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管理の対象となる個人情報とは? PMSで管理の対象となる個人情報とはこのJIS規格の適用範囲を定めてある。ここで重要なことは「事業の用に供している」個人情報が対象となることである。 事業の用に供している個人情報とは、規格本体の解説にもあるように、必ずしも営利事業のみを対象としない。 従業者の個人情報は事業の用に供する個人情報であるから、実質的には全ての事業者がこの規格の対象となる。 個人情報と認識せず当該情報を預かっている事業者は、当該情報に含まれる個人情報については、事業の用に供していないと言える。 ただし、これらの事業者に対する一般消費者及び取引先の期待を考慮すれば、これらの事業者であっても、それらの情報を個人情報として特定するかどうかは別にして、事業の用に供する個人情報と同等に位置づけ、リスクの認識、分析及び対策を実施することが望ましいと思われる。 JIS Q 15001と個人情報保護法の主な用語の対比 JIS Q 15001:2006 個人情報保護法 個人情報 個人情報* 個人、情報データベース等 個人データ 開示対象個人情報 保有個人データ 本 人 本 人 事業者 個人情報取扱事業者 個人情報保護管理者 - 個人情報保護監査責任者 - 本人の同意 本人の同意 個人情報保護マネジメントシステム - 利用目的 利用目的 利 用 利 用 提 供 第三者提供 委 託 委 託 不適合 - 御見積りは信頼と実績のタテックス有限会社までお問合せください。 お問合せは、ここをクリック→お問合せ
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ハイパーマーケティングホールディングス株式会社は、健全な情報社会の発展に情報サービス業者の一員として貢献する役目を果たすと同時に、個人情報の事業活動に伴って入手したものの保護に関しては、細かく注意して、十分に個人情報の大切さを認識し、顧客と社会の信頼に対応してきました。ハイパーマーケティングホールディングス株式会社は、個人情報を今後も適切に管理するため、次にご紹介するように個人情報保護についての方針を定めて、個人情報を保護するために、社員、役員および全員の関係スタッフに周知徹底しています。 個人情報を収集する際は、収集目的をはっきりし、目的外には使用しません。集めた個人情報は、適正な管理をします。情報提供者の了解がある場合以外は、開示を第三者へしません。個人情報についての不正アクセス・漏えい・改ざん・滅失・紛失等について予防措置を行う体制を社内で確立し、問題が万一発生した際は、是正対策を速やかに行います。個人情報についての法令、社会的に認められているガイドライン、およびこれ以外の規範を守ります。全社に個人情報保護を遵守させると同時に、マネジメント・システム・プログラムを作って、必要な啓蒙、教育、監査を行います。個人情報についての相談および苦情への対応に努力します。
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【エロ動作】信長の野望online四百四拾五【実装】より引用 http //game10.2ch.net/test/read.cgi/mmo/1117772392/ 397 名前:名も無き冒険者[sage] 投稿日:2005/06/04(土) 02 08 11 ID xXgQZT6U 当たり前だな 規約がすべてなら規約違反したら殺すと書いても認められてしまうことになる その規約が正しいことかどうかが争点だからね ところで↓は大丈夫か?個人情報保護法に触れまくりなわけだが ユーザーが本サービスご利用の際に提示・開示なされる情報が、当社又は他のユーザーを含む第三者に到達しても、光栄はいかなる保証や責任を負わない。 426 名前:名も無き冒険者[sage] 投稿日:2005/06/04(土) 02 26 16 ID /jHFcyUT 416 それ明らかに個人情報保護法に抵触しないか? 429 名前:名も無き冒険者[sage] 投稿日:2005/06/04(土) 02 28 31 ID xXgQZT6U 426 してる 俺はシステム屋で個人情報扱ってるから知ってるんだが 収集側には個人情報を保護する「義務」がある 義務よ、しなければならないという意味ね それを保護しません、もれてもうちは知りませんってのは相当ヤバイ 445 名前:名も無き冒険者[sage] 投稿日:2005/06/04(土) 02 36 32 ID aDmeZ5XE 416 思いっきり個人情報保護法に引っかかりそうな内容だな。 頭悪い俺用に解釈するとだ、 信やるにあたって登録する情報(氏名、住所、クレジット番号、アカウントIDとかもか?など) がなんらかの理由によって肥、他ユーザー、を含む第3者に流れた場合肥は責任を負わない (流れた先が悪質な業者で実害を被ったとしても肥には責任無し) こんなんで合ってる? いくらなんでもこれは無理があるだろw 個人名簿流出でジャパネットタカタやヤフーでさえ責任を認めたってのに・・・ 447 名前:名も無き冒険者[sage] 投稿日:2005/06/04(土) 02 39 21 ID xXgQZT6U 個人情報保護法の5原則 利用方法による制限(利用目的を本人に明示) 適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得) 正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ) 安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する) 透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること) 解説 1、何にその個人情報を使用するか明確に本人に伝える義務がある 2、きちんと同意を得て収集する義務がある 3、変更があった際に本人からの変更要請があった場合、すみやかに変更する義務がある 4、もれないようにする義務がある(ただしここの線引きがまだあいまい) 5、読んだままです 459 名前:群鯖ハゲ忍[rage] 投稿日:2005/06/04(土) 02 46 36 ID 4K/9+6/G コーエーネットワーク規約 http //web.archive.org/web/20041026153937/www.gamecity.ne.jp/kiyaku/gc1.pl?net=1 webarchive.orgで確保済みの模様w 時系列でWWW上のページを記録してるんで、それなりに証拠能力はある? 朝鮮系の名前のキャラが消されたのか・・・ワシやばいかも
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個人情報管理 個人情報管理情報提供の限定(名前・住所・固定電話・携帯電話/メール) パスワード管理 保存はPCでなく手帳や携帯に 情報提供の限定(名前・住所・固定電話・携帯電話/メール) 名前・住所・固定電話・携帯電話/メールなどは入力する場所を限定すること 通販は信頼できるサイトまたは個人のみにすること、あまり有名でないところは実際の店舗があるかなど情報をチェックする。 就職など実際の取引や接触などで必須な時以外には匿名にし、できるだけ入力しないようにする。 パスワード管理 パスワード管理はめんどくさくてもする webメールサービスとそのメールアドレスを登録した会員サイトなどでは必ずパスワードを変えること 英数混合で8文字以上にすること 保存はPCでなく手帳や携帯に 個人情報やパスワード、プライベートな予定などはPCではなく手帳や携帯に保存し管理するのが望ましい、もちろんその管理はしっかりしなくてはならないが、PCよりはずっと危険因子がはっきりしているので楽だしPCもセキュリティ関連の制限をある程度開放することでパフォーマンスや使い勝手が向上する。
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個人情報の保護に関する法律成立経緯 成立・施行 個人情報(2条1項) 個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう) 適用除外 かんたんにゆーにゃ 個人情報の保護に関する法律 成立経緯 1988年 「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(公的機関を対象) 1989年 民間部門に対して通産省(現 経済産業省)が 「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」を策定 (主にコンプライアンス面でのガイドライン) しかし 上記法令には 罰則規定の欠如 また民間部門を対象としたガイドラインには法的拘束力が欠如 という問題点があった。 成立・施行 2003年5月23日成立、2005年4月1日全面施行。 5000件以上の個人情報を 個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は 個人情報取扱事業者とされ、 個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、 主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、 事業者に対して刑事罰が科されることになった。 つまり民間事業者にたいして個人情報の取り扱いについて 法的拘束力を明確にしたもの。 個人情報(2条1項) 個人情報とは、生存する個人の情報であって、 特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)を指す。 これには、他の情報と容易に照合することができることによって 特定の個人を識別することができる情報(学生名簿等と照合することで個人を特定できるような学籍番号等)も含まれる。 個人情報保護法関連五法(こじんじょうほうほごほうかんれんごほう) 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 情報公開・個人情報保護審査会設置法 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 適用除外 PDF http //www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pdfs/jyogai.pdf かんたんにゆーにゃ とくていのこじんしきべつできるじょうほうを 5000こいじょーもってるじぎょーしゃさんは とりあつかいにはきをつけるにゃー ちゃんとしなかったら おしおきにゃーってゆーほうれいにゃ
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部品構造 大部品 個人情報保護法 RD 6 評価値 4部品 個人情報保護法とは 部品 個人情報の定義 部品 個人情報に関する苦情処理 部品 利用目的の特定と制限 部品 適正な取得・管理 部品 訂正・削除の請求 部品定義 部品 個人情報保護法とは 個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。 部品 個人情報の定義 個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。 また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。 たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。 部品 個人情報に関する苦情処理 藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。 部品 利用目的の特定と制限 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。 また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。 あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。 また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。 ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。 部品 適正な取得・管理 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。 また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。 個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。 個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。 ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。 部品 訂正・削除の請求 事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。 請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。 ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。 訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。 提出書式 大部品 個人情報保護法 RD 6 評価値 4 -部品 個人情報保護法とは -部品 個人情報の定義 -部品 個人情報に関する苦情処理 -部品 利用目的の特定と制限 -部品 適正な取得・管理 -部品 訂正・削除の請求 部品 個人情報保護法とは 個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。 部品 個人情報の定義 個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。 また、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。 たとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。 部品 個人情報に関する苦情処理 藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。 部品 利用目的の特定と制限 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。 また、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。 あらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。 また、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。 ただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。 部品 適正な取得・管理 個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。 また、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。 個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。 個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。 個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。 ただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。 部品 訂正・削除の請求 事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。 請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。 ただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。 訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。 インポート用定義データ [ { "title" "個人情報保護法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "個人情報保護法とは", "description" "個人情報保護法とは、個人情報の適正な取り扱いについて、基本となる理念と方針を定め、個人情報を取り扱う藩国・団体・企業などの義務や責務を定めた法律である。", "part_type" "part", "localID" 1 }, { "title" "個人情報の定義", "description" "個人情報保護法において、個人情報とは、任意の一名の生存する知類に関する情報で、特定の個人を識別できるものである。\nまた、単独では個人を特定できない情報でも、他の情報と合わせることで個人を識別できる場合、個人情報として扱われる。\nたとえば、氏名・生年月日・種族・出身地・学歴・病歴・賞罰歴・免許証番号・DNAの塩基配列・顔の骨格や皮膚の色などの容貌・歩幅や歩行の態様・指紋・掌紋・声紋・虹彩表面の線状の模様・手の静脈の形状などは個人情報である。", "part_type" "part", "localID" 2 }, { "title" "個人情報に関する苦情処理", "description" "藩国は、個人情報の取り扱いについて事業者と当事者の間で生じた苦情を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講じなければならない。", "part_type" "part", "localID" 3 }, { "title" "利用目的の特定と制限", "description" "個人情報を取り扱う事業者は、個人情報をどのように利用するか、その目的をできる限り特定しなければならない。\nまた、利用目的を変更する場合は、以前の利用目的に関連すると合理的に認められる範囲を超えて変更してはならない。\nあらかじめ利用目的を公表していない場合、事業者と当事者で契約を締結する際、当事者に利用目的を明示しなければならない。\nまた、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場合、当事者の同意がなければならない。\nただし、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合に限り、特定した利用目的に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってもよい。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "適正な取得・管理", "description" "個人情報を取り扱う事業者は、個人情報を虚偽や情報窃盗などの不正な手段で取得してはならない。\nまた、当事者の心身や財産を守るために必要で、当事者の同意を得ることが難しいなど、やむを得ない場合を除いて、当事者の同意なく配慮が必要な個人情報を取得してはならない。\n個人情報を管理する際、盗難や持ち出し、紛失・改竄・漏洩などがおこならないよう適正に管理し、必要な対策を講じなければならない。\n個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、守秘義務契約を締結するなど、その個人情報が適正に管理されるよう、管理・監督しなければならない。\n個人情報を利用する必要がなくなった場合、その個人情報を速やかに削除しなければならない。\nただし、法令で保存期間が定められている個人情報についてはその期間、保存しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "訂正・削除の請求", "description" "事業者が取り扱う個人情報に誤りがある場合や個人情報が不正に取得された場合、当事者は事業者にその個人情報の訂正・追加・削除を請求できる。\n請求を受けた事業者は、利用目的に必要な範囲で速やかに調査し、訂正しなければならない。\nただし、他の法令で手続きが定められているものについては、その法令に従わなければならない。\n訂正した場合も訂正しないことを決定した場合も、当事者に訂正の有無や訂正内容などを速やかに通知しなければならない。", "part_type" "part", "localID" 6 } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "" } ]
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個人情報を取り扱う事業者に義務を貸す法律。黒田 個人情報を取扱う者に一定の義務を課す 田上 個人情報保護法=個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律。 田島 個人情報に関して本人の権利や利益を保護するため、個人情報を取り扱う事業者などに一定の義務を課す法律 森 個人情報の取り扱いに関連する法律。 白瀬 個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課(か)す法律のこと 周 個人情報の取り扱いに関連する法律 藤山 個人情報の取り扱いに関連する法律 長谷川 個人情報の保護に関する制約を定めた法律 久保 個人情報の取り扱いに関連する法。 山館
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個人情報 / 情報統制 / ACTA / 秘密保護法 ● 個人情報の保護に関する法律〔Wikipedia〕 ● 個人情報の保護に関する法律〔e-Gov(イーガブ)は総務省が運営する総合的な行政ポータルサイト〕 ● 首相官邸|個人情報の保護に関する法律 ● 個人情報の保護〔消費者庁〕 .
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当社が顧客企業から受託した個人情報を更にB社に委託する際に、 個人情報の管理について顧客企業に確認しなければないらいことを答えよ B社の個人情報保護方針を顧客企業に通知し、承諾を得る。 報告の遅れや意識の低さを改善するためには、どのような対策を行うべきか答えよ ・報告手順を確立し、周知させる ・画一的に全従業員に対して集合教育を行う 既存のサービスの利用者を新しいサービスに移行する必要がある。 その際、個人情報の保護の観点から留意すべき内容を2つ答えよ ・新たに統一の個人情報保護方針を策定し、全体に浸透させる ・個人情報の目的と範囲が変更されることを顧客に通知し、同意を得る 個人データへのアクセス権限をもっているのは支配人だけであり、支配人不在時に業務に支障をきたしている。 このような場合の運用改善策を答えよ ・支配人以外で代理の情報セキュリティ管理者を任命し、支配人不在時に個人データにアクセスする際には代理人の許可を得る 個人情報が漏洩した場合、一般への公表を併せて実施しないとどのような不都合が生じる可能性があるか答えよ 漏洩した個人情報を不正利用される可能性があることを通知できない。
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個人情報について 匿名レビューでも個人情報は筒抜けなのか? 匿名レビュー(購入者さん)でレビューを書いた場合、たとえお店側でも誰がレビューを書いたのか分かりません。 お金を出すと楽天会員の情報をお店は手に入れられるのか? お店が手に入れることが出来るのは、お客様が許可した個人情報のみです。 例)メルマガの場合はメールアドレスのみ、注文の場合は注文時の情報。