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井田良=田口守一=植村立郎=河村博『事例研究刑事法1』(2010/09)……刑法の最重要論点について、現役の裁判官・検察官らを中心とした豪華執筆陣が明快かつ縦横無尽に解説。設問の数は総論8問・各論8問と少なめだが、各設問の末尾の関連問題まで潰せばかなり広範囲の論点をカバーすることができる。主要な判例・学説の対立のみならず、先例的価値の大きな判例についてはそれが掲げる具体的な考慮要素にも常に言及しており、法律論は勿論、あてはめを鍛えるのにも最適である(実務家があてはめに関して詳細な解説を行っている点において、他の演習書と一線を画する。)。 井田良=佐伯仁志=橋爪隆=安田拓人『刑法事例演習教材』(2009/12)……見ての通りの第一線執筆陣による新司を意識した長文事例問題集。独習することができる程度の解説がある(こちらの解説はマニアックではない)うえに、巻末には事項索引と判例索引までついている。設例は合計で40個。そのひとつひとつに遊び心がこめられており、学生を飽きさせない。なお、あてはめの問題は基本的にスルーしているので、別途補完する必要がある。また、解説のボリュームは小さく、その理論水準もかなり抑えられている(相応に高度な論点が問題に含まれているのにほとんど言及がなかったり多少匂わせるにとどまったりする)ので、要注意である。 佐久間修=高橋則夫=松澤伸=安田拓人『Law Practice 刑法』(2009/03)……総論・各論の全範囲から基本的な問題を60問ほど。問題はいずれも事例問題ではあるが、事案の分析・処理が求められるようなものではなく、実質的に1行問題に近いものも散見される。はしがきにある通り、学部~ロースクール1年生向け。司法試験対策用の演習書ではない。 ☆島田聡一郎=小林憲太郎『事例から刑法を考える』有斐閣(2014/04・第3版)……法教連載を書籍化した事例問題集。問題文は長めだが、司法試験ほどではない。全22問。第2版からは、初版において受験生からの評判が悪かった記述が削除されたほか、レイアウトも調整されかなり読みやすくなっている。答案作成を意識した実戦的なアドバイスも豊富に盛り込まれており(第3版では冒頭に答案の書き方も書かれている)、司法試験対策の演習書としての完成度は非常に高い。ただし、司法試験レベルを超えた問題もあるなど難易度は非常に高く、本書をやり通すのには相当骨が折れるであろう。なお、第3版の改訂作業は、著者の島田が急逝したため、島田の遺志を継いだ小林が一人で行っており、島田への追悼の言葉がまえがきに綴られている。 川端博『事例式演習教室 刑法』(2009/09・第2版)……22年ぶりに改訂された短文の問題集。「事例式」とは銘打っているものの、旧司500人時代の本が元になっているため、事例は短い。論点整理には有益。 船山泰範『司法試験論文本試験過去問 刑法』辰巳法律研究所(2004/05・新版補訂版)……旧司法試験の過去問集。船山教授の解説講義を書籍化。問題解説、受験生答案検討、教授監修答案からなる。平成1-15年度の問題30問、昭和の問題13問の全43問。絶版だったがオンデマンドで復刊された。少数説が多い。 佐久間修『新演習講義刑法』法学書院(2009/08)……旧試対策問題集だった旧著の改訂版。評価待ち。 中森=塩見淳『ケースブック刑法』有斐閣(2011/04)……京大系。設問は判例分析よりも理論面や学説を問うものが多い。2版では総論・各論まとめて一分冊になった。はしがきには「読者にとっての利便性もましたのではないか」とされているが、重いので逆効果。 大塚仁・佐藤文哉編『新実例刑法(総論)』青林書院(2001/02)……刑法の論点本。すべて実務家(ほとんどは現職の刑事裁判官)が執筆している。イメージ的には、論点ごとの重要判例の調査官解説をほどよく要約したようなもの。したがって、必ずしも斬新な議論が紹介されている訳ではないが、団藤・大塚らの伝統的行為無価値論とは親和性が高いので、これらの本を使用する者であれば、参考書として座右に置くのも良いだろう。 ☆池田修・金山薫編『新実例刑法(各論)』青林書院(2011/06)……法科大学院を意識して、総論よりも事例はやや長め。こちらもすべて実務家(ほとんどが現職の刑事裁判官)が執筆している。百選改訂の折には新たに選出されることが予想される、直近の重要な最高裁判例をモデルにした事例が並んでおり、できるかぎり目を通しておきたい。 藤木英雄『刑法演習講座』立花書房(1984)…藤木説を理解するためには必読の演習書。 ☆林幹人『判例刑法』東京大学出版会(2011/09)......著者が『判例時報』などに掲載した判例研究を項目別にまとめ直し、各項目に複数の設問を付したもの。設問は「~(判例)は、どういう事実につきどういう判断を示したか」といった事案分析型のものが中心で、著者による判例研究は設問に取り組む際の参考にして欲しいとのこと。いわゆる「ケースブック」と異なり、そのままの判決文等が掲載されていないので、判例研究や設問で指示されている(一項目につき複数の判例が指示される)判例については、別途判例集なり裁判所HPからのダウンロードなりで入手した上で取り組む必要がある。 ☆大塚裕史『ロースクール演習刑法』(2013.6・2版)……司法試験を意識した長文事例問題集。もっとも、本番ほどの長さではない。論点相互が絡み合うような捻りのきいた問題は少なく、論点をただ単に足し合わせただけのような、もっぱらボリュームで勝負してくる問題の方がむしろ多い。問題文の表現にあいまいな部分も散見され、解説を読んで思わぬ論点落とし(?)に驚かされることも。合計で30問あるが、出題は過失犯や正当防衛にかなり偏っており、全範囲を網羅することができないのも弱点。 ☆只木誠、奥村丈二 他『刑法演習ノート―刑法を楽しむ21問』(2013.5)……現役の考査委員・元最高裁調査官など豪華な執筆陣による全21問から成る新司法試験向けの長文事例問題集。本書が他の演習書と大きく異なるのは、全ての問題に、現役弁護士などの司法試験合格者が書き下ろした、実践的な解答例が付されている点である。そのため、経済的事由から予備校やロースクールに通うことのできない悩める独習者にとっては福音の書となろう。ただし、合格者書き下ろしの解答は、学者による解説と必ずしも一致していない部分もあるので注意が必要である。あくまで参考答案の一つと捉えるのが適当であろう。
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【メモ刑法】 択一的競合 競合してある結果を発生させた二個以上の各行為が、単独でも、それぞれ、その結果を生じさせたとかんがえられる場合 条件関係修正説 いくつかの条件のうち、いずれかを除去しても結果は発生するが、全ての条件を除けば結果が発生しない場合、全ての条件につき条件関係を認める。 修正否定説 仮定的因果経過 【定義】 現にある行為から結果が発生しているが、仮にその行為がなかったとしても、別の事情から同じ結果を生じたであろうとみられる場合 【学説】 ・付け加え禁止説 現実に生じなかった事態を付け加えてはならない→仮定的因果経過の事例において条件関係を肯定する ・合法則的条件説 行為と結果が因果法則に従って結び付けられているかを問題とする別の判断公式【合法則的結合公式】を採用すべき→条件関係を肯定 ・論理的関係説 仮定的消去法という条件関係判断の公式を維持・擁護し、当該行為が行われなかったとしても同一の結果が生じると見られるときは、行為が結果に支配力を有しなかったのであるから、条件関係は認められない 重畳的因果関係 単独では結果を発生しえない行為が二つ以上重畳して結果を発生させた場合の因果関係 各行為につき条件関係が認められる ただ偶然に行為が重畳した場合は、相当因果関係が否定される 疫学的因果関係 疫学上用いられる因果の認識方法であって、ある因子とそれに基づく疾病との関係が、医学、薬理学等の観点からは法則的に証明し得なくても、統計的な大量観察の方法によって、その間に高度の蓋然性が認められうるときは、因果関係を肯定してよいとするもの 相当因果関係説 主観的相当因果関係説 行為者が行為当事認識していた事情、及び、認識し得た事情を基礎に・・・ 客観的相当因果関係説 裁判所における裁判官の立場にたって、行為当事における全ての客観的事情、及び、行為後における事情でも行為当事に経験法則上予測可能な事情を基礎として・・・ 折衷的相当因果関係説 行為の当事行為者が認識していた特別の事情、及び、一般人が認識し得た一般的事情を基礎として・・・ 被害者の同意に基づく行為の違法性が阻却されるための要件 ①処分可能な法益 ②外部的に表明されたもの(黙示でも可) ③承諾能力があり真意に出た承諾 →錯誤による承諾は無効 ④行為時の承諾 →事後的な承諾は不可 ⑤承諾に基づく行為の社会的相当性 →保険金詐欺目的などは不可 ⑥承諾あることを行為者が認識していること(主観的正当化要素) 被害者の推定的同意 ①被害者自身の承諾がないこと ②被害者の承諾が推定されること ③被害者が処分権限をもつ個人的法益に対する罪であること ④推定的承諾による行為が、社会的に相当な行為であること 治療行為 ①治療の目的 ②被治療者の同意 ③治療の方法 積極的安楽死について違法性が阻却されるための要件 ①行為当事における状態を基準として、現代の医学上、救済の見込みのない不知の傷病によって、死期が目前に迫っている傷病者に対すること ②傷病者が(単に精神的にではなく)肉体的に耐えがたい苦痛を有する場合であること ③傷病者自身が真剣かつ明示の方法で、死の苦痛を軽減または除去することを希望すること ④多少の生命の短縮でもよい ⑤もっぱら、傷病者の死苦を緩和させる目的で行われること ⑥医師による場合であること ⑦社会的観念上相当な方法によること 尊厳死について違法性が阻却されるための要件(正当化肯定説に立った上で) ①医学的に見て、患者が回復不能の状態に陥っていること ②意思能力を有している状態において、患者が延命治療の中止を希望していること ③延命治療の中止は、医学的判断に基づく措置であるから、担当医がこれを行い、診療録に必要な事項を記録しておくことが必要 正当防衛の成立要件 (1)侵害の急迫性 急迫性=法益侵害の危険が切迫していること <問題点> (イ)予期された侵害 (ロ)積極的加害意思(判例) (ハ)自招侵害 (2)不正の侵害 <問題点> 対物防衛 (3)自己または他人の権利を「防衛するため」 <問題点> 国家緊急救助 偶然防衛 (4)やむを得ずにした行為 ①必要性②相当性 喧嘩とは 「互いに暴行しあう」ものであり、「闘争者双方が攻撃及び防御を繰り返す一団の連続的闘争行為」 違法の本質論に関する学説 (1)主観的違法性論 法規範とは、行為者に対する命令規範(決定規範)。 その違反は、命令の内容を理解し、それに従って意思決定なしうる者の行為にのみ認められる 責任無能力者に対する正当防衛の成否 →否定 対物防衛 →否定 (2)客観的違法論 ①従来からの客観的違法性論(結果無価値論から) 法を、評価規範と決定規範とに分け、 評価規範に客観的に違反する事が違法であり、 決定規範に主観的に違反することが、責任。 責任無能力者に対する正当防衛の成否 →肯定 対物防衛 →肯定 ②新客観的違法性論(行為無価値から) 法規範は、人間の行為のみを対象とし、 法の評価規範と決定規範は、ともに違法性及び責任の両場面で二重に作用する 責任無能力者に対する正当防衛の成否 →肯定 対物防衛 →「不正」の解釈により、肯定・否定いずれもありうる。 積極的加害意思に関する判例のまとめ ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 最判昭46.11.16 積極的加害意思があれば( )は否定される ・・・防衛の意思 最判昭50.11.28 同上。ただし攻撃の意思があった場合でも、防衛の意思は認められる 最決昭52.7.21 積極的加害意思があると、( )が認められない ・・・急迫性 最判昭60.9.12 もっぱら攻撃の意思で行為した場合は、( )を欠く。 ・・・防衛の意思 積極的加害意思についての学説 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1)「急迫」性の要件の問題とする説 (2)「防衛するため」の要件の問題とする説 ①防衛の意思が欠けるとする ②客観的に「防衛するため」の行為でないとする 盗犯等防止法 1条1項・・・・「やむを得ずにした」という要件なしに、正当防衛の成立を認めてよいのか (1)刑法36条1項の要件を具体化した注意規定であり、正当防衛の成立範囲を拡大したものではないとする (2)刑法36条1項の要件を緩和したものであるとする ①法の要件を形式的に満たせば、無条件で正当防衛が認められるとする ②刑法36条1項よりも、緩和された相当性が必要であるとする(判例) 自招侵害 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ ①権利濫用に当たる ②社会的相当性を欠く ③原因において違法な行為だとする ④「防衛するため」の行為ではないとする 東京高判平8.2.7 挑発行為によって、( )が欠ける ・・・急迫性 過剰防衛 質的過剰 防衛行為が、必要性と相当性の程度を超えている 量的過剰 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 防衛行為が当初は正当防衛として行われた結果、相手方がその侵害をやめたのに関わらず、引き続き追撃すること (判例・学説) →全体としてみて過剰防衛の適用はありうる (全体を一連の行為として捉え、手段の相当性を欠くか否かは、事態を全体として判断すべき) もっとも、反撃行為と追撃行為とを一連一体のものとして総合評価できるためには、両行為が時間的・場所的に接着していることが必要。 故意の過剰防衛と過失の過剰防衛 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 故意の過剰防衛 →過剰防衛として、当該の故意犯が当然に成立する 過失の過剰防衛 →誤想過剰防衛と同じ 緊急避難の成立要件 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ (1)自己または他人の生命、身体、自由または財産 (通説) →例示 (2)現在 法益の侵害が現実に存在すること、または、その侵害される危機が目前に切迫していること <問題> 自招危難 (3)危難 法益に対する実害または危険の状態。 危難は客観的に存在することが必要。 (4)避けるため 避難の意思の要否 →①避難の目的、②避難の認識 (5)避難行為の相当性 (a)やむを得ずにした行為 避難行為がその危難を避けるための唯一の方法であって、他に手段がなかったこと(補充性の原則) →逸脱した場合、判例の多数は、 過剰避難の成立を否定 もっとも、逸脱の類型3つに分ける見解が有力 ①他の法益を侵害せずして避難が可能 →過剰避難否定 ②危険転嫁の対象を誤った →過剰避難肯定 ③当該法益主体への危険転嫁により補充性の要件を充足し得たが、必要な限度を超えた →過剰避難肯定 (b)これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合 避難行為から生じた害が、避けようとした害の程度を超えないこと(法益権衡の原則) 自救行為の要件 ①法益に対する違法な侵害 ②緊急性(官憲による救済を待っていたのでは、権利回復が不可能もしくは著しく困難になる明白な事情) ③主観的正当化要素としての自救の意思 ④行為の相当性(自救のためになされた行為が、その事態における直接的な侵害回復行為として、その法益・行為について補充性・法益権衡を具備すること) 判例による実行の着手時期の事例 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 住居侵入窃盗 →物色行為開始時 ただし、①たんすに近づいた時点 ②現金レジスターのある煙草売り場へ行こうとした時点 土蔵内での窃盗 →侵入行為時 すりの場合 →窃取しようとしてポケットの外側に手を触れた時(いわゆる「あたり」行為では足りない。 住居侵入強盗(強盗) →暴行脅迫の開始時 保険金騙取目的の放火(詐欺) →保険金支払請求時 強姦 →被害者をダンプカーの運転席に引きずり込もうとしたとき 放火 →木造平家建家屋について、家屋の床面の大部分に満遍なくガソリンをまいたとき 贈賄罪 収賄罪が成立しないとき →供与罪も成立しない ∵必要的共犯 わいせつ物頒布罪 販売の目的とは →国内で販売する目的をいい、国外で販売する目的を含まない。 明確性の理論の内容とその要否 通常の判断能力を有する一般人が、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものか否かの判断を可能なら占めるような基準が読み取れるかどうか。 「有害な物質」を販売しまたは販売の用に供するために貯蔵することを処罰するのは、明確性の原則に反しないか。 「アブラソコムツが食品衛生法4条2合にいう『有害な物質』が含まれる食品にあたるとした原判決の判断は、正当である。」 矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ殺傷するに至らなかった場合も、「弓矢を使用する方法による捕獲」にあたるか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及び狩猟に関する法律1条の4第3項を受けた同告示3号リが禁止する弓矢を使用する方法による捕獲にあたるとした原判断は、正当である。 ストーカー規制法は、広すぎる処罰範囲を含むか。 以上のような、ストーカー規制法の目的の正当性、規制の内容の合理性、相当性にかんがみれば、同法2条1項、2項、13条1項は、憲法13条、21条1項に反しないと解するのが相当である 「反復して」の文言は、つきまとい等を行った期間、回数等に照らし、おのずから明らかとなるものであり、不明確とはいえない。 コンタクトレンズの処方のために行われる検眼及びテスト用レンズの着脱は、医師法上の医行為か。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ いずれも医師法17条による『医業』の内容となる意行為にあたるとした原判決の判断は、正当。 刑法改正による尊属致死傷罪の削除は、刑の変更か刑の廃止か。 改正法は、傷害致死罪の加重類型である尊属傷害致死罪を廃止して、これを傷害致死罪に統合することにより、実質的に、尊属傷害致死の行為に対する刑を変更した者と解するのが相当。 行為時の判例に従えば無罪となるべき行為を処罰することと憲法39条 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ そのような行為であっても、これを処罰することが憲法の右規定に反しないことは、当裁判所の判例の趣旨に徴して明らかである。 国外で幇助行為をした者と刑法1条1項の適用 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 正犯が日本国内で実行行為をした場合には、刑法1条1項の『日本国内において罪を犯した者』にあたる。 医師法21条にいう死体の「検案」をした者は、異常死について届出義務を負うか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 自己がその死因等につき診療行為に置ける業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本権届出義務を負うとすることは、憲法38条1項に違反するものではないと解するのが相当である。 法人にも犯罪行為は存在するのか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ したがって事業主において右に関する注意をつくしたことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れ得ないとする法意と解するを相当とする。 両罰規定は、故意過失もなき事業主をして他人の行為に対し刑責を負わしめたものであるとの前提に立脚して、これを憲法39条違反であるとする所論は、その前提を欠くものであって理由がない。 被害者の同意を得て傷害する行為の可罰性 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 被害者が身体傷害を承諾した場合に傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合わせて決すべき。 本権のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目的をもって、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた場合には、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利用するために得られた違法なものであって、これによって当該傷害行為の違法性を阻却するものではないと解するのが相当である。 クロロホルムを吸引させて失神させた上、自動車ごと海中に転落させて溺死させる計画であったところ、クロロホルムを吸引させた行為により被害者が死亡していたとしても、殺人罪は成立するか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ などに照らすと、第一行為は第二行為に密接な行為であり、実行犯3名が第1行為を開始した時点で既に殺人に他至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行の着手があったものと解するのが相当。 また・・・一連の殺人行為に着手してその目的を遂げたのであるから、・・・殺人の故意にかけるところはない。 殺人の実行行為に着手した後に、一般的には殺害行為とはいい難い行為によって死亡の結果が発生した場合の処断 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 殺意は継続していたものと解するのが相当。 行為は、・・・殺害行為の一部と解するのが相当。 不作為犯の場合、因果関係、特に条件関係はいかに判定されるのか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 直ちに被告人が救急医療を要請していれば、・・・十中八九同女の救命が可能であった。 そうすると、同女の救命は合理的な疑いを超える程度に確実であったと認められるから、被告人がこのような措置をとることなく・・・行為と・・・結果との間には、刑法上の因果関係があると認めるのが相当。 入院中の患者を退院させてその生命に具体的な危険を生じさせた上、その親族から患者に対する手当てを全面的に委ねられた者につき、不作為による殺人罪が成立するか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ Xは、Aの重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから、ただちにAの生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていた。 それにもかかわらず、未必的な殺意をもって、上記医療措置を受けさせないまま放置してAを死亡させたXには、不作為による殺人罪が成立する。 殺意をもって死体に対し、人を殺害するに足る行為をした場合と殺人罪 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 単に被告人が加害当事被害者の生存を信じていたというだけでなく、一般人もまた当事その死亡を知り得なかったであろうこと、したがってまた被告人の前記のような加害行為によるAが死亡するであろうとの危険を感ずるであろうことはいずれも極めて当然。 かかる場合において被告人の加害行為の寸前にAが死亡していたとしても、それは以外の傷害により予期の結果を生ぜしめなかったにとどまり、行為の性質上結果発生の危険性がないとはいえないから、同被告人の所為は殺人の不能犯と解すべきではなく、その未遂罪をもって論ずるのが相当。 被害者が血を流し痛苦しているのを見て驚愕恐怖して殺害行為を続行できなかった場合と中止 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 右意力の抑圧が論旨主張のようにXの良心の回復または悔悟の念に出でたものであることは原判決の認定しないところであるのみならず、前記のようなXの偽装行為に徴しても肯首しがたい。そして右のような事情原因の下にXが犯行完成の意力を抑圧せしめられて本件犯行を中止した場合は、犯罪の完成を妨害するに足る性質の傷害に基くものとみとむべきであって、刑法43条但書にいわゆる自己の意思により犯行をとめたる場合にあたらないものと解するのを相当とする。 被害者を妊娠させることを不憫に思って強姦行為を中止した場合は中止にあたるか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 中止にあたる。 殺意をもって被害者の首を絞めたが、これを途中でやめた場合と中止未遂 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ その時点において、本件の実行行為は終了していたものと解され、Xに中止犯が認められるためには、・・・Aの救護等結果発生を防止するための積極的な行為が必要とされるというべきであり、Xがそのような行為に及んでいない本件において、中止犯の成立を認めなかった原判決は、正当というべき。 内閣総理大臣の職務権限 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 警視庁A警察署地域科に勤務する警察官が、同庁B警察署刑事課で捜査中の事件に関して、同時権の関係者から現金の供与を受けた場合に収賄罪が成立するか。 職務に関して賄賂を収受したものというべき。 収賄罪成立 一般的職務権限変更後の賄賂の授受と贈賄罪の成否 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ ひきつづき県職員としての身分を有し、地方住宅供給公社法20条により公務員とみなされるもの。 贈賄罪が成立する。 県立医科大学教授(附属病院診療科部長)が医局に属する医師を他の病院へ派遣する行為につき、賄賂罪における職務関連性が認められるか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 職務に密接な関係のある行為。 贈賄罪にあたる。 値上がり確実な未公開株式を、形式上は相当な額で譲渡する行為は賄賂罪を構成するか。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 右株式を公開価格で取得できる利益は、それ自体が贈収賄罪の客体になる。 中学校の教諭が生徒の父兄から送られた5000円ないし1万円の小切手と賄賂 右2件の供与は、Xの職務行為を離れた、むしろ私的な学習上生活上の指導に対する感謝の趣旨と、Xに対する敬慕の念に発する儀礼の趣旨に出たものではないかと思われる余地がある
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刑法 502 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 11 20 38 ID zclEveWA0 「地下闘技場における全選手及びリザーバーに対する刑罰を定めた法律」(全選手法)、施行! 第一条 虎を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二条 総合の格闘技を完成させる目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 ただし、情状により、その対戦相手に防護プロテクターを渡すことができる。 第三条 人を組み付きしだい若しくは組み付いた後に投げ、又は人をその嘱託を受け若しくは その承諾を得て投げた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 第四条 素手のムエタイは、罰する。 第五条 真の護身を知らしめた者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第六条 ボクシングを三階級制覇し、よってケンカを全階級制覇させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 第七条 異種格闘技戦が行われるに当たり、柔道家において打撃対策を完璧にした者は、自ら対策を 考案しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 第八条 レスリングで関節技を加えて人を暴行した場合において、それぞれの関節技による 傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは レスリングの神様でなくても、共犯の例による。 第九条 暴走族のケンカを加えた特攻隊長が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくはタイマンに処する。 第九条の二 バーリ・トゥード又はピュアの影響により正常な試合開始が困難な状態で股間部を攻撃し、 よって、チャンピオンを負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は 一年以上の有期懲役に処する。 その上陸を制御することが困難な高速度で、又はその上陸を制御する韓国海兵隊を有しないで 炎の虎を上陸させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2 用心棒又はプロのケンカを公開する目的で、試合中の選手の直前にタキシード姿で登場し、 その他試合中の人又は空手家に著しく接近し、かつ、重大な男の浪漫を生じさせる速度で 拳打を連発し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。 達人又はこれに相当する格闘家を殊更に保護し、かつ、めいどの土産でベルトを生じさせる 実戦で奥義をバクハツし、よって人を死傷させた先生も、同様とする。 第九条の三 ヘヴィー級以上のボクサーが他人の生命、身体又は暴走族に対し試合して打撃を加える 目的で集合した場合において、グローブを準備して又は世界ヘヴィ級チャンプが地上最強の 代名詞であることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、闘争を希望して又はその準備があることを知って闘技場まで来た者は、 三年以下のキャリア一切不明に処する。 第十条 過失によりジャガられた者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、柔術の本場がブラジルになければ公訴を提起することができない。 第十一条 身長により説明を不要とされた者は、二メートル四十センチ、三百十キログラム以下の罰金に処する。 第十二条 実戦上必要な注意を怠り、よって横綱に敗北した超実戦柔術家は、五年以下の懲役若しくは 禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により死刑囚を公園で死傷させた者も、同様とする。 2 ベルトの獲得上必要な注意を怠り、よってプロレスラーに敗北した者は、七年以下の懲役若しくは 思いっきり殴打又は思いっきり蹴打するだけに処する。 ただし、その相手が「燃える闘魂」のときは、情状により、その刑を免除することができる。 第十三条 自分試しのロシア人チャンプがサンボを用い、又はその他の方法により、敗北したときは、 一年以下のシベリア送りに処する。 第十四条 鎬流の”紐切り”を磨き、又はその技を得て試合させた者は、二年以下の懲役に処する。 よって対戦相手を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十五条 本人、米国大統領、ムエタイ選手又はシュートレスラーがオーガの嘱託を受け、又はその承諾を得て 選手を推薦させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 よってバランスのいいシュートレスラーを死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 第十六条 海王の称号を受けないで、又はその承諾を得ないで四千年の拳技のベールを脱がせたさせた者は、 六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十七条 支援者の目前で全盛期とし、よって闘魂を燃焼させた者は、本名での登場と比較して、重い刑により処断する。 第十八条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を人体実験した医者は、一年以下の懲役に処する。 第十九条 相撲協会、親方、保護者又は横綱を支援する責任のある団体にその試合参加を内緒で、 又は強さに必要な理由がなかったときは、三月以上五年以下の五輪砕きに処する。 第二十条 暗黒街で実戦カラテを磨き、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第二十一条 不法に人を死傷し、又は実戦に参加した超A級喧嘩師は、三月以上七年以下の懲役に処する。 第二十二条 超一流レスラーの喧嘩を生で拝み、よって人を驚愕させた者は、驚嘆の具合と比較して、重い刑により処断する。 第二十三条 生命、身体、自由、名誉又は信念に対し拳打を加える旨を告知して人を攻撃した者は、 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 喧嘩師の生命、身体、自由、名誉又は任侠道に対し拳打を加える旨を告知して人を音速突きした者も、前項と同様とする。 第二十四条 生命、身体、自由、名誉若しくは股間に対し害を加える旨を告知して試合し、又は武技を用いて、 対戦相手に遺恨のない勝負を行い、又は全選手入場の大トリを遅刻したチャンピオンは、三年以下の懲役に処する。 2 負傷者の発生、失踪、闇討ち、棄権又はトラブルに対しシザーバーを加える旨を告知して紹介し、 観客に四人目の到着ないことを報告し、又は到着の遅延を報告したアナウンサーも、前項と同様とする。 3 元になった条文は、刑法第199条~第223条までとする。 関連レス 506 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 18 39 08 ID XcTNrHpA0 gj 面白かった。 507 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 18 43 44 ID dyx56vQw0 やってることは犯罪的だよな 508 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 21 29 51 ID hTYlwsQoO 502 > 第四条 素手のムエタイは、罰する。 クソ吹いたw 509 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 21 49 33 ID lqkNZNTc0 くだらねえwwwwwww いい具合に法律弄れててイイヨイイヨー 最近レベル高くて楽しい 510 名前:水先案名無い人:2009/09/03(木) 22 14 39 ID YLURVAyD0 これ元ネタ何なのかなと思いながら読んでたら 最後にきちんと載ってあってついニヤリとしてしまた しかもうまい具合に物騒な罪状だらけの部分で吹いた 二十四条目にアナウンサーに関しての条項があるのは 最後の最後に噛んでしまった自分への戒めに違いない コメント 名前
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刑法 ◆刑の種類は大きく分けて四つある 浄土行き・・・・ 地獄行き・・・・罪を犯した悪霊を地獄へ送る 和解・・・・ 封印・・・・フダによる一時的な封印 ◆そのほか 黄泉行き・・・・軽い罪の霊が受ける罰で、あの世で罪を洗い流したら天国へ行ける 煉獄行き・・・・地獄より軽い罪を償う場所。償えばあの世へいける。 三途の川行き・・・・地獄の中で最も軽い刑。罪を償えばあの世へいける。(閻魔大王の小言を聞くだけか) ※恐らく、罪の重さは煉獄行き>黄泉行きだと思われる
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刑法改正案など成立 衆院法務委で可決 衆院法務委員会は14日、人身売買罪の新設や不法滞在の状態で見つかった被害者に「在留特別許可」を与えて一時保護することを柱とする刑法、入管難民法などの改正案を自民、公明、民主3党の賛成で可決した。同法案は参院先議。週内にも衆院本会議に上程され可決、成立する見通しだ。 人身売買罪は「人を金銭などで譲り受け、支配下に置いた場合」は3月以上5年以下の懲役に処し、被害者が未成年者のケースは最高を7年以下と重罰化。営利・わいせつなどが目的の場合は1年以上10年以下とさらに厳しくする内容。 TITLE デーリー東北新聞:FLASH24:政治 DATE 2005/06/13 13 24 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2005061401001025
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刑法班のページです。
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刑法第一部だよー
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/136.html
刑法班 のページ 連絡、データの共有など、ご自由にお使い下さい。。
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刑法第一部/4月11日/刑法の基本原則(京都大学法学部安田拓人教授授業レジュメを一部編集したものです) 【参考文献】 佐伯仁志「刑法の基礎理論」法学教室283号(平16)/佐伯仁志「罪刑法定主義」法学教室284号(平16)/安田拓人「判例の不利益変更と遡及処罰の禁止」大野古稀『刑事法学の潮流と展望』(平12・世界思想社) 刑法とは何か? ◇刑法:犯罪と刑罰の関係を規定した法 犯罪:刑罰を科せられる行為 刑罰:刑法9条規定のもの 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 →債務不履行や不倫などは民法上違法でも犯罪ではない 狭義(狭い意味で)の刑法:刑法典 広義(広い意味で)の刑法:犯罪と刑罰について規定した全ての法 会社法960条の特別背任罪、児童買春・児童ポルノ処罰法、ストーカー規制法→特別刑法 ◇刑法・刑罰の峻厳性(犯人の生命・自由・財産を奪ういわば劇薬) 道徳や倫理、職場・学校や地域社会による統制→道徳・倫理とは違い、刑法は内面には踏み込まず、行為として表に現れたものに制裁を加える(行為原則) 民事法(損害賠償など)・行政法(過料など)による規制 →これで間に合わないときに最後に登場するのが刑法 謙抑主義と補充性、ultima ratio(最後の手段)としての刑法 →刑法には二次規範性があるから、民法で適法とされているものを刑法が違法とするようなことはあってはならない ◇国家の法益保護義務・刑法に対する国民の期待の増加 法益(生命や財産など法的に保護されるべき利益)保護は国家の存立の重要な正統化根拠 →刑法はその重要な手段 再犯の危険性に対する保安処分がないなどわが国の刑事司法制度が不備な部分も 被害者・遺族の処罰感情とそれに共感する国民の声(世論)が立法・司法に影響 →体感治安の悪化と平成16年の重大犯罪に関する法定刑の加重 自動車の人身事故に対する危険運転致死傷罪等の新設など ←立法・司法の基盤となるべきなのは国民の「生」の処罰感情なのか? ◆基本的な考え方(学派の対立・旧派と新派) ◇犯罪とは?→井田の本読んで追記 a旧派・客観主義:犯罪者は自由な意思決定により犯罪を行うもの →犯罪行為・結果の害悪性に着目 b新派・主観主義:犯罪者は素質や環境に決定されて犯罪を行うもの →犯人の性格の危険性に着目 ◇刑罰は何のために科すのか? a応報刑論:刑罰は犯罪行為に及んだから科せられるもの(報いとして) b目的刑論:刑罰は犯罪をふたたび行わないように科せられるもの(犯罪の予防が目的) 一般予防論:刑罰は潜在的な犯罪者(=国民一般)を犯罪から遠ざけようとするもの 消極的一般予防論(威嚇予防論):刑罰の予告による威嚇により犯罪を予防→得より損のほうが大きくなる 積極的一般予防論(規範予防論):処罰により国民の規範意識を維持・強化することによって犯罪を予防(犯罪は“悪いもの”という意識) 特別予防論:刑罰はその行為者が再び犯罪行為に及ばないようにしようとするもの 処遇による行為者人格の改善/処遇による当該行為者の威嚇/隔離による再犯防止 ◇旧派と新派 b新派=特別予防論:行為者の危険な性格(再犯の危険性)の改善のために処罰する ↑ この考えを徹底すると・・・犯罪の重さと性格の危険性は必ずしも比例しないので罪刑均衡を確保できなくなるのでは? a旧派:応報刑論の範囲で予防を考慮(相対的応報刑論)←多数 あれだけのことをしたからにはこれだけの処罰を=応報刑論が枠を決める 刑罰は犯罪予防効果があるからこそ認められる =その枠内で予防を考慮する 何が刑罰を究極的に正当化するのか? ①予防目的の達成のためには必要だが応報(より厳密には責任刑)の観点から正当化できない刑罰を科せるか? 科せないとする見解が支配的 ∵行為者の責任を超えて予防の目的達成のために行為者の人格を手段化するのは不当 責任刑の観点を離れると罪刑均衡が確保できなくなる ②応報の観点からは妥当だが予防の観点からは不必要な刑罰を科せるか? a科せない(多数):応報刑(責任刑)はあくまで上限を画する機能だけ 刑罰はあくまで犯罪予防という目的達成に必要な限度でしか正当化されない ↑ 戦争犯罪など再犯の危険性が考えにくい重大犯罪を不処罰としてよいか? 現在の科学の水準でそうした刑罰の量を決定できるのか? b科せる(少数):応報刑(責任刑)はそれ自体として正当 国家の実力独占の代償措置としての復讐感情宥和の必要性(西原) なお最近のドイツにおける「応報刑論のルネサンス」については 飯島暢「最近のドイツにおける規範的な応報刑論の展開」香川法学26巻3=4号(平19)など参照 ◆罪刑法定主義・犯罪と刑罰は法律で定められていなければならず、しかも、犯罪が行われる前に決められていなければならない(憲法31条および39条) 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 ◇法律主義:犯罪と刑罰は法律で定められていなければならない ①民主主義的側面:どんな行為がどのような重さで処罰されるのかは国民が代表者である 議会を通じて自ら決めるべきでそれ以上の不利益を国家から被らされてはならない →処罰範囲・程度を縮小・軽減する方向であれば刑罰法規から外れることが許される ②立法権による司法権のコントロール →処罰範囲・程度を縮小・軽減する方向でも刑罰法規から外れてはならない 裁判官の裁量を制約すべく犯罪類型を細かく分けて法定刑の幅も小さくすべき ※命令(行政機関の出すもの)により刑罰法規の内容が決められてもよいか? 法律で余り細かいところまで規定するのでは社会の変化に対応できない 刑罰法規の内容を行政機関に完全に委ねたのでは法律主義の原則に反する ↓ 法律による具体的・特定的な委任があればよい(憲法73条6号但書) 判例2:最判昭49・11・6刑集28・9・393(猿払事件) 国公法102条1項:人事院規則で定める政治的行為をしてはならない →公務員の政治的中立性を損なうおそれのある行動類型に属する政治的行為を具体的に定めることの委任があった(?) ※条例(地方議会が制定するもの)により刑罰法規の内容が決められてもよいか? 地方自治法14条1・3項:普通地方公共団体には法令に反しない限りその事務に関して 条例制定権があり法令に特別の定めがある場合を除いて罰則を設けることができる 余りに包括的に罰則の制定を委ねていて法律主義に違反するのでは? ↓ 地方議会により制定されるから民主主義的要請を満足している(最判昭37・5・30刑集16・5・577(判例3)) 地方自治法14条1項が制定できる事項を14条3項が法定刑の範囲を限定している もっとも当時の規定と比べると現在の規定では制定できる事項に関する具体的な規定がなくなっていることに注意 ◇事後法の禁止・遡及処罰の禁止:犯罪と刑罰は犯罪が行われる前に決められていなければならない 自由主義的側面:不意打ち処罰を防止し国民の行動の自由を確保する(多数) ↑ 違法だが刑罰を科せられない行為に出る行動の自由をなぜ保護する必要があるのか? →民主主義的側面あるいは刑罰法規の予防効果から説明すべきでは? 法律が遡及的に適用されることはないから実際には殆ど問題にならない ※判例の不利益変更と遡及処罰の禁止 行為当時の判例によれば無罪となるべき場合に、行為者に不利益に変更された判例を適用して処罰することは、遡及処罰の禁止原則に反しないか? 【判例】 判例11:最判平8・11・18刑集50・10・745(岩教組事件) 《事案》 地方公務員による争議行為のあおり 昭44:処罰範囲を限定(二重の絞り論) 不可罰 昭48:処罰範囲を拡張(国家公務員) 可罰的? 地方公務員である被告人の本件行為 昭51:処罰範囲を拡張(地方公務員) 可罰的 《判旨》 遡及処罰の禁止は判例には適用されない 判例に対する信頼は違法性の錯誤論により保護(河合裁判官の補足意見) 【学説】 a遡及処罰の禁止原則を適用(大塚、福田など多数) 刑法の規定は抽象的で簡略な表現で、どういう行為が処罰されるかは実際には判例によって明らかになるから、それを信頼して行為した者は保護されるべき →判例変更を将来にわたって宣言しつつ当該事案には適用しない ↑ 判例の行為規範性・判例に対する信頼の要保護性は法律のそれと同等ではないのでは? 明確性の原則と類推解釈禁止による処罰範囲の認識可能性は法律が十分に保証 判例の不利益変更は法律の文言から認識可能な範囲内でのこと →判例の不利益変更は法律の遡及的適用の場合ほど国民の自由を侵害しない b遡及処罰の禁止原則を不適用(中森、町野など有力) わが国では判例は法源ではなく、処罰範囲は刑罰法規の示す枠により決まる →判例を信じた行為者は違法性の錯誤論(自分の行為が違法だと認識できなかった行為者には責任非難が不可能とする枠組み)で救済すればよい(河合裁判官の補足意見) ◇類推解釈の禁止 類推解釈:刑罰法規の定める枠に含まれていない事実が、その枠内に含まれている事実と実質的・価値的に同等であることを理由に処罰を認める解釈法 →罪刑法定主義(法律主義)に反するので許されない (vg(verbi gratia=例)l.,目的論的解釈:当該規定の目的・趣旨から意味内容を確定→最も重視される解釈法だが刑法ではこの解釈の帰結に類推解釈の禁止がかかるということ) 拡張解釈:通常の日常用語の範囲を超えて刑罰法規の文言を拡張的に解釈することにより、日常用語によったのでは処罰範囲に含まれない事実を処罰する解釈法 →文言の「可能な意味」の範囲内では許される 【判例】(論理としては拡張解釈だが類推解釈の疑いがあるものも) ①大判明36・5・21刑録9・874:電気泥棒は窃盗罪にあたる(旧刑法時代の判例) 財物を「動かすことも管理することもできる物」と拡張解釈し電気をこれに含めた ⇔物とは有体物(固体+液体+気体)で、電気は有体物ではないから、窃盗罪は成立しない(ドイツ) ②判例6(大判昭15・8・22刑集19・540):ガソリンカーは「汽車」である 鉄道線路上を運転し多数の貨客を運輸する陸上交通機関として同じで違うのは動力だけ →結論的には「汽車」に含まれるとするが論理は明らかに類推解釈 ③判例8(最判平8・2・8刑集50・2・221):捕獲しようとする行為は当時の鳥獣保護法の「捕獲」に該当する →同法の規定の中に「捕獲=捕獲行為」だと考えないと不合理な規定があるので、辛うじて許容できる(?) ④最判昭51・4・30刑集30・3・453:コピーは「(公)文書」である」 ⑤最決平13・7・16刑集55・5・317:わいせつ画像データを記憶・蔵置させたコンピュータのハードディスクは「わいせつ物」である ◆実体的デュー・プロセスの原理(英米法の影響) ◇明確性の原則:刑罰法規は明確に規定されていなければならない(理論的には法律主義の一内容として理解する方が妥当だがここでは沿革を重視してここで説明) →その法律の条文から処罰される行為が類型として読み取れることが必要 →そうでなければ処罰範囲が裁判官の恣意的判断で決まり実質的に法律主義に反する 【判例】 判例13:最判昭50・9・10刑集29・8・489(徳島市公安条例事件) 「交通秩序を維持すること」を罰する条例は明確性の原則に反しないか? →あいまい不明確ゆえに刑罰法規が憲法31条違反となりうることを肯定 「通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用 を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるか」で判断 ◇刑罰法規の適正 ①内容の適正 憲法の人権保障規定に反する内容を含んだ刑罰法規はそれ自体として憲法違反 処罰の必要性・合理的根拠がない場合、無害な行為を罰する場合も内容的に不適正 規制目的に照らして過度に広範ではいけない ↓ 合憲的限定解釈:解釈により処罰範囲を合憲的な範囲に限定 判例17:最判昭60・10・23刑集39・6・413(福岡県青少年保護育成条例事件) 「淫行又はわいせつの行為」を禁じる条例では広すぎないか? →不当な手段を用いた場合、自己の性欲満足の対象とした場合にのみに限定すれば合憲 →こうした解釈が明確性の原則を満たす必要がある(判例14(前掲最判昭和60・10・ 23)はこのことを確認) →判例21:最判平19・9・18刑集61・6・601(広島市暴走族追放条例事件)は同条例 に置かれた暴走族の定義と異なる解釈で、一般人の理解に適わないのでは? 判例18:最判昭35・1・27刑集27・3・265 HS式無熱高周波療法を実施して「あん摩師、はり師、きゅう師および柔道整復師法」 の医業類似行為禁止規定に違反したとして起訴された事案 →人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限って処罰すべきだと判示 ②罪刑の均衡 最判昭49・11・6刑集28・9・393 →罪刑均衡の観点から著しく不合理ならば違憲となることを昇任 最判昭48・4・4刑集27・3・265(尊属殺人罪違憲判決) 旧200条の尊属殺人罪の法定刑は死刑・無期懲役だけで、法律上の減軽を1回(68条)、 酌量減軽を1回しても(67条、71条)、3年半の懲役となり(68条)、どんな情状でも 執行猶予がつかず実刑になってしまう(25条)のは不合理な差別で憲法14条違反 →実質的には罪刑均衡の原則に配慮したものでは?
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成一七年六月二二日法律第六六号 刑法・条文・第一編 総則 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮出獄(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 刑法・条文・第二編 罪 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の三) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)