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基軸通貨 / 世界の覇権 + ニュースサーチ〔ドル基軸通貨体制〕 世界経済総予測2024:“ブレトンウッズ3”としての21世紀版バンコール構想 世界秩序の再構築に向けて 桜内文城 | 週刊 ... - 週刊エコノミスト Online なぜ「米ドル」は今後も「世界最強の通貨」であり続けるのか?“日銀出身のCFP”が解説する「納得の理由」 | ゴールド ... - 幻冬舎ゴールドオンライン 1971年体制の終焉、ドル一強時代の始まりか(2) 投稿日時: 2023/11/28 10 00[みんかぶ株式コラム] - みんかぶ 崩れ始めた米国一極支配 台頭するグローバルサウス 戦争と貧困の連鎖に世界的怨嗟 - 長周新聞 BRICS首脳会議始まる ドルに頼らない貿易促進など議論の見通し - NewsPicks ロシアが目論む「金本位制の復活」。BRICS共通通貨は本当に米ドル支配を終わらせられるか - Business Insider Japan グラフの声を聞く:ドル基軸体制は変わらず 市岡繁男 | 週刊エコノミスト Online - 週刊エコノミスト Online ドル基軸通貨体制の行方(下) 人民元の地位向上で動揺も - 日本経済新聞 ドル基軸通貨体制の行方(上) 際立つ流動性、地位揺るがず - 日本経済新聞 米国政府、迫るデフォルト危機…中国人民元が基軸通貨化か、ロシア金融制裁が裏目 - Business Journal メキシコ大統領、ドル基軸通貨体制を支持 - ロイター (Reuters Japan) それでも米ドルが基軸通貨の地位を失わない3つの理由 - Business Insider Japan ドルはもう終わりだというロバート・キヨサキの警鐘とバフェットの頭の中 - トウシル 中国人民元が絶対に「ドルに取って代わる」ことができない理由 | ゴールドオンライン - 幻冬舎ゴールドオンライン 中国の台頭、世界で進む「ドル離れ」 国際通貨になれる「4つの条件」とは:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ 石油はドルでしか買えない、だからアメリカは強かった いつか人民元の時代が来る?:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ 「通貨マフィア」が語るウクライナ危機、ドル基軸体制にも影響か - 日経ビジネスオンライン 五十年続いた「米ドル基軸」崩壊へ、新秩序『ブレトンウッズ3』とは? - FPhime/報道府 焦点:BRICs、対ロ制裁受け「脱ドル」模索 人民元に追い風か - ロイター (Reuters Japan) 通貨:ドルの次はデジタル基軸通貨 IMFが世界の中央銀行になる日=吉國眞一 | 週刊エコノミスト Online - 週刊エコノミスト Online 通貨漂流 ニクソン・ショック50年:日本経済新聞 - 日本経済新聞 ドル基軸続くか「3極」化か、大きな節目に 清水順子氏 - 日本経済新聞 デジタル人民元の恐るべき野望と未来 - ニッポンドットコム コラム:基軸通貨に高い壁、デジタル人民元の現実=門間一夫氏 - ロイター (Reuters Japan) 「アジアの取引はアジアの通貨で」ADB浅川総裁の構想 | 経済記者「一線リポート」 | 清水憲司 - 毎日新聞 デジタル人民元が世界で流通し、日本にデジタル資産取引所が生まれる未来とは【SBI北尾社長・後編】 | CoinDesk ... - コインデスク・ジャパン 『貨幣論』著者が説く「お金は信用がすべて。だからリブラは最悪だ」:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ トランプ為替介入リスクで揺らぐドル信任、未知の通貨覇権争いへ突入か - ダイヤモンド・オンライン リブラの真の敵は米ドルではなくデジタル人民元だ - 木代泰之|論座アーカイブ - 論座 ドル支配終わらせるデジタル基軸通貨体制を提唱-英中銀総裁 - ブルームバーグ 暗号通貨の「ならず者」国家が企てる米ドル弱体化計画 - MITテクノロジーレビュー G20でも話題に?ロスチャイルドも投資と噂の世界基軸通貨プロジェクトの謎を追え! - コインテレグラフ・ジャパン(ビットコイン、仮想通貨、ブロックチェーンのニュース) コラム:G7の亀裂とSCOの台頭、行き着く先はドル不安か=斉藤洋二氏 - ロイター (Reuters Japan) 人民元を世界基軸通貨へ。中国のばら撒き政策がアフリカでじわじわと効いてきた - MONEY VOICE 保護主義色を強める米国-新たな国際経済体制が必要 - 株式会社ニッセイ基礎研究所 北朝鮮と人民元、暗号通貨を結ぶ点と線。米中ステルス戦争の勝者は? - MONEY VOICE 「ドル基軸」だけは譲れない?日本人が知らないカタール断交、真の理由=高島康司 - MONEY VOICE 日本円が、米ドルに絶対勝てない理由 基軸通貨の世界史(3) - ダイヤモンド・オンライン 世界的なドル不足で「人民元」に期待高まる|ニュースイッチ by 日刊工業新聞社 - ニュースイッチ Newswitch オバマを恫喝する9.11“真犯人”サウジアラビアの「米国債売り」という切り札 - MONEY VOICE アメリカ覇権の延命を担う「パナマ文書」の株高・米ドル高効果=高島康司 - MONEY VOICE ドルが基軸通貨でなくなる未来へのシナリオ - ダイヤモンド・オンライン コラム「国際金融システムの限界と中国人民元の台頭」 - 経済産業研究所 コラム:米大統領選で浮かび上がる「金本位」回帰論=斉藤洋二氏 - ロイター (Reuters Japan) コラム:ドル基軸通貨に代わる「魔法の杖」はない=竹中平蔵教授 - ロイター (Reuters Japan) ドルに代わる「新基軸通貨」 - JBpress + ニュースサーチ〔ドル基軸通貨〕 米ドル「1週間で2%の急落」…利下げ期待高まる | ゴールドオンライン - 幻冬舎ゴールドオンライン なぜ「米ドル」は今後も「世界最強の通貨」であり続けるのか?“日銀出身のCFP”が解説する「納得の理由」 | ゴールド ... - 幻冬舎ゴールドオンライン 密かに進む「ドルに頼らない世界」属国日本は取り残されている?|シニアのためのマネー講座 - 日刊ゲンダイDIGITAL アルゼンチン新大統領は極右の経済学者…中央銀行の廃止や経済のドル化を主張 - Business Insider Japan 国際貿易で脱ドル化を推進、議会答弁でアンワル首相 - Asia Infonet.com ドル円しか見ていない為替トレーダーを待ち受ける悲劇|@DIME アットダイム - @DIME ドル円しか見ていない為替トレーダーの末路 53年ぶりの円安とマーケットの急所 - 三井住友DSアセットマネジメント 外貨預金はデジタル通貨で行うのが当たり前になる ? 「CBDC」の可能性 | マネー | おすすめコラム - 大和ネクスト銀行 BRICS拡大でもドルは準備通貨の地位保持=BNYメロン - ロイター (Reuters Japan) BRICS首脳会議 「世界の基軸通貨がドルから変わる」堀潤が指摘(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 世界の基軸通貨「米ドル」の危機…対ロシア制裁が裏目、中国人民元の決済が急拡大|日刊サイゾー - 日刊サイゾー 黄昏の基軸通貨米ドル:ドル基軸が本質的に良くない理由 - アゴラ ドル離れとは 外貨準備、20年で13ポイント低下 - 日本経済新聞 ついにドル高時代の終焉か、先週の急落で転機訪れつつあるとの声 - ブルームバーグ ロシアが目論む「金本位制の復活」。BRICS共通通貨は本当に米ドル支配を終わらせられるか - Business Insider Japan ドルの優位性低下、「かつてのような引力ない」=S&Pグローバル - ロイター (Reuters Japan) 薄れる金の輝き 米ドルに強さ、一時1900ドル割れ - 日本経済新聞 米元大統領特使「中国は世界基軸通貨のドルに対する「最大の脅威」、議会で指摘 - Pars Today ASEANにおける脱ドル化の内実 - マネクリ グラフの声を聞く:ドル基軸体制は変わらず 市岡繁男 | 週刊エコノミスト Online - 週刊エコノミスト Online 上がる金&揺らぐドル:インタビュー「ドル依存を減らせない対中の貿易構造」エミン・ユルマズ・エコノミスト ... - 週刊エコノミスト Online BRICSに共通通貨? 脱「米ドル依存」では一致も、高いハードル:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル ドルの基軸通貨の地位、向こう何十年も維持される=ムーディーズ 提供 Reuters - Investing.com 日本 ドルの基軸通貨の地位、向こう何十年も維持される=ムーディーズ - ロイター (Reuters Japan) ドル基軸通貨体制の行方(下) 人民元の地位向上で動揺も - 日本経済新聞 ドル基軸通貨体制の行方 際立つ流動性、地位揺るがず - 日本経済新聞 米国政府、迫るデフォルト危機…中国人民元が基軸通貨化か、ロシア金融制裁が裏目 - Business Journal ドル覇権、終わりの始まりか 新興国が自国通貨シフト - 日本経済新聞 南米や欧州、再び響く「脱ドル化」論 米債務問題が影 - 日本経済新聞 メキシコ大統領、ドル基軸通貨体制を支持 - ロイター (Reuters Japan) ドル相場がコモディティの波乱要因に、米国離れはいつ現実となるか <GW特集> | 特集 - 株探ニュース 中国をはじめBRICSで進む“ドル離れ”の動き 真の要因はアメリカにあり 心配される前代未聞の事態 - デイリー新潮 FX「人民元は基軸通貨になれるのか。経済指標改善、低インフレ」人民元見通し - マネ育チャンネル 新興国のドル離れ、速いペースで進行-「スマイル理論」のジェン氏 - ブルームバーグ 韓国の政府債務比率、他の非基軸通貨国平均を上回る - 朝鮮日報 それでも米ドルが基軸通貨の地位を失わない3つの理由 - Business Insider Japan ドルはもう終わりだというロバート・キヨサキの警鐘とバフェットの頭の中 - トウシル 外貨準備ドル比率が過去最低 通貨もグローバルサウスへ - 日本経済新聞 脱・ドル化とゴールドの上昇はペトロダラーの終わりのはじまり!? - トウシル 「リーマン2.0」で米ドル覇権は終わるのか?|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト - ニューズウィーク日本版 BRICSは仲間増やしドル支配に対抗せよ-名付け親のオニール氏 - ブルームバーグ 米ドルとは 世界の基軸通貨、外貨取引の中心 - 日本経済新聞 日銀やFRBなど6中銀、協調してドル供給へ 金融不安を抑える狙い:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル ロシアに浸透する人民元、制裁で「脱ドル化」加速 - Wall Street Journal 南米:ブラジルとアルゼンチンが国際決済での“脱米ドル”を探る事情 対木さおり | 週刊エコノミスト Online - 週刊エコノミスト Online 米デフォルト、世界金融危機招くおそれ財務長官=報道 - ロイター (Reuters Japan) ドル以外の通貨での石油貿易決済、サウジはオープン-財務相 - ブルームバーグ 崩れるドル基軸の世界秩序 レイ・ダリオ氏 - 日本経済新聞 世界的インフレの根本原因…世界各国が「アメリカドルに依存」せざるを得ないワケ | ゴールドオンライン - 幻冬舎ゴールドオンライン ドル高に伴う通貨安 自国通貨の防衛 各国がどう対応しているのか解説|サクサク経済Q&A|NHK - nhk.or.jp イエレン財務長官「市場で決まるレートが最良」 ドル高批判受け - 日本経済新聞 「ドル1強」終わりの始まり 世界通貨にブロック化懸念 - 日本経済新聞 中国の台頭、世界で進む「ドル離れ」 国際通貨になれる「4つの条件」とは:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ 石油はドルでしか買えない、だからアメリカは強かった いつか人民元の時代が来る?:朝日新聞GLOBE+ - GLOBE+ コラム:破壊的なドル高の予兆、円売り加速のシナリオ=内田稔氏 - ロイター (Reuters Japan) 《ドル没落》 揺らぐ基軸通貨と円の行方 | 週刊エコノミスト Online - 週刊エコノミスト Online 対ロ金融制裁で始まった「脱ドル化」、人民元が国際通貨に足りない3つの要件 - ダイヤモンド・オンライン 世界エネルギー大戦:ロシアが仕掛けたエネルギー戦争で、ドル以外の国際決済通貨が生まれる | 週刊エコノミスト ... - 週刊エコノミスト Online 「通貨マフィア」が語るウクライナ危機、ドル基軸体制にも影響か - 日経ビジネスオンライン ウクライナ戦争で「ドルの底力」再確認…なぜ基軸通貨は敵なしなのか - The Hankyoreh japan 「人民元はすぐには基軸通貨にはならない」 中尾・前ADB総裁 - 日経ビジネスオンライン サウジ、「原油輸出を人民元で決済」構想 - 日本経済新聞 借金大国の通貨(アメリカ・ドル)が世界の基軸通貨であり続ける理由 - PHPオンライン 与党イ候補「韓国が基軸通貨国になる可能性高い」発言で論議…SDRと混同? - The Hankyoreh japan 通貨:ドルの次はデジタル基軸通貨 IMFが世界の中央銀行になる日=吉國眞一 | 週刊エコノミスト Online - 週刊エコノミスト Online ドルの背中は遠い? 中国・人民元が「国際通貨」になるための条件 - 日経ビジネスオンライン 石油が支えた基軸通貨ドル ニクソン政権、47年前の密約 - 日本経済新聞 人民元はドルの脅威か 通貨覇権の新たな力学 - 日本経済新聞 基軸通貨ドルの「実力」は低下 - 日本経済新聞 ドル覇権、再び変革期に 変動相場ひずみ露呈 - 日本経済新聞 覇権不在の不安再び 外貨準備、米ドル87%から59%に - 日本経済新聞 通貨漂流 ニクソン・ショック50年:日本経済新聞 - 日本経済新聞 近未来の基軸通貨化はない - 東洋経済オンライン なぜ世界で「ドル離れ」が進むのか?チラつく中国・ロシアの思惑とは… - ビジネス+IT ドル基軸続くか「3極」化か、大きな節目に 清水順子氏 - 日本経済新聞 RIETI - 東アジアにおける米ドル依存 - 経済産業研究所 コラム:「クリーンネルギー革命」は基軸通貨ドルの地位を脅かすか - ロイター (Reuters Japan) 金とドルの関係について - ピクテ投信投資顧問 米ドルの切り下げはFRBの議題にしっかり載っている!? - トウシル またささやかれる「ドル崩落説」の根本的な弱点とは? - 日経ビジネスオンライン コラム:「ドルの信認」は揺らいだのか、コロナ禍に見えた基軸通貨の価値=尾河眞樹氏 - ロイター (Reuters Japan) ドル安は続くのか? - ピクテ投信投資顧問 増大するドル建債務の落とし穴 - ピクテ投信投資顧問 ドルの基軸通貨としての地位にリスク、金上昇が証明-ゴールドマン - ブルームバーグ 【コラム】基軸通貨ドル「法外な特権」終了へ、迫る急落の足音-ローチ - ブルームバーグ 米国通貨供給量の拡大がもたらす、ドルの価値の下落と金の上昇 - ピクテ投信投資顧問 コラム:基軸通貨に高い壁、デジタル人民元の現実=門間一夫氏 - ロイター (Reuters Japan) 基軸通貨75年、ドルへの不安 米国第一が揺るがす特権 - 日本経済新聞 ドル支配終わらせるデジタル基軸通貨体制を提唱-英中銀総裁 - ブルームバーグ 世界貿易でのドル依存、終わらせるべき=カーニー英中銀総裁 - ロイター (Reuters Japan) ぐらつく基軸通貨(分断の先に) - 日本経済新聞 コラム:ドル離れの好機か、トランプ政権下で揺らぐ基軸の座 - ロイター (Reuters Japan) 【米経済ウオッチ】「弱いドル政策」への転換、基軸通貨の地位失墜も - ブルームバーグ RIETI - 日本円の衰退と米ドルの慣性 - 経済産業研究所 日本円が、米ドルに絶対勝てない理由 基軸通貨の世界史(3) - ダイヤモンド・オンライン 米ドルは、いかにして世界を制したのか?基軸通貨の世界史(2) - ダイヤモンド・オンライン ドルが基軸通貨でなくなる未来へのシナリオ - ダイヤモンド・オンライン コラム「国際金融システムの限界と中国人民元の台頭」 - 経済産業研究所 人民元の基軸通貨化を進める中国の狙いを教えてください - ダイヤモンド・オンライン コラム:ドル基軸通貨に代わる「魔法の杖」はない=竹中平蔵教授 - ロイター (Reuters Japan) ● 国際通貨〔Wikipedia〕 ■ 【為替】人民元決済が急増!日本円を上回り世界4位に!今後の国際金融市場の見通しについて BRICSの共通通貨構想は前々から噂されているが、今年のBRICSサミットで発表されるもよう。金や資源を価値の担保とするタイプの通貨のもよう。紙切れFIATを吹っ飛ばすつもり? BRICS Are Developing a New Currency State Duma Deputy Chair https //t.co/1gSf7TBwvt — J Sato (@j_sato) April 1, 2023 Sputnik 日本 決済通貨としてのドル離れが加速している。そして、ここで助けとなるのが自国のデジタル通貨だ。特に中国とロシアはデジタル人民元とデジタルルーブルに取り組んでおり、これは米ドルの地位を大きく損ねる可能性がある。 pic.twitter.com/5TU7Au0Tyd — tobimono2 (@tobimono2) January 24, 2023 エジプトがインドからの米の輸入で、決済通貨をドルからインド・ルピーに変更へ Rupee races to replace dollar Egypt latest entrant to club of countries wanting to trade in INR https //t.co/teBz7helok — J Sato (@j_sato) April 1, 2023 🇺🇸FoxNews タッカー・カールソン 「アメリカの覇権主義、世界の基軸通貨であるドルの終焉です、バイデンの大統領就任から2年での結果です」 イランとサウジが中国の仲介で国交を回復 中国とロシアが関係を強化し、元での貿易に同意、資源も供給する しかし、メディアは頭の悪いニュースしか流さない pic.twitter.com/yOQAF04QoQ — タマホイ🎶🍃🗻🧷 (@Tamama0306) March 23, 2023 ■ トランプ・リンウッド弁護士【自由のための戦い】911世界通貨リセット!9月11日に暴君との取引をやめます!この日にドルは崩壊する!DS暴君を屈服させるまで続ける覚悟を決めた戦いです!通貨リセット後に 「みんなが知るべき情報gooブログ(2021-08-27 19 12 22)」より / トランプ・リンウッド弁護士【自由のための戦い】911世界通貨リセット!9月11日に暴君との取引をやめます!この日にドルは崩壊する!DS暴君を屈服させるまで続ける覚悟を決めた戦いです!暴君は通貨リセット後に資金がなければ反撃出来ない!大企業も保有してる資金はドル!最後はDS大企業ボイコット【不買運動】で世界の民意で勝利を勝ち取ろうと! (※mono....ほとんどを略、詳細はサイト記事で) / 【🐯リンウッド弁護士💫自由のための戦い】 「9月11日(同時多発テロ記念日)までに、食料、水、その他の必需品を買い込んで!私たちは9月11日に暴君との取引をやめます。暴君を屈服させるまで続ける覚悟を決めたストライキ(戦い)です‼️」 DSは通貨リセット後に資金がなければ反撃出来ないので重要🌸 pic.twitter.com/rdfIg1So93 — ⛩🌸巫🌈とりまQ.11🍿QuantumGESARA💎Q.Q 人類最後エゼキエル戦争開始💣⛩ (@everyloto) August 26, 2021 今のBTCの高騰はこれを表しているのかな?🤔 — mariotrex (@mariotrex358) January 5, 2021 ■ サウジアラビアのクーデターと迫るオイル・株の大暴落 「日本を守るのに右も左もない(2017.11.14)」より / サウジアラビアでは現国王と皇太子が、王子11人(王位継承者)を含む1300人を48時間で逮捕し軟禁した。この動乱を切っ掛けに世界経済の大転換が起こる可能性がある。今回はそれについて考えたい。 ◆サウジアラビア国王と皇太子による粛清 (※mono....中略) ◆かつてプーチンや習近平が行った敵対勢力の追放と同じ (※mono....中略) ◆オイルマネーの激変のおそれ・始まった株価の下降 (※mono....中略) ◆中央銀行の廃止と国家紙幣発行へ どうやらプーチンら新勢力は、いよいよドル崩壊→市場経済の崩壊と、中央銀行の廃止に向けて本格的に動き出したようだ。これは中東の王族や、ロスチャの親玉である奥の院サヴォイ家・デルバンコ一族までも巻き込んでいると見てよい。奥の院を見方につけたプーチンらは、現在の市場経済と中央銀行システムを崩壊させ、金に裏づけられた国家紙幣の発効に舵を切るのではないか。 ★ サウジアラビアの大粛清、若き皇太子が政敵一掃 - 王族から財界エリートまで一斉に拘束、中東全体に大きな余波 「JB-press(2017.11.15)」より / 富豪の王子の逮捕と閣僚入れ替えで王国に衝撃が走っている。 この状況を何と表現すればよいのか、迷いを覚えない人はいない。サウジアラビアで11月4日に繰り広げられた多くの人々の逮捕劇は、クーデター、反クーデター、さらには粛清と様々に形容されている。 身柄を拘束された人々も様々で、アルワリード・ビン・タラール王子のような富豪の実業家もいれば、ムトイブ・ビン・アブドラ王子のような王位継承者候補もいる。 「何があったのか、サウジアラビアの国民はのみ込めていない」 首都リヤドに住むある専門家はこう語る。「衝撃的な事件だ」。 + 続き しかし、少なくとも1つ、はっきりしていることがある。それは、81歳と高齢で体も弱った父・サルマン国王の名の下に急襲を指揮した、若きムハンマド・ビン・サルマン皇太子の手に権力が集中することになった、ということだ。 過去数十年間、サウジアラビアの歴代の国王は、拡大した王族の中で合意を形成しようと試みてきた。変えるところは少しずつ変え、権力の微妙なバランスを保ってきた。 特に、アブドルアジズ初代国王とその寵愛を受けたハッサ・ビント・アハマド・アル・スデイリ妃がもうけた7人兄弟、いわゆる「スデイリ・セブン」の一族の間ではそうだった(右の家系図参照)。 その7人兄弟では、スルタン元皇太子が国防相を48年間務めた。ナエフ元皇太子も、息子のムハンマド前皇太子とのリレーで内務省を40年以上支配した。 そして1963年からは、アブドラ元皇太子(後のアブドラ前国王)の一族が国家警備隊を縄張りにしていた。 今では、この3つの地位すべてがムハンマド皇太子かその仲間の支配下にある。 (※mono....以下会員記事) ■ 米ドルが崩壊した時、最も打撃を受ける場所とは。。。 「日本や世界や宇宙の動向(2015.7.30)」より / 米ドルが崩壊すると以下の5つの場所が最も影響を受けるそうです。結局、金融エリートらが犯罪活動を盛んにしていたところばかりです。 ロスチャイルドが、米ドルを崩壊させようとしているのでしょうか。意図的に米ドルを崩壊させようとしているなら、 アメリカやイギリスにはと留まっていないはずです。それとも米ドルが崩壊するために、国外に逃げて被害を最小限に留めようとしているのでしょうか。それとも、米ドル崩壊で巨額の利益を得ようとしているのでしょうか。 ロスチャイルドは中国やインドに活動拠点を移転させているようですが。。。その中国もインドですらも、経済はかなり危ない状態です。中国を拠点にして、世界を相手に本格的に金融犯罪を行う前に、どうやら中国の金融市場も危なくなっています。ロスチャイルドの活動拠点が沈んでいます。 もはやロスチャイルドを歓迎し、安泰を約束する地域や国はなくなったのでしょうか。 http //beforeitsnews.com/self-sufficiency/2015/07/top-5-places-not-to-be-when-the-dollar-collapses-3-2492502.html (概要) 7月28日付け: (※mono.--以下内容詳細は略、ブログ記事で。) 1. イスラエル 2. 南カリフォルニア 3. イングランド 4. ニューヨーク市 5. ワシントンD.C ■ 米S Pがアルゼンチン国債を「債務不履行」に格下げ 「東京kittyアンテナ(2014.7.31)」より / アメリカの格付け会社S Pは アルゼンチン国債を「債務不履行」に格下げした(@w荒 参考1 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140731-00000011-asahi-bus_all 独露同盟がこの夏ドル基軸体制に対して 金融戦争を仕掛ける可能性に就いて 以前記事にした(@w荒 参考2 http //blog.livedoor.jp/tokyokitty_seed_destiny/archives/52394138.html 実際、ロシアや中国が加わった 7月15日のBRICS銀行の設立は ドル基軸体制の死命を制する 可能性を秘めたものであった(@w荒 だがその2日後に起きたウクライナ国境での マレーシア航空機撃墜事件は、 ドイツ延いてはEUとロシアの間を 離間させるための 米国による「応答」であると見ている(@w荒 参考3 http //blog.livedoor.jp/tokyokitty_seed_destiny/archives/52397254.html そして昨日の米国S Pによる アルゼンチン国債の「債務不履行」格下げは、 アルゼンチン国債を一番多く保有している ドイツへの「回答」であろう(@w荒 ロシアと協力して ドル基軸体制に挑戦するならば、 ドイツの権益を徹底的に攻撃するぞという アメリカの意思表示である(@wぷ ■ 米ドルは単純に暴落・崩壊しない。リーマン・ショック以降、2種類の"金"ドルと"屑"ドルが存在していた! 「米国デフォルト危機ニュースサイト(2011.10.3)」より ・現在のところドルは円に対してのみ下落し、他の通貨に対しては逆に上昇を続けています!これは、どう考えてもおかしな現象です。基軸通貨だから、というだけでは説明がつきません。 ・日本はただの紙切れをつかまされていることになります。これでは、米国と共に没落する運命を免れることはできません。抱き付き心中だけは御免蒙りたいものです。 ------------------------- ■ ドル急騰と今後の戦略・・複数国が破綻危機を迎え誰もが予測できない何かが起こる 「阿修羅♪(2011.9.12)」より ------------------------- ■ ドルは2種類あった~「国際通貨としてのドル」と「アメリカ国内でしか役に立たないドル」~ 「るいネット(2011.10.2)」より ・ペンジャミン・フルフォード氏は、ドルの秘密(?)を明らかにしています。これについてはネット上でも情報が流れていないようなので、フルフォード氏の近著の中から、該当部分を紹介したいと思います。 …ドルを発行している米連銀(FRB)の株主の多くはアメリカ人ではない。欧州や中国、インドネシア、日本などの複数の地域や国家に、ドルを刷る権利を持つ勢力(=株主)が存在しているのだ。 その結果、現在世界には2種類のドルが存在している。 「国際通貨として使うことのできるドル」と「アメリカ国内でしか役に立たないドル」だ。 実は、2008年の金融危機以降、FRBが刷っているドルは国際通貨として各国から相手にされていない。 ■ アメリカの債務問題は通貨危機へ発展する 「アメリカ経済ニュースBlog」より ● Delta Global Advisersのペント氏は、アメリカの債務問題から、通貨危機へと発展すると警告しています。 .
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中野重夫(ナカノシゲオ) 1956年(昭和31年) 6月23日生まれ かに座 BLOOD TIPE:O 三重県松阪市(うしうし) 「野獣(NOKEMONO)」1979~ 「中野ブラザーズ」:1984~ 「SHIGEO ROLLOVER」1988~ 1979: SMSレコードより「野獣」(のけもの)でデビュー。 初版で7000枚以上のセールス。 1981年解散。 1984: 中野ブラザーズ結成。LMC全国大会でグランプリ受賞。 その後渡米。 1988: 帰国。アメリカの、ジミ・ヘンドリックスの墓前で開眼。 その魂を再現するべく「The Band of SHIGEO ROLL OVER」を結成。 全国ツアーを展開。 1990: 「The Band of SHIGEO ROLL OVER」 アメリカツアー。 フェンダーUSA日本人初のモニターギタリストに選ばれる。 この年、LP1枚、CD3枚をリリース。 全米ツアーを含め、300本のライヴを展開。 2000: 「Mashall」の「マーシャル祭」でChar、王様,ローリー寺西らと競演 2004: フジロック04・センターステージで演奏。 ジミ・ヘンドリックスのドラマー、ミッチ・ミッチェル、ベーシストのビリーコックスと交流。 2005: 8月日本を代表するギタリストたちの競演、 「LIGHTNING BLUES GUITER 05」に出演。 日比谷公会堂をはじめ全国で開催し、NHK-BSでも放送。 ほか出演メンバーはChar、仲井戸麗市、鮎川誠、山岸潤史、近藤房之助、石田長生、土屋公平、ICHIRO、西慎嗣、住友俊洋、小島良喜、パパ・グロウ・ファンク。 YouTubeの中野重夫 動画 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 中野重夫の情報 オンライン入居申込システム「スマート申込」新たに3社の家賃債務保証会社と連携 - PR TIMES 新着記事は見つかりませんでした。 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。
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企業レベル1 企業レベル2 企業レベル3 企業レベル4 企業レベル5 企業レベル6 企業レベル7 企業レベル1 バフェット様がご指導して下さいますので、よそ事考えずに経営クエストをこなして行ってください その過程で、企業レベルが2に達します 企業レベル2 企業レベル1の時と同じく、何も考えずに経営クエストをこなして行って下さい その過程で、企業レベルが3に達します ここまでは、数十分~数時間で達成できます 企業レベル3 経営クエストは36番まできっちり終わらせて下さい チュートリアル的な作業が終わり、これからがやっと経営基盤を作る事になります ここでするべき事は2つあります まず1つ目は。会社組織の部門マネージャーをいち早く育てる事です 日常クエスト分の研鑽・トレーニング・温和コミュニケーションを終わらせたら、各部門マネージャーの体力が0になるまで育て上げましょう 部門マネージャーのステータスがALL100に成り次第、研修でレベル1から2へと上げ、部門そのもののレベルを3にあげましょう 2つ目は、銀行から最大限借金をし、C区に合計3店舗つまり経営クエストで1店舗ありますから、もう2店舗の追加をする事です 研修や店舗内装、PR等でコインを無駄遣いしなければ、必ず期日までに返済出来ます またあまりお勧めは出来ませんが、A区やB区に追加店舗を建てたい場合、このC区3店舗が終わってからにしましょう 余った体力は、部門レベルを上げるために足りていなければ個人ステータスを上げる為に使い、コインを稼ぐために商品取引に消費しましょう 簡単に進展する事柄がレベルアップ条件ですので、上記を続けていれば企業レベル4が待っています 企業レベル4 初心者保護されているA~C区を飛び出し、やっと自由な本番に入ります 次の会社レベルになるためには会社組織の各部門のレベルアップが必要 ↓ 部門マネージャーのステータス及びレベルが必要 ↓ 部門マネージャーのみを集中的に育て続ける という、企業レベル3の時と同じ育成方針は引き続き忘れないで下さい まずは新しく行けるようになったD区に出店するのですが、必ずコンサルティングしましょう コインが勿体無いと思うかもしれませんが、仮にコンサルティングをせずに出店を続け、1度でも競合してしまえば全ての出店にコンサルティングをした場合よりも、その損失は大きくなります この時点でやるべき事はただ1つ 社員数が限界になるまで、ひたすらに店舗数の拡大を続けましょう 当然お金が足りないでしょうから、商工会の人に投資をしてもらうか、銀行から最大限まで借り入れましょう 部門マネージャー以外の育成は、収入が少ないこの時点ではまだ効率が悪いです レベル1の店長+レベル0の営業社員というセットでどんどん店舗数を拡大するべきです もう出店しても社員が足りない!という状況になったら、限界まで借りている債務を返済する事に集中しましょう 債務が落ち着いたところでやっと、社員教育の地盤が出来上がったと言えます ここで注意点が出てきます 店舗数が著しく伸びてきたという事は、当然それに比例して税金や仕入れ額も著しく伸びています 税金1日前は現金を貯めておく、仕入れは量をチェックして必要時にコインがあるようにしておく等の、借金予防対策は考えておいてください とはいいつつも、必要なその時々に借金し返済するという手は、ある程度の日収を超えれば非常に楽なので否定はしません ここから少しずつ社員教育をしていく事になります 全ての部門社員・営業社員をレベル1に引き上げ、ステータスが上がった者からレベル2へとしていきましょう コインに余裕が出てこれば、ステータスが足りてなくても研修して低確率でも引き上げるという荒技も可能です 部門マネージャーはすでに育て続けてるでしょうから、言及するまでもありませんね 部門マネージャーのステータスがMAXになり次第、研修をしてレベル2から3へと上げ、部門そのもののレベルを4にあげましょう 全ての部門をレベル4にし終えれば、晴れて企業レベル5への道が開かれます 店舗数の拡大は終わっているはずですから、特に心配する事なく、1日の収入の制限はクリアしているはずです 人によっては拡大しきる前に企業レベル5に行ける事もあります その場合、共同PRや協力割り増し、経営指導割り増し等を、晴れの日に狙い撃てば収入制限を越えられるはずです 企業レベル5 ここからは成長が著しく鈍化しますから、気長に見守りましょう まずやる事は、企業レベル4と変わりません 社員数が限界になるまで、借金をしてでも店舗数の拡大を急ぎましょう 企業レベル5の場合、晴天の日収が4M~6Mを超えるまでは拡大をし続けるべきです 拡大し切れば、企業レベル5の段階で豪雨でも日収6Mを超える企業も存在します 税金や仕入れに関する注意点に関しては、企業レベル4と同じです 収入の5割程は仕入れに、1割程は税金に、さらにそこから賃貸料と社員給料を引いた額が、初めて純粋な収益となります 文字にして表してみると意外と少ないですよね? そろそろ週末の支払いも馬鹿にならない金額でしょうから、改めて注意してください 限界まで拡大し、債務も無くなれば今までとは比較にならない社員教育をする事になります 全ての社員を見直し、レベル3以上でスキル所持数0の社員は、即刻退社させるべきです またせっかく雇った新人も、レベル2になった段階でスキルを1つも覚えていなければ、退社させるべきです 必要なのはレベル0~5までの間に2つ以上のスキルを所持した社員であり、それ以外は残念ながら今後必要とされる事はありません 雇う→研修→解雇が続きます 「日常クエストを鑑み、毎日一斉研修を20人する」等、自分で育成テンポを考えて少しずつ社員を整えていきましょう それと並行して、店舗の人材配置も見直しましょう 配置社員の中で、一番レベルが高い社員を店長に据える事 可能な限り、配置社員を合計して5種のスキルが1つずつでも揃うようにする事 この2つです また、余程研修しすぎて居なければ、コインの余裕が出て来ているはずです 店舗の質を上げるためにPRを、日常クエストを完了するために仕入れや命名を、パートナーや師匠と助け合い協力・テレビ電話を、賃貸料を少しでも軽減するために不動産を・・・ 臨時宣伝・臨時命名・臨時協力・テレビ電話はコインで買う事が出来ますから、それらを視野に入れて余剰コインを有効活用していきましょう 工場や公益建物といった、自社に利益をもたらすモノに投資と考えてつぎ込むのも良いかも知れません しかしながらに、後進企業への投資や商工会への寄付といった、手助けを忘れないであげて下さい 全ての部門マネージャーが最低でもスキルを1つ所持しており、全てのステータスが800以上になり、レベルを5に引き上げれば企業レベル6する事が出来ます 企業レベル6 ここからは、本格的に社員教育を行わなければ前進できなくなります レベル7になる条件は、5部門のアシスタントの配置及び、日収を7,000,000コイン以上にすることです 後者の条件を整える方が楽なので、まずは店舗をE区に配置することから始めましょう また、価格調整は全店舗50%に設定しましょう。店舗のレベル及び店舗マネージャーのレベルは3もあれば十分です もちろん、ここでも1店舗ごとに出店の際はコンサルティングを行い、競合状態になることを予防して下さい もしレベル6同士の社長がぶつかり合うと、不毛な争いになりますのでくれぐれももめごとは起こさないように・・・ また、そろそろ家賃の削減のために自店舗の土地を購入することをお勧めします 土地を購入した店舗は、賃料が一切かからなくなりますので、これだけでも随分大きいはずです また、工場社員の定員数が50名増加し、100名になりますので、工場運営をされている方は社員の増員も可能です 部門社員については、アシスタントの用件を満たす社員ができるまで、ひたすら教育の日々が続きます レベル3までアップさせて、2つスキルの無い社員は解雇するか、任期満了で契約を打ち切りましょう アシスタントに任命する要件として、レベル2以上、各部門ごとに指定された2つのスキル(1つはスキルレベル2にする必要あり) と、任命するのに必要な経験・能力・忠誠があります。社員レベルを上げすぎると、任命に必要なパラメータが 1レベル上がるごとに100以上上がってしまうので、できればレベル3以内で任命に持ち込めれば良いですね このレベルを通過する難易度は、これまでの社員教育をまめにやってきたかで個人差が生じると思います。 うまくいけば、1日で通過もできるレベルだと思います。 それと、人材が必要だからと、ヘッドハンティングをけしかけるのはやめましょうね 所属商工会も巻き込んだ無駄な争いに発展してしまったら遅いですから・・・ 企業レベル7
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第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則 (手形訴訟の要件) 第三百五十条 手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。 (反訴の禁止) 第三百五十一条 手形訴訟においては、反訴を提起することができない。 (証拠調べの制限) 第三百五十二条 手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。 2 文書の提出の命令又は送付の嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。 3 文書の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。 4 証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条の規定による調査の嘱託についても、同様とする。 5 前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。 (通常の手続への移行) 第三百五十三条 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。 2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3 前項の場合には、裁判所は、直ちに、訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その送付をすることを要しない。 4 第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 (口頭弁論の終結) 第三百五十四条 裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による書面の送付前であっても、口頭弁論を終結することができる。 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 第三百五十五条 請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。 2 前項の場合において、原告が判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。 (控訴の禁止) 第三百五十六条 手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。 (異議の申立て) 第三百五十七条 手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、判決書又は第二百五十四条第二項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 (異議申立権の放棄) 第三百五十八条 異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。 (口頭弁論を経ない異議の却下) 第三百五十九条 異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。 (異議の取下げ) 第三百六十条 異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。 2 異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 3 第二百六十一条第三項から第五項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。 (異議後の手続) 第三百六十一条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。 (異議後の判決) 第三百六十二条 前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。 (異議後の判決における訴訟費用) 第三百六十三条 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。 2 第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。 (事件の差戻し) 第三百六十四条 控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。 (訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行) 第三百六十五条 第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。 (督促手続から手形訴訟への移行) 第三百六十六条 第三百九十五条又は第三百九十八条第一項(第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。 2 第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。 (小切手訴訟) 第三百六十七条 小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。 2 第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。 第六編 少額訴訟に関する特則 (少額訴訟の要件等) 第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。 2 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。 3 前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。 (反訴の禁止) 第三百六十九条 少額訴訟においては、反訴を提起することができない。 (一期日審理の原則) 第三百七十条 少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。 2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。 (証拠調べの制限) 第三百七十一条 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。 (証人等の尋問) 第三百七十二条 証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。 2 証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。 3 裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。 (通常の手続への移行) 第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。 2 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。 3 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。 一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。 二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。 三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。 四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。 4 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5 訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。 (判決の言渡し) 第三百七十四条 判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。 2 前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。 (判決による支払の猶予) 第三百七十五条 裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。 2 前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。 3 前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (仮執行の宣言) 第三百七十六条 請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。 2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。 (控訴の禁止) 第三百七十七条 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。 (異議) 第三百七十八条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。 2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。 (異議後の審理及び裁判) 第三百七十九条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。 2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。 (異議後の判決に対する不服申立て) 第三百八十条 第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。 2 第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。 (過料) 第三百八十一条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。 第七編 督促手続 第一章 総則 (支払督促の要件) 第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。 (支払督促の申立て) 第三百八十三条 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。 2 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。 一 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求 手形又は小切手の支払地 (訴えに関する規定の準用) 第三百八十四条 支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。 (申立ての却下) 第三百八十五条 支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。 2 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 3 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (支払督促の発付等) 第三百八十六条 支払督促は、債務者を審尋しないで発する。 2 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。 (支払督促の記載事項) 第三百八十七条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。 一 第三百八十二条の給付を命ずる旨 二 請求の趣旨及び原因 三 当事者及び法定代理人 (支払督促の送達) 第三百八十八条 支払督促は、債務者に送達しなければならない。 2 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。 3 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。 (支払督促の更正) 第三百八十九条 第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。 2 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。 (仮執行の宣言前の督促異議) 第三百九十条 仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。 (仮執行の宣言) 第三百九十一条 債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 2 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。 3 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。 4 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 5 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。 (期間の徒過による支払督促の失効) 第三百九十二条 債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。 (仮執行の宣言後の督促異議) 第三百九十三条 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。 (督促異議の却下) 第三百九十四条 簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (督促異議の申立てによる訴訟への移行) 第三百九十五条 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。 (支払督促の効力) 第三百九十六条 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。 第二章 電子情報処理組織による督促手続の特則 (電子情報処理組織による支払督促の申立て) 第三百九十七条 電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。 第三百九十八条 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、当該支払督促の申立ての時に、第三百八十三条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 2 前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第三百八十三条第一項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第二項第一号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 3 前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第一項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所のうち、一の簡易裁判所又は地方裁判所を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。 (電子情報処理組織による処分の告知) 第三百九十九条 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により書面等をもってするものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができる。 2 第百三十二条の十第二項から第四項までの規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用する。 3 前項において準用する第百三十二条の十第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、当該債権者に到達したものとみなす。 (電磁的記録による作成等) 第四百条 指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成又は保管をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)をすることとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、書面等の作成等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。 2 第百三十二条の十第二項及び第四項の規定は、前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。 (電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い) 第四百一条 督促手続に係る訴訟記録のうち、第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分又は前条第一項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。 2 第百三十二条の十第一項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、第三百九十八条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。 (電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て) 第四百二条 電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第三百八十三条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって支払督促の申立てをすることができる。 2 第三百九十八条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときについて準用する。 第八編 執行停止 (執行停止の裁判) 第四百三条 次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。 一 第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。 二 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。 三 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。 四 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。 五 仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。 六 第百十七条第一項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。 2 前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 (原裁判所による裁判) 第四百四条 第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。 2 前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。 (担保の提供) 第四百五条 この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。 2 第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
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セントリーガン大先生様様系統 狙撃兵装の真の本体であり、黒幕 設置型の武器で、攻撃範囲に入った相手をプレイヤーよりも正確なAIMでぶちのめす ばかめかかったな、狙撃銃を持ったブラストのようなものは残像だ! SMG マシンガンが出る。ドガガガガガっという派手な音と、バレバレな射線と、ダメージ効率の悪さから即買い替えが推奨される先生。しかし他の二つの先生の性能が異常なだけで、決して弱い武器ではない。 AC キャノン砲が出る。タンッタンッタンッという感じで高威力の弾が出る。連射速度こそ遅いが、SMGに比べダメージ効率が少し上がっている。そして何よりも設置場所がばれにくいというのが最大のメリット。激戦区の近くに置けば、凄まじいハイエナ力を披露してくれる。必要素材も比較的易しいので、とりあえず買っておくと幸せになれます。 LZ ビームが出る。ピシューン・ピシューン・ピシューンという感じで、ACより更に連射速度は落ちる。しかし威力は圧倒的で、カテゴリ中最もダメージ効率に優れる。欠点は、レーザーの見た目が派手なせいで、設置場所がバレやすいこと。あと人によっては狙撃賞10個も地味にきついかもしれない。 かつおぶし系統 かつおぶし購入者の喜びの声はこちら! 装備したら本体が消えた 迷彩を使っていたのにボコボコにされた 溜めたまま街中を歩いてたら頭がフットーした かつおぶしで撃破を取ったら味方のまじめ(リア♀)に3回連続見つめられた 10年間払い続けてきた債務を見直しました 彼女が5人できた 母の病気が治った 決して悪い武器ではない 接近されてもワンチャン狙えるし、見た目もいいし、軽いし… しかし先生をリストラしてまで使う価値はあるか? という武器です かつおぶし 最大タメまで2秒。立ちはだかる超剛成メタル×2を、君は倒せるか。 新型かつおぶし タメ時間1秒。ダッシュ攻撃も少し強くなったが、頭がフットーするまでが早い。割と素材は易しいので、1個目買ったらこっちまで買ったほうがいいよ。
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良木甚太郎 年齢:41 性別:男 制作者:GM 種族:ジパング人(混血) クラス:戦士/結界士/憑依術士(魔獣)(動物言語) 外見イメージ:サングラスかけた男 「兄ちゃあん、アンタは負けた。負けたからにゃ賭けた金を払ってもらう。論理的な話だろ?」 ・概要 城下町の賭博と金貸しを取り仕切る『良木組』の若頭。 現組長、通称オジキが高齢により床に伏しているため実質『良木組』のトップである。 良木組には三つの鉄の掟が存在する。 一. 己が結んだ契約は遵守し、遵守させるべし 二. 真っ白な堅気には手を出すべからず 三. 己の研鑽怠るべからず 良木甚太郎は鉄の掟を堅く守る急先鋒である。 金を借りたまま返さない相手は何処までも追い詰め取り立てるが、取り立て相手の娘に水商売をさせるなどは決してしない。 しかしながら現組長が床に伏してからというもの、 鉄の掟を「堅苦しすぎる」と離反し、他の組で無法な賭博や金貸しを行う者達も増えてきた。 良木甚太郎はそういった者たちを疎ましく思っている。 フットワークは軽く、組の利益になることならば武将格以上と交渉することも少なくない。 だが自身が裏社会の人間と言うことも自覚しており、表舞台に出ることはないだろう。 現組長とは義父養子の関係であり、自身を拾ってくれた恩義を強く感じている。 そのような過去あってか偶に拾い物をする。猫であったり犬であったり、よく可愛がっている。部下には時々咎められている。 ・コネクション 【情報】[情報収集]の判定に+1Dされる。 裏社会の人間ならではの情報を知ることができる。 ・関係キャラクター 名前 関係性 債務者 「よーやく見つけたぜ。たんまりと溜まったツケ、払ってもらおうか。何、払えない? 幾らでも方法はあるだろ、温雅鉱山の炭鉱夫になるなり淡海の漁船に乗るなり。他の誰でもねぇ、金を借りたテメーが払うんだ」
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企業観相術(アマゾンリンク) 経営不振の原因 間接要因 マネジメント不在型:経営環境変化を見過ごす、意思決定を誤る、適切な対応を取らない オーナー放漫型:法人資産と個人資産の混同 直接要因 設備投資型 財テク失敗型 不振連鎖型 偶発債務型:天災、コンプライアンス不祥事等想定外アクシデント 企業観相術にみる経営悪化の兆候 特に注意すべき兆候 資金不足の原因や使途が不明 在庫山積み→返品の可能性 他行の借入急減→業績悪化の兆候を察知して、回収に動いている可能性 公共料金の口座振替不能が発生や当座預金の入金待ち等の取引実態ー資金逼迫 ①売上げと関連する数値を掴む イスと込み具合 クリーニング屋~水の消費量 電力消費量やガス使用量がそのまま生産・売上を推定させる業種(気魚う)もある 現場~机1台しかない 車の台数と車種とか 決算在庫と実際は会っているのか ②金融取引からの観察の仕方 税務署の収受印 税金の納付書から利益・所得を逆算して検証 当座入出金明細から推定売上高・仕販先・シェア推定 他行動向~カレンダー 車 支店長の動き ③経営環境の変化の対応 高齢化(コスト構造の変化、技能伝承) 新技術・生産設備・OA化 さまざまな雇用形態・女性 ④経営者の見方 自宅の様子 健康状態 家庭円満か 個人の(ライフ)イベント 私生活 ⑤その他 怪しい手形~キリのいい数字 ラウンドナンバー 手形番号が違う 支払場所(銀行)、振出日、支払日が違う 受取手形元帳を見よ 不動産調査、謄本代を惜しむな。個人の不動産も調べろ。 (信金レベルだと取っているケース多し) 融資金の他行への水平移動に気をつけろ (自行融資金を以って他行返済に充てている可能性が高い) 経営改善支援対象先 本部が選定すべき 要注意先が経営支援によって正常先になるか取組み時点でその可能性を判断することは難しいので、正常先となる可能性の有無によって対象先は絞れない。 小規模企業は経営者個人の資力も含め総合的に勘案する
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子どもの権利委員会・一般的意見19号:子どもの権利実現のための公共予算(第4条)(後編) (子どもの権利と公共予算 前編より続く) IV.子どもの権利のための公共予算編成の原則 57.前掲第II節で明らかにしたように、委員会は、締約国には、自国の予算編成過程において、子どもの権利を実現するのに十分なやり方で歳入創出および支出管理を進めるための措置をとる義務があることを強調する。委員会は、子どもの権利を実現するための十分な資源の確保を達成するには、条約の一般原則および予算原則(有効性、効率性、公平性、透明性および持続可能性)を考慮することも含め、多くの方法があることを認識するものである。条約の締約国は、子どもの権利を実現する予算上の義務を果たすことについての説明責任を有する。 58.委員会は、条約の一般原則および以下の予算原則を自国の予算編成過程に適用することに関して各国がすでに専門的知見および経験を有していることを認識する。締約国は、優れた実践の共有および交流を進めるよう奨励されるところである。 A.有効性 59.締約国は、子どもの権利の増進につながるような方法で計画、策定、執行およびフォローアップを進めるべきである。締約国は、自国の文脈における子どもの権利の状況を理解することに対して投資するとともに、子どもの権利の実現に関わる課題の克服のために戦略的に立案された立法、政策およびプログラムを策定しかつ実施するよう求められる。締約国は、予算がさまざまな集団の子どもたちにどのような影響を与えているかを常に評価するとともに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもにとくに注意を払いながら、自国の予算決定が最大多数の子どもたちにとって可能なかぎり最善の結果につながることを確保するべきである。 B.効率性 60.子ども関連の政策およびプログラムのために投入される公的資源は、費用に値する価値を確保するような方法で、かつ子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を念頭に置きながら、管理されるべきである。承認された支出は策定された予算にのっとって執行することが求められる。子どもの権利を増進させるための財およびサービスは、透明なやり方でかつ時機を失することなく調達されかつ提供されるべきであり、また適切な質を備えているべきである。さらに、子どもの権利に対して配分された資金は無駄に使用されるべきではない。締約国は、効率的な支出の妨げとなる制度的障壁を克服する努力を行なうべきである。公的資金の監視、評価および監査は、健全な財務管理を促進するチェック・アンド・バランスとなるようなものであることが求められる。 C.公平性 61.締約国は、資源の動員または公的資金の配分もしくは執行を通じ、いかなる子どもまたはいかなるカテゴリーに属する子どもたちも差別してはならない。公平な支出とは、必ずしも子ども1人ひとりに同じ金額を支出することを意味するわけではなく、むしろ子どもたちの実質的平等につながるような支出決定を行なうことを意味する。資源は、平等を促進するため、対象の公正な設定に基づいて用いられるべきである。締約国には、子どもが自己の権利にアクセスするさいに直面する可能性があるすべての差別的障壁を取り除く義務がある。 D.透明性 62.締約国は、厳格な検討に対して開かれた公的財務管理の制度および実践を発展させかつ維持するべきであり、公的資源に関する情報は時宜を得たやリ方で自由に利用可能とされるべきである。透明性は、効率性ならびに汚職および公的予算の誤った管理との闘いに寄与し、ひいては子どもの権利の増進のために利用可能な公的資源を増やすことにつながる。透明性はまた、行政府、立法および市民社会(子どもたちを含む)が予算編成過程に意味のある形で参加できるようにするための前提条件でもある。委員会は、締約国が、子どもに関連する公的な歳入、配分および支出についての情報へのアクセスを積極的に促進すること、ならびに、立法府および市民社会(子どもたちを含む)の継続的関与を支援しかつ奨励する政策を採択することの重要性を強調するものである。 E.持続可能性 63.現在および将来の世代の子どもたちの最善の利益が、あらゆる予算決定において真剣に考慮されるべきである。締約国は、子どもの権利を直接間接に実現することを目的とした政策の採択およびプログラムの実施が継続的に行なわれることを確保するような方法で、歳入を動員し、かつ公的資源を管理することが求められる。締約国が子どもの権利に関連する後退的措置をとれるのは、前掲パラ31で述べたような場合のみである。 V.公共予算における子どもの権利の実施 64.委員会は、本節において、公的予算編成過程を構成する以下の4つの段階との関連でどのように子どもの権利を実現すればよいかについて、より詳細な指針および勧告を提示する。 (a) 計画 (b) 策定 (c) 執行 (d) フォローアップ 〔訳者注/図は略。PDFファイル参照〕 65.本節で焦点を当てるのは国レベルおよび国内下位レベルの公共予算編成過程だが、委員会は、国際協力を通じて条約の実施を促進することも締約国の義務であることを強調する [19]。このような協力は、該当するときには、国レベルおよび国内下位レベルの予算で目に見えるようにされるべきである。 [19] 前掲第II節および条約第45条参照。 66.委員会はまた、条約およびその選択議定書を全面的に実施するためには、予算編成過程全体を通じて部門横断型の、省庁間および機関間の効果的な調整および協力を図ることが重要である点も強調する。締約国は、国レベルおよび国内下位レベルでそのような調整を維持するために、資源を利用可能としかつ情報システムの整備を図るべきである。 A.計画 1.状況の評価 67.予算の計画のためには、経済状況についてならびに現行の立法、政策およびプログラムがどの程度十分に子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足しているかについて、現実的な評価を行なうことが必要である。国は、マクロ経済、予算および子どもの権利の状況の現状および将来の見通しの双方について、信頼できる、時宜を得た、アクセス可能な、包括的なかつ細分化された情報およびデータを、再利用可能な形式で保持しなければならない。このような情報は、直接間接に子どもの権利を対象とし、かつこれを増進させる立法、政策およびプログラムを策定するために根本的重要性を有する。 68.締約国は、予算の計画にさいし、過去(少なくとも過去3~5年)、現在および将来(少なくとも今後5~10年)の状況を考慮に入れながら、さまざまな集団の子どもたち(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたち)の状況を詳しく検討するべきである。子どもたちの状況についての信頼性がありかつ有益な情報へのアクセスを確保するため、締約国は以下の措置をとるよう促される。 (a) 子どもに関わる人口動態データその他の関連データの収集、処理、分析および普及のために設置されている統計機関および統計制度の権限および資源を定期的に再検討すること。 (b) 子どもたちの状況に関して利用可能な情報が、さまざまな集団の子どもたちおよび条約第2条の差別の禁止の原則を考慮するうえで有益なやり方で細分化されることを確保すること(前掲第III節Aも参照)。 (c) 子どもたちの状況に関する、利用者にやさしくかつ細分化されたデータを、国レベルおよび国内下位レベルで予算編成に関与する行政府職員および立法府議員ならびに市民社会(子どもたちを含む)に対し、時宜を得た方法で利用可能とすること。 (d) 子どもたちに影響を与えるすべての政策および資源のデータベースを設置しかつ維持することにより、対応するプログラムおよびサービスの実施および監視に関与する人々が、客観的なかつ信頼できる情報に継続的にアクセスできるようにすること。 69.締約国は、以下の措置をとることにより、予算決定が子どもたちに与えた過去の影響および今後与える可能性のある影響を調査するべきである。 (a) 過去の公的歳入徴収、予算配分および支出が子どもたちに与えた影響についての会計検査、評価および研究を実施すること。 (b) 子どもたち、その養育者および子どもの権利のために活動している人々との協議を行ない、かつ、予算決定において当該協議の結果を真剣に考慮すること。 (c) 予算年度全体を通じて子どもたちと恒常的に協議するための現行の機構を再検討し、またはそのための新たな機構を創設すること。 (d) 子どもの権利に関わる効果的な予算計画を支えるために新たな技術を活用すること。 2.立法、政策およびプログラム 70.財政問題、予算編成手続または子どもの具体的権利に関連する立法、政策およびプログラムは、子どもたちに直接間接の影響を及ぼす。締約国は、すべての立法、政策およびプログラムが条約およびその選択議定書にしたがったものとなり、子どもたち(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたち)の現実を反映し、かつ子どもたちを害しまたはその権利の実現を妨げないことを確保するため、あらゆる可能な措置をとらなければならない。 71.委員会は、マクロ経済および財政に関する立法、政策およびプログラムが、子どもたち、その保護者および養育者に直接間接の影響を及ぼしうることを認識する(保護者等は、たとえば労働立法または公的債務管理による影響を受ける可能性がある)。締約国は、子どもの権利の実現が損なわれないことを確保する目的で、あらゆる立法、政策およびプログラム(マクロ経済および財政に関するものを含む)について子どもの権利影響評価を実施するべきである。 72.子どもに関連する立法、政策およびプログラムは、国際開発協力に関する決定およびその運営ならびに国際機関における締約国の構成員資格の一部に位置づけられるべきである。国際的な開発協力または金融協力に関与する国は、当該協力が条約およびその選択議定書にしたがって進められることを確保するためにあらゆる措置をとるよう求められる。 73.委員会は、必要な財源の水準を確認すること、および、予算計画担当者ならびに行政府および立法府の関連の意思決定担当者が実施のために必要な資源について十分な情報に基づく決定を行なえるようにすることを目的として、締約国が、子どもに影響を与える立法、政策およびプログラムの提案について費用見積もりを行なうことの重要性を強調する。 3.資源の動員 74.委員会は、子どもの権利のために利用可能な資源を維持するうえで、歳入動員および資金借入れに関する締約国の立法、政策およびプログラムが重要であることを認識する。締約国は、税および税外収入等を通じて国レベルおよび国内下位レベルで国内資源を動員するため、具体的かつ持続可能な措置をとるべきである。 75.締約国は、子どもの権利を実現するために利用可能な資源が不十分であるときは、国際協力を求めなければならない。そのような協力においては、受入国とドナー国の双方とも、条約およびその選択議定書を考慮に入れることが求められる。委員会は、子どもの権利の実現のための国際的または地域的協力には、対象を明確にしたプログラムに対する資源の動員、および、徴税、脱税との闘い、債務処理、透明性その他の問題に関連する措置も含まれうることを強調するものである。 76.子どもの権利に関する公的支出のための資源の動員は、それ自体、第IV節に掲げた予算原則を遵守するやり方で行なわれるべきである。資源動員システムにおいて透明性が欠けていれば、非効率、誤った財務管理および汚職につながる可能性がある。これが、ひいては、子どもの権利に支出するために利用可能とされる資源が不十分になってしまうことにつながりうるのである。家庭の支払い能力を考慮しないさまざまな税制は、不公平な資源動員につながりうる。そのために、すでに乏しい財源しか有していない人々(そのなかには子どもを養育している人々もいる)が不相応な歳入負担を負うことになりかねない。 77.締約国は、以下の措置をとることにより、自国が負う実施義務と一致するやり方で利用可能な資源を最大限に動員するべきである。 (a) 資源の動員に関連する立法および政策について子どもの権利影響評価を実施すること。 (b) 歳入の垂直的な(国の異なる段階間の)分配および水平的な(同じ段階における諸部局間の)分配の双方に関する政策および方式を債券投資、かつ、これらの政策および方針において居住地域が異なる子どもの間の平等が支持されかつ増進させられることを確保すること。 (c) 租税に関する立法、政策および制度を立案しかつ運営する自国の能力を再検討しかつ強化すること(脱税を回避するために諸国間で協定を締結することも含む)。 (d) あらゆる段階で、非効率または誤った管理を理由とする資源の無駄を防止し、かつ汚職または不法な実務と闘うことにより、子どもの権利を前進させるために利用可能な資源を保全すること。 (e) 第IV節に掲げた予算原則をあらゆる資源動員戦略において適用すること。 (f) 自国の歳入源、支出および負債が現在および将来の世代にとっての子どもの権利の実現につながることを確保すること。 78.委員会は、国が債権者および貸方に代わって行なう持続可能な債務管理が、子どもの権利のための資源の動員に寄与しうることを認識する。持続可能な債務管理には、借入れおよび貸付けに関する明確な役割および責任を定めた透明な立法、政策および制度の整備、ならびに、債務の管理および監視が含まれる。委員会はまた、持続可能性を欠いた長期債務が、子どもの権利のために資源を動員する国の能力にとっての障壁となりえ、かつ、子どもに悪影響を与える課税および受益者負担につながる可能性があることも認識するものである。したがって、債務協定との関連でも子どもの権利影響評価を実施することが求められる。 79.債務救済は、子どもの権利のために資源を動員する国の能力を高めうる。締約国が債務救済を受けたときは、当該救済の結果として利用可能となった資源の配分に関する決定において、子どもの権利が真剣に考慮されなければならない。 80.締約国は、天然資源の通じた資源動員に関する決定を行なうさい、子どもの権利を保護しなければならない。たとえば、そのような資源に関する国内的および国際的取決めにおいては、それが現在および将来の世代の子どもたちに及ぼす可能性のある影響が考慮されるべきである。 4.予算編成 81.予算編成方針および予算案は、国にとって、子どもの権利に対する自国の決意を、国レベルおよび国内下位レベルの具体的な優先課題および計画として実現していくための強力な手段である。締約国は、以下の措置をとることによって、予算関連の方針および提案を、子どもに関わる予算の効果的な比較および監視を可能にするような方法で作成することが求められる。 (a) 分野別分類(部門または下位部門)、経済的分類(経常費および資本支出)、行政上の分類(省庁)およびプログラム別分類(プログラムに基づく予算編成手法が活用されている場合)などの国際的に合意された予算分類システムを、それが子どもの権利と両立するかぎりで遵守すること。 (b) この一般的意見との一致を確保する目的で、予算編成方針および予算案の作成に関する行政上の指針および手続(標準ワークシートおよび協議対象関係者に関する指示など)を再検討すること。 (c) 分類システムをさらに再検討することにより、そこに、最低限、後掲パラ84に掲げたすべてのカテゴリーにしたがって予算情報を細分化した予算項目および予算コードが含まれることを確保すること。 (d) 自国の予算項目および予算コードが国レベルおよび国内下位レベルで対応していることを確保すること。 (e) 利用者にやさしく、時宜を得ており、かつ立法府、子どもたちおよび子どもの権利擁護者にとってアクセス可能な予算編成方針および予算案を公表すること。 82.予算編成方針および予算案には、子どもの権利に関わる自国の義務を国がどのように果たそうと計画しているかについての必須情報を伝えるものである。締約国は、予算編成方針および予算案を活用して以下の措置をとることが求められる。 (a) 子どもたちに影響を与える立法、政策およびプログラムがどのように資金の手当てをされ、かつ実施されているかについて説明すること。 (b) どの予算配分が子どもたちを直接対象としたものか、明らかにすること。 (c) どの予算配分が子どもたちに間接的に影響を与えるか、明らかにすること。 (d) 過去の予算が子どもたちに与えた影響についての評価および監査で得られた知見を提示すること。 (e) 子どもの権利を前進させるために最近とられた措置またはこれからとられようとしている措置の詳細を示すこと。 (f) 子どもの権利に関わる支出のために利用可能な資源の過去の状況、現在の状況および将来の見通しならびに実際の支出についての財務データおよび解説を提示すること。 (g) 成果および子どもたち(権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたちを含む)への影響に関する監視ができるよう、子ども関連のプログラム目標を予算配分および実際の支出と関連づける実績達成目標を定めること。 83.予算編成方針および予算案は、子どもの権利関連の団体、子どもたちおよびその養育者にとって重要な情報源である。締約国は、この点に関わる利用者にやさしくかつアクセス可能な情報を作成し、かつそれを公衆に向けて普及することにより、自国の管轄内にある人々への説明責任をいっそう果たすことが求められる。 84.明確な予算分類システムは、子どもたちに影響を与える予算配分および実際の支出が予算原則との関連でどのように運用されているかについて、国およびその他の主体が監視するための基盤となる。そのためには、最低限、予算項目および予算コードにおいて、計画されている支出、予算として策定された支出、改訂された支出および実際の支出であって子どもたちに影響を与えるもののすべてが、以下の要素によって細分化されていなければならない。 (a) 年齢(年齢層の定め方が国によって異なっていることは認識する)。 (b) ジェンダー。 (c) 地域(たとえば国内下位レベルの地域分類による)。 (d) 権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもの現在の分類および将来的に考えられる分類(条約第2条を考慮するものとする。第III節Aも参照)。 (e) 歳入源(国レベル、国内下位レベル、国際地域レベルまたは国際レベルのいずれであるかを問わない)。 (f) 国レベルおよび国内下位レベルの担当部局(省庁など)。 85.締約国は、予算案において、子ども関連のプログラムのうち民間部門への委託を提案するものまたはすでに委託済みのものがあればそれを明らかにするべきである [20]。 [20] 企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)、パラ25参照。 86.委員会は、予算における子どもの権利の可視化に関してもっとも進んだ取り組みを行なっている国では、予算編成に対するプログラム基盤アプローチを適用する傾向があることに留意する。締約国は、このアプローチに関する経験を共有し、かつ、それを自国の状況に適用しかつ適宜修正するよう促されるものである。 B.策定 1.立法者による予算案の吟味 87.委員会は、国レベルおよび国内下位レベルの立法者が、子どもたちの状況についての詳細かつ利用者にやさしい情報にアクセスでき、かつ、予算案がどのように子どもの福利の向上および子どもの権利の増進を図ろうとしているかについて明確に理解することの重要性を強調する。 88.国レベルおよび国内下位レベルの立法者には、子どもの権利の視点から予算案を吟味し、かつ、必要なときは、さまざまな集団の子どもたちにとって予算配分がどのような影響を持ちうるかについて究明するための分析または調査研究を実施しまたは委託するための、十分な時間、資源および自律的権限も必要である。 89.立法者が子どもの最善の利益に奉仕するという監督者としての役割を果たせるようにするため、立法機関およびその委員会の構成員には、予算案が条約の一般原則および予算原則と一致するやり方で子どもの権利を前進させることを確保する目的で、予算案について質問し、これを検討し、かつ必要なときは予算案の修正を要請する権限が認められるべきである。 90.締約国は、国レベルおよび国内下位レベルの立法府(関連の立法委員会を含む)について以下のことを確保することにより、立法府の構成員が、予算立法の成立前に、予算案がすべての子どもたちに与える影響について分析しかつ討議するための準備を十分に整えられるように貢献するべきである。 (a) 子どもたちの状況に関する、わかりやすく利用しやすい情報にアクセスできること。 (b) 子どもたちに直接間接に影響を与える立法、政策およびプログラムがどのように予算項目に移し替えられているかについて、行政から明確な説明を受けること。 (c) 予算過程において、予算案を受け取り、これについての検討および討議を行ない、かつ子どもに関連する修正を策定前に提案するための十分な時間を与えられること。 (d) 予算案が子どもの権利にとって持つ意味合いに光を当てる分析を独立の立場から行ないまたは委託する能力を持つこと。 (e) 市民社会、子どもの擁護者および子どもたち自身を含む国内の関係者を対象として、予算案に関わる公聴会を開催できること。 (f) たとえば立法府の予算局を通じて、前掲(a)から(e)で述べたような監督活動を行なうために必要な資源を有すること。 91.締約国は、予算の策定段階において、国レベルおよび国内下位レベルの予算に関して以下のような文書を作成しかつ配布するべきである。 (a) 一貫した、かつわかりやすいやり方で予算情報を分類していること。 (b) 他の予算案および支出報告書との矛盾を回避することにより、分析および監視の便が図られること。 (c) 子どもたちおよび子どもの権利擁護者、立法府および市民社会がアクセス可能な刊行物または予算概略を含んでいること。 2.立法府による予算の策定 92.委員会は、立法府によって策定される予算が、計画されている支出および実際の支出との比較ならびに子どもの権利との関連における予算の実施の監視を可能にするようなやり方で分類されることの必要性を強調する。 93.策定された予算は、国ならびに国レベルおよび国内下位レベルの立法機関にとってきわめて重要な公文書と見なされるのみならず、子どもたちおよび子どもの権利擁護者を含む市民社会もアクセスできるようにされるべきである。 C.執行 1.利用可能な資源の移転および支出 94.締約国は、子どもの権利を前進させるための財およびサービスが購入されるさいに金額に応じた最大の価値が確保されるようにするため、透明かつ効率的な財務機構および財務制度を採用しかつ維持するべきである。 95.委員会は、締約国には、公共支出が有効性および効率性を欠いていることの根本的原因(たとえば、財またはサービスの質の貧弱さ、財務管理または調達のための制度の不十分さ、漏損、時機を失した移転、役割および責任の不明確さ、情報吸収・応用力の弱さ、予算情報システムの貧弱さならびに汚職など)を明らかにしかつ是正する義務があることを強調する。締約国は、子どもの権利を前進させるための資源を浪費したときまたはその管理を誤ったときは、これがなぜ生じたかを説明し、かつ原因にどのように対応したかを示す義務を負う。 96.子どもたちを対象とする政策およびプログラムには、所期のすべての受益者を予算年度内に計画どおりに網羅することができず、または意図していなかった結果につながる可能性もある。締約国は、必要なときに介入を図り、かつ迅速な是正措置をとることができるよう、執行段階において支出の成果を監視するべきである。 2.予算に関する中期報告 97.締約国は、策定された予算で定められているように子どもの権利を前進させるうえで見られた進展を国および監督機関が追跡できるようなやり方で、子どもに関連する予算についての恒常的な監視および報告を行なうべきである。 98.委員会は、予算報告が時宜を得たやり方で公に利用可能とされること、および、当該報告において、子どもに影響を与える立法、政策およびプログラムに関連して策定された予算、修正された予算ならびに実際の歳入および支出との間にある食い違いを浮き彫りにすることの重要性を強調する。 99.委員会は、締約国が、子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析が可能になる予算分類システムを活用すべきであることを強調する。 3.予算の執行 100.締約国は、さまざまな集団の子どもを対象とする歳入徴収ならびに実際の支出の対象範囲および成果を、予算年度中および複数年次について、かつ、たとえばサービスの利用可能性、質、アクセス可能性および公正な配分の観点から、監視しかつ分析するべきである。締約国は、そのような監視および分析(民間部門に外部委託されたサービスに関するものを含む)を実施するための資源および能力が整えられることを確保するよう促される。 101.締約国は、策定された予算の実施状況を恒常的に監視し、かつ公に報告するべきである。これには以下の措置が含まれる。 (a) さまざまな社会部門を横断する形で、さまざまな行政段階において予算で策定された内容と実際に支出された内容とを比較すること。 (b) 予算年度の中間期までに実際に行なわれた支出、動員された歳入および生じた債務を網羅した包括的な中期報告書を刊行すること。 (c) 中期報告書をより頻繁に(たとえば毎月または四半期ごとに)刊行すること。 102.締約国は、子どもたちを含む市民社会が公的支出の成果を監視できるような、公的な説明責任を確保するための機構を設置する義務を負う。 103.締約国は、子どもの権利に関わる実際の支出との関連で規則および手続が守られること、ならびに、説明責任の履行および報告に関する手続が遵守されることを確保するための、内部的な統制および監査の手続を整備するべきである。 D.フォローアップ 1.年度末報告書および評価 104.年度末予算報告書により、国は、国レベルおよび国内下位レベルで、子どもの権利に関わる歳入、借入れ、国際協力および実際の支出についての説明責任を果たすことが可能になる。年度末予算報告書は、市民社会および立法府が、過去の年の予算実績を吟味し、かつ、必要に応じ、子どもたちおよび子どもの権利関連のプログラムに対して行なわれた実際の支出についての懸念を表明するさいの基盤となるものである。 105.委員会は、締約国が、年度末報告書において、子どもの権利に影響を与えるすべての歳入徴収および実際の支出についての包括的な情報を提供すべきであることを強調する。締約国は、国レベルおよび国内下位レベルの立法府向けに利用者にやさしい報告書を発表するとともに、年度末報告書および評価を、時宜を得たやり方でアクセス可能としかつ公に入手可能とするべきである。 106.国および独立の評価機関が行なう評価およびその他の態様の予算分析は、歳入徴収および実際の支出がさまざまな集団の子どもたち(とくに、権利を侵害されやすい状況に置かれた子どもたち)に及ぼす影響についての貴重な洞察を提供しうる。締約国は、以下の措置をとることにより、予算が子どもたちの状況に与える影響についての恒常的な評価および分析を実施しかつ奨励するべきである。 (a) そのような評価および分析を恒常的に実施するための十分な財源および人的資源を配分すること。 (b) 予算過程全体を通じてそのような評価および分析の知見の厳密な評価および検討を行ない、かつ、それらの知見に関連して行なわれた決定を報告すること。 (c) 子どもの権利に関連して行なわれた実際の支出の有効性、効率性、公平性、透明性および持続可能性について評価する、独立の評価機関(研究機関など)を設置しかつ強化すること。 (d) 子どもたちを含む市民社会が、たとえば子どもの権利影響評価を通じて、評価および分析に貢献できることを確保すること。 2.監査 107.最高監査機関は、公的な歳入徴収および支出が策定された予算にしたがって行なわれているか否か検証することにより、予算過程においてきわめて重要な役割を果たす。監査においては、支出の効率性または有効性を調査し、かつ、特定の部門、国の統治機構または分野横断的な問題に焦点を当てることも可能である。子どもの権利との関連で行なわれる専門監査は、国が子どもに関する公的な歳入動員および支出を評価しかつ改善するうえで役に立ちうる。締約国は、監査報告書を、時宜を得たやり方でアクセス可能としかつ公に入手可能とするべきである。 108.委員会は、最高監査機関は国から独立しているべきであり、かつ、独立した、説明責任の履行につながる、かつ透明なやり方で子ども関連の予算に関する監査および報告を行なうために必要な情報および資源にアクセスする権限を認められるべきであることを強調する。 109.締約国は、以下の措置をとることにより、子どもの権利に関する公的な歳入徴収および支出に関連して最高監査機関が果たす監督の役割を支援するべきである。 (a) 最高監査機関に対し、時宜を得たやり方で、包括的な年次会計報告書を提出すること。 (b) 最高監査機関が子どもの権利に関連して監査を実施するための資源が利用可能とされることを確保すること。 (c) 実際の支出が子どもの権利に与えた影響に関連する監査に対し、公的な応答(国が監査の知見および勧告にどのように対応するかを含む)を行なうこと。 (d) 国の職員が、立法府の委員会に出頭して、子どもの権利に関連する監査報告書において提起された懸念に応答する能力を有することを確保すること。 110.子どもたちを含む市民社会は、公的支出の監査に対して重要な貢献を行ないうる。締約国は、以下の措置をとることにより、子どもの権利に関連する実際の支出の評価および監査への参加に関して市民社会を支持し、かつそのエンパワーメントを図るよう奨励されるところである。 (a) このような目的で公的な説明責任を確保するための機構を設置するとともに、これらの機構がアクセス可能であり、参加型であり、かつ有効であることを確保するために定期的にその再検討を行なうこと。 (b) 国の職員が、子どもに関連する公的支出の監視および監査を行なう市民社会および独立機関の知見に対し、十分な識見のあるやり方で応答する能力を有することを確保すること。 111.締約国は、子どもの権利に関連する従前の公的な資源動員、予算配分および支出に関する監査の内容を、予算過程の次の段階で参考にするために活用するべきである。 VI.この一般的意見の普及 112.委員会は、締約国が、この一般的意見を、自国のすべての行政部局、行政段階および行政機構、子どもたちおよびその養育者を含む市民社会、ならびに、開発協力機関、学術研究機関、メディアおよび民間部門の関連する部分を対象として広く普及するよう勧告する。 113.締約国は、この一般的意見を関連の言語に翻訳するとともに、子どもにふさわしい版を利用可能とするべきである。 114.この一般的意見に関連する最善の実務のあり方を共有し、かつ一般的意見の内容についてあらゆる関連の専門家および専門職員を研修するためのイベントが開催されるべきである。 115.委員会は、前掲のすべての関係者に対し、この一般的意見の内容に関連した優れた実務のあり方を共有するよう奨励する。 116.締約国は、委員会への定期報告書において、自国が直面する課題ならびに自国の予算および予算過程でこの一般的意見を適用するためにとった措置についての情報を記載するべきである。 更新履歴:ページ作成(2016年10月27日)。
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増毛するためにはどのくらいのお金が必要なのでしょうか?私はまだ大学生のころに増毛するためにキャッシングをして増毛したことがあります。最近はショッピングローンとかもあるみたいですね。 お金が必要なときにローンやキャッシングを上手く活用するのは賢い手です。行き過ぎると地獄になってしまう恐れもあるので、怖がって手を出さない人が多いのも事実ですが。 ローンやキャッシングを利用する際には、ショッピングローンに限らず審査が必ずあるようです。審査の基準は各金融会社によって異なりますが、大まかな点では一致しています。審査に通らない時は必ず理由があります。ショッピングローンを利用する時は、自分が審査に通るかどうか、事前に見当をつけておくといいでしょう。 審査に通るための大前提は、ショッピングローンの場合20歳以上であり、月々一定の収入があることだといいます。過去に、ショッピングローンやキャッシングで多重債務や延滞をしたことがある人は審査に通りにくいといいます。居住年数、勤務年数、年収などは。重要な返済能力を判断する材料だといえるでしょう。 審査に通る可能性が、返済能力の評価が良くないと低くなるのは当たり前のことです。意外とショッピングローンの審査で多いのが、申込書の記入漏れ、電話番号の間違いだそうです。間違いとはいえ、虚偽の内容が記載された書類では通る審査も通りません。 うっかりした入力ミスでショッピングローンが使えないということも珍しくないのが、特にネットからの申し込みの場合です。ショッピングローンが使えない場合、クレジットカードがなければ買い物を現金払いで購入するしかなくなってしまいます。できる限り、手続きをする場合には審査にショッピングローンが通りやすい状態でしたほうが良いでしょう。 髪の毛を増やすために増毛する人は、その増毛の種類なども調べてみる価値がありますよ。増毛法によって費用が安く済む場合もありますので。現在、どんな増毛法があるのか知りたい人はこちらを参考にしてみてください。
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原語 tie 和訳 名詞 引き分け、同点、お相こ 漢字一字 同 やまとことば ひとしけく(等けく)、もころ(如) 備考欄 辞書 説明 廣辭林新訂版 (名) [一]「ネクタイ」の略。(ネクタイ:(名) えりかざり。)[二]同点。無勝負。対。 新訂大言海 (無記載) 角川国語辞典新版 名 ①結合。②ネクタイの略。(ネクタイ:名 洋服で、ワイシャツのえりにまく、かざりとする布など。えりかざり。タイ。)③タイ-スコアの略。(タイスコア:名 運動競技で、同点のこと。)④〔音〕同じ高さの二音をお、切らずに続けて奏すること。また、その記号。音符の上または下に弧線をつける。 大英和辭典 〔名〕[一]結ブ物,連結物,結ビ索〔ナハ〕,結ビ紐,紐,繩,鎖〔クサリ〕.[二]結合,連鎖,キヅナ.[三]覊絆,義務.[四]同數,同點.[五]ネクタイ,襟飾.[六]結ビ目.[七]髮ノ結ビ目.[八]【建築・土木】①繫材〔ケイザイ〕.②抗伸材〔カウシンザイ〕,抗張材〔カウチヤウザイ〕.[九]【鐵道】枕木,枕材〔チンザイ〕.[十]【航】①括帆索〔クワツバンサク〕.②=mooring bridle.(mooring bridle:〔名〕【航】繫船裝置カラ錨鎖孔〔ベウサコウ〕ニ引イタ索(又ハ鎖).)③小索,止索.[十一]【織】組織(じゃかーど機デ紋樣ヲ成ス爲メノ).[十二]【音】結合線,連合線,結弧.[十三]【印】詰〔ツ〕メヨトイフ符〔シルシ〕(校正ノ時ノ).[十四]靴紐.[十五]〔複〕〘U.S. 俚〙編上ゲ靴.[十六]〘Eng.〙或ル商店デ或ル商會カラ品物ヲ買フベキ契約上ノ債務.[十七]〘Eng.〙【競技】敗退試合. 同音の日本語 対 体 他意 他異 隊 態 泰 鯛 田居 田井 堆 黛 胎 怠 苔 代 同義等式 原語単位 tie=同点 カタカナ語単位 タイ=引き分け 附箋:T タ 英語