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商法 その他法令
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登録日:2009/11/04(水) 20 45 30 更新日:2024/03/20 Wed 16 04 59NEW! 所要時間:約 5 分で読めます ▽タグ一覧 CIRCUS ENDLESS D.C. key バンダイナムコ ファンディスク ポケモン モンハン 信者=カモ 信者=ピエロ 商法 曲芸 曲芸商法 曲芸商法≒CIRCUS 業が深い 阿漕 養分 曲芸商法とは、ひとつの作品に追加シナリオ、ヒロイン、別パッケージでひとつの作品なのに大量の商品を売り出す商法である。 CIRCUSが得意としてたため曲芸商法と呼ばれるようになった。 双璧をなす商法に「F C商法」というものがある。というか、こっちが大先輩。 ○主な曲芸商法 無印→ヒロインを追加し全年齢で移植→追加ヒロインにえくすたしーなシーン追加で逆移植→ファンディスク→続編…………。 CD-ROM→DVD-ROMなど違うメディアで売り出す 通常版でも何種類かの別パッケージで売り出す FDを移植したり、FDのFDなども売り出す 分割して売り出す アニメ化に応じた声優を変えて売り出す 初回限定版にはやっつけ特典がついたり、また通常版でもパッケージの絵が気に入ったりする事で、曲芸商法だと分かっていてもとついつい買ってしまう人も多いらしい。 最近ではCIRCUS以外のブランドでもファンディスク、追加ヒロインやシナリオなどで新しく発売するブランドは増えてきた。 ただし、それらは移植や新作開発の繋ぎとして理解される範疇であることが多く(*1)、数や商法の多彩さなど他の追従を全く許していない。 下手に曲芸商法だとは言わない方が良い。 また、最初からこのように広く薄く延ばして売り出す気だったことや、D.C.初回作以後は当時のスタッフが抜けていること、他作品の出来が振るわないことなども背景にあるため批判されやすい。 ○例 現在発売されたD.C.シリーズのパッケージ一覧 D.C. CD-ROM 初回版 通常版2種 DVD-ROM 初回版 通常版2種 感謝パック CD-ROM版 DVD-ROM版 マウスパッド付き CD-ROM版 DVD-ROM版 D.C.the origin 初回版 通常版 D.C.P.S. 初回版 通常版 KADOKAWA THE BEST版 D.C.F.S 初回限定版 通常版 D.C.P.C. CD-ROM 初回版 通常版 DVD-ROM 初回版 通常版 感謝パック CD-ROM版 DVD-ROM版 vista対応版 マウスパッド付き CD-ROM版 DVD-ROM版 D.C.W.S. クリスマス限定版 通常版 CD-ROM DVD-ROM リニューアルパッケージ版 D.C.S.V. 初回版 通常版 マウスパッド付きDVD-ROM D.C.A.S. D.C.コラボレーションストーリーズ 厳密にはファンブック 付録のCD-ROMにサイドストーリー ミニゲーム アルキメデスのわすれもの D.C.II 初回版 限定版 限定生産CD版 vista対応版 感謝パック D.C.II S.C. 初回版 通常版 D.C.II P.S. 初回版 通常版 廉価版 D.C.II P.C. 初回版 通常版 ファンクラブ限定版 D.C.II T.Y. 初回版 通常版 D.C.II F.L. 初回版 通常版 D.C.II ご入学ご卒業パック C.D.C.D. 初回版 通常版 C.D.C.D.2 初回版 通常版 D.C.P.K. 初回版 通常版 CircusLand 初回版 通常版 DVD Players Game版 初回版 通常版 ことり編 さくら編 音夢編 D.C.I.F. 初回版 通常版 D.C.G.S. 初回版 通常版 (抜けている所や間違っている所があれば修正お願いします) D.C.III、D.C.ZEROが制作決定した。 まだまだ続く、続くったら続く。 さすがとしかいいようがないぜ曲芸商法。 …………が、 ここに来て多少だが変化が生じた。 誰もがするとわかっていたであろう、D.C.I.F.の逆移植版であることりLOVE E×Pが2010年4月に発売されたのだが…。 通常版や初回版などがない。 何があった、CIRCUS……。 ま、まさか曲芸商法は終わり…? なんてことは微塵もなかった♪ どうやら本来は通常版の他に、ことりグッズをこれでもかと封入した限定版を発売するつもりが、 封入しすぎて値段が高くなり逆に売れないとなってしまったため、限定版無しで通常版のみの発売となった。 後々に曲芸信者………もとい、ことりファンのためにグッズのみ発売するとのこと。 やはり曲芸商法は終わらない。 FFシリーズが作品の多さでギネス認定されたが、本作のパッケージを全て合わせるとそれを普通に超えていたりする(※FFより作品が多いというわけではない)。 ちなみに2019年末のインタビューでtororo団長から直々に曲芸商法に至った理由が明かされた。 要約すると、 D.C.発売当時の平成10年代半ばには大量のエロゲがリリースされていた(ちなみに平成14年のソフ倫審査タイトルは2000本以上)。 その中で埋もれないために『常に店頭に商品がある状態』を維持しようと考えた。 出し続けることでショップにも「これならまだ売れる」と販促してもらえるし、ユーザーも買うという選択ができる(そもそも商品がなければ買うことができない)。 美少女ゲーム取り扱い店が昨今よりも多いエロゲ全盛期だったからこそできた商法。 とのこと。 DL販売という『絶対に品切れが起きない販売形式』が主流になった現在において、曲芸商法は本来の役割を終えたと言えるだろう。 〇D.C.シリーズ以外の曲芸商法に近い作品 リトルバスターズ(これはエクスタシーの話であり、それ以降は購買意欲を煽ってもいないただの移植に過ぎない) Navel作品(の中でそれなり以上に人気の出た作品) その他結構売れたギャルゲー・エロゲー FFシリーズ(特にFF7・13) 無双シリーズ ガンダムOOのプラモ全般(トランザムというざっくり言うと色が違うバージョンや最終決戦仕様が多い。特にHG) 〇曲芸商法では?と言われる作品 ポケットモンスターシリーズ バージョン商法と併せ指摘されることがある。 が、他のプレイヤーとの通信要素(特にPvP要素が強い対人戦)が作品のコンセプトで、これがシリーズの人気を支えているというのもあるし、新要素を追加したバージョンも各「世代」毎に精々1つか2つ程度であることと、コンシューマで簡単にアップデート出来るようになる前の時代からある作品なので、ゲーム作品を曲芸商法と言うには決め手に欠ける。 またFRLG、HGSS、ORASについてはハードも違い、大部分が発売当時の「世代」の仕様に合わせて新造されている「リメイク」であるため、これまた曲芸商法と思われることはあまり無い。 その分配布関係でまた別の「商法」と捉えられる場合もあるのだが 一部の格闘ゲー モンスターハンターシリーズ 作品を重ねるにつれて、1作品がかなり盛り沢山である上に、作品によっては引き継ぎもあるので、曲芸商法と言うには少し方向性が違う。 超大型拡張コンテンツも出すぐらいだし ○曲芸商法とは似て非なるもの F C商法 ディーヴァ 完全版商法 AKB商法 全部発売日に買った漢の方へ。追記・修正よろしく。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] ガンダムOOのプラモってあれか。オーバーフラッグ買えば量産フラッグとカスタムフラッグについてくる武装が全部ついてくる上にカスタムとは色までほぼ同じっていう -- 名無しさん (2014-08-25 23 46 48) FF7系と13系は曲芸商法とは程遠い。FFなら1,2,4だろ -- 名無しさん (2014-08-26 00 01 23) むしろポケモンはポケモン商法として別々に確立している印象 -- 名無しさん (2014-09-07 14 38 54) avex作品はmu-moで予約するとそこでしか手に入らない音源がもらえる。しかも新作でも3形態出して、3種類ごとに別々。送料が高い。…「avex商法」と聞いていたけど正式にはこう呼ぶのか、初めて知った。 -- 名無しさん (2014-09-07 14 48 23) 無双シリーズが入ってるのはなんか違うような無双オロチ2は別ハードに移植する度に追加キャラだして完全版も出たけどさ、というか完全版商法の項目にも無双シリーズ入っているのですが -- 名無しさん (2014-09-07 14 50 48) ポケモンの場合エメラルドはマイチェン商法、プラチナは完全版商法、BW2は単なる続編だからFF商法なんだよなあ…いずれにせよ、ポケモンの場合ちゃんと作りこんでるからこそ批判は少ないけど -- 名無しさん (2014-09-07 14 52 32) ↑5寧ろ00ガンダム関連が此れなんだよなぁ、四つのフルセット(デザイナーズカラー、トランザム、ソード3、劇場版)にセブンソード/Gだからなぁ -- 名無しさん (2014-09-07 15 05 47) またDCⅡが出るそうで -- 名無しさん (2014-12-11 01 30 21) 2月にはD.C.ⅡP.C.とS.C.とT.Y.とF.L.がセットになって格安で出るそうで。D.C.Ⅱやってない人は是非。商売は阿漕だけど面白さだけは間違いないから -- 名無しさん (2015-01-29 08 18 49) シュタゲ、fateとか -- 名無しさん (2015-11-29 15 08 56) fateは完全版商法の方だな。回を重ねるごとに内容充実させたり声優入れたり、だから。どちらかというと問題はこれ以降新作と呼べる作品がまほよ位しか存在していないきのこの遅筆に問題がある -- 名無しさん (2015-11-29 15 18 19) fateが売れすぎたからfate売る方向になったんだろう。GOでもきのこはちゃんと脚本書いてるし -- 名無しさん (2015-11-29 15 26 46) 映画の場合けいおん!商法と言われる。 -- 名無しさん (2016-07-14 15 14 12) シナリオ、ヒロイン追加で出して、それを移植再発売なら悪いとは思わないけどな。作って出した→あ! こんなヒロインも入れたいな、こんなイベントも……→入れた、売りました→よし、それを別機種にも……ってのは、よくあることだと思うし。 -- 名無しさん (2016-07-14 16 16 44) ↑ それの反論としては(最近ならばやればできるだろうという意味で)「DLCで追加しろ」ってのがある。実際元のゲーム持ってる人には重複する部分はいらんわけだし -- 名無しさん (2016-09-01 11 38 21) 続編も追加要素もリメイクも全く出ないことと比べると、どちらの方が幸せなのだろうな。メーカーとしても儲けを見込める状態でないと続けられないわけだし。 -- 名無しさん (2016-09-01 11 53 56) ↑7 シュタゲというか科学ADVシリーズは(アドベンチャーゲームなのもあって)様々なハードで展開するって明言してる。 -- 名無しさん (2016-12-03 14 27 16) ↑3 DLCだったら、ネット持ってない人はプレイできないじゃんw -- 名無しさん (2017-06-23 14 41 08) SFC時代のストⅡもけっこうひどかった気がする。当時はソフトもPCゲーム並みに高かったし -- 名無しさん (2017-06-26 18 40 43) HGダブルオーガンダムって書こうとしたら既に書かれてた。最近はユニコーンガンダムも色が変わる設定を良いことにバリエ出し過ぎだと思う -- 名無しさん (2017-06-26 19 26 24) 型月も入れないとな -- 名無しさん (2019-02-01 21 44 13) ポケモンの悪徳商法は全部まとめてポケモン商法と言われ曲芸商法扱いはされない -- 名無しさん (2019-12-22 19 43 30) 『いつでもショップにあるから注目してもらえる』っていうやり方でスタートしてD.C.というブランドが確固たるものとして20年近く続いてるわけだから、目論見としては大成功だよなぁって(勿論D.C.の作品としての出来も素晴らしかったという前提はあるが) -- 名無しさん (2020-06-19 01 17 42) パワプロは昔はこれだったな、最近はアプデ出来るようになったのもあって決定版出さなくなったが -- 名無しさん (2021-02-12 12 50 33) パワプロはペナントシーズンの前後に出すこと両方に意味があったからなんとも言い難いなぁ -- 名無しさん (2021-02-12 13 33 19) FF7はちょっと違う気が。ファンに望まれつつもリメイク版すらなかなか出なくて、めっちゃ時間が経った頃に映像作品化を機にやっとスピンオフ等の展開が決まったって流れだし。インターナショナルの逆輸入も、むしろしなきゃファンがキレてたくらい7は人気あったし、要望送りまくりだったんだよ。 -- 名無しさん (2022-08-08 03 20 38) あと曲芸商法自体、売れなきゃそこでやめるんだし、ファンが喜んでるのに外野がどうこう言うのもなぁってのが。実際エロゲ界隈()でも、他作品について「続編より前作のキャラ達の物語が見たかった」って意見はめちゃくちゃ多かった。 -- 名無しさん (2022-08-08 03 25 33) ガンプラについては、ガンダムOOのやり方とプレバン商法と、どっちがいいかな? -- 名無しさん (2022-09-19 21 51 26) 型月の方が酷いと思う。あっちは剽窃までしでかしてるし -- 名無しさん (2022-10-05 23 44 18) この記事にある「D.C.ZERO」って何? -- 名無しさん (2024-03-20 16 04 59) 名前 コメント
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スクウェア(現スクウェア・エニックス)のファイナルファンタジーシリーズで知られる商法。「分裂商法」「ナンバリングの分裂」とも。 ナンバリングタイトルの外伝に「X-2」「XIII-2」「ヴェルサスXIII」などと付けて販売すること。関連している作品として「こちらもやらないと話の全体像がつかめませんよ」と言わんばかりの商法であるため、「最初から全部入れて出せよ」と憤慨するファンも少なくない。 「完全版商法△」「未完成商法△」も参照のこと。
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会社法 会社法施行令 会社法施行規則 会社計算規則 電子公告規則 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 商法 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 会社更生法
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以下のいずれか、またはいくつかの(ときとしてすべての)商法の別名。 バージョン商法 マイナーチェンジ商法 コンマイ商法 ガチャ商法 上記のほか、最近では本や関連するグッズにシリアルナンバーをつけてパソコン上で入力させることで限定データを手に入れさせる商法もポケモン商法と呼ばれる。
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〔総則・商行為〕 江頭憲治郎『商取引法』弘文堂(2010年4月・6版)……実務家必携の商取引法全般に関する体系書。商法自体に規定がある旅客運送等以外にも、販売代理店やフランチャイズ契約等現代における商取引についても扱っている。会社法、信託法、保険法、08年割賦販売法、特定商取引法、規則改正等に対応。商法に範囲を限定していないため、学生が試験対策として使うにはやや使いづらい。 近藤光男『商法総則・商行為法』有斐閣(2008年3月・5版補訂版)……たんたんと判例・通説・自説を説明。250頁と薄いが、新司法試験の択一対策にはこれ一冊で十分といわれる。 弥永真生『リーガルマインド商法総則・商行為法』有斐閣(2006年4月・2版)…通説が多い。薄い。 落合誠一他『商法I(総則・商行為)』有斐閣S(2009年3月・第4版) 森本滋他『商法総則講義』『商行為法講義』成文堂(2007年7月・3版,2009年4月・3版)……2冊併せるとそれなりの分量になるが、趣旨から丹念に論じており、初学者でも理解しやすい。図表の類はないが、とても読み手に親切な良書。引用判例は豊富なのに肝心の判例索引がないのが残念。 大塚英明他『商法総則・商行為法』有斐閣アルマ(2008年12月・2版) 藤田勝利・北村雅史編『プライマリー商法総則・商法行為』(2010年3月・3版) 関俊彦『商法総論総則』有斐閣(2006年6月・2版)……著者の熱気の伝わる独特の文章。少数説多数。タイトルの通り、商行為法が載っていない。『会社法概論』と同様の、読ませる体系書。。 『商法総則・商行為法 プチ・コンメンタール』税務経理協会 (2010年4月)…商法総則・商行為法に関する160頁の注釈書。ほとんど解説はなく、新しいことが唯一の利点。予備校本の方がマシなレベルである。まともな注釈書は1997年の基本法コンメンタールが最後になっている。 片木晴彦『基本講義 商法総則・商行為法』(2003年5月・2版)……京大系。森本編『商法総則講義』や有斐閣アルマを書いている。 〔総則・商行為・旧商法〕 鴻常夫『商法総則』弘文堂(1999年4月・新訂5版)……名著。鈴木以後の通説・判例の到達点。慣習法・実定法としての商法の解釈について示唆に富む第1章と第2章、商法総則解説部分は徹底して無駄のない解説。ひと通り勉強の終わった者が読むべき本。 上柳克郎他『商法総則・商行為法』有斐閣双書(1998年3月・新版) 鈴木竹男『商行為法・保険法・海商法』弘文堂(1993年3月・全訂2版) 〔手形〕 大崎晴由『書式 手形・小切手訴訟の実務』民事法研究会(2009年9月・全訂2版)……実務家向けの本だが、論文で手形が出なくなった新司法試験では十分な情報量がある。初心者にもわかりやすく、訴訟実務に沿って手形法を理解できる良書である。 田邊光政『最新手形法小切手法』中央経済社(2007年4月・5訂版)……独自説多め。権利外観理論で大体一貫しているので、答案に使い易くはある。 川村正幸『手形・小切手法』新世社(2005年10月・3版)……著者は金融取引法の権威であり、金融取引法の一貫として手形法・小切手法を解説している。通説に近い。読みにくさを指摘する声も。徹底した権利外観法理。簡易版の『基礎理論手形小切手法』法研出版(2007年12月・2版)あり。 弥永真生『リーガルマインド手形法・小切手法』有斐閣(2007年4月・2版補訂2版)……通説が多い。 大塚・林・福瀧『商法Ⅲ(手形・小切手)』有斐閣S(2011年10月・4版)……コンパクトサイズだがよくまとまった一冊。基礎的理解に徹している。初学者~中級者向け 上柳・鴻・北沢編『手形法・小切手法 商法講義 (有斐閣双書)』(1998年4月・新版)……手形法版ダットサン。『リーガルクエスト会社法』の執筆者の一人である伊藤靖史が2009年4月時点での推薦教科書リストの筆頭にあげるなど本自体の出来はとても良い。著者数名が鬼籍に入っており、改訂は望めないが、手形法理論の進展や判例は少ないのであまり問題はない。基本が過不足なくコンパクトにまとめられており、中級者以上がまとめとして読むのにお勧め。 森本滋編『手形法小切手法講義』成文堂(2010年4月・2版)……未完に終わった森本の法教連載(手形法小切手法の理論と実務)をベースに共著で教科書化したもの。銀行員が手形取引実務を解説した「銀行取引と手形」なる章、約束手形の作成から消滅までの流れを解説した「約束手形の一生」なる章が含まれているのが本書の特徴。交付契約説+権利外観説ベースで判例実務を念頭においた無難な見解でまとめており、現時点で最適なテキストのうちの一つ。 田邊宏康『手形小切手法講義』成文堂(2008年3月)……法学部学生向けの教科書。交付契約説+権利外観理論。薄いがケース・図多用で読みやすい。 前田庸……『入門』(1983年3月)と『法律学大系』(1999年2月)の2冊(後者は分厚い)。創造説。文章は分かり易い。 坂井芳雄『手形法小切手法の理解』法曹会(1996年3月)、『約束手形金請求訴訟における要件事実とその立証』法曹会(1996年11月・3訂版)……元裁判官で手形法実務の第一人者。創造説、有因論、白地補充権概念不要論。-裁判所書記官研修所編『手形法小切手法講義案』司法協会(2001年6月・6訂版)……判例ベース(発行説)。ただし出題範囲を超える記述もあるので注意。 末永敏和『手形法・小切手法―基礎と展開』中央経済社(2007年6月・2版)……非常に薄い。 関俊彦『金融手形小切手法』商事法務(2003年11月・新版)……実務を強く意識した独自説。旧来の「転々流通する手形」像に疑問を提起している。 木内宜彦『手形法小切手法』新青出版(1982年4月・2版、復刊1998年4月)……契約説。かつての創造説全盛時代における契約説の旗手。著者夭折の為、古い。 早川徹『基本講義手形・小切手法』新世社(2007年3月)……交付契約説+権利外観説。薄い本だが2色刷で文章も分かりやすい。百選の判例番号が引用され、参照に便利。 丸山秀平『基礎コース商法I総則・商行為法/手形・小切手法』新世社(2010年1月・3版)……商総・商行為、手形法を1冊で。手形学説では逐一創造説に分量を裂いているため、契約説での論証が薄くなってしまっている。 小塚荘一郎・森田果『支払決済法―手形小切手から電子マネーまで』商事法務(2010年9月)……タイトルどおり、手形・小切手に限らず、電子マネーや銀行振り込み等々の現存する支払決済の法理について、その機能を説明したもの。
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事件番号 昭和31(オ)835 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和35年10月21日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判示事項 「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任。 裁判要旨 一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執つていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したものというべく、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責に任ずべきである。 参照法条 民法109条,商法23条 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和41(オ)329 事件名 約束手形金請求 裁判年月日 昭和41年06月16日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 受取人白地の約束手形による手形金請求の許否。 裁判要旨 受取人白地のままの約束手形によつては、手形金の請求をすることはできない。 参照法条 手形法10条,手形法38条 上告代理人島田勝三の上告理由について。 所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして、いわゆる白地手形は、後日手形要件の記載が補充されてはじめて完全な手形となるものであつて、その補充があるまでは未完成の手形に過ぎないから、それによつて手形上の権利を行使するに由ないものである。従つて、原審の認定するところによれば、本件手形の受取人欄は白地のまま、原審の最終口頭弁論期日まで補充されなかつたというのであるから、上告人が右手形によつて手形上の権利を行使し得ないものとして上告人の請求を排斥した原審の判断は正当である。原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用に値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和51(オ)631 事件名 示談金 裁判年月日 昭和52年12月23日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判示事項 営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例 裁判要旨 営業につき他人からその名義の使用を許された者が、営業活動上惹起された交通事故に基づく不法行為上の損害賠償義務者であることを前提とし、被害者との間で、単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約を締結した場合には、右契約の締結にあたり、被害者が名義貸与者をもつて営業主と誤認した事実があつたとしても、右示談契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務は、商法二三条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたらない。 参照法条 商法23条 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和35(オ)991 事件名 約束手形金請求 裁判年月日 昭和38年03月01日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判示事項 商法第二六条第一項の商号の続用にあたらないとされた事例 裁判要旨 「有限会社米安商店」から営業を譲り受けた者が「合資会社新米安商店」の商号を使用するときは、商法第二六条第一項の商号を続用する場合にあたらない。 参照法条 商法26条1項 原審は、挙示の証拠により、原判示の経過をたどつて原判示の各日時に訴外有限会社米安商店が解散して上告人である合資会社新米安商店が設立され、右訴外会社から上告会社に対し営業全部の譲渡がなされた事実を確定した上、「有限会社米安商店」と「合資会社新米安商店」すなわち上告会社とは、会社の種類を異にし、かつ[新」という継承的字句が加えられたのみで、商号の主体部分と認められる「米安商店」には変動がないから、商法二六条の関係においては、後者は前者の商号を続用するものと認めるのが相当である旨説示して訴外有限会社米安商店が負担した本件手形債務についてその営業譲受人である上告会社もまた支払責任がある旨判断している。 しかし、会社が事業に失敗した場合に、再建を図る手段として、いわゆる第二会社を設立し、新会社が旧会社から営業の譲渡を受けたときは、従来の商号に「新」の字句を附加して用いるのが通例であつて、この場合「新」の字句は、取引の社会通念上は、継承的字句ではなく、却つて新会社が旧会社の債務を承継しないことを示すための字句であると解せられる。本件において、上告会社の商号である「合資会社新米安商店」は営業譲渡人である訴外会社の商号「有限会社米安商店」と会社の種類を異にしかつ「新」の字句を附加したものであつて、右は商法二六条の商号の続用にあたらないと解するのが相当である。 そうすると、原判決は、所論のとおり右法条の解釈適用を誤つたものであつて、破棄を免れない。そして、原審の確定した事実によれば、本件はすでに判決をなすに熟するものと認められるから、民訴四〇八条一号、九六条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和44(オ)321 事件名 損害賠償請求 裁判年月日 昭和47年03月02日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判示事項 営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合と商法二六条の類推適用 裁判要旨 営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合には、商法二六条の類推適用により、右会社は、出資者の営業によつて生じた債務につき、出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。 参照法条 商法26条,商法168条,商法172条 上告代理人安藤一郎の上告理由第一点について。 商法二六条は、営業の譲受人が譲渡人の商号を続用する場合に、譲渡人の営業に因つて生じた債務については譲受人もまたその弁済の責に任ずべき旨を定める規定であつて、営業の現物出資を受けて設立された会社が、現物出資をした者の商号を続用する場合に関する規定ではないが、営業を譲渡の目的とする場合と営業を現物出資の目的とする場合とでは、その法律的性質を異にするとはいえ、その目的たる営業の意味するところは全く同一に解されるだけでなく、いずれも法律行為による営業の移転である点においては同じ範疇に属するのであつて、これを現物出資の目的とした者の債権者からみた場合には、その出資者の商号が現物出資によつて設立された会社によつて続用されているときは、営業の譲渡を受けた会社が譲渡人の商号を続用している場合と同じく、出資の目的たる営業に含まれる出資者の自己に対する債務もまた右会社がこれを引き受けたものと信頼するのが通常の事態と考えられるのである。したがつて、同条は、営業が現物出資の目的となつた場合にも類推適用され、出資者の商号を続用する会社は、出資者の営業に因つて生じた債務については、その出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。 ところで、上告人らは、第一審以来、被上告会社は、訴外Aにおいて負担した本件交通事故による損害賠償債務を承継したものである旨主張したのに対し、原審も被上告会社が上告人らに対するA個人の債務を承継的に負担した事実の認められないことを理由にして上告人らの主張を排斥しているが、本件の弁論の経過に徴すれば、上告人らの真意は、要するに、被上告会社は、会社の形態をとつてはいるが、A個人が鉄玉組なる商号のもとに営業して来た運送業を株式会社鉄玉組なる商号(被上告会社は右の商号によつて設立されたが、本訴が第一審係属中の昭和四一年一月五日にその商号を鉄玉運輸株式会社と変更し、そのころその旨の登記をしたことが、記録中の被上告会社登記簿謄本に明らかである。)のもとに株式会社組織に改めたものにすぎず、会社設立後における営業の実体はAの個人経営の当時と全く異なるところがないから、被上告会社は本件損害賠償債務を負担すべきものであるとして、その履行を求めるにあるのであつて、必ずしも、Aと被上告会社との間に債務の承継について合意が成立したことを被上告会社の債務負担の原因として固執して主張する趣旨ではないと解すべきである。しかして、営業の現物出資を受けて設立されまたは営業の譲渡を受けた会社の商号がその出資者または譲渡人の商号に会社の種類を付加したにとどまるものである場合においては、いまだ商号の同一性を失わないものと解すべく、また、営業上の不法行為によつて負担する債務は商法二六条の「営業ニ困リテ生ジタル債務」に当たるものと解すべきである(最高裁判所昭和二六年(オ)第六四八号、同二九年一〇月七日第一小法廷判決、民集八巻一〇号一七九五頁参照)から、上告人らの主張にかかる事実関係のもとにおいては、原審としては、商法二六条の適用を考慮すべきであつたといわなければならない。 しかるに、原審は、被上告会社は、Aがその経営にかかる運送業鉄玉組の営業をそつくりそのまま現物出資して設立された会社であることを前提とし、また、A個人の鉄玉組なる商号と鉄玉運輸株式会社なる被上告会社の現在の商号との類似性にまで言及しながら、商法二六条の適用を考慮せず、被上告会社が上告人らに対するA個人の債務を承継した事実の認められないことのみを理由に上告人らの請求を排斥したのであつて、原判決には、上告人らの主張を正解しなかつた結果審理不尽の違法をおかしたか、あるいは、商法二六条の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであるから、論旨は結局理由があり、原判決は、他の論旨につき判断するまでもなく、破棄を免れない。そして、本件については、さらに叙上の点につき審理を尽くす必要があるので、民訴法四〇七条に則り、これを原審に差し戻すのを相当と認め、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。
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バンダイ?が販売するキャラ商品(踏み絵商品)を中心とする中で コレクターズアイテムなどで使われる商法 該当商品 ガチャポン カードダス? など 条件 主人公は、わりと出やすい。 キラカードや彩色済み商品などレアに付加価値&入手欲をそそらせる ゴミのようなキャラがガンガン出る。 一回数百円だが、気が付くと数万円に達している事多々 該当商法仕様商品 ラブ&ベリー? SEGA? キン消し バンダイ? 遊戯王? コナミ? 仮面ライダーフィギアコレクション バンダイ? 新手のバンダイ商法編 主人公クラスのキャラクターがドンドン出てくる商法 主人公のデザインが変わる:例仮面ライダークウガのフォームチェンジ 主人公以外の戦士が登場する 敵が味方になる 新しい武器が出る 乗り物が新しくなる その全てが、番組中間期に、オモチャとなって登場するのである 親はたまった物では無いと言うのはガチ 例 確立するまでの布石的商品は聖闘士星矢のスチール聖闘士?シリーズは、あまりにも有名だ。 そして最後にゲーム化されるのである 例 やっつけ仮面ライダーゲー
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【コーエー商法】 コーエーが光栄だった頃から続く殿様商売の方法。 発売されたゲーム本編の欠点・不満などを補完するサプリメントを後売りするやり方。 わかりやすい所で「真・三国無双」シリーズの追加ディスク「猛将伝」がそうである。 使いまわしで散々儲けている、わざとゲームに欠陥を残していると批判されることもしばしば。 パソコンゲームでは、パッチダウンロードですむ不具合修正を パワーアップキットなる商品を発売して解決すること。 要するにぼったくりのこと。 乙女ゲームにおいては「アンジェリーク」などのネオロマンスゲームでのぼったくりは コナミ商法の方に近い…が、コナミ商法よりぼったくり度は高い。 一年中、声優イベントを開催(入場料割高)、湯水のように書籍・CDを販売。 ゲームはリメイクと移植を繰り返し、限定版も数多く発売(高額)。 嫌々ながらも買ってしまうファンからは、値段に見合わない内容に不満が聞こえてくる。 関連用語 コナミ商法
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アダルトゲームメーカー「サーカス(CIRCUS)」(サーカス→曲芸)が行う商法。 「D.C. ~ダ・カーポ~」(以下DC)の例。通常版 DC初回限定版 DC感謝パック DCマウスパッド付き DCコンシューマー初回限定版 DCコンシューマー版 ファンディスククリスマス限定版 ファンディスク通常版 ファンディスクリニューアルパッケージ版 DC+シチュエーションDXパック DC+シチュエーション通常版 DC+コミニケーション初回限定版 DC+コミニケーション感謝パック 以下続く アダルトゲーム界では、一度発売したソフトを解像度を上げるなどしてリニューアルパッケージとして廉価で売るメーカーも数多いが、サーカスの例はその中でも際立っているといえる。 「マイナーチェンジ商法」も参照のこと。