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さやカス?ゴミあさりしてる害虫駆除してただけで? 管理人はゴキブリすら始末しない聖人君子だから さやカスはほ虐におけるさやかに対する名誉称号みたいなもんだから気にするな
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刑法第一部/4月11日/刑法の基本原則(京都大学法学部安田拓人教授授業レジュメを一部編集したものです) 【参考文献】 佐伯仁志「刑法の基礎理論」法学教室283号(平16)/佐伯仁志「罪刑法定主義」法学教室284号(平16)/安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古稀『刑事法学の潮流と展望』(平12・世界思想社) 刑法とは何か? ◇刑法:犯罪と刑罰の関係を規定した法 犯罪:刑罰を科せられる行為 刑罰:刑法9条規定のもの 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 →債務不履行や不倫などは民法上違法でも犯罪ではない 狭義(狭い意味で)の刑法:刑法典 広義(広い意味で)の刑法:犯罪と刑罰について規定した全ての法 会社法960条の特別背任罪、児童買春・児童ポルノ処罰法、ストーカー規制法→特別刑法 ◇刑法・刑罰の峻厳性(犯人の生命・自由・財産を奪ういわば劇薬) 道徳や倫理、職場・学校や地域社会による統制→道徳・倫理とは違い、刑法は内面には踏み込まず、行為として表に現れたものに制裁を加える(行為原則) 民事法(損害賠償など)・行政法(過料など)による規制 →これで間に合わないときに最後に登場するのが刑法 謙抑主義と補充性、ultima ratio(最後の手段)としての刑法 →刑法には二次規範性があるから、民法で適法とされているものを刑法が違法とするようなことはあってはならない ◇国家の法益保護義務・刑法に対する国民の期待の増加 法益(生命や財産など法的に保護されるべき利益)保護は国家の存立の重要な正統化根拠 →刑法はその重要な手段 再犯の危険性に対する保安処分がないなどわが国の刑事司法制度が不備な部分も 被害者・遺族の処罰感情とそれに共感する国民の声(世論)が立法・司法に影響 →体感治安の悪化と平成16年の重大犯罪に関する法定刑の加重 自動車の人身事故に対する危険運転致死傷罪等の新設など ←立法・司法の基盤となるべきなのは国民の「生」の処罰感情なのか? ◆基本的な考え方(学派の対立・旧派と新派) ◇犯罪とは?→井田の本読んで追記 a旧派・客観主義:犯罪者は自由な意思決定により犯罪を行うもの →犯罪行為・結果の害悪性に着目 b新派・主観主義:犯罪者は素質や環境に決定されて犯罪を行うもの →犯人の性格の危険性に着目 ◇刑罰は何のために科すのか? a応報刑論:刑罰は犯罪行為に及んだから科せられるもの(報いとして) b目的刑論:刑罰は犯罪をふたたび行わないように科せられるもの(犯罪の予防が目的) 一般予防論:刑罰は潜在的な犯罪者(=国民一般)を犯罪から遠ざけようとするもの 消極的一般予防論(威嚇予防論):刑罰の予告による威嚇により犯罪を予防→得より損のほうが大きくなる 積極的一般予防論(規範予防論):処罰により国民の規範意識を維持・強化することによって犯罪を予防(犯罪は“悪いもの”という意識) 特別予防論:刑罰はその行為者が再び犯罪行為に及ばないようにしようとするもの 処遇による行為者人格の改善/処遇による当該行為者の威嚇/隔離による再犯防止 ◇旧派と新派 b新派=特別予防論:行為者の危険な性格(再犯の危険性)の改善のために処罰する ↑ この考えを徹底すると・・・犯罪の重さと性格の危険性は必ずしも比例しないので罪刑均衡を確保できなくなるのでは? a旧派:応報刑論の範囲で予防を考慮(相対的応報刑論)←多数 あれだけのことをしたからにはこれだけの処罰を=応報刑論が枠を決める 刑罰は犯罪予防効果があるからこそ認められる =その枠内で予防を考慮する 何が刑罰を究極的に正当化するのか? ①予防目的の達成のためには必要だが応報(より厳密には責任刑)の観点から正当化できない刑罰を科せるか? 科せないとする見解が支配的 ∵行為者の責任を超えて予防の目的達成のために行為者の人格を手段化するのは不当 責任刑の観点を離れると罪刑均衡が確保できなくなる ②応報の観点からは妥当だが予防の観点からは不必要な刑罰を科せるか? a科せない(多数):応報刑(責任刑)はあくまで上限を画する機能だけ 刑罰はあくまで犯罪予防という目的達成に必要な限度でしか正当化されない ↑ 戦争犯罪など再犯の危険性が考えにくい重大犯罪を不処罰としてよいか? 現在の科学の水準でそうした刑罰の量を決定できるのか? b科せる(少数):応報刑(責任刑)はそれ自体として正当 国家の実力独占の代償措置としての復讐感情宥和の必要性(西原) なお最近のドイツにおける「応報刑論のルネサンス」については 飯島暢「最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開」香川法学26巻3=4号(平19)など参照 ◆罪刑法定主義・犯罪と刑罰は法律で定められていなければならず、しかも、犯罪が行われる前に決められていなければならない(憲法31条および39条) 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 ◇法律主義:犯罪と刑罰は法律で定められていなければならない ①民主主義的側面:どんな行為がどのような重さで処罰されるのかは国民が代表者である 議会を通じて自ら決めるべきでそれ以上の不利益を国家から被らされてはならない →処罰範囲・程度を縮小・軽減する方向であれば刑罰法規から外れることが許される ②立法権による司法権のコントロール →処罰範囲・程度を縮小・軽減する方向でも刑罰法規から外れてはならない 裁判官の裁量を制約すべく犯罪類型を細かく分けて法定刑の幅も小さくすべき ※命令(行政機関の出すもの)により刑罰法規の内容が決められてもよいか? 法律で余り細かいところまで規定するのでは社会の変化に対応できない 刑罰法規の内容を行政機関に完全に委ねたのでは法律主義の原則に反する ↓ 法律による具体的・特定的な委任があればよい(憲法73条6号但書) 判例2:最判昭49・11・6刑集28・9・393(猿払事件) 国公法102条1項:人事院規則で定める政治的行為をしてはならない →公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行動類型に属する政治的行為を具体的に定めることの委任があった(?) ※条例(地方議会が制定するもの)により刑罰法規の内容が決められてもよいか? 地方自治法14条1・3項:普通地方公共団体には法令に反しない限りその事務に関して 条例制定権があり法令に特別の定めがある場合を除いて罰則を設けることができる 余りに包括的に罰則の制定を委ねていて法律主義に違反するのでは? ↓ 地方議会により制定されるから民主主義的要請を満足している(最判昭37・5・30刑集16・5・577(判例3)) 地方自治法14条1項が制定できる事項を14条3項が法定刑の範囲を限定している もっとも当時の規定と比べると現在の規定では制定できる事項に関する具体的な規定がなくなっていることに注意 ◇事後法の禁止・遡及処罰の禁止:犯罪と刑罰は犯罪が行われる前に決められていなければならない 自由主義的側面:不意打ち処罰を防止し国民の行動の自由を確保する(多数) ↑ 違法だが刑罰を科せられない行為に出る行動の自由をなぜ保護する必要があるのか? →民主主義的側面あるいは刑罰法規の予防効果から説明すべきでは? 法律が遡及的に適用されることはないから実際には殆ど問題にならない ※判例の不利益変更と遡及処罰の禁止 行為当時の判例によれば無罪となるべき場合に、行為者に不利益に変更された判例を適用して処罰することは、遡及処罰の禁止原則に反しないか? 【判例】 判例11:最判平8・11・18刑集50・10・745(岩教組事件) 《事案》 地方公務員による争議行為のあおり 昭44:処罰範囲を限定(二重の絞り論) 不可罰 昭48:処罰範囲を拡張(国家公務員) 可罰的? 地方公務員である被告人の本件行為 昭51:処罰範囲を拡張(地方公務員) 可罰的 《判旨》 遡及処罰の禁止は判例には適用されない 判例に対する信頼は違法性の錯誤論により保護(河合裁判官の補足意見) 【学説】 a遡及処罰の禁止原則を適用(大塚、福田など多数) 刑法の規定は抽象的で簡略な表現で、どういう行為が処罰されるかは実際には判例によって明らかになるから、それを信頼して行為した者は保護されるべき →判例変更を将来にわたって宣言しつつ当該事案には適用しない ↑ 判例の行為規範性・判例に対する信頼の要保護性は法律のそれと同等ではないのでは? 明確性の原則と類推解釈禁止による処罰範囲の認識可能性は法律が十分に保証 判例の不利益変更は法律の文言から認識可能な範囲内でのこと →判例の不利益変更は法律の遡及的適用の場合ほど国民の自由を侵害しない b遡及処罰の禁止原則を不適用(中森、町野など有力) わが国では判例は法源ではなく、処罰範囲は刑罰法規の示す枠により決まる →判例を信じた行為者は違法性の錯誤論(自分の行為が違法だと認識できなかった行為者には責任非難が不可能とする枠組み)で救済すればよい(河合裁判官の補足意見) ◇類推解釈の禁止 類推解釈:刑罰法規の定める枠に含まれていない事実が、その枠内に含まれている事実と実質的・価値的に同等であることを理由に処罰を認める解釈法 →罪刑法定主義(法律主義)に反するので許されない (vg(verbi gratia=例)l.,目的論的解釈:当該規定の目的・趣旨から意味内容を確定→最も重視される解釈法だが刑法ではこの解釈の帰結に類推解釈の禁止がかかるということ) 拡張解釈:通常の日常用語の範囲を超えて刑罰法規の文言を拡張的に解釈することにより、日常用語によったのでは処罰範囲に含まれない事実を処罰する解釈法 →文言の「可能な意味」の範囲内では許される 【判例】(論理としては拡張解釈だが類推解釈の疑いがあるものも) ①大判明36・5・21刑録9・874:電気泥棒は窃盗罪にあたる(旧刑法時代の判例) 財物を「動かすことも管理することもできる物」と拡張解釈し電気をこれに含めた ⇔物とは有体物(固体+液体+気体)で、電気は有体物ではないから、窃盗罪は成立しない(ドイツ) ②判例6(大判昭15・8・22刑集19・540):ガソリンカーは「汽車」である 鉄道線路上を運転し多数の貨客を運輸する陸上交通機関として同じで違うのは動力だけ →結論的には「汽車」に含まれるとするが論理は明らかに類推解釈 ③判例8(最判平8・2・8刑集50・2・221):捕獲しようとする行為は当時の鳥獣保護法の「捕獲」に該当する →同法の規定の中に「捕獲=捕獲行為」だと考えないと不合理な規定があるので、辛うじて許容できる(?) ④最判昭51・4・30刑集30・3・453:コピーは「(公)文書」である」 ⑤最決平13・7・16刑集55・5・317:わいせつ画像データを記憶・蔵置させたコンピュータのハードディスクは「わいせつ物」である ◆実体的デュー・プロセスの原理(英米法の影響) ◇明確性の原則:刑罰法規は明確に規定されていなければならない(理論的には法律主義の一内容として理解する方が妥当だがここでは沿革を重視してここで説明) →その法律の条文から処罰される行為が類型として読み取れることが必要 →そうでなければ処罰範囲が裁判官の恣意的判断で決まり実質的に法律主義に反する 【判例】 判例13:最判昭50・9・10刑集29・8・489(徳島市公安条例事件) 「交通秩序を維持すること」を罰する条例は明確性の原則に反しないか? →あいまい不明確ゆえに刑罰法規が憲法31条違反となりうることを肯定 「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用 を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるか」で判断 ◇刑罰法規の適正 ①内容の適正 憲法の人権保障規定に反する内容を含んだ刑罰法規はそれ自体として憲法違反 処罰の必要性・合理的根拠がない場合、無害な行為を罰する場合も内容的に不適正 規制目的に照らして過度に広範ではいけない ↓ 合憲的限定解釈:解釈により処罰範囲を合憲的な範囲に限定 判例17:最判昭60・10・23刑集39・6・413(福岡県青少年保護育成条例事件) 「淫行又はわいせつの行為」を禁じる条例では広すぎないか? →不当な手段を用いた場合、自己の性欲満足の対象とした場合にのみに限定すれば合憲 →こうした解釈が明確性の原則を満たす必要がある(判例14(前掲最判昭和60・10・ 23)はこのことを確認) →判例21:最判平19・9・18刑集61・6・601(広島市暴走族追放条例事件)は同条例 に置かれた暴走族の定義と異なる解釈で、一般人の理解に適わないのでは? 判例18:最判昭35・1・27刑集27・3・265 HS式無熱高周波療法を実施して「あん摩師、はり師、きゅう師および柔道整復師法」 の医業類似行為禁止規定に違反したとして起訴された事案 →人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限って処罰すべきだと判示 ②罪刑の均衡 最判昭49・11・6刑集28・9・393 →罪刑均衡の観点から著しく不合理ならば違憲となることを昇任 最判昭48・4・4刑集27・3・265(尊属殺人罪違憲判決) 旧200条の尊属殺人罪の法定刑は死刑・無期懲役だけで、法律上の減軽を1回(68条)、 酌量減軽を1回しても(67条、71条)、3年半の懲役となり(68条)、どんな情状でも 執行猶予がつかず実刑になってしまう(25条)のは不合理な差別で憲法14条違反 →実質的には罪刑均衡の原則に配慮したものでは?
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第一条 人を言うことをまともに聴かなく、場を無駄の場にするのは、関係している多くの人間の方を考えていない。 神は被告の場ではないのに、さも自分が神だと思ってはいけない。 36年の刑罰。6200万spまでの罰金。 第二条 遊びだして、場の意味を考えられないようにふるまってる場合、悪質な嫌がらせだと思える。 450年までの刑罰。また1億3000spまでの罰金。 第三条 言い逃れをしてきたら、悪質な程、刑罰と罰金を与える。 第四条 もはや自殺を裁判のうえで企てたら、悪質な程、刑罰と罰金を与える。
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刑罰の意義 現代の日本においては、刑罰を科すことによって、一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、同時に刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)が期待されています。言い換えれば、犯罪を犯した者が刑罰を科せられることが広く知られることで他の者が罪を犯すことを思いとどまらせ、当人に対して、刑罰自体による反省を与える効果とともに、それに当たって一定の教育を施すことで再度の犯罪を予防しよう(教育刑論)、という狙いがあるのです。このような立場を目的刑論といいます。 一方で、一定の犯罪を犯したことに対して、それに見合うだけの刑罰が当然に科されるべきである、という刑罰を科すこと自体を正義とする応報刑論がある。 日本における通説は両者の側面を否定せず折衷する相対的応報刑論であるとされる。 業務上過失致死罪は必要か 過失犯は、そもそもそのような結果を発生させないようにしよう、と思っていたのに結果を発生させてしまったような場合を典型として想定している犯罪類型です。 したがって、これを処罰しても一般人の犯罪を抑止する効果(一般予防論)と、刑罰を受けた者の再犯の予防をする効果(特別予防論)は、あまり期待できません。したがって、目的刑論を重視する立場からは、過失を処罰すべきではない、と言う見解が提示されています。 これに対しては、悪質な過失に対する一定の予防効果はある、と言う反論がされています。 一方、応報刑としての側面も無視すべきではない、との立場からは、過失犯を処罰しないのは行きすぎである、と主張されます。 もっとも、現在の過失犯の処罰範囲が広範に過ぎるのではないか、また、過失を処罰することの弊害をも考慮すべきである、との問題提起がされています。 特に医療行為の過失に対して過失犯として処罰することについては様々な批判があります。→いわゆる刑事免責について いずれにしても、「刑法」という、刑事法の幹であり、根である法律を改正するのは膨大な労力と時間を要するため、これらの改正を行うのは困難であることは、概ねどの立場からも合意されているところです。また、過失犯は予防効果が薄いことは事実ですから、通常の故意犯よりも謙抑的に運用されるべきである(例えば、駅のコンセントで携帯電話を充電するような故意行為については、これを積極的に取り締まることによって、予防効果を発揮させることが場合によっては求められますが、応報のような事後処理的側面を有する場合には積極的な刑法の適用の必要性は薄いです)と言う点についても合意が概ねできています。 そこで、手続法の改正によって、この「謙抑主義」を実現していこう、と言う試みが現在なされている、と言えます。 業務上過失致死罪は必要?(C)
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著作権法改正・違法ダウンロード刑罰化に基づく意見 先日、違法ダウンロード刑罰化が10月1日に施行されるということで、Anonymous(アノニマス)がOP-japan(オペレーション・ジャパン)を立ち上げ、最高裁やJASRAC(ジャスラック)などのサイトを攻撃し一時的にサイトがダウンし、アクセスがし辛くなったのも皆さんの記憶に新しいことだろう。 なぜ突然私がこの法案について反発しているかというと、私はこの「違法ダウンロード刑罰化」に対し大きな矛盾があり、国の規則に大きく反した法案だと思っているからです。 この違法ダウンロード刑罰化の内容をご覧頂きたい。 6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。 この内容の↓ 「違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した」 ここの部分の「違法と知りながらダウンロードする行為」 おかしいではないだろうか、何を基準に違法か知ってたか知っていなかったか決める? そんなことだったらどんな言い訳でも効くではないか。 それに、違法ファイルをダウンロードしているかしていないかなど、インターネットの使用を監視するシステムが必要になる。 それは、完全にプライバシーの侵害・個人的人権の尊重を大きく反し、それがスマートフォンであれば、「○○さんがどのアプリケーションを起動し何を検索した」などというものが外部の者にみえてしまう。 それは、インターネットでやましい事をしていても、していなくても気になることだ これらの問題は大きく日本国憲法の「個人的人権の尊重」に反し、どう考えても完全にインターネットユーザを常に監視して罪を見抜くなんてプライバシーの侵害にも大きく反している。なぜそれが許される?国が国会で、司法権を利用して作った法律だから? だったら、国がもし「隣の部屋に美人な女性が住んでいるのなら、覗きをしてもいい」 という法律を作ったら覗きをしてもいいのか? もしその法律が美人な女性Onlyなのなら、もし美人とは言えない人の部屋に覗きをしていたら、それを国は罰則するのか? 実際ここ最近CDの売れ行きはだんだん落ちてきているが、なぜここまでYoutubeやニコニコ動画(日本で一般的な動画サイトを例に上げてみたが)で最新の音楽やPV(プロモーションビデオ)が見れるのになぜ売れ行きが落ちてきていても、CD市場が存在出来るのか それは、正規と不正のバランスでCD市場が存在することができる。 中には、インターネットとは無縁な高齢者などが、CDを購入しているからではないか?と考える方もいるかもしれないが、高齢者だけがCD市場に投資をし続けたらCD市場は崩壊するだろう。 以下の文章はhttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120622-00000040-rbb-sci から引用 日弁連会長、違法ダウンロード刑罰化に反対……審議にも問題 RBB TODAY 6月22日(金)21時0分配信 拡大写真 (イメージ) 日本弁護士連合会(日弁連)の山岸憲司会長は6月21日、「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立したことに対し、声明を発表した。 日弁連はかねてより、違法ダウンロードに対し直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明していた。そして今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったという。 以下声明全文。 「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明 本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、(1)私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、(2)違法アップロードに対する罰則規定の活用や著作権教育の一層の充実など、他により制限的でない違法ダウンロード規制手段が存在すること、(3)ダウンロードを民事上違法とした平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要があること、などである。 それにもかかわらず、「違法ダウンロード刑罰化」を含む改正著作権法が成立したことは、誠に遺憾である。 特に、今回の著作権法改正案の審議については、その立法手続にも大きな問題があったと言わなければならない。すなわち、「違法ダウンロード刑罰化」の修正案は、政府提案の著作権法改正案とは全く関連性のないものであり、これが修正動議で提案されること自体、法律改正の在り方として重大な疑義がある。とりわけ、インターネットの利用に関して刑事罰を科すという国民生活に重大な影響を及ぼす可能性がある法律改正が、国民的な議論がほとんどなされないまま、衆参両院において、わずか1週間足らずで審議されて可決されたということはあまりにも拙速であった。このように、今回の立法には手続的にも大きな問題があったと指摘せざるを得ない。今後、このような形で私的領域における刑事罰の立法がなされることを、断じて許してはならない。 今後の課題として、当連合会は、各関係機関等に対して、以下の点について強く求める。 (1)国及び地方公共団体並びに音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、違法ダウンロード防止の重要性に対する理解を深めるためより効果的な方法による啓発等を進めること、特に、未成年者が違法ダウンロードの防止の重要性に対する理解を深められるよう教育の充実を図ること。 (2)音楽・映像コンテンツ提供事業者に対して、インターネット利用者が違法なインターネット配信等から音楽映像を違法と知らずに録音録画することを防止するため、エルマークの使用及び周知徹底等により、容易に違法か否かを判別できるような措置を適切に講ずること。 (3)警察・検察に対して、捜査権の濫用が生じないよう慎重な運用を徹底すること、及び、インターネットを利用する行為の不当な制限につながらないように最大限配慮すること。 当連合会は、今後の運用状況を注視していくとともに、衆参両院が次期国会において、国民的議論を踏まえた上で「違法ダウンロード刑罰化」を白紙に戻す著作権法再改正について審議を行うよう、強く求める。 2012年(平成24年)6月21日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司 この文献や、様々な違法ダウンロード刑罰化に反発する方のブロクや、pdf・このような文章を読んでもこの法律が大きく矛盾していることがわかるだろう。 この法律は許せない!この法律は許さない!この法律はインターネット社会を大きく批判し、否定する法律だ! と私は思っている。 インターネットの利用履歴や、使用のリアルタイムでの監視などは、完全にインターネット社会を独裁社会にしようと国はしている。(使用の監視にあたっては、リアルタイムでないときも含む) コンピュータ社会・インターネット社会を促進し明るい未来にしたいなら、このDRM(デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称(違法ダウンロード刑罰化も含む))の問題を解決しなければならないと思う。 どう考えてもおかしい。それ以前に、国は狂ってる!原発再稼働に関してもAnonymous(アノニマス)を日本の不正アクセス禁止法で罰せようとすること、消費税増税法案可決や被災地復興に関する様々な不正行為など、それをどうでもいい様な目をしてただ見ているだけ。この調子では、日本は先進国から外されることを覚悟していて欲しい。 多分今年の10月1日から日本のインターネットは世界各国から軽蔑されるでしょう。
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本項では、ユエスレオネ連邦における死刑を解説する。 目次 概要 問題第一次社会主義時代における粛清 社会抹消刑 関連項目 概要 als iccoer'st venthtardili'anerfergirfe'i parle vel.「すべての国民は死刑を受けない権利を保障される」 ――ユエスレオネ連邦憲法 第二章第十一条 ユエスレオネ連邦においては、憲法に基づき、死刑を法定刑として執行することは禁じられている。これは連邦政府及び、それに加盟する全ての構成主体に適用され、例外はない。 憲法条文に上げられる「死刑」(理:venthtard)は、ヴェントタードと同じ語である。しかし、一般的な悠里憲法学では、頭爆刑のみを指すのではなく、政体によって定められた刑罰の類型として「刑罰対象者の命を奪うことによって、その刑を完了する」もの(つまり、死刑一般)を指すとされる。 このため、ユエスレオネ連邦法及びその構成主体法においては、有罪者を死刑で罰することは出来ない(そのような立法を行うことは出来ない)。 問題 第一次社会主義時代における粛清 憲法発布後であるにも関わらず、ショレゼスコ以前の共産党独裁時代のユエスレオネにおいては、「粛清」(理:duntleo)の名目で裁判所の命令に基づかない現場判断での被疑者の殺害などが横行していた。特に恋愛共産主義者、暴力団、名誉殺人などに対する粛清はイェスカが下したものとして良く知られている。しかし、イェスカ自身はすぐさま治安を回復し、理性的な法治を取り戻したいと考えており、これがショレゼスコに繋がったとされている。 フィシャ・グスタフ・ヴェルガナーデャは、2004年(59歳)に反革命罪、民族浄化罪、民族煽動罪などの罪で判決を受けたが、それとは別で反体制派として粛清宣告を受けていた。ヴェルガナーデャはこのような違憲的な殺害の生き残りの一人である。 社会抹消刑 第一次社会主義時代に制定された刑の類型として「社会抹消刑」(理 ditier ler l'alceto fyrkjaerl)(*1)がある。この刑罰は、対象者にウェールフープ可能化剤を投与し、ユエスレオネの下に落とすという刑罰であり、実質死刑であるとされている。この刑罰は、憲法上死刑が禁止されていたことから、死刑に類する刑を作ろうとした革新チャショーテ過激派による立法であったが、この条文はショレゼスコ以降も残されている。この刑罰が実行されたことは制定以後長らく無かった(*2)ため、問題にもされてこなかった。しかし、ショレゼスコ以降や第三政変期においては、実質の死刑である点がヴァスプラードを侵害しているのではないか、憲法の趣旨に違反しているのではないかという議論が取り沙汰された。 しかし、キャスカ・シェラフ宙尉圧政機構責任刑事訴訟では、数十年ぶりに本刑罰が判決として出され、話題とされた。 憲法裁判所判例によれば、社会抹消刑は連邦の最高刑であるとされる。 関連項目 ユエスレオネ連邦/憲法
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今、地方公務員の良心の危機(自由法曹団決議) 2005年06月26日 | 民主主義と人権問題 何がこの国で起きているのか?きちんと見つめていきましょう。 以下、自由法曹団六月十八日決議 地方公務員等の政治的行為処罰を図る地方公務員法等「改正」に反対する決議 1 自民党は、地方公務員や公立学校教職員等の政治的行為に対して、国家公務員なみの懲役刑を含む刑罰規定を導入するため、地方公務員法・教育公務員特例法・地方公営企業法等の一部「改正」案を公表し、今国会に提出しようとしている。300万人もの地方公務員、公立学校教職員(約90万人)、地方公営企業職員(約40万人)等の政治的自由が刑罰の威嚇をもって奪われようとしているのである。 2 しかし、公務員資格を有する市民の政治的行為について、刑罰をもって禁止することは、そもそも許されないものである。 (1) 政治的行為は、憲法21条の「表現の自由」によって保障されている。政治的な言論や表現活動は、民主政治の根幹をなすものであるから、民主主義社会の中で最大限の保障が与えられなければならない。わが国の国家公務員法のように公務員の政治的行為を一律に刑罰をもって禁ずるような法規制は、他の先進諸国では例のない極めて非常識なものである。1974 年の猿払事件判決で最高裁判所は、国家公務員に対する政治的行為の制限を合憲としたが、その判断はおよそ全ての憲法学者から批判されている。今回の「改正」は、地方公務員等の政治的行為について、現在の国家公務員法と同様に、公務との関連性や公務に与える影響の有無に関わらず、一律に刑罰を課そうとするものであって、憲法21条に反する。 (2) 現行法上、地方公務員や公立学校教員については、罰則規定こそないものの政治的行為が制限されている。国民の政治活動の自由については広く豊かに保障されるべきであって、民主主義の観点から今真に求められている法改正は、国家公務員法上の規制も含めて、これらの制限規定を廃止することである。現行法の規制に加えて違反行為に対する刑罰規定を新設することは明らかに民主主義に逆行する。ましてや、現行法では規制の対象となっていない地方公営企業職員に対してまでも、新たに罰則付きの政治的行為禁止規定を導入することなど論外である。 (3) 刑罰規定を導入すれば、対象とされる公務員等とその周辺の市民に対する深刻な人権侵害も起る。東京地検は、2004年3月、社会保険庁職員の政党機関紙等の配布行為について、国家公務員法違反で起訴した(堀越事件)。同法違反の起訴は実に33年ぶりのものであった。同事件は、現在、法廷で検察側の立証が進められているが、そこで明らかになった公安警察の捜査態勢は異常というほかないものであった。公安警察は、29日間にわたって、のべ171人の警察官を動員し、当該公務員を尾行・監視した。そして、この監視活動では、公務員ではない市民までもが、当該公務員と接触したというだけで捜査の対象とされた。 このような捜査によって、当該公務員やその周辺の市民のプライバシーは大きく侵害されたのである。 (4) それだけではない。刑罰規定を導入するということは、刑罰を課すことを前提とした逮捕・勾留・捜索・差押等の捜査を司法警察に許すことになり、権力にとって好ましくない特定の政治的行為を狙い撃ちにした「弾圧」を可能にするのである。堀越事件とは、まさに、国家公務員法を「活用」した政治的「弾圧」事件であった。地方公務員法等の「改正」は、このような「弾圧」の対象を地方公務員等にまで広げようとするものにほかならない。 3 自民党は、9条をはじめとする改憲を狙っている。今回の「改正」は、全国400万以上の自治体関連労働者を「物言わぬ国民」にすることにその目的がある。 国民投票法案における「運動規制」ともあいまって、国民の口を封じて、日本を「戦争する国」にしようとする策動の一環であり、日本の民主主義を破壊するものである。 私たちは、このような重大な問題をはらむ地方公務員法等「改正」に断固反対する。 2005年6月18日自由法曹団常任
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<転送> ■ 恐ろしい[ネット言論弾圧法案]が何の報道も何の国民的議論もなく 自公民の賛成多数で成立! これまで大手マスコミがほとんど報道して来なかったため大多数の国民はその存 在すらも知らない恐ろしい[ネット言論弾圧法案]が自公民の賛成で6月15日に 衆議院を通過し今週中にも成立して10月1日から施行されるとのことです。 (報道記事転載) ● 違法ダウンロード 罰則を科す法案 審議なく衆院を通過 2012年06月15日 毎日新聞http //mainichi.jp/select/news/20120616k0000m010001000c.html 音楽や映像を違法に複製した海賊版をインターネットを通じてダウンロードす る行為に罰則を科す著作権法の改正案が15日、衆院本会議で可決さ れ、参院 に送られた。来週にも成立する。衆院本会議に先立つ文部科学委員会では刑罰に かかわる部分の審議をせず、法曹関係者などから「言語道断」 と批判する声が 上がっている。 映像や音楽の海賊版をネット上に配信するアップロードは最高懲役10年が科さ れている。ダウンロードも2010年に違法になったが、罰則は「違法 性が軽 微」として見送られた。文化審議会著作権分科会も刑罰化に結論を出していな い。しかし音楽業界の「違法化後も被害が減らない」との主張を受 け、自民、 公明両党が刑罰化を求め、民主党も受け入れた。 15日の衆院文科委では政府提出の著作権法改正案の質疑終了後、自公が違法ダ ウンロード刑罰化を修正案として提案。質疑や参考人招致を省き、自公 民の賛 成多数で可決された。 民主党議員らは「与野党で合意したから(質疑は不要)」と説明したが、宮本岳 志氏(共産)は反対討論で「人権にかかわる重大な内容なのに、委員会 運営を 強引に進めた」と批判した。 法案では、違法と知りながら映像や音楽をダウンロードすると2年以下の懲役ま たは200万円以下の罰金が科される。今国会で成立すれば10月1日 に施行 される。【青島顕】 (転載終わり) 上記の記事には、現行の[著作権法]には映像や音楽の海賊版をネット上へアッ プロードすると最高懲役10年が科されていること、映像や音楽の海賊 版を ネット上にダウンロードすることは2010年に違法になったこと、しかしアッ プロードもダウンロードもどちらにも「違法性が軽微」として罰則 が見送られ たことが書かれています。 しかし今回の野田政権が提出した[著作権法]改正案は、音楽業界から[海賊音 楽のダウンロード禁止]の強い要請があったとの口実に使って、 Youtubeや FacebookやUstreamなどにアップされたデモや集会や告発などの[情報映像]の ダウンロードを[重罪]にして禁止し ネットを通しての情報拡散を阻止するの が目的なのです。 [刑罰化]を求めていた自公は、6月15日の衆院文科委での質疑終了後突然違 法ダウンロードの刑罰化を修正案として提案し自公民の賛成多数で可決 させた のです。最初から法案に[刑罰化]盛り込むと[ネット言論弾圧法案]として国 民から強い反発が来るのを恐れて、自公民は[刑罰化]を伴わな い単なる[著 作権法]の改正案でしかないと偽装して国民を騙し、最後の最後に[知りながら 映像や音楽をダウンロードすると2年以下の懲役または 200万円以下の罰 金]という[重罰化]の修正案を突然出して可決するという自公民が最初から 仕組んだ[謀略]だったのです。 ▲ 国民は実質的に[大連立]している民自公の悪行を決して許してはいけない! 大手マスコミは野田首相がその成立に[政治生命をかける]ではなく[生命をか ける]と断言した[消費税増税法案]が会期末の6月21日に衆議院を通過す る予定と、実質的に[大連立]している民自公の意向に沿った報道を繰り広げて います。 [自立した賢明な国民]は[消費税増税][大飯原発再稼働][TPP参加]そし て[ダウンロード禁止法]に賛成したすべての民自公の衆参国会議員を洗い出 して次回選挙では確実に[落選]させる運動を展開しなければなりません。 (終わり) --
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ㅤ 青少年健全育成条例の問題点 インターネットへの規制(携帯のフィルタリングの推奨(というより強制?)) 「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる 環境の整備等に関する法律」 (民間における自主的かつ主体的な取り組みが大きな役割を担い、 国及び地方公共団体はこれを尊重すること) 第18条7の2の3 事実上、保護者がフィルタリング利用しないことを選択し 難いような制約を加えている →フィルタリングの強制 家庭教育の行政の不当介入 →青少年インターネット環境整備法の趣旨に違反するのではないか 第18条の8の3 保護者自身が支援を求めない場合においても「支援」 の名目の下において介入する権限義務を認めている。 →保護者の教育権を侵害する恐れが大きい 規制対象が過度に広汎である。 「刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為」 …強姦罪、強制わいせつ罪等(13歳未満との)、 淫行条例違反、児童福祉法違反、売春防止法違反等 →「非実在青少年」は消えたがむしろ規模範囲が拡大している 「性交類似行為」=ペッティング(愛撫)などが含まれると思われる。 もちろんBLや百合も。 ※あくまでこれは全て架空の話であり、現実世界の刑罰法規や 倫理を守らせなければならないというのはおかしい。 規制対象が曖昧。 「青少年の健全な成長を阻害する恐れがあるもの」 「不当に賛美し又は誇張」 →「誇張」とは何を指すのか。描写の程度?分量?ストーリー上?意味不 市民の自律的な価値判断にゆだねられるべき道徳面にまで踏み込んでいる 「婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為」 →刑事上、民事上違法行為ではない。 しかし、非実在近親者の近親関係をどのように証明するのか。 ※この条文には婚姻を前提としない性関係、特に同性愛関係に ついて不当にネガティブな評価を加えんとするものであり、 いわゆる「純潔思想」が背後に見え隠れしています 規制対象に実写又は小説が含まれない。 浅「実写は規制を上手くやっている。小説は読み手によって解釈が違う。 漫画やアニメは誰が見ても一緒だ」 山口弁護士の話 山「あなたはこの漫画を読みましたか?」 賛成派「読みました」 山「じゃあこれ見てこのようなことをしようと想いましたか?」 参「いいえ。」 参「でも私は大丈夫ですが、子どもが読んだらそう想うかもしれない」 第8条の2 「強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」 →「強姦『等』」等に含まれるのは犯罪だけでなく倫理や性道徳も 当然含まれるだろう。同性愛や近親関係、不倫等が含まれる可能性が高い。 法の不遡及の原則に反する可能性 「刑罰法規」の改正や変容に合わせて規制の範囲が今後拡大する恐れ →法の不遡及の原則(過去にさかのぼって罪を追求したり、 二重に追加して処罰してはいけない) 非実在犯罪規制の問題 「刑罰法規に触れる」…フィクションに現実世界のルールを適用させる →暴力や薬物なども将来規制対象に?! →改正によって規制の対象が拡大していく可能性 今回の黒幕が誰か分からない PTAからの苦情…なら分かるのだが 実際は一貫して東京都の公権力で行われている 議員いじめ(?) 反対議員に対して「エロ議員」→「選挙で落ちるぞ」 賛成派がマイナーな本を用いて「こんな漫画が世に氾濫している」 と保護者に説得し氾濫させて反対派議員をつく ポリシーロンダリングの危険性 「大人の責任」「刑罰法規に触れる」等の言葉によって 『なんだか守らないといけない』 →ポリシーロンダリング(主張の出所を隠蔽したり、権威付けして もっともらしい意見かのように粉飾したり、目的が近しい耳障りの 良い別の主張で包みこんで錯誤を狙い真意を隠して運動する) これは俺の素朴な疑問 東京都が規制されたら全国規模のサイト等も同様に規制? →都民でないのに規制対象になる?? 淫行条例(18歳以下との性交、類似行為は刑罰) 13歳未満に手淫や口淫、同性愛行為は強制わいせつで刑罰 近親相姦は刑罰法規に触れるものではなく倫理の問題
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第一条 裁判で途中で逃げようとした場合、捕まえた時、刑罰のほどは 全てにおいて、究極の断罪を求める。また新しい刑罰の実験台にも前向きでさせてもらう。 永久。