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◆ Introduction ◆────────────────────────────── ここでは、飲酒運転事故の被害者(更には加害者も)をこれ以上増やさないよう、飲酒運転に 対しての厳罰化(法改正)を訴えます。 ◆ 現状の問題点 ◆───────────────────────────── 酒気帯びと酒酔いの明確な区分けがない 酒気帯びと酒酔いでは、行政及び刑事処分が異なるが、その区分け方法は、 「言動などから酔っていると判断された場合」です。 これはアルコール保有濃度がいくら高くても、まっすぐに歩いたり、片足で立つことが出来れば 酒気帯び運転扱いとなり、刑罰が軽くなるという、まさに酒に強い人が得をする法律です。 参考→滋賀県大津接触事故(2006/9/16) 危険運転致死傷罪を立件するのが困難なケースがある 飲酒運転で他者を死亡させた場合、本来は危険運転致死傷罪が即、適用されるべきです。 しかし、現在は飲酒運転死亡事故のほとんどが、業務上過失致死で処理されています。 これには以下のような理由があります。 ○事故発生→警察到着・飲酒検査までに「覚める時間」があり、酒酔い運転を立件できない。 ○軽度の飲酒(酒気帯び分類)の場合、危険運転致死傷罪では起訴が出来ないケースが多い。 →どうして起訴できないかは不透明な部分が多い そして、上記の理由があるために、2次的な犯罪も発生しやすくなっています。 ○少しでも酔いを覚ますため、被害者放置の上、逃走を図り、時間を稼ぐ。 ○事故に気付かなかったことにして後に飲酒し、飲酒運転の証拠隠滅を図る。 業務上過失致死の場合、罪が軽すぎるケースが多い。 懲役20年以下の危険運転致死傷罪に比べ、業務上過失致死罪は5年以下の懲役となるため、 格段に刑が軽い。 大阪府豊中死亡事故(2005/10/21)の場合、被害者が死亡しているにもかかわらず、 懲役1年6月だけである。こんなに差があるのならば、飲酒運転を隠そうと工作するのは当然です。 ◆ 厳罰化について ◆──────────────────────────── 現状、警察が「飲酒運転取締強化週間」を謳っても、飲酒運転全国一斉取り締まりこの状態です。 これは、以下の2つの心理が働いていると言えます。 酒を飲んでも運転できるだろうという過信 万が一捕まっても減点と罰金だけという安心感 過信は、ただの自信過剰なので矯正することは難しい。 しかし、捕まってもリスクが小さいというのは改善すべきであります。 なぜなら、その愚かな心理のせいで、毎日のように人の尊い命が奪われているからです。 そこで、飲酒運転検挙時の処分厳罰化を求めたいと考えます。 内容は以下の通りです。 飲酒運転検挙:生涯免許剥奪 飲酒運転事故:生涯免許剥奪+危険運転致死傷罪(負傷・死亡問わず) 生涯に関わる大きなリスクを課せば、飲酒運転という問題自体なくなるはずであります。 万が一発生しても、免許剥奪により今後の発生は減少させることが出来るという考えです。 この厳罰化について、ご意見・ご感想をお願いしたく存じます。 私達一人一人の署名で、少しずつ飲酒運転被害を減らしましょう。 ◆ ご意見ご感想 ◆───────────────────────────── 免停剥奪しても、今度は、無免許が増えるから無期懲役が打倒 -- (鈴木) 2010-02-11 03 14 56 名前 コメント すべてのコメントを見る
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font(b,#FFA500){◆} font(b,#FF8C00){Introduction} font(b,#FFA500){◆──────────────────────────────} ここでは、実際に発生した重大な飲酒運転及び、飲酒事故をご紹介します。 実名報道された事故・違反については、そのまま紹介しています。 (注)問題提起のため、重大でないものも扱っています。 font(b,#FFA500){◆} font(b,#FF8C00){飲酒運転事件簿} font(b,#FFA500){◆────────────────────────────} 飲酒運転全国一斉取り締まり 愛知県南知多ひき逃げ事故(2006/9/18) 滋賀県大津接触事故(2006/9/16) 静岡県富士死亡事故(2006/9/16) 東京都東村山死亡事故(2006/9/12) 茨城県ひたちなか死亡事故(2006/9/10) 福岡県幼児3人死亡事故(2006/8/25) 静岡浜松死亡事故(2006/7/30) 大阪府豊中死亡事故(2005/10/21) 飲酒運転全国一斉取り締まり 全国の警察本部が「飲酒運転取締強化週間」(12~18日)中の一斉取り締まり日に検挙した 飲酒運転が1126件に上ったことが19日、警察庁のまとめで分かった。このうち、酒酔い・ 酒気帯びでの逮捕が27件あった。検知拒否での逮捕は3件だった。 愛知県南知多ひき逃げ事故(2006/9/18) 県警半田署は、同町の私立高校3年の男子生徒(17)を道交法違反(ひき逃げと無免許)と 業務上過失致傷容疑で逮捕した。呼気1リットルあたり0.35ミリグラムのアルコール分が 検出されたため、同署は飲酒運転の疑いでも調べている。 生徒は、同町豊浜草花の国道247号で、軽乗用車を無免許で運転し、自転車をひいて歩いていた 東海市富木島町新道才、土木作業員、中島治郎さん(67)をはね、ろっ骨を折るなど3カ月の重傷を 負わせた疑い。そのまま逃走したが、約3キロ先で側溝に転落し、車を乗り捨てて逃げていた。 滋賀県大津接触事故(2006/9/16) 大津市池の里―同市鶴の里間の市道で、車が相次いで軽乗用車と軽トラックに接触、追突。 けが人はなかったが、追突した車はそのまま逃走。 行方を追った署員が車を発見。車を運転していた大津市日吉台2、会社員、奥田健一容疑者(57) から呼気1リットル中0・78ミリグラムのアルコールを検出。 道交法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕。 静岡県富士死亡事故(2006/9/16) 信号機のない市道交差点で、右折しようとした同市厚原の会社員、稲葉彰信容疑者(46)の 乗用車が、直進してきた中国籍で同市天間の飲食店店員、曹海峰さん(37)のバイクと衝突。 曹さんは頭を強く打ち、運ばれた病院で間もなく死亡。 富士署は道交法違反(酒気帯び運転)と業務上過失傷害の容疑で現行犯逮捕。 後に、業務上過失致死容疑に切り替え。 東京都東村山死亡事故(2006/9/12) 塗装業、白戸葵容疑者(26)運転の乗用車が散歩していた同市、谷村信子さん(68)をはね、 その勢いで河川敷に落下させた。 谷村さんは死亡し、警察は白戸容疑者を道交法違反(酒気帯び運転)などの疑いで現行犯逮捕。 茨城県ひたちなか死亡事故(2006/9/10) 散歩していた近くに住む無職、桜井清五郎さん(81)が後ろから来た乗用車にはねられた。 桜井さんは頭を強く打って間もなく死亡。 県警は、会社員、清水梓容疑者(24)を道交法違反(酒気帯び)と業務上過失傷害容疑で 現行犯逮捕。後に、業務上過失致死容疑に切り替え。 福岡県幼児3人死亡事故(2006/8/25) 8/25:福岡市東区の「海の中道大橋」で深夜、同市の会社員大上哲央(あきお)さん(33)の RV車が乗用車に追突され海に転落、長男紘彬(ひろあき)ちゃん(4)、二男倫彬(ともあき)ちゃん(3)、 長女紗彬(さあや)ちゃん(1)の幼児3人が死亡した。 福岡県警は業務上過失致死傷やひき逃げの疑いで、車を飲酒運転した福岡市職員 今林大(ふとし)容疑者(22)を逮捕した。 この時、今林大容疑者からは呼気1リットルあたり0.25mgのアルコールが検出された。 9/5:福岡県警東署は、今林大容疑者が飲酒していたことを隠すため大量の水を飲ませたとして、 証拠隠滅容疑で同市東区三苫、大学生、中山勝志容疑者(22)を逮捕。 中山容疑者は、今林容疑者から携帯電話で依頼を受け、水を運んでいた。 また、今林容疑者が酒を飲んでいると知りながら車で自宅まで送らせたとして、 道交法違反(飲酒運転幇助(ほうじょ))の疑いで同市東区奈多、会社員、今林健容疑者(32)を逮捕。 9/12:今林大容疑者が、「以前にも飲酒運転をしたことがある」と供述、常習であることが発覚。 9/15:福岡市は、同市市職員今林大容疑者を、懲戒免職処分とした。 9/16:地検は、今林大容疑者を危険運転致死傷と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪で福岡地裁に 起訴。「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態だった」と判断した。 9/17:地検は、証拠隠滅容疑で逮捕された大学4年中山勝志(22)、道路交通法違反 (酒酔い運転ほう助)容疑で逮捕された広告会社員今林健(32)(いずれも福岡市東区)の 2容疑者を処分保留のまま釈放。 静岡浜松死亡事故(2006/7/30) パトカーに追跡され赤信号を無視して進入した乗用車が同市早出町、会社員越川優さん(32)の 乗用車に衝突。越川さんの車の助手席にいた妻亜沙美さん(25)が死亡、越川さんと後部座席の 同僚男性(39)も骨折などの重傷を負った。 浜松中央署は道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で、同県磐田市一言、コンビニ店員 清水雅敏容疑者(35)を逮捕。業務上過失致死傷容疑でも追及する。 清水容疑者は現場の西約700メートルの市道で行われていた飲酒運転の検問を突破して逃走。 同署のパトカーがサイレンを鳴らし赤色灯をつけて追跡していた。 同容疑者は「酒を飲んでいたので逃げた」と供述。 大阪府豊中死亡事故(2005/10/21) 内装業の男(35)が軽トラックで走行中、安全確認を怠ったまま車線を変更。後続のバイクを 転倒させ、男性(当時45歳)を死亡させた。 500ミリリットル缶の発泡酒を3本飲み、3時間ほど寝た後、運転していた。 業務上過失致死と道交法違反の罪により、懲役1年6月が確定した。
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◆ Introduction ◆────────────────────────────── ここでは、飲酒運転で事故を起こした場合の刑罰についてご紹介します。 ◆ 飲酒運転の刑罰 ◆──────────────────────────── 飲酒事故の刑罰は、主に以下の2種となります。 事故当時の状況判断及び、事故直前24時間程度の行動捜査により、処分が確定します。 業務上過失致死傷罪 危険運転致死傷罪 業務上過失致死傷罪 相手を負傷させた場合は業務上過失傷害罪となり、死亡させた場合は業務上過失致死罪となる。 いずれも、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が課されるが、 窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも軽微である。 現在のところ、飲酒運転での業務上過失致死の場合、懲役1年6月~3年が多い。 (注)ここで言う「業務」とは、『社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為』を指します。 危険運転致死傷罪 過失ではなく「故意」のものとして扱われる犯罪。 以下に挙げる条件のうち、1項目を十二分に満たしているか、複数を満たしている場合に適用される。 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態の場合 進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しない(無免許)の場合 幅寄せや、無理な割り込みなどの通行妨害を行った場合 信号無視を犯した場合 (参考文献:Wikipedia)
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font(b,#FFA500){◆} font(b,#FF8C00){Introduction} font(b,#FFA500){◆──────────────────────────────} ここでは、日本以外の代表的な国家において、飲酒運転がどのような処分を受けるかについて 紹介します。 font(b,#FFA500){◆} font(b,#FF8C00){世界の飲酒運転} font(b,#FFA500){◆────────────────────────────} アメリカ ロシア フランス ドイツ アメリカ 州によって法律は違うが、飲酒運転など無謀運転で死者を出した場合、47州で意図的であれ 過失であれ殺人罪の適用を許可している。飲食店などが運転する客に酒を出し、死傷事故を起こした 場合に店に法的責任を問う法律が42州で施行され、一般人が酒を勧めて同様の結果を招いた 場合は32州で法的責任を取ることを認めている。 ロシア ロシア内務省によると、毎年、人口の3分の1に当たる4000万人以上が交通違反で 罰金などの行政処分を受け、うち8人に1人は飲酒運転という。かつて飲酒運転は罰金 1000ルーブル(約4000円)だったが、04年9月、免許停止1年半の処分に 変えたところ、2割減った。 フランス 飲酒運転事故で重傷を負わせた場合は最高で懲役3年、死亡事故の場合は最高で懲役10年の 可能性がある。バーの出口などでアルコール濃度の検査を実施することも検討されている。 ドイツ 刑法では人身や物損事故を起こした場合の飲酒運転について、5年以下の禁固か罰金刑を 定めている。
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◆ Introduction ◆────────────────────────────── ここでは、飲酒運転とは何なのかをご紹介します。 ◆ 飲酒運転とは? ◆──────────────────────────── 飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で車両を運転することです。 直立不動状態を保てるか、まっすぐに歩けるかや、 アルコールの身体保有濃度を呼気1リットル中、何mgかを計測し、処分が決定されます。 酒気帯び運転 酒酔い運転 酒気帯び運転 アルコール濃度0.15mg以上。 行政処分:0.15mg~0.24mgで減点6点、0.25mg以上で減点13点 刑事処分:1年以下の懲役、30万円以下の罰金(懲役の例はほとんどありません) 酒酔い運転 アルコール濃度とは関係なく、言動などから酔っていると判断された場合、適用となる。 行政処分:減点25点 刑事処分:3年以下の懲役、50万円以下の罰金(懲役の例はほとんどありません) また、飲酒運転状態で人身事故を起こした場合については、飲酒事故の刑罰で紹介します。 (参考文献:Wikipedia)
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愛知産業大学1年 星野透くん(19) 未成年飲酒疑惑 飲酒について ZIMAを飲んだことが呟かれている。 元ツイート https //twitter.com/hoshinokun1119/status/527873935300251649 魚拓 https //archive.today/GaJhb 元ツイート https //twitter.com/hoshinokun1119/status/528896874237816833 魚拓 http //www.peeep.us/0f0e0d81 http //www.peeep.us/311b5a54 元ツイート https //twitter.com/hoshinokun1119/status/528612022275952640 魚拓 http //www.peeep.us/417618e3 http //www.peeep.us/7f728b9c 伝説の串新時代 東岡崎駅前店 http //www.phads.jp/shop/higasiokazaki.html 〒444-0860 岡崎市明大寺本町4-37 花笑ビルミラノ1階 TEL 0564-83-9455 魚拓 http //www.peeep.us/14652985 大学の部活での飲み会らしいが、飲酒しているかは定かではない。 喫煙疑惑も
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F 飲酒 小項目 飲酒状況,飲酒の有害性,アルコール依存症への支援 101D27 40歳の男性。飲酒量増加のため妻に説得された来院した。建築会社で現場監督の仕事に従事している。以前から酒好きであったが,3,4年前から,休日の午前中も飲酒するようになった。最近は平日でも朝から飲酒し,仕事に支障をきたすようになった。 対応として適切でないのはどれか。 a 午前中の禁酒を勧める。 b 保健所への相談を勧める。 c 専門医療機関の受診を勧める。 d 本人の飲酒についての考えを聞く。 e 多量飲酒の健康影響について説明する。 × a ○ b ○ c ○ d ○ e 正解 a 診断 アルコール依存症への対応 99C29 46歳の男性。自営業。健康診査で肝障害を指摘され来院した。自覚症状はない。30歳ころからの常習飲酒家で,これまでに酔って妻や子供に暴力を振るったり,飲酒運転で事故を起こしたこともある。最近では,朝から飲酒して仕事をすることが多く,妻が注意すると不機嫌になる。本人は「自分は酒を止めようと思えばすぐに止めることができるので,飲酒についての助言は必要ない」と言う。現在,日本酒 5合/日。身長 162cm,体重 58kg。血圧 148/86mmHg。胸部に異常所見なく,腹部に肝・脾を触知しない。血液所見:赤血球 398万,Hb 13.1g/dl,Ht 40%,白血球 6300,血小板 16万。血清生化学所見:総蛋白 7.9g/dl,アルブミン 3.9g/dl,総コレステロール 288mg/dl,トリグリセライド 220mg/dl,総ビリルビン 0.9mg/dl,AST 84単位,ALT 46単位,γ-GTP 188単位(基準 8~50)。免疫学所見:HBs抗原(-),HCV抗体(-)。腹部超音波検査で肝の輝度の増強と肝腎コントラストの増加とを認める。 この患者への対応で最も重要なのはどれか。 a 家族への暴力行為を厳重に注意する。 b 外来での定期的な肝機能検査を継続させる。 c 内科病棟に一時的に入院させ飲酒の機会を断つ。 d 飲酒による終末期肝硬変の悲惨さを強調する。 e 禁酒を目標にアルコール依存症であることを理解させる。 × a × b × c × d ○ e 正解 e 診断 アルコール依存症,アルコール性肝障害,脂肪肝
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Motion5 This house believes that convicted drunk drivers should be banned from drinking ever again 訳:飲酒運転者は、以後飲酒によって罰せられるようにすべきです ○前提知識 ・飲酒運転の概略 1-1 まず、飲酒運転が現状の概略を説明します。飲酒運転には二種類の区分があり、いずれも近年の厳罰化によって有罪判決をくらったら(今回のモーションの対象になったら)免許停止、あるいは取消しになります。 ※飲酒運転の2種類とは、酒気帯び運転と酒酔い運転です。酒気帯びは血中または、呼気中のアルコール濃度が一定以上の状態で運転を行うこと。酒酔いは、濃度に関わらず、酒に酔っている状態で運転することです。 ※一番軽いのは、過去に(飲酒運転以外も含めて、違反がない状態で)低濃度の酒気帯び運転をしてくら6か月以内の停止です。一方、酒酔い運転は、確実に最低3年車を運転できなくなりま す。 ※飲酒運転は、他の交通法違反と異なり、違反の中でもっとも違反点数が高いもののみを適用し、免許失効のポイントとするという原則を適用せず、他の交通違反の分に加えて、飲酒運転分のポイントを加算するという形をとっています。然るに、別の交通法違反を犯していると、もっと失効期間は長くなります。 ※検問などにひっかかっても現行犯逮捕されない特例として、次の全条件を満たすというのがあります(全引用) 1.呼気中等のアルコール濃度等や運転者の状況等が、酒酔い運転ではなく酒気帯び運転の条件に該当すること(つまり、酒気帯びの範疇にとどまっていること) 2.呼気中のアルコール濃度が軽度(0.15mg未満)であること 3.飲酒運転時の外形、また本人の挙動において危険性、不安定性が見られないこと 4.飲酒運転等の再犯歴がないこと(常習でないこと) 5.呼気中のアルコール濃度を計測した証拠を提示され、現行犯逮捕もありうる状況にもかかわらず、犯行を認めない、抵抗するなどの、悪質行為をしないこと 6.併合する交通事故、あるいは信号無視や一時停止無視、速度違反など危険な交通違反の発生等がないこと 7.その他、刑事訴訟法に定める証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと ・厳罰化の流れ 1-2,1-3 二つのできごとをきっかけに、数回の法改正が行われています。初めの改正で通常の交通事故とは別に厳罰が適用されるようになり、後の改正ではその厳罰を逃れようとするひき逃げ対策として、ひき逃げが厳罰化されました。学校関係施設を中心に酒類の販売が禁止されたりするようになったのも、この影響だそうです。(九大の学祭も去年から禁止になりましたね) ※最初のできごとは、二つの事件です。一つ目は1999年11月28日、東京都は東名高速で起きた飲酒運転。飲酒運転の常習者が乗る12tトラックが4人家族の乗った乗用車に料金所で追突し、子供2人が死亡、父親も皮膚移植が必要な大火傷を負いました。判決で適用された業務上過失致死は最高刑が5年の罪で、最終的に4年が言い渡されました。これを契機に交通事故厳罰化の気運が高まります。 二つ目は、2000年6月に神奈川県は座間南林間線 小池大橋で起こった飲酒・無免許・無車検・無保険運転により大学生2人が死亡した事故。一人の父親がはじめた署名に、先の事故の被害者が加わり、全国に広まった署名は37万にのぼりました。この動きを受けて、2001年11月、最高刑を15年(現在20年)とする危険運転致死傷罪が刑法に加わりました。 ※二つ目の出来事は2006年8月25日に起こった、福岡県は海ノ中道大橋での追突事故が発端です。追突された車は博多湾に転落、中に乗車していた家族5人のうち両親を除く子供3名が亡くなっています。公務員が起こしたこの飲酒運転事故を発端に飲酒運転に関する報道が多くなりました。その中で出てきたのが「逃げ得」という言葉。これは、危険運転致死罪の刑罰が重いため、飲酒運転で事故を起こした加害者が、ひき逃げをし、アルコールをなくしてから捕まり、業務上過失致死の適用を受けるというもの。これを受けて、2007年9月、ひき逃げに関しては最高の罰則を10年に引き上げると同時に、飲酒運転の同乗者、車の提供者、酒の提供者などにも罰則を広げる改正が行われました。 ・法改正の成果 2 さて、実際に飲酒運転の違反者数は減っています。2000年に一つの山を迎えた発生件数は、翌年の危険運転致死傷罪の登場を機に減少をはじめ、一度横ばいになった後、2007年の法改正後にはさらに減少しました。2009年8月のデータでは、10年前の1/4(200件)となっています。ただ、2008年に比べると8件増えており、また横ばいになるかもしれません。 逃げ得も一つの成果というのは皮肉ですが、このモーションにおいては重要な点には違いないですね。逃げた後は飲酒運転としてカウントされてない可能性もあるので、飲酒運転だけのデータを見ても仕方ないですが、ご安心を。飲酒なしでの死亡事故件数も着実に減っています。しかもこちらは横ばいにならない単調減少です。死亡事故の最大要因は安全不確認なので、警察(取り締まり)や国交省(道路に工夫)、車メーカー(性能UP)の取り組みによって、死亡事故が減っていくのはある意味必然ですか。 ・厳罰化にあたって 1-2 確実に成果を出している厳罰化ですが、押さえておきたいのは、ただ厳罰化すれば良いのか?という視点です。 最初の危険運転致死傷罪が新設された際には、軽微な違反者(傷害が軽いとか)への救済措置として、情状酌量・刑免除の余地を残していること。 後のひき逃げに関する厳罰化に関しては、 1.時間がたった後の飲酒運転の立証は難しい 2.ただ厳罰化するだけではむしろひき逃げを助長してしまう といった事情から、飲酒運転が起こる環境をなくそうと、同乗者などへの罰則を加えるに至ったのだと思われます。 3 一方で一部加熱気味と評される今の世論はどうなのでしょうか。ひき逃げ後、酒に酔っていたか証明できず、かつ、即死の死亡事故だった場合の懲役は現在最大7年6カ月です。(どちらかの条件が満たされなければ、逃げ得にはならず、20年になります)。この不公平をなくそうと、署名を募っている方もおられ、今まで18万が集まったそうです。 さて、すでに結構長いですが、ここまでは飲酒運転に関する背景知識です。次は、モーションに関係ある前科者の取り扱い、再犯の知識をつけましょう。 ・前科者の扱い 1-5 過去に罪を犯した人が永久に権利の制限を受ける状況というのは今のところ、海外の法律で、前科者の渡航や永住を認めないという例があるくらいです。一時的に制限を受ける例なら、刑執行後5~10年、及び執行猶予中には、選挙・被選挙権や、一部の国家公務員になる資格を失うことになっています。運転免許に関しても、事故後数年間、罰則が厳しくなったり、事故を起こした時の失効期間が長くなったりします。 また、前科者の前歴をみだりに公開することはプライバシーの侵害であるという最高裁判決があります。 ・再犯者 5 米国では飲酒運転再犯者は、その53%がアルコール依存症だということです。WHOのアルコール依存症判断基準は以下の6つのうち3項目以上が該当となっています。(引用です) ①アルコール使用への強い欲求 ②使用の時期や量の統制が困難 ③離脱症状とその回避のためのアルコールの使用 ④耐性の増強 ⑤アルコールに代わる楽しみや興味を失う ⑥有害性を気づいているがアルコールを使用防止対策 1-6 さて、このアルコール依存症、かなり厄介です。まず治りません。ただ、酒を断つ以外に克服する方法もありません。害悪はいろんな病気のリスクが高まるとかいろいろありますが、このモーションとずれるので省きます。治療のための要点を整理すると、本人に自覚させ、専門家と周囲の協力を要する病ということです。 ・オルタナ余地 はい、散々引っ張ってきましたが、実はこのモーション、否定側が代案を出すとものすごく肯定側に不利になります。肯定側は、プランにできるだけ免責事項や加害者保護を盛り込んでいきましょう。 <カリフォルニアの事例> 6 アメリカはカリフォルニア州では、アルコール依存症の克服といった視野も取り入れて、飲酒運転専門の裁判所と、州民の協力によって成立する再教育プログラムが実施されています。再犯者ほど指導時間が長くなるこのシステム、初犯でも40時間近いカウンセリングとレクチャーを含んだプログラムを受けなければいけませんし、再犯になると、240~400時間となります。(とうぜん1年~3年という長期に及びます)んで、4回やらかすと免許の永久失効が待っています。 ※ある時期、危険事故の50%が飲酒絡みだったという州だからこそ実現したのかもしれません <インターロック> 7 米国内では4州、他国も合わせるともう数事例あります。アルコールインターロックというシステム。米国4州では初犯者に義務付けられていて、呼気のアルコール濃度が高いとエンジンがかからないという代物。同乗者などの無飲酒者に息を吹き込んでもらったり、緊急時用に解除コードが用意されていたりと抜け穴はありますが……あと、少しお値段がお高いです。交通事故の損害賠償よりは安いですが。再犯率は実験によると60%下がったそうです。 ○方向性 前提知識が多かったですが、もう少しです。頑張っていきましょう。 ・組立 導入ですが、やはり逃げ得や横ばいになる飲酒事故減少率を打ち出すべきでしょう。 モーション的に、期限付きの飲酒禁止というのは苦しいですね。無期限でやるとなると、前科が生涯にわたって生活を制限する国内では(おそらく唯一の)事例になります。飲酒を認めないための条件をつけるべきでしょう。たとえば講習や依存症なら、依存症の治療を受けるとか。 そして、これは必然的な弱みですが、飲んではいけない人が飲んだのを検知するシステムと、そういう人に酒を提供した人の処遇をどうするか、です。実に難しい。飲酒に免許を導入してもいいかもしれません。ただ、飲酒運転だけが免許停止の条件だと「前科をみだりにさらす」最高裁判決に背くシステムになるので、その他の条件も盛り込んでおきましょう。 ・肯定側 これ以上の飲酒運転の再犯防止は、刑期の厳罰化によっては不可能であることを述べたうえで、飲酒運転者はアルコール依存症というイメージ作りをしていきましょう。アルコール依存症とは、ここでは「飲酒運転の危険性を理解していない人」に対するレッテルという位置づけで。理解してないから飲んで乗るわけで、これはたぶん成功します。で、そのためには講習や治療(断酒)を受けさせる必要があるし、講習を受けない人には飲酒禁止もやむなしだろうという形で。 ・否定側 最大の武器は、終身刑もない日本で生涯にわたる制限という罰が厳しすぎるという視点と、知られたくない過去を他者にさらさなきゃいけないことになるという視点です。 もしプランに漏れがあったら、講習に関しては受け入れつつ、インターロックなどのオルタナで攻めるのが楽だと思います。肯定側がすべてプランに盛り込んできたら、予算がかかりすぎることを主張し、十分減ってきたんだから、これからも減っていくというイメージで戦いましょう。 4 お金の話と絡めて、飲酒運転の重大性(seriousness)を挫く手もあります。交通事故全体に対して10%に満たない飲酒運転対策ではなく、増加し続ける自動車利用者という背景がある以上、抜本的な交通状況の改善策を行い、全交通事故件数を減らすために予算を割くべきだという論調です。ただ、モーションがモーションなだけに、やりすぎるとディベートに否定的であるとみなされ、減点くらう可能性もあります。ただ、そこまでやんないとこの視点はポイントにできないのも事実。うぅん、やっぱ悪いモーションだなぁ。 ○展望 争点は飲酒を永久的に断つことが必要十分か、ですね。時間制限は厳しいですが、網羅性を高くできれば勝ちます。逆に低いと、まず勝てません。でもやりすぎて肯定側に一方的な試合になると、プランがずるいと減点をくらうかもしれません。 ○資料 1.Wikipedia -1.飲酒運転 -2.福岡海の中道大橋飲酒運転事故 -3.危険運転致死傷罪 -4.道路交通法 -5.前科 -6.アルコール依存症 2.警視庁統計 交通事故状況 2009年8月末版(PDFファイル) http //www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Pdfdl.do?sinfid=000004518975 3.飲酒運転事故の厳罰化へ http //www.ask.or.jp/ddd_topicks.html 4.飲酒運転事故は増えているのか http //blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/3da23ce284d794319c280acbc4ab73c0 5.WHOの基準 http //nippon_kinshu_doumei.at.infoseek.co.jp/drunkdriving_sinbuntoukou_botu_200610.html 6.カリフォルニアの事例 http //www.ask.or.jp/ddd_california.html 7.アルコールインターロック http //www.transtex.jp/gf/show/215 http //interlock.seesaa.net/ その他の資料 ☆カリフォルニア運転者のハンドブック http //www.kondomotors.com/text/carinformation/california-driver-handbook-020.html ☆交通事故の実情を見てみる http //kasabake.jugem.jp/?eid=22 http //kasabake.jugem.jp/?eid=24
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[部分編集] 概要 正式名称は「【東方ボイスドラマ】多々良小傘の飲酒!」(2022年3月6日)。 ありが企画した作品。 [部分編集] + 登場キャラクター 多々良小傘:はるまぁ + 大まかなストーリー 多々良小傘がすだち酎を飲む。 [部分編集] ニコニコでの扱い [部分編集] 本スレでの扱い [部分編集] 実況での扱い
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飲酒運転をしているのですか? とにかく、園長が宴会が好きで、 よく、職員を連れて、色々な場所に行くのです。 お酒を飲んで、車運転して帰宅する人も居ましたね。 私は断り続けて。 モラルも何もあったもんじゃないですよ。 宴会場からタクシーで保育園まで送って、 その後は…車運転して帰れってなもんでした。 事故とかなかったのですか? ある先生がやらかしたらしく、 園にまで電話が掛かってきて大変そうでした。 飲酒運転での事故かどうかは詮索するのも悪いと思って聞かなかったから 分かりませんが、 それでも、毎日長時間労働で寝不足状態でしたから、 事故起こすのも無理ないです。