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第4話「傷害」 もしくは過去の怨恨が引き起こした悲劇の物語 依頼人:まなみ 主な登場人物:里奈、なめこ、じぃ、まなみ、ちとせ、団長、サーカス団員達 ○事件内容 空き地にやってきたサーカス。そこでまなみが「殺人事件を見た」と言う。 まさか…と思いながらも、まなみを安心させるために里奈は捜査を始める。 ■■■前編■■■ ~探偵事務所~ じぃと話す。 殺人事件について サーカスについて なんでもない ~ローゼンハイム夢見崎(アパート)~ ○まなみの部屋 手に入る物:スタンプカード 机の上にスタンプカードがある。 まなみの話を聞く。 警察に届けたら? 詳しく教えて →「詳しく教えて」を聞くと 見たのは影だけ?に変化 サーカスへ行けるようになる。 ~犬神サーカス~ ○テント 手に入る物:封筒、手紙、スタンプ 郵便受けに封筒が入っている。 封筒の切手部分にあるスタンプは剥がしてスタンプカードに貼付けられる。 ○テント内 手に入る物:らっぱ ちとせと話す。 奥にある蓄音機かららっぱを入手 ○テント裏(テント前の右上部から入れる) 手紙を団長に見せる。 団長と話す。 殺人事件 +きっとそれ +団員Aって? +団員Aと話したい なにか変わったこと 脅迫 →+団員Aと話したい 選択で なんでもない追加 殺人事件→・団員Aについて に変化 →脅迫犯を探すことになる ~商店街~ ○ショッピングモール 洋服屋前の女性と話す →占いの師匠がテントから出てきたのを見た ○月華水晶 占い師と話す。事情を聞く。 給料をもらえなかったわけ 団長について 元団員について →この街にいる元団員の情報。元団員達から話が聞けるようになる。 なんでもない ○スイートマウンテン 手に入る物:わらいぶくろ スタンプを貼ったスタンプカードをプラリーネに見せる。笑い袋入手 笑い袋は色んな人の反応を見る事ができる 笑い袋をブラッドに使用。 →笑い袋壊れる ~探偵事務所~ ○じぃの部屋 壊れた笑い袋を見せる →乾電池を入手 ~犬神サーカス~ ○テント裏 団長と話す ジョニーって? ジョニーがどうしたの? →テント内(ステージ側)に入れるようになる ○テント内 手に入る物:立ち入り禁止テープ 殺害現場をタッチ。団長と話す。 ちとせと話す。 殺害現場をタッチして片付け 団長と話す。事件現場を見せてもらう 台上の物をタッチ ○ノミのサーカス ジョニーさん? 団員Aさんは…? 両方話を聞くとサーカスの調査開始 そのままだとノミの声が聞き取れないので 一度テント内の画面に戻り、らっぱをノミのサーカスに使用する。 青い帽子をかぶったノミをタッチ。スポットライト前にノミが移動。 左下の白い箱に乾電池を入れる→箱についてるスイッチをタッチ ○テント裏 団長と話す テントについて ノミのサーカスを始めたわけ →カルバノグを知っているのか? +はい → +ノミについて +他の団員について +ほかのこと +いいえ→カルバノグの説明→カルバノグを知っているのか?に戻る 尋ねてきた人 +見たっていう人がいる +よく思い出してほしい +ほかのこと なんでもない ~ローゼンハイム夢見崎(アパート)~ ○まなみの部屋 まなみと話す。 ~犬神サーカス~ ○ノミのサーカス ダーツ前のノミにタッチ 団長と話す ・調教部屋? ・調教の方法? →一応解決 ~ローゼンハイム夢見崎(アパート)~ ○まなみの部屋 まなみに報告。 ~探偵事務所~ じぃに報告 ~~~前編終了
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在特会/純心同盟・飯田橋集団暴行傷害事件(2014年8月15日) 当Wiki内の関連項目自称「行動する(社会)運動」の襲撃事件等:関西編/自称「行動する(社会)運動」の襲撃事件等:神鷲皇國會編 在特会・新大久保ヘイト(排外)デモ 自称「行動する(社会)運動」の襲撃事件等:秋葉原編 全体像:山口祐二郎〈在特会壊滅への道〉(第26回「週刊金曜日ルポルタージュ大賞」佳作入選作) 2014年8月15日:在特会主催の反天連デモ抗議後、飯田橋で事件発生。Togetter〈【メモ】在特会による反天連「包囲殲滅戦」(棒 on 2014・8・15〉(集団暴行傷害容疑事件については2ページ目を参照) 桜井誠・在特会会長 on Twitter「~ご参加頂きました皆様に心から感謝申し上げます。ただ懇親会終了時に我道会を自称する輩が襲撃し女性1名が14針を縫う大けがを負っています。現在麹町署にて捜査が進んでいます。」(2014年8月16日-1 06) 「昨日夜、我道会を自称する輩に襲撃され14針を縫う重傷を負った女性が救急搬送された病院の診断書とともに傷害事件として被害届を本日未明に提出しました。襲撃犯は7名とのことで早期に特定されるものと思われます。男7人による恥ずべき女性への襲撃事件に強い怒りと犯人の早急な逮捕を望みます。」(2014年8月16日-10 15) Togetter〈2014・8・17 かいちょー生まとめ〉(「14針」の怪我について饒舌に語る)/〈【コミュ限】かいちょー・なま(2014.08.25.)【音声のみ】〉(「14針」の怪我をしたという女性について「大丈夫ですよ」と簡単に語ったのみ。この後、何も言わなくなる) 10月25日:警視庁公安部・麹町署、在特会・純心同盟のメンバーら5名を傷害容疑で逮捕。報道毎日新聞〈在特会 傷害容疑 メンバー1人含む5人逮捕 警視庁〉〈在特会員ら逮捕 終戦の日、鉢合わせ トラブルに発展〉 朝日新聞〈在特会会員ら逮捕 対立団体のメンバー殴った疑い〉 産経新聞〈「在特会」メンバーら5人逮捕 打ち上げで対立団体と鉢合わせ…乱闘 2人が重軽傷〉 読売新聞〈在特会会員ら、傷害容疑で逮捕…事務所など捜索〉 共同通信〈在特会会員、傷害容疑で逮捕 終戦記念日に乱闘騒ぎ〉 時事通信〈「在特会」メンバーら5人逮捕=対立グループに暴行容疑-警視庁〉 J-CAST〈「在特会」会員ら5人を傷害容疑で逮捕 対立団体に暴行〉 TBS〈「在特会」メンバーら5人、傷害容疑で逮捕〉 テレビ朝日〈「在特会」関係者ら逮捕 反対勢力の男性らを殴る〉 NHK〈在特会ら合わせて5人 傷害容疑で逮捕〉 FNN〈在特会会員ら5人、対立グループの男性に集団暴行した疑いで逮捕〉〈在特会会員ら5人、男性を集団暴行した疑いで逮捕 本部を家宅捜索〉 日本テレビ〈2人に暴行か 「在特会」会員ら男5人逮捕〉 読売テレビ〈対立団体の男性殴る、在特会会員ら5人逮捕〉 テレビ東京〈在特会会員ら 傷害の疑いで5人逮捕〉 News1 Korea〈日 재특회 회원 등 5명 체포돼…증오연설 반대 단체 회원 폭행〉 Togetter〈【メモ】警視庁、在特会・純心同盟メンバーら5名を傷害容疑で逮捕(2014・10・25)〉 在特会関係桜井誠・在特会会長 on Twitter:「今年8月15日の夜に懇親会場にカチコミをかけてきた山口こと小松率いる我道会を自称する輩らと喧嘩になり、小松を土下座させて謝罪させたなどの行為で在特会の会員1名と関西などの他団体の方4名、計5名が逮捕されました。在特会本部事務所においても名刺入れひとつが押収されています。」(2014年10月25日-12 13)/「~変な噂が飛び交っているため8月15日の件で正確な情報をお伝えします。逮捕されたのは純心同盟から3名、在特会から1名、関東別団体から1名の5名です。関東勢において彼らの支援を続けてまいります。」(2014年10月26日-7 18) 在特会広報 on Twitter:「またも在特会による事件のごとく報道していただきましたが、詳細をみれば、「なんでもかんでも在特会」のひとつ覚えであることがおわかりいただけると思います。国民のメディア・リテラシーを舐めているのか、本当はドMでもっといたぶってほしいのか、その真意はわかりませんが、マスコミは愚かです。」(2014年10月25日-18 59) NAVERまとめ〈【動画】『在特会』『純心同盟』幹部ら5名逮捕 麹町警察署で桜井誠会長らが応援街宣〉 桜井誠・在特会会長 on Twitter:「これより在特会は8月15日に起きた事件で逮捕された5名の支援街宣を留置されている各署前でいっせいに行います。すでに弁護士も依頼しており、差し入れ(平日のみ)などの準備も整いました。長い戦いになると思いますが、一人でも多くの皆様のご支援ご協力をよろしくお願いします。」(2014年10月26日-15 43) Togetter〈2014/10/30 かいちょー生まとめ〉 その他被疑者関係ニコニコ動画(純心同盟)〈純心同盟号の秘密公開 と ご支援のお願い〉 護国志士の会(高木脩平)ブログ〈当会同志の逮捕について〉 有門大輔ブログ〈ヘイトなる愛国運動が担う宿命!〉〈「護国の鬼」となれ!(8)〉 その他被疑者支持者金子吉晴(維新政党・新風)ブログ〈「在特会」メンバーら5人逮捕 打ち上げで対立団体と鉢合わせ…乱闘 2人が重軽傷" 「鉢合わせ」と主張しているらしいが広い東京でそんな話は誰も信じないだろう!!〉 瀬戸弘幸ブログ〈日韓議連、韓国・朴槿恵大統領と会談〉(後半) 日侵会ブログ〈拘束されている仲間へのご支援のお願い〉 大石規雄BLOG〈レイシストの暴力は、ちゃんと刑事告訴しよう〉 R-ZONE〈在特会メンバー逮捕事件、渦中の“憂国我道会・山口祐二郎”激白〉 山口祐二郎公式ブログ〈チャンネル桜で、8月15日の憂国我道会と在特会らの件に関して、水島総さんが「山口らが在特会を待ち伏せした」という自身のコメントを訂正しました。〉NAVERまとめ〈【動画】チャンネル桜が「在特会としばき隊の衝突事件」について訂正放送〉 11月14日:逮捕者5名、釈放される(3名略式起訴・2名不起訴)。R-ZONE(山口祐二郎)〈在特会会長桜井誠引退の真相と、10月25日に逮捕をされた在特会メンバーを含む5名のその後〉 〈徹底反論 在特会会長・桜井誠のデマ(1) 奴らを信じるな!〉 〈徹底反論 在特会会長・桜井誠のデマ(2) ツイッターでデマ拡散〉 〈徹底反論 在特会会長・桜井誠のデマ(3) 弱気な路線変更〉 被告関係者・支持者瀬戸弘幸ブログ〈速報 逮捕をされた同志は釈放 3名は略式起訴(罰金)。二名は不起訴〉 水谷架義(純心同盟) on Twitter:「皆様御心配をお掛けいたしました。 お世話になった方々本当に有難う御座いました。 心より御礼を申し上げます。」(2014年11月14日-20 19) 小栗ヒロ(純心同盟) on Twitter:「本日、5人とも釈放されました。後々、色んな話が話が聞けると思います。ご支援、拡散いただいた方、誠にありがとうございました。当分バタバタするとは思いますがこれからもよろしくお願いします。」(2014年11月14日-23 52) 桜井誠・在特会会長 on Twitter:「8月15日事件で勾留されていた5名全員、昨日釈放されました。釈放後に一泊された方を本日送り出して、ようやく一つの区切りがつきました。~」(2014年11月15日-11 42) 有門大輔ブログ〈愛国市民運動と日本〉 護国志士の会(高木脩平)ブログ〈同志ご支援御礼・活動参加七周年〉 11月24日:純心同盟、解散。純心同盟本部〈純心同盟本部 解散宣言〉 NAVERまとめ〈逮捕者続出のヘイトスピーチデモ団体「純心同盟」が解散〉 12月:追加で2名に罰金刑が言い渡される(略式起訴)。山口祐二郎公式ブログ〈【速報】8月15日、飯田橋金の蔵事件。追加で、藪根新一、麻生照善、が略式起訴の有罪判決〉 2015年6月10日~:事件に関わった人物のひとりが謝罪文を公開。穂波の会〈【寄稿】”有事郎“こと新妻眞一君からの謝罪とメッセージ〉その1・その2・その3・その4 6月30日:事件に関わった在特会会員(通称・坂田金時)、三重支部運営を辞任。在特会〈在特会幹事(三重支部)の人事について〉 2016年7月14日:山口祐二郎氏、暴行加害者と桜井誠らを提訴。(平成28年(ワ)第23350号)R-Zone〈山口祐二郎が都知事選候補者、桜井誠を提訴「今こそヘイトスピーチ解消法が試されている」〉 8月26日:第1回口頭弁論(ソース)東京地裁〈傍聴券交付情報〉 安田浩一ウェブマガジン〈【無料記事・超速報】「行動する保守運動」への参加は誤りだったと被告が全面的に謝罪! 在特会メンバーらによる暴行傷害事件裁判・傍聴レポート〉 IWJ〈桜井誠・在特会元会長らによる山口祐二郎・憂国我道会会長への暴行傷害事件に関する裁判 ~第1回期日後の囲み取材 2016.8.26〉 穂波の会〈【お知らせ】新妻眞一くん第一回口頭弁論について〉 11月21日:第2回口頭弁論東京地裁〈傍聴券交付情報〉 11月28日:原告側と被告の1人が和解した旨、発表される。憂国我道会〈平成二十八年 十一月二十八日 声明:新妻眞一さんとの和解成立について〉 穂波の会〈【お知らせ】新妻眞一くん和解成立のお知らせ〉 2017年1月23日:第3回口頭弁論東京地裁〈傍聴券交付情報〉 2018年10月19日:口頭弁論山口祐二郎 on Twitter:「【お知らせ】私が原告の裁判(被告 桜井誠、水谷架か義、藪根新一、麻生照善)ですが、10月19日(金)午後1時30分~東京地裁法廷で山口祐二郎(私)のみの尋問予定となりました。桜井誠の尋問は来年1月予定に変更となり、出廷に消極的なようです。引き続き応援を宜くお願いします。」 2019年1月18日:口頭弁論山口祐二郎 on Twitter:「10月19日(金)は東京地裁の警備法廷で、私が原告の裁判(被告 桜井誠(高田誠)、水谷架義、藪根新一、麻生照善)でした。私の尋問を聞きに、お忙しい中を駆けつけてくださったありがとうございます。次回は桜井誠(高田誠)の尋問予定で来年1月18日(金)10時30分~です。ぜひ傍聴に来てください。」 3月25日:口頭弁論東京地裁〈傍聴券交付情報〉 山口祐二郎 on Twitter:「【お知らせ】私が原告の裁判(被告 桜井誠(高田誠)、水谷架義、藪根新一、麻生照善)、平成31年3月25日(月)15時00分~東京地裁429法廷。過去2回も被告桜井誠は尋問を欠席している。」 6月7日:判決言い渡し → 暴行傷害の慰謝料等として損害賠償請求のうち55万円を認容/ヘイトクライム性は認定せず(ソース)高橋清隆の文書館〈ヘイト暴行事件で「在特」らメンバーに損害賠償命じる 東京地裁〉 12月18日:民事裁判控訴審判決言い渡し(東京高裁)→ 原告一部勝訴山口祐二郎 on Twitter:「【お知らせ】私が原告の裁判、2019年12月18日に東京高裁で控訴審判決が出ました。水谷架義、藪根新一、麻生照善に勝訴をしました。今まで共に闘ってくれた原田學植弁護士はじめ、反差別カウンターの皆様に心から感謝申し上げます。」 2016年8月17日:自称「行動する(社会)運動」の襲撃事件等から移植させる形でページ作成。 (略) 2019年6月9日:判決言い渡し期日の項(6月7日)に「高橋清隆の文書館」の記事を追加。 2019年12月20日:控訴審判決の項(12月18日)を新設。
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2020年7月18日 出題者:ウルリク タイトル:「傷害事件発生」 【問題】 コシミはタカフミに「さして」とお願いした。 タカフミは力いっぱいさした。 そしてコシミは泣いた。 どういう状況だろう? 【解説】 + ... コシミは競馬場に来ていた。 イケメン騎手渡辺貴文を一目見てファンになり競馬にもハマったのだった。 「今日はTESTEST生配信記念レースか。 タカフミの乗る馬は『ハンカクテイオー』◎の本命じゃん! 1番人気だし奮発して10万円賭けよう!』 コシミは『ハンカクテイオー』と2番人気の『ハッピィポイント』の馬連を買った。 (馬連とは1位と2位を当てる馬券) レースが始まりハッピィポイントは1位をキープしたが、ハンカクテイオーは8位と出遅れた。 しかしゴール手前ハンカクテイオーのラストスパート! タカフミはムチで馬を叩き、すごいスピードでぐんぐん3位まで追い抜いていく! 「タカフミー!差せ-!差せー!」 デッドヒートの末、2位の『セイジンシテマスカ』と同時にゴール! カメラ判定の結果、馬の鼻1つ分届かず1位ハッピィポイント、2位セイジンシテマスカ、 3位ハンカクテイオーで終わった。 「何で人気最下位のセイジンシテマスカが2位なのよ……10万円が…」 コシミは馬券を握りしめ泣き崩れたのだった。 【注釈】 ハンカクテイオー、ハッピィポイント・・・TESTEST視聴者のハンカクさん、はっぴぃさんから セイジンシテマスカ・・・コシノさん得意の質問「成人してますか?」から。 《知識》 配信日に戻る 前の問題 次の問題
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スタッフの発言 木刀でまだ良かった。もしキラーアクス(愛称)とかハルバードとかグレートソードとかだったら洒落にならんぞ (Twitterでの発言) 目撃者・当日参加者からの情報 (スレ1-40より) 犯人は大学生くらいの細身~中肉の男性、短髪 見た目は普通の人だが挙動不審 (スレ1-53より) 午後2時頃隣の会場にいたが目立った混乱はなかった (スレ1-55より) 1時半頃に行ったときは何事もなかった (スレ1-97より) 事件発生のアナウンス等が無かったので近場の人しか知らなかった (スレ1-219より) 武器貸し出しの周辺はコスプレスペースなのかがらがらだった (スレ1-293より) 壁半分だけで繋がってる隣部屋の別イベントに参加していたが何も聞こえなかった (スレ1-537より) スタッフは救護室は2階ですと教えてくれた 医者が居ないかとのアナウンスがあった 救急車!と本部に向かって叫んだのは横のサークル、救護室に運んだのは斜め後ろのサークル 斜め後ろのサークルの人が看護関係の人だった為すぐ手当てをして運んでいった 他の方もティッシュやタオルを差し出して床を拭ったり、サークルさんの連携はすごかった 騒ぎがあまりなかったのはそのお陰だと思う (スレ1-588より) 悲鳴もなく「待て」って声と木刀が落ちる音がした時にはもう細身の男が階段方向に走っていく姿が見えただけ 振り返ったら顔押さえてる被害者さんがいて、という状況 (参加者様のブログより) 被害者の傷を押さえる物(ティッシュ・スカーフ・タオル等)を提供したのは参加者 逃げ出す犯人を4F会場から1Fロビーまでサークル参加者が追いかけた 事件が起こった隣のスペースに居たサークルが警官への対応にずっと応じていた (スレ2-315より) パンフレットは売り切れてただかでフリー入場だった 時間は事件直後で被害者さんが顔を手で押さえてて床が血まみれ状態だった頃 (スレ2-358、361より) 武器は誰でも持ち出し可能 武器置き場にスタッフが何人かたむろしていた 事件が発生したと思われる時間(2時頃)に傷害のアナウンスはなし 発生後、スタッフに大きな変化は見てとれなかった スタッフから「刃は全部潰してあるがその気になれば人も殺せる」という旨の発言を聞く 武器の貸出について (複数からの情報) 特に登録は必要とせず、持ち出す事ができた (スレ1-60より) 机の上に並べてあるのを自由に持ち出し終わったら元に戻す形式 レイヤー以外が手に持って眺めたりしてるのもよくある光景 (スレ1-162より) イベントで置かれてる武器は「コスプレ用」の武器ではなく刀剣類は本物の模造刀剣 刃は潰してあるが、素材は真鍮だかで重さも1kg~2kgほど 「貸し出しフリーで大丈夫か」と尋ねた際「みんなで気をつけてれば平気」との回答をもらった (スレ1-229より) パンフには写真撮影以外の抜刀禁止、撮影はコスプレゾーンのみ、使用の際の注意が記載されており 持ち歩きについての記述は無い ※武器貸し出しの参考画像
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用小屋計算機研究了一下弱點特效對短棍傷害計算的影響: 答案:『 先處理短棍的肉質變化,肉質變化後的肉質如果滿足弱點特效的條件就+5,之後就用這肉質去計算傷害 』 這種是最賺的計算方式 短棍肉質變化:(A + B) - C = D A 魔物最軟部位肉質,紅黑是70的臉 B 魔物最硬部位肉質,紅黑是20的翅膀 C 正在毆打的肉質 D 肉質變化後的肉質 毆翅膀 無弱點特效:550 x 0.7 x 0.14 x 1.6 = 86 有弱點特效:550 x 0.75 x 0.14 x 1.6 = 92 毆頭: 無弱點特效:550 x 0.4 x 0.14 x 1.6 = 49 有弱點特效:550 x 0.45 x 0.14 x 1.6 = 55 頭原本50,A+B是90,弱點特效後是用45去算 表示40+5,也就是先計算了90-50=40後才去處理弱點特效 而非先處理弱點特效50+5後才處理肉質變化90-55=35 由於短棍的肉質變化特性,除非像破胸前的鎧龍那種全身都差不多硬的魔物,不然通常情況都是最後計算後 35的肉質,也就是弱點特效的範圍 因此結論: 弱點特效對棍的效益非常高,比其他武器都還高 以這隻紅黑為例,其他武器要發動弱點特效只能打臉、頭、腳三部位,但是短棍除了臉外毆其他部位全部發動弱點特效 數據(無弱點特效) 數據(有弱點特效)
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804 名前:名無しくん、、、好きです。。。[sage] 投稿日:2006/10/25(水) 22 41 53 ID Z8MPDA+k 屋敷の中で市ヶ谷お嬢様が頭にたんこぶを作って倒れた! その横には濡れた蜜柑が転がっていた! 当時現場にいたのは三人! 市ヶ谷家メイド「私はワックスを使って掃除中でした」 調理補助の女性「四国から届いた蜜柑を調理室に運んでいました」 コックの女性「冷凍室が開きっぱなしで痛んでしまった物を欲しい人に あげてました」 犯人は誰だ!? 807 名前:名無しくん、、、好きです。。。[sage] 投稿日:2006/10/25(水) 23 55 58 ID vaRCaxGc 804 蜜柑と思ったら野村つばさだった! 金8「野村は腐ったミカンじゃありましぇん!」 つばさ「……そこまで言ってない」
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#weblog 福岡県警小倉北署は19日、今月15日に傷害と逮捕監禁 の疑いで逮捕した北九州市小倉北区の40代男性について、 誤って逮捕していたと発表した。男性の弟の同区赤坂2、 指定暴力団工藤会系組員、大串雅文容疑者(41)が19 日に出頭して誤認と分かった。同署は男性に謝罪し、釈放 した。 うわぁ・・・ 出頭してこなかったら、そのまま逮捕されてたんだよね。 かわいそう・・・ひどいよね・・・ 謝罪だけなんだ・・・。 すごい精神的苦痛なのに?
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判示事項の要旨: 正当防衛の主張 主 文 被告人を懲役1年4月に処する。 未決勾留日数中110日をその刑に算入する。 押収してあるのんこ1本(平成17年押第19号の1)を没収する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,平成17年2月22日午後4時30分ころ,神戸市A区Ba丁目b番c号Cアパートの1階通路において,同アパート1階の住人であるD(当時68歳)に対し,同人が同通路の電灯を点灯したままにしていたことに文句を言ったところ,同人が「お前は電気係か」と言い返したことなどに立腹し,同人に対し,陶器製カップで右目上部付近を数回殴打し,ミニ鎌(のんこ。刃体の長さ7.2センチメートル,平成17年押第19号の1)で頭部や首付近を数回切り付けるなどの暴行を加え,よって,同人に全治約14日間を要する右前頭部切創,頚部切創,左右手指切創の傷害を負わせたものである。 (証拠の標目)―括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号― 省略 (弁護人の主張に対する判断) 弁護人は,被告人の本件行為は,手かぎ(長柄)で殴り掛かり,頚部を手で締めてきた被害者による急迫不正の侵害に対し,少なくとも自己の身体を防衛するため,やむを得ずにした行為であるから,正当防衛が成立して被告人は無罪であると主張し,被告人も,捜査段階からほぼ一貫して,これに沿う供述をしている。 しかしながら,被害者は,被告人が「電気消さんかい」と怒鳴り付けてきたので,「お前は電気係か」と言い返して,自室から1階通路に出たところ,被告人からいきなり硬いもので顔面を何回か殴打された上,刃物で右側頭部に切り付けられ,顔面,頚部及び両手親指の根元等にけがを負わされたことから,自分の身を守るため膝げりをしたほか,自室から手かぎを持ち出して被告人の尻をたたくなどした,と証言しているところ,被害者の上記証言は,(1)被告人の加害行為の詳細について記憶がない点も含め,いきなり攻撃を受けた者の認識及び反応を述べたものとして,ごく自然で合理的な内容となっていること,(2)仮に被害者が当初から手かぎを持ち出し率先して加害行為に及んだのであれば,手かぎがある程度の長さを有していること等に照らし,傷害の程度が被害者と被告人とで逆転していてもおかしくない上,片手に手かぎを持ち,片手で被告人の頚部を締めていたという被害者の両手指に防御創と認められるけがが生じた原因を十分に説明することもできないのであって,実際の傷害の発生状況は被害者の供述にこそ符合していると認められること,(3)被害者としては,被告人から文句を言われたからといって,いきなり手かぎを持ち出して加害行為に及ぶほどの理由があったとは考えにくいことなどに照らし,その信用性はかなり高いと考えられる。 これに対し,被告人の前記供述は,(4)手かぎで殴り掛かり,頚部を手で締めてきたという被害者の攻撃に対し,目の前にある被害者の手を直接払ったり,これに切り付けたりするのではなく,頭部や頚部等にけがを生じさせるような態様で反撃したという点で,いささか不自然な内容となっていること,(5)被害者の攻撃と被告人の反撃の順序等については,供述に少なからぬ変遷が見られること,(6)声が出にくくなるほど強く首を締め付けられたと供述する点についても,被告人の頚部等にこれに相応する痕跡は見当たらないこと,(7)被告人及び被害者の従前の言動に関し,被害者が被告人の悪口を言ったとか,手かぎを持ち出して脅したことがあるなどと被告人が供述している点は,被害者はもとより,前記アパートの住人らの供述とも矛盾していることな どに照らし,その信用性には疑問を差し挟む余地が多分にある。 そして,以上の諸事情を総合考慮すれば,被害者の供述が十分に信用できる一方,これに反する被告人の供述は信用できないから,正当防衛を主張する弁護人の主張はその前提を欠き,採用できないことが明らかである。 (量刑の理由) 本件は,傷害1件の事案である。動機が短絡的で酌量の余地がないこと,後に被害者も手かぎを持ち出しているとはいえ,当初は素手であった被害者の頭部等に陶器製カップ及びミニ鎌で一方的かつ執ように攻撃を加えていること,捜査の当初から,先に加害行為に及んだのは被害者であると強弁するなどしており,真しな反省がうかがわれないことなどに照らすと,犯情は誠に芳しくなく,その刑責を軽視することはできない。そうすると,他方で,傷害の程度そのものは比較的軽いこと,被告人には前科が無く,高齢でもあることなど,被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても,本件は刑の執行を猶予するのが相当な事案とはいえず,主文の程度の実刑は免れないところである。 よって,主文のとおり判決する。 平成17年10月19日 神戸地方裁判所第1刑事部 裁 判 官 的 場 純 男
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御堂家傷害未遂事件 「ただいま―……って、あれ?」 色々あってようやく家に帰りついた俺を待っていたのは、不気味なまでに静まり返った玄関であった。 何時もならば、足音で俺が帰ってきた事に気付いた義母さんが出迎えてくれる筈なのだが、それが無い。 無論、何かをしているのならば、それなりの生活音がしていてもおかしくないのだが、今回はそれすらも無いのだ。 そして、親父も義母さんも出掛けている、にしてもおかしい話だ。 何せ、玄関の鍵は掛かってなかったし、更に言えば二人が出掛ける際に何時も履いている靴もそのまま置いてあった。 ……これは二人に何かあった、としか思えないだろう。 「……まさか、強盗?」 ―――最悪の予想が俺の脳裏を過ぎる。 そう言えば朝、学校へ行く前に見たテレビニュースで、ここの近くの質屋が強盗に襲われたとか言っていたような……。 まさか、その強盗が俺の家にも来たと言うのだろうか? ……有り得る話だ、俺の親父はそれなりに有名な小説家。結構稼いでいると思われても仕方ないだろう。 恐らく、何かしらの情報で親父の事を知った強盗が、次のターゲットに親父を選んで……。 「何をバカな事を! くそっ、そんな事あってたまるか……!」 浮かんでいた想像を振り切る様に乱暴に頭を振った後、俺は意を決して家の中を進み始める。 もし、何かが出ても直ぐに対応できる様に、心の準備をした上で。 「……なんだ? この匂い……?」 家の廊下を進み始めた所で、俺は鼻腔に嗅ぎ慣れない匂いを感じた。 何と言うか、線香などとは違う種類の香を焚いた様な、甘ったるい物が混じった匂い。 はて、この匂いは一体……? 義母さんが焚いた物なのだろうか? 嗅ぎ慣れぬ香の薫りに妙な物を感じつつも、俺は慎重に居間の方へと歩を進める。 「ん……あれは……?」 そして、居間に到着した所で、俺はソファとソファの間に転がる奇妙な物に気が付いた。 電気が点いてないから良く分からないが、それはまるで大きなボロ雑巾の様にも―――って、 「親父!?」 それはボロ雑巾ではなく、床へ力無く倒れ伏している親父だった! 全身の灰色の毛並みがヨレヨレになっている上に、着ている服もボロボロになっているからそう見えたのだろう。 むろんの事、俺は慌てて倒れている親父へ駆け寄り、身体をゆさゆさと揺り動かしながら呼び掛ける。 「おい、親父! 一体如何したんだ!? 何があったんだ?!」 「……す、卓…か?」 揺り動かされた事で意識を取り戻したのか、 親父は目をゆっくりと開き、弱弱しく尻尾を揺らしながら何処か億劫そうに口を開く。 「ああ、そうだよ、俺だよ! 親父、一体何があったんだ!?」 「……と、利枝が……」 「え? 義母さんが如何したんだ? おい、親父!?」 「…………」 しかし、俺の呼びかけも虚しく、親父は其処まで言った所で力尽きたらしく、揺らしていた尻尾をパタリと倒した。 見た所、規則正しく呼吸をしている所から、ただ単に気を失っただけで大した事は無さそうだが……。 しかし、親父がここまで衰弱するなんて、一体、親父の身に何があったんだ? それに義母さんの身に何が……? と、俺が様々な事に対して思考を巡らせていたその矢先――― ごと、ごとん! 「――――!?」 唐突に2階から響く物音、俺は咄嗟に身構えた。 音が聞えた位置から見て、音の出元はどうやら俺の部屋からの様である。まさかとは思うが……。 再び、嫌な想像が脳裏を過ぎる。―――くそっ、そんな事、あって欲しくは無いぞ! 「親父、俺はこれから二階に行って来る。だから其処で大人しくしてくれよ!」 長ソファのクッションの上に寝かせた親父へそれだけを言うと、俺は急ぐ様に二階へと向かう。 どうか、頼むから俺の想像通りの事態にはならないでくれよ! と、様々な存在に対して祈りながら。 自室へ到着した俺の前で、再び響く物音。 音の度合いからして、如何考えても部屋の中で人が暴れている様にしか聞えない! 「ちっ、間に合え――いや、まて」 俺は慌ててドアを蹴破ろうとして――その寸前で思い止まり、蹴り出そうとした足を止めた。 もし、ここでドアを蹴破ったら、その音で犯人を刺激してしまって事態を最悪な方向へ向けてしまう可能性がある。 ましてや、相手はあの親父を気絶するまでに追いやっている犯人だ。行動は慎重さを要する。 ここは先ず、犯人に気付かれない様に静かに、かつゆっくりとドアを開けて部屋の状況を確認するとしよう。 ……本当は今直ぐにも部屋に飛び込みたい所だが、義母さんの為を思うならここは我慢だ! 「……」 ドアノブへ手を掛けて、慎重に手に力を掛ける。 どうやら鍵は掛かってなかったらしく、ドアノブを捻ると同時に小さな金属音が響き、ドアがゆっくりと開いて行く。 その開いた隙間へ覗き込むように、俺は物音が鳴り続ける自室の状況を確認し始め―― バタン それを見た俺は何も言わず、ドアをそっと静かに閉めた。 ……えっと、この場合、義母さんが犯人に乱暴されていた方がまだマシだったかもしれない。 いや、まあ、確かに乱暴されている方もかなり大事言っちゃあ大事なのだが、、 少なくとも、先ほど俺が目にした物に比べれば、そのショックの度合いはまだ少ない筈だ。 ―――俺が見た物、それは義母さんが犯人に乱暴されている姿、では無く 「ああ、卓ちゃんの匂い、もう嗅いでいるだけで身体が火照ってきちゃう! あぁぁ、卓ちゃぁぁん!」 抱き枕の様に俺のベットの掛け布団へ抱き付き、恍惚とした表情で床をゴロゴロと転がる義母さんの姿だった。 しかも、その時の義母さんの格好は、薄手のネグリジェ一枚だけと言う何ともあられもない姿。 自室でそんな物を目にしてしまったら、何も言わずにドアをそっと閉めたくなるだろ、普通は! ――って、もしあの時、俺が思い止まらずそのままドアを蹴破ってたら、一体如何なってた事か? ……正直言って、考えたくも無い。 ……その後、意識を取り戻した親父の証言により、 義母さんの痴態の原因が、先程から焚かれているお香による物だと判明。 どうやら、そのお香には、人間には大した影響が無い代わり、 嗅覚に優れるケモノには、ある本能を暴走させる効果を発揮するという、はた迷惑な効果があるそうで、 その事を知った俺が直ぐ様、台所で焚かれていた原因であるお香を処分した上で部屋の換気を行うと、 それから程無くして、義母さんは正気を取り戻したのだった。 その後、義母さんに聞く所によると、お香を焚き始めてからの記憶が無いらしく、 その上、親父自身もまた、その間の事を決して喋ろうとはせず、 結局、そのお香によって暴走した義母さんはあの時、親父へ何をやったのか、 そして何故、俺が発見した時には親父が憔悴しきっていたのかは、最後まで判明しなかったのだった……。 ―――――――――――――――――――――終われ―――――――――――――――――――――
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看護助手が勤務先の病院で,重傷の入院患者6名の爪をはがしたという傷害被告事件について,被告人が各犯行当時,軽度又は中程度の精神発達遅滞にあったとする情状鑑定の結果を援用せず,せいぜい軽度のものであったとして,被告人に完全責任能力を認めた事案 平成16年(わ)第1536号,第1801号,第1959号,第2006号,同17年(わ)第28号傷害被告事件 主文 被告人を懲役3年8月に処する。 未決勾留日数中350日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は,京都市a区bc町d番地所在の医療法人財団甲病院の3B病棟(特殊疾患病棟)で看護助手として勤務していたものであるが,仕事上のうっ憤を晴らすため,あるいは,同病院の3A病棟(回復病棟)への配置替えがなされることを期待して, 第1 平成16年9月10日午後3時ころ,同病院3階特殊浴室において,脳梗塞等の後遺症治療のために入院中の乙(当時83歳)に対し,その両足の拇指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する両足拇指爪はく脱創の傷害を負わせた, 第2 同月14日午前10時30分ころから同日午後2時ころまでの間,同病院3階323号室において,くも膜下出血等の後遺症治療のために入院中の丙(当時76歳)に対し,その両足の示指,中指及び環指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約2週間を要する両足示指,中指及び環指挫創(爪はく離)の傷害を負わせた, 第3 同日午前10時30分ころから同日午後2時30分ころまでの間,同病室において,乙に対し,その右足の示指及び左足の中指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する右足示指,左足中指爪はく脱創の傷害を負わせた, 第4 同月24日午後4時ころから同日午後5時ころまでの間,同病院3階323号室において,丙に対し,その右手の示指,中指,環指及び小指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約2週間を要する右手示指,中指,環指及び小指挫創(爪はく離)の傷害を負わせた, 第5 同月28日午後3時30分ころから同日午後5時ころまでの間,同病院3階321号室において,無酸素脳症等の後遺症治療のために入院中の丁(当時72歳)に対し,その右足の拇指,示指,中指,環指及び小指並びに左足の拇指,中指及び環指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する右足拇指,示指,中指,環指及び小指並びに左足拇指,中指及び環指爪はく離創の傷害を負わせた, 第6 同月30日午後3時45分ころから同日午後4時40分ころまでの間,同病室において,丁に対し,その右手の示指,中指及び小指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する右手示指,中指及び小指爪はく離創の傷害を負わせた, 第7 上記第6記載の日時ころ,同病院3階322号室において,脳出血等の後遺症のため入院中の戊(当時69歳)に対し,その左手の拇指,示指,中指,環指及び小指,右足の拇指,示指,中指及び環指並びに左足の小指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する左手拇指,示指,中指,環指及び小指,右足拇指,示指,中指及び環指並びに左足小指爪はく離創の傷害を負わせた, 第8 上記第6記載の日時ころ,同病室において,脳内出血等の後遺症のため入院中の己(当時50歳)に対し,その右足の中指,環指及び小指並びに左足の示指及び中指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する右足中指,環指及び小指並びに左足示指及び中指爪はく離創の傷害を負わせた, 第9 上記第6記載の日時ころ,同病院3階320号室において,脳挫傷等の後遺症のため入院中の庚(当時31歳)に対し,その右手の示指,右足の拇指,示指,中指及び環指並びに左足の環指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する右手示指,右足の拇指,示指,中指及び環指並びに左足環指爪はく離創の傷害を負わせた, 第10 同年10月2日午前11時40分ころから同日午前11時44分ころまでの間,同病院3階323号室において,丙に対し,その左手の中指,環指及び小指の各爪と皮膚の間に被告人の手指を差し入れて力任せに各爪をはがし,よって,同女に加療約3週間を要する左手中指,環指及び小指爪はく離創の傷害を負わせた ものである。 (証拠の標目)(省略) (法令の適用) 被告人の判示各所為は,いずれも行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法204条に,裁判時においてはその改正後の刑法204条に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとし,各所定刑中,判示各罪についていずれも懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年8月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中350日をその刑に算入し,訴訟費用は刑訴法181条1項ただし書によりこれを被告人に負担させないこととする。 (弁護人の主張に対する判断) 1 弁護人は,本件各犯行当時,被告人は精神発達遅滞や過酷な労働状態の下で精神的に追いつめられていたことなどにより心神耗弱の状態にあった旨主張するので,以下,検討する。 2 関係各証拠によれば,本件犯行に至る経緯,犯行動機及び犯行状況等について,次の事実が認められる。 被告人は,中学校を卒業後,高等専修学校に進学したが,1年の2学期で中退した後,半導体製造会社に就職し,工員として平成16年3月ころまで勤務した。この間,平成11年に父親を脳梗塞で亡くしたが,父親の入院中の看護助手の仕事ぶりを見て,看護助手になりたいとの願望を抱くようになり,平成15年12月から面接指導,実習等を含む訪問介護員2級課程の講座を受講し,平成16年5月に同課程を修了した。 被告人は,同講座受講中の同年2月下旬,人材派遣会社に登録し,同社からの派遣により,同年3月30日から甲病院(以下「本件病院」という。)で勤務し始めた。当初は,リハビリテーションを行う回復病棟で,意思疎通の可能な患者の入院する3A病棟に配置され,患者の食事,入浴,移動等の介助,身体清拭,一部患者のおむつ交換等に従事し,仕事にやりがいを感じていた。 しかし,被告人は,同年6月21日に,ほとんどの患者が重症であり,会話ができなかったり,自力で歩行できない状態にある3B病棟に配置換えとなった。もともと要領が良くなかったところへ,40人程の患者を3人くらいの看護助手で介助しなければならず,ほとんどの患者が定期的なおむつ交換や体位交換を要するなど,仕事量が増加したばかりか,患者と会話をすることによって気分転換をするといったこともできず,さらに,先輩の看護助手から指示を受けてもうまく対応することができずに,しばしば注意を受けるなどしたため,被告人は,配置換え直後から,交際相手の男性に職場が自分に合わないなどとたびたびメール等で不満を漏らすなどし,派遣会社にも3A病棟に戻りたい旨相談したが,3B病棟で勤務しないと雇用継続は難しいなどと言われ,生活もあるので仕方ないと諦め,3B病棟での勤務を継続していた。それでも仲の良かった同僚の女性看護助手が8月末で退職するまでは同女に愚痴を言うなどして,募るストレスを発散させていたが,その後は,一層ストレスを蓄積させるようになった。 そのような中で,被告人は,割り当てられた仕事に従事中に先輩の看護助手から別の仕事の指示を受けて立腹した際などに,患者の爪をはがすこと及び患者の爪がはがれているのを発見して本件病院の職員があわてる姿を見ることによって苛立ちを発散させるとともに,本件病院が,内部者の犯行であると考えて職員の配置換えをし,これによって自分が3A病棟に戻れるのではないかと期待したことなどから,同年9月10日から連続的に本件各犯行に及んだ。その犯行態様は,寝たっきりで自分の意思を表示できない重症の患者を病室や浴室で介助中に,その手足の爪と皮膚の間に自分の親指を差し入れて力任せに,しかも立て続けに何本かの爪を持ち上げてはがすというものであり,はがした爪を,判示第1の犯行では浴室内に置いておき,判示第2及び第3の各犯行ではゴミ箱に捨てたが,判示第4ないし第10の各犯行では発見されて大きな騒ぎになることを期待して病室のベッドの上に並べて置いておいたほか,第1発見者を装うなどした。なお,被告人は,判示第4と第5の各犯行の間である(なお,判示各犯行は時系列の古い順に並べてある。)同年9月25日,別の病院での採用が内定されており,平成18年1月から同病院で勤務する予定になっていた。 3 ところで,情状鑑定を実施した医師辛の鑑定書及び公判供述(以下,これらをまとめて「辛鑑定」という。)は,被告人の心理状態等,とりわけ被告人の知能について,要旨次のとおり判定している。すなわち,「成人用知能テストであるWAIS-Rを実施したところ,知能指数40台前半と低値を示したが,被告人の生活歴や犯行の内容を考えると,その数値は余りにも低過ぎ,被告人の能力を表しているとは考え難かったことから,主として15歳以下の者に用いられる田中ビネー式知能検査を実施し,被告人の年齢に換算したところ,知能指数は51で,精神年齢は9歳0月との結果が得られ,文章と単語の記憶力は10ないし11歳級の能力であり,特に欲求不満耐性と思考力は7歳級が限界と低くなっており,一般知能は中程度の発達遅滞の水準にある。バウムテストによると,情緒発達はほぼ幼稚園児から小学校低学年児の段階にあり,自分を取り巻く外界の様子が分かっておらず,自分に義務を負わさず,責任もとらず,問題をそのまま放っておく回避的な態度をとっている。SCT(文章完成法)によると,自分がどういうことをしたのかといった本件事件の意味の認識に欠けており,現実的な判断力に乏しい。MMPI(ミネソタ多面人格検査)によると,1人の成人として社会に適応するための適度な防衛力が欠けている。ロールシャッハテストによると,認知の発達の段階は幼児期にあり,現実を正確に見て現実吟味の能力を高め,社会や対人関係を現実的なものとしていく発達の通過点を達成できていない。被告人の性格は,心的耐性が低い,内省力が乏しい,多罰的,実践(適応)力が乏しいなどの面が特記される。結論として,被告人は,精神発達遅滞者であり,それが軽度か中等度かの判定は微妙である。」というものである。 4 被告人が精神発達遅滞であるかどうか,そして,精神発達遅滞であるとしてその程度はどうかという点は,被告人の責任能力の判断にも影響するところ,辛医師は,精神科医として約40年の臨床経験を有し,刑事事件における精神鑑定も約250件と豊富な経験を有しており,辛鑑定は,多種多様な心理テストの結果を総合した判定であることからすれば,基本的に信頼の置けるものであり,同鑑定は情状鑑定であるとはいえ,「被告人は,精神発達遅滞者であり,軽度か中程度かの判定は微妙」という旨の同医師の上記の見解には重みがある上,田中ビネー式知能検査における知能指数51との結果は,アメリカ精神医学会発行の精神疾患の分類と診断(DSM-Ⅳ-TR)では軽度と中程度の境界域の精神発達遅滞を示し,精神及び行動の障害の国際分類(ICD-10)では中程度の精神発達遅滞を示すとともに,知能(指数)の高低は,他の精神面の領域にも深刻な影響をもたらすことから最も重視されており,責任能力の判断も知能によって概ね分類されるという旨の辛医師の供述には傾聴すべきものがあるのであって,これらを併せ考えると,被告人が中程度の精神発達遅滞者である可能性をも視野に入れて検討すべきであることは当然である。 しかしながら,①被告人の知能テストの結果に基づく知能指数は,小学校1年生時(京大NX知能検査),3年生時(教研式新学年別知能検査),5年生時(教研式新学年別知能検査)においては,順に59,44,68であったものの,中学校1年生時(京大NX知能検査),3年生時(京大NX知能検査)には,順に82,75と判定されているところ(なお,以上の点は辛鑑定では検討されていない。),辛医師も,公判廷において,知能指数は年齢によってそれほど変化していくものではなく,中学生時の知能検査の結果が82あるいは75という数値であったのならば,本件の情状鑑定時の知能検査で51という低い数値が出ているのは,被告人が故意に低い点数をとったか,拘禁反応等の外的要因で本来の能力が発揮できなかったと考えるのが妥当ではないかとの見解に対し,異論を述べていないこと,そして,②被告人は,激務や職場の人間関係等による強度の精神的ストレス下において,自分が介助する患者の爪をはがすという異常ともいえる虐待行為を繰り返していたもので,そのことにより初めての身柄拘束を受け,捜査の進展に連れて自己の犯罪を省みるなどする中で,何度も自傷行為に及ぶなど精神的に不安定な状態下で本件情状鑑定における調査や心理テスト等を受けている上,被告人の調査等における言動には明らかな虚偽や誤記憶によると思われるものが散見されることなどから,本件情状鑑定における各種テストの受験においては,本件各犯行当時まで有していた被告人の能力が正確に,あるいは十分に発揮されていない可能性が高いと見られること,さらに,③被告人の学校の成績もまた,小学校の評定では低学年時はほとんど1であったが,3年生時から2も増え出し,中学生になると,基礎学力は不足していると指摘されながらも,ほぼオール2となり,小中学校を通してほとんど欠席もなく,与えられた課題をそれなりにこなしてきたこともうかがわれ,小,中学校時における知能検査の結果にも表れているように,学齢期における一般的な能力は加齢と共に上昇していたと見られること,そして,④専修学校は中退したものの,工員等として長年勤務し,身の回りのことは完全に自立して行ってきただけでなく,社会生活も格別問題なく営んできたこと,しかも,⑤上記のとおり,平成15年12月から平成16年5月にかけて,専門学校においてホームヘルパー2級講座(義務教育修了者を対象としたものである。)を受講して,その期間中3回の添削課題を受け,いずれも合格し(なお,合格点は100点満点中80点のところ,被告人の得点は,1回目85点,2回目92点,3回目88点である。),同課程を修了しているほか,病人の介助という患者への気遣いも必要であり,単純な作業とはいえない業務も,少なくとも本件病院の3A病棟では格別問題なくこなしていたことなどを考慮すると,辛鑑定における各心理テストの結果,とりわけWAIS-R知能検査の結果のみならず,田中ビネー式知能検査における知能指数51との結果も,必ずしも被告人本来の知能を適切に反映したものではない疑いが濃厚である。むしろ,上記の諸事情に照らすと,被告人が,本件各犯行当時,一般に自立的な生活にも何らかの支障を伴うとされる中程度の精神発達遅滞にあったと見ることは困難であり,特に中学生時の上記の各知能検査の結果と知能指数の恒常性にかんがみると,本件各犯行当時の被告人の知能指数は,辛鑑定による51よりは高く,低くとも中学生時の70程度はあったと見るべきであり,被告人は,境界知能か,せいぜい軽度の精神発達遅滞にとどまるものと認めるのが相当である。 5 もっとも,被告人が,上記のとおり,軽度の精神発達遅滞の疑いがあり,通常の知能を備える者にとってさえ,相当な激務と感じられるであろう3B病棟での勤務をうまくこなすことができず,勤務場所の異動を希望するも聞き入れられないという中で,強いストレスを抱いていたことは容易に推察されるものであって,本件各犯行の態様が異常なまでに残忍で執ようであること,そして,被告人の犯行動機が上記のようなものである以上,別の病院での雇用が決まったことは,犯行を抑止する十分な契機となり得るのではないかと考えられるにもかかわらず,なおも犯行を継続し,とりわけ平成16年9月30日には立て続けに4件の犯行を敢行していることなどの事情に照らすと,被告人は,本件各犯行当時,是非善悪を弁別する能力,あるいはそれに従って行動する能力がある程度低下していたことは疑いのないところである。 しかしながら,他方において,仕事上身近におり,抵抗ができない患者に攻撃を加えることや,本件病院内で大きな騒ぎとなっているのを見ることで,ストレスを解消するとともに,本件病院をして,本件各犯行が内部者の犯行であると思わせ,配置換えをさせようと仕向けるというのは,十分了解可能な犯行動機であり,動機と犯行との間に大きな飛躍はみられない。また,本件各犯行の態様は,とりわけ判示第2ないし第10の各犯行については,自己が犯人であることが発覚しないようにするため,本件病院の他の職員や意思疎通の可能な患者から犯行を目撃されない時機を見計らった上で敢行するという,細心の注意を払ったものであり,さらに,犯行後,第一発見者を装って自ら患者の爪がはがれている旨報告したり,発見者をして,人為的に爪がはがされたことが明らかであると思わせ,騒ぎが大きくなることを期待して,はがした爪をベッドの上に並べて置いたりもしているのであり,被告人の一連の行動それ自体は,冷静な判断に基づき,かつ周囲の状況に応じた合理的なものというべきであって,もとより,犯行時の被告人の意識は清明に保たれ,犯行時の記憶にも大きな誤り,欠損等はなく,良く保持されているのである。 なお,弁護人は,被告人が平成16年3月3日の交通事故により頭部を強打し脳挫傷,外傷性くも膜下出血等の傷害を負ったことも,心神耗弱状態に陥った一因であったと主張するが,被告人は上記受傷後約10日間入院したものの,経過良好で退院しており,その後は二,三か月に一度の通院によるフォローアップを受けている状況であるのみならず,その受傷後の被告人の本件病院3A病棟における勤務には格別大きな問題がなく,さらに,情状鑑定における知能検査にも上記受傷による影響は見受けられなかったことなどからすれば,上記受傷が被告人の精神状態に影響を与えていないことは明白である。 6 以上を総合すれば,被告人は,軽度の精神発達遅滞の疑いがある上,本件各犯行当時,本件病院3B病棟における激務や人間関係等にストレスを蓄積させ,是非善悪を弁別する能力,あるいはそれに従って行動する能力がある程度減退していたと認められるが,動機の了解可能性,犯行態様や犯行後の行動の合理性,記憶の保持の状況等からすると,上記能力が著しくは減退していなかったことが明らかであるから,完全責任能力を有していたと認めるのが相当である。したがって,弁護人の上記1の主張は採用できない。 (量刑の理由) 本件は,病院の看護助手として勤務していた被告人が,脳に障害を有し自らの意思を表示できない重症の入院患者6名に対し,10回にわたり,手足の爪合計49枚を自らの手指ではがし,同人らにそれぞれ加療約2週間ないし約3週間の傷害を負わせたという傷害10件の事案である。 上記のとおり,被告人は,脳梗塞のため寝たきりの父親の介護に携わっていた際,同人の介護に当たっていた看護助手の仕事ぶりを見て,看護助手の仕事にあこがれを抱き,平成16年3月30日から派遣社員(看護助手)として本件病院で働き始め,当初は,3A病棟(回復病棟)に配属され,患者の食事や入浴の介助,車椅子での移動や身体の清拭等,仕事にやりがいを感じていた。しかるに,同年6月下旬,3B病棟(特殊疾患病棟)に配置換えになり,同病棟の患者のほとんどが重症で意識がなく会話ができなかったり,ほとんど寝たっきりの状態にあったことなどから,仕事量が増えた上,もともと要領よく仕事ができなかったため,極めて多忙となる一方で,患者と会話をするなどして気分転換をするといったこともできず,さらには,先輩の看護助手から毎日のように助言や指示を受け,それらに適切に対処できずにしばしば注意を受けるなどしているうち,やりがいをなくし,用事を言いつけられても断れない自分が嫌になるとともに,指示する先輩の看護助手らに苛立ちを募らせていった。そのような中で,被告人は,同年9月10日午後3時ころ,特殊浴室において,入浴介助中,同じく入浴介助を行っていた先輩の看護助手から,「きれいに洗ってあげてね。」などと言われ,言われなくても分かっているのにと思って立腹し,その際,被害者の足の爪が目に入り,はがしたら気持ちがすっきりするだろうと思って,判示第1の犯行に及び,以後,仕事中に先輩の看護助手から別の仕事の指示を受けて立腹した際などに,患者の爪をはがすことや患者の爪がはがれているのを発見して本件病院の職員があわてる姿を見ることによって,苛立ちの気持ちを発散するとともに,本件病院が,内部者の犯行であると考えて職員の配置換えをし,それにより自分が3A病棟に異動できるのではないかと期待したことなどから,連続的に判示第2ないし第10の犯行に及んだというものである。被告人が,本件各犯行に至る経緯には下記のとおり同情の余地がないではないが,看護助手として,重症の入院患者に1人でも直接に接することができるという立場を悪用し,かかる患者を攻撃の対象とすることにより,自らのうっ憤を晴らしたり,配置転換を期待したりしたなどという各犯行の動機そのものは,極めて短絡的かつ自己中心的なものであって,酌量の余地は全くない。また,犯行の態様は,看護助手として患者を守るべき立場にある被告人が,自らの意思を表示したり,苦痛を訴えることもできない重症の患者6名に対し,10回にもわたり,自己の親指の爪を患者の皮膚と爪の間に差し入れて力任せに爪をはがすというもので,残忍かつ陰湿なものである。そして,判示第1の犯行の後,それが被告人の犯行であることが発覚しなかったことから,次第に1人の患者からはがす爪の数を増やしたり,1日に何人もの患者の爪をはがすなど犯行をエスカレートさせていき,さらに,判示第10の犯行では,被告人は被害者の中指の爪をはがした後,同人が自らの手を引き寄せ,さらなる被害を防ごうとしていたのに,その腕を押さえつけて環指と小指の爪をはぐなど,良心のかけらすら見られないものである。さらに,いずれの犯行も,自己が犯人であることの発覚を避けるため,看護師らが集う看護詰所から見えにくい病室を犯行場所にしたり,近くに他の職員や会話ができる患者等がいた場合には,同人らの目の届かない隙を見計らって敢行したり,犯行後,第一発見者を装って自ら患者の爪がはがれていたことを報告したりするなど,大胆で狡猾なものがあり,犯情は悪質極まりない。被害者の中には痛みを感じているのか否か不明であったり,痛みが脳に伝達されない患者がいるものの,その他の者は感覚が通常人よりも減退していることがうかがわれるとはいえ,被告人のなすがままに多数の爪をはがされ,あるいは何日にもわたって爪をはがされたりもしており,被害を他人に訴えられない無念さをも含め同人らの受けた肉体的,精神的苦痛には癒し難いものがあると推察される上,いずれの被害者も入院生活で抵抗力が弱まっていることなどから,多数の爪をはがされたことによって感染症を発症して死亡するに至る危険性すらあったもので,結果は重大である。それ故,被害者らの家族が被告人に厳罰を望んでいるのも当然のことである。さらに,本件各犯行は,看護助手が病院内の弱い立場にある重症の患者に虐待を加えたとして社会に多大な衝撃を与えるとともに,患者の生命,身体の安全を守ることを役割とする病院及びその職員に対する社会的信用をも大きく損なわせたもので,この種犯行を防止するため厳罰に処するべきであるとの一般予防の見地も尊重されねばならない。 このような事情に照らすと,被告人の刑責は重いといわねばならない。 他方で,被告人が本件各犯行をいずれも認めて,反省の態度を示していること,被告人は,精神発達遅滞の疑いがある上,3B病棟での仕事が激務で他の看護助手なみの仕事ができず,次第に仕事や他の看護助手との人間関係等にストレスを蓄積させていったもので,本件各犯行当時,是非善悪を弁別する能力,あるいはそれに従って行動する能力がある程度減退していたと認められること,犯行の期間は約3週間とそれほど長期間ではなく,被害者の負傷の程度も,加療期間だけを見ると,約2週間ないし約3週間と幸いにも比較的短いこと,また,上記のような激務の職場に能力的にも劣る被告人を配置していたという本件病院の勤務体制等が被告人の精神状態を悪化させ,それが本件各犯行の一因になったと推察されるのであって,犯行に至る経緯には同情の余地がないではないこと,各被害者の親族あてに謝罪文と共に3万円をそれぞれ送金していること(ただし,2名分については返金されている。),被害者6名のうち4名の親族と本件病院との間で示談が成立して被害弁償金が支払われ,その被害感情も幾分和らいでいると思われること,実妹と母親が今後の被告人の監督を約束するとともに,被告人と二人暮らしであった難聴の同女が被告人の一日でも早い社会復帰を望んでいること,被告人は本件により退職となり,別の病院の採用内定も取り消されている上,新聞等により広く社会に報道されたことなどにより,相当の社会的制裁を受けていること,上記のとおり,専修学校中退以後仕事をし,給料の大部分を高齢の実母との二人暮らしの生活費に充てており,前科前歴もなく,本件病院3B病棟で勤務するようになるまでは問題行動を何ら起こすことなくまじめに生活していたこと,逮捕以来1年3月以上の長期にわたる身柄拘束を受けており,その間に何度も自傷行為等に及ぶなど精神的に不安定になったり,体調を崩したりしていることなど,被告人のために酌むべき事情も存する。 そこで,以上の諸事情を総合考慮すると,やはり,本件各犯行の残忍さや,結果の重大性等を軽く見ることはできず,被告人を主文の刑に処するのが相当であると考えた。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑・懲役6年) 平成18年1月23日 京都地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官 東尾一 裁判官 景山太郎 裁判官 炭村 啓