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ビザ(在留資格)Wikiへようこそ ビザ(在留資格)Wikiは、日本のビザ(査証・在留資格)に関する情報を集約したサイトです。 ビザとは ビザとは正式には「査証(さしょう)」のことを言います。査証とは日本以外の国籍を持つ人が、日本国内に入国する際に必要な、いわば「入国許可証」のことを言います。 正式は上記のように査証のことを指すのですが、一般的には在留資格のことも含めて「ビザ」と呼んでいます。ビザ(在留資格)Wikiでも、在留資格のことも含めてビザと呼ぶことにしたいと思います。 在留資格とは 在留資格とは日本以外の国籍を持つ人が、日本で適正に在留するための資格です。日本以外の国籍を持つ人は、必ず何らかの在留資格=ビザを持っていなければなりません。2010年5月現在、日本在留をするための在留資格は全部で28種類あります。
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最初のビザ申請(停留査証) このページは、学校のビザが必要な人のページです。 もしあなたが検索などで最初にこのページに来たならば、まずはここをクリックして前のページを読んでください。 最初の申請は台湾国外で行わなければなりません。つまり日本で申請する人がほとんどですね。 準備するもの 学校から届いた入学許可証のコピー パスポート(有効期限まで半年以上残っていること) カラー写真1枚(横4cm×縦5cm 6ヶ月以内に撮影したもの) 20万円以上残高のある銀行口座の残高証明書(日本語で問題ないようです)、台灣の銀行口座ならば通帳コピーで可 申請費用(翌日交付の場合9000円。当日交付希望の場合は13500円) 中華民國簽證申請表(窓口に置いて有ります。当日記入) 日本で申請する場合、現住所によって申請に行く場所が定められています(北海道・東京・神奈川・大阪・福岡・沖縄のいずれか)。台北駐日経済文化代表処に電話で自分の住所を告げると管轄を教えてもらえます。管轄外の事務所では申請できません。却下されます。 郵送での申請はできません。香港など日本・台灣以外の第三国での申請もできます。この場合は日本の住所地は問われません。 原則、申請した翌日に交付されるので二度足を運ばなければなりませんが、5割増の料金を支払うと申請当日に交付されます。遠方在住などで翌日では交通費や宿泊費がかかるという場合、この方が良いでしょう。 必ず多次(MULTI)を申請 現在は多次のみで、一度出国したらビザが無効になってしまう單次(SINGLE)は発給されなくなったと聞いていますが、念のため申請表の選択肢で「停留」と「多次」にチェックをしておきましょう。 有効期限と滞在可能日数 交付されたビザは、入境限期6ヶ月、停留期限90日または60日の、註記にFRと書かれたビザだと思います。これをFR停留査証(ビザ)と呼びます。 勘違いする人が多く、無駄に焦っている人が多いです。良く読んでください。 入境限期は有効期限です。この日まで、このビザを使って入国できます。 停留期限は入国後の滞在可能日数です。台湾国内で延長することができます。 滞在期限は、最後にこのビザを使い入国した翌日から90日または60日です。自分で計算して覚えておかなければなりません。 滞在期限が来るまでに、台湾国内で延長申請、居留査証の申請、一旦出国のいずれかをする必要が有ります。 台灣入国時に、ビザの番号を書き忘れないように! 台湾入国書類に「KIND OF VISA,VISA NO」という欄が有ります。ビザ中の簽證類別(例:VISITOR)と簽證號碼(例:100XXX123456)を必ず記入します。 イミグレの人はあなたがビザを持っているかどうかなんて知りません。書き忘れたらビザが有るのに観光客と同じビザ無し入国になりますから注意。 FR停留査証延長申請 ビザ延長申請は、滞在期限の1ヶ月前から台湾国内の移民署で行う事ができます。 現在の滞在期限が学期末前後の場合、来学期も学ぶ場合には612事務室で学費の前払いをしなければなりません。しない場合は学期末から約2週間後までの滞在許可しか下りません。 パスポート 在學証明書 成績証明書 當月出席表(月初(1~5日)の場合は不要。毎月6日以降申請に行く場合必要です。612事務室3號窓口で紙をもらい老師に書いてもらう) を持参し、移民署へ行きます。費用は無料です。 その場で延長の可否が決定され処理されます。万一、却下された場合には滞在期限までに一旦出国しなければなりません。 延長で滞在可能なのは180日まで。その後は? 3学期以上学ぼうという場合、180日を超えてしまいますね。この場合は居留ビザの申請が必要になります。これは台湾に滞在した合計日数が120日を超えたら申請できます。途中で出国していても構いません。合計日数が120日を超えれば良いです。 ここをクリックして、居留ビザ申請のページへ進みます。
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居留ビザの申請(居留査証) このページは、学校のビザが必要な人のページです。 もしあなたが検索などで最初にこのページに来たならば、まずはここをクリックして前のページを読んでください。 居留査証は停留査証で台湾に滞在した日数が合計して120日を超えたら申請できます。途中で出国した場合はパスポートのスタンプをよく見て日数を計算しましょう。健康診断など準備に時間のかかる物が必要になるので、申請する2週間前ぐらいから準備を始めると良いです。 まずは健康診断 6階の612事務室に指定の健康診断用紙を取りに行きます。その用紙に書かれているいずれかの病院で健康診断を受けます。費用は病院により差がありますが2000元前後です。 健康診断用紙の他、パスポート・写真2枚(横4cm×縦5cm 1年以内に撮影したもの)を持参のこと。 台北市内居住者は、学校から近く、その後の手続きで行く移民署の斜め向かいに有る小南門の和平醫院が良いでしょう。予約は不要。午前は混雑するので午後3時過ぎが良いです。問診・採血・胸部レントゲンで空いていれば1時間半ほどで終わります。 健康診断受診から診断書交付まで1週間程度かかるので、ビザ申請をしたい10日前までには行きましょう。しかし早すぎてもいけません、有効期限は1ヶ月です。 8万元以上残高の有る銀行か郵局の残高証明書を取得 前日の残高であれば、その場で発行してもらえます。費用は20元ぐらいです。 なので、預金残高がギリギリで預金しないと足りない人は、まず預金をして翌営業日に出直すことになります。 學習計畫を書く A4コピー用紙など適当な紙に、「學習計畫」という題名で今後の学習計画を書きます。最低約200文字と言われていますが外交部担当官は文字数を数えたりしないので適当でいいようです。 「商業会話レベルまで話せるようになるのが目標で、学習後は日本か台湾で中文を活用して仕事をする予定。」ぐらいで良いようです。形式上の物で、あくまで書いてあれば良いようです。 申請に行く日が毎月6日以降なら、老師に當月出席表を書いてもらう(月初(1~5日)の場合は不要) 6階612事務室3號窓口で紙をもらい老師に書いてもらいます。これの有効期限は1週間なのでビザ申請に行く前日か前々日に書いてもらうと良いでしょう。私はのんびりしていて1週間経って、もう一度老師に書いてもらうことになりました。 月初に申請に行く場合は不要な書類なので、老師に手間をかけさせないためにも、都合が合うなら月初に申請にいくようにしましょう。 来学期の授業料を前払いします 6階の612事務室にて、「學生預付學費申請表」を記入し、来学期の授業料を前払いします。 費用は普通班分の学費です(密集班の人も)。密集班との差額は来学期が始まってから支払います。 (必ず授業料の前払いをしてから)在學証明書と成績証明書を発行します 6階廊下の機械で発行出来ます。費用は成績証明書20元、在學証明書25元です。 授業料の前払いをする前に発行すると、在学期間が今学期までなのでビザの申請ができません。必ず前払いしなければなりません。 申請に行こう 持ち物を再度確認します。 居留査証申請表(学校にも置いてあるらしい(未確認)。無くても申請当日窓口に置いて有るので待っている間に記入で可) 申請費用3000元(急ぎの場合は追加料金1000元で合計4000元) 写真2枚(横4cm×縦5cm 6ヶ月以内に撮影したもの) パスポート 健康診断書 残高証明書 學習計畫 在學証明書 成績証明書 當月出席表(毎月6日以降に申請する場合のみ) 以上を持参の上、外交部の事務所へ申請に行きます。 行くのは総統府近くの立派な外交部ではなく、台大醫院近くの外交部事務所です。 学校に地図が置いてあるので、それをもらって行きましょう。私は間違えて外交部へ行ってしまい、炎天下を彷徨いました。 外交部事務所に入ったらエスカレータで2階へ上がります。 ここは主に台湾人がパスポート等を申請する場所で、台湾人で混み合っているけどシカトして奥(後ろ)の外人用のビザ窓口へ進みます(たぶん33番窓口)。 窓口左手の番号札発券機から番号札を引いて順番を待ちます。居留査証申請表の記入がまだならば、番号札機の横に置いてあるので待っている間に記入します。 ビザを申請している間は出国できません! ビザの申請はパスポートを預けてしまうので、申請中は出国できません。 通常だと約2週間かかります。近日出国予定でそれは困るという人には、追加料金1000元を支払い約1週間で完了する「快捷」というサービスがありますので、これを利用します。 さて、順番が来たら持ってきた物を全部渡します。快捷を希望する場合、この窓口担当者に告げます。書類に不備がなければ、お金を払う紙を渡されます。 費用は通常が3000元、快捷が4000元です。自分の申請どおりの金額か確認しましょう。それを持ち台湾人でごった返す右奥の料金収納窓口へ行き費用を支払います。 お金を払ったら元のカウンタに戻り、料金を支払ったときにもらった紙を渡すと、受取日を記載された引換券を渡されます。 本日はこれで終了。おつかれさまでした。 この引換券は、受け取りまでの間、パスポートの代わりとなる重要な紙です。 外人は外出時にパスポートまたは居留証の携帯が義務づけられています。つまりこの紙を大切に携帯しなければなりません。警察官などに身分証の提示を求められた場合、これを提示します。 受け取り、そして居留證(ARC)申請へ 引換券記載の期日以降に、再び外交部事務所へ受け取りに行きます。 新しいビザなのに、既に「USED」とスタンプが押されています。これは一度しか使えないSINGLEビザで、既に台湾に入国していますから使用済みということです。 そのためビザに書かれている通り、受け取り後15日以内にMULTIPLEビザである居留證(ARC)の申請に行きます。 居留證(ARC)の申請は、ここをクリックして次のページに進んでください。 もしもビザ申請が却下されたら!? この場合、前払いした学費を返金させることができます。 そしてもちろん、新しいビザが有りませんから、元のビザの滞在期限までに一旦出国しなければなりません。 ビザ無しですぐ戻ってきても良いし、日本で最初と同じFR停留査証のビザ申請をすることもできます。
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100412 this Page 2010年4月12日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814029 氏名 薦田祐介 1.新聞情報 見出し 中国の中間層にビザ 新聞名 日本経済新聞 朝刊 発行日 2010年5月9日 面数 1面 2.要約 外務省、国土交通省などは8日、中国人向け個人観光ビザの発行要件を7月1日から大幅に緩和する方針を固めた。現在は年収25万元以上の富裕層に限っている対象を年収3万元~5万元以上に引き下げる。(94文字) 3.論評 近年中国の発展は凄まじく、GDPも急上昇をしている。所得の増加に伴い、中国から日本への観光客が増加している。中国の観光客の特徴としては日本で消費していく金額の多さというものがあげられる。中国の人が日本に観光に来た時に家電製品などを購入していくため、消費の金額が多くなっているのである。そんな中今回の中間層にもビザを発行するということでより単純に考えても分母が何十倍にも跳ね上がり、それに伴い日本での消費も増加し、日本の景気に好影響を与えることが容易に想定される。 これまでは、不法滞在や観光客を装った犯罪組織構成員の流入なども懸念されていたが、昨年7月の緩和時に今年3月までに個人観光ビザで入国した約1万6千万人の中国人のうち、滞在中に所在が不明になった事例がないため、中間層への拡大は可能と判断した。(348文字) コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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査証とは 「査証(さしょう)」とは、外国籍の方が日本に入国する際のいわば「入国許可証」とでもいうべきものです。 在留資格と一緒にビザと呼ばれることが多く、またパスポートとも混同されがちですが、実は全くの別物です。 原則的には、外国籍の方が日本に入国する際には、在外公館(大使館や領事館など)において入国許可申請をし、査証の発給を受けなければいけません。 しかし、在外公館では日本現地の受入状況などを詳細に確認することに、非常に時間がかかるため、現在では「在留資格認定証明書」を取得するのが一般的になっています。 また入国に際して、査証免除規定を置いている国もあります。査証免除規定を置いている国や地域の方は「短期滞在」(いわゆる観光ビザ)に限り査証なしで日本に入国することが可能です。 査証が必要ないというだけで、入国申請や在留許可は別途必要なので、査証免除国の人であっても問題があるとみなされれば、上陸拒否にあう場合もあります。 関連リンク 在留資格認定書とは 在留資格とは
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在留資格とは 在留資格とは、外国人の方が日本に適法に在留するために必要な資格のことです。 日本に在留する外国人の方は必ずどれかの在留資格を有する必要があります。 日本での活動内容や身分・地位に基づいて出入国管理及び難民認定法の別表において細かく分類されている。 2010年05月現在、28種類の在留資格が定められています。 関連リンク ビザ(在留資格)一覧
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2010 新聞論評 20100913 this Page 2010年8月30日 締 切 新聞論評 学籍番号 200814036 氏名 加里本裕二 1.新聞情報 見出し 医療滞在ビザ 年度内に 新聞名 日本経済新聞 発行日 2010年7月1日 面数:4面 2.要約 政府は国内医療機関で外国人患者を受け入れる「医療ツーリズム」を拡充する為、2010年度中に「医療滞在ビザ」を創設する方針。日本の医療サービスを提供する海外拠点を整備する他、国内医療機関と外国人患者を結びつける組織も立ち上げる。(110字) 3.論評 医療サービスの活性化を見込んで検討をしていた政府の会議ではこれらの具体策を盛り込んだ報告書を提出しており、この医療滞在ビザを前向きに検討しているようだ。現在の短期滞在ビザの最長滞在日数は90日。仮に診断の結果、それ以上で治療を行わなければならない場合、滞在の延長手続きを行う。だが、症状により延長手続きが認められない場合もある。しかし、今回の導入を検討している医療滞在ビザは医療機関が証明書を出した場合は日数に関係なく、滞在の一定延長が認められるようになる。 他国に比べ日本はMRIの設置数が世界でも遙かに多く、高いインフラ水準を保っている。他の医療技術も高度なものが多く、これら二つのアピールを行えば多数の外国人患者を国内に呼べるのではないだろうか。多数の外国人患者を受け入れる事が出来れば高額の経済効果は見込めるはずだ。製造や生産技術だけに頼っていては、日本はこれ以上は発展が出来る見込みはない、新たな産業へ力を入れるべきである。 (413字) 名前 コメント すべてのコメントを見る
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作成者プロフィール 氏 名 竹下大志(hiroshi takeshita) 職 業 行政書士(申請取次行政書士) 所 属 埼玉県行政書士会 事務所 行政書士BL国際法務事務所 所在地 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-1ORE大宮ビル2F 地図 連絡先 048-631-0233 メール メールはこちら H P ビザサポートセンター