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刑事系科目( 刑法及び刑事訴訟法に関する分野の科目) 刑法 刑事訴訟法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 刑事系科目 ・刑法 ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 ・刑事訴訟法 ・刑事訴訟規則 ・犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 ・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 ・検察審査会法 ・犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 ・少年法 ・刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 ・警察官職務執行法
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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ルドラ家 七世紀前、時の聖刻教会法王に「聖教典の教えに反する」と逆らって一門ごと破門され〈八聖家〉から外される。 かつての第六聖で東部が本拠? 東方動乱終結後まで空席は埋められることはなかった。 ラドウ・クランドによればストラ家と同じく〈使命〉をもつクランド家の血を引く分家で、金門の八聖者アチュラ?の血筋。 破門に至る上記の伝聞は歪められたもので、数世紀の間ルドラの子孫は姓を隠し肩身の狭い生き方を強いられた。 ミカルドの祖先にダム・ダーラと戦い敗れた者がいた模様。 末裔 ミカルド・マディン
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青山さんの講演会へ行き,氏のホームページを見て、皆さんの言ってることがどういうことか全くわからず、ネットにのめり込みました。 - 名無しさん 2010-06-30 22 21 51 このサイトで左翼思想が - 名無しさん 2010-07-01 03 23 24 このサイトで「左翼思想が悪」であることがわかりました。 - 名無しさん 2010-07-01 03 25 26 実は「麻生とかwww」な人間だったが現与党に変わったあたりから可笑しくないか?と⇒ニコニコで麻生系動画にはまる⇒何でこんなに好かれてるんだ?で、色々読み漁り、当時自分も批難してた故・中川氏のことも調べ始める といった感じでした。 - 名無しさん 2010-07-01 20 21 09 集団ストーカー被害に遭ってからネットの情報等で真実を知った。ニュース等の不可解な事件はホボ奴等の仕業と睨んでいる。 - 名無しさん 2010-07-02 06 15 52 8年程前から現在もまだ集団ストーカーの被害に遭っており、情報をネット等で調べて。居住地が在日の地域だとの認識もそれまで全く無く、周りは皆日本人だと思い込んでいた。私の場合は身内が黒幕。893と繋がりのある国会議員を親戚に持つ在日の嫁が親の実家に入り込んでから本格化。嫁は893関係者若しくは組織の上層部なのだろう、旦那が調子に乗って自分には出来ない事は無いと豪語している。 - 名無しさん 2010-07-02 06 31 19 続きです。祖父・祖母共に間接的に殺されました。祖母は頭がおかしくなった事にされ、精神病院に強制入院させられました。祖母は、二度と家に帰る事は無いだろうと見舞いにいった母に話したそうですが数年後その通りになりました。障害者手当てやらの不正受給も目的の一つでしょう。その他にも相当な金が入ったようで、その病院に多額の寄付をしています。現在は私の家族3人がターゲットです。近隣住民の殆んどは帰化している在日のようです。彼らは組織的な行動をとりターゲットの私たちの周りで農薬等の薬物類をさり気なく撒きます。ニオイで察しがつきます - 名無しさん 2010-07-02 06 53 03 続きです。家の場合は、母が祖父祖母の何かを盗んだ事にされています。真犯人は別の身内です。不当な事をされたりすると誰しも声をあげて反論するかと思いますが、それが奴等の狙いです。騒がせて頭がおかしい等のレッテルを貼ろうという算段です。実際ニオイの件で祖母の入れられた病院に入れられそうになりました。ですが彼らの思惑通りに行かなかった為被害はエスカレートしています。近隣スーパー等も在日のテリトリーなので私達が購入出来る物もまともな物はありません。全て何かしらの工作済みの商品と入れ替えをしています。商品を見ればそれとなく違和感を覚えるのでわかります。店員だけでは無く客を装った在日が店内で入れ替えと農薬等の薬品を散布します。昨今の筋弛緩剤の紛失や盗難も、ターゲット散布ga生命保険制度も犯罪の温床だと感じます。私たちは身内に無断でかけられているようです。おそらく最終目的は、その保険金ではないかと思います。 - 名無しさん 2010-07-02 07 24 21 入力ミスの為続きです。筋弛緩剤の紛失や盗難もターゲットへの散布・直接殺人につかわれているのではと考えます。時々、身体に異常を感じる薬品の散布がある為。 - 名無しさん 2010-07-02 08 03 09 ある方のメルマガを読み、my日本のホームページを閲覧したところマスコミの隠蔽体質を知り本当に怒りを感じ、さらにこのままでは日本が危ないということを実感しています。 - えん 2010-07-02 19 44 38 故・中川大臣の酩酊会見の様子と報道のあり方。フィギュアスケートの採点と報道のあり方。そして口蹄疫。 - 名無しさん 2010-07-02 23 24 25 フィギュアスケートの八百長女王がきっかけ。政治とか、本当に上辺だけしか知らなかった自分を恥じた。もうマスコミは信用しない!!気付けてよかった。皆に感謝です・・・! - ななす 2010-07-03 01 18 12 ttt - 名無しさん 2010-07-03 05 54 32 バンクーバーオリンピックの女子フィギュアで疑問を持ち、赤松口蹄疫事件で確信に変わりました。 - 名無しさん 2010-07-03 12 20 27 家族ぐるみの付き合いをしていたオーストラリアに移住していたイタリアンが愛国心を強烈に叩き込んでくれた。それまでは反日教育の賜物で、愛国心の欠片もなかった。その後は佐山聡総監で完全に洗脳から目覚めた。ここまで来てしまった国を取り戻すのは容易ではない。 - 猪木魂 2010-07-03 16 55 23 前回の選挙、首相は誰になっても問題だらけでかわらないし選挙行っても無駄wとか思って選挙も行かなかったのですが、激しく後悔してます。マスコミなんて信用できませんね。 - 名無しさん 2010-07-04 01 47 14 ああ、申し訳ない。2010-07-01 20 21 09 の続きでした。 - 名無しさん 2010-07-04 01 48 47 10年以上前、とある焼肉屋で顔見知りになったパチンコ屋の社長に「そやなぁ・・あと10年ほどしたら日本の人かわいそうやわ」と言われてからどこか頭の片隅に「コイツら何か企んでるな」という思いがありました。そして、2008年、2ちゃんの書き込みに「大変な法案が決まりそうです。おまいらたしけて・・・」の書き込み、 - 名無しさん 2010-07-04 04 03 22 【上の続きです】カキコからマジ臭を察知した漏れは、すかさずリンクにアクセス、それは国籍法改正案問題の解説動画でした。私は「文民侵略だな、」と本能的に確信しました。それからが救国活動の日々です。 - 名無しさん 2010-07-04 04 09 24 薄々テレビでの首相批判に疑問を持ち始めた頃に読んだ某擬人化漫画がきっかけで国ついて調べている内にここへとたどり着いた - 名無しさん 2010-07-04 09 35 14 自分の場合は、ネットや実生活で見ず知らずの他人に個人情報を仄めかされたこと、脅されたこと、つきまといをうけたこと、ある会社の社長(韓国の歌を好んで聴いていた)から、退職後も執拗に交友関係や人間関係を含め根回しみたいなものを受け続けていることがきっかけで、某ジャーナリストのC○Aの支配代理人が○○なのだ、という暴露話をネットで見ていろいろなHPで情報を集めて本当ではないかと思いました。 - 名無しさん 2010-07-06 09 41 09 国歌を歌えないという友人がいて驚いた。そんで調べて・・・なかんじ。小学校の頃から校歌ともども歌い続けたら普通覚えると思ったが、そうではなかったらしい - 名無しさん 2010-07-07 00 54 10 政治ブログ等を見てです。 - 名無しさん 2010-07-07 11 04 41 朝日新聞やらNHKを見るのを止めてネットで情報を取るようにしたら洗脳が解けた。youtubeや2ちゃんねるなどは有用です。 - 名無しさん 2010-07-07 14 02 05 ニコニコ動画のミコスマ関連動画。本当に驚いたし、今でもショック。 - 名無しさん 2010-07-07 14 37 04 昨年の麻生バッシングでマスコミの異常さが気になってYou Tubeで民主党の正体の動画から気づき、確信をもったのは例のフィギュアでしたね。さすがにマスコミに対して悪寒が走り、ブログで民主党の裏法案を知った・・・とういうところです。 - うさ 2010-07-07 16 53 30 1位じゃなきゃ駄目なんですか?2位じゃ駄目なんですか。レンホウ発言から民主党の危なさに気付く - 名無しさん 2010-07-07 18 07 39 「美味しんぼ」「創竜伝」などの本を読んで腹が立ったからです。それ以前も小中高校時代の図書館の子供向け歴史マンガや小説も。その後、ネットで中韓のことや黄文雄、金美齢、渡部昇一の本、嫌韓流、ワック出版の雑誌、正論等を読んで覚醒しました。両親や弟妹の反日発言、韓流・中国(華流)びいきに嫌気が差していましたし、「チャングムの誓い」を始めとする韓流時代劇の持ち上げぶり、最近の「坂の上の雲」、ETVなどでNHKが異常だと思いました。小林よしのりの「ゴーマニズム宣言」は中学の頃に読んだ初期の内容は覚えてないですが後で読み返して参考にしました。チャンネル桜の動画も非常に参考になりました。マスコミの偏向報道といえば最近の麻生氏への暴言・不人気捏造、民主党の政権交代持ち上げもおかしかったけど田母神氏へのバッシングが私には印象的でした。 - 愛国志士さん 2010-07-08 02 06 57 安倍晋三元総理へのバッシング報道がきっかけです。既にネットはやっていたので、あの叩かれ方の真相を知ることができました。朝鮮絡みに熱心だったり、パチンコ利権に手をつけようとするとバッシングされるこの国のマスコミの異常さに気が付き、テレビを見なくなったことで洗脳が解けたように思います。 - 名無しさん 2010-07-08 17 46 51 麻生首相に対しての漢字の読み間違いバッシングがトップニュースになった頃には既に完全に覚醒していたので、毎日はらわたが煮えくりかえる思いをしていました。 - 名無しさん 2010-07-08 17 48 11 ネットの書き込みで「中韓は反日」というのを見かけ、なんで日本のことが嫌いなんだろう?と思ったことが切欠で色々調べてみました。 - 名無しさん 2010-07-09 01 44 52 椿事件を知り 今のテレビの報道と重なり恐ろしくなりました。 - 名無しさん 2010-07-09 16 54 48 住んでいる自治体が民主党の牙城、そこの病院で診療拒否を立て続けにされたこと、です。「二言目には、市民の皆様のため。うそだろう。お前たちの飯のためだけじゃないか。このまま市民はみんな命の危機にさらされます。 - かげちゃん 2010-07-10 17 47 50 何気なくネットで見て色々調べている内に、自分がいかにメディアや日教組に洗脳されていたか…世の中と無知がいかに恐ろしいかを知りました… - なつ 2010-07-10 19 41 09 ニコニコ動画で子供手当て法案の強行採決をやる動画を見て、こんな連中に日本の政治を任せてはいけないと思ったのがきっかけです。その後、赤松口蹄疫で畜産関係の仕事をしている父が苦しんでいるのを見て、確信というか怒りに変わりました。 - 名無しさん 2010-07-10 23 34 40 DAYS JAPANを見て日本のマスメディアと情報差を感じたから。自分の無知さに絶望し、広く学ぶことがいかに重要かということも分かった。 - 名無し 2010-07-11 01 55 12 麻生さん叩きのとき。さすがにこれはおかしいだろと思って色々ネットで調べてみたら・・・。それまでは民主党にやらせてみたらとか思ってたくらいなので完全に騙されてました。選挙権を得て、先の衆院選が初選挙初投票だったので、これより前に選挙権を持ってたら民主党に投票してたかと思うと恐ろしい。 - 名無しさん 2010-07-11 16 59 50 以前は報道番組を好んで視聴し、平成21年8月に執行された衆議院議員選挙も民主党に投票した事をすごく後悔している。知らなかったでは済まされない。日本を無くしてはいけない。 - 日本国民 2010-07-12 02 18 34 日韓ワールドカップの時。異常なまでに韓国プッシュするテレビ各局&在日韓国人が日本敗戦に喜びまくっていたところを見て韓国が嫌いになり、ネットで韓国の反日教育を知り、マスコミが情報操作されていることに気づきました。怖いです。 - 名無しさん 2010-07-13 04 47 32 スッキリ!!で香山リ○が与党が過半数届かなかったのは国民が悪いといわんばかり - 東京都民は愚民 2010-07-13 09 12 29 私も見てはらわたが煮え返りました テレビは恐ろしいです - 名無しさん 2010-07-13 09 47 56 民主党が選挙で国民の信を問わず、隠ぺいしつつ、政権とったら猛烈に進めた外国人参政権や国籍改正法、国会法改正などの独裁政治、日本の子供に借金させて外国人へ無差別に配る子供手当等の異常な日本人差別政策に疑問を持って。 - alwaysrich 2010-07-13 10 42 53 小沢と鳩山の不正献金の関係者が相次ぎ11人も不審死を遂げたのに、検察も警察もマスコミも一切報道しないし、追及さえしないから、怒りを感じる。これでは正義が捻じ曲げられてしまう。また、民主党の独裁と売国法案による社会主義革命政治に国民が参院戦でNOを突き付けたのに、まだ菅や仙石は、極左赤軍テロリストのような日本終了政策ばかりを推進している悪魔のような千葉恵子を、選挙で国民からNOを突き付けられ、落選したにもかかわらず、法務大臣職に続投させたから! そこまでして、進行中の日本人弾圧組織を千葉恵子につくらせたいのか。そこまでして、民主は、日本を崩壊させ、国民を愚弄し、日本人を弾圧して、中国朝鮮に売り渡したいのか! 民主党打倒! 真の保守しか日本を守れない! 民主党は一刻も早く朝鮮に帰れ! - rebecca 2010-07-13 10 47 12 NHK、フジテレビ、日テレ、TBS、テレ朝・・・毎日毎日、韓国ドラマの洪水で、日本人を文化的に洗脳して、親韓に仕立て上げているのが露骨だから。南北朝鮮は、中国のまねして、日本の領土を不法占拠して、略奪しようとしており、またウソで金をせびろうとしている。他国なのに、日本の教科書や教育を捏造させようとし、また、挙句の果てに、日本人でもないのに参政権よこせ! よくもなあ、いい加減にしろ! この南北朝鮮の犯罪と卑劣な行為の数々を日本の大衆に知らせないように、知らせないように、メディアは工作している。その一環として、電通がでっちあげた、韓流ブームがあった。ブームといっても、そんなに視聴率も良くないし、日本人のほとんどが韓国ドラマは嫌い。頭からっぽで、ひまで、知性の低いおばちゃんだけにしか支持されてない。ほとんどの知性ある日本人は、韓流に嫌悪感さえ感じており、電通とマスコミと民主党の作為だと気がつきつつある。電通と書くTV局の韓国の押し売りには、本気で、吐き気がする。公害だ。もうやめてくれ! - Sunday 2010-07-13 10 55 14 新型インフルエンザのワクチンから調べ始めて,ソフトバンクのなぜお父さんは犬?で調べるうちに覚醒した。今は「子宮がん - 名無しさん 2010-07-13 20 09 48 すみません。子宮頸がんワクチンの危険性で検索してみてください。 - 名無しさん 2010-07-13 20 13 36 元親友による創価学会の執拗な勧誘と児童ポルノ改正およびネット規制法案です。 - 名無しさん 2010-07-13 23 39 07 フィギュアスケートの点数疑惑、そして麻生議員、故中川議員に対する報道のされかたと、鳩山、小沢の報道のされかたのあまりの違い。 - 名無しさん 2010-07-14 12 26 33 フィギュアスケートの浅田真央のマスコミでの取り上げ方が異様だなと。そのあと民主党のやたら外国人参政権、それから - 名無しさん 2010-07-14 23 02 17 菅内閣に初入閣した蓮舫参議院議員が、許しがたい人間性をもっていることを知ったのがきっかけです。かつて小泉内閣時代に、1年生議員だった蓮舫議員が猪口邦子少子化担当大臣(当時)に対して、言い放った発言。「あなたなんかに障害者の子供をもつ親の気持ちがわかるはずない」という。 ~与謝野馨衆議院議員が生放送のTV番組(6月7日)で、キャスターに促されて発言した~ このTV番組はリアルタイムで見ていました。与謝野議員は、明治の歌人与謝野鉄幹・晶子夫婦の孫。そんな人が、言葉を選ぶことも忘れ、「...言いやがった」と放った言葉。さすがに鈍感なワタシも『何かある』と感じました。 当時も含めて、TV報道では蓮舫氏を持ち上げているが、『蓮舫 猪口邦子』で動画サイトを検索して...。まさに与謝野議員が言ったとおり、ひどい態度と言動がそこにありました。小さな画面でも確認できました。まるで阿修羅のような目つきと態度だけでも許しがたいが、功名心丸見え。こんなひどい悪行があるのに、党首・幹事長ともに最大の賛辞を繰り返している。そんなことから、完全には見捨てていなかった民主党に疑いをもつようになり、民主党の裏マニフェストを知ることとなりました。 - 京都生まれの中年 2010-07-15 20 14 05 以前から、マスコミには黒い正体が隠されてる気配を感じ、マスコミの正体を知りたくて検索し、ここに辿り着いて、マスコミの正体に衝撃を感じた。 - 名無しさん 2010-07-17 20 08 34 学会2世で20歳半ばまで公明と学会のやることに対して何も疑問を持たずに生きてきたけど、次第にカルト臭くさくなり身を引き普通の人間に戻れた。今までの失敗を同じ人に遭わせたくない。 - 父が右翼で母が創価の息子 2010-07-25 22 25 31 「神の系譜・竜の源・高句麗 西風隆介」で韓国の文化泥棒を知る。半分フィクションだと思っていたが「嫌韓流」で本当の事だと分かり、ひっくり返る。その後はネットで色々調べ、今はチラシ配りの一人。 - 名無しさん 2010-07-18 14 23 13 教科書問題といい正しい歴史が見えてこないこと。そして最近分かったことは日本の政治が狂ってるのにおかしいと思い、ネットを見てその理由が明らかになった。 - 名無しさん 2010-07-18 18 09 33 新ゴーマニズム宣言(小林よしのり著)を読んだのがきっかけ。その後調べていくうちに・・・ - 名無しさん 2010-07-19 01 08 19 オリンピックの浅田選手より金メダルの韓国選手を持ち上げ特番までやっていたのを観て驚愕しました。唯一、日本人らしく浅田選手をたたえていたのはテレ東だけ。それでもテレ東さえ世界でがんばる日本人を紹介する番組に韓国芸能人を呼んでいて裏切られた気がしました。 - 名無しさん 2010-07-19 21 27 11 小学生の時、日教組の教育方針に疑問を感じ、中学生になって人権擁護法を知り、それから少しづつパソコンで調べていると、日本が危ないと気付いた。 - ポタピス 2010-07-19 21 45 31 韓国ドラマを観て違和感を感じ、韓国について調べているうちに嫌韓になり、同じように統治した台湾の人はなぜ親日なんだろうという疑問にぶつかり、「日本人はとても素敵だった」という台湾の人が書いた本を読んで一気に目が覚めました。その本のお陰で日本がおかしい、大変な事になってると気づきました。今は、自分の子供に正しい日本の歴史を教えています。 - 名無しさん 2010-07-20 12 50 37 FXをやっていてポンド円の値動きの激しさを追いかけるため、 - 名無しさん 2010-07-21 00 26 36 すみません。間違ってエンター押してしまいました。-激しさを追いかけるため、一分足を3日3晩追いかけていました。だんだん一分足が人の姿に見えてきて波動で値動きが決まっていると解釈するにいたりました。人生うまれてはじめて寝食を忘れた瞬間でした。どうにかして生きていこうと思ってからは怒涛のごとく今までの洗脳を力強く解除してくれています。 - 40代 2010-07-21 00 36 31 なぜ?韓国フィギュア選手ばかり?特に浅田選手への扱いが醜いくらいひどい。そしたら出るわ出るわ、パチンコ漬けに始まり 電通に占領されている日本のマスゴミ、韓国に媚る民主党。もはや仇撃ちとしか思えない隣国の狂気に恐ろしくなりました。このままでは日本が無くなるのでは? - 40代 主婦 2010-07-21 22 46 39 大阪市、公立中学。シナ帰りの教師が息子の担任になり、 - 在来種日本人 2010-07-23 01 32 52 すみません。途中で切れたので続き- - 在来種日本人 2010-07-23 01 38 30 大阪市、公立中学。シナ帰りの教師が息子の担任になり、理不尽なことだらけに憤慨するも一個人では何も解決できず。組織には負けます。シナ人、朝鮮人生徒の一方的ないめには甘く、逆に何の非もない、やられる方(日本人)がなんくせつけられ責められ、ありえない。それで日教組を検索してたどりつきました。ありがたいサイトです。夏休みの奨励本は毎年、従軍慰安婦など自虐史観本のオンパレード。とにかく学校での理不尽な出来事は異常なので世間に発信しなければとHPかブログをはじめようと思っています。他にもカスゴミや世の中全体から日本が危ないと日々感じています。 - 名無しさん 2010-07-23 01 40 09 韓国はなぜ反日か?を読んで。あとはフィギュア。 - 名無しさん 2010-07-23 14 13 03 金美齢さんの「私が日本人になった訳」を読んで、台湾やアジアを併合していた日本が、それぞれの国を白人支配から守るため、それぞれの国にダムや道路をつくり、衛生状態を良くし、教育をし、白人支配から独立する精神を植えつけた事を知りました。 - ぷーみん 2010-07-25 12 03 31 中学生の頃、社会の勉強になると思って買った、小林よしのりの「戦争論」を読んでから。内容を全て鵜呑みにするつもりはないが、社会への関心が一気に高まったきっかけになった。 - 大学生 2010-07-26 16 52 30 2ちゃんねるのばぐ太って人のレスがよく荒らされていたが、朝日からのアクセスを禁止にしたら荒れなくなったから - さかむに 2010-07-26 18 22 51 周囲や親戚に旧日本軍関係者が多く、小学生の頃は日本を悪者と信じ込んでいたが、話を聞いているとあまりにも学校で教えていることと食い違う上に説得力があるので徐々に疑問を感じ始め高校生の頃から関係者の資料の検証を始め自ら調べ始める。すると学校で教えていることが大嘘であることや、一部在日韓国人(呉善花女史など)の著書を読んでいるうちに日本が如何に危険な状況に曝されているかを知り、また保守系の人々の主張のほうが正しいという確信を持つに至る。余談ながらその過程でアメリカの偽善も知るようになった。 - kinshisho 2010-07-26 22 49 37 安倍前総理への酷いバッシングで。それ以前に靖国神社参拝に関する報道に疑問を持っていて、それからインターネットで調べて気付きました。 - 名無し 2010-07-27 15 22 37 今までニコニコ動画で民主党の政策が危険なことはうっすら知っていたが、2ちゃんねるが今年の3月に韓国からF5アタックを受けたことを知り、目が覚めた。それまでは、日本のこと嫌いな韓国人も、韓国のこと嫌いな日本人も一部の人たちと思っていた。けれど、犯罪と知りながら簡単に外国にサイバーアタックを仕掛ける韓国人の多さに驚愕した。それからは2ちゃんを見始めたり、他サイトや国会中継を見たりしている。TVや新聞記事の偏りにも気付くようになった。チラシ配りや口コミも盛大にしている。自分の中に眠っていた愛国心にも気付くことができた。 - ななし 2010-07-28 21 34 18 ソフトバンクのCMに出てくるお父さんは何で犬なの?調べたら韓国の食文化やら反日教育やら驚くことばかり、生活保護をこれ以上外国人に申請させるくらいなら鎖国したい。日本がつぶれませんように! - 主婦 2010-07-30 00 01 18 フィギアスケートの報道を見るたびに浅田選手と韓国選手を比較する報道が多いのでうんざりしていたところ、ヤフコメの投稿欄の書き込みを見て色々勉強した結果、韓国の反日教育や日本に対する態度に驚くと共に目が覚めました。それまでは韓国に興味がなかったから気にしてませんでした。最近は子供のころに教育関係の仕事をしていた両親から日教組についてや韓国人の残虐性についての話を聞かされていたのを思い出しました。 - 名無し 2010-07-30 12 12 33 マスゴミが本来の日本の姿を壊す - 山賊 2010-07-30 17 32 30 自分の場合は、ネットや実生活で見ず知らずの他人に個人情報を仄めかされたこと、脅されたこと、つきまといをうけたこと、ある会社の社長(韓国の歌を好んで聴いていた)から、退職後も執拗に交友関係や人間関係を含め根回しみたいなものを受け続けていることがきっかけで、某ジャーナリストのC○Aの支配代理人が○○なのだ、という暴露話をネットで見ていろいろなHPで情報を集めて本当ではないかと思いました。 - 名無しさん 2010-07-06 09 41 09 つづきです、いまも追い込み、いやがらせ工作はとどまるところがありません。被害報告などを書き込んだ3ちゃんねるのスレです。なにかしら関係があるのではと自分では考えています。参考にどうぞ。ttp //news.3ch.jp/test/read.cgi?bbs=seiji key=1270122060 last=-1 nofirst=false - 名無しさん 2010-07-31 09 17 44 2006年の北朝鮮テポドンのテレビ報道で、速報とその後のニュースでの違いがあまりにもひどく、報道規制を肌で感じたことから。 - もち 2010-07-31 19 54 46 家庭教師(大学生)から日本が危ないという事を教えてもらいました! - 名無しさん 2010-08-01 18 53 58 その家庭教師は大学生でありながら素晴らしい。1952生まれで恥ずかしい。中学高校時代の社会国語で覚える本が「デカメロン」「千夜一夜物語」「金瓶梅」等ほとんどエロ本であった。おかしいと感じた。左翼の言っていることが理解できなくてそんなに悪い所か見てくるつもりで自衛隊に入隊した。すごいところだぞ。間違いなく命を賭けてる。安い給料で大変だったがなんとかなった。安倍元総理の「戦後レジウムからの脱却」についてのマスコミは意味がわからないという。安倍総理を助けた中川氏の・・・・・。自民党にメールを入れてみてくれ。個人名を入れるとなにがしかの反応がニュースで読み取れる。安倍議員に管の騎兵隊内閣について高杉晋作は左利きでない旨メールを入れると、林議員が代表質問で追及していた。 - masa 2010-08-01 22 56 30 フィギアスケートの浅田真央に対する報道に違和感を感じて反日民主党にたどりつきまいた。 - さと 2010-08-04 16 08 55 02W杯、仙台民としてアズーリへの仕打ちは許せない。 - 名無しさん 2010-08-18 01 17 16 靖国参拝をなぜに他国が批判し、なぜに日本人がいちいち反応するのかということ、子供の頃は南京大虐殺が本当にあって中国にひどいことをしたという思いがありましたが、成長するにつれてそれは真実ではないということ、GHQ占領政策を理解したこと、子供の入学式で学校の先生が国歌を斉唱せず、校歌は大きな声で歌ったことを目にしてからです。効果は君が代を日本は罪をかぶせられていることがわかりました。日本は恥の文化、罪を真っ先に感じるのは欧米の特徴ですから。 - くにうみ神話 2010-08-01 22 15 26 あ - あ 2010-08-11 10 01 19 反日朝鮮については、引揚者である母より聞いていた。朝鮮総督府の恩恵を仇で返す朝鮮人に嫌悪感を感じる。飲み屋で出くわしたら、さっさと帰るようにしている。彼らの女性客へのセクハラが目に余る。 - ブルーリボン 2010-08-02 21 25 38 「もう黙ってはいられない」を読んでから - D 2010-08-02 21 31 16 2002年W杯の偏向報道がきっかけです - トリノ 2010-08-03 17 08 42 バンクーバーのフィギュアスケートから。ニコ動→2chなどで情報を仕入れ、愛国心に火がついた。 - 2人の子持ち 2010-08-06 12 17 29 彼氏から色んな話を聞いてから。未だによくわからないことだらけですが、彼に色々教えてもらいながら、自分も危機感を高めていきたいと思っています。 - 道産子 2010-08-06 23 52 10 インターネット上で反日の実態を知り、自分の受けてきた教育があまりにも自虐と反日と虚構に偏って居たので、その反動 - ななっし 2010-08-07 11 13 37 あと、瀬戸内海での事故と愛媛丸の事故のマスコミの報道の比較。偏向報道にも程がある。 - ななっし 2010-08-07 11 14 39 父親の影響は大きいので、生まれながらそういう思想でした。自分も子供に同様の教育をしたいです。 - 名無しさん 2010-08-08 22 23 58 マスコミがおかしいと思いネットで調べた結果気づいた - 名無しさん 2010-08-11 03 26 25 2年半前の「人権擁護法案」「児ポ法改正」騒動で目を覚まし、反日の実態を知るきっかけになりました。 - 名無しさん 2010-08-11 14 24 22 その続きです。 私はネットをやり始めてから5年半経つが、「人権擁護法案」…とあるweb素材サイトのお知らせ欄を見て知り、「児ポ法改正」…日本ユニセフの二次規制キャンペーン報道でその組織の正体を知ることができました。 - 名無しさん 2010-08-11 14 35 39 ネットサーフィン中、偶然騒音おばさんの事実に行き着き、深く探っていったら、マスコミの捏造・偏向報道に行き着き、更に反日の実態を知ることとなりました。現在慌てて日本の近代史勉強中です。 - FUG 2010-08-11 20 00 18 小泉政権移行のマスコミたたきを見てきたときからです - かになべ 2010-08-11 21 56 21 旅行に行くと、色んな国で日本人というだけで多くの人に親切にされるから。 - 名無しさん 2010-08-14 09 48 38 右翼と左翼の違いを調べてる途中、色々なサイトに行き、いつのまにか目が覚めた - 厨房 2010-08-14 11 35 28 小泉総理の時からのマスコミの自民叩き、民主擁護を目にしたから。-工房 - 名無しさん 2010-08-15 13 30 25 今年の一月頃、ヤフーニュースからサーチナへ。韓国ブログが面白く、 - 名無しさん 2010-08-16 13 44 50 今年の一月頃、何も知らなかった私は、ヤフーニュースから偶然サーチナへ。韓国のブログが面白く、日本がどう思われているか調べようとネットサーフィン。”韓国はなぜ反日か?”のサイトが一番強烈。それで完全に覚醒。すっかり反韓の志士となる。 - 名無しさん 2010-08-16 13 54 41 終戦記念日の報道の際にNHK(日本反逆放送)の報道で、総理の挨拶をカットし「日本はアジアの国々に多大な損害を与え」と決まってそこだけ放送した。 - 通りすがり 2010-08-18 16 54 06 1998年に本屋に積んであった「戦争論(小林よしのり)」を暇つぶしに立ち読みして、本当に泣きながら、目が覚めた。 - 名無しさん 2010-08-18 17 07 18 フィギュアでの真央ちゃん叩きのヨナ擁護で、実は圧力が掛っているのでは?と思った。目を覚まさせた決定打は口蹄疫のブログ。そのブログをきっかけに民主党について色々調べていく過程で裏を知った。 - k 2010-08-18 19 15 38 36歳のオッサンだけど皆さん比較的最近だね、人のこと言えないけど - 名無しさん 2010-08-18 20 51 14 自分の場合は、ネットや実生活で見ず知らずの他人に個人情報を仄めかされたこと、脅されたこと、つきまといをうけたこと、ある会社の社長(韓国の歌を好んで聴いていた)から、退職後も執拗に交友関係や人間関係を含め根回しみたいなものを受け続けていることがきっかけで、某ジャーナリストのC○Aの支配代理人が○○なのだ、という暴露話をネットで見ていろいろなHPで情報を集めて本当ではないかと思いました。 - 名無しさん 2010-07-06 09 41 09 つづきです、いまもその大坂の挑戦系ヤクザ不動産会社社長の追い込み、いやがらせ工作はとどまるところがありません。被害報告などを書き込んだ3ちゃんねるのスレです。なにかしら関係があるのではと自分では考えています。参考にどうぞ。今後もできるだけ勤務先や就職活動時の不思議な出来事、人間関係への介入、心理的経済的な追い込みを少しづつでもレスできればと思います。ttp //news.3ch.jp/test/read.cgi?bbs=seiji key=1270122060 last=-1 nofirst=false - 名無しさん 2010-07-31 09 17 44 - 名無しさん 2010-08-20 22 43 01 高校生です。2009年夏の総選挙でマスコミの報道に違和感を覚えた。そんなに民主党が良いの?って思ってネットでマニュフェストとか調べてる最中、麻生さんの功績を知った。もともと好きだった麻生さんが自分の中で「尊敬する人物」になった瞬間だったよ。敵はマスコミですね。 - ぱんだぱんだ 2010-08-21 19 13 35 天皇陛下政治利用 30日ルール無視 小沢か会見が目覚めたきっかけ - ガチャ子 2010-08-21 21 39 18 とある雑誌で中国が日本の自衛隊が所持するイージス艦の情報をハニートラップを駆使して得ているという記事を見つけて目が覚めました。 - tak 2010-08-21 23 00 51 小林よしのりさんの天皇論を読んで、日本人であることを誇りに思うようになり、もっと真実を知りたくなりました。 - 会社員 2010-09-05 10 12 23 去年の参院選まで全く関心がありませんでした - まゆみ 2010-08-21 23 21 54 マスコミの政治についての報道が物足りなかったので。 - 名無しさん 2010-08-23 17 09 09 きっかけは泥酔会見ばかりで国際会議の内容を報道しないマスゴミ、決定打は鳩の脱税を追及しないマスゴミの違和感 - 名無しさん 2010-08-24 02 03 51 鳩山と小沢についての報道で、追求しなかったので。 - 名無しさん 2010-08-24 22 58 32 政権交代前、民主党の「日の丸切り裂き事件」を知って自分の中の何かが切れました。それまで政治なんて興味なかったのに、自分にも愛国心あったんだな… - 名無しさん 2010-08-25 00 50 15 外国人が差別されるのは当たり前だと、なぜか韓国人だけは特別にうるさいなと思っていた。 - 雄一 2010-08-25 13 17 43 区別されるのは当たり前だけど、差別されるのが当たり前だとは、いくら何でも思ってない - 名無しさん 2010-08-26 08 19 29 高杉晋作の伝記みたいな本を読んで感動。その後今の日本人について色々考え、調べてるうちに行き着いた。 - 慎 2010-08-26 02 09 22 「日本は世界的に見れば比較的良いように見られているんだ。」「第二次大戦で日本は負けてよかった?んな訳ねーよ。」などの私の高校のかつての担任の言葉。 - 祐 2010-08-26 17 30 45 学校の授業を聞いて、歴史で「ん?」と思えるところが合って、先生に聞いた。「ネットで調べるといい」といわれ、それを調べていくうちにこのページを見つけて。 - アフロもどき 2010-08-27 21 00 21 中川昭一さんの「もうろう(?)会見」。大きな成果を上げた事は報道されなかった不自然さ。奥様までバッシングする異常さ。 - うなぎいぬ 2010-08-27 22 25 46 近所のお兄さんが教えてくれた。知った時は凄い腹がたったよ。 - 名無しさん 2010-08-28 01 03 04 2009年の選挙前は全然政治に興味なかったけど、 - 名無しさん 2010-08-28 13 22 41 なんとなく麻生さんに好感を持っていた。それでネットで麻生太郎と調べてみると、このページにたどりつきました。感謝しています。 - 名無しさん 2010-08-28 13 24 51 ↑途中で切れてしまってすいません - 名無しさん 2010-08-28 13 25 20 フィギュアスケートでのキム・ヨナの異常ヨイショに加え、朝真央の低評価。素人目にもおかしいと思うのに! - 名無しさん 2010-08-30 19 53 54 80年代のドラマか?っていう程度のつまんないドラマを平然と流すテレビに疑問を持った。 - 主婦 2010-08-31 13 29 05 私はCSのスカパーの桜CHです。最初は朝生の逆な報道をしていて面白いと思いました。でも靖国神社の英霊の写真を見て、先祖の軍服姿を思い出し、これはみなきゃいけないCHだと思い、契約しました。そこには驚愕な真実があり、今まで常識だと思っていた歴史認識がくつがえされました。あとは、韓流ドラマのマスコミの異常な褒めっぷり。私にはドラマ事体、突っ込みどころが多くて笑いながらみてたのに、みんな感動したとすべてのTV放送がいってるので疑問に思った。あとはアジアカップの異常なまでの史那サポの日本たたき!なんで今更過去のことを蒸し返すのかと怒り心頭でした。そのときに石原都知事が「日の丸」を焼くことは許せない。民度が低いといったのでそうなのか、と日の丸の重要さがわかりました。 - 奈々 2010-08-31 23 39 36
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //www1.atwiki.jp/guide/pages/266.html#id_542badf7 たとえば、#news(ゲーム)と入力すると以下のように表示されます。 桜井氏、2人専用ゲームに「ひとりでできなくもない…かも?」―『It Takes Two』ソロプレイを紹介するも、常人には難しすぎる… - インサイド 【NEOWIZ プレスリリース】新作モバイルゲーム『プリミティブウォー』ゲーム動画初公開 - PR TIMES 木村拓哉の新作専用謎解きゲーム始動 NAZOxNAZO劇団監修 - 中日新聞 Switchのインディーゲームが安い! 任天堂の「Indie World セール」 - マイナビニュース 犬撮影ゲーム『Pupperazzi』2022年1月20日に配信へ。犬まみれの島で、ひたすら犬を愛でて写真を撮ってはSNSにアップ - AUTOMATON 新作スマートフォンゲーム『カイジ -闇の黙示録-』 コラボレーションアーティスト情報解禁! - PR TIMES 今週発売の新作ゲーム『Among Us Crewmate Edition』『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』『ロードス島戦記-ディードリット・イン・ワンダーラビリンス-』他 - インサイド 「GRANBLUE FANTASY Relink」、最新のゲーム映像公開! - GAME Watch Google、Windows版「Google Playゲーム」アプリを2022年に提供へ - ITmedia NEWS 今週発売のゲームソフト一覧。『Among Us クルーメイトエディション』『PUI PUI モルカー Let’s!モルカーパーティー!』などが発売【2021年12月13日~12月19日】 - ファミ通.com 損保ジャパンがオリジナルのSDGsカードゲームを制作 | JDIR - JBpress Ryzen搭載UMPC「GPD WIN Max 2021」をレビュー。高品質ゲームパッドや8コアの高い性能がウリ - PC Watch 【経済インサイド】ゲーム市場、半導体不足で主役不在のクリスマス - 産経ニュース ネットフリックスによるゲーム配信が成長をもたらさない理由 隣接戦略を成功に導くための条件 | HBR.org翻訳マネジメント記事(1/2) - DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー 横浜流星&佐野勇斗、映画『嘘喰い』デス・ゲームに興じるヤバいやつら - 中日新聞 『カレイジアスペルセウス』(MSX版)がレトロゲーム遊び放題アプリ“PicoPico”に追加。12月15日正午まで体験プレイも可能 - ファミ通.com ゲームの中から出てきたみたい! 粘土で作った実寸大ポケモン「ナエトル」がすごいクオリティー(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース C大阪敗退で、大久保ラストゲーム「苦しくもあり、楽しくもあった」 - 産経ニュース スペインで放送されていた「ミスター味っ子」が影響!?日本大好きなスペインのゲーム開発者インタビューで飛び出した意外な裏話(Game Spark) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース このキアヌ……CG? 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全文 プロローグ 1.魔女 ○魔女狩り 魔女のはじまり 血の契約書 エリートの告発 カトリックと新教の角逐 ボルドーで一年に四百人 ○魔女集会「サバト」 魔女のセクト 説教師の活躍 悪魔の儀式 社会不安の犠牲者 ○魔女裁判と拷問 「目利き」の権威 淫乱な魔女 公然たるサディズム 水責め、火炙り、爪剥ぎ…… シナリオ通りの運命 ○悪魔学の深層 魔女をつくった悪魔学 女性は悪魔の手下 女性は秩序を乱す 絶対主義への貢献 「女性恐怖」の無意識 ○魔女はなぜ生まれたか 転回する教会 変動する社会のスケープゴート 2.聖女 ○閉ざされし聖女の園 清貧、貞潔、服従 家族の修道院 祝別処女 ○男装する聖女 すぐれた性をまねる 女であることを隠す 女性に救いはない ○拒食する聖女 新しい聖女の登場 死にいたる拒食 ドミニコ会の禁欲 滋養は聖体のみ 男の手を経ずに…… ○聖体をいつくしむ聖女 神との合体 食べ物としてのイエス エロチックな幻視 イエスの妻、母に…… ○聖女の恍惚 女性だけへの啓示 理知的なエクスタシー 甘美な神秘体験 エクスタシーの疑似恋愛 女性性の宣揚 3.魔女と聖女の狭間で ○モデルとしてのイヴとマリア 女性忌避の源は「創世記」 美容神学の見解 イヴのうける二重の罪 結婚の悲惨 宮廷風恋愛の女性礼賛 処女にして母 威厳から慈愛へ 世俗の女性に救いはあるか ○女のからだ 二つのからだ 女の汚いからだ 毒をつくるからだ 女性の肉体観の革命的転換 外的変化から内的変化へ 叫びという言語 奇蹟の展示場 男による再評価 意味のあるからだ、意味のないからだ ○母性の勝利 家族の時代 母の聖性 地上に降りた聖家族 女性の空間の誕生 ○娼婦とマグダラのマリア すべての女性の代名詞 修道女か結婚か 必要悪としての娼婦 聖なる娼婦 世俗の女性たちの希望 ○異端のなかの女性たち 説教の時代 異端カタリ派の半数が女性 聖職者になった女性たち 経済的説明 第三の道としての異端活動 4.したたかな女たち ○教会法と世俗の法 ごくふつうの女性たちは…… 女性にもおおきな権利 近代のほうが権利がなかった 教会法は二つの基準 処女、寡婦、そして妻 ○女性の仕事 家畜の世話は女の仕事 ギルドの正式メンバーになれない 女性支配のギルド すべての職種に進出 ○権力をにぎった女たち 司教の嘆き カノッサ女伯マチルダ 女子修道院長の権力 ○女たちの十字軍 みつからない貞操帯 十字軍は夫婦同伴 剣をとった女兵士 ○中世の自由恋愛 男性優位の愛 愛は十二世紀の発明 情熱的な愛はご法度 5.女性の文化は存在したか ○糸巻き棒の福音書 女性独自の文化はあるか おしゃべりの輪 女の部屋 受け身だけではない女性 知恵が満載のゴシップ集 貴重な情報交換 ○読書する女 読書するのは誰か 女性から女性へ 読書の恍惚 書物は魔女と聖女を生んだ ○聖なる治癒力 癒しの貴婦人 女性のもつ神秘的な力 外科医は職人 ○ベギンとピンツォケーレ 半聖半俗のなかの福音 ケルンでは成人女性の十五パーセント 異端宣告 教育の場としてのベギン 都市工業の一端を担う なくてはならない存在 ○女性知識人の登場 最初のフェミニスト 女性蔑視との格闘 女性の優越性 もりあがる女性論争 男性のまねをするのはよくない エピローグ
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ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //www1.atwiki.jp/guide/pages/266.html#id_542badf7 たとえば、#news(ゲーム)と入力すると以下のように表示されます。 世界を席巻する『イカゲーム』はなぜヒットした? 紐解くカギはゲーム参加者の“人間ドラマ”にあり - auone.jp 横浜流星&佐野勇斗、映画『嘘喰い』デス・ゲームに興じるヤバいやつら - 中日新聞 『カレイジアスペルセウス』(MSX版)がレトロゲーム遊び放題アプリ“PicoPico”に追加。12月15日正午まで体験プレイも可能 - ファミ通.com ゲームの中から出てきたみたい! 粘土で作った実寸大ポケモン「ナエトル」がすごいクオリティー(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース C大阪敗退で、大久保ラストゲーム「苦しくもあり、楽しくもあった」 - 産経ニュース スペインで放送されていた「ミスター味っ子」が影響!?日本大好きなスペインのゲーム開発者インタビューで飛び出した意外な裏話(Game Spark) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「GRANBLUE FANTASY Relink」ゲーム映像を使ったPVが初公開!マルチプレイなどのゲーム概要や参戦キャラも発表|ゲーム情報サイト Gamer - Gamer このキアヌ……CG? 本物? 話題の「マトリックス」×「Unreal Engine 5」技術デモ、実際に触って感じたその“スゴさ”(ねとらぼ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【PCゲーム極☆道】第105回『Happy s Humble Burger Farm』 3度ミスしたら怪物が殺しにやってくる深夜ワンオペバイトシミュレータホラーゲーム - IGN Japan コロナ禍で子供も密回避 友達つなぐオンラインゲームの光と影 - 毎日新聞 - 毎日新聞 FLOW、「優勝 feat.Afterglow」ゲーム実装&先行配信開始!「COLORS」MVフルサイズも公開(THE FIRST TIMES) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 初期型PSPが発売された日。SCE(当時)が初めて携帯ゲーム機に参入したハード。動画や音楽が再生できるマルチメディア端末として利用できたのが新しかった【今日は何の日?】(ファミ通.com) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 『ポケモンGO』『ドラクエウォーク』『ピクミン』……行動経済学から見る、位置情報ゲームがヒットする理由(リアルサウンド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース スマートフォン向けゲーム「D4DJ Groovy Mix」イベント&ガチャ「『新曲! 対立!? 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