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ヴェスティア決戦は終わった。文字通り、心身ともに疲労困憊のセーナは宮殿へ戻る途上で、二つの凶報を城を飛び出してきたセイラから伝えられた。一つはライトとセネトの衝突である。ライトの言動に激したセネトが軍勢をまとめてアグストリア方面に退散してしまったことは既に触れたが、まだ戦の終わらないセーナには伝えられていなかったのだ。レイラから伝言を頼まれたセイラは洩れなく伝えた結果、セーナの表情は思わず苦いものになった。ただしこの件に関してはリュナンが壊れつつある二カ国の間を取り持ってくれるように図ってくれるとのことなので、とにかくリュナンに任せることにした。そしてもう一つの凶報にはセーナもさすがに驚くことに。バーハラ貴族が大量の傭兵を雇い、このヴェスティアに乱入を企んでいたが、これがバーハラを治めるアゼル・アーサー親子の耳に及んで、ヴェルトマー平原にて一大合戦に及んでいた。そしてその結果、貴族軍を打ち払うことに成功したものの、この戦いで新バーハラ家の当主アゼルが討ち死にしたという。セーナはセイラに詳細を迫った。 それは三日前のことである。まだヴェスティアの決戦も行われていない頃に、既にバーハラは騒がしくなっていた。貴族衆がユグドラル中の傭兵を集めて、ヴェスティア決戦に乱入すべく30万もの大軍を集めていた。バーハラを治めるアゼルは事前にこのことを察知していたのだが、別の深謀が働いており手勢が減っていたことや、またあまりにも貴族衆の手際が良かったために最後まで彼らの挙兵を止めることは出来なかった。バーハラ城で彼らの愚挙を知ったアゼル・アーサー親子は急遽対応を練ることにした。 「やつらは南へ行くのか?西へ行くのか?」 南へ回ればヴェスティアそのものを狙う意味であり、西へ回ればナディアとセーナを狙うこととなる。その重要な問いに諜報衆の一人は 「どうやら西に回るそうです。」 と答えた。そのあたりは抜かりはない、何しろ彼らが養っている諜報衆はかつてはユグドラル随一と呼ばれた諜報衆ガーディアンなのである。旧グランベル帝国から旧新生グランベル帝国と世が変わっても大陸随一となっていたガーディアンはセーナが自身の諜報衆を養ったことで出番が薄くなっていたが、それをアゼル・アーサー親子が用いていた。 「ならばヴェルトマー平原で迎撃が可能だな。フリージとヴェルトマーに遣いを出して、兵を出してもらうように頼み込め。」 アゼルは冷静に頭脳を回転させ、諜報衆をフル稼働させてヴェルトマー平原にてフリージ、バーハラ、ヴェルトマー三家による挟撃作戦を考え付いた。この三家は国がシレジアとヴェスティアで分かれてはいるが、同じ一族がまとめているだけあって結束は強い。諜報衆が飛び出て、アゼルとアーサーは協議を重ねる。 「アーサー、お前が『あの方』の元に行って来い。」 アゼルに対して『あの方』と呼べるものは非常に限られてくる。が、アーサーはその人物が苦手なようなのか、俄かに拒絶した。 「親父に貴族衆ごときに手を煩わせる要もなし。ここは私とルゼルに任せてくれ。」 ルゼルとはアーサーの長男で、レイラ、セイラの弟にあたる。アーサー自身がミカに頼み込んで、魔道などの師事をしてもらったこともあって、その関係でセーナとも非常に親しい関係である。ヴェルトマー、フリージ、シレジアと三家の血が入り混じったルゼルは天才肌として知られ、後にセーナからも「百万の軍勢を任せてみたい」と言わしめた逸材となる。また後年には師匠ミカから彼女の長男アトスの指南を頼まれ、『大賢者を育てた大賢者』として世界にも知られることになるが、今の彼はまだ16歳で成人したばかりで純粋無垢な魔道士である。 「いや、お前を侮っているわけではない。貴族衆と言えども今回は何か動きが違う。おそらく裏で何かが蠢いていると言ってもいいだろう。私はその目で真実を見抜かねばならないのだ。」 一時は颯爽とした魔道士アゼルもすでに老境の域をすでに超えている。おそらくこれが最後の戦いだと感じているのだろう。その気迫は油の乗り切ったアーサーですら呑まれるほどだった。 「わかりました。」 アーサーは頷いた。 「我侭を言ってすまないな。私が『彼女』への書状をしたためるから、その間にルゼルに戦のことを話しておいてやってくれ。」 数時間後、アゼルは孫ルゼル共に30万の兵と共に出撃した。一時は100万も動員できるバーハラであったが、その勢威はすでになく60万までに落ちていた。既に残りの30万は別のところへ派遣されていたために、貴族軍と同程度の数になった。また主将アゼルは軍の前方にあって、本軍を若いルゼル、バーハラ家の新鋭魔道士グラと心優しきシスター・グリに委ねることになった。グラとグリは双子の魔道士で、ルゼルと同じ年であるが、グラはやんちゃなことこの上ない少年魔道士、グリはその真逆で人前では何事にも礼儀正しいシスターであるが、グラが相手になると恐ろしく口調が雑になる。若干操縦が難しい双子魔道士だが、ルゼルにはぴったりと見たのだろう。そんなバーハラ軍は先鋒は粛々と、中軍は何やらグラが暴れているのかザワザワしながらも、ヴェルトマー平原に侵入した。すでにフリージ軍5万、ヴェルトマー軍20万が貴族軍をガッチリと受け止めて壮絶な戦いを繰り広げていたのである。ここにバーハラ軍30万が入ったことで今までの貴族軍なら空中分解してもおかしくはなかったのだが・・・。 突如、左右の地面が盛り上がったのかと思えば、そこから貴族軍の伏兵がバーハラ軍に襲い掛かってきた。もとよりヴェルトマー平原で戦うことは想定していたかのような手際の良さである。 「いかん、全軍急げ!!」 幸か不幸か、ルゼルらバーハラ中軍はまだ後方にいた。グラとグリが大喧嘩を始めて、進軍が一時滞ったのだ。ルゼルは采配を一閃させて、祖父を救い出すべく馬を進めた。 「見ろ、お前がキィキィ言うから、いけないんだぞ。」 グラは何事にも突っかかってくるグリを責めるが、しっかりとヴェルトマー平原に馬は向けている。 「兄さんがふざけているからいけないのよ。とにかく今はアゼル様をお救いしないと。」 グリも馬に鞭当てて急行する。 だが彼らの急行によって隊列は大きく乱れることになった。もともと戦闘経験は皆無といってもいいルゼル、グラ・グリ兄妹であるからいきなりしっかりやれと言っても無理な話かもしれないが、それにしてもバーハラ中軍は乱れすぎた。この状態で突撃をしても威力などたかがしれていた。アゼルを救う輪はまだまとまってはいない。 この危機的な状況にも関わらず、アゼルはなぜか飄々としていた。むしろこうなることを読んでいたかのようであった。実際にアゼルは心中でこう呟いていた。 (これでシグルド様との約束が果たせる。) シグルドの約束、それは5年前までにさかのぼる。セーナとマリクとの戦いが終結し、アゼルは公務をアーサーに委ねて、しばらくはシアルフィ城で養生しているシグルドと共にあった。すでに体調を大きく崩していたシグルドを気遣っての配慮の意味もあったが、何よりもアゼルはもう一度、彼と共にありたかったのだ。 それはシグルドの死の2日前。まさに昏睡寸前となるシグルドは『それ』を悟っていたのか、アゼルと二人きりで話し合った。 「どうも私は情けないな。他の多くの者が非業の死を遂げたと言うのに私はベッドの上で安らかに死ぬとは。」 シグルドの言う『他の多くの者』とは40年前に彼と共に戦ったシグルド軍の勇者である。そのほとんどは時代の転機となったバーハラの騙まし討ちの後、賞金首としてその後を追われる羽目となり、その追撃によって多くの勇者が手にかかった。一度は平穏な地に行っても帝国の手が伸びて捕らえられたものも少なくない。アゼルの妻ティルテュもその一人だった。だがアゼルは否定する。 「そんなことはありません。確かに末路は悲惨を極めたものもいますが、シグルド様がおられたからこそ我々は楽しむべき時を楽しめたのです。シグルド様がおられなければ、我らは不遇の時を過ごしながら暗黒教団の陰謀の前に潰されていたはずです。」 シグルド軍に参加した勇者の全てが誰よりも人間らしく生きていた、それはシグルド軍にいた者だからこそ感じられた偽りない気持ちであった。 「ふ、アゼルにそう言われるとどこかこそばゆいな。だが私の夢は叶えられそうにないな。」 「シグルド様の夢?」 そう言われればシグルドの理想は知られていても、夢についてはあまり知られていなかった。 「このようなベッドの上ではなく、戦場で死にたかったということよ。」 思わぬ言葉にアゼルも口を開けなかった。 「もうしばらくは戦いも起こらないだろうし、起きても孫どもが動かしはしないだろう。」 その口調は嬉しいような寂しいような切なさが滲んでいた。するとアゼルは思わぬことを申し出た。 「それならば、この私にシグルド様の夢を託してください。」 驚いて、目を見開いて見つめてくるシグルドにアゼルが続ける。 「今、大戦は終わりましたが、まだ大陸は微妙なバランスのもとに成り立っています。私の読みが正しければ、10年もしないうちに再びユグドラル全土を巻き込む大乱が起こると思ってます。その時に私がシグルド様の夢を追って、戦場で死のうと思います。」 とは言っても、人の命をそう簡単に死に至らしめるわけにはいかない。翻意させようとするシグルドだが、 「私とて老い先短い命ですから。」 と良い笑顔で言われてはどうしようもなかった。結局、シグルドが頷く番となってしまい、アゼルはシグルドの夢を背負うこととなった。 そしてシグルドはベッドの上から天上へと旅立った。 あの日に握ったシグルドの手の感触を思い出して、アゼルは采配を振るっている。さすがに老練なアゼルの采配は緻密で群がる敵を少しも寄せ付けない。が、一筋の矢がアゼル隊の流れをがらりと変える。どこからか打ち込んでくる矢によってアゼルの采配を支えていた中級騎士が次々と討たれていった。これでは緻密な采配を活かせるものがいなくなり、いずれ部隊は混乱に陥ってしまう。窮境を見たアゼルは矢の出所をガーディアンの諜報衆に探らせて、すぐに突き止められた。 「北の方か・・・。」 考え込んだアゼルはすぐに決断した。 「グラ、グリ、そしてルゼルに伝えるんだ、”私への支援は無用、敵本隊を叩け”と。」 そう言い放ち、アゼルは北に馬首を向けて叫んだ。 「行くぞ、後に続く者ために我らは道を開く!!」 アゼル隊の壮絶なる突撃が始まった。 奇襲してきた貴族軍の重囲を一点突破したアゼル隊はヴェルトマー平原東部にある深い森林地帯に侵入した。ガーディアンが調べたとおり、まばらではあるがスナイパーの小部隊が点在していた。馬に騎乗する魔道騎士で構成されているアゼル隊はこういう森林でも小回りが利くことがあって、有利に戦いを進めて、次々と謎のスナイパー部隊を屠っていく。が、ある部隊を攻めているときにアゼル隊の犠牲が急激に増加した。 (遠くから的確に指揮官を討ちぬいた弓の腕、今回の用意周到な挙兵、おそらくここに今回の荒事を企んだものがいるに違いない。) アゼルは才覚人揃いのシグルド軍の中でも恐ろしく勘の利く者として有名だった。そして40年経ってもアゼルの勘は少しも衰えていなかった。 「ここが山場だ!攻めきれ!」 いつもは大人しいアゼルの裂帛の叫びに魔道騎士たちも気合を奮い起こして、突撃を敢行した。 焦ったのはこのスナイパー部隊をまとめるバスターであった。彼の主はついぞ前にシグルド2世陣に姿を現したネクロスである。今、バスターは主の謀略でバーハラ貴族をまとめあげて今回の挙兵を仕立て上げたのだが、すでにヴェルトマー平原で待ち伏せされたことで最終目標の達成は困難となっていた。ならばとここでバーハラ家の力を少しでも弱めるべく伏せていたのだが、まさかアゼルがここまで突っ込んでくるとは思ってもいなかった。しかもバーハラ中軍はアゼルの言いつけどおりにアゼル隊を見失って路頭に迷っている奇襲軍を強襲しただけでなく、それを打ち破って平原の激戦に身を投じていた。もはやバーハラ家を傷つけるどころか、その対抗勢力が致命傷を負いかねない事態になりつつあった。愕然とするバスターに修羅となったアゼルが迫る。 「馬鹿な!これでも喰らえっ!!」 そしてバスターの放った矢はアゼルの胸に突き刺さって、アゼルは落馬した。その呆気なさに不審を感じることなく、嬉々としたバスターは主君の一大事と駆けつける魔道騎士たちを振り払って、ぐったりとしているアゼルを掴んだ。後は首を掻き切って去ろうと思っていたバスターだが、突然アゼルの手がバスターの頭をつかんだ。 「悪いが、カロン川の船頭として付き合ってもらおう。」 もう老年とも言え、さらに致命傷を負っているはずのアゼルのどこにそんな力があるのか、その手は少しも微動だにせずにバスターの身動きを封じ込めている。おそらくバスターの中でもアゼルに対する恐怖が芽生え、その動きを鈍くしていることもあるのだろう。ついでにカロン川とは別名、三途の川であり、ユグドラルではこの川を渡れば死後の世界・天上へと旅立つこととなる。アゼルは他の魔道騎士たちにはひたすら前進することを厳命していたために、気が付けば周りはアゼルの他はバスターとその配下のみになっている。 「ユグドラルを影で動かそうと企んでいようが、ユグドラルの意地を舐めてもらっては困る!」 そして片手を自身の胸にあて、魔力を凝縮させる。その時点でバスターはアゼルの意図に気付いた。 「貴様、自爆する気か!!」 が、それがバスターの最期であった。 『セルフエクスプロージョン!!』 その叫びと共に深き森林は猛烈な火焔に呑み込まれた。 アゼル、シグルド軍最後の勇者が壮絶なる爆死を遂げた瞬間であった。 三方向から迫ったヴェルトマー・フリージ・バーハラ連合軍は足並みが揃ったことで攻勢が増し、すでに戦の趨勢は決まりつつあった。ルゼルは叔母ティニーと合流して、遅参を詫びた。 「それは構わないけど、お父様はどうしたの?」 そう言われたルゼルはハッとしてアゼルが突っ込んだ森林に振り返った。その瞬間であった、壮大な爆発音と共にその森林から巨大な火柱が上がったのだ。その方向を見ていたルゼルを見て、ティニーは何が起こったのか悟った。と同時に己を優しく見守ってくれた父アゼルに対して、心から哀悼の意を捧げたのであった。 第二次ヴェルトマー平原の戦いは数に勝る三家連合軍が圧倒したものの、アゼルの壮絶なる爆死によって勝利気分が吹き飛んだ。特にこのヴェルトマー、フリージ、バーハラの三家にとっては無くてはならない人物であったのは言うまでも無いが、シグルドの夢があったとは言え、そこまでしてアゼルは爆死しなければならなかったのか。実はそこにはアゼルなりに将来へ向けての布石があったのだ。 先ほど少し述べたが、アゼルの孫ルゼルはまだまだ若い。そして彼に従うグラとグリを始めとする家臣団も旧グランベル地域の他家の家臣団に比べても格段に若い。だからこそ彼らは生きた伝説と化しているアゼルを頼り、事ある毎に物事を聞きにくることがあった。人の良いアゼルは彼らの頼みを断りきれずに対処していたのだが、それでは大きな成長を見込めるはずもなく、アゼル以上の人物を出すことは非常に難しくなる。だからこそアゼルは自身の存在を消したいと思うようになり、一時は本気で自殺しようと企んだこともあった。しかしシグルドの夢を聞いて、己の思いに彼の夢を絡ませることにし、全てはこの時を待っていたのだ。この戦いで亡くなった者には不謹慎だが、この戦いはアゼル・アーサー親子の動きようには十分防げた戦いであった。ガーディアンは今回の挙兵の芽を早くから見つけ、アゼルたちに知らせていたのだが、アゼルは敢えて放置させ、自身の爆殺の舞台となる第二次ヴェルトマー平原の戦いを仕立て上げてしまったのだ。そして彼はこの戦いで影で貴族たちを扇動して、挙兵に及ぼしたバスターをも巻き込んだのだからアゼルからすれば一挙が両得どころか三得くらいまでになったと思えたのだろう。 だがやはり遺されたものはアゼルの思いを知る由もなかったので、悲嘆に暮れた。ルゼルとグリはしばらくは立ち直れずに涙を流し続け、グラに至ってはアゼルの遺体を捜そうとしばらくは残り火の燻る森林を渡り歩いたという。 そしてセイラから事情を知ったセーナもまた人目をはばからず涙した。傍らで控えているミカもセーナほどあからさまではないが、目を真っ赤にしている。もともとミカの家はヴェルトマー家の血をわずかながら引いていることもあって、同じくヴェルトマー傍系にあたるアゼル・アーサー親子とは非常に懇意としており、自身が宰相となっていた時も協力を惜しまずに支えてくれていた。だからこそアゼルの死には悲しみを禁じえず、それと同時に一気に凋落していくことにわずかながら抱いていたバーハラ貴族への哀れみも完全に消え失せた。 アゼルの死は未だに燻る旧時代の炎を完全に消し去り、新時代の到来を多くの者に実感させた。そしてユグドラルの新体制が発表される。
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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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仮に女帝が可能ということになっていれば、皇位継承順位は、親王さまよりも愛子さまが上になっていたはずだ。その次は秋篠宮さまの子どもたちが続く。そうなっていたら誕生したばかりの親王さまは7番目だった。ところが、現実には皇室典範改正がされなかったので、親王さまが3番目である。 こういうことが、政局の運営、政治の都合で平気で行なわれていいのだろうか。かろうじて今浮上している皇室典範見直し議論は「皇室」の範囲を見直して昔のように広く定義し、皇室外に出てしまった女系でも男子が生まれた場合には皇位継承順位の中に織り込もうというものである。これ自体は悪いことではないが、先の答申に入っていたものではない。今回突如として出てきたものである。この辺にも議論の恣意性、迷走ぶり、を見ることができる。 そうした場当たり主義的な展開がマスコミなども含めて普通に行なわれるのが、今の日本なのである。では、いったい何のためにこれまで議論したのか。皇室典範を見直す、国会にかけると言っていたのは何のためだったのか。親王さまが誕生していなかったらどんな議論になっていたのか、まったく出たとこ勝負、ということである。 昔だったら天皇の相続を巡る内戦にもなりかねない重要なことではないか。天皇という非常に重要なポジションに対してみんなこの調子なのだ。わたしはあきれるしかない。仮に、継承順位1位~4位の人たちに万が一のことがあったら、いったいどうするつもりなのか。 この議論を40年も先送りしないで、きちんと結論を出すべきなのだ。マスコミだって、親王さまが本当に継承順位3位でいいのかという議論が終わっていないではないか。またそもそも天皇家の世継ぎの問題を国会という政治家の集団が決めていいのか、その根拠となっている昭和憲法や皇室典範そのものを検討し直すべきではないのか、という議論をまずすべきではないかというのがわたしの考え方だ。 女系天皇に関しては三笠宮さまが月刊誌で疑問を呈された。しかし天皇のお考えは遂に聞くことがなかった。あのままいっていれば、後継者に関して天皇ご自身の意見無しに国会で決められてしまっていたことになる。昭和憲法の持つこうした問題は、皇位継承ばかりでなく、法律もなく有史以来続いてきた天皇制にかなりの制約を加えていることになる。「これでいいのか?」という問いかけこそが今求められている。 幸い我々には少しだけ議論をする時間が与えられた。この半年間を見て明らかになった日本の曖昧な体質、ムードだけで進んでいく体質は、どこかで修正する必要がある。わたしは、新しい命が生まれたというめでたいニュースの裏で起こっているこの現実に、非常な危機感と不快感を覚えたのである。
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PPPのP国 レゼルヴェ国近隣に位置する、内乱の絶えない一国家 元々内乱の絶えない貧富の差が激しい一国であったモノも、 一時期、貧民層上がりのゴブオバ・ボブドが軍部に入った事により 長期間、内乱が鎮圧された事があります 何故ならゴブオバは、当時の内乱グループの『右腕』とまで言われた男であり 内乱グループは長所も短所も、丸裸の状態にされてしまったからです その為今まで国内に向けていた軍事力を、国外に向けるようになって行きました アフリカ大陸南部きっての、タカ派として牙を剥き続けます その間にもゴブオバは、己の政治力を強めて行き、遂には 『新大統領』に選出されるまで、政治力を持つまでになっていったのです しかし。既に手は打たれていました QX団の暗躍とフランス空軍の活躍により、出る杭が打たれるように沈黙状態に そして綿密な調査を繰り返しによりレディ・ミィラが割り出した 『侵入経路』に乗っ取り『ゴブオバ・ボブドの暗殺を決行』ッッ!!! 見事暗殺は成功を果たされ、国の衰退へと繋がっていき… 元の内乱の絶えない国へと戻りました アムステラの侵略が始まった以降 内乱を起こす者達と一時的な休戦協定が結ばれ 現在ギリギリの均衡の中、平和が保たれています そしてアフリカ南部同盟以後 少しずつではあるものも一枚岩の国に戻りつつあります ※超鋼戦機カラクリオーに登場する「架空の国」です 関連項目 耐撃の百文字 鷲鼻のバトゥロ レディ・ミィラ ゴブオバ・ボブド ブギウギーナ・ボブド ホッパレイド・ボブド ヨッペロゥ・ギニスカン モモノ・ハニャーニュ メーナ・シュパロイネン モンコゥ・モンコォ QX団 レゼルヴェ国 NEOッPィー!
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重低音兄貴 ステータス コードネーム クラス 装備 建国暦 喫煙所(代理)(4) 新宿バルト9(13) 紹介 筆者が二週間前後ON出来なくなる事を伝えると総帥を引継いでくれる事を快諾してくれた兄貴。 また、亡命制限がかかってるっぽい事を伝えると内乱を起こしてくれると言ってくれた兄貴。 その男気は流石兄貴といった感じで、惚れてしまいそうです。 早く内乱によるSTDが治る事をお祈り申し上げます。 (喫煙所 元総帥) 2012/1/26 良かったのかホイホイもちあげて 俺はノンケだって構わず食っ(ry 折角内乱を起こしたし、どこに書けばいいのかわからんのでここに分かったことを書きます 失敗、成功一回ずつ起こし、いずれもSTRダウンを受けた 失敗の時は傭兵まで階級が落ちた 成功時、前総帥は無国籍へ 総帥がオンのときにも実行可能(オフの時は未確認だが当然可能でしょう) 総帥が回復中のときも見えるが、攻撃するとピコン(休戦時未確認) 総帥がオンのときに成功すると、オン狩り扱い!!!!! やってないから確信はないけど濁鯖と同じ仕様じゃないかと思います(少将から可能?) STRダウンですが 最初の内乱失敗でNT⇒SSS 三回STR回復(SSSのままだった)してから内乱成功 SSS⇒SS 何ポイント下がるのかは良く分かりませんが、ガッツリ逝かれるのは確かです ちなみにレベルダウンは失敗成功とも3ずつでしたのでSTD一回分でしょう SG国が無いからなのか総帥が亡命できないために苦肉の策の内乱でしたが まあオススメはできません 誰か亡命条件を調査してくれないかな~チラッ (自筆) 部隊長への内乱成功の場合はSTR5個下がりました。 (通りすがり) 昼に大戦無かったことを確認して安心してたらまさかその後に… 自由は利くけど日曜も無い自営業としては非常に残念な最後になってしまいました 防戦頑張ってくれた方々、前総帥、その他国民の皆さんにお礼と不在のお詫びを申し上げます すまぬ!!!! (自筆) 2/19
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ウオフ・マナフ本星 枢密院*** 宇宙連合の本部であるウオフ・マナフ本星の枢密院では、黄泉還りと時空クレバス発生に伴う 現在の宇宙の情勢について連日会議が行われていた。現在の宇宙連合では、平和解放機構によって 運営されているが、かつて地球を始めとする各惑星を侵攻していたタカ派の勢力が黄泉還りによって 復活し、ETFやフリーザ軍と結託して徐々にかつての様な力を取り戻そうとしていた。 ドレッドロック「盛り返しつつあるタカ派への対処は早急に解決しなければなりません。 その為にも星間評議会や宇宙警察、そして今までは不干渉の立場を取っていましたが 地球との協調が必要であるべきと考えています」 会議の場の中心には、サイバトロン軍から出向して最高会議議長となった ドレッドロックが議会に参加している各惑星の代表に向けて呼びかけていた。 ドレッドロック「既にサイバトロン軍は宇宙警察や宇宙警備隊と連携を取っています。 この会議に参加している各惑星の代表の皆様方にも、是非ご協力をお願いする」 シュトルツ「うむ。我々はグランドブラックホール、始まりの魔神という脅威を、星を超えて 共に手を取り合った事で困難を乗り越えた。今こそ再び手を取り合おう!」 ドレッドロックの言葉に、ネポス・アンゲリスの代表であるシュトルツは同意を示し、 同じく皆に呼びかける。 メルビ「・・・・恥ずかしながら、我が叔父でありバームを支配しようとしていた オルバンの軍勢も、ボアザンのズ・ザンジバルやキャンベルの女帝ジャネラ達と 手を結び、地球がある太陽系に侵攻を開始した。彼らの野望を喰い止める為にも ドレッドロック議長に賛同する!」 デウス「メルビ殿と同じく、キャンベルも議長に賛同する!」 オルバンの甥だが、バームの和平派秘密組織を率いたメルビ補佐官は、バームの代表として 宇宙連合の議会に参加していた。再び戦乱を起こそうとするオルバン達の野望を阻むため、 ドレッドロックに賛同し、同じく女帝ジャネラから政権を奪取した穏健派のキャンベル星人 であるデウスも賛同した。 ジョジョ「(地球・・・・・あの星では共に戦った俺の仲間がいる星・・・・・) 俺の仲間も地球で戦っているんだ!アーストも協力する!」 イラスタント太陽系の5番目の星、惑星アーストのボーダー王家の最後の王子である ジョジョことジョルディ・ボーダーは、征服王マーダルとの戦いを乗り越え、 アーストの復興を行うと共に、宇宙連合の一員となり、アーストの代表となった。 前大戦の時、現在ブレイバーズとなっている地球の部隊と出会い共に戦ったジョジョは 遠い地球で今も戦っている仲間達の事を思い、ドレッドロックに賛同した。 そして、その場にいる多くの代表達は、賛同していく。 ドレッドロック「ありがとう。では、星間評議会に使者を・・・・・」 チュドォォォン!! シュトルツ「何事だ!?」 賛同を得たので、星間評議会に使者を送る為の議題を出そうとしたその時。 外部から爆発が起こり、その場にいる代表達の間で動揺が巻き起こる。 ゼゼーナン「・・・・会議中に失礼させてもらうぞ。平和解放機構の諸君!」 メルビ「貴様は!?」 ドレッドロック「テイニクェット・ゼゼーナン・・・・・!」 そこに出現したのは、星間連合国家ゾヴォークの元筆頭書記官であり、 ゲスト(地球側によるゾヴォークの呼称)の太陽系方面軍司令官として 地球を侵略したテイニクェット・ゼゼーナンだった。 ゼゼーナンは蛇の様な姿をした怪人―ダークウロボロスや反バイオ同盟所属の 殺し屋ロボット、バイオハンター・シルバ。地球征服を狙ったカイザーハデス、 その配下の戦闘兵士ザコールを供なって現れる。 シュトルツ「ダークウロボロス・・・・・ソキウスか!」 ダークウロボロス「お久しぶりです、シュトルツ様。お元気そうで何より」 ダークウロボロス。その正体はネポス・アンゲリス評議会の一員で、レボルトと 裏で通じて評議会を手中に収めようとしていたソキウスだった。 ソキウスが装着しているダークウロボロスは空間属性で、背部に装着された 輪を使う事で、空間に干渉する事が出来、ゼゼーナン達を会議場に転移させたのであった。 ドレッドロック「この場に現れて、何が目的だ!」 カイザーハデス「知れた事・・・・この議会は我々が掌握する!」 デウス「クーデターか!」 宇宙連合の枢密院・最高会議を掌握しようとクーデターを始めるゼゼーナン達。 会議場の外では、かつて地球に送り込まれたウオフ・マナフの異星人や ハデス軍の宇宙巨獣、さらにはETFに属する怪獣やフリーザ軍の兵士が暴れていた。 ゼゼーナン「おとなしく、我々に従ってもらおう」 ジョジョ「貴様ら・・・・!」 ゼゼーナンは会議に参加している代表達を自分達に従わせようと 脅しをかける。ゼゼーナン達の非道な行いに、ジョジョは怒りに 震えていた。 ????「カイザーハデスゥゥゥ!」 カイザーハデス「ムッ!」 バイオハンター・シルバ「―!」バシュン ????「チィッ!」 そこにカイザーハデスめがけて光球が飛んでくる。それに気づいた シルバはハデスを庇い、そのままバイバスターを撃つ。そして現れたのは 西洋の騎士を思わせる戦士、デモンナイトだった。 カイザーハデス「貴様は、デモンナイト!?」 デモンナイト「ようやく見つけたぞ、カイザーハデス!」 デモンナイト―かつてはハデス軍の一員として地球人「神野司郎」を名乗り、 ジャスティライザーに近づいたが、実はノルンの弟で、ライザー星の騎士、 リゲルだった事が判明。以後、ジャスティライザーと和解し、共闘して カイザーハデスや魔神ダルガを倒した後は、ライザー星の復興を行っていたが、 カイザーハデスらが復活したと聞き、動向を探っていたのであった。 ランベル「王子!」 ドン・スラーゼン「ご無事ですか!」 ジョジョ「ランベル、スラーゼン!お前達も無事だったか!」 さらに別室で控えていたジョジョの忠臣であるランベルやドン・スラーゼン達も 会議場に駆けつける。 ルビー「代表の皆様は、此方に」 ヒルムカ「この星を脱出します!」 枢密院特使のアケロン人ルビーや惑星ランプレートのパトロール隊員 ヒルムカは、ドレッドロックやシュトルツ達を脱出させようと宇宙港まで誘導する。 ドレッドロック「私も皆さんを守ります!」 メルビ「貴方は、最高会議の議長だ。貴方も逃げるべきだ!」 ドレッドロック「私も宇宙連合に出向しているとはいえ、サイバトロンです。 皆さんを無事、脱出させてみせます。後の事はシュトルツ代表、貴方に 任せます」 シュトルツ「・・・・・私もボーンを装着して戦いに行きたい所だが、了解した。 頼む!」 各惑星の代表を本星から脱出させようと、ドレッドロックもサイバトロンの一員として シュトルツ達に後を任せて、暴れている宇宙巨獣達に立ち向かうのであった。 宇宙空間*** ゼゼーナン達が議会を襲撃していた頃。ウオフ・マナフ本星近くの宇宙空間をドクロのマークが 特徴の海賊船を思わせる赤い宇宙船―キャプテン・マーベラス率いる海賊戦隊ゴーカイジャーの船、 ゴーカイガレオンが航行していた。宇宙を股にかけてお宝を探す彼らは補給をしようとウオフ・マナフの 本星に立ち寄ろうとしていた。 凱「皆さん!前方にたくさんの宇宙船が集まっています」 ハカセ「大変だ!今、通信を聞いたんだけど、あの星でクーデターが起きているみたいなんだ」 ナビィ「ぎょえ~。じゃあ、あれ全部敵なの?」 ウオフ・マナフ本星の前にゼゼーナン達に同調したゾヴォークの艦隊やETF、 フリーザ軍の宇宙船が集まっているのを、ゴーカイジャー唯一の地球人、伊狩凱が見つける。 ゴーカイジャーの一員であるハカセことドン・ドッゴイヤーは通信により、クーデターが 起きている事を伝えると、ナビゲーターロボのナビィは驚いた。 ジョー「どうする?マーベラス」 マーベラス「決まっているだろう。俺たちの邪魔をするのなら、どんな相手だろうとぶっ潰す。 それが海賊ってもんだ!」 ジョー・ギブケンはマーベラスに「どうするのか」と尋ねると、マーベラスは目の前の艦隊に 臆することなく、ゴーカイガレオンをウオフ・マナフ本星へと進む事を皆に告げた。 アイム「マーベラスさんなら、そう言うだろうと思っていました」 ルカ「それじゃ、目の前のお邪魔虫をとっとと片付けるわよ!」 マーベラスの言葉に女性メンバーであるアイムやルカはやる気を起こす。 そしてマーベラス、ジョー、ハカセ、ルカ、アイムの5人は携帯電話型アイテム・ モバイレーツとレンジャーキーを取りだし、凱はゴーカイセルラーとレンジャーキーを取りだした。 ゴーカイジャー「「「「「「ゴーカイチェンジ!」」」」」」 ゴ~カイジャー! ゴーカイジャー「「「「「海賊合体!」」」」 6人はゴーカイジャーに変身すると目の前の艦隊を排除する為、すぐさまゴーカイガレオンから 4台のゴーカイマシンを発進させ、ゴーカイオーへと海賊合体した。 なおゴーカイジャー以外のレンジャーキーは全てスーパー戦隊に返却している為、豪獣ドリルを 30世紀の未来から召喚する事が出来ず、ゴーカイシルバーはゴーカイオーのコックピットの中で 5人の後ろに控えた。 ゴーカイレッド「さぁ、ド派手に行くぜ!」 ゴーカイレッドの号令と共にゴーカイオーは艦隊へと突撃。次々と戦艦を撃墜させながら、 ウオフ・マナフ本星へと向かうのであった。 ウオフ・マナフ本星 宇宙港*** ウオフ・マナフ本星の宇宙港にて、ルビーやヒルムカに誘導された連合議員達や本星に住む 民間人はシャトルに乗り込み、脱出を図るがETFの怪獣やゼゼーナンに同調したゲストの 機動兵器が攻撃をしてくる。 ロフ「させるかッ!」 元ゲスト三将軍の1人、ロフことグロフィス・ラクレインの駆るライグ=ゲイオスが 怪獣や機動兵器を攻撃して、シャトルを守る。ロフとセティことジュスティヌ・シャフラワース、 ゼブことゼブリーズ・フルシュワの元ゲスト三将軍の3人は枢密院の特使であるメキボスの要請で 議会の警備を行っていたが、ゼゼーナンらタカ派勢力がクーデターを開始した為、議員達や民間人を 脱出させようと戦っていた。 ゼブ「まぁ~たく。数が多いぜ」 セティ「今はひとりでも多くの人達をこの星から脱出させるのよ」 ゼブの駆るオーグバリューやセティの駆るビュードリファーもプラズマ・リーダーや マイクロミサイルといった広範囲に攻撃できる兵器を用いて怪獣や機動兵器を攻撃していく。 そしてシュトルツやジョジョらが宇宙港へ到着するが、そこへカイザーハデスやゼゼーナンの 乗る母艦ゼラニオも現れた。 ゼゼーナン「ほう。我が軍の元三将軍が揃い踏みとは久しいな」 ロフ「ゼゼーナン...」 ゼゼーナン「貴様たちは私に逆らった裏切り者だ。だが再び私の部下に加わるのであれば 逆らった罪は不問にしてやるぞ」 セティ「誰があなた何かに...」 ゼブ「先に裏切ったのはそっちだろうが!あんたの部下になるなんて二度とゴメンだね!」 ゼゼーナンにかつて従っていた三将軍だが、裏切りを受けて彼らはゼゼーナンから離反し、 地球の部隊と共闘して倒した。ゼゼーナンから再び部下になれと誘われるが、3人はこれを拒否する。 ゼブに至っては普段の間延びした口調ではなく、その怒りから本気の口調で話す。 ゼゼーナン「チッ!せっかく寛大な心で部下になる事を許してやろうというのに誘いを断るとは不届き者め。 ならば死を持って償え!全軍攻撃を開始せよ」 セティ「来るわ!」 ロフ「ゼゼーナン。引導を渡してやる!」 ゼゼーナンは三将軍らを始末しようと攻撃を命じた。繰り出される機動兵器を ロフ達はシャトルを守りながら、応戦していくのであった。 ゼゼーナンと三将軍の戦闘が始まった一方、シュトルツらはシャトルに乗り込もうとしていた。 しかしその前にダークウロボロスとバイオハンター・シルバ、ハデス軍の戦闘員ザコールの軍団が 出現する。 ダークウロボロス「フハハハハ。ダークウロボロスの力からは逃れられないぞ!」 ヒルムカ「チッ!厄介だね」 ドン・スラーゼン「王子には指一本触れさせんぞ!」 ランベル「...」 ジョジョ「待て。無理をするな2人とも」 出現したダークウロボロスらから主君のジョジョやシュトルツを守ろうとドン・スラーゼンや ランベルは剣を抜いて、前に出る。ジョジョは2人の身を案じて、心配の声を出す。 ダークウロボロス「覚悟!」 シュトルツ「ムッ!」 ???「させないわ!」 ダークウロボロスはシュトルツを始末しようと襲いかかるが、そこに豹の様な怪人が 間に入り、ダークウロボロスからシュトルツを守った。 ???「ご無事ですか。お父様」 シュトルツ「おお、リーベルト。助けに来てくれたか」 ダークベアー「俺達もいます」 ダークグリズリー「ご無事ですか。シュトルツ様」 豹の様な怪人―ダークパンサー。その正体はシュトルツの娘、リーベルトである。 彼女はウオフ・マナフでの異変に気づき、空間の魔神の力を使って父親である シュトルツを救おうとリーベルトに仕えるダークベアーのモームとダークグリズリーの グストスを伴って駆け付けたのである。 ダークパンサー「ここは私達に任せてお父様達はシャトルへ」 ダークベアー「おらぁ、邪魔だ!」 ダークグリズリー「どきやがれ!」 駆け付けた3人はダークウロボロスやザコールの軍団を相手に蹴散らしていく。 ルビー「では。彼女達が戦っている今のうちに」 ジョジョ「かたじけない。リーベルト殿」 シュトルツ「無理をするのではないぞ」 ダークパンサー達が戦っている今のうちに、シュトルツやジョジョ達はシャトルへ向かっていた。 シルバ「行かせるか」 ?????「うぉぉぉぉぉ!」 シルバはシャトルに乗り込むことを阻もうとバイバスターに手を掛けようとするが そこに空から銀色の姿をした人物―ゴーカイシルバーがシルバの前に着地した。 ゾヴォークの艦隊を抜けて、ゴーカイオーは本星に突入し、そしてシルバがシュトルツらを 襲おうとしているのを見かねたゴーカイシルバーはゴーカイオーから飛び出してきたのであった。 ゴーカイシルバー「ゴ~カイシルバー参上!安心して下さい。助けに来ましたよ!」 ルビー「あれは、地球のスーパー戦隊?」 ジョジョ「助かった。ありがとう」 突然現れたゴーカイシルバーにジョジョ達は戸惑うものの、感謝を述べつつシャトルの中へ 入っていった。 シルバ「貴様、バイオマンと同じスーパー戦隊か。邪魔をするのなら貴様も破壊する」 ゴーカイシルバー「お前はバイオマンさんと戦ったバイオハンター・シルバっすね。俺が相手だ!」 バイバスターを手に掛けたシルバに対し、ゴーカイシルバーはゴーカイスピアーを構えて 戦闘が始まった。 地上でゴーカイシルバーとバイオハンター・シルバの戦闘が始まった頃。 ゴーカイオーも地上へ降り立ち、ゼゼーナンや三将軍達の前に現れた。 ゼゼーナン「何だ。あのロボットは!」 ロフ「新たな敵なのか...」 突然現れたゴーカイオーにゼゼーナンやロフは不審な目を向ける。 ドレッドロック「足止めを喰らった...む?そこにいるロボットは噂に聞く 海賊戦隊ゴーカイジャーのロボットじゃないのか」 ゴーカイレッド「ほう。そこのロボットは俺達の事を知っているみたいだな」 ドレッドロック「私はトランスフォーマーだ。ただのロボットではない」 宇宙巨獣やETFの怪獣と戦っていたドレッドロックはようやく宇宙港へと到着。 ゴーカイオーを見て、以前から噂で知っていたゴーカイジャーだと気が付く。 ドレッドロックが自分達の事を知っていた事にゴーカイレッドは反応するが、 ゴーカイレッドにロボットと言われたので、ドレッドロックは自分はトランスフォーマーで あると話し、ロボットではないと否定した。 ゼゼーナン「ええい。邪魔をするのであれば、何だろうと容赦せん。攻撃せよ!」 ゴーカイグリーン「うわぁ!攻撃してきた」 ゴーカイレッド「だったら、やり返すまでだ。行くぞ、お前ら!」 ロフ「とりあえず、彼らはゼゼーナンの敵の様だな」 ドレッドロック「各自、ゴーカイジャーと協力して応戦だ」 ゼゼーナンが攻撃をしてきたので、ゴーカイジャーは応戦。ゴーカイジャーが ゼゼーナンと敵対する事が分かり、三将軍やドレッドロックは協力して戦闘を行う。 ゼゼーナン「下賤な宇宙海賊め。私の前に現れた事を後悔するがいい」 ゴーカイイエロー「何を言っているの?ばっかじゃないの」 ゴーカイブルー「後悔するのはそっちだ」 ゴーカイレッド「行くぜ!ゴーカイスターバースト!」 ゴーカイジャー達は自分たちのレンジャーキーを操縦桿であるゴーカイダリンの中心に ある鍵穴に差し込み、必殺技のゴーカイスターバーストを発動。全身のハッチが展開し、 両手足からゴーカイホーを連続発射させて、ゼゼーナンの乗るゼラニオにぶつける。 ゲスト兵士「敵の攻撃により、ダメージの損耗率が上昇!」 ゼゼーナン「小癪な真似を...」 ゲスト兵士がゼラニオが受けたダメージを報告する。 ゼゼーナンはゼラニオを攻撃したゴーカイオーを睨みつけた。 カイザーハデス「むぅ...宇宙海賊め。中々やるではないか」 デモンナイト「カイザーハデス。お前達の野望もここまでだ!」 カイザーハデス「ふふふ...それはどうかな?」 デモンナイト「何...」 一方、デモンナイトと戦いながらゴーカイジャーの戦闘を見ていたカイザーハデスは その戦闘力に感心していた。デモンナイトは、カイザーハデスを追い詰めようとするが、 カイザーハデスは戦闘の隙を突いて連絡を送る。すると、宇宙港に続々とハデス軍の 戦艦や宇宙巨獣が集まってきた。 デウス「いかん。敵が集まってきたぞ」 ヒルムカ「こうなったら、とっととずらかるよ!」 このままでは脱出が困難であると判断したヒルムカはシャトルを緊急発進させる。 だが、その上空にフリーザ軍のUFOが出現し、フリーザ軍の兵士たちが現れた。 フリーザ軍兵士A「あのシャトルをこの星から出すな!」 フリーザ軍兵士B「喰らえ!」 今、この星を脱出するべく飛び立とうとするシャトルを現れたフリーザ軍は攻撃を 仕掛ける。 ドレッドロック「シャトルが...!」 セティ「間に合わない...!」 誰もがもう攻撃を止める事が出来ない。そう思われたその時、ゴーカイオーにいる ゴーカイジャーの下にレンジャーキーが現れる。 ゴーカイピンク「これはマジレンジャーさん達のレンジャーキー...?」 ゴーカイグリーン「でも、レンジャーキーは全部スーパー戦隊に返したから、ここにない筈だよ」 ゴーカイレッド「何だっていい。こいつを使うぞ!」 ゴーカイジャー「「「「「レンジャーキー、セット!」」」」」 地球でザンギャック帝国の皇帝アクドス・ギルを倒した後、スーパー戦隊にレンジャーキーを 返却した為、今は手元に無い筈のマジレンジャーのレンジャーキーが現れた事にゴーカイピンクや ゴーカイグリーンは驚く。だがゴーカイレッドによりレンジャーキーを使う事を決め、 ゴーカイダリンの鍵穴に差し込んだ。すると全身のハッチからドラゴンのパーツが飛び出す。 マジレンジャーの大いなる力により誕生したマジゴーカイオーである。 ゴーカイジャー「「「「「完成!マジゴーカイオー」」」」」 ゴーカイオーがマジゴーカイオーとなった後、瞬時にドラゴンのパーツは合体し、 マジドラゴンとなると、シャトルを攻撃しようとしたフリーザー軍の兵士とUFOを 蹴散らした。 ヒルムカ「敵がいなくなった。今の内脱出だよ」 目の前の敵がいなくなった事でヒルムカはシュトルツ達を乗せたシャトルを 発進させると、宇宙へ脱出した。 ドレッドロック「シュトルツ代表達が脱出できた。我々も撤退する」 ロフ「了解だ。行くぞ、セティ、ゼブ」 セティ「ええ」 ゼブ「了~解だ」 シュトルツ達が脱出できた事を確認し、ドレッドロックは撤退を決め、 三将軍もそれに続いて撤退した。 ダークパンサー「お父様達は無事、脱出出来たようね」 ダークベアー「リーベルト様、俺達も」 ダークグリズリー「ずらかりましょうぜ」 ダークパンサー「そうね。撤退よ」 ダークウロボロス「待て!」 シュトルツが脱出できた為、ドレッドロック達同様ダークパンサー達も、これ以上の 戦闘に意味は無いとして、空間の魔神の力でダークウロボロスが止める間もなくその場から 転移した。 ゴーカイレッド「流石に敵の数が多すぎるか。しょうがねえ。俺達もずらかるぞ」 ゴーカイブルー「了解だ」 ゴーカイイエロー「来たばっかりで、もう帰るなんて」 ゴーカイグリーン「だって、敵がまだまだいっぱい来るんだよ。逃げないと」 ゴーカイピンク「凱さん。戻ってきてください。この星を脱出します」 ゴーカイシルバー「撤退!?分かりました。すぐに戻ります」 敵がまだまだ集まってくるので、ゴーカイジャーも撤退を決め、シルバと戦っていた ゴーカイシルバーをゴーカイオーに戻らせると、すぐさま撤退した。 カイザーハデス「デモンナイト。ここで死ぬがよい!」 デモンナイト「くっ!」 カイザーハデスはデモンナイトに向けて、大剣を振り上げた。しかし、カイザーハデスの 手に何者かがビームを放ち、思わずカイザーハデスは剣を落としてしまう。 カイザーハデス「ちっ!何者だ」 ???「カイザーハデス。彼を殺させはしない」 カイザーハデス「その姿、貴様はインパクター星人のロギアか!」 ロギア「デモンナイト。残念だが、ウオフ・マナフは奴らの手に堕ちた。 今は再起を図るべく撤退だ」 デモンナイト「う...すまない」 カイザーハデスにビームを撃ったのは、インパクター星人のロギアだった。 ロギアはデモンナイトを助けると共に撤退し、その場から姿を消した。 カイザーハデス「逃げたか。だが、まあいい。これで宇宙連合は我々の物だ」 この日、宇宙連合の平和解放機構はクーデターを起こしたタカ派の勢力に敗北。 連合を掌握したタカ派の勢力は本格的に地球やその他の星を征服する為に動き出すのであった。 ネポス・アンゲリス*** ウオフ・マナフ本星から脱出したドレッドロックら平和解放機構のメンバーや ゲストの三将軍、ゴーカイジャー、デモンナイトやロギアらは シュトルツの故郷であるネポス・アンゲリスへと逃れる事が出来た。 到着早々、今回の事態についてブリーフィングが行われた。 ドレッドロック「とりあえず、無事に皆さんを脱出させる事が出来てよかったです」 シュトルツ「だが、今回のクーデターで宇宙連合は奴らに掌握されてしまった」 デウス「連合を掌握した今、奴らによる侵略活動はますます激しくなるであろうな」 メルビ「これからおそらく、各惑星から難民が多く現れると思います。受け入れる星を 用意するなど、早々に対策を立てなければ...」 タカ派の勢力のクーデターが成功し、宇宙連合が掌握された今、これから起こるであろう 問題について対策案など話し合いが行われる。 ジョジョ「ガリアンさえあれば...」 ランベル「王子。悔やむ気持ちは分かります」 ドン・スラーゼン「しかし、今はこれからの事態に備えるべきです。 なぁ~に、いずれ奴らに目に物を見せてやりましょう!」 ジョジョ「そうだな。心配をかけた。ランベル、スラーゼンすまない」 今回、ジョジョは愛機であるガリアンをアーストに置いてきた為、ガリアンで戦う事が 出来ず、その事を悔いていた。それを見かねたランベルとスラーゼンは励まし、 励まされたジョジョは元気を取り戻し、これから戦いに目を向ける。 神野「さっきは助かった。あらためて感謝する」 ロギア「礼なら良い。先程も言ったが、今は再起を図る時だ。これからの戦い、よろしく頼む」 デモンナイトは変身を解いて、神野司郎(本名・リゲル)の姿となり、ロギアに先程助けられた事に 礼を述べる。ロギアの方も戦闘スーツの変身を解いて人間の姿に戻り、これからの戦いで共に戦う事を誓う。 ルビー「お久しぶりですね。ロギア」 ロギア「ルビーか。君も無事で何よりだ」 ルビー「所で、今まではどちらに?」 ロギア「...実は宇宙裁判所で裁判を受けていたベルゼウスが、収監されていた刑務所から 脱獄したという情報を聞いていてな。調べていた所、クーデターが発生したと聞いて 駆け付けたのだ」 ルビー「ベルゼウスが...!」 ベルゼウスとは、かつてウオフ・マナフ最高会議幹部にして地球攻撃軍司令官として、 地球を攻撃をしたガルバ星人だが、「地球人は絶滅者ボスキートの子孫である」と 歴史を捏造し、地球人の絶滅を図ったという事が発覚した為、宇宙裁判所に引き渡されて 裁判を受けていたのだが、脱獄した事をロギアはルビーに教えた。 ロギア「おそらく、ベルゼウスの脱獄を手引きしたのはタカ派の連中だ。 ベルゼウスが再び姿を見せるというのなら俺は今度こそ奴に引導を渡してやる!」 ロギアは脱獄したベルゼウスが再び姿を見せる事を予想し、決着を着ける事を決意するのであった。 ゴーカイガレオン*** ルカ「ふぅ...とりあえず脱出したけど疲れたわ」 凱「でも、全部スーパー戦隊の皆さんに返した筈のレンジャーキーが何でまた現れたんですかね?」 一方、ウオフ・マナフ本星から脱出し、ネポス・アンゲリスまで同行したゴーカイジャーは ドレッドロックやシュトルツらの計らいで、ゴーカイガレオンの補給を受けていた。 その間、ゴーカイジャーの6人はマジレンジャーのレンジャーキーが戻ってきた事に疑問を募らせる。 マーベラスもマジレッドのレンジャーキーを手に取って、まじまじと見ていると、突然レンジャーキーは 光だし、気が付けば6人は白い空間にいた。 アイム「ここは...?」 ???「ゴーカイジャー達よ...」 マーベラス「あんたは...アカレッド」 白い空間に戸惑うゴーカイジャー達だが、彼らの目の前に赤い人物―歴代のスーパー戦隊の 赤の戦士の魂を受け継ぐ戦士であり、「赤き海賊団」のリーダーだったアカレッドが現れる。 アカレッド「ゴーカイジャー達よ。スーパー戦隊に返したはずのレンジャーキーが手元に 戻ってきた事に疑問を持っていると思うが、これは未来から送られた物である」 ハカセ「未来?」 アカレッド「今からそう遠くない未来、この宇宙...いや次元を超えたありとあらゆる世界、 あらゆる時代に未曽有の脅威が襲う。その脅威から人々を救う為、スーパー戦隊をはじめ 仮面ライダーやあらゆるヒーローが立ち向かったが、我々はその脅威に敗れた...」 ジョー「スーパー戦隊達が負けた...」 アカレッド「だが、我々はこの様な事態を変える為、残された力を過去の君たちに託す事にした。 それがこのレンジャーキーだ」 ルカ「でも、マジレンジャーのキーしかないわよ。他のキーは?」 アカレッド「それについては、どうやら過去に送った際、この時代の宇宙各地に 散らばってしまったようなのだ。だから君達には再び散らばってしまった レンジャーキーを集めてほしい」 ゴーカイジャーの前に現れたアカレッドは、今ゴーカイジャーの手元にあるレンジャーキーは 未来から送られてきたものであり、近い将来、未曽有の脅威が迫り、スーパー戦隊やあらゆる ヒーローが敗北。その運命を変える為に送った事を話す。そして宇宙各地に散らばってしまった為、 もう一度レンジャーキーを集めるように、ゴーカイジャーに告げた。 アカレッド「そろそろ、時間だ。頼んだぞ、ゴーカイジャー...」 マーベラス「アカレッド...」 アカレッドが全てを告げた後、ゴーカイジャーは白い空間から、元のゴーカイガレオンの 中に戻っていた。これから起きる「絶望の未来」とレンジャーキーを集める使命を告げられ、 呆然とするゴーカイジャーだった。 マーベラス「ふっ。おもしれえ。レンジャーキー、もう一度集めてやろうじゃねえか」 ジョー「お前なら、そう言うと思ったよ」 ルカ「まぁ。めんどくさいけど、しょうがないわよね」 ハカセ「う~ん。レンジャーキーどこにあるんだろう?」 ナビィ「ふっふ~ん。だったら、オイラのお宝ナビゲートの出番だね!」 アイム「また、ナビゲートよろしくお願いします。ナビィさん」 凱「うぉぉぉ。レンジャーキー集めて、未来を救いましょう。皆さん!」 しばらく呆然としていたゴーカイジャーだが、もう一度レンジャーキーを集めるという 新たな冒険の目的に、一同は心を躍らせる。宇宙連合のクーデターという事件を期に、 ヒーロー達の新たな戦いと冒険が始まるのであった ○ドレッドロック→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○シュトルツ→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ダークパンサー→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ダークベア→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ダークグリズリータカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ジョジョ→ウオフ・マナフ星から脱出する。 ○ランベル→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ドン・スラーゼン→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ヒルムカ→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○メルビ→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○デウス→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ルビー→ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ロギア→デモンナイトを助けて、ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○デモンナイト→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ゴーカイレッド→ゴーカイオーでタカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星を脱出した後、 アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○ゴーカイブルー→ゴーカイオーでタカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星を脱出した後、 アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○ゴーカイイエロー→ゴーカイオーでタカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星を脱出した後、 アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○ゴーカイグリーン→ゴーカイオーでタカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星を脱出した後、 アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○ゴーカイピンク→ゴーカイオーでタカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星を脱出した後、 アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○ゴーカイシルバー→バイオハンター・シルバと戦闘。ウオフ・マナフ本星を脱出した後、 アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○ナビィ→ウオフ・マナフ本星を脱出した後、アカレッドから、レンジャーキーを集める使命を受ける。 ○アカレッド→ゴーカイジャーに未来から送られてきたレンジャーキーを集める様、使命を与える。 ○ロフ→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○ゼブ→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ○セティ→タカ派と戦闘。ウオフ・マナフ本星から脱出する。 ●ゼゼーナン→クーデターを起こす。 ●カイザーハデス→クーデターを起こす。 ●バイオハンター・シルバ→ゴーカイシルバーと戦闘する。 ●ダークウロボロス→ダークパンサーと戦闘する。 【今回の新規登場】 ○副司令官ドレッドロック(トランスフォーマー ギャラクシーフォース) サイバトロン副指令。輸送機に変形。冷静で現実的な性格でギャラクシーコンボイからの信頼も厚い。 また、予防プログラムのインストール(注射のような物)が嫌いという意外な一面を持つ。 フォースチップを背部にイグニッションする事で「ドレッドキャノンバーストアタック」を放てる。 最終決戦の終結後、その冷静で堅実な性格を買われて、ギャラクシーコンボイに代わって 宇宙連合議長を務める事になった。 ○シュトルツ/ダークフェニックス(マジンボーン) フェニックスボーン、時間属性のダークボーン。眼鏡を掛けたネポスの幹部、ネポス評議会の 一員であり、ネポス星のボーンの要。小惑星クラスの時間を止める能力を持つ。 リーベルトの父親であり、クルードとは旧知の仲である。 ○リーベルト/ダークパンサー(マジンボーン) パンサーボーン、空間属性のダークボーン。ネポスの女性幹部で、シュトルツの息女。 瞬間移動や離れた場所から腕を出すなど空間技に長ける。エクェスの戦士として誇りを持ち、 始まりの魔神の命であるドラゴンボーン回収のために翔悟に接触し興味を持つ。翔悟らの元に 身を寄せ、父であるシュトルツの命に従って地球のボーンファイターと共闘し、自らの心の 赴くままに行動した。幼い頃に母親を亡くし、男手ひとつで育てられた。 ○モース/ダークベアー(マジンボーン) ベアーボーン、土属性のダークボーン。リーベルトの部下。上半身裸のパワーファイターで 頭は弱い。偶然から早穂のお弁当を食べ地球の食べ物の美味しさを知る。 ○グストス/ダークグリズリー(マジンボーン) グリズリーボーン、時間属性のダークボーン。リーベルトの部下。モヒカン頭のパワーファイターで 頭は弱い。自分以外の時間停止能力を持つものの自身はその能力で把握できていない。 偶然から早穂のお弁当を食べ、地球の食べ物の美味しさを知る。 ○ジョルディ・ボーダー(機甲界ガリアン) ボーダー城陥落の日にボーダー王家の嫡子として生まれた少年。アズベスの孫「ジョジョ」として 育てられ、白い谷でチュルルの導きによりガリアンと出会う。後に自分がボーダー王家の 王子である事を知り、マーダルとの戦いを決意する。 ○ジルムセン・ランベル(機甲界ガリアン) ローダン将軍配下のマーダル軍随一の勇者。青い機甲兵ザウエルを駆る。 他人の命令よりも己の信念に基づいて行動する寡黙な男で、常に正々堂々な戦いをする 誇り高い性格。ローダンによる卑怯な手段で戦いを邪魔された事で離反。その後、 ジョジョとの一騎討ちに敗れ、捕虜となるが、その誠実さに心を打たれて、ジョジョの 仲間となった。 ○ドン・スラーゼン(機甲界ガリアン) 反マーダルを掲げる地方豪族の1人で、実はボーダー一族の遠縁であり、アズベスとは知己。 機甲猟兵スカーツを操る。普段はニタニタしていてあまり信用できない雰囲気を持っているが、 戦場では豪放磊落で状況判断に優れた指揮官。かつてマーダルに仕えていたが、マーダルの 正体に気が付き、確証を得てマーダルから離反。ジョジョに仕えて共に戦った。 ○ヒルムカ(機甲界ガリアン) ジョジョに協力する神秘的な女性。その正体はクレセント銀河にある高度文明連合から 派遣された中尉でB3級調査官。アーストに追放されたマーダルの調査をしていたが、 その過程でマーダルの危険性に気づいた事で自分の持つ権限を越えて鑑賞した結果、 査問界に掛けられてしまう。恋人のウーズベンを含めて誰もマーダルの危険性を理解しようと しなかったため、ジョジョ達と共に戦う事を選んだ。 ○メルビ(闘将ダイモス) オルバン大元帥の甥。常に酔っぱらっている放蕩者とされ、エリカを妻とする発言していたが、 それらは演技であり、バームと地球の和平を考えていた人物。平和解放機構の中心人物。 ○デウス(超電磁ロボ コンバトラーV) キャンベル星人の平和勢力に属する人物で、見た目は古代ギリシャ風の恰好をした白人系の老人。 ロボットの馬に引かせた古代戦車のような物に乗っている。アースボムを無効化し、世界中の 火災を鎮火させた後、キャンベル星の平和路線への移行、同胞の悪行への謝罪、地球人への賞賛を告げた。 ○ルビー(超星神グランセイザー) アケロン人の特使。カリンやベルゼウスとは違い、戦いを終わらせる目的で、ガルバ星人から ウオフ・マナフとの交信が出来る早乙女蘭を守る為、地球に来訪した。 ○インパクター・ロギア(超星神グランセイザー) インパクター特殊部隊のリーダーを務めるインパクター星人。超星神ガントラスを利用した 太陽系消滅計画を実行する為、星山秀一を名乗り和久井の助手として潜伏し、ガントローラーへの 修復を急がせる。冷静で仲間に対して冷たく当たっていたが、実は仲間思いな性格。 グランセイザーに復讐しようと立ちはだかるが、後にベルゼウスに利用されていた事を知り、 最終的にグランセイザーに協力した。 ○神野司郎/デモンナイト(幻星神ジャスティスライザー) デストコマンドの1人で暗黒騎士デモンナイト。地球では神野司郎と名乗っているが、 「クラスト・オン」の掛け声で強化スーツを装着する。当初は敵対していたが、 実はカイザーハデスによって記憶を封印されていたライザー星の指導者ノルンの弟リゲル である事が判明し、記憶を取り戻した後、ジャスティライザーと和解・共闘するようになった。 魔神ダルガとの戦いが終わった後、星神獣リュウトに乗り、ライザー星復興の為に旅だった。 ○キャプテン・マーベラス/ゴーカイレッド(海賊戦隊ゴーカイジャー) ゴーカイジャーのリーダーであり、海賊船・ゴーカイガレオンの船長。 常にスリルとロマンを求めて 冒険する破天荒な性格で、時にメンバーを振り回すことも。その首にはザンギャック帝国から無制限の 懸賞金をかけられている。 ○ジョー・ギブケン/ゴーカイブルー(海賊戦隊ゴーカイジャー) ゴーカイジャーの副長であり、常に武器の手入れと鍛錬を欠かさないクールな青年。 口数は少ないがマーベラスを誰より信頼しており、彼の多少強引な命令にも従う。 マーベラスと出会う前はザンギャックの特殊部隊に在籍していた。 ○ルカ・ミルフィ/ゴーカイイエロー(海賊戦隊ゴーカイジャー) 元女盗賊で、誰よりも宝探しに熱心な女性でお金にうるさい守銭奴。潜入・探査能力に優れている。 ゴーカイジャー入りする前は貧しい生活を送っていたようで、過去に妹を病気で亡くしており、 それに関する事にはとても敏感である。 ○ドン・ドッゴイヤー/ゴーカイグリーン(海賊戦隊ゴーカイジャー) 心配性で慎重派だがやる時はやる乗組員。通称「ハカセ」でメカニックとしての実力は高い。 戦闘スキルは他のメンバーに少々劣るが、家事・修理スキルはずば抜けており、料理の腕は メンバーからも好評である。 ○アイム・ド・ファミーユ/ゴーカイピンク(海賊戦隊ゴーカイジャー) ザンギャックによって滅亡したファミーユ星の元お姫様。お人よしで普段はおしとやかだが、 たがが外れると口調も変わってマーベラス以上に大胆な行動を取る。 ○伊狩鎧/ゴーカイシルバー(海賊戦隊ゴーカイジャー) スーパー戦隊をこよなく愛する地球人の青年。ある出来事がきっかけで、アバレキラー/仲代壬琴から ゴーカイシルバーのレンジャーキーと変身アイテムであるゴーカイセルラーを託される。 打倒ザンギャックの決意をマーベラスに認められ、6人目の海賊(見習い)となった。 専用マシンはタイムレンジャーの大いなる力である豪獣ドリル。 ○ナビィ(海賊戦隊ゴーカイジャー) お宝の在り処を探知するナビゲート能力を持つオウム型ロボット。赤き海賊団の頃から マーベラスと一緒にいた古参の一員。お宝の在り処を探知する際、ヒントとなるキーワードは かなり大雑把だが、精度はかなり高い。 ○アカレッド(轟轟戦隊ボウケンジャーVSスーパー戦隊/海賊戦隊ゴーカイジャー) 自称「赤の魂を受け継ぐ者」で、歴代スーパー戦隊の赤の戦士達の平和を願う心から生まれたという 謎の戦士。歴代の戦隊ヒーローたちの住所を記したスーパー戦隊アドレスブックを所有している他、 「ソウル降臨」という力によって歴代の赤の戦士達に変身したり、武器や能力を使う事が出来る。 その後レジェンド大戦で宇宙に散らばったレンジャーキーを回収するべくマーベラスやバスコと共に 赤き海賊団を結成し、レンジャーキーを集めるが、バスコの裏切りによりザンギャックと戦闘となり、 マーベラスに後を託した後、生死不明となっていた。 ○グロフィス・ラクレイン(スーパーロボット大戦シリーズ) 通称ロフ。ゲスト三将軍の1人で傭兵から指揮官へと上り詰めた人物。元は「デルファルテ」という 名家に生まれたエリート軍人で、家系で決められる道を嫌って飛び出した過去を持つ。 セティとは親同士が決めた婚約相手であるが、家出の関係で婚約は破棄状態となっている。 しかしながら彼女に対する恋心は消えておらず、ゼブの後押しを受けて最終的に関係を修復した。 乗機はライグ=ゲイオスなど。 ○ゼブリーズ・フルシュワ(スーパーロボット大戦シリーズ) 通称ゼブ。ゲスト三将軍の1人で、先代の指揮官の死亡に伴い昇進した人物。 戦闘司令官としての能力は高く、仕事と公務をしっかりと分けている他、義理堅く律儀な性格。 間延びした口調で話すC調人間だが、驚くか本気で怒るとまともな喋り方になる。 乗機はオーグバリュー。 ○ジュスティヌ・シャフラワース(スーパーロボット大戦シリーズ) 通称セティ。ゲスト三将軍の紅一点。戦況を観察した上での柔軟な戦術構築を得意とする。 右目にコンピュータと直結した網膜投影式の分析装置を着用している。 ロフとは幼馴染であり、親同士が決めた婚約相手でもあるが、ロフが家出した事により 婚約は解消状態となっているが、彼に抱いていた恋心は本物で、彼に家でされた後もその思いは 変わる事はなかった。乗機は自ら設計したビュードリファー。 ●テイニクェット・ゼゼーナン(スーパーロボット大戦シリーズ) ゾヴォーク筆頭書記官で「地球文明抑止計画」の総司令官。この計画を利用して地球の 強大な軍事力を独占し、本国での地位を得ようとした。 地球人に対して執拗なまでの偏見を持っており、 その夜郎自大に極まりない振る舞いは、敵どころか味方にまで反感を抱かれたりしているが、 本人に自覚は無い。 ●カイザーハデス(幻星神ジャスティライザー) 地球征服を狙う異星人でハデス軍を率いている。450年前に地球をめぐってノルンと戦い ステラプレートで地球の神威山の封印の棺にて封印されていたが、後に復活。武器は大剣で 腕から黒い波動を放つ。魔神ダルガの弟で、兄を倒して頂点に立とうとしていた。 ●バイオハンター・シルバ(超電子バイオマン) バイオ粒子の軍事利用を恐れた反バイオ同盟が開発した殺し屋ロボット。バイオ粒子を持つものを 抹殺するのが目的。バイバスターは0.03秒で撃ちぬく早撃ちでバルジオンというロボットを 乗機としている。 ●ソキウス/ダークウロボロス(マジンボーン) ウロボロスボーン、空間属性のダークボーン。ネポス評議会の一員だが、レボルトに組しており、 暗躍する。数光年先からでも直接介入する部分的な空間移動能力を持ち、空間能力をカードの様なもの にして扱う事が出来る。レボルトに忠誠を尽くしていたが、彼の起こそうとする終焉の結びの 真実を知って反発するも、レボルトの攻撃を受けて消されてしまった。
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クローディア(21) トウタ王国のお隣にあるフリージア王国の王女様。 女子だがそこら辺の男達よりも男前で力持ち、大きな剣を振りまわしている。 ツッコミ担当でよくテラのことをどこからか取り出したハリセンで全力でぶん殴っている姿が目撃されている。 固いが融通がきく程よい固さで多少のことなら目を瞑ってくれる。さすが男前! 十年前にフリージア王国で起きた内乱時にトウタ王国に一人逃れた。 その後フリージア王国王で母親でもある女王が内乱を平定したらしいがそこから民へ重税を課したり過酷な労働を強いるなど内乱前と人が変わったような執政を行っている。 内乱後にクローディアの死亡が発表されたこと、女王がめっきり姿を見せなくなったことから未だに国へは戻っていない。 テラとの付き合いはツキの次に長い。
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概要 ルースの戦いとは、ロードレアの内乱において、ヴェリアとアルヴァドスの間で行われた内乱を終結させた最後の戦い。 詳細は、ロードレアの内乱を参照のこと。 関連項目 蜉蝣戦記
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