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https://w.atwiki.jp/aimehankoku/pages/86.html
●クローン技術に対する国の見解 愛鳴之藩国としては「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。 これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。 また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。 こちらについては、クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 ○補足 「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから認めておりません。 ●クローン技術に対する規制 愛鳴之藩国では、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を禁止します。 これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 愛鳴之藩国では市民病院などの「医療用の部分クローン」施術の指定病院として定められた施設以外での使用・施術を禁止します。 また、施術の際には十分なインフォームドコンセントが実施される事を望みます。 これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力する愛鳴之藩国の医療機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。 こちらについては、指定医療機関の選定には厳正な審査を行い、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。 ●クローン技術の悪用に対する罰則 藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。 全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、依頼者・研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。 なお、事情等を詳しく調査した上、情状酌量の余地が見出された場合、温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。 それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。 愛鳴之藩国摂政 花井柾之
https://w.atwiki.jp/naniwaarms/pages/331.html
クローン技術に対するナニワアームズ商藩国の見解 ♯以下は玄霧藩国様による同文書を国内向けに若干改編したものです。 ♯文書を作成して頂いた玄霧さん、東さんに感謝すると共に我が国がクローン法に関して共同歩調を取るとして以下を公示するものです。 クローン技術に対する国の見解 ナニワアームズ商藩国としては「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。 これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。 また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。 なお、リワマヒ国の方とは定期的に研修の機会を用意し、相互発展を望むところで合意いたしました。 こちらについては、クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 ○補足 「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから認めておりません。 クローン技術に対する規制 ナニワアームズ商藩国では、藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を禁止します。 これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力する医療機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。 こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。 クローン技術の悪用に対する罰則 藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。 全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。 なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。 それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。 玄霧藩国さん/クローン技術に対する、見解と政策ページ >>> (草案まとめ:久遠寺那由他、最終校正:守上藤丸)
https://w.atwiki.jp/nanakazari/pages/229.html
○クローン技術に対する、見解と政策 ●クローン技術に対する国の見解 神聖巫連名は現在、医療が充実しているとは言えずこれを他国との交流・技術提携で補っていく事になります。 その上でわが国としては「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。 これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。 また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。 なお、クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 ○補足 「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから認めておりません。 ○例外事項 単性生殖を行う種族に関しては彼らが生来行ってきたものに限り例外事項として合法とします。 ただし、その例外事項を利用した犯罪に巻き込まれないためにも教育を受け、個性を育てていく事で異なった人格を持った人として生きていけるように教育支援を行っていきます。 また、クローン技術として知られる以前から農業で行われてきた種芋や接ぎ木といった伝統的なクローン技術は国に申請し、許可を得た場合に限り合法とします。 ●クローン技術に対する規制 神聖巫連盟では、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を禁止します。 これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力する神聖巫連盟の医療機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。 こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。 ●クローン技術の悪用に対する罰則 藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。 全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。 なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。 それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。 /*/ここからはこの件に関するお礼です。 玄霧さん、東さん、玄霧藩国、リワマヒ国の皆様どうもありがとうございます! (皆さんにとても助けていただきました!)
https://w.atwiki.jp/riwamahi/pages/436.html
クローン技術に関する対応についてリワマヒ国の見解 リワマヒ国より、クローン技術に関する対応に関しての見解と支持について お知らせいたします。 リワマヒ国では玄霧藩国にて公布されたクローン規制法、およびそれに追随する各国の クローン規制法を尊重し、法規制化を応援いたします。 クローン技術のさす範囲と、流出しているクローン技術の範囲 まず、クローン関連技術がどこまでの範囲を指すかについては以下アイドレス設定をご確認ください。 南国人+医師+名医+クローン技術者 http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/414.html クローン人の台頭 http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/431.html クローン技術の流出 http //www24.atwiki.jp/riwamahi/pages/432.html 上記の設定内容を確認の上、政策策定の際になるべく準拠することをお勧めします。 ガイドライン その上で、以下についてガイドラインを策定しております。 クローン技術者について まず「クローン技術者」自体は根源力20万以上を着用に必要とするアイドレスですので、「クローン技術者」はリワマヒ国人で根源力20万以上の人間以外には基本的には習得自体が難しい状態です。 そのため、各国に設定上発生するのは「~流出」により医療クローン技術を得た再生医療技術者であり、 クローン技術より流出している際に限定をかけた、医療用部分クローン技術以上の技術の入手は正規手段では存在が難しくあります。 また、黙認している医療用部分クローン技術以外のクローン技術は「秘密として管理され」、「事業活動に有用であることが認められ」、「公然と知られてはいない」技術であり、これを不正規に手に入れる行為は商業上における不正競争防止活動に違反する行為です。 加えて、設定上、流出する医療用クローン技術に利用される医療機材、医薬品はすべて厳密な管理がされており、不正規取得することが極めて難しくあります。 これらにより、リワマヒ国にて発生したクローン技術において規制され秘匿されている全身クローン技術については、基本的には取得が不可能に近い状態にあり、各藩国様において設定上医療用クローン技術以上の当該技術自体を得ている場合、何らか不正行為がかかわっている可能性があります。 「クローン人の台頭」における人口増加は、質疑によりリワマヒ国のみにて発生している事態であることが判明しておりますが、本件については改めて「全身クローン技術・胚性クローン技術の規制」について、政策等にて徹底くださいますようお願いします。 国外に逃亡したもとリワマヒ国人クローン技術者に関して リワマヒ国にて全身クローン技術を得、他国でクローン技術を悪用している者が発見されましたら、ただちに逮捕拘束をお願いします。 リワマヒ国内でもクローン技術の悪用を防ぐべく厳重に取り締まりを強化しております。国外で発見されましたクローン技術者については御国での法律に従い厳正なる法の裁きを加えられたく存じます。 医療技術者教育について 全身クローン技術を持つリワマヒ国内のクローン技術者について、改めて厳重な政府管理下におくことはもちろんですが、 各国に発生する医療クローン技術を有する医師が全身クローン技術の開発に着手してしまわないよう、改めて生命倫理(バイオエシックス)に関する教育を、政策上にて徹底くださいますようお願いします。 生命倫理に関する教育機関については、リワマヒ陸軍医科大学が設定上存在し、技術集積機関としては王立LOW研究開発センターが存在します。帝国領からの情報アクセスにおいては帝国・共和国に登記を持つ教育支援機関としてHOKE財団が存在しますので、政策策定の際にご検討ください。 誕生済みのクローン人間について 何らかの方法により全身クローン技術を手に入れ、これを人に適用した結果生まれたクローン人の処置については、各藩国様の政策にて対処なされればと存じますが、生命倫理の観点から、なるべく第一次クローン人として、再教育プログラムとして社会への適応を学ぶ機会、教育機会などを与えた上で国内に受け入れる仕組みを構築いただければ幸いです。 クローン人の個別認証について 第一次クローン人を含めた国民について個別に認証が出来る仕組みについては、全藩国民の登録を行ううえで原本データの登録が容易で、安価な認証システムを構築する必要があります。各国にての政策策定の際にご検討ください。 リワマヒ国では第一次クローン人と、元となったオリジナルの遺伝情報を持つ人との間においても個別認証が可能な仕組みとして、「指紋・口唇紋・署名筆跡、および個別に設定できる秘密の質問と回答」を用いた、バイオメトリクス複合認証としてリワマヒ式「3+1認証機能」を推奨いたします。 以下、問い合わせ・チェック依頼あった各国の法案等について指摘していきます。 レンジャー連邦様 レンジャー連邦のクローン医療関係者は、政府管理の下、リワマヒ国学会での研究成果の発表と交流、ならびに法によるクローン技術の機密保持の義務を負うこととなります。 医療クローン技術を持つ医師の技術交流機会の構築と情報蓄積場所については、リワマヒ陸軍医科大学、LOW研究開発センターがその任を負っています。 リワマヒ陸軍医科大学およびLOW研究開発センターによって生命倫理に関する教育も行われておりますので、政策立案のご参考にされてください。 制限項目3.機能不全の解消目的での改造クローン 機能不全の解消については、「疾患による遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為」 とし、遺伝子への改造行為を遺伝子治療行為に限定してください。 罰則・禁止項目1の違反者には上記と同様の基準を設けるほか、本人ないし周辺に判断能力がない場合、医師の判断における治療措置を例外として認めます 禁止項目1.本人ないし法の認める代理者の同意なきクローニング 本人というのが「クローニング対象となった本人」を指す前提で、上記了解しました。 玄霧藩国様 医療用の部分クローン 体細胞に由来する医療用部分クローン、と限定をお願いします。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点からこれを認めておりません。 クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 リワマヒ陸軍医科大学およびLOW研究開発センターによって生命倫理に関する教育も行われておりますので、政策立案のご参考にされてください。
https://w.atwiki.jp/ryuunabe/pages/1745.html
クローン技術の流出 アイドレスWiKiの該当ページ 名称:クローン技術の流出(強制イベント) 要点:喜ぶ人々、ベッドで治療を待つ患者、クローン医師 周辺環境:医療現場 評価:なし 特殊: *クローン技術の流出のイベントカテゴリは自動、世界イベントとして扱う。 *クローン技術の流出の効果、敵味方陣営問わず医療用クローン技術が使われ始める。 *手がかり、クーリンガンはリワマヒに高弟をおいて罠を張っている。 →次のアイドレス:なし 派生元リスト クローン人の台頭→クローン技術者→名医→医師 コメント クローン技術者のコメントを書いた後のコメントです。 このイベントが出た時はまだ治療が終わってたという事実(というかその生活G)の前だったかな? 後から考えると大変お世話になっています、はい。 #そういえば、リアルに関してもこういったの(クローン技術の問題→でも治せる人々もいる)的なのあるよねぇ……
https://w.atwiki.jp/kiyohide987/pages/19.html
クローン病の原因 クローン病の正確な原因は今のところ不明です。 最近の研究ではATG16L1と呼ばれる遺伝子の変異、ノロウイルス感染、免疫反応が複雑に関係していることがわかってきました。 クローン病の発症原因に迫る新研究/遺伝子変異・ウイルス感染・免疫系が複雑に作用(MT Proの解説記事)
https://w.atwiki.jp/nowinthenorth/pages/26.html
クローン技術の利用と規制について 現在、聯合国であるリワマヒ国ではクローン技術の可否が問われています。 リワマヒ国と長く交流関係にある私たちキノウツン藩国にとっても、 この問題は無視できないものと言えます。 クローン技術で問題となるのが、 「知性(あるいは自我)を持ったクローンにはどのような権利があるのか」 という、知類の持つ権利がクローンにもあるか否かというものです。 人が新たな命を生み出す行為は、 倫理上、また社会生活を維持していく上でも許されるものではありません。 そのため、キノウツン藩国法ではいわゆる「クローン人間」を誕生させることを 固く禁止しています。 無闇に生み出され、使い捨てのように扱われる命があってはならないからです。 しかし、既にクローンとして誕生した人もいるかもしれません。 そうした人々に対し「お前は生まれてきてはいけなかったんだ」と差別し、 あるいは人が当然持つべき権利を奪ってしまうようなこともまた、 決して行ってはならないことです。 そこでキノウツン藩国では、 既に誕生したクローン人については、藩国民としての全ての権利を認め、 登録の義務はあるものの、一般的な社会生活を送ることを承認しています。 登録については戸籍と一部警察・医療機関のデータベースのみに記載されるものとし、 通常の生活を送る上でクローンであることが障害となる、 あるいは他者にわかってしまうということはありません。 「でもクローンということは、元となった人と同じ顔をしているんだろう?」 と思われる方もいらっしゃるかと思われますが、 人の顔は生育環境によって大きくその容貌を変えます。 全く同じ育て方ということが不可能な以上、 全く同じ顔の人物が2人いることはありません。 また指紋、声紋、網膜認証その他の個人の形質を利用した認証システムの利用については、 クローン登録の際に特殊溶剤(人体に害はありません)によってそれらの情報を変化させることにより、 重複してしまうことを避ける措置がされています。 DNA情報については流石に書き換えることはできませんが、 何かあった時には登録機関が調査を行える体制作りもできています。 しかし最も大切なことは、 「クローン技術をどう規制するか」ではなく、 「クローン技術とどう向き合っていくか」であるといえます。 現に医療機関におけるクローン技術を利用した医療行為は数多くの命を救えますし、 クローンにより畜産類の生産量を増やす研究も、 将来的には食糧問題を解決する大きな手助けとなるでしょう。 クローン技術は確かに便利なものですが、 「これ以上は踏み込んではいけない」という明確な基準がなければ、 人権も社会も、ひいてはNW全てに混乱をきたすことになりかねません。 そこで、キノウツン藩国ではそうした線引きを明確に行っています。 キノウツン藩国法におけるクローン技術規制の扱い クローン技術を研究、あるいは利用することができるのは、国の許可を得た機関のみであり、それ以外の機関、個人が無断でクローン技術を研究することは固く禁じられている。 違法な研究行為については、研究者自身はもちろん、その研究に対する出資者、協力者、また違法と知りながら研究を黙認した者についても罰が与えられる。 許可は登録申請制であり、登録済み機関は国によって徹底して管理が行われ、定期的に監視官がチェックを行っている。 クローン技術が(研究段階でも)認められているのは、完全なクローンについてはヒト(もしくは知類)クローン「以外」のクローンに限定されており、完全なヒトクローン(いわゆるクローン人間)を生み出すことはその研究段階すらも禁止されている。 また、偶発的な事故により誕生してしまったという言い訳がされないよう、生命体としてのクローン誕生に欠かせない、胚細胞を一部でも使用したクローンは認められていない。人の細胞を利用するクローンについては、医療用の臓器培養としての体細胞クローンのみが認められている。 違法に誕生したクローン人間については、登録管理制度が義務化されているものの、それ以外の権利は藩国民のものと一切の違いはない。 クローン人間の登録管理に携わる者は、誰がクローン人間であるか等の情報を裁判所の許可が下りている場合を除き他者に知らせてはならない。 クローン人間であることは一般生活上他者に知られることはないが、何らかの事情によりそれが知られてしまった場合、それを理由に差別を行うことを固く禁じる。
https://w.atwiki.jp/ryuunabe/pages/1646.html
クローン技術者 アイドレスWiKiの該当ページ 名称:クローン技術者(職業) 要点:クローン体,水槽,観察 周辺環境:研究所 評価:体格(評価2),筋力(評価2),耐久力(評価4),外見(評価3),敏捷(評価2),器用(評価4),感覚(評価3),知識(評価4),幸運(評価2) 特殊: *クローン技術者の職業カテゴリは派生職業アイドレスとして扱う。 *クローン技術者は治療行為ができ、この時、治療判定((器用+知識)÷2)を評価+8補正することを選択できる。補正を選択した場合は生物資源3万tを消費する。 *クローン技術者は重症状態からの復活作業を治療行為として行うことが出来る。 *クローン技術者のアイドレスは根源力20万以上を持っていないと着用できない。 →次のアイドレス:クローン人の台頭(強制イベント),クローン制限法(イベント),強化クローン(自律兵器),マンマシンオーガナイザー(職業) 派生元リスト 名医→医師 和錆、医療研究者→月子の和錆(プロモ前)→猫野和錆2(プロモ前)→猫野和錆(プロモ前) コメント 一応藩国正規ルート派生なのでコメントあり……なんだけど、強制イベントに関してはもう準備中らしい。 クローン問題ってのは色々あるし、それこそガンパレ世界なんかはそんな政界である。実際にその時点では所得国家がいなかったけど、優斗の視力回復にクローン技術って使えないのかなぁっとか思ったこともあるしなぁ。(旧コメント) ……さて、旧コメントを見てちょい思い出し中だったが、コメント開始である。 クローン技術者。リワマヒ国さんが所得前、名医が登場し、小笠原G(今は生活G)で交流を深めてた時にちょっと思った事が旧コメント。 #本来の竹内優斗(香川優斗)の段階では視力回復は難しいらしく、アイドレスで介入(になるかな)するのも無理なのだが、個人ACE化した場合、本来治療できない事とか、そういった類の回復とかもOKになる。 えっと、それで開示された後……の生活G(開示後、わりと近かったかな)で視力の治療が終了してたのね。んで、治療方法はクローン技術。 ということで、個人的には大変お世話になった職業なのです。当時はありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/kurogirihankoku/pages/356.html
●クローン技術に対する国の見解 玄霧藩国としては「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。 これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。 また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。 なお、リワマヒ国の方とは定期的に研修の機会を用意し、相互発展を望むところで合意いたしました。 こちらについては、クローン技術による生命倫理や人権の阻害などが起こらぬように倫理観などの面を研究・相談し、セミナーなどを開く予定です。 ○補足 「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。 胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから認めておりません。 ●クローン技術に対する規制 玄霧藩国では、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を禁止します。 これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、これに協力する玄霧藩国の医療機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを義務付けます。 こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。 ●クローン技術の悪用に対する罰則 藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。 全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑もありえます。 なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。 それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。
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クローン病治療指針(平成22年度改訂)より 治療原則 未だクローン病を完治させる治療法はない。治療の鷺的はクローン病の活動性をコントロールし、患者のQOLを高めることにある。 活動期の治療 初発・診断時や活動期には寛解導入を目的とした治療を行い、いったん寛解が導入されたら長期に寛解を維持する治療を行なう。 多くの患者では外来治療により日常生活や就学・就労が可能であるが、重症あるいは頻回に再燃し、外来治療で症状の改善が得られない場合には入院や外科的治療を考慮する。 (1) 軽症~中等症 重篤な副作用が少なく投与しやすいことから5-ASA(5-アミノサルチル)製剤(ペンタサ®〔3gまで保険適応〕、大腸型ではサラゾピリン®〔4gまで保険適応〕でも良い)が第一選択薬として用いられる。また、患者の受容性がある場合には、栄養療法も有用で通常900Kcal/日程度が使用される。 (2) 中等症~重症 薬物療法を中心とする場合 上記(1)の治療の他、経口ステロイド(プレドニゾロン40mg/日程度(重症例では40-60mg/日))を投与する。また、メトロニダゾール(フラジール®)1日750mgやシプロフロキサシン(シプロキサン®)1日400mg~800mgを試みる方法もある。ステロイドは強力な抗炎症作用を有し寛解導入効果に優れるがとくに長期投与で副作用が問題となるため、寛解導入を目的として投与したのち漸減中止する。 ステロイドや栄養療法(詳細は後記)等の寛解導入療法が無効な場合はインフリキシマブ(レミケード®)あるいはアダリムマブ(ヒュミラ®)の投与を考慮する。インフリキシマブやアダリムマブにはステロイドの減量・離脱効果もある。インフリキシマブは初回投与後2週、6週に投与し、寛解維持療法として以後8週間の間隔で投与を行う。効果発現は迅速で、2週間後に炎症所見の軽減や症状の改善がみられ、数週間持続する。投与時反応に対する処置が可能な状態で5mg/kgを2時間以上かけて点滴静注し、副作用の発現に注意する。一方、アダリムマブは初回160mgの皮下注射を行い、2週間後に80mgの皮下注射を行う。その後は40mgの皮下注射を2週間ごとに寛解維持療法として行う。条件が満たされれば、患者自身による自己注射も可能である。 栄養療法を中心とする場合 経腸栄養療法を行う。経腸栄養剤は成分栄養剤(エレンタール®)でも消化態栄養剤(ツインライン®等)でもよい。経鼻チューブを用いて十二指腸~空腸に投与する。副作用としての下痢に注意しながら投与量を漸増し、数日で維持量に移行する。1日の維持投与量として理想体重1kgあたり30kcal以上を投与する。病状と患者の受容性やQOLに配慮して適宜投与量の増減や経口法の併用を行っても良い。 成分栄養剤を用いる場合には10-20%脂肪乳剤200-500mLを週1-2回点滴静注する。 小児では原則として、栄養療法を先行して行い,治療効果が不十分な症例においてステロイド、免疫調節薬などの投与を検討することが望ましい。 血球成分除去療法の併用 栄養療法及び既存の薬物療法が無効又は適用できない、大腸の病変に起因する明らかな臨床症状が残る中等症から重症の症例に対しては、寛解導入を目的としてアダカラム®による顆粒球吸着療法(GMA)を、一連の治療につき基本的に週1回×5週を1クールとして、2クールを限度に施行できる。尚、劇症潰瘍性大腸炎で認可されている第1週目の2回施行は現状では認められていない。 (3) 重症(病勢が重篤、高度な合併症を有する場合) 外科的治療の適応の有無を検討した上で下記の内科治療を行う。 薬物療法を中心とする場合 感染症の合併がないことを確認したのちにステロイドの経口投与または静脈投与(プレドニゾロン40-60mg/日)を行う。ステロイド抵抗例ではインフリキシマブの投与を考慮する。 栄養療法を中心とする場合 著しい栄養低下、頻回の下痢、広範な小腸病変の病勢が重篤な場合、腸管の高度狭窄、瘻孔、膿瘍形成、大量出血、高度の肛門部病変などを有する場合や通常の経腸栄養療法が困難あるいは効果不十分な場合は、絶食の上完全静脈栄養療法を行う。通過障害や膿瘍などがない場合は、インフリキシマブを併用してもよい。 寛解維持療法 活動期に対する治療によりいったん寛解が導入されたら、長期に寛解を維持する治療を行う。穿孔型あるいは肛門部病変を合併した患者、腸管切除を受けた患者、寛解導入時にステロイド投与が必要であった患者は再燃しやすいので注意が必要である。 寛解維持療法としては、在宅経腸栄養療法、薬物療法(5-ASA製剤、アザチオプリン、インフリキシマブ、アダリムマブ等)が用いられる。アザチオプリンは、腸管病変の他肛門部病変の寛解維持にも有効である。またインフリキシマブやアダリムマブにより寛解導入された後は、それぞれの定期的投与が寛解維持に有効である。寛解維持治療中に効果が減弱する症例があり、その場合は投与間隔の短縮や増量(10mg/kgまで海外のエビデンスがある)が有用である(保険適応外)。在宅栄養療法では、1日摂取カロリーの半分量以上に相当する成分栄養剤や消化態栄養剤の投与も寛解維持に有用であるが、栄養剤の投与や選択にあたっては患者個々のQOLやADL・受容性などを考慮すべきである。短腸症候群など、在宅経腸栄養法でも栄養管理が困難な症例では、在宅中心静脈栄養法を考慮する。 在宅経腸栄養療法は,小児の寛解維持にも有用である。 肛門部病変に対する治療 腸管病変の活動性を鎮め寛解導入すべく、内科的治療に努める。外科医・肛門科との連携の下に病態を把握し治療法を選択する。痔瘻・肛門周囲膿瘍に対しては、必要に応じドレナージなどを行い、さらにメトロニダゾールや抗菌剤・抗生物質等で治療する。インフリキシマブによる治療は、上記により膿瘍がコントロールされたことを画像検査で確認したうえで考慮する。裂肛、肛門潰瘍に対しては腸管病変に準じた内科的治療を選択する。肛門狭窄については、経肛門的拡張術を考慮する。難治例に関しては、経験の豊富な外科医・肛門科などの専門医との連携がのぞましい。 狭窄の治療 内視鏡が到達可能な箇所に通過障害症状の原因となる狭窄を認める場合は、内科的治療で炎症を鎮静化し、潰瘍が消失・縮小した時点で、内視鏡的バルーン拡張術を試みてもよい。改善がみられたら定期的に狭窄の程度をチェックして、本法を繰り返す。穿孔や出血などの偶発症には十分注意し、無効な場合は外科手術を考慮する。 クローン病の治療指針 薬剤 炎症性腸疾患治療薬 メサラジン(Mesalazine・5-aminosalicylic acid:5-ASA ペンタサ® Pentasa) ペンタサ サラゾピリン アサコール 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤 インフリキシマブ(Infliximab レミケード® Remicade) レミケード クローン病でレミケード点滴静注用の投与を受けられる患者さんへ アダリムマブ(Adalimumab ヒュミラ® Humira) ヒュミラ ヒュミラ®情報ネット(エーザイ株式会社) セルトリズマブ(Certolizumab シムジア® Cimzia)日本では未承認 ビフィズス菌整腸剤 ビオフェルミン 止しゃ剤 フェロベリン ロペミン 免疫抑制剤 イムラン 合成副腎皮質ホルモン剤 プレドニン 顆粒球吸着除去療法 Crohn病におけるInfliximab・GCAPの位置づけと今後(鈴木 康夫 “II.Crohn病におけるInfliximab・GCAPの位置づけと今後”. 日本大腸肛門病学会雑誌, 63 863-868, 2010 .) 外科的治療 1.手術適応 (1)絶対的適応 ①穿孔、大量出血、中毒性巨大結腸症、内科的治療で改善しない腸閉塞、膿瘍(腹腔内膿瘍、後腹膜膿瘍) ②小腸癌、大腸癌(痔瘻癌を含む) 〈注〉①は(準)緊急手術の適応である。 (2)相対的手術適応 ①難治性腸管狭窄、内瘻(腸管腸管瘻、腸管膀胱瘻など)、外瘻(腸管皮膚瘻) ②腸管外合併症:発育障害など(思春期発来前の手術が推奨される。成長障害の評価として成長曲線の作成や手根骨のX線撮影などによる骨年齢の評価が重要であり、小児科医と協力し評価することがのぞましい) ③内科治療無効例 ④難治性肛門部病変(痔瘻、直腸膣瘻など)、直腸肛門病変による排便障害(頻便、失禁などQOL低下例) 2.術式の選択 外科治療の目的は内科治療に抵抗する合併症の除去であり、術式は短腸症候群の回避など長期的なQOLの向上を考慮して選択する。全身状態不良例では二期的吻合も考慮する。 (1)小腸病変 腸管温存を原則とし、合併症の原因となっている主病変部のみを対象とした小範囲切除術や限局性の線維性狭窄では狭窄形成術を行う、狭窄形成術では可能な限り、病変部の生検を行う。 〈注〉手術時には可能な限り、残存小腸長を記録する。 (2)大腸病変 病変部の小範囲切除術を原則とする。病変が広範囲、または多発し、直腸病変が比較的軽度で肛門機能が保たれている場合には大腸亜全摘、自然肛門温存術を行う。直腸の著しい狭窄、瘻孔には人工肛門造設術(直腸切断術を含む)を考慮する。 (3)胃十二指腸病変 内視鏡的拡張術が無効な十二指腸第1部から第2部にかけての線維性狭窄例には胃空腸吻合、または狭窄形成術を行う。狭窄形成術は手技上困難なことが多く、あまり行われない。 (4)肛門部病変 直腸肛門病変には「クローン病特有原発巣」(primary lesion:クローン病自体による深い潰瘍性病変)、「続発性難治性病変」(secondary lesion:原発巣から感染などによって生じた痔瘻などの2次的病変)、「通常型病変」(incidental lesion:クローン病と関連のない通常の病変)があり、クローン病特有原発巣の有無などで病変を的確に診断して病態に適した治療法を選択する。 最も多い難治性痔瘻には腸管病変に対し内科的、外科的治療を行い、seton法などの局所治療を行う。難治性肛門病変、保存的治療で改善しない直腸肛門狭窄例、直腸膣瘻には入工肛門造設術を考慮する。難治例は専門家による治療が望ましい。 〈注〉腸管腸管瘻では主病変の腸管切除と痩孔を形成した病変部でない腸管の瘻孔部楔状切除を行う。