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塘沽協定(たんくーきょうてい)は、1933年5月31日に河北省塘沽で締結した満州事変の停戦協定。 妥結に至る背景 満州事変によって満州国が建国されると、それまで強硬な抵抗姿勢を取っていた孫科内閣は倒れ、代わりに対日妥協策を取る汪兆銘内閣が成立した。その一方で日本軍は1933年に熱河省へ侵攻、万里の長城(長城線)以北の地域を満州国に併合する。更に長城線を越えて河北省へと進撃するが、ここで宋哲元率いる29軍の抵抗に遭ってしまう。何とか侵攻は成し遂げたが日本は国際連盟を脱退して国際的な孤立感を深め、国民政府との間で一応の妥協点を探ることになった。 最初のうちは北平政務委員長の黄郛和と関東軍副参謀長の岡村寧次との間で秘密裏に交渉が持たれていたが、最終的には国民政府軍事委員会から何応欽が全権として出席し協定妥結にこぎつけた。 協定の骨子 国民政府軍は河北省東北部から撤退し、軍事的な挑発行為を行わない。 前項が遵守されているか日本軍が監視することを認める。国民政府もそのための便宜を図る。 日本軍は長城線以北へ撤退する。 長城線以南~国民政府軍撤退地域は国民政府の警察によって治安を維持する。 影響 この協定によって国民政府(中国国民党)は事実上、満州国の建国を認めたばかりか華北における主権の一部を喪失する結果となってしまい、協定を妥結した汪兆銘は非難の矢面に立たされることになった。また中国共産党は協定を売国的と非難声明を出した。 一方、日本軍は大部分の軍勢を撤退させたものの、一部を「国民政府軍の行動を監視するため」と称して駐留させていた。 関連項目 満州事変 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月6日 (日) 21 55。
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ガラディオン協定the Galadion Accord 第六星暦1572年に、リムサ・ロミンサのメルウィブ提督と海賊諸派の間で締結された協定。 迫るガレマール帝国軍の脅威に対抗するため、海賊諸派に対してグランドカンパニー「黒渦団」への協力を求めるもの。 結果として海賊勢力から供出された戦力により、黒渦団内部に「打撃艦隊」と呼ばれる海賊部隊が編成された。 調印式 「ガラディオン協定」の調印式は、エールポートで行われた。 署名を行ったのは、メルウィブ提督と海賊諸派代表として「断罪党」の頭目ヒルフィル。 ただし、一時的に黒渦団に従う姿勢を見せていた海賊「餓犬一家」が裏切り、帝国側に情報をリークしたため、 「魔導ヴァンガード」の襲撃を受け、調印式は取りやめとなってしまった。 名称について 「ガラディオン」は、リムサ・ロミンサの母体となった伝説の建国船「ガラディオン号」を示す。
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保安安全協定 保安安全協定旗 概要 保安安全協定のネーション。 保安安全協定は、かつて存在したネーション。設立国はスペイン国。スペイン国の国王が別の国家に移住するために別の人に国王を譲り、そのタイミングでマーシャル連邦共和国に首都が移動。その後、侵略されたことで領土がなくなり事実上スペイン国が崩壊したため、ネーションの存続が出来ないことを判断したマーシャル国王がネーション名を変更したことで消滅した。 加盟国 スペイン国 マーシャル連邦共和国
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停戦協定 [部分編集] IMITATIONFANTASY COMMAND CO-004 青 1-3-0 R (攻撃ステップ):全てのユニットを本来の持ち主の配備エリアに移す。 妨害 (解説欄) 関連リンク (カードなどのページ名)
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世界遺産協定 (5756期) 英語名:World・Inheritence・Pact 名称:世界遺産協定、遺産協定、W.I.P 本協定は世界の遺産を後世まで残すべく結成された。 本協定は国際法の定めるところの友好条約であり国際協定である。 条文 第一条 本協定はいかなる国でも加盟が可能である。 第二条 本協定は自然遺産、文化遺産、負の遺産の三つを保護する。 第三条 遺産を申請する際には外交掲示板にて明記し査察団の認可を得れば世界遺産とする 第四条 加盟国は世界遺産に対して攻撃してはならない。 第五条 加盟国は【世界遺産協定】又は【W.I.P】と広報欄に明記しなければならない。 第六条 本条約からの脱退は何か特別な理由がない限り認められない。 第七条 議長国は作成国のアイヌ国と選挙で選ばれた二国の計三国で務める。 第八条 議長国の権限は加盟国の承認、査察団の派遣のみでほかの権限は加盟国と同等である。 遺産一覧 《自然遺産》 蝦夷州 知床(アイヌ領) 蝦夷州 釧路湿原(アイヌ領) 安徽省 黄山(中国領) 四川省 九塞溝の自然景観(中国領) 江西省 廬山国立公園(中国領) 江西省 武夷山(中国領) 雲南省 雲南三江併流群(中国領) 《文化遺産》 北方・択捉州 紗那のソビエト広場及び付近の文化財(アイヌ領) カシュウ列島 葵城(カシュウ領) 中国大陸 万里長城(中国領) 北京 紫禁城(中国領) 西安 秦の始皇帝陵・兵馬俑(中国領) 周口店 北京原人遺跡(中国領) 西蔵人民自治区 普塔拉宮(中国領) 《負の遺産》 ダカール港沖 ゴレ島(奴隷貿易が行われた)(ダカール領) 加盟国 アイヌ社会主義連邦国(議長国) カシュウ国(議長国) イスラエル共和国 ガンダカール連合帝国 中華人民共和国 補足 自然遺産:自然遺産とは自然が作り出した物や場所などを登録する。 文化遺産:歴史的建造物や国宝級の芸術・人々の尊敬の対象となるものや場所などを登録する。 負の遺産:戦争によって傷ついた物や場所・残虐な行為が行われた物や場所を登録し世界で二度とこういうことが起こらないように登録する。
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停戦協定 36468556 通常罠 フィールド上の全ての裏側守備表示モンスターを表側表示にする。この時、リバース効果モンスターの効果は発動しない。フィールド上の効果モンスター1体につき500ポイントダメージを相手に与える。
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第一条 (本協定の定義) (1) 本協定は国際法に於ける友好関係に関連する条約である。 (2) 本協定への調印及び破棄は外交の場に於ける宣言の後、即時に発効する。 (3) 本協定の正式名称は『国際領土協定』、略称は『領土協定』或いは『領協』とそれぞれ定める。 (4) 本協定の事務を管轄する事務局を大西洋連邦首都ロンドンに設置する。 第二条 (加盟国) (1) 加盟国は他加盟国との協議に基づいて決定された領土を自国領土として扱う権利を有する。 (2) 加盟国は既に本協定に於いて承認された他国領土について介入する事は出来ない。 (3) 加盟国は既に本協定に於いて承認された他国領土を承認しなければならない。 (4) 加盟国は本協定の条文に基づき、また定められた手続きに従わなければならない。 第二条の二 (準加盟国) いずれかの国家の保護国となっている国家は、その宗主国が本協定に加盟している限りに於いて加盟国に準じて取り扱う。 第三条 (領土) (1) 加盟国が申請し理事会によって承認された加盟国に属する領域を領土と定義する。 (2) 複数の加盟国が同一の領土を同時に保有する場合、それを特に共同統治領土と呼称する。 第四条 (新規加盟の手続き) (1) 本協定に新規加盟する事を希望する国家は、領土協定理事会に宛てた新規の外交文書で加盟を希望する旨を表明し、また保有を希望する領土を明示しなければならない。 (2) 理事会は、加盟申請について随時に審査を行う。申請は理事国の過半数の承認を以って許可される。 (3) 特別な場合を除いて、地形・文化・民族・宗教等の要素から著しくかけ離れた地域の領有による新規加盟は認められない。 (4) 既に領土協定で承認されている加盟国の領土にて新規加盟することは、当事国間での解決が行われた場合を除いて、原則として認められない。 (5) 既に申請が行われている領土は他国からの申し立てが無い限りに於いて、加盟国の領土に準じた保護が与えられる。 第四条の二 (追加登記の手続き) (1) 加盟国が新たに領土を追加して登記する事を希望する場合、領土協定理事会に宛てた新規の外交文書で追加登記を希望する旨を表明し、また追加登記を希望する領土を明示しなければならない。 (2) 理事会は、追加登記申請について随時に審査を行う。申請は理事国の過半数の承認を以って許可される。 (3) 追加登記を希望する加盟国は、追加登記が行われる地域について領有に至る経緯と事由を明示しなければならない。 (4) 既に申請が行われている領土は他加盟国からの申し立てが無い限りに於いて、加盟国の承認された領土に準じた保護が与えられる。 第四条の三 (領土放棄の手続き) (1) 加盟国が保有する領土の放棄を実施する場合、領土協定理事会に宛てた新規の外交文書で領土の放棄を実施する旨を表明し、また放棄する領土を明示しなければならない。 (2) 領土の放棄を実施する加盟国は、領土の放棄に際して、放棄に至る経緯と事由を明示しなければならない。 第五条 (領土係争) (1) 加盟国が申請している領土を、他加盟国が承認せず又は領有権を主張した状態を領土係争状態と定義する。 (2) 係争状態の領土に関しては原則として当事国間の協議によって問題が解決される事が望ましいが、理事国及び当事国の了解を得た加盟国は仲介を行う事が出来る。 (3) 係争状態の領土に関して、当事国の何れかが調停会議を要請した場合、理事会の主催する調停会議内で解決を図らなければならない。調停会議には、当事国以外に理事国及び当事国の了解を得た加盟国のみ出席する事が出来る。 (4) 係争状態の領土に関して、当事国の何れかが要請しまた当事国全ての了解が得られた場合、問題を理事会に付託する事が出来る。付託が実施された場合、理事会の裁定は最終的な解決とされる。 (5) 係争状態の領土に関して、協定の更新時に問題の解決が行われていない場合、当該領土を係争中の領土として当事国の国名と共に別記する。 (6) 前項に於いて別記された領土は、当事国以外の加盟国が領有する事が出来ない。 第五条の二 (加盟国と未加盟国間の領土係争) (1) 加盟国が申請及び承認されている領土の内、国際領土協定未加盟国が地域の割譲・独立等を求める場合、これを加盟国と未加盟国間の領土係争状態と定義する。 (2) 本条項に相当する係争状態に関しては原則として当事国間での解決以外は認められないが、当事国の何れかが要請しまた当事国全ての了解を得られた場合、理事会の主催する調停会議内での解決を図る事が出来る。但し理事会は、調停会議に際して既存加盟国の権利、優位の原則の確保に付いて充分留意して審議を行わねばならない。 (3) 本条項に相当する係争状態に於いて、著しく他加盟国の利害を脅かし且つ協定の存続が危ぶまれる事態に至る場合、加盟国は此れに一致した行動を取らなければならない。 第六条 (理事国) (1) 本協定の更新、改正、理事会、係争領土会議に参加する権利を有する国を理事国と呼称する。理事国の定員は5とする。 (2) 理事国の地位は他加盟国と対等とする。 (3) 加盟国は理事国の過半数の承認を以って新規に理事国に就任する事が出来る。 (4) 理事国はその総意に基づき必要とされる場合に於いて本協定を更新する事が出来る。 (5) 前項に係る更新は、一度の更新について前回の更新より500期以上の経過を必要とする。 (6) 理事国は加盟国からの要請を受けた場合、調停会議の開催を行わなければならない。 (7) 理事国は加盟国からの要請を受けた場合、弾劾懲罰会議の開催を行わなければならない。 (8) 加盟国は理事国の弾劾を発議できる。加盟国の三分の二の賛成により、理事国はその地位を失う。 第七条 (理事会) (1) 理事会は全ての理事国によって構成され、協定に関する業務を執行し決定を行う機関である。 (2) 理事会はその総意を以って加盟国からの各種の申請を審査し、可否を決する。 (3) 理事会はその総意を以って加盟国間の問題の最終的な裁定を行う。 (4) 特に定められていない場合、理事会は理事国の過半数の賛成で協定に関する決定を行う事が出来る。 第八条 (弾劾懲罰会議) 弾劾懲罰会議とは、理事国或いは加盟国の国際領土協定の理念及び条文を踏みにじるあらゆる行為を弾劾し懲罰する為に理事国によって主宰され、開催される会議の事である。加盟国は弾劾懲罰会議に於いて事前に定めた一定の期間が経過した後、問題の解決について加盟国の総意に基づき裁定を下すものとする。 第九条 (弾劾懲罰会議の裁定) (1) 弾劾懲罰会議の裁定は、除名、勧告、解任、監察、警告の五種の処分及び無処分のうちから決定されるものとする。 (2) 除名とは、対象国を国際領土協定より即時に排除する処分の事である。 (3) 勧告とは、対象国に国際領土協定よりの自主的な脱退を促す処分の事である。 (4) 解任とは、対象国が国際領土協定の理事国その他の役職に就いている場合、即時にその任を解く処分の事である。解任の処分は、勧告、監察、警告の処分を伴う事ができる。 (5) 監察とは、対象国の国際領土協定の各種の会議等への出席を一定期間禁ずる処分の事である。但し理事国の特別の求めがあった場合には認められた会議と範囲に限り参加する事ができる。 (6) 警告とは、対象国の行為について公式にその改善を求める処分の事である。 第十条 (改正) (1) 加盟国の発議があった場合、理事国は本協定の改正会議を召集する事が出来る。全ての加盟国は改正会議に於いて発言を行い自国の意見を表明することが出来る。 (2) 改正会議において理事国による過半数の賛成があった場合、即時に本協定の改正とその承認を行う。 ○加盟国の領土 ・イギリス連邦王国(グレートブリテン島・アイルランド島・チャネル諸島・マン島・ジブラルタル・フォークランド諸島・ビトケアン諸島・ソロモン諸島・バヌアツ・ツバル・キリバス・パプアニューギニア) ・ギリシャ=トラキア二重帝国(バルカン半島[スロベニアを含む]・小アジア・アルメニア・メディア,アブルッツォ以南のイタリア,トレンティノ及びヴェネト以東のイタリア) ・カシュウ国(カシュウ列島) ・アラビア同盟共和国(アラビア半島、ソコトラ島、メソポタミア、シナイ半島、シリア(パレスチナを除く)、ヨルダン) ・カルタゴ及び北アフリカ統一連邦国(チュニジア、アルジェリア、モロッコ、リビア、セウタ、メリリャ、カナリア諸島、エジプト シナイ半島を除く ) ・星光連合共和国(ソロモン諸島・バヌアツ・キリバス・トンガ・ツバル・ニューカレドニア・フィジー諸島) ・ガストラ連合帝國(フィリピン諸島) ・ブルネイ王国(ブルネイ、マレーシア、シンガポール) ・南サハラ国(ブルキナファソ、ガーナ、コートジボワール、トーゴ、ベナン、ナイジェリア、 セネガル、ガンビア、ギニアビサウ、モーリタニア、マリ、ニジェール、南アフリカ、レソト、スワジランド、ギニア、シエラオネ、リベリア) ・イスラエル共和国(イスラエル全土[ヨルダン川西岸及びガザ地区、ゴラン高原を含む]キプロス島) ・フランス連邦共和(コルシカ島除くフランス全土) ・和鮮共和国(朝鮮半島) ・マルタ地中海連邦国(マルタ メリリャ コルシカ島 サルデーニャ) ・スウェーデン=ノルウェー二重王国(スウェーデン及びノルウェー) ・大ネオラットアクタール帝国(ポルトガル北部) ・ニュージーランド共和国(ニュージーランド北部) ・ヘブンスランド国(ヘブンス列島) ・メキシコ国(メキシコ) ・東方ブルボン=ガストラ連合帝国(フィリピン諸島、ブルネイ領(ボルネオ島北部及びスマトラ島)、希領スラウェシ島を 除くインドネシア、台湾、香港、マカオ) ・シャーテンブルク帝国(マダガスカル、コモロ、セイシェル、モーリシャス) ・博麗大公国(博麗列島) ・サモア共和国(東西サモア全域、ソシエテ諸島、トゥアモトゥ諸島及びロードハウ諸島・ニュージーランド南島及び トンガ・ニューカレドニア・フィジー・マーケサス諸島・イースター島) ・ラインラント公国(ラインラント地方) ・デンマーク帝国(グリーンランドを除くデンマーク) ・極西諸島連合共和国(カナリア諸島) ・レイジアス人民共和国(キューバ) ・ミレニアム・エンパイア国(カナダ全土 アメリカ48州(ハワイとアラスカを除いた地域)) ・レイエス社会主義連合国(シャクタン諸島 シャークシー諸島 カラクシー諸島) ・ハプスブルグ帝国(オーストリア・ハンガリー) ・インド=イスラーム帝国(インド、パキスタン、バングラデシュ、セイロン島、アンダマン諸島、ニコバル諸島、ラッカディブ諸島、) ・イルクート共和国(イルクート大陸 オーストラリア大陸 全域) ・ギリシャ=トラキア二重帝国(バルカン半島[スロベニアを含む]、小アジア、イタリア半島、シチリア島、クレタ島、アルメニア、メディアおよび西部ペルシャ、エジプト、リビア、チュニジア、スラウェシ島、チャゴス諸島) ・共同統治領土 ・AOFによる共同統治(アイスランド、グリーンランド、フィンランド) 13337期更新
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概要 アマテラス協定は、なんかステラ・コンパニオンに日本地域が対抗するためのものっぽい、とだけキャストは認識しています。 狼と、アオサギはこれのもうちょっとだけ詳しい中身を知っています。 アクト内で開示された情報 詳細な調査結果 アマテラス協定について 12:新欧州地域、そして夏王朝地域が相次いで喪失した概暦2224年の末、日本地域のメガプレックス及び中小都市の代表が崩壊したミヤコ跡地に集い、締結した平和協定です。 独占的な経済活動の禁止(オロチ項)、住民移動を誘引することの禁止(カグツチ項)、これらを破る都市への制裁(スサノオ項)。 この3項を主軸としたアマテラス協定は、その迅速な制定も手伝って、締結以来8年間にわたり日本地域の喪失を防ぐ大きな役割を果たしてきました。 17:一方で、このあまりに速やかな流れに疑問を呈する声もあります。そうした人たちの中では、アマテラス協定についていくらかの黒い噂が流れています。 都市喪失を事前に知っていた者によるのだとか、この協定により非均衡に利益を得る者によるのだとか、あるいは、協定そのものがステラ社の陰謀なのだとか。 ST☆Rの得る利益 オロチ項及びカグツチ項は、ST☆Rの経済活動に抵触しません。 ST☆Rが利益を得るような項目です。チェルノブイリ方面からの難民の受け入れはカグツチ項に抵触せず、大量の物量による経済活動はオロチ項に抵触しないため、ST☆Rの経済は急速に成長を続けています。 まさに、「この協定により非均衡に利益を得る者」に該当するでしょう。 関連情報 メニューに戻る
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上海停戦協定(しゃんはいていせんきょうてい)とは、1932年1月28日より開始した第1次上海事変における日本と中華民国との間で締結された停戦協定文である。 本協定文には本来標題は無いが、当時、外務省において便宜上、同標題が付けられた。 本文 第1条 日本国及中国の当局は既に戦闘中止を命令したるに依り昭和七年五月五日より停戦が確定せらるること合意せらる。双方の軍は統制の及ぶ限り一切の且有あらゆる形式の敵対行為を上海の周囲に於て停止すべし。停戦に関し疑を生ずるときは、右に関する事態は参加友好国の代表者に依り確めらるべし。 第2条 中国軍隊は本協定に依り取扱はるる地域に於ける正常状態の回復後に於て追て取極ある迄其の現駐地点に止まるべし。前記地点は本協定第一附属書に掲記せらる。 第3条 日本国軍隊は昭和七年一月二十八日の事件前に於けるが如く、共同租界及虹口方面に於ける租界外拡張道路に撤収すべし。尤も収容せらるべき日本国軍隊の数に鑑み、若干は前記地域の附近の地方に当分の間駐屯せしめらるべきものとす。前記地方は本協定第二附属書に掲記せらる。 第4条 相互の撤収を認証する為参加友好国を代表する委員を含む共同委員会を設置すべし。右委員会は又撤収日本国軍より交代中国警察への引継の取運に協力すべく、右中国警察は日本国軍の撤収するとき直に引継を受くべし。右委員会の構成及手続は本協定第三附属書の定むる通なるべし。 第5条 本協定は其の署名の日より実施せらるべし。 本協定は日本語、中国語及英吉利語を以て作成せらる。 意義に関する疑又は日本語、中国語及英吉利語の本文の間に意義の相違あるときは英吉利語の本文に拠るべし。 昭和七年五月五日上海に於て之を作成す 陸軍中将 植田謙吉(署名) 特命全権公使 重光葵(署名) 海軍少将 島田繁太郎(署名) 陸軍少将 田代皖一郎(署名) 外交次長 郭泰祺(署名) 陸軍中将 戴戟(署名) 陸軍中将 黄強(署名) 同席者として 昭和七年三月四日の国際連盟総会決議に従い商議に助力する友好国代表 中国駐箚英国公使 サーマイルズ、ウォツダーバン、ランプスン 中国駐箚米国公使 ネルスン、トルースラー、ジョンスン 中国駐箚仏国公使 アンリーオーギェスト、ウィルダン 中国駐箚伊国代理公使伯爵 ジェー・チアノ、デイ、コルテラツォー 付属書 第1附属書 本協定第二条に定むる中国軍隊の地点左の如し 付属縮尺十五万分の一郵政地図上海地方参照 安亭鎮の正南方蘇州河上の一点より北方安亭鎮の直ぐ東方のクリークの西岸に沿ひ望仙橋に至り、次て北方にクリークを越え沙頭の東方四キロメートルの一点に至り、次て西北揚子江上の滸浦口に至り且之を含む 右に関し疑を生するときは問題の地点は共同委員会の請求に依り共同委員会の委員たる参加友好国の代表者により確めらるへし(地図略) 第2附属書 本協定第三条に定むる地方左の如し 前記地方は甲、乙、丙及丁と標記せる附属地図に区割せらるる右は、第一、第二、第三及第四地域として引用す 第一地域は「甲」地図に示さる(一)本地域は呉淞鎮を除外すること(二)日本国側は淞滬鉄道又は其の工場の運用に干渉せさるへきこと合意せらる 第二地域は「乙」地図に示さる国際競馬場の北東方約一哩に当る中国人墓地は日本国軍隊に依り使用せらるへき地域より除外せらるること合意せらる 第三地域は「丙」地図に示さる本地域は曹家寨及三友織布工場を除外すること合意せらる 第四地域は「丁」地図に示さる使用せらるへき地域は日本人墓地及之に至る東方の通路を含むこと合意せらる 右に関し疑を生するときは問題の地方は共同委員会の請求に依り共同委員会の委員たる参加友好国の代表者に依り確めらるへし 右に示さるる地方への日本国軍隊の撤収は本協定の実施より一週間以内に開始せらるへく且撤収開始より四週間内に完了せらるへし 第四条に依り設置せらるへき共同委員会は撤収の際引揚け得る患者又は傷病動物の看護及其の後の引揚に付必要なる措置を講すへし右患者又は傷病動物は必要なる衛生人員と共に之を其の現在地点に残置することを得中国当局は右に対し保護を与ふへし(地図略) 第3附属書 共同委員会は十二名の委員即ち日本国及中国の政府に三月四日の国際連盟総会決議に従ひ商議に助力する友好国の代表者たる米国、英国、仏国及伊国の中国在留外交代表者の各々代表者たる文官及武官各一名を以て構成せらるへし共同委員会の委員は其の随時必要と認むる数の補助員を委員会の決定に従ひ使用すへし手続に関する一切の事項は委員会の裁量に委ねらるへく、委員会の決定は多数決に依りて爲さるへく、議長は決定投票権を有すへし議長は委員会に依り参加友好国を代表する委員中より選出せらるはし 委員会は其の決定に従ひ其の最良と認むる方法に依り本協定第一条、第二条及第三条の実行を看守すへく且前記三条の何れかの規定の実行の懈怠に関し注意を喚起するの権限を有す 関連項目 上海事変 第二次上海事変 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月14日 (日) 02 20。
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ヴラヂスヴェート協定は、T.8715に、ゲルファント大公国諸島が信号島に対して、受諾を要求した最後通牒である。 信号島政府はこれを全面的に受諾し、T.8727の両国全権代表者の署名によって発効した。 協定全文 [#ca45db8e]前文 [#ze121e50] I. 外交関係の開設 [#ua867b5c] II. 賠償 [#t73035cd] III. 経済協力 [#je7bb0fd] IV. 公約宣誓 [#h8bca988] V. 貿易制限 [#j158f303] VI. 秘匿貿易の禁止 [#e037e505] VII. 軍事行動制限 [#e9574cf1] VIII. 謝罪 [#secaa4a2] IX. 国際社会への表明義務 [#e7898aa2] X. 効力発生、内容更改及び終了 [#qb4a3a8b] 署名 [#e349419e] 協定全文 [#ca45db8e] 前文 [#ze121e50] 貴国、信号島政府に対して、 自国の経済発展しか考慮せず、新興国にとって著しく不利な自己中心的な貿易契約を次々に締結し、 新興国の資源と財産を搾取し、新興国の発展を阻害する行動を繰り返した容疑 及び、 世界的な資源需要逼迫の状況下において、必要規模を大きく超えた工業施設を保有し、 自国の身の丈に合わぬ過大な量の資源を消費することで、 グローバルな経済発展を阻害し、世界中の国家に損害を与えた容疑 において、 ゲルファント大公国諸島は、貴国を強く非難するとともに、 その国際社会における責任を厳しく追及し、懲罰を与える。 重大な責任を負う貴国は、正義のもとで制裁を受けるべきであり、 我が国は、貴国に対し、以下の通牒の受諾を要求する。 I. 外交関係の開設 [#ua867b5c] ゲルファント大公国諸島と信号島との間に正式な外交関係が開設される。 両国双方の首都に公使館が設置され、特命全権公使の資格を有する外交使節が互いに派遣される。 両国政府は派遣された特命全権公使にアグレマンを与え、外交官としての待遇を保証する。 II. 賠償 [#t73035cd] 信号島は新興国の経済発展を阻害した賠償として290兆円及び、金15万オンスを支払う。 III. 経済協力 [#je7bb0fd] 信号島は、ゲルファント大公国諸島政府の指導の下、計画経済システムを導入する。 i. 信号島は保有する工場規模を最大85万人規模に制限される。 ii. 信号島は自国経済のために油田を開発し続け、原油採掘が絶えないよう努力する。 IV. 公約宣誓 [#h8bca988] 信号島政府は2011年03月06日にノルマンディ半島政府との会談(外交掲示板記事番号[754])において誓約した、新興国に対し不利な条件での貿易契約を締結しない旨の公約を、法的拘束力のある議定書に記し、元首名で署名をすること。 追加条項. 信号島による金の輸出入(譲渡を含む)は禁止される。 V. 貿易制限 [#j158f303] 信号島は、第三国と貿易を行う際、以下の条件に当てはまる場合、事前にゲルファント大公国諸島政府の許可を得なければならない。 i.輸出契約コマンドを伴う、継続的に資源・資金の受け渡しを行う輸出契約 ii.総量が700単位、または時価総額が30兆円を超える単発貿易取引 VI. 秘匿貿易の禁止 [#e037e505] 信号島は、各国の通信欄において極秘通信を利用しての秘匿貿易をしてはならない。 VII. 軍事行動制限 [#e9574cf1] 信号島は軍事力を保有するするに当たって、以下の制限を受ける。 i. 海軍の自国領海外での活動は原則禁止とする。 ただし、ゲルファント大公国諸島政府が特別に許可を与えた場合はこの限りではないが、 その場合領海外で活動する信号島海軍艦隊はゲルファント大公国諸島政府の指揮下に入る。 ii. 前項はTRPGにおいても同様とする。 VIII. 謝罪 [#secaa4a2] 信号島政府はT.6122においてゲルファント大公国諸島とその政府及び国民を侮辱する発言を行った件について、自らの発言が誤っていたことを認め、正式に謝罪をする。(*1) IX. 国際社会への表明義務 [#e7898aa2] 信号島は政府広報欄の文末に本協定を受諾した旨を表す【ヴラヂスヴェート協定】の文字列を常に表示する。 X. 効力発生、内容更改及び終了 [#qb4a3a8b] この協定は署名と同時に発効し、両国政府がその終了を合意するまで効力が継続する。 内容の更改をする場合は両国の合意によって成立する。 ただし、信号島に課せられた制限を廃止あるいは緩和する場合は、ゲルファント大公国諸島政府は信号島政府の合意に拠らず内容を更改することができる。 署名 [#e349419e] 以上の内容について、ゲルファント大公国諸島ならびに信号島のそれぞれの全権委員は それぞれの政府が負うべき義務を果たすことを固く誓い、 T.8727、その証拠としてこの協定に署名調印した。 ゲルファント大公国諸島のために 閣僚会議議長兼外務卿 公爵 Владимир Воеводский 信号島のために 信号島元首 信号機