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被告人の実子が被告人の交際相手の男性からの暴行が原因で死亡したことにつき,被告人が実子を保護しなかったとして不作為による傷害致死幇助罪の成立を認定した第1審判決を正当とした事例 主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は,弁護人天野雅光提出の控訴趣意書に記載のとおりであり,これに対する答弁は,検察官濱隆二提出の平成17年7月26日付け答弁書に記載のとおりであるから,これらを引用する。論旨は,(1)原判決は,被告人の実子が被告人の交際相手の男性からの暴行が原因で死亡したことにつき,被告人が実子を保護しなかったとして不作為による傷害致死幇助の成立を認定しているが,被告人には,違法とされるような不作為は存せず,無罪であるから原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるのみならず,(2)原判決は,不作為による幇助犯の成立要件を誤って解釈して,被告人を有罪としたもので,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りが存するというのである。 そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果をも併せて検討する。 第1 事実誤認の論旨について 事実誤認の論旨は,上記のとおり,傷害致死幇助の成立を争うものであるが,その前提として,次の4点の事情を挙げて原判決の事実認定を論難している。 (1) 原判決は,被告人の交際相手の男性であるAが平成15年10月19日午後3時20分過ぎころから被告人の実子Bに暴行を加えたことが同児の致命傷をもたらしたことを前提に,その時点での被告人の不作為を傷害致死幇助に問擬しているが,致命傷をもたらした暴行は同日午前7時ころの暴行であって,原判決の認定した不作為には同児の死亡との因果関係がない。 (2) 被告人が,Aによる暴行を阻止できなかったのは,Aから首を絞められるなどの暴行を受けたためであり,被告人としてはできる範囲での制止行動をとっている。 (3) Bのみならず,被告人も以前よりAから暴力を受け,同人を畏怖しており,Aの暴行を有効に制止する行為を期待できる可能性はなかった。 (4) 被告人は,同日午後3時20分ころ,AがBに暴行を加え始める直前のAとBとの会話を把握しておらず,Aの暴行を予測できなかったため,これを阻止する作為義務の存在もまた認識していなかった。 しかしながら,原判決の挙示する証拠によれば,AのBに対する傷害致死の犯行の際,被告人に作為義務違反が存し,これがAを幇助するものであることが優に認められ,原判決の事実認定に関する説示も正当として是認できるところであって,これを左右する事情は見当たらない。以下,上記の所論に検討を加えながら,補足して説明をする。 1 Bの死をもたらした暴行について 所論は,原審証人C医師の証言等によれば,Bの解剖所見に照らし,同児の背面から作用した外力により,肝・右副腎に裂開が生じ,後腹膜下に出血が始まり,数時間以上経過してから出血性ショックに至り,これにより死亡したことが認められるから,死亡と因果関係のある暴行は,同児の容態急変の直前である平成15年10月19日午後3時20分過ぎのものではなく,同日午前7時ころのそれであるという。 原判決の挙示する関係証拠によれば,Bは同日午後5時2分ころ搬送先の病院において死亡したのであるが,その死因は身体右側が鈍体により打撃ないし圧迫されたことにより肝・右副腎裂開が生じ,その裂開部から後腹膜下・腹腔内に出血し,出血性ショックを起こしたことにあると認められるところ,Bは,同日午後3時20分過ぎに被告人方においてAから複数回蹴る,殴るなどの暴行を受けたほか,同日午前7時ころにも,Aから右腰付近を1回蹴りつけられてトイレのドアにぶつかって倒れたことがあったと認められる。そして,死後の見分結果や解剖結果によれば,同児の死体の胸腹部や背部には皮下出血による複数の変色斑が存し,その皮下出血の部分や肝臓,右副腎には好中球の浸潤(損傷が起きた際の生体防御反応の一つ)が存したことが認められるが,医師Cの原審証言によれば,一般に好中球の浸潤は受傷後8時間以降で出現するとされているのであって,この点に照らすと,上記の午前中の暴行によりBに皮下出血のみならず肝臓や右副腎にも多少の損傷が生じていた可能性も否定し切れない(なお,その程度は少なくとも死因となる出血性ショックを生じさせるほどの裂開に達するほどのものでないことは,後述のとおりである。)。 しかしながら,上記関係証拠によれば,Bは,同日午前7時ころに暴行を受けた後にもう一度寝て,午後2時ころに起床したときには被告人に空腹感を訴えており,被告人が買い物に誘うとこれに応じて外出し,商店の催し物の輪投げゲームにも参加しようとしていたなど,ある程度活発に行動していたことが認められるところ,原審証人医師Dの証言等によれば,肝・右副腎裂開が生じて出血が始まると,これによって腹膜が押し広げられて腹部に相当の痛みを感じることが認められ,そのような事態が起きれば,4歳児ともなれば母等に痛みを訴えるとともにその行動や表情にも当然異常が認められるはずであるというのであるから,上述したような午後2時以降のBの行動に照らせば,この時点ではまだ肝・右副腎の裂開は生じていなかったと認めるのが相当である。 そして,午後3時20分過ぎの暴行がかなり執拗で苛烈なものであったこと,暴行後,Bは5分以上過ぎても立ち上がらず,一旦は意識を取り戻したが,再びこれを失うなど急速に容態が悪化していったこと等に照らすと,肝・右副腎裂開はこの時点の暴行によって生じた事実を優に認めることができるから,これと同旨の原判決の認定に事実の誤認はない。したがって,この点に関する所論は採用できない。 2 Bの死に至る経緯及び被告人の作為義務の存否について 所論は,平成15年10月19日午後3時20分過ぎ,AがBに暴行を加え始めるまで,被告人はAとBの会話を聞いていなかったため,暴行を予測しておらず,Aが暴行を始めたことに気付いてから,「やめてよ。」と言ってAの左肘あたりをつかんだほか,2人の間に入って制止しようとしたが,Aから首を絞められるなどの暴行を加えられ,それ以上の制止ができなくなったもので,日頃からAがBのみならず,被告人にもたびたび暴行していたことからすれば,被告人には上記のような対応をするのが精一杯であり,それ以上の制止行動をとるべき作為義務はなかったと解すべきであるという。 原判決挙示の関係証拠によれば,被告人とBは,当日午後2時ころ,まだ就寝中であったAを自宅に残したまま買い物に出掛け,ハンバーガー店で昼食用のハンバーガーや飲み物を購入して午後3時15分ころに帰宅したこと,被告人は,目をさましていたAの前でハンバーガーや飲み物を並べるなどして昼食の支度をしたところ,Aは,机の上に飲み物が2つ並べられているのを見とがめ,これは被告人親子の分かとまず被告人に問い質し,次いでBに飲み物をねだったのかなどと執拗に尋ねたこと,これに対して,被告人は,飲み物は被告人とAの分であると答え,Bは萎縮して答えられずにいたところ,Aはこれらの返答に満足せず,また質問に答えようとしないBの態度が面白くないとして激高し,Bの身体を蹴りつけるなどの暴行を始めたこと,Bが床に倒れたとき,それまで隣室にいた被告人は2人のそばにより,「やめてよ。」などと言いながらAの左肘あたりをつかんで制止したが,振り払われ,Aに肩を手拳で殴打されてその場に倒れ込んだこと,その後もAは倒れたBを蹴ったり,同児の身体を抱え上げて床上に放り投げるなどの暴行を加えるなどしたことを認めることができる。 なお,被告人は,AがBに詰問している状況は聞いておらず,Aの暴行に気付いてから,左肘をつかんだだけでなく,その後も同人を制止しようとしたが,同人から首を絞められたため,それ以上の制止行動がとれなかったと弁解する。しかし,AがBを詰問している最中,被告人は,その眼前あるいは隣室にいたもので,現場となった被告人方が2間つづきのさして広からぬアパートであったことも併せれば,当然,被告人も両名のやりとりに気付いたものと考えられる。被告人は,捜査段階の当初にはAの上記暴行事実自体を秘匿し,これを認めるようになってからも,自己の眼前で起こった衝撃的な事実であるのにあいまいな説明しかせず,さらには「Aの暴行のことは,逮捕から1週間くらいは忘れていた。」などとにわかに信じがたい供述に終始している一方で,被告人自身に向けられた暴行については事細かに供述していること等に照らすと,Aの上記暴行の経緯等に関する被告人の供述の信用性は乏しいというべきである。これに対して,原審証人Aは,自己のBに対する暴行の経緯や態様等につき,自らの非道な振る舞いをも含めて淡々と供述しており,その内容はBの受傷状況とも合致し,その供述の信用性は極めて高いと考えられる。そして,同証言によれば,AとBの問答や暴行の状況は上述のとおりであり,被告人は,AがBを蹴っている最中に左肘をつかんで止めに入ったものの,振り払われた後は少なくとも身体的な制止行為をしておらず,したがって,Aから首を絞められるような事態もなかったと認められる。 そこで,上述の午後3時20分過ぎの暴行の経緯等を前提として,その際に被告人に課せられた義務について検討を加える。 被告人は,Bの実母であり,唯一の親権者として同児と同居して監護していたものであって,同児を養育する義務の中には,当然ながら同児の安全を保護すべき義務も含まれていたと解される。にもかかわらず,被告人は,性的欲望の赴くままにまだ未成年の男子高校生であったAと交際を始め,被告人自身とBの生活の本拠であった自宅にAを引き入れ,同人が頻繁に被告人方に出入りするようになった平成15年7月以降,同人がBに繰り返し暴行を加えるようになって,同児の安全が脅かされる事態となり,そのことを察知した保育園関係者から,BのためにAを遠ざけるよう忠告されていたことが認められる。そうすると,被告人は,Bの親権者として同児を保護すべき立場にありながら,自らの意思で同児の生活圏内にAの存在という危険な因子を持ち込んだものであり,自らの責めにより同児を危険に陥れた以上,Aとの関係においてはその危険を自らの責任で排除すべき義務をも負担するに至ったと解される。仮に,同児に暴行を加えようとする人物が被告人の意思に基づかずに接近してきたとすれば,いかに被告人に親として幼児に対する保護義務があるとはいえ,他人の暴行を阻止する行為をすべき義務まで負わせることはできないと考えられようが,本件の場合,これとは異なり,AがBを危険にさらす状況を生じさせたのは被告人本人であるから(この点は,たとえば強盗犯人の襲撃に対して幼児を守らなかった場合とは異なる。),社会通念上,被告人にAのBに対する暴行を阻止すべき義務が課せられていたと解するのが相当である。 もっとも,Aは,被告人と親密な関係にある一方で,ささいなことであっても気にくわないことがあるたびに被告人に反発し,被告人にも暴行を加えていたことが認められ,AがBに対して暴行に及ぼうとする際,被告人が口頭でこれを制止したり,監視するだけでこれを確実に阻止できたとは考えがたい。そうすると,Aとの関係を断絶するか,さもなくば,Bを親族方に預けるなど安全な場所に避難させるのが最も確実な阻止の手段であり,あえてAとの関係を継続しながらBを手元に置こうとするのであれば,Aの暴行を阻止するには,不断に警戒し,機先を制してAの体を抑制したり,Bの体に覆いかぶさるなどすることが必要とされるものというべきである。しかし,その際,Aが被告人にも一定の暴行に及ぶ可能性は否定できないとしても,保護すべき幼児を自らAの行為による危険の及ぶ状態に置いている以上,ある程度の犠牲を払うべきことが社会通念上当然に要請されるというべきであるし,他方,Aの被告人に対する暴行は,ときに激しい場合もあったとはいえ,被告人に重大な危害を及ぼすようなものではなかったと考えられる(これは,被告人が暴行にもかかわらず,Aとの関係維持を切望していたこと等からみて明らかである。)ことに照らせば,被告人のAの暴行を阻止すべき義務は,自らがAからの暴行を引き受け,いわば体を張ってでも果たすべき程度に達していたとみるのが相当である。 以上によれば,前述のようにAの左肘をつかんで制止はしたものの,振り払われた後は何もしなかった被告人の所為は,上記の作為義務を果たしていたものとは到底評価できず,被告人にはAの暴行を阻止すべき作為義務の違反が存したと認められる。 そして,本件では,そもそも被告人がAとの関係を断絶することや,Bを安全な場所に避難させることが容易であり,それが四囲の状況に照らして望ましい事態であったのに,あえて被告人がBを危険な状況に引き入れており,したがって,被告人に課せられた作為義務はおのずから高度なものであったと考えられることに照らすと,正犯者との関係における被告人の作為義務の違反は強い違法性を帯び,その義務を尽くさない不作為が作為による積極的な幇助と同視できるといえることは明らかである。 被告人の作為義務違反を否定する所論は,異なる認定事実ないし理解を前提とするものであって,採用することはできない。 以上の事実関係に照らせば,期待可能性がなかったという主張も採用することができない。 3 作為義務の認識について 所論は,被告人は,AとBの問答を聞いていなかったため,暴行を予見できず,作為義務の存在を認識していなかったという。しかし,上述のとおり,被告人は,AがBを詰問している状況に気付いていたと認められるから,上記所論は前提を異にするものである。また,被告人は,眼前においてAがBに対して暴行を加えるのを確認して以降も,十分な制止行為を果たしていないのであるが,その際に暴行を阻止すべき作為義務の存在を認識しなかったということはおよそあり得ない。 そうすると,原判決の認定を論難する所論はいずれも採用できず,その他原審記録及び当審における事実取調べの結果をつぶさに検討しても,原判決には事実の誤認は見出されない。論旨は理由がない。 第2 法令適用の誤りの論旨について 1 所論は,被告人の所為は,Aの暴行を阻止するために精一杯の行為をしたものであって,これを不作為というのは,作為義務の存在や内実に関する解釈を誤ったものであるという。しかしながら,上述のとおり,本件の事実関係の下では,被告人にはBの体に覆いかぶさるなどして同児をAの暴行から保護すべき作為義務が存したと認めるのが相当であるのに,被告人はその義務を果たさなかったものと認められる。よって,この点の所論は失当である。 2 次いで,所論は,不作為による幇助犯が成立するためには,前提となる作為義務の存在及び作為による幇助と同視できる不作為の存在のみならず,「犯罪の実行をほぼ確実に阻止できたのに放置した」との要件が必要であると解すべきところ,原判決は,この最後の要件を看過し,被告人を傷害致死幇助につき有罪と認定したが,これは不当に不作為による幇助犯の成立を広く解するもので,判決に影響を及ぼすべき法令適用の誤りに当たるというものである。 しかし,幇助行為は,正犯の行為を容易にする行為をすべて包含するものであり,正犯者の行為を通じて結果に寄与するものであれば足りるのであって,不作為による幇助を認める場合にのみ,所論のように「犯罪の実行をほぼ確実に阻止できたのに放置した」との要件を必要とするものでないことは,例えば,助勢行為,見張り行為,犯行に使用する物や車の貸与等作為による幇助の場合について考えてみても,明らかというべきであるから,所論は採用できない。 そうすると,原判決には不作為による幇助の成立要件に関して法令の解釈,適用の誤りはない。論旨は理由がない。 よって,刑訴法396条により,本件控訴を棄却することとし,当審における訴訟費用は,同法181条1項ただし書を適用して,被告人に負担させないこととし,主文のとおり判決する。 平成17年11月7日 名古屋高等裁判所刑事第1部 裁判長裁判官 小 出 錞 一 裁判官 岩 井 隆 義 裁判官 坪 井 祐 子
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平成17年(わ)第44号,第93号 住居侵入,殺人未遂,傷害,銃砲刀剣類所持等取締法違反,建造物侵入,強盗致傷被告事件 主文 被告人を懲役10年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 消費者金融会社に押し入って金銭を強取しようと企て,平成17年2月10日午後7時ころ,金沢市内のA株式会社金沢店正面出入口から同店内に侵入し,同店従業員B(当時44歳)に対し,「金を出せ。」等と申し向けながら,所携の刺身包丁(刃体の長さ約23.8センチメートル)を示して脅迫し,その反抗を抑圧した上,同人から金銭を強取しようとしたが,同人に抵抗されたため,その目的を遂げず,その際,同人に対し,左下腿前部を同刺身包丁で1回突き刺すなどの暴行を加え,よって,同人に加療約2週間を要する左下腿切創,左拇指切創の傷害を負わせた, 第2 1 金品窃取の目的で,同月24日午前2時20分ころ,富山市内のC方西側出入口付近から敷地内に侵入した, 2 そのころ,同人(当時67歳)に発見され,竹製の棒で1回殴打されたことに激高し,とっさに同人を殺害してもやむを得ないと考え,同所西側通路において,同人に対し,殺意をもって,所携の上記刺身包丁でその後頸部,右胸部等を数回切り付けたが,その場にDが姿を見せたため,上記Cに加療約3週間を要する後頸部裂創,右胸部裂創等の傷害を負わせたにとどまり,同人を殺害するに至らなかった, 3 同日午前2時30分ころ,上記場所において,上記D(当時64歳)に大声を出させないようにしようともみ合いになった際,同人に対し,上記刺身包丁でその右頬部,右頸部等を数回切り付け,よって,同人に加療約2か月間を要する右頬部裂傷,右母指屈筋腱断裂等の傷害を負わせた, 第3 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前2時20分ないし30分ころ,上記場所において,上記刺身包丁1丁を携帯した ものである。 (法令の適用) 被告人の判示第1の所為のうち,建造物侵入の点は刑法130条前段に,強盗致傷の点は同法240条前段に,判示第2の1の所為は同法130条前段に,同第2の2の所為は同法203条,199条に,同第2の3の所為は同法204条に,判示第3の所為は銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条にそれぞれ該当するところ,判示第1の建造物侵入と強盗致傷との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項後段,10条により1罪として重い強盗致傷罪の刑で処断することとし,判示第2の1の住居侵入と同第2の2の殺人未遂及び同第2の3の傷害との間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,同法54条1項後段,10条により結局これを1罪として最も重い殺人未遂罪の刑で処断することとし,各所定刑中判示第1及び第2の罪については有期懲役刑を,判示第3の罪については懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役10年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由) 第1 各犯行に至る経緯 被告人は,石川県内で内妻と同居していたところ,ギャンブル等のため消費者金融会社から多額の借金をし,これを内妻に知られれば愛想を尽かされるので,いっそのこと1人で生活しようなどと考え,仕事をやめ,内妻宅を出て自動車内で寝泊まりするようになった。被告人は,ほどなく,所持金をほとんど使い果たして自暴自棄になり,豪遊した後に自殺しようと思い立ち,その資金を自己が借入れをしている金融会社から強盗して得ようと考え,判示第1の建造物侵入・強盗致傷の犯行を行った。 上記犯行で金銭奪取に失敗した被告人は,その後,富山県内及びその周辺を徘徊する生活を続け,その間,食料品を万引きして検挙されるなどしたが,いよいよ進退窮まり,この上は,かつて建築の仕事を請け負ったことがあり,従来からよい感情を持っていなかったC方に盗みに入り,金品を得るしかないと考え,判示第2の1ないし3及び第3の各犯行を行った。 第2 特に考慮した事情 1 本件は,消費者金融会社に対する建造物侵入・強盗致傷,知人宅への金品窃取目的での住居侵入とこれを発見した知人等に対する殺人未遂,傷害及びその際の刺身包丁の不法携帯からなる事案である。 2 上記の各犯行に至る経緯や動機には,いずれも酌むべき点がない。特に,判示第2の各犯行は,強盗致傷を犯した2週間後に,万引きでの検挙を経たにもかかわらず行われたものであり,被告人には規範意識が欠如している。 その態様も,いずれも鋭利な刺身包丁を用いた危険なものであり,特に,同2の殺人未遂は,うつぶせに倒した被害者の頸部等を数回にわたり切り付けており,あやうく失血死という結果が生じかねないものであった。 また,同3の傷害の結果は,加療約2か月間を要する重いものである。 3 被害者らは,いずれも落ち度がないにもかかわらず,本件により怪我を負わされ,著しい恐怖を感じさせられている。これに対し,被告人は見るべき慰謝の措置をとっておらず,被害者らの処罰感情が厳しいのは当然のことである。加えて,本件は,ターミナル駅前のビル内及び住宅街にある民家で行われ,いずれも地域社会に深刻な不安を与えたものであり,その社会的影響の大きさも見過ごせない。 以上の点に鑑みると,被告人の刑事責任は相当重大である。 しかしながら,他方,強盗致傷については,被害者の怪我が重大とまではいえず,金銭奪取にも失敗していること,殺人については,幸い未遂に終わり,計画性に乏しく,殺意も特異な心理による未必的なものにとどまっていること,傷害については,被害者ともみ合う際に怪我を負わせたものであること,被告人は,各犯行をいずれも認め,被害者らに詫び状を書くなど,反省の態度を示していること,古い交通事犯による罰金前科以外に前科がないこと,その年齢や境遇等,被告人のために酌むべき事情も認められる。 そこで,これらの諸事情を総合考慮し,被告人を主文の刑に処するのが相当であると判断した。(求刑 懲役12年) 平成17年7月26日 富山地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 手 崎 政 人 裁判官 大 多 和 泰 治 裁判官 五 十 嵐 浩 介
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判示事項の要旨: 暴行の程度により,強盗致傷罪を認定せず,窃盗罪と傷害罪を認定した事案 主 文 被告人を懲役2年6月に処する。 未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 平成16年11月5日午後4時10分ころ,神戸市a区bc丁目d番地のe所在のAb店において,同店店長Bが管理する胡瓜2本等16点(時価合計4958円相当)を窃取し 第2 同日時ころ,同区bc丁目f番地のg先路上において,第1の犯行を目撃した同店警備員C(当時54歳)から呼び止められるや,同女を路上に仰向けに押し倒した上,手で同女の頚部を押さえつけるなどの暴行を加え,よって,同女に加療約1週間を要する頚椎捻挫,両肘打撲の傷害を負わせ たものである。 (証拠の標目) 省 略 (事実認定の補足説明) 1 本件公訴事実の要旨は,被告人が,判示第1の窃盗を犯し,被害店舗を出て逃走しようとしたところ,同店付近の路上において,前記犯行を目撃した同店警備員C(以下「被害者」という。)から呼び止められるや,逮捕を免れるため,被害者を路上に仰向けに押し倒した上,手で被害者の首を絞めるなどの暴行を加え,よって,被害者に加療約1週間を要する頚椎捻挫,両肘打撲の傷害を負わせたというものであり,検察官は,被告人には事後強盗による強盗致傷罪が成立する旨主張するのに対し,被告人は,当公判廷において,被害者を故意に押し倒したわけではなく,背負っていたリュックサックを被害者に引っ張られたことから,もつれるように一緒に倒れてしまった,立ち上がろうとした際に被害者の首の辺りを押してしまったのであって首を絞めたわけではないなどと供述するので,被告人の暴行態様及びその暴行が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるといえるか,以下,検討する。 2 関係証拠によれば,以下の各事実が認められる。 (1) 被告人は,平成16年11月5日午後3時40分ころ,判示窃盗の被害店舗を訪れ,同店備付けの買物かごを載せた買物用カートを押しながら,同店1階の売り場を回る間に,商品である胡瓜2本等16点を買物かごの中に入れていったが,同日午後4時10分ころ,レジ係の店員が被告人の方に背を向けていたことから,そのすきに,レジの前を通らずに,商品を袋に入れるために用意された,いわゆるサッカー台に至り,持っていたリュックサック等の中に商品をしまい込むと,買物用カート等を所定の場所に戻し,同店北側出入口から店外に出た(判示第1の犯行)。 (2) 被害者は,平成14年ころから,警備員として稼働しており,兵庫県下にある本件被害店舗の系列店等のほか,被害店舗にも月に1,2回の割合で派遣され,万引き犯人を捕まえるため,防犯警備に従事していたものであるが,同日午前11時ころから,私服姿で同店1階の売り場を巡回し,防犯警備に当たっていたところ,以前に万引きをしたとの疑いを抱いていた被告人を見かけたことから,店内での被告人の行動を注視していた。 (3) 被害者は,判示第1の犯行を現認すると,直ちに被告人の後を追いかけ,被害店舗の北側出入口から8.5メートルほど離れた歩道上で,被告人の後方から,その左肩を軽くたたいて,「ちょっとすいません。お客さん,まだ払っていませんね。」と声をかけたところ,被告人が,「何が。」と言うだけで,被害者を振り切るように歩いていったことから,右手で被告人が背負っていたリュックサックの肩掛けの部分を,左手で被告人の左腕をつかんで,被告人を止めようとした。 (4) しかし,被告人が,被害者の左手を振り払ったり,「ちょっと来てくれますか。」と声をかけられても,これを無視し,止まろうとしなかったことから,被害者は,被害店舗の北側出入口から約25メートル離れた路上において,被告人が逃げるのを阻止しようとして,被告人の前に回り込み,右手で被告人の左腕を,左手で被告人の右腕をつかんだ。 (5) すると,被告人が,右手で被害者の首の辺りを,左手で被害者の右肩付近を押してきたことから,被害者は,倒されまいとして,両手で被告人の背負っていたリュックサックの右側の肩掛けをつかむなどして,こらえていたものの,結局,その場に仰向けに倒れ,両肘を地面に打ち付けるとともに,地面で後頭部付近を打った。他方,被告人も,前記のとおり,被害者がリュックサックの肩掛けをつかんでいたことから,被害者が転倒したはずみに体勢を崩し,覆いかぶさるような格好で被害者の上に倒れ込んだ。 なお,被告人は,前記のとおり,当公判廷において,被害者を故意に押し倒すつもりはなかった旨供述し,また,警察官調書(乙3)においても,被害者の体にぶつかった拍子に被害者が倒れてしまい,自分もつられて被害者に覆い被さるように倒れた旨供述しているが,これに対し,被害者は,捜査段階の当初から一貫して,被告人から首の辺りや右肩付近を押されて倒された旨述べており(甲8,9,11),その供述の信用性に疑いを容れるような事情は認められないし,被告人自身も,検察官調書において,「手でCさんの首のあたりを押すと,Cさんが後ろに倒れました。」(乙4)とか,「私がCさんの首のあたりを押したため,Cさんが倒れたのです。」(乙5)などと供述しており,その各検察官調書における供述には,特に任意性,信用性に疑いを容れるような事情はないことからすれば,被告人の当公判廷における供述及び警察官調書における供述はにわかに信用することができず,被害者の供述や被告人の検察官調書における供述によれば,被害者が被告人のリュックサックの肩掛けをつかんだままの状態で,被告人が被害者を押し倒したものと認めることができる。 (6) 被害者は,通行人に向かって,「私は警備員です。店長か副店長を呼んでください。」と大声で叫び,その周りに2,3名の人が集まってきたところ,被告人は,「この人,変なんです。」などと言うとともに,起き上がって逃げようとした。 (7) しかし,被害者が,被告人を逃がすまいとして,なおも被告人のリュックサックの肩掛けをつかんでいたため,被告人は,手で被害者の首の辺りを押さえつけたり,手を被害者の顔面に押し当てるなどして逃げようとしたものの,結局,逃げることはできなかった。 この点,検察官は,被告人が被害者の「首を絞める」などしたと主張しているが,被害者は一貫して,被告人は,右手で喉輪をするようにして被害者の首を押していた旨供述し(甲1,7,9,11),被告人も,「のどのあたりなどに手や肘をついて」(乙3)とか,「手で,Cさんの顔や首の辺りを押さえ付けました」(乙4)などと供述していることからすれば,「首を絞めた」というよりは,首の辺りを押さえつけるにとどまっていたというべきである。 (8) 間もなくして,被害店舗の副店長と従業員がその場に駆けつけ,副店長が被害者の上に覆いかぶさるような姿勢になっていた被告人を引き離したところ,被害者は,副店長らに対し,「逃げるから捕まえとって。」などと言うとともに,被告人が逃げないようにするため,なおも足を被告人の足に絡ませていたが,副店長から,「もういいよ。」と言われて,ようやくその力を緩めた。 (9) 被害者は,起き上がると,被告人の右斜め後ろに立ち,被告人が背負っていたリュックサックの肩掛けの部分をつかんで,副店長とともに,被害店舗の2階にある事務所に被告人を連れて行き,その後も,副店長がリュックサック等の中に同店の商品が入っていた理由を被告人に追及したりするところに立ち会っていた。 (10) 被害者は,同日中に医師の診察を受けたところ,約1週間の安静加療を要する頚椎捻挫,両肘打撲であると診断された。 3 被告人が被害者に加えた暴行は以上のとおりであるが,その暴行が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであるといえるか否かを検討するに,次の諸点を勘案すると,被告人の暴行は,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に至っていたとは認め難いというべきである。 (1) 被害者は,身長152ないし153センチメートルの54歳の女性であり,一方,被告人は,身長167センチメートル,体重63キログラムの40歳の女性であって,ある程度の体格差があるけれども,被害者は,警備員として2年余りの経験があり,万引き犯人への対処方法につき,警備員として必要な素養を有していたものと考えられるところ,被告人を捕まえようとした場合には,被告人に抵抗され,何らかの暴行を加えられるかもしれないことを十分に予想していたであろうし,被告人の行動をある程度の時間注視した上で被告人に声を掛けているのであるから,被害者にはそれなりの心の準備があったものと認められる。 (2) 被告人の暴行の態様をみると,①被害者を仰向けに押し倒した点については,被害者は,その際,両肘や後頭部付近を路面に打ちつけているものの,頭部には傷害を負っていないこと,両肘の負傷は打撲傷にとどまっている上,本件から1週間後に撮影された写真(甲5)をみる限り,両肘に顕著な皮下出血があったことをうかがわせる痕もみられないことなどからすると,被告人がそれほど強い力で被害者を押し倒したものとは認められず,被害者が激しく転倒したものとも認められない。また,②手で被害者の首の辺りを押さえつけたり,手を被害者の顔面に押し当てるなどした点については,その部位からすれば,軽微な暴行とはいい難いものの,これにより,被害者が掛けていた眼鏡が外れるようなことはなかったこと,その際に負傷したと思われる頚椎捻挫は約1週間の安静加療を要する程度にとどまっていることなどからすれば,②の暴行がさほど激しいものであったとみることもできないし,その態様からして,顔面を殴打するといったような積極的,攻撃的な暴行と同視するのは相当でない。 (3) 前認定したとおり,被害者が,被告人から前記のような暴行を受けても,なおも被告人のリュックサックの肩掛けをつかむなどして被害者を逃がさないようにしていたこと,被害者は,54歳の女性とはいえ,警備員として必要な訓練を受けていたと思われることからすると,被告人と被害者の間に前示のような年齢差や体格の違いがあるとしても,両者の力の差はさほど大きなものではなかったとみることができるし,また,転倒後,通行人に向かって,警備員であることを告げた上,被害店舗の店長か副店長を呼ぶように求めたのは,自らの救助を求めるというよりも,店長らの協力を得て,被告人を捕まえようとする趣旨の発言であると解されること,その後も,副店長らに被告人への対応を任せてしまうのではなく,副店長とともに被害店舗の事務所まで被告人を連れて行くなどしていることなども考え合わせると,被告人の暴行によって,被害者の逮捕遂行の意思が弱められるような状況になっていなかったものと認められる。 (4) 判示第2の犯行現場は被害店舗付近の歩道上であり,被告人を捕まえるのに,被害店舗の関係者らの協力を求めるのは容易であるといってよく,被害者がそのことを十分に認識していたことは,転倒後,実際に店長らの応援を求めていることからも明らかである。 そして,現場付近には通行人があったこと,午後4時10分ころという時間帯であったことも考慮すると,周囲の状況には,特に被告人の逮捕を困難にさせるような事情は存しなかったということができる。 以上の諸点を総合勘案すると,被告人の暴行は,被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に至っていたとは認め難いから,被告人を強盗致傷罪に問うことはできないというべきである。 4 したがって,被告人には,窃盗罪と傷害罪が成立するにとどまり,これらは併合罪の関係にあると解するのが相当である。 (法令の適用) 罰条 判示第1の所為について 刑法235条 判示第2の所為について 行為時 平成16年法律第156号による改正前の刑法204条 裁判時 その改正後の刑法204条 刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。 刑種の選択 判示第2の罪につき懲役刑 併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い判示第2の罪の刑に法定の加重) 未決勾留日数の算入 刑法21条 刑の執行猶予 刑法25条1項 訴訟費用の負担 刑事訴訟法181条1項本文 (弁護人の主張に対する判断) 弁護人は,被告人が,判示各犯行当時,飲酒の影響により,心神耗弱の状態にあった旨主張する。 関係証拠によれば,被告人は,平成14年8月ころ,兵庫県立D病院において,アルコール依存症,境界型人格障害であるとの診断を受け,同病院に2度入院して治療を受けたほか,退院後も,平成16年6月ころまで,同病院に通院するなどして,治療を受けていたこと,被告人は,本件の1週間ほど前から,再び飲酒をするようになり,本件当日も,朝から昼過ぎにかけて,500ミリリットル缶の発泡酒を5,6本飲んだこと,犯行から約1時間半後に実施された飲酒検知の結果,その当時,被告人が呼気1リットルにつき0.45ミリグラムのアルコールを身体に保有していたことが認められる。 しかし,被告人は,捜査段階及び当公判廷において,本件犯行に至るまでの状況について時系列に沿って具体的に供述しており,記憶に欠落やあいまいな点は格別なく,意識も清明であったこと,本件各犯行の動機はいずれも了解可能であり,不自然でないこと,本件の前後における被告人の言動には,精神状態に異常をうかがわせるようなものは見当たらないこと,被告人は,被害者から呼び止められ,万引きを指摘されるや,「何が。」などと言ってとぼけて無視して歩き続け,被害者を振りきってそのまま逃げようとし,また,被告人は,覚えていないと述べているけれども,被害者の検察官調書(甲9)によれば,事務所に連れて行かれた後も,金を払って買ったなどと弁解するなど,自己の刑事責任を免れるための言動をしていることが認められるのであって,被告人は,自己の行為の意味を理解し,それに従って合理的な言動をしていることなどからすれば,被告人が,判示各犯行当時,相当量のアルコールを摂取していたとしても,さほど酩酊していなかったことは明らかであり,事物の是非を弁別し,これに従って行動する能力を欠いていたとかこれが著しく減退した状態にはなかったものと認められる。 よって,弁護人の主張は理由がない。 (量刑の理由) 被告人は,短絡的で身勝手な動機から判示各犯行に及んでおり,酌量の余地はない。被告人は,捕まえようとしてきた被害者を路上に仰向けに押し倒した上,手で被害者の頚部を押さえつけるなどの暴行を加えたものであって,暴行の態様は悪質である。窃盗による被害額は5000円近くにのぼり,この種事犯としては少額ではないし,また,被害者は,加療約1週間を要する頚椎捻挫,両肘打撲の傷害を負っており,その肉体的苦痛は小さくない。 これらの諸点に照らすと,被告人の刑事責任は軽くない。 他方,判示第2の犯行は,万引きが発覚して気が動転する中で引き起こした偶発的なものといえること,被害者の傷害の程度は比較的軽いこと,被害品はすべて被害店舗に還付されていること,事実関係を概ね認め,反省の態度を示していること,被害者に治療費等として5万円を支払っていること,被害者の処罰感情は厳しくないこと,夫が被告人の更生に協力する旨を述べていること,前科前歴がないこと,3か月余りの期間身柄拘束を受けていることなど,酌むべき事情も認められる。 以上の諸事情を総合考慮して,今回は刑の執行を猶予することとし,主文のとおり判決する。 (求刑 懲役6年) (国選弁護人 E) 平成17年7月11日 神戸地方裁判所第2刑事部 裁判長裁判官 佐の哲生 裁判官 川上 宏 裁判官 酒井孝之
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注意 ゲスふらんが町をほぼ壊します ゲスふらんが凶器(初期 長い尖った石 それ以降 ナイフ)を持って狂k....人も襲います ゆっくりがせいっさいします 愛で系の町なので虐待お兄さんはいません 以上がオッケーな方はそれでは...ゆっくり読んでいってね! ある日、別の町の鬼威惨曰く別名ゆっくりの捨て場もとい「ゆっくりのらくえん」 と言われる場所に眠ったふらんが巣ですーy.... 寝言を呟いていた。 「やい!そこのちびふらん!おまえみたいなのはゆっくりしないでしんでね!すぐでいいよ!」 と雑音を立てたのはもちろんでいぶである。 ちなみにこのでいぶは、悲しい現実を知ったとある小学生のゆっくりである。また、買った場所は引っ越す前の ゆっくり虐待ショップで買ったゲスれいむ(10円)なので、少年はこのタイミングで未来は聖人から虐待お兄さんへ変身した。 ...このふらんはゆっくりの中でもかなり強いゆっくりだった。 「ゆぎゃぁぁぁぁ!ばやぐでいぶをだずげろぉぉ!....あああああ....」 でいぶはそのまま餡の塊になった。 しかし、このふらんは現在ゆっくりで言うと「むっきー!怒ったよ!」に近い状態だった。そしてとある有名な地域ゆだらけの「カリスマこーまかん」のゆっくりでストレスを発散しに飛んでいった。 「じゃおー?じゃおぉぉぉ!じゃおぉん!じゃぉぉぉぉぉぉ....(だぁれ?いだいっ!どぼちでっ!もっぢょ.ゆっぐ....)」まず銀バッジのめーりんの死骸を投げ捨てた。 「むきゅ!?なにするのっ!?はやくしらせなきゃ....(ズッ)だずげでぇぇ! ゆ´´っ´´... えれえれえれえれえれ.......」今度は金バッジの胴付きぱちゅりーの腹を蹴り上げて嘔吐させた。 「!! あれは..いや、ふりゃんさまじゃない.....がいあくゲスね...(シュッ)」投げた枝はふらんの羽を貫通した。「ユッグリジネェェ!!!」その言葉が聞こえた瞬間、金バさくやは切り刻まれた。 ...........「グゾガァァァ......」ふらんの激昂は鎮まらない。 「...ゆっくりしていってね!」「ユッグリジネェェェェェェ!!!!!!」「...調教されてない..それに辛くてクリームの匂い....」「...こーまかんを壊してたのはあなた...ね....」 妙にカリスマな胴付きれみりゃだ。「ユッグリジネェェェェェェェェェェェェェェェェェェ!!!!!!」カリスマのkの字もないふらんはカリスマれみりゃ(以下カれみ)を不意打ちで襲った。 「...私を殺すとあんた町に消されるわよ。」そう。この町のゆっくり代表のカれみを殺ろうとした者はある方法でいたぶられるのだ。それは..... (グサッ)カれみはたったいましんだ。ぷらちなばっじさんのかりすまはえいえんにゆっくりした 「うわぁ♪おもちゃだどー★」れみりゃのような鳴き声の胴付きふらんが現れた。 「このいもっとさまがのうっさつだんすをおどるとおまえはしぬんだどー★」 「ふらんのれーぶぁいてぃんでおりょうりおりょうり♪」 「ユッグリジネェェェェェェェェェェ!!!!!!! 」 「きもいどぉ.....すごくこのへんなふらんののうっさつだんすきもいどぉ........」 「ユッグリジネェェェェェェ(`Δ´)」 「かおもじがでたどぉ......めたいどぉ....」 (スッ) ......「うああぁぁぁぁぁぁあぁぁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」「どぼぢでぶらんがまげだんだどぉ......」その瞬間、あのユッグリジネェェふらんに止めを刺され、「ゆぐぁぁpぉきじゅhygtf」 と奇声を上げ破裂した。 翌日 「ユックリシネ♪」元気そうにスキップするユッグリジネふらん。道中ナイフを拾った。そしてふらんはヨカラヌコトを考えた。 「ヨカラヌコト♪」意味のわからない言葉でスキップするユッグリジふらんだが.... まち 「おにいさん、いってらっしゃいなんだねー!」とあるお兄さんのプラチナバッジのゆっくりちぇんは今日はお留守番。お昼に、「そろそろかりかりさんをたべるよー!」 お昼ごはんを食べた。「.........ごちそうさまでした!」気品のすごいちぇんのため、近所で大人気のゆっくりなのだ。 「ちぇええええええええええん!!!!!」奴が来た。 「のらのらんしゃまはかえってねー わかってねー!」「( ;´・ω・`)ショボーン」らんしゃまはそのまま帰ったが、らんの悲鳴が聞こえた。「ちぇん!かくれr」酢飯が弾け飛ぶ音が鳴った。 「か.....かくれるよー」ちぇんは急いで寝室へ走った。「おにいさんはもうすぐかえるんだねー」と体内時計(?)で察したちぇんの後ろには.....「ユッグリジネェェ」 「わがらないよぉぉぉぉ.......」耳やしっぽをちぎるユッグリジネふらん。「...ゆっ.....ゆっくち!....ゆっ!」非ゆっくり症になってしまった。 「ただいまー.....ちぇん?」返ってくるのは聞き覚えのある声だけ。お兄さんは寝室へ入ると.....「ちぇん...??」「ゆっ..ゆっ....」後ろに気配を感じる。 「ユッグリジネェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ!!!!!!!」 (音声にならない音) 「うっ.......ちぇ......ん........」「おにいさんはしんじゃだめだよー わかってねー」ついに幻聴が聞こえた。そしてお兄さんは意識を失った。 ゆっくりショップ 「ゆっくりしていってね!!!」 元気なゆっくりの声。ここはゆっくり関連のお店、ゆっくりショップ。飼いゆになりたいゆっくりの楽園である。 店員のお兄さんぼ対応が神と呼ばれているのだが、そのお兄さんは9 30~14 30までの勤務。現在14 38なので人が少ない。 今はお姉さんが勤務している。この町は、ゆっくり含め♂45%♀55%と女性率が高い。そのため、最強のお兄さんには負けてしまう。 お客さん一人目はカリスマのこーまかん目撫(めで)町支部のおじさんだった。 ゲス滅or矯正シリーズの家ゆ用のゆかりんエキス改を買って帰った。 また、カリスマな胴付きれみりゃが死亡したことが判明した。 そしてお姉さんの交代のタイミングで.... 「ニンゲン! シネェ」扉を割り、ゆっくりショップのやっすいよっ!なゆっくりケースを割った。 「繁殖用 コドモデキールver.れみりゃ 」を売れ残りゆっくりれいむに使用して、おちびを食べ尽くした。 そして危険ゆっくり通報していた最中のお姉さんはふらんに腕を切られた。そして身体中をふらんに切られたため、お姉さんも倒れた。 「ゆふぅ..たすかったのじぇ..かったじぇ...」まりちゃが呟いたとたんにふらんに補食された。そしてふらんはどこかに帰っていったがその後交代したおじさんに発見され、入院した 街道 ユッグリジネふらんは町を飛んでいた。そして人がいれば切りつけ、ゆっくりがいれば拷問して食べる。 そして森に着き、ドスまりさに出会った。 「ゆっ!ゆっくりできないちぬれのふらんがいるよ!ぷくー!」破裂しそうなふらんだが最期にとドスの額にナイフを刺した。「いだぁぁあぁいいい!!!やっぱりさつじんはんだよ!!」 だが、逆にドスが大暴れする原因となった。 「ユッグリジネェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ!?!?」そのままふらんは気を失った。 翌日、餡饅だったものが発見された。 おまけ 俺は目を覚ました。どうやら意識を失っていたらしい。....そうだ、ちぇんだ。ちぇんはどうなったのだろう。 聞くと、ちぇんはオレンジ式手術では治らないレベルらしい。俺は裁縫もできる。ちぇんを持ってきてもらった。 「ゆっくち!ゆっ...」非ゆっくり症のようだ。ラムネを飲ませ、コーヒー豆を入れた小麦の耳としっぽを作った。 「わか...ゆっくち!」なぜか少し治っている。そして、一か八かで俺の後の担当のお姉さんがこーまかんの人からもらった非常時非ゆっくり症防止薬を飲ませる。 「わからないよーわからないよーわからないよー...ゆっ!?」ちぇんがしゃべった。しゃべった。しゃべった。しゃべった。しゃべった。しゃべった。しゃべった。んほおおおおおおおっ!(歓喜) 「お兄さん、どうしたの?」ちぇんにはなぜか胴が生えていた。 あとがき すごく謎。 ゆごろしはまだいいんだけどにぇ.... こんなゆっくりは嫌だ!で出そうでしたね..すみません。 過去作品 れみりゃは飼いゆを殺した 選択肢 投票 しあわせー! (1) それなりー (0) つぎにきたいするよっ! (7) 名前 コメント
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COVID-19ワクチン接種後の有害事象・死亡例 ■ Professional Mountain Bike Racer Describes Life-Altering Vaccine Injuries After Second Pfizer COVID Shot 「The Defender(11/05/21)」より機械翻訳 プロのマウンテンバイクレーサーが、ファイザー社のCOVID注射の2回目の投与後、命に関わるワクチンによる傷害を語る 29歳のプロのマウンテンバイクレーサーであるKyle Warner氏は、ファイザー社のCOVID注射の2回目の投与を受けた後、心膜炎、体位性頻脈症候群、反応性関節炎を発症しました。 By Dr. Joseph Mercola 1日休めば、たくさん休むことになる。The Defender's Top News of the Dayをご購読ください。無料でご購読いただけます。 一目瞭然のストーリー 29歳のプロのマウンテンバイクレーサーであるカイル・ワーナーは、ファイザー社のCOVID-19注射の2回目の投与後、心膜炎、体位性頻脈症候群、反応性関節炎を発症しました。 注射の約2週間後、ワーナー選手は心拍数が極端に上昇しましたが、ERの医師はこれを注射の副作用とは認めず、「精神病エピソード」のせいにしました。 さらに心臓の異常を感じて別の病院を受診したワーナーは、心臓専門医に紹介され、心膜炎と診断されました。 ワーナーさんは4ヵ月前から、仕事や自転車に乗ることもできないほど体調を崩し、精神的な労苦でも体調を崩してしまいました。 ワシントンD.C.で開催された「Real, Not Rare」の集会で、ワーナーさんは政治家を前に、アメリカには存在しないワクチン被害者への支援レベルの違いを訴え、ワクチンの義務化に反対の声を上げました。「私は、リスクがあるところには選択肢があるべきだと考えています」。 カイル・ワーナーは29歳で、プロのマウンテンバイクレーサーとしてキャリアの頂点にいましたが、6月にファイザー社のCOVID-19注射の2回目の投与を受けました。ワーナーさんは、精神的にも肉体的にも無理をすると、10月の時点でもベッドで過ごすことが多いほどの重篤な反応に見舞われてしまいました。 ワーナーさんは、自分の体験をイギリスの退職した看護師・教師のジョン・キャンベルさんに伝え、「COVID-19の注射は、これまで言われていたほど安全ではない」ということを伝えるために、11月初旬にワシントンD.C.に向かいました。ワーナー氏は、「COVID-19の注射は、一般的に言われているほど安全ではありません。 「私は、リスクがあるところには選択肢が必要だと考えています。しかし、今、人々は誤解されています。「人々は、情報の欠如に基づいて決断を迫られているのであって、完全な情報の透明性に基づいて決断を納得させられているわけではありません」。 Professional mountain bike racer, Kyle Warner, took Pfizer and ended up with Pericarditis, POTS, and reactive arthritis, which put an end to his career. He’s been told that he’s been sacrificed for the greater good. His message Where there is risk, there should be choice. pic.twitter.com/NajUoModZR — Christiane 🌸 (@seaside101) November 5, 2021 COVIDのジャブで反応が出たが、医師は彼を信じなかった ワーナーさんは、海外旅行に行けるようになりたいと思い、COVID-19の注射を受けることにしました。彼は5月中旬にファイザー社のCOVID-19の初回投与を受けましたが、その後は腕の痛みを感じるだけでした。6月10日の2回目の接種では、腕の痛みもなかったので、簡単に済んだと思っていた。 しかし、その数秒後に、何か大きな問題があることを示す手がかりとなりそうな奇妙な症状が発生した。「注入された瞬間、口の中に奇妙な金属製の生理食塩水の味がしたんです。男の人に "それは普通のことですか?"と聞いたら、"いや、そんなことはあまり聞かない "と言われました。" キャンベル氏によると 「臨床医が、口の中の金属味が誤って血管内に投与された兆候であることを認識していないという事実が私には気になります。しかし、血管に入った場合は、すぐに金属の味がするのです・・・。 「すぐに金属の味がするということは、私にとっては、誤って血管に投与してしまった疑いが濃厚です......基本的には、腕ではなく、心臓や関節で炎症反応が起きています」。 1~2日後、腕の痛みもなく、1回目の投与よりは楽だと思っていたが、約2週間後、心臓に奇妙な反応が出始めた。一日のうちに、心拍数が加速する期間が出てくるようになったのだ。プロのアスリートであるワーナーは、自分の体と非常によく向き合っています。 プロのアスリートであるワーナーは、自分の体に非常に敏感で、心拍数を記録するスマートウォッチを定期的に身につけており、自分にとっての正常な状態を知っていますが、今回はそれとは異なりました。座って安静にしていると、心拍数は90%台、100%以上にまで上昇していました。念のため、カフェインなどの刺激物を一切摂らないことにした彼は、気分が悪いので2週間ほどライディングを休んだ。 休み明けにライドに出かけようとしたところ、心拍数が160まで急上昇し、その後も上昇したままでした。脱力感と吐き気を感じた彼は、友人に救急病院に連れて行ってもらいました。ERの医師に、mRNA注射の副作用として心筋炎の話を聞いたことがあり、自分もそのような反応をしているのではないかと話しました。すると医師は、そのような反応ではなく、不安発作が起きているのだと言って、彼を完全に無視したのです。 彼の問題は診察の優先順位を下げるものではないと言われた後、彼は3時間半も待合室に座っていて、最終的に反応性関節炎の治療のために非ステロイド性抗炎症薬のトラドールを注射されました。彼の心拍数は110まで下がり、医師は彼に「良くなっている」と言ったが、彼の心拍数はまだ平均の2倍近くあった。 医師の解決策は、彼を "精神病エピソード "として精神科医に紹介することでした。ワーナーによると、彼が注射による反応を示唆したため、医療従事者は彼が空想しているのではないか、あるいは「反ワクチンや陰謀論者になろうとしているのではないか」と考えたそうです。その4日後、彼は再び入院することになりました。 心膜炎、体位性頻脈症候群、反応性関節炎と診断される ERから帰宅した数日後、ワーナーは再び心臓に異常をきたしました。今度は強い圧迫感と痙攣、熱感を感じました。別の病院に行ったところ、彼の心配を真剣に聞いてくれ、心筋炎(心筋の炎症)の可能性があると言われ、心臓専門医を紹介されました。 その後、心筋炎や心膜炎(心臓の外側の膜に炎症が起こる)がCOVID-19の注射後に発生していることが認識されるようになり、思春期や若年層の男性では2回目の投与後に発生することが多いようです。心臓専門医は、ワーナーを心膜炎と診断するとともに、姿勢性起立性頻拍症候群(POTS)と反応性関節炎と診断しました。 体位性頻脈症候群は、自律神経系に影響を及ぼす血行障害で、mRNA COVID-19注射を含む注射によって誘発されることがあります。体位性頻脈症候群の主な症状の一つは、人が立ち上がったときに心拍数が著しく上昇し、上昇した心拍数が通常よりも長い時間にわたって持続することです。また、疲労感、吐き気、めまい、動悸、運動不耐性などの症状も現れます。 プロのバイカーであるワーナーは、これまでにも多くの怪我をしてきましたが、注射を打つ前は痛みもなく、怪我もすべて治っていました。しかし、2回目の注射の後、彼は昔の傷が再発したように感じ、再び痛みを感じるようになりました。例えば、手首が痛くなって、シートベルトができなくなった。 4ヶ月前からワーナーは体調を崩し、仕事ができなくなってしまった。精神的な負荷がかかるだけで、体調が崩れてしまうのだ。調子のいい日に無理をすると、数日後にはまた痛みが出てくる。また、本を読みすぎても疲れてしまう。 心膜炎の症状は治まったものの、反応性関節炎や体位性頻脈症候群の症状は12〜18ヶ月以上続くこともあり、悩んでいます。ワーナーさんは健康で、自分の体に耳を傾けることに慣れていたので、問題を早期に発見できました。 インタビューはこちらからご覧いただけます。 ワクチン被曝者への支援は? これまでに60人以上の人がワーナーに連絡を取り、COVID-19の注射で怪我をした経験を話してくれました。彼らの多くは、意見を述べることで嘲笑されたり、「反ワクチン主義者」というレッテルを貼られたりするのではないかという不安から、他人に話すことを恐れています。しかし、それは彼らだけではありません。 10月15日現在、COVID-19の接種後に発生した有害事象は、VAERS(Vaccine Adverse Event Reporting System)に818,044件報告されており、そのうち17,128件が死亡しています。過去の調査によると、受動的で任意の報告システムであるVAERSに報告される副反応は1%から10%に過ぎないため、実際の数はもっと多い可能性があり、スティーブ・カーシュ氏は報告されていない副反応が500万件以上あるのではないかと推測しています。 ワーナー氏は、医師がVAERSへの報告をしてくれなかったため、自分で報告書を作成しました。これは、多くの医師が、患者に見られるワクチンの副作用を報告する際に割くことのできない、あるいは割こうとしない時間です。 ワシントンD.C.で開催された「Real, Not Rare」の集会では、ワーナー氏が政治家を前に、米国には存在しないワクチン被害者への支援レベルの違いを訴え、ワクチンの義務化に反対する声を上げました。 彼らの使命は、選挙で選ばれた議員や連邦保健機関にワクチンの副反応を認めてもらい、医学界に副反応についての認識を高めてもらうことです。また、特定のワクチンの適用除外やワクチンの義務化を阻止することも目的としています。 実際の生活が、"それほど稀ではない "結果によって影響を受けています。多くのワクチン被害者は、より良い医療や治療を受けられるよう、メディアや政府に認められることを求めています。ワクチン被害者は、このワクチンを接種することで自分の役割を果たし、今はあなたの助けを必要としています。 ワーナー氏は、COVID-19の注射による有害事象について啓発活動を行っている草の根団体「React 19」とも話しています。ワーナー氏によると、この団体を立ち上げた女性は、COVID-19注射の臨床試験を受けた最初の患者の一人であり、米国で最初にCOVID-19ワクチンで負傷した人の一人でもあります。この団体は、5,000人のワクチンによる負傷を追跡しており、患者主導の研究プログラムの一環として、他の人々にも自分の反応を共有するよう呼びかけています。 悲しいことに、ワーナー氏によると、有害事象に苦しんでいる人々のうち、過去1カ月の間に6人が自殺しているという。COVID-19注射のリスクについて発言する人々を黙らせ、検閲する現在の政府のシナリオでは、負傷した人々が自分の経験について発言する機会がない。今でもワーナーは、撮影前と同じように仕事や日常生活を送ることができず、「自分が無価値だと感じてしまう」と語っています。 ワーナーさんは、イベルメクチン、松葉茶、スターアニスなど、効果があると思われるさまざまな治療法を試してきました。主治医からは、体力を回復させるために、水分補給、着圧レギンスの着用、仰向けでの穏やかな運動を勧められていますが、まだ自転車に乗ることはできません。 あなたのインパクトを倍増させましょう チルドレンズ・ヘルス・ディフェンスに寄付をすると、その寄付金と同額が寄付されます。今すぐ寄付してください https //childrenshealthdefense.org/about-us/donate/ ワクチンで負傷した人は助けを求めにくい 保健省はCOVID-19注射後の心筋炎を認め始めているが、他にもまだ無視されている有害事象がたくさんある。神経炎症、重度の頭痛、てんかん、さらには失明も報告されているとワーナー氏は言う。怪我をした人への支援を求める人が増えている一方で、米国の法律は製薬会社を完全な責任の盾として保護するように設定されています。 米国では、1986年に制定された「National Childhood Vaccine Injury Act」と2005年に成立した「Public Readiness and Emergency Preparedness Act」により、ワクチンメーカーは、ワクチンによる傷害責任や訴訟に関して、すでに「フリーパス」のようなものを持っている。1986年の法律では、CDCが子どもたちに推奨するワクチンによって引き起こされた傷害について、訴訟に代わる行政的な手段として、連邦政府による無過失ワクチン傷害補償プログラム(VICP)が設立されました。 争われたワクチン事故の賠償請求は、ワシントンD.C.の連邦請求裁判所によって裁かれ、賠償請求が支払われる信託基金があります。これにより、ワクチンメーカーやワクチン提供者を代理する保険会社は、ワクチンによる事故や死亡に対する高額な賠償金の支払いを免れることができます。 ただし、この「ワクチン法廷」で審理されるのは、定期的に推奨されているワクチンに対する反応のみで、COVID-19注射には適用されず、不明瞭な対策傷害補償プログラムを介して行われます。残念ながら、NVICのBarbara Loe Fisher氏が指摘するように、結論は次の通りである。 「あなたやあなたの愛する人が、実験的な、あるいは(最近)認可されたCOVIDワクチンによって死亡したり、後遺症を負ったりした場合、そのワクチンを製造した製薬会社を訴えることはできません、たとえその会社が反応性を低くしたり、より効果的にしたりできたという証拠があったとしてもです。 原文はMercolaに掲載されています。 この記事で述べられている見解や意見は著者のものであり、Children s Health Defenseの見解を必ずしも反映するものではありません。 .
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/163.html
被告人を懲役9年に処する。 未決勾留日数中360日をその刑に算入する。 理 由 (第1の犯行に至る経緯) 1 被告人は,平成9年ころ,Aと知り合って同棲を始め,平成10年に長男Bをもうけた後,Aが二男Cを妊娠したのを機に,平成11年5月に婚姻して,新聞販売店で働きながら家族を養っていた。しかし,給料等に不満を抱くなどして退職し,家族と共に,父親の住む後記Xハイムx号室に転がり込んで,その後は,職を転々としながら,経済的に苦しい生活を続けていた。 2 そうした中,被告人は,自己の境遇やふがいなさへのいらだちを募らせて,仕事がない日などは,朝からアパートで酒を飲み,幼い子供の泣き声がうるさい,あやしても泣きやまないなどとして,あざができるまで平手でたたいたり,布団でくるんで圧迫したりする虐待を加えるようになった。被告人は,毎日のように子供に当たっていたほか,Aに対しても,ささいなことに文句を付けては口論となり,木刀を振りかざして脅迫したり,殴る蹴るの暴力を加えたりしたため,Aが子供たちを連れて実家に帰ることも数回に及んだ。しかし,その都度,被告人が,反省の態度を示して謝罪し,家族を呼び戻していたが,同居するとまた家族への暴力が始まるといったことの繰り返しであった。 3 平成12年10月29日,Aは,三男Dと四男Eの双子を出産して,平成13年1月4日から,家族そろっての生活が始まったが,1週間も経つと,被告人は,飲酒しては,あやしても泣きやまない双子の顔を平手でたたいたり,首が据わっていない子供のわきの下を持って抱え上げ,前後に激しく揺さぶったり,座布団の上に放り投げたり,ベビーキャリー(乳児を入れて持ち運ぶためのかご)の中で押さえ付けたりするようになり,時には,双子の顔が赤くはれ上がることさえあった。 4 同月29日,被告人は,仕事を休んで,自宅アパートの南側6畳和室で,昼間から酒を飲んだり居眠りしたりしていた。午後4時ころ,被告人が寝ていると,押入の上段で,ベビーキャリーに入れて寝かし付けられていたEがぐずり泣きを始めたため,被告人は,目を覚まして,「うるせえな」と言いながらも,Eにミルクを飲ませて泣きやませようと,Eが寝ていたベビーキャリーを押入の中から持ち上げて,父親の居室である隣の北側6畳和室に向かった。 (罪となるべき事実) 第1 被告人は,平成13年1月29日午後4時5分ころ,横浜市内のXハイムx号室の被告人方居室(当時)北側6畳和室において,四男E(当時生後3か月)が泣きやまないことにいらだち腹を立てて,Eに対し,その寝ていたベビーキャリーごと畳上に放り投げて落下させた上,その身体を両手で持ち上げ,数回,前後に激しく揺さぶって,その頭部を強打,動揺させるなどの暴行を加え,Eに脳挫傷,急性硬膜下血腫,くも膜下出血の傷害を負わせ,よって,同年3月21日午後8時3分ころ,同市内の病院において,Eを上記傷害により死亡させた。(平成16年4月28日付け追起訴状記載の公訴事実) (第2の犯行に至る経緯) 1 第1の犯行によりEが入院した後,被告人とAは,病院より虐待の疑いがあるとしてDの保護を要請されていた横浜市の児童相談所職員の勧めで,Dを施設に預けることになった。被告人は,Eの死後1か月ほどは,子供たちやAに対して暴力を加えることもなく,酒も控えていたが,その後再び,酒を飲んで数日間仕事を休んでは,妻子の顔を平手でたたくなどするようになった。 2 平成13年9月,被告人一家は,埼玉県上尾市内の後記借家に転居したが,その後の平成14年3月16日,Aが長女Fを体重1070gの未熟児の状態で早産した。Fは,生来,心臓に障害があったため,2度の手術を受けた後,同年12月末に退院して,上尾の自宅で家族と生活するようになった。 ところが,被告人は,平成15年1月ころから,再び仕事を休んでは,昼間から自宅で酒を飲んで,妻子に以前と同様の暴力を振るったり,Fに対しても,泣くと「うるせえ」と怒鳴り付けるようになったが,それが次第にエスカレートして,腹立ち紛れに,Fの頭が前後にがくがくと動くほど体を激しく揺さぶり,抱いたFをベビーベッドの中に投げ入れ,あるいは,Fの額を指で弾いて,あざのような跡を残すこともあった。 3 同年2月初めころ,Aは,遂にB,C,Dを連れて,家を逃げ出し,児童相談所に助けを求めて,外傷のあるFは保護入院となり,Aらも施設に保護された。その後,同年3月初旬に,Aたちは,児童相談所のあっせんで,同県富士見市内のアパートで暮らし始めたものの,被告人の説得により,1か月余り後,上尾市内の自宅に戻ることとなった。 Aたちが戻った当初,被告人は,暴力を振るうこともなく,酒も控えて真面目に生活していたが,それも長続きはせず,同年6月初旬ころからは,またもや仕事に行かずに朝から酒を飲み,子供がうるさいといっては,以前と同じように虐待を加えるようになった。被告人は,酒を飲んでいるときに,子供たちが泣きやまなかったりすると,怒鳴り散らしたり,手当たり次第に物を投げ付けたり,Aや子供を平手で殴り付けたり,木刀を持ち出してAを脅し,足蹴にするなどしていた。また,Fがあやしても泣きやまないと,Fをベビーベッドに投げ込んだり,顔をつかんで左右に揺さぶることもあった。 4 同月14日,被告人は,仕事を無断欠勤して,自分の生活状況に自己嫌悪といらだちを感じながら,朝から自宅で酒を飲んでいた。そのうち,Fがぐずり泣きを始めたが,Aが構わずにいたため,泣きやまないFに多少いらだちながらも,添い寝をし,背中を軽くたたいてあやし始めた。ところが,Fがかえって激しく泣き始めたため,被告人のいらだちは更に強まっていった。 (罪となるべき事実) 被告人は, 第2 平成15年6月14日午後2時ころ,埼玉県上尾市内の被告人方居宅(当時)6畳和室において,長女F(当時1歳3か月)が泣きやまないことにいらだち腹を立てて,Fの身体を両手で持ち上げ,多数回,前後に激しく揺さぶり,その頭部を強く動揺させた上,数回にわたり,独り座りできないFを布団の上に座らせて手を放し,Fを転倒させて,その頭部を布団や畳に打ち付けさせるなどの暴行を加え,Fに急性硬膜下血腫の傷害を負わせ,よって,同日午後7時34分ころ,同県岩槻市内の病院において,Fを上記傷害により死亡させた。(平成16年3月24日付け起訴状記載の公訴事実) 第3 平成16年1月31日午後1時ころから同日午後2時ころまでの間に,さいたま市内の路上において,同所に駐車中の株式会社G代表取締役H管理の普通乗用自動車1台(時価約50万円相当)を窃取した。(同年2月19日付け起訴状記載の公訴事実第1) 第4 公安委員会の運転免許を受けないで,かつ,酒気を帯び,呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で,同年2月1日午後0時7分ころ,埼玉県秩父郡内の道路において,上記第3記載の普通乗用自動車を運転した。(同第2) (証拠の標目) 省 略 (事実認定の補足説明) 第1 判示第1の事実について 弁護人は,判示第1の事実について,被告人が,Eが泣きやまないことなどに激高して,Eが寝ていたベビーキャリーを放り投げたり,身体を両手で持ち上げて,数回,前後に激しく揺さぶる暴行を加えたような事実を認めるに足りる証拠はないから,被告人は無罪である旨主張するので,以下,被告人による暴行の有無・態様,その動機,被告人の暴行とE死亡との因果関係の有無について検討する。 1 証拠上明らかな事実経過及びこれに基づく推認事実 (1) 関係各証拠によれば,事件前後の状況として,以下の事実が認められ,被告人も,これらの事実を自認するか,少なくとも否定していない。すなわち, ア 被告人は,平成12年10月にDとEが誕生した当初こそ,欲しがっていた双子が誕生したことを喜んでいたものの,翌13年1月4日から,双子が一緒に生活し始めて1週間もすると,毎日のように泣く双子にいらだち,「うるせえな」などと言って,顔面を平手でたたいたり,身体を持ち上げて前後に揺さぶったり,布団でくるんで圧迫したりする虐待を加えるようになった。 イ 同月29日,被告人は,仕事を休んで朝から自宅のアパートにおり,昼寝をしたり酒を飲んだりしていた。Aが,午後3時半ころ双子にミルクを与えた後,午後4時ころにベランダで洗濯物を取り込んだころは,被告人は寝ており,DとEは,兄弟に踏まれないように,押入の上段に置かれたベビーキャリーの中に入れられて,寝かされていた。 ウ ところが,Eが,ミルクを飲んでも寝付かずに泣いていたため,被告人は,いらだった声で「うるせえな」と不機嫌そうに言いながら,Eを直接抱くか,ベビーキャリーごと持ち運ぶかのいずれかの方法で,隣の父親の部屋(北側6畳和室)に連れていった。 すると,何秒もしないうちに,Eが,異常に甲高い大声で「ギャー」という叫び声を上げた。Aは,自分が口を出すと,被告人が怒って暴力を振るわれるかもしれないと思い,動けずにいたところ,被告人が,台所で5分間ほどかけてミルクを作り,哺乳瓶を持って父親の部屋の方に行くのが見えたので,何事もなかったものと思い,ひとまず安心した。ところが,Aが,被告人から呼ばれて行くと,Eは,座布団の上に寝かされたまま,目は半開きで焦点が合わず,ひっくひっくというように小刻みに痙攣し,力が抜けたようになっていて,顔色も青白く,呼吸もなくなっていた。Aが,Eの服の胸元がぬれているのに気付き,被告人にどうしたのかと尋ねると,被告人は,「ミルクをあげたら吐いたんだ」と答えた。そして,Eの右頬には,桜色のあざが できており,Aは,被告人が泣きやまないEをたたいたのだと思った。 なお,Aは,その3日前ころに,Eの右目の近くが赤くはれていたことに気付いて,被告人に何をしたのかと尋ねると,被告人は,「いくらあやしても泣きやまねえから,うるせえから殴った」などと言っていた。 エ 被告人が,119番通報をして,Eは,同日午後4時40分ころ,救急車でI病院に搬送されたが,心肺停止状態に陥っており,同病院で心肺蘇生術を受けて,同日午後4時46分ころ,心拍が再開した。しかし,検査の結果,頭蓋内出血の所見が認められたために,同日,専門病院であるJ医療センター(以下「医療センター」という。)に転送された。 Aは,医療センターで,担当医師に,被告人が暴力を振るったと言いたい気持ちはあったが,被告人から暴力を受けることを恐れて,「上の子供が乗っちゃったかもしれない」とうそを言った。しかし,医師から,「目の周りが赤くなっているけど,赤ちゃんをたたいたり落としたりしませんでしたか」と聞かれたので,「私はないけど,主人が何度かたたいたことがありました」と答えたものの,被告人には言わないでもらえるように頼んだ。 担当医師は,Eの瞳孔が左右不同で,いずれも受傷後1週間以内程度の右頬部分,右顎,左頬部位から左頸部に至る出血斑及び右前頭葉頭頂部の頭皮下出血の外傷を負っている状態を認めて,親から虐待されたのではないかと疑い,後に病院に来た被告人にも,「頭をぶつけたとか,殴るとかしなかったか」,「あなた方の行為は虐待だ。これは殺人罪になりますよ。」などと言って問いただしたが,被告人は,「そんなことはしていません」と大声で否定していた。 ところが,被告人は,ソシアルワーカーから,Eの目の周りが赤くなっていることについて尋ねられると,「電気スタンドが倒れて当たったかもしれないし,その熱で赤くなったかもしれない」などとあいまいな返事をし,さらに,病院に駆け付けた父親から原因を尋ねられると,「おれはよく分かんねえけど,子供が蹴っ飛ばしたんじゃないかと思う」と答えていた。その後,Aが,「また,たたいたんじゃないの」と被告人を問い詰めたが,被告人は,「おれは,何もしてねえよ」と否定した上,「余計なこと言うなよ」と言っていた。 オ 搬送当日に行われた検査の結果,Eには,左前頭葉の急性硬膜下血腫と脳挫傷を伴ったくも膜下出血の同時発症や,大脳鎌後半に沿った大脳縦裂(半球間裂)の硬膜下血腫の発生が認められ,同月30日午後3時20分過ぎに行われた頭部MRI撮影の結果,出血が24時間以内に起きていたことが判明した。 そして,2歳以下の乳児の場合,比較的軽度の頭部外傷,例えば,頭部への揺さぶりや,あまり硬くない物への後頭部の打撲によっても,急性硬膜下血腫が発症することがある。また,くも膜下出血の多くは,脳挫傷に合併することが多く,その原因としては,頭部への高度の衝撃が知られている。例えば,3か月児を座布団とバスタオルを敷いたベビーキャリーごと約53㎝の高さから放り投げた場合,頭部表皮に外傷が認められなくても,頭蓋骨の軟弱性と脳実質の未熟性を考えると,脳挫傷,くも膜下出血及び急性硬膜下血腫を発症させるには十分である。このように,脳への高度の衝撃の場合,脳挫傷,くも膜下出血及び急性硬膜下血腫は,連続する病態と考えられる。 (2) 以上認定のとおり,被告人がEを父親の部屋に連れて行き,Eが「ギャー」という甲高い叫び声を上げた後に,寝付かれずに泣いていたEの様子が急変して,ミルクを吐き,痙攣を起こした挙げ句に,呼吸が停止するに至ったのであり,その原因としては,左前頭葉の急性硬膜下血腫と脳挫傷を伴ったくも膜下出血の同時発症や,大脳鎌後半に沿った大脳縦裂の硬膜下血腫の発生があり,このような病態は,脳への高度の衝撃に伴い連続して生じたものと考えられる。 しかも,被告人は,事件前から,生後3か月足らずのEやDに対しても,顔面を平手でたたいたり,身体を持ち上げて前後に揺さぶったり,布団でくるんで圧迫したりする虐待を加えており,事件の3日前ころには,Eの右目付近が赤くはれるほど,その顔面を殴ったことを自認していた。 さらに,被告人は,事件後,Eの容態に疑問を抱いた担当医師には,Eに暴行を加えたことを否定する一方,ソシアルワーカーや父親には,Eの容態急変や,Eの目の周りが赤くなった理由について,電気スタンドが倒れて当たったかもしれないとか,子供が蹴飛ばしたのではないかなどと,根拠なく場当たり的な説明をし,Aには,「余計なこと言うなよ」と言って,口止めしているのである。このように,被告人は,Eの容態の急変に関して,後ろめたさを感じていたことがうかがわれる。 そうすると,Eが判示の傷害を負ったのは,被告人が,Eを父親の部屋に連れて行った際に,Eの脳に高度の衝撃を与えるような暴行を加えたためであることが,強くうかがわれるのである。 (3) なお,弁護人は,Eには,内因性の血液凝固作用の異常があり,そのため,異常な出血となった可能性があって,Eの判示の傷害もこの内因性の異常に基づくものであった疑いが残る旨主張する。 しかしながら,捜査報告書(甲23)によれば,医療センターにおいて,担当医師が,Eの頭蓋内から多量の出血があったため,血液凝固作用に異常がある可能性を疑い,凝固検査を実施した結果,血友病やビタミンK欠乏症といった内因性の要素が否定されたことが認められる。 この点,弁護人は,入院後にEが多量の輸血を受けており,その輸血が凝固検査の測定数値に影響を及ぼした可能性があり,凝固検査の結果は信用できない旨主張するが,Eの凝固検査の測定数値は,事件当日である平成13年1月29日の輸血が完了した後も,30日,31日と次第に正常値に近づいていき,しかも,Eが死亡する8日前の同年3月13日まで,正常値に近い数値をおおむね保っているのであって(甲10,23参照),仮に輸血が凝固検査の測定数値に何らかの影響を与えたとしても,それは限られたものであったことが明らかである。 したがって,Eに血液凝固作用に内因性の異常があったとは認められないから,この点に関する弁護人の上記主張は前提を欠くものである。 2 被告人の捜査段階の供述の信用性 (1) 被告人は,捜査段階において,以下のとおり,Eに暴行を加えたことを認める供述をしていた(乙17,19,21,24)。すなわち, ア 私は,事件のころ,仕事が休みのときは,暇つぶしに昼間から酒を飲む生活を繰り返しており,事件当日も,仕事が休みで,前日飲んだ酒の影響から,昼ころ,二日酔いの状態で目を覚まし,焼酎を割った物を2杯ほど飲んでから,もう一度昼寝を始めた。 イ ところが,午後4時ころ,Eの泣き声で目が覚めた。私は,かなりいらいらしながらも,ミルクでも飲ませて泣きやませようと思って,Eを入れていたベビーキャリーを押入の中から取り出して,隣の父親の部屋に向かい,部屋に入りざま,Eが入ったベビーキャリーを五,六十㎝先の畳の上に放り投げて落とした。 ウ その瞬間,Eが,それまでのぐずり泣きとは全く違う,今まで聞いたことのないような「ギャー」という大きな叫び声を上げたので,私は,「うるせえ。今,ミルク作ってやるから待ってろ。」と言いながら,Eの両わきをつかみ,上半身をベビーキャリーから少し出すように持ち上げて,まだ首の据わっていないEを,前後に10ないし20㎝程度,四,五回激しく揺さぶった。 エ その後,私が,台所でミルクを作り,Eのところに戻ったとき,ベビーキャリーの中には,Eのミルク用のステンレスポットが置かれていた記憶がある。Eを抱え上げてミルクをあげようとしたが,Eは,哺乳瓶をくわえようともしなかった。そこで,私が,「なんで飲まねぇんだよ」と言いながら何度か軽く揺すったところ,Eが,口からだらだらとこぼれ出すように,前に飲んだミルクを吐いて,あっという間に身体から力が抜けて,ぐったりとなってしまった。私は,どうしたのかと思い動転して,Eを座布団の上に横たえ,Aを呼んだが,Eは,ぐったりしたまま薄目を開いた状態で焦点の合わない目をのぞかせ,ひっくひっくとしゃくり上げるように身体を引きつらせていた。Aがやって来て,どうしたのかと尋ねたので,とっさに「突然,ミ ルクを吐いたんだ」などと答えた。 オ 病院で,医師に,虐待をしなかったか,このまま死んでしまうと殺人罪だ,などと言われたが,「やっていません」と言い続けた。病院からアパートに帰ってから,Aが険しい顔で「Eに何かしたでしょう」と聞いてきたが,何もしてないと言い張った。その後,Aが自分の日ごろの暴力を他言するのを恐れ,「余計なことは絶対言うな」などと言って口止めをした。 (2) 以上のような被告人の捜査段階の供述は,前記1の証拠上明らかな事実及びこれに基づく推認事実,とりわけ,被告人が,Eを父親の部屋に連れて行った後に,その脳に高度の衝撃を与えるような暴行を加えて,Eに,脳挫傷,くも膜下出血及び急性硬膜下血腫の傷害を負わせたとの事実とよく符合しており,また,前認定のように,Eが1度だけ甲高い叫び声を上げた原因や,被告人がEの容態の急変について関係者に場当たりな説明をしたり,Aに口止めした理由についても,よく説明し得るものである。 もっとも,被告人の上記供述からは,Eの右頬にあった小出血斑(Aのいう「桜色のあざ」)の発症原因を説明することはできない。しかし,上記傷害は,担当医師の供述(甲17)によっても,事件の1週間以内に生じたとしか特定できないものであり,Aが供述するように,比較的新しいものであったとしても,事件当日の別機会の暴行により既に生じていたものを,Aが事件後に初めて気付いた可能性も否定できない。また仮に,上記傷害が事件の際に生じたものであっても,被告人が,自己の暴行を控え目に供述して,Eを殴打したことを供述していないためとも考えられるのである。したがって,上記傷害の存在は,必ずしも被告人の上記供述と矛盾するものとはいえない。 加えて,被告人の上記供述は,具体的かつ詳細で,自然な流れに沿う合理的なものであり,上記小出血斑の発症原因の点を除いては,他にその信用性に疑問とすべき点は見当たらないのである。 (3)ア これに対し,被告人は,公判段階において,その供述を翻し,以下のように供述している。すなわち, (ア) 事件当日の状況 a 私は,Eの泣き声で眠りを妨げられて怒ったかもしれないが,そのこと自体よく覚えていない。Eを抱え上げて,ミルクを与えたのに飲まなかったころから,おぼろげに覚えているが,Eが寝ていたベビーキャリーを畳の上に放り投げて落下させたり,身体を持ち上げて揺さぶったり,Eが泣いたりしたことは覚えていない。 b Eは,具合が悪くなった瞬間,ミルクを飲まなくなり,私は,Aを呼んで119番通報をした。荒っぽく扱っていたこともあったから,もしかすると,自分がEを揺すったり殴ったりしたかもしれないという気持ちもあるが,記憶はない。 (イ) 取調べ状況 a 私は,平成16年3月24日(以下,この2の項においては,「平成16年」の表記を省略する。)にFの事件で起訴されてから,Eの事件の取調べを受けるようになった。何をしたか覚えていないと言ったが,取調べ担当のK警部補(以下「K警察官」という。)から,調書を作り,裁判を受けることがEに対する償いの第一歩だと言われ,私も,Eの事件には何かしら自分が関係しているのではないかという気持ちがあったので,責任を取らなければいけないと思い,K警察官と話し合って,普段の行動などをもとに調書を作った。 b Eの事件で逮捕された4月8日までの約2週間の取調べの中で,初めのうちは,K警察官から,Aの話では,私がベビーキャリーを持たずに父親の部屋に行ったことになっているので,ぶつかっても傷ができないような何か柔らかい物の上に放り投げたのではないか,柔らかい物といえば,父親は布団をしまっており,Aの記憶では,座布団1枚があったということだから,Eを座布団の上に投げたのではないかと言われ,そういう話になった。さらに,Eには,頭を揺さぶられた証拠が出ていると言われ,私がEを抱いて父親の部屋に移動する途中に揺さぶったことになった。 c しかし,調書を作成する少し前ころになって,K警察官から,人形に傷の部分としてシールを貼った物とベビーキャリーを見せられ,Eの後頭部の傷とベビーキャリーのへりの模様が一致する,だから,ベビーキャリーに入れたまま投げていると言われ,私も,警察官がそう言うのであれば,そうなのだろうと思い,Eをベビーキャリーに入れたまま放り投げたという調書を作ることになった。 d また,K警察官は,取調べの当初から,医師の診断によれば,頭に揺さぶった兆候がみられると言っており,取調べの中で,いろいろな可能性がつぶされていき,その結果,私の方から,想像で,ギャーと泣いたのであれば,Eの方に戻って揺さぶったのではないかと話した。回数は,揺さぶった際にEに言葉を投げかけているのではないかと想像して実演したら,K警察官から五,六回くらいだなと言われ,そのような調書になった。 e 私が台所に行ってミルクを作ったことも,私の記憶にはないが,Aが供述しているとK警察官から聞いて,そういう調書になった。ベビーキャリー内にステンレスポットが置かれていたことは,おぼろげに記憶があるが,事件当時の記憶かどうかは分からない。 f このように,私の調書は,K警察官が,Aの供述やEの解剖の所見等に基づき推測したことを問いかけ,私も,そうかもしれないと答えて,できていった。K警察官から,供述を押し付けられたり,無理に供述させられたことはないが,その内容は,私の記憶にないものである。再現実況見分は,調書のとおり再現するように言われ,そのとおりにした。検察官に対しても,K警察官と話し合ったストーリーどおりに供述した。 イ そこで,以上のような被告人の公判供述の信用性について検討する。 (ア)a 事件当時の状況に関する被告人の公判供述は,要するに,被告人には,Eの具合が悪くなってミルクを飲まなくなる前の状況についての記憶が全くなく,したがって,Eに暴行を加えた記憶もない,というものである。 b しかし,Eの具合が悪くなって以降のことは,Eがミルクを飲まなくなり,Aを呼んで119番通報し,人工呼吸もしたなどと,かなり具体的な記憶があるというのに,その直前の状況について全く記憶がないというのは,いかにも不自然である。 (イ)a また,取調べ状況に関する被告人の公判供述は,要するに,Eを北側6畳和室に連れていって暴行を加えた状況に関する供述調書は,K警察官からAの供述やEの診断結果等を聞かされ,これに迎合して,誘導されるままに作成されたものである,というものである。 b しかし,このような弁解も,被告人やAの供述状況等に照らし,不可解なものである。すなわち, (a) 被告人がEをベビーキャリーごと放り投げたかどうかが取調べの1つの焦点とされていたところ,被告人自身,公判段階においても,取調べの当初から,具合の悪くなったEを抱き上げた際,何となくベビーキャリーがあったような話を自らしていたこと,ベビーキャリー内にステンレスポットが置かれていたことも,自分から取調官に供述したことを認めており,4月6日付けで,Eをベビーキャリーごと放り投げたことを明確に認めた調書が作成されているのである(乙34)。 これに対し,Aは,3月21日付け検察官調書(甲89)において,被告人がEをベビーキャリーから抱き上げて連れていった旨明確に供述する一方,被告人がEをベビーキャリーごと連れていったことを明言したことはなく,4月5日付け(甲112)以降の供述調書においても,自分としては,被告人がEを抱いて台所に連れて行ったと思っていたが,被告人の両手の肘から下が見えない状態であったので,Eを直接抱いたのか,ベビーキャリーに入れたままであったのかは分からない旨供述しており(同月19日付け検察官調書(甲116)参照),ステンレスポットについては,全く供述していないのである。 そして,被告人及びK警察官の供述によれば,被告人は,Aの上記のような供述に基づき,いったんはベビーキャリー及びステンレスポットの存在を否定する供述をしていたことがうかがえるところ,被告人は,上記のとおり,取調べの最終段階においては,それらの存在を具体的に供述しているのである。 このような被告人やAの供述経過は,Eをベビーキャリーに入れて連れていったことについて,被告人から供述を始めたことをうかがわせるものである。 (b) また,Eの頭部や顔面に対する暴行をうかがわせる体表上の外傷としては,右前頭葉頭頂部に細長い菱形状の皮下出血と,右頬に広がる小出血斑が認められるところ,その形状は,前者が細長い鈍体,後者が平らな鈍体による打撃でそれぞれ生じたことをうかがわせるものである。したがって,このような傷害の状況から,捜査官が,頭頂部は棒状のもので,右頬は平手でそれぞれ殴打されたと推測することはあっても,特段の予備知識もなしに,Eをベビーキャリーごと放り投げた際,その縁にEの頭頂部が当たったことまで推測して,この推測に基づき,被告人やAをあえて誘導するようなことは想定し難いところである。ちなみに,被告人の公判供述によっても,K警察官が被告人にEの遺体の写真を見せたのは,本件の取調べが終了する少し前で あったというのである(なお,乙20参照)。 しかも,取調官としては,前にみたとおり,Aが,Eの右頬にあった小出血斑について,被告人にたたかれたものと思う旨供述していたのであるから(4月5日付け警察官調書・甲112),この傷害の点も,被告人に当然確認していると考えられるが,被告人がこの傷害に見合うような暴行について全く供述していないことは,かえって,取調官が暴行内容について被告人を誘導していないことを裏付けるものである。 (c) その他,被告人の捜査段階の供述経過をみても,①A供述と異なって,父親に手を上げたこと(乙23)は否定し,また,Aに対する暴行の有無やその原因(乙23),事件当時にEの右目付近にあったあざの原因(乙24)については,覚えていない旨述べていること,②ベビーキャリーの持ち上げ方について,3回も再現を繰り返して,その都度,高さが変更され,それがすべて記録されていること(乙17,甲123,乙19,125)など,取調官に迎合し,取調官から誘導されて供述したものとは考え難い点も少なからず散見されるのである。 c そして,被告人を取り調べたK警察官は,その公判証言において,被告人を誘導して被告人の記憶にはない内容の調書を作成したことを明確に否定しているのである。 (ウ) そうすると,事件当時の状況や取調べ状況に関する被告人の公判供述をそのまま信用することは困難である。 (4)ア なお,弁護人は,被告人の捜査段階の供述について,①被告人がEをベビーキャリーごと放り投げて,激しく身体を揺さぶった直後に,Eのためにミルクを作って飲ませるという行動をとることには矛盾がある,②事件の直前まで,被告人はそれなりの冷静さを保っており,Eの泣き声も普通の大きさであったというのに,被告人が,部屋を移動するわずかの間に,突然に激高して,約80㎝もの高さからベビーキャリーごと放り投げるという乱暴極まりない行動に及んだのは,動機形成過程が不自然である,などとして,その信用性に疑問を呈する。 イ しかしながら,①の点は,被告人の捜査段階の供述によれば,被告人は,Eを泣きやませようとしてミルクを与えるために隣室に向かう途中,Eがなおも泣き続けることにいらだち腹を立てて,隣室に入りざま,「うるせえ。いつまでも泣いてるんじゃねえ。」と思いながら,その腹立ちをぶつけるように,ベビーキャリーを畳の上に放り投げた上,「ぎゃー」という大きな叫び声を上げたEを,「うるせえ」などと言いながら前後に四,五回激しく揺さぶったところ,Eが泣き声を上げなくなり,気持ちも少し落ち着いたため,当初の予定どおりミルクを作りに行ったというのであって,行動に矛盾があるとはいえない。 また,②の点も,ベビーキャリーを放り投げる行為もEを揺さぶる行為も共に,その態様に照らすと,必ずしも積極的に重大な危害を加えようとするほどの強固な加害意思に基づくものではなく,被告人が日常的に繰り返していた虐待行為の一環であったともいうべきものであるから,被告人が,自らの眠りを妨げられた上に,Eが泣きやまないことにいらだち腹を立てて,衝動的に行ったものとして,いずれも納得のいくものである。 したがって,弁護人の上記各主張はいずれも採用できない。 (5) 以上によれば,Eに対する暴行に関する被告人の捜査段階の供述は,必ずしもすべての暴行について供述していない疑いは残るものの,控え目に供述したものとして,十分に信用できるのである。 3 まとめ 以上みてきたとおり十分に信用できる被告人の捜査段階の供述を中心とする関係各証拠を総合すると,被告人が,判示第1のとおり,Eが泣きやまないことにいらだち腹を立てて,Eに対し,その寝ていたベビーキャリーごと畳上に放り投げて落下させた上,その身体を両手で持ち上げ,数回,前後に激しく揺さぶって,その頭部を強打,動揺させるなどの暴行を加え,その結果,Eを死亡させたことが,優に認められるのであり,これを争う趣旨の弁護人の主張は,すべて理由がない。 第2 判示第2の事実について 弁護人は,判示第2の事実について,被告人が,Fを両手で持ち上げて,多数回,前後に揺さぶり,その結果,Fが判示の傷害を負った事実はあるが,被告人には,「激しく」揺さぶったという認識はなく,被告人がFの頭を畳に打ち付けさせたことを認めるに足りる証拠もない旨主張するので,以下,Fに対する暴行態様及びその程度に関する被告人の認識について検討する。 1 証拠上明らかな事実経過 関係各証拠によれば,事件前後の状況として,以下の事実が認められるのであり,被告人も,これらの事実を自認するか,少なくとも否定していない。すなわち, (1) Fは,平成14年12月末から,被告人らと一緒に生活するようになったが,その後,被告人による家庭内暴力が再発し,飲酒中に気に障ることがあると,被告人が,妻子を平手で殴り付けるなどし,Fに対しても,その顔や尻をたたいたり,額を強く指で弾いたり,抱いているFをベビーベッドの中に投げ入れたり,顔をつかんで左右に揺さぶったりすることもあった。 (2) 事件当日,被告人は,朝から家で酒を飲んで,ほろ酔い状態でいたところ,Fがぐずって泣き出したため,しばらくあやしていたが,Fが次第に激しく泣き出したことに腹を立て,布団に寝ていたFの身体を持ち上げて揺さぶった上,独り座りできないFを布団の上に座らせてから手を放して倒した。 そのころ,Aが,被告人の方を見ると,布団の上に座っている被告人の前で,Fが横向きに倒れて泣いていた。Aが見ていると,被告人は,Fのわきの下に手を入れて抱え起こし,自分の方を向かせて,足を前に出させるように座らせ,わきの下から手を抜いて放して,Fを横向きに倒したので,Aは,「やめてよ」などと声を掛けた。 (3) Aから声をかけられて我に返った被告人が,Fを抱き上げてあやすと,Fは,泣きやんだものの,そのうち,「ひくっ,ひくっ」というしゃくり上げるような声を出し始め,それが二,三分続いた後,声を出さなくなり,身体から力が抜けたようにぐったりとなった。 被告人は,呼吸困難になったと思い,新鮮な空気を吸わせるために外に連れ出すなどしたが,Fがぐったりしたままだったので,Eの事件を思い出して,大変なことになったと思い,家の中に戻り,Aに,「Fの様子が変だぞ」などと言いながら,抱いていたFを手渡した。 このとき,Fは,両腕と両足を固く突っ張らせ,真っ白な顔をぴくぴくと痙攣させて,片目は開いているのに片目が半開きとなり,両方の黒目が違う方向を向いて焦点が合わない様子で,Aが声を掛けても全く反応を示さなかった。 (4) Aが,思わず「何でこうなっちゃったの,Eくんと一緒」と言うと,普段なら腹を立てて怒鳴り返す被告人が,このときは黙ったままであったが,119番通報をして救急車を待つ間に,「余計なことは話すなよ」と言っていた。 救急車で搬送された病院で,被告人は,医師から,Fの様子がおかしくなった時の状況を聞かれ,「兄弟二人と遊んでいたら,午後2時ころ,急にFの泣き声がしたので,布団の上に寝ていたFを抱き上げたら,急にぐったりしてしまった」などと説明した。 2 以上の事実経過を前提に,まず,被告人がFを激しく揺さぶったかどうか,また,被告人に激しく揺さぶるという認識があったかどうかについて検討する。 (1)ア 関係各証拠によれば,Fの傷害の成因として,以下の事実が認められる。すなわち, (ア) 乳幼児の頭部を,強く揺さぶったり,堅くないものに打ち付けたりすると,未発達で固定されていない脳が頭蓋内で動くことにより,脳と硬膜との間にずれが生じて,架橋静脈が破綻し,脳表の硬膜下腔に血腫が発生するほか,眼球を含めて脳に大きな力が加わり,眼球の血管が破綻して,眼底出血も生じ得るが,仮にあやすつもりで揺さぶったのであれば,通常は,血管が切れることはなく,たとえ切れても,治療を施せば数分間で出血は止まるものである。 (イ) ところが,事件後の検査で,Fの身体には骨折等の外傷もないのに,右側から左側への著明な脳の偏移に加え,出血の厚さが約25㎜に及ぶ大量出血による左急性硬膜下血腫及び眼底出血が認められ,1時間以上経過しても,血腫の凝血が認められなかった。 (ウ) このように長時間凝血しなかったのは,それほど激しく揺さぶられたため,大量の血管が切れて一気に出血したことによるものと考えられる。 イ(ア) しかも,前認定のような事件前後の状況に照らしても,Fに上記傷害を生じさせたのは,被告人が,Fの身体を持ち上げて揺さぶり,独り座りできないFを無理に座らせて転倒させたという暴行以外には考えられないのである。 したがって,上記認定のFの傷害の成因及び事件前後の状況からは,被告人が上記傷害を生じさせるに足りるほどFを激しく揺さぶったことが優に推認できるのである。 (イ) この点,弁護人は,Fには生来の心臓疾患があり,そのため,Fは血液の凝固作用を抑制する作用のあるアスピリンの投与を長期間受け続けており,被告人の行為とアスピリンの投与が相まってFの硬膜下血腫を引き起こした可能性も十分考えられるから,Fの負傷状況によっても,必ずしも被告人がFを激しく揺さぶったことを推認できないかのような主張もしている。 しかしながら,本件では,上記認定のとおり,著明な脳の偏移や,出血の厚さが約25㎜にも及ぶ大量出血が認められるのであり,これらは,激しい暴行の存在を直接に裏付けるものである。 しかも,関係各証拠によると,アスピリンの服用により脳内出血を起こした症例は,中高年者に関するもので,動脈硬化,糖尿病,喫煙等により血管内壁に多少の傷があり,アスピリンによって出血が促されて引き起こされた内因性のものと考えられるところ,動脈硬化の始まる前の幼児については,奇形血管や動静脈瘤吻合等の異常のない限り,アスピリンの影響により硬膜下血腫が起こるとは考えられないことが認められるほか,解剖医師の所見(甲62)によっても,Fの頭部出血箇所の周辺に血管奇形はなかったものと認められる。 したがって,アスピリンの継続的な投与は,Fの硬膜下血腫を拡大させる因子とはなり得ても,その発生原因となり得るものではないから,被告人が激しい暴行を加えたとの認定の妨げともなり得ない以上,弁護人の上記主張は採用することができない。 ウ また,被告人は,前認定のように,判示第1の犯行においても,Eを激しく揺さぶり死亡させた経験を有しており,乳幼児をどの程度揺さぶれば大事に至るかを知っていたはずである。しかも,被告人は,事件後も,Aに口止めをし,医師には暴行自体を隠しているように,Fの容態の急変について,後ろめたさを感じていた様子がうかがわれるから,被告人としても,Fに重大な結果を生じさせる程度に激しく揺さぶったとの認識を有していたことも強くうかがわれるのである。 (2)ア この点,被告人は,捜査段階では,私が酒を飲んでいると,Fがぐずり泣きを始めたので,Fに添い寝をして,その背中を軽くたたいてあやしていた,ところが,本格的に泣き始めたため,私は,多少腹を立てつつも,抱き上げるなどしてあやしたものの,かえって激しく泣き始めた,私は,腹を立て,Fのわきの下に両手を入れて持ち上げ,手加減することなく,二,三秒間に七,八回,前後に20から30㎝ほど揺さぶって,Fの頭を前後にがくがくと揺らし,もう1回,同様の行為を繰り返したなどと述べて(乙15),Fを激しく揺さぶったことを,そのような認識を有していた点も含めて認める趣旨の供述をしている。 そして,このような供述は,上記推認によって客観的に裏付けられており,高い信用性を認めることができる。 イ(ア) これに対し,被告人は,公判段階では,以下のように,激しく揺さぶったとの認識のみならず,激しく揺さぶったこと自体を否定するような供述をしている。すなわち, a 私は,酒を飲んでいらいらし,Fを揺さぶったことはあるが,頭が2ないし5㎝程度の幅で小刻みに揺れる程度のものであり,自分の気持ちとしては,激しく揺さぶってはいない。 b K警察官から,激しく揺さぶらなければ死なない,いらいらして酒も入っていたのだから,見境がなかったのではないかなどと言われて,私は,そう言われたらそうかもしれないということを答えた。ところが,力任せに揺さぶったという調書になっているのは,自分の認識についてまで考えが回らなかったし,結果的にFを死なせてしまったのだから,そういう調書を作ることが供養の1つになるかと思ったからである。 (イ) しかしながら,このような被告人の公判供述は,前記(1)イで指摘したような,被告人が,前記傷害を生じさせるに足りるほどFを激しく揺さぶり,被告人自身,そのような重大な結果を生じさせるほどに激しく揺さぶったとの認識を有していたという推認事実に明らかに反する不合理なものであって,到底信用することができない。 ちなみに,K警察官は,この点に関する被告人の捜査段階の供述状況について,以下のように証言している。すなわち, a Fの身体を揺さぶった状況について,平成16年3月15日付け調書(乙9)で,「激しく」という表現になったのは,被告人が揺さぶり行為を身振りで再現した際に,その程度が通常より激しいものであり,被告人も,Fが泣きやまないことに対する腹立ちがあったと述べていたので,私が調書にそう記載して,被告人に納得してもらったものである。 b その後,同月17日に犯行再現の実況見分をした上,翌18日に調書を録取した際(乙12),被告人自身が,事件当時のFの動きを,「揺さぶっている最中のFの頭は,瞬間的に顎を喉辺りにぶつけるように下を向いたり,私に喉元を見せるようにしたりして前後に動いていた」と供述していた。 (3) 以上のとおり,客観的事実関係に加え,被告人の捜査段階の供述も総合すると,被告人がFの身体を激しく揺さぶったこと,そして,被告人も,そのような認識を有していたことが認められるのであり,これに反する趣旨の被告人の公判供述は,到底信用することができない。 3 次いで,被告人が,独り座りのできないFを布団の上に座らせて転倒させ,その頭部を畳に打ち付けさせたかどうかについて検討する。 (1)ア まず,Aは,以下のように,被告人がFを横向きに倒して,その頭部を畳の上に打ち付けさせていた旨供述している(甲126)。すなわち, (ア) 私は,「どさっ」という,畳の上に物が落ちたときのような音を耳にして,Fが泣きやまないことに腹を立てた被告人がFを,投げ捨てるなどしたのではないかと思い,被告人の方を見ると,布団の上に座っていた被告人の前で,Fが横向きに倒れて泣いていた。 (イ) その後,被告人は,Fのわきの下に手を入れ,自分の方に向かせて,足を前の方に出させるように座らせてから,Fの身体を支えていた手をわきの下から抜いて離し,その結果,Fが横向きに倒れた。その時,Fは,頭を布団から畳の上にはみ出して畳の上に打ち付けたので,その前に聞いた「どさっ」という音も,被告人が倒したFが頭を畳に打ち付けた音だと思った。 イ また,被告人も,捜査段階では,Fを,自分の方に向かせて足を前に投げ出すように座らせて,その身体を前後に五,六回揺さぶった上,独り座りできないFを支えていた両手をわきから離して身体を倒すことを三,四回繰り返したが,その際,Fは,倒れる方向によって,布団から頭をはみ出し,畳にかかるように倒れたこともあったなどと,Fの頭部を畳に打ち付けたことを認める供述をしていたのである(乙15)。 ウ このように,Aの供述と被告人の捜査段階の供述は,被告人がFの頭部を畳の上に打ち付けさせたという点でよく符合しており,互いに信用性を補強し合う関係に立つといえる。 (2)ア これに対し,被告人は,公判段階において,以下のとおり,Fの頭部を畳に打ち付けたことを否定する趣旨の供述をしている。すなわち, (ア) 私が,Fを座らせてから手を放し,倒したことはあるが,いくら頭に来ていても,頭を畳に打ち付けさせるようなことはしていないと思う。Aがそう言うのは,Aにはそう見えただけなのではないか。Aは,自分のいた位置や,どんという音などから,ぱっと見て,畳にぶつかった音だと思い,畳に打ち付けていたと言ったのではないかと思う。 (イ) 私は,検察官に対して,畳には打ち付けていないと話したが,人のとらえ方の差であって,結果的には死んでしまっているのだからと言われ,何も言えずに,畳に打ち付けたという調書に署名した。もっとも,布団からFの頭がはみ出して,畳にかかるように倒れたということは否定できない。取調べでも,頭が布団のへりにいって,直接ではないにしろ,畳に頭がぶつかったようなことはあるかと聞かれ,否定はできないという話はしている。 イ この点,弁護人も,Aは,両手を床に付くような低い姿勢から1回だけ目撃したにすぎないのであり,敷き布団とマットレスの厚みを考慮すると,実際にはFの頭が畳に達していないのに,畳に当たっていると錯覚した可能性があるとか,Fの頭が畳に物が当たった音と,他の物音とを,果たしてAが正しく聞き分けられたのかは疑問であるなどと主張して,Aの供述の信用性を争っている。 ウ しかしながら,Aが目撃した状況を再現した写真(甲128添付写真35,37)によれば,横倒しになったFの首から上が,布団からは完全にはみ出していたとされている。したがって,弁護人が指摘するところの,Aの目撃時の姿勢や敷き布団とマットレスの厚みを考慮しても,AがFの頭と布団の位置関係を見誤るおそれはないといえるし,Fがそのような位置関係で転倒すれば,その頭部を畳に打ち付けることは不可避であったというべきである。 しかも,Aは,そのようにFの頭部が畳に打ち付けられるのを現に目撃して,直前に聞いた「どさっ」という物音も,被告人がFの頭部を畳に打ち付けさせたためと思ったというのであって,Aのこの判断は,合理的根拠に基づくものといえる。さらに,Aは,「どさっ」という異常な音を耳にして,Fの身を案じつつ,2m余りという比較的近い距離から,倒れているFの様子を目撃し,さらに,被告人がFを起こして再び倒れさせる様子をも目撃した上,取調べにおいて,Fが畳の上に頭を打ち付けたことを明言しているのである。 したがって,弁護人の主張を踏まえて検討しても,Aの供述及びこれに符合する被告人の捜査段階の供述は,高い信用性を有するのに対し,これに反する被告人の公判供述は,何ら裏付けのないものであって,これを信用することは困難である。 ちなみに,K警察官は,この点に関する被告人の捜査段階の供述状況について,Aの供述を基に被告人を追及したところ,被告人は布団のへりで倒していたことについては間違いない,へりであったので,1度くらいは畳の方に行ったことがあったかもしれないと供述したので,そのように調書にした旨証言しているのである。 (3) 以上のとおり,高い信用性の認められるAの供述及び被告人の捜査段階の供述によって,被告人がFの頭部を畳に打ち付けさせたことが優に認定できるのである。 4 まとめ 以上みてきたとおり,高い信用性の認められる被告人の捜査段階の自白を中心とする関係各証拠を総合すると,被告人が,判示第2のとおり,Fが泣きやまないことにいらだち腹を立てて,Fの身体を両手で持ち上げ,多数回,前後に激しく揺さぶり,その頭部を強く動揺させた上,数回にわたり,独り座りできないFを布団の上に座らせて手を放し,Fを転倒させて,その頭部を布団や畳に打ち付けさせるなどの暴行を加え,その結果,Fを死亡させたことが,優に認められるのであり,これを争う弁護人の主張はすべて理由がないことに帰する。 第3 被告人の責任能力について 1 弁護人は,被告人の責任能力について,被告人は,アルコール依存症に罹患しており,酒を飲むと,その言動が変化して行動に抑制が利かなくなる傾向があり,記憶の欠損のほかに,居宅の欄間を段ボールでふさぐなどの異常な行動もみられたところ,判示第1ないし第3の犯行時には,数日前から相当量のアルコールを断続的に摂取しており,特に,判示第1の犯行では,極めて乱暴な暴行の直後にミルクを作って飲ませるという矛盾する行動をとっているのであるから,少なくとも心神耗弱状態にはあった合理的な疑いがある旨主張する。 2 そこで検討するに,関係各証拠によれば,被告人が,判示第1ないし第3の各犯行に先立って相当量の飲酒をして酩酊状態にあったことは認められるものの,何らかの意識障害をうかがわせるような状況は全くなく,各犯行当時の記憶も,前判示のように,一部にあいまいな点は残るものの,相当程度は保持しており,その内容も,客観的事実によく合致するものである。しかも,犯行に至る経緯や動機の点も,判示第1及び第2の各傷害致死は,子供がなかなか泣きやまないことにいらだち腹を立てて犯した犯行であり,被告人による日常的な家庭内暴力の延長として,十分了解可能なものであり,判示第3の窃盗も,勤務先を解雇されて住まいも追い出されたため,足代わりに窃取したものにすぎない。さらに,犯行後の行動をみても,被告人は,判 示第1の犯行後,Eの異常に気付いてからは,Aに助けを求め,ミルクを与えたら吐いた旨説明し,119番通報をし,Eを抱きかかえながら階段を降りて救急隊員に引き渡し,その後も医師や父親らとの会話の際も不審な言動はなく,Aには口止めまでしている。また,判示第2の犯行後も,Aに口止めし,救急隊員や医師に対しても理にかなった説明をしており,判示第4の犯行では,現行犯逮捕された際の警察官に対する言動に異常な点はなく,判示第3の犯行に関して,友人から車に乗る許可をもらったなどと虚偽の弁解までしているのである。 そうすると,被告人の父親が述べる,被告人の飲酒時の様子を考慮に入れて検討しても,被告人が,本件各犯行のいずれにおいても,飲酒の影響により抑制が若干利きにくい状況にあったことまではうかがわれるものの,自己の行為の是非善悪を弁識し,これに従って行動する能力を保持していたことは明らかであり,この点に関する弁護人の主張も採用しない。 (法令の適用) 省 略 (量刑の事情) 本件は,被告人が,平成13年1月に生後3か月の四男を,平成15年6月に生後1歳3か月の長女をそれぞれ虐待して死亡させた2件の傷害致死(判示第1及び第2)のほか,平成16年1月末から同年2月初めにかけて窃盗(判示第3)及び無免許・酒気帯び運転(判示第4)の各犯行を敢行した事案である。 まず,傷害致死の各犯行についてみるに,被告人は,酒を飲んでは仕事を休み,自分の境遇やふがいなさにいらだちを募らせて,妻子に日常的に暴力を振るうような生活を続けていたところ,各犯行の際も,幼い我が子の泣き声で昼寝を妨げられ,あるいは,泣く子をあやしても泣きやまないことにいらだち腹を立てて,こともあろうに,生後3か月又は1歳3か月の乳幼児に対し,ベビーキャリーごと床に投げ落とし,身体を執ように激しく揺さぶり,独り座りもできない乳幼児を無理に座らせて畳や布団の上に頭から転倒させるなどの暴行を相次いで加え,脳挫傷,急性硬膜下血腫,くも膜下出血といった傷害を負わせて,死に至らせているのである。 このように,その犯行態様は,抵抗しようのない乳幼児に対して,無慈悲にも,一方的に致命的損傷を与え得る苛烈な暴行を執ように加えた残忍かつ凶悪なものであり,その動機ないし経緯も,自己のいらだちやうっぷんを,最も身近で抵抗力のない被害者らにぶつけるという身勝手極まりないもので,酌量の余地などありようはずがない。しかも,被告人は,父親として被害者を保護すべき立場にあったのに,その自覚を根本から欠いて,安易にも幼気な我が子をうっぷん晴らしの対象としているその姿勢は,厳しい非難に値する。とりわけ,被告人は,判示第1の犯行後,虐待を疑った担当医から,「子供の脳は豆腐のように柔らかいから,少しの衝撃でも,血管が切れて出血することがある」と警告されながら,性懲りもなく再び同じ罪を犯して,何の 罪もない我が子の生命を奪っているのであり,この種事犯の累行性さえうかがわれ,自力による更生も困難とみるほかはない。 そして,結果も誠に重大である。被害者らは共に,未熟児として生まれながら,特に長女は生来の障害のために2回の心臓手術に耐えるなどしつつ,懸命に生きていたにもかかわらず,わけもなく父親からいきなり苛烈な暴行を受けて,脳に重大な損傷を負い,長女は約5時間後,四男は約50日後に,いずれも医療関係者等の手厚い看護も空しく一命を落とし,理不尽にもその将来を奪われているのである。さらに,本件が被害者らの3名の幼い兄弟に与える影響も懸念されるところであり,事件後に離婚した被告人の妻やその母親らが,被告人に対する可能な限りの厳しい処罰を希望しているのは当然である。 そのうえ,被告人は,いずれの犯行後も,妻に口止めをし,担当医師らに対して虚偽の説明をするなど,犯罪の隠蔽を図っており,また,捜査段階ではいったん罪を認めながら,公判に至るや,責任回避の姿勢に転じているのであって,犯行後の情状も劣悪である。また,本件は,児童虐待が多発する近時の社会状況において,父親が我が子を2人も虐待により死亡さ
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伺服器:五服 任務名稱:十人道場(惡人十殺陣) =戰鬥報告= 時間:2010-04-29 09 51 16 進攻 喇滴塞啦(南贍部洲 1047 12) 目標 十人道場(東勝神洲 1031 7) 物品屬性加成 增加刀系兵種,防御+7 增加槍系兵種,生命值+5 增加劍系兵種,防御+7 物品屬性加成 第1回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 耶律隆緒 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害810 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害549 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方鐵戰造成傷害26 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方屠嬌嬌造成傷害761 傷害人數 0 巴山推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 巴山 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害818 傷害人數 0 應聲蟲 攻擊敵方杜殺造成傷害23 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方巴山造成傷害44 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方獨孤傷造成傷害125 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害54 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害45 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方楊子江造成傷害100 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方應聲蟲造成傷害173 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方巴山造成傷害31 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方獨孤傷造成傷害32 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方獨孤傷造成傷害31 傷害人數 0 第2回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方杜殺造成傷害408 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方李大嘴造成傷害193 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方陰九幽造成傷害43 傷害人數 0 獨孤傷馭雷術技能爆發,造成軒轅三光傷害140 殺傷人數 0 獨孤傷 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害757 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方李大嘴造成傷害401 傷害人數 0 應聲蟲 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害27 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害41 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方巴山造成傷害101 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害67 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方應聲蟲造成傷害470 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方獨孤傷造成傷害123 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方獨孤傷造成傷害30 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方巴山造成傷害33 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方應聲蟲造成傷害170 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害31 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害32 傷害人數 0 第3回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒雷動九天技能爆發,造成屠嬌嬌傷害1865 殺傷人數 0 耶律隆緒 攻擊敵方杜殺造成傷害392 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方白開心造成傷害558 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方屠嬌嬌造成傷害39 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方李大嘴造成傷害380 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方杜殺造成傷害410 傷害人數 0 應聲蟲 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害28 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害51 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害231 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害64 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方獨孤傷造成傷害44 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害72 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方獨孤傷造成傷害30 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方巴山造成傷害32 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方應聲蟲造成傷害171 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方應聲蟲造成傷害172 傷害人數 0 第4回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害409 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方鐵戰造成傷害186 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方杜殺造成傷害29 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方哈哈兒造成傷害380 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害799 傷害人數 0 應聲蟲 攻擊敵方陰九幽造成傷害30 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方巴山造成傷害48 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方楊子江造成傷害92 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害45 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害41 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害249 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方獨孤傷造成傷害31 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方楊子江造成傷害32 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方楊子江造成傷害33 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方應聲蟲 傷害人數 1 敵方全軍覆沒1158,2,0,172,1 屠嬌嬌 攻擊敵方巴山造成傷害31 傷害人數 0 第5回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害398 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方白開心造成傷害554 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方鐵戰造成傷害32 傷害人數 0 獨孤傷馭雷術技能爆發,造成軒轅三光傷害144 殺傷人數 0 獨孤傷 攻擊敵方哈哈兒造成傷害360 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方杜殺造成傷害401 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害57 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害236 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害48 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方獨孤傷造成傷害47 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害232 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方巴山造成傷害32 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方獨孤傷造成傷害34 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害31 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方獨孤傷造成傷害32 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害34 傷害人數 0 第6回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方陰九幽造成傷害794 傷害人數 0 楊子江固守技能爆發,防御力增加1,持續2回合 楊子江 攻擊敵方鐵戰造成傷害187 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方李大嘴造成傷害26 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方李大嘴造成傷害355 傷害人數 0 巴山推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 巴山 攻擊敵方白開心造成傷害799 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方獨孤傷造成傷害52 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害72 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方巴山造成傷害54 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害53 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方獨孤傷造成傷害121 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害33 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方楊子江造成傷害31 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害33 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方楊子江造成傷害32 傷害人數 0 第7回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害807 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方李大嘴造成傷害193 傷害人數 0 孝貞純皇後 攻擊敵方鐵戰造成傷害34 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害766 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害809 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害52 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方楊子江造成傷害93 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害56 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害41 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方孝貞純皇後造成傷害230 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方孝貞純皇後 傷害人數 1 敵方全軍覆沒1551,15,0,34,1 羅氏兄弟 攻擊敵方巴山造成傷害31 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方楊子江造成傷害32 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方楊子江造成傷害31 傷害人數 0 第8回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒雷動九天技能爆發,造成陰九幽傷害1676 殺傷人數 0 耶律隆緒 攻擊敵方羅氏兄弟造成傷害796 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 楊子江 攻擊敵方屠嬌嬌造成傷害556 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方哈哈兒造成傷害366 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方屠嬌嬌造成傷害792 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害44 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方巴山造成傷害98 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害45 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方獨孤傷造成傷害44 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害70 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方巴山造成傷害33 傷害人數 0 羅氏兄弟 攻擊敵方巴山造成傷害30 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方楊子江造成傷害30 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方巴山造成傷害30 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害33 傷害人數 0 第9回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方哈哈兒造成傷害412 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方杜殺造成傷害178 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方屠嬌嬌造成傷害759 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害805 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害43 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方獨孤傷造成傷害117 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方楊子江造成傷害53 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方獨孤傷造成傷害47 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方楊子江造成傷害98 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方楊子江造成傷害30 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方巴山造成傷害32 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害33 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害31 傷害人數 0 第10回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒雷動九天技能爆發,造成軒轅三光傷害1769 殺傷人數 0 耶律隆緒 攻擊敵方李大嘴造成傷害399 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方鐵戰造成傷害202 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方杜殺造成傷害373 傷害人數 0 巴山馭雷術技能爆發,造成屠嬌嬌傷害146 殺傷人數 0 巴山 攻擊敵方李大嘴造成傷害402 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方獨孤傷造成傷害46 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方獨孤傷造成傷害116 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害48 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方獨孤傷造成傷害46 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害74 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方楊子江造成傷害30 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方巴山造成傷害32 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方獨孤傷造成傷害34 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 第11回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒唐僧說禪技能爆發,造成白開心傷害2478 殺傷人數 0 耶律隆緒 攻擊敵方李大嘴造成傷害391 傷害人數 0 楊子江昂揚技能爆發,攻擊力增加1,持續2回合 楊子江 攻擊敵方白開心造成傷害550 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方屠嬌嬌造成傷害771 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 巴山 攻擊敵方哈哈兒造成傷害390 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害44 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方楊子江造成傷害91 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害53 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方巴山造成傷害46 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害75 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方巴山造成傷害33 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方巴山造成傷害34 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方巴山造成傷害33 傷害人數 0 屠嬌嬌 攻擊敵方獨孤傷造成傷害34 傷害人數 0 第12回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害823 傷害人數 0 楊子江推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 楊子江 攻擊敵方陰九幽造成傷害576 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方鐵戰造成傷害377 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方杜殺造成傷害423 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害48 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方楊子江造成傷害101 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害58 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方楊子江造成傷害44 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方獨孤傷造成傷害119 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方巴山造成傷害33 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方獨孤傷造成傷害33 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方巴山造成傷害30 傷害人數 0 第13回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害401 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方鐵戰造成傷害177 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方李大嘴造成傷害374 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方哈哈兒造成傷害411 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方巴山造成傷害44 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方楊子江造成傷害94 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害46 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害43 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害72 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方獨孤傷造成傷害33 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方獨孤傷造成傷害33 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方獨孤傷造成傷害33 傷害人數 0 第14回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒紅蓮之舞技能爆發,造成陰九幽傷害1828 殺傷人數 0 耶律隆緒 攻擊敵方白開心造成傷害807 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 楊子江 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害559 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害753 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方杜殺造成傷害410 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害45 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方楊子江造成傷害91 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方巴山造成傷害48 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方巴山造成傷害46 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方楊子江造成傷害100 傷害人數 0 白開心 攻擊敵方巴山造成傷害31 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方楊子江造成傷害32 傷害人數 0 第15回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害403 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方李大嘴造成傷害187 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方哈哈兒造成傷害382 傷害人數 0 巴山破龍咒技能爆發,造成蕭咪咪傷害214 殺傷人數 0 巴山 攻擊敵方蕭咪咪造成傷害799 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 杜殺 攻擊敵方巴山造成傷害50 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方獨孤傷造成傷害120 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方楊子江造成傷害50 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方楊子江造成傷害43 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方楊子江造成傷害92 傷害人數 0 蕭咪咪 攻擊敵方巴山造成傷害34 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方巴山造成傷害33 傷害人數 0 第16回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方陰九幽造成傷害800 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 楊子江 攻擊敵方李大嘴造成傷害187 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方杜殺造成傷害365 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方杜殺造成傷害389 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方巴山造成傷害49 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方巴山造成傷害95 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害49 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方巴山造成傷害40 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害72 傷害人數 0 陰九幽 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害30 傷害人數 0 第17回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 耶律隆緒 攻擊敵方李大嘴造成傷害398 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方哈哈兒造成傷害185 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方杜殺造成傷害355 傷害人數 0 巴山馭雷術技能爆發,造成李大嘴傷害148 殺傷人數 0 巴山 攻擊敵方鐵戰造成傷害405 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害47 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害77 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方巴山造成傷害53 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方楊子江造成傷害43 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方獨孤傷造成傷害121 傷害人數 0 第18回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒紅蓮之舞技能爆發,造成李大嘴傷害1750 殺傷人數 1 耶律隆緒 攻擊敵方哈哈兒造成傷害419 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方哈哈兒造成傷害196 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方軒轅三光造成傷害370 傷害人數 0 巴山固守技能爆發,防御力增加1,持續2回合 巴山 攻擊敵方軒轅三光造成傷害394 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害46 傷害人數 0 李大嘴 攻擊敵方巴山造成傷害97 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方巴山造成傷害52 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害41 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方獨孤傷造成傷害118 傷害人數 0 第19回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒推進技能爆發,敏捷增加1,持續2回合 耶律隆緒 攻擊敵方杜殺造成傷害408 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方軒轅三光造成傷害196 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方軒轅三光造成傷害354 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方鐵戰造成傷害407 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害47 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害55 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方巴山造成傷害41 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害77 傷害人數 0 第20回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害401 傷害人數 0 楊子江 攻擊敵方杜殺造成傷害191 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方哈哈兒造成傷害364 傷害人數 0 巴山 攻擊敵方軒轅三光造成傷害407 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方楊子江造成傷害47 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方巴山造成傷害55 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方楊子江造成傷害44 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方楊子江 傷害人數 1 敵方全軍覆沒1925,57,0,100,1 第21回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方軒轅三光造成傷害399 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方杜殺造成傷害373 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 巴山 攻擊敵方軒轅三光造成傷害407 傷害人數 0 杜殺 攻擊敵方巴山造成傷害45 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方巴山造成傷害50 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方獨孤傷造成傷害46 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害78 傷害人數 0 第22回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方軒轅三光造成傷害406 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方軒轅三光造成傷害356 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 巴山 攻擊敵方哈哈兒造成傷害397 傷害人數 0 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害52 傷害人數 0 軒轅三光 攻擊敵方巴山造成傷害47 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方獨孤傷造成傷害118 傷害人數 0 第23回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害414 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方哈哈兒造成傷害382 傷害人數 0 巴山寒冰咒技能爆發,造成哈哈兒傷害81 殺傷人數 0 巴山 攻擊敵方哈哈兒造成傷害409 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 哈哈兒 攻擊敵方獨孤傷造成傷害53 傷害人數 0 鐵戰 攻擊敵方耶律隆緒造成傷害76 傷害人數 0 第24回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 耶律隆緒 攻擊敵方鐵戰造成傷害401 傷害人數 0 獨孤傷 攻擊敵方鐵戰造成傷害366 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 鐵戰 攻擊敵方巴山造成傷害97 傷害人數 0 完成任務獲得5000點經驗值,進攻方武將忠誠度加1 進攻方損失 楊子江 1 孝貞純皇後 1 應聲蟲 1 防御方損失 杜殺 1 李大嘴 1 哈哈兒 1 軒轅三光 1 鐵戰 1 白開心 1 羅氏兄弟 1 蕭咪咪 1 陰九幽 1 屠嬌嬌 1 完成任務獲得獎勵20000兩白銀 完成任務獲得物品 經驗桃子 10
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=戰鬥報告= 時間:2010-05-19 20 00 16 進攻 米利亞爾特(東勝神洲 4327 3) 目標 英雄救美(西牛賀洲 1021 6) 物品屬性加成 所有兵種武力+3 增加刀系兵種,防御+7 增加槍系兵種,生命值+6 增加拳系兵種武力+6,防御+2 增加弓系兵種武力+6,生命值+5 物品屬性加成 第1回合 進攻方 武將 [2009聖誕老人] [2009利瑪竇] [恒景] [宋慧僑] [蠟筆小新] [秦甲仙] [範西屏] [王保保] [魯厲公] 防御方 武將 [小西行長] [福島正則] [加藤清正] [大谷吉繼] [黑田長政] 士兵 刀聖 800 2009 聖誕老人衝鋒中.... 2009利瑪竇衝鋒中.... 恒景衝鋒中.... 宋慧僑衝鋒中.... 蠟筆小新衝鋒中.... 秦甲仙衝鋒中.... 範西屏衝鋒中.... 小西行長傾城一擊技能爆發,造成2009聖誕老人傷害4405 殺傷人數 0 小西行長 攻擊敵方王保保 傷害人數 1 敵方全軍覆沒4010,4010,0,5985,1 福島正則 攻擊敵方宋慧僑造成傷害53 傷害人數 0 加藤清正傾城一擊技能爆發,造成宋慧僑傷害3750 殺傷人數 0 加藤清正 攻擊敵方魯厲公 傷害人數 1 敵方全軍覆沒3039,3039,0,3864,1 大谷吉繼 攻擊敵方蠟筆小新造成傷害66 傷害人數 0 黑田長政傾城一擊技能爆發,造成蠟筆小新傷害4005 殺傷人數 0 黑田長政 攻擊敵方秦甲仙造成傷害421 傷害人數 0 刀聖衝鋒中.... 第 2回合 進攻方 武將 [2009聖誕老人] [2009利瑪竇] [恒景] [宋慧僑] [蠟筆小新] [秦甲仙] [範西屏] 防御方 武將 [小西行長] [福島正則] [加藤清正] [大谷吉繼] [黑田長政] 士兵 刀聖 800 2009 聖誕老人傾城一擊技能爆發,造成大谷吉繼傷害13690 殺傷人數 0 2009聖誕老人 攻擊敵方刀聖造成傷害51333 傷害人數 213 2009 利瑪竇傾城一擊技能爆發,造成刀聖傷害12791 殺傷人數 53 2009利瑪竇 攻擊敵方加藤清正造成傷害11372 傷害人數 0 恒景傾城一擊技能爆發,造成加藤清正傷害12824 殺傷人數 0 恒景 攻擊敵方加藤清正造成傷害21295 傷害人數 0 宋慧僑傾城一擊技能爆發,造成黑田長政傷害15035 殺傷人數 0 宋慧僑 攻擊敵方黑田長政造成傷害12071 傷害人數 0 蠟筆小新傾城一擊技能爆發,造成小西行長傷害8711 殺傷人數 0 蠟筆小新 攻擊敵方刀聖造成傷害 22919 傷害人數 96 秦甲仙傾城一擊技能爆發,造成黑田長政傷害6904 殺傷人數 0 秦甲仙 攻擊敵方黑田長政造成傷害89 傷害人數 0 範西屏梵天真火技能爆發,造成小西行長傷害6612 殺傷人數 0 範西屏 攻擊敵方大谷吉繼造成傷害73 傷害人數 0 小西行長傾城一擊技能爆發,造成蠟筆小新傷害4433 殺傷人數 0 小西行長 攻擊敵方恒景造成傷害54 傷害人數 0 福島正則梵天真火技能爆發,造成2009聖誕老人傷害3555 殺傷人數 0 福島正則 攻擊敵方秦甲仙造成傷害428 傷害人數 0 加藤清正傾城一擊技能爆發,造成2009利瑪竇傷害3789 殺傷人數 0 加藤清正 攻擊敵方宋慧僑造成傷害44 傷害人數 0 大谷吉繼 攻擊敵方蠟筆小新造成傷害69 傷害人數 0 黑田長政傾城一擊技能爆發,造成宋慧僑傷害3859 殺傷人數 0 黑田長政 攻擊敵方2009利瑪竇造成傷害44 傷害人數 0 刀聖衝鋒中.... 第 3回合 進攻方 武將 [2009聖誕老人] [2009利瑪竇] [恒景] [宋慧僑] [蠟筆小新] [秦甲仙] [範西屏] 防御方 武將 [小西行長] [福島正則] [加藤清正] [大谷吉繼] [黑田長政] 士兵 刀聖 438 2009 聖誕老人傾城一擊技能爆發,造成福島正則傷害14675 殺傷人數 0 2009聖誕老人 攻擊敵方福島正則造成傷害14688 傷害人數 0 2009 利瑪竇傾城一擊技能爆發,造成大谷吉繼傷害15220 殺傷人數 0 2009利瑪竇 攻擊敵方大谷吉繼造成傷害11403 傷害人數 0 恒景傾城一擊技能爆發,造成大谷吉繼傷害12971 殺傷人數 0 恒景 攻擊敵方福島正則造成傷害21308 傷害人數 0 宋慧僑傾城一擊技能爆發,造成大谷吉繼傷害15099 殺傷人數 1 宋慧僑 攻擊敵方加藤清正造成傷害12056 傷害人數 0 蠟筆小新傾城一擊技能爆發,造成加藤清正傷害9248 殺傷人數 1 蠟筆小新 攻擊敵方黑田長政造成傷害7482 傷害人數 0 秦甲仙傾城一擊技能爆發,造成小西行長傷害7285 殺傷人數 0 秦甲仙 攻擊敵方黑田長政造成傷害86 傷害人數 0 範西屏梵天真火技能爆發,造成刀聖傷害6429 殺傷人數 26 範西屏 攻擊敵方小西行長造成傷害37 傷害人數 0 小西行長傾城一擊技能爆發,造成範西屏傷害4400 殺傷人數 1 小西行長 攻擊敵方宋慧僑造成傷害77 傷害人數 0 福島正則梵天真火技能爆發,造成秦甲仙傷害3610 殺傷人數 0 福島正則 攻擊敵方秦甲仙造成傷害405 傷害人數 0 加藤清正 攻擊敵方秦甲仙造成傷害441 傷害人數 0 大谷吉繼梵天真火技能爆發,造成宋慧僑傷害3383 殺傷人數 0 大谷吉繼 攻擊敵方秦甲仙 傷害人數 1 敵方全軍覆沒5668,363,0,446,1 黑田長政 攻擊敵方2009利瑪竇造成傷害46 傷害人數 0 刀聖衝鋒中.... 第 4回合 進攻方 武將 [2009聖誕老人] [2009利瑪竇] [恒景] [宋慧僑] [蠟筆小新] 防御方 武將 [小西行長] [福島正則] [黑田長政] 士兵 刀聖 412 2009 聖誕老人傾城一擊技能爆發,造成小西行長傷害13668 殺傷人數 0 2009聖誕老人 攻擊敵方刀聖造成傷害51394 傷害人數 214 2009 利瑪竇傾城一擊技能爆發,造成刀聖傷害12225 殺傷人數 50 2009利瑪竇 攻擊敵方小西行長造成傷害6959 傷害人數 0 恒景傾城一擊技能爆發,造成福島正則傷害12820 殺傷人數 0 恒景 攻擊敵方黑田長政造成傷害21352 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 宋慧僑傾城一擊技能爆發,造成小西行長傷害12978 殺傷人數 0 宋慧僑 攻擊敵方小西行長造成傷害7541 傷害人數 0 蠟筆小新傾城一擊技能爆發,造成小西行長傷害10235 殺傷人數 0 蠟筆小新 攻擊敵方小西行長造成傷害3621 傷害人數 0 小西行長傾城一擊技能爆發,造成蠟筆小新傷害4292 殺傷人數 1 小西行長 攻擊敵方宋慧僑造成傷害62 傷害人數 0 福島正則梵天真火技能爆發,造成恒景傷害3397 殺傷人數 0 福島正則 攻擊敵方2009聖誕老人造成傷害53 傷害人數 0 黑田長政傾城一擊技能爆發,造成2009利瑪竇傷害3935 殺傷人數 0 黑田長政 攻擊敵方2009聖誕老人造成傷害62 傷害人數 0 刀聖爆發狂狼必殺 刀聖 攻擊敵方恒景造成傷害7192 傷害人數 0 第 5回合 進攻方 武將 [2009聖誕老人] [2009利瑪竇] [恒景] [宋慧僑] 防御方 武將 [小西行長] [福島正則] 士兵 刀聖 148 2009 聖誕老人傾城一擊技能爆發,造成小西行長傷害14830 殺傷人數 0 2009聖誕老人 攻擊敵方小西行長造成傷害9801 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 2009利瑪竇傾城一擊技能爆發,造成福島正則傷害15229 殺傷人數 0 2009利瑪竇 攻擊敵方福島正則造成傷害11398 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 恒景傾城一擊技能爆發,造成刀聖傷害11109 殺傷人數 46 恒景 攻擊敵方刀聖造成傷害69417 傷害人數 102 敵方全軍覆沒 被殲滅 完成任務獲得18000點經驗值,進攻方武將忠誠度加1 進攻方損失 蠟筆小新 1 秦甲仙 1 範西屏 1 王保保 1 魯厲公 1 防御方損失 小西行長 1 福島正則 1 加藤清正 1 大谷吉繼 1 黑田長政 1 刀聖 800 完成任務獲得獎勵10000兩白銀 完成任務獲得物品 救美寶箱 1
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伺服器: 6服 任務名稱:懸賞剿賊 戰報內容: =戰鬥報告= 時間:2010-05-03 00 04 10 進攻 艾瑞莎(西牛賀洲 1869 3) 目標 懸賞剿賊(東勝神洲 1034 7) 第1回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 韋曉 攻擊敵方毛賊造成傷害260 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 寧蕾易 攻擊敵方毛賊造成傷害35 傷害人數 0 施旋彤衝鋒中.... 毛賊 攻擊敵方韋曉造成傷害60 傷害人數 0 毛賊 攻擊敵方寧蕾易造成傷害17 傷害人數 0 毛賊 攻擊敵方寧蕾易造成傷害17 傷害人數 0 毛賊 攻擊敵方韋曉造成傷害59 傷害人數 0 第2回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 韋曉 攻擊敵方毛賊造成傷害255 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 寧蕾易 攻擊敵方毛賊造成傷害33 傷害人數 0 施旋彤衝鋒中.... 毛賊 攻擊敵方施旋彤造成傷害38 傷害人數 0 毛賊 攻擊敵方施旋彤造成傷害38 傷害人數 0 毛賊 攻擊敵方韋曉造成傷害58 傷害人數 0 第3回合 進攻方 防御方 武將 武將 士兵 被殲滅 士兵 被殲滅 韋曉 攻擊敵方毛賊造成傷害263 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 施旋彤 攻擊敵方毛賊造成傷害49 傷害人數 1 敵方全軍覆沒 毛賊 攻擊敵方寧蕾易造成傷害18 傷害人數 0 毛賊 攻擊敵方寧蕾易造成傷害17 傷害人數 0 完成任務獲得1000點經驗值,進攻方武將忠誠度加1 進攻方損失 防御方損失 毛賊 1 毛賊 1 毛賊 1 毛賊 1 完成任務獲得獎勵1500兩白銀 完成任務獲得物品