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エヴァグリーン帝国 閣僚一覧 首相 ペンウッド 食糧省大臣(食糧): ムスカ 工業省大臣(工業): ロレンス 風水省大臣(生命維持): ムスカ 商業省大臣(商業): ハルヒ 警察省大臣(警察): アーカード 通商省大臣(交通): ロレンス 植民省大臣(植民地・属国): ムスカ 福祉省大臣(福祉): かがみ 厚生省大臣(衛生): かがみ 労働省大臣(労働): アーカード 外務省大臣(外務): かがみ 法務省大臣(司法・法務): ペンウッド 兵部省大臣(軍事): モウロ 財務省大臣(財政): ペンウッド ペンウッド内閣閣僚 ペンウッド卿 首相兼務財務・法務大臣 涼宮ハルヒ 商業大臣 ムスカ 食糧大臣兼務風水・植民大臣 ロレンス 通商大臣兼務工業大臣 モウロ 兵部大臣 かがみ 外務大臣兼任福祉・厚生大臣 アーカード 警察大臣兼務労働大臣 エヴァグリーン帝国官僚 左派 所属 右派 モノミ 内閣府 食糧省(食糧) 金糸雀 箏吹紬 風水省(生命維持) 水銀灯 翠星石 警察省(警察) 蒼星石 カムクライズル 植民省(植民地・属国) カムクライズル・スター 雛苺 厚生省(衛生) 柿崎めぐ ローゼン 外務省(外務) 雪華綺晶 薔薇水晶 兵部省(軍事) モノクマ 不二咲 千尋 工業省(工業) 朝比奈 葵 商業省(商業) 戦刃むくろ 真紅 通商省(交通) セラス・ヴィクトリア 福祉省(福祉) アンデルセン 労働省(労働) 辺古山ペコ 法務省(司法・法務) 九頭竜冬彦 柴崎元治 財務省(財政) 梅岡 左派モブ官僚その1 モブ1 右派モブ官僚その1 左派モブ官僚その2 モブ2 右派モブ官僚その2 左派 箏吹紬 風水省 カムクライズル 植民省 翠星石 警察省 不二咲 千尋 工業省 真紅 通商省 雛苺 衛生省 薔薇水晶 兵部省 アンデルセン 労働省 セラス・ヴィクトリア 福祉省 辺古山ペコ 法務省 柴崎元治 財務省 モノミ 内閣府 左派モブ官僚その1 左派モブ官僚その2 右派 水銀灯 風水省 柿崎めぐ 厚生省 カムクライズル・スター 植民省 戦刃むくろ 商業省 蒼星石 警察省 朝比奈 葵 工業省 ローゼン 衛生省 雪華綺晶 外務省 モノクマ 兵部省 九頭竜冬彦 法務省 梅岡 財務省 金糸雀 食糧省 右派モブ官僚その1 右派モブ官僚その2
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厚生省ver 厚生労働省ver (3 45〜) 年代 2000年代前半 内容 厚生労働省(旧厚生省)の児童虐待防止を訴えるCM。 同様の内容のポスターも作成され、児童相談所などに掲示された。 スレの情報・内容 【浄瑠璃】未出・迷宮入りCM捜索スレ10【ヒトガタ】 772 :提供:名無しさん:2015/03/12(木) 22 31 06.89 0 ACや政府広報以外でもトラウマ級のCM作ってる団体って多いよね 昔、児童虐待防止のCMでボロボロのテディベアが出てきてバックでひたすら子供の鳴き声が流れるCMがあってくそ怖かったわ 773 :提供:名無しさん:2015/03/12(木) 23 08 16.38 0 772 な に そ れ 木 に な る 774 :提供:名無しさん:2015/03/12(木) 23 09 27.01 0 772 あったあった。懐かしいな 775 :提供:名無しさん:2015/03/13(金) 07 55 52.28 0 772 検索したら2009年夏頃に都内地下鉄で似たようなポスターの目撃情報あったようだがちょっと違うかも知れん http //detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1240345267 782 :提供:名無しさん:2015/03/14(土) 19 42 41.06 0 772 30 :提供:名無しさん:01/09/18 18 14 あのですね。ACじゃないんですが、ズタボロの熊のぬいぐるみが 出てくるCMをどなたかご存知ありませんか? 確か児童虐待に 関するものだったと思うのですが…。 (名古屋テレビで見た記憶があるのだけど、いまひとつ記憶が あやふやなのですわ) 36 :AC同好会偽芸術家@ver.2.01:01/09/18 19 10 政府公報か愛知県.名古屋市の公共広告だったかと! 40 :提供:名無しさん:01/09/18 19 32 30 そのCMのポスターが児童相談所の前に貼られてました。 多分政府公報ではないかと。 429 :提供:名無しさん:2012/08/12(日) 22 00 16.92 0 誰かボロボロの熊のぬいぐるみが出てくる児童虐待防止CM知らねえ? もう10年くらい前のCMだけどすげえ怖かった 789 :提供:名無しさん:2015/03/16(月) 02 18 04.37 0 782 あーそういえば学生時代に見たことあるな、ぼろぼろテディベアのポスター でも名古屋じゃなくて岐阜住みなんだよなあ…名古屋までは電車ですぐだけどさ 790 :提供:名無しさん:2015/03/16(月) 02 55 36.26 0 児童虐待防止のCMについて調べてみたよ。 電話番号は「0570-064-000」みたい。 ニコニコ動画の方に載ってたのはくまではないけど、人形使ったCMだった。 政府広報 http //www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/daitoshi/kouiki/4kondankai/heisei23dai37/dai37sankouyokohama2.pdf 京都市、大阪市など http //www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000125404.html 名古屋市 宮崎県 山梨県 ニコニコ動画→sm18739986 http //www.nicovideo.jp/watch/sm18739986 神奈川県 ニコニコ動画→sm20163971 http //www.nicovideo.jp/watch/sm20163971 786 「八女人形会館」のCMって、以前「トリビアの泉」で取り上げられていたような… 福岡に住んだことないけど、「トリビアの泉」で取り上げられてた時にサウンドロゴが印象的だった。 ?? 793 :提供:名無しさん:2015/03/16(月) 23 32 50.29 0 791 これで間違いありませんwありがとうございます 虐待のCMの件だけど、ぬいぐるみが出てるポスターは2種類見つけた 前者は奈良県の物みたいだから、全国区でCMもしてたとなると当時の厚生省の可能性が高いね 奈良県 http //ameblo.jp/brikickhype/entry-10976696181.html 厚生省 http //www.crc-japan.net/contents/knowledge/poster2001.html 794 :提供:名無しさん:2015/03/17(火) 00 13 26.11 0 775はこれ? http //www.crc-japan.net/contents/knowledge/poster2002.html 793と同じサイトに載ってたけど。 2009年ではなく、2002年だった。 コメント 祝!ハックツ! -- OEM (2018-04-22 21 10 44) 発掘おめでとう!意外とシンプルなCMなんですね。 -- 熊っち (2018-04-22 21 28 23) これあったのか、懐かしい -- 名無しさん (2018-05-20 17 33 11) 厚生省バージョン消されました -- 名無しさん (2020-07-23 04 54 08) 厚生省うpろだにないのね -- 名無しさん (2024-04-28 11 43 52) 名前 コメント
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援護法適用の経緯(比較) (引用元) 原告主張http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1108.html#id_99e1ca22 被告主張http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/657.html 大阪地裁判決http //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1214.html 引用ミスがありまして読者のご指摘により、訂正しました。2008.8.25 年 月 原告主張 被告主張 大阪地裁判決 昭和27年 4月 援護法の公布。援護法の目的は,「軍人軍属の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し,国家補償の精神に基づき,軍人軍属であった者又はこれらの者の遺族を援護すること」にあり,軍人軍属ではない一般住民は適用外となっていた。 援護法は,軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し,国家補償の精神に基づき,軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的して制定された法律であり,昭和27年4月30日に公布された。 8月 政府が沖縄に「那覇日本政府南方連絡事務所」を設置。政府としても,将来的には援護法の沖縄への適用を考えていたため,主として援護業務推進のために,総理府内に「南方連絡事務局」を創設した。 沖縄は米軍の占領下にあり,日本法を直ちに適用することができなかったため,日本政府は,同年8月,那覇日本政府南方連絡事務所を設置した。 昭和28年 3月 北緯29度以南の南西諸島にも援護法の適用が認められる。琉球政府社会局に援護事務を主管する援護課が設置され,各市町村にも援護係が設置される。宮村幸延が座間味村の援護係に着任する。「琉球遺家族会」が「琉球遺族連合会」と改称して,各市町村に遺族会が相次いで結成される。 同所と米国民政府との折衝の結果,日本政府は,昭和28年3月26日,北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)に現住する者に対して援護法を適用する旨公表した。 4月 琉球政府においては,同年4月1日,社会局に援護課が設置され,援護事務を取り扱うこととされた。 9月 琉球遺族連合会が日本遺族会の一支部として正式加入を認められる。 昭和30年 3月 総理府事務官の馬淵新治が,援護業務のため沖縄南方連絡事務所へ着任する。 馬淵氏は昭和30年(1955年)に赴任して以来、座間味島や渡嘉敷島を訪問し、調査をしていたものであるが(乙36・4-31頁)、両島の住民は部隊長から自決命令があったと証言していたもので、日本政府(沖縄南方連絡事務所)も当初から、座間味村及び渡嘉敷村の集団自決は日本軍の部隊長の命令によるものと認定し、戦闘協力者(戦闘参加者)として援護法の対象としようとしていたものであることが明らかである。すなわち、日本政府が集団自決を「戦闘協力者」(戦闘参加者)には該当しないとしていたのに陳情により対象としたというような経緯はなかったことが明らかである 戦闘参加者の範囲を決定するため,厚生省引揚援護局援護課の職員が沖縄を訪問し,沖縄戦の実態調査を行った。沖縄県の住民は,沖縄県遺族連合会が懇談会,協議会を開催するなど,集団自決について援護法が適用されるよう強く求め,琉球政府社会局を通して厚生省に陳情する運動を行った。 昭和31年 3月 中等学校生徒について,男子生徒は全員軍人。女子戦没学徒は軍属として死亡処理され,援護法の適用開始。厚生省の援護課事務官が,沖縄住民の戦争体験の実情調査に訪れる。この際,初枝に対する事情聴取も行われた。また,昭和31年ころまでに,渡嘉敷村において,照屋昇雄が100名以上の住民から聞き取りを実施していた。その結果,原告梅澤の自決命令及ぴ赤松大尉の自決命令が公認されることとなった。 昭和32年 7月 厚生省が,一般住民を対象とした「沖縄戦の戦闘参加者処理要綱」を決定し,住民の沖縄体験を20種類に類型化した「戦闘参加者概況表」にまとめる。その結果,軍の命令による「集団自決」に該当すれば,一般住民も兵士同様「戦闘参加者」と認定され,「準軍属」扱いされることになる。ただし,軍の命令を聞き分けられる「小学校適齢年齢の7歳以上」という年齢制限が設けられた。 昭和32年は偶々沖縄戦関係戦没者の十三回忌に当たったので本年度を期して援護全般、特に死没者の復員処理を劃期的に促進すべく再び厚生省より復員担当の三事務官を招聘して、復員事務の促進と新たに沖縄戦関係戦闘協力者の処理を取り上げ、これが事務の促進を期したのである。琉球政府が作成したと考えられる昭和32年5月の「戦斗参加者概況表」には、「座間味島及び渡嘉敷島における隊長命令による集団自決」が、戦闘参加者の20類型の一つとして掲げられている。そして、昭和32年7月に至り、日本政府厚生省において沖縄戦の戦闘参加者処理要綱が正式に決定されたが、集団自決は戦闘参加者の20の区分の一つとされた。 座間味島及び渡嘉敷島の集団自決は、当初より隊長命令によるものとして補償の対象とされていたもので、対象外とされたため隊長命令があったことにして補償の対象としてもらったというようなことはなかったことが明らかである。 以上の実態調査や要望を踏まえて,厚生省は,昭和32年7月,沖縄戦の戦闘参加者の処理要綱を決定した。この要綱によれば,戦闘参加者の対象者は,の20種類に区分され,軍に協力した者が広く戦闘参加者に該当することとされた。その結果,約9万4000人と推定されている沖縄戦における軍人軍属以外の一般県民の戦没者のうち,約5万5200人余りが戦闘参加者として処遇された。隊長の命令によるものか否かは,重要な考慮要素とされたものの,要件ではなく,隊長の命令がなくても戦闘参加者に該当すると認定されたものもあった。 昭和38年 10月 6歳未満の集団自決者も「準軍属」として扱われるようになる。
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メトロシティには現在、財政省、公共省、公益省、厚生省、運輸省、環境省が存在する。 このページでは各省についてざっくり解説する。 財政省 現アドバイザー:キル夫 文字通り、市の財政を管理する省である。 メトロシティ各省の中でも最も強大な影響力を持ち、市長の権力をも超越する場合もある。 財政アドバイザーを経験した者は将来確実に市長や副市長になれると言われている。 事実、初代財政アドバイザーのできる夫は現在、メトロシティ以上の巨大都市である、 やる夫シティの市長に君臨している。 また、財政省は市の財政だけではなく、各区の財政に対して権限を行使することもでき、 新速区の様な大赤字決算を出したり、悪質な粉飾決算が発覚した場合、財政省の監視下に置かれる。 このことから、メトロシティのIMFとも呼ばれている。 公共省 現アドバイザー:ダディ 市内の警察・消防・軍隊などを管理する省である。 街の治安維持に加え、軍事兵器の開発も担当しており、市内の武力を全て統括している。 ただし、メトロシティ各区の区兵隊に対する権限は持ち合わせていない。 公益省 現アドバイザー:涼宮 市内の電力や水道などのインフラを管理する省である。 それ以上の権限は特に持ち合わせていないが、 メトロシティ全域のインフラを牛耳っているため、 市内各区に対して強力な影響力を持っている。 厚生省 現アドバイザー:雛苺 市内の病院や教育施設などを管理する省である。 私立病院や私立教育施設を設置する際も、厚生省の認可を必要としている。 運輸省 現アドバイザー:道下 市内の交通インフラを管理する省である。 街道や公道・大通り・鉄道に加え、高速道路や高速鉄道なども担当しているため、 メトロシティ各区に対する影響力が非常に大きい。 環境省 現アドバイザー:翠星石 市内の環境を管理する省である(なんじゃそら 市内のあらゆるインフラ整備に対して、環境破壊の可能性が確認されれば、即整備計画の中止を行使することができる。 また、市内の地質調査なども行っており、古代シム王朝の歴史情報などの収集もしている。 そのため、市長やスレ民でも把握していない極秘情報を握っているとの説がある。
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写真週報 創刊号 アジア歴史資料センター所蔵公開 写真週報 創刊号 昭和13年2月16日 【 レファレンスコード 】 A06031059600 【 画像数 】 13 れっきとした官公庁文書なので遠慮なく転載させていただきます。 画像をクリックすると拡大します。 p1 表紙 13.2.16内閣情報部編輯 p2,3 敬神崇祖 p4,5 見よ!試練の日本・銃後の力 p6,7 慶祝中国更生 翻る五色旗 p8,9 対手とせず/ 厚生省とは p10,11 厚生省とは(続) p12,13 ラジオ体操 キャプション p14,15 戦線より故郷へ~楽しい陣中だより~ p16,17 世界は動いてゐる p18,19 思想戦展より 支那側抗日教科書と佐野、鍋山転向声明 p20,21 街に溢れる愛国行進曲 p22,23 内閣情報部の組織、創刊の言葉、 (広告)世界に渦巻く思想戦展覧会、(広告)国策のパンフレット国民常識の泉「週報」 p24 (広告)皇軍の向かふ所敵なし 富国徴兵 子供の保険は出世保険/徴兵保険 ※徴兵保険とは何ぞや?
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日淫国の行政機関(にちいんこくのぎょうせいきかん)では、日本淫主主義国の行政事務を担当する機関について述べる。 概説 - 概説 一般的に、内閣府及び省並びに、それらの外局のことをいう。 現在、1府12省として、内閣府、内務省、外務省、大蔵省、国防省、司法省、文部省、厚生省、商工省、国土省、農林省、環境省、淫民啓蒙宣伝省が存在する。 各省の長を「各省大臣」といい、国務大臣から内閣総理大臣が任命する。府の長は内閣総理大臣が務め(内閣官房長官、特命担当大臣が補佐)、庁の長は長官とする。 組織 - 組織 現行の行政機関 機関名 長の名称 根拠法令、備考等 内閣 内閣総理大臣 内閣官房 内閣官房長官 タドコロナ対策本部 タドコロナ対策本部長(*1) タドコロナ対策担当大臣が補佐 憲法制定本部 憲法制定本部(*1) 憲法制定担当大臣が補佐 内閣府 内閣総理大臣 内閣官房長官が補佐 改革本部 改革本部長(*2) 内閣府特別機関 岡山北方本部 岡山北方本部長(*2) 内閣府特別機関 邪淫隊 邪淫隊幕僚長 岡山北方本部特別機関 防衛庁 防衛庁長官 内閣府外局国務大臣が長を務める 屋上自衛隊 屋上幕僚長 防衛庁特別機関 内務省 内務大臣 警察庁 警察庁長官 内務省外局 消防庁 消防庁長官 内務省外局 憲兵総局 憲兵総局局長 内務省外局 憲兵隊 憲兵総司令官 憲兵総局特別機関 外務省 外務大臣 在外公館 在外公館長 外務省特別機関 大蔵省 大蔵大臣 国税庁 国税庁長官 大蔵省外局 国防省 国防大臣 日淫国防軍 国防総監 国防省特別機関 日淫陸軍 陸軍監 国防軍特別機関 日淫海軍 海軍監 国防軍特別機関 日淫空軍 空軍監 国防軍特別機関 日淫陸戦隊 陸戦隊幕僚長 国防軍特別機関 宇宙作戦群 宇宙作戦群司令 国防軍特別機関 情報本部 情報本部長 国防省特別機関 軍需庁 軍需庁長官 国防省外局 司法省 司法大臣 検察庁 検察庁長官 司法省特別機関 公安審査委員会 公安審査委員長 司法省外局 公安調査庁 公安調査庁長官 司法省外局 文部省 文部大臣 体育庁 体育庁長官 文部省外局 文化庁 文化庁長官 文部省外局 厚生省 厚生大臣 中央労働委員会 中央労働委員長 厚生省外局 商工省 商工大臣 資源庁 資源庁長官 商工省外局 特許庁 特許庁長官 商工省外局 中小企業庁 中小企業庁長官 商工省外局 国土省 国土大臣 国土地理院 国土地理院長 国土省特別機関 観光庁 観光庁長官 国土省外局 気象庁 気象庁長官 国土省外局 運輸庁 運輸庁長官 国土省外局 海上保安庁 海上保安庁長官 国土省外局 沿岸警備隊 沿岸警備隊総司令官 海上保安庁特別機関 農林省 農林大臣 林野庁 林野庁長官 農林省外局 水産庁 水産庁長官 農林省外局 環境省 環境大臣 淫民啓蒙宣伝省 淫民啓蒙宣伝大臣
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温泉法 昭和23年7月10日法律第125五号(最終改正:平成19年11月30日法律第121号) 温泉法施行令 昭和59年3月9日政令第25号(最終改正:平成20年5月21日政令第184号) 温泉法施行規則 昭和23年8月9日厚生省令第35号(最終改正:平成20年5月28日環境省令第5号) 法律・政令・省令の関係(参考) 鉱泉分析法指針 昭和26年(1951年)に当時の厚生省が制定した「衛生検査指針」の中で、温泉法に基づいて温泉成分の標準的な分析方法を定めた「温泉分析法指針」があった。 その後、昭和32年(1957年)の改訂で「鉱泉分析法指針」と改称し、現在は環境省自然観光局が管轄となっている。行政指針であり、法律ではない。 この中で、「鉱泉」という言葉を定義している。 鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
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韓国【大韓民国】 CANNABIS CONTROL ACT 米国国立麻薬管理局(ONDCP)のサイトにある英訳版の翻訳。 第1条 (目的) この法律の目的は、大麻を適当に管理することでその流通を防ぎ、国民の健康向上に寄与するものである。 第2条 (用語の定義) (1) この法律の目的における「大麻」は、大麻草(カンナビス・サティバ)・その樹脂・また大麻草や樹脂を原料とする全ての製品を指し、種・根・成熟した茎及びにそれらからつくる製品は除外する。 (2) この法律の目的における「大麻取扱者」は、以下の全ての項に当てはまる者を意味し、第5条の下でライセンスを取得するものとする。 1. 大麻栽培者 繊維または種を取る目的で大麻草を栽培する者。 2. 大麻研究者 大麻草の栽培・輸入を大麻研究に利用する者。 第3条 (無免許による取扱いの禁止) (1) 大麻取扱者以外の者の大麻の栽培・所持・取引・輸送・保管・利用を禁ずる。もし事例が以下のケースのいずれかにに当てはまる場合、これは適用されない。 1. この法律の下、大麻取扱者に代わって大麻の輸送・保管・所持を行う者。 2. 第12条の規定に従い、大麻取扱者の失格などに際して、大麻取扱者に大麻を渡すまで大麻を所持すること。 3. 厚生省が法令として定める契約条件に関して韓国食品医療局のコミッショナーからライセンスを得ること。 (2) 項(1)の下、大麻取扱者や大麻を取り扱う者は、ライセンスを与えられた目的以外に大麻を利用してはならない。 (3) 項(1)の下、大麻を輸送・保管・所持する方法と手順に必要なものは、厚生省の法令によって決定される。 第4条 (行為の禁止) 誰も以下の行為をしてはならない。もし大麻研究者が韓国食品医療局のコミッショナーから認可を受けて、項1項2に定められるように行為を行った場合、これは適用されない。 1. 大麻を輸出入する行為。 2. 大麻を製造する行為(大麻草を除く)。 3. 大麻を売買する行為、もしくはその援助。 4. 大麻及び大麻種皮を吸煙・食す行為。大麻・大麻の種・種皮を吸煙、もしくは食す目的で所持すること。また故意に大麻の種・種皮を売買する行為、及びその援助。 5. 項1から4の行為を実行するために、故意に場所・施設・設備・資金・輸送のための財産を提供する行為。 第5条 (大麻取扱者のための認可) (1) 大麻取扱者になることを希望する者は、厚生省の法令によって規定される市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長から認可を得るものとする。これは認可された事柄を変更するときも同様である。 (2) 以下の項のいずれかに該当する者は大麻取扱者の認可はなされない。 1. 精神異常者、麻薬中毒者、麻薬常用者。 2. 禁固刑以上の刑を宣告された者、刑の終了から3年を経過していない者、刑の確定・執行がなされていない者。 3. 証拠能力が無いと判断される者、またはそれに準ずる者、未成年者。 4. 第14条の下、大麻取扱者の認可を取り消された者、または取り消しから2年を経ていない者。 (3) それが公共利益のため、もしくは大麻管理のため必要と判断されれば、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は項(1)の下、ライセンスの交付を拒否することがある。 第6条 (ライセンスの交付など) (1) 市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は第5条の下、ライセンスの交付を行い、大麻取扱者の登録簿を記録し、厚生省が法令として定める契約条件に基づきライセンス証明書を交付する。 (2) 大麻取扱者がライセンス証明書を無くしたり、汚したり、損じた場合、もしくはライセンスの記録に変更があった場合、ライセンス証明書は厚生省が法令として定める契約条件に基づき再交付されるものとする。 (3) ライセンスの貸し出し、譲渡はできない。 第7条 (大麻栽培者の報告) 大麻栽培者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、耕作地、生産状況と大麻の数量を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。 第8条 (大麻研究者の報告) 大麻研究者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、大麻栽培状況、研究と大麻の数量を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。 第9条 (大麻の処分など) (1) 大麻栽培者は厚生省が法令として定める契約条件に基づき、種・根・成熟した茎を除く栽培した大麻草を、焼却するか、埋めるか、その他流通を防ぐ手段によって処分し、その結果を市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。 (2) 大麻栽培者が(1)項に定める処分措置をとれない場合、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は関係職員によって大麻を処分するか、他の必要な措置をとる。 第10条 (アクシデントの報告) 以下の項に当てはまるアクシデントが起きた場合、大麻取扱者は第3条(1)の下、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、それを市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。 1. 災害における紛失や破壊。 2. 喪失や盗難。 3. 質の低下や変質による在庫量の減少。 第11条 (ライセンス停止についての報告) (1) 大麻取扱者が大麻に関するビジネスをやめるならば、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、それを市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長に報告すること。 (2) 大麻取扱者が以下の項に当てはまる場合は、項で指定する関連者が、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、発生した事実をライセンス機関に届け出ること。 1. 大麻取扱者が死亡した場合:後継者(後継者が未定の場合は遺産相続人が後継者の義務を負うものとする) 2. 大麻取扱者が不適格者の場合:保護者 3. 法律上大麻取扱者と定められた者が死亡・解散した場合:管財人 第12条 (大麻取扱者の失格、その他による大麻処分) 大麻取扱者がライセンスの取り消しや他の理由で失格となった場合、大麻取扱者が死亡した場合、法律上大麻取扱者と定められた者が死亡するか合併・解散した場合は、厚生省が法令として定める契約条件に基づき、後継者・保護者・管財人または合併によって新たに法律上大麻取扱者となる者に対し、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長が認可を行う。 大麻栽培者の後継者・遺産相続人・新たに法律上大麻取扱者となる者が大麻栽培者となることを希望して事実の報告をライセンス機関に行う場合は、第5条(1)に定めるとおり、その者がその年に限ったライセンスを取得したとみなす。 第12条の2 (大麻中毒の報告) 医療法第2条で定める医師が大麻中毒を発見した場合は、即刻、中毒者の住所・氏名・年齢・性別を、決められた都市の市長・道(Do)知事を通じて韓国食品医薬品局コミッショナーに届け出ること。医師が大麻中毒による死亡や診断を扱った場合もこれと同様である。 第12条の3 (大麻中毒の治療と保護) (1) 大麻使用者が大麻に溺れているかどうかを決定する目的、または大麻中毒である者の扱い・保護を目的に、韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事は、その処置と保護を行う施設の設立・運営・提示を行う。 (2) 韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事は、大麻中毒の判定にテストを行うか、大麻中毒とみなされる者を項(1)に従い処置と保護を行う施設において処置と保護を受けさせるものとする。この場合、テスト期間はひと月未満、処置及びに保護期間は6ヶ月未満とする。 (3) 韓国食品医薬品局または決められた都市の市長・道(Do)知事が項(2)の下、テストや処置・保護の実施を希望する場合は、処置と保護のための審議委員会の審議を受けるものとする。 (4) 項(3)のテストや処置・保護を審議する目的で、処置と保護のための審議委員会は韓国食品医薬品局と決められた都市・大都市・道(Do)に設置されるものとする。 (5) 設立や活動、処置と保護を行う施設の指定、テスト・処置・保護、そして構成・実施・機能・その他は、項(1)から(4)に基づく処置と保護のための審議委員会は大統領の命令によって決定される。 第13条 (監察とサンプリング) (1) 韓国食品医薬品局コミッショナーまたは市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長は、必要に応じて、第15条に規定する大麻検査官または他の職員を持ち、大麻耕作地・倉庫・研究所を訪れ、活動状況・本・文書などを調べ、関係者への質問やテストに必要な最小限量のサンプル大麻を取ることがある。 (2) 大麻検査官または他の職員が項(1)の下、訪問検査やサンプリングを実行した場合、彼は鑑識証明書を関係者に提示すること。 第14条 (ライセンスの取り消しなど) 大麻取扱者が以下の項に触れる場合、市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長はライセンスの取り消し、ビジネスの停止を命令することがある。 1. 第5条の2の(1)から(3)に規定される理由。 2. その者がこの法律規定もしくはこの法律の意向、命令を冒涜した場合。 3. その者が大麻栽培に失敗するか、正当な理由なしで2年連続大麻研究を実行できない場合。 第14条の2 (審理) 市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)長が、第14条の規定によってライセンスの取り消しを行う場合、審理を行うものとする。 第15条 (大麻検査官) (1) 第12条の3の(2)および第13条の(1)の下、公務上の任務遂行と大麻の管理活動を目的として、大麻検査官は韓国食品医薬品局・決められた都市・大都市・道(Do)・市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)によって割り当てられるものとする。 (2) 大麻検査官の資格と任務範囲などは大統領の命令によって決定される。 第15条の2 (名誉大麻顧問) (1) 名誉大麻顧問は、大麻の悪用・乱用を防ぎ、情報提供を行い、公共に手本を与えることを目的に、韓国食品医薬品局・決められた都市・大都市・道(Do)・市(Shi)・郡(Kun)・区(Ku)より割り当てられるものである。 (2) 名誉大麻顧問の資格と任務範囲などは大統領の命令によって決定される。 第16条 (報酬) 報告書を作ったり告発をする者、この法律や他の法律や従属法規によって定められる調査機関、未然に犯罪者を逮捕した者は、大統領の命令によって決める報酬を受ける。 第17条 (料金) ライセンスの取得、ライセンスの内容の変更、ライセンスの再交付を希望する者は、厚生省が法令として定める契約条件に基づき料金を支払うこと。 第18条 (刑罰の規定) (1) 大麻の輸出入を行う者、輸出入のために大麻所持する者が第4条の1に違反した場合は、終身刑か5年以上の刑に処す。 (2) 営利目的で項(1)の行為を行う者は、死刑か終身刑、もしくは10年以上の刑に処す。 (3) 項(1)及び(2)で言及される罪を犯そうとする者は罰せられる。 第19条 (刑罰の規定) (1) 以下の項に当てはまる者は1年以上の投獄に処す。 1. 第3条の(1)の規定に違反し、輸出・販売・製造目的で大麻栽培を行う者。 2. 第4条の2と3に違反し、製造・売買・売買の仲介、もしくはこれらの目的で大麻所持を行う者。 (2) 項(1)については未遂であっても罰せられる。 (3) 項(1)についてを準備・共謀するものは10年以下の投獄に処す。 第20条 (刑罰の規定) (1) 以下の項に当てはまる者は5年以下の投獄、もしくは5000万ウォン以下の罰金に処す。 1. 第3条の(1)の規定に違反し、大麻を栽培・所持・取引・輸送・保管・利用する者。 2. 第3条の(2)の規定に違反し、認可を受けた者のためなどに大麻を利用する者。 3. 大麻及び大麻種皮を吸煙・食す者。大麻及び大麻の種・種皮を吸煙・食す、あるいは売買目的で所持する者。また第4条の4の規定に違反し、大麻の種・種皮の販売を援助する者。 4. 第4条の5の規定に違反し、禁止された行為を行うために場所・施設・器材・資金・輸送のための財産を提供する者。 5. 削除 (2) 項(1)に規定する罪を犯す試みも罰せられる。 第21条 (刑罰の規定) (1) 以下の項に当てはまる者は2年以下の投獄、もしくは2000万ウォン以下の罰金に処す。 1. 第12条の3の(1)に規定する処置と保護の施設から、正当な理由がなく、逃げる者、もしくはその者をかくまう者。 2. 第12条の3の(2)に規定するテストと処置と保護を、正当な理由がなく、拒否・中断・避ける者。 3. 第6条の(3)の規定に違反し、ライセンス証明書を他人に貸すか譲渡する者。 (2) 以下の項に当てはまる者は1年以下の投獄、もしくは1000万ウォン以下の罰金に処す。 1. 第7条から第11条また第12条の2に規定する報告をしない者、もしくは不正な報告をする者。 2. 第9条の規定に違反し、大麻を処分しない者。 3. 第12条の規定に違反する者。 4. 第13条の1に規定する訪問・検査・点検を、正当な理由がなく、拒否・中断・避ける者。 5. 第14条に規定するライセンス停止期間にビジネスを運営する者。 (3) 項(1)に規定する罪を犯す試みも罰せられる。 (4) 項(1)に規定する罪を常習的に犯す者は1年以上の投獄に処す。 第22条 (常習犯) 第19条20条に規定する罪を常習的に犯す者は、各罪に適用される罰則の1.5倍の罰を与える。 第23条 (没収) (1) この法律に規定する罪を犯した場合は、それに提供された大麻・施設・器材・資金・輸送のための財産、そこから引き出された利益は没収される。そして大麻は焼却または埋めてるなどして処分する。もしそれらが没収不可能な場合は、同等の代価を追徴する。 (2) 項(1)の処分に必要な措置は大統領の命令によって決定される。 第24条 (共同の刑罰の規定) もしこの法律に規定する罪を、法律上の後継者・代理人・従業員・他の労働者が犯した場合は、犯罪者自身の罪の課税に加えて、その者は5000万ウォン以下の罰金に処す。第21条の規定に違反する場合、条項に規定される罰則に従って罰金を科す。 第25条 (施行命令) この法律の施行のために必要な措置は大統領の命令によって決定される。 付録 (1) (施行日) 1977年1月1日 (2) (経過措置) この法律が施行される以前の大麻の罪への刑法規定の応用は前例に従う。また罪が法律の施行前後に犯された場合、施行前に犯されたものと付するべく考慮する。
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国民健康保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの (この法律の目的)第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 (国民健康保険)第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 (保険者)第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 三の二 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第69条の7の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 五 健康保険法第69条の9の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第69条の8の規定による承認を受けて同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第69条の9第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 六 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七 国民健康保険組合の被保険者 八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (届出等)第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 3 市町村は、保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、第63条の2及び第72条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。 5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。 6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。 7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。 8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。 9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。 10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。 11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。 (国の負担)第69条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。 2 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 (調整交付金)第72条 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額 二 次条第1項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額 (国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)第72条の2 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。 3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。 (国の補助)第74条 国は、第69条、第70条、第72条、第72条の2第2項、第72条の3第2項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健婦に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。 (都道府県及び市町村の補助及び貸付)第75条 都道府県及び市町村は、第72条の2第3項及び第72条の3第2項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。 国民健康保険法施行規則
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被告準備書面(11)要旨2007年5月25日 http //www.sakai.zaq.ne.jp/okinawasen/syomen11.html 被告準備書面(11)要旨2007年5月25日1 産経新聞記載の照屋証言は信用できない 2 照屋氏の人事記録 3 渡嘉敷島の集団自決は当初より赤松隊長の命令によるものとして援護法による補償の対象とされていた 4 命令文書の不存在 5 住民は、集団自決命令があったと証言している 準備書面(11)の要旨 2007年(平成19年)5月25日 被告ら訴訟代理人 (照屋昇雄証言の信用性について) 1 産経新聞記載の照屋証言は信用できない 2006年(平成18年)8月27日付産経新聞(甲B35)に掲載された記事によれば、照屋昇雄氏は、昭和20年代後半から、琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員を務め、当時援護法に基づく年金や弔慰金の支給対象者を調べるため渡嘉敷島で聴き取りを実施していたが、調査の際、 「1週間ほど滞在し、100人以上から話を聞いた」 が、その中に集団自決が軍の命令だと証言した住民は 「一人もいなかった。これは断言する。女も男も集めて調査した」、 「何とか援護金を取らせようと調査し、(厚生省の)援護課に社会局長もわれわれも 『この島は貧困にあえいでいるから出してくれないか』 と頼んだ。南方連絡事務所の人は泣きながらお願いしていた。でも厚生省が 『だめだ。日本にはたくさん(自決した人が)いる』 と突っぱねた。 『軍隊の隊長の命令なら救うことはできるのか』 と聞くと、厚生省も 『いいですよ』 と認めてくれた」、 「厚生省の課長から 『赤松さんが村を救うため、十字架を背負うと言ってくれた』 と言われた。喜んだ(当時の)玉井喜八村長が赤松さんに会いに行ったら 『隊長命令とする命令書を作ってくれ。そしたら判を押してサインする』 と言ってくれたそうだ。赤松隊長は、重い十字架を背負ってくれた」、 「私が資料を読み、もう一人の担当が 『住民に告ぐ』 とする自決を命令した形にする文書を作った。 『死して国のためにご奉公せよ』 といったようなことを書いたと思う。」 「私、もう一人の担当者、さらに玉井村長とともに、 『この話は墓場までも持って行こう』 と誓った」 などと証言したとされている(甲B35・3枚目。以下、「照屋証言」という)。 しかし、照屋証言は、以下に述べるように、信用できない。 2 照屋氏の人事記録 まず、産経新聞記事(甲B35)によれば、照屋氏は、昭和20年代後半から、琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員を務め、渡嘉敷島で聞き取り調査を行ったとされている。 しかし、照屋氏は、1955年(昭和30年)12月に三級民生管理職として琉球政府に採用されて中部社会福祉事務所の社会福祉主事として勤務し(乙56の1、2)、1956年(昭和31年)10月1日には南部福祉事務所に配置換となり(乙57の1、2)、1958年(昭和33年)2月15日に社会局福祉課に配置換となっている(乙58)。 そして、照屋氏が、社会局の援護課に在籍していたのは1958年(昭和33年)10月のことであり(乙59)、当時は庶務課に在籍していたとされていることから、照屋氏が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員を務めていたとする照屋証言は、上記の琉球政府の人事記録に反する。 琉球政府が作成したと考えられる1957年(昭和32年)5月の「戦斗参加者概況表」(乙39の5)に援護法の適用対象として「集団自決」が記載されていること、及び、1957年(昭和32年)7月に日本政府厚生省によって沖縄戦の戦闘参加者処理要綱が正式に決定され、同要綱の中で集団自決が戦闘参加者の20の区分の一つとされていることからも明らかなように、渡嘉敷島における集団自決に援護法の適用が決定されたのは、{遅くとも1957年(昭和32年)7月}であり、1958年(昭和33年)10月まで援護事務に携わる援護課に在籍していなかった照屋氏が、昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課の職員として渡嘉敷島において住民から聞き取り調査を行い、援護法適用のために自決命令があったことにしたということは考えられない。 したがって、照屋証言は信用できない。 3 渡嘉敷島の集団自決は当初より赤松隊長の命令によるものとして援護法による補償の対象とされていた 照屋証言は、渡嘉敷島において、集団自決の犠牲者が援護法の適用を受けることが困難であったことから、その適用を受けるために、赤松隊長の同意を得て、赤松隊長が自決を命じた文書を作成し、当時の厚生省に提出したとしている。 しかし、2007年(平成19年)1月15日付沖縄タイムス記事(未作成)によると、 「『集団自決』犠牲者に補償を適用するのは困難だったとされてきたが、沖縄タイムスが入手した座間味村役所資料で、早期認定されていたことが判明した」、 「一部マスコミなどによる、補償申請が認定されにくいため『軍命』が捏造されたという主張の根拠がないことを示している」 とされている(乙47の1)。そして、同記事によれば、1957年に援護法の申請が開始された当初から、集団自決の犠牲者に対して補償が認定されており、渡嘉敷村役場の援護担当として援護申請の申立書を作成した小嶺幸信氏は、 「『集団自決』の犠牲者を申請するとき、特に認定が難しかったという記憶はない」 と証言している(乙47の2)。 したがって、集団自決の犠牲者に対して援護法の適用が難しかったという事実はなく、援護法の適用の困難を克服するために、集団自決が赤松隊長の命令によって行われたとする話を作り出したとする照屋証言は信用できない。 4 命令文書の不存在 さらに、照屋証言は、赤松隊長の同意を得て、赤松隊長が自決を命じた文書を作成し、当時の厚生省に提出したとしている。 しかし、厚生省から事務を引き継いだ厚生労働省に対して、照屋氏らが作成したとする、赤松隊長が自決を命令したとする書類について情報公開請求を行ったところ(乙60「行政文書開示請求書」)、厚生労働省は、 「開示請求に係る文書はこれを保有していないため不開示とした」 と回答した(乙61「行政文書不開示決定通知書」)。 援護法に基づく給付は現在も継続して行われているのであるから、援護法を集団自決に適用するために赤松隊長が自決を命令したとする書類が作成されていたのであれば、援護法適用の根拠となる命令文書が廃棄されて存在しないということはあり得ない。 したがって、照屋証言が真実であれば存在するはずの命令文書はそもそも作成されておらず、援護法適用のために、赤松隊長の同意を得て、玉井村長らと 「住民に告ぐ」 「死して国のためにご奉公せよ」 などと書かれた虚偽の自決命令文書が作成されたとする照屋証言は信用できない。 照屋証言は、援護法の適用を受けるために玉井村長が赤松隊長に会いに行ったところ、赤松隊長が 「『隊長命令とする命令書を作ってくれ。そしたら判を押してサインする』と言ってくれた」 とする。しかし、 font(b){赤松隊長の手記}(甲2)には、援護法適用のために隊長命令があったことにしたことも、そのために玉井村長が赤松隊長を訪ねたことも、隊長命令があったとする命令書を作成するように言ったことも、全く書かれていない。照屋証言は、赤松隊長の手記とも符合せず、信用できない。 5 住民は、集団自決命令があったと証言している また、照屋証言は、渡嘉敷島における調査の際、 「1週間ほど滞在し、100人以上から話しを聞いた」 が、その中に集団自決が軍の命令だと証言した住民は 「一人もいなかった。これは断言する。女も男も集めて調査した」 としている(甲B35・3枚目)。 しかし、すでに繰り返し述べたとおり、渡嘉敷島において集団自決命令が行われたとする住民の証言は多数存在する(乙11-279頁~287頁・金城重明氏証言、乙9-768頁~769頁・古波蔵(米田)惟好氏証言)。また、琉球政府に援護課が設置された1953年(昭和28年)ころから慶良間諸島の状況を調査した金城見好氏は、 「『集団自決』が軍によって命令されたことや、住民の苦悩などが当時伝わっていた援護業務開始に当たって、『集団自決』で悲惨な体験をしたこと、最初に地上戦が始まった慶良間諸島を特別に調査した」 「調査を行った人々から、われわれにも(軍命があったことを)聞かされた」と証言しており(乙47の2)、 慶良間列島における住民に対する調査で、住民が軍による集団自決命令があったと証言していたことは明らかである。 したがって、渡嘉敷島における住民に対する調査において、軍による自決命令がなかったとする照屋証言は信用できない。 以上 沖縄戦裁判