約 5,391 件
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/3381.html
最近のお勧め記事【分類版】 / 朝鮮学校無償化問題 ☆■ 二階堂ドットコム +記事 生活保護優遇・月額最低17万円無償で支給。 在日朝鮮人64万人中46万人が無職。なお仕事を持っていても給付対象から外されることはない 国民年金全額免除(“掛け金無し”で年金『受給』が可能)保険診療内の医療費は全額タダ(通院費も全額支給) 市営交通無料乗車券給与・・仮名口座可(脱税の温床) 上下水道基本料金免除 JRの定期券割引 NHK全額免除 特別永住資格(外国籍のまま子々孫々とも日本に永住できる) 公文書への通名使用可(在日隠蔽権獲得) 公務員就職の一般職制限撤廃 永住資格所有者の優先帰化 公営住宅への優先入居権 外国籍のまま公務員就職 犯罪防止指紋捺印廃止 朝鮮学校、韓国学校の保護者へ年間数十万円の補助金援助(所得関係ナシ) 大学センター試験へ韓国語の導入(朝鮮語受験者への異常な優遇) 民族学校卒業者の無審査公私高校受験資格付与 競争率の低い帰国子女枠で有利に進学可能 朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除 民族学校卒業者の大検免除 ■ タレントのフィフィさんに圧力かかる?~「年金保険料は全額免除に 生活保護の外国人」に対し、「国民に相談もなしに既に決めちゃったんですか」とつぶやいて何がわるい? 「荒んでいく世界(2012.11.18)」より 先月、【厚労省】 生活保護の在日外国人は国民年金保険料が全額免除に←公然と日本人を差別するのは止めろ!(皆さん、抗議の声を届けましょう) という記事を書きましたが、私だけでなく、これを知った多くの日本国民が大困惑しました。 この件に関し、この方も疑問を持たれていました。 「国民に相談もなしに既に決めちゃったんですか」って・・・。 皆さん、ご存知のフィフィさんです。 「在日外国人の生活保護受給はおかしい」 フィフィさんの発言で白熱論争 2012/11/ 2 18 33 http //www.j-cast.com/2012/11/02152571.html エジプト出身のタレント、フィフィさんがツイッターに投稿した生活保護に関する内容が注目を集めた。日本在住の外国人が生活保護を受給するのは「不自然」だと異を唱えたのだ。 これに一部の人がかみつき、さらに他のユーザーを巻き込んで議論はヒートアップした。 「恩恵を受けているなら、文句を言うな」 ■ 日本における在日の未来 「全面的徹底改造計画その壱」より ● フランスのサルコジ大統領はこのほど「外国出身のフランス人」が国内で重大犯罪を起こした場合、国籍はく奪や国外追放などの強い措置で臨む方針を表明した。野党や人権団体は、移民だけを標的にした「フランスを分裂させる暴挙」と猛反発、激しい論争となっている。 ● 小沢は民団からのバックアップで戦っている。 ヨーロッパでのカジノでの小沢の数億ユーロになる借金の保証人には長者番付に載っている在日の財界人(民団系、パチンコ系がやはり多い)がずらりとならんでいる。 .
https://w.atwiki.jp/kutk/pages/16.html
消防用途の設備における定期点検 対象 準地下街を除く特定防火対象物 条件下記への全適合に対し規制条件①300人以上の収容人員 条件②下記への全適合に対し規制1・2Fを除く避難階以外の階 避難上無効な開口部に因る形成区画 階段における制約下記の何れかへの適合に対し規制屋内・外にて単一の避難階段 地階にて単一の地上への直通階段 消防用途の設備における特例認定 免除条件下記への全適合に対し定期点検が免除点検対象にて運用開始後3年の経過 優良な尊法順守状況 管理権限者の申請に因り点検・報告不要 設備別の免除条件消防用設備等消防法令 市町村政令 危険物の貯蔵・取扱における届出 特殊消防用設備等設備等技術基準に因る設置・維持 有効期間・継続手続認定後3年の経過における検査申請 管理権限者の変更における届出 免除例外申請の却下過去3年以内・現況における下記の何れかへの適合に対し却下法的措置の受刑 同免除認定の取消 点検基準への不適合 認定の取消現況における下記の何れかへの適合に対し却下報告不備 虚偽報告 参考火災の発生に対し申請の却下・認定の取消対象外 防火対象物における定期点検 防火対象物の運用における制約点検間隔 定期的な期間 点検担当者消防設備士 総務省令規定の有資格者 運用権者 無資格に対し委託可能 報告先消防長 消防署長
https://w.atwiki.jp/niigataccp/pages/23.html
概要 「領事関係に関するウィーン条約」 採択(作成):1963年4月24日(ウィーン) 効力発生 =1967年3月19日 日本国 :1983年5月17日国会承認、10月3日加入書寄託、10月11日公布〔条約14 号〕11月2日発効 http //www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/t-vcon01.htm http //www.kokko-net.org/kokkoippan/modules/07_gaimusyou/data/wien.pdf 日本政府見解 [前原大臣の答弁]10月26日参議院「外交防衛委員会」 領事関係に関するウイーン条約の規定では 「公館」という物が「領事機関の事務所のみ」という事に限定されております “領事機関のため必要な公館というのは、領事機関の事務所のみ”と言うことになっております その観点から、本当に必要以上の物について入手をする事が妥当なのかどうなのか判断の材料に考慮すべき 条文抜粋 第一章 領事関係一般 第四条 領事機関の設置 2 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならな い。 3 領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行う ことができる。 4 総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、 接受国の同意を必要とする。 5 既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の 事前の明示の同意を必要とする。 <派遣国による領事機関の所在地の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる> 第四十六条(外国人登録及び在留許可に係る免除) 1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に 基づくすべての義務を免除される。 第四十九条(課税の免除) 1.領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべ ての賦課金及び租税を免除される。 第五十条(関税及び税関検査の免除) 3.領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。
https://w.atwiki.jp/i_kinkoban/pages/412.html
提出URL http //dva-empire.net/wan2empire/pukiwiki/index.php?T17%C0%B8%BB%BA%A1%BF%BB%D9%CA%A7%A4%A4%A5%D5%A5%A7%A5%A4%A5%BA わんわん帝國軍Wiki 帝國軍よりT17支払いフェイズの提出を行わせていただきます。 #生産処理は、帝國軍では行っておりませんので省略させて頂きます。 #同時に、帝國軍第二騎士団・帝國軍第三騎士団の処理も帝國軍で一括して申請させて頂きます。 /*/ 00:帝國軍:(宰相府藩国イグドラシル)http //dva-empire.net/wan2empire/pukiwiki/index.php?%BA%CB%C1%EA%C9%DC%C8%CD%B9%F1%A5%A4%A5%B0%A5%C9%A5%E9%A5%B7%A5%EB 00:帝國軍第二騎士団:(宰相府藩国イグドラシル)http //dva-empire.net/wan2empire/pukiwiki/index.php?%BA%CB%C1%EA%C9%DC%C8%CD%B9%F1%A5%A4%A5%B0%A5%C9%A5%E9%A5%B7%A5%EB 00:帝國軍第三騎士団:(宰相府藩国イグドラシル)http //dva-empire.net/wan2empire/pukiwiki/index.php?%BA%CB%C1%EA%C9%DC%C8%CD%B9%F1%A5%A4%A5%B0%A5%C9%A5%E9%A5%B7%A5%EB ◎支払いフェイズ ●罰則金:29億 http //www28.atwiki.jp/adho/pages/251.html (4億) http //www28.atwiki.jp/adho/pages/297.html (25億) (支払い対象:帝國軍・帝國軍第二騎士団・帝國軍第三騎士団) 支払い資金:29億 支払いマイル:0マイル #帝國軍の会計から支払いいたします ●参加税 帝國軍参加税:参加税免除 帝國軍第二騎士団参加税:10億(参加税半額免除) 帝國軍第三騎士団参加税:10億(参加税半額免除) 帝國軍:参加税免除、軍団税支払いは行いません。 帝國軍第二騎士団・帝國軍第三騎士団:参加費半額免除、軍団税の支払いは行いません。 参加税の免除に関する根拠:http //cwtg.jp/bbs2/nisetre.cgi?no=28263 #帝國軍第三騎士団についても、第二騎士団に準じて参加税半額免除として設立を許されておりますため、維持の参加税も半額支払いとさせていただきます。 #設立根拠:http //blog.tendice.jp/200904/article_15.html 帝國軍からの支払い 20億:0マイル:なし #帝國軍の会計から支払いいたします ●支払いフェイズの変動まとめ 00:宰相府藩国:帝國軍:-49億:0マイル:なし
https://w.atwiki.jp/fdeo1/pages/53.html
危険物施設 危険物施設に対する制約対象危険物屋内消火栓設備に同一 設置消火設備スプリンクラー設備 危険物の運用制約 製造所/取扱所対象危険物屋内消火栓に同一 屋内貯蔵所指定数量150倍以上の取扱 規制対象外の危険物対象危険物屋内消火栓設備に同一 貯蔵倉庫延床面積150[㎡]超以上 150[㎡]毎/開口部の欠如/隔壁に因る分割 規制対象外の危険物第2類 引火性個体/引火点70[℃]未満の第4類 造成6[m]以上の軒高 固有構造 危険物の規制に関する政令第十条3項規制対象外の危険物第2類 引火性個体/引火点70[℃]未満の第4類 屋外貯蔵所屋内消火栓設備に同一 移送取扱所屋内消火栓設備に同一 設置規制の減免 設置制約の免除代替消火設備の設置水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 免除却下の対象対象用途単一用途キャバレー等 遊技場等 風俗営業等 カラオケボックス 百貨店等 寄宿舎等 要介護/重障害者向施設等 介護/障害者向施設等 複合用途防火対象物単一用途の運営 構造地階 無窓階 免除対象の耐火構造区画回り縁/窓台を除く 固有の材料に因る造成壁面/天井/小屋裏に対する不燃材料に因る形成 避難経路に対する準不燃材料に因る形成 合計8[㎡]以下の開口部/4[㎡]以下の単一開口部 出入口用開口部に対する防火戸通路/階段の区画に対する防火シャッターを除く 随時開放可能な自動閉鎖装置の付設 他開口部2以上の避難経路への出入口以外の開口部 鉄製網入ガラスに因り形成 形成部分に対し直接外気に開放 合計4[㎡]以下の開口面積 出入口用開口部に対する所要性能随時の閉鎖 感知器の作動に連動し閉鎖イオン化式スポット型感知器 光電式感知器 煙複合式スポット型感知器 居室からの避難経路に対し手動開放/自動閉鎖幅75[cm]以上/全高1.8[m]以上/床面に対し15[cm]以下の開口寸法 床面積に対する規制10F以下の階に対し200[㎡]以下 11F以上の階に対し100[㎡]以下 免除対象の他区画免除対象用途避難階段 特別避難階段 浴室 手洗等 他用途免除対象用途通信機器/電子計算機/電子顕微鏡室等 エレベータ機械/機械換気設備の機械室等 発電機/変圧器等の電気設備の設置場所等 エレベータの昇降路/リネンシュート/パイプダクト等 直接外気への開放を伴う通路/外気の循環場所 手術/分娩/内視鏡検査/人工血液透析/麻酔/重症患者集中治療看護室等 レントゲン室等放射線源の貯蔵/使用/廃棄室 劇場等固定式椅子の設置部分/スプリンクラーヘッドの取付面に対し8[m]以上の全高 複合用途防火対象物の車両駐車場/航空機発着場への連絡階段/路 準地下街の通路 免除対象の耐火構造造成単一用途防火対象物キャバレー等 遊技場等 風俗営業等 カラオケボックス 百貨店等 複合用途防火対象物単一用途を含む運営 規模に対する規制10F以下の階層 200[㎡]以下の延床面積 11F以上の階層 100[㎡]以下の延床面積 他用途の準/地下街を除く特定防火対象物以外の複合用途防火対象物10F以下 400[㎡]以下 耐火構造の通路における開口部造成 重要文化財を除く非特定用途防火対象物地階を除く10F以下の階層 合計8[㎡]以下の開口部/4[㎡]以下の単一開口部 防火戸の併設
https://w.atwiki.jp/barworld/pages/7.html
http //www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 税務相談室へようこそ No.6501納税義務の免除 [平成17年4月1日現在法令等] 1.納税義務の免除 消費税では、基準期間における課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は、その年又はその事業年度の課税資産の譲渡等について納税の義務が免除されます。 この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。 課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。 なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。 新たに設立された法人については、その事業年度の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。 しかし、その事業年度の開始の日における資本又は出資の額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。 詳細については基準期間がない法人の納税義務の特例を参照してください。 (注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。 2.課税事業者を選択する旨の届出 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。 このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。 課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。 この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。 この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。 なお、免税事業者に戻る場合には、事前(前課税期間中)にその旨の届出書を提出する必要があります。 その詳細については消費税の各種届出書を参照してください。 (注) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。 (消法2、9、12の2、46、平15年改正法附則25、消基通1-4-5) 参考:関連コード 6503基準期間がない法人の納税義務の特例 6531新規開業又は法人の新規設立のとき 6629消費税の各種届出書 Q1免税事業者の消費税の還付 copyright Copyright 国税庁
https://w.atwiki.jp/ik-ben-wakei/pages/192.html
さて先天性について検討してきたが、これは教育にとってどういう意味があるのだろうか。先天的に障害がある人たちは、歴史的には教育から排除されてきた。義務教育制度においても、障害がある場合に免除されている。以前は障害者の教育は二重の義務免除があった。ひとつは障害者自身の義務が免除され、また国家も障害者への教育保障義務を免除されていた。現在では、後者の義務免除は廃止され、国家及び自治体は障害者に対して教育を保障する義務がある。しかし、障害者自身は義務を免除されることがある。これは免除であって排除ではないから問題ないのだろうか、それとも免除は事実上排除として機能する場合もあるから問題なのだろうか。 また障害のある者は健常者と同じ教育を受ける権利があるのか、あるいは独自の教育を受けざるをえないのだろうか。だれがそれを決定する権利があるのだろうか。こうした問題は日本ではまだまだ未解決の問題として残っている。(詳細は別の講義で扱うので、ここでは問題の指摘のみを行う。講義では議論をする機会があるかも知れない。) 逆に特別に優れた才能を持った人の教育はどうだろうか。日本ではこの側面の教育は行わないという意識が強い。しかし、アメリカには「天才」のための学校があり、天才はかなり若い年齢で大学に入学する場合がある。ブッシュ政権の安全保障問題のライス大統領補佐官は15歳でデンバー大学に入学し19歳で卒業した経歴をもつ。日本ではごくわずかな大学に18歳未満の入学を許可しているが、極めて例外的である。また戦前は存在した飛び級制度はまだ戦後の日本にはない。 しかし、欧米社会と日本で「才能」に関する大きな違いは、芸術教育に対する考え方や制度に現れているように思われる。日本では音楽的才能や美術的な才能が、数学や国語の才能と特別異なっているようには考えられていないし、また入学試験などで別のやり方が行われているわけでもない。一方欧米の「入試」はほとんどの場合、下級学校の成績認定が最も重要な判断材料になっていて、特別の「入学試験」を課すことは例外的である。(たとえばアメリカの難関私立大学など。)しかし、音楽学校などは特別の入学試験を行うことが普通なのである。つまり、それだけ芸術分野は特別な分野だと思われている。 20世紀の代表的なピアニストであるマウリッツィオ・ポリーニは、インタビューでイタリアでは天才的な音楽家が多数生まれているが、音楽学校はどのような教育をしているのですか?という質問に対して、「ただひたすら天才が入学してくるのを待っているだけだ。天才が入学してきたら、天才に教えることは何もないので、ただ自由にさせている」と答えている。半ば冗談であるかも知れないが、少なくとも希有の天才であるポリーニは音楽学校でこのように扱われたのだろう。 このような発想の違いは、「臨界期」のところで述べた「絶対音感」に対する接し方についても現れている。日本では音楽教育を子どもに対して施している親の間で「絶対音感」に対する意識が非常に強い。そして、絶対音感を形成するメソッドがある。しかし、ヨーロッパでは絶対音感はむしろ、才能そのものの現れと見られているようだ。もちろん努力して形成されることがあったとしても、むしろ先天的にせよ環境にせよ、努力もせずについていることが大切で、そういう者が音楽家として育っていくのだという感覚があるように思われる。少なくとも日本の音楽教室のように、絶対音感を身につけさせるための特別なメソッドによる教育活動が行われていることはないようだ。(ソルフェージュは絶対音感の形成に有効であるとされているし、また欧米でもさかんに行われているが、それは絶対音感の形成の目的で行われているわけではなく、広く有効な音楽教育の一環として行われていると考えられる。) もちろんヨーロッパのような才能をもった特別の人と一般の人の芸術教育を、原理的に区別することが適切であるかどうかは大いに議論すべきところであろう。少なくとも日本では学校教育でかなり充実した音楽教育が行われ、それが広く日本の音楽人口を形成し、そこから才能をもった人たちが育っていったことは否定できないだろう。しかし他方で、こうした特別な分野は才能だけではなく、好みが大きく分かれるところであり、広く学校教育で行うのがよいのかは、そうした「好み」というレベルでも考える必要がある。
https://w.atwiki.jp/leaders0union/pages/34.html
義務教育、普通教育、授業料 義務教育については、日本国憲法や教育基本法の基本事項、就学年齢などの規定のある学校教育法、学校教育法施行令・学校教育法施行規則などに規定されdている。 「義務教育」 日本国憲法に定められた義務教育は、子どもの教育を受ける権利から導かれる。義務教育の内容の「普通教育」は、すべての者に共通で、一般的基礎的な教育のこと。 義務教育の就学義務を負っているのは「国民」いなっているが、具体的には「保護者」。 義務就学期間は学校教育法で「9年」と規定。6歳から15歳までとなっている。 「就学義務の猶予・免除(学校教育法)」 「学齢児童」または「学齢生徒」でも、病弱、発育不完全などの理由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、義務を猶予または免除出来る。 「就学の免除」 経済的理由によって、就学困難と思われる者は市町村は援助を与えなければならない。 {この年齢と期間の根拠は?} {どのくらいの基準で猶予・免除出来るのは?} {どのくらいの経済的支援を受けられるのか}
https://w.atwiki.jp/i_kinkoban/pages/246.html
提出URL http //www30.atwiki.jp/idress/pages/399.html#id_037f7b67 #騎士団のため参加税部分のみの支払いになります ●税金 東方有翼騎士団参加税:0億:0マイル #全額免除 東方有翼第二騎士団参加税:10億:0マイル #半額免除 東方遊楽騎士団参加税:20億:0マイル 東方有翼騎士団軍団税:0 #全額免除 東方有翼第二騎士団軍団税:0 #支払いません 冒険組合からの支払い(東方遊楽騎士団より) 30億:0マイル:- ●支払いフェイズでの変動まとめ 00:東方遊楽騎士団:-30億:0:- #東方有翼第二騎士団の分の参加税も東方遊楽騎士団から支払う許可は、http //p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/28263で得ています。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1961.html
1 校長 2 ア 休業日を除き7日間 イ 教育委員会 (参考)学校教育法施行令 (校長の義務) 第十九条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。 第二十条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。 (若干の説明)このように校長のいる学校においては、毎日出席を確認し、校長が把握する法的義務がある。また、欠席の理由についても把握しておく必要がある。担任が欠席した生徒の家庭に電話を入れて確認するのは、このためである。 3 ウ 保護者 エ 教育委員会 (参考)学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」 4 可能である。文部科学省が実施している「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」に合格すれば、義務教育修了と認められ、高校進学の道が開かれている。 (参考)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (受験資格) 第三条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの 二 保護者が法第二十三条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。) 三 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。) 四 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの (試験科目、方法及び程度) 第五条 試験科目は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行なう。