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オークの攻撃/急襲 適正レベル:26 授与NPCの名前:ブレシルウェン 授与NPCの所在:リン・ギリアス 前提クエスト:散乱した所有物 派生クエスト:―― 授与ダイアログ 「サライオラングとラゴルラムはあまりにも石トロルへの復讐に集中しすぎており、その他の脅威に盲目になっております。彼らがこのあたりに潜むその他の危険に立ち向う十分な意志の強さを、お持ち続けていられないのではと心配です」 「タルクリップ族のオークは南西の谷のナン・ワスレンで足場を確立しました。そしてあの者どもの斥候は日々メルイネンへの進入を深めております」 「メルイネンに進入したオークを見つけたら全て倒すのです、 名前 。あの者どもはリン・ギリアスに多大なる脅威を与えるからです。あの者どもは必ず、ここから南南西の方角の山筋沿いで見つかるでしょう」 背景 メルイネンは、南西の谷にあるタルクリップ族のオークの大規模な野営地の存在に脅かされている 目的 目的1 メルイネンでオークを倒す(0/8) オークの斥候はリン・ギリアスの南西にある谷からメルイネンへと忍び込んだ。 メルイネンで見つけた全てのオークを倒してタルクリップの脅威を減じるよう、ブレスィルウェンに頼まれた 目的2 ブレシルウェンに話しかける ブレスィルウェンはリン・ギリアスにいる。 ブレスィルウェンはメルイネンに侵入したオークへの勝利を聞いて、元気づけられるだろう。 報酬 固定報酬 金:13sp 弓:カブログ 選択可能な報酬 ―― 経験点 経験点:2096XP 攻略情報 ―― コメント/ヒント等 名前 コメント
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つがる市 つがる市ホームページ http //www.city.tsugaru.aomori.jp/ つがる市 観光情報 http //www.city.tsugaru.aomori.jp/kankou.html つがる市商工会 http //www.a-bbn.jp/tugaru/ 観光コース 鉄道・バス タクシー[[]]… レンタカー 空港 温泉 日帰りしゃこちゃん温泉…広い浴場の中には多彩な浴槽があり家族連 じょっぱり温泉…湯量豊富な天然温泉を心ゆくまでお楽しみ下 しゃりき温泉…湯けむりの中で、のんびり、湯ったり 宿泊稲垣温泉ホテル 花月亭…温泉は源泉100%の掛け流し。加水し 柏ロマン荘…ひばの香りと天然温泉、心安らぐひとときを 宿泊施設 ホテル 旅館 民宿 ログハウス・ペンション キャンプ場つがる地球村…新小戸六ダム周辺に広がる滞在型のリゾート施 観光施設 観光スポット 展望台 遊覧船 博物館・美術館・資料館 道の駅道の駅 もりた…森田村の郷土料理・新鮮野菜をどうぞ 物産館・産直むらおこし拠点館フラット…津軽の歴史文化や観光情報が満載 街の駅あるびょん…産直スペース、無料休憩スペース、食堂な リゾートエリアつがる地球村…新小戸六ダム周辺に広がる滞在型のリゾート施 ダイビング お土産・お食事 特産品 お土産・お菓子 アイス 農産物 畜産物 海産物 工芸品津軽亀ヶ岡焼 しきろ庵…日用食器から装飾的大壺、手作り遮光 グルメ お食事 和食そば処「案山子(かかし)」…築120年の重厚な古民家の雰囲 洋食 中華 携帯サイト ※携帯電話でQRコードを読み取ってご利用下さい 観 光 見 本 見 本 見 本 見 本 グルメ 〈ブログ:つがる市〉 #blogsearch 〈ブログ:つがる市イベント〉 #blogsearch /
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カオスアライアンス やみこ 魔界に存在する広大な森を支配する魔王。 森の奥深くに城を構え長く沈黙していたが暇を持て余しカオスアライアンスに参入した。 触れたモノを浸食し腐らせる暗黒物質を生み出し操る魔法を得意としているが日光に弱く、 日の当たる場所では効果が半減するという欠点がある。 さすどぅ 魔王たちに順ずる力を誇る上級魔族。 地上から攻め込んで来る者たちを迎え撃つ為に建造された城砦を任されており、 配下と共に防衛戦の日々を送っている。 闇の属性を帯びた黒い石の槍を具現化し放つという魔法を得意としている。 エルフィ 魔界北部の永久凍土に住む上級魔族。 元は地上に住むヒトだったが生まれつき黒い雪と赤い氷を操る力を持ち 迫害されたため魔界へと逃げ込み住み着いた。 元々は地上人であるため他の魔族と違い日光に弱くないという長所を持つ反面純粋な魔族ほどの力はない。 びーでれ 魔王たちとの関わりは殆どないが戯れでカオスアライアンスに身を置く吸血鬼の王族。 黒い霧と同化し物理的な攻撃を無力化するという力を持つ他、 吸血鬼特有の能力も全て持ち合わせているが日光に弱いという弱点だけは健在で、 光の属性を持つ攻撃や魔法にも弱い。 インファーナルナイツ ラクシャ 地獄と地上の境界を守護する番人。 100を超えるアンデッド兵士たちを束ねる軍団長でもあり侵攻よりも防衛で活躍している。 禍々しい形状をした槍を得物にしておりその槍で自ら殺した相手を その場でアンデッド兵士へと蘇らせて自らの配下へ加えるという力を持つ。 もーしょぼー 地獄を流れる川の番人で元々は生前罪を犯し 地獄で罰を受ける亡者たちが川底から逃げ出さないように監視する役目だったが 地獄が地上や魔界、天上世界と繋がってしまってからは侵入者を追い返す日々を送っている。 死者でも生者でも地面へ繋ぎ止め拘束する鎖を所有している。
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ワイト:Skull Servant 通常モンスター 星1/闇属性/アンデット族/攻 300/守 200 どこにでも出てくるガイコツのおばけ。攻撃は弱いが集まると大変。 解説 関連カード ―サポートおよび強化版カード ワイトキング ワイト夫人 ワイトメア ―融合関連 アンデット・ウォーリアー フレイム・ゴースト ―《ワイト》の姿が見られるカード ゾンビ・マスター 魂を呼ぶ者 アンティ勝負 弱者の意地 即神仏 ダーク・バースト 振り出し ヘル・ブラスト ―色違いモンスター さまよえる亡者 ゲーム別収録パック No.32274490 DS2011パック:パック:-(P)11 PSPTF6パック:パック:-(P)TF6 WiiDT1パック:パック:-(P)DT1 XBOXLiveパック:パック:-(P)XBL1 DS2010パック:パック:-(P)10 PSPTF5パック:パック:-(P)TF5 DS2009パック:パック:-(P)09 PSPTF4パック:パック:-(P)TF4 DS2008パック:パック:光りに導かれし龍(P)08 PSPTF3パック:パック:-(P)TF3 DS2007パック:パック:-(P)07:-(P)07 DS SSパック:パック:-(P)SS DS NTパック:パック:-(P)NT PSPTF2パック:パック:-(P)TF2 PSPTF1パック:パック:-(P)TF1 PS2TFEパック:パック:-(P)TFE OCGパック:パック:STARTER BOX(SD):BEGINNER S EDITION 1(第7期)(OCG):BEGINNER S EDITION 1(OCG) OCGパック:パック:DUELIST LEGACY Volume.2(OCG):青眼の白龍伝説-LEGEND OF BLUE EYES WHITE DRAGON-(OCG) ご購入はこちら クリック! 遊戯王&トレカ販売 カード&ホビー「KeyGrip」
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オガサワラタダザネ(小笠原忠真) 小笠原神社の祭神。 祭神とする神社: 小笠原神社(福岡県京都郡)
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ま行の死亡者名鑑 【牧瀬紅莉栖】 【間桐雁夜】 【見月そはら】 【牧瀬紅莉栖】 名前:牧瀬紅莉栖 出典:Steins;Gate 登場話数:4 スタンス:対主催 関わりの深い人物:カリーナ・ライル、ジェイク・マルチネス、鏑木・T・虎徹、ニンフ ※製作中 称号【】 【間桐雁夜】 ト、____ゝ\ ト、 _>――‐ \`¨ヽ} 〉 `ー=ニ二 ヽ\ jj/_ / リ | / | -=ニ二..ィ 、 / / / ∧ハ. l l | , / / / /| │ | | | | l | ト , __// /../l../| ./ 1 /| ハ! | /! .j | . |ゝミ - 、 \_ . . . / l/‐リ‐-レ.,_|/ __,.斗j-ハ│ . j ___/ 〉__ フ . 「 ヽ| <屯ソヾ . ', / .ィr=ァ 'リW / / / ヽ/イ. .| .{ / l | ,`¨´//}'′ / . ′/ { /ヽ ∨ \ ' , l | / .イ/ i / / { |,ノハ. ゝ! ' /___j} / '′ | / `ヾゝ ,、 「l_V | 、 ,ィ======ァ〉/、 | j7く ‘, |`ヽ}从 \ \_,. イ /ニニヽ | ≪__, ーiぃ=- /ニニム '. \ '''''''''''}/!ニニ}ニムニヽ , r=ァ=={ ´ /ニニニム___' _ 丶---- '_j i i i /ニニ7ニニム ′ レ' /ニニニニ≧ュ i i i i i i i i i i i i i i i i i i/ニ>ニニニム ___} /ニニニニニニニニ≧ュ i i i i i i i i i/ニニニニニニム /ヽ,ノ-=≦≧ュ /ニ>ニニニニニニニニム i i i i i/ニニニニニニ㌻⌒ー 、 / .′ニニニニニニニ≧ュ /ニニニ>ニニニニニニニム i i /ニニニニニニア> `ー‐ / /ニニニニニニニニニニニニ}ニニニニニ>ニニニニニニ∨ニニニニニニアニニニニ> | \ 名前:間桐雁夜 出典:Fate/zero 登場話数:1 スタンス:マーダー 関わりの深い人物:バーサーカー、衛宮切嗣、X エアリアルオーバードライブで初登場。 参戦時期は不明だが、聖杯戦争の途中だと思われる。 愛する遠坂葵の娘である桜を憎き間桐臓硯から助けて、桜から人としての幸せを奪った遠坂時臣への復讐を果たすために彼は殺し合いに乗る。 契約を交わしたサーヴァント・バーサーカーを使役しても、セルメダルが魔力の代わりとなって肉体への激痛がない。その上、バーサーカーが仮面ライダーブレイド・キングフォームに勝利して、織斑一夏に変装したXとの戦いでも有利に立っている光景を使い魔を通じて見たことで、雁夜は勝利を確信していた。 しかし、状況は一変する。バーサーカーが一夏に止めを刺そうとした瞬間、乱入してきたアストレアの妨害によって雁夜は動揺した。 アストレアの戦闘力はバーサーカーと互角。その事実を前に、この殺し合いにはバーサーカーレベルかそれ以上の参加者が大勢いては、翅刃虫しか持たない自身など一溜まりもないと危機感を抱いた瞬間、セイバーのマスターである衛宮切嗣が現れる。 バーサーカーの制止を促す切嗣を前に、雁夜は戦いを仕掛けた。だが、数多の経験を積み重ねてきた切嗣が相手では、たった一年の訓練しか積み重ねていない上に肉体が死人同然な雁夜では勝てる道理などなく、呆気なく拘束される。 しかしそれでも、桜を助けるまでは死ねないと雁夜は足掻き続ける中、切嗣によって暗示をかけられてしまい、自身の胸の内を語る。 遠坂葵の幸せや、彼女の娘である凛や桜の笑顔を取り戻す。そんな、大切な人を救いたいという想いを知った切嗣は『正義の味方』として、雁夜の代わりに桜を助けると言った。 自分や桜に味方がいるという事に雁夜は安堵を感じて、これまで張り詰めていた神経が緩んだのか、眠るように気を失った。 だが、切嗣はバーサーカーを止めてアストレアを助けに向かっている間、気絶している隙を突かれた雁夜は怪物強盗Xによって赤い"箱"に変えられてしまう。 もしかしたら、これから大切な人達の幸せを取り戻すことができたかもしれないが、世界はどこまでも残酷だった。それでも雁夜の願いと想いは『正義の味方』であろうとする切嗣が受け継いでくれた。 それだけでも、間桐雁夜は救われたかもしれない。 称号【『正義の味方』を信じた男】 【見月そはら】 名前:見月そはら 出典:そらのおとしもの 登場話数:3 スタンス:対主催 関わりの深い人物:セイバー、阿万音鈴羽、X ※製作中 称号【】 死亡者名鑑 あ行の死亡者名鑑か行の死亡者名鑑さ行の死亡者名鑑た行の死亡者名鑑な行の死亡者名鑑は行の死亡者名鑑ま行の死亡者名鑑
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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(前編) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第44会期(2007年1月15日~2月2日)採択 CRC/C/GC/10(原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに II.この一般的意見の目的 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 A.少年非行の防止 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) C.年齢と、法に抵触した子ども D.公正な審判のための保障 → 中編 E.処分(前掲IV章Bも参照) F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) → 後編 V.少年司法の組織 VI.意識啓発および訓練 VII.データ収集、評価および調査研究 I.はじめに 1.締約国は、子どもの権利に関する委員会(以下「委員会」)に提出する報告において、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子ども(「法律に抵触した子ども」とも称される)の権利についてかなり詳細な注意を払うことが多い。委員会の定期報告書ガイドラインにしたがい、子どもの権利に関する条約(以下「条約」)第37条および第40条の実施状況が、締約国によって提供される情報の主たる焦点である。委員会は、条約にしたがって少年司法の運営を確立しようとする多くの努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら、たとえば手続的権利、法に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の開発および実施、ならびに、最後の手段に限られた自由の剥奪の利用等の分野において、多くの締約国が、条約の全面的遵守の達成にはいまなおほど遠い状況にあることもまた明らかである。 2.委員会は同様に、子どもが法律に抵触することを防止するために締約国がとった措置に関する情報が欠けていることを懸念する。これは、少年司法分野で包括的政策が存在しないことによるのかもしれない。このことが、法律に抵触した子どもの取扱いについて多くの締約国が(きわめて)限られた統計的データしか提供しないことの理由である可能性もある。 3.少年司法分野における締約国の履行状況を検討してきた経験こそ、委員会がこのような一般的意見を作成した理由である。委員会は、この一般的意見によって、締約国に対し、条約にしたがって少年司法の運営を確立するための努力に関わるより詳細な指針および勧告を提示したいと考える。このような少年司法においては、とくにダイバージョンおよび修復的司法のような代替的措置の活用が促進されるべきであり、締約国はこれによって、法律に抵触した子どもに、これらの子どもの最善の利益のみならず社会全体の短期的・長期的利益にもかなう、いっそう効果的な方法で対応できるようになろう。 II.この一般的意見の目的 4.委員会は最初に、条約では締約国に対して包括的な少年司法政策の策定および実施が求められていることを強調しておきたい。このような包括的アプローチは、条約第37条および第40条に掲げられた具体的規定の実施に限定されるのではなく、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則ならびに条約の他のあらゆる関連条項(第4条および第39条等)も考慮に入れたものであるべきである。したがって、この一般的意見の目的は次のとおりとなる。 条約にもとづいて、かつ条約にしたがって少年非行を防止しかつこれに対応するための包括的な少年司法政策を策定および実施するとともに、これに関わって、国連経済社会決議1997/30で設置され、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国連児童基金(UNICEF)、国連薬物犯罪事務所(UNODC)および非政府組織(NGO)の代表が参加する「少年司法に関する機関横断パネル」の助言および支援を得るよう、締約国に対して奨励すること。 少年非行の防止、司法手続によることなく少年非行に対応することを可能にする代替的措置の導入、ならびに、条約第37条および第40条の他のあらゆる規定の解釈および実施にとくに注意を払いながら、このような包括的な少年司法政策の内容について締約国に指針および勧告を提示すること。 他の国際基準、とくに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針(ハバナ規則)および少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)が、国レベルの包括的な少年司法政策に統合されることを促進すること。 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 5.条約の諸要件についてより詳しく展開する前に、委員会は、少年司法に関する包括的政策の主導的原則をまず挙げておきたいと考える。少年司法の運営にあたって、締約国は、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則、ならびに、条約第37条および第40条に掲げられた少年司法の基本的原則を体系的に適用しなければならない。 差別の禁止(第2条) 6.締約国は、法律に抵触したすべての子どもが平等に取り扱われることを確保するために、あらゆる必要な措置をとらなければならない。事実上の差別および格差に対し、特段の注意を払わなければならない。このような差別および格差は、一貫した政策が存在しないことを理由として、ストリートチルドレン、人種的、民族的、宗教的または言語的マイノリティに属する子ども、先住民族の子ども、女児、障害のある子どもおよび繰り返し法律に抵触する子ども(累犯者)のような、被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに関わって生じる可能性がある。これとの関連で、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家の訓練(後掲パラ97参照)が、罪を犯した子どもの平等な取扱いを増進しかつ是正措置、救済および補償を提供する規則、規定または手順書の確立とともに、重要である。 7.法律に抵触した子どもの多くは、たとえば教育または労働市場へのアクセスを試みたときに、差別の被害者ともなる。とくに、かつて罪を犯した子どもが社会に再統合しようと努力するさいに適切な支援および援助を提供することによって、このような差別を防止し、かつ、社会において建設的な役割を担うこれらの子どもの権利(条約第40条1項)を強調する公的キャンペーンを行なうための措置をとることが必要である。 8.刑法に、浮浪、怠学、家出など、心理的または社会経済的問題の結果であることが多い子どもの行動上の問題を犯罪化する条項が掲げられていることは、きわめてよく見られる。とりわけ、女児およびストリートチルドレンがこのような犯罪化の被害者であることが多いのは懸念の対象である。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なった場合には犯罪とは見なされない。委員会は、締約国に対し、子どもと成人について法のもとにおける平等な取扱いを確立する目的で、地位犯罪に関する規定を廃止するよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、リャド・ガイドライン第56条も参照するよう求めるものである。そこでは次のように定められている。「青少年がさらなるスティグマ(烙印)、被害および犯罪者扱いの対象となることを防止する目的で、成人が行なった場合には犯罪と見なされないまたは処罰されないいずれかの行為は、青少年が行なった場合にも犯罪と見なされないまたは処罰されないことを確保するため、法律が制定されるべきである」 9.加えて、浮浪、路上徘徊または家出のような行動への対応は、親および(または)その他の養育者への効果的支援を含む子ども保護措置、および、このような行動の根本的原因に対応する措置の実施を通じて、行なわれるべきである。 子どもの最善の利益(第3条) 10.少年司法の運営との関わりで行なわれるすべての決定において、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならない。子どもは、その身体的および心理的発達ならびに情緒的および教育的ニーズの面で、成人とは異なる。このような違いが根拠となって、法律に抵触した子どもの有責性は軽減されるのである。これらのものをはじめとする違いこそが独立の少年司法制度を設けなければならない理由であり、そこでは子どもの異なる取扱いが要求される。子どもの最善の利益を保護するとは、たとえば、罪を犯した子どもに対応するさいには刑事司法の伝統的目的(禁圧/応報)に代えて立ち直りおよび修復的司法という目的が追求されなければならないということである。このような対応は、実効的な公共の安全にも注意しながら進めることができる。 生命、生存および発達に対する権利(第6条) 11.すべての子どもが有しているこの固有の権利は、締約国が少年非行の防止のための効果的な国の政策およびプログラムを策定するにあたり、指針および示唆の源とされるべきである。非行が子どもの発達にきわめて否定的な影響を及ぼすことは、言うまでもないからである。さらに、この基本的権利は、子どもの発達を支援するような方法で少年非行に対応するための政策につながらなければならない。死刑および仮釈放の可能性のない終身刑は、条約第37条(a)で明示的に禁じられている(後掲パラ75-77参照)。自由の剥奪の利用は、調和のとれた子どもの発達にとってきわめて重大な帰結をもたらすとともに、社会への子どもの再統合を深刻に阻害する。これとの関連で、条約第37条(b)は、発達に対する子どもの権利が全面的に尊重および確保されるよう、逮捕、拘禁または収監を含む自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられるべきことを、明示的に規定しているところである(後掲パラ78-88参照)[1]。 [1] 自由を奪われた子どもに対して条約で認められている諸権利は、法律に抵触した子どもに対しても、ケア、保護もしくは治療(精神保健的治療、教育的治療および薬物治療を含む)のための施設、児童保護施設または出入国管理施設に措置された子どもに対しても適用されることに注意。 意見を聴かれる権利(第12条) 12.子どもに関わるあらゆる事柄について自由に自己の見解を表明する子どもの権利は、少年司法手続のすべての段階を通じて全面的に尊重および実施されるべきである(後掲パラ43-45参照)。委員会は、少年司法制度に関わった子どもたちの声がますます、改善および改革のための、かつ権利の充足のための、強力な原動力になりつつあることに留意する。 尊厳(第40条1項) 13.条約は、法律に抵触した子どもに与えられるべき取扱いについての一連の基本的原則を定めている。 尊厳および価値についての子どもの意識に合致した取扱い。この原則は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であると定める世界人権宣言第1条に掲げられた基本的人権を反映するものである。尊厳および価値に対する固有の権利は、条約前文でも明示的に言及されているものであり、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて尊重および保護されなければならない。 子どもによる、他の者の人権および基本的自由の尊重を強化する取扱い。この原則は、前文において、子どもは国際連合憲章に宣明された理想の精神のもとで育てられるべきであるとされていることと合致するものである。この原則はまた、少年司法制度において、子どもの取扱いおよび教育が人権および自由の尊重を発展させることを目的として行なわれなければならないということも意味する(条約第29条1項(b)および教育の目的に関する一般的意見1号参照)。このような少年司法の原則により、条約第40条2項で認められている公正な裁判のための保障が全面的に尊重されかつ実施されなければならないことは、明らかである(後掲パラ40-67参照)。警察官、検察官、裁判官および保護観察官など、少年司法における重要な主体がこれらの保障を全面的に尊重および保護しようとしなければ、このような貧弱な範しか示されなかった子どもが他の者の人権および基本的自由を尊重するようになることなど、どのようにして期待できるだろうか。 子どもの年齢を考慮に入れた、かつ、子どもが社会復帰しかつ社会において建設的な役割を果たすことを促進する取扱い。この原則は、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて適用、遵守および尊重されなければならない。この原則により、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家は、子どもの発達、子どもの力強くかつ継続的な成長、子どもの福祉にとって適切な対応、および、子どもを対象として蔓延している諸形態の暴力について、知悉していることが求められる。 子どもの尊厳が尊重されるようにするためには、法律に抵触した子どもの取扱いにおけるあらゆる形態の暴力が禁止および防止されなければならない。委員会が受け取ってきた報告によれば、暴力は、警察との最初の接触から、審判前の勾留の最中、および、自由剥奪刑を言い渡された子どものための処遇施設その他の施設での滞在中に至るまでの、少年司法手続のあらゆる段階で発生している。委員会は、締約国に対し、このような暴力を防止し、かつ加害者が裁判にかけられることを確保するために効果的な措置をとるとともに、2006年10月に国連総会に提出された「子どもに対する暴力に関する国連研究」報告書で行なわれている勧告を効果的にフォローアップするよう、促すものである。 14.委員会は、公共の安全の保全が司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかし委員会は、この目的の達成にもっとも役立つのは、条約に掲げられた少年司法の主導的かつ総括的な原則を全面的に尊重および実施することであるという見解をとるものである。 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 15.少年司法に関する包括的政策においては、次の中核的要素が取り上げられなければならない。すなわち、少年非行の防止、司法手続によらない介入および司法手続の文脈における介入、刑事責任に関する最低年齢および少年司法の適用年齢の上限、公正な審判のための保障、ならびに、自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む)である。 A.少年非行の防止 16.条約の実施におけるもっとも重要な目標のひとつは、子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力の完全なかつ調和のとれた発達を促進することである(前文ならびに第6条・第29条)。子どもは、自由な社会において個人として責任のある生活を送るための準備ができるようにされるべきであり(前文・第29条)、そのような社会において、人権および基本的自由に関わって建設的な役割を担うことができなければならない(第29条・第40条)。これとの関連で、親には、条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行なう責任がある。これらのものをはじめとする条約の規定に照らせば、犯罪活動に従事するようになるおそれを高めさせ、またはそのような重大なおそれを引き起こす可能性のある環境のもとで子どもが成長することが、子どもの最善の利益にそぐわないことは明らかである。十分な生活水準(第27条)、到達可能な最高水準の健康および保健ケアへのアクセス(第24条)、教育(第28条・第29条)、あらゆる形態の身体的もしくは精神的暴力、傷害または虐待(第19条)および経済的または性的搾取(第32条・第31条)からの保護、ならびに、子どものケアまたは保護のためのその他の適切なサービスに対する諸権利を全面的にかつ平等に実施するために、種々の措置がとられなければならない。 17.上述のように、少年非行の防止を目的とした一連の措置を欠いた少年司法政策には重大な欠陥がある。締約国は、少年司法に関する自国の包括的な国家政策のなかに、1990年12月14日に国連総会(決議45/112)で採択された少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)を全面的に統合するべきである。 18.委員会はリャド・ガイドラインを全面的に支持するとともに、とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界ならびにボランティア組織を通じて、あらゆる子どもが社会化と統合を果たすことを促進するような防止政策が重視されるべきであるという点について同意するものである。このことはとりわけ、防止政策においては、とくに脆弱な立場に置かれた家族を支援すること、基本的価値観に関する教育(法律にもとづく子どもと親の権利および責任についての情報を含む)に学校が関与すること、および、危険な状態に置かれている若者に特別なケアおよび注意を向けることに焦点が当てられなければならないということを意味する。これとの関連で、学校から脱落した子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもにも、特段の注意が向けられるべきである。仲間集団による支援の活用および親の強力な関与が推奨される。締約国はまた、子ども(とくに繰り返して法律に抵触する子ども)の特別なニーズ、問題、関心事および利益に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させるべきである。 19.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。援助のための措置は、否定的な状況が生ずることの防止のみならず、親の社会的可能性の促進にもよりいっそうの焦点を当てるようなものであるべきである。親の訓練、親子の相互交流増進プログラムおよび家庭訪問プログラムのような、家庭および家族を基盤とする防止プログラムについては豊富な情報が存在しており、またこれらのプログラムは子どもがごく幼い段階から開始することができる。これに加えて、乳幼児期教育が将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にあることもわかっている。コミュニティ・レベルでは、リスクに焦点を当てた防止戦略である「配慮に満ちたコミュニティ」(CTC)のようなプログラムによって成果が得られてきた。 20.締約国は、防止プログラムの開発および実施に、条約第12条にしたがって子どもが、また親、コミュニティの指導者その他の重要な主体(たとえばNGO、保護観察機関およびソーシャルワーク機関の代表)が参加することを全面的に促進および支援するべきである。このような参加の質こそが、これらのプログラムの成功の鍵となる。 21.委員会は、締約国が、効果的な防止プログラムを開発する取り組みを進めるにあたって「少年司法に関する機関横断パネル」の支援および助言を求めるよう勧告する。 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) 22.刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもに対応するにあたって、国の機関は2種類の介入策を用いることができる。司法手続によらない措置と、司法手続の文脈における措置である。委員会は、締約国に対し、これらの措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するために最大限の配慮がなされなければならないことを、想起するよう求める。 23.法律に抵触した子ども(累犯者である子どもを含む)は、子どもが社会に再統合し、かつ社会において建設的な役割を担うことを促進するような方法で取り扱われる権利を有する(条約第40条1項)。子どもの逮捕、拘禁または収監は、最後の手段としてでなければ用いてはならない(第37条(b))。したがって、子どもがその福祉にとって適切で、かつその状況および行なわれた犯罪のいずれにも見合う方法で取り扱われることを確保するための広範な効果的措置を――少年司法に関する包括的政策の一環として――発展させ、かつ実施することが必要となる。これらの措置には、ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、保護観察、里親養護、教育および職業訓練のプログラムならびに施設内処遇に代わる他の代替的措置などの、多様な処分が含まれるべきである(第40条4項)。 司法手続によらない介入 24.条約第40条3項によれば、締約国は、適当かつ望ましいときは常に、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進するよう努めなければならない。罪を犯した子どもの大半は軽微な犯罪を行なったにすぎないことを踏まえれば、刑事/少年司法手続による処理からの除外およびこれに代わる(社会)サービスへの付託(すなわちダイバージョン)をともなう一連の措置が、ほとんどの事件において利用可能な、かつ利用されるべき実務として定着することが求められる。 25.委員会の見解では、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進する締約国の義務は、万引きまたは被害が限定されたその他の財産犯罪のような軽微な犯罪を行なった子ども、および初犯の子どもに対して適用される(ただし、もちろんこれに限られるものではない)。多くの締約国の統計が示すところによれば、子どもが行なう犯罪のかなりの部分(しばしば大半)はこれらの範疇に属するものである。このようなあらゆる事件を裁判所における刑事司法手続によらずに取り扱うことは、条約第40条1項に掲げられた諸原則に一致している。このようなアプローチは、スティグマの付与の回避につながるのに加えて、子どもにとっても公共の安全の利益にとっても望ましい結果をもたらすとともに、費用対効果もいっそう高いことが証明されてきた。 26.締約国は、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を自国の少年司法制度の不可欠な要素として位置づけるとともに、当該措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するべきである(第40条3項(b))。 27.法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。とはいえ、一部締約国の報告書で提供された情報にもとづき、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことは明らかである。これには、社会奉仕、たとえばソーシャルワーカーまたは保護観察官による監督および指導、ファミリー・コンファランス〔家族集団会議〕ならびにその他の形態の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)などがある。他の締約国はこれらの経験を活用するべきである。人権および法的保障の全面的尊重に関しては、委員会は条約第40条の関連規定を参照するよう求めるとともに、次の点を強調するものである。 ダイバージョン(すなわち、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置)は、申立てられた犯罪を子どもが行なったこと、子どもが自由にかつ自発的に責任を認めており、かつ当該責任を認めさせるためにいかなる脅迫または圧力も用いられなかったこと、ならびに、最後に、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合にのみ、活用されるべきである。 子どもは、ダイバージョンについて、自由なかつ自発的な同意を書面で与えなければならない。このような同意は、措置の性質、内容および期間、ならびに、措置に協力せず、これを実行せずおよび修了しなかった場合の対応に関する、十分かつ具体的な情報にもとづいて与えられるべきである。締約国は、親の関与を強化する目的で、とくに子どもが16歳未満である場合には、親の同意も要件とすることを考慮してもよい。 法律には、どのような場合にダイバージョンが可能かを明らかにする具体的規定が置かれていなければならず、またこの点に関わる決定を行なう警察、検察官および(または)その他の機関の権限は、とくに子どもを差別から保護する目的で、規制および審査の対象とされるべきである。 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンの適切さおよび望ましさならびに当該措置の再審査の可能性について、弁護士その他の適切な援助を行なう者と協議する機会が与えられなければならない。 子どもがダイバージョンを完了したことをもって、事件の確定的および最終的終結とされるべきである。ダイバージョンについての秘密記録を行政上および再審査上の目的で保管することはできるが、当該記録は「犯罪記録」ととらえられるべきではなく、また過去にダイバージョンの対象とされた子どもが前科を有するものと見なされてはならない。ダイバージョンについていずれかの登録が行なわれるときは、当該情報へのアクセス権は、法律に抵触した子どもに対応する権限を認められた機関に対して専権的に、かつ期間を限定して(たとえば最大1年)認められるべきである。 司法手続の文脈における介入 28.権限ある機関(通常は検察官事務所)によって司法手続が開始されるときは、公正な審判の原則が適用されなければならない(後掲D参照)。同時に、少年司法制度においては、社会的および(または)教育的措置を活用することによって法律に抵触した子どもに対応し、かつ、最後の手段としての自由の剥奪(およびとくに審判前の勾留)の使用を厳格に制限するための豊富な機会が用意されるべきである。手続の処分段階においては、自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられなければならない(第37条(b))。すなわち締約国は、指導および監督の命令、保護観察、社会内モニタリングまたはデイ・レポート・センター〔通所型保護観察施設〕、ならびに自由の剥奪からの早期釈放の可能性のような措置を最大限にかつ効果的に活用できるように、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関を整備することが求められる。 29.委員会は、条約第40条1項にしたがって、再統合のためには、スティグマの付与、社会的孤立または子どもに関する否定的な情報公開といった、コミュニティへの子どもの全面的参加を阻害しうるいかなる行動もとられてはならないことを想起するよう、締約国に求める。法律に抵触した子どもが再統合を促進するような方法で取り扱われるようにするために、子どもが社会の完全かつ建設的な構成員になることが、あらゆる行動によって支援されるべきである。 C.年齢と、法に抵触した子ども 刑事責任に関する最低年齢 30.締約国によって提出された報告書が示すところによれば、刑事責任に関する最低年齢については広範な幅が存在する。7~8歳という非常に低い水準から、14~16歳という、賞賛に値する高い水準までさまざまである。刑事責任に関して2つの最低年齢を用いている国もかなり多い。法律に抵触した子どものうち、犯罪遂行時に低いほうの最低年齢には達しているものの高いほうの最低年齢に達していない者は、この点に関して必要な成熟度を有している場合にのみ、刑事責任を有すると推定されるのである。このような成熟度の評価は、しばしば心理学の専門家の関与を要件としないまま、裁判所/裁判官に委ねられており、そのため重大な犯罪の場合には低いほうの最低年齢を用いるという実務が行なわれている。2つの最低年齢を用いる制度はしばしば混乱を招くのみならず、裁判所/裁判官の裁量に多くが委ねられ、結果として差別的実務が行なわれる可能性が生ずる。刑事責任に関する最低年齢についてこのような広い幅があることに照らし、委員会は、刑事責任に関する最低年齢について明確な指針と勧告を締約国に示す必要があると感ずるものである。 31.条約第40条3項は、締約国に対し、とくに、刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢の確立の促進に努めるよう求めているが、この点に関わる具体的な最低年齢は挙げていない。委員会は、この規定を、締約国が刑事責任に関する最低年齢(MACR)を設ける義務として理解するものである。このような最低年齢とは、次のことを意味する。 当該最低年齢に達しない年齢のときに罪を犯した子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。確かに(きわめて)若年の子どもでさえ刑法に違反する能力は有しているが、その子どもが罪を犯したときにMACRに達していなければ、刑法上の手続において正式に告発し、かつ責任を問うことはできないという反駁不能の推定が成立する。このような子どもについては、その最善の利益のために必要であれば、特別な保護措置をとることができる。 犯罪遂行時に(すなわち刑法に違反したときに)MACRには達していたが18歳未満であった子ども(後掲パラ35-38参照)は、正式に告発し、かつ刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。 32.北京規則の規則4は、情緒的、精神的および知的成熟に関する事実を念頭に置き、MACRの始期はあまりにも低い年齢に定められてはならないと勧告している。この規則にしたがい、委員会は、締約国に対し、MACRをあまりにも低い水準に設定するべきではないこと、および、現行の低いMACRを国際的に受け入れられている水準まで引き上げることを勧告してきた。これらの勧告から、刑事責任に関する最低年齢が12歳に満たないときには、委員会はこれを国際的に受け入れられるものとは見なさないという結論を導き出すことができる。締約国は、これよりも低いMACRを12歳まで引き上げて絶対的最低年齢とし、かつ、これよりも高い年齢水準への引き上げを継続するよう奨励される。 33.委員会は同時に、締約国に対し、自国のMACRを12歳まで引き下げることがないよう促す。より高い、たとえば14歳または16歳というMACRは、条約第40条3項(b)にしたがい、法律に抵触した子どもを司法的手続によらずに取り扱う少年司法制度(ただし、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されることを条件とする)に貢献するものである。これとの関連で、締約国は、自国の法律で定められたMACRに満たない子どもが刑法に違反したとして認定され、またはそのように申し立てられもしくは罪を問われた場合にどのように取り扱われるか、および、そのような子どもの取扱いがMACR以上の子どもの取扱いと同じぐらい公正かつ正当であることを確保するためにどのような法的保障が設けられているかについて、自国の報告書において、具体的な形で詳しく委員会に情報を提供することが求められる。 34.委員会は、MACRに関する例外を認める慣行について懸念を表明したい。これは、子どもがたとえば重大な犯罪を行なったとして罪に問われている場合、または子どもが刑事責任を問うのに十分な成熟度を有していると見なされる場合に、刑事責任に関するより低い最低年齢を用いてもよいとするものである。委員会は、締約国が、例外としてより低い年齢を用いることを認めないような形でMACRを定めるよう強く勧告する。 35.年齢の証明がなく、かつ子どもがMACRに達していることが立証できないときは、その子どもは刑事責任を有しないものとされなければならない(後掲パラ39参照)。 少年司法に関する年齢の上限 36.委員会はまた、少年司法の諸規則の適用に関する年齢の上限に対しても締約国の注意を促したい。これらの特別規則は――特別な手続規則ならびにダイバージョンおよび特別措置に関する規則のいずれの面でも――、その国で定められたMACRに始まって、犯罪(または刑法で処罰対象とされている行為)を行なったとされた時点で18歳に達していなかったすべての子どもに適用されるべきである。 37.委員会は、締約国が、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された場合に条約第40条の規定にしたがって取り扱われる、すべての子どもの権利を認めたことを想起するよう求めたい。このことは、罪を犯したとされる時点で18歳未満であったすべての者は、少年司法の諸規則にしたがって取り扱われなければならないことを意味する。 38.したがって委員会は、自国の少年司法の諸規則の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、少年司法の諸規則が18歳未満のすべての者を対象として差別なく全面的に実施されるようにする目的で法律を改正するよう勧告する。委員会は、一部の締約国が、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかに関わらず、少年司法の諸規則を18歳以上の者に対して(通常は21歳まで)適用することを認めていることについて、評価の意とともに留意するものである。 39.最後に、委員会は、とくにすべての子どもが出生後ただちに登録されることを求めた条約第7条の全面的実施のためには、いずれかの方法で年齢制限を定めることがきわめて重要であることを強調したい。これはあらゆる締約国にとって当てはまることである。生年月日を証明できない子どもは、家族、仕事、教育および労働に関して、とくに少年司法制度内で、あらゆる種類の虐待および不公正な取扱いをきわめて受けやすくなる。すべての子どもは、自分の年齢を証明するために必要なときは常に、出生証明書を無償で提供されなければならない。年齢の証明がない場合、子どもは、年齢を立証できる可能性のある、信頼できる医学的または社会的調査の対象とされる資格を有し、かつ、証拠に矛盾がある場合または決定的な証拠がない場合には、灰色の利益の原則の対象とされる権利を有する。 → 中編に続く 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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~第四十七章~ 真紅の繰り出した突きと、鈴鹿御前の突き出した皇剣『霊蝕』が交差して、 切っ先は互いの身体へと吸い込まれていった。 鈴鹿御前の剣は、法理衣に遮られて、真紅には届かない。 対して、鈴鹿御前には、もう身を護る障壁がなかった。 ――これで終わった。 敵も味方も、誰もが、そう思っていた。 その予測が覆ることなど、有り得ないとすら考えていた。 しかし、その直後、鈴鹿御前は予想もしていなかった行為に出る。 突如として、右手の皇剣『霊蝕』を手放したのだ。 これには、真紅も意表をつかれて絶句した。 すんでの所で身を捩り、神剣を躱した鈴鹿御前は、伸びきった真紅の右腕を掴んで、 しっかりと右脇に挟み込んだ。 法理衣の防御効果で、鈴鹿御前の手や腕から、白煙が立ち上り始める。 だが、真紅の右腕を放したりはしなかった。 「かかったな、真紅っ!」 嬉々として叫び、左手の龍剣『緋后』を逆手に握り直して、真紅に突き立てようとした。 龍剣『緋后』は、精霊の能力を無効化する、特殊な剣だ。 進化した法理衣の防御障壁でも、容易く貫通されるかも知れない。 右腕を捉えられた状態で、この至近距離とあっては、回避など不可能。 「!? しまった! これを狙っていたのね!」 まさに、肉を斬らせて骨を絶つ覚悟。 けれども、他の娘たちは真紅の援護をせずに、息を呑んで成り行きを見詰めていた。 何故ならば、元々は一心同体だった二人の勝負に水を注すことなど、 誰にも出来なかったのだから。 「消えろぉぉっ! 真紅ぅっ!」 「っ! 貴女なんかに――」 鈴鹿御前の左腕が振り下ろされる直前、真紅は両脚を踏ん張って、 右肩で鈴鹿御前の身体を押した。 「負けないのだわ! 絶対にっ!」 「な、にぃっ」 真紅の気迫が、鈴鹿御前の体躯を押し戻した。 そのまま更に押し込むと、鈴鹿御前は脚を縺れさせて、仰向けに倒れそうになった。 ここで倒れたら、敗北は必至。 体勢を整えるべく、彼女は捉えていた真紅の右腕を放して、数歩、後ずさった。 「はあぁぁ――っ!」 「うおおぉぉ――っ!」 間髪入れずに、真紅は下段から斬り上げる。 殆ど同時に、鈴鹿御前が大上段から斬り下ろす。 どちらの剣撃も、ほぼ等速。 真紅の一撃が、先に鈴鹿御前の息の根を止めるか。 それとも、鈴鹿御前の斬撃が、法理衣の防護壁を裂いて、真紅の頸動脈を絶つか。 二人の攻撃に、一切の躊躇いは無かった。 最早、彼女たちの目には、大義も、理想も、世界も、仲間たちも映っていない。 ――目の前に立つ、鏡写しの自分を斃す! 極論すれば、目的を果たせるなら、たとえ相討ちでも構わなかった。 ぶつかり合う、意地と意地。 相反する水の流れが渦を描くように、二人の気迫もとぐろを巻いて逆巻き、 謁見の間に居る全ての者達――生者、死者の分け隔てなく――を、威圧していた。 誰もが固唾を呑み込み、凝視する中で、空を斬り、肉を斬る音が鳴り響いた。 「あ……っ!?」 「ぬぅ……っ?!」 真紅の右肩がスッパリと裂けて、緋色の飛沫が舞い上がった。 そして―― 「っぐぅあぁぁぁぁぁ――――っ!!!!」 鈴鹿御前は左腕の肘から先を裁断されて、筆舌に尽くしがたい激痛に苛まれ、絶叫した。 勝敗を分けたのは、利き腕か、そうでなかったかの違いだけ。 左腕で斬りつけた分だけ、鈴鹿御前は真紅に遅れを取ったのだった。 切断面から墨汁を想像させる黒い血を迸らせながら、鈴鹿御前は歯軋りしていた。 真紅に斬り負けた屈辱からか、それとも、激痛に耐えるために、 歯を食いしばっているのだろうか? どちらにせよ、彼女が真紅に目を向けた時にはもう、 突き出された神剣の切っ先が鈴鹿御前の鳩尾を裂き、背中へと突き抜けていた。 「っか……っはぁ……」 だらしなく開かれた唇から漏れ出るのは、消え入りそうな吐息と、黒い血液だけ。 双眸を見開き、真紅を睨むが、鈴鹿御前の瞳は、徐々に光を失いつつあった。 「お……のれ。真…………紅ぅ」 「……貴女の負けよ、鈴鹿御前。鬼と言えども……その傷では、長くないわ」 「言われずとも……そのくらい」 神器で斬られては、自力での再生が出来ない。 また長い年月、生娘の鮮血に身を浸し、眠りながら力を蓄える必要があった。 「だが、わたしは……怨念の化身。この程度で、滅びたりなど――」 「いいえ。貴女は、ここで滅びるのよ」 真紅は静かに、しかし、はっきりと告げると、神剣を引き抜いた。 唯一の支えを失い、鈴鹿御前は蹌踉めき、膝から崩れ落ちる。 そして、遂には仰向けとなった。 鈴鹿御前が斃されたと知るや、穢れの者たちは一体、また一体と、得物を捨てて、 その場に座り込んでいく。まるで、敗北を悟り、自害する覚悟であるかの様だ。 ほんの僅かな場所から始まった動きは、たちどころに全軍へと伝播していく。 無数に犇めいていた穢れの者どもは、全員が武器を打ち捨て、胡座をかいて項垂れていた。 「もう、誰も貴女を助けようとはしないわね」 「……ふふん。それが、どうした。わたしを憐れむと言うのか? 愚かしいな。穢れの者どもなど、己の欲望にのみ忠実な亡者なのだぞ。 奴等は盲目的に、力ある者に付き従い、忠誠を誓うに値せぬと見なせば、 忽ち離反してゆく。大方、新たなる主君に、お前を選んだのだろうよ」 鈴鹿御前が言葉を発する度に、鳩尾から黒い血が溢れ出した。 「貴女は何故、そんな酷い事を言うの? 四天王も、巴や、めぐも、その他の武将たちも、一兵卒に至るまで、 貴女の命に従い、貴女のために闘ってきたのよ。 それなのに、貴女は忠臣たちを蔑むばかりで、一言だって労おうとしない。 ――どうして?」 「……言ったであろう。状況に応じて、いとも容易く主君を変える連中だ、と。 そんな使い捨ての駒なんかを、わたしが信用すると思うか?」 言って、せせら笑う鈴鹿御前を、真紅は真っすぐに見詰めて、徐に口を開いた。 「信じていなかったら、そもそも手駒に加えようとは、しないでしょう? それに、ここに居る穢れの者どもが、貴女の言うような連中だったなら、 十八年前に離反されている筈よ。でも――」 真紅は、ぐるりと全周囲を見回した。 穢れの者たちは、真紅たち八犬士と、鈴鹿御前を中心にして車座になっている。 彼女の言うように、新たな主君に対して平伏しているのであれば、 胡座ではなく、正座して平身低頭するのが当然の礼儀である。 「彼らは、貴女が封印されてから、今に至るまで忠誠を誓い続けてきたのよ。 貴女だって、本当は解っているんじゃないの?」 「……それは、お前の憶測に過ぎん。わたしは……信じていないわ」 鈴鹿御前の言い種は、ただの強がりとして、真紅の耳に届いた。 本当は、信じたいのだろう。 けれども、裏切られる恐怖と失望を知ってしまった彼女は、我知らず心を歪ませ、 誰かを信頼する事を拒絶するようになっていた。 その歪みが、四天王や、御魂を分けた二人の娘をも生贄としか見なさない狂気となり、 結果的に自身の滅びを早めたのだ。 「解ったわ。だったら、そう言うことにしておきましょう。 但し、これから貴女の命が尽きるまでの間は、私を信じなさい」 突然の発言に、鈴鹿御前は唖然として、次に、嘲笑を浮かべた。 「なかなか面白い戯言だな。何故、わたしに、お前ごときを信じろと?」 「私と貴女は、鏡写しの存在だからよ。それは、どう抗っても逃げきれない事実。 目を逸らしても、鏡を叩き割っても、現実は現実として進んで行くわ。 だから、鏡に写った自分が、どんなに嫌な姿であっても……直視して、 信じて、受け入れなければならないのよ」 「…………なるほど。最後に、お前を信じてみるのも一興かも知れぬな」 鈴鹿御前は、少しだけ楽しげに微笑んで見せた。 真紅と瓜二つの笑顔は、とても魅力的で、何処にでも居そうな普通の娘に見えた。 「それで……この後は、どうするつもり?」 「鬼畜生に身を窶し、数多の穢れの元凶となった貴女を、祓うわ。 そして、貴女を成仏させる。私の……いいえ、私たちの能力でね」 「ほぉう? そんな事が、可能だと思うのか? わたしを成仏させるだなんて、質の悪い冗談にしか聞こえぬぞ」 「言った筈よ。最後の時まで、私を信じなさい……って」 真紅が軽く睨むと、鈴鹿御前は「そうであったな」と、瞼を閉じた。 「それじゃあ、始めるわよ! 水銀燈、金糸雀、翠星石、蒼星石、雛苺、 薔薇水晶、雪華綺晶。私に、力を貸してちょうだい」 「最初っから、そのつもりよぉ」 「カナたちは一蓮托生かしら」 「どんな事だろうと、私たちは真紅に協力するですぅ~」 「ボクたちは、御魂の絆で結ばれた、姉妹なんだからね」 「みんなで力を合わせれば、きっと大丈夫なのっ!」 「……信じる力が、無限の可能性を生み出すから」 「私たちに、出来ないことなど有りませんわ」 「ありがとう、貴女たち」と呟いて、真紅は左腕を前に突き出し、右手で印を結んだ。 他の七人も、鈴鹿御前を中心にして輪となり、真紅に倣って、左腕を伸ばす。 程なく、全員の手の甲にある真円の痣に『仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌』の文字が、 浮かび上がってきた。 しかし、それは次の瞬間『如・是・畜・生・発・菩・提・心』へと変化を遂げた。 この急変には、誰もが目を見開いた。 「なっ?! なんなのぉ、これぇ?」 「鬼畜生となった鈴鹿御前に、菩提心を芽生えさせる意味かしらっ!」 「それで、穢れの元凶を静めるんだね」 真紅は頷き、聞き慣れない祝詞を唱えながら、印を切った。 八人の痣から眩い光球が飛び出し、くるくると回りながら、糸を紡ぐように纏まっていく。 そして、ひとつになった真っ白な光球は、鈴鹿御前の身体に飛び込んだ。 ビクン! と、一度だけ、鈴鹿御前は身震いした。 「調子は、どう?」 「…………温かいな。それに、不思議と気分が安らいでいる。 今までは、常に心の奥底から、不安や怒りの感情が溢れだしていたのに」 「怨嗟は思慮に、憤怒は慈愛に。貴女の魂はもう、鬼ではないわ。 過去の束縛を絶ち、成仏しなさい」 鈴鹿御前は、真紅の諭す声を聞いて、一切の嘘偽りを含まない笑みを見せた。 過去の因縁から解放されて、漸く、手に入れた自由。 それを与えてくれた真紅に、鈴鹿御前は一言一言、噛み締めるように話しかけた。 「わたしは今まで、鬼となる為に、お前を切り捨てたのだと思っていた。 でも、違ったのだな。切り捨てられた病巣は、わたしの方だった。 たった今、その事に気づいたわ」 「別に、どっちでも良いことよ。今となっては……ね」 「……そうね。感謝するわ、真紅。わたしを救ってくれて、ありがとう」 穏やかな、春の日射しを想わせる微笑み。 それが、彼女がこの世に遺した、今際の表情だった。 身体から抜け出した鈴鹿御前の魂は、赤い蛍となって八犬士の頭上を旋回して、 周囲を取り囲む穢れの者どもに、語って聞かせた。 「皆の者! わたしは、今より遠い地を目指して、旅に出なくてはならぬ。 その土地は、おそらく過酷で、苦難に満ちていよう。 だが、わたしは行かねばならぬ。自ら撒いた種を、刈り取らねばならぬ」 謁見の間は静寂に包まれ、鈴鹿御前の澄んだ声だけが、朗々と響き渡っていた。 「……こんな事を言えた義理ではないと、承知している。 落ちぶれた身の上で、頼める訳がない事は、理解している。 しかし、言わせて欲しい。そして、聞いて欲しい。 いま一度、こんな……わたしに……付いてきては、くれないだろうか? わたしを、今までと変わらず、支えてくれないだろうか?」 鈴鹿御前は、それだけ言うと、口を噤んだ。 途端、周囲の穢れの者どもは一斉に立ち上がり、鬨の声と共に、拳を天に突き上げた。 謁見の間は、どよめきに支配されて、空気が震えている。 穢れの者どもは、いつの間にか骸骨ではなく、普通の人間の姿に変わっていた。 だが、その姿も直ぐに、赤い蛍へと変化してゆく。 その光景を、八人の乙女たちから少し離れた場所から見守る、二人の男が居た。 桜田ジュンと、彼に肩を貸しているベジータである。 彼らは、鈴鹿御前と真紅の一騎打ちから、一部始終を見続けていた。 「まったく……凄ぇもんだぜ、あいつら」 「ああ、そうだな。彼女たちは強いよ。僕たちなんかより、ずっと」 「言えてる。俺なんか、ただの一撃で気絶させられたのに、 あいつらは勝っちまうんだからな」 「そうだったな」と、ジュンは笑った。 翼を広げて飛び込んできた鈴鹿御前に、頬を蹴り飛ばされたベジータは、 腫れた頬を撫でながら苦笑した。 「俺は、金糸雀を手助けに来たってのに、ざまぁねえぜ」 「卑下するなよ。お前は立派に、彼女の支えになってたさ」 「……だったら良いんだが」 眉を顰め、言葉尻を濁すベジータに、ジュンは陽気に話しかけた。 「お前、彼女に扱き使われてないか? 雑用を任されたりとかさ」 「おう。それなら、殆ど毎日……」 「それが、頼られてる証拠さ。深く考える必要なんて無いんだ。 彼女たちは強いけど、純粋すぎて脆いところも有る。 僕たちは側にいて上げて、彼女たちが挫けてしまいそうな時に、 黙って支えてあげれば良いんだ。 その程度なんだよ、僕たちの役割なんて」 ジュンが、そんな独り言を口にした、丁度その時、穢れの者どもが変じた蛍の群が、 鈴鹿御前の蛍を先頭にして、飛び去るところだった。 その様子は、見る者に、まるで夏の夜空を飾る天の川を彷彿させた。 「……綺麗だな」 「ああ。これが、命の輝きってヤツなのか。 人間ってのは、こんなにも光り輝けるものなんだな。初めて知ったぜ」 「僕たちも、命を輝かせながら、良い人生を送るように心がけなきゃな。 それが、生き残った者の努めだよ」 ベジータは、ジュンの言葉を聞いて、違いねえ、と頷いた。 ――やっと、終わった。 鈴鹿御前と、穢れの者どもを見送った八犬士の表情にも、漸く、安堵の色が現れた。 辛いこと、悲しいこと……本当に、色々なことが有ったけれど、 八人の娘たちは互いを信じ、協力しあって艱難辛苦を乗り越えてきた。 諺に『艱難、汝を玉にす』と言うが、彼女たちも今度の一件を乗り越えて、 ひと回り大きく成長したようだ。 「みんな……今まで、本当によく頑張ってくれたわ。 貴女たちが居てくれなかったら、きっと私は勝てなかった。 十八年前みたいに、引き分けることすら出来なかった筈よ。 だから、何度でも、お礼を言わせてちょうだい」 言って、真紅は、深々と頭を下げた。 みんなは彼女の金髪を見詰めて、ふと、何か足りない事に気づいた。 「あれ? 真紅の頭に生えてた狗耳が、無くなってるです」 「そう言えば、尻尾も消えちゃってるのよー」 「えっ? ウソ……」 ひょいと顔を上げて、真紅が右手を自分の頭、左手を腰に遣ったところ、 確かに、狗神の徴は消え去っていた。 更に、金糸雀が、素っ頓狂な声を上げて真紅の瞳を指差した。 「眼の色も、元通りに戻ってるかしら!」 「ええっ?! と、言う事は――」 「……まさか」 薔薇水晶と、雪華綺晶が顔を見合わせて、互いの瞳を凝視する。 しかし、そこに嘗ての赤目は、存在していなかった。 「これって……私たちが、狗神筋の人間ではなくなったという事なのでしょうか?」 「なんか、ウソみたい。ウソじゃない……よね?」 あんなにも苦しめられてきた因縁が、こうも呆気なく消え去ってしまうなんて、 信じられないことだった。 けれど、目の前の現実は、紛れもない事実。 薔薇水晶と雪華綺晶の姉妹は、その意味をしっかりと噛み締めて、感涙に咽び泣いた。 二人に優しい眼差しを送っていた蒼星石は、零れそうになる涙を指で拭おうとして、 左手を目元に添えた。手の甲も、自然と視界に入る。 そこで、ある事に気づき、驚きの声を上げた。 「?! みんな、見てっ! 痣が消えてるよ」 「なに言ってるです、蒼星石。そんなコトが……って、ホントに消えてるですぅ!」 「これも、真紅の仕業なのぉ?」 「い、いいえ。私じゃないわよ。こんな事って――」 真紅自身、自分の左手を茫然と眺めている。彼女の意図でない事は、確かだった。 御魂と共に、八つに分かたれていた房姫の思念が、ひとつに纏まって、 鈴鹿御前を成仏させる念願を果たした。 この奇跡は、彼女から八人の娘たちへ向けた、祝福だったのかもしれない。 誰もが左手の甲を撫でたり、矯めつ眇めつしている時に、 水銀燈は、蒼星石と金糸雀の肩を優しく叩いて、声を掛けた。 「貴女たちには、まだ為すべき事が残っているみたいねぇ」 「え?」 「カナたちが?」 いきなり言われて、何のことかと頚を傾げる二人に、水銀燈は「ほぉらね」と、 少し離れた場所を指し示した。 そこには、二人の青年が立っている。どちらも満身創痍だが、血色は良い。 「ジュンっ!」 「ベジータ! あなた、無事だったかしらっ!」 水銀燈が、二人の背中を軽く押すと、彼女たちは一斉に走り出した。 蒼星石は、ジュンの元へと全力疾走すると、殆ど体当たりの勢いで抱きついた。 ジュンも蹌踉けたものの両脚を踏ん張り、蒼星石をしっかりと抱き留め、頬を寄せた。 彼女の緋翠の瞳から、忽ち、歓喜の雫が溢れてくる。 それは尽きることなく流れ続けて、擦り寄せられた二人の頬を濡らした。 「ジュンっ! ジュンっ! 本当に……本当に、キミなんだね」 「ああ。僕だよ、蒼星石。ゴメンな、辛い想いばかりさせて」 「……いいんだ。そんな事なんか、もう、どうでも良いの。 キミが、キミで居てくれるなら、ボクはそれ以上、何も望まないよ」 嗚咽する蒼星石の背中を、ジュンは力強く抱き締め、彼女の耳元に囁いた。 「そんなに無欲じゃあ、幸せを逃がしちゃうよ。 せめて、ひとつくらいは、望みを持たないとね。君は、なにを願うんだい?」 「え、と……ボクは――」 「僕の望みはね、蒼星石。君が、いつまでも僕の側に居てくれることなんだよ。 この想いを伝えたくて、僕は君を追い掛けてきたんだ」 「…………」 「やっと、蒼星石を捕まえたんだ。もう、絶対に逃がさないぞ。 君を、どこにも行かせないからな」 「……じゃあ、もう放さないでよ。ボクの手を、しっかりと握っていて。 ボクを、しっかりと抱き締めていて。 もう……離ればなれになるのは、イヤだから」 涙声で、消え入りそうに話す蒼星石の頬と耳が、熱を帯びている。 寸分の隙間無く触れ合っていたから、ジュンには、よく分かった。 「言っただろ。絶対に、逃がさない……って」 そう囁くなり、ジュンは蒼星石の返事を待たずに、彼女の唇を奪った。 二人が熱烈な口付けを交わす隣で、金糸雀とベジータは、居心地悪そうに肩を竦めた。 しかし、折角ここまで来て、ただ向き合っている訳にもいかない。 金糸雀は、自分の頚に掛けられていた純銀の十字架を外して、ベジータの頚に掛けた。 「ありがとう、ベジータ。約束どおり、これを返しに来たかしら」 はにかんで、金糸雀は顔を斜に向けた。 「それと、その…………来てくれて、とっても嬉しかったかしら」 「……それだけかよ?」 「はい?」 予想だにしなかった返事に、金糸雀は意味が理解できず、ベジータの顔を見詰めた。 ベジータは照れ臭そうにジュンと蒼星石を横目に見ながら、自分の唇を指差して見せた。 「その……俺たちも、どうよ?」 「ばっ! バカぁっ!!!」 顔を真っ赤にした金糸雀は、やおら袖から拳銃を引き抜くと、銃口を彼に向けて、 躊躇なく撃鉄を落とした。 謁見の間に、カチリ……と、乾いた金属音が木霊する。 「あ~ら、残念……弾切れだったかしら。命拾いしたわね、ベジータ」 「勘弁してくれ。一瞬、地獄を見たぜ」 心底、肝を冷やしたらしく、額に滲み出した冷や汗を手の甲で拭うベジータ。 らしくなく青ざめた彼を見て、誰もが声をあげて笑った。 =終章につづく=
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ロイヤルパラディン - ハイビースト グレード〈1〉 ノーマルユニット (ブースト) パワー 6000 / シールド 5000 / クリティカル 1 自【ソウル】:[このカードをドロップゾーンに置く]あなたの「がらんがる」以外の《ロイヤルパラディン》がドロップゾーンに置かれた時、コストを払ってよい。払ったら、そのカードをソウルに置く。 フレーバー:希望を捨てなければ、道は見えるはずだ。 順位 選択肢 得票数 得票率 投票 1 使ってみたいと思う 2 (50%) 2 強いと思う 1 (25%) 3 面白いと思う 1 (25%) 4 弱いと思う 0 (0%) その他 投票総数 4 元々はガラハッドのサポート用に作ったものだが、マジェのことを考えると少々強すぎる気がする。どうしたものか (2012-02-26 05 44 33) ダークは拾えないから実質ブラブレ専用みたいなもんだしいいんじゃないか? (2012-03-12 03 41 58) 二枚あればループでペガサスナイトとバロンの攻撃力が無限にならね? (2013-05-27 17 37 50) まあ、実際使うときは『「がらんがる」以外の《ロイヤルパラディン》』ってなるだろうし問題ないんじゃなかろうか (2013-05-27 18 13 35) コメント
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中 国 に つ い て 調 べ て み る。 中 国 中 国 に つ い て 調 べ て み る。 【お正月はハ○イにキマリ?-海南島の旅】 第2話)海口(ハイコウ)のトロピカルドリンク |中国旅行記|海南島|海口 ハイコウ|三亜 サンヤ| 夕刻、飛行機は中国のハ○イ・海南(ハイナン)島の北の玄関、海口(ハイコウ)に到着した。本物のハワイの正月なら芸能リポーターどもが有名人の到着に群がるところなのだろうが、こっちのハ○イ(海南島)はわずかな数のタクシードライバーが僕に群がるだけであった。 むろんそんな輩は無視して、15元(約220円)のエアポートバス乗り場に向かう。今日のお宿は一泊60元(約860円)の巴納納旅舎(バナナ ホステル)。最初はちょっとセレブ旅を思い浮かべて始まった旅なのに、いざ実行となると出来る限り節約してしまう悲しい習性が僕にはある。無論旅のコンセプトも「気分はセレブに、財布はセイブに」にすり替わっていた。 翌朝、先ずは海口(ハイコウ)の街を散策してみる。確かに街路樹の椰子の並木はハワイっぽい気がしないでもない。が、なんか天気はどんより曇って、時折小雨がパラつく始末。何よりここの人民たちはみな長袖のジャケットを着ている。要するに肌寒い。いったいどこが常夏の島だと言うのだ! 小雨の海口(ハイコウ)市街 海口(ハイコウ)の街の中心部は、意外にも高層ビルの立ち並ぶ中国のフツーの都会であった。大通りは片道4車線もある。しかし、そんな通りをピカピカの新車に混じって、人力タクシーが行き交うのが中国らしい。この国は経済大国と最貧国が同居している。 さて、一通り散歩が済んだところで宿に戻る。巴納納旅舎(バナナ ホステル)は安宿ながら外国人相手に営業しているので英語が通じる。 「どこか面白いところはないですか?」 「見所なら、壁を見てください」 壁には市内の名所案内がワープロ打ちされて貼ってあった。その中に EAST LAKE なるモノがあった。宿から徒歩圏の東湖(ドンフー)である。何でもその湖の畔には木彫りのクラフトショップが立ち並ぶのだとか。 トロピカルムードとは正反対の、中華風のワビサビが漂う東湖(ドンフー)には、果たしてたくさんの露天が軒を連ね、茶器やら陶器やらが並べられていていた。客も店員もご隠居様系が圧倒的である。 東湖(ドンフー)畔の工芸品店 そんな静かな湖畔に、一箇所だけ人の群がる店があった。何だろうと思って近づいてみると、爽やかな柑橘系の香りがする。 なにかのドリンク屋台であった。どうやら漢方をオレンジジュースか何かで割った健康飲料を売っているようだ。どれどれと屋台に近づいてその漢方っぽい原料を見て、僕は腰を抜かした! ちゃぶ台の上には、とぐろを巻いた毒蛇が固まっていたのだ! トグロを巻いた毒蛇とドリンク よく見ると毒蛇はオレンジジュースに浸けられていた後だったのだろうか、全身が橙色に染まっている。脇にはその毒蛇ちゃんのエキスをたっぷり吸ったトロピカル健康ドリンクが入ったペットボトルが無造作に置かれていた。 興味津々の僕を見つけた屋台のオヤジが、「こっちに来い」と手招きをする。オヤジは足元にある籠を指差すとおもむろにその蓋を開け、僕は再び腰を抜かされた。 籠には今度は生きた毒蛇ちゃんがとぐろを巻いていた! 籠には生きた毒蛇が! オヤジは「こんなの何でもないよ」と言わんばかりに大胆にもその毒蛇の頭を撫でる。こんな光景、絶対ホンモノのハワイにはありえないだろ!! (続く) もどる < 2 > つぎへ ・