された(乙A3〔63〕、弁論の全趣旨)。 上記生検により採取した組織の病理組織検査の結果、原告の右声帯に扁平上皮癌の病変が認められ、病期はⅢ(病気の進行を示す4段階中の3番目)、TNM分類はT3(喉頭内に限局しているが声帯運動が固定しているもの)、N0(リンパ節転移なし)、M0(遠隔転移なし)と診断された(甲A3の1、B6〔176〕、乙A3〔54、57、58、60〕、弁論の全趣旨)。 同年7月22日、G医師は、原告及びその家族に対し、病期Ⅲの喉頭癌であることを告げた上で、治療方法としては、手術(喉頭全摘術)、放射線治療及び抗癌剤があり、放射線治療と抗癌剤を併用する方法が望ましいが、その効果がなかった場合には手術を行うことを説明した(乙A3〔57〕)。 翌23日、原告から都立A病院の医師に対し、放射線治療を希望するとの申入れがなされたため、同年7月23日から9月2日にかけて(7月24日に退院し、その後は外来受診)、放射線治療が実施され、その間に抗癌剤であるパラプラチンの点滴投与が併用された(乙A3〔14ないし18、22ないし23、42ないし45、50〕、弁論の全趣旨)。 上記放射線治療及び抗癌剤の投与は成功し、同日以降も原告は経過観察のため都立A病院の受診を継続しているが、異常は発見されていないし、嗄声の状況は、平成13年ころよりもかなり軽減しており、原告は、当裁判所における本人尋問において、健常者とそれほど変わらない発声をしていた(乙A3〔23ないし29〕、原告本人〔15〕、弁論の全趣旨)。 2 争点(1)(検査義務ないし転院義務違反の有無)について (1) 喉頭疾患に対する検査について 各項目掲記の証拠によれば、喉頭疾患に対する検査について、以下の事実が認められる。 ア 喉頭癌について 喉頭癌の罹患年齢は、大部分が50歳以降に見られ、罹患率は、50歳以降年齢とともに高率となる傾向が見られ、性差は男性が女性の約10倍多くみられる。また、喉頭癌の発癌には長年の喫煙が深く関与していることが疫学的に明らかにされている(乙B5〔724ないし725〕)。 イ 嗄声について 喉頭癌のうち、声門癌においては早期に嗄声が生じ、声門上癌及び声門下癌においては、声帯へ浸潤して嗄声を来す。年齢、性別、喫煙歴を参考にして、風邪をひいたわけではないのに嗄声が続くときは精密検査が必要とされる(甲B1〔1〕、6〔175〕)。 ウ 喉頭の視診について (ア) 間接喉頭鏡検査とは、喉頭鏡を喉頭内に挿入して、そこに映る反射像 によって、間接に喉頭を見る検査方法である。間接喉頭鏡に映る像は反射像であり、鏡像の上下は、被検喉頭の前後に相当する。すなわち鏡の上側には舌根部、喉頭蓋等の喉頭の前部が、鏡の下側には披裂部及び食道入口部など後ろの部分が映る。左右は被検者の左右に一致する(甲B6、乙B6〔550〕)。 (イ) 喉頭ファイバースコピーは、喉頭ファイバースコープを鼻腔から声門付近まで挿入し、先端部の対物レンズを通じて喉頭の像を観察する方法である(甲B6、乙B6〔557ないし558〕)。 (ウ) 喉頭ストロボスコピーは、定常的に振動している声帯に対し、ストロボを用いてその振動周波数と同じ頻度で閃光を当てて、これを内視鏡によって観察することにより、声帯の振動をスローモーションまたは静止状態に見せて声帯の粘膜変動を克明に観察できるようにする方法である。これにより得られる画像を記録に残すのにはビデオが最も適している(甲B6)。 被告病院には、ストロボは備えられていない(証人D〔10〕)。 (エ) 癌に移行しやすい前癌状態においては、声帯に白色の粗造性の病変が 生じ、悪化すると、病変部が盛り上がったり、潰瘍ができたり、声帯に麻痺が生じたりする(乙A4〔10〕、乙B7、8、証人D〔12、17、43〕)。 (オ) 発赤は喉頭癌の典型的な所見ではなく、通常は風邪による炎症や咳などによる物理的な刺激による炎症を考える。もっとも、炎症による発赤は数週間ほどで軽快することが多いため、声帯の片側だけの発赤が続く場合には、喉頭腫瘍の疑いが濃くなる(甲A3の1、証人D〔12、16、41〕)。 エ 病理組織検査について (ア) 悪性腫瘍を疑う場合には、試切による病理組織検査が必要となる。視 診によって明らかに癌と確信できないものの癌の可能性を疑う場合には、最も癌が疑われる部位から確実に組織を採取することが望ましい(乙B4〔399ないし400〕)。 (イ) 病変部位の観察は、ラリンゴマイクロサージェリー(金属管からなる直達喉頭鏡を経口的に挿入し、手術用顕微鏡を併用して病変部を直接観察する方法)により行うのが一般的である(甲B6、乙B6〔554〕)。 (ウ) ラリンゴマイクロサージェリーによる生検は、全身麻酔下で行われるのが一般的である(甲A2〔2〕、3〔2〕、証人D〔58〕)。 (エ) 声帯の生検は麻酔のリスクに加え、声帯に傷を付けることによって嗄 声が悪化する可能性があるというリスクがあるから、生検は癌の疑いが濃くなった時点で行う(甲A3の1、証人D〔42ないし43〕)。 (2) 検討 ア まず、視診の義務について検討する。 証拠(証人D〔49〕)及び上記(1)ウ(ア)ないし(ウ)に認定したところによれば、間接喉頭鏡と喉頭ファイバースコピー及び喉頭ストロボスコピーとは、具体的な手技ないし実施手順や観察される像の違いこそあれ、いずれも声帯を視診するための手段という点において異なるものではないと解されるところ、本件では、上記1(1)イないしカに認定したとおり、D医師は平成13年の診察時において間接喉頭鏡や喉頭ファイバーによる視診を行い、その結果、原告の右声帯に発赤を発見するとともに、喉頭癌の徴候とされる白色の粗造性の病変などの症状は生じていないことを確認したのだから、このような場合に、重ねてファイバースコープによる検査を継続したり、別の病院に転院させてまで喉頭ストロボスコピーによる視診を行う義務があるとはいえず、その他これらの義務を認めるに足りる的確な証拠はない。 イ 次に、生検の実施義務の有無について検討する。 (ア) 上記(1)エ(エ)に認定したとおり、声帯の生検は麻酔に伴うリスクに加え、声帯に傷を付けることによって嗄声が悪化する可能性があるというリスクがあるから、視診により癌の疑いが濃くなった時点で実施するとされているところ、本件では、上記1(1)イないしカに認定したとおり、D医師による視診の結果、原告の右声帯には継続的に発赤が生じていたものの、喉頭癌の徴候とされる白色の粗造性の病変などの症状は生じていない。かかる視診の結果によれば、平成13年段階では喉頭癌の発症はもちろん前癌状態を疑うべき所見も確認されていないから、被告病院としては将来的に癌が発現する可能性を考慮して経過観察を指示するにとどまり、この段階で喉頭癌の発症を強く疑うことは困難であったといわざるを得ず、この点については原告が依拠するA病院のG医師も同様の意見を述べている(甲A3の1)。したがって、平成13年段階では、原告の発赤の変化を見逃さないよう経過観察を継続する必要があったということはできても、生検を実施する義務があるということはできないし、生検を前提とした転院義務の存在も認められない。 (イ) なお原告は、平成13年段階における原告の嗄声が著しくひどかったことをもって生検などの検査の必要があったと主張するが、嗄声は喉頭癌の初発症状であって、その原因が癌であるか否かを診断するために視診を行うのであるから(甲B6、証人D〔22、24、38、40、43、47〕)、視診の所見が上記(ア)のとおりであり、D医師は原告に嗄声が生じていることを認識した上で視診を行っている以上、嗄声の程度如何は上記判断に影響を及ぼすものではない。したがって、この点に関する原告の主張は採用できないし、これと同じ理由で、嗄声についての発音機能検査をする義務があるということもできない。 (3) 以上によれば、D医師の診察に不適切な点があったということはできず、この点に関する原告の主張はいずれも理由がない。 3 争点(2)(説明義務違反の有無)について (1) 喉頭癌の可能性に関する説明義務について 原告は、喉頭癌の可能性があることを説明すべきだったと主張するが、上記1(1)イないしカに認定したとおり、D医師は原告に対し、初診時以降毎回、悪いものの可能性があると告げて受診を指示していたことが認められるし、上記2(2)イ(ア)に判示したとおり、平成13年段階における原告の声帯の状態は癌を強く疑うべき状態にはなかったのであるから、これらの点において原告の主張はその前提を欠いており、採用することはできない。 (2) 経過観察の必要性に関する説明義務について ア 原告は、近い将来声帯の生検を行う必要があるかもしれないことを明確に説明すべきと主張しているところ、平成13年段階の被告病院における診療期間中、原告の声帯の発赤は右側のみに生じたままであり、抗炎症剤の投与にも関わらず完全に治癒することはなかったのであるから、被告病院としては、原告の発赤の変化を見逃さないよう経過観察を行う義務を負っていた。そして、D医師も経過観察の必要があると判断して、各回の診療が終了するたびに、原告に対し次回の受診を指示していたものである。 これらの事情に鑑みれば、D医師は、原告主張のように生検を行う必要性についてまで言及する必要があったか否かはともかくとして、原告の右声帯に対する経過観察が途切れることのないように、経過観察の必要性を認識させるための適切な説明をすべき義務を負っていたというべきである。 イ 以上のような観点からD医師の説明の適否を検討するに、D医師のした説明の内容は、前記1(1)イないしカで認定したとおり、平成13年2月15日以降はおおむね嗄声の原因は年齢的な原因による声帯のやせにあるから、嗄声の治療は困難であることと、嗄声とは別に右声帯に発赤があり、これが悪いものである可能性もあるので受診を継続することの2点に集約できる。 この説明内容からすると、嗄声の点はもはや治療が困難であるから、その点のために通院する必要はなく、もっぱら右声帯の発赤の状況を継続して観察するために通院の必要があるということとなる。 しかし、前記2(1)イのとおり、嗄声は喉頭癌に随伴する症状であり、G医師も発赤の存在と嗄声が続いていることの2点を根拠に経過観察の必要性を認めており(甲A3の1)、被告もまた平成17年7月8日付け準備書面(7)においてD医師の説明内容を第2、3(2)のように整理する以前は、嗄声が年齢的な原因によるものとの主張をしていなかったことからすると、嗄声の点については通院の必要がないかのような説明をすることの適否には疑問が残るところである。その上、A病院における治療後、原告の嗄声が軽快し、原告本人尋問の時点においては健常者とそれほど変わらない発声をしていたことからすると、嗄声の原因が年齢的なもので治療が困難なものであるとの説明の正確性にも疑問が生ずるところである。 もっとも、D医師は、少なくとも継続して経過を観察する必要性を指摘し、原告に対し引き続き通院するよう指示しており、原告がこれに従って通院を継続しさえすれば喉頭癌の発生を適時に発見できたと考えられるのであるから、この経過観察の必要性と通院継続の指示とが原告の理解可能な程度に説明されたと評価できるならば、D医師は必要最小限の説明義務を果たしたと認められることとなる。 ウ そこで、まず原告の認識状況をみると、原告は嗄声のみを主訴として被告病院を受診し、一方で右声帯の発赤については原告の自覚症状が現れていなかったのであるから、かかる原告が、嗄声に対する治療が困難であるとの説明を受けた場合、被告病院を受診する必要がないと誤解して受診を打ち切るという事態も十分想定し得るところである。 したがって、D医師は、原告に対し、嗄声が加齢現象でありこれに対する治療は不要であることを説明するに際しては、説明を受けた原告が受診を打ち切ることのないよう、嗄声に対する治療が不要であることとは関わりなく発赤に対する経過観察が必要であることを認識させるべく、この点に配慮した説明をする必要があったというべきである。 そして、上記1(1)キに認定したとおり、原告は、発赤の所見を指摘されたとの認識を欠き、平成13年5月24日以後の受診については、自ら気になれば受診してもよいとの指示を受けたものと理解し、結局もはや受診する必要性がないと考えるに至ったのであり、このことから翻って考えると、少なくとも原告はD医師の説明を十分に理解していなかったものとうかがわれるのであって、そうするとD医師の説明は上記の配慮を欠いていたのではないかとの疑いが生じないでもない。 エ しかしながら、そもそもD医師は原告に対し、原告の右声帯に発赤が生じていることに加え、それが悪いものの可能性があることについても説明しており、このような説明を受けた一般的な患者としては、自己の声帯に異常が生じていること及びこれに対する受診の必要があることについて認識するのが通常であるから、患者の行状からして上記の説明を患者が理解していないことがうかがわれない限り、医師にそれ以上の説明を要求することは困難である。 そして原告は実際に、D医師から、同年2月15日に声枯れが老人性のものであり治療は難しいとの説明を受けたが、その後はD医師が指示したとおりに、同年3月15日及び同年5月24日の2度にわたり被告病院を受診していることからすれば、D医師において、原告が自己の説明を理解して受診しているものと考え、原告が同日以降の受診を取りやめることについて予見できなかったのも無理からぬところといえる。 そのほかに、原告の側に医師の説明を理解する妨げとなり得る具体的事情は見当たらないし、D医師もそのような事情があったとの認識を有していない(証人D〔52〕)。 これらの事情に鑑みると、原告が受診の必要性を認識していなかったことがD医師による説明に起因するとまではいい難いから、D医師の説明が上記配慮を欠いていたとまでは認めることができず、この点に関する被告の説明義務違反は認められない。 (3) 以上によれば、喉頭癌の疑いの告知の点はもとより、経過観察の必要性に関する説明の点においても、被告の説明義務違反の事実を認めることはできず、この点に関する原告の主張は理由がない。 4 前記2及び3によると、D医師には原告主張の過失はいずれも認められないから、損害の有無に関する争点(3)については判断の必要がないこととなる。 もっとも、被告は、原告の喉頭癌が治癒したことにより原告には何らの損害も生じていないと主張しているので、念のため付言すると、仮にD医師に原告主張の過失があったとすると、原告は現に発見される以前に癌の発生を発見され、より早期の治療が可能となったと認められ、癌の診断を受けたことやその治療の成否についての精神的な負担はより軽減されたと考えられるから、少なくともより病期の進行した段階で発見されたことによって増大した精神的苦痛に見合った慰謝料を請求し得たと考えられる。 5 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判長裁判官 藤 山 雅 行 裁判官 大須賀 綾子 裁判官 筈 井 卓 矢
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用語集を集めてみた。 なんとかボイスとか声系エッジボイス チェストボイス ミドルボイス ヘッドボイス ミックスボイス 志村声・えなり声・鶏の首を絞めたような声・金切り声・キンキン声 リップロール・タングトリル カラオケ板を中心にしてよく使われてる音楽言葉hiAとかmid2Cとか(ry オク下 普通の音楽用語キー ノート~このページについて~ なんとかボイスとか声系 エッジボイス 声色 呪怨の声や平井賢の声の出し始めと説明されていることが多い。あ゛あ゛あ゛ってかんじ。声帯がよく閉まっているとガッガッと1ガッだけ出すという器用なところがある。時計の針のカチカチという音を連続でカチカチカチカチと鳴らした音にも似てるかも。もしくはよくある金庫の鍵のナンバーをカチカチカチカチと回してときの音にも似てるかも。 概要 声帯が閉まった状態のまま、空気が声帯を一塊だけ押し出されてまたすぐ声帯が閉まった感じ?でガッという乾いた音がでる。言わば声の塊。以前2chでも少し流行ったことがあった。HPもあったけどなくなっちゃた残念(今でもエッジボイスでググればキャッシュだけなら出てくるかも?) 効果 声帯を閉める感覚と筋肉を鍛える効果がある。続けると喉の余計な力みを抜きながら出せるようになっていく。極力脱力した状態でするのイイ。 出し方 ようは声帯を締めたところから、ギリギリ少しだけ息が漏れる息加減で、息が漏れればおk。 つまり、声帯を無理やり締めすぎると息が漏れるどころか、ガッという音が漏れてくる隙間もなく気道の空気の通り道に栓をした状態になってしまう。さらにその無理やり息を吐き出そうとすれば、男性の場合の小便が出るときにてぃんてぃんをつまんだような状態になってしまって、声帯に大ダメージを与えてしまうます。 逆に声帯を締める力が弱すぎると、普通に声を出したときと同じ状態だそうです。 ってうはっただの風邪のときのエッジのかかったガラガラ声や、朝起きたときのちょっとエッジの音が混ざった音なのに、変に大げさになってしまつた・・・。まぁそんなような音や「声色」の部分や、ネット上に散らばってる音源や動画を参考にすればすぐに分かると思う。 それをイメージしてもいいけど、分からなければまずは小さい声でコツを掴むといいと思う。感覚のつかめない人はまずは低音域で。まず息を軽く止める。このとき声帯を閉じて空気を遮っている状態。声帯を閉じるのは肺と口の間の空間をそっと、ふすまを閉じる程度の気持ちでおk。この喉の状態を崩さないように「あー」と声を出してみるとエッジっぽい声になってるよね?おkいいよいいよ。あくまでこれは「出し方のコツ」だから、出し方が分かったら↑の出し方はきれいに忘れたほうがいいかと存知る。なるべく声帯を軽く閉じるというのは覚えててもありだけど。あとはより最小の力で、より喉に負担のない出し方でを模索していけば完璧なはず。 練習のとき エッジボイスの練習の効果は、声帯を閉鎖するときどのように不必要な閉鎖筋肉の助けを抑えるか、と、どのぐらいの声帯を閉める力の強さでやるか、この二つにかかっていると思います。不必要な筋肉の助けはもちろんなるべく少なくエッジの音を維持できればいいのですが、声帯を閉める力の強さについてはいろいろな考え方があるので、↓の項目に少しほどをば。 強く閉じたエッジと弱く閉じたエッジ 高音低音問わずエッジボイスと一口にいっても、声帯を締める力の入れ加減によっていろんな音になるのが分かると思います。「カッッカッッ」という硬質で機械的な一つの音ごとに出せるほどの強いエッジボイスと、「あ あ あ 」という「あ""」にもならないほどの普通の声にも近いぼんやりとしたエッジボイスというよりも、エッジ交じりの声という声まで・・・。これはどの程度閉じられた声帯から息が漏れるかなので、その声帯を閉じている強さによる違いです。 エッジボイスを続けていると、声を出すのに必要な意識しないで動く筋肉が鍛えられていって、力を入れて声帯を閉じるという感覚が小さくなり、楽に声帯を閉じられるようになっていきます。もちろん目指すのは力を入れているという感覚もないほどの楽に、声帯の閉じる強さによる音と、必要な筋肉の力の入れ具合、不必要な筋肉の力の入れ具合をコントロールできることです。練習など全くやったことのない人が硬質な「カッ」という音を出すときは、余計な筋肉の力を借りて声帯を強く閉じているわけですね。 強く閉じたカッというエッジは、ある程度鍛えられた人でないと余計な筋肉の力を借りてしまうので、ダイレクトに歌に使える閉鎖筋のみに刺激を与えていないことになり同じ時間やった場合の効果は弱く閉じたエッジに少し落ちますが、息漏れが少ないので練習のときの喉へのダメージが減ります。逆に弱く閉じたザアッとしたエッジはダイレクトに刺激を与えますが、喉へのダメージが増えるのでそれを考えると練習できる時間数が減ります。以下個人的な考え方です。カッカッという強く閉じた硬質な音を維持できる範囲で、なるべく力を抜いて練習。・・・というので自分は練習してみてます。ただ、喉の筋肉のレベルや声を出すときの無意識の癖なんかもあるので、自分の練習方法は自分で微調整するのがベターかと思われます。 低音エッジボイス いわゆる普通のエッジボイスです。閉鎖筋にどーんなので低音の練習にいいです。音階によって感覚もだいぶ変わるので、楽器やPCの鍵盤ソフトなどの音程の出せるものを用意して、その音程に沿ってやったほうがいいかもしれないです。鍵盤ソフトならばvectorや窓の杜でもおkです。必要以上に余計な筋肉の力みを使わないようにしつつ(脱力しつつ)も、ある程度エッジをきかせた音でやっていくと喉への負担が少ないかと思われます。音階的には生理的な最低音(変な声でも出せてるとカウントする最低音)に近くなると自然とエッジがかかってきて、通常の声:エッジの、エッジの割合が高くなっていくと思いますが、耳で聞いてエッジが混じり始めたと分かる程度の低音域がよさげじゃないかと経験しています。(あくまで自分の考えと経験なので、自分に合ったやり方を見つけたらそれに合わせたほうがよいかとぜひとも存じます。。。)これの理由は、自然にかかるエッジは余計な筋肉の助けをあまり借りずに出せるためです。 高音エッジボイス・裏声エッジボイス こちらも練習のときは楽器やPCの鍵盤ソフトを使ってやったほうがいいかもわからんです。こちらはカラオケ板の某スレで流行ってますね。高音エッジボイスの意味する高音というのは、1.エッジボイスのまま音程を上げていき、やりにくくなってきたり声帯が閉めにくくなってきたあたりの、ぎりぎり思うような声でやれる範囲という意味の高音(そのとき余計な筋肉はかなり抜きながら音程をあげていく)。2.エッジボイスではない普通の声のまま音程を上げていって低音と比べて喉に力が入り始めたかなというあたりの音程でエッジボイスに切り替えてみるという方法(その音程でうまく声帯をエッジになるようにきれいに閉められないor閉められるけど余計な閉鎖の筋肉がちょっと増えすぎなときは少し音程を下げることもご検討だYO)などがあります。まぁ、やりやすく調子のいいほうを取ればおkです。エッジボイスに限らずボイトレは相性があるので本人にとってよければよかったりするものです。裏声エッジは音程がやりやすい音域ならば比較的どの音程でもおkです。ただやりやすすぎれば少し音程を上げたり下げたりしてみるのもいいかと存じます。(その理由の一つはやり安すぎるということは余計な筋肉の力を借りている可能性が考えられること、もう一つは余計な筋肉の力をほとんど借りていなくとも閉鎖がしっかりとしすぎることは体が勝手に息を止めようとしている反応になってしまい、逆の動作である呼吸する動作の軟口蓋や口の奥の空間を開く動きを弱めてしまうからかと思います。)・・・と、まぁいろんなやり方がありますが、一つの項目にまとめたのは、狙い方が似てるです。高音エッジは、ミドルを例外として、高音になると力を抜きやすくなります(これについてkwskは↓の「力の抜き方」の項目にて)。また、これもkwskは↓ですが、喉の空間が開きやすくなるために、喉へのダメージの軽減の効果もあります。同じような理由で裏声エッジも余計な筋肉の参加をなくしやすくなりますが、こちらはやり方によっても余計な筋肉の力を借りてしまい、空間が狭められたり、声帯自身にダメージが出ることもあります。だがしかし、よって、閉鎖筋や、声帯の閉鎖をより強くする筋肉もピンポイントに鍛えやすくなります。まぁ・・・ようはやっぱり相性もあるわけです。 力の抜き方 高音エッジや裏声エッジの上のようないつかの方法を使うことで、声帯が引き伸ばされます。これは喉の余計な筋肉の動きを外す効果があります。声帯を引き伸ばす輪状甲状筋が働くと、自動的に声帯が下がりやすく(引き下げ筋が働きやすく)なります。このwikiでも何度か出るかもしれないですがこの自動的という言葉の意味は生理的に勝手に動くという意味と、その神経を使うのに慣れていないため薬指を曲げたら中指も一緒に曲がるみたいな意味とで使っています。これにより喉仏が下がり、喉を狭めてしまう働きのある上咽頭括約筋やその他の飲み込むときに使われる嚥下筋を働かせることを防ぎやすくなります。また、輪状甲状筋は声帯を前に引っ張ってしまうためそれを後ろから支えるために、自動的に声帯を開く筋肉である開大筋も働きます。そのため、開大筋と張り合うような形で閉鎖筋や声帯を閉じる筋肉も働かせてお得に閉鎖を鍛えられます。さらに、開大筋や引き下げ筋が働くと、反射的に喉が息を吸うことに備えるために喉の力が抜けやすくなります。これはアクビをするときのことを考えると、イメージに難くないかと思われるますですぅはいぃ。・・・と、まぁこんな感じで声を少し高めにしたり、裏声を使いつつのエッジだと余計な筋肉の力を抜いて脱力した感じでエッジをしやすいために、効果が高まりやすいかと思われます。また、裏声になると、声帯を伸ばす筋肉は地声よりも必要ですが、声帯を閉鎖する筋肉はあまり使わなくても出せるために、特に意識をしなければ体の勝手な反応として力が抜けやすくなります。また、その余計な筋肉の動きが弱まることで喉を狭める動きが弱まり、喉の空間が広がり空気が喉にあたるダメージを軽減させることができます。余計な筋肉がなくなったからといってダメージもなくなるわけじぁありませんけれどもですね。まぁ、そんなこんなで裏声エッジ高音エッジは無理な高音だと、↑のような効果が(逆に引き下げ筋の力が弱いからというだけでなく、閉鎖のための諸筋肉もより強く必要になってしまうために弱い人は喉仏が高音で上がってしまうため、また無理な閉鎖のために飲み込む筋肉までが使われてしまうと、体が自動的に飲み込むモードになりそのために邪魔な働きになってしまう引き下げ筋や輪状甲状筋の力を抜こうとしてしまうために)薄れてしまうため、上がるよりはやるとすれば少し高いぐらいで十分ということになります。少し上がるmid2Cを出すぐらいなら、上がらないmid2Aのほうがいいかなぁ、と。 次に通常のエッジについての力の抜き方として・・・と思ったんですが、あとは,,, 特にエッジボイスに限った脱力方法でもないので、てきとーにまぁなんとゆーかてけとーに、ということです。 「声に自由を」というサイトの音源集カテゴリ ttp //free-voice.jp/sound/ チェストボイス 声色 主にアメリカの大統領の演説や、ビルゲイツさんが会見するときの声とほぼ同じです。違うところは、歌のための声なので喉の開きや声帯の閉鎖と伸展という要素が加わるため張りのある声となります。つまりテンションの高いアメリカ人です。 概要 普通の胸声。声帯を振動させることで息が声に変換されます。声帯の閉鎖が強いほど声に芯が出ます。これを声の変換率ということも。高音域には向かないですね。なぜなら個人差はあるけど、この発声だと最高音は男性の場合mid2E~hiA、女性の場合hiB~hiDぐらいだろうからね。ボイストレーニングの結果として男性でhiCや女性でhiEが出せるようになる人もいる、ならない人もいる。 効果 トレーニングは出しやすい音域を出しやすい声で、という考え方もあるのでそういう意味では低くもなく高くもない音域を地声で練習する場合や、割り箸やペットボトル練習やロジャーのグッグッにも使われてたりと便利な声です。裏声よりも閉鎖筋軍が鍛えられやすいらしいです。 胸声/wikipedia 「声に自由を」というサイトの音源集カテゴリ ttp //free-voice.jp/sound/ ミドルボイス 声色 チェストの最高音付近から上の高い声を担当している。声の感じとしてはチェストよりも声が輪郭がはっきりとして強い声、若干細くなるのがデフォのことが多い。不完全なミドルだとさらに声が細くキンキンしてたりする。人によって特徴が強く現れたりさまざまな声感の違いがあったりする。声色もチェストに近づけることはできるが違いは出る。 概要 用語として一気に広まったその発端はロジャー・ラブ氏の書いたロジャー本と呼ばれるボイトレ教本、と高田本。高音域を地声で歌うための発声とのことだった。現在でも定義は非常に難しい。習得した人の中でも定義が微妙に割れている。が、基本的なところはほぼ同じ。ミックスボイスともほぼ同義だが、あちらはさらに異常なまでに複雑っていう。 大まかな仕組みはチェストボイスの発声から声帯をジッパーのように締めていくと、当然振動する声帯の面積も短くなる。すると弦楽器と同じ原理で振動による音が高くなるというもの。その閉められ方は高田本によると、練習するうちに1/2に、さらに続けると1/4も可能に、さらにいづれ1/8も習得という具合だそうでその中間を作ることも上級者になると可能だったり?という感じだそうな。そのため、トレーニングによる高音の成長はちょびちょび→急成長→ちょびちょびを繰り返すという現象が起こる。喉声、張り上げ声とも声帯の閉まり方は似ているが、こちらは脱力した状態で出せていなければミドルと認められないという考え方もある。そのため完成の程度レベルとして両者のしっかりとした境界線は難しい。 効果 ある程度使えるようになった後、脱力しつつ練習を続けてるともちろん楽に出せるようになってくる。とはいえ力みがあると喉壊すよ?それまで続けてきた基礎的な練習を地道を続けていくことも大事。 ミックスボイス/wikipedia 「声に自由を」というサイトの音源集カテゴリ ttp //free-voice.jp/sound/ ヘッドボイス 声色 定義によって違ってくるけどだいたい、ファルセット+(ミドル-チェスト)みたいな感じです。ファルセットに比べて芯が出て輪郭がはっきりしてたりそれより高い音域を担当、とか。ラルクの瞳の住人の一番高いところとか・・・高い裏声とかそのへんはだいたいそんな感じ。 概要 これも複数の定義がある。人によっても流派によっても違いがあるみたいなです。地声の延長とする説もあるけど大方は裏声とする説。裏声とする説の全部に共通しているのはファルセットではなくて、フォルセットよりも高い音が出るということと、それぞれの定義のフォルよりも声帯を閉めた状態であるということ。その閉めた程度によってフォルより若干閉めて声の輪郭をはっきりさせただけでもヘッドと呼んでいたりとか、フォルの状態からジッパーのように閉めた状態をヘッドと呼んでいたりするみたいな。最近は地声の超延長上という考え方の人減ってるかも。いずれにせよ裏声のままフォルセットよりも高音で歌ったり、それを練習として使う場合はヘッドと呼ぶことはほぼ共通のようです。 効果 弓場メソでおなじみの通り裏声での伸展筋と高音域のための閉鎖筋と声帯の状態をうまく鍛えられる神の練習方法!とまではいかないですけど、結構便利だったり。不完全ミドルや喉声で高音域の声帯の状態の練習よりも、ヘッドだと適度に伸展してるから無理に声帯を締めつけなかったりします。練習の一方法としてそれなりに有効ってことで。 頭声/wikipedia 「声に自由を」というサイトの音源集カテゴリ ttp //free-voice.jp/sound/ ミックスボイス 声色 それはもういろいろと・・・ 概要 1.フォルセット以外の高音が出る発声すべて、ミドルボイスとヘッドボイスを含めた呼び方。2.地声と裏声を混ぜた声でありミドルやヘッドではない声。すなわち、声区でいうチェストボイスのまま通常の限界より上をしっかりと出している状態。チェストのまま声帯を伸展させていくと裏声の音に近づいていく、というより裏声の発声に近づいていく。そのままファルセットに移行するまでの途中の声。すなわち限りなくフォルに近いのだからフォルの最高音付近まではこれで出せるということになる。あとミドルからヘッドやファルへの移行途中の声とか。3.単純にミドルボイスのこと。4.言葉のまま裏声を地声っぽく聞かせた状態、すなわちヘッドボイス。以上。裏声と地声を乗せたり混ぜたり近づけたりという表現には批判もあるが、それが伝承されてきたのにも理由がある。地声でなく裏声から近づけたり、裏声に地声成分を乗せるというアプローチのメリットは弓場メソッドでもお馴染み。それにイメージを使った指導もネットではなく指導者が目の前にいる場合には有効にも働く。今はなくなったが定義がさらに混沌としていた時代のミックススレのテンプレサイトもそういう意味で合理的な練習法だった。 効果 定義の複雑さゆえに試行錯誤し議論に参加していると、前頭葉が鍛えられます。 ミックスボイス/wikipedia 「声に自由を」というサイトの用語集カテゴリ ttp //free-voice.jp/glossary/ 志村声・えなり声・鶏の首を絞めたような声・金切り声・キンキン声 声色 志村・えなりかずきみたいな声や鶏の首を締めたような声や金属を切るような声やキンキンボイス。声に深みや太さがないのが特徴。 概要 いずれも不完全なミドルボイスと思われる。もともとミドルが出せない人なら100%通る道である。通らなかった人は気づかなかっただけだよ。もともと思うように声がでない理由を筋肉と神経の未発達とするならば、その成長段階で無理に高音を出そうとすればどこかに無駄な力みが必要になる。その力み方によってそれぞれの呼ばれ方に分類される。それぞれ呼び方は違っても原因と改善法は同じと思われる。声を口先と喉の奥の空間という二つの要素に分けるなら、無駄な力みが入るために喉の奥が狭められてたり変な感じで固定されてしまう。その状態で声を出すと一つの要素が固定されてるので、高音域に入ったときどんな発音や曲でも共通の特徴を持つ声となってします。 効果 ジョニー「やぁ、アキ・タナカ。いいニュースと悪いニュースがあるんだ。まず一つ目のニュースは、脱力したときより高い声が出せるんだよ。これが悪いニュースだ。次にいいニュースだ。それは、簡単に高い声が出せるから全く高音が出ない人はこれを足がかりにして高音の感覚がつかめるのさ。」アキ・タナカ「まぁ、ジョニーったら。ところでジョニーさん?あなた(ry リップロール・タングトリル 声色 プルルルルルとトゥルルル。はやかったり遅かったりいろいろできるとおk 概要 どちらも子供がよく遊んでるようなやつです。リップのほうは唇を軽く閉じた状態から息を噴出すとプルルルと。できない人は唇に力入れすぎです。それでも出ない人は唇の半径10センチに力入れすぎです。それでもできない人はその状態でもっと強く吹き出して。それでも出ない人は唇の端っこあたりにお父さん指とお母さん指を若干せばめ気味につまんで、勢いよく息を吹き出して。それでもな人は毎日やってればいつか出るかもしれないです。タングも同じような原理だけどタングのほうができない人多いかも。タングは巻き舌でトゥルルル~ってやつです。やってればいずれできるようになります。生まれつきできない人もいるらしいけど、練習してれば今よりはそれぽくはなるらしい。それでもどうしてもダメなら、やらなきゃいいじゃない。別にやらなきゃ下手になるわけでないわけで。 効果 喉と顎の脱力と、声帯の筋肉のトレーニングに役立ちます。脱力することは的確に必要な筋肉に負荷を掛けるってことで。効果あるって人と効果ないって人いるけど、やり方の問題と相性かと。相性のいい練習を見つけることはインポアタント by傷だらけのジョニー 音のみだけど音源見つけた/moom.jp 「声に自由を」というサイトの音源集カテゴリ ttp //free-voice.jp/sound/ カラオケ板を中心にしてよく使われてる音楽言葉 hiAとかmid2Cとか(ry カラオケ板でよく使われている音名の表記法です。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃【基本音階名】 ┃ ド レ ミ ファ ソ ラ シ ┃ C D E F G A B ┃1 33 37 41 44 49 55 62 ┃2 65 73 82 87 98 110 123 ┃3 131 147 165 175 196 220 247 ┃4 262 294 330 349 392 440 494 ┃5 523 587 660 698 784 880 988 ┃6 1046 1174 1318 1397 1568 1760 1975 単位[Hz] ┃ ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃【音階相関係】 ┃ (2). | (3). | (4). | (5). | (6). | ┃CDEFGAB|CDEFGAB|CDEFGAB|CDEFGAB|CDEFGAB| ┃. ↑ ┃ 真ん中のC=ド ┃. ↓ ┃CDEFG|ABCDEFG|ABCDEFG|ABCDEFG|ABCDEFG|AB ┃(low). | (mid1) . | (mid2) . | (hi) | (hihi) |(hihihi) ┃ ┃例:G2=lowG B2=mid1B C4=mid2C A4=hiA A5=hihiA ┃※音叉の音はhiA=A4=440Hz。 ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃【音階・音程】 ┃m2F→m2F#→m2G→m2G#→hiA→hiA#→hiB→hiC→hiC#→hiD→hiD#→hiE→hiF ┃ ファ ソ ラ シ ド レ ┃ 低────→────→────→────→────→高 ┃※mid2F(ファ)からhiF(ファ)で1オクターブ。 ┃※hiAからキーを+1にするとhiA#、+3ならhiC。 ┃※hiAからキーを-1にするとmid2G#、-3ならmid2F#。 ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※この曲♪最高音♯最低音♭は何処?スレより ※A5やE3という表記はCで区切れますが、これはAから区切れることに注意。 これは初心者でも分かりやすいから?逆に分かりにくいという人も。 音名・階名表記/wikipedia オク下 オク下=1オクターブ下のメロディーで歌うこと。2オクターブ下の場合の言い方は特に決まっていない。2オク下、とか?女性のオク下は希少価値。男性の場合は近年の高音男性歌手の増加に伴って気がつかずにオク下がデフォで歌い続ける人も発生してる。これを真性のオク下や天然のオク下などと呼ぶこと藻。タカラでオク下にすることは盛り下がるとか歌になってればおkとか賛否両論あるけど、スレでこの話題になったときはその場の空気嫁でほぼ毎回FAとなってます。 普通の音楽用語 キー 元の意味は単純に1.調のこと。ハ長調とかイ短調とかのやつ。でもそこから派生した2.曲全体で見た音程という意味で使われることも多い。(ex.ポルノグラフィティの曲は最高音はそんなに高くないけどキーが高めなんだよねぇ?)。もう一つは2.カラオケでのキー設定のこと。この設定を一つ下げると、曲の音符すべてが半音下がることになる。高くて歌えない曲や低いところが出ない曲はこれを操ることにより歌うことが可能となる。 ノート~このページについて~ このページを見ていて思ったことや、訂正箇所は下の掲示板をどうぞ。編集後の足跡もこちらでドウゾ↓ 裏声のことです。半年以上前のにコメってのもあれですが。 -- (名無しさん) 2009-12-22 20 41 39 ミックスボイスの記述のところが誤字してるって言いたいんだろ? (○ファルセット ×フォルセット) 1年以上前のコメントだが一応フォロー -- (名無しさん) 2010-04-30 17 10 28 あ、ミックスボイスの項以外にも2箇所(全体で3箇所)誤字あったわw -- (名無しさん) 2010-04-30 17 11 47 「hiA」とか「mid2C」とかいう表記方法わからなかったのですが、これで謎がとけました。 ありがとうございます。 -- (名無しさん) 2011-04-10 16 23 58 カラオケ板では フォルセットって面白がって呼んでた時期があったから たぶんそういうネタのつもりじゃね? -- (名無しさん) 2011-04-16 19 30 29 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/syugyou/pages/41.html
声帯や周囲の筋肉を痛めつければ直った時に以前よりパワーアップしてる現象 ただし 1、声帯は筋肉と違い痛めつけたらアウト 2、声帯を痛めずに周囲の筋肉だけを痛めつけることは不可能 との意見もあり、真偽は定かではない
https://w.atwiki.jp/wiki12_voice/pages/7.html
声の起床 あなたが起床直後にこの文章を読んでいない限り、あなたはすでに起き上がって活動しているわけです。 朝は体の動きが緩慢になりますね? もし、許されるなら布団の中でいつまでも夢見ごこちでいたいハズです。(そうでもない人は私は仲良くなれそうにありません) しかし、それが許される奴がいます。 声帯です。 朝から一言も声を出さずに生活する事が許されるなら、一日寝ぼけたままの状態でまた就寝してしまうのが声帯です。 朝辛いままでの自分を思い出して下さい。 体はすっきり目がさめていても、まだ一度も声を出していないとすれば、声帯は寝ぼけたままの可能性が大きいです。 寝ぼけた状態で無理をするといろいろ失敗するのは皆さんご存知のとおり・・・つまづく、ボタンが止められない、何をするのも億劫になる、時には階段から転げ落ちる事もあります。 同じように寝ぼけた声帯を急にたたき起こして激務につかせるのは避けたいものです。 できれば一度、声を軽く出してみてから、自分の力で布団から抜け出すまで待ってあげるべきです。