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アスキーアート あすきーあーと 【その他の単語】 08-09-21作成 random_imgエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。 アスキーアートとは、Wikipediaによれば、 アスキーアート(ASCII Art)は、アスキーコード(ASCII Code)の図形文字領域0x20~0x7eに含まれる文字・記号によって描かれたアート。テキストアート、文字絵とも呼ばれる。AAと略される事もある。厳密な意味では、アスキーアートとは、アスキーコードの0x20~0x7eもしくは、他の文字コードからそれにマッピングされる文字のみを使ったもののみを言い、それ以外の文字(たとえば日本語や中国語の文字コードの2バイト文字)を含むものは単にテキストアートと言うが、日本ではあまり区別されない。 だそうですよ。 要は、記号(広義には加えて文字)で書かれた絵のこと。 小さく簡略なものから、大きく複雑なものまで様々。 アスキーアート再現動画 動画の中には、アニメの動画などを1コマずつアスキーアートで再現し、これを連続再生してアニメーションさせる動画がある。AA動画のタグが付されている。 もちろん、全部手打ちのはずがない。とはいえ、作業量はそれでも相当なものになるはず… コメントによるアスキーアート 1行のものはともかく、ニコニコ動画は掲示板とは異なる筆記環境にあり、コメントが流れてしまい(プレミアム会員でなければログとして見られず)、また簡単にコピーすることができないためか、多数行にわたるアスキーアートはとっつきにくいところがある。 しかし、それでも多数行にわたる、時には画面いっぱいだったりカラフルだったりもする、アスキーアートがコメントとして書かれることがある。 出来が良い場合には、他のユーザーはこれを賞賛して「コメント職人」と呼ぶ。 コメント職人による大規模なアスキーアートもニコニコ動画には欠かせない存在である。 ちなみに コメントは常に中央寄せ。全角スペース+半角スペースで本来の全角の幅。 また、短時間に多数のコメントを書き込むことは連投規制によりできないが、コメントを書き込む際には、「alt+テンキーの10」で改行ができる。 そして、アスキーアート作成にはフリーソフトがある。 後はセンス次第。あなたも、いかが? ちなみに、投稿者コメントはやり直しができたり、エディタがあったり、連投規制がなかったり、またニコスクリプトが使えたりするなど、遥かにやり易い。 タグで動画検索 「アスキーアート」でタグ検索 「AA動画」でタグ検索 「コメント動画」でタグ検索 関連項目 アスキーアート一覧 random_imgエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。 動画 普通のアスキーアート AA動画 sm398526文字列でらき☆すたOPを再現してみた http //www.nicovideo.jp/watch/sm398526 コメント職人 sm15257489組曲『ニコニコ動画』 200万再生祭の職人技を見てみよう。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm1525748 あ行の単語一覧にもどる トップページにもどる - -
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ここは、アスキーアートを紹介するページです。 ここに投稿されたアスキーアートは、メールやLINEの他、様々なサイトで使用されることがあります。 そのため、自由に使用して良いという人だけ投稿してください。 基本的にオリジナル、無断転載を許可しているアスキーアートの場合は転載OKです。 @wikiの仕様上、10行までしか入力できません。 名前 コメント
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アスキーアート一覧 XD 【AA】 >< 【AA】 3 【AA】 勿 【AA】【キャラクター】 のヮの 【AA】[アイマス] ( ゜∀゜)o彡°えーりん!えーりん! → Help me,ERINNNNNN!! ┗(^o^)┓三 【AA】[エア本さん] トップページにもどる imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。
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■アスキーアート ■アスキーアート【顔】 【エビフライユベル】 【全身】 【顔】 ∠ Ν Θ ν ゝ Ζゝ;∀;Уゝ <じゅーだーい 【エビフライユベル】 ヘ へ | / / .; " ;. ∠Ν Θ νゝ,..,.. ;'、., 、 ;Ζゝ;∀;Уゝ、 、. ; ' '、; ... , . .、. ' `"∪∪''゛ 【全身】 ΝVИヘ <じゅうだ−い △∠Ν Θ vゝ△ / Ζゝ;ワ;ノyゝ | / mZ/ハ [|了 | ∧N^ ∪/ Y|U∧N H目 ∨W トップページ
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登録日:2011/10/03(月) 03 13 35 更新日:2024/03/20 Wed 11 42 38NEW! 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 (´・∀・) AA アスキーアート アニヲタWiki ネット文化 愛のため手間をかける 文字 絵 職人 芸術 アスキーアートとは文字で描いた絵の事である。 簡単に言ってしまえば『(´∀`)』等といった一行のものや、やる夫に代表される2chキャラを思い浮かべて頂けたら分かりやすいだろうか。 また版権キャライラストをそのままAAとして起こしたものも多い。 こんなの↓ もうクソ項目は立てない って約束したじゃない ですかァ――――ッ!! ⌒⌒⌒⌒丶/⌒⌒⌒⌒/////////////////////// ____ ///////ヘ_ヘ∧/\/丶_ //// ) )――、―- / /// /L/ 丶 /// / //イ / ハハ リ__。∠ィ示/イ/|/=、レソ_/o。|込Oソ ヒOソ|。o//゚||゚u __` ゚̄从\ //∧丶 / 丶〉/丶丶)// ̄\\=-イレリ|ノ // 厂レ合|\ ////==/ / ||//\_ //  ̄ ̄ ̄TT⌒丶 丶 またAAは横幅のドット数等の都合上、携帯向けとPC向けのものに分けられており、 それぞれの媒体で見え方が違ってくる。 たまにソフトが勝手に変換してくれていると勘違いしてる人もいるが、 ……んなわけねぇだろ、と突っ込みたくなるのはAA制作者のサガ。 確かにオートトレーサーなる変換ソフトもあるにはあるが、初期設定をしっかりやらないと使いものにならないだけでなく、 しっかり設定を組んだとしてもやっぱり大変な手直しが必要になってくる。 人によっては自分で一から全部手打ちした方が楽なくらい。 近年では技術体系がいくつか確立されてきてはいるが やはり熟練者と初心者では天と地ほどの差が出てくる。 自分と職人のレベル差を感じてヘコむのは制作者なら誰もが通る道。 そしてたまに現れる、初心者と言い張る上級者を見てヘコむのも誰もが通る道。 さて、手っ取り早くAAを見たいという方には『やる夫AA録2』をオススメしたい。 近年のやる夫スレ隆盛にあたって、活用出来るAAを保存しているサイト様である。 最近の流行り作品キャラならすぐに見つかるだろう。 またこれからAA作りたいという方も、投下するならば2chではなくやる夫スレ系列のAAスレが一番無難である。 まかり間違って顔文字板にでも貼ってしまったら、心無い方々にハートフルボッコにされてしまう。 ある程度の熟練者でさえハートフルボッコにされてしまう恐ろしい場所なのだ。 顔文字板の職人もやる夫スレに自スレを持つことがあり、 やる夫自体に拒否反応を示さなければ、一番心地よくAAを見たり作れる場所ではないだろうか。 最近はゲーセン等のメディアで人気のようだ。 ……いまさら? と思う気がするかもしれないが、 タカラがギコ猫を商標登録しようとした「タカラギコ」問題や、 avexがAAを元に自キャラを作って売り出した「のまネコ」問題等、 アスキーアートを商業利用について、長い間ネットユーザーと企業の間に衝突や紆余曲折あったのだ。 最近になって、企業とネットユーザーとの間に合意、というか暗黙の了解が作られ、これらの商品が流通されるようになった。 ゲームセンターに並ぶ( '・ω・`)を眺めながらアスキーアートの歴史に思いを馳せてみてはどうだろうか。 追記・修正はAAが好きな人にお願いします。 ∧ ∧ (^ε^) △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 文字や記号で絵を作る・・・・どれだけ労力を使うんだろうか? -- 名無しさん (2013-12-26 11 20 07) ↑一回挑戦してみるといい。キャラAAとかじゃなくできるだけ簡単な形状の物を -- 名無しさん (2014-03-23 00 19 00) ー=¬ハハ ,_ -- 名無しさん (2016-05-07 19 23 43) ≦イ レイN\lk -- 名無しさん (2016-05-07 19 24 01) ≦| |メ・ω・ )l|悔しいでしょうねえ -- 極東デュエルチャンピョン (2016-05-07 19 24 40) お絵かきクラウド(マシュマロ通信) -- 名無しさん (2021-09-25 21 59 46) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/monasaver/pages/9.html
アスキーアート保護協会(仮)の進捗状況 協会設立までの経緯 ●が現在位置です 「のまネコ問題」に関して、avexに質問状を出そう! ↓ ●その為に社団を構成しよう! ↓ それは今回限りなのか、それとも今後においても活動するのか? ↓ ↓ ↓今回のみ ↓今後も ↓ ↓ 「AA愛好者有志」という形の団体 「AA保護協会」として活動 当初の目的と設立意義 『社団』とは? 以下に登場する『社団』とは、「権利能力なき社団」に属します ※権利能力なき社団については下記リンクへ ウィキペディアフリー百科事典ー権利能力なき社団 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3#.E5.9B.A3.E4.BD.93.E5.90.8D.E7.BE.A9.E3.81.AE.E7.99.BB.E8.A8.98 なぜ、社団が必要なの? 匿名でのavexへの質問では限界があるため、 代表者のある正式団体で公開質問状を送ることなりました。 なぜ社団という形態をとるかというと、実名晒した勇者一人の突撃では、 もしものときに勇者だけが被害を被ります。、 しかし、その勇者が社団の代表者としてなら、代表とは名ばかりで、 責任は社団構成員全員の連帯責任となり、ひとりだけが被害を被ることがなくなるのです。 社団自体はすでに出来上がっていますが、中身が空の状態です。 今必要なのは、下記の2点です 1.個人名等を晒せる平日も時間ある代表者(代表者は複数人可能です。) 1.的確な質問状(現況、わた氏の7/14発言により白紙に戻った状態です。) 他の活動方法と比べ、機動力は劣りますが、現在実行されてない新しい手段として、 理解とお力添えをお願いします。/ちりがみ 「アスキーアート保護協会(仮)」(社団)設立の経緯について わかりやすくするためにQ A方式にしてみました Q なぜ社団を作る必要があるのですか? A avex他、必要なところに公開質問状を送り、回答を得るためです。 Q なぜ公開質問状の回答が必要なのですか? A 今回ののまネコ問題に関して、疑問点が多いためです。 Q 質問状送るだけなら、こんな団体いらないのでは? 協会の設立意義って何? A 個人や匿名で行うよりも確実に回答を得られると考えられるためです。 Q そんなおおげさなもの必要ない。 A 社団はおおげさなものではありません。同窓会や町内会、サークルを作るのと同じです。 Q AA全体の代表者?? A そうではありません。現段階では、あくまでのまネコ問題に関することのみです。 Q 2ch限定? A そんなことはありません。ただ、現段階でこの話し合いは、2chで行われております。 他でも同様の話し合いが持たれているとのことなので、今後は情報交換等交流があるかもしれません。 Q 参加したいのですが。 A 2ch協会設立スレにお越しください。 http //etc3.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1126617921/l50 Q でもかなり閉鎖的に見えますが。 A いろんな方の意見を取り入れたいと思っております。閉鎖的なスレにならないよう努力していますので、遠慮なくご意見をお寄せください。 Q 協会に参加せずに質問状を送りたい。 A もちろん自由に送って頂いて結構ですし、その際、協会が作成した質問状の内容をご利用いただいても構いません。 以上、今までの経緯です。 『より確実に回答を得るために必要』だとご理解いただければ幸いです。/もけ ※わかりやすい案が出ましたので修正しました/2005.9.15 19 20 ※訂正版UP/2005.9.16 5 30 2005-10-20追記 この流れが現在の「アスキーアート愛好者有志一同」となって、公開質問状の作成・送付を行っています。
https://w.atwiki.jp/monasaver/pages/42.html
「NPO法人 アスキーアート保護協会(AAAP)」の進捗状況 団体設立までの経緯 ●が現在位置です 「のまネコ問題」に関して、avexに質問状を出そう! ↓ その為に社団を構成しよう! ↓ それは今回限りなのか、それとも今後においても活動するのか? ↓ ↓ ↓今回のみ ↓今後も ↓ ↓ 「AA愛好者有志」という形の団体 「AA保護協会」として活動 ↓ ● NPO法人として設立準備 どのような性質であり、どのような活動をする団体にするのか NPO法人として申請。(10/20現在・申請準備中) 権利・権限を一切持たない。 「AAとはどんなものか」を広め、適正な使用を促進する。 私的独占からの保護のための啓蒙運動をする。 各活動のベースになるデータの収集をする。 BBSにて、意見を求め議論していきます。 アスキーアート保護協会設立板 http //yy33.kakiko.com/mosquitonet/
https://w.atwiki.jp/okamo-dia/pages/29.html
アスキーアート(ASCII Art 略称:AA)とは、平文によって描かれた視覚的表現技法のこと。 もともはASCIIコード(未)の0x20(空白)~0x7e(チルダ)までの1バイト文字・記号を用いたものを指していた。 現在は広く(書体、文字サイズ、文字色等の要素を使わずに)平文によって描かれたグラフィック表現全般をさす。 前者の意味でのアスキーアートが考案された理由は、コンピュータが普及した初期の頃のプリンタに画像処理能力のないものが多かったことから画像の代わりに文字列を用いたことと、2つ以上の印刷ジョブを続けて行う際に前後のジョブの境目が一目分かるようにある程度大きな画像または文字列を挿入する場合が多かったことが挙げられる。 後者は、匿名掲示板サイト2ちゃんねる(未)で多く用いられ、同サイトがその発展に少なからず寄与している。文字種の豊富さ、全角スペースの使用等により前者に比べて多彩な表現が可能である反面、表示するインターフェースによっては文字間隔の違い等により作者の意図通りには死人できない場合も多い。 一例 前者の例 ____ _____ ______________ ____ ____ ______ / _ | / ___// ____/ _/ _/ / _ | / __ \/_ __/ / /_| | \__ \/ / / / / / / /_| | / /_/ / / / / /__| | __/ / /___ / / / / / /__| |/ / / / / / /_/ |_/____/\____/___/___/ /_/ |_/_/ |_| /_/ 後者の例 |_∩ |ω・)<見ちゃダメ? |/ 顔文字 -) 笑顔 -p 揶揄(舌を出している) m(_ _)m 謝罪(手をついて頭を下げている)
https://w.atwiki.jp/monasaver/pages/36.html
更新情報 2005-10-25 NPO法人アスキーアート保護協会のページを作りましたので、定款を戻しました。 進捗状況の「団体設立までの経緯」を手直ししました。 2005-10-20 質問状を送る団体(アスキーアート愛好者有志一同)とは別団体であるということで、 質問状関連は切り離し、別ページを設けました。 左メニュー→『アスキーアート愛好者有志一同の活動』 ※記事によっては、両方が記載されているものもありますが、記録として残しておきます。わかりにくいかもしれませんがご容赦ください。状況の進展具合で都度更新します。 2005-10-06 定款草案を削除しました。 2005-09-15 16 00 「質問文」と「定款」でページを分割しました 9/15朝までの動き 「アスキーアート保護協会(仮)の質問文・定款の草案」ページに 「なぜ、社団が必要なの?」を作成 「『アスキーアート保護協会(仮)』(社団)設立の経緯について」を作成
https://w.atwiki.jp/monasaver/pages/17.html
アスキーアート保護協会(仮)定款草案 こちらは、質問状を送る際に「権利能力亡き社団」として団体を作ろうという運動があった際の有志団体のものです。 現在設立準備中の、「NPO法人 アスキーアート保護協会(AAAP)」のものではありません。 「NPO法人 アスキーアート保護協会(AAAP)」の定款は、只今準備中ですので完成したらUPします。 定款草案 426 名前:ちりがみ ◆awGXElxcsk 本日のレス 投稿日:2005/09/14(水) 21 06 07 発信元 61.112.211.38 ttp //nomaneko.x0.com/file/up0057.txt 重要な質問状ができてないので意味を成さないですが定款作っときました。 ないよりは、という程度でみてください アスキーアート保護協会定款 ■第1章 総則 (名称) 第1条 本会は、アスキーアート保護協会(英文名Association of Ascii Art Protection)と称する。 (事務所) 第2条 本会は、主たる事務所を東京都○○区に置く。 (目的) 第3条 本会は、アスキーアートの保護及び適正な利用の促進を図り、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1.アスキーアートの保護及び利用に関する資料の収集、加工及び提供。 2.アスキーアートの保護及び利用に関する調査及び研究。 3.アスキーアートの保護及び利用に関する指導及び相談。 4.アスキーアートの保護及び利用に関する講習会の開催及び図書刊行物等の発行。 5.アスキーアートの紛争に関する斡旋、調停及び仲裁。 6.アスキーアート保護機関の業務の連絡及び調整。 7.アスキーアートの保護に関する行政施策に対する協力。 8.前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。 ■第2章 会員 (種類) 第5条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 (1)正会員:本会の目的に賛同して入会したもの (2)準会員:本会の目的に賛同し電磁的方法にて仮入会したもの (入会) 第6条 正会員として本会に入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 (退会) 第7条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を理事長に届け出なければならない。 2.会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 (除名) 第8条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。 (1)1年以上所在不明のとき。 (2)本会の名誉をき損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をしたとき。 2.前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめその旨を書面で通知するとともに、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。 ■第3章 役員及び職員 (役員の種類) 第9条 本会には、次の役員を置く (1)理事長 1人 (2)副理事長 1人 (3)理事(理事長及び副理事長を含む) 5人以上30人以下 (4)監事 2人以上5人以下 (役員の選任) 第10条 理事及び監事は、総会において選任する。 2.理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。 3.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第11条 理事長は、本会を代表し、業務を総括する。 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を行う。 3.理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 4.監事は、民法第59条の職務を行う。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。 3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (役員の解任) 第13条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、正会員総数の3分の2以上の同意により、その役員を解任することができる。 2.第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「前項第2号」とあるのは「前項」と、「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。 (報酬等) 第14条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、報酬を支給することができる。 2.役員には、費用を弁償することができる。 3.報酬及び費用の弁償については、理事長が総会の議決を経て別に定める。 (事務局) 第15条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。 2.事務局には、事務局長その他の職員を置く。 3.事務局長その他の職員は、理事長が任免する。 4.事務局長その他の職員の事務分掌、給与等ついては、理事長が理事会の議決を経て別に定める ■第4章 会議 (種類) 第16条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第17条 総会は、正会員をもって構成する。 2.理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項 (2)総会に付議すべき事項 (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 (開催) 第19条 通常総会は、毎年1回開催する。 2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事会が必要と認めたとき。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 (3)監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。 3.理事会は、次に掲げる場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。 (招集) 第20条 会議は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2.理事長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から7日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から7日以内に理事会に招集しなければならない。 3.会議を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面により、開会の日の5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第21条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。 2.理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第22条 会議は、総会においては正会員総数の過半数、理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第23条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員又は理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2.前項の場合においては、議長は、正会員又は理事として議決に加わる権利を有しない。 (書面表決等) 第24条 やむを得ない理由により会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。 (議事録) 第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)正会員又は理事の現在数 (3)会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) (4)議決事項 (5)議事の経過の概要及びその結果 (6)議事録署名人の選任に関する事項 2.議事録には、議長のほか、出席した正会員又は理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 ■第5章 資産、事業計画等 (資産の構成) 第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された財産 (2)寄付金品 (3)事業に伴う収入 (4)資産から生ずる収入 (5)その他の収入 (資産の管理) 第27条 本会の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 (事業年度) 第28条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第29条 本会の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に総会の承認を得なければならない。 2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。 3.前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 4.理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 (事業報告及び決算) 第30条 理事長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を調製し、事業年度終了後60日以内に監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 (1)事業報告書 (2)収支計算書 (3)正味財産増減計算書 (4)貸借対照表 (5)財産目録 (定款の変更) 第31条 この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第32条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。 2.民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員総数の決議4分の3以上の同意を得なければならない。 3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄付する。