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日本放送協会放送受信規約 放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信に ついての契約は、次の条項によるものとする。 (放送受信契約の種別) 第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以 下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。 地上契約 …… 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 衛星契約 …… 衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送 受信契約 特 別 契 約 …… 地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以 下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体 において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放 送受信契約 2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、 NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のう ち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使 用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビ ジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなけれ ばならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、 衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は 特別契約を締結するものとする。 (放送受信契約の単位) 第2条 放送受信契約は、世帯ごとに行なうものとする。ただし、同一の世帯に属する 2以上の住居に設置する受信機については、その受信機を設置する住居ごととする。 2 事業所等住居以外の場所に設置する受信機についての放送受信契約は、前項本文の 規定にかかわらず、受信機の設置場所ごとに行なうものとする。 3 第1項に規定する世帯とは、住居および生計をともにする者の集まりまたは独立し て住居もしくは生計を維持する単身者をいい、世帯構成員の自家用自動車等営業用以 外の移動体については住居の一部とみなす。 4 第2項に規定する受信機の設置場所の単位は、部屋、自動車またはこれらに準ずる ものの単位による。 5 同一の世帯に属する1の住居または住居以外の同一の場所に2以上の受信機が設置 される場合においては、その数にかかわらず、1の放送受信契約とする。この場合に おいて、種類の異なる2以上のテレビジョン受信機を設置した者は、衛星契約を締結 するものとする。 (放送受信契約書の提出) 第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放 送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、 新規に契約することを要しない場合を除く。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機の設置の日 (3) 放送受信契約の種別 (4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数 (5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所 2 放送受信契約者がテレビジョン受信機を設置しまたはこれを廃止すること等によ り、放送受信契約の種別を変更するときは、前項各号に掲げる事項のほか、変更前 の放送受信契約の種別を記載した放送受信契約書を放送局に提出しなければなら ない。 (放送受信契約の成立) 第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。 2 放送受信契約の種別の変更の日は、その変更にかかる受信機の設置の日、または その廃止等に伴う前条第2項の提出があった日(ただし、NHKにおいて提出され た放送受信契約書の記載事項に該当する事実を確認できたときに限る。)とする。 3 NHKは、受信機の廃止等に伴う前条第2項の放送受信契約書記載の内容に虚偽 があることが判明した場合、その放送受信契約書の提出時に遡り、放送受信契約の 種別の変更がされないものとすることができる。 (放送受信料支払いの義務) 第5条 放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約と なった月の前月(受信機を設置した月に解約となった放送受信契約者については、 当該月とする。)まで、1の放送受信契約につき、その種別に従い、次の表に掲げ る額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない。 2 特別契約を除く放送受信契約について沖縄県の区域に居住する者の支払うべき放 送受信料額(消費税および地方消費税を含む。)は、前項の規定にかかわらず、当分 の間、別表1に掲げる額とする。 3 放送受信契約の種別に変更があったときの当該月分の放送受信料は、変更後の契約 種別の料額とする。ただし、当該月に2回以上の契約種別の変更があったときの放送 受信料は、各変更前および各変更後の契約種別のうち、次の順位で適用した契約種別 の料額とする。 (1) 衛星契約 (2) 地上契約 (多数契約一括支払に関する特例) 第5条の2 衛星契約または特別契約の契約件数の合計が、別に定める放送受信料免 除の基準(以下「免除基準」という。)の「全額免除」が適用される放送受信契約 を除き、10件以上である1の放送受信契約者が、支払期間を同じくして第6条第3 項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、前条 第1項および第2項の規定にかかわらず、これらの契約種別である全契約を対象に、 放送受信料額から、1件あたりその契約種別に応じて次表に定める月額を減じて支払 うものとする。ただし、衛星契約の契約件数が97件、98件または99件である1 種 別 月 額 6 か月 前払額 12 か月 前払額 地上契約 1,345 円 7,650 円14,910 円 衛星契約 2,290 円 13,090 円25,520 円 特別契約 1,005 円 5,730 円11,180 円 の放送受信契約者については、その契約件数を100件として算定した放送受信料額 を、12か月前払額の衛星契約の契約件数が9件である沖縄県の区域に居住する1の 放送受信契約者については、その契約件数を10件として算定した放送受信料額を支 払うものとする。 契約種別ごとの全契約を対象に 契約種別ごとの契約件数 1件あたり減ずる月額 衛星契約 特別契約 50件未満 200円 50件以上100件未満 230円 90円 100件以上 300円 2 前項の多数契約一括支払に関する特例は、次条に定める団体一括支払に関する特 例、第5条の4に定める同一生計支払に関する特例および第5条の5に定める事業 所契約に関する特例と重ねて適用することはしない。 (団体一括支払に関する特例) 第5条の3 別に定める要件を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結 している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名 以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または 継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規 定にかかわらず、放送受信料額から、1件あたり月額200円を減じて支払うものと する。ただし、12か月前払により放送受信料を支払う場合は、1件あたり年額2, 420円を減じて支払うものとする。 2 前項の団体一括支払に関する特例を次条に定める同一生計支払に関する特例と重ね て適用する場合、対象となる放送受信契約者が代表者を通じ支払う放送受信料につ いて、放送受信料額から、その契約種別に応じて減ずる月額は、前項に定める額に 次条に定める減額分を加算したものとする。 3 第1項の団体一括支払に関する特例は、第5条の5に定める事業所契約に関する特 例と重ねて適用することはしない。 (同一生計支払に関する特例(家族割引)) 第5条の4 住居に設置した受信機についての放送受信契約を締結している者が、本 条の特例を受けることなく放送受信料を支払う場合で、その放送受信契約者または その者と生計をともにする者が別の住居に設置した受信機について放送受信契約 を締結し、当該契約について所定の手続きを行なうときは、当該契約について、放 送受信料額から、第5条に定める放送受信料額の半額を減じて支払うものとする。 ただし、本条の特例は、いずれの放送受信契約についても第6条第3項に定める口 座振替等により放送受信料を支払う場合にのみ適用する。 2 NHKは、前項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料の 提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料を 提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場合 には、NHKは、前項に定める特例を適用しないことができる。 3 第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が 生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。 4 NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが 判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められ る時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。 (事業所契約に関する特例) 第5条の5 事業所等住居以外の場所に設置する受信機について放送受信契約を締結 する場合において、1の者が、同一敷地内に設置した受信機すべてについて必要な 放送受信契約を締結しており、その契約件数が免除基準の「全額免除」が適用され る放送受信契約を除き合計2件以上であり、支払期間を同じくして一括して放送受 信料を支払う場合は、所定の手続きを行なうことにより、同一敷地内に設置した受 信機についての放送受信契約のうち1 件を除外した残りのそれぞれについて、放送 受信料額から、第5条に定める放送受信料額の半額を減じて支払うものとする。こ の場合、除外する1件については、放送受信契約のうち、衛星契約、地上契約、特 別契約の順位で適用する。 2 前項において敷地とは、1の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建 築物のある一団の土地をいう。 3 NHKは、第1項の所定の手続きにあたり、申込書記載の内容を確認できる資料 の提出を放送受信契約者に求めることができる。放送受信契約者が要求された資料 を提出しない場合、もしくは当該資料によって申込書記載の内容を確認できない場 合には、NHKは、第1項に定める特例を適用しないことができる。 4 第1項に定める特例を適用された放送受信契約者は、申込書記載の内容に変更が 生じたときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。 5 NHKは、申込書記載の内容に虚偽があることまたは前項の届け出がないことが 判明した場合、申込書の提出時または申込書記載の内容に変更が生じたと認められ る時に遡り、第1項に定める特例を適用しないことができる。放送受信契約者が特 例の適用された放送受信料を別に定める期限までに支払わない場合は、NHKは、 当該請求期間および当該請求期間後の放送受信料に関して第1項に定める特例を 適用しないことができる。 (放送受信料の支払方法) 第6条 放送受信料の支払いは、次の各期に、当該期分を一括して行なわなければな らない。 第1期 (4月および5月) 第2期 (6月および7月) 第3期 (8月および9月) 第4期 (10月および11月) 第5期 (12月および1月) 第6期 (2月および3月) 2 放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支 払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12 か月分の放送受信料を 一括して前払するときは、期別の支払いによらないことができる。 3 放送受信料は、次に定める口座振替、クレジットカード継続払または継続振込に より支払うものとする。この場合の手数料はNHKが負担する。 (1) 口座振替 NHKの指定する金融機関に設定する預金口座等から、NHKの指定 日に自動振替によって行なう支払いをいう。 (2) クレジットカード継続払 NHKの指定するクレジットカード会社との契約に 基づき、クレジットカード会社に継続して立て替えさせることによって行なう支払 いをいう。 (3) 継続振込 NHKの指定する金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等に おいて、NHKが定期的に送付する払込用紙を用いて、NHKの指定する支払期日 までに継続して払込むことによって行なう支払いをいう。 (以下口座振替、クレジットカード継続払および継続振込を「口座振替等」という。) 4 前項に定めるほか、放送受信料は、NHKの指定する金融機関等を通じてまたは NHKの指定する場所で支払うことができる。また、重度の障害により継続振込に よる支払いが困難な者等、別に定める要件を備えた放送受信契約者は、その者の住 所またはその者があらかじめ放送局に申し出た場所で支払うことができる。(以下 これらの支払い方法を「その他の支払方法」という。) 5 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を支払おうとする場合は、NHKが 定める放送受信料口座振替利用届をあらかじめNHKに提出しなければならない。 6 口座振替による支払いは、前項に定める放送受信料口座振替利用届をNHKが受 け付けた月の属する期の翌期以降の期分(放送受信料が前払されている場合におい ては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降分)の放送受信料について取り扱う ものとする。 7 口座振替の指定日において、所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り 替えることができなかったとき(次項の場合を除く。)は、放送受信契約者は、当 該請求期間分はその他の支払方法により支払わねばならず、当該請求期間後の放送 受信料については継続振込により支払うものとする。 8 口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替える ことができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振 り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分について、 その他の支払方法により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料に ついては、別に定める場合を除き、口座振替による支払いを継続する。 9 放送受信料を継続振込により支払う放送受信契約者は、金融機関、郵便局または コンビニエンスストア等において払込む方法に代えて、クレジットカードにより支 払うことができる。 10 放送受信契約者がクレジットカード継続払により放送受信料を支払おうとする場 合は、NHKが定める放送受信料クレジットカード継続払利用申込書をあらかじめ NHKに提出しなければならない。NHKは、その放送受信料クレジットカード継 続払利用申込書に記載された内容により立替払いが可能であることをクレジット カード会社に確認した上で受理する。 11 クレジットカード継続払による支払いは、前項に定める放送受信料クレジットカ ード継続払利用申込書をNHKが受理した月の属する期の翌期以降の期分(放送受 信料が前払されている場合においては、当該前払の期間が終了する月の翌月以降 分)の放送受信料について取り扱うものとする。 12 NHKがクレジットカード会社に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず 立替払いが行なわれなかったとき、または、NHKが所定の放送受信料額を請求す る前に、クレジットカード会社から放送受信料を請求されても立替払いができない と通知を受けたときは、放送受信契約者は、当該請求期間分はその他の支払方法に より支払わなければならず、当該請求期間後の放送受信料については継続振込によ り支払うものとする。 (メッセージの表示) 第7条 NHKは、受信機(衛星系によるテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送 を受信できるものに限る。以下この条において同じ。)を設置した者にその設置の 旨をNHKに連絡するよう促す文字(以下「設置確認メッセージ」という。)を当 該受信機の画面に表示する措置をとることができる。 2 NHKは、受信機を設置した者から以下の各号に掲げる事項の連絡を受けた場合 には、当該受信機の画面に設置確認メッセージを表示しない措置をとるものとする。 (1) 受信機の設置者の氏名および住所 (2) 受信機に使用する集積回路内蔵型カード(以下「ICカード」という。)のカ ード識別番号(以下「ID番号」という。) (3) 受信機を第1号の住所以外の場所に設置した場合はその場所 3 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに掲げる理由により、NHKに おいて前項各号に掲げる事項の1に該当する事実を確認できない場合には、NHK は第1項の措置をとることができるものとする。 (1) 前項の連絡を受けた事項の内容が事実に相違すること (2) 前項の連絡の後、受信機に使用するICカードのID番号を変更したこと (3) 前項の連絡の後、放送受信契約を締結するまでの間において、同項第1号の住 所または同項第3号の場所に変更が生じたこと 4 第1項および前項の措置は、第3条第1項ただし書に規定する場合および放送受 信契約が解約となった者が再び受信機を設置した場合についても、とることができ るものとする。 5 NHKは、第2項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送 受信契約を締結しない場合には、放送受信契約の締結を案内する文字(以下「契約 案内メッセージ」という。)を当該受信機の画面に表示する措置をとることができ る。 6 NHKは、前項の措置をとった受信機を設置した者が、この規約に定める放送受 信契約を締結した場合には、契約案内メッセージを表示しない措置をとるものとす る。 (氏名、住所等の変更) 第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ち に、その旨を放送局に届け出なければならない。受信機設置の場所を変更したとき も、同様とする。 (放送受信契約の解約) 第9条 放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しない こととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1) 放送受信契約者の氏名および住所 (2) 放送受信契約を要しないこととなる受信機の数 (3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4) 放送受信契約を要しないこととなった事由 2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送 受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信 契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めると きは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。 3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に 遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる。 (放送受信料の免除) 第10条 放送法第64条第2項の規定に基づき、免除基準に該当する放送受信契約 については、申請により、放送受信料を免除する。ただし、災害被災者の放送受信 契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある。 2 前項本文による免除の申請をしようとする者は、免除を受けようとする理由、放送 受信契約の種別ならびにテレビジョン受信機の数およびその設置の場所を記載した放 送受信料免除の申請書に、理由の証明書および受信機の設置見取図を添えて、放送局 に提出しなければならない。 3 第1項本文により、放送受信料の免除を受けている者は、免除の事由が消滅したと きは、遅滞なく、その旨を放送局に届け出なければならない。 4 NHKは、免除基準に定めるところにより、定期的に、第2項に定める免除を受 けようとする理由の証明書を発行する者への照会等により、第1項本文により放送 受信料の免除を受けている者にかかる免除の事由が存続していることを調査する ものとする。 5 NHKは、免除の事由が存続していることを確認するため、第1項本文により放 送受信料の免除を受けている者に対し、免除の理由の証明書の提出を求めることが できる。 6 NHKは、第4項または前項によっても免除の事由が存続していることを確認で きない場合、その者の放送受信契約については、放送受信料を免除しないものとす る。 (放送受信料の精算) 第11条 放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、 すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合、 第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額 は、次のとおりとする。 (1) 経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信 料額を差し引いた残額 (2) 経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべき 額につき、第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみな して算出した額を差し引いた残額 2 放送受信契約の種別、前条の適用または第5条の2から第5条の5までの特例の 適用に変更があった場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額または不 足額があるときは、精算して、返れいしまたは追徴する。 3 放送受信料が支払われた期間の放送受信料について、その料額の改定があったと きは、改定額により精算して、返れいしまたは追徴する。 (放送受信契約者の義務違反) 第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支 払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。 (1) 放送受信料の支払いについて不正があったとき (2) 放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかった とき (支払いの延滞) 第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、 所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支 払わなくてはならない。 (NHKの免責事項および責任事項) 第13条 放送の受信について事故を生じた場合があっても、NHKは、その責任を負 わない。 2 地上系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合は、 特別契約を除く放送受信契約について当該月分の放送受信料は徴収しない。 3 衛星系によるテレビジョン放送を月のうち半分以上行なうことがなかった場合の 当該月分の放送受信料は、衛星契約のときは地上契約の料額とし、特別契約につい ては、当該月分の放送受信料は徴収しない。 (放送受信者等の個人情報の取り扱い) 第13条の2 NHKは、放送受信契約の事務に関し保有する放送受信者等(放送受 信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16 年8月31 日総務省告示第696 号。 以下「指針」という。)第2条第2号に規定する放送受信者等をいう。)の氏名およ び住所等の情報(以下「個人情報」という。)については、個人情報の保護に関す る法律(平成15 年法律第57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16 年4 月2日閣議決定)および指針に基づくほか、別に定めるNHK個人情報保護方針お よびNHK個人情報保護規程に基づき、これを適正に取り扱うとともに、その取り 扱いの全部または一部の委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なう。 2 前項の個人情報の取り扱いについては、放送受信契約の締結と放送受信料の収納 のほか、免除基準の適用、放送の受信に関する相談業務、NHK共同受信施設の維 持運営、放送やイベントのお知らせ、放送に関する調査への協力依頼をその利用の 目的とする。 (規約の変更) 第14条 この規約は、総務大臣の認可を受けて変更することがある。 (規約の周知方法) 第15条 この規約およびこの規約の変更は、官報によって周知する。 付 則 (施行期日) 1 この規約は、平成23年7月1日から施行する。 (普通契約または衛星普通契約に関する経過措置) 2 平成19年6月1日施行の規約の付則に定める経過措置適用者については、当分 の間、平成18年4月1日から平成19年9月30日までの間に施行された規約の 契約種別に関する規定を適用し、放送受信料額についてはその規約に定める口座振 替等の額を適用する。ただし、放送受信料の支払方法についてはこの規約を適用し、 経過措置適用者が放送受信契約の種別を変更するときも、この規約を適用する。 (地デジ難視対策衛星放送に関する暫定措置) 3 暫定的難視聴対策事業にかかる放送として社団法人デジタル放送推進協会が行な う「地デジ難視対策衛星放送」(以下「地デジ難視対策衛星放送」という。)が実施 されている間は、第1 条の規定中「地上系によるテレビジョン放送の自然の地形に よる難視聴地域」を「地上系によるテレビジョン放送(暫定的難視聴対策事業にか かる放送として社団法人デジタル放送推進協会が行なう「地デジ難視対策衛星放 送」によるものを除く。)の自然の地形による難視聴地域」と読み替える。 4 前項の場合において、地デジ難視対策衛星放送対象リストにデジタル放送難視聴 地区、改修困難共聴もしくはデジタル放送混信地区として掲載された地域を基準と し別に定める要件を備えた地域(以下「地デジ難視対策地域」という。)または難 視聴地域において、地デジ難視対策衛星放送により地上系によるテレビジョン放送 を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は、第1 条の規定にかかわらず、地 上契約を締結するものとする。 5 前項に該当する者が第2条第5項後段の規定により締結する契約種別は、同条同 項の規定にかかわらず地上契約とし、前項の規定により地上契約を締結した者が第 5条第3項ただし書の規定により支払う契約種別の料額は、同条同項の規定にかか わらず地上契約の料額とする。 6 この規約の変更前から衛星契約を締結している者が、付則第4項に基づき放送受 信契約の種別を地上契約に変更する場合は、地デジ難視対策衛星放送により地上系 によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した日(ただし、 この規約の変更前に設置した場合は平成22年4月1日)に第3条第2項に定める 放送受信契約書を放送局に提出したものとみなす。 7 付則第4項の規定により地上契約を締結した者の受信機を設置した場所が、地デ ジ難視対策地域または難視聴地域でなくなった場合、当該放送受信契約者は、第1 条第1項および第2項の規定に従い所定の放送受信契約を締結するものとする。 8 付則第4項に該当する者がこの規約の変更前に地デジ難視対策衛星放送により地 上系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した場合、そ の支払うべき平成22年4月の属する期の放送受信料額は、この規約に定める契約 種別により算出される平成22年3月分の放送受信料額と変更前の規約に定める 契約種別により算出される当該月分の放送受信料額との差額を、所定の放送受信料 額から減じた額とする。 (放送受信料の免除に関する経過措置) 9 平成24年6月30日までの間は、「東北地方太平洋沖地震」および「長野県北 部の地震」にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域内 (帰宅困難者への救助にかかる適用区域である東京都を除く。)において第10条 第1項本文により放送受信料の免除を受けている者については、同条第4項から第 6項までの規定は適用しない。 (アナログ放送の終了に関する措置) 10 第9条の規定にかかわらず、放送受信契約者がNHKのテレビジョン放送のう ちアナログ方式の放送(以下「アナログ放送」という。)の終了に伴い、NHKの テレビジョン放送を受信することができなくなり、第1条第2項に定める受信機の 設置がないこととなったときは、アナログ放送の終了日(以下「アナログ放送終了 日」という。)から1年以内に、次の事項を放送局に届け出なければならない。 (1) 放送受信契約者の氏名および住所 (2) 設置がないこととなった受信機の数 (3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4) NHKのテレビジョン放送のうちデジタル方式の放送を受信することができ ない事情 11 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放 送受信契約は、アナログ放送終了日に終了したものとする。 12 NHKは、付則第10項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、ア ナログ放送終了日に遡り、放送受信契約が終了しないものとすることができる。 13 付則第11項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における第 5条第1項の適用については、同項中「第9条第2項の規定により解約となった月」 とあるのは「アナログ放送終了日の属する月」と、「受信機を設置した月に解約と なった」とあるのは「受信機を設置した月にアナログ放送終了により放送受信契約 が終了した」とし、付則第11項の規定により放送受信契約が終了した場合におけ る放送受信料の精算については、第11条第1項を準用する。この場合において、 「解約」とあるのは「終了」と読み替えるものとする。 14 第3条第2項の規定にかかわらず、衛星契約を締結している放送受信契約者が、 アナログ放送終了により、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できることと なったときは、アナログ放送終了日から1年以内に、次の事項を記載した放送受信 契約書を放送局に提出しなければならない。 (1) 放送受信契約者の氏名および住所 (2) 変更にかかる受信機の数 (3) 受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所 (4) 受信できる放送の種類に変更が生じた事由 15 付則第11項および第12項の定めは、前項の規定による放送受信契約種別変 更の場合について準用する。この場合において、「前項各号」とあるのは「付則第 14項各号」と、「終了し」とあるのは「衛星契約から地上契約に種別変更され」 と、「付則第10項の届け出」とあるのは「付則第14項の提出」と読み替えるも のとする。 別表1 沖縄県の区域内に居住する者の支払うべき放送受信料額(第5条第2項関係) 種 別 月 額 6 か月 前払額 12 か月 前払額 地上契約 1,190 円6,810 円13,280 円 衛星契約 2,135 円12,250 円23,890 円
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安いプロポと高いプロポの違いについて ①操作解像度≒どれだけ細かく指示が出せるか ハンドル操作の違いが明確に出てくる部分です。 安いプロポが10段階でハンドル操作ができるとすれば 高いプロポは20段階、またはそれ以上の細かい操作ができます。 →ファインスペックに付いてるものはこの感覚で言うと5段階くらいです。 ②使える受信機 基本的には、同じメーカーの受信機しか使えません。※互換機はあるにはあるが不安定 また、各プロポで使える受信機の種類が異なります。 →ファインスペックは、決められた1台の受信機しか使えません。 ③設定操作のしやすさ 大体のプロポには液晶パネルがついていますが、そこで細かい設定をします。 高級なものはフルカラータッチパネル~安いものでは電卓みたいな液晶等 →ファインスペックはダイヤル式、そもそも細かい設定がありません メーカー タミヤ製、フタバ製、サンワ製、KOPROPO製の4種類になりますが… なにか大きな理由がない限りは「フタバ製」「サンワ製」がおすすめです。 どれを買えばいいの? よく「最初はエントリーモデルがいいよ!」と書かれているサイト等を見ますが 実際は「買えるなら予算内で一番良いやつを買う」がおすすめです。 ※ラジコンをそこそこやったら、絶対良いプロポが欲しくなります。摂理です。 とはいえ、最初はミドルクラスぐらいがとっつきやすいです。 フタバ製 実売(受信機セット) 3PV ミドルローモデル ¥10000~ 4PM ミニッツも使えるミドルモデル、軽い ¥15000~ サンワ製 MT-S ミドルローモデル ¥10000~ MT-44 ミドルハイモデル ¥20000~ なぜサンワ「MX-6」等のエントリーモデルではおすすめじゃないの?? 下記、受信機適合表をみるとわかるのですが、「MX-6」等は「専用受信機」しか使えません。 例えば、ちょっとプロポをグレードアップしたいな…と思っても、受信機を書い直すことになります。 ※フタバは「3PV」以上、サンワは「MT-S」以上でハイエンドモデルと受信機互換性あり フタバ受信機適合表 https //www.rc.futaba.co.jp/reciever/index.html サンワ受信機適合表 http //www.sanwa-denshi.co.jp/rc/common/pdf/tx_rx_conform.pdf ちなみにですが、ラジコンの中で一番お金がかかるのが「受信機」です。 1個5000~10000円位するので、最初にWレシーバーセット(受信機2個入)等を買うのがおすすめです。 .
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図1は中波放送を含む、いわゆるAM放送波のスペクトラム模式図です。 搬送波は、我々がその放送の「周波数」と呼んでいるものです。 この搬送波の上下に側波帯と呼ばれる部分があり、簡単に言うと放送の音声情報を含んでいます。 我々がラジオを受信する時は同調周波数を搬送波に合わせると、ラジオの検波回路が両側波帯に含まれる情報を音声に復元しているわけです。 日本国内での中波放送の周波数割り当ては9kHz間隔、占有周波数帯幅は15kHz(*)ですので、 隣接する周波数、図2の例では放送AのUSBと放送BのLSBが干渉し混信が発生します。 搬送波に同期した信号によって検波を行う方法 同期検波回路があるラジオ・受信機では隣接波から混信を受けている際に搬送波に同期した信号によって検波を行うため 結果的に受信する側波帯を自動的に選択することができます。 目的の局がAである場合には、同期検波回路で放送AのLSBを選択することで、放送Bの混信から逃れられるというわけです。 (同期検波回路がない受信機でもLSB/USBの受信モードがある場合には、搬送波に対しゼロビートを取り、側波帯を選択することはできます。) なぜ同期検波において片方の側波帯の選択が可能なのかについては、下記のサイトに詳しい説明がありますので参照下さい。 なお、内容を理解するには三角関数を理解している必要があります。 AM同期検波の原理を理解しよう(ラジオの遠距離受信のテクニック http //member.tokoha-u.ac.jp/~kdeguchi/hobby/radio/) 混信を除去するには非常に効果的な機能ですが、弱い電波に対してどれだけ同期を取り続けることができるか(いわゆる「ロック」)はラジオの基本的な性能により異なるため、この機能を備えている全てのラジオ・受信機が同じ性能を得られるわけではありません。 アンテナのページで説明しますが、電波の飛来する方向に違いがあれば、アンテナの指向性を利用して混信を少なくすることも可能です。 (* 出典:http //www.rf-world.jp/bn/RFW09/samples/p114-115.pdf) コメントをどうぞ FMの周波数特性上げることできますか? -- フジワラミチヒロ (2018-11-04 18 44 47) 名前 コメント
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脳波 EEG使用方法 〈無線の場合〉 付属のアンテナを脳波計本体と受信機に接続してください 受信機のスイッチをWireless側に押してください 受信機をパソコンのUSBポートに差し込んでソフトウェアを起動してください ヘッドセットと脳波計本体をコネクタで接続してください 脳波計本体の電源を押してください (電源ON時には緑色のランプが光ります) 〈有線の場合〉 付属ケーブルで脳波計本体と受信機を接続してください 受信機のスイッチをWire側に押してください 以下,無線の場合と同様 インピーダンス計測について 電極が頭部や耳たぶにうまく接地しているか確認するために,インピーダンスを計測します まず受信機のインピーダンス計測用ボタンを押してください (ON時にはオレンジ色のランプが光ります) インピーダンスの数値を一桁にします 〈数値が一桁にならないときの対処法〉 後頭部に電極がうまく接地するよう,髪の毛をかき分け,直接頭部に接地させる 耳たぶをクリップで強く挟み,うまく接地させるようにする ヘッドセットを一度取り外し,再度装着し直す 何度行っても一桁にならない場合,その数値を記録し実験を行う
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2.4Gの時代 JR・Futaba・SANWA・そしてついに Hitec から 2009.8月 オーロラ9 が登場する。楽しみな機能として、 受信機からも送信機にデータを送信。これは、初の機能です。※発売予定計測センサー 各電圧、各温度、回転数、高度、速度、燃料タンク残量、GPS と言うことで、画面で確認できる。 グライダーファンにはもっとも欲しいと思われる。 まさに電動時代のプロポと言えるのではないだろか! いまから期待しています。 ■ プロポメーカー ■ JR (日本遠隔制御) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・ヘリコプター・飛行機・グライダー・ Futaba(双葉電子 ) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・ SANWA(三和電子 ) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・グライダー・ Hitec(ハイテック・マルチフレックス・ジャパン) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・Car・飛行機・グライダー・ロボット KONDO(近藤科学 ) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・Car・ロボット・
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変流器・受信機共通の試験 共通の試験 対象 分類・付加条件 試験内容 試験結果 温度特性試験 変流器 屋内型 -10~60[℃] 機能を保持 屋外型 -20~60[℃] 受信機 1級 -10~40[℃] 2級 衝撃試験 変流器・受信機 標準重力の50[倍]以上の加速度に因る衝撃を5[回]付加 機能を保持 振動試験 変流器 無通電状態 全振幅4[mm]にて1000[回/min]、60[min]間の振動 構造・機能を保持 受信機 無通電状態 変流器に同じ 構造・機能を保持 通電状態 全振幅1[mm]にて1000[回/min]、10[min]間の振動 作動を保持 衝撃波耐電試験 変流器 1・2次巻線間 下記の衝撃波電圧を正負1回の印加・波高値 交流振幅の最高値、6k[V]・波頭長 最高振幅への到達に要する時間、0.5~1.5[μs]・波尾長 波高値の半分への到達に要する時間、32~48 [μs] 機能を保持 1次巻線相互 受信機 電源異極端子間 電源端子・ケース間 絶縁抵抗試験 変流器 1・2次巻線間 直流500[V]の絶縁抵抗計にて電圧印加、測定 5[Ω]以上の抵抗 1次巻線相互 音響装置 異極端子間 受信機 電源異極端子間 電源端子・ケース間 絶縁耐力試験 変流器 警戒電路電圧250[V]以下 1・2次巻線間1次巻線相互 1500[V]を印加 1[min]間の耐性 警戒電路電圧250[V]超 警戒電路電圧の2[倍]に1000を加えた電圧を印加 受信機 定格電圧30[V]以下 電源異極端子間電源端子・ケース間 500[V]を印加 定格電圧30[V]超150[V]以下 1000[V]を印加 定格電圧150[V]超 定格電圧の2[倍]に1000を加えた電圧を印加 構成部位別の規格・試験 対象 規格・試験 機器分類 付加条件 試験内容 試験結果 変流器 作動規格 互換性型 受信機の入力側相当インピーダンスを接続 警戒対象の電路に0~1[A]の電流を通流 試験電流に対し比例 電圧変動範囲が設計出力電圧の75~125[%]以内 非互換性型 公称作動電流値に対し42[%]の電流通流 出力電圧は対応する設計出力電圧以下 警戒対象の電路への公称作動電流値相当の電流を通流 公称作動電流値に対応する出力電圧が設計出力電圧値以上 電路開閉試験 受信機の入力側相当インピーダンスを接続し試験 ・警戒電路に変流器の定格電流に対し150[%]の電流を通流・警戒電路を5回開閉 公称作動電流値42[%]迄の電流通流に際し設計出力電圧以下 短絡電流強度試験 受信機の入力側相当インピーダンスを接続し試験警戒電路電源側に過電流遮断器を接続 遮断容量の評価基準となる短絡力率0.3~0.4以内、2500[A]の電流を通流し0.02[s]間、2[min]間隔にて電流を2回通流 構造・機能を保持 過漏電試験 変流器貫通部位に対し単一の電線を通過定格電圧20[%]に相当する電流を通流 構造・機能を保持 老化試験 65[℃]の空気中への30[day]間放置 構造・機能を保持 防水試験 屋外型 65[℃]の水、0[℃]の塩化ナトリウム飽和水溶液順に15[min]間の沈降を2回反復 構造・機能を保持 電圧降下試験 警戒電路への定格電流を通流 変流器の設置・運用に因る電圧降下が0.5[V]以下 受信機 作動規格 互換性型 設計出力電圧の52[%]に電圧上昇 30[s]以内は待機 設計出力電圧の75[%]に電圧上昇 1[s]以内に動作 遮断機能が付加 0.2[s]以内に動作 非互換性型 公称作動電流の42[%]迄、電流を増量 30[s]以内は待機 公称作動電流迄、電流を増量 1[s]以内に作動 遮断機能が付加 0.2[s]以内に動作 表示装置用照明 使用電圧に対し130[%]の交流電圧を20[h]時間印加 断線、顕著な光束変化、電流低下の発生を伴わない構造 集合型 仮想を含む漏電発生 警戒電路を明確に表示 漏電発生に伴う警戒電路の遮断 表示を保持 複数警戒電路に於ける漏電発生 正常な機能を保持 最大負荷への耐性、許容量 電源電圧変動試験 90~110[%]迄電源電圧を変動 機能を保持 過入力電圧試験 入力部位に変流器相当のインピーダンスを接続 5[min]間の50[V]を印加 漏電を表示構造・機能を保持 繰返し試験 定格電圧に因り1万[回]作動 構造・機能を保持 音響装置 作動規格 1[m]の離隔距離 作動に際する音圧 1級 70[dB]以上 2級 60[dB]以上 定格電圧90[%]以上の電圧印加 音響発報 定格電圧にて8[h]の連続鳴動 構造・機能を保持
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■プロポメーカー一覧リスト■ *JR(日本遠隔制御) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・ヘリコプター・飛行機・グライダー・ *Futaba(双葉電子) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・ *SANWA(三和電子) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・グライダー・ *Hitec(ハイテック・マルチフレックス・ジャパン) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・Car・飛行機・グライダー・ロボット *KONDO(近藤科学) プロポ・受信機・サーボ・ジャイロ・Car・ロボット・ ■エンジンメーカー一覧リスト■ O.S.(小川精機(株)) グローエンジンメーカー 山田産業(株) 高性能グローエンジンの定番 enya(塩谷製作所) グローエンジンメーカー プラグが優秀 SAITO(斉藤製作所) 4サイクルグローエンジンメーカー サンダータイガー・ジャパン ヘリエンジン フジインバック(株) 大型機用ガソリンエンジンからジェットエンジン販売 ■燃料メーカー一覧リスト■ 東邦化研工業(株) 500R 700R 1000R 東新化成(株) KLOTZ GLOW FUEL 100%生分解性オイル使用 キグナスgain COSMO-RC
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[編集] 2008年2月5日のフルーツバスケットの単語課題「アイドラゴン」。今後のために調べておきました。 CS障害者放送「目で聴くテレビ」専用受信機のこと。 参考にしたサイト 「目で聴くテレビ」 詳細は、同サイトをご覧下さい。 要約 通常のCS放送受信機ではなく、専用の受信機が必要。 この専用の受信機が「アイ・ドラゴン」。 現在は2世代目であるアイ・ドラゴンⅡが発売されている。 同機器は身体障害者日常生活用具に指定されている。 「目で聴くテレビ」はCS放送だけでなく、地上波放送で視聴サービスしている地域もある。 アイドラゴンではなく、アイ・ドラゴンが正式名称。 [編集] ページタグ やじろべえ アイ・ドラゴン アイ・ドラゴンⅡ