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キャラクター名 開幕中央 Pスキル ★★★★★ 厨房度 ☆☆☆☆☆ 所属国 エル 所属部隊 タグ エル キャラ 戦闘スタイル ハイドを100%見切り、ヘルファイアで打ち落とす 名言・逸話 総評 ハイドのジャンプや壁ステップも100%見切られるため、短スカの人は要注意。 ※ハイドサーチマクロを使用してる可能性あり? 参考ログ(クローディア水源にて) Jumper ハイドサーチが異常だぞ Jumper ちーとか? Jumper なあおまえ Jumper ちーと? Jumper LV27の Jumper ハイドを完全にみきってる 開幕中央 さーちしてるだけだw なにこれ -- 名無しさん (2009-12-14 02 36 59) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww -- 名無しさん (2009-12-14 03 09 27) Jumperさん流石っすwwwwwwww -- 名無しさん (2009-12-14 03 51 11) この人晒される要素ないじゃん Jumperさん私怨乙っすwwwwwww -- 名無しさん (2009-12-14 13 56 28) ハイド暴いただけでチートwwwwwwwwwwwwwwwwwwぱねぇwwwwwwwwwww -- 名無しさん (2009-12-14 15 15 30) ↑お前は必ずハイド暴けるのかい?一度も襲撃されたことないのか? -- 名無しさん (2009-12-14 15 38 33) ただ単にJunperさんが下手でハイドバレバレだったんじゃないの?w -- 名無しさん (2009-12-14 18 49 13) サイド警戒してる人は高い確率でハイド暴いてるよ -- 名無しさん (2011-08-08 15 35 12) jumperやべぇなwwww疑うよりまずうまくなれよww -- 名無しさん (2011-08-08 15 47 46) 名前 コメント
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00 01 27 本編 00 12 02 消費増税 反対57% 世論調査 00 38 58 帰国への会談実現求める 拉致家族会 01 20 54 トラ撮り! 01 34 31 日米首脳27日会談へ 北朝鮮・貿易を協議/日米共同声明見送りへ 貿易・北朝鮮で隔たり 01 40 03 実質GDPは年率2.1%増 1~3月期速報値 01 44 19 習氏6月来日へ 安倍総理が中国高官と一致 01 46 03 中国と8年ぶり軍縮協議 21日に政府 01 50 18 ファーウェイを禁止リスト 米商務省 01 52 19 中国 イラン産原油輸入か 01 55 13 車輸入が安保脅威と結論 トランプ政権 01 58 46 エジプトで観光客狙い爆弾/バクダットでロケット弾 米大使館近くか 02 00 50 再出場の貴景勝は黒星 大相撲夏場所 - いいねランキング - №1 消費増税 反対57% 世論調査 611 №2 帰国への会談実現求める 拉致家族会 580 №3 トラ撮り! 313 №4 ファーウェイを禁止リスト 米商務省 256 №5 日米首脳27日会談へ 北朝鮮・貿易を協議 209 №6 バグダッドでロケット弾 米大使館近くか 170 №7 エジプトで観光客狙い爆弾 167 №8 日米共同声明見送りへ 貿易・北朝鮮で隔たり 165 №9 実質GDPは年率2・1%増 1~3月期速報値 158 №10 中国と8年ぶり軍縮協議 21日に政府 147 №11 中国 イラン産原油輸入か 133 №12 習氏6月来日へ 安倍総理が中国高官と一致 132 №13 車輸入が安保脅威と結論 トランプ政権 119 №14 再出場の貴景勝は黒星 大相撲夏場所 112 ※記事部分は、原則的にMCの居島一平氏の読み上げを書き起こしています。 ※「あの、その、えっと」などの間投詞、繰り返しや言い間違いの訂正などは原則的に省略しています。 ※撥音便、促音便、話し言葉を補完する場合があります(やっぱ→やっぱり。どっか→どこか。分かんない→分からない。言ってんのか→言ってるのか。等) ※助詞を追加する場合があります(いろんな人いる→いろんな人(が)いる。は。が。を。に。等) 1.本編 (抜粋) ▽居島一平 改めましておはようございます、5月2日月曜日『真相深入り!虎ノ門ニュース』。司会進行を承ります居島一平です。どうぞ本日も最後までご試聴のほど、よろしくお願い申し上げます。そして曜日代わりコメンテイター、本日もお迎えしております月曜日と言えばおなじみのこの方、参議院議員の青山繁晴さんです、おはようございます。 ▼青山繁晴 おはようございます。 ▽居島一平 どうぞ本日もよろしくお願いいたします。 ▼青山繁晴 よろしくお願いします。一平ちゃん、ちょっと冒頭に一言いいですか。 ▽居島一平 どうぞ。 ▼青山繁晴 今日、前から申し上げている”運命の日”で、今日の8時50分、だから後45分ぐらい後にGDP速報値、ちょっと堅い話で申し訳ないですけど、冒頭から。 日本の1~3月の経済が本当はどうだったのかっていうのが、もう逃げ隠れできない数字で出てくるんですね。消費増税、果たして10月に本当にやるのかやらないのかというね。やらないなら法改正が必要で、まあ大変な事なんですけども、それを考える最後の機会の一つです。(▽居島一平「なるほど、今日でしたねえ」) で、この後、月例経済報告っていうのも政府から出るんですけど、それがたしか24日だったと思うから、今週はそういう月で、なんかね、虎ノ門ニュースで番組中に大事なタイミング来る事、リアルタイムで来る事ありますけど、今日は8時50分にそれが出るんで(▽居島一平「まさに本番中ですからね」)、僕の政策秘書が、公設政策秘書が同行してくれてるんで、そこからも入ると思いますから、それを前提に。(▽居島一平「チェックしていきたいですね」)すみません、話し途中で。 (DHCのお知らせ 中略) ▼青山繁晴 今日はさっき申しました通り、消費増税どうするかっていう最終決断に関わる話(▽居島一平「そうですよね」)と、昨日、拉致被害者の全員救出を願う大きな集まりがありまして、その2つが主な話だと思うんですけどね。でも後半になると最後の、さっきね、岡本ディレクター(以下、「D」)に頼んで急遽入れてもらったんですけど。(13番「バグダッドでロケット弾 米大使館近くか」) ▽居島一平 ああ、はい。こちらね。 ▼青山繁晴 これってビックリしません?なぜかと言うとね、アメリカとイランが今対立してるでしょ?バグダッドは「イラク」ですよね。で、それなのにこないだアメリカの国務省がね、イランと対立してるのに、「イラク」のバグダッドからアメリカの外交官みんな待避しろって予告したでしょ?そしたらこれですよね。(▽居島一平「すぐにね」)だからまあ後で、番組の一番最後になるでしょうが解説しますけど、それは陰謀説も出てきますよね。(▽居島一平「そうですね」)じゃあまず消費増税から。 ▽居島一平 まずはこの話題からまいりましょう。では、40分後の発表も注目のとこですが、消費増税 反対57% 世論調査というこの話題から深入りまいりましょう。 2.消費増税 反対57% 世論調査 共同通信が18日と19日、電話で実施した世論調査で10月に消費税率を10%へ引き上げる事に反対の声が57%となり、実施予定まで4カ月余りとなっても依然根強い懸念がうかがえます。 10月の消費税率引き上げについて反対は57.6%、賛成は37.6%で反対が賛成を上回る傾向が続いています。 このほか条件を付けずに北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長との階段を目指す安倍総理大臣の姿勢について、評価する派61.2%、評価しないは30.2%でした。 安倍内閣の支持率は50.5%で今月1日と2日におこなった前回調査から1.4ポイント減りました。支持しないという回答は36.2%で4.9ポイント増えました。 そして次の総理大臣にふさわしいのは誰かという質問には、安倍総理が最も多い20.1%、小泉進次郎衆議院議員が19.9%、そして石破茂自民党元幹事長が13.7%などとなりました。 夏の参議院選挙に合わせた衆議院との同日選挙については、おこなった方が良いは47.8%、おこなわない方が良いが37.2%でした。と、なっております。 ▼青山繁晴 はい、すいません、あえて最後まで読んでいただいたんですけど、こういう数字がいっぱい出てくる話ってのはこう耳で聞いてるだけってのはしんどいとは思ったんですけども、なぜ最後まで読んでもらったかというとですね、まず消費増税の引き上げについてね、「反対が賛成を上回る傾向が続いています」と、この共同通信の記事そうなってて。もう一回だけね、分かりにくいだろうから数字を言いますとね、消費増税する事に反対という人が共同通信の世論調査だと57.6。相当高いですよね?(▽居島一平「高いですね、ええ」)それで増税していいですという方が37.6%で、かなり差が、20ポイントもあるわけですよね。20ポイントもあるわけですが、これちょっと記事の書き方、まず不思議なのはですね、「反対が賛成を上回る傾向が続いています」って言うけど、相当大差なんですよ。だから、んー、やっぱり古巣には期待する分どうしても厳しくなっちゃうけど、まあ僕がもしデスクだったら、僕はデスクになる前に辞めてますけれどね、だから言う資格無いけど、もしキャップとかデスクだったら、これ、「反対が賛成を上回る傾向が続いています」と言うよりは、『大幅に反対が多いって書くべきだろう』と記者に問いかけますよね。それ1つめね。 それから2つめにね、「傾向が続いています」っていう風に言ってるけど、実は前は、この「増税してもいいですよ」って人がもっと多かったんですよ。日に日に増税反対派が減って、「増税はやっぱりやめてください」っていう人が日に日に増えてきてるんで、前から反対がこんなもんなんですっていう書きぶりだけど、それ違うでしょうと。どうしてもこれ、増税反対の人が増えてきているっていう事を言いたくないんだなあというのはね、正直感じられるし。以下、推測です。推測だけだけど、でも一応19年近かった僕の記者経験から言うと、たぶん出先の記者は、こう書いてないと思う。(一同「おおー」)こう直したなーっていうのが・・・(▽居島一平「修正入ってる可能性ありますか」)修正って、それはキャップやデスクの権限なんですけどね、権限ではあるけれども・・・あのね、今どきの若者は、みたいな話に似てくるからあんまり良くないと思いつつ、でも番組始まる前にずいぶん考えてたんですけれどね、これは、まあ今ちょうど僕の同期の、しかも親友が社長になってる事もあって、社長何も言わないですよ?こないだお祝いしたけど。でも、そこはかとなく色々話あるじゃないですか。共同通信の現役の人も来るし、議員会館の部屋に。OBも来るでしょ?そうするとやっぱりね、デスク、キャップに逆らう記者は少なくなったと。まあ世の中全体に。(一同失笑 ▽居島一平「そうですか、へえー」)それでこれ、仮にですよ?まあ推測だから仮に過ぎないけど、記者がね、前より賛成派が減ってきたと。で反対派が増えてきたから、どうしてかっていう分析を書かなきゃいけないのでって記者はまず普通提案すべきですよね。で、それなのにデスクは、ま、仮にですよ?推測だけど、直したとすると分析記事書けなくなっちゃうじゃないですか。そうすると怒りの電話かね、あるいはここにあったんですけど本社がね、ここの4階5階でね、主として。そこにクラブから・・・記者クラブったってすぐそこだから、そこから乗り込んでね、「(記者クラブ)これどういう事ですか」と。「(共同通信)なんだお前この野郎」と、(一同笑)デスクも負けないから「なんだお前この野郎」と。「クラブ戻れ!」と。「(記者クラブ)電話で言えないから来たんですよ!」とか言って、あの広い編集局・・・編集局って全部雑居なんですけどね、社会部も経済部も政治部も。どこかでは怒鳴り声が聞こえるっていうのがあったんですよ。(▽居島一平「日常茶飯事ね、それが」)その頃、”自由の共同”って言ってましたけど、「もう青山さん、それは全然無いですよ」と。やっぱり世の中全体の傾向とやっぱりオールド・メディアは特に似るから。ねえ、岡本ディレクター(以下、D)は地上波のテレビもご存じだから。やっぱり似てるでしょ?世の中の傾向と。(▽岡本光弘D「そうですね」)だからそういうのがちょっと感じられるんですよね。 それでですね、今、僕のスマホさわってたのはですね、ちょっと、もちろんお見せできないんですけど、他の世論調査どうだっていう事がドーッと入って来るんですけど、どこがどうだって事は言えないんですけど、全部そうなんですよ、これ、消費増税で言うと、「増税やめてください」というね、今日の(観客の)方も大変そういう意見多いと思うけど、本当、世論調査やるたびに増えていくんですよ。 ▽居島一平 (他の調査でも)数字に大きな変化は無いんですね。 ▼青山繁晴 という事はね、前はどうして「増税やってもいいですよ」っていう人がむしろ多かったのかと。途中まではね、増税賛成派のほうが多くて、僕みたいに反対と言っているのが少数派だったんです。今、入れ替わってるんですけど。やっぱりこれ普通に考えるとね、ごく真っ当に考えると、やっぱりそれだけ景気がおかしくなってるって事ですよ。で、今日まもなく、後ね、30分ぐらいで統計数字は出るんだけど、統計数字より一番はやっぱり仕事の実感。(観客に)営業の方も多いでしょ?月曜日のこの時間に、ここにおいでになれるっていうのは、日曜日に働いている人、土曜日に働いている人が多いと思うんですけどね。そうするとやっぱり営業だと色々あるじゃないですか。営業の現場って一番感じますよね?売れるのか売れないのか、とかね。それから生活実感としても・・・男、女、関係無く、ね・・・生活実感としても、物価はやや上がってるのに給料は上がらないか、あるいは落ち込み気味だから生活がシンドイっていう実感があるので、やっぱりこう6割に近くなってきているという事だと思うんですよ。それでいてですね、増税を一応表明してる安倍総理のもとの内閣支持率というのは高くなってるんですよね。今日、この数字には出てこないけど、いわゆる内閣支持率で言うと、不支持が減って支持が増えてるというのが全部の傾向。朝日とかNHKとか反安倍政権の性格が強い・・・NHKは公共放送って言ってるけど、はっきり色が付いてますから。特に前会長を安倍さんが送り込んだってNHKは解釈してるから、会長が交代してから特に反安倍政権の性格がはっきり強くなってる。そういう所(の世論調査)はね、微妙にね、内閣支持率は5割を越えないんですけど、不思議と言っていいのかどうか分からないけど、いずれにしても内閣支持率、上がってるんですよ。内閣支持率上がってるんだったら、普通だったら今まで安倍さんは増税を表明してきたんだから、増税賛成が増えておかしくないわけですよね。(しかし)逆になってるんですよね? で、これは悪戯(いたずら)に、安直に解釈すべきではないけれども、ただし自由民主党の一員として中にいる立場から言うと、やっぱり安倍さんの、いわば健全な国民の常識・良識に寄り添ってくれるだろうという期待があると思うんですよ。 で、この間、党本部の良心派の人とね、党本部の中にもいろんな人(が)いらっしゃいます。みんな努力はしてるけどね、それぞれの考えで。僕と考えのやや・・・僕と考えの違う人を良心派っていうのは良くないなあ(笑)。(▽居島一平 笑)とにかくその、いや、これは一平ちゃんに笑われて、笑って当然です。これ撤回!これおかしい!(▽居島一平「ついつい流れでね(笑)」)いやいやいや、これは不公平です。(▽居島一平「青山さん、お気持ちはお察ししますけど(笑)」)いやいや、これ撤回です。すいません。お詫びして撤回しますが(▽居島一平「青山さんの公平なところです」)、僕、意見が同じじゃないけれども、よく僕と議論をしてくれる党本部の人が僕の議員会館の部屋にお見えになった時に2人だけで、つまり僕は秘書さん3人で全部オープンにしてるんですけど、この数分間だけドアも閉めてね、秘書室との間のドアも閉めて2人だけで話した時にね、「本当はどう思ってるんですか」って事を僕が聞いて、現状をね。それはやっぱり自由民主党で一番問題なのは・・・自由民主党って言うか”議員”がね、自由民主党所属の議員が一番心配なのは、国民の実感とずれてると。ね?で、やっぱり議員が特権階級になったんじゃないかと誤解する事も背景にあるんじゃないかと。 で、そこは僕と意見がすごく一致するんで、嫌われる事をまた言うと、政治献金受け取らないとか、団体の支持受けないとかっていうのがユニークでいる(独特で他に類がない→一人またはごく少数しか存在しない)っていうのもどうかなと思うし、全員がそうあれとも言わないけれども、ただしもっと居てもおかしくない。なぜかと言うと、普通仕事してて、誰か寄付してくれるんですか?してくれないですよね?それから、普通仕事してて、例えば営業、営業してるって事はどこか同業他社と競争するわけじゃないですか。それなのに業界団体が、この営業マンだけ支持してくれるって事あります?無いですよね? で、そういうのってね、例えば新幹線のパスとかね、そういう特権も僕は考え直すべきだと思ってますけれど。 それから、敢えてちょっとまた一段と嫌われる事(を)言うとですね、これ新幹線のパスを使う、これはね、古屋(圭司)元拉致問題担当大臣から僕に反論があったんですけど、僕もこういう反論大歓迎なんですが、「青山さん、払ってるよ」と。事前に我々は払ってて、それをパスの形にしてるで無料パスじゃないって言われて、で、そういう反論はあり得ると思います。こういうのってこう、仕組みを全部確認しきれない面もあるんですけど、まあ払ってるのは事実なんですよ。 ただし問題はですね、僕の、本当は、問題提起の本当はね、「純粋に公務・政務と言える事だけに使っているか」と。 例えば、僕は今でも講演会に行く事ありますけれど、そういう時にこのパスは使わないですよ。でも、使ってもまったく分からないですよね?(▽居島一平「まあ、そうですねえ」)駅でもちろん改札通れないんで、駅員の方にお見せして、確認もらって出入りするんですけど、その時に公務ですかと聞かれるんならいいんですよ。僕は聞いた方がいいと思う、本当は。それは駅の方に負担かけるけれどね。でもそれ、正直内部に入るとやっぱりそれまで分からなかった、記者時代に分からなかった事(が)よくあって。で、グレーゾーンもあるじゃないですか。公務・政務とそれから、ま、国会議員でまったく私的な事でね、例えば昔ありました、官房副長官でね、熱海の芸者さんと行った時にパス使ったかどうかっていう問題になった事もあった。(▽居島一平「そんな事もありましたね」)もうお亡くなりになってるから個人名、あげつらいませんけどね。そんなケースはまったく、正直、希(まれ)です。グレーゾーンが多いんですよ。で、一番大事な事はね、グレーゾーンの時にグレーだからいいっていう事にしない。それは話が逆ですよ。グレーゾーンだったら使っちゃダメですよね。でもそういう事って、僕は議員になってよく分かったんですが、冒頭にね、そういう研修あるんですよ。他の党(は)正直分からないけど、自由民主党はありました。ここはさすがで、そういう意味では党本部の良心的な人が本当に居てね、僕と考え合うんじゃなくて、ちゃんと自分たちの独自の意見で、これはみんなに徹底すべきだってのはあるんですけど、この僕の家に来られた方は僕の出馬の経緯を良く知ってて。この話しましたっけ、党が公認証出すの忘れてたと。(一同声にならない笑い)え、言わなかったでしたっけ?(▽岡本光弘D「今聞きました」)言わなかった?(▽居島一平「それは初めて伺いますね」)これ別に秘密にしてくれって言われてないから言うとですね、(▽居島一平「忘れてた・・・」)まず話戻すとね、その方と結構長い事、でもないか、ま、しばらく会ってなかったんです。それで秘書さん達に、ちょっと特においでになりたいって話がありましたって言われて、僕は、僕も(国会議員になって)3年経つんで、この夏でちょうど3年になるから、3年間を振り返ろうって話で来られるんだと思ってですね、緊張ってわけじゃないけど、あの、こう何て言うかな、ワクワクドキドキで待ってたんです。そうすると、来られた用事が全然違っててですね、実は3年前の選挙に出る時に、青山さんに公認証出してないと。(一同笑)これ言ったら問題なのかな?公認されてないんじゃないんですよ?公認はちゃんと手続き上終わってて、法律にも基づいて、法律にも関連してちゃんと公認されてるんだけど、普通こんな立派な公認証があってですね、ニュースなんか出てくるじゃないですか。(▽居島一平「ええ、よく見ますね」)総裁つまり安倍晋三さんが一人一人と会って、写真撮ってね、この総理と写真撮って、それを選挙にも使うわけでしょ?それ忘れてたと。公認証をね3年ぶりに持ってこられたと。(▽居島一平「3年経って(笑)」)3年経って。それでお詫びされるから、いや僕は全然・・・お詫びする必要ないですよって言って、そういえば思い出したのはですね、それ申し上げたんですけど、総理とね写真撮ったんですよ。公認証もらってないんだけど、たしかに。写真は撮ったんですけど、写真撮る時に僕ちょっと変な顔してて。変な顔って要するに喜んでない顔してて、見るからに。で、写真を撮った直後に安倍総裁にね、「この写真って選挙に使いませんから」って言って安倍さんがガクッと(ずっこけるジェスチャー)なったこと覚えてて。(▽居島一平「そりゃそうですよ(笑)」)いやいや、総理はね本当に温厚な人なんで、それは嫌だって事は、何言ってんだ生意気とかそういう事はおっしゃらなかった。でね、その公認証こんなあるんですよ。(安倍総理の映るモニターの前でサイズを示して)安倍総理の前だけど、こんなあるんですよ。デカイの。(▽岡本光弘D「へー」)安倍晋三って書いてあるわけです。 で、そこにね、平成28年・・・あってますよね、3年前ね。「28年6月20日」って書いてあるわけです。「これはいわば証拠物件ですね」って言ったんです。なんか一部に、本当魔前から僕の出馬は決まってたんだとおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、本に書きましたけどね、『不安ノ解体』の中に正直に書いてますけど、6月22日ですよ、公示。で、公認証の日付は6月20日ですよ。普通、絶対あり得ないですよ、あと2日でね。だからそれを、「これ証拠物件だから額に入れて飾ろうか」って言ったら、秘書さんはハイハイって言ってね、その後実現してないけど(笑) 話を元に戻していくと、生活実感からズレていくというのが色んな積み重ねで・・・つまり公認証もらった後にその話をドア閉めてしたんですけどね・・・一番心配だと。 だから例えば東京オリンピックにしてもね、ネットの抽選申し込みでパンクするくらいだと。で、これですぐこう、やっぱり内部にいると余計思うのは自由民主党も、自由民主党が特に緩む体質だから・・・政府にも波及するけどそれは、与党だから・・・オリンピックは大人気だと。ね。みんな値段結構高いけど殺到するんだという事で、すぐ安心するでしょ? さあ本当にそうでしょうか。本当に盛り上がってるのかと。 それより、やっぱりみんなが一番気になってるのは消費増税でありね、それからオリンピックの後、5年後に幸いにして大阪万博がみんなの努力で実現するけれども、「じゃ、その後どうだ」と。むしろ政府与党がその先々を心配すべきなのに、全体的な傾向からすると、国民の、僕らに託されているはずの国民が先々心配して下さって、政党人とか、あるいは国会議員とか、あるいは政府のメンバーが、むしろ目の前の事になってる。だから、ズレてて偉そうで良くないですねっていう事だけじゃなくて、これ逆さまなんですよね。だからこの世論調査も、そういう風に見るべきだと思っているんです。 で、無条件で・・・この(記事の)真ん中あたりにありますけど、無条件で金正恩委員長と会談目指すという安倍総理の姿勢、これ評価するが61(%)でね、とても多いんですよね。こういうのもすごく冷静にご覧になってるなと思うんですよ。 でも、この話するとやっぱり1点、申し上げておかなくてはならないのは、「女性」天皇、「女系」天皇。特に「女性」というのは問題ないです。10代8人いらっしゃいましたからね。でも「女系」天皇賛成っていう人が、今の6割前後の数字どころかね、7割、8割に近づこうかってくらい高いんですよ。 これ実は、「女系」と「女性」の違いを一言で説明できる人ってとても少なくて、それはどうしてかというと、学校で見た事も聞いた事も無いからです。あれだけ、特に日本史取った人はね、受験科目で日本史取った人は特に、いろんな天皇陛下の御世を勉強するじゃないですか。例えば「女性」天皇についても持統天皇とか覚えますよね。でも、「女系天皇はどうしていらっしゃらないのか」「どうして母系だけで天皇家とつながってる人はいないのか」と。「どうして父系なのか」というのは勉強した人はいないですよ。(▽居島一平「ええ」)そうでしょ? で、大学でもほとんどいなくて、いつも言うように皇学館大学とかね、神官の方々も養成する特別な学校だけで教えてて、例えば受験勉強で一番勝者の東大で、こういうのしっかり教えるかというと・・・今、東大で教鞭取ってますから(※青山繁晴議員は東京大学教養学部の非常勤講師も務めている)よく分かるんですけど、そんなもん影も形もないですよ。(▽居島一平「致し方ない・・・ああ」)僕の授業ぐらいなんですよ、出てくるのは。 で、今、単位出してないから、こないだまで出してたんですけど今出してないんで、この人数こんななんですよね(手ですごく少ない事を表すジェスチャー)。ゼミだからちょうどいいんですけど。でもそれ考えるとね、世論調査だけを目安にしちゃいけないけれども、でも話(を)元に戻すと増税反対が、もう一回言いますがこの記事の書きぶりと違って、数字が今まで物語って来たものは、実は前は「増税してもやむを得ない」って人が多かったのに、今は「困ります」という人が増えてる。で、同時に内閣支持率は上がっている。だから国民の・・・大多数とは言えないですよ、もちろん違う意見いっぱいあるわけですから。でも安倍総理に期待されていることが、消費増税をもう一度思い、踏みとどまって、少なくとも本当に10%にして景気がさらに落ち込むことは本当にないのか、いったい誰がそれを保証できるのか、保証できる人はいないんじゃないのか、と。あるいは国民生活に責任を持ってる国会議員は、本当に10%にして大丈夫なのかと、少なくとも特に自由民主党は党内でもう一度議論すべきじゃないかと。という事は法改正しなきゃいけないので、ね。衆議院の解散云々の前に法改正をしなきゃいけないから。 それから教育の無償化、この間、僕のいる参議院でも通って成立してるんですけれども、この法律には、前も言いましたけど変わった点があって、「消費増税分を財源にする」って書いてあるわけですから。(▽居島一平「そうでしたよね」)じゃあ教育の無償化、僕は全部賛成ではないんですけれども、でも基本的には機会均等だと思うから賛成票入れてるわけですけれどもね。 でもこの消費増税見送る場合は、じゃあこの一部・・・これ無償化とは「一部無償化」ですよね。特に所得の低い家庭に育ったお子達のためを考えて。そこの部分は僕は賛成ですけれど・・・延期するのか。それとも教育国債と言われるもの含めて違う形で手当てする、あるいは違う財源。 これまったく不可能じゃないって事、実はこの間、役所の内部から・・・どの役所ってのは言わないでくださいねって言われたから、でも普通分かるけど、ね。そりゃあ外務省じゃないですよ、それ以上は言わないですけど。まあ、経済官庁はいくつもありますからね。そこから言われたんですけど、それどうするのかと。 という事も考えると、特に増税見送る場合は、しかもこの間、これ言いましたかね、外国の通信社、有名な経済専門の通信社の人が、英国人がお見えになって。これ言わなかった?言ってない?この番組では。えっとですね、ちょっと本人の了解得てないから、いいと思うんですけど、社名はやめますけど、世界で一応ナンバーワンかナンバーツーと言われてるね。ナンバーワンって言ったら特定しちゃうから。要するに上位3社には絶対入ってる有名な経済専門の通信社の、英国人の女性記者がお見えになって、消費増税の事を集中的に聞いていかれたんですよ。前から僕にお聞きになってるんですけど。 まず聞かれた事で印象的だったのはね、(英国人女性記者)「自由民主党の現職議員で、消費増税反対って公(おおやけ)に言ってる人が、青山さんともう一人、西田さんという、西田昌司さん、2人しかいませんよ」と。で、「これで青山さんみたいな反対派が勝てるんですか?」と。 (青山繁晴議員)「それはいい質問だ」と。「いや、でも話してると実は反対なんだっていう人も多いんですよ」って言ったら、やっぱり英国人だから「はてな?」と。「それだったら、どうして公に言わないんですか?」と。 ▽居島一平 隠れ反対派っていうかね(苦笑)、ええ。 ▽岡本光弘D (苦笑) ▼青山繁晴 まあね。一平ちゃん優しいからそうだけど。 これってね、正直僕はイギリス以外に詳しくなくて申し訳ないんだけど、例えばアメリカの議会ってね、僕がこの番組で言った事がある党議拘束って無いんですよ。違う形であるって説もあって、ちょっとややこしいんだけど、でも個別に確認していくと・・・ まず個別に確認って言うよりね、ロビイストの側。僕は民間の専門家だったから、ロビイストがどういうことしてるかって、良からぬ事を中心にね、良く知ってるわけですよ。けしからんと思ってるわけですよ。でも、日本はロビイストにやられっぱなしだから、中国とか韓国とか、アメリカとかのね。ロビイストの動き見てるとね、一人一人への働きかけなんですよ。例えばタバコをどうするかって法案について、岡本議員、居島議員に働きかける。これって一人一人が投票する自由持ってないとやるわけないじゃないですか。そうするとやっぱり、色々説はあっても、実際には個別に考えるんだなと。ところが、こうやっぱり日本社会を反映しててね、自由民主党の中で影響力持とうと思ったら、いつもてんでバラバラな事言ってるんじゃなくて、議論はいっぱいするけど最後は、決めた時は党議拘束に従うっていう事やらないと、浮き上がってしまって影響力を全然持てなくなってしまうんですよね。で、アメリカでは多分そういう事が無いんですよね。 だから表で消費増税反対っていう人が・・・西田昌司さんっていう人はあのヘイト法を作った人だから、僕がこの間、一言、独立講演会で何だったか、何か言っただけで、いっぱいね、西田さん許すなってのが、こう来て。で、僕は西田さんとのインターネット番組で、ヘイト法は僕は今でもおかしいと思いますっていう事を整理してるけど、言ったんですけれども、西田さんっていう人は役職受けないって宣言してるんですよ。役職って政府側の。(▽岡本光弘D「ほー」)党の役職は今、国対のナンバーツーですから(http //showyou.jp/profile/参議院自民党国会対策委員長 代行)受けるけど、政務官とか副大臣とか、大臣とか一切受けない。で、僕が議員になった直後に、「青山さん、アンタも受けたらアカンで」と言われて。いや、それはそうかもしれないけど、僕は後で自分で、どうせまだまだそんな話ありませんから、言ったんですけども、そういう人だから言えると思う。思うんですよね。 で、話をもう締めくくりますが、そう言ってる間に(GDP速報値の)数字出るかと思ったけど、まだ出ないので、いったん締めくくりますけど、だから後でもう一度消費増税の話に戻らなきゃいけないけど、少なくとも反対が6割に近づいている以上はですね、党内でもう一度、法改正すべきかどうか、それからその場合は、これその英国人の記者にも聞かれたんだけど、「三回目延期ってのは、ちょっとイメージ悪すぎませんか」って言われたんで、「そうです」と。(▽居島一平「ほう、そういう質問もね」)だから単なる、もし見送る場合には単なる延期じゃなくて凍結か、場合によっては、場合によってはですよ?本当に僕の個人的意見は、むしろ減税に踏み切った方がいいと思います、消費減税。 ▽居島一平 まあ判断がねえ・・・ ▼青山繁晴だって中国は、日本で報道されないけど、消費税って・・・名前全然違うけど・・・あってですね、項目ごとにドンドン税率下げてるんですよ。なぜか全然そういうのって報道してくれないですよね。(一同同意)で、トランプ減税はもう、報道されなくてもネットと通じてだれでも知ってるでしょ?そうすると、米中がドンドン減税してて、日本だけ増税なのかっていうのがね、これはやっぱりどう考えても日本の立場おかしくするし、世界経済の足引っ張る事になりかねないので、議論はしなきゃいけないという事ですよね。で、後数分で(GDP速報値の統計数字が)出ると思いますが、あえて次行きましょう。 ▽居島一平 それを待ちつつ次行きましょう。続いてのニュースまいりましょう。2番目でよろしいですかね? ▼青山繁晴 えっとですね、3番目から。 ▽居島一平 3番目から、こちらからまいりましょう。ではこのニュースです。帰国への会談実現求める 拉致家族会という、続けて深入りまいりましょう。 3.帰国への会談実現求める 拉致家族会 4.トラ撮り! 5.日米首脳27日会談へ 北朝鮮・貿易を協議/日米共同声明見送りへ 貿易・北朝鮮で隔たり 6.実質GDPは年率2.1%増 1~3月期速報値 7.習氏6月来日へ 安倍総理が中国高官と一致 8.中国と8年ぶり軍縮協議 21日に政府 9.ファーウェイを禁止リスト 米商務省 10.中国 イラン産原油輸入か 11.車輸入が安保脅威と結論 トランプ政権 12.エジプトで観光客狙い爆弾/バクダットでロケット弾 米大使館近くか 13.再出場の貴景勝は黒星 大相撲夏場所
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各種織物の製造・販売業等を営む原告が,消費税法57条所定の第一種事業に該当することを前提として同法37条所定の簡易課税制度選択届出書を提出した後に第三種事業に該当することが判明したとして,上記届出書の取下げあるいは撤回を求めた上,実額による仕入税額控除の方法で確定申告をしたのに対し,被告が第三種事業としての簡易課税制度の適用を前提とした課税処分をした事案について,原告が,その事業を第三種事業に区分する通達に合理性がないこと,上記届出書の提出が錯誤により無効であることを主張してその取消しを求めたが,被告の処分に違法はないとして棄却した事案 平成17年12月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成16年(行ウ)第86号 消費税更正処分取消等請求事件 口頭弁論終結日 平成17年10月13日 判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の請求 被告が,平成15年6月18日付けでした原告の平成13年9月1日から平成14年8月31日までの課税期間における消費税及び地方消費税の更正処分のうち,消費税額51万0900円及び地方消費税額12万7700円を超える部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。 第2 事案の概要 本件は,各種織物の製造・販売業等を営む原告が,消費税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下「法」という。)37条所定の簡易課税制度選択届出書を提出したものの,その後に,同届出書の提出は,上記事業(製造問屋)が消費税法施行令(以下「施行令」という。)57条所定の第一種事業(卸売業)に該当するとの認識で行ったものであるが,消費税法基本通達(以下「基本通達」という。)では第三種事業(製造業)として取り扱われていることを知るに至ったとして,その取下げないし撤回を申し入れた上,法30条以下の定める実額による仕入税額控除の方法で確定申告したところ,被告から,第三種事業としての簡易課税制度の適用を前提とした課税処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,①原告の事業を第三種事業(製造業)に区分する基本通達が不合理なものであること,②上記届出書の提出は,原告の事業区分に関する代理人税理士の錯誤に基づくものであって,無効ないし撤回済みであることを理由に,その取消しを求めた抗告訴訟である。 1 前提事実(争いがない事実及び証拠により容易に認定できる事実) (1) 原告の事業内容 原告は,肩書地で各種紡績糸,各種編・織物の製造・加工の仲介及び販売並びに時計,貴金属及び眼鏡の販売等を目的とする株式会社であり,主に柔道着のいわゆる製造問屋としての事業(販売先からの注文を受けて原材料を購入し,これを下請加工させて完成させ,納入する事業。以下,原告のそれを「本件事業」という。)を営んでいる。 (2) 原告による簡易課税制度選択届出書の提出 原告は,平成13年8月30日,補佐人税理士を代理人として,被告に対し,同年9月1日から平成14年8月31日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)について,法37条1項に規定する簡易課税制度選択届出書(以下,原告が提出したものを「本件届出書」という。)を提出した。 その際,原告は,本件届出書の「事業の内容」欄に「織物卸売,時計貴金属小売」と記載し,また,「事業区分」欄に「第一種および第二種」と記載した(甲1)。 (3) 原告らによる本件届出書の取下げ願い 原告は,平成13年11月9日,被告に対し,簡易課税制度上,本件事業が第一種事業としての取扱いが受けられるものと考え,本件届出書を提出したが,その後,第三種事業として取り扱われることを知ったので,本件届出書の取下げを承認されたい旨記載された「嘆願書」を提出し,同時に,代理人である補佐人税理士も,被告に対し,同税理士が本件届出書を提出するに当たって,本件事業が第一種事業に区分されると誤解した経緯や取下げが認められるべき根拠等について説明した「『嘆願書』提出に際してのお願い」と題する書面を提出した(甲2,3)。 (4) 原告による消費税等の申告及び被告による本件処分 原告は,平成14年10月30日,本件課税期間の消費税等について,簡易課税制度ではなく,法30条以下の定める実額による仕入税額控除(本則課税)を行い,納付すべき消費税額51万0900円,同譲渡割額12万7700円とする確定申告を行ったところ,被告は,平成15年6月18日,本件事業を第三種事業として簡易課税制度を適用し,本件処分を行った(甲4)。 これを不服とした原告は,同年8月4日,異議申立てをしたが,被告は,同年10月31日,これを棄却するとの決定をした。さらに原告は,同年11月13日,審査請求をしたが,国税不服審判所長も,平成16年11月1日,これを棄却するとの裁決をした(甲5ないし9)。以上の経緯は,別表1の当該欄に記載のとおりである。 そこで,原告は,同年12月28日,本訴を提起した。 (5) 関係法令の抜粋 ア 施行令 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 57条 次項及び第3項に定めるもののほか,法第37条第1項に規定する政令で定める事業は,次の各号に掲げる事業とし,同項に規定する政令で定める率は,当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 第一種事業 100分の90 2 第二種事業 100分の80 3 第三種事業 100分の70 4 第五種事業 100分の50 (中略) ⑤ 前各項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 1 第一種事業 卸売業をいう。 2 第二種事業 小売業をいう。 3 第三種事業 次に掲げる事業(前2号に掲げる事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業を除く。)をいう。 イ 農業 ロ 林業 ハ 漁業 ニ 鉱業 ホ 建設業 ヘ 製造業(製造した棚卸資産を小売する事業を含む。) ト 電気業,ガス業,熱供給業及び水道業 4 第五種事業 次に掲げる事業(前3号に掲げる事業に該当するものを除く。)をいう。 イ 不動産業 ロ 運輸通信業 ハ サービス業(飲食店業に該当するものを除く。) 5 第四種事業 前各号に掲げる事業以外の事業をいう。 (中略) ⑥ 前項第1号の卸売業とは,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし,同項第2号の小売業とは,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第1号に掲げる事業以外のものをいうものとする。 イ 基本通達(平成7年課消2-25ほか) (性質及び形状を変更しないことの意義) 13-2-2 令第57条第5項第1号に規定する第一種事業(卸売業)及び同項第2号に規定する第二種事業(小売業)は,同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが,この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは,他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。 なお,商品に対して,例えば,次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。 (1) 他の者から購入した商品に,商標,ネーム等をはり付け又は表示する行為 (2) 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合(以下略) (3) 2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該組合せ行為 (製造業等に含まれる範囲) 13-2-5 次の事業は,第三種事業に該当するものとして取り扱う。 (1) 自己の計算において原材料等を購入し,これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する,いわゆる製造問屋としての事業 なお,顧客から特注品の製造を受注し,下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は,顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから,原則として第三種事業に該当する。 (以下略) 2 本件の争点 (1) 製造問屋を第三種事業に区分している基本通達13-2-5(1)(以下「本件通達」という。)は,合理性を有するか。 (2) 本件届出書の提出行為は,錯誤等により無効か。 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(製造問屋を第三種事業に区分している本件通達は,合理性を有するか)について (被告の主張) ア 本件通達の合理性 (ア) 簡易課税制度における事業区分の趣旨 簡易課税制度において,事業区分ごとにみなし仕入率(仕入率とは,課税標準額に対する消費税額(売上税額)に占める課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)の割合をいう。)が設定されているのは,具体的な事業者の個別性による差異を捨象し,当該事業の一般的な課税仕入れの態様に応じて類型化された事業区分と,それぞれの事業区分に対応するみなし仕入率を定めることによって,事業者が簡易に仕入れに係る消費税額を算定することを可能とするためである。 (イ) 第三種事業のみなし仕入率と第一種事業及び第二種事業のみなし仕入率の比較 みなし仕入率は,第一種事業が90パーセント,第二種事業が80パーセント,第三種事業が70パーセントと定められているところ,このように分類された理由は,第一種事業である卸売業や第二種事業である小売業では,譲渡される課税資産には何ら加工等の付加価値が付されないので,一般的に課税資産の譲渡額における仕入額の占める割合が高くなり,その結果,仕入率も高くなるのに対し,製造業などの第三種事業では,仕入れた資産に加工等の付加価値が付されるため,一般的に課税資産の譲渡額における仕入額の占める割合が,卸売業や小売業に比べれば低くなるから,その結果,仕入率も低くなることにある。 (ウ) 製造問屋を第三種事業に分類することの合理性 製造問屋は,自ら材料を仕入れた上で,下請業者に指示をして加工させ,加工された製品を販売する事業であることから,加工された製品を販売するときが課税資産の譲渡に該当するところ,その課税資産の譲渡の対価には,原材料の仕入れ以外に,下請の加工賃等が反映されることとなる。 そうすると,製造問屋における課税資産の譲渡の対価には,加工という付加価値が反映されていることになるから,仕入率は,一般的に,第一種及び第二種事業と比較すると低いと考えられ,他方,第四種事業である飲食店,金融・保険業等と比較すると,高いと考えられる。 したがって,製造問屋を第三種事業に区分することは合理的であり,本件通達には合理性がある。 イ 本件事業の第三種事業該当性 施行令57条6項は,「前項第1号の卸売業とは,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし,同項第2号の小売業とは,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項第1号に掲げる事業以外のものをいうものとする。」と定義しているところ,本件事業は,主として柔道着の生地の注文を受けた後,①糸の仕入れ,②機屋での生地の織り込み,③整理屋での巻き取り,④運送業者による発注者への納品を行うものであり(材料及び製品は業者間で直接受け渡しされている。),上記の「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで……販売する事業」に当たらないことが明らかである。 そして,本件事業は,顧客からの受注に基づき,下請先に製品を製造させて顧客に納品する事業であると認められるので,本件通達にいう「顧客から特注品の製造を受注し,下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業」として製造問屋に該当する。 ウ 原告の主張に対する反論 原告は,①施行令57条6項の「その性質及び形状を変更しないで」の主語は当該事業者自らとなるべきであるから,自らは全く製造しない製造問屋は同項の要件を満たすこと,②相続税法その他の租税法においては,製造問屋を卸売業としていること,③他の事業者において製造された完成品を,自己の仕入れた商品として,他の事業者に販売する製造問屋は明らかに卸売業に当たることなどを理由に,製造問屋を製造業に区分する本件通達には合理性がなく,本件事業は卸売業に区分されるべきである旨主張する。 しかし,①については,簡易課税制度における事業区分ごとのみなし仕入率は,当該事業の課税資産の譲渡等の対価において仕入額の占める割合が高いかどうかに着目されて設定されたものであり,事業者が製造をしたか下請業者が製造をしたかは問題となる余地がない。しかるところ,製造問屋における課税資産の譲渡,すなわち完成した製品の受注者への販売における対価においては,原材料の仕入額のみならず,付加価値,すなわち下請への加工賃が反映されることは明らかであり,そのような付加価値が一切考えられない卸売業とは明らかに異なっている。 また,②については,取引相場のない株式の評価方式における類似業種比準法は,製造問屋を卸売業としているものの,これは多種多様な相続財産についての課税の統一・公平を図るために定められた財産評価基本通達の一つであり,事業内容に応じた課税仕入額を算出するために設けられた簡易課税制度における事業区分とは性格が異なる。かえって,法人税法における貸倒引当金の計算における特例措置においては,簡易課税制度と同様に製造問屋を製造業として扱っている(租税特別措置法通達57の9-5)。 さらに,③については,原告は,原材料である糸を仕入れてその所有権を取得している以上,これを下請業者が加工しても所有権は原告に帰属していることとなるから,加工された商品を再び原告が仕入れるなどと構成することはできない。 (原告の主張) 被告の主張は争う。 製造問屋を第三種事業(製造業等)に区分している本件通達は,実態に合わない不合理なものであり,原告の事業は,第一種事業(卸売業)に区分されるべきである。 ア 本件通達の不合理性 (ア) 施行令57条5項,6項との矛盾 施行令57条5項において,第一種事業は卸売業と定められ,同6項において,卸売業とは,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売している事業をいうとされているところ,かかる規定によれば,自ら製造行為を行わない製造問屋は,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売しているのであるから,卸売業にほかならない。しかるに,本件通達は,製造問屋を第三種事業として取り扱うこととしているから,施行令57条5項,6項と矛盾しており,合理性を欠くものである。 確かに,事業者に雇われた者が,事業者の指揮命令に従って製造行為をなす場合は,当該事業者自ら製造したもの,すなわち製造業ということができる。しかし,製造問屋は,製造要員を擁しておらず,製造を,当該事業者の指揮監督下にはない独立した他の事業者に発注しており,このように,事業者間の契約に基づいて製造されるような場合までをも製造業とみなすのであれば,自ら製造行為を行わない卸売業,小売業も,すべて製造業とみなすことができることになってしまい,不合理であることは明らかである。 原告は,材料費及び加工費を支払って織布としての完成品を仕入れ,自らは,その性質及び形状を変更することなく他の事業者に販売しているから,施行令57条5項,6項によれば,卸売業に区分されるものであって,これを第三種事業である製造業に区分している本件通達は,合理性がない。 (イ) 日本標準産業分類での扱い 複雑多岐にわたる業種分類に関し,社会通念を形成するものと考えられる日本標準産業分類は,製造問屋につき,「自らは製造を行わないで,自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ,これを自己の名称で卸売するもの」と定め,卸売業に分類している。 しかし,本件通達は,日本標準産業分類の上記要件のうち,「自らは製造を行わないで」,「自己の名称で卸売する」との部分を削除し,新たに「あらかじめ指示した条件に従って」という要件を加えるなど,日本標準産業分類とは異なる定義を用いて,本来卸売業に区分されるべき製造問屋を製造業として扱うこととしているが,このような取扱いは,社会通念や製造問屋の経済実態を無視したものであり,法37条1項,施行令57条5項の趣旨に反する。 (ウ) 他の租税法分野における扱い 本件課税期間当時,課税庁が法人税の確定申告書用紙に同封して配布する法人事業概況説明書は,卸売業,製造業・修理業,建設業等,業種別に12の書式に分かれていたが,卸売業を対象とした同説明書の記載項目には,卸売業の売上原価に「仕入高」,「外注費」という項目が設けられていたのに対し,製造業を対象としたものには「工員」及び「機械装置」などの項目が設けられていたことに照らすと,課税庁は,技術者や工員,機械装置などを有せず,自ら製造行為を行っていない事業者については,他人に加工してもらう事業者も含めて,製造業として把握せず,卸売業と考えていたことが明らかである。 また,相続税・贈与税につき,取引相場のない株式の財産評価をするに当たって用いられる類似業種比準法は,日本標準産業分類に従って,製造問屋を卸売業として扱っている。 (エ) 事業区分によるみなし仕入率の差異の根拠 消費税の簡易課税制度が,事業区分により異なるみなし仕入率を採用しているのは,各業種によって,課税売上高に対する課税仕入額の割合が異なるからである。 すなわち,第一種事業である卸売業では,業者を相手に販売行為を行っており,一般消費者への販売と比較して,販売数量がまとまっており,取引も反復継続して行われることが多いため,販売員一人当たりの売上高が大きくなるのに対し,売上利益率は比較的低くなるため,みなし仕入率を90パーセントと高く設定しているものと考えられる。他方,第三種事業である製造業では,原材料に付加価値を加えるべく,不動産や機械などの製造設備,作業員などの製造要員を一定の規模で充実させる必要があり,これらの固定費を負担することが可能となる利益率を確保しなければならないことと,受注の有無によって稼働率が変動することから,高い売上利益率を確保しなければ事業が成立しないこととなる。そのため,みなし仕入率は卸売業と比較してより低い70パーセントと設定されていると解される。 そうすると,原告のように,製造設備を有せず,自ら製造を行わずに他の製造業者に製造・加工を発注し,完成品を仕入れるだけの事業者には,完成品の付加価値が帰属しないから,製造業としてのみなし仕入率を適用するのは,経済的に不合理である。 イ 本件事業の第一種事業該当性 (ア) 本件事業の実態 原告は,工場や製造設備,製造要員を一切持たず,自らは一切の製造行為を行っていない。原告が扱う商品は織布であり,基本的には,販売先から注文を受けると,その注文内容どおりの糸を糸問屋に発注し,同時に機屋や撚糸の加工先にも加工を発注する。これらの発注は,販売先からの受注どおりの織布を仕入れるための一連の取引行為にすぎない。このような原告の取引実態は,単一メーカーから商品を仕入れ,これを小売業者に卸すのと何ら異ならず,卸売業そのものである。原告の仕入原価を,材料費と外注費に分類することもできるが,外注費も含めて仕入勘定で会計処理しており,このような取扱いは,卸売業としての一般的な決算内容に符合している。 (イ) 被告による従前の扱い 被告は,毎年,原告に対して,卸売業を対象とする法人事業概況説明書を郵送してきたが,このことは,被告も本件事業を卸売業と考えていた証左である。 ウ 被告の主張に対する反論 被告は,第三種事業のみなし仕入率が,第一種事業及び第二種事業と比較して低くなっているのは,課税資産の譲渡に付加価値が反映されているからであると主張する。 しかし,原告は,製造・加工のために給与等を支払っているものではない。下請業者の加工の対価は,生地の仕入価格の一部を構成しており,課税仕入れに該当するものであるから,付加価値が原告に帰属することはない。実際にも,原告の仕入率は90パーセントを超えるか,これと同水準となっており,まさに卸売業の場合の比率そのものであることからしても,被告の主張には理由がない。 (2) 争点(2)(本件届出書の提出行為は,錯誤等により無効か)について (原告の主張) 本件届出書の提出行為は,錯誤に基づくものとして無効であり,あるいは撤回済みであるから,被告は本則課税に基づいて課税すべきである。 ア 簡易課税制度選択届出に対する民法(平成16年法律第147号による改正前のもの。以下同じ。)95条の適用 消費税の簡易課税制度は,その適用を事業者の選択にゆだねているところ,これは,私人の意思を尊重することを認めたものである。したがって,上記届出書の提出は,公法上の行為ではあるが,私人の意思を尊重する必要性の高い行為であって,しかも,これが錯誤によって無効になったとしても,当事者以外の一般人に影響を及ぼすものではない。 また,錯誤の主張を認めるか否かは,究極的には立法政策の問題であって,法律が,私人のした公法上の行為の是正又は撤回を,専ら特別な制度によってのみ可能と規定している場合には,原則として錯誤の主張を認めないと解されるが,簡易課税制度選択届出書の提出については,消費税法は,その撤回の制度を設けていないから,民法上の錯誤に臨機応変に対処しようとしていると解される(最高裁昭和39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号1762頁。以下「昭和39年最判」という。)。 さらに,簡易課税制度選択届出書の提出について錯誤の適用を認めなければ,更正の請求を行うことによって一定の期間内は是正できる機会を設けている納税申告の場合との均衡を失することとなり,不合理である。 したがって,簡易課税制度選択届出書の提出についても,民法95条の適用を認めるべきである。 イ 原告の錯誤に基づく本件届出書の提出 (ア) 事業区分に関する錯誤 原告らは,日本標準産業分類によると本件事業が卸売業に該当することから,消費税法上も第一種事業に区分されると判断し,その旨申告して本件届出書を提出したが,後日,本件通達によると,第一種事業ではなく,製造問屋として第三種事業に区分されることが判明した。 仮に,当初第一種事業と考えていた自己の事業が第三種事業に該当するものであることを知っていれば,原告は本件届出書を提出せず,また,提出しないことが社会通念上相当と認められるから,上記錯誤は,法律行為(公法行為)の要素の錯誤というべきである。 (イ) 動機の表示 本件は,本件届出書の提出に至る原告の意思表示の形成過程に,動機の錯誤があったものであるが,このような場合であっても,それが相手方に表示されておれば,その信頼を保護する必要はないから,無効を来すと解されている。ところで,本件届出書の提出のように,受理段階で課税庁側が動機の表示を受ける体制になっていない場合には,動機を表示すべき時期を,届出の時点とすべきではなく,表意者において錯誤に気付いた時点とすべきである。 しかるところ,原告は,平成13年8月30日に本件届出書を提出した後,このような錯誤に気付き,同年11月9日,直ちに被告に嘆願書などの文書を提出し,その撤回を求めているから,この時点で被告としても原告の錯誤を知り,錯誤の解消に向けた対応を取ることが十分に可能であったから,動機は相手方に表示されたものというべきである。 (ウ) 重過失の不存在 被告は,原告の主張する錯誤には,代理人である補佐人税理士の重過失があると主張する。 しかし,前記のとおり,製造問屋に区分されている本件事業の内容は,消費税法以外の法人税法,相続税法等の領域では卸売業と扱われており,これを製造業とする本件通達の取扱いは例外的であって不合理なものである。また,産業区分の社会通念ともいうべき日本標準産業分類においても,製造問屋は卸売業として区分されている。 このようにしてみると,租税の専門家である税理士といえども,すべての通達に精通することは不可能というほかなく,ましてや,上記のとおり,不合理な内容の通達を一度失念し,その発見が1,2か月後となったとしても,注意義務を著しく欠いていたということはできないから,補佐人税理士に重過失はない。 (被告の主張) 原告の主張は否認ないし争う。 ア 簡易課税制度における錯誤主張の制限 (ア) 簡易課税制度の趣旨 簡易課税制度は,中小事業者の消費税等の納税事務の負担軽減を図る趣旨から設けられたものであって,納付すべき税額の軽減を図るために設けられた制度ではない。 また,法37条3項,4項は,いったん,事業者が簡易課税制度選択届出書を提出し,簡易課税制度を選択した以上,基準期間における課税売上高が2億円以下の課税期間である限り,最低2年間は継続して簡易課税制度の適用を受けなければならず,その適用を受けることをやめるためには,簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければならないと定めており,その趣旨は,納税者が,簡易課税と本則課税を恣意的に選択することによって,租税回避行為の誘引となることを防止することにある。 (イ) 錯誤主張の制限 上記のような簡易課税制度の趣旨・目的,簡易課税制度選択不適用届提出制度の存在とその制約等を考慮すると,法は,いったん簡易課税制度を選択する旨届け出た中小事業者が,これを取りやめるためには,一定期間経過後の不適用届の提出によるとの立法政策を採用しているものであり,民法上の錯誤の主張等により,選択届出の効力を否定することは安易に認められるべきではない。 この点につき,原告は,昭和39年最判を援用した上,本件届出について錯誤を認めなければ,一定期間において更正の請求が認められている納税申告の場合と均衡を失するなどと主張する。 しかし,上記最高裁判決は,私人の行政上の届出等の行為について錯誤の主張が認められるかどうかは制度の趣旨・内容にかんがみて判断されるべきであると判示しているにすぎず,法が特別の救済制度を設けていなければ直ちに錯誤の主張を許すとしているものではない。そして,納税申告においては,申告すべき内容が多岐にわたり,毎年度の申告が義務付けられているのに対し,簡易課税制度選択届出書の提出では,その内容が簡易課税制度を選択するとの意思表示に尽きているばかりか,納税申告のような義務は全くなく,納税者の自由な選択にゆだねられていることからすると,前者において,過誤を訂正する更正の請求の機会がある一方,後者にそのような機会がないことが,明らかに均衡を失しているとまではいえない。 イ 本件における錯誤無効の不成立 (ア) 意思表示における要素の錯誤の不存在 原告は,本件事業が第一種事業に該当すると判断し,本件届出書を提出したが,本件通達によれば第三種事業に該当することが判明したため,動機の錯誤があり,かつ,その動機は表示されていたなどと主張する。 しかし,簡易課税制度の選択において,納税者がする意思表示は,簡易課税制度の適用を受けるか否かの意思表示に尽きるのであって,当該事業が第一種事業であるか第三種事業であるかについては,意思表示の内容ではない。このような事業区分は,最終的には,税務署長が,申告後の適用年度において実際に営まれた納税者の事業の実態から法令に従って判断するものであって,届出時の納税者の意図とは無関係である。 したがって,原告が提出した本件届出書に第一種事業との事業区分が記載されていたからといって,第一種事業としての簡易課税制度の適用を受けるということが意思表示の内容となっていたと認めることはできないから,民法上の錯誤の規定の適用は認められない。 (イ) 重過失の存在 一般に代理行為における意思表示の瑕疵の有無は,代理人において判断すべきとされているところ,原告の代理人である補佐人税理士が本件届出書を提出しているから,その過失の程度は,同税理士において判断されるべきである。 そして,税理士が税法における専門家である以上,同人の過失の有無及び程度は,一般水準の税理士として通常払うべき注意を尽くしたかどうかによって判断されるべきところ,本件において,補佐人税理士は,消費税関係法令や基本通達を検討すれば容易に判明する本件事業の事業区分を見落とし,本件届出書の提出後に誤りに気付いて,約2か月後に嘆願書等を提出しているのであって,税理士として通常払うべき注意義務を怠ったことは明らかであるから,重大な過失があったというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(製造問屋を製造業に区分している本件通達は,合理性を有するか)について (1) 簡易課税制度について ア 簡易課税制度の導入と改正の経緯 簡易課税制度は,納付すべき消費税等の税額の計算上,税負担の累積を防止する観点から課税仕入れによる税額控除を要するため,消費税等の創設当初(昭和63年法律第108号)から,中小事業者が複雑な税務会計処理を負担することを回避するための制度として導入されたものであり,当初は,基準期間の課税売上高が5億円以下の事業者に,売上げに係る税額の80パーセント(卸売業の場合は90パーセント)相当額を仕入税額とみなして控除することを認めていた。 しかし,導入当初の簡易課税制度が,事業の種類と規模によって異なるはずの仕入率を一律に設定することで,実際の仕入率が80パーセント未満の事業者に益税効果が生じる結果となったため,かかる不合理を解消すべく,平成3年には,事業区分を4種類に分類し,事業の種類により,みなし仕入率を90パーセント,80パーセント,70パーセント及び60パーセントの4段階に細分化する内容に改正され(平成3年法律第73号),さらに,平成6年には,みなし仕入率を50パーセントとする事業区分を追加することにより,事業区分とこれに対応するみなし仕入率を5種類に分類する内容の改正が行われた(平成6年法律第109号)。 イ 簡易課税制度の内容 消費税等の税額は,課税標準額を計算し,これに税率を乗じて計算した売上税額から,仕入税額のほか各種の控除を行って算出する。簡易課税制度は,以下のとおり,中小の事業者が,仕入税額控除を簡便な方法により行うために設けられた制度である。 (ア) 売上税額の計算 売上税額は,事業者が,課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額(課税標準額)を計算し(法45条1項1号,28条1項),これに4パーセントの税率を乗ずることによって算出される(法29条)。 (イ) 実額による仕入税額控除 次に,売上税額から,仕入税額の控除を行うが,法は,仕入税額控除の方法として,本則課税による控除(実額による控除)を原則としている(法30条以下)。これは,課税期間における売上税額から,その期間中の実際の仕入税額を控除するものである(法30条1項)。 (ウ) 簡易課税制度による仕入税額控除 これに対して,基準期間における課税売上高が2億円以下の事業者は,簡易課税制度を選択することができる。これによれば,売上税額の一定割合(みなし仕入率)を仕入税額とみなすことになり(法37条),仕入税額に関する複雑な会計処理や計算を行うことなくして売上税額のみから税額を算出できることになる。 そして,みなし仕入率は,第一種事業(卸売業)については90パーセント,第二種事業(小売業)については80パーセント,第三種事業(農・林・漁業,鉱業,建設業,製造業,電気・ガス・熱供給業,水道業)については70パーセント,第四種事業(第一種,第二種,第三種及び第五種以外の事業)については60パーセント,第五種事業(不動産業,運輸通信業,サービス業(飲食店業に該当するものを除く。))については50パーセントと定められている(法37条1項,施行令57条1項,5項)。 (エ) 簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度の適用を望む事業者は,その納税地を所轄する税務署長に対し,その基準期間における課税売上高が2億円以下である課税期間について簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書を提出することによって,当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間について,簡易課税制度を選択することができ,課税売上税額の一定割合(みなし仕入税率)が仕入税額とみなされることになる(法37条1項)。 そして,消費税法施行規則17条1項によれば,簡易課税制度選択届出書には,①届出者の氏名又は名称及び納税地,②届出者の行う事業の内容及び施行令57条5項1号ないし5号に掲げる事業の種類,③法37条1項に規定する翌課税期間の初日の年月日,④③の翌課税期間の基準期間における課税売上高,⑤その他参考となるべき事項を記載しなければならない。 (オ) 簡易課税制度の不適用を求める場合の手続 いったん,簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は,法37条1項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは,その旨を記載した届出書(簡易課税制度選択不適用届出書)をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならず(法37条2項),その提出があったときは,その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は,法37条1項の規定による届出は,その効力を失う(同条4項)。そのため,簡易課税制度不適用届出書は,簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになる。 さらに,簡易課税制度選択届出書を提出した事業者は,事業を廃止した場合を除き,法37条1項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ,簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができないこととされている(法37条3項)。 ウ 製造問屋の事業区分について 施行令57条5項は,卸売業を第一種事業,小売業を第二種事業,製造業などの事業を第三種事業に区分し,同条6項は,卸売業及び小売業に共通する事業内容を,「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売すること」としている。 そして,このような施行令57条5項,6項の規定を受けて,基本通達13-2-2は,上記「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する」とは,他の者から購入した商品をそのまま販売することをいうと定め,本件通達は,自己の計算において原材料等を購入し,これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する,いわゆる製造問屋としての事業を,第三種事業に該当するものとして取り扱うこととしている。 (2) 簡易課税制度における事業区分の合理性について 以上のとおり,簡易課税制度は,中小事業者が,自らの行う課税資産の譲渡等の対価の額に対し,あらかじめ定められた事業区分に対応するみなし仕入率を適用することにより,複雑な計算をすることなく,仕入税額を控除することができる仕組みであるが,もともと,この社会に存在するあらゆる事業形態を,その実態に即して詳細に区別した上で,それぞれに符合するみなし仕入率を定めることが不可能であることは明らかである。 そのため,過去2回にわたる法改正によって,益税効果を防止すべく簡易課税制度における事業区分が細分化されてきた経緯があるとはいえ,実態調査の結果等を踏まえて,課税売上高に占める課税仕入金額の割合において顕著な差異があると認められる主要な事業類型ごとに区分され,これに対応するみなし仕入率が定められたものである以上,その類型に収まらない個々の事業の個別性,特殊性が捨象されることは避け難く,その結果,第一種事業から第五種事業までの5種類の事業区分とこれに対応するみなし仕入率が,当該事業者の現実の仕入率とそごすることがあるとしても,これは,実額によらず仕入税額控除を可能にする簡易課税制度が当然に予想している事態であって,これをもって事業区分とみなし仕入率が不合理であるということはできない。 そして,上記のようなそごのために,簡易課税制度を選択した事業者が税額上の不利益を被ることがあったとしても,そもそも本則課税によって仕入税額を控除するか,簡易課税制度を利用するかは,当該事業者が,会計処理上の事務負担や自己の事業形態・現実の仕入率などを総合的に考慮した上で自由に選択することが可能であることに照らすと,上記のような不利益は,簡易課税制度を選択した事業者において甘受すべきものであって,このことが事業区分とみなし仕入率の合理性の有無を左右するものではない。 (3) 本件通達が製造問屋を第三種事業に区分することの合理性について ア 本件通達は,いわゆる製造問屋としての事業を,第三種事業に該当するものとして取り扱うこととしているところ,製造問屋は,自己の計算において,購入した原材料を加工業者に支給して指示どおりに加工させ,完成品を顧客に納入する形態の事業者であって,自ら加工,製造を行うわけではないものの,購入した原材料から製品が完成し,これを顧客に納入するまでの一連の過程を自己の計算において企画,指図していることに照らすと,一般的には,購入した商品をそのまま納入する卸売業及び小売業と比較して,課税売上高に占める課税仕入金額の割合が小さくなると考えられるから,製造問屋を第三種事業に区分し,卸売業及び小売業よりも低いみなし仕入率を適用することとした本件通達は,施行令57条5項,6項の解釈基準として不合理であるとはいえない。 イ この点について,原告は,①自ら製造行為を行わない製造問屋を製造業として第三種事業に区分する本件通達は,他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に販売する事業を卸売業等と定める施行令57条5項,6項と矛盾すること,②製造問屋の事業においては,完成品の付加価値が事業者に帰属しないのに,これを製造業に区分するのは経済的合理性に欠けること,③本件通達は,製造問屋を卸売業に区分する日本標準産業分類と異なる区分をしており,社会通念に反すること,④本件通達は,製造問屋を卸売業とする他の租税法(法人税,相続税・贈与税)分野と異なる不合理な内容であることなどを理由として,本件通達が不合理であると主張する。 しかしながら,①及び②については,施行令57条5項,6項の趣旨に照らせば,第一種事業及び第二種事業の最大の特色は,当該商品に特段の付加価値が加えられていない点にあると考えられるところ,製造問屋のように,事業者自らでなく,他の者によって製造・加工行為を行っているとしても,商品に製造行為による付加価値が加えられたことに変わりがないから,これを第一種事業に区分しない本件通達は,上記施行令と矛盾するものとはいえない。もっとも,他の者によって製造・加工行為がなされた場合,かかる役務の提供も消費税の課税対象となり得るが,上記のように,製造問屋においては,原材料の納入から完成品の引渡しまでの一連の過程を自己の計算において企画,指図しているのであって,当該商品の付加価値は,消費税等の課税対象とならないこのような企画,指図行為によっても生ずることは否定できない。そして,当該商品の付加価値のうち,事業者自身の企画・指図行為によってもたらされるものの割合は,具体的な事業の形態等によって千差万別であると考えられるところ,簡易課税制度における事業区分は,上記のとおり,個々の事業が有する個別性,特殊性を捨象しつつ,近似した仕入率にあると考えられた事業を類型化したものであるから,上記の点を考慮して製造問屋を一律に第三種事業に区分した本件通達が不合理であるとはいえない。 また,③及び④については,日本標準産業分類が事業区分の分類において一定の基準としての役割を果たしていることは否定できないが,これは専ら各種統計上の指標として作成されたものであり,上記のような簡易課税制度の趣旨からすれば,同制度における事業区分が必ずしも日本標準産業分類における事業区分と一致するよう分類されなければならないものでもない。また,各租税法の趣旨・目的ごとに事業区分等が定められることは,むしろ上記趣旨・目的を適正に反映した結果と考えられるから,他の租税法分野において,製造問屋を製造業として第三種事業に区分する本件通達と異なった扱いがされているからといって,直ちに本件通達が不合理であるとはいえない。 ウ さらに,原告は,販売先から注文を受けると糸問屋に発注し,機屋や撚糸業者に加工を発注するという本件事業は,その実態において,他の業者から完成品である織布を仕入れ,これを顧客に販売するのと同じであり,卸売業と何ら異ならないこと,被告からも,卸売業を対象とする法人事業概況説明書の郵送を受けてきたことなどを主張する。 そこで検討するに,前記前提事実に証拠(甲17)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,柔道着の生地を受注すると,まず,その原材料となる糸を糸問屋(服部猛株式会社)から購入し,同時にこれを受注内容どおりの生地に加工するよう機屋(水山織布)や撚糸業者(小田忠撚糸)などの複数の加工業者に必要な加工作業を発注し,最終加工業者から完成品を発注元へ搬送させており,発注元からは完成品の代金を収受し,加工業者には加工賃を支払っていること,原材料や製品は,原告の手を経ることなく業者間で直接授受されること,以上の事実が認められ,これによれば,原告の事業内容が,自己の計算において原材料等を購入し,これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する,いわゆる製造問屋の実態を有することは明らかである。 そして,被告から卸売業を対象とする法人事業概況説明書の郵送を受けてきたとしても,被告が本件事業の実態を調査して卸売業と判断した結果に基づくものでないことは明らかであるので,上記判断を覆すものとはいえない。 (4) 小括 以上によれば,本件通達は不合理とはいえないところ,本件事業は,本件通達にいう製造問屋に当たると認められるから,簡易課税制度においては製造業として第三種事業に区分されるべきものと判断するのが相当である。 2 争点(2)(本件届出書の提出行為は,錯誤等により無効か)について (1) 公法上の意思表示における瑕疵と民法の適用について ア 民法第1編第4章の諸規定は,本来,私法上の法律行為を適用対象とするものであり,これらが公法上の法律行為にも適用(ないし準用)されることを定めた法規は存在しない。しかしながら,そのこと故に,直ちに上記諸規定,とりわけ意思表示の瑕疵に関する諸規定が公法上の法律行為とは無関係なものであると断定すべきものではない。瑕疵ある意思表示をした表意者の利益を保護しつつ,行為の相手方の信頼との調整を図るという上記諸規定の趣旨は,公法関係においても,基本的に妥当すると考えられるからである。 もっとも,公法上の法律関係は,私法上のそれと比較して,取引の安全保護の要請が弱い反面,多かれ少なかれ公益と関わる側面を有し,早期の確定が望まれること,大量かつ反復して行われることが少なくないため,画一的・効率的な処理の要請が強いことなどの特色があるから,表意者の保護の必要性の程度とこれらの要請の強弱とを比較考量しつつ,当該公法上の法律関係の基となる行政法規が表意者の個別的利益の保護よりも法律関係の早期安定等に重きを置いているかどうか,当該行政法規それ自体が瑕疵ある意思表示が行われた場合の救済方法を定めている場合には,それ以外の救済方法を認める趣旨か否かなどをも斟酌して,慎重にその(類推)適用の可否を決すべきである。 イ ところで,前記のとおり,簡易課税制度は,中小事業者にとって煩雑である仕入税額控除の計算を簡便にするものであって,法が,同制度を選択するか否かを当該事業者にゆだねたのは,中小事業者については,本則課税による控除を行うか,又はそのために要する煩雑な会計処理の負担を回避してみなし仕入率に基づく簡易課税制度によって控除するかの選択を,実際に行われている事業内容や事務体制の現状について熟知している事業者自身の判断にゆだねるのが最も合理的と考えられたことによるものと解される。したがって,本則課税よりも簡易課税制度を適用すると消費税額が増加する見込みであっても,事務負担の軽減のためにあえて後者を選択することは十分にあり得ることである。 また,事業の性質,内容によってみなし仕入率が異なるのは,それぞれの事業の実態に対応した適正なみなし仕入率を定めることにより,各事業間における実質的な不均衡を是正するとともに,可能な限り実額による仕入税額に近似した金額を算出しようとする趣旨であると考えられるから,簡易課税制度において用いられるみなし仕入率は,課税期間中に実際に行われた事業の内容・割合に応じて定まるべきものであり,届出書に記載された事業区分のとおりのみなし仕入率が適用されるとは限らないというべきである。 さらに,実際に納付すべき消費税額が,本則課税の場合と簡易課税の場合とでどちらが大きいかは,課税期間終了後に計算してみないと正確には判明し難いにもかかわらず,簡易課税制度の選択は,適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに行わねばならないとされているから,現実の納付すべき消費税額が見込みと異なったとしても,当該事業者はその結果を甘受しなければならず,しかも,選択後1年目の課税期間が終了し,上記のような見込み違いが明らかになっても,原則として,その是正の機会はさらに1年後でないと与えられないなど,簡易課税制度を利用した租税回避行為を許容しない趣旨を明確にしているものと解される。 以上のような簡易課税制度の趣旨・内容に照らすと,同制度が納付すべき消費税額を軽減する機会を与えるものではないことは明らかであり(簡易課税制度を選択することによって,節税効果を享受し得ることがあったとしても,それは,同制度を選択したことに伴う反射的な効果にすぎない。),したがって,簡易課税制度選択届出書の提出においては,どの事業者がいつから簡易課税制度の適用を選択するのかに関わる事項(消費税法施行規則17条1項1号,3号参照)など,簡易課税制度選択の趣旨に必要不可欠と考えられるものは,その本質的内容を構成するが,みなし仕入率に関係する事業の内容や事業区分など,それ以外の事項(同項2号,4号,5号)については,課税庁の事務処理上の便宜のために記載される非本質的事項にとどまると解するのが相当である。 そうすると,本件のように,簡易課税制度選択届出書の提出に当たって,事業者の営む事業の区分に認識のそごがあり,その結果,予想していたよりも低いみなし仕入率が適用されることとなったとしても,民法95条を適用して直ちに上記届出を無効とすべきものではなく,ただ,上記届出書の提出が,第三者による詐欺,強迫に基づいて行われた場合などのように事業者に帰責事由がなく,かつ簡易課税制度の不適用を許さないならば,事業者の利益を著しく害して正義に反すると認められる特段の事情がある場合に限り,錯誤による無効を主張することが許されると解すべきである(昭和39年最判参照)。 (2) 本件における特段の事情の有無について ア これを本件について検討するに,前記前提事実に証拠(甲1ないし4,13,16,17)及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められる。 (ア) 原告の代理人である補佐人税理士は,本件事業が卸売業に該当し,簡易課税制度選択届出書を提出すれば,第一種事業としての取扱いを受け,みなし仕入率90パーセントを適用した仕入税額控除をすることができると考え,平成13年8月30日,適用開始課税期間を平成13年9月1日から平成14年8月31日までと,事業区分を「第一種及び第二種」と記載して,被告に対し,本件届出書を提出した。 なお,原告における実際の仕入率は,平成3年度から平成13年度までの間,93.64パーセントから80.84パーセントの間で推移しており,平成10年度は88.24パーセント,平成11年度は85.70パーセント,平成12年度は82.70パーセント及び平成13年度が82.03パーセントであった。 (イ) しかし,補佐人税理士が,平成13年度の決算をする上で再度確認したところ,本件事業は,いわゆる製造問屋を製造業とする本件通達によって,簡易課税制度の適用においては,第三種事業として扱われていることを初めて知った。 そこで,原告代表者及び補佐人税理士は,平成13年11月9日付けで,被告に対し,それぞれ「嘆願書」及び「『嘆願書』提出に際してのお願い」と題する書面を提出し,本件届出書の提出は,原告の事業区分を誤解した結果,錯誤に陥ってした意思表示であり,このような誤解は,誤解を招きやすい外形的事実が原因であり,納税者に帰責性はないことなどを理由として,同選択届出書の提出の取下げ(撤回)を要請した。 (ウ) これに対し,被告は,担当者を通じて,原告代表者及び補佐人税理士に対し,本件届出書の撤回には応じられない旨連絡したものの,原告側がこれに応ぜず,本則課税による控除を行った上で確定申告をしたため,平成15年6月18日付けで本件処分を行った。 イ 以上の認定事実によれば,原告の代理人である補佐人税理士は,原告の事業内容のうち,第三種事業である製造問屋に該当する部分を,第一種又は第二種事業に該当するものと誤信し,過去10年間における本件事業の実際の仕入率が93.64パーセントから80.84パーセントであったため,これよりも高いみなし仕入率(90パーセント)の適用を受けられるとの見込みの下に,本件届出書を提出したものであり,その動機として,主として簡易課税制度の適用による節税効果を期待していたことが明らかである。 しかしながら,原告は,上記の見込みや動機を形成するについて,第三者による詐欺や強迫行為を受けたわけではなく,自由な意思決定の下に簡易課税制度を選択したと認められる上,錯誤の内容が簡易課税制度の本質的部分に関わるものではないことなどを総合すると,原告及びその代理人である補佐人税理士が,簡易課税制度の適用を選択した課税期間の始期から2か月余を経過したにすぎない時点で取下げ(撤回)を申し入れたとしても,なお上記特段の事情に当たらないと判断するのが相当である。 (3) 小括 以上によれば,原告による本件届出書の提出は有効であり,錯誤による無効の主張は許されないと解するのが相当である。 3 本件処分の適法性について (1) 消費税等の更正処分について 前記のとおり,本件事業を含む原告の事業については,本件課税期間中,簡易課税制度が適用されるところ,証拠(甲6,9)及び弁論の全趣旨によれば,これを前提として原告が納付すべき税額を算出すると,別表1ないし3のとおり,納付すべき消費税の額は101万8200円,納付すべき地方消費税の譲渡割額は25万4500円となり,これらの金額は,いずれも上記更正処分のそれと同額であるから,同処分は適法である。 (2) 過少申告加算税の賦課決定処分について また,原告は,簡易課税制度の適用を前提とする仕入税額控除を行うことなく,納付すべき税額を過少に申告していたことになるところ,原告において,国税通則法65条4項に規定する正当な理由が存在したと認めることはできないから,上記賦課決定処分も適法である。 4 結論 以上の次第で,原告の本訴請求は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行訴法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第9部 裁判長裁判官 加藤幸雄 裁判官 舟橋恭子 裁判官 片山博仁 (別表省略) テーブルは 縦棒で くぎります
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入門編 第2回 「ダイレクトマーケティングが儲かる原理は?」 (1)通販の商品原価って、いったいいくら? 通販の商品原価は10~20%。これはぼったくりか!? 答えはNO。ぼったくるどころか、妥当である。 一般的に商品原価は40~70%?と思っている人が多い。 たしかに、小売店の感覚としては、仕入れ値が40~70%くらいだろう。 それでは具体的に大手コンビニエンスストアの場合どうか。 [A] 消費者 ↑ 100円 [B] コンビニ ↑ 70円 [C] FC本部 ↑ 40円 [D] 卸問屋…最近は問屋の存在を省くことも多い。 ↑ 35円 [E] メーカー ↑ 10円 [F] 製造元…実際はメーカーの下に本当の意味での製造業者がいることも多い。 この流れを、よく見てみてほしい。 実は、本当の意味での製造原価は10%なのだ。 (最終的な販売価格が100円に対して、製造元が卸しているのは10円) 消費者の手元に商品が届くまでに、様々な会社が仲介している。 勘違いしないでほしいのは、それぞれに必要な機能があるため、誰もぼっているわけではない。実際に、どこの会社もギリギリで運営している。 (最大手FCさんは潤っているが、それは素晴らしい企業努力の賜物) ダイレクトマーケティングは途中に介在する会社の大半を省く。 [A] 消費者 ↑ 100円 [F] 製造元 製造元にとってはこれまで10円で卸していた商品が100円で売れるようになるため、 原価率は単純計算10%となる。 しかし、[B]~[E]までの役割の全てを、自社で完結する必要があるため、 これまでに求められなかったノウハウとコストが発生するのだ。 (2)通販の場合の売上構成比 それでは通信販売には、何にお金がかかって、いくらくらい手元に残るのだろうか。 さっそく見ていく。 売上(販売価格)を100%とすると、 *商品原価…20% *集客活動費(広告宣伝費)…30% *リピート活動費…10% *フルフィルメント…15% *利益…25% 上記の利益から、社員の人件費や家賃水光熱費などが引かれるため、 ★営業利益としては10%くらいになる。 見ての通り、もっともお金がかかるのは、集客活動費。 従来のマーケティングであれば、集客は小売店がやってくれるため、 製造元は心配する必要がなかった。 通販にとっての広告宣伝とは、いわば店舗の役割。 常に広告を打ち続ける必要がある。 (3)利益が出るのは、顧客のリピート購入時 さてさて、それでは通販、どこで儲かるのか。 結論から、それは顧客のリピート購入時。 そこにかかるコストは10%程度だが、 売上そのものは全体の80%になる場合も。 2:8(ニッパチ)の法則をご存知だろうか。 一般的な会社では優秀な上位2割の人が8割の売上貢献をしている。 という話。 通販事業でも近いことがいえる。 2割の優良顧客が、8割の売上を占めている。 これはあながち間違っていない。 ダイレクトマーケティングは収益構造以外に、多数のメリットがある。 それは次回に…! 追伸: ここまでちゃんと読んでいる学生のあなたへ。 エライ! 優秀なビジネスマンであれば、「ふむふむ、なるほどぉぉぉ」という内容だが、 学生にとっては、やさしく書いていても難しく感じるし、 そもそもなかなか興味を持てないもの。 途中で寝ちゃわずに、最後まで読んでくれているあなたは、 マーケティングが向いているかもしれないい。 ぜひ我が社へ! ただ、就職活動において、「マーケティング」と謳っておきながら、 実際には、「どれがマーケティング???」という会社は多い。 「コンサル」という表現も要注意の1つ。 学生の段階で見極めるのは難しいかもしれないが、 わからなければ諸先輩方に相談を。 2008/08/29 大丸 裕介. Daimaru Yusuke Blog 特定非営利活動法人スプリングウォーター理事 REDAS株式会社代表取締役 ageUN株式会社代表取締役 日本におけるダイレクトマーケティングの発展、そしてその先にある心理産業の確立を、ただひたすら追い求めている。 北海道出身。東京水産大学(現:東京海洋大学)在学中に起業するも挫折を経験。広告代理店勤務後に占いプロダクション勤務を経て2003年ageUN株式会社創業。2005年REDAS株式会社を創業し現在に至る。 スプリングウォーターには2001年設立当初からセミナー講師などで貢献。スプリングウォーターを共に創っている。2006年NPO法人化に伴い理事に就任。 当ホームページ掲載の記事、写真、イラスト等の無断掲載を禁止します。 Copyright (C) SpringWater. All rights reserved.
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ハロー!プロジヨクトメンバーのできたてほやほや味噌パンツを扱う通信販売サービス。 pornhub会員向けに発送される青封筒に案内が同封される。 臭いを閉じ込めるためにジップロックである。 えがお通販 2021-09-12 21 28 45 (Sun)編集 タグ masasan2017 たまご警察 弱い 頭悪い
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ストIVシリーズ(格闘ゲーム全般)を初めてプレイする人へこのページは? ここに書いてあることをやれば強くなれる? 超初心者へ ありがちなこと基本的にレバガチャ(レバーをガチャガチャと動かすこと)をしている とりあえずジャンプする とりあえず必殺技を出す 相手の技をガード、または喰らった後に最速で技を出そうとする 相手がセービングアタックで攻撃を受け止めながら近づいてくる スーパーコンボやウルトラコンボが上手く使えない ネット対戦はアーケードモードの高難易度をクリア出来る程度の技術がないと楽しめない? 勝敗に執着し過ぎる 技の性質について ガードについてガードの使い分け ガードに対しての投げ 特殊なガードについて 攻め方ジャンプから相手を攻める時 ダウンした相手を攻める時 相手が隙を見せた時(技を空振りした時など) ストIVシリーズ(格闘ゲーム全般)を初めてプレイする人へ このページは? ストIVシリーズ、と言うより格闘ゲームそのものの初心者にありがちな動きを解説し、それに対する対策や「なぜそれがダメなのか」を解説するページです。 ここに書いてあることをやれば強くなれる? 少なくとも、自己流で練習するよりかはスマートに上達するでしょう。 超初心者へ 超初心者はこちらへ ありがちなこと 基本的にレバガチャ(レバーをガチャガチャと動かすこと)をしている このゲームは簡易コマンドがある為、レバガチャでも必殺技やコンボが出ることがある。だが、それでは上達しない。 最初は、無理に難しいコンボのためにレバガチャに走るのではなく、『出したい時に出したい技を単発で確実に出せる』ことを目標に入力の正確さを意識してみよう。レバガチャで偶然コンボが出ることに頼る人と、単発だが狙って必殺技を出せる人では、途中から徐々に差が出てくる。むしろレバガチャ癖が付いていると、焦ったときにレバガチャをして、「優勢から一気に逆転負け」ということになりかねない。 まずは自分が使うキャラクターの必殺技を確実に出せるよう、練習を繰り返そう。ただし、スーパーコンボやウルトラコンボは余裕が出てからで良い。(詳細は後述) とりあえずジャンプする ガンガン攻めて行こうとする気持ちは大事だが、無闇にジャンプしないよう心掛ける。 このゲームは飛んでる側は「防御・回避・軌道修正が不可能(一部キャラは軌道修正可)」なので、ジャンプ中は無防備な状態である。 その為、相手が対空技を持ってると一方的に負けるが、「昇龍拳系の必殺技を持っていないから大丈夫!」と思ってはいけない。どのキャラも性能差はあるにしても、対空技として使える通常技を持っているので、それに気付かないと「ジャンプ→攻撃を喰らう→諦めずにジャンプ→また攻撃を喰らう」を繰り返してしまう。最初は飛び込むタイミングを、『飛び道具を避けるとき』と『起き攻め』程度にしよう。 とりあえず必殺技を出す 通称「ぶっ放し」と呼ばれる行為で、相手の動きや技を出した際のスキを考えずにとりあえず必殺技(特に昇龍拳などのスキは大きいが当たれば強い技)を出してヒットすることに賭ける行為。最も多いと思われるぶっ放しの状況が「ダウンさせられた後や相手の攻撃をガードした直後に、昇龍拳など無敵時間のある必殺技を出す」というもの。 相手が攻め続けようと技を出している場合や冷静さを欠いている場合にはヒットする為、「ぶっ放しは絶対にやってはいけない」とは言い難い。プロの人の対戦動画を見ても、EXセービングキャンセル(ガードされてもスキを無くすことができる)が使えない状態で対空以外に昇龍拳などを使用することは多々有る。また、ぶっ放しで出した技が一度ヒットすると「この状況で必殺技を出してくる」と相手に思わせることが出来るなど、攻めを続けさせ難くする効果がある。逆にまったくこれをしないと相手に、EXセービングキャンセルができない状況では好き放題に攻めることができると思わせてしまう。 客観的に見た場合、ヒットすれば「相手の行動を読んだ」、ヒットしなければ「ぶっ放し」と判断される状況もある為、肯定も否定もしづらい行動と言える。 ぶっ放しについては多くの意見があると思われる為、積極的な加筆・修正を希望します。 相手の技をガード、または喰らった後に最速で技を出そうとする ガードor技を喰らってる最中に無闇にボタンを押さない。技をガードした後や喰らった後は、ガードor喰らった技にもよるが相手が先に動けることが多い(特に弱攻撃)。この状況で無理に技を出そうとすると、自分の技が出る前に相手が次に出した技が先に当たってしまう。後は、「喰らう→攻撃しようとしたところに相手の技が先に出る→また喰らう」の繰り返しでどんどん体力が減って行く。しっかりとガードしきろう。 逆に、ガードor喰らった後に自分が先に動ける相手の技を知っていると有利に試合を進めることができ、上達への重要な一歩でもある。 相手がセービングアタックで攻撃を受け止めながら近づいてくる 無理に攻撃しようとしない。このゲームでは、セービングアタック(SA)ととEXセービングアタック(EXセービング)の重要性が極めて大きい。 初心者同士の戦いでは、これが使えるのと使えないのでは雲泥の差が出る。 難しそうに見えるが、タイミングは実は結構甘い。家庭用なら、トレーニングモードでCPUに波動拳を撃つように記録して、セービング→受け止めてダッシュの動きををやってみよう。 セービングに対抗するには、弱攻撃2連打で潰す(セービングアタックは一発までしか受け止めることができない) アーマーブレイク属性のある技を使う(どの技がアーマーブレイクかはコマンドリストに記載有り) 後ろにジャンプして逃げるなどがある。始めは無理に攻撃で潰そうとせず、後ろジャンプやバックダッシュで逃げた方が良い。 スーパーコンボやウルトラコンボが上手く使えない 初心者だと、「セービングアタックLv2以上が当たったとき」「気絶したとき」「必殺技を空振りしたとき」など、相手が大きな隙を見せたとき以外に出しても、まず当たらないと思って良い。コマンドが複雑な為、出そうとして不自然な動き(カクカクと前後に移動や屈伸運動など)を見せ、相手にバレバレなことが多い。 また、安易に使うことで大きな隙を見せてしまい、大ダメージを喰らう確率の方が遥かに高い。 形勢を逆転する為の切り札とは思わず、当たればラッキーくらいに思っていた方が良い。 ネット対戦はアーケードモードの高難易度をクリア出来る程度の技術がないと楽しめない? そんなことは無い。初期レベル(Medium)すらクリア出来なくても何ら問題ない。アーケードモードで戦う相手はコンピュータ(CPU)なので、こちらが操作した瞬間に反応して反撃してくる。つまり人間と違って「相手の動きを予測しているのではなく、こちらの操作を確認してから行動している。」 また、フェイントに引っかかることが一切無い反面、同じパターンで倒すことも出来る為、アーケードモードをクリア出来ることとネット対戦で勝てることは、全く関係が無いと思って良い。ネット対戦なら、ランクマッチで「同じ強さ」を選択したり、エンドレスバトルで「初心者」や「1000PP未満」の部屋を作成することで相手の強さを指定出来るので大丈夫。 他人の動きを見るのは一番いい教材。特に負けた試合のときは「悔しい!」と思って終わりではなく、「こういう動き方をすると良いのか」と学習することが大切。 そもそもこのゲームのCPUは所謂「超反応」が結構えげつない。最高難易度のHARDESTでは、格闘ゲームに慣れている人でも負けることがある。 しかしアーケードモードをプレイすること自体は無意味では無い。「動く相手に技を当てる」という練習には役立つ。 トレーニングモードで一通り技を出せるようになったら、アーケードモードで色々なキャラと次々に戦い、攻める・避ける・ガードする・反撃するという様々な動きをしてくる相手にも冷静に技を出せるように、練習に使うのは良い。 また、時間と体力が無限のトレーニングモードでCPUを相手にするのと違い、時間と体力に限りがある点も適度な緊張感が持てて良い。 勝敗に執着し過ぎる 初心者にありがちな行動(心理)が次のようなもの。実力差を感じたり負けそうになると試合を放棄する(投げやりな操作になる、操作をしなくなる、回線を切断するなど) 対戦相手に怒る(暴言メールを送る、ネットやボイスチャットで誹謗・中傷するなど) ゲームを諦める(「自分には無理」と早々に判断してゲームをやめる、クソゲー扱いするなど) 上手い人(上手くなれる人)は「悔しい」で終わらず「何故負けたか」を考えたり「次は勝つ!」と練習をする。それが出来るかどうかが上手い人とそうでない人の決定的な違い。 勝敗に執着するのは良いが、あくまでも「格闘ゲーム」であって「ケンカ」ではない。有名なプロゲーマーでも負けることはある。負けたからといって対戦相手に怒ったり、恥と思う必要は無い。1勝100敗したとしても、必要以上に勝敗に執着して「次の試合で負けたら・・・」と101敗目を気にするのではなく、「次は勝つ!」と2勝目を目指して楽しむことが大事。 技の性質について 攻撃には弱、中、強の3つがある。その名の通り弱 中 強の順にダメージが大きくなるが、ボタンを押してから出るまでのスピードや、空振りしたときの行動できない時間(硬直時間)も弱 中 強の順に遅く(大きく)なる。 弱、中、強の他に上段、中段、下段の3つの性質がある。上段とは、立ちとしゃがみ両方でガードできる(立った状態で出せる技の多くはこれ)。下段はしゃがみ状態でのみガードできる(=立った状態ではガードできない。しゃがみ状態のキック系の通常技などは下段であることが多い)。中段とは立ち状態でのみガードできる(=しゃがみ状態ではガードできない。ジャンプ攻撃や一部の、レバー+攻撃ボタンで出る特殊技がこれにあたる)。 投げはその名の通り相手を投げてダウンさせることが出来る。相手がガードしていても投げることが出来るので、ガードしてじっとしている相手は投げよう。 ガードについて 何もせずに立っていると無条件で相手の攻撃を受けてしまう。それを防ぐためにガードを覚えよう。ガードすれば相手の通常技のダメージを0に、必殺技のダメージを最小限に出来る。 相手の攻撃をガードするには、相手と逆の方向にレバー(十字キー)を入れる。相手が右にいたら左に、左にいたら右に入れる。 ガードの使い分け 立った状態でガード(立ちガード)したときは上段と中段の攻撃を、しゃがんだ状態でガード(しゃがみガード)しているときは上段と下段の攻撃を防げる。 ある程度ゲームに慣れた初心者にありがちな行動(心理)が、相手が立っているときは上段攻撃、相手がしゃがんでいるときは下段攻撃と判断出来るようになる。→しゃがんでいれば上段と下段両方をガード出来るので、常にしゃがみガードしていれば安心。→しゃがみガード出来ない中段攻撃を無条件で喰らい、慌てて立ちガードに切り替える。→そこに下段攻撃を喰らってしまい、パニックになる。というもので、これを読んでいる初心者の中にも実際に経験した人がいるのでは? ガードは決して万能では無いので「取り敢えずガードしておけば安心」という気持ちは捨てよう。 ガードに対しての投げ 投げはガードでも防げない。なので、相手の攻撃をずっとガードしているのは非常に危険。特に投げが強いザンギエフやハカンが相手のときは、やたらにガードするのは止めよう。 特殊なガードについて 相手が自分を飛び越えるようにジャンプして攻撃してきたとき、ガードしているのに攻撃が当たるときがある。これは「めくり」と呼ばれる攻撃で、通常とは逆にガードしなければならない。右からのめくり攻撃は右に、左からのめくり攻撃は左にレバー(十字キー)を入れなければガード出来ない。 めくり攻撃は基本的にジャンプキックなので、自分を飛び越える様にキックを出してきたらめくりと思って良い。 ここまで読んだ時点で「対戦中に咄嗟にガード方向を変えるなんて無理!」と諦めてしまうかもしれない。そんな人はトレーニングモードで狂オシキ鬼をCPU操作にして練習してみよう。このキャラの必殺技である「羅漢断塔刃」は自分の手前で止まれば通常攻撃、自分を通り過ぎたらめくり攻撃になる為、通常ガードとめくりガードの練習が出来る。 攻め方 相手と自分の技が当たりそうな間合いに入ったら、しゃがみ強キックを出すかガードして様子見をする。相手に攻撃が当たりそうなとき以外に不用意に技を出すのは危険。なぜなら、強パンチ、強キックは当てた時のダメージは大きいが、それだけに行動できない時間(硬直時間)も長い。その為、不用意に強パンチ、強キックを出していると相手の攻撃をガード出来ず、隙を突かれてしまいやすい。 ジャンプから相手を攻める時 ダメージが大きい「斜めジャンプ強キック→しゃがみ強キック」を出そう。 ただし、相手が昇龍拳などの対空技を持っているときは要注意。 ダウンした相手を攻める時 相手の起き上がりにあわせてしゃがみ強キック、投げる、ガードして様子見をする。 相手が隙を見せた時(技を空振りした時など) しゃがみ強キックを出すか、投げる。行動出来ない時間(硬直時間)の長い技を空振りしたのを見て、必殺技やスーパーコンボ、ウルトラコンボを当てることが出来れば最高。 余裕があればコンボを当ててみよう。 名前 コメント すべてのコメントを見る
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【抗議中】 4青青 エンチャント プレイヤーが呪文をプレイするたび、他のプレイヤーはマナを好きなだけ支払ってもよい。 支払われたマナの総数がその呪文の点数で見たマナ・コスト以上の場合 その呪文を打ち消す。(多人数戦の場合、各プレイヤーが支払ったマナの合計を参照する) FT:無言の圧力が一つ、二つと集まっていき、ついに私は彼らに屈服した 33版の 108が投稿したカード。珍しいカウンター・エンチャント プレイヤーが呪文をプレイするたび、他のプレイヤーがその呪文のマナコスト以上のマナを支払えば打ち消しが発動する。 自分はもちろん相手もその恩恵を受ける事ができ、お互いにマナがあれば呪文が全く通らない膠着した場が生み出される… 色マナなどの指定はなく、無色のマナさえあれば相手の呪文を打ち消す事が可能。 こいつが場に出ると、1~2マナの呪文はまず通らなくなる。また、このエンチャントをバウンスしたり破壊する呪文も刹那でもない限り、このエンチャントの効果で打ち消す事が可能なので、対処に非常に困るはず。 自分が追い込まれないように注意しよう… 性質上、マナのあるプレイヤーが断然有利になるので、相手が大量にマナを生むことが出来るなら、おとなしく手札に置いておこう。
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2008/07/17 第一章 三角合併解禁のインパクト ●合併等対価の柔軟化 旧商法では消滅会社の株主に交付する財産は、原則として存続会社の株式のみ →会社法では存続会社の株式以外の財産も対価として交付することが可能に (社債、新株予約権、新株予約権付き社債など) つまり親会社や関係会社の株式を使う三角合併も可能に 加えて、外国企業と日本企業の直接的な合併や株式交換は認められていなかったが、この三角合併を使うことでそれが可能に。 →日本の企業が外国企業の脅威にさらされる!? ※三角合併のメリットとして現金の代わりに自社株を使って他社を買収できることが挙げられる また、株式移転1、株式交換2や会社分割3といった新しい制度もできた。 1 既存の会社がその全株式を拠出して新たに完全親会社を設立すること 2 例:B社の株主の保有するB社の発行済全株式とA社の発行する株式を交換することで、A社が完全親会社、B社が完全子会社となること 3 合併とは逆で、会社の事業の全部、あるいは一部を分割して、新会社、あるいは既存の会社に包括的に承継させる組織法上の行為 ●三角合併についてのいろいろ 三角合併は、欧米の多くの国では認められていた。日本でも認めろと圧力をかけた。 ・特にクロスボーダーM Aの場合、為替の問題もあり、現金によって高い買い物をすることに大きなリスクを伴う。 →三角合併では、資金調達の必要もなく、リスクを軽減することも出来る。 ・M Aを成功しやすくするのではなく、組織再編を機動的におこなうためのもの ●三角合併は本当に外資による日本買いを誘発するか 三角合併は当時双方の株主総会の特別決議が必要。 特別決議:議決権で過半数の株主が出席し、その3分の2以上の賛成を必要とする決議 つまり、友好的買収でないと難しいのですぐに日本買いが増えるわけではない。 さらに敵対的買収とは誰にとって敵対的なのかを考える必要がある。 →多くの場合は株主でなく経営者に対して敵対的と表現される場合が多く、 経営者が保身のために防衛策を取る場合もありうる。 ●課税の繰延措置の問題 合併の際に交換する株式の取得原価と時価との差が譲渡益となる。 しかしそこに課税されるとすれば、株式を現金化してでも支払わないといけなくなる。 そこで、課税の繰延措置をおこなうことで、三角合併の時点では譲渡益課税を見送り、 その後株式を売却した時点で初めて課税されるという制度をつくった。 もちろん適格要件が定められており、これに適さなければ制度をうけることはできない。 第二章 クロスボーダーM Aの歴史と現状 ●クロスボーダーM Aの三つのブーム 第一次はバブル期のIN-OUTで資金的に余裕がある日本企業が海外企業へ多額の投資を行った。 第二次は1999年から数年間のOUT-INで、海外の再生ファンドによって救済型のM Aが行われた時期。 第三次は2005年から2006年にかけてで、日本の景気回復とグローバル化によるもの。 日本のクロスボーダーM A、特に敵対的買収のさきがけとなったのがブーン・ピケンズによる小糸製作所の買収案件。 →詳しく調べてみるとおもしろいかも。ただ、今回のテーマとは少しずれている気がするので割愛。 この事件の教訓はクロスボーダーM Aの場合、まず相手を知ることが何よりも大切 第三章 友好的買収案件のプロセスと留意点 主にM Aの手順の説明。 その中でもデューデリジェンスが難しい事が挙げられている。 基本合意書締結後にお互いの会社でデューデリジェンスが行われ、 対象会社の過去と現状を把握するとともに、将来のチャンスとリスクについて詳細に調べられる。 短期間でこれらのことを行わないといけないし、敵対的買収の場合は対象会社の協力も得られないため、 見切りで買収することになってしまう。 またM Aの交渉が決裂した場合に、デューデリジェンスで調べられた自社の情報をどうやって回収、破棄させるかも大切。 最悪の場合、ライバル企業に自社の状況や強み、顧客情報などの情報だけ渡して、途中で交渉を一方的に破棄されるといったことも。 情報を開示しなさすぎると、交渉で不利になるため、駆け引きが大切となってくる。 第四章 クロスボーダーM Aはどこが難しいのか クロスボーダーM Aは文化、言語、ビジネス観衆、法制度、会計・税務制度が異なる国の会社を対象とすることになるため、 国内企業のM Aに比べて多くの時間とコストがかかる。 さらに外国企業に対するアレルギーを軽視してはいけない。 日本でも外資系のファンドが買い手の場合、人のリストラや資産の切り売りが行われるのではないかという不安が生じたりすることもある 他にも、チェンジオブコントロール条項といって、「契約の一方当事者の支配権が変動する場合、契約の解除事由や事前承諾事由にする規定」 などに注意する必要がある。 例えばライセンスを与えられている企業を買収した際に、ライセンスを与えている企業が情報が漏れることを嫌って ライセンスを取り消したりといったことも起こる可能性がある。 またこの条項を防衛策として使うことも出来る。 労働問題への対応の難しさもあげられる。 欧米諸国では成果報酬型が多いため労働条件の変更に伴う不利益がわかりにくいが、日本では年功序列型のため不利益がわかりやすく、問題が起きやすい。 しかし、日本の場合、成果報酬型にしようとしても、労働組合の抵抗や労働基準法上の制約もあり現実的には難しい。 また知的財産の問題や訴訟リスク、環境リスクなども考える必要がある。 アフターM&Aの難しさがよく挙げられるが、日本企業では対等合併や曖昧さを好むため、M&Aのあとになって企業文化の融合に苦労するケースが多い。 逆に欧米諸国ではどちらが買収をするかを明確にするほうが好まれる。 第五章 クロスボーダーM&Aと敵対的買収 公開買い付け(TOB)=敵対的買収ではない。 前述したが敵対的とは誰にとって敵対的なのかを考える必要がある。 経営陣に対して敵対的でも株主の利益を上げることの出来る買収者という可能性もある。 買収防衛策としての「ポイズンピル」は果たして有効なのか? 米国では過去の防衛策といった認識もあるし、英国では禁止されている。 また、極端な防護策であるため、緊急避難用として捉えられ、時間稼ぎ的な意味にとどまっている。 究極の防衛策はMBOなどを用いて、非上場会社に戻ること。 しかし、対抗TOBをかけられることもあるため、確実に実行できるわけではない。 第六章 海外におけるM&Aの実態 英国におけるM&A制度の特徴として、パネルとよばれる自主規制団体の存在が挙げられる。 裁判所とではなく、専門家たちで構成される機関であるレフェリーが存在し、シティコードとよばれるルールに基づいて、M Aというゲームが行われる構図になっている。 その基本思想は「株主は公平に扱い、株主に判断させる」というもの。 中国におけるM A制度の特徴として、証券取引所で取引される株に「A株」と「B株」という二種類に株があることが挙げられる。 A株は中国国内投資者限定の株、そしてB株は外国人が変える株というようにはっきり分けられていた。 外国投資者へのA株の譲渡も禁止されていたが、近年では少しづつ規制が緩和されてきている。 M Aの法整備も今は完全には整っていないが、今後案件も増えていくものと思われる。 第七章 三角合併をめぐる議論の本質 実は近年の対日投資がほとんど増加していない。 本当に心配するべきなのは、日本買いの恐怖ではなく、日本が買われなくなること。 会社法や税法といった根本的に等しく間口の幅を決めてしまう部分で狭めるのではなく、個々の企業、あるいは業種ごとに対応すべきではないだろうか。 感想 遅くなりましたがまとめてみました。 防衛に関することが多く載っていましたが、クロスボーダーM Aのことが多く載っていたのでよんでみる価値はあると思います。 ずーっと借りっぱなしのつもりなので、読みたいときは声かけてください♪ 用語集 ○三角合併 会社を合併する際、消滅会社の株主に対して、対価として、存続会社の株式ではなく親会社の株式を交付して行う合併のこと。平成17年に成立した新会社法では、消滅会社の株式の対価について、存続会社の株式ではなく、現金その他の財産(例えば親会社株式。外国会社の株式ということもありうる)を用いてもよいことが明確化された。 三角合併の流れ 親会社(外国会社)が、日本国内に100%出資の子会社B社を設立し、合併対象会社C社を吸収合併する。その際、合併対価としてその親会社の株式を付与する。 第一ステップ 親会社A社が、子会社B社へ、C社株主に対する合併対価として、A社株式を付与する。 第二ステップ 合併対象会社C社の株主に対して、存続会社のB社株式ではなく、親会社のA社株式を交付する。そしてC社は、吸収合併され、消滅会社となる。 第三ステップ 吸収合併により消滅会社となったC社株主は、新たにA社の株主となる。 ○金庫株 企業が自社の株式を買い戻して手元に置いている株式のこと 金庫株には、持ち合い株の受け皿としての効果があります。持ち合い株とは、取引関係にある企業同士が、お互いに保有しあっている株式のことをいいます。持ち合い株は、株主を安定化し、企業買収から回避するために行われてきました。 しかし、バブル崩壊後は、企業の経営悪化や銀行の不良債権処理などから、持ち合い株を売却する動きがでています。これを、「持ち合い株の解消売り」といいます。持ち合い株の解消売りは、株価下落の要因になり、また、企業は乗っ取りの対象になりやすくなります。 金庫株は、企業が、市場に放出された自社の株式を購入することにより、乗っ取りから会社を防衛しようとするものです。また、自社の株価が下がらないように下支えしたり、将来の株式配当を減らす効果もあります。 ◆金庫株の問題点 自社の株式を保有できるようになると、不正が行われる可能性があります。意図的に株価をつりあげたり、インサイダー取引を行ったりする違法行為です。インサイダー取引とは、大株主や役員などの内部関係者が、未公開情報をもとに株式の売買を行うことをいいます。 自社の株式を取得するにはお金が必要であるため、資金の少ない企業にとっては利用しにくい制度といえます。
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マイ 「というわけで、わがヨーツンヘイム社もついにメイドロボを完成させました」 ガロード「どういうわけで!?」 アムロ 「ほう……これは凄いな……」 マイ 「我が家で試験を行いますので、何か命令してみてください」 コウ 「よ、よし、それじゃ……掃除をしろ!」 メイドロボ「誰に向かって口を聞いているか、このウジ虫!(スパーン!)」 コウ 「あいたぁっ!?」 マイ 「性格はモニクさんを参考にしました」 アムロ 「いろいろと考え直せ、もう一度」 マイ 「ダメでしょうか」 アムロ 「ああ、何よりまずいのは……」 メイドロボ「ウジ虫、ウジ虫、ウジ虫ぃぃぃぃぃっ!(スパン、スパン、スパパーン!)」 コウ 「くっ、ハァ、ハァ……こ、このメイドロボは地獄だ……なのに、なんか微妙にキモチイイ……!」 アムロ 「……とまあこんな風に、変な趣味に目覚めそうになる奴がいることだな」 ロラン 「コウ兄さん……ただでさえオタクなのに……」 アムロ 「そういうわけだから廃棄……いや待て。マイ、このメイドロボのボディ、もっと幼いものに換装できるか?」 マイ 「まあ、不可能ではないでしょうが……どうするんです?」 アムロ 「ロリメイドロボにしてシャアのところに送ってやる。大丈夫、奴なら悦ぶ」 ロラン 「悦ばせてどうするんです?」 アムロ 「それに夢中になれば、少しは我が家を襲撃する回数も減るだろう……」 link_anchor plugin error 画像もしくは文字列を必ずどちらかを入力してください。このページにつけられたタグ オリヴァー・マイ 発明品