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オープニング 祭壇の洞窟 vsゴブリン×3 岩に触れるとイベント 分岐点で右に回復の泉,左がクリスタルの間 風のクリスタルの間でイベント vsランドタートル ボス HP 攻 防 弱点 ランドタートル 111 8 6 氷 入手アイテム 場所 ポーション 落ちた先の最初のフロアの宝箱 かわのたて 落ちた先の最初のフロアの宝箱 ロングソード 落ちた先の最初のフロアの宝箱 ポーション×2 落ちた先の2番目のフロアの宝箱 なんきょくのかぜ×2 落ちた先の2番目のフロアの宝箱 かわのぼうし B1Fの右にある隠し部屋の宝箱 どうのうでわ B1Fの右にある隠し部屋の宝箱 ロングソード×2 B2Fの宝箱 ブロンズナックル B2Fの宝箱 どうのうでわ B2Fの宝箱 スリプル B2Fの宝箱 ウル 右上の花畑でアルクゥイベント 長老の家でトパパと会話 村の奥の家で会話イベント(ロウソクを調べる) 入手アイテム 場所 ポーション×3 井戸の中の宝箱 ポーション 右上の花畑 ポーション 奥の倉庫(外)の下にある茂み どくけし×2 奥の倉庫の壺 ダガー 奥の倉庫の隠し部屋の宝箱(ロウソクを調べる) ロングソード 奥の倉庫の隠し部屋の宝箱(ロウソクを調べる) めぐすり 奥の倉庫の隠し部屋の宝箱(ロウソクを調べる) フェニックスのお 奥の倉庫の隠し部屋の宝箱(ロウソクを調べる) ケアル 奥の倉庫の隠し部屋の宝箱(ロウソクを調べる) フェニックスのお 村長の家の前の老人(ポーションを渡す) カズス 街入り口にいるアルクゥと会話でイベント 「アルクゥ」が仲間に加入 宿屋でシドと会話でイベント ※補足 カズスからミスリル鉱山へ行けるが敵が強いので無視して良い 入手アイテム 場所 ミスリルのかぶと 池の近くの茂み,小道(泉の小屋付近の隠し通路) ゼウスのいかり 池の近くの茂み,小道(泉の小屋付近の隠し通路) つえ 池の近くの茂み,小道(泉の小屋付近の隠し通路) ポーション タカ(レフィアの父)の家の壺 ポーション 宿屋の棚(道具屋の左の壁を通る) ミスリルソード×2 ミスリル鉱山の宝箱(ジン撃破後/左上のランプを調べる) フィールド カズス近くの砂漠から飛空挺内部へ 飛空挺内部 レフィアと会話でイベント レフィアが仲間に加入 飛空挺の舵を調べる サスーン城 城門でイングスと会話 王の間でイベント イングスが仲間に加入 左の塔の最上階の宝箱を調べる vsグリフォン ※補足 グリフォンには【せいなるや】が有効 入手アイテム 場所 1000ギル×2 1F,3Fの宝箱(2Fの右の隠し通路) ブリザド 1F,3Fの宝箱(2Fの右の隠し通路) かわのたて 1F,3Fの宝箱(2Fの右の隠し通路) ブロンズナックル 3Fの宝箱(3Fの宝箱の左の隠し通路) フェニックスのお 2Fの宝箱(2Fの左の隠し通路) せいなるや 右の塔の宝箱 きのや×2 右の塔の宝箱 ゆみ 右の塔の宝箱 ポーション 右の塔の宝箱 せいなるや 左の塔の宝箱 きのや 左の塔の宝箱 ワイトスレイヤー 左の塔の敵宝箱(グリフォン) 封印の洞窟 洞窟B1にある右上のドクロを調べるとイベント 進むとサラ姫とイベント 「サラ姫」がNPCとして仲間に加入 最奥でイベント vsジン 撃破後,風のクリスタルの間でイベント 【戦士,モンク,黒魔導師,白魔導師,赤魔導師,シーフ】のジョブを入手 ボス HP 攻 防 弱点 ジン 600 20 8 氷 入手アイテム 場所 ケアル B1Fの宝箱 ポーション B1Fの宝箱 500ギル B2Fの宝箱 めぐすり B3Fの宝箱 なんきょくのかぜ B3Fの宝箱 サスーン城 入るとサラ姫とイベント 【おりたたみカヌー】を入手 サラ姫と会話でイベント 城を出るとサラ姫イベント カズス 入るとイベント 「レフィア」が仲間から外れる モーグリと会話するとモグネットが使用できるようになる シドと会話でイベント 「シド」がNPCとして仲間に加入 タカ(レフィアの父)の家でイベント おりたたみカヌーで飛空挺のある場所まで戻る ※補足 ミスリル鉱山の明かりの灯ってないランプを調べると隠し通路出現 飛空挺 レフィアとイベント 「レフィア」が仲間に加入 飛空挺で岩に体当たりするとイベント カナーン 「シド」が仲間から外れる 民家でサリーナと会話でイベント シドの家で妻に【エリクサー】を渡した後,ランプを調べると隠し通路に行ける 入手アイテム 場所 うちでのこづち 宿屋の隣の民家の薪 きんのはり 宿屋の隣の民家の薪 エリクサー 右下の茂みの宝箱 ブライン シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) フェニックスのお×3 シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) きんのはり シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) こびとのパン×2 シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) ポーション シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) グレートボウ シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) てつのや シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) 2000ギル×2 シドの家の隠し部屋の宝箱(妻にエリクサーを渡す) ドラゴンの住む山 左上でバハムートイベント バハムートの巣でデッシュと会話でイベント vsバハムート ※補足 勝てないので素直に逃走すること デッシュから【ミニマム】を入手 「デッシュ」がNPCとして仲間に加入 ミニマムを全員にかけて南の森からトーザスへ 入手アイテム 場所 フェニックスのお 宝箱 きんのはり 宝箱 エアロ 宝箱 トーザス シェルコに【どくけし】を渡すとイベント 入手アイテム 場所 ミスリルのうでわ シェルコの家の本棚,壺,机 ほのおのつえ シェルコの家の本棚,壺,机 ファイラ シェルコの家の本棚,壺,机 ケアルラ シェルコの家の本棚,壺,机 フェニックスのお×2 シェルコの家の隠し通路の宝箱(シェルコに毒消しを渡す) トーザスの抜け道 ミニマム状態で進めることになるので戦闘を行う場合は魔法を使うこと バイキングのアジト バイキングのボスと会話でイベント フィールドに船があるが乗らずに歩いて神殿に行くこと ※補足 船に乗って進むと「ネプト竜」と戦闘になるが勝てない(逃げるだけで図鑑に載る) 入手アイテム 場所 スパークダガー 入口(南側)の宝箱(宿屋入口の下の方の隠し通路) ファイラ 港のあるフロアの宝箱(階段とモーグリがいる間の隠し通路) ブリザラ 港のあるフロアの宝箱(階段とモーグリがいる間の隠し通路) サンダラ 港のあるフロアの宝箱(階段とモーグリがいる間の隠し通路) バイキングアクス 泉付近の宝箱(隠し通路) 3000ギル 泉付近の宝箱(隠し通路) ネプト神殿 ネプト竜の像を調べる ミニマムを使用して奥へ行くとイベント vsおおネズミ 撃破後に【ネプトのめ】を入手 再度,ネプト竜の像を調べると【みずのきば】を入手 ボス HP 攻 防 弱点 おおネズミ 900 24 29 無 入手アイテム 場所 ツノガイのよろい B2F(左側)の宝箱 ツノガイのかぶと B2F(左側)の宝箱 サーペントソード B2F(右側)の宝箱 バイキングのアジト バイキングのボスと会話でイベント イベント後【エンタープライズ】を入手 エンタープライズに乗り,各地へ寄り道をしておく(寄り道順は順不同) ※補足 トックルは西 アーガス城は北西 チョコボの森はトックルから南西 古代人の村はチョコボの森から西 生きている森はトックルから北西 トックル 情報収集の為,村人と会話 入手アイテム 場所 バッカスのさけ モーグリから左下の建物脇のタル グレートボウ モーグリから左上の建物脇の木箱 サーペントソード 村長の家の暖炉の中の宝箱,壺 けんぽうぎ 村長の家の暖炉の中の宝箱,壺 ソニックナックル 村長の家の暖炉の中の宝箱,壺 こおりのつえ 右上隅付近にある茂み ラミアのうろこ 左上の方にある木 チョコボの森 チョコボと会話でチョコボに乗れる 古代人の村 子供と会話後,チョコボで大陸一周する度に【こびとのパン】を入手 生きている森 情報収集の為,妖精と会話 アーガス城 階段を上がった先のフロアの一番右の燭台を調べる 隠し通路先の宝物庫はシーフの特殊能力で開く(先頭をシーフのジョブになっている者にすること) 左の宝物庫のタンスを調べると隠し通路出現 アーガス城から北西にあるグルガン族の谷へ 入手アイテム 場所 ボムのかけら 3Fの宝箱(円卓の間の下り階段の左右反対側の隠し階段) なんきょくのかぜ 3Fの宝箱(円卓の間の下り階段の左右反対側の隠し階段) ほっきょくのかぜ 3Fの宝箱(2つの宝箱の間にある隠し通路) 1000ギル×6 2F,3Fの宝箱(2Fの右のランプを調べる) 1500ギル 2F,3Fの宝箱(2Fの右のランプを調べる) 100ギル×2 2F,3Fの宝箱(2Fの右のランプを調べる) ひかりのほん 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 ほのおのほん 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 こおりのほん 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 ひかりのや 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 ほのおのや 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 こおりのや 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 メデューサのや 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 キラーボウ 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 がくしゃのふく 2Fの隠し通路奥の左右の塔の部屋の宝箱 エリクサー×2 ハイン撃破後に左の塔にいる白魔道師と会話 グルガン族の谷 階段を降りた先にいる真ん中の預言者と会話で【トード】を入手 ※補足 グルガン族の谷の北にチョコボの森があるので利用すると便利 入手アイテム 場所 まどうしのふく B2Fの宝箱(下の方にある隠し通路) ほのおのつえ B2Fの宝箱(下の方にある隠し通路) こおりのつえ B2Fの宝箱(下の方にある隠し通路) オーエンの塔 中心部へ行くとイベント トードを使用して塔の内部に入る(入ったら再度トードを使用) 数回,謎の声のイベント 5Fで謎の声のイベント そのフロアの上の部分を調べて奥に進むとイベント vsメデューサ 撃破後,デッシュイベント 「デッシュ」が仲間から外れる 渦が消えて外海へ ボス HP 攻 防 弱点 メデューサ 3000 35 22 無 入手アイテム 場所 やまびこそう 2Fの宝箱 スパークダガー 4Fの宝箱 やまびこそう 5Fの宝箱 やまびこそう 7Fの宝箱 ボムのかけら 7Fの宝箱 ソニックナックル 8Fの宝箱 サラマンドソード 9Fの宝箱 フレイムメイル 9Fの宝箱 ゼウスのいかり 9Fの宝箱 ギサール(外海の東側) 宿屋の隠し通路先にいる老人と会話で冒険の記録が見れる オーエンの塔から西へ進みドワーフの洞窟へ 入手アイテム 場所 ギサールのやさい×2 チョコボがいる建物の壺 まほうのかぎ×2 右下の茂み(池側) ギサールのやさい 右下の茂み(池側) しゅりけん 鍵屋の宝箱(入り口の右側に隠し通路) ドワーフの洞窟 祭壇前にいるドワーフと会話でイベント 地下へ行くとイベント トードを使用して地底湖へ 入手アイテム 場所 ゆうしゃのたて 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) ナイトのよろい 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) ひかりのほん 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) ほのおのほん 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) こおりのほん 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) キラーボウ 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) がくしゃのぼうし 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) がくしゃのふく 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) ガントレット 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) ギサールのやさい 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) フェニックスのお×2 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) やまびこそう 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) きんのはり 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) エリクサー 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) ラッコのあたま 宝物庫の宝箱(サラマンダー撃破後) 地底湖 再度トードを使用して元に戻る B3Fの奥でイベント vsとうぞくグツコー 撃破後に【ドワーフのつの】を入手 ボス HP 攻 防 弱点 とうぞくグツコー 3500 35 24 無 入手アイテム 場所 きんのはり B1Fの宝箱 ゼウスのいかり×2 B2Fの宝箱 きんのはり×2 B2Fの宝箱 3000ギル×2 B3Fの宝箱 ドワーフの洞窟 祭壇前にいるドワーフと会話でイベント 祭壇を調べるとイベント 炎の洞窟 溶岩通路はダメージを受けるのでポーションを多めに用意 B3Fの宝箱の隣にある岩を調べるとイベント 火のクリスタルの間でイベント vsサラマンダー 撃破後【ドワーフのつの×2】を入手 火のクリスタルの間でイベント 【ナイト,風水師,狩人,学者】のジョブを入手 ※補足 サラマンダー戦は炎耐性が上昇するアイス系装備を推奨 ボス HP 攻 防 弱点 サラマンダー 5700 41 25 水,氷 入手アイテム 場所 なんきょくのかぜ×2 B1Fの宝箱 フリーズブレイド B2Fの宝箱 ハイポーション B2Fの宝箱 フェニックスのお B2Fの宝箱 インパクトクロー B3Fの宝箱 フェニックスのお B3Fの宝箱 ドワーフの洞窟 祭壇前のドワーフと会話でイベント イベント後【まほうのカギ】を入手 ※補足 ドワーフの宝の番人と会話で宝物庫に行けるようになる 洞窟の入口付近でイベント トックル 入るとイベント ■ハインの城 アーガス王と会話でイベント ※補足 会話すると敵(デーモン)になる者もいるので注意 倒れている兵士と会話すると【ミニマム】を入手 ミニマムを使用して穴の中へ 最上階でイベント vsまどうしハイン ※補足 風水士の「ちけい」はバリアチェンジに関係なく大ダメージを与えることが可能 ボス HP 攻 防 弱点 まどうしハイン 4500 47 26 無 入手アイテム 場所 フェニックスのお×3 2Fの宝箱 せいなるや 2Fの宝箱 なんきょくのかぜ 3Fの中央の部屋の宝箱 3000ギル 3Fの中央の部屋の宝箱 ゼウスのいかり 3Fの右の部屋の宝箱 3000ギル 3Fの右の部屋の宝箱 ボムのかけら 3Fの左の部屋の宝箱 3000ギル 3Fの左の部屋の宝箱 キングスソード 3Fの奥の部屋の宝箱 フェニックスのお 4Fの宝箱 エリクサー 5Fの宝箱 ルーンのゆみ 5Fの宝箱 生きている森 イベント後【かぜのきば】を入手 アーガス城 アーガス王と会話でイベント イベント後【ときのはぐるま】を入手 ※補足 左の塔にいる白魔道師と会話でエリクサー×2を入手 カナーン シドと会話でイベント 「エンタープライズ」が船+飛空挺に変更できるようになる FFⅢ Topページへ
https://w.atwiki.jp/m9m9/pages/84.html
野手 年度 チーム 名前 守備 投打 天気 パワー ミート スピード スローイング 守備力 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 投手 年度 チーム 名前 タイプ 投打 天気 体力 コントロール ストレート 球種1 球種2 球種3 球種4 球種 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E 2005 E
https://w.atwiki.jp/mini4gpx/pages/13.html
ミニ四駆GPXで登場するコースです。 通常コース 通常配信のコースです。その週に配信終了となるコースは金・土・日の3日間、賞金額が1.5倍になります。 オーバル公式コース オーバルダート スピンクライム マッハゼロヨンNEO インフィニティコース オーバルスロープ マッハゼロヨン ダブルジャンプ スピンホール オーバルクランク EXTRAコース 大会やイベントで使用された特設コースです。 ギミックバンク ローリングチャンプ デルタステップ アリンガムブリッジ ダブルライン? ダウンヒルSP クイックテン トリプルリング トルネードチャレンジ ヒルクライムSP シティハイウェイ トライアルループ ダブルマウンテン シティハイウェイNEO
https://w.atwiki.jp/hyakukami/pages/2465.html
どこまでが確認済みかわからなくなるので、確認したところは通常値でも記載を ●はイベント貢物、○はガチャキャラ関係貢物 ⇒他キャラ貢物:通常エリア(始まりの森~ / 中国山脈~ / ギリシャ海中~) イベントエリア(黄泉の国~ / 聖なる火~ / イツラ~ / 兄貴の心~~/ みんなの光~) ガチャ(ガチャ1 / ガチャ2/ ガチャ3 / ガチャ4) (エリア名とか) 名前 通常値 バルドル --- --- --- --- --- --- --- --- 普通の肉 10 オリーブの実 15 オリーブの木 30 マリネ 60 高級マリネ 150 コブラの丸焼き 20 キングコブラの丸焼き 40 シシケバブ 80 特大シシケバブ 200 甘酒 25 お神酒 50 伊勢エビ 100 伊勢エビ・極 250 ナツメグ 30 ナツメグ盛り合わせ 60 タンドリーチキン 120 特製タンドリーチキン 300 キイチゴ 35 キイチゴ盛り合わせ 70 トリュフ 140 白トリュフ 350 干し肉 40 干し肉盛り合わせ 80 蜂蜜酒 80 高級蜂蜜酒 400 饅頭 45 饅頭盛り合わせ 90 フカヒレ 180 高級フカヒレ 450 ナツメヤシ 50 ナツメヤシ盛り合わせ 100 ラムステーキ 200 高級ラムステーキ 500 ライチ 55 ライチ盛り合わせ 110 赤ワイン 220 高級赤ワイン 510 トウモロコシ 60 トウモロコシ盛り合わせ 120 プルケ酒 240 高級プルケ酒 520 オーガニックスパイス 70 高級オーガニックスパイス 130 ミールス 260 高級ミールス 530 エンドウ豆 80 エンドウ豆盛り合わせ 140 ターメイヤ 270 ターメイヤ盛り合わせ 540 マリダ 90 マリダのフライ 150 ギリシャヨーグルト 280 高級ギリシャヨーグルト 550 コンプシト 95 コンプシト盛り合わせ 155 日干しサケ 285 新鮮なサケ 555 パイナップル 100 パイナップルの盛り合わせ 160 ラウラウ 290 ラウラウの盛り合わせ 560 肉まん 105 肉まんの盛合せ 165 人参果 295 人参果の盛合せ 565 ピーナッツ 110 ピーナッツ盛り合わせ 170 ナバホタコ 300 ナバホタコ盛り合わせ 570 アンズタケ 115 アンズタケの盛り合わせ 175 キャビア 305 高級キャビア ??? 名前 通常値 バルドル --- --- --- --- --- --- --- --- ● 苺大福 40 ● 苺大福盛り合わせ 80 ● 桃 60 ● 桃盛合 100 ● 金平糖 150 ● 大盛金平糖 350 ● ズワイガニ 170 ● ズワイガニ三昧セット 370 ● 林檎 130 ● 林檎盛り合わせ 260 ● チーズ 40 ● チーズ盛り合わせ 80 ● ジンジャークッキー 40 ● ジンジャークッキー盛り合わせ 70 ● ブッシュ・ド・ノエル 150 ● 豪華ブッシュ・ド・ノエル 230 ● 丸もち 200 ● 鏡餅 500 ● 落雁 40 ● お屠蘇 70 ● いよかん 150 ● いよかん盛り合わせ 230 ● 紅白のお神酒 100 ● 朱漆のお神酒 300 ● 黒漆のお神酒 500 ● イチジク 200 ● イチジク盛り合わせ 500 ● 節分豆 500 ● アーモンド 40 ● アーモンド盛り合わせ 70 ● ボールチョコレート 150 ● チョコクッキー 230 ● ラブトリュフ 70 ● スイートハートチョコ 150 ● 高級カカオ 150 ● スターフルーツ 200 ● スターフルーツ盛り合わせ 500 ● レーズンクッキー 40 ● レーズンクッキー盛り合わせ 70 ● オートミール 150 ● 高級オート-ミール 200 ● ヤシ酒 50 ● 熟成ヤシ酒 100 ● 湧き水 100 ● 溢れる湧き水 300 ● ウーゾ 40 ● 高級ウーゾ 70 ● 真珠のケーキ 150 ● 真珠のケーキ盛合 230 ● カルカデ 200 ● 高級カルカデ 500 ● 仙桃饅頭 40 ● 仙桃饅頭盛り合わせ 70 ● 仙酒 150 ● 高級仙酒 230 ● 水ようかん 200 ● 杏子の水ようかん 500 ● トマトのポタージュ 40 ● 豆のポタージュ 70 ● 仔牛のソテー 150 ● 白身魚のソテー 230 ● アクアビット 200 ● 熟成アクアビット 500 ● りんご飴 40 ● りんご飴のセット 70 ● ラムネ 150 ● ラムネのセット 230 ● インドカリー 200 ● タンドリーチキンカリー 500 ● トノト 40 ● トノトのセット 70 ● パリモモの刺身 150 ● パリモモの刺身の盛り合わせ 230 ● ショコラトル 200 ● シナモンショコラトル 500 ● キャンディ 500 ● キャンディ盛り合わせ ??? ● かぼちゃクッキー ??? ● かぼちゃクッキー盛り合わせ ??? ● キャンディーコーン 40 ● キャンディーコーンの盛り合わせ 70 ● キャラメルアップル 150 ● キャラメルアップルのセット 230 ● チャーハン 200 ● あんかけチャーハン 500 ● 蜂蜜パン 40 ● まるごと蜂蜜パン 70 ● ガンバリのグリル 150 ● ガンバリのグリルの盛り合わせ 230 ● チーズケーキ 200 ● ギリシャ風チーズケーキ 500 ● キャンディケイン 40 ● キャンディケインの盛り合わせ 70 ● ローストビーフ 150 ● 高級ローストビーフ 230 ● 大福餅のセット 200 ● 新鮮な鯛 500 ● ざくろ 40 ● ざくろの盛り合わせ 70 ● ギリシャブランデー 150 ● 高級ギリシャブランデー 230 ● 林檎ケーキ 200 ● 黄金の林檎ケーキ 500 ● チョコストロベリー 40 ● チョコストロベリーの盛り合わせ 70 ● パウンドケーキ 150 ● リースパウンドケーキ 230 ● アンパン 200 ● アンパンの盛り合わせ 500 ● 桜餅 200 ● 桜餅の盛り合わせ 500 ● 宇治金時 ??? ● 高級宇治金時 ??? ● ビフテキ 200 ● ビフテキ盛り合せ 500 ● パーニープーリー 200 ● 蜂蜜パーニープーリー 500 ○ エイシ 100 ○ アーモンドエイシ 300 ○ ザクロ 120 ○ ザクロ盛り合わせ 300 ○ チャイ 110 ○ 高級チャイ 300 ○ マンゴー 110 ○ マンゴー盛り合わせ 300 ○ 生ハム 110 ○ 生ハム盛り合わせ 300 ○ 北京ダック 110 ○ 高級北京ダック 300 ○ ブドウ 110 ○ ブドウ盛り合わせ 300 ○ ピスタチオ 110 ○ ピスタチオのケーキ 300 ○ シチューパイ 110 ○ ホワイトシチュー 300 ○ おしるこ 110 ○ お雑煮 300 ○ ルクミ 110 ○ バクラヴァ 300 ○ 白ワイン 110 ○ 高級白ワイン 300 ○ シェパーズパイ 110 ○ ホールドシェパーズパイ 300 ○ お神酒(赤漆) 110 ○ お神酒(黒漆) 300 ○ アボカド 110 ○ アボカドの盛り合わせ 300 ○ ガジャル・ハルワ 110 ○ ガジャル・ハルワの盛り合わせ 300 ○ オクトープスのグリル 110 ○ オクトープスのグリルの盛り合わせ 300 ○ キーッセリ 110 ○ キーッセリの盛り合わせ 300 ○ ハマム・マッハシ 110 ○ 高級ハマム・マッハシ 300 ○ マトンのシチュー 110 ○ マトンのシチューの盛り合わせ 200 ○ 天ぷら 110 ○ 天ぷら盛り合わせ 300 ○ 金華ハム 110 ○ まるごと金華ハム 300 ○ ニシンの酢漬け 110 ○ 高級ニシンの酢漬け 300 ○ リンゴの蜂蜜漬け 110 ○ 山盛りリンゴの蜂蜜漬け 300 ○ グラブジャムン 110 ○ グラブジャムンの盛り合わせ 300 ○ グリキリーザのお茶 110 ○ グリキリーザのお茶セット 300 ○ パリジャーダ 110 ○ パリジャーダの盛り合わせ 300 ○ サボテンサラダ 110 ○ 高級サボテンサラダ 300 ○ アワビの醤油煮 110 ○ アワビの醤油煮セット 300 ○ キール 110 ○ 高級キール 300 ○ スブラキ 110 ○ 山盛りスブラキ 300 ○ モロヘイヤのスープ 110 ○ モロヘイヤのスープセット 300 ○ きなこ餅 110 ○ きなこ餅の盛合わせ 300 ○ ハートのドーナツ 110 ○ ハートのドーナツの盛り合せ 300 ○ 煎りどんぐり 110 ○ 煎りどんぐりの盛り合わせ 300 ○ アヒ・ポケ 110 ○ アヒ・ポケの盛り合わせ 300 ○ イワシの刺身 110 ○ 高級イワシのお造り 300 ○ ウィトラコーチェグラタン 110 ○ ウィトラコーチェグラタンセット 300 ○ 月の霊酒 110 ○ 上質な月の霊酒 300 メモ(上記一覧にない希少性の高い貢物の数値) 名前 通常値 神様名 上昇値 情報提供。 たまにまとめて更新します。 名前 コメント すべてのコメントを見る ▲
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1ページ目 2ページ目 3ページ目 4ページ目 5ページ目 6ページ目 7ページ目 参考 1ページ目 (ID 1) レッドジェリー (ID 2) ファイアートカゲ (ID 4) 炎の巨人 (ID 7) インプ (ID 8) ヘルハウンド (ID 10) ナーガ (ID 12) 青銅のゴーレム (ID 15) ファイアバード (ID 17) ミノタウロス (ID 19) デーモン (ID 24) ガルーダ (ID 25) ガルム (ID 26) ナイトメア (ID 27) スフィンクス (ID 28) デュラハン (ID 29) カーバンクル (ID 30) スルト (ID 32) レイス (ID 33) トロール (ID 35) ウィル・オ・ウィスプ 2ページ目 (ID 36) グレムリン (ID 37) エティン (ID 39) ファイアエレメンタル (ID 40) ズー (ID 41) オセロット (ID 43) ウルスラグナ (ID 47) メジュリーヌ (ID 48) オヴィニンク (ID 49) スパルタン (ID 51) フンババ (ID 52) スケルトン (ID 53) プチレッドスイーツ (ID 55) スケルトンファイター (ID 56) ドワーフ (ID 57) フランケン (ID 58) アウドムラ (ID 60) カトブレパス (ID 62) ドゥン (ID 63) セテック (ID 65) レプラコーン 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑 3ページ目 (ID 67) マグマの騎士 (ID 68) レッドメイデン (ID 72) ボムロック (ID 73) ドードー (ID 79) ユル・ユララ (ID 80) ココペリ (ID 84) (ID 501) レッドジェリー+ (ID 502) ファイアートカゲ+ (ID 504) 炎の巨人+ (ID 507) インプ+ (ID 508) ヘルハウンド+ (ID 510) ナーガ+ (ID 512) 青銅のゴーレム+ (ID 515) ファイアバード+ (ID 517) ミノタウロス+ (ID 519) デーモン+ (ID 524) ガルーダ+ (ID 525) ガルム+ (ID 526) ナイトメア+ (ID 527) スフィンクス+ (ID 528) デュラハン+ (ID 529) カーバンクル+ (ID 530) スルト+ (ID 532) レイス+ (ID 533) トロール+ (ID 535) ウィル・オ・ウィスプ+ (ID 536) グレムリン+ (ID 537) エティン+ (ID 539) ファイアエレメンタル+ (ID 540) ズー+ (ID 541) オセロット+ (ID 543) ウルスラグナ+ (ID 547) メジュリーヌ+ (ID 548) オヴィニンク+ 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑 4ページ目 (ID 549) スパルタン+ (ID 551) フンババ+ (ID 552) スケルトン+ (ID 3) サラマンダ (ID 5) オーガー (ID 9) ケルベロス (ID 11) マンティコア (ID 13) イフリート (ID 16) フェニックス (ID 18) ミノタウロスG (ID 20) ハイ・デーモン (ID 22) レッドスイーツ (ID 23) ジャックランタン (ID 31) スケルトンウォリアー (ID 34) アポピス (ID 45) サンタイーリス (ID 50) ベルセルク (ID 53) ドラゴンジェリー (ID 1001) 狂戦士 (ID 1002) アモン 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑 5ページ目 (ID 1003) ドミニオン (ID 1004) サンタクルス (ID 1005) 天ノ邪鬼 (ID 1006) マッドハッター (ID 2001) ファイアドレイク (ID 2002) ワイバーン (ID 2003) ダブルヘッド (ID 2004) ファフニール (ID 2006) フェンリル (ID 2007) ケツァルカトル (ID 2009) バフォメット (ID 2012) ヴリトラ (ID 2013) ギーブル (ID 2014) 朱雀 (ID 2015) 真朱雀 (ID 2016) ウロボロス (ID 2017) ムシュフシュ (ID 2018) アザゼル (ID 2019) デス・アザゼル (ID 503) サラマンダ+ 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑 6ページ目 (ID 505) オーガー+ (ID 509) ケルベロス+ (ID 511) マンティコア+ (ID 513) イフリート+ (ID 516) フェニックス+ (ID 518) ミノタウロスG+ (ID 520) ハイ・デーモン+ (ID 522) レッドスイーツ+ (ID 523) ジャックランタン+ (ID 531) スケルトンウォリアー+ (ID 534) アポピス+ (ID 550) ベルセルク+ (ID 2501) ファイアドレイク+ (ID 2502) ワイバーン+ (ID 2503) ダブルヘッド+ (ID 2504) ファフニール+ (ID 2507) ケツァルカトル+ (ID 2512) ヴリトラ+ (ID 2513) ギーブル+ (ID 2516) ウロボロス+ 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑 7ページ目 (ID 2517) ムシュフシュ+ (ID 6) ヘカトンケイル (ID 14) バルログ (ID 21) アークデーモン (ID 38) バアル (ID 46) ティターニア (ID 2005) ジャバウォック (ID 2010) デス・バフォメット (ID 506) ヘカトンケイル+ (ID 514) バルログ+ (ID 521) アークデーモン+ (ID 538) バアル+ (ID 546) ティターニア+ (ID 2008) ジャバウォック+ (ID 2011) デス・バフォメット+ (ID 2032)モノスグランデ 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑 参考 ドラゴンコレクション完全図鑑
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画像 図鑑ID D 名称 レア度 最大Lv 必要魔力 初期能力 能力MAX 単位能力 成長傾向 特技 売却価格 備考 系統 攻 防 攻 防 攻 防 攻 防 名称 効果 501 ミドリジェリー+ N+ 30 1 126 144 450 900 450 900 早熟 早熟 - - 300 その他 502 毒トカゲ+ N+ 30 6 1140 840 2250 3900 375 650 平均 晩成 獣の息 森攻少し↑ 1050 ビースト 504 ジャイアント+ N+ 30 4 516 672 2250 2400 562 600 平均 晩成 森の盾 森防少し↑ 750 メンズ 507 ピクシー+ N+ 30 5 720 840 2250 3150 450 630 晩成 平均 - - 900 509 ビースト+ N+ 30 2 384 264 1200 1125 600 562 平均 平均 - - 450 ビースト 513 石のゴーレム+ N+ 30 6 720 1200 2550 2850 425 475 早熟 早熟 - - 1050 その他 514 ミイラマン+ N+ 30 7 840 900 4950 3000 707 428 晩成 早熟 - - 1200 ビースト 516 トレント+ N+ 30 9 1440 1680 5400 3000 600 333 平均 晩成 - - 1500 その他 518 バンパイア+ N+ 30 8 1320 1200 3225 4650 403 581 平均 早熟 - - 1350 メンズ 523 アイラーヴァタ+ N+ 30 10 1800 2160 3900 5550 390 555 早熟 早熟 野獣の鎧 森防結構↑ 1600 イベント「幻獣の塔」 524 ケンタウロス+ N+ 30 8 1620 1320 4500 3225 562 403 平均 晩成 獣の息 森攻少し↑ 1300 イベント「幻獣の塔」 メンズ 525 スレイプニル+ N+ 30 11 2280 2280 5700 4350 518 395 晩成 早熟 魔獣の牙 森攻カナリ↑ 1800 イベント「幻獣の塔」 ビースト 526 グリフィン+ N+ 30 9 1740 1740 5025 3600 558 400 晩成 平均 獣の息 森攻少し↑ 1500 イベント「幻獣の塔」 ビースト 527 コカトリス+ N+ 30 8 1620 1320 3900 3900 487 487 平均 平均 森の盾 森防少し↑ 1300 イベント「幻獣の塔」 ビースト 528 エルフ+ N+ 30 8 1380 1620 3225 4575 403 571 晩成 早熟 毒の蔦 水攻少し↓ 1200 2010/10/29~ レディ 529 ルフ+ N+ 30 10 2160 1800 3975 5925 397 592 平均 平均 毒の蔦 水攻少し↓ 1500 2010/10/29~ ビースト 531 サンダーバード+ N+ 30 14 2580 1920 6075 4350 433 310 平均 平均 獣の息 森攻少し↑ 1650 2010/11/26~ ビースト 532 ライカンスロープ+ N+ 30 15 2760 2340 5550 5625 370 375 早熟 晩成 森の盾 森防少し↑ 1800 2010/11/26~ メンズ 535 ゾンビ+ N+ 30 6 960 1140 2550 3525 425 587 平均 晩成 - - 900 イベント「タルタロスの迷宮」 その他 536 ネメアの獅子+ N+ 30 8 1680 1320 4575 3225 571 403 晩成 早熟 獣の息 森攻少し↑ 1200 イベント「タルタロスの迷宮」 ビースト 537 ヴェルトロ+ N+ 30 10 2040 1920 5550 3975 555 397 早熟 平均 獣の息 森攻少し↑ 1500 イベント「タルタロスの迷宮」 538 アースエレメンタル+ N+ 30 16 2520 2520 5500 4000 343 250 平均 平均 - - 4000 2010/12/16~ 539 オウルマン+ N+ 30 18 3240 3000 5000 5800 277 322 平均 平均 - - 2700 2010/12/16~ ビースト 540 ダフネ+ N+ 70 30 1140 4200 2000 6800 66 226 晩成 晩成 - - 4500 2010/12/16~ レディ 542 アルラウネ+ N+ 30 13 2280 2280 5700 5700 438 438 平均 平均 - - 1800 イベント「幻獣の塔」 レディ 547 ゴブリン+ N+ 30 13 2520 2160 4400 6100 338 469 平均 早熟 鋼鉄の殻+ 敗北ジェニー少し守 2000 548 パーン+ N+ 30 17 2880 2520 6350 4700 373 276 森の恵み 森攻少し+ 2400 メンズ 549 ドリアード+ N+ 30 15 2340 2880 6300 4550 420 303 早熟 晩成 毒の森 水防少し↓ 2200 551 バーバ・ヤーガ+ N+ 30 11 1980 2400 4100 5700 372 518 晩成 早熟 森の盾+ 森防少し↑ 1800 イベント「アケロンの回廊」 レディ 552 グール+ N+ 30 7 1320 1080 2700 4200 385 600 平均 早熟 森の守り 森防少し+ 1200 イベント「アケロンの回廊」 その他 553 プチミドリスイーツ+ N+ 1 222 2 2 2 2 0 0 - - - - 1 その他 554 ゴブリンペドラー+ N+ 30 13 2600 2250 5850 4500 450 346 毒の蔦+ 水攻少し↓ 2000 2011/2/18~ メンズ 555 ワータイガー+ N+ 30 16 2850 2400 6000 5850 375 365 平均 平均 野獣の爪+ 森攻結構↑ 2400 2011/2/18~ レディ 556 ザックーム+ N+ 30 8 1620 1380 3230 4950 403 618 風の盾+ 自防少し 1350 イベント「巨獣の侵攻」 その他 557 ゴルゴン+ N+ 30 11 2500 2100 5350 5300 486 481 毒の森+ 水防少し↓ 1800 イベント「巨獣の侵攻」 ビースト 560 ダークエルフ+ N+ 30 8 1620 1380 4575 3225 571 403 毒の森 水防少し↓ 1200 レアメダル交換所 2011/3/9~3/23 レディ 561 バグベア+ N+ 30 18 2100 2400 4600 6050 255 336 毒の蔦+ 水攻少し↓ 2250 イベント「幻獣の塔」 ビースト 563 ルー・ガルー+ N+ 70 30 4000 1450 6850 2000 228 66 晩成 晩成 - - 4500 2011/4/14~ メンズ 564 ザルクフロイライン+ N+ 30 9 1700 1800 3400 5050 377 561 森の恵み 森攻少し+ 1500 イベント「春のママンまつり」 レディ 566 ブラウニー+ N+ 30 12 3350 2900 5800 5450 483 454 ?? ?? 毒の森+ 水防少し↓ 1950 2011/05/25~ ビースト 568 タキシム+ N+ 30 9 1900 1650 5400 3550 600 394 樹海の恵み+ 森攻結構+ 1500 イベント「タナトスの魔宮」 その他 572 巨人像+ N+ 30 6 1200 1650 3900 4200 650 700 野獣の爪 森攻結構↑ 1600 イベント「巨獣大作戦」 573 ヒポポタマス+ N+ 30 9 1600 1950 5150 3700 572 411 獣の息+ 森攻少し↑ 1950 イベント「巨獣大作戦」 ビースト 579 モンダリン+ N+ 30 16 2350 2600 3650 5050 228 315 野獣の鎧+ 森防結構↑ 2550 レディ 580 マッシュキャタピラー+ N+ 30 3 700 600 1300 1300 433 433 森の盾 森防少し↑ 600 ビースト 582 プチゴールドジェリー+ N+ 1 1 40 40 40 40 40 40 - - - - 10000 その他 586 カバンダ+ N+ 30 12 2400 2100 5450 5450 454 454 野獣の毛皮+ 森防結構+ 1650 メンズ 591 セルケト+ N+ 30 7 1600 1200 4050 3750 578 535 呪いの蔦 水攻結構↓ 1200 レディ 592 ガジュガニ+ N+ 30 14 2600 2200 4000 5950 285 425 竜の盾+ 竜防少し↑ 1600 ビースト 593 パームバット+ N+ 30 10 1950 1900 5450 3900 545 390 呪いの森 水防結構↓ 1200 ビースト 594 リュボック+ N+ 30 7 1100 1250 3400 2550 340 255 緑竜の息+ 森竜攻少し↑ 800 597 マミーキャット+ N+ 30 11 2250 2250 4800 4800 436 436 呪いの森+ 水防結構↓ 1800 ビースト 598 ヤングツリー+ N+ 30 8 1550 1500 4600 3150 575 393 森の恵み+ 森攻少し+ 1000 その他 604 マンドラゴラ+ N+ 30 12 2600 1600 5350 5300 445 441 緑竜の盾+ 森竜防少し↑ 1950 その他 616 クリーピングコイン+ N+ 30 7 1350 1100 2300 2300 328 328 獣の息+ 森攻少し↑ 2400 その他 618 アリエコ+ N+ 30 14 2450 2450 5600 4300 400 307 毒の森+ 水防少し↓ 1500 イベント「幻獣の塔」 622 ピラ・ニアシ+ N+ 30 13 2300 2250 3100 4500 238 346 呪いの蔦+ 水攻結構↓ 2100 ビースト 626 コーラルバス+ N+ 30 9 1500 1900 4850 3200 538 355 魔獣の壁 森防カナリ↑ 1500 ビースト 628 ネペンテス+ N+ 30 12 2100 2600 5250 5450 437 454 毒の蔦 水攻少し↓ 1950 イベント「大海獣の宝」 その他 632 クランプス+ N+ 30 10 2000 1950 3900 5600 390 560 毒の蔦+ 水攻少し↓ 1650 イベント「エレボスの坑道」 メンズ 638 ゴブリンクラウン+ N+ 30 14 2500 2450 5650 4500 403 321 森の盾+ 森防少し↑ 2250 メンズ 643 ナースナスビ+ N+ 30 6 950 1350 3000 4500 500 750 獣の息+ 森攻少し↑ 1050 イベント「聖なる山」 レディ 644 スノージャッカル+ N+ 30 10 2150 1800 5100 5050 510 505 毒の森 水防少し↓ 1650 イベント「聖なる山」 ビースト 645 ボーダーメロウ+ N+ 30 14 2500 2400 4500 6000 321 428 王封じの奈落+ リーダー攻カナリ↓ 2250 イベント「聖なる山」 メンズ 656 バロメッツ+ N+ 30 8 1700 1450 緑竜の爪+ 森竜攻結構↑ 1350 2012/01/27~ ビースト 661 ミルメコレオ+ N+ 30 7 1400 1700 4500 3200 642 457 呪いの蔦 水攻結構↓ 1200 イベント「魔蟲の巣」 ビースト 666 コボルト+ N+ 30 10 1800 2250 野獣の毛皮 森防結構+ 1650 2012/02/14~ 669 ポレヴィーク+ N+ 30 8 1350 1450 森の盾+ 森防少し↑ 1350 イベント「ドラゴニア学園」 674 ホルスタウロス+ N+ 70 35 3750 4300 - - 7000 ビースト 677 スプリガン+ N+ 30 14 2500 2600 魔獣の門+ 森防カナリ+ 1800 メンズ 685 ケサランパサラン+ N+ 30 5 1100 1150 3100 3100 620 620 王殺しの奈落+ リーダー防カナリ↓ 900 ビースト 686 トーテム+ N+ 30 11 2300 1950 呪いの森+ 水防結構↓ 1800 689 古代トンボ+ N+ 30 12 2050 2500 5350 4500 445 375 百獣の爪+ 獣攻結構↑ 1550 イベント「天空の階段」 ビースト 695 ゼブラコーン+ N+ 30 8 1500 1500 緑竜の鎧+ 森竜防結構↑ 1350 ビースト 699 ワーラット+ N+ 30 4 750 750 魔獣の叫び+ 森攻カナリ+ 750 ビースト 700 クリュサオール+ N+ 30 13 2200 2450 4300 5550 330 426 魔獣の壁 森防カナリ↑ 2100 ビースト
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支給品 参加者名 名前 出典 現在位置 現在状態・備考・リレー <1>ジョナサン アイアンボールボーガン 2部 C-4(球),F-3(弓) 弓はアナスイの中。 1 → 30 → |<2>スピードワゴン|ベレッタ|[[現実 刃物、銃器物および危険物系の
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出会い ん、ん~… ここはこれで大丈夫そうかな? …うん、綺麗になってる… と、思うよね。…ここで一旦休憩? うん、そうしようか。無理して倒れちゃったりしたら、困るし。 マイページ 通常 凄い、[名前]くん。大活躍だったね! この辺りは、結構綺麗になったね! なんだか、いつも以上に逞しく感じるな~ 日直 登校 朝 [名前]くん、野菜の朝摘みを手伝いに行ってみない? 魚って、朝早い方がよく釣れるのかな? 行ってみる? 今日の予定は、後でゆっくり考えよっか。 昼 順調に綺麗になってるね♪ この調子で頑張っていこー! お昼休憩だって♪ [名前]くん、一緒にお弁当食べよー 見て、こんな大きな雑草が抜け… わっ、ミミズだ~! 夜 [名前]くん、寝る前にトランプ対決でもしない? 夕飯の準備をお手伝してくるね。楽しみに待ってて! お風呂の準備ができたって♪ 先に入ってきていいよー アルバイト 草むしりのお手伝いで疲れてると思うけど、アルバイトもしっかり頑張ろうね! 好感度レベルアップ たくさん働いて汗をかいたでしょ? 私のタオルで汗を拭いていいよ♪ デート 約束 もちろん、大丈夫だよ! 宿題の途中で一休みしてたところだけど、どうしたの?うん、大丈夫だと思うから。いいよ! それじゃあ、その日にお出かけね。どこに行きたいか考えておいてね? 当日 あれ? 約束の時間は大体でいいって言ったのに、時間通り来たの?え? 私も時間通りに来てるって? えへへ、だって楽しみだったから♪ ボス戦 開始 勝利 敗北 バトル 開始 頑張って、皆の力になろうね! 声援 さあ、しっかり働かないとね 勝利 あれ? あっさり勝ち過ぎて、驚いちゃった。さすがは[名前]くんだね! 敗北 あれれ? もしかして負けちゃった? 絶対、[名前]くんが勝つと思ってたのに… タッチボーナス ん~、疲れた~ 綺麗になったね お腹も空いた~
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大部品 政令:労働基準法 RD 83 評価値 10 大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 労働条件の原則 部品 労働条件の決定 部品 均等待遇 部品 強制労働の禁止 部品 中間搾取の排除 部品 公民権行使の保障 部品 労働者の定義 部品 使用者の定義 部品 賃金の定義 部品 平均賃金 大部品 第二章 労働契約 RD 9 評価値 5部品 この法律違反の契約 部品 契約期間等 部品 労働条件の明示 部品 賠償予定の禁止 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 部品 解雇制限 部品 解雇の予告 部品 退職時等の証明 部品 金品の返還 大部品 第三章 賃金 RD 5 評価値 3部品 賃金の支払 部品 非常時払 部品 休業手当 部品 出来高払制の保障給 部品 最低賃金 大部品 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 RD 9 評価値 5部品 労働時間 部品 休憩 部品 休日 部品 時間外及び休日の労働 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 部品 時間計算 部品 年次有給休暇 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 大部品 第六章 年少者 RD 8 評価値 5部品 最低年齢 部品 年少者の証明書 部品 未成年者の労働契約 部品 未成年者の賃金 部品 労働時間及び休日 部品 深夜業 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 部品 帰郷旅費 大部品 第六章の二 妊産婦等 RD 5 評価値 3部品 坑内業務の就業制限 部品 危険有害業務の就業制限 部品 産前産後 部品 育児時間 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 大部品 第七章 技能者の養成 RD 2 評価値 1部品 徒弟の弊害排除 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 大部品 第八章 災害補償 RD 11 評価値 5部品 療養補償 部品 休業補償 部品 障害補償 部品 休業補償及び障害補償の例外 部品 遺族補償 部品 葬祭料 部品 打切補償 部品 補償を受ける権利 部品 他の法律との関係 部品 審査及び仲裁 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 大部品 第九章 就業規則 RD 4 評価値 3部品 作成及び届出の義務 部品 作成の手続 部品 制裁規定の制限 部品 法令及び労働協約との関係 大部品 第十章 寄宿舎 RD 4 評価値 3部品 寄宿舎生活の自治 部品 寄宿舎生活の秩序 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 部品 監督上の行政措置 大部品 第十二章 雑則 RD 11 評価値 5部品 国の援助義務 部品 法令等の周知義務 部品 労働者名簿 部品 賃金台帳 部品 記録の保存 部品 無料証明 部品 国及び公共団体についての適用 部品 命令の制定 部品 付加金の支払 部品 時効 部品 経過措置 大部品 第十三章 罰則 RD 5 評価値 3部品 第五条の違反 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 部品 五十万以下の罰金 部品 事業主の罰則条件と回避条件 部品 労働条件の原則 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 部品 労働条件の決定 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 部品 均等待遇 第三条 使用者は、労働者の種族、国籍、性別、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 部品 強制労働の禁止 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 部品 中間搾取の排除 第六条 何人も、法律に基いて許される業において許される範囲を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 部品 公民権行使の保障 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 部品 労働者の定義 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 部品 使用者の定義 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 部品 賃金の定義 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 部品 平均賃金 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 法により規定する育児及び介護による休業をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 部品 この法律違反の契約 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 部品 契約期間等 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 部品 賠償予定の禁止 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 部品 解雇制限 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 部品 解雇の予告 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 部品 退職時等の証明 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 部品 金品の返還 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 部品 賃金の支払 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 部品 非常時払 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 部品 休業手当 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 部品 出来高払制の保障給 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 部品 最低賃金 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、労働者の居住する地域で生活し暮らしていくために必要な資金を元に法に基づき定められる。 部品 労働時間 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 ○2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 ○4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ○3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 部品 休憩 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 部品 休日 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 部品 時間外及び休日の労働 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 部品 時間計算 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 ○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 ○5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 部品 年次有給休暇 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数労働日 一年一労働日 二年二労働日 三年四労働日 四年六労働日 五年八労働日 六年以上十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその他の法令の基づく育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 一 農業(林業を除く。)又は水産業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 部品 最低年齢 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、製造・加工業、鉱業、土木・建設業、交通業、貨物取扱業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 ○3 風俗業に関わる一切の職業は満25歳に満たない者を使用してはならない。 部品 年少者の証明書 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 部品 未成年者の労働契約 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 ○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 部品 未成年者の賃金 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 部品 労働時間及び休日 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 ○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 ○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。 部品 深夜業 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。 ○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 ○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 ○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は農林の事業、水産の事業若しくは保健・衛生業については、適用しない。 ○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 部品 帰郷旅費 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から三十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 部品 坑内業務の就業制限 第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの 部品 危険有害業務の就業制限 第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ○2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ○3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 産前産後 第六十五条 使用者は、八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十六週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後十週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後八週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 (2)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 (3)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 部品 育児時間 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日五回各々少なくとも四十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 部品 徒弟の弊害排除 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 ○2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 部品 療養補償 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 休業補償 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 部品 障害補償 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、定められた金額の障害補償を行わなければならない。 部品 休業補償及び障害補償の例外 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 部品 遺族補償 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千五百日分の遺族補償を行わなければならない。 部品 葬祭料 第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の七十日分の葬祭料を支払わなければならない。 部品 打切補償 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後四年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の二千日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 部品 補償を受ける権利 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 部品 他の法律との関係 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。 部品 審査及び仲裁 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 部品 作成及び届出の義務 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 部品 作成の手続 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 部品 制裁規定の制限 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 部品 法令及び労働協約との関係 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 部品 寄宿舎生活の自治 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 部品 寄宿舎生活の秩序 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛生に関する事項 五 建設物及び設備の管理に関する事項 ○2 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 ○3 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 部品 監督上の行政措置 第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 ○2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 部品 国の援助義務 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 部品 法令等の周知義務 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 部品 労働者名簿 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 部品 賃金台帳 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 部品 記録の保存 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 部品 無料証明 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 部品 国及び公共団体についての適用 第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、公共団体その他騎士領などこれに準ずべきものについても適用あるものとする。 部品 命令の制定 第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 部品 付加金の支払 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から四年以内にしなければならない。 部品 時効 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は四年間、この法律の規定による退職手当の請求権は六年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 部品 経過措置 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 部品 第五条の違反 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを十年以上三十年以下の懲役又は百万以上五百万以下の罰金に処する。 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は二百万以下の罰金に処する。 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五十万以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 部品 五十万以下の罰金 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、五十万以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 部品 事業主の罰則条件と回避条件 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
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EXステージ ステージクリア時のスコア画面でランク「DESTINY」の評価を得ると次のステージがEX仕様になり,難易度が上昇する FINAL PLUS 「PHASE FINAL」クリア時にDESTINY取得ステージが5ステージ以上で発生するステージ Fルート,Hルート,Iルートでは発生しない シークレット要素 アーケードクリア回数 クリア報酬 1回目 新ルート:Gルート 2回目 新ルート:Hルート 3回目 ブレイズザクファントム(ハイネ機) 4回目 ゲルズ・ゲー 5回目 グフイグナイテッド(イザーク機) 6回目 ブレイズザクファントム(ディアッカ機) 7回目 ザムザザー 8回目 アッシュ(黒Ver.) 9回目 ガイアガンダム(バルドフェルド機) 10回目 スターゲイザーガンダム,新パイロット:ソル セルーネ 11回目 新ルート:Iルート 連合vsZ.A.F.TⅡ Topページへ