約 1,501 件
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/53835.html
どこからが良くてどこからが駄目なのか、法やルールとしての線引きが難しい以上、全面禁止ってのも仕方ないと思う。軽度のものなら教育的に効果的な場合も -- 名無し (2014-05-03 07 12 53) ↑ミス続き あると思うけど、教師もまた正しく使える人ばっかではないし。 -- 名無し (2014-05-03 07 14 54) やり返されたら体罰扱いにできるのをいいことに、生徒が一方的に暴力をふるったり挑発するケースが出はじめたのもまた問題。 -- 名無しさん (2014-05-03 09 01 42) ガンダムのブライトさんが叩かれまくりそうだな。いまアレやったら。 -- 名無しさん (2014-05-03 09 41 08) ありにすれば、過剰に振るう暴力指導者が、禁止にすれば振りかざして増長する生徒が出てくる。理想は振るう側が適度に行うことだが、全員が聖人君子ではないからなぁ。 -- 名無しさん (2014-05-03 09 47 28) 少なくとも、外でやったら犯罪扱いされることを中では平気で行えるのはアレだと思います。 -- 名無し (2014-05-03 11 47 37) 体罰あり「うちの子は奴隷じゃないのよ!教師だからって暴力振るっていいわけがないわ!何様よ!」体罰なし「何やっても叱らないなんてうちの子がどんな成長しようが関係ないってわけね!?教育者が聞いて呆れるわ!」ほんとどうしろというのか -- 名無しさん (2014-05-03 11 59 39) ×体罰が悪い ○体罰じゃなきゃ分かんない奴が悪い -- 名無しさん (2014-05-03 13 56 56) ネットの体罰否定派ってネトウヨと層が被ってる気がする -- 名無しさん (2014-05-03 15 43 04) 個人的には、「トイレに行かせない」は良くないと思う…漏らしたら、その後どうすんだって話 -- 名無しさん (2014-05-03 15 53 15) 法律ではなにが罪でどうやって罰するかという方法や基準が割合はっきりしてるけど、体罰には曖昧な点が多いきがする。教師の裁量に任せるだけなのはどうかと思う。 -- 名無しさん (2014-05-03 16 01 48) 体罰はやりすぎも良くないがないのも良くないと思う。だから見た目は大人、中身はガキな奴ばっか社会に出るんだよ。何事もほどほどが大事よ。実際俺も悪いことをしたらそれ相応の体罰を受けてきたからな。 -- 名無しさん (2014-05-03 16 05 47) 体罰以外のやり方はいくらでもある。指導が下手なだけ。 -- 名無しさん (2014-05-03 16 18 24) ↑モンペ乙 -- 名無しさん (2014-05-03 16 20 00) 「教師になる人間は、基本的に学生時代、先生の言う事を聞く真面目な生徒だった者で、喧嘩や体罰的な懲罰を受けた経験が乏しい。だから加減が分からない級が多い。」て中学時代の体育教師が言ってた。 -- 茶沢山 (2014-05-03 16 26 40) 体罰よりもねちねちとした精神攻撃の方がしつけには向いている。体の傷はいずれ消えるが、精神的な刷り込みはそうそう消えることはない。 -- 名無しさん (2014-05-03 17 11 21) 教師を目指す人はモンスターティーチャーにならないよう気を付けよう -- 名無しさん (2014-05-03 17 47 54) ↑×2精神かぁ。でもやり過ぎるとやられた方はトラウマになるぞ。 -- 名無しさん (2014-05-06 19 55 16) ↑トラウマを与えることで、反社会的行動を「取れない」ようにするというわけだ。スリ常習犯ね両手をチョン切るような感じだ。 -- 名無しさん (2014-05-06 20 36 55) ↑なるほど。犯罪防止という訳か。 -- 名無しさん (2014-05-06 21 00 33) 体罰じゃなきゃ分かんない奴が悪いって言ってる人もいるが、明らかに教師がストレス発散してるだけみたいな体罰も沢山あると思う。体育会系でよくある「上手くなってほしいから殴った」とかは意味がわからん。何でそうなるのか聞きたい… -- 名無しさん (2014-06-15 02 13 50) 時々思う。学生時代の体罰なんて、社会に出た後の理不尽な精神的加虐に比べれば屁でもない。体罰に耐えられない人間は社会に出て生きてはいけない。無論、体罰を肯定はしないが… -- 名無しさん (2014-06-15 08 09 36) 「言っても分からないから殴って分からせる」←正論「殴ったら分かってくれたのにまだ殴る」←ファッ!? -- 名無しさん (2014-09-15 23 25 52) ↑2 上司による理不尽な加虐なんてただのパワハラだ。法律で取り締まるべきだし、取り締まれないならそういう社会のほうが問題。 -- 名無しさん (2014-09-17 16 47 43) 体罰は必要だ、私は中学の時深刻ないじめにあい、教師達にしらせたが、彼らは注意のみで何もしなかった。いじめた奴等を徹底的に痛めつけてほしかった。 -- eba (2014-10-29 22 06 42) 私は良く「連帯責任」で体罰受けた。全く私の預かり知らん所で行われたクラスメイトの万引きで、耳引っ張られて職員室連れてかれて竹刀で殴打された。因みにその時、万引き現場に一緒にいたヤツは「やってない」て理由でお咎め無し(単にそいつらはバレずに上手く逃げ切っただけ)。連帯責任の体罰を受けた人間全員が万引き犯とは全く仲良くなんかない人間で、クラスの大半はその連帯責任を問われていない。そーゆー教師に問題あるだけだ。 -- 名無しさん (2014-10-30 23 29 44) 昔はよく愛と情熱があったから許されたらしい。今は教師も生徒も腐ってるからどっちもどっちというのが正しい。 -- 名無しさん (2015-03-27 09 01 15) 理由によっては「間違いなく」必要 だけどボーダーラインがないからなぁ・・・ -- 名無しさん (2015-03-27 09 04 26) 基準が人間時代状況によって曖昧すぎるから一律禁止が妥当なのよね -- 名無しさん (2015-03-27 16 18 09) 昭和30年あたりじゃ「教育」って書いて「なぐる」と読んでいたそうじゃん -- 名無しさん (2015-03-28 03 27 36) 最澄然り、平安時代から体罰は一貫して否定されてきた。1879年に教育令で明文化もされている。 -- (2015-08-03 02 27 36) 0か100かでしか考えられないのが一番の問題なんだろうが線引きが難しいからな、基本的には禁止で状況によっては例外的に認めるとかが妥当なところだろうか -- 名無しさん (2016-04-02 18 43 32) 人間、痛みを知らないと、どこまでも悪い方向に進んでしまうものだからな。今の北朝鮮がいい例だ。武力行使されないのをいいことに、どんどんと核開発をエスカレートさせてやがる……。 話は変わるけど、中3の頃、女の子を泣かせて、先生に殴られたことがあるんだけど、それで、少しは相手のことを考えることが大切とわかったような気がする。本当に先生には感謝してるよ。 -- 名無しさん (2016-04-02 18 49 45) 体罰を許可制にして、体罰を行った教師の不祥事は体罰か肉体刑で処分すればいい、教育効果があるというのなら、大人にやっちゃいかん義理は無い -- 名無しさん (2016-05-13 20 04 04) 体罰肯定だけど免許制にしてほしいね。あくまで教育的指導として振るうものである以上、きちんとした知識と技術が求められる。 -- 名無しさん (2016-10-04 09 49 31) テストの成績が悪くて、教室内で教師の目の前でテスト破り捨てたら殴られた事がある。 まあそら殴るよね・・・と当時ですら流石に思った -- 名無しさん (2016-10-04 10 03 43) 俺は度を過ぎた体罰を受けて自暴自棄になって飛び降りた事ある…当の教師は必死に止めたけどそれも振り切って飛び降りちゃったんだ…幸い屋上からじゃないのと着地した所が柔らかい地面だったから軽傷で済んだけど… -- 名無しさん (2016-12-11 08 26 11) 自分の学生時代は「殴ったら裁判沙汰にする」と自分達の立場を悪用して調子づく奴がいたのと同時に、「体罰は悪!不良より殴る人間の方が真の悪だ!」と偽善的なモンペが沸いてたから、そういう輩に対しての必要悪としての体罰は必要だと思う。というより、体罰に否定的な人間って体罰受けても「絶対自分は間違ってない」と逆恨みしてるタイプの人間くさそう。 -- 名無しさん (2016-12-11 08 39 04) 俺の時代も体罰は肯定されてたけど行き過ぎた体罰をした教師はきちんと校長に怒られてたな。自分が飛び降りた時はなんちゅーことをしたんだと自分も怒られたけど校長室から出た後その教師も思い切り怒られてるの聞こえてたわ… -- 名無しさん (2016-12-11 08 52 32) 女の子を泣かせて体罰されたって書いたものだけど、その先生はアフターケアもばっちりだった。僕が帰ってくるまでの間に、両親に『これこれこうこうこういうことがあったので、体罰させてもらいました』って連絡してくれてた。おかげで、母に慰めてもらえた。 -- 名無しさん (2016-12-11 09 51 00) ↑思うに、『本当にやってはいけないことをわからせるため』の体罰は否定されるべきじゃないと思う。もちろん、体罰するなら、怪我をさせないレベルにとどめ、そのあとのアフターケアもしっかりとするべきだけど。 -- 名無しさん (2016-12-11 09 52 05) 「体罰の会」という、体罰は親の愛情だから暴力を振るうべきと主張する団体もあり、これがまた親学やゲーム脳や江戸しぐさやらと人がかぶっている。 -- 名無しさん (2017-06-02 14 04 56) 学校生活だと「罰」を与える方法が少ないから、わかりやすく手っ取り早い体罰に走るっていうのはあるよなぁ。一般社会ほど罰するための組織が成熟してないから強権も持たせづらいけど… -- 名無しさん (2017-10-17 18 52 02) 違反コメントを削除しました -- 名無しさん (2018-02-03 23 17 23) 暴力を防止する以外で相手の同意を得ない暴力が認められることは日本を含む法治国家ではあり得ん 家庭や学校内なら許されるなんて理屈は理解に苦しむ -- 名無しさん (2018-02-04 18 16 57) あと肯定論者は自分がとっくに学校を卒業してる=安全圏にいる、しょせん他人事だから言えるんだな -- 名無しさん (2018-02-04 23 32 38) 障害者や持病の人にやったら問答無用でアウト。 -- 名無しさん (2018-02-05 00 05 34) 当たり前だけど相手に納得させないと話にならんので叱り・諭しをせずいきなり怒る・殴るのは何の意味も無い。むしろ子どもが成長してパワーバランスがひっくり返った時にやり返されるだけなので一時的に面倒でも後が楽になると信じて納得させましょう -- 名無しさん (2018-02-07 13 22 08) アニメ カービィの魔獣教師2は良い勉強になるかも・・・デデデ&エルカルゴンのコンビがポジション&立ち位置にいる連中の一部も、フームみたいな教師を意外に苦悩させてるんだよな・・・。 -- 名無しさん (2018-05-23 23 05 01) 体罰が必要なレベルの生徒を普通に登校させるのがおかしい。教師ではなく家庭や心理士などが対応することだと思う。 -- 名無しさん (2018-05-23 23 40 54) >体罰によって育った生徒が暴力を安易に容認する方向に育つ恐れがある これが一番の問題点だよね、特に幼い子の場合は「暴力で解決すればいいんだ!」って意識レベルで刷り込まれちゃう。そうなったらもうおしまいよ -- 名無しさん (2018-05-23 23 52 48) なんか最近の影響だと行き過ぎた行為を戒めるための一発だけのげんこつやビンタすら「虐待!虐待!」ってなりそうで怖い -- 名無しさん (2019-03-06 20 36 39) 言葉で戒めないと相手は単に不快なだけでなんの意味もないぞ -- 名無しさん (2019-04-18 18 27 28) 最近でも飛び出した子供に平手打ちするみたいなので母親が非難されてたな…「いや、これはしつけじゃね?」って声もあったけど -- 名無しさん (2019-11-02 14 42 09) 昔のドラえもんでよくあったのび太が学校の先生に廊下に立たされるシーン、あれも体罰になるのか?どっちかというとハラスメントに近いけど -- 名無しさん (2019-11-02 14 55 57) 怒られて受けた説教の内容よりも、その時ふるわれた殴る蹴る怒鳴る殴る蹴る怒鳴るに自分を改めようって気持ちよか恨み憎しみ恐怖の感情しか湧かなかった -- 名無しさん (2021-03-07 20 21 16) 「教」という字の成り立ちは子を鞭でたたく老師という話もあるな -- 名無しさん (2021-10-15 03 35 49) 許す許さないはともかく、大抵は見なかったことにされる、日の元に晒されるのは氷山の一角 -- 名無しさん (2022-05-21 13 28 01) 殴ったりしてもなぜ殴られるに値する行為をしたかを理解しないと意味がないからね -- 名無しさん (2022-05-21 13 33 48) 肯定論者からも「体罰の弊害と乱用を無くすためのガイドライン制定」(『必ず立ち会い者がついた上で、定められた回数、定められた手段で、有資格者のみ実施』みたいな感じ、イギリスなどは実際にこういう仕組みがある)といった話は出てこないわけで。その程度の理解しかないか、それともそこまで考えてないか……いずれにせよこんなレベルのうちは、余計な弊害が出ないだけ体罰全面禁止のほうがマシだと思うがね -- 名無しさん (2022-05-29 12 05 09) 二次元界隈の説明から急にシリアスな雰囲気が無くなるの正直笑ってしまった -- 名無しさん (2022-05-29 23 10 32) スパンキングは歴史が長いのだよね、澁澤龍彦あたりでそれに触れられてた話あったような -- 名無しさん (2022-05-29 23 19 40) 叩けばなんとかんるレベルの考えでやるのはただの阿呆 -- 名無しさん (2022-05-29 23 24 22) 10.どこまでの物理行為を体罰と呼び、どこから以上を体罰を超過した暴力と呼ぶかのガイドラインがない。体罰の名の下に教師が自らの暴力欲を発散した場合、第三者が判別する基準がない。 -- 名無しさん (2022-05-29 23 29 41) 世の中ってのは理不尽を強いる側に都合よく作られてるから、罰則を下せるようにはしないでしょ -- 名無しさん (2022-05-30 00 51 17) 「昔は当たり前だった」「対罰受けたけど感謝してる」という弁がよくきかれるが、今はもう体罰が当たり前の時代じゃないんだから当時は〇〇だった論を持ち出すのは不適切。感謝にしても、当時だってぶたれたことに感謝する子ばっかりなわけではなかったぞ。(俺の父親は体罰加えてきた教師を今でも憎んでる) -- 名無しさん (2022-08-30 08 08 30) そもそも体罰は「相手の成長を期待する」という信念が必要だし体罰を加える方の人間性も問題になる。教師として人間として明らかに腐ってるような奴がお題目を掲げて殴ったところで反感とヘイトを買うだけ。体罰を加えた後の心身両面のフォローだって必要なのにそういうとこもすっぽ抜かして、ただ殴りゃいいって思ってるのが大半だしな。 少なくともそういうとこが全然弁えられてない今の日本じゃ全面禁止が妥当。-- 名無しさん (2022-08-30 08 08 45) 個人的に停学や反省文もそれはそれで嫌というか、殴られてすむほうがマシと思う -- 名無しさん (2022-08-30 09 00 31) ログ化を提案します。 -- 名無しさん (2022-08-30 09 23 57) ログ化しました。 -- (名無しさん) 2023-04-13 14 01 57 3↑痛みを我慢できて思考停止できちゃったら体罰ってあまり意味ないな -- (名無しさん) 2023-04-13 14 09 02 ↑ (2022-08-30 09 00 31)くらいの意見ならマシだし同感だが、その「体罰で済むならまだマシ」「思考停止できるなら無意味」のコンボの行き着く果てが洗脳なんだろうな… -- (名無しさん) 2023-04-13 15 05 33 なんかの漫画で体罰出来ないから今でいう所のパワハラをしまくって、結果だけなら児童を実質的な自殺に追い込んだなんて話があったな -- (名無しさん) 2023-04-14 08 22 43 ↑ブラックジャックだな -- (名無しさん) 2023-04-14 09 00 10 ↑2あれはそのせいで教師も最終的には反省したけどね… -- (名無しさん) 2023-07-14 19 05 37 教師に傷跡が残る程の体罰を受けた人が成人後家族を連れている教師と再会し、待ってましたとばかりにその目の前で傷跡を見せたら家庭崩壊なんて話も聞いたことがあるな… -- (名無しさん) 2023-10-22 12 53 45 暴力のコントロールをするための仕組みが既に刑法にあるのに、それを無視してる時点で「体罰のコントロール」なんて無理じゃない?結局体罰規定なんて制定しても「規定に従ってたら指導にならない!」で形骸化するよ -- (名無しさん) 2023-10-22 13 08 57 必要って言ってる人は自分が体罰を受けることがない、万一受けたら即警察に駆け込めるような安全圏にいるから言えるのよ -- (名無しさん) 2023-10-22 13 10 30
https://w.atwiki.jp/otomadstar/pages/247.html
▽タグ一覧 ドラマ ビンタ 中学校 体罰 先生 教育 死的オールスター 荒川 音MAD素材 馬鹿野郎 ニコニコで【金八先生_体罰集】タグを検索する 概要 3年B組金八先生 金八先生の体罰にはだいたい死が絡んでいる
https://w.atwiki.jp/bball/
■野球 - 体罰wikiとは。 野球 - 体罰wikiでは、主に野球チームで行われた過去の体罰のケースを掲載しています。 体罰事例1では、選手生命を失ったり、怪我をしてしまった事例を、 体罰事例2では、それ以外の事例を掲載していきます。 ■体罰について。 賛否両論あるかと思いますが、それにより選手生命が壊されたというケースも存在します。 ケツバット程度であれば、愛のムチや気合をいれる指導の一環と言う方もいるでしょう。 しかし、それによって大怪我をするケースもあります。 野球では、試合でプレイミスをした選手に体罰を行うケースも少なくありません。 選手が一生懸命頑張った結果、プレイミスしてしまった場合において、 体罰を受けるというのは、あまりに合理的でないように思えます。 (監督のプレイミスによる、監督に対する体罰という事例は聞いたことがありません。) 何故、ミスをしたのか。それは単なる能力不足なのか。 能力不足であれば、通常のトレーニングに加え、どこを鍛えたらよいのか、 フォームを見直す必要はないのか、正しいフォームはどうなのか、 或いは、今であれば、YouTube等でプレイを研究したほうが効率が良いのではないでしょうか。 勿論、生徒の素行の問題やルール違反から発生する事案もあるでしょう。 このwikiではそういったものも含めて、掲載していこうと思います。 ■体罰に対する法律及び高野連の見解 *日本高校野球連盟は体罰やいじめなどの根絶を通達している。 *日本高校野球連盟審議委員長の西岡宏堂さんは自身の視点として体罰を否定している。 *学校教育法11条では、「体罰を加えることはできない」と教師及び学校内における体罰を否定している。 *日本学生野球憲章第2条の1によれば、「学生野球は、教育の一環であり、平和で民主的な人類社会の形成者として必要な資質を備えた人間の育成を目的」としている。 *日本学生野球憲章第2条の4によれば、「学生野球は、一切の暴力を排除し、いかなる形の差別をも認めない。」としている。 *日本学生野球憲章第4条によれば、「学生は、合理的理由なしに、部員として学生野球を行う機会を制限されることはない。」としており、「辞めさせる」などを選手に暴言を吐き強要させてはならないし、合理的理由を説明しなければならない。
https://w.atwiki.jp/bball/pages/2.html
メニュー トップページ 体罰事例 体罰事例2 リンク @wiki @wikiご利用ガイド 他のサービス 無料ホームページ作成 無料ブログ作成 2ch型掲示板レンタル 無料掲示板レンタル お絵かきレンタル 無料ソーシャルプロフ wikiの編集方法についてはこちら 左メニューの編集方法についてはこちら ここを編集
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/107.html
各国の体罰等全面禁止法(年代順) 2024年4月30日現在、66か国。1979年:スウェーデン 1983年:フィンランド 1987年:ノルウェー 1989年:オーストリア 1994年:キプロス 1997年:デンマーク 1998年:クロアチア、ラトビア 2000年:ドイツ、ブルガリア、イスラエル 2002年:トルクメニスタン 2003年:アイスランド 2004年:ルーマニア、ウクライナ 2005年:ハンガリー 2006年:ギリシア 2007年:オランダ、ニュージーランド、ポルトガル、ウルグアイ、ベネズエラ、スペイン、トーゴ 2008年:コスタリカ、モルドバ、ルクセンブルグ、リヒテンシュタイン 2010年:ポーランド、チュニジア、ケニア、コンゴ共和国、アルバニア 2011年:南スーダン 2013年:マケドニア、ホンジュラス、カボベルデ 2014年:マルタ、ブラジル、ボリビア、アルゼンチン、サンマリノ、エストニア、ニカラグア、アンドラ 2015年:ベナン、アイルランド、ペルー 2016年:モンゴル、パラグアイ、スロベニア、モンテネグロ 2017年:リトアニア 2018年:ネパール 2019年:コソボ、フランス、南アフリカ、ジョージア 2020年:日本、セーシェル、ギニア、(メキシコ) 2021年:韓国、コロンビア 2022年:ザンビア、モーリシャス 2023年:ラオス注/カッコした国名は、親による体罰などを禁止する法律が可決されたものの、体罰全面禁止国としてまだ認定されていない国。 (参考)英国:スコットランド(2019年)/王室属領ジャージー代官管轄区(2019年)/ウェールズ(2020年) 条文出典:Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children A Human Rights Violation, Transnational Publishers, New York, 2006およびGlobal Initiative to End All Corporal Punishment of Childrenのサイトほか。 日本における暴力防止キャンペーンについては、子どもすこやかサポートネットのサイト等を参照。 スウェーデン(1979年) 子どもと親法6.1条「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」(1983年改正) フィンランド(1983年) 子どもの監護およびアクセス権法1章1条3項「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が支援されかつ奨励される」 ノルウェー(1987年) 親子法30条3項「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取扱いの対象とされない」 オーストリア(1989年) 民法146条(a)「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体的または精神的危害を加えることは許されない」 キプロス(1994年) 家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法3条1項「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうことおよび被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」(1994年/2000年改正、刑法154章) デンマーク(1997年) 親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法1条「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」 クロアチア(1998年) 家族法88条「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰および虐待の対象としてはならない」(旧87条、2003年に条文番号変更)(関連規定)家族法92条「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび身体的虐待から保護しなければならない」 ラトビア(1998年) 子どもの権利保護法9条2項「子どもは、残虐に扱われ、拷問されまたは体罰を受けず、かつ、その尊厳または名誉を侵害されない」 ドイツ(2000年) 養育における有形力追放法(民法)1631条2項「子どもは、有形力の行使を受けずに養育される権利を有する。体罰、心理的被害の生起その他の品位を傷つける措置は禁じられる」(関連規定)青年福祉法16条1項「母、父その他の法定保護者ならびに青年は、家庭における教育の一般的促進のためのサービスを提供される。当該サービスは、母、父その他の法定保護者の教育上の責任がよりよい形で遂行されることに寄与するためのものである。また、有形力を用いることなく家庭における紛争状況を解決する手段を示すためのものでもある」 ドイツに関する邦語参考文献荒川麻里「ドイツにおける親の体罰禁止の法制化:『親権条項改正法』(1979年)から『教育における暴力追放に関する法律』(2000年)まで」 カイ=デトレフ・ブスマン(湯尾紫乃訳)「ドイツの家庭内養育における暴力禁止の効果」古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際比較』明石書店・2007 ブルガリア(2000年) 子ども保護法11条2項「すべての子どもは、その尊厳を害するあらゆる養育手段、身体的、精神的その他の態様の暴力、〔ならびに〕その利益に反するあらゆる形態の影響から保護される権利を有する」 イスラエル(2000年) 最高裁が、イスラエル国 対 プローニット(State of Israel v. Plonit)事件判決において、実質的にあらゆる体罰を犯罪化(体罰を理由とする抗弁を認めず、また体罰の日常的使用はたとえ重大な傷害につながらなくとも児童虐待に相当すると判示)。国会も、親、保護者および教員に対する不法行為訴訟における「合理的懲戒」の抗弁を廃止(不法行為法改正9号)。 トルクメニスタン(2002年) 子どもの権利保障法(2002年)24条3項:「子どもの尊厳を貶めること、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」 家族法(2012年)85条2項:「子どもの尊厳を貶めること、脅し、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」 89条2項:「親の権利を実施するにあたり、親は、子どもの身体的および精神的健康、〔ならびに〕その道徳的発達に損害を与えてはならない。教育手法から、放任的な、残虐的な、……品位を傷つける取扱い……は除外されるものとする」 アイスランド(2003年) 子ども法28条「子の監護には、精神的および身体的暴力その他の品位を傷つける行動から子を保護する監護者の義務が含まれる」 ルーマニア(2004年) 子どもの権利保護促進法28条「子どもは、その人格および個性を尊重される権利を有し、体罰またはその他の屈辱的なもしくは品位を傷つける取扱いを受けない。子どものしつけのための措置は、その子どもの尊厳にしたがってのみとることができ、体罰または子どもの身体的および精神的発達に関わる罰もしくは子どもの情緒的状況に影響を及ぼす可能性のある罰は、いかなる状況下においても認められない」 同90条「いずれかの種類の体罰を実行することまたは子どもからその権利を剥奪することは、子どもの生命、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達、身体的不可侵性ならびに身体的および精神的健康を脅かすことにつながるおそれがあるので、家庭においても、子どもの保護、ケアおよび教育を確保するいずれかの施設においても、禁じられる」 ウクライナ(2004年) 家族法150条7項「親による子どもの体罰およびその他の非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰は禁じられる」 ハンガリー(2005年) 子どもの保護および後見運営法6条5項「子どもは、その尊厳を尊重され、かつ虐待(身体的、性的および精神的暴力、ケアの懈怠ならびにいずれかの情報によって引き起こされる被害)から保護される権利を有する。子どもは、拷問、体罰およびいずれかの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰または取扱いを受けない」 ギリシア(2006年) 家族間暴力禁止法4条「子どもの養育の文脈における、しつけのための措置としての子どもに対する身体的暴力に対しては、〔親の権限の濫用に対する対応を定めた〕民法第1532条の対応が適用される」 オランダ(2007年) 民法1:247条 1.親の権限には、未成年の子をケアしおよび養育する親の義務および権利が含まれる。 2.子のケアおよび養育には、子の情緒的および身体的福祉、子の安全ならびに子の人格の発達の促進への配慮および責任が含まれる。子のケアおよび養育において、親は、情緒的もしくは身体的暴力または他のいかなる屈辱的な取扱いも用いない。 ニュージーランド(2007年) 刑法59条(親の統制) (1)子を持つすべての親およびこれに代わる立場にあるすべての者による有形力の行使は、当該有形力が情況に照らして合理的であり、かつ次のいずれかの目的のために用いられる場合には、正当と認められる。 (a) 子または他の者に対する危害を防止し、もしくは最小限に留めるため。 (b) 子が犯罪に相当する行為に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。 (c) 子が攻撃的なまたは破壊的な行動に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。 (d) 望ましいケアおよび子育てに付随する通常の日常的職務を遂行するため。 (2) 1項のいかなる規定またはコモンローのいかなる規則も、矯正を目的とする有形力の行使を正当化するものではない。 (3) 2項は1項に優越する。 (4) 子に対する有形力の行使をともなう犯罪との関わりで行なわれた、子の親またはこれに代わる立場にある者に対する告発について、当該犯罪がきわめて瑣末であることから起訴することに何の公益もないと考えられるときは、警察にはこれを起訴しない裁量権があることを、疑いを回避するために確認する。 ポルトガル(2007年) 改正刑法152条「何人も、身体的または心理的な不当な取扱い(体罰を含む)、自由の剥奪および性犯罪を行なったときは、当該行為を繰り返し行なったか否かに関わらず、1年から5年の収監刑に処す」 ウルグアイ(2007年) 民法等改正法(2007年11月20日) 第1条 2004年9月7日の法律第17.823号に以下の条を追加する。 「第12条bis(体罰の禁止) 親、保護者、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者が、子どもまたは青少年の矯正または規律の一形態として、体罰または他のいずれかの屈辱的な罰を用いることは禁じられる。 ウルグアイ子ども青少年機関、その他の国の機関および市民社会は、次のことについて共同の責任を負う。 a) 親、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者を対象とする意識啓発プログラムおよび教育プログラムを実施すること。 b) 体罰その他の形態の屈辱的取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型のかつ非暴力的な形態の規律を推進すること。」 第2条 2004年9月7日の法律第17.823号第16条Fの規定を次の規定に代える。 「f) 子どもまたは被保護者の矯正にあたり、体罰または他のいずれかの種類の屈辱的取扱いを用いないこと。」 第3条 民法第261条ならびに第384条第2文および第3文を廃止する。 ベネズエラ(2007年) 子ども・青少年保護法32条A すべての子どもおよび若者は、よく取り扱われる権利を有する。この権利には、愛、愛情、相互の理解および尊重ならびに連帯に基づく、非暴力的な教育および養育を含む。 親、代理人、保護者、親族および教師は、その子どもの養育および教育にあたり、非暴力的な教育および規律の手段を用いるべきである。したがって、あらゆる形態の体罰および屈辱的な罰は禁じられる。国は、社会の積極的参加を得ながら、子どもおよび若者に対するあらゆる形態の体罰および屈辱的な罰を廃止するための政策、プログラムおよび保護措置が整備されることを確保しなければならない。 体罰とは、子どもの養育または教育における力の行使であって、子どもおよび若者の行動を矯正し、統制しまたは変化させるためにいずれかの程度の身体的苦痛または不快感を引き起こす意図で行なわれるものをいう(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。 屈辱的な罰とは、子どもおよび若者を養育しまたは教育するため、その行動を規律し、統制しまたは変化させる目的で行なわれるいずれかの形態の取扱いであって、攻撃的な、人格を傷つける、おとしめる、汚名を着せるまたは嘲笑するものとして理解しうる(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。」 同358条 子どもの養育責任には、子どもの尊厳、権利、諸保障または全般的発達を侵害しない適切な矯正措置を用いながら、自己の子どもを養育し、しつけ、教育しおよび世話しならびに金銭的、道徳的および情緒的に支えおよび援助する、父および母の共有の義務および権利(この義務および権利は平等でありかつ逸脱不可能である)を含む。したがって、あらゆる形態の体罰、心理的暴力および屈辱的な取扱いは、子どもおよび若者を害するものであり、禁じられる。 スペイン(2007年) 2007年12月20日の民法改正により、「合理的かつ節度のある」矯正手段を用いる親の権利に関する規定を削除するとともに、154条で、親/保護者はその責任を果たすにあたり子どもの身体的および心理的不可侵性を尊重しなければならないと規定。 トーゴ(2007年) 子ども法353条「国は、親または子どもに対して権限または監護権を有する他のいずれかの者によるあらゆる形態の暴力(性的虐待、身体的または身体的暴力、ネグレクトまたは不注意、虐待を含む)から子どもを保護する」 同357条「身体的および心理的虐待、体罰……は第356条第2項に定められた処罰の対象となる」 同376条「学校、職業訓練所および施設における体罰その他の形態の暴力または虐待は、禁じられる。これには、いずれかの施設もしくは孤児院、障害児リハビリテーション・センター、接受センターもしくは更生センター、病院、再教育センターまたは一時的か恒久的かを問わず子どもが養育される他の場所を含む」 コスタリカ(2008年) 改正家族法143条「親の権威は、子どもを導き、教育し、養育し、監督しおよび規律する権利を与えかつ義務を課すものであって、いかなる場合にも、未成年者に対する体罰の使用または他のいずれかの形態の品位を傷つける取扱いを公認するものではない」 子ども・青少年法24条bis(体罰その他の品位を傷つける形態の取扱いから自由な規律に対する権利)「子どもおよび青少年は、母、父または保護者および養育者または教育施設、保健施設、シェルター、青年拘禁施設その他のいずれかのタイプの施設の職員から、助言、教育、ケアおよび規律を受ける権利を有する。このことは、これらの者に対し、体罰または品位を傷つける取扱いを用いるいかなる権限も与えるものではない」 モルドバ(2008年) 改正家族法53条4項「未成年者は、親または親に代わる者による体罰を含む虐待から保護される権利を有する」 同62条2項「親が選択する子どもの教育方法から、虐待的行動、あらゆる態様の侮辱および不当な取扱い、差別、心理的および身体的暴力、体罰……は排除される」 ルクセンブルグ(2008年) 子ども・家族法2条「家庭および教育共同体において、身体的および性的暴力、世代間の侵犯、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いならびに性器切除は禁じられる」 リヒテンシュタイン(2008年) 子ども・若者法3条 1.子どもおよび若者は、子どもの権利に関する条約に掲げられた権利および次の措置に対する権利を有する。 a. とくに差別、ネグレクト、暴力、虐待および性的虐待からの保護。 b. 暴力のない教育/養育。体罰、心理的危害その他の品位を傷つける取扱いは認められない。 c. 自己に関わる社会的、政治的、経済的および文化的状況への参加。 d. とくに裁判所および行政との対応において、その成熟度および年齢にしたがって意見を表明しかつ聴かれること。 e. その最善の利益が優先されること。 2.子どもは、自己の権利が侵害されたと考えるときは、オンブズパーソンに連絡することができる。 ポーランド(2010年) 改正家族法96条「未成年者に対して親の配慮、養育または代替的養護を行なう者が、体罰を用い、心理的苦痛を与え、かつ他のいずれかの形態で子どもに屈辱を与えることは禁じられる」 チュニジア(2010年) 2010年7月26日の法律第2010-40号により、刑法319号から「子どもに対して権限を有する者による子どもの矯正は、これを処罰しない」旨の文言を削除。 ケニア(2010年) 憲法29条(人身の自由および安全) すべての者は、人身の自由および安全に対する権利を有する。これには、次の権利を含む。 …… (c) 公的なものか私的なものかを問わず、いかなる形態の暴力の対象にもされないこと。 (d) 身体的なものか心理的なものかを問わず、いかなる方法による拷問の対象にもされないこと。 (e) 体罰の対象とされないこと。 (f) 残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を受けないこと。 コンゴ共和国(2010年) 子ども保護法53条「子どものしつけまたは矯正のために体罰を用いることは、禁じられる」 アルバニア(2010年) 子どもの権利保護法21条(あらゆる形態の暴力からの保護) 子どもは、以下の形態のいかなる行為からも保護される。 a) 身体的および心理的暴力〔注/「身体的暴力」とは、「子どもに対して損傷を与えようとするすべての試みもしくは実際の身体的損傷または傷害(体罰を含む)であって偶発的ではないもの」をいう(3条(c))〕 b) 体罰ならびに品位を傷つけるおよび屈辱的な取扱い c) 差別、排除および侮蔑 d) 不当な取扱いおよび遺棄 dh) 搾取および虐待 e) 性暴力 同3条(f) 「体罰」とは、親、きょうだい、祖父母、法定代理人、親族または子どもに法的責任を負う他のいずれかの者によって、たとえその程度がもっとも軽いものであっても、痛みまたは苦痛を引き起こす目的で力の行使に訴えることにより行なわれるいずれかの形態の罰をいう。体罰には、殴打すること、責め苛むこと、暴力的に揺さぶること、火傷を負わせること、平手で打つこと、蹴ること、つねること、ひっかくこと、噛むこと、叱責すること、行為を強要すること、および、身体的および精神的不快感を引き起こすための物質を用いることのような諸形態を含む。 南スーダン(2011年) 暫定憲法17条1項「すべての子どもは、次の権利を有する。…… (f) 親、学校管理者その他の施設管理者を含むいかなる者による体罰ならびに残虐なおよび非人道的な取扱いも受けないこと。……」 マケドニア(2013年) 改正子ども保護法(2013年)12条2項:「あらゆる形態の性的搾取および子どもの性的虐待(いやがらせ、児童ポルノ、児童買春)、強制的周旋、子どもの売買もしくは取引、心理的もしくは身体的な暴力およびいやがらせ、処罰その他の非人道的な取扱い、あらゆる種類の子どもの搾取、商業的搾取および虐待は、基本的な人間としての自由および権利ならびに子どもの権利を侵害するものであって、禁じられる」 ホンジュラス(2013年) 政令第35-2013号(14条:親の懲戒権を認めていた民法231条を削除/5条:家族法191条を以下のように改正) 親は、親の権威を行使するにあたり、その子の方向づけ、ケアおよび矯正を行ない、かつ、その子の身体的および精神的能力の発達に一致する形で、その包括的発達にとってふさわしい指導および方向づけを与える権利を有する。 親、および、一時的か恒久的かにかかわらず〔子どもおよび青少年の〕ケア、養育、教育、処遇および監督に責任を負うすべての者は、体罰を用い、または子どもまたは青少年の矯正またはしつけの形態としていかなる態様の屈辱的な、品位を傷つける、残虐なもしくは非人道的な取扱いを用いることも、禁じられる。 国は、権限のある国の制度を通じ、以下のことを保障する。 (a) (親向けの意識啓発・教育プログラム、略) (b) 体罰その他の形態の屈辱的な取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型の、かつ非暴力的な形態のしつけを推進すること。 カボベルデ(2013年) 子ども・青少年法31条 (1)家族は、子どもおよび青少年の全面的発達を可能にし、かつその身体の不可侵性に影響を及ぼすいかなる行為からも子どもおよび青少年を保護する、愛情に満ちた安全な環境を提供しなければならない。 (2)親は、矯正の権利を行使するにあたり、暴力、体罰、心理的危害およびその尊厳に影響を及ぼす他のすべての措置(これらの行為はすべて許容されない)を受けない養育に対する子どもおよび青少年の権利を常に念頭に置かなければならない。 マルタ(2014年) 改正刑法(2014年)339条1項 以下のいずれかに該当するすべての者は、人身に対する侵害の罪で有罪となる。(中略) (h) 他のいずれかの者を矯正する権限を有する者が節度の限界を超えたとき。 ただし、いかなる疑念も回避するため、いかなる種類の体罰も、常に節度の限界を超えたものとみなされるものとする。 ブラジル(2014年) 改正子ども・青少年法18-A条 子どもおよび青少年は、その親もしくは拡大家族の構成員、当該子ども等について責任を負う者、社会的および教育的措置を実施する公務員、または当該子ども等のケアまたは処遇、教育もしくは保護を委託された他のいずれかの者によって行なわれる、矯正、しつけ、教育または他のいずれかの名目の形態としての体罰または残酷なもしくは品位を傷つける取扱いを利用されることなく、教育されかつケアされる権利を有する。…… ボリビア(2014年) 子ども・青少年法146条 (1)子どもおよび青少年は、相互の尊重および連帯を基礎とする、非暴力的な養育および教育から構成される良好な取扱いについての権利を有する。 (2)母、父、保護者、家族構成員および教育者の権威を行使するにあたっては、子育て、教育および教育において非暴力的な手法が用いられるべきである。身体的な、暴力的なおよび屈辱的ないかなる罰も、禁じられる。 アルゼンチン(2014年) 民商法647条「あらゆる形態の体罰、不当な取扱い、および、子どもおよび青少年を身体的にまたは精神的に傷つけまたは損なういかなる行為も、禁じられる。……」 サンマリノ(2014年) 家族法改正法57条改正「子どもは、保護および安全に対する権利を有し、体罰または子どもの身体的および心理的不可侵性にとって害となるその他の取扱いを受けない」 刑法234条改正「(体罰の禁止)矯正または規律の権限を行使する際に体罰を行ないまたは他の威迫的もしくは抑圧的な手段を用いたいかなる者も、当該の罰または手段によって、加害者の権限下にある者または加害者に委託された者に身体もしくは精神への危険または疾病が生じたときは、第1級禁固刑または親権の行使の禁止、解任、解職もしくは専門資格の剥奪に処すものとし、当該行為によって第156条に定めるいずれかの事件が生じたときは第3級禁固刑に、または当該行為が死亡につながったときは第5級禁固刑に処すものとする」 エストニア(2014年) 児童福祉法24条 (1)子どもをネグレクトし、子どもを精神的、情緒的、身体的または性的に虐待し(子どもに屈辱を与え、脅かし、もしくは身体的に罰することを含む)、かつ、子どもの精神的、情緒的または身体的健康を危うくする他のいずれかの方法によって子どもを罰することは、禁じられる。 (2)子どもの虐待を防止するため、子どもの法的代理人は、懲罰登録法に基づく他の者の懲罰記録についての情報を入手する権利を有する。 (3)子どもの行動が当該子ども自身または他の者の生命または健康を直接かつ直ちに危うくするものであって、会話、説得または言葉で落ち着かせようとする試み等を通じてこの危険を回避することが不可能であるために、子どもを養育する者、子どもを相手として働いている者または子ども保護ワーカーが、子どもを抑制するために、子どもに身体的、精神的または情緒的危害を引き起こさず、かつ子どもの権利および自由を可能なかぎり侵害しない限度で有形力を用いなければならないときは、本法にいう子どもの虐待にはあたらない。 (4)本法の適用上、有形力の使用が認められるのは、子どもを脅かす危険または子どもが及ぼす危険を回避する目的に照らして比例性および必要性を有する限度で子どもの動作を制限する場合のみである。罰を目的とする有形力の使用は、認められない。 ニカラグア(2014年) 2014年家族法280条 父、母その他の家族構成員、保護者、または息子もしくは娘に法的に責任を負う他の者は、子どもの健康、身体的不可侵性ならびに心理的および人格的尊厳を危険にさらすことなく、かつ、いかなる状況下においても矯正またはしつけの形態として体罰またはいずれかの態様の屈辱的取扱いを用いることなく、子どもに対し、子どもの発達しつつある能力に一致する形で適切な指示および指導を与える責任、権利および義務を有する。 (略) 家族・若者・子ども省は、他の国家機関および社会との調整を図りながら、体罰およびその他の形態の屈辱的しつけに代わる手段としての積極的な、参加型のかつ非暴力的な諸形態のしつけを促進する。 アンドラ(2014年) 刑法476条改正:「いずれかの者を軽度に虐待しまたは身体的危害を加えたいかなる者も、禁固刑または6000ユーロ以下の罰金に処す。当該虐待が体罰に当たるときは、禁固刑を科すものとする」 ベナン(2015年) 2015年子ども法 第39条 親、または子どもに法的責任を負う他の者は、子どもが人道的にかつその人間の尊厳を尊重しながら扱われることを確保するような方法でしつけが実行されることを確保する。いかなる場合にも、子どもの身体的不可侵性の侵害または拷問もしくは非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いに相当する罰が行なわれてはならない。いかなる罰も、教育的意図を有し、かつ説明をともなうものでなければならない。 第119条 あらゆる形態の体罰は、学校、専門的学習センターおよび保育施設においてこれを禁ずる。 第130条 国は、家庭、学校および他の官民の施設におけるしつけおよび規律維持にあって、体罰または他のいかなる形態の残虐なもしくは品位を傷つける取扱いも行なわれないことを確保する。 第220条 養護を受けている子どもに対するいかなる形態の体罰その他の暴力もこれを禁じ、違反に対しては刑事罰を科す。 アイルランド(2015年) 2015年子ども最優先法 合理的懲戒の抗弁の廃止 第28条 1997年非致死性対人犯罪法を改正し、第24条の次に以下の条を挿入する。 「第24条A (1)合理的な懲戒に関するコモンロー上の抗弁は、これを廃止する。」(第2項以下略) ※訳者注/子ども最優先法の条文番号は法案(PDF)による。 ペルー(2015年) 子どもおよび青少年に対する体罰その他の屈辱的な罰の使用を禁止する法律 第1条 法律の目的 子どもおよび青少年に対する体罰その他の屈辱的な罰の使用を禁止すること。 当該禁止は、家庭、学校、地域、職場およびその他の関連の場所を含む、子どもおよび青少年が存在するすべての場所で適用される。 第2条 定義 この法律の適用上、次の文言は次のように理解される。 1.体罰:養育権限または教育権限の行使における有形力の使用であって、子どもおよび青少年の行動を矯正し、管理しまたは変化させる目的で一定の程度の苦痛または不快感を引き起こすことを意図したもの。 2.屈辱的な罰:養育権限または教育権限の行使において、子どもおよび青少年の行動を矯正し、管理しまたは変化させる目的で行なわれる、侮辱的な、品位を傷つける、価値を貶める、汚名を着せるまたはあざけるすべての取扱い。 改正子どもおよび青少年法第3-A条(上記法律により新設) 子どもおよび青少年は、例外なく、よい取扱いを受ける権利を有する。このことは、親、後見人または法定代理人および教員、行政機関、公的機関もしくは私的機関または他のいずれかの者による包括的な保護が提供される調和的、支援的かつ愛育的な環境において、ケア、愛情、保護、社会化および非暴力的教育を受ける権利を意味する。 よい取扱いを受ける権利は、子どもおよび青少年の間でも相互に適用される。 モンゴル(2016年) 子どもの権利法 7条1項 子どもは、あらゆる社会的場面における犯罪またはいかなる形態の暴力、体罰、心理的虐待、ネグレクトおよび搾取からも保護される権利を有する。 子ども保護法 2条6項 親、保護者ならびに子どもおよび青少年のケア、処遇、指導および教育に責任を負う第三者が子どもの養育および子どもの誤った行動の懲戒の際に行なうあらゆる態様の身体的および屈辱的な罰は、これを禁ずる。 5条4項 子どもの教育、養育およびケアに際し、親、法定保護者、親族および教員は、非暴力的なしつけの方法をとるものとする。 パラグアイ(2016年) 子どもおよび青少年の望ましい取扱い、建設的な子育ておよび矯正またはしつけの手段としての体罰もしくはあらゆる態様の暴力からの保護の促進に関する法律 第1条 望ましい取扱いに対する子どもおよび青少年の権利ならびに体罰または屈辱的な取扱いの禁止 すべての子どもおよび青少年は、望ましい取扱いに対する権利ならびに自己の身体的、心理的および情緒的不可侵性を尊重される権利を有する。この権利には、自己のイメージ、アイデンティティ、自律、考え方、気持ち、尊厳および価値観の保護を含む。 矯正およびしつけの一形態としての子どもおよび青少年の体罰および屈辱的な取扱いは、とくにそれが親、指導者、保護者または子どもおよび青少年の教育、ケア、指導もしくは何らかの取扱いに責任を負ういずれかの者によって行なわれるときは、これを禁ずる。 子どもおよび青少年は、とくに、建設的な子育てのための指針を実施することによる指導、教育、ケアおよびしつけを受ける権利を有する。 第5条 体罰および屈辱的な取扱いの禁止 子どもまたは青少年に関連して保健、教育、文化、レクリエーション、保護、雇用または治安に関する政策、計画およびプログラムを実施する国の機関は、次の目的のための資源を提供しなければならない。 a) 親ならびに子どもおよび青少年の養育、教育、ケアまたは保護に責任を負うその他の成人を対象とした、教育相談活動、建設的な子育てに関する指導および望ましい取扱いの推進のためのプログラムの策定および実施。その際、とくに社会経済的地位、年齢、ジェンダーアイデンティティ、障害、民族および文化など、とりわけ被害につながりやすい諸条件を考慮するものとする。 b) 子ども期および青少年期に関連した業務を行なっている政府職員を対象とした、望ましい取扱いの推進、体罰および残虐なまたは屈辱的な取扱いの禁止ならびに権利侵害があった場合の保護機構に関する研修。 c) この法律の規定に違反する行為の通報、調査および是正を奨励するための規則および機構の策定および実施。 d) 子どもおよび青少年の教育を目的としたしつけの形態としての体罰および屈辱的な取扱いの使用を助長する諸要因の根絶を奨励するための政策、計画およびプログラムの策定。 e) 統合的相談および負担可能、持続可能かつ良質なケアが存在しかつ利用できることの確保。 f) あらゆるレベルおよび公的機関における、建設的な子育ておよび望ましい取扱いの推進ならびに子どもまたは青少年の権利の全面的行使の保障。 g) 国、県および自治体のレベルにおける、望ましい取扱いに対する子どもおよび青少年の権利の促進。この取り組みは、国家子ども青少年評議会ならびに県および自治体の子ども青少年評議会を通じて、それぞれこの目的のための行動および資源を共有しながら進めるものとする。 スロベニア(2016年) 家族内暴力の防止に関する法律(改正) 第3条a 子どもの体罰の禁止 (1) 子どもの体罰は、これを禁ずる。 (2) 子どもの体罰とは、子どもに対するあらゆる身体的な、残虐なもしくは品位を傷つける取扱いまたは子どもを罰する意図で行なわれる他のあらゆる行為であって、教育の手段としての身体的、心理的もしくは性的暴力またはネグレクトの要素を有するものをいう。 モンテネグロ(2016年) 改正家族法 第9条a(1)子どもは、体罰または他のいかなる残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いの対象にもされない。 (2)第1項の禁止は、親、保護者および子どもをケアしまたは子どもと接触する他のすべての者に対して及ぶ。 (3)第2項に掲げられた者は、第1項に掲げられたいかなる取扱いからも子どもを保護する義務を負う。 リトアニア(2017年) 子どもの権利の保護の基本原則に関する法律(改正条文抜粋) 第2条〔定義〕 1.体罰-たとえ小規模なものであっても身体的苦痛を引き起こすために、またはその他のやり方で子どもを身体的に拷問するために有形力が用いられるすべての罰。 2.子どもに対する暴力-子どもが経験する他の者の作為または不作為であって、子どもに対して身体的、心理的、性的、経済的もしくはその他の影響を与えもしくはネグレクトに至り、そのために子どもの生命、健康、発達、名誉および尊厳に対する被害および脅威をもたらすもの(家族間暴力および体罰を含む)。 第6条 9.国は、子どもが、親、その他の子どもの法的代理人または子どもの世話をする他のいずれかの者から受けるおそれのあるあらゆる形態の暴力(体罰を含む)から保護されることを確保するため、あらゆる適切な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。 第10条 2.子どもは、その親、その他の法的代理人、子どもと同居している者またはその他の者によるあらゆる形態の暴力(体罰を含む)から保護される権利を有する。 第49条 1.子どもの親またはその他の法的代理人は、子どもが自己の義務を果たそうとしなかったことまたは規律に違反したことを理由として、自己の判断にしたがい、子どもに適切な懲戒(ただし、体罰および他のあらゆる形態の暴力を除く)を加えることができる。 ネパール(2018年) 子ども法 7条 5.すべての子どもは、その父、母、その他の家族構成員もしくは保護者、教員または他のいずれかの者によって行なわれる、あらゆる態様の身体的または精神的暴力および処罰、ネグレクト、非人道的な振舞い、ジェンダーに基づくまたは差別的な虐待、性的虐待ならびに搾取から保護される権利を有する。 コソボ(2019年) 子どもの保護に関する法律 第24条 1.体罰および子どもの尊厳を害しかつ低減させる懲戒措置(諸形態の身体的および精神的暴力ならびに子どもの品位を傷つけ、子どもを辱めかつ子どもを不適切な状況に置く諸行動を含む)は、家庭、教育施設、子どものケアのための施設、法典および司法制度、職場ならびにコミュニティのそれぞれの環境において、禁じられる。 2.いかなる者も、子どもを拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いならびに体罰および品位を傷つける取扱いの対象とすることを禁じられる。 3.教育関係者および学校関係者は、懲戒および支配の手段として体罰を用いるべきではなく、尊重および正義を基礎として職務を遂行しかつ実践を積み重ねるべきである。 4.関連省庁は、体罰の有害な影響に関する意識を高めるためのプログラムの発出および確立を確保するとともに、以下のものを立案しかつ創設する。 4.1 体罰が品位を傷つける結果をもたらすことに関する教育および意識啓発 4.2 家庭および教育施設で非暴力的なしつけおよび規律維持の手法を促進する子育て支援プログラム フランス(2019年) 民法第371-1条(「通常の教育的暴力の禁止に関する法律」により、以下に太字で表示した第3項を追加) 1.親の権威は、子の利益を最終目的とする権利および義務の総体である。 2.親の権威は、子の人格を適正に尊重しながら、子をその安全、健康および道徳において保護し、その教育を確保しかつその発達を可能にする目的で、子の成年または未成年解放まで父母に委ねられる。 3.親の権威は、いかなる身体的または心理的暴力も用いることなく行使される。 4.両親は、子の年齢および成熟度にしたがい、子に関わる決定に子を参加させる。 南アフリカ(2019年) 最高裁判所判決(9月18日)により、コモンローで認められてきた「合理的なまたは節度のある懲戒(reasonable or moderate chastisement)」の抗弁を廃止。(解説) ジョージア(2019年) 子どもの権利に関する法律 第24.5条 親または子どもの養育に責任を負う者が、子どもの養育または教育の過程で、子どもに対する体罰または他の残虐な、品位を傷つけるまたは非人道的な取扱いおよび/もしくは処罰を含むやり方を適用することは、これを認めない。 第53.2条 子どもの体罰、拷問または他のいずれかの残虐な、品位を傷つけるもしくは非人道的な取扱いもしくは処罰は、家庭、就学前教育施設または一般教育施設、代替的養護サービス、医療施設および/または精神医療施設、刑事施設ならびに他のいかなる場所においても、これを禁止する。このような行為の実行は、ジョージアで施行されている法律に基づいて処罰される。 日本(2020年) 児童虐待の防止等に関する法律(2019年改正) 第14条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。(2項略) 児童福祉法(2019年改正) 第33条の2(1項略) 2 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。(3項・4項略) 第47条(1項・2項略) 3 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 厚生労働省「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」〔PDF〕(2020年2月) 民法(2022年12月改正) 第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 ※あわせて第822条(懲戒権規定)を削除し、第821条(親権者の居所指定権)を第822条に変更。 セーシェル(2020年) 子ども法(2020年改正) 第70.B条 (1)他のいかなる法律の規定にかかわらず、いかなる子どもも体罰の対象とされない。 (2)前項の規定に違反したいかなる者も、犯罪を行なったものとし、有罪判決とともに罰金25,000SCR〔セーシェルルピー〕もしくは2年以下の収監を科しまたはこれを併科する。ただし、その前に裁判所が、当該犯罪者と子どもとの関係を考慮しながら、当該案件を処理する他の適切な手段を検討することを条件とする。 注/「体罰」は、同法第2条に新たに設けられた定義規定で、「親の権限、または子どもに関する責任、子どもの監護、子どもへのアクセス、子どものケア、扶養もしくは管理から派生する権利もしくは権限を行使するにあたって、規律を維持しまたは規則を執行するために子どもに対して行なわれるすべての種類の身体的罰」と定義されている。 ギニア(2020年) 子ども法(2019年12月可決/2020年6月施行)(条文出典) 第767条 子どもに対するあらゆる形態の体罰、身体的罰または言葉による罰および残虐な、非人道的な、品位を傷つけるまたは屈辱的な取扱いは、家庭、教育現場、職業上の現場、行政の現場、司法現場その他の現場のいずれで行なわれるかにかかわらず、明示的に禁止される。 第768条(体罰を合理的なものとして正当化することはできない旨の宣言/行政機関または司法機関への通報義務) 第769条(学校および刑事施設における体罰の明示的禁止) メキシコ(2020年) ※保留 女児、男児および青少年の権利に関する一般法改正(改正内容概要)注/Global Initiative to End All Corporal Punishment は、メキシコ連邦を構成する32州のうちまだ州法で体罰を全面禁止していない11州で法改正が行なわれた後に、メキシコを体罰全面禁止国として認定する見込み。 韓国(2021年) 民法第915条(親権者の懲戒権)の削除(改正内容概要) コロンビア(2021年) 2021年5月14日の法律第2089号 第1条 親または子どもおよび青少年に対して親としての権威を行使する個人は、その信条および価値観にしたがって子どもを教育し、育てかつ矯正する権利を有する。唯一の限界として、子どもおよび青少年に対し、体罰、残虐な、屈辱的なまたは品位を傷つける取扱いおよびあらゆる態様の暴力を用いることは、禁じられる。この禁止は、子どもおよび青少年が成長するさまざまな環境のそれぞれにおいて子どもおよび青少年のケアに責任を負う他のいかなる者に対しても、適用される。 ※第3条でも「矯正、制裁またはしつけの方法として「体罰、残虐な、屈辱的なまたは品位を傷つける取扱いおよびあらゆる態様の暴力を用いること」を禁止。 ザンビア(2022年) 子ども法(2022年法律第12号)22条:「子どもに対する罰としての体罰は、これを加えてはならない」 モーリシャス(2022年) 2022年子ども法 第14条(1)何人も、子どもの矯正またはしつけのための措置として子どもに体罰または屈辱的な罰を与えてはならない。 ※「体罰または屈辱的な罰」とは、「有形力の使用または物質の使用(ただしこれらの手段に限られない)を通じ、子どもに痛みまたは苦痛を引き起こすすべての形態の罰」をいう(第14条(3))。 ラオス(2024年) 2006年子どもの権利利益保護法(2023年改正) 第57条(2) 親、保護者その他の者は次の行為を禁じられる。(……)体罰、殴打、叱責およびその他の形態の子どもの拷問による身体的虐待…… (参考)英国 スコットランド(2019年)子ども(暴行からの平等な保護)(スコットランド)法 第1条 (1) 親の権利または子どもの監督(charge)もしくは監護(care)から派生する権利の行使における子どもの体罰は正当と認められ、したがって暴行ではない旨の法の規則は、その効力を失う。 (2) 2003年刑事司法(スコットランド)法第51条(子どもの体罰)は廃止される。 第2条 スコットランド諸閣僚は、第1条の効力に関する公衆の意識および理解を促進するために適切と考える措置をとらなければならない。 王室属領ジャージー代官管轄区(2019年)子ども・教育(改正)(ジャージー)法 第1条 2002年子ども(ジャージー)法を第2条および第3条にしたがって改正する。 第2条 2002年法の第35条(16歳未満の子どもに対する危害またはネグレクト)のうち、親、教員または法律に基づいて子どもを管理する他の者には子どもに対して体罰を行なう固有の権利があると推定される旨を定めた第5項を削除する。 第3条 2002年法の第79条(合理的な体罰の抗弁の制限)を次の規定に置き換える。 第79条(合理的な体罰の抗弁の廃止) (1)慣習法に基づく子どもの合理的な体罰のいかなる抗弁も、これを廃止する。 (2)したがって、子どもの体罰は、いかなる民事上または刑事上の手続においても、当該体罰が慣習法のいずれかの規則の適用上 (a) 合理的な処罰または (b) 容認可能な行為のいずれかを構成するという理由で正当化することができない。 (3)本条において「体罰」とは、子どもとの関連で、子どもを処罰する目的で、子どもの身体に対し、暴行を構成するような身体的行為を行なうことをいう(当該行為に処罰以外の理由があるか否かを問わない)。 第4条 1999年教育(ジャージー)法の第36A条(合理的な力を用いる職員の権限)における「体罰」の定義を改正後の2002年法第79条(3)の規定と揃え、体罰は許されないことを明確にする。子どもに危害が及ぶことを防止するための合理的な力の行使(たとえば道路に飛び出した子どもを引っ張って戻すことなど)は引き続き認められる。 第5条(雑則、略) ウェールズ(2020年)子ども(合理的処罰の抗弁の廃止)(ウェールズ)法 1.コモンロー上の合理的処罰の抗弁の廃止 (1)コモンロー上の合理的処罰の抗弁は、ウェールズで行なわれる子どもの体罰との関連では、これを廃止する。 (2)これにともない、ウェールズで行なわれる子どもの体罰は、いかなる民事上または刑事上の手続においても、合理的処罰にあたるという理由で、これを正当化することはできない。 (3)同様に、ウェールズで行なわれる子どもの体罰は、いかなる民事上または刑事上の手続においても、他のいずれかのコモンロー上の規則の適用上認められた行為であったという理由で、これを正当化することはできない。 (4)本条の適用上、「体罰」とは、処罰として行なわれるすべての殴打(battery)をいう。 (5)(略:英国2004年子ども法第58条の修正) 2.(略:施行に関する規定) 3.(略:法律の略称に関する規定) 更新履歴:ページ作成(2011年10月25日)。なお、ニュージーランドまでの資料は2007年5月31日に旧サイトに掲載した内容を一部修正したもの。/~/日本を追加(2020年2月28日)。/セーシェルを追加(6月1日)。/メキシコを追加(12月11日)。/韓国を判断保留のまま追加(2021年1月9日)。/ギニアを追加(1月29日)。/韓国が体罰全面禁止国として認定されたことにともない、法改正達成国数を62か国に修正(3月26日)。/コロンビアを追加(8月19日)。/ザンビアを追加(2022年11月8日)。/モーリシャスを追加。日本の民法改正を追加(12月13日)。/ラオスを追加(2024年5月1日)。
https://w.atwiki.jp/kubo-zemi/pages/2536.html
トップページ 新聞論評 新聞論評 2013 新聞論評 20130225 This Page updated 2013-03-02 09 31 13 (Sat) 2013年2月25日 締切 新聞論評 学籍番号 201014032 氏名 森山直哉 1.新聞情報 見出し いじめ・体罰の訴えが最多 12年の人権侵害 発行日 2013年3月1日 新聞社 日本経済新聞 朝刊 面数 第15面 2.要約 全国の法務局が昨年1年間に救済手続きを始めた人権侵害事案のうち、学校でのいじめが前年比20.6%増の3988件、教師による体罰が同32.6%増の370件で、法務省が集計を始めた2001年以降で過去最多だったことが分かった。(97字) 3.論評 全国の法務局が昨年1年間に救済手続きを始めた人権侵害事案のうち、学校でのいじめが前年比20.6%増の3988件、教師による体罰が同32.6%増の370件で、法務省が集計を始めた2001年以降でいずれも過去最多だったことが1日、同省のまとめで分かった。大津市の中2男子自殺などいじめの社会問題化を受け、救済を求める事例が増えたためとみられる。 体罰の件数はいじめに比べて少ないが、増加率ではいじめを上回った。今年に入り、大阪市立桜宮高校(同市都島区)2年の男子生徒が体罰を受けた後、自殺した問題が発覚するなどしており、同局は今後、表面化していない体罰に関する件数も増える可能性があるとみている。 法務局は、電話やインターネットなどを通じ、いじめや体罰などの人権侵害に遭ったとの届け出があった場合、同局職員やボランティアの人権擁護委員が相談を受ける仕組みを設けている。このようにいじめや体罰について教育とはなんなのか何が愛の鞭で許されるものか正しい事がなんなのか対処しなければならないことと、いきすぎた縛りでこれからの教育や先生など心配である。(454字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/solentia/pages/587.html
トップページ 世界観 基本設定 よくある質問 最終更新日:2012-05-10 Q.ソレンティアにイジメや体罰はある?公式 メモ Q.ソレンティアにイジメや体罰はある? 公式 回答 ソレンティアに来る生徒はルティアとしての資質、素養をまず見られる。 つまりは選考されている事が大前提だ。 ルティアの基準というものは私では明確に知りようはないのだが、その時点で素行の悪い生徒はある程度ふるいにかけられている事だろう。 ゆえに質問されるような事態というのはあまり起こる事はないとは思うが、もしもそんな状況を見たりしたなら担当の助教授をはじめとした教師、学生課に問い合わせてみるといいだろう。 初出:[総合相談室] 2008-09-09 16 43 29 post by ライナー・バストン 記事No.124776 メモ 校史編纂委員会>総合相談室(ゲームにログインが必要) ↑上へ戻る 表示ページの登録タグ:よくある質問 寮生活
https://w.atwiki.jp/kannzaki/pages/141.html
【京都】 「いじめ許さん」 児童全員のほおを平手打ちの体罰 辞表の先生、保護者が慰留 1 名前:うし☆すたφ ★ 投稿日:2007/06/09(土) 10 12 30 ID ???0 「いじめ許さん」全員に体罰 辞表の先生、保護者が慰留 京都 体罰を加えたことをわびる教諭に、教諭の熱意を正面から受け止めた児童と保護者。 京都府京丹後市の市立小学校で、「クラスメートへのからかいをやめなかった」とクラス全員に体罰をした男性教諭(28)が辞表を提出した。しかし、保護者のほぼ全員が辞職の撤回を求める署名を提出。思いとどまった教諭は謹慎処分が解けた8日、児童らと互いに謝罪し、きずなを深めたという。市教委は「近年、学校に理不尽な要求をする保護者が増える中、教諭の熱意が通じたのでは」としている。 市教委などによると、教諭のクラスでは1人の男児の外見を一部児童がからかい、他の児童も黙認する状態だった。教諭は「(次にからかったら)みんなをたたいて教師を辞める」と注意したが、今月4日、再びからかいがあったため、「ここで放置すると、いじめに発展しかねない」と判断、からかわれた男児を除く全員のほおを平手打ちした。 報告を受けた校長は同日夜、保護者らを集め、教諭とともに謝罪。3日間の自宅謹慎を命じられた教諭は辞表を出した。ところが、寛大な処分を求める署名運動が保護者の間で始まり、全校の児童191人の保護者ほぼ全員分の署名が学校に提出された。 http //www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya060903.htm その後、教諭が二度と体罰をしない意思を示したため、校長は辞表を返却。謹慎処分が解けた8日、うつむいてわびる教諭に、児童たちも泣きながら「私たちが悪かった」と謝ったという。 引野恒司・同市教育長は「学校に理不尽な要求をする保護者も少なくない風潮なのに、教諭の行為を熱意ととらえ、署名運動まで起きるとは驚いている」とした上で、「体罰の事実は事実なので、子供や保護者の心情を受け止めた上で適正に処分はする」としている。 森毅・京都大名誉教授の話 「熱心だから体罰が許されるという話ではない。 教師が体罰をするなら辞めるしかないと思うし、保護者らはそれを非難するにしても支持するにしても、もう少し学校と冷静に付き合う手だてがあるのでは」 http //www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya060903.htm
https://w.atwiki.jp/kjr13579/pages/18.html
教育躾体罰・法律ルール礼儀作法マナー・交通事故の原因に関するよくある勘違い 感情自己責任論? 「感情自己責任なので、暴言をどう捉えようと受け止める側の責任」 年端もいかない子供に強いるのは酷。そもそも暴言を吐くこと自体が、感情に自己責任が取れていない証拠なので自家撞着 カテゴライズ(子供は子供らしく等)したがる (「 民度・文化度・成熟度の低い集団や人の特徴」より) 子どもに感情責任を強いるのは酷、とカテゴライズしたがる民度の低い例。 権利は平等ではない? 「一定の年齢になれば誰でも親になる権利・資格がある」 無制限に親の資格を与えるのは、悪平等の典型。本来親になる資格の無い者に育児をさせるから、間違った方法で育てられた子供が事件や事故を起こす。人格形成には最低でも児童心理学等に通じた専門家の見識が必要であり、未熟な素人に子育てをやらせるべきではない 人権概念が未発達、生き方の選択肢が少ない、個性・多様性を認めない、規制が多い (「 民度・文化度・成熟度の低い集団や人の特徴」より) 「親になる資格の無い者」には生き方の選択肢、個性・多様性を認めない、規制を増やしたがる民度の低い例。 制度に罪はあるのかないのか 「現行の教育制度は万全」 内容が知識偏重でバランスを欠いている。制定当時の国民が「欧米に追いつき追い越せ」「物質的豊かさが幸せの条件」と信じ教育行政に「即戦力のある人材の育成」を求めたため、経済産業分野に寄与する科目ばかりが重宝され、その結果人格形成に必要な知恵や哲学・宗教学・心理学・論理学・道徳・倫理といった「金にならない学問」は軽視されている 「受験制度が諸悪の根源」 制度自体に罪は無い。それを利用する者自身の心の問題である 「制度は悪くない。現場のヤル気の問題。教師の質を変えるべき」 教師採用試験の制度の不透明性もまた問題。全ての問題の根源は「目に見えるシステム」ではなく「目に見えないマインド」にあるが、関係者の自発的意識改革に期待しても時間が掛かる。先に制度を変えた方が効果が早く出る場合もある 制度を変えた方がよいが、制度に罪はない。 制度に罪はないが、制度は変えた方がよい。 現場のヤル気の問題ではないのだから。 「戦争があったから科学技術も進歩し今の繁栄がある」「戦争は必要悪」 進歩云々は技術者たちのヤル気の問題であって、戦争が無くても十分に成され得る。戦争で人類が被った物的人的精神的文化的損失及びそれに伴う技術発展の遅れの方が、遙かに甚大 (「太平洋戦争外交反中デモ軍拡核武装論他戦争論」より) 一方、技術の進歩は予算や制度ではなくヤル気の問題である。 新聞や辞書は主観? 「新聞記事や辞書や法律は主観ではない。客観である」 記者や編者やその制定に携わった個々人の主観が反映されている。様々な辞書や法律を読めば分かる事 人は自分の主観の正当性に自信がなくなった時にそれを客観化(一般化)したがる 「辞書や法律は他の人間も共有するのだから、客観である」 共有するしないを決めているのは個人の主観。客観とは「共有された主観」に過ぎない。客観性を強調するのは、己の主観に自信が無いことの表れ 彼は人に辞書を引くよう勧めるが、彼自身は辞書に基づいた言葉の運用をしない。 彼と言葉が共有できないのはこのあたりに原因がありそうだ。(参考:用語集) むろん、「完全な客観」は存在しない。だが、「客観的」であることはできるし、「客観性」を求めることはできる。 それを「己の主観に自信が無いことの表れ」とするのは実に主観的な決めつけである。 全か無か 「スピードの出し過ぎで事故った場合、事故の原因はスピード超過である」 原因は「スピード超過」ではなく「運転者が正しい状況判断が出来なかったこと」にある。速くても事故を起こさない人は起こさないし、遅くても起こす人は起こす。正しい状況判断が出来ない者は当然、スピードを出し過ぎてはならない スピード超過でも事故を起こさない人はいる。だからスピード超過は事故の原因ではない。 彼のお得意の論法である。 では、スピード超過者が全員事故を起こした場合はどうなるのか? 「クラスの殆どから苛められるのは、苛められる側に原因がある証拠」 40人中40人が苛めていたとしたら、その40人一人一人に原因があるということである。40人が100人でも同じこと。物事の良し悪しは数の大小で決まらない (「人権侵害行為(DV・虐待・虐め・差別その他犯罪)、今いじめられている人へ、家庭内暴力への対処」より) 「100人中99人が同じ評価なら、尊重すべき」 10億人全員が同じ評価であっても、各人の主観であることに変わりはない (同上)
https://w.atwiki.jp/bball/pages/3.html
カウンター 今日 - 人 昨日 - 人 合計 - 人 現在-人が閲覧中。 更新履歴 取得中です。