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「東京都青少年問題協議会」とは、この条例改正案を発案した東京都の諮問機関です。 この協議会の議事録には、構成委員による「差別」とも取れる発言が記録されています。 第28期東京都青少年問題協議会・議事録 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html 第28期東京都青少年問題協議会 第7回専門部会(2009年06月25日) http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b7giji.pdf 第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会(2009年07月09日) http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b8giji.pdf 大葉ナナコ(日本誕生学協会代表理事) 「酷い漫画の愛好者達はある【障害】を持っているという認識を主流化していくことは出来ないものか。」 「性同一性障害と同じく持って生まれた嗜好だという事で、子供に対する性暴力漫画を好む人達を放免とするのであれば、 彼らは【認知障害】を起しているという見方を主流化する必要があるのではないか。」 (『第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会』のP28~29ページより抜粋) 新谷珠恵(東京都小学校PTA協議会会長) 「アニメ文化やロリコン文化が性犯罪を絶対に助長している。自主規制に頼れないならば、規制する仕組みを作っていくべきだ。」 「雑誌・図書業界の為にも、きちんとした規制をしてあげる事が、悪質な出版社が淘汰されていくという事にもなる。」 「何で実在しない児童だと許されるのか全く理解出来ない。これは女性蔑視と同じだ。」 「漫画家団体に対して説明や調査データを示す必要も無いくらい規制は当たり前の事だ。」 (『第28期東京都青少年問題協議会 第7、8回専門部会』より抜粋)
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■そもそも、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」って何? 全文 http //www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html 簡単に言えば、都民は「青少年の健全な育成」の為に、 エロ本やエロゲーのような未成年に売るべきではない物を未成年に売らないようにしましょう、という条例。 (勿論、成人が買う事まで規制していない。) ■東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案って何? 全文 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/files/Tokyo_2010_No_30.txt 批判する人によって問題視する条文は違うけど、スレで主に問題になってる条文はこれ。 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」>を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 (中略) 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から 十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする 又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの いわゆる「非実在青少年」規制。 18歳未満のキャラクター(非実在青少年)を「性的対象として肯定的に描写」している マンガやアニメ等は未成年に売っちゃダメですよー(創っちゃダメとは言ってない)、って事。 また、製作者が18歳以上に設定したキャラクターでも、見た目が未成年ならこの条文の対象になる。 ■「非実在青少年」規制は何が問題なの? 結論から言えば基準が曖昧であるということ。 条文を読んだだけでは、具体的にどういう作品が「非実在青少年」規制の対象になるか分からないことである。 18歳未満のキャラクターは一般向けの作品にも大抵出ているし、 「性交類似行為に係る」「みだりに性的対象として肯定的に描写すること」という規定についても、 例えば少女マンガではセックス描写は頻繁にあるが、これらはどうなるのか? また、単に裸や水着・ブルマ姿を描いただけの場合、それは引っかかるのか? どちらも条文を読んだだけでは明確な解答は得られない。 もしも一般向けの作品に対して無闇やたらとこの条例が適用されてしまうと、 一般向けの表現物を作ってる人達が条例に引っかかりそうな表現を「自粛」する可能性もある。 過度な「自粛ムード」が業界に蔓延すれば、一般向け作品の表現の幅は極端に狭くなるだろう。 つまり、この改正案は表現の自由を萎縮(規制ではない)させる危険性を持っているのである。 これらは「可能性」の話であって、「必ずこういう未来が待っている。」というワケではない。 だが今回の改正案が可決された場合、新しい審査機関が作られる事になってる。 その事からも、審査側が恣意的な解釈を行う危険性を孕むような、曖昧規定は避けるべきと言えよう。 ■他に改正案に問題はないの? 1.児童ポルノ根絶の規定について スレで指摘された問題点(以下コピペ) 今回性において追記される部分において 「第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備」 に関して、児ポ法の成立内容と東京都青(ry)の成立内容が異なるため、東京都青(ry)の内容として適切とは言えない。 また、第三章の三内において「都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の 抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。」と法令を要請することを明文化することは条例の 内容として適切なのか審議する必要がある。 2.インターネットの利用に関する規定ついて グーグル,マイクロソフト,ヤフーが幹事会員の団体が、「基準が曖昧である」という理由で反対声明を出している。 http //www.kajisoku.org/archives/51394782.html
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◎有害情報を削除しないと刑事罰 合法な情報であっても、有害情報をネットに掲示し、 削除命令に従わないと刑事罰の対象に! ◎肝心の定義付けを行政機関へ丸投げ 刑事罰になるほど重いはずの有害情報の定義は、 民主的統制の働かない行政機関へ丸投げ! ◎簡単に言論統制できる恐ろしい定義 刑罰法令に「触れる」行為は削除対象。 政治的言論であっても政治家への中傷行為だとして、 削除対象にすることは非常に簡単! ◎容赦ないサイト潰し たった一度でも有害情報がサイトに書き込まれた場合、 18歳以上の会員制サイトへの移行を強制! 掲示板サイトは対応が極めて困難な状況に! ◎個人認証を事実上強制 どんなサイトでも18才かどうかの認証が不可欠になるため、 あらゆる登録時に実年齢との照合が必要になる事態に! ◎個人サイトでも「業務管理者」が必要に ウェブサイトの監視を行い、書き込みへの対処を行う 業務管理者等を、個人サイトであっても選任する必要あり! ◎大人であっても携帯フィルタリングを原則化 フィルタリングを外してくれと申し出ない限り、 大人であってもデフォルトでフィルターがかかることに! ◎青少年は親が同意してもフィルタリングは外せない 幼児から高校生までを対象に一律に「有害」と定義された情報に 触れる機会があるサイトは、親が同意してもアクセス不能! ◎PCメーカーにフィルタリングソフト搭載義務 PCやゲーム機などネット接続可能機器に フィルタリングソフトの搭載を義務化! ◎不服申立て先が警察 自分や他人の書き込みが有害情報でないと不服を申し立てても その先にあるのは規制の旗を振る警察庁の外郭団体!
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東京都の青少年育成条例の改正で、何が問題点か。 まず、ネット上で良い指摘があるので紹介する。 自治市民’93 福士敬子議員 東京都青少年条例改正案の問題点http //www.asahi-net.or.jp/~PQ2Y-FKS/topics/topics13.html 東京都から質問回答集がありますが、嘘が多すぎます。(2010年4月26日公開分を参照) むしろ、協議会での不健全図書指定が不透明で、青少年健全育成条例の存在自体を改めて見直す必要があると思います。それは、性や暴力の表現が人に及ぼす影響が、学術的・統計的にないことから必要です。 賛成派はデータを求めるのは「想定済み」。害悪となる図書があるから統計データを求めるのはナンセンスと反論すると見られる。だから、統計データではなく、きちんと日本国憲法に基づき、法律との食い違いを指摘して、論理的に問題点を指摘する必要がある。 賛成派は憲法の遵守より、犯罪へ結びつくだろうという「推測」を優先して、条例を改正しようとしている。 外国では、児童ポルノの規制を行っているところが増えていると言う。しかし、規制されているところでは、むしろ性犯罪率が高い。逆に、海外と比べて日本では圧倒的に性犯罪率は低い。そこに、完全な科学的結びつきはない。ならば「非実在青少年」を取り締まるのは、犯罪を犯しているはずという「憶測」あるいは「先入観」でしかない。 Q.改正案に反対するということは、児童ポルノに賛成なのか A.児童ポルノに賛成ではない。実在する18歳未満の青少年の児童ポルノは、実際に性交している時点で法律違反だし、本人に精神的な被害を与えるのは医学的に証明されている。それに対して「非実在青少年」(創作物の中の人物)には「現実世界に被害者はいない」のである。それに、現状でも過激な性的な表現があれば、出版社側でほぼきちんとレーティングを設定して販売してある。 Q.日本国憲法に違反するのではないかと言うが、具体的に何に違反するのか。 A.日本国憲法、第十九条・第二十一条・第九十四条である。 以下に引用する 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 日本国憲法については、下記のページを参照してほしい。http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html Q.そもそも「非実在青少年」の「性的な表現」を規制すればいいじゃないか。 A.その「性的な表現」が、芸術的なもの、学術的ものの場合どうするのか。特に、学術的なものについては、憲法の表現の自由で保障されるものである。それを条例で規制するのは、憲法第九十四条に違反する。 それに、あいまいな基準による規制は、過度な萎縮を生み出すことは、アメリカのコミックコードなどの過去の歴史が証明している。 ただし、アメリカの場合は販売することによる行政からの罰則は基本的にないが、青少年健全育成条例は罰則が存在するため、より萎縮効果が高い。 Q.大きな害をもたらす内容の本であれば行政が規制すべきでは A.犯罪情報(人を殺傷する・人権を侵す内容(実写の児童ポルノを含む)のもの、(麻薬など)依存性の高いなどの危険薬物情報、人を殺傷できる武器等の情報)や、他人への誹謗中傷は規制すべきだが、それ以外は公権力が規制すべきではない。 公権力が害があるとみなす本を規制することは、表現の自由を侵す行為に相当する。害があるのであれば、論理で対抗してほしい。それが自由だ。 Q.そもそも、表現の自由とはなんですか? A.他のサイトで、もっとも適切な文章がありましたので、引用させていただきますが、それは「表現の自由とは、自分の好きな物を好きに読む自由ではない。自分の好きな物も嫌いな物も、政治、信条、好悪、善悪に関係なく、国や権力によって、検閲、規制をされない権利」です。 犯罪行為を除いて、公権力によってあらゆる行為を規制されない権利を指すものであり、それが文章を書くことであり、漫画を創作することであると思います。 参照したサイト→http //heboro.blog.so-net.ne.jp/2010-03-19 次の青少年健全育成条例の審議・採決に向けて、必要な行動は何か。 私が考えているのは、以下のとおり。 都民に配布するビラの文章の作成(WORD形式等) 都内の子供と親に知らせる 後ろ盾を作る(憲法学者等) 民主党・共産党・都生活者ネットワーク(規制反対派)が審議で使用する資料の提供 定期的に通知ができるよう、メーリングリスト等の人のネットワーク作り とにかく 都民に実態を理解して貰う 規制反対派に必要な資料をこちらで用意するなど、支援を行う 規制推進派に動きがあったら、すぐに対応できるよう、資料(請願先資料・問題点のまとめ)等をあらかじめ作成する 今回の事を忘れない(日本人は忘れやすいので、カレンダー等でメールの自動配信するなどの仕組みが必要) など、継続的な行動が必要。
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【歌愛ユキ】 現実青少年 (オリジナル) 【ボカロ小学生】 曲名:現実青少年 作詞:サ骨 作曲:サ骨 編曲:サ骨 唄:歌愛ユキ 歌詞: どろりと融けるほどきつく抱いて 夢の中でさえ離さないで 滲んだ魂を熱く注いで 二人囓り合う甘い世界 こうして機械の部品のように寝る 冷たい夜の中もつれた回路 歯車が廻る音が聞こえる 言葉にならない囁きが ノイズ混じりに膨らんで いつの間にかまた 現実の隣に 乾いた唇にキスを強く 洩らす吐息の色は何色 そのまま機械の蠢く中に舞う 色とりどりの視界の中 熱くちらつく禁猟区 いつの間にかまた 現実の隣に 言葉にならない囁きが ノイズ混じりに膨らんで いつの間にかまた 現実の隣に どろりと融けるほどきつく抱いて 夢の中でさえ離さないで
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さて、俺たちが住む某県には、青少年愛護条例(他の県だと「保護条例」とか「健全育成条例」とかいう名前らしいが大抵の県にある)なる条例があり、たとえば第21条の2には、「何人も、青少年から使用済み下着などを買い受けてはならない」なんていう条文がマジにある。他にも「保護者は特別の事情がある場合を除いて、深夜(午後11時から翌日午前5時)に青少年を外出させないようにしなければならない」だとか、エロいサイトを青少年が見ることがないように、ネットカフェはフェルタリング・ソフトを導入しなきゃならないし、親は携帯にそういうサイトを閲覧できないようにしなきゃならない。 「問題はそこじゃないでしょ、キョン!」 なんか無駄に憤ってる奴がいるが、面倒だからコピペするぞ。 (みだらな性行為等の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (使用済み下着等の買受け等の禁止) 第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年 のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下 同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済 み下着等の売却の相手方を紹介してはならない。 (場所の提供及びその周旋の禁止) 第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの 行為を行うことを知つて、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。 (1) 入れ墨を施す行為 (2) みだらな性行為又はわいせつな行為 (3) 使用済み下着等を買い受け、使用済み下着等の売却の委託を受け、又は使用済み下着 等の売却の相手方を紹介する行為 (4) 暴行 (5) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為 (6) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有 するものとして知事が指定するもの(以下「指定医薬品等」という。)を不健全な目的に 使用する行為 (7) 喫煙又は飲酒 2 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを 知つたときは、直ちに、その提供を中止しなければならない。 で、何が問題だって、ハルヒ? 「まず! 他の県の条例だと、このいわゆる淫行罰則規定は、「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」ことになってるのよ! ところが、ここに『何人も』ってあるでしょ、『何人も』って。つまり、あれやこれやのSSに出てくるような行為はタイホよ、タイホ。このサイトも早晩フィルタリングされるわね」 いや、待て。当事者双方が「真摯な交際関係」の上で性行為するのは、淫行に当たらないってのが、最高裁の判例で出てるぞ。 「せ、性行為って……。あんた、何でそんなもの、知ってんのよ?」 そんなことは別にいいだろ。スルーしろ。 「じゃあ、次いくわ。第22条を見なさい! これを素直に読めば、未成年者はラブホや学校はおろか、お互いの家でだって、エッチできないのよ! 『何人も』の中には、親だって含まれるんだから」 いや、まず学校は、そういうこと、する/できる場所じゃないから。設置目的的にも、防音的にも。エロマンガじゃあるまいし、無理だって。 「そこは工夫次第よ!」 いや、胸は張らなくていい。あと、実際、お互いの家ってのも、大抵は家族の誰かがいるもんだし、そうそう「自分だけ残して、家族全員が旅行」なんてシチュエーションは年に1回あればいい方だ。 「あたしたちは織り姫と彦星か!」 まあ、確かにもてあましはするけどな。 「任せなさい! 対案のない反論をするあたしじゃないわ!」 嫌な予感がするが、一応聞いておこう。 「そもそも、この青少年愛護条例ってのはね、第1条にあるように、『青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的とする』の、大きなお世話にも。つまり対象はあくまで青少年なのよ!」 ああ、そうだな。 「そこで青少年の定義が問題になるわね。これは第2条に書かれてあるわ。『青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう』」 おれもおまえも、まごうことなき18歳未満だ。 「ちゃんと隅々まで読みなさい。特にカッコの中を!」 法律により成年に達したものとみなされる者、ってなんだ? 「分かりやすい例で言うと、結婚した未成年者は、成年に達したものと見なされるの(民法第735条)」 おまえは女だから16歳以上なら結婚できるが、俺の方は18歳以上にならないと、どのみちダメだ。だからあんまりメリットないぞ。 「ふふふ、法律の読み込みが甘いわよ、キョン。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのよ。各当事者、その親族又は検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができるけれど、あたしたちはそんなことしないし、親にもさせないわ。つまりたった2年間バレなきゃいいの。一旦受理させれば、こっちのものよ!」 戸籍との照合もあるし、そんなもの、バレない訳がないだろ! 「話は聞いた。情報操作は得意」 長門! 「お話伺いました。我々としても、願ったり叶ったりですから、協力は惜しみませんよ」 古泉、おまえまで! 「あの、キョン君、詳しいことは言えませんが………規定事項なんです」 朝比奈さん、あなたまで! 「というわけで、こっちが2年水増ししたあんたの戸籍謄本の写し。すでに市役所のも有希に差し替えてもらってるわ。こっちが両親の同意のハンコが押してある婚姻届。これは偽造じゃないわよ。ちゃんと承諾は貰ってあるわ。さあ、キョン、あとは役所へ行くだけよ!」
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あいちせいしょうねんこうえん【愛知青少年公園】 概要 愛知県愛知郡長久手町にかつて存在した県営公園。 関連リンク 愛知青少年公園 - Wikipedia 関連文献 角川日本地名大辞典編纂委員会編『愛知県地名大辞典』角川書店(1989)P.66
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森山家の青少年第一話(少年編) 森山家の青少年第二話(少年編) 森山家の青少年第三話(少年編) 森山家の青少年第四話(少年編)
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【作品名】花咲ける青少年 OP 【曲名】CHANGE 【歌手】J-Min 【ジャンル】J-Pop 【価格】¥200 □■iTMS■□ 【作品名】花咲ける青少年 ED 【曲名】One 【歌手】J-Min 【ジャンル】J-Pop 【価格】¥200 □■iTMS■□ 【アルバム名】花咲ける青少年・オリジナルサウンドトラック 【ジャンル】サウンドトラック 【曲数】11曲 【価格】¥200均一(*パーシャルアルバム) □■iTMS■□
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せいしょうねんこうえんえき【青少年公園駅】 概要 愛知高速交通東部丘陵線愛・地球博記念公園駅の仮称。 典拠 『東部丘陵線建設史』愛知県P.62