約 304,024 件
https://w.atwiki.jp/cdp2020/pages/13.html
日本維新の会(にほんいしんのかい)は、2012年から2014年まで存在した立憲民主党の前身政党の一つ。現在ある同名の政党はこの党の後身の一つではあるが、区別される。 橋下徹大阪市長(当時)・重徳和彦・小熊慎司らが結党。思想的には自民党よりも右で、且つ原発フェードアウトも訴えて自民党とは一線を画している保守系野党であったが、保守票争奪では安倍晋三元首相の(自称)保守パフォーマンスに勝てなかった。
https://w.atwiki.jp/fweo/pages/246.html
情報不足 この記事には、 情報が無い、又は、情報があまりに足りなすぎます。最新のかつ確定的な情報の追加お願いします。 本川維新の会とは、安倍晋太郎が設立した政党。 概要 政策 役員 総裁 安倍晋太郎
https://w.atwiki.jp/isingakusei/pages/50.html
本稿では、維新の会に所属する学生部について述べる。 概要 まだ数は少ない。 全国の学生部 担当地域 SNS 活動状態 全国 FacebookTwitterInstagram YouTube公式HP 活動中(1/30) 京都 Twitter公式HP 活動中(1/30) 関東 FacebookTwitter公式HP 活動中(1/30)
https://w.atwiki.jp/nukosankaichin/pages/4.html
日本維新の会 日本維新の会ブース 広さは自民・民主の半分のスペース、共産党と同程度 所属議員等のトークとフェイスブックへの記念撮影、橋下代表のパネルと記念撮影がメイン 目玉の東国原議員のトーク以外は観客は数名程度 党の政策をアピールするような展示物はなく、配布ビラもA41枚と寂しいものに 未だに多くの人に党の全貌が理解されていないだけに (そもそもアピールできるほど党の方針が固まってない!?) アピール力が中途半端だったのが残念 東国原代議士 タレントそのまんま東ではなく国会議員東国原英夫のトーク (とは言っても随所に芸能人だった名残がw) 写真には写っていないが左に質問者がいて東国原議員に質問中 写真では顔が変になっているが、テレビなどでお馴染みの耳を傾けウンウンうなづいて 聞いてますよと周りにアピールしながら聞いている一コマ 現場での聴衆は20名強
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/4636.html
維新の会 / 福岡維新の会 ■ 「維新の会ふくおか」に木下氏の誤算~福岡市長選アラカルト(29) 「NetIBnews(2010.9.17)」より ・8月30日の届出で政治団体「維新の会ふくおか」を結成した元佐賀市長・木下敏之氏(50)。しかし、そこにはある誤算があった。 橋下徹大阪府知事と懇意にする木下氏が、名付けたかったのは橋下知事の政治団体「大阪維新の会」にあやかった名称。本来なら「福岡維新の会」となるはずが、同名の政治団体がすでに存在。同じく福岡市長選に立候補を予定している元予備校講師・飯野健二氏(49)が設立した政治団体の名称に使われていたのだ。 ・飯野氏は、4月19日、「大阪維新の会」を結成した橋下氏の政治理念に共鳴。単身、大阪へ乗り込んだ。残念ながら橋下氏の過密スケジュールのため面談に至らなかったが、大阪で吸い込んだ空気からそのスピリッツを譲り受けた。そして、福岡へ舞い戻り、自らが代表となって同月22日「福岡維新の会」を結成したという。 ・木下氏の誤算はまだ続く。街宣車による「維新の会ふくおか」のアナウンスを聞いた市民からは、「最近、"飯野さんの街宣車"がよく走っている」との声も。「福岡維新の会」と混同している人も少なくないのだ。 誤解をとくために整理しておく。木下氏「維新の会ふくおか」と飯野氏「福岡維新の会」はまったくの別団体。もちろん両氏の間に関係はない。 .
https://w.atwiki.jp/isingakusei/pages/144.html
登録日:2019/04/26 Fri 10 30 57 更新日:2019/09/09 Mon 18 08 22 タグ一覧 まとめ 日本維新の会 維新の会 規則 規則集 本稿では、本学生部の上位組織である日本維新の会の党規約を置く。 日本維新の会党規約第1章 総則 第2章 党員等 第3章 議決機関 第4章 執行機関 第5章 特別機関 第6章 組織 第7章 倫理 第8章 会計及び予算等 附則[平成27年10月31日党大会] 附則[平成28年8月23日党大会] 附則[平成29年3月25日党大会] 出典 関連項目 日本維新の会党規約 第1章 総則 (名称) 第1条本党は、日本維新の会と称する。 (党本部) 第2条本党の本部を大阪府に置く。 (目的) 第3条本党は、党の綱領及びそれに基づく基本政策の実現を図ることを目的とする。 第2章 党員等 (党員) 第4条本党の党員は、本党の綱領及び政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。 2党員は、代表を選出する際の投票権を有する。 3党員は、所定の党費を納めなければならない。 4党員の種別は、特別党員と一般党員とする。 5前項の特別党員は、国会議員、地方議員(都道府県議会の議員及び市区町村議会の議員をいう。以下同じ。)、首長及びそれぞれの公認候補予定者である者とし、特別党員以外の者を前項の一般党員とする。 6特別党員は、次条で規定される党大会の構成員とする。 7国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、第6条第1項で規定される常任役員会の承認を得なければならないものとし、離党するときも同様とする。 8党員の入党及び離党等に関し必要な事項は、組織規則において定める。 第3章 議決機関 (党大会) 第5条本党の最高議決機関を党大会とする。 2党大会は、代表の選出と辞任、代表の信任投票、年間活動計画、予算、決算、党規約の改正その他重要事項を審議し決定する。 3党大会は、常任役員会の承認に基づき代表が招集する。 4特別党員は、党大会の構成員として、党大会における議決権を有する。 5党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 6党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、党大会規則において定める。 第4章 執行機関 (常任役員会) 第6条本党に常任役員会を設置し、次の事項を審議し、承認又は決定する。 一党務執行に関する方針を定め、本党規約に定める事項その他重要事項について、党大会の承認、決定を求めること 二国会対策の執行に関する事項を審議、決定すること 三党運営に関する以下の規則について審議、決定すること 党大会規則 組織規則 代表選挙規則 幹事会規則 政務調査会規則 総務会規則 党紀規則 候補者選定規則 全国維新連絡会規則 その他、常任役員会にて必要と認めた規則等 四その他党運営全般に関して総合調整を行うこと 2常任役員会は、前項第一号に掲げる重要事項を指定する。 3常任役員会は、常任役員と非常任役員で構成し、常任役員は、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長並びに第18条第1項で定める大阪府議会議員団の長、大阪市会議員団の長、堺市議会議員団の長及び大阪府内市町村議会議員・首長団の長の職にある者(以下「代表等」という。)並びに第8項で代表が選任した者とし、非常任役員は第9項で選任された者とする。 4常任役員会は、代表が主宰し、代表の要請に基づき、幹事長が運営する。 5常任役員会は、毎月1回以上行うものとする。 6常任役員会は、代表を含む構成員の過半数の出席により成立する。 7常任役員会の議事は、構成員の過半数の意見をもって決する。 8代表等を除く常任役員は、代表が、第23条第1項で規定する大阪維新の会に所属する特別党員から選任する。ただし、大阪維新の会所属の特別党員でない者であっても、代表が特に必要とする者は、常任役員に選任することができるものとする。 9大阪維新の会以外の都道府県総支部が推薦する者(特別党員に限る。)から、全国維新連絡会総会における互選により、代表が指定する数の非常任役員を選任する。 10非常任役員の任期は1年とする。ただし、次条第10項の適用を妨げない。 11非常任役員は、国会議員と国会議員以外の特別党員の員数を、同数とする。 12本党規則に定めのない事態が生じたときは、常任役員会でその対応を決定するものとする。 (代表並びに共同代表) 第7条本党に、代表を置く。 2代表は、党を代表する最高責任者とする。 3代表の任期は、就任から衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、統一地方選挙の公職選挙のうち、最も早いものの投票日後90日に当たる日までとし、重ねて就任できるものとする。 4代表は前項の公職選挙の投票日から45日以内に、代表選挙を実施するかどうかを議決するための臨時の党大会を開催するものとする。 5前項の議案の議決にあたっては、党大会の開催に代えて、常任役員会の承認の下、郵便投票及び電子投票等で実施できるものとする。その際の第5条第5項の適用については、構成員の2分の1以上の投票で成立し、その議事は行使された議決権の過半数の投票で決するものとする。 6第4項又は前項の議案の議決の結果により行われる代表選出選挙は、第5条第5項にかかわらず第9項に規定する代表選挙規則によるものとする。 7代表選挙の候補者となることができる者は特別党員である者とし、立候補にあたっては、第23条で定める地域政党の推薦を要するものとする。なお、地域政党の推薦が複数となることを妨げるものではない。 8代表が欠けたときは、常任役員会の決定に基づき、代表選挙又は臨時党大会の議決によって代表を決定するものとする。 9代表選挙に関し必要な事項については、代表選挙規則において定める。 10本党規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。 11代表に、国会議員以外の者が就任したとき、代表は第19条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。 12共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。 (代表代行及び副代表) 第8条本党に、代表代行及び副代表若干名を置くことができる。 2代表代行及び副代表は、代表を補佐して党務を遂行する。 3代表代行及び副代表は、代表が選任する。 4代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、代表が欠けた場合等における代表の職務を行う順位もあらかじめ定めておかなければならない。 5代表が欠けたとき、又は代表が事故その他の事由で職務を行うことができないときは、共同代表、代表代行、前項で定められた順位による副代表の順で代表の職務を代行するものとする。 (幹事長) 第9条本党に、幹事長を置き、その下に幹事会を設置する。 2幹事長は、代表を補佐し、予算を執行する等、党運営を統括する。 3幹事長は、代表が選任する。 4幹事長は、常任役員会の承認の上、幹事会の構成員である幹事長代行、幹事その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。 6幹事長は、党運営を担うために本部事務局を設置した上で、事務局長を指名しなければならない。指名された事務局長は、本部事務局を組織、統括する。 7幹事の総数及び幹事会の運営等に関し必要な事項は、幹事会規則において定める。 (政務調査会長) 第10条本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。 2政務調査会長は、党の政策活動を統括する。 3政務調査会長は、代表が選任する。 4政務調査会長は、常任役員会の承認の上、政務調査会の構成員である政務調査会長代行、政務調査会役員その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5政務調査会役員の総数並びに政務調査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、政務調査会規則において定める。 (総務会長) 第11条本党に、総務会長を置き、その下に総務会を設置する。 2総務会長は、常任役員会で定める党の組織活動、広報宣伝活動、交流活動及び財務・経理等の総務を統括する。 3総務会長は、代表が選任する。 4総務会長は、常任役員会の承認の上、総務会の構成員である総務会長代行、総務会役員その他の必要な役職を党所属の国会議員、首長及び地方議員並びに党顧問の中から選任することができる。 5総務会役員の総数並びに総務会の組織及び運営等に関し必要な事項は、総務会規則において定める。 (候補者選定手続き及び決定機関) 第12条衆議院議員選挙、参議院議員選挙、首長選挙、地方議会議員選挙の候補者の公認、推薦等は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 2衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、参議院議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、常任役員会の承認に基づき、代表が決定する。 3代表は、常任役員会の承認に基づき、第1項の公認、推薦等の決定権限の一部を都道府県総支部に委任することができる。 4代表は、第1項に規定する公認、推薦等の決定及び前項に規定する委任の決定について、必要があると判断するときは、常任役員会の承認に基づき、その取消し等決定内容を変更することができる。 5前4項の手続きにおいて、常任役員会を開催するいとまがないときは、常任役員会で事前承認を得た決裁手順に基づき代表が決定することができるものとし、その決定内容については、直近に行われる常任役員会において幹事長から報告しなければならない。 6前各項の手続き等に関し必要な事項は、候補者選定規則において定める。 (臨時の本部の設置) 第13条幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。 2設置する本部の長は、幹事長が選任する。 3本部の長は、幹事長の承認の上、副本部長、本部員等を選任することができる。 第5章 特別機関 (諮問機関) 第14条本党に、諮問機関を置くことができる。 2諮問機関は、代表又は常任役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申・意見具申等を行う。 (最高顧問及び顧問) 第15条代表は、党最高顧問、党顧問を選任することができる。 (党紀委員会) 第16条本党に、常任役員会の諮問機関として、党紀委員会を設置する。 2代表は、常任役員会の承認に基づき、党内外から党紀委員長及び党紀委員若干名を選任する。 3党紀委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任役員会に対して党員の党紀遵守に関して意見を述べることができる。 (会計監査) 第17条本党に会計監査人を置き、党の経理を監査する。 2会計監査人は、常任役員会の承認を得て、代表が選任する。 第6章 組織 (大阪地方議員団) 第18条本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。 2各団における活動等に関し必要な事項は、それぞれの団規則において定める。 (国会活動) 第19条党所属国会議員は、国会内での活動のために必要な国会議員団及びその役員を置き、会議を開催することができる。 2国会活動等に関し必要な事項は、国会議員団規約において定める。 (国会議員選挙区支部) 第20条衆議院議員(公認候補予定者を含む。)及び参議院議員(公認候補予定者を含む。)の活動を支える党員組織として、それぞれの選挙区単位で国会議員選挙区支部を設けることができる。 2国会議員選挙区支部の支部長は、党所属国会議員(公認候補予定者を含む。)が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 3国会議員選挙区支部の支部長の任期及び交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 4国会議員選挙区支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 (都道府県総支部等) 第21条都道府県に、都道府県総支部を置き、その代表は特別党員が務める。 2全ての特別党員はいずれかの都道府県総支部に所属しなければならない。全ての一般党員はいずれか一つの都道府県総支部にのみ所属するものとする。なお、都道府県総支部が設立されていない都道府県において、当該地域に住所を有する一般党員又は選挙区がある特別党員については、原則本部に所属するものとする。 3都道府県総支部は、当該都道府県に属する市区町村(指定都市の行政区を含む。)を活動区域とする市区町村支部を設立することができる。市区町村支部は、党支部とする。 4市区町村支部の支部長は、特別党員が務める。 5都道府県総支部及び市区町村支部は、本党規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 6都道府県総支部は、必要に応じ一定の地域を単位とする地域支部を設置できるものとする。地域支部は、本党の支部とする。 7地域支部の支部長は、その地域に関係する一定数を超える一般党員を代表する者とする。 (全国維新連絡会) 第22条本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。 2前項の団体を、全国維新連絡会と称する。 3全国維新連絡会における運営等に関し必要な事項は、全国維新連絡会規則において定める。 (地域政党) 第23条本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。 2代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定することができる。 3代表は、常任役員会の承認に基づき、地域政党の指定を取り消すことができる。 (支部の設置及び廃止等) 第24条国会議員選挙区支部、都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設置、廃止及び支部長の選任については、幹事長の承認の上、常任役員会の承認を得るものとする。 2都道府県総支部の代表には、幹事長が指定する特別党員から選任しなくてはならない。 3幹事長は、常任役員会の承認に基づき、市区町村支部及び地域支部の設置、廃止及び支部長の選任に係る第1項の権限の全部又は一部を都道府県総支部に委任することができる。ただし、地域政党として指定された都道府県総支部には、原則として委任するものとする。 4幹事長は、特に必要と判断する場合は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部又は支部の廃止に必要な措置を講ずることができる。 5都道府県総支部、市区町村支部及び地域支部の設立、異動、解散等に関し必要な事項は、組織規則において定める。 第7章 倫理 (倫理の遵守) 第25条党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規程に違反する行為を行ってはならない。 2常任役員会は、党員が前項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づいて、党紀規則に従い必要な処分を行う。 3常任役員会は、必要に応じ党紀委員会の意見を求めることができる。 (党紀規則) 第26条党員の党紀の遵守及び権利擁護等並びに党紀委員会の組織及び運営等に関して必要な事項は、党紀規則において定める。 (政治資金の取扱い) 第27条本党(全ての支部を含む。次項において同じ。)は、企業その他の団体(政治団体を含む。)からの寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部支部間、支部支部間をいう。)及び本党と大阪維新の会との間で行う場合並びに本党と本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別に定める基準に合致する関係団体に限る。)の間で行う場合は、この限りでない。 2特別党員及び特別党員と生計を一にする者が行う本党への寄附については、租税特別措置法が定める寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除を適用しない。 第8章 会計及び予算等 (党財政) 第28条本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度及び予算、会計監査) 第29条本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。 2幹事長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に予算を調製し、党大会の承認を得なければならない。 3総務会長は、常任役員会の承認に基づき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査人の監査を受けた上で、党大会の承認を得なければならない。 附則[平成27年10月31日党大会] (党規約の発効) 第1条本党規約は、決定と同時に発効する。 (経過処置) 第2条都道府県総支部が存在しない地域の手続きは、第10条第6項の本部事務局が、その事務を担うものとする。 2本党及び本党全ての支部は、平成27年12月31日まで、第28条の規定にかかわらず、政治資金規正法に規定する政党及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する個人のする寄附について超えてはならないとされる額を限度として、企業または団体からの寄附を受け取る事ができる。 附則[平成28年8月23日党大会] 本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。 附則[平成29年3月25日党大会] (施行期日) 第1条本党規約は、党大会での決定と同時に施行する。 (適用) 第2条改正後の党規約第27条第2項の規定は、本党規約の施行日以降行われる寄附について適用する。 出典 https //o-ishin.jp/about/agreement/(2019年4月26日アクセス) 関連項目 規則集 日本維新の会党規約(旧) 以上 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/isingakusei/pages/55.html
本稿では、京都府を担当する維新の会の学生部について供述する。 活動内容 お茶会 2018年の8月開催。ピザを食べながら、モノポリーや市議を呼び講演。 政治セミナー:2018年9月開催。市議が税制を題材に講演。学生は無料。 ツイッター 曜日ごとにテーマを決めて発信。 議員のツイートを中心に、京都に関連するツイートをリツイート。 出典 https //twitter.com/ishin_sd_kyoto?lang=ja(2019年2月1日アクセス) https //ishinsdkyototeam.wixsite.com/mysite(2019年2月1日アクセス) 関連項目 維新の会の学生部 自民党の学生部
https://w.atwiki.jp/minnasaba/pages/1663.html
維新の英雄:A+ (西郷隆盛) 幕末という動乱の時代を駆け抜け、明治維新という史上稀にみる一大改革に貢献し、「維新三傑」の一人とも言われるセイバーに与えられた特別なスキル。 維新の英雄:A (坂本龍馬(帝都聖杯寄譚)) 幕末という動乱の時代を駆け抜け、明治維新という史上稀に見る一大改革に貢献した龍馬に与えられた特別なスキル。
https://w.atwiki.jp/teitoku_bbs/pages/1369.html
182 :そる:2012/10/16(火) 03 05 49 (まさかこんな場所にいることになるとはね……) 明治維新の功労者、つまり元勲たちの中、一人ため息をはく男がいた。 40前のその男は、歴史のターニングポイントに立たされていた。 今、彼はある会議……廟議に参加している。いや、正しくは参加させられていた。 「重要な案件がある。全参議が出席の上で決める議題である。必ず出席するように」 そう三条大臣から連絡があったのが一週間前。 (何の議題か、聞かなくても想像は出来ていたが……マジで征韓論かよ) とんでもなく憂鬱になり、思わずまたため息がでた。 彼がそれとなく視線を向けた先に、何やら決意を秘めた様子で粛然と座っている大男がいる。 (……無理。正面から向き合って征韓論に反対して叩き潰せとか、無理ゲーすぎるだろJK) 表面上、大男からは何の感情も読み取れないが、その威圧感は他を圧倒していた。 大男の名は西郷隆盛。 明治維新の英雄である。 西郷隆盛に対して、征韓論を潰す役目を負わされた男がいる。 彼の名は江藤新平。 史実では西郷の征韓論に同調し、それを利用して薩長の分断を狙い、失敗後、故郷で乱を起こした男。 しかし、彼は転生者であった。 史実を知る彼は、早くから大久保利通と膝を寄せて話合い、誼を通じていた。 彼の転生前の職業は弁護士。法に精通しており、史実の江藤新平と同じくこの新たな日本の憲法作りに邁進していた。 憲法を整備し、それに伴う組織を作る。その上で大久保の進める内務省の設立に力を貸し、警察機構も内務省配下にすることに賛同していた。 183 :そる:2012/10/16(火) 03 06 28 この時期、まだ夢幻会は発足していない。 転生者たちはそれぞれ自分の得意分野で未来の日本を変えようと邁進していたが、その連携は取れていなかった。 その活動は多岐にわたり、「坂本竜馬を暗殺から救った謎の組織」や「凶刃に倒れそうになった大村益次郎を救った謎の医師」など、 それぞれの考える「もしこの偉人が生きていたら日本はよりよくなったに違いない」という動機で動く者が多かった。 (なお、この時期から「女学校を作り大和撫子を育成する会」などもあったようだが割愛する) そんな中、最悪にも江藤新平として生まれてしまった男は、大久保利通と連携することによってまず平穏な人生を手に入れるはずであった。 (立法を行い、内政の基礎を作る。その後は後進の育成を行って引退して暮らすつもりだったのだが……まさか征韓論に巻き込まれるとは) 本来、彼は征韓論については中立、つまりどちらでもいいという立場を取るつもりであった。 史実通りになって、西郷が下野して西南戦争が起こっても自分は征韓論に組していないのだから、下野する必要はない。 西南戦争が起こるかどうか、この時点では何とも言えないが、軍の指揮官には今だ健在の大村益次郎が当たることは間違いない。 (史実でも山県で勝てた。大村ならもっと被害少なく勝つだろう) その程度の認識であったが、欧州にいる大久保から彼の元に依頼が届いたのだ。 「征韓論は国を滅ぼす事は明白である。今の日本に朝鮮半島まで陸軍を送る海軍はいまだなく、またその占領地を維持する力もない。 このこと、江藤君であれば当然の認識であると思うが、西郷とその取り巻きは感情にまかせてそれを強行する可能性がある。 我らがいない間には如何なる重要案件も決めない、との約束事がある。それを正論として押していき、征韓論を押しとどめてほしい。 なんとか我らが帰国するまで時を稼いでほしい。これは君にしか頼めないことである。 君は私の考えを正確に理解してくれた。立法においても今の日本の現状を把握した上で動いてくれている。 この国はまだ外に武力を向けるような事はあってはならないのだ……廟議には参議しか出られない。 大村君は軍事の頂点にあり、参議ではない。また大村君が廟議に出れば西郷の征韓論に対し痛烈なる言によって反対するだろう。 なんとか穏便に、できるだけ穏便にこの事を抑える必要がある。これは君の、そして西郷の友人としての願いである。 重ねて願う。我らが戻るまで一切の決議を陛下に上奉することなきよう、力を貸してほしい……」 184 :そる:2012/10/16(火) 03 07 06 江藤はこの依頼を受け取って、一刻ほど頭を抱えた後、まず大村益次郎を訪ねた。 純粋に軍事力の観点から征韓論は不可能であるとの回答を得た後、伊藤博文と共に一足早く帰国していた木戸孝允を訪ね、共に征韓論に反対することを願った。 木戸はその類まれな政治力でこの問題を認識しており、その上で自分が西郷と相対すれば長州と薩摩の争いになりかねないと主張。 他の参議のどれほどが征韓論に賛成で、どれほどが反対かを調べ賛成派をなんとか切り崩す事を約束。 しかしあくまでも廟議は欠席すると告げ、大久保が戻るまでの引き伸ばしを江藤に依頼する。 その後、江藤が転生者と気づいている他の転生者の中で「西郷隆盛LOVE」の者たちからも西南戦争の切っ掛けである征韓論をどうにかしろ、と詰め寄られた。 (俺にどーしろっつーんだ!) 転生者の中で唯一人、参議に生まれ変わってしまった男、江藤新平。 彼の憂鬱と苦労に彩られた人生はこの廟議から始まる…… 続く??
https://w.atwiki.jp/isingakusei/pages/165.html
登録日:2019/05/23 Thu 15 24 23 更新日:2019/05/23 Thu 15 29 16 タグ一覧 まとめ 改憲 日本国憲法 日本維新の会 維新の会 本稿では、日本維新の会が議論・作成した改正案について供述する。 出典 https //o-ishin.jp/news/2017/images/90da581ba24723f77027257436ab13c1cec1a1ed.pdf 関連項目 日本国憲法 以上 このページはどうでしたか? 選択肢 投票数 投票 GOOD! 0 BAD 0 ※投票後1時間は再投票不可 ▷ コメント欄 [部分編集] 名前 コメント