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名前 :ハイランディア=C=H=アヴァロン 身長 :178cm 体重:73㎏ 年齢:15歳 性別:男 目の色:紫水晶 髪の色:漆黒 肌の色:白雪 属性:水 宿星:爨惑 利き腕:左利き 父親:魔戦士 母親:占い師 職業:王族 武器属性:なし 信仰神:エリス 人種:族 出身地:アバロン イメージCV:南央美 能力値 元値 修正 現値 元B 属性 宿星 武器 職業 現B 成功判定 腕力 100 100 20 -2 -1 -2 -1 14 3D6+14 体力 100 5 100 20 ー1 -1 -3 +2 17 3D6+17 器用さ 100 100 20 -1 -1 +2 -1 19 3D6+19 素早さ 100 5 100 20 +1 -2 -2 -2 15 3D6+15 知力 100 15 100 20 ±0 +2 +3 +1 26 3D6+26 精神 100 100 20 ±0 +2 +1 +2 25 3D6+25 愛 100 100 20 +2 ±0 -1 -1 20 3D6+20 魅力 100 5 100 20 +1 +1 +2 ±0 24 3D6+24 習得言語 言語 会話 読解 共通語 ○ ○ 西方語 ○ ○ クジャル語 ○ ○ タラール語 ○ ○ ヤウダ語 ○ ○ ゲッコ語 × ○ バルハル語 ○ × バーツ大陸共通語 ○ ○ 古代語 ○ ○ 竜語 ○ × 特技 :Lv(種別) 特技 :Lv(種別) 特技 :Lv(種別) 戦闘指揮: 1 (戦闘) 回避 : 3 (戦闘) 格闘 : 5 (戦闘) 閃き : 5 (戦闘) 二刀流 : 1 (戦闘) : (戦闘) 登攀 : 1 (腕力) 跳躍 : 1 (腕力) : ( ) 毒物抵抗: 5 (体力) 乗馬 : 3 (体力) 水泳 : 3 (体力) 病気抵抗: 5 (体力) : ( ) : ( ) 罠解除 : 1 (器用) 鍵開け : 1 (器用) 縄抜け : 1 (器用) 軽業 : 1 (素早) 忍び歩き: 1 (素早) : ( ) 占星術 : 3 (知力) 読み書き: 5 (知力) 会話 : 6 (知力) 考古学 : 1 (知力) 魔術 : 3 (知力) 神秘学 : 1 (知力) 物品鑑定: 1 (知力) 薬品学 : 1 (知力) 医学 : 1 (知力) 歴史 : 1 (知力) 政治 : 3 (知力) 錬金術 : 1 (知力) : ( ) : ( ) : ( ) 魔法抵抗: 3 (精神) 外交 : 3 (精神) 捜索 : 1 (精神) 記憶術 : 3 (精神) 礼儀作法: 2 (精神) 演説 : 2 (精神) 歌唱 : 5 ( 愛 ) 危険感知: 2 ( 愛 ) 作詞 : 4 ( 愛 ) 作曲 : 4 ( 愛 ) 料理 : 4 ( 愛 ) : ( ) 聞き耳 : 1 (魅力) 誘惑抵抗: 3 (魅力) 誘惑 : 5 (魅力) 変装 : 5 (魅力) 吟遊詩人: 5 (魅力) 音楽 : 5 (魅力) 踊り : 5 (魅力) 商談 : 5 (魅力) 演技 : 3 (魅力) 習得魔物知識 魔物種類 所有LV スライム系 0 骸骨系 0 有翼族系 0 ゾンビ系 0 鬼系 0 獣系 0 悪魔系 0 虫系 0 魚系 0 トカゲ系 0 水棲生物系 0 植物系 0 妖精系 0 ドラゴン系 1 恐竜系 0 巨人系 0 四天王系 0 ミニオン系 1 ヴァンパイア 0 アビス 1 戦闘能力 :目標 戦闘能力 :目標 基本命中 :105% 基本IV :90 回避率 :102% 武器受け :100% 移動力 :12 装備武器Lv:12Lv 総合武器Lv:23.7Lv 重量修正 :+73 箇所 防具名 防御力 重量 回避 備考 頭 虹の水冠 7 7 熱・冷気攻撃・術法無効 服 強化道着 11 15 体 死の鎧 42 42 腕 霧の水環 6 0 知力+5。熱による攻撃、術法無効 足 ラバーソウル 4 10 素早さ+5。雷攻撃、術法無効 首 水心の爪 8 0 体力+5。水系の術法無効 指 死の指輪 9 0 知力+10 盾 全身 他 鳳の髪飾り 4 0 魅力+5 合計 91 74 防御力×1:91 防御力×3:273 防御力×5:455 精 神×3:300 所持品:高級傷薬(6回分) リフレッシュドリンク(3回分) 静寂の棒杖(メイス相当・) くまちゃん 水のアクアマリン(エリザからの借り物) 所持金:15410金 HP:913/913 技P:126 LP:5 武器名 系列 LV 命中 威力 武器受け 備考 ソウルセイバー 小剣 3 91 8 東方不敗 大剣 0 85 10 デイブレード 大剣 6 85 13 ダート 弓 0 97 5 弓 弓 6 97 6 大弓 弓 0 85 7 カナリアの弓 弓 10 103 12 アムトの聖杯 その他 15 115 8 悪魔・アンデッド・アビスにのみダメージ、ダメージ二倍 必殺技名 系列 消費 距離 発動 威力 通常範囲 簡易範囲 効果 影縫い 弓 1 5 -10 なし 一体 一体 麻痺:知力 抵抗:精神 挑発射ち 弓 5 10 -10 なし 一体 一体 挑発:器用さ 抵抗:精神 でたらめ矢 弓 2 10 -15 ×1 5×5 全体 2D10発、範囲内ランダムに命中 イド・ブレイク 弓 3 20 ±0 +2 一体 一体 混乱:器用 抵抗:精神 ビーストチェイサー 弓 3 20 +20 +4 一体 一体 獣系にクリティカル 影矢 弓 8 25 +5 ×2 一体 一体 気絶:器用 抵抗:素早さ 落鳳波 弓 5 20 ±0 ×2.5 一体 一体 飛行系にクリティカル ショットウェイブ 弓 6 20 +25 ×2 一体 一体 飛行系にクリティカル バラージシュート 弓 10 20 +30 ×2.5 9×9 全体 連射 弓 7 15 +15 ×3 一体 一体 影殺し 弓 4 10 -20 ×2+器用B 一体 一体 カウンター 格闘 0 0 武器受 腕力B×2 自分 自分 集気法 格闘 1 0 精神+30 なし 自分 自分 使用者の最大HPの1/10(端数切り捨て)回復 ベルセルク 格闘 13 0 愛×2 なし 自分 自分 腕力・体力・器用さ・素早さ+10毎ターン終了毎最大HPの1/10が回復 空気投げ 格闘 1 1 ±0 器用B 一体 一体 気弾 格闘 3 精神B ±0 精神B 一体 一体 ソバット 格闘 2 1 ±0 腕力B×2 一体 一体 短剄 格闘 4 1 ±0 腕力B×2 一体 一体 逆一本 格闘 5 1 ±0 器用B+腕力B 一体 一体 スタン:器用さ 抵抗:器用さ コークスクリュー 格闘 4 1 ±0 腕力B×2.5 一体 一体 カポエラキック 格闘 6 1 ±0 腕力B×3 一体 一体 活殺破邪法 格闘 8 1 ±0 腕力B×3.5 一体 一体 アンデッド系にクリティカル ナイアガラバスター 格闘 8 1 ±0 腕力B×2 一体 一体 流星蹴り 格闘 8 1 -20 腕力B×3+器用さB 一体 一体 クワドラブル 格闘 9 1 ±0 腕力B×4+器用B 一体 一体 練気拳 格闘 7 1 ±0 精神B×3+腕力B 5×5 全体 タイガーブレイク 格闘 12 1 ±0 腕力B×5+体力B 一体 一体 千手観音 格闘 12 1 ±0 腕力B×6 一体 一体 龍神烈火拳 格闘 15 1 ±0 腕力B×6.5 一体 一体 固有技 サクション 小剣 4 5 ±0 3 一体 一体 アンデッド無効、HP吸収:魅力 抵抗:精神 影縫い 弓 1 5 +50 なし 一体 一体 麻痺:知力 抵抗:精神 二本射ち 弓 4 5 +30 ×2 一体 一体 レゾナンスウェーブ 弓 1 15 +10 なし 3×3 全体 魅了:魅力 抵抗:精神その後毎ターン終了後に達成値目標の精神判定 回復の水 聖杯 1 3 +60 3 一体 一体 HP回復 毒消しの水 聖杯 2 3 +45 3 一体 一体 状態異常回復 力の水 聖杯 3 5 +25 なし 一体 一体 腕力+10(何度でも重複) 奇跡の水 聖杯 50 50 +30 なし 全体 全体 使用者以外の技P、法力全回復 見切り 冬の嵐 トライシューター サイコバンド 隼斬り 炎 サンゴミサイル 極意習得 ショットウェイブ バラージシュート 練気拳 影殺し 法力:現在:最大: B :修正 水 :42:42: 4 :13 風 :42:42: 4 :13 光 :42:42: 4 :13 気 :42:42: 4 :13 幻 :42:42: 4 :13 香 :42:42: 4 :13 時空:20:20: 2 : : : 術法名 系列 Rank 消費 発動 威力 通常範囲 簡易範囲 効果 癒しの水 水 1 1 5 3 一体 一体 回復:接触のみ レーディング93 力の水 水 2 1 7 なし 一体 一体 腕力+3(重複3回) レインコール 水 3 2 10 3 3×3 全体 レーディング118 毒消しの水 水 4 2 7 なし 一体 一体 状態異常回復(気絶除) ウォーターガン 水 5 3 17 10 1×1 一体 レーディング118 油地獄 水 6 5 19 なし 4×4 全体 素早さ-10(重複可) エレメンタル 水 7 7 18 なし 自分 自分 水のエレメンタル召喚 1D8を振り、出たランクまでの術法を使用可能 メイルシュトローム 水 8 9 23 8 5×5 全体 レーディング118 アイスジャベリン 風 1 1 7 4 1×1 一体 レーディング96 コールドウェポン 風 2 2 9 なし 一体 一体 武器氷化。威力+2 ウィンドバリア 風 3 4 13 なし 一体 一体 回避+7(重複5回) エレメンタル 風 4 7 18 なし 自分 自分 風のエレメンタル召喚 1D8を振り、出たランクまでの術法を使用可能 ライトニング 風 5 8 20 5 一列 縦一列 雷属性 ブラッドフローズ 風 6 9 22 なし 1×1 一体 即死:知力 抵抗:精神 吹雪 風 7 10 24 8 9×9 全体 シムラクラム 風 8 9 25 なし 自分 自分 雪だるま召喚 スターファイア 光 1 1 5 4 1×1 一体 レーディング93 ライト 光 2 2 7 なし 9×9 全体 命中+10(重複4回) フラッシュ 光 3 4 13 なし 1×1 一体 盲目:知力 抵抗:精神 命中・回避-20 1D6持続 インビジ 光 4 6 16 なし 3×3 全体 回避+10(重複可) ヒールライト 光 5 6 12 6 一体 一体 HP回復 スターライトウォール 光 6 8 18 5 三辺 横一列 スターライトウェブ 光 7 9 22 8 5×5 全体 スターソード 光 8 9 22 8 5×5 全体 腕力法 気 1 1 7 なし 自分 自分 腕力+1D6(最大3回) 夢想法 気 2 1 7 なし 自分 自分 素早+1D6(最大3回) 精神法 気 3 1 7 なし 自分 自分 術法防御+5(最大3回) 防御法 気 4 1 7 なし 自分 自分 防御+5(最大3回) 破邪法 気 5 4 10 なし 6×6 全体 アンデッド破壊 精神波 気 6 5 13 なし 6×6 全体 麻痺:知力 抵抗:精神その後毎ターン終了後に達成値目標の精神判定 生命波 気 7 5 9 5 一体 一体 HP回復 生気翔撃法 気 8 9 24 15 一体 一体 火幻術 幻 1 1 4 4 1×1 一体 レーディング93 破幻術 幻 2 1 様々 なし 9×9 全体 酔夢術 幻 3 5 10 なし 5×5 全体 睡眠:知力 1D3ターン終了後から抵抗:知力 幻夢術 幻 4 5 10 なし 5×5 全体 命中・回避-5(重複可能) 幻影魅力術 幻 5 6 15(魅力) なし 1×5 横一列 同士討ち:魅力 抵抗:精神術を破るか気絶させない限り同士討ち 幻体戦士術 幻 6 7 15 なし 自分 自分 幻影戦士召喚、能力はコピー。技Pなどは本体から供給 雷幻術 幻 7 8 14 5 9×1 縦一列 幻の雷で攻撃 竜幻術 幻 8 9 20 なし - - 幻影の竜を召喚、自分と仲間の代わりに戦わせる。術者の能力が比例され、腕力、体力、素早さ、器用さは全て+10HPは術者と同じ、能力は爪、威力7のみ 眠気香 香 1 1 5 なし 1×1 一体 睡眠:知力 抵抗:精神 1D6持続その後毎ターン終了後に達成値目標の知力判定 幻惑香 香 2 1 5 なし 1×1 一体 混乱:知力 抵抗:精神 1D6持続その後毎ターン終了後に達成値目標の知力判定 麻痺香 香 3 2 7 なし 1×1 一体 麻痺:知力 抵抗:精神 1D6持続その後毎ターン終了後に達成値目標の知力判定 沈静香 香 4 2 7 なし 1×1 一体 沈静:知力 抵抗:精神毎ターン終了後に達成値目標の知力判定 気付け香 香 5 3 9 なし 1×1 一体 睡眠・麻痺治療 魅力香 香 6 5 13 なし 1×1 一体 魅力+1D10、効果は約1時間 魅惑香 香 7 7 18 なし 5×5 全体 魅了:知力 抵抗:精神毎ターン終了後に達成値目標の知力判定 死の香り 香 8 9 26 なし 1×1 一体 気絶:知力 抵抗:精神失敗すれば、即座に気絶、更に1D6分のLPを失う 飛行 時空 6 9 23 なし 自分 自分 最高時速60kmで飛行、持続は約10分 【設定】 ◆フロンティア北方、アバロン王国の生まれ。アバロン王国王位継承権第一位、いわゆる「王子様」。 母に似て幼少の頃より病弱、またそれに相反するように頭が良く、幼いながらも軍師として政治に関わっている。 ◆自衛の為と称し、幼い頃から修行を積み水術・風術といった法術を習得している。 一応遠方から攻撃できる武器、ということで弓を修練してもいたが、当時誇れたのは呪力が絡む影縫いぐらい。 後に体術も習得するのだが、それについては後述参照とする。 ◆ある日アバロン王家の者の務めの一環として、父と共に魔物征伐に向かい…アビスゲートと遭遇、 そこから現れようとしていた四魔貴族アウナスの影と戦い、どうにか勝利を収める。 だがその事実(再びの人間に対する敗北)に怒ったアウナスがその身を削ってアビスゲートを拡張、現界使用とする。 しかしその横から放たれた禁呪「ソウルスティール」…それの直撃を喰らい、力のすべてを奪われ消えるアウナス そして現れたるは遥か祖先が倒したはずの七英雄、クジンシー…彼はアウナスの力を得たことに笑いながら去っていく。 …これこそが、ハイランディアの戦いの始まりだった。 ◆とある事情からボクオーンの人身売買組織と関わる羽目になり、その事件解決の際に一人の少女を助けることとなる。 少女の名はエリザベス=フォン=ナイトハルト、ローザリアの元第三王女にして「水のアクアマリン」の所有者… そして後にランディは彼女と恋仲になることとなる。なお属性はロリロリツンデレ(何 ◆エリザベスを助けて数日後…ぐっすりと眠っている隙に、ランディは突如夜這いをかけられる。 相手はディーウィン、アバロン傭兵騎士団の長にしてバルハル族族長の直系の曾孫であり両性具有の神秘の人…。 …そしてその夜を境に、ランディは大人になりました(ぇ) ◆冒険にて立ち寄った遺跡にある玄室…そこに納められていた一人の少女と戦いこれに勝つ。 彼女の正体は「悠久の時を生きるモノ」「陰術の奥義書」「宵闇のローブの化身」その名も宵闇。 彼女はランディを主とし、その生を終えるまで傍に仕えると誓い…事態を引っ掻き回し始める(ぇ ◆以上の様になんと言うか「ハーレムルート」驀進中である。しかもお相手のLVがとても高い。 …せめて不幸を撒き散らさないことを祈るばかりである。 【成長履歴】 第一回 :スケルトン&獄門鳥 sを退治して技術点80 四魔貴族アウナスの分霊を倒し技術点200 北の墓地を制圧し国力が向上。コレにより収入増加。1000金 成長 :体力+1、素早さ+5、知力+5、水法力+6、風法力+1 光の術法「スターファイア」「ライト」購入 第二回 :タームソルジャー&マンターム×2を倒して技術点148 ゾンビ・リアルクイーンを倒してシナリオクリア、技術点400 またリアルクイーンがドロップした金品により2500金入手。 成長 :腕力+5、体力+1、器用さ+5、素早さ+15、知力+5、水法力+6 水の術法「エレメンタル」購入 第三回 :野盗を倒して技術点10 イエローゼリーを倒して技術点51、シナリオクリア、技術点50 姉から御駄賃として300金入手。 成長 :体力+3、水法力+2、弓+1LV 購入 :弓&矢×20 第四回 :ゾンビ三体を倒して技術点48 百獣王&ライカンスロープ二体を倒して技術点85 ガラハド(亡霊)を倒してシナリオクリア、技術点100、金1650入手 クリティカル2回で技術点20 成長 :弓+2LV、体力+5、水法力+2、考古学+1LV 第五回 :ロックブーケらを倒してシナリオクリア、技術点220 エリザベス=フォン=ナイトハルト救出ボーナス、技術点+100 各々に金2500 成長 :精神+5、愛+5、魅力+5、水法力+7 第六回 :グレートシザー二杯を倒し、技術点42 謎の水兵を倒し、技術点38 誰一人死なせてないので技術ボーナス+100 スービエと和解で更に+100 フォルネウス(影)を倒し技術点180、金500 成長 :腕力+5、器用さ+10、知力+4、精神+5、水法力+5 第七回 :オーガを倒し技術点+22 ファンブルで+10 ゴブリンズを倒し技術点+48 シナリオクリアで技術点+60 報酬に金300、更に入手したゴブリンソードを売り払い1250 成長 :知力+1、魅力+5、愛+5 七英雄スービェから水の術法「メイルシュトローム(渦潮)」を習得 GM経験 :シナリオ「アバロン術法研究チーム!」第一話 技術点+230 成長 :腕力+5、知力+5、捜索・聞き耳・誘惑抵抗+1LV 第八回 :ゾンビ4体&呪われた死者を倒し、クリアボーナスを加えて技術点400 叔母様から渡された宝石で金400入手 成長 :体力+5、器用さ+5、精神+5、愛+5、魔術・神秘学・誘惑+1LV 第九回 :白骨兵8体を倒し、経験点88点 腐乱死体らを倒し、経験点66点 ウリスク10体を倒し、経験点110点 スケルトンファイター三体を倒し、経験点51点 リッチたちを倒し経験点69、クリアボーナス250、金5000入手 成長 :腕力+5、敏捷+10、器用さ+5、知力+5、魅力+5、弓+2LV、物品鑑定+1LV 第十回 :中ボス:暗殺者を倒し、経験点50点 話術でワグナスをだまくらかしボーナス50点 ノエルを倒し、経験点200点 ファンブル一回、10点 ビューネイの影を倒し、経験点200点、クリア経験点100点 また、これまでの成長の褒美として、父アーガス王からアムトの聖杯を授かる。 成長 :腕力、体力、知力、精神、愛、魅力+5、変装+2LV、罠解除+1LV、吟遊詩人+1LV 第十回 :グリーンスライムたちを倒し36点、クリア経験点50点 修行明けの証拠として武道着を入手 成長 :格闘+2LV 第十一回 :ファンブルで10点、野生化した父様を倒し120点 再びファンブルで10点、野生化したノエルを倒し200点、そしてクリア経験点50点 成長 :格闘+3LV、閃き+1LV 第十二回 :ジョニー(ジャミル三世)を退け50点 アルフレッド=イスマス(アルベルトの末っ子)を倒し100点(この際、影矢習得) クエストクリアにて50点 成長 :器用さ+5、閃き+1LV、音楽+1LV、踊り+1LV 第十三回 :ベオルグらを退け194点 アラケスの戦鬼を倒し100点 クエストクリアにて100点、相手の落とした1ジュエルを山分け 成長 :腕力+5、体力+5、精神+5、愛+5、魅力+5、商談+1LV 第十四回 :キマイラらを退けクエストクリア、400点。 報酬として金2500を入手 成長 :器用さ+5、変装+1LV、歌唱+1LV 第十五回 :ゴーム3体を倒し42点 ポイズンローズ3体倒し108点 報酬として金345を入手 成長 :体力+5、知力+5 第十六回 :ミノタウロスの石像3体を倒し152点 ワグナスを下し、400点 クリア経験点100点、1600金 成長 :腕力+15、素早さ+5、精神+5、愛+5、魅力+5 技能LV:鍵開け+1LV、軽業+1LV、記憶術+1LV、礼儀作法+1LV GM経験 :シナリオ「アバロンの休日」 技術点+410 成長 :器用+5、素早さ+5、精神+5、愛+5、魅力+5、 第十七回 :雑魚3匹を倒し30点 ボスを下し、34点 クリア経験点50点、1000金 第十八回 :襲い掛かって来た忍を4人倒し79点 敵兵6人を倒して、90点 敵兵6人を倒して、90点 プリンスを下し、278点 ボクオーンの人形を撃退し、100点 クリア経験点150点、報酬2000 成長 :閃き+2LV、毒物抵抗+1LV、危険感知+1LV 腕力+5、体力+10、器用+5、素早さ+5、知力+5、精神+5、愛+5、魅力+5 第十九回 :リアルクイーン・マリオンを倒し150点 報酬1000 成長 :商談+2LV 第二十回 :ジェイド・ガープを倒し140点 クリアボーナス経験点150点、報酬3000 成長 :商談+2LV GM経験 :シナリオ「」 技術点+470 成長 :誘惑+2LV、腕力+15、魅力+5、風法力+2 風の術法「コールドウェポン」「ウィンドバリア」「シムラクラム」購入 第二十一回:クリアボーナス経験点50点、報酬1500 第二十二回:フレイムタイラント召還体3体を排除し、経験点150点。以降シナリオ継続中 第二十三回:フローズンボディ3体とグール一体を倒し、経験点120点、 シナリオクリア経験点80点、報酬3530 成長 :体力+5、器用さ+5、素早さ+5、精神+5、愛+5 第二十四回:アビスドールらを倒し、98点、報酬1000 成長 :腕力+5 第二十五回:妖魔化クーを倒し、50点、 シナリオクリア経験点100点、報酬1000 第二十六回:麿眉を倒しシナリオクリア、経験点100点 報酬1500 成長 :体力+10、器用+10 第二十七回:七英雄を倒しシナリオクリア、経験点250点 報酬2500 成長 :LP+2、体力+5、器用+5 第二十八回:シナリオクリア、経験点40点。報酬500 第二十九回:シナリオクリア、経験点100点。報酬1200 第三十回 :シナリオクリア、経験点150点。報酬1000 第三十一回:シナリオクリア、経験点100点。報酬1000 成長 :腕力+5、精神+5、愛+5、魅力+5 第三十二回:シナリオクリア、経験点100点。報酬190 成長 :体力+5 第三十三回:アビスストーンビーストを倒し経験点100点 シナリオクリア、経験点100点。報酬500 成長 :素早さ+5、知力+5、精神+5 第三十四回:フレイムタイラントを倒しを倒しシナリオクリア 経験点200点。報酬500 成長 :体力+5、魅力+5、武器LV:聖杯+2 第三十五回:シナリオクリア、経験点30点 第三十六回:シナリオクリア、経験点50点 第三十七回:シナリオクリア、経験点100点、報酬3000 成長 :腕力+5、愛+5、武器LV:聖杯+1 第三十八回:クリティカル一回 シナリオクリア、経験点150、報酬死の欠片 第三十九回:シナリオクリア、経験点200点 成長 :器用+10、武器LV:聖杯+2 死の欠片を「死の指輪」に加工、不要になったキャンディリングをベリーのニーベルの指輪&金800にて交換 気の術法「腕力法」「夢想法」「精神法」「防御法」購入 第四十回 :サイフリート(亡霊)を倒しシナリオクリア、経験点200点、報酬3000 成長 :武器LV:聖杯+1、技能LV:誘惑+1、医学+1 第四十一回:シナリオ「法術研究班 第二話」にてGMを行い、経験点を450点 成長 :武器LV:聖杯+1、技能LV:誘惑+1、作詞+1、作曲+1、料理+1、歴史+1 第四十二回:シナリオ「アバロンの守護者・プラチナドラゴン」にてGMを行い、経験点を710点 成長 :素早さ+5、精神+5、愛+5、魅力+5、武器LV:聖杯+2 技能LV:二刀流+1、登攀+1、乗馬+1、政治+1 第四十三回:ファンブル一回 シナリオクリア、経験点345、報酬2000 成長 :小剣「ソウルセイバー」購入、武器LV:ソウルセイバー+3 技能LV:閃き+1、魔法抵抗+1、水泳+1、病気抵抗+1 光の術法「フラッシュ」、香の術法「眠気香」購入 第四十四回:シナリオ「慰安旅行シリーズ・海のバカンス大イカ注意報?!」にてGMを行い、経験点を250点 成長 :体力+10 第四十五回:コトナの昔の男を倒し、経験点200点 成長 :器用+10、精神+10、技能LV:跳躍+1、忍び歩き+1 第四十六回:「ウィリナの遺跡探検」宵闇の試練をクリアし経験点280点、金1800、宵闇のローブ入手 成長 :知力+5、愛+5、魅力+5 湖水のローブを売り飛ばし、気の術法「精神波」「生命波」 香の術法「幻惑香」「麻痺香」「沈静香」「気付け香」「魅力香」「魅惑香」を購入 第四十七回:「海賊たちの遺跡」案内料で金375消費、経験点200点、金500入手。 成長 :精神+10、技能LV:会話+2 第四十八回:ファンブル一回、火炎大公セロを倒し経験点400、クリア経験点300。 火炎防御輪を譲渡したことで1000金エクセ=ルから支払われる。 成長 :素早さ+10、知力+5、精神+10、愛+5、魅力+5 技能LV:魔法抵抗+1、会話+2 第四十九回:「生きている死者のトロール」リビングゾンビトロールを倒し経験点400、クリア経験点150。 成長 :体力+10、技能LV:読み書き+3、会話+1、武器LV:聖杯+1 第五十回 :アムトのユニコーンを倒し経験点130、クリア経験点70、1000金入手。 また、その他の報酬としてユニコーンの角の粉を聖杯に宿し、武器LV+1 成長 :武器LV:聖杯+1、技能LV:錬金術+1、モンスター知識:アビス+1 第五十一回:シナリオ「赤いキャンディ・青いキャンディ」にてGMを行い経験点を300 成長 :武器LV:聖杯+1、技能LV:踊り+1 第五十二回:経験点100点、報酬2000金 第五十三回:経験点250点、報酬2000金 成長 :「カナリアの弓」を購入 武器LV:聖杯+1、カナリアの弓+3、技能LV:歌唱+1 第五十四回:ヴェル小父様をデス信者より救出し、経験点300点、報酬1000金 成長 :武器LV:カナリアの弓+3、技能LV:歌唱+1 第五十五回:シナリオ「アバロンの守護者シリーズ第二話・聖水を司るモノ」にてGMを行い、経験点を350点 成長 :武器LV:カナリアの弓+2、技能LV:踊り+1、作詞+1 第五十六回:経験点280点、報酬2500金 成長 :武器技能:カナリアの弓+1、技能LV:変装+1 第五十七回:経験点350点 成長 :武器技能:カナリアの弓+1、技能LV:変装+1、吟遊詩人+1 第五十八回:シナリオ「ネガイボシ(シューティングスター)」にてGMを行い、経験点を200点 成長 :技能LV:演技+1、演説+1、外交+2 第五十九回:経験点353点、赤水晶のロッドとキャッツアイを売り飛ばし、仲間と分配して4000金 成長 :技能LV:歌唱+1、吟遊詩人+1、演説+1、礼儀作法+1、演技+1 香の術法「死の香り」を購入 第六十 回:経験点363点、金5000 成長 :器用さ+10、素早さ+5、知力+5、技能LV:音楽+1 クラスチェンジ:王族 第六十一回:経験点1000点、金21000 成長 :愛+10、魅力+10、技能LV:危険感知+1、作曲+1、料理+2、誘惑抵抗+2、音楽+1、演技+1 第六十二回:経験点300点、金11200 成長 :風の法力+26 水の術法「油地獄」、風の術法「ブラッドフローズ」「吹雪」 幻の術法「酔夢術」「幻夢術」「幻影魅力術」「幻体戦士術」「雷幻術」「竜幻術」を購入 第六十三回:経験点240点、金9625 第六十四回:経験点150点、金250 成長 :気の法力+26 気の術法「生気翔撃法」 第六十五回:経験点250点、金1000 第六十六回:シナリオ「隕石落とし(メテオストライク)!」にてGMを行い、経験点を500点 成長 :素早さ+5、愛+10、魅力+5、気の法力+5、香の法力+32 第六十七回:経験点250点、金1400、時空の術法「飛行」 成長 :時空の法力+17 第六十八回:ショートシナリオ「遺跡の書庫を目指せ!」にてGMを行い、経験点を400点 第六十九回:【アホ貴族の次男坊は、殴っても理解しないんだろうなぁ】にて経験点を350点、金6000 成長 :能力値・腕力+15、HPに+4 技能LV・デイブレード+6 光の法術「インビジ」「ヒールライト」「スターライトウェブ」 風の法術「エレメンタル」を購入、またゼファーに大剣デイブレードを作成依頼する。 第七十 回:【】にて経験点を350点、金2500 第七十一回:【】にて経験点を100点、金5000 成長 :風の法術「ライトニング」、光の法術「スターライトウォール」を購入。 風の法力+3、幻の法力+32 第七十二回:経験点を600点、金5000、エリザが正式に嫁に 成長 :光の法術「スターソード」を購入。 光の法力+32 第七十三回:経験点を100点、金5000 第七十四回:経験点を200点、金5000 第七十五回: 【四大の秘密、ジュエルビーストの真実】にて経験点を250点、金4360 成長 :敏捷+10、知力+15、魅力+5 技能LV・料理+1、モンスター知識:ドラゴン系・ミニオン系+1 第七十六回: 【四大の秘密、ジュエルビーストの真実】にて経験点を750点、金1700 第七十七回: 【】にて経験点を750点、金2500 第七十八回: にて経験点を50+380点、金3000 成長 :毒物抵抗+4、病気抵抗+4、乗馬+2、水泳+2、記憶術+2、魔術+2、政治+2、占星術+1、縄抜け+1 第七十九回: にて経験点を1500点 成長 :歌唱・作詞・作曲・吟遊詩人・音楽・踊り+2 現在技術点:8 総技術点 :25928 未使用CP:0 総CP :1818
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十三夜 その1 唯「うひゃ~もう夕方だよ」 澪「唯がだらだら問題解いてるからだろ」 時刻は午後5時だと言うのに空は夕焼けの真っ赤に染まっていた。時々トンボが2、3匹連なって飛んでいる。時期はもう秋になっているんだろう。 唯「うー。何で誰も待っていてくれなかったの?」 澪「私が待ってただろ」 唯「そっか。澪ちゃんありがとう」ダキッ 澪「うう・・どっどういたしまして///」 唯はやたらと人に抱き付く抱き魔である。一番の被害者は梓だ。 唯「それよりさ。何で澪ちゃんは私に付き合ってくれたの?」 澪「そりゃ軽音部の誰か1人でも欠けたら悲しいからな」 と、私と唯はだらだらとした下らないおしゃべりをしながら帰路につく。やはり夕方は太陽の傾きも凄いので私と唯の影も細長い。 唯「もう秋だよ~」 澪「そろそろ文化祭か」 唯「今年は成功させたいね!」 わかった事がある。意外と唯だけでおしゃべりしながら帰るのは面白い事。ただ内容は梓か憂ちゃんしか出てこない。 と、ここで何処からか鳴き声が聴こえた。 唯「?澪ちゃん聞こえた?」 澪「聞こえた。ここから聞こえた」 唯「神社?」 澪「うーん何だろ?猫なのはわかったけど大きさは解らないや」 唯「ちょっと行ってみてみようよ!」ワクワク 澪「えっええ~もう5時半だぞ」 唯「まあまあ。ほら行くよ!」ガシッ って事で唯に連れられて神社に来た。 神社 唯「あっ!猫だよ!小さくて可愛い!」 澪「ホントだ!真っ黒と寅みたいな色してる」 唯「捨て猫かな?」 澪「うーん。その可能性あり得るな。ほらタオルやミルクとか備わってるし、第一段ボールに入ってるし」 唯「可哀想」 そう唯は言って切なそうに捨て猫を見つめる。とここで唯はこんな可笑しな事を言った。 唯「なんかこの猫ちゃん達今日の私達みたいだね」 澪「えっ?」 唯「だってほらこの猫ちゃん達の黒い方が澪ちゃんで寅みたいな模様が私」 そう唯は説明しながら捨て猫を指差す。時刻は6時を過ぎている。あんまり唯も捨て猫も見えない。日も結構沈んでしまっている。 澪「唯、そろそろ帰らないと」 唯「もうちょっとだけ!」 そう唯はいとおしいように捨て猫を抱える。とここで唯がポツリと呟く。 唯「ねえ澪ちゃん。この猫ちゃん達飼えないかな?」 澪「それは無理だろ。もちろん私の家じゃ飼えないぞ」 唯「私の家もダメだからここで」 澪「それは無理がないか」 唯「お願い澪ちゃん!」ダキッ 澪「なっ///」 唯「だってこの猫ちゃん達このままだと飢え死にしちゃうんだよ!私と澪ちゃんが飢え死にだよ!」 どうやら唯はその捨て猫の私と唯の名前で呼んでいる。なんかとても恥ずかしい。それにいつも抱き付き攻撃まで加えてきて反則だ。 唯「おねがーい」ギュー 澪「わっわかった。ただ条件がある」 唯「良かったね~私達が面倒見てあげるよゆいにみお!」 聞いちゃいねーって 澪「待て唯!その名前は?」 唯「えっ?ゆいとみおがどうかしたの?」 澪「なっ何でそんな名前付けたんだよ///」 唯「あれです。今日の仲間外れチームが私と澪ちゃんだからです」 澪「紛らわしいだろ!」 唯「まあまあ。でも猫ちゃん達が気に入ってるよ!」 澪「うっうう///」 唯「それじゃあ今日はもう帰ろう。また明日来るから」 澪「こっこの事は皆には内緒だからな///」 唯「わかってるよぅ」 本当にわかってるのか怪しいが唯を信じる事にした。 そして私と唯の秘密が出来た。 次の日・神社 唯に連れてこられ子猫のいるところに向かった。もちろん時刻は昨日と同じぐらいで日も結構沈んでしまっている。 唯「ゆいーみおー来たよー」 澪「おっおい!恥ずかしいだろ///」 唯「いたいた!ほら、今日はミルクを持ってきたよ~」 子猫は産まれてから歩ける用にはなっているとはいえ、まだまだ子供。そんな子猫に冷たい量産の牛乳を飲ましてしまったら身体を壊してしまう。だからホームセンターで専用のミルクを買ってきた。 澪「おっ飲んでる。可愛い」 唯「まだまだちっちゃいね~」ナデナデ 澪「ごめんな~ホントは飼ってあげたいんだけど」ナデナデ 唯「しつけとか大変だもんね」ナデナデ 唯にしては珍しく正論を言った。確かにどんな生き物に対してもしつけは必要だ。ちゃんとしつけをしていてもワニに・・・辞めよう。 唯「それじゃあそろそろ帰ろっか」 澪「そうだな」 唯「それじゃあね♪ゆいにみおー!」 相変わらず自分の名前を子猫に言う。私にはとても恥ずかしくて無理な話。 唯「明日もミルクで良いかな?」 澪「そうだな。キャットフードはもうちょっとしてからだ」 そう話しながら私と唯は帰路に着く。大体子猫と戯れるにしたって時間が遅いから仕方がない。かといって日曜日に1日中触れ合ってるのもどうかと思う。いや、それは唯なら賛成だな。 唯「ねぇ、今日って何日?」 澪「ん?えっと9月12日だが・・・」 唯「そっか。ふんふん・・・」カチカチ そう唯は携帯を片手に弄っている。危なくないのか? 唯「・・・・・」パァ 澪「どっどうかしたのか?」 唯「ごめん澪ちゃん!明日猫ちゃん・・・じゃなかったゆいとみおに会うのちょっと遅くなる」 澪「まあたまには良いんじゃないか。唯にだって用事はあるだろうし」 唯「ありがとう」 そう言えばここのところ毎日唯と子猫に会いに行っていたから唯と帰るのが日課になっていた。人とは不思議なもので習慣が狂うと色々狂ってしまう。 次の日の放課後 唯「じゃねー」 澪「それじゃあな」 律「なんか最近の唯と澪って一緒に帰ってる回数多いよな」 梓「たまには一緒に帰りましょうよ~」 紬「梓ちゃん寂しいの?」 梓「そっそんな事ないです!」 唯「ゴメンねあずにゃん~」ダキッ 澪「・・・・」 そう言って唯は梓に抱き付く。それにしても時間は大丈夫かと言えば大丈夫らしいがなんか私の気持ちが可笑しい。なんというか梓に唯を取られたみたいだ。 唯「それじゃあね。行くよ澪ちゃん!」 澪「ああ」 前言撤回。可笑しいだけだった。 唯「それじゃあ私さちょっと用事あるから澪ちゃん先行ってて!あっ今日は何時もよりすごーく長くいるから覚悟しててね♪」ダッ そう唯は行ってギターを背負ったまま走っていった。・・・・意外と遅かった。 神社 澪「ひっ1人で来るのは怖いな」 思わずそう呟いてしまった。子猫のところに向かう。 子猫が 居た 居ない 戻る TOP
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白道十三天 共通 天頼気功 気力回復 雲中仙歩 ダッシュ 乾坤昇竜 ジャンプ 極陽指 麻痺 風陽指 麻痺解除 天雷大迅 攻撃力上昇 雷海防壁 攻撃速度上昇 回活神気 対象の体力を回復 回精神気 対象の気力を回復 剣 飛鶴翔 短打 秋風連斬 4連打 陽光破斬 移動式範囲 白蓮旋回 短打 竜飛九穿 4連打 火蓮剣風 短打 陽光天爆 4連打 天壁無限 防御上昇 刀 楷書一閃 短打 君子運筆 3連打 雷神撃斬 範囲 斬魔穿撃 短打 雷神撃閃 3連打 天武閃酒 短打 緋雷連幻 3連打 招雷集束 攻撃力上昇 闘玉 餓虎咆哮 短打 青龍豪破 4連打 玄武闘拳 範囲 猛龍撃風 短打 四神天撃 4連打 雷龍深拳 短打 天馬無影 4連打 朱雀昇天 移動速度上
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三葉 由岐 (みつば ゆき) 丹羽 静 (にわ せい) 竹仲 (たけなか) 北本 (きたもと) ドミノ (娘) 竹仲くん (たけなかくん) 各務原 雅明 (かがみはら まさあき) 中家 ソウ (なかや そう) ドミノ (母) 私 (六百六十円の事情)
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機甲盤古 第五十三章 <翻訳者コメント> 1ページ タイトル:百仙戯[八] 2ページ 柳生・柳鶯「おめでとうございます!」 「仙貨十枚達成! 通過確定です!」 「黄雷くん、君は今通過者の中で最年少の受験生となりますが…」 3ページ 柳生・柳鶯「何か感想は?」 「次の試験の準備もあるでしょうが、まだここで挑戦を続けますか?」 黄雷「ごめんなさい」 「友だちがまだ通過してないんだ」 「助けにいかないと」 「行くぞ、鍾守芬」 守芬「ええ」 4ページ 守芬「あ!」 「盤古!」 「そっちは通過まだなの?」 「え?」 「な……何ですって!? 三連敗して今四枚?」 「どうしたのよあなた達!」 5ページ 魯泉「じゅ…受験生たちが、よってたかって盤古を……」 「ぼく、何にもできなくて…」 盤古(牛頭馬面だけでなく…) (素性の知れない猪や……) (他の受験生まで……) (どうしてこんなことに…) (これから……一体どうすれば…) 黄雷「チッ…!」 「メカ亀!」 盤古「え?」 黄雷「次の部屋からは、オレもいっしょについて行く!」 6ページ 黄雷「必要なら六回。オレがお前に負ければ」 「お前は通過できる!」 盤古「あ、ダメです黄雷さ…」 黄雷「何だと? この期におよんでまだフェアにいきたいってか?」 盤古「い…いえ……」 「そのお気持ちは、とてもありがたいと思っています。ですが……」 「それがしには…そこまでしていただく資格はありません」 「思えば、あなたには随分と助けられてきました。本当に申し訳なく……」 黄雷「資格?」 「資格って何だよ?」 「え…」 7ページ 盤古「で……ですから…」 「それがしが…機甲兵…」 黄雷「メカ亀」 「オレがどうしてお前に手をかしてるのか…わかるか?」 盤古「あの…」 「それは……」 黄雷「機甲兵がどうとか…まだ言ってるのかよ…」 8ページ 黄雷「お前は…」 「「盤古」だろうが!」 「助けてもらうのが申し訳ない?」 9ページ 黄雷「そんなの自分で折り合いつけろ!」 「いちいち細かいフォローまでしてられるか!」 「時間がもったいない。早く行くぞ!」 守芬「あ…」 「もう! また勝手に…」 10ページ 魯泉「黄雷、ありがとう…」 11ページ 魯泉「何の力もないぼくじゃ」 「盤古をちゃんと助けてあげられなくて…」 「黄雷がいてくれて…本当によかった」 黄雷「礼なら試験が終わってからにするんだな」 「機会はまだある」 「今は、目の前の相手に集中…」 「あ…」 魯泉「?」 12ページ セリフなし 13ページ 黄亙「……雷?」 黄雷(ち…) (父上!) 守芬「あらま…黄雷のお父さんがここの試験官か」 魯泉「え? 黄雷のお父さん!?」 呉鎮「盤古!」 盤古「呉鎮さん!」 呉鎮「また会うとは、俺達よくよく縁があるらしい!」 「今度は絶対負けないからな」 盤古「あ…はい」 14ページ 畢輔「いたいた! 機甲兵だ」 魯泉「あ…」 畢輔「じゃ、二人がかりってことで」 趙牙「…んだ」 ??「ん、随分集まったね」 15ページ 盤古(ここにも、邪魔をする受験生が…) 黄雷(まさか父上がいるとは…) 呉鎮「小農夫、顔色が悪いぞ。腹でもくだした?」正露丸いる? 魯泉「だ…大丈夫…です…」 16ページ ??「頃合いかな」 「ゲームの説明を始めよう」 「きみ達にはまず、ここから好きな色の手袋を一つ選んでもらい」 「身に付けてもらう」 守芬 盤古にもピッタリ… 黄亙「皆、足元に注目」 「色の付いたブロックが、見えよう?」 魯泉「はい」 17ページ ??「この手袋には「持」の力が働いていて」 「同じ色のブロックなら軽々と持ち上げることができる」 「字を書いて…」 「同じ色のブロック同士で単語が成立すれば」 「二つのブロックはピッタリとくっつく」 「これを繰り返していって、ブロックをつなげていき…」 18ページ ??「足場をつくりながら——塔のてっぺんにある出口を目指す」 「これが「築字塔」のルールだ」 19ページ 黄亙「注意事項をいくつか」 「まず、単語が成立しないブロック同士が触れた場合、二つのブロックは消滅する」 ??「違う色のブロックは単語になっててもくっつかないよ…」 守芬(…なるほど) (要するに穴埋めゲームとテトリスの変形版か) ??「それと、違う色のブロックは、触ると強い電気ショックが…」 20ページ 守芬「魯泉、ルールがわかりにくい? 大丈夫よ、実際にやってみればすぐ…」 魯泉「う、ううん…」 「ぼく、不安なんだ…」 「ここでもさっきみたいに、邪魔をする受験生がいるから」 「一体どうすればいいか…」 守芬「そういえば、まだ言ってなかったわね」 「黄雷ね、もう仙貨を十枚集めちゃってるのよ?」 魯泉「え?」 守芬「黄雷は実習生な上、予選もメチャクチャでとても頼りなかった……」 「けど、この百仙戯では違う」 21ページ 守芬「遊びに関してなら、黄雷は百人力よ」 「何も心配はいらないわ」 「私達は書僮だもの! サポートに集中しておけばいいの」 「受験生がちゃんと実力を出せるように…ね?」 魯泉「…うん…」 22ページ 黄亙「……」 ??「黄亙、お前んとこの息子も科舉(ここ)に来ておるな」 「お前によく似ている」 「で、手加減するの? 何なら手伝うよ?」 黄亙「…いえ、通常通りにいきます」 ??「チェー、そう言うと思ったけどさ」 23ページ ??「ハイハイみんな!」 「スタンバイ!」 「この「築字塔」の合格者数は……出口まで登りつめた先着四名」 「書僮のいるとこは、二人一緒にゴールするように」 趙牙「!」 畢輔(四名?) ??「では」 「楽しいひと時を!」 24ページ ??「スタート!!」
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霊場会 霊場会の名称 不詳 霊場会サイト 事務局所在地 事務局TEL そ の 他 気になること スペック 開 創 不詳 専用納経帳 不詳 納 経 料 不詳 対応時間 不詳 注意事項 情報源は神谷書房「全国三十三カ所観音霊場および全国八十八カ所霊場ご詠歌集」 札所一覧 札番 寺社名 所在地 電話番号 霊場本尊 宗派 納経所 まったくわかりません。 名前 コメント
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もぅマヂ無理。 彼氏とゎかれた。 ちょぉ大好きだったのに、ゥチのことゎもぅどぉでもぃぃんだって。 どぉせゥチゎ遊ばれてたってコト、ぃま手首灼ぃた。 身が焦げ、燻ってぃる。 一死以て大悪を誅す。 それこそが護廷十三隊の意気と知れ。 まぢ病み系コピペ。 後半が賢者モード。 コピペまとめに戻る
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 小切手法 (昭和八年七月二十九日法律第五十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 第一章 小切手ノ振出及方式 第一条 小切手ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 一 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル小切手ナルコトヲ示ス文字 二 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル委託 三 支払ヲ為スベキ者(支払人)ノ名称 四 支払ヲ為スベキ地ノ表示 五 小切手ヲ振出ス日及地ノ表示 六 小切手ヲ振出ス者(振出人)ノ署名 第二条 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ小切手タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ ○2 支払人ノ名称ニ附記シタル地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ト看做ス支払人ノ名称ニ数箇ノ地ノ附記アルトキハ小切手ハ初頭ニ記載シアル地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス ○3 前項ノ記載其ノ他何等ノ表示ナキ小切手ハ振出地ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス ○4 振出地ノ記載ナキ小切手ハ振出人ノ名称ニ附記シタル地ニ於テ之ヲ振出シタルモノト看做ス 第三条 小切手ハ其ノ呈示ノ時ニ於テ振出人ノ処分シ得ル資金アル銀行ニ宛テ且振出人ヲシテ資金ヲ小切手ニ依リ処分スルコトヲ得シムル明示又ハ黙示ノ契約ニ従ヒ之ヲ振出スベキモノトス但シ此ノ規定ニ従ハザルトキト雖モ証券ノ小切手タル効力ヲ妨ゲズ 第四条 小切手ハ引受ヲ為スコトヲ得ズ小切手ニ為シタル引受ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 第五条 小切手ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得 一 記名式又ハ指図式 二 記名式ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載スルモノ 三 持参人払式 ○2 記名ノ小切手ニシテ「又ハ持参人ニ」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス ○3 受取人ノ記載ナキ小切手ハ之ヲ持参人払式小切手ト看做ス 第六条 小切手ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得 ○2 小切手ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得 ○3 小切手ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得 第七条 小切手ニ記載シタル利息ノ約定ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 第八条 小切手ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得但シ其ノ第三者ハ銀行タルコトヲ要ス 第九条 小切手ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ小切手金額トス ○2 小切手ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ小切手金額トス 第十条 小切手ニ小切手債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ小切手ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ 第十一条 代理権ヲ有セザル者ガ代理人トシテ小切手ニ署名シタルトキハ自ラ其ノ小切手ニ因リ義務ヲ負フ其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ 第十二条 振出人ハ支払ヲ担保ス振出人ガ之ヲ担保セザル旨ノ一切ノ文言ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス 第十三条 未完成ニテ振出シタル小切手ニ予メ為シタル合意ト異ル補充ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ違反ハ之ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第二章 譲渡 第十四条 記名式又ハ指図式ノ小切手ハ裏書ニ依リテ之ヲ譲渡スコトヲ得 ○2 記名式小切手ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シタルモノハ指名債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得 ○3 裏書ハ振出人其ノ他ノ債務者ニ対シテモ之ヲ為スコトヲ得此等ノ者ハ更ニ小切手ヲ裏書スルコトヲ得 第十五条 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス ○2 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス ○3 支払人ノ裏書モ亦之ヲ無効トス ○4 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス ○5 支払人ニ対シテ為シタル裏書ハ受取証書タル効力ノミヲ有ス但シ支払人ガ数箇ノ営業所ヲ有スル場合ニ於テ小切手ノ振宛テラレタル営業所以外ノ営業所ニ対シテ為シタル裏書ハ此ノ限ニ在ラズ 第十六条 裏書ハ小切手又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス ○2 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ小切手ノ裏面又ハ補箋ニ之ヲ為スニ非ザレバ其ノ効力ヲ有セズ 第十七条 裏書ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス ○2 裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ 一 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得 二 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ小切手ヲ裏書スルコトヲ得 三 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為サズシテ小切手ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得 第十八条 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ支払ヲ担保ス ○2 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ小切手ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ 第十九条 裏書シ得ベキ小切手ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ小切手ヲ取得シタルモノト看做ス 第二十条 持参人払式小切手ニ裏書ヲ為シタルトキハ裏書人ハ遡求ニ関スル規定ニ従ヒ責任ヲ負フ但シ之ガ為証券ハ指図式小切手ニ変ズルコトナシ 第二十一条 事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第二十二条 小切手ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ小切手ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第二十三条 裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ小切手ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得 ○2 前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル ○3 代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ 第二十四条 拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成後ノ裏書又ハ呈示期間経過後ノ裏書ハ指名債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス ○2 日附ノ記載ナキ裏書ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成前又ハ呈示期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス 第三章 保証 第二十五条 小切手ノ支払ハ其ノ金額ノ全部又ハ一部ニ付保証ニ依リ之ヲ担保スルコトヲ得 ○2 支払人ヲ除クノ外第三者ハ前項ノ保証ヲ為スコトヲ得小切手ニ署名シタル者ト雖モ亦同ジ 第二十六条 保証ハ小切手又ハ補箋ニ之ヲ為スベシ ○2 保証ハ「保証」其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ以テ表示シ保証人署名スベシ ○3 小切手ノ表面ニ為シタル単ナル署名ハ之ヲ保証ト看做ス但シ振出人ノ署名ハ此ノ限ニ在ラズ ○4 保証ニハ何人ノ為ニ之ヲ為スカヲ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ振出人ノ為ニ之ヲ為シタルモノト看做ス 第二十七条 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ ○2 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス ○3 保証人ガ小切手ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ小切手上ノ債務者ニ対シ小切手ヨリ生ズル権利ヲ取得ス 第四章 呈示及支払 第二十八条 小切手ハ一覧払ノモノトス之ニ反スル一切ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス ○2 振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス 第二十九条 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス ○2 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス ○3 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス ○4 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス 第三十条 小切手ガ暦ヲ異ニスル二地ノ間ニ振出シタルモノナルトキハ振出ノ日ヲ支払地ノ暦ノ応当日ニ換フ 第三十一条 手形交換所ニ於ケル小切手ノ呈示ハ支払ノ為ノ呈示タル効力ヲ有ス 第三十二条 小切手ノ支払委託ノ取消ハ呈示期間経過後ニ於テノミ其ノ効力ヲ生ズ ○2 支払委託ノ取消ナキトキハ支払人ハ期間経過後ト雖モ支払ヲ為スコトヲ得 第三十三条 振出ノ後振出人ガ死亡シ又ハ行為能力ヲ失フモ小切手ノ効力ニ影響ヲ及ボスコトナシ 第三十四条 小切手ノ支払人ハ支払ヲ為スニ当リ所持人ニ対シ小切手ニ受取ヲ証スル記載ヲ為シテ之ヲ交付スベキコトヲ請求スルコトヲ得 ○2 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ ○3 一部支払ノ場合ニ於テハ支払人ハ其ノ支払アリタル旨ノ小切手上ノ記載及受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 第三十五条 裏書シ得ベキ小切手ノ支払ヲ為ス支払人ハ裏書ノ連続ノ整否ヲ調査スル義務アルモ裏書人ノ署名ヲ調査スル義務ナシ 第三十六条 支払地ノ通貨ニ非ザル通貨ヲ以テ支払フベキ旨ヲ記載シタル小切手ニ付テハ其ノ呈示期間内ハ支払ノ日ニ於ケル価格ニ依リ其ノ国ノ通貨ヲ以テ支払ヲ為スコトヲ得呈示ヲ為スモ支払ナカリシトキハ所持人ハ其ノ選択ニ依リ呈示ノ日又ハ支払ノ日ノ相場ニ従ヒ其ノ国ノ通貨ヲ以テ小切手ノ金額ヲ支払フベキコトヲ請求スルコトヲ得 ○2 外国通貨ノ価格ハ支払地ノ慣習ニ依リ之ヲ定ム但シ振出人ハ小切手ニ定メタル換算率ニ依リ支払金額ヲ計算スベキ旨ヲ記載スルコトヲ得 ○3 前二項ノ規定ハ振出人ガ特種ノ通貨ヲ以テ支払フベキ旨(外国通貨現実支払文句)ヲ記載シタル場合ニハ之ヲ適用セズ ○4 振出国ト支払国トニ於テ同名異価ヲ有スル通貨ニ依リ小切手ノ金額ヲ定メタルトキハ支払地ノ通貨ニ依リテ之ヲ定メタルモノト推定ス 第五章 線引小切手 第三十七条 小切手ノ振出人又ハ所持人ハ小切手ニ線引ヲ為スコトヲ得線引ハ次条ニ定ムル効力ヲ有ス ○2 線引ハ小切手ノ表面ニ二条ノ平行線ヲ引キテ之ヲ為スベシ線引ハ一般又ハ特定タルコトヲ得 ○3 二条ノ線内ニ何等ノ指定ヲ為サザルカ又ハ「銀行」若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文字ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ一般トス二条ノ線内ニ銀行ノ名称ヲ記載シタルトキハ線引ハ之ヲ特定トス ○4 一般線引ハ之ヲ特定線引ニ変更スルコトヲ得ルモ特定線引ハ之ヲ一般線引ニ変更スルコトヲ得ズ ○5 線引又ハ被指定銀行ノ名称ノ抹消ハ之ヲ為サザルモノト看做ス 第三十八条 一般線引小切手ハ支払人ニ於テ銀行ニ対シ又ハ支払人ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得 ○2 特定線引小切手ハ支払人ニ於テ被指定銀行ニ対シテノミ又被指定銀行ガ支払人ナルトキハ自己ノ取引先ニ対シテノミ之ヲ支払フコトヲ得但シ被指定銀行ハ他ノ銀行ヲシテ小切手ノ取立ヲ為サシムルコトヲ得 ○3 銀行ハ自己ノ取引先又ハ他ノ銀行ヨリノミ線引小切手ヲ取得スルコトヲ得銀行ハ此等ノ者以外ノ者ノ為ニ線引小切手ノ取立ヲ為スコトヲ得ズ ○4 数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ但シ二箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ ○5 前四項ノ規定ヲ遵守セザル支払人又ハ銀行ハ之ガ為ニ生ジタル損害ニ付小切手ノ金額ニ達スル迄賠償ノ責ニ任ズ 第六章 支払拒絶ニ因ル遡求 第三十九条 適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得 一 公正証書(拒絶証書) 二 小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言 三 適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言 第四十条 拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ハ呈示期間経過前ニ之ヲ作ラシムルコトヲ要ス ○2 期間ノ末日ニ呈示アリタルトキハ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ハ之ニ次グ第一ノ取引日ニ之ヲ作ラシムルコトヲ得 第四十一条 所持人ハ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ日ニ次グ又ハ無費用償還文句アル場合ニ於テハ呈示ノ日ニ次グ四取引日内ニ自己ノ裏書人及振出人ニ対シ支払拒絶アリタルコトヲ通知スルコトヲ要ス各裏書人ハ通知ヲ受ケタル日ニ次グ二取引日内ニ前ノ通知者全員ノ名称及宛所ヲ示シテ自己ノ受ケタル通知ヲ自己ノ裏書人ニ通知シ順次振出人ニ及ブモノトス此ノ期間ハ各其ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ進行ス ○2 前項ノ規定ニ従ヒ小切手ノ署名者ニ通知ヲ為ストキハ同一期間内ニ其ノ保証人ニ同一ノ通知ヲ為スコトヲ要ス ○3 裏書人ガ其ノ宛所ヲ記載セズ又ハ其ノ記載ガ読ミ難キ場合ニ於テハ其ノ裏書人ノ直接ノ前者ニ通知スルヲ以テ足ル ○4 通知ヲ為スベキ者ハ如何ナル方法ニ依リテモ之ヲ為スコトヲ得単ニ小切手ヲ返付スルニ依リテモ亦之ヲ為スコトヲ得 ○5 通知ヲ為スベキ者ハ適法ノ期間内ニ通知ヲ為シタルコトヲ証明スルコトヲ要ス此ノ期間内ニ通知ヲ為ス書面ヲ郵便ニ付シ又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項 ニ規定スル特定信書便事業者ノ提供スル同条 第二頂ニ規定スル信書便ノ役務ヲ利用シテ発送シタル場合ニ於テハ其ノ期間ヲ遵守シタルモノト看做ス ○6 前項ノ期間内ニ通知ヲ為サザル者ハ其ノ権利ヲ失フコトナシ但シ過失ニ因リテ生ジタル損害アルトキハ小切手ノ金額ヲ超エザル範囲内ニ於テ其ノ賠償ノ責ニ任ズ 第四十二条 振出人、裏書人又ハ保証人ハ証券ニ記載シ且署名シタル「無費用償還」、「拒絶証書不要」ノ文句其ノ他之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ニ依リ所持人ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フ為ノ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ヲ免除スルコトヲ得 ○2 前項ノ文言ハ所持人ニ対シ法定期間内ニ於ケル小切手ノ呈示及通知ノ義務ヲ免除スルコトナシ期間ノ不遵守ハ所持人ニ対シ之ヲ援用スル者ニ於テ其ノ証明ヲ為スコトヲ要ス ○3 振出人ガ第一項ノ文言ヲ記載シタルトキハ一切ノ署名者ニ対シ其ノ効力ヲ生ズ裏書人又ハ保証人ガ之ヲ記載シタルトキハ其ノ裏書人又ハ保証人ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ振出人ガ此ノ文言ヲ記載シタルニ拘ラズ所持人ガ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ作ラシメタルトキハ其ノ費用ハ所持人之ヲ負担ス裏書人又ハ保証人ガ此ノ文言ヲ記載シタル場合ニ於テ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成アリタルトキハ一切ノ署名者ヲシテ其ノ費用ヲ償還セシムルコトヲ得 第四十三条 小切手上ノ各債務者ハ所持人ニ対シ合同シテ其ノ責ニ任ズ ○2 所持人ハ前項ノ債務者ニ対シ其ノ債務ヲ負ヒタル順序ニ拘ラズ各別又ハ共同ニ請求ヲ為スコトヲ得 ○3 小切手ノ署名者ニシテ之ヲ受戻シタルモノモ同一ノ権利ヲ有ス ○4 債務者ノ一人ニ対スル請求ハ他ノ債務者ニ対スル請求ヲ妨ゲズ既ニ請求ヲ受ケタル者ノ後者ニ対シテモ亦同ジ 第四十四条 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 一 支払アラザリシ小切手ノ金額 二 年六分ノ率ニ依ル呈示ノ日以後ノ利息 三 拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ費用、通知ノ費用及其ノ他ノ費用 第四十五条 小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スルコトヲ得 一 其ノ支払ヒタル総金額 二 前号ノ金額ニ対シ年六分ノ率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後ノ利息 三 其ノ支出シタル費用 第四十六条 遡求ヲ受ケタル又ハ受クベキ債務者ハ支払ト引換ニ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言、受取ヲ証スル記載ヲ為シタル計算書及小切手ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 ○2 小切手ヲ受戻シタル裏書人ハ自己及後者ノ裏書ヲ抹消スルコトヲ得 第四十七条 法定ノ期間内ニ於ケル小切手ノ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ガ避クベカラザル障碍(国ノ法令ニ依ル禁制其ノ他ノ不可抗力)ニ因リテ妨ゲラレタルトキハ其ノ期間ヲ伸長ス ○2 所持人ハ自己ノ裏書人ニ対シ遅滞ナク其ノ不可抗力ヲ通知シ且小切手又ハ補箋ニ其ノ通知ヲ記載シ日附ヲ附シテ之ニ署名スルコトヲ要ス其ノ他ニ付テハ第四十一条ノ規定ヲ準用ス ○3 不可抗力ガ止ミタルトキハ所持人ハ遅滞ナク支払ノ為小切手ヲ呈示シ且必要アルトキハ拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ作ラシムルコトヲ要ス ○4 不可抗力ガ所持人ニ於テ其ノ裏書人ニ不可抗力ノ通知ヲ為シタル日ヨリ十五日ヲ超エテ継続スルトキハ呈示期間経過前ニ其ノ通知ヲ為シタル場合ト雖モ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ要セズシテ遡求権ヲ行フコトヲ得 ○5 所持人又ハ所持人ガ小切手ノ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ヲ委任シタル者ニ付テノ単純ナル人的事由ハ不可抗力ヲ構成スルモノト認メズ 第七章 複本 第四十八条 一国ニ於テ振出シ他ノ国ニ於テ若ハ振出国ノ海外領土ニ於テ支払フベキ小切手、一国ノ海外領土ニ於テ振出シ其ノ国ニ於テ支払フベキ小切手、一国ノ同一海外領土ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手又ハ一国ノ一海外領土ニ於テ振出シ其ノ国ノ他ノ海外領土ニ於テ支払フベキ小切手ハ持参人払ノモノヲ除クノ外同一内容ノ数通ヲ以テ之ヲ振出スコトヲ得数通ヲ以テ小切手ヲ振出シタルトキハ其ノ証券ノ文言中ニ番号ヲ附スルコトヲ要ス之ヲ欠クトキハ各通ハ之ヲ各別ノ小切手ト看做ス 第四十九条 複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム ○2 数人ニ各別ニ複本ヲ譲渡シタル裏書人及其ノ後ノ裏書人ハ其ノ署名アル各通ニシテ返還ヲ受ケザルモノニ付責任ヲ負フ 第八章 変造 第五十条 小切手ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ 第九章 時効 第五十一条 所持人ノ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ呈示期間経過後六月ヲ以テ時効ニ罹ル ○2 小切手ノ支払ヲ為スベキ債務者ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ其ノ債務者ガ小切手ノ受戻ヲ為シタル日又ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル日ヨリ六月ヲ以テ時効ニ罹ル 第五十二条 時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ 第十章 支払保証 第五十三条 支払人ハ小切手ニ支払保証ヲ為スコトヲ得 ○2 支払保証ハ小切手ノ表面ニ「支払保証」其ノ他支払ヲ為ス旨ノ文字ヲ以テ表示シ日附ヲ附シテ支払人署名スベシ 第五十四条 支払保証ハ単純ナルコトヲ要ス ○2 支払保証ニ依リ小切手ノ記載事項ニ加ヘタル変更ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス 第五十五条 支払保証ヲ為シタル支払人ハ呈示期間ノ経過前ニ小切手ノ呈示アリタル場合ニ於テノミ其ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ ○2 支払ナキ場合ニ於テ前項ノ呈示アリタルコトハ第三十九条ノ規定ニ依リ之ヲ証明スルコトヲ要ス ○3 第四十四条及第四十五条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 第五十六条 支払保証ニ因リ振出人其ノ他ノ小切手上ノ債務者ハ其ノ責ヲ免ルルコトナシ 第五十七条 第四十七条ノ規定ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル権利ノ行使ニ付之ヲ準用ス 第五十八条 支払保証ヲ為シタル支払人ニ対スル小切手上ノ請求権ハ呈示期間経過後一年ヲ以テ時効ニ罹ル 第十一章 通則 第五十九条 本法ニ於テ「銀行」ナル文字ハ法令ニ依リテ銀行ト同視セラルル人又ハ施設ヲ含ム 第六十条 小切手ノ呈示及拒絶証書ノ作成ハ取引日ニ於テノミ之ヲ為スコトヲ得 ○2 小切手ニ関スル行為ヲ為ス為殊ニ呈示又ハ拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成ノ為法令ニ規定シタル期間ノ末日ガ法定ノ休日ニ当ル場合ニ於テハ期間ハ其ノ満了ニ次グ第一ノ取引日迄之ヲ伸長ス期間中ノ休日ハ之ヲ期間ニ算入ス 第六十一条 本法ニ規定スル期間ニハ其ノ初日ヲ算入セズ 第六十二条 恩恵日ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルトヲ問ハズ之ヲ認メズ 附 則 第六十三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第六十四条 商法第四編第四章ハ之ヲ削除ス 第六十五条 本法施行前ニ振出シタル小切手ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル 第六十六条 本法施行後六月内ニ日本ニ於テ振出ス小切手ハ振出地ノ記載ヲ欠クトキト雖モ小切手タル効力ヲ有ス 第六十七条 本法ニ於テ署名トアルハ記名捺印ヲ含ム 第六十八条 朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得 第六十九条 第三十一条ノ手形交換所ハ法務大臣之ヲ指定ス 第七十条 拒絶証書ノ作成ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第七十一条 小切手ノ振出人ガ第三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五千円以下ノ過料ニ処ス 第七十二条 小切手ヨリ生ジタル権利ガ手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅シタルトキト雖モ所持人ハ振出人、裏書人又ハ支払保証ヲ為シタル支払人ニ対シ其ノ受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得 第七十三条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル小切手上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ在リテハ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為スニ因リテ中断ス ○2 前項ノ規定ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム 第七十四条 振出人又ハ所持人ガ証券ノ表面ニ「計算ノ為」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シテ現金ノ支払ヲ禁ジタル小切手ニシテ外国ニ於テ振出シ日本ニ於テ支払フベキモノハ一般線引小切手タル効力ヲ有ス 第七十五条 本法ニ於テ休日トハ祭日、祝日、日曜日其ノ他ノ一般ノ休日及政令ヲ以テ定ムル日ヲ謂フ 第七十六条 小切手ニ依リ義務ヲ負フ者ノ行為能力ハ其ノ本国法ニ依リ之ヲ定ム其ノ国ノ法律ガ他国ノ法律ニ依ルコトヲ定ムルトキハ其ノ他国ノ法律ヲ適用ス ○2 前項ニ掲グル法律ニ依リ行為能力ヲ有セザル者ト雖モ他ノ国ノ領域ニ於テ署名ヲ為シ其ノ国ノ法律ニ依レバ行為能力ヲ有スベキトキハ責任ヲ負フ 第七十七条 小切手ノ支払人タルコトヲ得ル者ハ支払地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム ○2 支払地ノ属スル国ノ法律ニ依リ支払人タルコトヲ得ザル者ヲ支払人トシタル為小切手ガ無効ナルトキト雖モ之ト同一ノ規定ナキ他ノ国ニ於テ其ノ小切手ニ為シタル署名ヨリ生ズル債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ 第七十八条 小切手上ノ行為ノ方式ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム但シ支払地ノ属スル国ノ法律ノ規定スル方式ニ依ルヲ以テ足ル ○2 小切手上ノ行為ガ前項ノ規定ニ依リ有効ナラザル場合ト雖モ後ノ行為ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法律ニ依レバ適式ナルトキハ後ノ行為ハ前ノ行為ガ不適式ナルコトニ因リ其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ ○3 日本ガ外国ニ於テ為シタル小切手上ノ行為ハ其ノ行為ガ日本ノ法律ニ規定スル方式ニ適合スル限リ他ノ日本人ニ対シ其ノ効力ヲ有ス 第七十九条 小切手ヨリ生ズル義務ノ効力ハ署名ヲ為シタル地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム但シ遡求権ヲ行使スル期間ハ一切ノ署名者ニ付証券ノ振出地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム 第八十条 左ノ事項ハ小切手ノ支払地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム 一 小切手ハ一覧払タルコトヲ要スルヤ否ヤ、一覧後定期払トシテ振出シ得ルヤ否ヤ及先日附小切手ノ効力 二 呈示期間 三 小切手ニ引受、支払保証、確認又ハ査証ヲ為シ得ルヤ否ヤ及此等ノ記載ノ効力 四 所持人ハ一部支払ヲ請求シ得ルヤ否ヤ及一部支払ヲ受諾スル義務アリヤ否ヤ 五 小切手ニ線引ヲ為シ得ルヤ否ヤ、小切手ニ「計算ノ為」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ヲ記載シ得ルヤ否ヤ及線引又ハ「計算ノ為」ノ文字若ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言ノ記載ノ効力 六 所持人ハ資金ニ対シ特別ノ権利ヲ有スルヤ否ヤ及此ノ権利ノ性質 七 振出人ハ小切手ノ支払ノ委託ヲ取消シ又ハ支払差止ノ手続ヲ為シ得ルヤ否ヤ 八 小切手ノ喪失又ハ盗難ノ場合ニ為スベキ手続 九 裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権保全ノ為拒絶証書又ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ヲ必要トスルヤ否ヤ 第八十一条 拒絶証書ノ方式及作成期間其ノ他小切手上ノ権利ノ行使又ハ保存ニ必要ナル行為ノ方式ハ拒絶証書ヲ作ルベキ地又ハ其ノ行為ヲ為スベキ地ノ属スル国ノ法律ニ依リ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 抄 第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号) (施行期日) 第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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附 則 第一条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。 (書換) 第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項 の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。 2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。 (書換登録の申請) 第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分 2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。 3 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわ らず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 2 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。 (審査官による審査) 第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。 (拒絶の査定) 第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その申請をした者が当該商標権者でないとき。 (拒絶理由の通知) 第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 (書換登録の査定) 第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (特許法の準用) 第九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の 申請の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるもの とする。 (指定商品の範囲) 第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。 (商標権の消滅) 第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨 の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準 用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来す る存続期間の満了の日に消滅する。 (書換登録) 第十二条 書換は、登録によりその効力を生ずる。 2 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。 3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。 4 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 書換登録前の指定商品及び商品の区分 四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分 五 商標登録出願の年月日 六 書換登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (商標に関する規定の準用) 第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。 (書換登録の無効の審判) 第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。 一 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。 二 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。 2 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 3 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。 第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。 (拒絶査定に対する審判における特則) 第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 2 附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。 (特許法の準用) 第十七条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から 第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場 合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の 規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用 する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無 効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審 判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当 事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒 絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」 とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。 2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。 (再審の規定の準用) 第十八条 第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。 (審判の規定の準用) 第十九条 附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (特許法の準用) 第二十条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場 合において、同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (意匠法の準用) 第二十一条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (審決等に対する訴え) 第二十二条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長 官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合に おいて、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (防護標章) 第二十三条 附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。 (手続の補正) 第二十四条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 (指定商品が二以上の商標権についての特則) 第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項にお いて準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。 (商標原簿への登録) 第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 2 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。 (特許法の準用) 第二十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第 一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四 条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三 条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (詐欺の行為の罪) 第二十八条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (両罰規定) 第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。 (過料) 第三十条 附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第 二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判 所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定に かかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行 政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前 の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律 の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号) この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日 にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の 日から施行する。附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (改正前の特許法の適用) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 (特許出願の手数料) 第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。 (商標法の改正に伴う経過措置) 第八条 附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。 (政令への委任) 第九条 前各号に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規 定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並び に同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日 二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定 中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四 日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月 三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条 (2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日 三 第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して三年を経過した日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。 2 附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第 三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規 定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正 規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、 昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月一〇日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置) 第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、 この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができ る。 附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並 びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日 (政令への委任) 第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第 十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三 号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を 除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律 第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。 4 新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。 5 新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商 標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについ ては、なお従前の例による。 6 第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利) 第三条 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含 む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務に ついてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、そ の役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 3 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 (施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例) 第四条 この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。 3 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。 (使用に基づく特例の適用) 第五条 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から 六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができ る。 2 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定 の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商 標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。 3 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合 において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用について は、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二 項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。 第六条 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。 二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。 2 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。 3 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主 張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。 4 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特 例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。 5 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規 定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられ たものとみなす。 6 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。 第七条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標 登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認め られないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各 号の一に該当するとき」とする。 2 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるの は「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願 人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において 当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しない ものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日 本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に 係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。 第八条 削除 (混同を防ぐための表示) 第九条 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専 用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使 用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商 標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべき ことを請求することができる。 (商標登録の取消しの審判の特例) 第十条 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標 権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第 九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるもの をしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。 2 前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。 第十一条 削除 (証明等の請求についての特例) 第十二条 この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用す る場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係 る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規 定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に 一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法 第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一 日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年五月一九日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除 く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれ か遅い日 二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特 許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条 に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百 九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四 条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第 七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一 項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条 第一号に掲げる規定の施行の時」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次 に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる 日 二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五 項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法 第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四 項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日 三 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。) 平成十年四月一日 (立体商標についての経過措置) 第二条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しく は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてそ の商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする 場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用を する権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の 間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、 同様とする。 4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。 5 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。 6 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法 (以下「新特許法」という。)第四十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十 二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十 八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第 四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」とい う。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。 7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 (商標登録出願についての経過措置) 第三条 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。 (連合商標についての経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。 (団体商標についての経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第 一項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変 更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。 2 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 3 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律 (平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 4 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用 については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常 使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の 効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。 (登録異議の申立てについての経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。 2 前項の規定は、防護標章登録に準用する。 (商標権の存続期間の更新登録についての経過措置) 第七条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。 2 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」とい う。)第二十条第二項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間について は、なお従前の例による。 3 第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料 の分割納付)並びに第四十三条第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の 更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更 新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」 と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」と いう。)第二十条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。 (商標登録の無効の審判についての経過措置) 第八条 この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の 二第一項の適用については、同項中「その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四月一日」とする。 2 この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。 3 第一項の規定は、防護標章登録に準用する。 (存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置) 第九条 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 (商標登録の取消しの審判についての経過措置) 第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。 2 平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 (重複登録商標に係る存続期間の更新の特例) 第十一条 特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商 標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法 第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。 2 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。 (商標登録出願の規定の準用) 第十二条 新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規 定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査 に準用する。 (存続期間の更新登録) 第十三条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。 二 その出願をした者が当該商標権者でないとき。 2 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (更新登録の申請に関する規定の準用) 第十四条 新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用す る。この場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。 第十五条 新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の 申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつた ときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。 2 新商標法第四十条第二項及び第三項(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納 付)、第四十一条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正す る法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に 準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨 の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申 請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたとき は、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の 送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前に その送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。 (拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利) 第十六条 更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)にお いては、次の各号の一に該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してそ の商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務に ついてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 一 当該登録商標に係る商標権者 二 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者 2 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需 要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商 標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 3 新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。 (商標権の存続期間の更新登録の無効審判) 第十七条 附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることにつ いて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。 一 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。 二 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。 2 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 3 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 (無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利) 第十八条 附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中 「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。 (手数料) 第十九条 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中 商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二 項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を 除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、 第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第 六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四 条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行 後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判について は、なお従前の例による。 2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法 第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内に おいて政令で定める日 二 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日 (第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。 2 新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。 3 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。 4 第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。 5 新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。 6 新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結 した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用し ない。 7 新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。 (第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規 定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の 三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項 の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、 第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協 力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部 分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十 一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用 する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一 部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第六十五条第 三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標 章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以 下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第 四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五 項及び第六十五条の七第三項並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料 の納付についての新商標法第七十六条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律 (平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。 2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定 (罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の 規定により生じた効力を妨げない。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判 決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六まで の規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において 「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。) 二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。) 三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定 五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一五日法律第五六号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、この法律による改正後の商標法第十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、その商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。 2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願人は、商標法第十二条第一項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。 3 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下こ の項において「出品等の日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出品等の日は平成十八年四月一日とみなす。 4 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第十三条第一項又は同項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条の二第 三項において準用する同法第四十三条第一項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条の二又は第九条の三の規定により優先権を主張すること ができることとされている場合を含む。)において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百 二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の 規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出願日は平成十八年四月一日 とみなす。 5 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。 (政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪 の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日の いずれか遅い日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、 第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号か ら第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改 正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、 第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第 四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」とい う。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法 律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法 第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条 第一項第十一号」とする。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 (調整規定) 2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場 合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項におい て「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背 任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。 3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日 の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人 法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正 規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の 改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の 改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付す る改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第 四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。 2 新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 3 新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。 4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四 十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワ シントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月 十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律 の施行の日を出願日とみなす。 5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。 (施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利) 第六条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登 録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をして その役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く 認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。 5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 (施行後三月間にした商標登録出願についての特例) 第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条におい て「特例小売商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるの は、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。 2 特例小売商標登録出願についての商標法第四条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの (その商標権に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。 3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。 4 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。 (使用に基づく特例の適用) 第八条 前条第四項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る 小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、 使用に基づく特例の適用を主張することができる。 2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。 二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。 3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。) についての商標法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己 の業務に係る役務(第二条第二項に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするも のを除く。)」とする。 4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、 同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五 号)附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の 商標登録出願人)」とする。 5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務につ いて使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月 を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第 六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第 一項及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決 定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の 商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条 第一項及び第二項、第四十一条の二第一項後段及び第二項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定にかかわ らず、なお従前の例による。 3 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求につい て適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一 条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に 基づいて必要な措置を講ずるものとする。 別表 (第七十六条関係) 納付しなければならない者 金額 一 商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額 二 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額 三 商標権の分割を申請する者 一件につき三万円 四 第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円 五 登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 六 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき一万千円 七 審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 八 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
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「錬金」の術式は、魔法の民生利用として持ってこいだよな。だから、恒星炉実験に十三束を呼んだのか(ついでに平河千秋もゲット)。なんで呼ばれたんだろうと思ったけど、「錬金」で炉の構造を強固にするとかそんなんかな? - 2014-07-14 07 49 10 彼は彼で、十三束家の方で神田襲来の情報を独自に得ていたのでは? - 2014-07-17 03 07 51 普通に同じクラスだからだろう。つーか、魔工科で手伝わなかった生徒なんているのか? - 2014-07-17 03 25 10 魔工科の生徒は見学には全員来てたね。恒星炉実験は、仕組みを見せるだけだから、論文コンペみたいな全校での応援体制じゃないよ - 2014-07-17 06 07 52 魔工科 - 2014-07-17 21 40 56