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包茎をほうっておくとどうなるの?24時間無料相談システムの上野クリニック 目にみえないですが、無数の細菌・・・この存在はご存知ですよね? これは、身体に害を及ぼさない細菌が繁殖することで他から害のある細菌が来た時にも繁殖して感染するのを防ぐ役目をしているのです。しかし、害がないとはいっても余りに繁殖しすぎた場合や小さい傷から体内に侵入した場合には炎症を起こす原因になります。 ペニスも例外ではありません。 包茎の状態は亀頭と包皮の間に湿った・温かい・分泌物が多い環境で細菌の増殖にはもってこいです。 そのため、亀頭包皮炎を起こす可能性があります。 ペニスは普通の皮膚より弱い皮膚なので小さい傷もできやすいので細菌による感染症も引き起こしやすいのです。菌が繁殖すると、分泌物が分解されてニオイを出したり刺激性の物質に変わるためにカユクなったり皮膚が荒れて赤くなったりします。コンジロームとかヘルペスがこの部分にできるのは、構造上の理由があるのです。 性病に限らず、病気は早期発見早期治療・治療より予防が大切です。 症状が出たらすぐに、出てなくてもおかしいかなと思ったらお気軽にご相談下さい。 他のコンテンツ 包茎とは 包茎と早漏 包茎を放置すると 包茎クリニック一覧 包茎手術の不安 包茎手術と保健 女性の本音 包茎(真性包茎)の問題点 包茎手術のその後 包茎と性交 包茎と女性の病気 包茎手術 よくある質問 人気クリニックガイド 上野クリニック ABCクリニック 本田ヒルズタワークリニック その他リンク 厚生労働省 日本医師会 日本泌尿器科学会 日本臨床泌尿器科医会 日本小児泌尿器科学会 日本性機能学会
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最終更新日:2024.2.5 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2023.8.6 ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった 2022.12.11 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か 2022.9.25●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 2022.06.26 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ),△傘は条件付で許可の地域の再確認 2021.02.07 (古い内容を削除)、△傘は条件付で許可の地域の再確認 2020.11.29 △傘は条件付で許可の地域の再確認、広島の例規集URL変更 2020.08.02 ●大雑把な説明のみ 2019.10.20 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について 2019.10.20 ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケース 2019.10.20 (日付更新)△傘は条件付で許可の地域 2019.06.16 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 2019.06.09 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? 2018.12.02 携帯電話などの画面注視規制に関しては、道交法「携帯電話・スマホ他」に移動 2018.09.30 ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 2018.08.12 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル 2018.06.24 ●[大阪]傘の支持具について 2018.05.27 ●自転車のハンドルに傘、△傘は条件付で許可の地域の再確認更新 2018.02.04 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 2018.01.22 ●各47都道府県の条例※内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#Loading_limit (積載制限は歩道のみ適用は間違い) (※例:埼玉県道路交通法施行細則など) 2017.01.08 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? 2015.06.05 ●携帯電話に関する規定がない地域(山梨県・広島県・島根県)の確認・日付更新 2015.06.05 傘は条件付で許可の地域(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”)確認・日付更新 2015.04.17 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 2015.03.06 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か 2015.02.21 レインウェアの落とし穴 2014.12.05 「自転車」と「車両」について 2014.11.22 全都道府県の「傘」「携帯電話」に関する規定を掲載 2014.11.15 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 2014.10.03 ページ移動 手に持つ場合を含む2つのケースについて。 ▼道交法「傘」関連━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022年6月26日現在 自転車乗車中の傘使用は(京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県の”例外条件”を除き)「違法」。 しかし、赤切符以前に警告票すら少なく、実質的には効果の薄い法律となってしまっている。 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 ▲傘を持っての「安定を失う『おそれのある』方法」での運転禁止。 自分は安定を失うような運転はしないから使っても問題ないというわけにもいかない。 三重県を除き固定具の記載はないが、「おそれのある=可能性がある」状態そのものが禁止のほかに、 「"条件なしで"傘使用自体が禁止されている」ため、 「固定具(支持具)があってもなくても[上記例外を除いて]傘をさして走行すること自体が禁止」。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[弁護士サイト]自転車での傘について概ね正解でも補足情報が欲しかった www.bengo4.com/c_2/n_16267/ 道交法派生の地方条例である道路交通規則等での 「安定を失う"おそれ(可能性)"がある状態」、 積載制限は普通自転車の基準を超えることで歩道回避ができない状態、 「固定具でも禁止」と更に明示している県や、 ・「押し歩き」の場合であれば歩行者扱いなので違法ではない ・「交通閑散の場合」という例外要件を満たせばOKな地域もある ・シルバーカー(手押し車)に取り付けて歩くことは何ら違法性はない ・公道ではない完全な私有地内であればもちろん法的規制外 どのような場合であれば違法状態ではないのか、 これらの「例外」についても紹介があれば分かりやすかったように思う。 ◆傘を差して取り付ける用品は違法か否か news.yahoo.co.jp/articles/d3aba36a2007c87d246cf33fa1e43bb186de7cb5 自転車の傘さし運転は「傘ホルダー」でも「違法」? 警察に確認すると… (BSS山陰放送) 雑だったり明らかな偏向報道も多い「一次ニュース配信元がTV局」で警戒していたが、 今回は違ったので安心。 ※これを「大阪」の局でやれば非難だらけになるのは目に見えているからするわけもないが・・・。 補足として、記事内では指摘していないが、このページには既に書いているように 1:「徒歩であれば」事実上「歩行者扱い」となるので規制されない。 2:自転車に傘を広げて取り付けて走行しても巨大な完全な私有地内であれば違法性は問われない。 3:自転車のアクセサリーとして取り付ける。(簡易的なひったくり防止柵としても転用可能) 抜け道でもなんでもなく、まさしく例外的な用途で「通常の自転車走行使用以外」のケースもあるにはある。 【鳥取県警の回答】 「自転車に傘を固定し不安定となる状態で運転する行為は、傘を自転車に積載するという点で、 乗車又は積載の方法を定める道路交通法第55条第2項の規定に抵触する可能性があり、 また運転者の遵守事項をさだめる道路交通法第71条第6号の規定に抵触する可能性があります」 ◆道路交通法「第55条第2項」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 第十一節 乗車、積載及び牽引 (乗車又は積載の方法) 第五十五条 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、 車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、 又は積載をして車両を運転してはならない。 【運転者の視野】は高めに設置すれば「視界はクリア」として・・・ 【車両の安定を害し】(略)【積載をして車両を運転してはならない】 ↓ 「安定を害する」=強風などに煽られて不安定になるような状態で 「傘を積載」して車両=自転車を運転してはならない。 便利というか拡大解釈し放題の悪法に近い道交法70条ではなく・・・ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ◆道路交通法「第71条第6号」 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ 都道府県の道交法関連の条例へ 今までは不安定"可能性"走行の禁止が書かれている地域が多い この「地方条例でのみ定められている内容」と思っていたが、 道交法55条での規定が存在していた。 島根県警の回答 「違反になるのかどうかはすぐに判断できかねます。 ただし、傘ホルダーで傘をさすことによって周囲に影響を与える恐れや、 風に煽られて転倒することも考えられるので、まずは安全に自転車の走行をしていただきたいです」 ↑ 何とも不明瞭な回答だが、道交法55条があっても 「(事故なし)傘差し運転だけで赤切符発行なんてしないし、見せしめ発行しても不起訴になる」とは言えないし、 「手続きに時間をかけられる余裕どころか、そもそも自転車に赤切符発行して廻れるほど人手に余裕なんてない」 という"現実現場主義派"というところか。 ↑ これは「防犯登録の有効期限など数年は管理状態が不明になっていた」ことからも推測できる。 鳥取県、島根県では傘ホルダー自体を禁止する項目はありませんが、 例えば三重県では、公安委員会の定めによって、傘を車体に固定した場合も含めて「違法」としていて、 自治体ごとに判断が異なります。 ↑ これは今更な常識。しかし弁護士先生なのにご存知なかった方もいらっしゃるようなのが何とも。 それよりも驚いたのは・・・ 「傘ホルダー」の取り扱いをやめた自転車専門店も こうした状況も踏まえて、全国に500店舗以上を構える大手自転車専門店「サイクルベースあさひ」では、 4~5年前に全店舗で傘ホルダーの取り扱いをやめたということです。 理由としては、 「傘を固定する器具になるため、横風が吹いて転倒してしまう恐れがある」 「つけ方によっては視界不良になる恐れがある」 「歩行者の安全を考慮するため」 としています。 (CB)あさひにも良心はあったようだ。(他にも何年も前に販売を辞めた量販があったはず) 「傘を収めるためだけのホルダー」自体は売っているが・・・ これも危険性がないとは言えないので正直売らないほうが良いような。 (超高齢者でも極貧生活でもないのに、 非力アピール、ファッション、折りたたむのが面倒なだけ、逆に超怪力で即壊すのか 理由は分からないが、普段から折りたたみ傘を持ち歩くのは負けのような感性が理解できない) (液剤に関しては別ページに雑記追加) ■傘の固定具(支持具)について 標準的な傘を器具に取り付けて平然と自転車で走行しているのが野放しになっているのは 「警察がまともに取り締まりを行っていない」から事実上「黙認状態」になっているだけでしかない。 販売が許可されている背景には手押し車(シルバーカー)等に取り付ける場合と、 自転車に取り付ける場合は「”器具だけ”取り付けて走行」 もしくは 「[上記例外を除き]標準的なサイズの傘を開いて自転車の器具に取り付けて使うのは”歩行時のみ”」、 そして、「[上記例外を除き]アンブレラハット並の「極小傘であれば」器具使用でも違法性はないといえる。 とは書いてみたが・・・ それ以前に条文内に「安定を失う"おそれがある"方法の禁止」や「(条件なしで)傘使用禁止」とある以上、 基本的には【傘の大きさに関わらず傘取り付け走行自体が禁止】と見るべきだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例外的に自転車で傘をさしていてもOKなケースは・・・ 今のところ思いつくのはこれだけ。 ↓ 1■傘をさしているが「走行していない=歩行者状態=押して歩いている」場合 雨天時にレインコートを着るまでもない距離で 「前後に荷物を乗せて押し歩く」という用途に使える。 2■公道ではない「完全な私有地」(または撮影などで完全に封鎖している道路) 不特定多数の人間が使用しない環境であれば、公共交通の危険があるとは言えない。 3■「交通閑散であれば使用可能な地域」[2022年6月26日現在 京都府/茨城県/栃木県/広島県/熊本県) これらの地域では「傘禁止」と「注意すること自体が場違い」。 (全面禁止を訴えるのであれば愛知県のように条文の該当部分の削除が必須) 実際に走行路が交通閑散かどうかは現場の警官の判断次第でもあるはずなので、 注意警告や赤切符発行になる可能性を完全に消したいのであれば やはり「使わないほうが良い」という案内になる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ △傘は条件付で許可の地域 ※「交通ひんぱんな道路において」禁止・・・交通が閑散な道路であればOKと解釈できる ●京都府「京都府道路交通規則」・・・(内容現在 令和5年11月1日) www.pref.kyoto.jp/reiki/index.html (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ●茨城県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和5年10月31日) www.pref.ibaraki.jp/somu/somu/hosei/cont/reiki_int/reiki_menu.html (2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。 ●栃木県「道路交通法施行細則」・・・(内容現在 令和5(2023)年12月1日) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/reiki/reiki_menu.html 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ■広島県「道路交通法施行細則」・・(令和5年12月1日) www3.e-reikinet.jp/hiroshima-ken/d1w_reiki/reiki.html www10.e-reikinet.jp/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrMjF01/init?jctcd=8A8B97723A (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■熊本県「道路交通規則」・・・(令和6年2月1日内容現在) www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ─────────────────────────────────────── ●ついでに紹介:オススメのレインウェア(合羽:自転車用かっぱ) 安物はすぐ破れたり使い物にならないので気を付けたい。 最低でも蒸れにくい「透湿素材」で「透湿性能を書いてある物」を選ぶこと。 一定の性能がある透湿素材のワークマンの自転車向けレインウェアが上下セットで約5000円だがほぼ常に欠品。 ↓ 高性能でより耐久性を重視するなら モンベルの自転車用レインウェアが上だけ1.5万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン ジャケット)、 +下だけ1万円ほど(スーパーストレッチ サイクルレイン パンツ)。 ●レインウェアの落とし穴 cyclist.sanspo.com/235769 news.goo.ne.jp/article/nhknews/nation/nhknews-10010413801_20160218.html 国民生活センターが安全性のチェックをしたところ、車輪に巻き込まれる場合があったようだ。 ポンチョでもズボンでも裾バンドなどマジックテープを見やすいデザインにしたものを必須にすべきだと思うが・・・。 ●「Nubrella」は傘に代わる画期的アイテム? ennori.jp/2143/nubrella-is-a-hands-free-non-invertible-umbrella-worn-backpack-style 近未来的なビジュアルが日常的な風景との違和感で悪い意味での注目度はあるものの、 これを用途ではなく概念としての「傘」とするには無理がある上に、恐らく幅制限も回避できるとすれば、 使っても何ら違法とはならない可能性は高い。 しかし直輸入サイトでは約2.5万円と見た目以上に現実離れした価格。 www.rakunew.com/items/67966?t=living ●自転車のハンドルに傘 自転車のハンドルに傘などを掛けて走らないで 事故多発 www3.nhk.or.jp/news/html/20180524/k10011450751000.html 梅雨前ということもあって注意喚起だろうか。 自転車から降りて歩行時に使うために、 折りたたまない傘を収納するような筒を自転車に取り付けるようなグッズもあるようだが、 当然全く薦める気はない。 前から思っていたことだが、折り畳み傘を持ち歩かない理由が分からない。 自転車ではこのような無駄な事故を引き起こすこともなく、 小型で軽量なものもあるので持ち運びも楽で、 水滴をある程度ふるい落としてからビニール袋に入れておけば置き傘で盗まれるようなことも絶対にない。 折りたたむときに僅かでも時間がかかるのが気に入らないだけが理由としては考えにくい。 調べると「(外国人に影響されて?)ダサい」 「さほど使う機会がないのに200gですら重いので無駄」という感覚や 「タクシーを使ったりコンビニ等で買えばいい」という感覚があるようだ。 10代でタクシーやコンビニで毎回買う選択肢はないとしても、 むしろ持ち歩かないことで「やせ我慢」を賛美しているように思えるのと、 200g余分に持ち歩くのが苦痛なほど日常生活が困難な状態とすればそのほうが心配。 ●自転車に傘を収納していると起こるトラブル (傘の支持具ではなく)使っていないときにフレームの隙間に挟んで起こったチェーン外れ。 「ハンドルに傘を下げていたら車輪に巻き込んで転倒」もあるだけに、 危険性の高い使い方と言えるが、あまり問題視されているような気もしない。 防ぐには、日常的に「折りたたみ傘+ビニール袋を常備しておけばいいだけ」という話なのだが、 こういう不具合を予想するだけの危機感がない人達は 「面倒」とか「事故なんて起こるわけがない、大げさだ」として、頑なに使おうとしないのだろう。 大怪我をして理解するならまだしも、事故を起こしても「運が悪かっただけ」で済ませるような人達は もはや救いようがない。 ●【要注意】自転車の傘収納ケースの危険性について www.kokusen.go.jp/news/data/n-20090625_3.html 自転車に乗る際に傘が運転の邪魔にならないように収納しておく、 いわゆる傘ホルダーに傘を差し込んで走行中、傘の先端が前輪に巻き込まれたため、 前方に身体が飛ばされて顔面に大けがを負い3週間入院したという事故情報が寄せられた。 走行すれば違法状態になりうる危険がある固定具・支持具ではなく、 「カサホルダー」などの商品名で売られているものについて。 基本的に「自転車に乗る前と降りてから使うための傘」を収納するための用途としても、 「取り付けないことを強く薦める」。 不思議なのは自転車乗りであれば 「カバンやバッグに入れて持ち運びやすい"折り畳み傘"を持ち歩くのは当然だろう」 と思っていたがそうでもないようだ。 「予測運転で気を付ければ何とかなる」とは思えないような状況も想定できるのに わざわざ危険な状態になりかねないものを有難がって付ける理由が分からないが、 「折りたたみ傘を毎回折りたたむのが面倒」ということなのだろうか。 (面倒と思うほどの複雑な構造のもの自体が珍しいと思うが・・・) まさか「数千円の折りたたみ傘すら買えない」わけでもないだろうし、 折りたたみ傘で強度が足りないほどの暴風であれば傘どうこうではない。 数百gさえ余分に持ち歩くことができないほど体力に余裕がない高齢者ばかりとも思えない。 (むしろシルバーカートに常備させていそう) 一方で「雨が降るたびにコンビニで買って使い捨てることができる」とすれば ますます不思議だが、そうして「使い捨て」が身に染みてしまうと 「ママチャリをまともに整備して使う意味などない」という感覚に繋がるのは 当たり前なのだろうか。 それにしても、身の周りの持ち物を大切にしない感覚は一体何なのだろう。 「必要な耐久消費財は長持ちするように使い、無駄なものは買わない」のが普通では。 お金の使い方そのものを見直さず、生活の質を嘆く人がいるとすれば、 「貧すれば鈍する」で「思考することさえ放棄させてしまう」のだろうか。 ─────────────────────────────────────── ●大雑把な説明のみ www.bengo4.com/c_2/n_11523/ 各都道府県の道路交通法施行細則などの簡単な解説はあるものの、 ●傘の支持具については三重県の条文を簡単に紹介しているだけで詳しい説明なし。 「安定を失う"おそれのある"方法」とあったり、 そもそも「傘使用が禁止」となっていれば、 支持具の使用など関係なく「傘使用そのものが禁止」。 もし例外条件として(黙認ではなく)法的に認められているのであれば 「(傘の支持具を使用している場合は除く)」などの条件がなければならないはずだが、 今のところそのような条文のある地域は存在しない。 ●「交通頻繁な道路において禁止」→「交通閑散な道路においては問題なし」という中身にも触れず。 ●歩道走行可能な車体の高さや幅の制限で問題になることにも触れず。 記事としては全体的にざっくりとした紹介のみ。 「条文の見方」「事故云々ではなく"法文主義の観点から"違法性があるのかどうか」 というところまで踏み込んでいないので消化不良。 ●[山形]珍しく傘への注意喚起の報道 news.yahoo.co.jp/articles/23bd6a4c8d9d649ef71a4cd9e8fffc8144ff1b07 普段は、右側通行や並列走行、信号無視などの違反が目立ちますが、20日は雨が降っていたこともあり、 「傘さし運転」による警告が、30分間で3件ありました。 ↑ 「並進禁止の標識」くらい珍しい報道。 山形県は傘差しでも「交通閑散な場所での走行可」の地域ではないので注意喚起も妥当。 ●[京都]傘使用に関する交通安全運動と疑問 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20160414ddlk26040519000c.html 上京署と上京区役所は12日、府立鴨沂高(京都市上京区)校庭で自転車の啓発活動をした。 「傘差し運転」「携帯電話」「無灯火」など、自転車の違反行為を書いた箱(後略) 「携帯電話(を注視または使用しながら走行)」と「無灯火」はともかく、 「傘差し運転」は全国的にも数少ない「閑散な道路であれば可とする例外的な使用が認められている地域」だが 「基本的には使って欲しくない」ということで、 「年齢などの例外的に許可された歩道走行」を「まるで歩道走行が当たり前かのように」常態化していても 「基本は車道走行ですよ」と案内するのと同じなんだろうか。 ●三重県・・・×傘は固定具でも禁止 「三重県道路交通法施行細則」 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ●[三重]「傘差し運転、違法です」 www.chunichi.co.jp/article/mie/20190613/CK2019061302000039.html 都道府県によって禁止事項は異なり、 県内ではハンドル部分などに装着した器具に傘を固定して運転することも禁じている。 twitter.com/Mpp_mie/status/1136932842510831621 傘差し運転は法律で禁止されています。 他地域でも"固定具の使用有無以前に"「自転車での傘差し運転そのものを禁止」や 「安定を失う"おそれのある"方法」によって禁止されている。 (※交通閑散な場所での例外使用を認められている[京都/茨城/栃木/広島/熊本]を除く) ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#id_f82f38f7 の項目を参照 ▲傘差し運転の違法性について弁護士の誤解(3年前と同じ) otonanswer.jp/post/116812/ 例によって「片手運転」しか触れておらず、 道交法から派生する地方条例を把握していない? 「安定を失う"恐れのある"=可能性がある」の規定のある地域では、 傘固定(支持)器具の有無など無関係で公道走行は禁止。 ※例外的に走行可能地域は 「交通が頻繁ではない場所では可」という特例を設けている地域のみ。 牧野和夫 専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、 インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、 法務・知財戦略、一般民事・刑事。 ↑ そもそも編集者が聞く弁護士を間違えているような・・・。 まず「"自転車の"交通法規に詳しい弁護士」を探すべきではと。 TVに出ていた北村弁護士であれば派生の地方条文も把握されているので依頼してみるとか、 それこそ、パナソニック自転車等の「自転車メーカーの顧問弁護士」とか。 ↓ 何か既視感があったと思ったら、サイトと弁護士が全く同じだった・・・。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ 2019.06.08の再掲ならわざわざ頼む必要もないような。 ▲(傘スタンド問題)自転車の積載違反を知らない弁護士? otonanswer.jp/post/42096/ Q.自転車用の傘スタンドが販売されています。 これを自転車に取り付けて運転すると、両手で自転車を運転できますが、 傘を差して自転車を運転することと同じ罪に問われますか。 牧野さん「警察庁から『危険な場合がある』と発表されていますが、 傘スタンド自体を規制する法律はまだ制定されていません。 そのため、傘スタンドに傘を差して自転車を運転しても、 その行為だけでは法的責任を問うことはできません」 ????? 三重県は「固定した状態でも禁止」という条例もありますが・・・。 第十六条 法第七十一条第六号の規定により 車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 この条例すら把握していないのではちょっとどうなんだろう。 (※完全に固定しているわけではなく支持具だからというのは無理がある解釈) なぜ片手運転の違反になるかどうかだけを見ているのか謎。 自転車の左右からはみ出る幅からして (全国47都道府県)条例で定められている自転車への 「積載違反」として明確に違反になることを まさか知らない? 道交法だけを見てそれに付随する地方条例を 全く見たことも聞いたこともないとは思えないが・・・。 傘(※)は積載制限を超えるので違反になることについては この話題になったときに必ずといっていいほど出る話のはずだが 意図的に問題ないという印象を与える必要があるのだろうか。 (※)一般的な大きさの傘(折りたたみ傘も含む)で、 自転車の幅より0.3(富山のみ0.5[以下略])m以内で収まる傘は 実用未満のアンブレラハットくらいしかないはず。 ◆アクセサリーとして取り付ける場合及び 「押して歩く歩行状態の場合には幅が0.3mを超える傘を取り付けても問題がない」とはいえるが、 「支持具+幅が0.3mを超える傘の取り付け+走行」の時点で 【歩道でも車道でも積載制限を超えるので違反】になる。 ↓ ●違反となる根拠は↓の記事を参照。 ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#illegal (補足記事:大阪府警の説明) cyclist.sanspo.com/192991 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、 高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 ※0.3mという交通規則は大阪府に限らず 他の都道府県でも規定がある。(富山県のみ0.5m) ◆そして、そもそも「傘の支持具を使っているかどうかを問わず」 安定を失う「おそれのある」方法で走行すること自体が禁止されている。 ↓ 支持具に傘を取り付けていたところで 「突然の強風で煽られ不安定になる恐れがある」ため「禁止されている」と解釈するのが妥当。 ■「傘」に関する47都道府県別の規定 https //www60.atwiki.jp/longmemo2/pages/53.html#47 の項目を参照 現状「傘をさし(または支持具に取り付けて)走行する」ことは違反にも関わらず、 目立った取り締まりがないのは (一部)支持されていることなどを理由に免除されているとは思えないので、 「表立った事故が少ない」ことに尽きるのだろう。 ●大阪での傘の支持具は違法か合法か zatutisiki.com/1210.html 法的な根拠をしっかりと書いているので信憑性は高いが、 道交法第71条派生の大阪府道路交通規則13条の2に触れていないのが非常に惜しい。 大阪府警のグレー判定とするコメントについては具体的な担当の発言者の氏名も欲しかった。 (下の記事の(cyclist.sanspo.com/192991)のような記事から判断しただけ?) 大阪府警の対応は、「けがをさせたら安全運転義務違反に問われるかも」と、 使用を控えるように呼びかるという何とも曖昧な状況でした。 道交法70条や 都道府県毎にある道路交通法規、つまり条例がどうあるかもポイント に触れているが 道交法71条の6号 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 (罰則規定は5万円以下の罰金) 第六号については第百二十条第一項第九号 第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 ↓ 具体的な内容は 大阪府道路交通規則(内容現在 平成27年11月2日) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差す状態に「手で持っているか器具で支えているのか」という例外条件はない。 つまり法的には「状態に関わらず」「自転車運転で傘を使用すること自体が違法」 という見方をするのが正しいはずだが、 何故か大阪府警自体で曖昧な解釈に濁しているというのが良く分からない。 単に注意喚起で存在させるためであれば、 条文に何らかの「例外規定」を定めなければ違法状態は改善できないはず。 また、「安定を失うおそれ」を「支持具なら問題なし」と解釈するのは 「突発的な強風を完全に予測することは不可能」という理由から、飛躍が過ぎるように思える。 グレーで済ませなければならないというのも 多すぎて対処できないというのは言い訳にしかならず、 赤信号無視のように「この条文が本当に有効なものであるというのであれば」 赤切符を発行すべきに思えて仕方がない。 ▼傘を積載物として違法の根拠とする疑問 cyclist.sanspo.com/192991 shizusai.com/?p=1463 傘規制の条件としてなぜかよく見る「積載物として違法」という根拠を基に問題視している。 しかし「歩道走行がOKになる「普通自転車にのみ関わる内容」のため 積載物どうこうで違法合法を問うのは「車道走行であれば問題なし」となってしまうことに (事実上歩道走行者のみが搭載しているとしても)全く疑問を持たないのは妙に思える。 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される ●「傘スタンド 大阪」で検索するとトップに表示される記事について 重複内容でも、地域的に使用者が最も多いと思われるので注意喚起として。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n1.html 2015.7.8 11 29 「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」 ↓ 「「傘を取り付けて幅と高さを超えると違反」」 ↓ 警察庁が交通マナーを定めた「交通の方法に関する教則」は、 携帯電話やヘッドホンの使用を禁止する一方、 「傘を自転車に固定して運転するときも(中略)危険な場合があります」との記述にとどめており、 同社担当者は「禁止行為ではないと思っているが、 人込みや強風では使用しないなどの注意喚起は今後もしていきたい」 ↓ 「「禁止行為ではないと思っている」」 ↑ ???? いや、「思っている」だけなら構わないのだが・・・この内容で合法だと判断するのは文章読解力が足りない。 「思っている=合法」なわけがない。 後半の「交通の方法に関する教則」は、そもそも「(罰則が存在しない)=法的な拘束力が存在しない」 =法的に許可されているわけではないので、 「危険な場合があります」に表現がとどまっていても「法的に違反かどうかについては無関係」。 ●道交法と派生する(大阪府であれば)道交法規則 「傘を取り付けて(走行すると)積載違反になる」「安定を失うおそれがある方法」を禁止されている ということは紛れもない事実で、 これを意図的に無視して「法的な根拠を一切示さず」都合のいい解釈をするのは明らかにおかしい。 (※ヘッドホンの使用を禁止 (詳細は遮音関連のページに書いている通り、「イヤホン・ヘッドホン着用自体が禁止されているわけではない」 「(交通に関する音など)聞こえない状態を規制している」ので不正確) ■改めて「自転車走行時の傘使用を違法とする根拠」について ↓ 地域別に規制詳細は異なるが、この場合は大阪府の例規集から www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html (内容現在 平成30年6月25日)警察→「大阪府道路交通規則」を参照 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。 以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 ※(法第57条第2項=道路交通法第57条の2) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 【罰則】第121条第1項第7号[二万円以下の罰金又は科料]、第123条[(法人関連)罰則は←と同じ] (軽車両の乗車又は積載の制限) 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車及び自転車により牽引されるリヤカーの積載物に限る。以下この条において同じ。)の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの (5) 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。 ア 積載装置の前後から0.3メートルを超えてはみ出さないこと。 イ 積載装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。 ─────────────────────────────────────── そして、「安定を失うおそれがある方法」での規制も存在する。 (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ※(法第71条第6項=道路交通法第71条の6) elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 【罰則】第120条第1項第9号[五万円以下の罰金] 「事故が起きたらその時に初めて罰される」というものではなく、 本来の主旨からすれば、「走行時点で検挙は可能」ということは理解しておきたい。 実際の運用として「黙認されているだけ」のものを、 勝手に勘違いして「問題ないんだ」と吹聴するのは勘弁して欲しい。 もし「合法・適法」とするなら、その「法的な根拠」を是非とも明確に示してもらいたい。 (警察で聞いたからOKとかいうのではなく、その発言者の所属する署と階級と氏名と 「伝聞で解釈したものではなく書面等で列記してあるような正確な内容」を求める) しかし、問い合わせるまでもなく、法的な文章はこうして簡単に確認できるのだから 一般の人も勉強以前の「単にアクセスして内容確認すれば済むだけ」の話なのだが、 小説や新聞も含めて普段から「文字数が多いと読めない(理解できない)」ような人には難しい課題なのかもしれない。 ●[大阪]傘の支持具について blog.livedoor.jp/shokoucycle/archives/10097688.html 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 ↓ 違法ではありませんが (※販売元の問題ないとする根拠として具体的な法的な条文の提示がないためあまり参考にならない) このブログでの記事引用文に「違反になる」と書いてあっても違法ではないとする根拠が不明。 一般的に売られている傘の幅が30cm以内のものが普通とは思えない。 確かな点としては 「(幅30cm以上の)傘を取り付けて"走行"した場合」に違反になるが、 「飾り・アクセサリーとして取り付ける場合(前に倒せば荷物の脱落防止に使えなくもない)」とか、 「走行しない=押して歩く状態」であれば問題ないとは言えるが・・・。 引用するなら法的根拠として明確な「道交法」と「例規集」から引用しておきたい。 大阪府の例規集(内容現在 平成29年12月28日) www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_menu.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●積載に関する制限 第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の 制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 (貨物自動車部分は省略) 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 (罰則 第二項については第百二十一条第一項第七号、第百二十三条) 第121条 二万円以下の罰金又は科料 (法人、またはその従業員についても同じ) ↓ 第11条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物 (積載装置を備える自転車※)の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。 (リアカー部分以下は省略) ↓ (4) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 2メートルから積載をする場所の高さを減じたもの ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●傘使用に関する制限 道交法71条の6号は防犯登録のような罰則のない努力義務ではなく罰則のある義務規定。 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 罰則 第六号については第百二十条第一項第九号 第二号 第120条 五万円以下の罰金 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 (2) 傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、 若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 傘を差し「安定を失うおそれがある方法で」の運転禁止。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★法的に言えば 傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)すれば」違法/違反になり、 そもそも安定を失う「おそれのある」方法自体が禁止されている」ことから 「手段を問わず」傘を差している状態を禁止されている見方も十分に可能。 (使用によって大阪府内で近年の事故自体が起こっているわけでもないとすれば) 「利用者が多く反発を招くことが予想され、警察が積極的に取り締まらないため問題が表面化していないだけ」と言える。 www.sankei.com/west/news/150708/wst1507080042-n2.html (2015年当時の記事) 傘スタンドについて、府警は「使用は控えてほしい」という。なぜか。 道交法や大阪府道路交通規則には、視界を妨げるような車両の積載物などについて規定があり、 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、傘の幅が0・3メートル、高さが2メートルを超えると違反」と説明する。 さらに、使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。「雨の日は雨具を着て運転を」(府警担当者)というわけだ。 実際の運用としては第71条は基本的に事故を起こした場合に適用されるとしても そもそも事故を起こさなければ問題がないという話ではなく、 「傘の支持具に「(幅30cm以上の)傘を取り付けて」「運転(走行)している時点で」本来は違反になっている」、 それ以前に罰則のある「道交法57条派生の積載制限違反」にも該当。 グレーというより普通に違反になる条件が揃っている状態での走行使用を考えると、 利用者・販売店・メーカーは、他の地域にあるような 「(具体的な定数が存在しないので解釈次第という便利な)道路が閑散な場所での傘の使用は可」と 条文を変更するように働きかけたほうが良いのではと思えて仕方がない。 ▼販売している店 「支持具を含む傘使用合法とする具体的な法的な根拠」、 または「何も問題がないという発言をしている警察関係者がいれば、その都道府県警の担当者の氏名」もなく ただ「(傘を装着して走行しても)問題ありません」と 販売推進している店を信用するのはどうなんだろう?という疑問 ▼死亡者が存在? 信憑性はともかく、こういった話もある。 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496163129 違法云々よりも、それを付けて走行していて、事故にあい亡くなった人を知っています。 だいぶ前の話ですが、それが原因で関東の某スーパーでは販売禁止になりました。 イヤホンでは殊更に危険性を煽る一方でこれは大きなニュースにならなかった? 主な使用者である中高年に配慮しなければならない特殊な事情でもあるのだろうか。 ▼結論:例外条件のない多数の地域での「走行」と中身のない法律論への問題 しかしながら、「”傘は絶対に取り付けないが”自転車にアクセサリーとして、 又は、袋やカバン飛び出しを防ぐための簡易補助器具として取り付ける可能性」と 「押し歩き状態では歩行者になるので傘を開く場合は押し歩きのみを厳守している」 「支持具の用途自体は自転車に限らない」として 販売自体の規制を求めるつもりは一切ない。 あくまで自転車に取り付けて「取り付けた状態で傘を開いて”走行”」することを問題視している。 そして、傘使用に関して例外条件のある少ない地域「交通頻繁な道路等の規定」があれば 走行しても例外的に許可されると考えるべきだろう。 そう考えれば、全国的にも矛盾した条文を放置するよりは現実的な改正として 「傘使用は交通が頻繁ではないという条件」=「具体的な定量が存在しない」=「曖昧な条件」 として大阪等でも導入すべきように思えるが・・・。 「使えるか使えないか」だけを気にして、 肝心の中身そのものを議論しようとする流れにならないことも憂慮すべき問題。 ■千葉県で雨合羽50個を配布 cyclist.sanspo.com/201632 雨合羽のメーカーが自社商品アピールのために一時的に配布するならまだしも、 啓蒙活動として一時的に、しかもたった50個を配布したところで口コミが広がることを期待するのはなかなか厳しいものがある。 途上国支援として1回だけ一時的な金額として数百万円をインフラ設備費用のために使って欲しいと言われて 受け取った側の気持ちと似ているような。 要は本当に傘さし運転を減らしたいのであれば「浸透しきったと言えるまで長期間継続して行える施策」かどうかが肝なのでは。 雨の日の街頭で(余程人員が裂けない日でもなければ)取り締まりではなく、呼びかけを10年単位くらいで 継続して行うほうが効果があると思う。 その後本当に根絶させたいのであれば、傘使用での赤切符発行数を年単位で徐々に増やしていけば、 飲酒運転並に目立って使われることはなくなるだろう。 ───────────────────────────────────── ▼歩道走行時に係る規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する二輪又は 三輪の自転車で、他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。) (以下自転車道通行義務については省略) ↓ ●「自転車」ではなく「車両」と書いているので関係ない? いいえ。「道路交通法内では軽車両である自転車も車両に含まれます」 (警音器の項目にある「道路運送車両法」内の軽車両の場合は自転車が含まれない) ↓ 「車両とは」 「道路交通法の第2条」 八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 「軽車両とは」 十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、 身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 ↓ ●道路交通法施行規則 law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル ↓ ●道路交通法 第六十三条の四 普通自転車は、(歩道走行可の条件については省略) 歩道を通行することができる。 ※傘は車体の大きさ自体とは無関係という見方ができなくもないが・・・ (幅60cm以内の傘といえばレジャーハット、アンブレラハットくらいしかないのは別項目で書いた通り) www.cycle-yoshida.com/pc/syousai.php?SYOCODE=00260044 「自転車屋さんのKASA傘」も76cmなので基準外。 ※例え60cm以内の傘であっても下記にある傘使用自体に制限があるので無意味 ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘をホルダーに固定した状態を「積載物」とする場合の規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第五十七条 車両(軽車両を除く。[略])の運転者は、 当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、 大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ↓ 自転車も含まれる軽車両は除くとあるが・・・ ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると 認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ↓ 47都道府県それぞれに自転車に対しても規制がある ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量 若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの ※挟んでるだけなので固定していない? ※では傘ホルダーは使わず手で持って走行するなら問題ないかといえば・・・ ↓ ───────────────────────────────────── ▼傘そのものに対する規制 ───────────────────────────────────── ●道路交通法 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 ↓ ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則 www.pref.saitama.lg.jp/a0311/doukouhou/dokohosaisoku.html 埼玉県道路交通法施行細則は、「埼玉県法規集データベース」からご覧いただけます。 次のリンクからデータベースに入り、 「第12編警察」⇒「第6章道路交通」⇒「○埼玉県道路交通法施行細則」からご覧ください。 ↓ 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 又は自転車を運転しないこと。 ↓ 前段▼2項目を考慮しなくても ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則の第10条により ホルダー取り付けでも「安定を失うおそれのある方法」に該当すると思われるため、 禁止と考えるのが妥当。 「車道を走らないので大型トラックに煽られてふらつくことはない」 「風の強い日には使わないので不安定にはならない」というのが ギリギリの逃げ道だろうか。 しかし、突風を完全に予測できない以上は「安定を失う”おそれのある”方法」 という状態を回避することは出来ないと思うがどうだろうか。 「挟んでるだけなので固定していない」という言い訳も 正に「安定を失う”おそれのある”方法」を自ら証明しているようにも思える。 「又は」で文を繋いでいるので「傘をさした状態そのものを規制」という見方も出来る。 ↓ でも、傘使用で取り締まっている(赤切符発行された)という報道も聞いたことが無い? ↓ 結局「”違反だが”積極的に取り締まっていないだけなので形骸化しているだけ」ということ。 (警音器[の装備義務のある地域で]非装備で取り締まりされたという報道がないのは似たようなもの) ではなぜ無駄に思える規定があるかといえば 「事故になる可能性があるものは書いておくことでその危険性を示す」という 「注意喚起」のような意味合いで載せていると考えるべきだろう。 だからといって 「取り締まりないんだから使い放題!」という感覚でいて 「今日から赤切符発行になりました」ということが万が一起こったとしても 「傘は取り締まってなかったのだから違反じゃないだろう」という弁明をしても 「ちゃんと道路交通法施行細則には何年も前から載ってますよ?」ということになる。 それゆえ 「赤切符発行の可能性がある以上、出来るだけ使わないほうがいい」 というのが現状の案内としては正しいのではないだろうか。 (2015.8.30) ▼走行する自転車でも使って構わないという「法的な根拠」は? ・TVで見たから 放送される内容の中で、深く調べてもいない不正確な情報を流していることが、 いままでかつて無かったと言えるのだろうか。 ・販売元が問題ないと言っているから 明確な法的根拠を示しているとは言えないのでこれも根拠に乏しい。 ●交通の方法に関する教則 www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm この内容から問題なしとしていても・・・ ↓ ◆交通の方法に関する教則そのものに「法的な拘束力は発生しない」 law.jablaw.org/Forum?no=33 「交通の方法に関する教則」についても、 制定根拠は交通規制に関する条文ではなく「交通安全教育指針及び交通の方法に関する教則の作成」の条項であるため、 あくまで「教則」に過ぎず、これ自体には何ら交通規制の効力はないこととなります。 「そもそも罰則がない」=努力義務規定のようなものに法的な規制が覆されるとは思えない。 違反ではないという「直接的な法的根拠」があれば利用者も助かると思うので知りたいところ。 【普通自転車の規定】と【積載制限】は分けて考えなければならない 道交法派生の47都道府県別の条例内にある「積載制限」は【車道も歩道も含む道路】に適用される。 ↓解説 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★【普通自転車の基準=歩道走行の場合であり、車道での制限は受けないが】、 【各地域別の「積載装置」の規定】は【歩道だけでなく車道でも】制限を受ける。 ↓ ●道路交通法 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 ▼道路とは ───────────────────────── 一 道路 道路法(略)第二条第一項に規定する道路、 ───────────────────────── ●道路法 第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、 トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつて その効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 ───────────────────────── 道路運送法(略)第二条第八項に規定する自動車道 ───────────────────────── ●道路運送法 8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で 道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、 「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が 専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の 交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 ───────────────────────── 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 ↑ ●道路交通法 二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。 三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。 歩道も車道も道路の一部 ≪例≫●埼玉県道路交通法施行細則「積載制限」 第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。 (3) 積載物の長さ、幅又は高さ 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。 ア 長さ 積載装置の長さに0.3メートル(牛馬車及び荷車にあつては0.6メートル)を加えたもの イ 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの ウ 高さ 3メートル(自転車にあつては2メートル)から、それぞれ積載する場所の高さを減じたもの 【車道でも歩道でも】 「積載装置の幅から30cm」を超えている時点で傘を取り付けて走行することはできないことになる。 ↓ これに対し「傘の支持具は積載装置ではない」と、どうにかして強引な解釈を展開できた場合 ↓ やはり、「安定を失う"おそれ"」の部分を覆す根拠をどう示すことができるのだろう ということになる。 ※仮に自転車ではなく体の一部に傘を固定するための装置を開発し「自転車とは直接無関係」とした場合でも、 「装着方法に関係なく積載した上で乗車しているので同じ」ということになるのだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【安定を失う「おそれ」】を否定できる条件は見つからず。 事実上「黙認してもらっているだけ」というのが現状に過ぎないのではないだろうか。 運用ではなく「条文をそのまま読む限りでは」違反になるので、 もし風に煽られて人身事故の加害者にでもなれば 傘を取り付けていたことについても問題視されることになりかねないと見るべき。 ▼傘の支持具は違反? cyclist.sanspo.com/192991 府警は「傘スタンドに傘を取り付けた場合、 傘の幅が(自転車の幅より)0.3mはみ出したり、高さが2mを超えたりすると違反」と説明する。 「歩道を走行できる普通自転車の基準が」という記述がないので不適切な解説。 道交法第57条第2項の規定→大阪府道路交通規則第11条 罰則は第121条第1項第7号(二万円以下の罰金又は科料)、 第123条(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者にも第121条第1項第7号罰則) (歩道走行時に関しては普通自転車の基準もあるが、歩道・車道問わず条例で定められた「積載制限」にかかる) ↓ しかし「違反」とはいうが、 「取り締まる(=赤切符を発行する)」または「注意する」とは言っていない。 大っぴらに黙認するとは言えない最大限の配慮か。 使用者の視界が妨げられたり、風でふらついたりしたことにより事故を起こした場合、 安全運転義務違反に問われる可能性があるという。 更に「可能性がある」とはいうが、事故を起こしたとしても傘使用に関して「取り締まる(=赤切符を発行する)」とも言っていない。 ↓ 一方で製造販売元の意見 「法律違反の商品でもないのに使わないよう呼びかけられても…」 確かに「アクセサリーとして傘を取り付けなければ」商品そのものは違法ではない。 メーカーとしても「事実上(ほぼ)黙認されているので堂々と使ってください」とも言えないだろう。 ↓ もし「自転車への傘支持具で傘を使用すること」が厳格に禁止されるような事態を想定するとすれば 傘支持具が原因により「事故が連続多発」し、警告票に止まらず 「傘支持具状態での歩道走行に赤切符を見境なく発行」するようなことになればやがて使うものはいなくなり メーカーも手押し車用や車イスの支持具に特化した販売を余儀なくされるだろう。 しかしそうなれば親子乗せの事態と同じように特例として 「但し、(大阪府道路交通規則)第11条の例外として、支持具を用いて自転車で傘を取り付ける場合、 (強風などで蛇行する可能性のある走行状態になる場合を禁止するが) 歩道では歩行者優先で徐行を厳守する場合のみ使用可とする」 のような項目が追加されるかもしれないが、どの程度の風速風圧であれば大丈夫なのかという 線引きの難しさから規定は難しそうだ。 しかし、安定を失う恐れのある場合も、歩道での歩行者優先も歩道の(普通自転車通行指定部分がない歩道では) 徐行も義務付けられているので新たに規定すること自体がおかしいことになる。 ちなみに、「交通の方法に関する教則」についてはマナーについて書いてあるだけで 禁止云々については、あくまで「推奨」であり「法的拘束力はない」ので勘違いにならないようにしておきたい。 law.jablaw.org/Forum?no=33 ●傘の運転が違法となる根拠について 【1】片手運転でブレーキが常に片方使えない状態となり問題になる? しかし、片方のレバーで前後のブレーキが効くようにする方法として ダイアコンペ「TECH-77W」などワイヤー2本引きができるブレーキレバーが存在する。 fixedstyle.web.fc2.com/customize/customize/custom_brake.html どちらのブレーキレバーでも作動する「前後輪ブレーキ同時作動装置」昔に存在。 homepage2.nifty.com/mamoroute/tinpin-parts.htm akigawa.world.coocan.jp/tinpin-parts.htm 道路交通法第63条の9と道路交通法施行規則の第9条の3から 「前・後輪両方にブレーキ装置があればいい」としていて、 両手でブレーキレバーを使わなければならないという規定はないのでクリア。 ↓ 【2】「歩道を走行できる普通自転車の幅は60cm」 歩道ではなく車道を走ることは問題なしという前提で、 歩道走行が可能な自転車は 道路交通法63条の3、道路交通法施行規則第9条の2で「長さ190cm、幅60cm」と規定。 ↓ 普通傘は100cmくらい www.matsuzoe.com/sokunou-jp.htm 強風に強い傘でも幅85cm www.sempre.jp/brand/SENZ-Umbrellas/ 折りたたみ傘でも直径83cm www.lieben2000.co.jp/parasol/i/1501.html 直径60cmで探すとレジャーハット、アンブレラハットくらいしかない・・・。 ↓ しかし、ここでふと思ったのは「自転車の幅が60cm」と規定。 「自転車の」幅。つまり、傘は自転車の一部ではなく 「手で持っている状態であれば、それは自転車の幅ではなく体の持つ一部分の幅」であり、 「傘」=「自転車」は成立しない。 よって、自転車の幅の規定は無関係ではないだろうか。 「このはし渡るべからず」のような発想だが、「自転車の一部そのものではない」ことは確か。 ↓ 【2の2】積載物として違反? 【2】から派生し、直接手に持っている状態の物が果たして「積載」物と呼べるかどうかという話にもなる。 また、さすべえなどの支持具が積載装置ということになれば、 「支持具そのものを取り付け」「傘を取り付けるまで」は問題なくても「走行してしまう」と (各都道府県別に規定のある)積載装置からの幅と高さ制限違反になるのではという話もある。 ●高さは大多数は2m-荷台高 1.5m-荷台高が岩手・秋田・山形、2.5m-荷台高が佐賀 ●幅は大多数は30cm[左右15cmまで]、富山のみ50cm以内 (静岡は積載物は80cm迄でも積載方法が左右15cmで他と同じ。) ↓ ではなぜ販売規制に結び付けられないかといえば、 「フル電動自転車の公道での走行は認められていません」と似たようなもので、上にもあるが、 「支持具そのものを自転車に取り付けても、傘を取り付けても、 私有地内での使用など、公道(車道・歩道など)走行をしなければそれ自体が違法にはならない」ので規制はできない。 というのと、完全に販売禁止してしまうことで全国的には一部でも 浸透した地域で猛反発が起こってしまうことに配慮せざるを得ないと考えられる。 ↓ 【3】「第70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 okwave.jp/qa/q2297210.html 実際に止まり損ねて車にぶつかって事故を起こしたケースで相談。 雨の日の制動距離は晴れの日よりも長くなるということは実感できていたはず。 ↓ 「制動距離計算機」 https //web.archive.org/web/20170910121001/www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html ■重さは制動力と慣性と打ち消しあって影響しないという。 JIS規定では乾燥時時速25kmでも5.5m以内、雨の日時速16kmでも9m以内。 ↓ 2本引きのブレーキレバーを使っていたはずもないので当然↑のものより制動力は劣るのは確実で、 「右側から突然現れた」とあるが、 駐車場か交差点でどちらが一時停止義務があったのか定かではないとしても ある程度予測し減速、または一時停止できたことではないだろうか。 傘を持っていたのであれば尚更「速度と方法」に注意し、走行する必要があったはず。 速度を12km程度まで落とし、見通しの悪い場所では徐行、一時停止の必要がある場所では きちんと一時停止が出来ていれば 「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」できていたと考える。 端的に言えば「過剰に慎重な運転が出来るかどうか」。 そしてやはり、2本引きブレーキレバーであれば前後輪を確実にブレーキできるので 道交法の第70条違反とするのも無理があるのではないだろうか。 ↓ ↓ しかし、傘は必ず予測できない突風があればふらつくので危険ということになると、やはり厳しいものがある。 台風や季節風でもない予測できない突風は、両目に虫が入って咄嗟に止まるまでに蛇行してしまうというような 予測できないトラブルと同等にしようとしても、持たなければそもそも蛇行は防げていたということになるため、 なかなか傘を手に持って自転車運転しても大丈夫とは言えない。 ↓ 最大の壁としては各地方条例で 「傘を持って自転車に乗ること自体を(一部条件付の地域を除き)違反行為」とされていること。 遮音規定と違い自動車との違いも大きく、条件付きで許可は一部地域だけ。 三重県の「固定でも禁止」を「挟んでいるだけなので固定はしていない。」というのも結構苦しい。 第十六条 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↓ www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/ 京都の場合は例外規定もあるので「道路交通法違反になる場合があります」と緩やかな表現に抑えている。 ↓ しかし、雨の日に自転車への指導を積極的にはしている様子が無いのと、 「ふらつくのが分かっているので」 「使用者も」「自動車などの運転者も」「歩行者も」 「気を付けて通ろう」とする心理的影響がほぼ必ず働くため 傘だけで重大事故原因となる頻度の点で優先順位が低さからか、 赤切符発行や指導を積極的に行っているとはあまり思わないので、 「事実上黙認されている」のが現状。 ↓ 見せしめ的にニュースになるように(後に不起訴・起訴猶予(無罪)確定だったとしても) 赤切符発行が乱発されれば、使用者は激減するとは思うが、 今のところそのような動きは見られない。 しかし、条例でも明記していて(≒曲解すれば建前上)禁止なので重大事故が頻発すれば 「もともと禁止なんだからいつでも赤切符切ることはできる」という意味合いが強いかもしれない。 ▼千葉県の場合 千葉の条例では・・・ (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ↓ ameblo.jp/cycle-plus/entry-12036661954.html 聞いてみても傘スタンド使用自体が違反にはならないのは上で書いた通り。傘を取り付けるまでも問題なしとして、 走行してしまうと風にあおられて不安定になってしまう「可能性があるので違反」と考えるのが妥当。 ↓ 「安定を失うおそれのある方法」で走行しないとしても、「又は」で区切られているので、 「傘を差し」そのものが違反としてある以上は禁止に思える。 「使ってもOKとは言えない」ということからも「許可はしていない」と言える。 ではなぜ積極的な指導注意を行わないかといえば、 「危険性を理解した上で注意深く使用している人が多いので?」重大事故も少なく (人員割いてられないという事情もあるだろうとはいえ)闇雲に赤切符や指導を行っていないというところか。 ▼和歌山県の場合 mainichi.jp/area/wakayama/news/20150617ddlk30040463000c.html 「和歌山で傘差し運転の取り締まり強化」とあるが、 果たしてその「取り締まり」とは「注意」で済まさず「赤切符」発行とするのかどうか注目でもある。 買うまで同行するのは難しいとしても、 せめてコンビニで500円くらいで買える簡単なポンチョタイプの雨合羽を どこでも気軽に買えるなら注意もしやすいとは思うが・・・。 傘と同じように全国の店で必ず扱っているともいえず難しい。 ▼自転車用のピザ配達用オートバイのような屋根 「コロポックル」元祖。 www.coropokkuru.jp/original6.html ↑リンクは多いが値段など非常に分かりにくい。 store.shopping.yahoo.co.jp/coropokkuru/ 約3万~7.5万円 「dryve」最近登場したもの。 www.dryve.tokyo/ 約4万円 自作屋根では透明度の確保に苦労しているようだ garipapas.webcrow.jp/RoofedBicycle/RoofedBicycle.html しかし・・・、いくら機能的とはいえ、 この装備を付けて走るのは相当な勇気が必要に思える。 逆にいえば企業・店舗用として広告を付けておけば効果的かもしれない。 問題は道交法的に「その屋根が積載物に該当するかどうかという点」 地域によっても異なるかもしれないが、個人的には付けたいとも思わないので調べる気もない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■携帯使用でも傘差しでも「事故を起こさなければ」違法ではないケース ●改正道路交通法施行令 香川県丸亀市では傘さし運転も携帯電話を使用しながらであっても違反としていても・・・ www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/i15713/ ↓ 香川県警交通部の見解では「事故を起こした場合のみ違反対象」 「自転車安全講習Q&A/受講料は5700円」 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/20150516000080 Q 違反の摘発は。 A 県警は11年以降、事故抑止のために取り締まりを強化しているが、悪質な違反者は依然多い。 14年は48件を摘発し、全て「信号無視」だった。 Q 違反行為の種類や内容は。 A 改正道交法では酒酔い運転や信号無視など14項目の違反を「危険行為」と定めた。 このほかは路側帯での右側通行や通行禁止道路(場所)の通行など。 携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転や傘差し運転は危険行為としていないが、 事故を起こした場合は対象となり得る。 この場合、役所(環境安全課)の見解と、実際の現場単位への指示とは異なり、 形式上挙げている違反行為の羅列と、現実的な取り締まり実効性があるかどうかという違いが分かる。 しかも、重点取り締まりで一時的に気運だけ高められたとしても「継続」できなければ 単に「運が悪かっただけ」という印象が先行するだろう。 殊更に取り締まり厳格化に期待する声もあるようだが、 路側帯でも左側通行を定めても特に全体のマナーが向上したとも思えず、 取り締まりのハードルが下がったとしても、現実的な人員の問題から 2015年6月に施行された講習対象の人数を「年間で数百人」を目安にしていることからも 過剰取り締まりが目的ではなく、例え民間委託できたとしても 厳格に処罰するとして、下っ端の取り締まり人員を何倍にも増やすために ありえないほどの大増税をすることを歓迎するのだろうかという疑問。 箱の中身は空っぽでもその箱が豪華そうに見えればいいんだろうか、本当に。 それにしても「ながら運転」そのものを対象とするかどうかについて 個々の地域での違いも含め、よく調べていないと思われる記事が散見されるが、 そもそも「赤信号無視を取り締まりの主軸」となっている現状が、 施行と同時に一斉にその他の要件全ての多数を対象として取り締まりが実現可能かどうか よく考えなくても分かりそうなものだが・・・。美辞麗句が踊っていればいいのだろう。 根本的に義務教育での日常の法律受講時間が欠落している現状では 上辺の法整備どうこうだけの問題でもなく、個々の意識の固定化を打破するための 「全般的な機会」を「ある程度限定された違反者」だけに頼るということが間違っているように思える。 「免許や車検」というのも実現可能性としては低い。 今更「教育」に期待するのは難しいとしても、改善しなければならない重要な事柄だと思うのだが、 問題として挙がるのは特定の内容ばかり。 (五教科のコマ数を減らしてでも、日常の法律の知識を持たせる必要があると考えているが 「愚者の凶器」となりうることを懸念しているのだろうか) もっと現実的なところで、 「業界、店単位」でも個別の対策を今からでも講じることは出来るのではないかと思うが、 盛況ではない産業で儲けだけを重視せず尽力しようと考えられる個々人はどれほどいるのか・・・。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■「傘」に関する47都道府県別の規定 ▼注意▼ ※お住まいの地域の条文を確認する場合、「Ctrl」+Fで検索窓から都道府県名入力で確認するのが手っ取り早いです。 ※URL自体は比較的変更頻度が高い気がしたので貼っていません。 ※元の条文がある場所は検索サイトにて「(都道府県名) 例規」で検索し、警察→交通などで辿ると見つかります。 ※特記がなければほぼ2014年頃の情報です。現在では少々異なっている可能性もありますが、 追加以外では基本的に変更の必要がない部分のため同じはずです。 ※絶対の正確性を求めることが必要であれば必ず各都道府県の例規集にて最新版を確認してください。 ・遮音関連と兼ねている地域もあるが、別ページ掲載のため該当部分を省略。 ■北海道━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■青森県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「青森県道路交通規則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、傘をさして自転車を運転しないこと。 ■岩手県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岩手県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさして、大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮城県道路交通規則」 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、 次の各号に掲げる事項を守らなければならない。 【傘と携帯電話】 (3) 傘をさし、携帯電話で通話又は操作をし、物を持ち、又はハンドルに掛けるなど視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■秋田県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「秋田県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘と携帯電話】 (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、 傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法(中略)で自転車を運転しないこと。 ■山形県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山形県道路交通規則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 道路において、傘を差して自転車を運転しないこと。 ■福島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福島県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘をさし、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、又は自転車を運転しないこと。 ■茨城県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「茨城県道路交通法施行細則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) 交通ひんぱんな道路において,かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■栃木県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「栃木県道路交通法施行細則」 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、 次の各号に定めるとおりとする。 【傘】 六 交通ひんぱんな道路において、かさをさして自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■群馬県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「群馬県道路交通法施行細則」 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。 【傘】 (2) 道路において、傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど著しく視野を妨げ、 又は安定を害するような方法で車両を運転しないこと。 ■埼玉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「埼玉県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■千葉県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「千葉県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (11) 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 車両(車室を備えているものを除く。)を運転しないこと。 ■東京都━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■神奈川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■新潟県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「新潟県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。 【傘】 (4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■富山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「富山県道路交通法施行細則」 第17条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (6) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■石川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「石川県道路交通法施行細則」 第十二条 法第七十一条第六号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 五 道路において、かさをさし、又は長大若しくは過重な物件を携帯し、 その他安定を保つことができないような状態で自動二輪車、原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■福井県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福井県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 四 傘をさして車両を運転しないこと。 ■山梨県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山梨県道路交通法施行細則」(内容現在 平成28年1月1日 ) 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 四 かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■長野県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長野県道路交通法施行細則」 (平成27年7月30日) 第14条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 【傘】 (13) 傘を差して、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車(次号において「自転車等」という。)を運転しないこと。 ■岐阜県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岐阜県道路交通法施行規則」 第十二条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差し、物をかつぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■静岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「静岡県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (3) 傘を差して自転車を運転しないこと。 ■愛知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛知県道路交通法施行細則」 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 車両等を運転する場合に守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。 ■三重県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「三重県道路交通法施行細則」 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ↑ ★固定状態でも禁止しているのは三重県のみ ■滋賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「滋賀県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げまたは安全を失うおそれがある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車または自転車を運転しないこと。 ■京都府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「京都府道路交通規則」 (内容現在 平成28年01月01日) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、 次に掲げるとおりとする。 【傘】 (9) 傘を差して大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車 若しくは自転車を運転し、又は傘を差した者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転しないこと。 ただし、交通の極めて閑散な道路において自転車を運転する場合にあつては、この限りでない。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大阪府━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大阪府道路交通規則」 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。 ■兵庫県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「兵庫県道路交通法施行細則」 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者を遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (10) 傘を差し、物を担ぎ、若しくは物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■奈良県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「奈良県道路交通法施行細則」 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■和歌山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「和歌山県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車等、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■鳥取県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鳥取県道路交通法施行細則」 第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で 自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■島根県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「島根県道路交通法施行細則」 ★(内容現在:平成30年1月1日 ) 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (6) 傘をさし、物をかつぐ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動2輪車、普通自動2輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■岡山県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「岡山県道路交通法施行細則」 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 五 かさをさし、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■広島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「広島県道路交通法施行細則」 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 交通の頻繁な道路において、傘を差す、物を持つなど安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■山口県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「山口県道路交通規則」 第十一条 法第七十一条第六号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 二 かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等車両の運転者の視野を妨げ、 又は車両の安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■徳島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「徳島県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (4) 傘をさし,物を担ぎ,物を手に持つ等運転の視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車,普通自動二輪車,原動機付自転車及び自転車を運転しないこと。 ■香川県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「道路交通法施行細則」 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (4) 傘を差し、物を担ぎ、物を手に持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■愛媛県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「愛媛県道路交通規則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の 運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、若しくは安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、自転車若しくはハンドルバー方式のかじ取り装置を備えた 普通自動車(以下「大型自動二輪車等」という。)若しくは原動機付自転車を運転し、 又は傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等運転者の視野を妨げ、若しくは安定を失わせるおそれのある者を 大型自動二輪車等に乗車させて運転しないこと。 ■高知県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「高知県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (7) 傘をさし、物を手に持つ等運転の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■福岡県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「福岡県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。 【傘】 (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■佐賀県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「佐賀県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (2) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、車両を運転しないこと。 ■長崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「長崎県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。 【傘】 (5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失う方法で 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■熊本県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「熊本県道路交通規則」 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 【傘】 (1) 交通の頻繁な道路において、傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、 又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、又は乗車させないこと。 ↑ ●交通が閑散な道路での傘使用は違反とはならないと解釈できる。 ■大分県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 【傘】 (3) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、 大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 ■宮崎県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「宮崎県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (4) 道路において傘をさし、物をかつぎ、物を持つ等安定を失うおそれのある方法で自転車を運転しないこと。 ■鹿児島県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「鹿児島県道路交通法施行細則」 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。 【傘】 (1) かさをさし,物をかつぎ,又は物を持つ等視野を妨げ,又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと。 ■沖縄県━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「沖縄県道路交通法施行細則」 【傘】 (1) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転し、 又は車両に乗車させないこと。
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最終更新日:2022.11.27 ★子供向け歩行者用シミュレータゲーム(ドラマ:「アトムの童(こ)」より) 2022.05.08 ●[自動車]事故の半数以上は歩行者側にも問題 2022.2.27 ◆歩行者にも指導警告表(イエローカード) 2022.1.30 ●歩行者でも加害者として重過失致死罪が適用される場合もある 2021.7.18 ●「歩行者の違反」が原因での事故あり 2021.6.6 ◆[兵庫]歩行者への街頭指導を強化し「摘発」も検討 2020.7.26 ●間接的な罰則しかない歩行者の違法な道路横断について 6.28 ■「歩行者というよりは道路使用に関する禁止事項」 6.7 ◆「自転車道」とあっても、歩行者も通行することが前提の場合 5.31 UP ■歩行者の道交法─────────────────────────────────── ▼自転車は歩行者に配慮するのが「義務」────────────────────────────── ■歩道は「歩行者が優先」 自転車が歩行者と同等の扱いになりたい場合は、【自転車から降りればいいだけ】。 「なんでイチイチ降りなきゃいけなんだ」とワガママを通しても、 軽い接触でも事故になれば交通強者の自転車側の責任が重くなる。 ■「自転車"専用"道」ではない「(通称)サイクリングロード」は「遊歩道」であり歩行者優先が大前提 進行妨害されたと憤ってみても、法的に問題のある違反とはならないうえ、 接触や衝突するようなことがあれば、自転車側が「完全停止」でもしていない限り、 自転車側に過失「=避けなければならないと予見できたはず」とみなされる。(※事故を起こした場合、普通に暴行罪や傷害罪) ◆「自転車道」とあっても、歩行者も通行することが前提の場合 【どれだけ道幅が広くても】本来は交通安全を主旨に置くのであれば、「自転車(通行可)歩行者道」として、 あくまで「ここは歩行者(様)が通行されますので、自転車達が威張り散らして走行できるところではありません」 と意識させることが必要。 ●参考:「河川敷の事故で道路交通法を適用」 www.think-sp.com/2013/10/17/tw-kasenjiki-jiko/ 事故現場の河川敷は舗装路の上、国交省が緊急道路に指定していることなどから道路性があると判断し、 道路交通法も適用し、被害者への救護義務違反と無免許運転の事実があったとして、 道路交通法違反(ひき逃げ・無免許)容疑で少女を地検へ追送検しました。 歩行者には十分配慮し、通過する場合は速度を落とし、 目安として1.5m以上の側方距離をとれない場合は徐行や一時停止することを躊躇わないこと。 ※【重要】歩道上で区分のある「普通自転車通行指定部分」は自転車専用道ではありません。 勘違いして覚えている人が後を絶たない印象。 歩行者が普通自転車通行指定部分を歩いているとき、「徐行が義務」とされ、 更に自転車側は歩行者の進行を妨げるようであれば「一時停止しなければならない」。(道交法63条の4の2) 「自転車専用道」とは・・・基本的に「縁石などで物理的に区分けされている専用道」のこと。 ──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────── ■歩行者が「直接的な罰則で」禁止されているのは2点のみ。 ●「信号(警察官の手信号を含む)無視」 ●歩行者が通行禁止されている場所を歩くこと(「車道」「高速道路」「自転車"専用"道」など) ↓ ▼概要 ■罰則あり「三月以下の懲役又は五万円以下の罰金」 [第7条] ◆道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。 [第8条] 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ※これらは「車両」も含まれているので「自転車も同様に」規制がある。 ■(”警察官からの指示に従わなかった場合[道交法15条]のみ”罰則あり) [第10条] ◆歩行者は原則「右側」通行 [第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行 [第10条_3] ◆歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、その場所をできるだけ避けて通行 [第12条] ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」 [第12条_2] ◆斜め横断の禁止(標識などがある場合を除く) [第13条] ◆車両等(=自転車含む)の「直前・直後で道路の横断禁止」(信号・警官の手信号除く) [第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」 全文- elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等 (前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 ■(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号) 第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ■(罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二) ■罰則 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者 第二章 歩行者の通行方法 (通行区分) 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する 路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、 道路の右側端に寄つて通行しなければならない。 ただし、道路の右側端を通行することが危険であるとき その他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、 次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、 第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、 当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。 第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、 その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。 2 歩行者は、交差点において道路標識等により 斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号 若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、 道路を横断してはならない。 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ──────────────────────────────────────────────── ■【要注意】10条,12条,13条は、歩行者が"警察官の指示に従わなかった場合のみ"罰則あり ──────────────────────────────────────────────── 第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に 違反して道路を通行している歩行者に対し、 当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) ──────────────────────────────────────────────── 第十四条のように 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育 又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、 誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、 警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、 児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。 「警察官等その他その場所に居合わせた者」ではないので、 一般市民の指示に従わなかったからといって罰則が発生するわけがない。、 そのため、歩道の普通自転車通行指定部分を歩行者が通行していて自転車が通りががっても、 「歩行者が避けなかったからといって激怒するのは問題がある」。 右側通行はあくまで(警察官からの指示を除き)罰則のない「(実質的には努力)義務」に過ぎない。 一方、自転車には"罰則のある"「一時停止」の義務がある。【道交法63条の4】 (■自転車への罰則:第121条 2万円以下の罰金又は科料) ──────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────── ◆[兵庫]歩行者への街頭指導を強化し「摘発」も検討 兵庫県神戸市にある片側4車線の道路。そこにある交差点は、自転車の横断は可能ですが“歩行者は横断禁止”です。 しかし青信号になると歩行者が次々と渡っていきます。 別の場所でも、車道を駆け足で横切る人や、車道の中央で立ち止まる人の姿がありました。 兵庫県では、今年に入り交通事故で42人が死亡(速報値)していて、 うち10人は横断歩道以外の場所を渡った歩行者だったということです。 教えられた正しい交通ルールをしっかり守る子供のほうが、どれだけ「賢い」かよく分かる。 兵庫県警は歩行者の安全意識を高めようと、 今年6月から歩行者への『レッドカード』を取り入れました。 危険な横断などが交付の対象で、 警告書自体に罰則は無いものの、何度も繰り返した場合は摘発も検討するということです。 ここには「元々歩行者でも違反すれば罰則のある道交法がある」ということを周知させていない問題もある。 (兵庫県警交通企画課 竹谷勝義調査官) 「歩行者の方自らが交通ルールを守るというのは自らの命を守るということですので。 横断歩道と信号を利用して安全に渡っていただくと」 この取り組みに街の人は… 「高齢の人に危ないよと言っても“車が止まってくれる”とか言うんですよね。 そういう考えが心にあるんとちがうかなと」 「危ないことはしないほうがいいですからね。罰与えてもいいんじゃないですか」 どうやら自転車だけでなく、 歩行者にも「高齢者講習」の必要があるようだ。 摘発の根拠となる道交法は・・・ elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 ◆道路交通法[第8条] 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 ────────────────────────── ▼標識一覧から見ると・・・ www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf ◆331「歩行者通行止め」 ◆332「歩行者横断禁止」 この2点になる。 ────────────────────────── あとは■(”警察官からの指示に従わなかった場合[道交法15条]のみ”罰則【2万円以下の罰金又は科料】あり) [第10条] ◆歩行者は原則「右側」通行 [第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行 [第10条_3] ◆歩道に「普通自転車通行指定部分」があるときは、その場所をできるだけ避けて通行 [第12条] ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」 [第12条_2] ◆斜め横断の禁止(標識などがある場合を除く) [第13条] ◆車両等(=自転車含む)の「直前・直後で道路の横断禁止」(信号・警官の手信号除く) [第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」 から、特に ◆[第10条_2] ◆歩行者はやむを得ない場合を除き「歩道等」を通行 ◆[第12条] ◆歩行者は横断する場合、横断歩道付近では「横断歩道を使う」 ◆[第13条_2] ◆「道路標識などで横断禁止指定のある道路での横断禁止」 この3点が重要。 (通行方法の指示) 第十五条 警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して 道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。 (罰則 第百二十一条第一項第四号) 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 四 第十五条(通行方法の指示)又は第六十三条の八(自転車の通行方法の指示)の規定による警察官等の指示に従わなかつた者 ●歩行者でも加害者として重過失致死罪が適用される場合もある www.yomiuri.co.jp/national/20220125-OYT1T50104/ 道路交通法では歩行者の信号無視や斜め横断などに対し、2万円以下の罰金か科料の罰則を規定している。 これまで警察は主に同法に基づき摘発してきたが、 相手を死傷させるなどしたケースについては、より罰則が重い重過失致死罪などを積極的に適用している。 ─歩行者にも「指導警告書交付」 こうした状況から警察庁は18年以降、歩行者に交通ルールを守らせる取り組みを徹底するよう 都道府県警に繰り返し通達を出している。 ●「歩行者の違反」が原因での事故あり kuruma-news.jp/post/402099 クルマだけが問題じゃない!? 歩行者&自転車の「乱横断」も問題に! 横断に関わるルールとは 表題に自転車があっても自転車に関する内容はほぼなしという 「こじつけタイトル」は論外として・・・ 警察庁によると2016年から2021年の5年間で、 クルマと歩行者の横断歩道での交通死亡事故は5451件発生し、 その7割である3911件は歩行者が横断歩道を横断中に起きています。 ▲止まらないクルマ JAFの調査では、歩行者が横断しようとしている際に 横断歩道手前で停止するクルマの全国平均は2016年では7.6%と非常に低く、 2020年では21.3%と年々増加の傾向は見受けられるものの、 約8割が道路交通法に違反しているという結果になりました。 ▲一方で歩行者にも法令違反 過去に警察庁交通局が公表した「2018年の交通事故における特徴」では、 歩行中死者のうち約6割が法令違反だということが明らかにされています。 ●間接的な罰則しかない歩行者の違法な道路横断について elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 (横断の禁止の場所) 第十三条 歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。 ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号 若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。 規定があるにはあるが「警察官からの指示に従わなかった場合のみ罰則あり」のため効果が薄くて当たり前。 それどころか各地で注意喚起すら行われているとは思えない状況。 ↓ ▼その結果として kuruma-news.jp/post/274799 警察庁によると、2015年(平成27年)から2019年(令和元年)までの5年間で、 自動車と歩行者が衝突したことによる死亡事故は5931件発生しており、 そのうち約7割の4278件は、歩行者が横断中の事故との統計が出ています。 そのうえ、横断中の事故の約7割にあたる2923件は、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生し、 さらにそのうち約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとのことです。 「罰則のある見通しの悪い交差点での徐行無視」すらまともに取り締まっていないのに、 各所の歩行者横断を取り締まるなんて人員的にも不可能という言い訳が先にくるとして、 「見通しが悪い交差点は徐行や一時停止しなければ安全を確保できない」とか、 「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば停止する」という義務を周知させる意味とは異なるのは、 ↓ ▼規制強化しない理由は 「道路横断に直接罰則なんて設けなくても、常識的に道路の状況を見れば危険か安全かを判断できるわけで、 もしそれができないような状態であれば、十分すぎるほど気を付けない意味が分からない」 という 【自業自得感】が強いというのもあるのだろう。 ↓ ▼事故を防ぐには「自衛」あるのみ 警察側にしても「横断中の事故がどれだけ多くても、 歩行者(主に高齢者)に注意喚起したところで「自業自得の側面もあるため」 それほど本気で保護しようとは考えていない」と思って自衛することが大切。 つまり「自動車も自転車も止まるわけがない」ので、 ・基本的には信号のある横断歩道を渡る。 ・横断歩道のない1車線の道路でも左右を何度も確認して全く居ないことを確認して素早く渡る。 ※歩行困難であれば介助者に頼るなどの対策が必要。 ◆歩行者にも指導警告表(イエローカード) kuruma-news.jp/post/476537 歩行者と比べると交通強者の自転車や自動車だけが悪いわけではない。 歩行者にも安全ルールを守る義務がある。 歩道は「基本的に」歩行者のためにある道なので、 自転車が通行する場合は、歩行者に危険が及ばないように 徐行や一時停止を徹底しなければならないように、 歩行者が車道を横断する場合には、信号や横断方法を誤ることなく、 「重要:事故に"遭わない"ために」「無理な横断」を避ける必要がある。 ★子供向け歩行者用シミュレータゲーム(ドラマ:「アトムの童(こ)」より) tver.jp/episodes/epdn37n87d ドラマ内設定に更に追加要素で理想的な子供向けシミュレータは可能。 ◆実際の近所の道路を再現 ◆危険個所を近所の人達やタクシー会社にリサーチ ※本来であれば「管轄の警察本部」に「その地域での過去の事故情報を全て開示請求」すべきではと思う。 ◆天候や時間の変化も可能 「砂塵」(瞬きが多くなって確認を怠りやすい状況の再現) 「路面凍結」対策せずに普通の靴で進むと転倒。 「積雪●cm」側溝や段差が見えなくなる状態の違い。 「濃霧」ライト点灯義務を遂行できている車両ばかりではない。 に 「それぞれの時間帯」 を組み合わせれば更に現実味が増す。 「光に集まる虫たち」「蚊柱」「各種昆虫」から、 「犬や猫などの動物」も再現したいところ。 ↑ 「そっちが気になって集中していると車がきてて危ないことに気づけない」と理解してもらう。 ◆クリアポイントに応じて 「夜行たすき」や「反射シール」や「衣装チェンジ」など キャラの見た目をカスタム。 「みんなで帰る」(話に夢中になっていて周囲に気づきにくい) 「おつかいミッション」や「おやつ:お菓子」を集めたり、 「店カード」「街中の危険カード」など 「コレクション性」を重視した仕掛けも用意する。 ◆子供の年齢や身長に合わせて「見えている範囲」の調整も必要 ※高齢者用に作り替える場合も同様。 「体も足も重くなって進みにくい上に、視野も狭く見えにくい」。 ↑ だから「(無理のない範囲で)普段から足腰や全身の筋力を鍛えましょう」と言いやすい。 ↑ ★健康人口が増えれば医療費大幅削減にもなって国の財政健全化にもなるし、 若年層への不安も負担も減らせて次世代に安心して社会成長を委ねられるようにまでなることは 全く無意味ではないのだが、こういう方面から「自転車を活用」という思考できる人が 「メンテや調整の意義を完全放棄」し「無闇に電アシを賛美するような人達だらけ」の中で、 果たしてどれだけいるのやら。 ◆商店街や市町村単位で見ると、 広告を出す代わりに、期間限定で実際の店の「クーポン券」などと組み合わせれば、 まだ「知られていない店」の紹介は地域振興にも役に立つ。 「地産地消」の契機にも繋がる。 ▼イレギュラー要素として、 「左右確認」でOKが出たので渡っていても 「暴走車両が走ってくるケース」まで再現。 ※ゲームでも「左右確認"さえすれば"OK」という甘えを持たせない。 こうして、ドラマのゲーム内容から更に追加要素を足せば、 間違いなく「交通教育に取り入れられる必要な教材」となり得るが・・・、 ドラマ内の頭の固いPTA役員のような、 未だに「ゲームだから」と思考停止しているような人達がいる限りは実現は難しい。 ▲そういう人達は、典型的な{「自分達は交通教育している"つもり"」になっていて、 {「子供に自分の考えを"押し付けておけば"それが教えたことになる」という {「"時代錯誤の叩き込み教育"に有効性がある」と思っていることに等しく、 そんな有様では、物心ついて親に反抗できるだけの力や自立できる時には、 {「見ている人がいなければ守る必要なんてない」となってしまうのは明らか。 ↑ こうした先のことを見据えた想像力すらないにも関わらず、 「知ったつもり」になって「赤切符=即前科」などと言ってしまうようになると思うと迷惑極まりない。 それ以前に・・・「交通教育の意義」すら履き違えて {「▲実質無意味な垂れ流し講演やスタントマンショーこそ最善」と思っているようでは、 話の一歩目すら始まらない。 まず、「交通法規の周知が十分ではない」ということすら 認めようとしない堅物(怪物)なのだから無理な話でもある。 ============================== ●ちなみに、素っ気ない歩行者用シミュレータは既に存在している。 https //www.jatras.or.jp/simulator/index.html https //www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/koutsu/koureijikobou/hokousyasimyureta.html ============================== ↑ 子供用ではない「リアル系」では、逆に現実味がないというか、 子供にとっては「親しみが持てない」=「説得力がない」=「その場で知ったフリさえしてればいい」と なってしまうので、 「実際の学習効果としては」高くなるとは思えない。 肝心なことは「楽しい・面白い」として「知的好奇心」を揺さぶれるかどうかが重要なのに、 基本の「なぜ幼児には丸型のキャラクターが受け入れられやすいのか」ということも 分からない大人達では、子供の教育をしてる「つもり」からの脱却は今後も不可能。 {◆「架空現実ではなく、現実を架空に再現する」という発想の転換。 {◆「守ることは面倒なことではなく、楽しくてメリットがある」と 「本当の意味で実感してもらうこと」が安全意識の変革となる。 ●[自動車]事故の半数以上は歩行者側にも問題 bestcarweb.jp/feature/column/413648 歩行者側に何らかの違反(信号無視、横断違反等)があったものが約65.1% 歩行中の交通死亡事故では、どんなケースが多いのか。 交通事故総合分析センターの資料によると、歩行者の交通死亡事故においては、 「横断歩道外横断中」が約50%でもっとも多く、 次いで横断歩道横断中が約25%、 時間帯は夜間が約70%、 当事者であるクルマの行動類型は直進が約80%ともっとも多くなっている。 なかでも、クルマから見て右から左へ歩行者が横断しているケースで死亡事故は多くなっていた。 ケガの程度が重傷・軽傷では、死亡事故よりも「右折」「後退」時の割合が多くなっている。 歩行中の交通死亡事故の要因のうち、クルマ運転者側の要因については、 重傷や軽傷の事故では安全不確認がもっとも多いのに対し、 死亡事故では脇見や安全不確認、考え事や漫然運転等がもっとも多い。 ↑ ブレーキ操作の前に「考え事や漫然運転」そのものを制限する法律がないということは、 自転車の場合遮音かどうかを気にするよりも「常に危険と隣り合わせになる運転中の周囲への意識」が どれほど発揮されているかが重要と分かる。 ■一般的にはあまり関係のない話だが車道を歩く場合の「行列」に規定がある。 (行列等の通行) 第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。) 及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、 政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、 車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。 次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。 2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、 歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。 この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。 3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、 第一項の行列の指揮者に対し、 区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、 自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。 (罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号) 第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 二 第十一条(行列等の通行)第一項の規定に違反した者(行列にあつては、その指揮者) 三 第十一条(行列等の通行)第二項後段の規定に違反し、 又は同条第三項の規定による警察官の命令に従わなかつた行列の指揮者 ■「歩行者というよりは道路使用に関する禁止事項」 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=335AC0000000105_20200523_501AC0000000020 道路交通法 第76条第4項第7号 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為等 (禁止行為) 第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、 若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、 公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 (罰則 第一項及び第二項については第118条第1項第6号[→6か月以下の懲役or10万円以下の罰金]、 第123条[法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。] 第三項については第119条第1項第12号の4[→3か月以下の懲役or5万円以下の罰金]、第百二十三条[↑] 第四項については第120条第1項第9号)→ 第120条:5万円以下の罰金。 ↓ (各都道府県別に規定) 東京都「道路交通規則」 www.reiki.metro.tokyo.jp/ 第4章 道路の使用等 (道路における禁止行為) 第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。 (1) 氷結するおそれのあるとき、道路に水をまくこと。 (2) みだりに道路にどろ土、汚水、ごみ、くず、くぎ、ガラス片等をまき、又は捨てること。 (3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。 (4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。 (5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。 (6) 別表第3に定める道路における電柱、変圧塔その他の工作物に、 信号機若しくは道路標識の効用を妨げ、又は車両等の運転者の安全な運転を妨げるおそれのあるような方法で広告の類を表示すること。 (7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。 (8) 交通の頻繁な道路に宣伝物、印刷物その他の物を散布し、又はこれに類する行為をすること。 (9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から 鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。 ●道路上で自転車の"本格的な"修理をするのは禁止という法的な根拠 (5) 道路において、販売のための車両を陳列し、又は洗車若しくは修理(応急修理を除く。)をすること。 走るために「パンク修理」や軽いネジ締めくらいならOKでも、 フォーク交換・BB交換は症状にもよるとは思うが、走るために一時的な必要な処置として認められるかどうかは微妙。 走行に関係のない範囲でのハブの分解グリスアップやスポーク組み替えなどの大々的な修理を道路上で行うことは出来ない。
https://w.atwiki.jp/minonet/pages/809.html
これはそよかぜの、もともとの架空地域(地図上)の地区に対して施行されております。 基本はEUの道交法(ドイツ準拠)で制定しております。 品岡市内・長岡市内では1870年代からお雇い外国人トーマス・ホワイトの提言を受けて,都市区間の道路のレイアウトをメルボルンや京都ようなグリッドデザインとなり,広い幅員を確保された。 50-60年代の経済高度成長期では,各地で道路拡幅工事を行われ(),大都市の主要道路の幅員は最低でも50メートルを確保され,中小都市の道路幅員では最低でも30メートルを確保された。 1998年の道交法改正で,EU指令第97/27/EC号に従って,最大幅や最大総重量をEU指令第96/53/EC号の数値に緩和されたうえ,2004年の道交法改正で,EU指令第2002/7/EC号に従って,最大長を緩和された。 車両諸元について カテゴリM3(最大総重量3.5トン以上,荻沢・田原・館川地区・内池自治府を除く) 寸法 タイプ 単行車(2軸) 単行車(3軸) 連接車(3軸) 連接車(4軸) 最大長(m) 13.5 15 18.75 21 最大幅(mm) 2550 最大高(mm) 4570 最大総重量(トン) 19 28 28 32 ※3軸単行車の導入はおススメできません。 排出規制(2014/12/31時点,最大総重量3.5トン以上) 三都エリア・石屋府 新型生産車 Euro 6 継続生産車 Euro 5/EEV(2015/8/31まで) 上記および荻沢・田原・館川地区・内池自治府を除く 新型生産車 Euro 5 継続生産車 Euro 5 他の規制 衝突被害軽減ブレーキの装着の義務化(カテゴリM3,最大総重量3.5トン以上の自動車) 新型生産の商用車 2013年11月以降 継続生産の商用車 2015年11月以降 横滑り防止装置(カテゴリM3、最大総重量3.5トン以上の自動車) 新型生産の商用車 2011年11月以降 継続生産の商用車 2014年11月以降 ノンステップバス仕様について 日本とは異なり、標準ノンステップバス仕様が制定されていないため、事業者は需要に応じ、前中扉ノンステップまたはフルノンステップを導入している。 なお、高速バス以外の路線バスモデルに関してはほとんどノンステップバスになったので,最近の新車はほとんどノンステップバスである。 道路番号の付番方法 高速道路 一般的にはMx(xは数字)をつけられ、エムワン,エムツーなど呼ばられる。 番号がふた桁以上の場合,そのまま名称を呼ばれることが多い。 最高速度制限は110km/h。 主要高速道路 M1 西島中央JCT-(中央道)-本台JCT-(品岡道)-品岡南JCT-(品岡環状道路)-東山JCT-(品岡湾トンネル)-豊原JCT M2 本台JCT-(中央道)-長岡JCT-(中央道)-椴原JCT M3 品岡北JCT-(三沢高速)-三沢JCT-(湖東道)-大前JCT M4 M80 品岡環状道路(最高速度制限70km/h) * 国道 一般的にはAx(xは数字)をつけられ、エイワン,エイツーなどを呼ばられる。 番号がふた桁以上の場合,名称を呼ばれることが多い。 最高速度制限は80km/h。(中央分離帯がつく4車線以上の道路に限る,他は最高70km/hまで) 1桁(国指定主要国道) A1 A2 A3 県道 一般的にはBx(xは数字)をつけられ、ビーワン,ビーツーなどを呼ばられる。 番号がふた桁以上の場合,名称を呼ばれることが多い。 最高速度制限は80km/h。(中央分離帯がつく両側4車線以上の道路に限る,他は最高70km/hまで) 道路標識 イラスト 解説 イラスト 解説 イラスト 解説 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 上 速度制限80km/h中 高速道路区間終了下 規制区間開始 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 一番上 ここから最大幅2.5m規制中 ここから最長12m規制中 3.8m高規制開始一番下 規制区間開始 上 速度制限80km/h中 高速道路区間開始下 規制区間終了 長岡の中心交差点 M1の品岡駅 imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (height=153.5) 高速出口(簡易バージョン) LED行先幕について 基本は緑・オレンジ色を採用、スクロールも認可。 最近白・オレンジが主流となりつづある。 高速道路について 最高速度70km/h以上であっても、立席が許可されている。 ただし、荻沢電鉄や田原交通のように、本社を置く地域のより厳しい下位法規の適用により禁止している場合もあるため、緩和地域内であっても事業者ごとに確認が必要となる。 一部地域の規制緩和対象外について なお、一部地域においてはこの規制緩和を認めず(方向幕の橙色以外及びアニメーションの認可や高速道路上の立席認可も)、従前の日本国道路交通法に準拠したものとなっている。ただし、軌道線車輛のみ、40mまで認可されている。 対象地域 愛浜県全域(荻ノ川学研都市含む) 田原県田原新都心特例区を除く全域 館川県全域 また、この地域については排気ガス規制も敷いていない。衝突被害軽減ブレーキについては努力目標。ただし2015年度までに商用車に対し義務化を図る。 対象範囲 上掲地域を走行する車輌全て(例え規制緩和区域登録であっても規制対象)。 上限値 車輛長 車種 上限長 備考 自動車(下記除く) 10m 貨物の運送または一般旅客輸送に供する自動車(無軌条電車) 12m 観光バス含む 貨物の運送または一般旅客輸送に供する牽引自動車(無軌条電車) 18m ただし全長 路面電車 20m ただし軌道法より厳しいため30mに緩和(平成23年4月改正) 路面電車で、愛浜県の承認を得たもの 40m 車輛幅 自動車(下記除く) 2.1m 貨物の運送または一般旅客輸送に供する自動車(無軌条電車)および路面電車 2.5m 観光バス含む 軸重 自動車(無軌条電車)は10tまで。路面電車は規定なし。 総重量 道路区分 最大重量 備考 幹線および高速自動車国道 25t 亜幹線 20t 支線 15t 状況によってはさらに厳しい場合もあり その他 高速経由のバス車輛については、シートベルトを全席装備。立席禁止を徹底すること。 方向幕については、LED式は橙色のみ。スクロール等禁止。 特認 本規制から逸脱する車輛を運行する場合、予め当該地区の県知事の特認取得が必要。また、状況によっては、特認に制限を課す場合もある。 特認取得方法については 条例PDF (愛浜県のもの。他県も同様)参考。違反には罰則規定あり。 立席および幕についての規制緩和については、一切受け付けない。 標識等 標識等については、日本のそれとなっており、この3地区以外と一線を画している。下記は一例(距離等はあくまでもサンプルのため、実際のものとは異なります)。
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橋下徹 / 大阪維新の会 大阪市ホームページ ▼ ■ 大阪市“評価低い職員は免職も”「職員基本条例案」等⇒継続審議へ 労組・条例案撤回を申し入れ 「前から後ろから!(2012.3.19)」より ・(春之介のコメント) 目が離せないのが国政よりも大阪市では情けないような・・・ この条例案だが、労組の主張のように思想の自由や労働基本権などと抵触することは間違いない。 しかし民意は改革を求める意識が高くなっており、既成政党への支持は期待できない状態である。 谷垣総裁の発言ではないが、議会政治が機能しなくなったときに全体主義的な思想が深まることとはいえることだろう。 日本人には、独特のバランス感覚があるので期待できなくもないが、新しい試みは一部でも行ってもらいたいという閉塞感は感じられる。 ▼ 【橋下徹】 ★ 「速やかに全原発廃止を」 大阪市が株主提案骨子案 「朝日新聞(2012.3.18)」より / 記事保護 ・大阪府市のエネルギー戦略会議(座長=植田和弘・京大院教授)が18日開かれ、6月の関西電力株主総会で筆頭株主の大阪市が提案する内容の骨子案が示され、大筋で一致した。原発について「絶対的な安全性の確保」や発送電の分離、経営体質の強化などを求める。「可及的速やかに全原発を廃止」を経営目標とすることも盛り込んでいる。 ■ そして揺さぶりの株価操作 「nikaidou.com(2012.3.19)」より ・孫と宮内と組んで次は株価操作ですか?下げて、そして買ってから仕掛けるんですよね?自分の賠償金を払うために(笑)。 みんな、朝鮮同和のいうこととまともにとらえすぎ。誰と話して誰と何をやっているか、そして背後には何があるか、後援者は誰か・・・バカマスコミのいうことばかりを聞いているのではなく、その中から分析していかないとね。それこそ、船中八策の内容を変える口先番長の船に乗って沈むことがないように。 堀江みたいなモンだな。あのときと同じにおいがする ■ 「苦情が嫌で…」大阪市担当職員、障害者手帳の却下 92人分を放置 「下を向いて歩こう(2012.3.18)」より ・クレームを受けるような仕事をしたことがある方なら判ると思うのですが近畿地方の電話はそれだけで誰も出たがりません。 大体、クレームを受けるような部署にいる人間は基本的に日本の企業の場合、権限を持っていません。 ひたすら謝るのみです。 権限がないので何も出来ません。 大阪方面に関してはほとんどの人がヤクザじゃないかというほどえげつない電話を掛けてくる事が多く、電話を受けることを仕事にしてる人を次々とトラウマにしていきます。 仕事を辞めた人、精神的な病気になる人を沢山見てきました。 ☆ 大阪市職員「天下りも期待できないなんて、早く辞めたい」…橋下・松井両氏の「辞めてもいいよ」に、50代職員ら卒倒寸前 「アルファルファモザイク(2011.12.27)」より ・橋下市長は当選時の会見で「民意を受け止められない職員には去ってもらう」と、宣戦布告を行っている。「大阪市役所をぶっ壊す」市長にしてみれば当然の言い分だが理由は他にもあった。それは、職員の露骨な反発だ。 「新市長は、事前に『維新の会』に批判的な職員のブラックリストを作らせていましたが職員も職員で市職労を中心に『橋下市政で生活はこう変わる』と題する、今後をシミュレートした文書を作成し回覧させていました。その情報が橋下さんの耳に入り“そっちがその気なら”となったみたいですね」(市政担当記者) その文書の内容は「職員基本条例に従えば職員の5%がリストラに遭う」「一般職に配置転換の認められない現業部門職員は真っ先にリストラ」といったものだという。 何としてでも反抗勢力を押さえ込みたい橋下氏にしてみれば、願ってもないケンカの口実だ。 ☆ 橋下氏「選挙運動した大阪市職員は辞職しろ」 「ハムスター速報(2011.11.27)」より
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/124.html
※「道交法「遮音関連」3」へ続きます。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/157.html 最終更新日:2020.6.7 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 5.31 ▼[兵庫]遮音規定について 5.3 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? 4.19 ●歩行状態での遮音 4.5 ●誤解を招く表現 3.29 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? 2.23 ●禁止を誤解している例 1.12 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? 2019,12,22 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 2019.12.1から施行される「ながら運転規制強化」とは 【スマホなどの画面注視・携帯電話での通話】であり、イヤホンなどは無関係 そして、規制強化対象は【自動車・原付オートバイ】であり自転車は含まれない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html ※原動機付自転車とは「自転車ではなく、原付オートバイのこと」 〃 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達、●「交通に関する音や声」について 11.24 ●[自動車]細かいところが引っかかる 11.10 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ 11.3 ●見当違い 10.13 ●[福岡]警告の効果は?、●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 9.29 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事、●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 9.22 ●情報の過不足 9.8 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 8.11 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる 8.4 なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 7.7 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ 6.23 ●[福岡]イヤホンだけで警告?、●断定断罪? 6.9 ●質の低い偏向報道、●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 6.2 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ、●相変わらずの印象操作 5.28 ●無音に近い状態で近づく乗り物 4.28 ●ながら強調と3つの疑問 4.21 ●さりげなく禁止に混ぜる 4.14 ●誤解シリーズ 4.7 ●規制の意義?、●相変わらずの誤解 3.31 ●3つのポイント、●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- 3.17 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 2.10 ●音量に触れている珍しい記事 1.13 ●以前のニュースの追加記事 2018.12.23 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 12.16 ■批判的な考え方への回答、●惜しい記事、●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) 〃 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 12.9 ●自転車イヤホンは危ない?、●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 ▼遮音関連(イヤホン・ヘッドホン・カーオーディオ等の規制)━━━━━ 単純にイヤホンとしなかった理由に関しては、カーディオ規制も含む場合もあることを一切考慮しないことへの懸念。 ●[警察庁]報道機関において「事実誤認、誤解を与えかねないもの」が見受けられる www.npa.go.jp/news/koho/index.html 各種報道機関において、警察行政に関し様々な報道が行われております。 しかしながら、これらの報道の中には事実誤認と思われるものや、 説明が十分でないために国民に誤解を与えかねないものも見受けられます。 このページ内では一部の週刊誌報道に対するコメントとしても まさに遮音関連の 「自転車乗車中のイヤホンは着用(使用)だけで違反」という"事実誤認"を真っ先に思い浮かべる。 ▲「規制根拠となる条文自体を全く確認していない」 ▲「どういう規制なのか"中身"を理解していない」 というケースが目に余る。 ────────────────────────────────────────────────── ●3つのポイント 【1】着用だけで違反とは言えない 【2】原付等の免許取得時に「聴覚は不問」 【3】大多数の事故防止のためには【徐行・一時停止・確認】を厳守することが先決 分かりやすさ重視で簡潔な解説。 1:「交通に関する音等が"聞こえない"状態」でなければ違反ではない 2:自転車だけ聴覚重視することへの明確な矛盾 3:"事故の傾向を見れば"遮音を優先的に問題視すべきとは思えない 他にも色々あるが・・・ 「救護義務の重要性」や「印象論に影響されない判断力」も 忘れずに覚えておきたいところ。 ────────────────────────────────────────────────── 現状「片耳・両耳問わず」全都道府県で”使用そのものは”禁止されていないと認識しています。 問題は「交通に関する音または声が”聞こえるかどうか”」の「定義が不明瞭」なため、 「自動車の走行音」や「警官が道端から呼びかける声」さえも聞こえなければならないという風潮があること。 実際は「大音量」等の使用音量を記載していること、また、カーオーディオへの規制も含むため、 「サイレン音」や「拡声器を使用した場合の警官の声」が聞こえなければならないとは思いますが、 聴力がない自動車運転者への許可もあり、聴力そのものを問題視することに疑問があります。 「危険運転」と「遮音状態」は必ずしもイコールで結びつけることはできないというのが見解です。 「カーオーディオ、カーステレオ」、または「車両全般」も含む地域が大半。 (わざわざ自転車に限定しているのは「青森・岩手・秋田・山形」のみ) ※警告表(イエローカードや地域独自のレッドカード)は交通違反切符ではありません 注意された=違法というのは大きな勘違いであり、「注意して運転してください」という啓蒙活動の一環。 但し、「事故を起こした場合」、や著しく正当性を主張することで 他にも危険運転を引き起こす意思があると判断されれば、ピンク色の赤切符(交通違反切符)が発行される可能性が ゼロとはいえないだけに外すよう勧告されれば従ったほうが良いとは思いますが。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■遮音(イヤホン・カーオーディオ)規制のQ&A 今一度、遮音規制について考えてみる(個人的解釈も含む)。 以下の解釈に至った経緯については長々と書いてあるこのページを全て読み込んでみてください。 まず大前提として「(同様の内容もあるが基本的には)各地域で規制文が異なります」。 「道路交通法で”直接”イヤホン着用で自転車運転が規制されているという事実はどこにも存在しません」 ▼片耳ならセーフだけど両耳はアウト? 両耳でも「音量等の条件次第」であり、 基本的には「交通に関する音または声」が聞こえていれば、両耳でも問題は無いと解釈。 ▼使っても問題ないとか書いてたけど実際注意された!(警告カードを渡された) (現状の条文を見る限りでは)「大音量」での使用でも問題ないと書いたつもりは全くないです。 「口頭で注意・警告」「警告票」「警告カード」等は「赤切符のような交通違反切符ではありません」 「何回注意されても」「何枚累積しても法的拘束力は一切ありません」 「3枚で講習受けさせられるとか、赤切符に変化するという効果も一切ありません」 (もし本当にそういう事実があれば、その証拠と共に経緯を教えてください。事実確認後に紹介します) 実際の目的は 「事故になる危険性もあるので運転を見直して安全を心がけましょう!」というアドバイスの意味があるもの。 但し、そこでゴネて過剰に反抗的な態度をとると「反復的な犯罪を起こす意志がある」と判断されて 「警告票のつもりだったが赤切符に変更」という可能性がゼロとは思わない。 ▼「大音量」などの条件がわざわざ書いてあるのは何故? 小音量でも規制してしまうと、 自動車のカーオーディオ使用+窓を閉め切った状態でも規制にかかる可能性が高いため。 ▼交通に関する音または声って何? 主に「救急車やパトカーのサイレン音」が該当。踏切音も該当すると思われる。 個人的には「警官の”拡声器使用で”の交通整理」も含まれていると解釈。 「手招きをするアクションを一切なしで道端から呼びかける声」では 自動車である程度の距離が離れていては聞き取ることは不可能と判断できるため。 ▼「警察官の指示」ってあるけど道端から呼びかける声も聞こえないとダメ? 自動車やオートバイでも「誘導棒やアクションで気付く前に」 「道端から呼びかける声での内容をはっきりと聞き分けられるのであれば」、 自転車でも道端から呼びかける声を聞き取れないと違反になるだろうと考えているが、 現実的には不可能なので、拡声器を使わない声量で聞こえる必要はないと考えている。 ※各地域の条文だけを見れば基本的には「救急車やパトカーのサイレン音」が聞こえていれば十分に思えるが、 確認時はイヤホン・ヘッドホンを外さない状態で呼びかける声も聞こえなければならないこともあるらしい。 しかし実質的に環境音レベルまで聞こえる必要があるのかどうか疑問。 ▼「警官の存在に気付いて停止してからイヤホンはずしたらアウト? 自動車で停止して窓を開けること、オートバイでフルフェイスのヘルメットを外すことと何ら違いはないのでは? 窓を絶対に開けない、フルフェイスヘルメットをいかなる場合でも脱がずに交通取り締まりに応じることが 「普通」であれば、(自転車で停止してイヤホンを外す前の)耳につけたままの状態の違反を問えるかもしれない。 ▼「青森・岩手・秋田・山形」は「自転車に限定」してるけど何で? 自動車の場合、聴覚障害でも特別に許可された場合に道路を通行できるため、 その整合性がとれないことを考慮したものと考えられなくもない。 しかし、制定時期は不明ながら、単に、他地域を参考にせず深く考えずに定めたに過ぎないような気もする。 (他の多数の地域では特例として処理しているため考慮していないと見ている) ▼条文に「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないように」とある地域では着用しているだけで違反では? よくある勘違い。 「イヤホンやヘッドホンを書いている地域は規制対象で、書いていない地域でのイヤホン・ヘッドホンは規制対象外」という話ではなく、 交通に関する音または声が「聞こえない状態」を規制していると見るのが正しい見方。 「イヤホンやヘッドホンを付けて運転しないこと」 「イヤホンやヘッドホンを付けて”交通に関する音または声が聞こえない状態で”運転しないこと」 正しく理解するためには、両者は似て非なる内容ということを把握しておく必要がある。 ※秋田県の「周囲の音が十分に聞こえないような状態で」も「聞こえない状態」を規制しているため同様と解釈 ↓ 【どういう状態が違反になる?】 △イヤホンまたはヘッドホン着用で自転車に乗って走行していた ↑遠くからでは「状態が分からない」ので判断できない。交通に関する音または声が「聞こえない」状態で使っていれば違反。 ※使用者自身で判断する場合は踏切音が聞こえるかどうかを基準にすれば十分なはず。 ○(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえる状態で」自転車に乗って走行していた ↑法的には問題なし ×(確認された上で)イヤホンまたはヘッドホン着用で「交通に関する音または声が聞こえない状態で」自転車に乗って走行していた ↑これは違反 基本的に停止させて確認しなければ分からないため、遠目で確認しただけで「違反」とは言えない。 「注意力が散漫になることで事故を頻繁に起こしそう」という 「イメージ優先」で危険性を語るのは、事故防止の本質を見失っている恐れが強いので要注意。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「注意力が散漫になるから危険」という考え方を作り出している原因とは 遮音規制は多数の地域で車両全体への規制ということで「自動車」も含まれる。 では「カーラジオ・カーオーディオ」が問題視されないのは何故だろうか。 集中力を欠くという点で言えば「車内での会話」も十分に気を取られる要因になる。 「寝不足や考え事」でも危険に繋がると言える。 それらに対して「免許があるから気を付ける」とすれば、 「(条文の理解/読解力も含めた)交通教育が不十分」ということになるのだろう。 逆に言えば、自動車免許を持っている人であれば、 自転車で「(一応音量条件は問題ないとする状態で)両耳で音楽を聞いている状態でも」 「気を付けるのは当たり前なので、問題にならない」ということになる。 ●一方で、「環境音が全く聞こえない状態」が危険かどうか 「聴覚がなくても運転免許が取得できる」ことを健常者でも再現するなら、 「イヤホンやヘッドホンをしていても、音楽やラジオなど全く流れていない状態」で 「ノイズキャンセング」のみとすれば近いだろうか。 その場合、「音に気を取られるということがありえない」ため 「環境音の情報量は減る」として、少なくとも「注意力が散漫になる」という構図は成立しないため 「着用=悪」のような見方自体に無理が生じる。 むしろ「音がない」ことで、減った環境音の情報を補うために「集中力が増す」とも考えられる。 ●肝心なことは「徐行や一時停止や状況確認」 これらを徹底的に守るだけで事故の7割以上は防げるのでは?と思うだけに、 それを無視して、遮音状態に優先的に警告カードを発行しているようなこと自体が あまりにも不思議。 事故データとしても遮音状態だったから事故に遭ったとか事故を起こしたというケースが 全国的にも多いとは到底思えない。 事故に遭っている高齢者の多くがイヤホンやヘッドホンを着用していたとも思えず。 街頭での警告カードの発行対象として 「少なすぎず多すぎず、状況が分かりやすく、交通安全活動していることも分かりやすい」という 「都合の良い存在」として扱われているような印象が強い。 これがもし「徐行無視や一時不停止」に警告カードを優先的に発行するようにすれば 交通量が多い時間帯であれば1分どころか1秒で1人以上配る必要すら出てくるので困難を極める。 それでも自動車などのスピード違反取り締まりのように、 列の先頭の者に対して連続で次々と発行したほうがいいのではとは思うが、 今度は自転車への注意を優先するあまりに 自動車取り締まりでの徐行義務違反まで徹底していないことへの不公平感が増すことになる。 諸々考えて「色々と難しい」としても、誤解の温床となっている警告カード発行基準は見直して欲しいと思うが、 通年でのまともな交通教育が浸透するまでは、今のような誤った解釈を続ける者達が続くことだろう。 ────────────────────────────────────────── ●自転車イヤホンは危ない? (遮音状態ではイマイチ伝わりにくい可能性もあるので今回は分かりやすくイヤホン表記) 事故防止の観点から 「徐行や一時停止などを徹底厳守できる」のであれば、過度に危険視する必要はない。 「危険だと言われているから」「なんとなく危険だと思うから」を鵜呑みにせず、 「何がどう危険なのか」を冷静に判断することが重要。 もし危険な状況になったのであれば 「その状況に陥らないために」(音以外に)何をどうすれば良いかを考える機会とする。 ・常用速度が交通状況を一切考慮しない危険な速度(過度な急加速や急ブレーキも多い) ・交通状況の確認をしない(追い抜きや追い越し時/歩道→車道/車道→歩道) ・生活道路の交差点で飛び出しを予測しない これらのように「安全走行を軽視する」のであれば、 イヤホン使用していても、していなくても「どちらでも危険」。 特に「生活道路の交差点」は要注意。 オフィス街・住宅街など見通しの悪い場所こそ最も気を付けなければならない。 ●具体的な場面を想定 例えば、カーブミラーが設置されていない路側帯のある交差点で 左側通行を厳守していない(=右側通行)自転車が 速度をほとんど落とさずに曲がってくる場合を想定すると、 「その自転車の走行音を聞いて、どの位置に避ければ衝突を防げるか」分かるだろうか。 速度を出しているのであれば直角に曲がってくることは考えにくいが 左端を走行していたとして、相手が一旦外側に膨らんでからこちら側に向かってくる場合は 速度差から予めこちらが減速し速度が遅ければ遅いほど、または完全に停止していれば 回避しやすいとはいえるが、 初めから相手がこちらを確認する前から衝突コースを辿っていた場合は 「その自転車の走行音が聞こえていたとしても」絶対に避けられないという可能性も高い。 この場合でも「聞こえなかったから危険」で済ませて、 「聞こえていれば事故防止できた」と判断してしまうと、 同じ状況でも「聞こえている状態で遭遇して防げなかった場合」は 「相手が悪かった」だけで済ませるのだろうか。 「状況判断の切り分け」が、いかに重要かということになる。 ●結局のところ 「他車の走行音や環境音にまで依存しなければ安全な走行ができないような速度や状態」そのものを 「事故を防ぐ気がない」という見方もできる。 ────────────────────────────────────────── ■批判的な考え方への回答 ◆「自転車走行中にイヤホンで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 というなら 「自動車走行中にカーオーディオで音楽を聞いていたので一時停止を守れないんだ!」 という構図が当たり前として成立するだろうか。 ◆カーオーディオは「耳までの距離が違う」「ある程度の音は聞こえる」 というなら 自転車でも「適度な音量」で「骨伝導やオープンエア型」を使っていれば問題ないことになる。 こうして比較すれば、自転車イヤホンを悪として決めつけることに無理があることがよく分かる。 ★最も重要な点は「一時停止を日常的に守るかどうか」に尽きる。 「自転車で一時停止は日常的にしていないから問題にしたくない」けど、 「自転車イヤホンは自分はしないから消えて欲しい」というような 「交通安全とか本当はどうでもいい」という感覚で、 もはや単なるレッテル張りのような「都合のいい批判」を繰り返していれば いずれその矛盾に気付く人が増えたときに 「イヤホン自転車の批判は交通安全に繋がるはずと思っていたが、 実際はそれよりも優先すべきことがあった」と分かるはず。 ●「イヤホンをして自転車に乗っているような奴らが交通ルール遵守するわけがない」 と言う人達は 自ら徐行や一時停止を遵守しているのだろうか? 歩行者に配慮した走行ができているだろうか? 「なかなか予期しないような突発的な状況に遭うことも十分にある「公道」ということを気にせず、 身勝手に公道レースを楽しむような感覚で無闇に速度を上げて走行していないだろうか?」 己の事故防止への意識の低さと安全軽視を棚上げにして 「あいつらは危ない」ということにすれば、交通安全が保たれるのだろうか。 そもそも、大抵のイヤホンをせずに自転車に乗っている人も「交通ルールなんて遵守するわけがない」 という感覚で走行していなければ、現実的な事故防止にならないと思うがどうだろうか。 ●「強引な解釈で危険なイヤホン走行を合法のような錯覚をさせようとしている」 という人がいれば、とりあえず 「こちらで47都道府県の遮音関連の条文を全て提示している【遮音(47都道府県別)条文】ので、 お住まいの地域(都道府県)の条文を確認してください」と言いたい。 その上で短い条文を読み込んでも違反と信じてやまないのであれば 警視庁・道府県警単位の「"一般人にも口調が丁寧な道交法の詳しい人"に」直接 単に「イヤホンなどを着用し音楽を聞いていること"だけ"で違反に問えるかどうか」 確認してみることを薦める。 その際「交通に関する音などが"聞こえるかどうか"は無関係で」ということを 念入りに強調して確認してみれば、 「聞こえているのかどうかという主旨のため、聞こえるのであれば法的に問題がない」と分かるだろう。 「但し、事故を起こせば違反に問われる」という場合でも、 道交法71条「その他の規定」から派生する条例である遮音関連の"間接的な"因果関係を導き出すことに時間をかけるよりも、 道交法72条で直接規定のある「救護義務に違反するひき逃げ」や、 道交法70条「適切にブレーキ等の操作を行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」のような、 「悪質な人命軽視や事故の結果」を優先される可能性は高いと見る。 「徐行・一時停止無視」が原因でもあまり優先されている傾向が見られないことは残念だが、 (専門家風の人達も含む)マスコミ的には本質を一切考慮せず、 根拠の乏しい感想や印象論で「イヤホン自転車は危険」と当面は過度に問題視するのだろう。 ●規制の意義? ───────────────────────────────────── そもそも自転車の加害者・被害者に含まれる全ての事故で 遮音状態の自転車が「「実数として」」どれだけあるのだろうと考えると、 規制対象に置くことそのものへの疑問がある。 ───────────────────────────────────── 「全ての自転車事故で遮音状態が半数以上」であれば 規制することに一定の意味があると考えるが、実際は 数えるほどの件数が物珍しくニュースになるくらいではないだろうか。 遮音規制は実質的な用途では迷惑装置でしかない「警音器の装着義務」や、 使えば危険な状態にもなり得る「手信号」のような、 "意味を成さない規制"に思えて仕方がない。 例えば、音情報を過信するあまり、選挙カーの爆音が原因により、 交差点で侵入する他の自転車の存在に気付き遅れ衝突した場合、 選挙関係者を相手取って裁判を起こして勝てるだろうか? この場合、音情報を阻害した選挙カーに問題があるとは認定されず、 自転車側が「徐行・(標識標示があれば)一時停止の義務を怠ったことが原因」 とされるのではないだろうか。 そもそも、そんなに音情報が大切であれば 真っ先に「カーオーディオ全般を規制」していなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もし「他車の走行音のような環境音が聞き取りにくい」ことを槍玉に挙げるつもりであれば 普通自動車でもトラックでもオートバイでも 「走行音がうるさい車種も公道走行不可」でなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「運転に集中できなくなる」→ 「考え事」や「寝不足」はなぜ問題視しない? もし耳までの距離を考慮するなら「音量等を適切に使いましょう」と案内すればいいだけ。 「免許がないから」 → 義務教育・家庭内での交通教育が全く足りないからでは? 「イヤホン使用は違反!」と言うことで間違いなく自転車の交通安全になる あまりにも的外れ。「事故を"防止"すること」が最優先ではないのだろうか? 交通教育で事故防止のために 「非遮音状態であることは一時停止・徐行よりも優先されなければならない」と 本気で信じているとすれば、 「実は事故防止など全く考えていない」と思わざるを得ない。 ●「交通に関する音や声」について jitensha-hoken.jp/blog/2018/01/earphone-violation-criterion/ 主に音情報についての内容。 条文は提示していないが、「最初から根拠が無茶苦茶な違反が前提」ではない ある程度は理解していると思われる。 自転車のベルを鳴らしてクルマのドライバーに聞こえるかどうかは微妙だけれど 自転車ベルの音量規定が法律で定められていない時点で、実際には「自転車ベルの存在自体が無駄」。 聞こえるかどうか怪しい音色を響かせる動作をとる前に「回避・停止」が最優先であり 「歩行者が大音量で音を流していて"相手が"全く聞こえていない場合もある」ので、 自転車側が発すべき音としては一応「適切な注意を促す言葉を発せばいいだけ」。 人前で声を出すことが苦手な人であれば、 「特別な装置として許可を得て警音器を取り付け」という方向がむしろ正しい。 確実に聞こえるとは言えないのに主に歩道で違法に歩行者をどかせるために使う という用途に使われることが正しいわけがない。 自動車も自転車でも音が聞こえなければならない理由は 条文内に具体的な内容のある地域の例を借りれば主に「緊急車両の警告音」が該当する。 しかしここでは触れていないが、 (聴覚障害者への特別措置は常に慎重な行動を要求されるため状況が異なるというとしても) そもそも原付免許などでの聴覚試験はないという事実がある。 何故一般的な生活自転車よりも早い原付などの免許には免許取得時に「聴覚が不問」なのに、 「走行するにあたっては聞こなければならないのか」という疑問もある。 公道走行のために必要であれば、最低限の試験を行うのは当然ということになる。 つまりこれも、「自転車での手信号のような矛盾した内容」ということに他ならない。 ※「手信号を使えば安定を失う恐れがある」「確実にブレーキ操作ができなければならない」は相反する。 逆に両耳にイヤホンをして音楽を聴いていても、警察官が呼び止めた際、 無視せずに止まれば外の音が聞こえているということで法律違反の対象にならずセーフである。 あくまで安全利用のためのものであり、片方の耳だからオッケイ、両耳ならダメという話ではないのだ。 以前、妙な記事があったので、京都府警ではないが警察署に確認したときは 「道端から呼びかける声も聞こえないとダメなんですか? (一部地域を除き)車両全般の規制なので窓を閉めている車内で、 ましてやカーオーディオ使ってたら遠くで呼びかける声なんて聞こえないですし、 (無改造でも走行音がやたらうるさいオートバイなどであれば聞き取れるわけがない) ジェスチャーで誘導されてそれに従うことができれば問題ないですよね?」という問いに対して、 「止めているのは状態を確認するためであって、止めた後に確認して聞こえていることが分かれば開放している」と 実際に返答をもらったことがあるので 「遠くから"一切ジェスチャーなし"でも呼びかけている声に反応できなければアウトにはならない」と言える。 結局のところ、優先順位を勘違いして 単に「イヤホンを目の敵にして指導しているのは"交通事故防止を最優先で考えていない"マニュアル悩」 という見方もできる。 注意されたとしても「交通に関する音などが聞こえる状態であれば」あまり深刻に考える必要もない。 何より、予測運転を徹底無視する非イヤホン使用者よりも遥か上の優位に立てる、 「徐行や一時停止を徹底的に遵守し、予測運転を常に心がげている」ことは、誇るべき安全な志向。 「公道では"音情報に依存するオラオラ運転"よりも、"慎重な運転"こそ最強の安全」と覚えておきたい。 一方では「交通の流れを阻害する恐れもある」という理由で 横断歩道に渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないほうがいいという酷いマナーがあるくらいなので、 「経済優先感覚では人命よりも優先されなければならないものなのか」という怖さがある。 ■条文の「中身」を理解せず超解釈を広めたがる困った人達 相変わらず「実際の条文すら確認参照せずに既成事実を作ろうとしている」厄介な人もいるようで。 音情報を過度に神格化してしまっている人にとっては縋るべき絶対正義と 遮音=絶対悪として、「聞こえる状態かどうか」という条文を頑なに見ず認めることなく、 「悪を裏付けるような都合のいい内容から歪んだ解釈によって」を布教しているつもりなのだろう。 しかし残念なことに現行の「全都道府県の該当する条文」と 「カーオーディオ」「原付免許で聴覚不問」が有る限り、 「超理論で否定はできても違法という存在にすることは不可能」という事実は揺らぎない。 そもそもの意味不明な規制の発端として、 遮音関連の条文が始まったのが「神奈川県から」という時点で 話半分に聞くべきだったことに気付かずに全国に広めてしまったことに問題がある。 最初から事故の本質を見ずに「イヤホンが悪い」と叫び続ければ交通マナーが向上するなどと 本気で考えていたとは思えない。 恐らくは「スケープゴートとして使われただけ」のものを、 まるで「交通事故の根幹」かのような印象を植え付けられてしまい (現場の警察官も含め)本気で信じてしまっているような"洗脳されてしまった人達"が不憫でならない。 どれだけ丁寧に説明をして気付いて欲しいと呼びかけても 「物事を冷静に理解することを放棄し」心魂にまで染みつけられてしまって 「自分達は間違っていない」と思い込んでしまっていれば、 もはや救い出すことはできない。 その裏には「交通安全のために真にやるべきことを認めたくない」 つまり「徐行や一時停止を絶対優先的に守りたくない(守らせたくない)」 という思惑が潜んでいるような気もする。 指導にしても、音量など「聞こえない状態かどうかの確認もせず」、 着用自体が違法ではないとしてもそれを伝えることなく、 単に"印象論だけ"で問題があると決めつけて「外すように」と指導しているとすれば それ自体が「交通事故を防止するという面から見て」、 「交通事故例」と 「それを防ぐための対策として」は 「税金と時間を無駄に浪費している」のではないだろうか。 「もっと自転車事故を減らすための効果のある指導努力を」という目標を掲げる 市民団体がいてもよさそうなものだが、そういう真っ当に思える活動はむしろご法度なのだろう。 「口頭注意」や「警告カード」は「違法状態の改善を促すことが主目的なのだろうか?」 累積での赤切符に変化することもないため、 あくまで「全般的な安全走行のための啓蒙活動の一環」として捉えるべきだろう。 ●問題 【"常に予測運転をしている"イヤホン自転車】 【"予測運転をしない"が音情報が明確な状態】 どちらがブレーキ操作を確実にできますか? ※予測運転とは交通事故に直結する様々な状況を予想していることを差す 答えは考えるまでもなく「全てのカーオーディオの車両が証明しているように」前者。 「自転車では音楽を聞いていると、"どれだけ予測運転をしていても" ブレーキ操作の意志自体を削ぐ催眠効果がある」としか考えられない 「想像力に問題がある人」を除き、 免許の有無や耳までの距離で違いを言い訳にするとしても状況に大差はない。 なぜなら 少なくとも自転車よりも遥かに加害者になる可能性が大な乗り物で、 「免許を持っているにも関わらずまともに交通ルールを理解できていないドライバー」が 平然と公道を走っている恐ろしさからして、 「音情報を神格化」すること自体があまりにも奇妙な話のため。 全体の交通マナーの向上については、幼少期からの「"通年"教育」が絶対に必須のため、 「小手先の指導」や「罰則強化だけでどうにかなる」という底の浅い問題ではない。 先に書いているように「普通に考えれば[徐行一時停止などを駆使する予測運転が染みついているなら] 催眠効果などあるはずもないのだから」自転車だけ罰則強化する意味もない。 「もし強化できたしたとしても遮音状態を厳しくしたところで、 "全自転車事故に占めるの直接的原因ではないことは明らか"なので 全体の自転車の事故数が減るわけもないことを断言する。 もし片耳で過剰な音量でもないことが止めた時点で明らかであれば 外すように言うこと自体が事故防止に直接効果が高いとは思えないし、 違法ではない状態に対する「完全に行き過ぎた異常な"過剰"指導」。 なぜ"事故防止"のために「交差点での徐行や一時停止」を守ることは優先させず、 「側方距離や速度など歩行者に配慮しているとは到底思えない歩道走行」が野放しなのか。 「まるで数が多ければ許されるという歪んだ指導感覚」を是正することが先。 今はただ、「各種事故情報を鑑みれば明らかに優先するような内容でもない事項」を 優先指導しているように思えてしまう意味不明な体質の根幹には 「ほどほどに苦労もせず捕まえやすく分かりやすい、状態確認するという名目で停止させやすいことで、 "単に警察が仕事をしているように見せやすい"」以外に 一体どんな思惑が潜んでいるのかに興味がある。 各部の警察交通関係者に機会があれば是非とも聞いてみたい。 (優先度を誤った指導を続けているということに気付いていないのであれば) 本心では自転車の事故を減らそうなんて一切思ってないですよね?」と。 何度も書いているように「そもそも事故以前に全体でのイヤホン着用走行者数自体が 徐行・一時停止無視率と比較して過度に多いわけがない」ため 優先指導しなければならない合理的な理由も全く分からない。 自転車での事故者数を減らすには とにかくどんな場面でも「徐行・一時停止」の最徹底に尽きる。 車道を走るしかない自動車ではないのだから 「歩道を適切な方法で走行することが円滑な経済交通を妨げる」わけもない。 ●補聴器を外せと言う「聞こえないような違法な状態を幇助する」問題のある警察官 www.buzzfeed.com/jp/reonahisamatsu/thisishearingaid?ref=hpsplash (元情報には一定の信憑性があるとする。もし偽情報や誇張が混じっていたとしても認識の再確認) 「お願いです。補聴器をイヤホンと思わないで」。警察官の注意に当事者から悲痛な声。 ▼例によって間違い 2015年6月1日の道路交通法一部改正により取締りが厳しくなって以降、 都道府県によっては、規則や条例でイヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域もあります。 まず導入部からして間違っているという。 「交通に関する音などが聞こえる状態かどうかも分からない前提条件で」 【イヤホンをして自転車に乗ることを禁止している地域】とは一体どこに存在? 少なくとも「全国47都道府県の条文を参照し確認した限り」に於いて、 「イヤホンを着用し(音を流しながら)自転車に乗って走行している状態」が、 「条件なしで」禁止されている地域など存在しない。 元のtwitter記事に付いているコメントの中でも勘違いしている人が相変わらずいるようだが、 何度も書いているように、(音量状態などを確認されていない段階で) 【イヤホン着用して(音を流して)自転車に乗っているだけでは違法性は問えません】 この大前提が完全に抜け落ちているのがまず問題。 ↓ 次に、「本当に違反となる条件」としては、 「あくまで【交通に関する音など】が【聞こえない状態】が禁止」。 そのため、「確認されて聞こえていることが分かれば」違法性は存在しない。 それに(一部原付免許との整合性がとれない不適切な規制により自転車に限定していなければ) イヤホンだけでなくカーオーディオも同様に禁止されていることを、いい加減知ってもらいたい。 ↓ カーオーディオを使用している自動車運転者に、 「音が大きいので消しなさい」とわざわざ停止させて注意させるような光景が当たり前にあるだろうか? そう、音情報云々はあくまで交通安全のためには補助的な役割しかない。 しかし、この事実を知ったとしても、「徐行や一時停止は軽んじる一方で」、 「自転車では環境音情報は絶対的に必要」と考える人達からすれば認めようとしないだろう。 ▼問題のある対応 twitter.com/tkdttak/status/1266761319492972545 自転車に補聴器を付けて乗っていたのですが、警察官に注意されたので、 誤解を招かないよう説明したのですが、「イヤホンと誤解するから外せ」と。 「補聴器であることを確認した上」で「誤解するから外せ」とは、 差別行為以前に、むしろ「聞こえない状態を放置する」 =「違反状態を促している」に気付けないのだから、ちょっとヤバい。 「何がどういう状態のときに違法状態になるのか全く理解できていない」証明でしかない。 ▼現場警官の誤認識が減らないのは教育不足というか・・・ 「条文の中身を正しく理解できていないこと」にあるのではないだろうか。 (1回でも読んだことがあるのかどうかすら怪しい。) ↓ そもそも・・・ 「補聴器は”この限りではない”」と条文に記載がある地域も少なくないのだが、 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 令和02年04月15日) ▼第16編 警察 ▼第4章 交通 ▼「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【難聴者が補聴器を使用する場合】【イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。】 このようにはっきりと明示されている地域もある。 つまり、「難聴者の補聴器着用者は、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両等を運転する条件など関係なく、完全に対象外」となるので、 「難聴者の補聴器着用者に対しての取り締まり行為そのものが極めて問題のある行為」なので、 (健常者の嘘を疑うのであれば、証明を確認次第)協力に感謝&疑い引き留めてしまったことに対して謝罪し、 速やかに開放するのが在るべき姿と考える。 ※「補聴器」の項目がない地域もあるが、その場合でも、 【(主に交通に関する音など)聞こえないような状態】が禁止されているため、 「補聴器を外して走行させるために開放する」ということは・・・ =「聞こえない状態」 =「違反状態での走行」 =「交通安全の主旨に反する危険な行為を助長している」ため →むしろ「その警官こそ何らかのペナルティ[注意勧告など]を受ける必要がある」と言える。 何しろ「補聴器であってもイヤホンに類する装備品を確認した後に、 警察官が"紛らわしい"と判断した場合は外さなければならない」という摩訶不思議な規定など条文のどこにもないので、 法文主義に反し「むしろ違反にしてしまう」というのでは元の規制とは真逆の本末転倒。 現場取り締まりの警官を「道交法を一字一句暗記させるレベル」とは言わないまでも、 中身を「熟知・理解」させずに(理性感性もまともにないような状態で)路上に解き放っていることを そろそろ改めたほうがいいのではと思う。(※「越権行為」が常態化してしまうことの恐ろしさ) ※例えば、広島県では「広島中央警察署(以下、役職など自主規制)」とテロップ入りで紹介されつつ、 その場に居たにも関わらず、「前カゴ」に「赤いライト」を取り付けているキャンペーンを 是とするような光景がニュースで取り上げられているたくらいなので、お察しというところか。 ▼事故防止のための取り組みとして 「取り締まり優先度を履き違えていること」を 問題視している公的な立場の人達がいないことも問題。 取り締まりの横で・・・ ・歩道を徐行せず走行しているのは放置 ・止まれの標識で一時停止しないのも放置 ・横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいても止まらずに通り過ぎたのも放置 ・速度的に車間距離が十分ではない自転車達がいても放置 実際には交差点で事故が多いというデータがあるにも関わらず、 「なぜか自転車走行では交差点の安全義務を優先的に守らせようとしているとは言えない」ことに まずみんなで疑問を持つべきなのだが、 「お上の言うことは絶対」と信じて已まない人達のお蔭で物事を客観的に判断できていない。 ▼確認のための協力を仰いでおいて横柄な態度に終始することも問題 「条文を読み」「内容を理解し」(特に違法性のない状態を確認できたのであれば) 「時間を作ってもらってまで協力させてしまったことに感謝する」ことを徹底させたほうが、 結果的に警察側としても得るものがあるはず。 (でなければ、もし大きな事件の目撃者がいても過去の苦い経験から有力情報提供に協力してもらえない可能性すらある) 「虎の威を借る狐」のような困った人は減らさなければならない。 ■結論としては、 丁寧でまともな警官ではない、理解力が著しく低そうな問題しかなさそうな どう考えても配属されるべき部署が間違ってるとしか思えないような警官の言うことを真に受けず 注意されるされない以前に、 自分達でしっかり「条文くらい読んで"中身"を理解しましょう」。 (現場警官への異論は本人に言ってもほぼ間違いなく無駄なので、 「条文をまともに1回以上は読んでいるであろう"話が通じる賢い人"」に上告?) ※JIS基準に適合している正真正銘の後輪ブレーキの一種の 「コースターブレーキ」を(ブレーレバーがキャリパーなどへの前輪用の片方にしかないから?) 警官に注意されたという人は、その後「管轄の警察署に実際に出向いて詳細を説明した」という逸話まであるくらいなので、 「情報認識力の程度はその程度しかない」くらいに考えておく必要がある。 読解力の低さ以前に、遮音規制関連は特に「1回も条文に目を通したことがない人達」とは、 そもそも「その行為の"中身が"善か悪かという判断のための"法に基づいた正しい"尺度」が存在しないので、 理解させ説き伏せようとしても「実のところは時間の無駄」でもあるのが難儀なところ。 (実際に条文を見て読んで確認しても、何を示しているのか真意が理解できないという警官が本当に存在するなら、 それはさすがに職務的に存在させてはマズいだろうと) よく知らない記者がテキトーに憶測で記事にしてるならまだしも、実際の現場の警官がこれでは、 相変わらず、"(徐行や一時停止を徹底的に無視・軽視するような)見せかけ交通安全"ではない "真の交通安全"など程遠いなと思う。 ▼[兵庫]遮音規定について ●毎度お馴染みの誤解 遮音関連に見られる特徴として、特に優先しなければならない「一時停止や徐行を軽視する」一方で、 音情報だけは「自転車だけ完全規制されていて欲しいという願望から?」か、 明らかな誤解に(恐らく)気付かずに飛躍した解釈を繰り広げ、 大半は1度も見たことがないはずなので当然とは言えば当然で条文を無視し、 「まるで着用だけでも完全に違反が事実かのように吹聴する傾向が強い」ので困ったもので・・・。 (ヘッドホン・イヤホン・骨伝導・カーステレオなど)【種類は一切関係なく】、 「着用(+音を流して聴いている)は違反ではありません」。 ↓ 大音量などにより「(安全な運転に必要な音などが)聞こえないような状態」が規制されています。 ↓ ●兵庫県警サイトより ※意訳が含まれていることもあるので元となる条文を参考にすべきとはいえ一応掲載。 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/rule/index.htm 安全な運転に支障を及ぼす音量での音楽等の聴取の禁止 例えば、イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、 安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等)が 聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。 【根 拠】道路交通法第71条第6項、兵庫県道路交通法施行細則第9条第1項第12号 【罰 則】5万円以下の罰金 (1)【大音量で音楽を聴くなど】 (2)安全な運転に必要な音声(他の通行車両等の交通に関する音、警察官の警笛や呼び声等) 具体的には「サイレン音・誘導アクションを伴わない場合"拡声器を使用した場合での"呼び声」 (警官が道端で呼びかけている際にカーオーディオを流している自動車の車内に届くとは限らないため) (3)「聞こえないような状態」を禁止 つまり反対に「聞こえる状態」であれば、着用や音楽を聴くことは禁止されていない。 ↓ やはり「法的根拠となる条文」を直接確認しておきたい。 ↓ ■兵庫県法規集 www10.e-reikinet.jp/opensearch/?jctcd=8A85CFF43A ●兵庫県道路交通法施行細則(最終更新日:2020年5月7日) 第9条第1項第12号 (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能 又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。 上記の(2)は兵庫県警側の意訳であっても、原文には 【聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】 という「明確な条件がある」ので全面的な禁止は存在しません。 ↓ なので、「片耳イヤホンでも取り締まり(警告カードではなく赤切符発行)」があるとすれば、 その条件には「聞こえないような状態」として「違反要件として認められる場合に限られる」ため、 説明不足には問題あり。 ※万が一「音量条件関係なく一律での規制」であれば、 条文は付帯文のない「(車両などの運転者は)音楽等を聴取しないこと。」となるのが当たり前。 (この場合、カーオーディオも一律で禁止へ) (自転車のみ厳しくすると聴覚不問の原付免許取得との整合性がとれなくなってしまう) もし事故を起こした際の「(歩行者への配慮を欠いた一時停止無視など)複合的な要因」や、 音量条件を考慮せず、警告カードではなく赤切符発行されているという事実が存在するとすれば、 裁量権を逸脱しているため"無効"になる。 (実際の取り締まり現場では外すように指導されれば素直に従うに越したことはないとして、 知識不足の人もいるようなので気を付ける必要あり) よって、正確には「音量などの条件次第では違反にならない事実があっても」、 「安全のためには情報が多いほうが良いので、つけないほうがいいですよ」のような案内が適切。 ●イヤホンの使用を禁止している「地区」が存在? www.lifehacker.jp/2020/04/211718-machi-ya-wrist-start.html ※日本では地域の条例によって、サイクリング中にイヤホンの使用を禁止している地区もあります 交通に関する音などが「聞こえない状態」を禁止している地域はあれども、 【音量などの状態を問わず】「イヤホンの使用禁止を定めている地区」とは一体どこ? 少なくとも道路交通法から派生する都道府県の条例ではないことは確かなので、 「地区」と明言しているだけに、 「市区町村や公園など」の限られた場所で罰則もない努力義務のようなマナーでも存在するのだろうか? ▲関連URLを見ても規制根拠の把握が不十分 camp-fire.jp/projects/view/171350 2015年には、道路交通法改定があり、 イヤホンを使用しての自転車運転が「安全運転義務違反」として、 指導を受ける対象となりました。 何も突然に指導対象に加わったわけではなく、 (全てのイヤホン自転車というわけではない)「交通に関する音などが"聞こえない"」状態への規制は、 各都道府県別の条例施行より前に(誤った優先順位により)、 「音に関する直接の規制根拠となる条文が存在していなかった地域でさえ」 道交法70条の「ブレーキ操作が適切にできない状態を禁止」という条文からの拡大解釈で、 「半ば無理矢理なこじつけ」で指導そのものは先行して行われていた。 まるで「指導対象になる前は違反ではなかった」かのような書き方は不適切。 そもそも講習対象に、音に関する自転車への規制そのものが「直接」該当するとは書いていない。 「安全運転義務違反」の内容を定めている各都道府県の条例内にて「間接的に」書かれている。 講習対象の内容的には、全国的に少ない【環状交差点】については直接定めていることからも、 音情報云々の実際の「条文での規制優先度は低い」ことが分かる。 ※規制を強める必要があるなら各地域で定めるような方法ではなく 「道交法で直接規制することが必然」と考えるため。 「自社製品を売るために法的規制を利用」という魂胆が伺える。 条文をまともに把握せず 「都合よく捻じ曲げて解釈している傾向が強いと思われる」ので気を付けたい。 実際は「イヤホン着用で自転車走行しても、"それ自体は"違法ではない」。 =音量などの条件によって交通に関する音などが"聞こえない"状態は違反となる。 警官に止められて"状態確認"や「安全へのキャンペーンとして」警告カードが配られることはあっても、 信号をはじめとして、9割守られていないとされるデータもある一時停止や、 徐行などしっかり交通法規を遵守し、左右確認も怠っていないのであれば、 「事故を起こす可能性も遭う可能性も低い」ので、さほど心配する必要はない。 ●歩行状態での遮音 ※前方[左右含む]●(スマホなどを見ずに)普通に歩いていれば問題なく状況を確認できる。 (聴覚遮断で前方確認できなくなることは通常ではありえない) ※後方●「後ろを一切確認せずに方向転換や走行位置の移動」をすれば危険なのは、 歩行者に限らず危険なのは当たり前。 「前方の落下物を軽く避けるだけ」であっても、「後ろから衝突されるかもしれない」と予測し、 「事故に遭わないための進み方」を実行する必要がある。 避けられる可能性が少しでも上がる以上は、遮音すべきではないという考え方もあるとは思うが、 追突される状況で、聴覚を遮っていなければ必ずしも避けられるとは限らない。 ─────────────────────────────────── 自転車に限っていえば、自転車だけに限定していない大半の地域で、 自転車よりも遥かに速度の速い自動車でも 交通に関する音など(主にサイレン音)が聞こえる状態であれば、 =「安全重視の走行ができるのであれば」 「カーオーディオ使用」も認められている。 反対方向で考えると、ヘルメット着用していればどんなに公道で速度を上げ 「"他者に配慮しない"危険な走行しても許されるわけなどない」。 「遮音状態より、非遮音状態のほうが情報量が増えるのでより安全を確保しやすい」 「ヘルメット着用しないよりは、着用していることで"被害は"軽減できる」 当然、上記の理屈は分かる。 「耳までの距離等が違う」も聞き飽きたが、「オープンエア」「骨伝導」に限らず、 密閉型でも「主にサイレン音が聞こえるような"適度な音量"であれば」 遮音そのものをそれほど問題視する前に優先すべきことがあるような。 その上で「遮音そのものではなく、どうやって進むことが安全か」という 方向で語られなければならないところが完全に抜け落ちてしまっていることを危惧する。 音を(ある程度)遮っても安全走行が出来るように、 「常日頃から徐行や一時停止などを遵守し、予測運転を心がけ、他車他人に配慮する走行」こそ、 「事故ゼロのためには」必要な心がけではないだろうか。 (危険な状況を作らないために「止まること」を強く意識していることで当たり屋対策にもなる) (もちろん歩行者も含めて「記録装置」は常動しているに越したことは無い) つまり、警察の期間限定の取締り活動を書いている記事同様に 「イヤホン自転車は問題だが、徐行や一時停止など少々違反してようが問題ない」という 「正当性を欠いた危険な潮流」に対して何も思わなくなってしまったらお終い。 もし若年層の事故が多いというのであれば、 これまでの「小手先の(実質的に誤った優先順位での)取り締まり」が完全に失敗であることを認めて、 「安全に進む」「他者を認識する」「適切に止まる」という重要性をもっと強く訴えかける必要がある。 ●誤解を招く表現 kuruma-news.jp/post/238719 事故の要因としては、無灯火や車道の右側通行、スマホのながら運転、 イヤホンで音楽を聴きながらの走行など、ルール違反が数多くあります。 [イヤホンで音楽を聴きながらの走行]自体は違反ではなく、 全国各地の条文を見る限り、 「交通に関する音などが"聞こえない"状態」を禁止されているだけ。 何故この違いが理解できないのか。 「条文を参照しているわけがないので仕方ない」といえばそれまでかもしれないが・・・。 自転車には免許がいらないので、軽い気持ちで乗っている人が多いのです。 イヤホンをしながら、傘をさしながら、周囲を確認せずに車道に飛び出す自転車がたくさんいます。 繰り返しで「イヤホン走行自体は禁止ではありません」ので、勘違いされないようご注意を。 当然、イヤホン走行をしていても 「周囲を十分に確認し車道に飛び出さなければ」危険な状況は防ぐことができる。 2018年の8万5641件の自転車事故のうち、8割以上が自動車との事故です。 事故類型(車両相互)としては出会い頭による事故が圧倒的に多く半数以上を占め、 次いで左折時衝突、右折時衝突と続いています 2018年の取り締まりでの検挙件数は、過去10年間で10倍に増加。 検挙件数では信号無視が9316件ともっとも多く、 指導警告は無灯火に対して47万929件、 歩行者がいるのに徐行しない「歩道通行者に危険を及ぼす違反」は29万3295件にのぼりました。 また、住宅街などでは突然飛び出してくる自転車が少なくないため、 いつでも止まれる速度で走ったり、 一時停止の標識がなくても停止して周囲を確認することが大切です。 一方で、珍しく徐行・一時停止に触れていることは評価。 自転車・自動車双方ともに、「配慮すること」「止まること」という、 基本中の基本が抜け落ちているから事故が起こると考えなければならない。 ●[東京]相変わらずイヤホン自転車に優先警告? news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-614058.html 警視庁によると、警報機が鳴った後に自転車で踏切内に入るなどした4人が検挙されたほか、 イヤホンをしながらの運転や信号無視などをした92人が警告を受けた。 警視庁は「自転車も車両であるという意識をもってほしい」と呼びかけている。 「自転車が自動車と同じ車両というのであれば」 「カーオーディオ同様に運転中に音楽を聴くことそのものが規制されているはずもない」のだが・・・。 本来の事故防止観点からすれば、 「歩道での徐行無視や交差点での一時停止無視や信号無視などをした92人が警告を受けた。」 となるべきといつになったら気付くのだろうか。 ●禁止を誤解している例 www.lifehacker.jp/2020/02/machi-ya-alittlehead-start.html 根拠となる規制条文を1度も見たことがないであろう 単なる商品紹介のページなので知らなくても仕方ないことかもしれないが、 ランニングやその他スポーツの時に音楽って聞いていますか? 自転車の場合は道路交通法で禁止されていますが、ランニング時などは現状規制がありません。 【自転車の場合でも音楽を聴くこと自体は道路交通法で禁止されていま"せん"】 ※もし禁止されているのであれば、自転車と同じ「車両の自動車のカーオーディオ全般も禁止」になる。 正確には道交法から派生する各地方の条例によって、 【交通に関する音などが聞こえない状態】が禁止されているに過ぎない。 イヤホンやヘッドホンが書いてあるかどうかに大した意味はないのは、 末尾の「聞こえない状態」かどうかが重要になるため。 ▼詳しくは遮音(47都道府県別)条文にて https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ◆聞こえないと危険? でも、環境音が聞こえないのって車両の接近などの危険察知が遅くなったり、 指示や注意が聞こえないので実は危ないんですよね。 必ずしも他車の走行音が聞こえているとは限らない自動車運転は危険なのだろうか? (基本的には緊急車両のサイレンは聞こえる必要があるが、聴覚障害の人達でも自動車免許の取得は可能) 聞こえるに越したことは無いとはいえ、 環境音が聞こえてさえいれば安全を確保できると思っているとすれば、 そのほうが余程怖い。 さすがに車道中央を平然と通り続ける人は少ないとは思うが、 「路地裏の中央を通り続ける」 「左折巻き込みを警戒しない」 「飛び出しを予測しない」など 危険な状況を作らないようにすることが、 イヤホン等を気にするよりも先に改めるべきことではないだろうか。 ●[熊本]駐在所が制作の動画を紹介している記事で選ぶ画像の意図? kumanichi.com/kumacole/interest/1309394/ 人吉警察署山江駐在所からのお知らせ(自転車違反) www.youtube.com/watch?v=BpY7Kf99m2o 県警直轄の交通課ではなく駐在所。 しかも「5年前の動画」なので今更という。 時間をとって紹介している「傘さし」でも「携帯電話使用」などでもなく、 その他の違反に短く紹介されているだけの部分を わざわざ画像で選び「ヘッドホン等の使用」を持ってきているあたりが いかにもな「ヘッドホン=絶対に完全遮音状態」と 印象印象付けしようとしているとしか思えない手口。 ※当然、ヘッドホンでもオープンエア型で小さい音量で、 「交通に関する音などが聞こえるのであれば」違反には該当しない。 ──────────────────────────────────── www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm 「熊本県道路交通規則」(令和2年1月1日内容現在) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等 安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※(イヤホーン等を使用していたとしても)「聞こえる状態」であれば規制されていない。 ──────────────────────────────────── 「事故を減らしたいのであれば」 真っ先に【一時停止】を紹介すべきなことは明白。 例えコント仕立てとしても 「規制根拠となる条文の提示もせず違反内容を強調」というのは頂けない。 「何に対しての違反なのか」を知らせることなく、 「違反ということだけ知らせられれば十分」という意味であれば、 「不適切」としか言いようがない。 ■動画に複数の情報を詰め込んでいるのも微妙 特に「元々興味が持てないような内容」であれば 「1つの動画で情報は1点のみに絞り込む」ほうが分かりやすい。 「狭く深く、とにかく"分かりやすく"」「それでも"必要な情報"は盛り込む」 複数の情報を入れるのであれば 「目次」を解説欄に置くべきだが、解説欄すら見ない可能性大。 例えば「自転車は赤信号無視で赤切符?」のような 「タイトルで引きつける工夫」も全く足りない。 文章であればタイトル以外でも検索サイトにかかりやすくても、 動画の場合は内容まで考慮して表示してくれるとは限らない。 ●例によって誤解している「イヤホン自転車=違反」を強調する赤っ恥記事 kuruma-news.jp/post/208536 毎度のことながら、この手の記事を書いている記者の情報認識力に低さに呆れる。 自動車の公道走行で自転車が目障りで邪魔という短絡的な理由から自転車憎しで書いたとしか思えない。 「スマホを操作しながら運転」「イヤホンを装着しながら運転」「歩道を走行」 「無灯火での走行」、これらはすべて道路交通法違反となる危険な行為です。 聴覚や視覚を失ったような状態での非常に危険な運転 原付免許取得に聴覚検査などない上、 聴覚を失った状態が危険な運転であれば「カーオーディオも違法」になりますが・・・? 聴覚有無の運転への不理解から「障害者への差別的な思想」も含まれている「可能性」もある。 「自転車イヤホンはもれなく聴覚を失った状態だ」というなら その根拠を示して欲しいし、もし99%そうだとしても、 交通に関する音などが聞こえる状態で徐行や一時停止などを厳守している人が 全国に1人でもいれば、その人に対して違法な自転車走行者とレッテルを張るのは極めて悪質。 もし「カーオーディオでは(適度な音量で)ある程度聞こえるから問題ない」 というのであれば、その通りで「自転車イヤホンでも"ある程度聞こえるなら"問題ない」と返すだけ。 自転車では他車の走行音が聞こえなければならないという条文など存在しない。 万が一そのようなロクでもない条文が存在したとしても、 「減速(徐行)すること」「止まること」を無視していれば 事故が多く防げるわけもないことは 「少しでも想像する力があるなら」分かるだろうと。 道交法71条を示し・・・ 自転車に乗りながらイヤホンを装着した場合、これに違反となる可能性があります。 たとえ片耳だけふさいだ状態であっても、走行状態によっては違反と判断されることもあるため注意です。 【違反となる可能性があります】 【違反と判断されることもある】 ここでは印象を持たせようと都合の良い解釈を繰り広げるが、 傘のように「安定を失う"可能性がある"」だけでは違反にはならないのだが理解していないようだ。 上記の意味には 【違反ではない可能性もあります】 【違反と判断されないこともある】 という意味も含むが、 最初から「絶対に違反ありき」で考えている人の記事では、 どのような状態であれば問題ないのかについて絶対に紹介されることはない。 そもそも実際に「事故や公務執行妨害とは無関係で」 「音量状態を確認することもなく」 イヤホン自転車(着用且つ音を流して聴いている状態)「だけ」で、 注意や警告カードではなく「赤切符発行」という事例があるのだろうか? ※状態未確認では違法状態かどうか定かではないため、その赤切符自体が不適切。 それにしても、なぜこうも音情報を絶対正義として扱うのだろう。 神奈川県警が発端となった「無駄としか思えない」規制条文に 「交通安全のためには(音情報どうこう以前に)徐行や一時停止が重要!」と 意義を唱えられなかった他地域の警察の思考力の無さに落胆する。 (実際危険行為の温床にもなる手信号や 自転車の(未だ全国一律ですらない)警音器義務が放置されていることからして 期待などできるわけもないが・・・) 【規制根拠となる具体的な"各地方の"条文を等しく提示していない記事を鵜呑みにしないこと】 そもそも「例規集で参照確認できることすら紹介していない」時点で 法的根拠としての信頼度が極めて低い。 また、自治体によっては、イヤホン自体が禁止であったり音楽を聴きながら運転すること自体が 明確に禁止されている条例もあるため、自分が住んでいる地域ごとのルールについても把握しましょう。 道交法71条とは違い、遮音規制となる肝心の各地方の条文については 【(まともに小学生以上の読解力がある人が)読めば都合が悪くなるので】掲載しないのだろう。 よく考えるまでもなく「条文にイヤホンと書いてあるかどうか」だけで 規制内容が大きく異なるわけがないのだが、 そうした「中身」を理解している形跡は見られない。 「イヤホンと書いてるから(書いていないから)●●県では違反だ(セーフだ)」なわけがないだろうと。 ↓ なぜ1回でも実際の条文をまともに確認して読み込んで理解しようとしないのか毎回理解に苦しむ。 ↓ 一応いつも通り説明すると・・・ (※規制根拠とする条例は、以下ページを参照) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html ↓ (大多数の地域で)交通に関する音などが (全ての地域で)【聞こえない】状態の規制であり、 「イヤホン自転車=イヤホン装着していても、音楽を聞いていても」 【聞こえる】状態では違反にはならない。 そもそも「自動車が加害者」の事故に対して、 「自転車が加害者」の事故の数や危険度を考慮すれば規制が緩いのは当たり前。 極論でいえば、自転車が自動車並に毎日のように人を【重傷以上】にした上で 更にひき逃げしているケースが多いのであれば分かるが、 実際はニュースとして記事になるのが稀なほどのものを もはや「(無駄にもなる)保険加入のネタ」のような扱いで 「無謀運転の自転車は放置していいのか」から まるで「自転車は危険な乗り物」という印象操作に持ち込もうという魂胆に見えるのは如何なものか。 そして、「一時停止」についても覚えておきましょう。 道路交通法第43条では、危険行為の1つとして「指定場所一時不停止等」が定められており、 自転車もクルマと同様に、標識等で一時停止の指定があれば必ず停止しなければいけません。 最後に非常に珍しく一時停止に触れていることだけは評価するものの、 添え物のように取ってつけたような簡易紹介のみ。 交差点の安全確保のために必須な「徐行」の紹介なしなので不十分。 「交差点の危険」を紹介しないのは何故? 「危険な交差点」は興味本位で公開しているだけとでも思っているのだろうか。 自動車を公道で運転したことがあるなら 「交差点でヒヤリハットの経験が皆無」などとは言えるわけがないはず。 なぜ「徐行」の重要性にも気付けないのだろう。 ■遮音規制から見る「人間力」 「何が真実かしっかりと見極める大切さ」がよく分かる判断材料になる。 上辺の浅い部分しか見ず、芯を捉えようとしないことは 近年の教育で叫ばれているような 【読解力・思考力・想像力・理解力】が欠けていることに他ならない。 「読み説く」「考える」「頭の中で思い浮かべる」「深く知る」 長々と小説や書籍を読み倒さなければならないということでもない。 物事自体を「一旦分解し含まれる要素を切り分け再構成する」という過程を経ればいいだけ。 「まともな根拠を示さず【違反として示すことが社会正義!】とでも思っているような(情けない)記事」 など気にせず、 標識の有無とか優先道路云々だけではなく 「交通安全のために」というよりも、 「自分や他人の安全や"命"を守るために」 優先しなければならない内容を十分に理解するように反面教師として まずは徐行や一時停止を最優先で心がけたい。 ●[自動車]細かいところが引っかかる kuruma-news.jp/post/199681 運転中でのイヤホンを使用した音楽聴取は、 道路交通法では記述は少ないものの、都道府県の交通規則に違反する可能性もあります。 【記述は少ない】ということは少しは書いてあるのだろうか? 道交法内にはイヤホン項目などなく、 「音」で検索しても、条文内には「警音器」と「騒音」しかない。 現在では、全国の過半数の自治体で、イヤホンで音楽を聴きながらの運転は違反になるといいます。 【過半数】は半分よりも多い数なので50.000…1%以上なので間違いとは言えないが、 「自動車を含まない」自転車への遮音規制のみとしているのは「青森・岩手・秋田・山形」だけなので、 正確に書くのであれば、 【自転車に関しては】(細かい条文は異なりますが,概ね) 【交通に関する音などが"聞こえないような状態"】は 【全国全ての自治体】で違反となってしまいますが、 【一部(青森・岩手・秋田・山形)を除き】【ほとんどの自治体】で 【自動車でも】【交通に関する音などが"聞き取れないような状態"】が違反 と書くべきだろう。 つまり現状では、 緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが聞き取れないような状態は、違反となるようです。 【緊急車両が走行する際に流すサイレンや、パトカーのスピーカーからの指示などが】 【聞き取れないような状態】は違反であって、 【聞き取れるような状態】であれば違反とは言えない。 やはり常識的に考えても、イヤホンで音楽を聴く行為をはじめ、過度に音楽に集中しながら運転することは、NG行為と認識しましょう。 「過度に音楽に集中しながら運転すること」自体は規制などされていないのだが・・・。 そもそも 「(緊急車両の音が)聞き取れないような状態」から「適切なブレーキ操作」ができないのは 「音を流して聞いていること」に直結するのだろうか。 むしろ「音情報に絶大な信頼を置き依存すること自体が危険なのでは?」と言いたくなる。 優先度的に考えると「全ての交通事故で遮音状態や"音"に起因する状態が多いのだろうか」という疑問もある。 自動車事故で音が原因になったケースは 統計自体ないようだが、もしあったとしても「年間一桁あれば多いほう」ではないだろうか。 自動車でも結局は「危険な交差点」としてのデータがあるほどなので、 出会い頭での交差点事故の危険度を考えると、 ■「一時停止を守らない」 ■「徐行や確認が十分ではない」 【来ないだろう】【大丈夫だろう】という慢心した【予測運転のなさ】が問題なのではないだろうか。 ついでに ただし、『ながら運転』が厳罰化されることもあり(2019年12月施行)、 イヤホンを装着したままの運転はやめた方が安全ですね」(元弁護士) 「スマホ等」を使いながらの運転を「ながら運転」と言うのでは? まるでイヤホン装着でも違反が強化されるかのような「誤解を与えかねない書き方」は如何なものか。 diamond.jp/articles/-/220772 ながら運転とは、主にスマートフォンなどを持ちながら、通話をしながら、メールを確認しながら、という行為を指す。 ●[福岡]相変わらず注意警告の優先度について見直す気はないようだ news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05498.html 自動車への取り締まり強化の話題でこの有様。 また8日は、自転車の取り締まりも行われ、 イヤホンで音楽を聴きながら運転するなど2時間で41人が警告を受けました。 便乗値上げならぬ「便乗警告」? 「イヤホン使用さえしなければ安全走行を遵守すると本気で思ってますか?」 もし即死刑のような扱いにしたとして、無法者以外ほぼ誰も使用しなくなったとしても 「主な自転車事故は減らない」と断言できますが・・・。 自転車関連の法文の内容の熟読を続けている立場から言えば 「丁度いいくらいの割合で指導しやすいから便利に利用しているだけ」 以外の真っ当な理由があるとは到底思えない。 無駄としか思えないような警告を出して悦に入っている横で、 イヤホン"未使用"で気に留められることもなく、 「歩行者に配慮せず我が物顔で歩道を爆走」 「一時停止も安全確認もせず道路を横断」 「止まれの標識で一時停止することなく突っ切る」 「見通しの悪い交差点でも一切徐行せず進む」 そして、イヤホンなどほぼ無関係で そうした「重要な交通ルール」を無視している自転車乗りが被害者になる事故がまた起こる。 「なぜ事故がもっと効果的に減らないんだ」と1回でも考えたことがあるのだろうか? 記者の認識の低さも当然あると思うが、 何を最優先で考えなければならないのか本当に分からないのだろうか。 いつまでも思考停止で続けているようなこういう交通指導は無意味に近いとしか思えない。 ●見当違い www.sanyonews.jp/article/953497 全校生徒約670人の前でプロのスタントマン5人が傘を差したり、 ヘッドホンを付けたりする危険な運転を実演。 念のため最初に言うべきは「傘はさして走行するだけで違反」だが そもそも「ヘッドホンは着用し走行しているだけではない違反ではない」。 法的には交通に関する音などが「聞こえない状態では禁止」とあるので、 ヘッドホンであっても「聞こえる状態」であれば問題はない。 根本的には「イヤホンではなくヘッドホンだから危ない」とか 「耳を塞ぐようなものを着用・非着用で差がある」という話でもない。 なぜなら「止まるかどうか」が最重要項目であり、 「安全のためには止まらなければならない」という意識があるかどうかの差は 聴覚云々は「(極端に影響されやすい人が絶対にいないとは言わないが)ほぼ無関係」。 もし過度に影響されるような人であれば 免許取得後に自動車運転中のカーオーディオでも十分に危険な状態となってしまう。 法的には「止まれの標識があれば止まらなければならない」のと 「見通しの悪い交差点では徐行しなければならない」が、 法的拘束力がなくても 「止まる」ことを意識して走行することを指導すべきだろう。 見通しの悪い交差点で一時停止せずに飛び出し、別の自転車とぶつかる事故の再現では、 衝突の激しさに生徒から悲鳴が上がった。 紹介はしているものの・・・、一時停止したほうがいいのは確かだが 「法的に徐行の義務がある」こと自体を省略しているとすれば、その意味も理解できない。 「止まればいい」だけを覚えてしまうと「急ブレーキすればいい」という恐れもある。 単に「こんな事故に遭うこともあるから安全のために止まることを学習しよう」ではなく、 とりあえず「常に自動車や自転車や歩行者などが必ず飛び出してくる」と予測させ、 予め交差点の前では十分に減速することを理解させることで、 後方の自動車や自転車が先行して前方で飛び出しによって事故に遭うとしても (運悪く衝突コースから巻き込まれるようなことでもなければ) 「自分は助かる」可能性が高いと教えるべきだろう。 ●[福岡]警告の効果は? 3000件 福岡県の自転車事故 9月までの1年間 若者の危険運転が増加 イヤホンや携帯使用で警告 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05265.html 福岡市早良区の西新交差点では、午前7時から警察官や地域住民など 約30人が自転車の安全利用を呼びかけるチラシを配布しました。 警察によりますと、自転車が関係する事故は2018年10月から2019年9月までの1年間に 福岡県内で3003件発生していて、全体的には減少傾向にありますが若者による危険運転は増えているということです。 8日朝の活動にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで56人が警告を受けました。 「若者」「危険運転は増えている」の結果としても、肝心の事故加害者/被害者としての割合は書いてない。 携帯はまだしも 「(聞こえる状態かどうかを無視し着用や音楽を聞いていることだけでは違反にならない)イヤホン使用などへの警告」 に繋がる意図が理解できない。 もし危険運転は増えていても「イヤホン着用者の自転車事故自体が少ないのであれば」優先すべきとも思えない。 繰り返しになるが ■「イヤホン非装着であれば安全な走行をする割合が高くなるだろうか?」 「周囲の音が聞こえると無謀な走行をしなくなる」? =「イヤホン非装着の人達の一時不停止や徐行無視の割合が低い?」 ↑ 実際にそのような地域が存在しているのであれば、是非とも直接その「奇跡の光景」を見てみたい。 一体どんな催眠効果があるのだろうか。 実際には「周囲の音が聞こえているかどうかに関わらず、一時不停止や徐行無視が横行している」というのが現実だろうと。 なぜ「被害者/加害者の事故当時の状況」を参考に、交通啓蒙活動に従事しようとしないのか本当に不思議。 ■「イヤホン装着者による事故全数データがどこに存在?」 当然、傾向が強まるという印象操作や結果ありきの試験走行などではなく、「実際の事故者数」で示してもらいたい。 なぜ全ての自転車利用者への啓蒙活動に"絶対的に必要"な 徐行や一時停止よりも、イヤホン着用を優先的に注意しなければならないのか、あまりにも奇妙。 「遮音状態かどうか以前に」 ★「(歩道では特に)歩行者優先」 ★「交差点の危険性」 ★「予測運転を心がけること」 を 理解させ、安全な走行環境を作り出すためには 「徐行」「一時停止」(周囲の【目視】確認)が最優先事項であるべきだろうと。 ▼現実として、イヤホン自転車に警告を繰り返したところでマナー向上するとは言えない 「これまでのイヤホン自転車への警告が全く効果がない」と言わざるを得ないのは ("イヤホン着用/使用が事故原因としても直接は関係ないので当たり前"だが) これまでも各地で同様のイヤホン自転車への警告を繰り返してきている様子からすれば、 奇しくも「その効果がない」からこそ「若者による危険運転は増えている」ということを 「自ら証明している」という虚しさ。 ※一方で、高齢者が免許返納で自転車へ乗り換えをしたとして、 最早自転車走行が不可能なほど判断力が欠如していれば 必然的に事故を起こす/遭う傾向が高くなるが、それは無視しても構わないとすれば その意味も分からない。 万が一でも内心では高齢者への排斥主義的な考え方があったとして、 「未来のある若者だけは救いたい」としても、 どう考えても回避不能な危険な飛び出し走行に巻き込まれてしまうような事故の 若者などの当事者とその家族を想定すれば、迷惑極まりないと思うのだが・・・。 「まるで無理問答のような状態」とでも言えばいいのだろうか、 「足が痛いのに便秘薬を飲んでいる」ようなもの。 一言でいえば「的外れ」。 若者の交通マナー改善を促したいのであれば 「"学校単位での"独自の自転車免許発行」や 「通年での交通教育の義務化」に積極的に取り組むようにすべきだろうと。 ▼「実質効果がないことを続ける意味とは一体何なのか」 を考えると ただの「警察が仕事してます感を演出するためのパフォーマンス」に 「利用されているだけに過ぎない」と気付けないようでは 全ての自転車の利用者に「きっちりと徐行や一時不停止を遵守させる」 「真の交通安全」など夢のまた夢。 ▼「お上に利用されていることに気付かない」 しかし、こうした"実質"無意味な啓蒙活動に素直に影響されてしまうような 純朴で(読解力も理解力にも乏しい)人達が、無邪気に「問題だ違法だイヤホン自転車は悪だ」と 勝手に勘違いし、広めてくれるお蔭で、 「徐行」「一時停止」を徹底的に守らせることから 目を背けさせることができるので 少なくとも「事故が減ると困る」という謎の勢力にとっては 大いに助かっていることだろう。 ●警察による効果が見込めるであろう真の交通安全啓蒙活動とは 「通年」で「止まれの標識のある場所」で 「一時停止しなかった者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 もしくは 「(※)歩道上で徐行義務を怠っている者達」に「"老若男女問わず"警告カードの発行」。 (※普通自転車通行指定部分がない=もし指定部分があれば歩行者不在での徐行義務は発生しない) あまりにも反抗的であれば「赤切符発行」で淡々と処理。 警察の仕事としては何も難しくはない。たったこれだけ。 両輪軸として義務教育過程において「交通教育」も通年単位で習得させる必要もあるが、 教師の質の問題や更なる過重労働を強いることになるので 基本は"天下りしそこねた警察OBの受け皿団体やら非営利団体や民間企業への外部委託"が現実的か。 ●[佐賀]着用自体は問題ではないことを知らない記事 news.goo.ne.jp/article/sagatv/region/sagatv-2019100701141.html スタントマンが交通事故を再現 高校で自転車安全教室【佐賀県佐賀市】 3年前から佐賀県警などが開いているものです。 傘さしやヘッドホン着用といった自転車運転の危険性を再確認していました。 着用の有無に関わらず「止まること」「交差点で警戒すること」といった基本事項よりも、 「とりあえず着けなければ安全」という思考停止の啓蒙活動らしき記事。 ▼反証根拠:「佐賀県道路交通法施行細則」より sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001121.html (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 【聞こえる状態であれば】禁止されていない。 未だに自転車への警音器着用義務の条文が存在しないのはまだしも、 さすが「まともな防犯登録のサイトどころか紹介ページすらない県」だけのことはある とでも言うべきか。記者の質が低くても仕方ないのだろう。 ●地方条文をしっかり書いているが詰めが甘い記事 kuruma-news.jp/post/179529 【画竜点睛を欠く】とでも言えばいいのだろうか。 道路交通法施行細則については、2011年に神奈川県が全国に先駆けて改正しており、 神奈川県道路交通法施行細則第11条の(2)第5号の以下のとおり規定されています。 「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」 これは、クラクションや緊急車両のサイレン、警察官の指示などが聞こえないという状況を指します。 神奈川県からというのが何とも質の悪いジョークに思えてしまう。 「聴覚不問の原付等での免許取得条件」を考慮する気はなかったのだろうか。 しかし、この条文制定以前から注意はしていたような気もするのと そもそも「警察庁からの街頭指導での優先すべき通達が誤っている」という 可能性も高いので一概には言えないが、 「本来優先しなければならない徐行や一時停止を後回しにするような街頭指導を後押しすることになった」 ことすら何とも思っていないのだろう。 その影響もあって【聞こえない】という状況 =【聞こえる】状況は含まれない。 これを全く理解できていない人が後を絶たない。 常識の範囲内であれば違反となることは少ないとされていますが、 明確なラインがないため、警察の判断によっては注意されるようです。 【警察の判断によっては"注意"されることもある】 残念ながら「現場の警官の条文理解度すら差がある」ということになる。 ──────────────────────────────────── ▲【音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されています】??? なお、イヤホンの使用に関しては 音量の大小関係なく両耳が密閉されている状態は禁止されていますが、 片耳のみの使用や両耳が密閉されない形状のイヤホンであれば問題はないとされています。 安全な運転に必要な音又は声が"聞こえる"状態には 「両耳」や「密閉」は重要ではなく【聞こえているかどうか】だけが重要。 「両耳」「密閉」によって聞こえないのであれば×でも、 「聞こえるのであれば」禁止されているわけでもない。 要は 【両耳で聞こえないほど密閉】=問題あり 【両耳で密閉してるけど聞こえる】=問題なし となる。 「両耳で密閉しているということは完全に遮音している状態」とは限らないので この箇所の判断は見誤っているため、唯一惜しい点。 みっぺい【密閉】 (容器の口や部屋の戸などを)すきまのないよう、ぴったり閉じること。 (google検索より) 例えば、耳の型を取って「ぴったり両耳とも"接着"までした」としても、 「通音できる素材や状態」であれば聞こえる状態といえる。 ★簡単に試す方法としては「両手で両耳を塞ぐように双方押す」 鼓膜を圧迫するほど強く押しても「サイレン音よりも小さい走行音すら十分聞こえる」ので 両耳を密閉していれば聞こえなくなるというのは勘違い。 ※無論、難聴や高齢者など聴力が低い場合はこの限りではないため 個人差もあるが「絶対に両耳密閉をしていれば問題」とはならない。 反対に「片耳のみの使用」であっても、過度な音量等で、 交通に関する音などが「聞こえない状態」であれば問題がある。 よって「片耳使用だから問題がない」とはならない。 ──────────────────────────────────── 都内の地域警察官は、大音量の音楽やイヤホンの使用について、次のように話します。 「信号待ちなどで、車外に音が漏れていたりする場合、声をかけることがあります。 単に通常職質の一環でしかないようなケースを、 取材があったから「我々は音漏れも気にしていますよ」という"体(テイ)"で 思わず自己保身で口走っただけのようにすら思えるので俄かには信じがたいが・・・。 イヤホンについては、両耳を塞いで運転に支障をきたすとみなした場合は違反となる可能性があります。 【運転に支障をきたすとみなした場合は】≒ 支障がないと判断できる場合は、 【可能性があります。】≒ 問題視しないこともあります。 ●例によって優先順位を履き違えた街頭指導 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190924-00010001-ksbv-l33 警察官や教諭合わせて8人が自転車で並んで走る生徒や イヤホンをして走行している生徒を注意しました。 はっきり言ってしまえば、並走に関しても 何よりも率先して注意しなければならない項目とはいえない。 なぜなら「並走しているという状態が明確」なので、 他車は本来不要な回避を余儀なくされるとしても、居眠りなどしていなければ 前方の必ず目に入る「目立つ位置に居るのだから」 意図的でなければ、そのまま「跳ね飛ばされる」ということは考えにくい。 (可能性として、並走原因での事故被害は"極めて低い"と思うが もし、そのまま跳ね飛ばされた場合には、自転車側の過失割合が高くなるのは自己責任) そして、実際の全ての事故データから、地域的に 「突出して」並走や遮音状態での事故が多いというのであれば 理解できるが、全国的に見てもそのような傾向があるようには思えない。 代表的といえば「圧倒的に出会い頭事故」が多いのではないだろうか。 一方で、そうした出会い頭の事故を防ぐためにも歩行者への配慮にしても欠かせないのに 「徐行や一時停止を守らせることは"むしろどうでもいい"」としか思えない感覚で 「何がどう交通安全に大きく影響するのか」には思考停止したまま微塵も考えず、 「目の前にある最も危険な兆候」を見逃し、 なぜか本来優先度の低い項目ばかりに注目し注意を続けるという "異常さ"に気付こうとは思わないのだろうか? そんなに「徐行や一時停止は交通安全に影響ない」と思い込みたいのだろうか。 「イヤホン走行していると絶対に徐行も一時停止もできなくなるのだろうか。」 「イヤホン走行していなければ絶対に安全な走行ができるのだろうか。」 実数からして年間累計で何百人何千人に注意したところで 効果が極めて薄いと言わざるを得ない内容に目くじらを立てて 一体「それのどこが交通安全活動なのだろう」という疑問しか湧かない。 またこう書くと「並走や遮音走行を促している」という 謎解釈しかできないような困った人もいると思うので補足しておくと、 一言で分かりやすく示すと【優先順位】。 徐行や一時停止を【最優先】することで まずは手っ取り早く「事故削減」が期待できる。 「正しく"止まる"という意味が理解・実行できていない」のは根の深い問題。 「止まるとは、(目的地以外では)赤信号で止まればいいだけのこと」なわけがない。 「目の前にある違反(かもしれない状態)を見逃していいのか」ではなく、 「止まれ」の標識で、まともに止まる意味を知らないような 明らかに問題のある輩達を野放しにしているということは、 あまりにもリスクの高い「事故の温床を放置しているのと同意義」という ことに気付いてもらいたい。 それでも、余程人員に余裕があるのであれば、 並走にも注意はすればいいとは思うが そもそも「イヤホン走行に関しては、交通に関する音(サイレン音,他)が "聞こえる状態であれば違反ではない"」ため 音量や状態を確認する手間が必ずかかるという点でも 広く多くの人に交通ルールを周知させなければならない主旨から逸脱していると 思わざるを得ないが・・・、それでも意地で優先したいのであれば、 「(基本的にサイレン音が聞こえるかどうかを)確認した上で」問題がなければ、 「違法性は無いのだから誤解を与えないためにも」 特に注意することもなく、協力に感謝し、開放すべきだろうと思う。 ※ついでに「違法性がある走行方法であれば全てにおいて事故の確率があがるというわけでもない」ことは、 皮肉なことに、手本にならなければならないようなスポーツ自転車乗り達の (レース時ではない)日常的な光景としての 「トレイン走行による車間距離保持義務違反」が明確に証明しているといえよう。 もし「優先度を徹底的に無視し、事故割合に関係なく違反を問題視するつもりがあるなら」 この問題も避けては通れないはずだが、 「彼らは無知な一般人達とは違い人一倍気を使っているから事故を起こすはずがない」などと 勝手な判断で無視を決め込むというのは解せない。 ●情報の過不足 www.fnn.jp/posts/00048205HDK/201909211700_FNNjpeditorsroom_HDK 「英語ではどう言うのか」 外国人向けに日本の交通マナー紹介も兼ねているつもりかもしれないが、 その英訳自体も酷く スマホ片手にイヤホンも…増え続ける自転?“ながら運転” “Distracted cycling” keeps increasing as people use smartphones while cycling with even headphones on. なぜか「イヤホン」を「headphones」に置き換えて意訳している。 「earphones」は和製英語というわけでもないようだが・・・? 一体何の意図があるのだろうか。 しかし、イヤホン・ヘッドホンのどちらでも 「オープンエア型」で「小さな音量」であれば 交通に関する音などが聞こえない状態になるわけでもない時点で 「聞こえるのであれば違法性なし」として同じこと。 参考として貼られている事故そのものは2018年のものを持ってきて紹介 www.fnn.jp/posts/00354230HDK しかも「スマホ注視」を問題の主軸に据えている内容のため、 わざわざイヤホン着用であったかどうかを強調しなければならない理由もない。 もし「イヤホン着用によってもブレーキ操作が遅れるかもしれないので 事細かに状況説明が必要だったという点で紹介しているだけ」 というのであれば、 「情報は少しでも多いほうが事故原因を追及することができる」 という考え方になるが、そうであれば・・・、 ↓ ●「くしゃみが出るかもしれない」ので「半そで」だったかどうか ●「急な腹痛が起きるかもしれない」から「事故当日と前日に食べたもの」 ●「悩み事で上の空だったかどうか」を知るために「交友関係」や「家族構成」 ●「蚊柱などで急に視界が遮られた可能性がないのかどうか」 ●「周囲の状況的にニオイで気をとられるようなことがなかったかどうか」 など このような、「その他の要件」まで、きっちりと紹介していないのは納得できない。 そもそも自動車での事故時の情報として わざわざ「カーオーディオ使用可否を紹介する」例を見たことがないことからも そこまで調べて公開する意味がないというのであれば、 「直接原因になるとは考えにくいようなイヤホン着用を情報として残す必要があったのかどうか」 ということになる。 「本当に交通安全を目的とするのであれば」 まともに「条文を理解し、原因の切り分けをした上で」問題視してもらいたいと思う。 ●事故を未然に防ぐために必要な状況を正しく理解できていないと思われる例 jbra.or.jp/ 「一体何をどう勘違いしているのだろう」という妙な例がトップページに載っているが大丈夫なのだろうか。 周りは見えてますけど何か問題が? お気に入りの音楽と一緒にいつもの通勤。 イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 もう~いきなりなにすんの! 恐らく誘導方向としては・・・「イヤホン走行は法律で禁止されているのです」とでも続けるつもりなのだろう。 (※その後そのまま逃げたかどうかは分からないので救護通報義務については割愛) しかし、適切な方向性としてはこうなる。 ↓ <回答例> 実際、音楽を聞いている事そのものは問題ではありません。 ”音量が過剰など”で 交通に関する音などが”聞こえなければ”(一応は)違法」にはなりますが、 「音楽を聴きながらの走行そのものに違法性はない」のです。 ↓ イヤホン自転車=完全遮音状態として、何故か既成事実にしたい勢力もあるようで、 よく勘違いされている人が後を絶たないので改めて順を追って確認していきたいと思います。 ↓ ■<具体的な反証> この事例で見ると、 道交法71条6より派生する、各地方条例で定められている 「その他の規制」から、「"完全"遮音状態(交通に関する音などが"聞こえない"状態)」であれば 確かに違法性は問えるとしても、 本質的に「事故予防・交通の安全を守る観点からすれば」 「日頃から予測運転を怠っていると思われる」 「安全運転意識の欠片もなさそうな走行方法そのもの」が大きな問題になります。 つまり、 道交法「70条」の「ブレーキその他の装置を確実に操作」を怠ったことが原因となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法71条6項」 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、 [その他交通の安全]を図るため必要と認めて定めた事項 完全遮音規制はここから派生する全国47都道府県の条例内にて 定められている「間接的」な内容。 ▼例えば東京であれば「道路交通規則」 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ※交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違法性はありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「道交法70条」 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 この70条に直接完全遮音状態の禁止が含まれるわけではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★例文から注目すべき箇所は・・・ 「前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まる」 という 「”状況を予測し”"歩行者優先"を基に安全に走行出来ていたかどうか」が最も重要であり、 それは 「音楽を聞いていれば必ずできないわけでもなく、 反対に、音楽を聞いていなければ必ず遂行できるというわけではない」ことは 正常な想像力があるなら理解できるはず。 では、実際に分かりやすく文章を非遮音状態に置き換えてみると・・・ ↓ イヤホンを"つけていない(音楽も聞いていない)"ので 「周りの音がしっかりと聞こえているから」大丈夫です。 今日の予定は何かな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まって、ぶつかってしまいました。 果たして、その止まれなかった(止まらなかった)原因として 以下の内容は成立しないだろうか? 今日の予定は何かな・・・なんて思って 「子どもは急に止まることはない"だろう"と思い込んでいたら?」 「考え事をしていて上の空だったら?」 「よそ見をしていたら?」 「急な腹痛が起きたら?」 「寝不足で周囲への注意が向いていなかったら?」 「ブレーキが突然壊れてしまったら?」 そう「イヤホン走行に関係なく」【予測運転】を怠り ブレーキ操作ができなければ、ぶつかる危険はあります。 だからこそ「事故を起こさないため」には、 「歩行者をしっかりと目で認識」し、 「安全な速度」と「側方距離を十分にとって」「挙動を予測し」通り抜けなければならないのです。 (ブレーキが適正に効くように日頃の整備も重要です) 「自動車では窓を閉め切ってカーオーディオを使用していても歩行者に注意して走行することが当然です」 「オートバイでも(標準の)走行音がどれだけうるさくて歩行者の走行音が聞こえなくても安全な走行ができます」 「自転車だけは歩行者に気を付けることなく走行して許されるでしょうか?」 そんなはずはありません。 イヤホン走行でも「あなた次第で」安全は十分守れます。 ↓ イヤホンをつけていても周りがしっかりと見えているから大丈夫です。 次は何にするかな・・・なんて思っていたら、 前を歩いていた子どもがいきなり立ち止まったけど、 「子どもが急に動いたり止まることは"当たり前"として予想していたのと」 道交法18条も把握していて予め徐行していたので、 ぶつかることなくブレーキでしっかり停止しました。 (道幅が広ければ) (子供を目視してから予め大きく避けていたので何も問題なく通り抜けました) 【道交法18条】(歩道と車道の区別がないような細い道などでは)「安全な間隔を保つか徐行」の義務 歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、 歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 119条1項2の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) 「あなたは自転車で音楽を聞いていたら 目の前にいる歩行者を見失ってブレーキをかけられなくなりますか?」 (飛び出しを想定した場合:交差点を認識できなくなりますか?) もし本当にそのような症状があれば、 絶対に自転車には乗らず、然るべき医療機関を速やかに受診してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 条文内容として、具体的な内容を提示している地域を参考にすると 「主に緊急車両のサイレン音が聞こえるかどうか」 (警官の声は自動車で窓を閉め切ってカーオーディオを流していて聞こえないケースを想定) がメインにも関わらず、 その主旨を捻じ曲げてでもイヤホン走行を絶対悪と誘導したがる姿勢には 毎度のことだが呆れるしかない。 これも繰り返しになるが・・・音楽を聞きながら走行を問題にするのであれば、 「カーオーディオを全面禁止」且つ「窓閉め状態での走行の禁止」 「走行音の煩いオートバイの販売禁止」 これらを達成できてから 一般的に常用速度の遅い自転車への規制を声高に掲げてもらいたいと心底思う。 「交通安全とは何か」 「事故を"未然に防ぐ"ためには本当はどうすべきなのか」 これからも妙な論調に安易に取り込まれて「つまずかないように」気をつけたい。 ●なぜか規制根拠として参考にしている情報元がバラバラの不思議 そもそも自転車情報では極端に遮音関連に偏っていることに違和感を覚える。 nrbm-music.com/category/work/bike/ 「一時停止」「徐行」「車間距離保持義務」「信号の遵守」「救護義務」「飲酒運転の禁止」 「遮断状態に関わらず踏切前でも一時停止(信号に従う必要がない場合)」 「傘」「スマホ・携帯電話」「2人乗り」「灯火/反射板」 「並進は並進可の標識がある場所以外は禁止」 「車道・路側帯は左側通行」「歩道は歩行者優先」「警笛について」など 結構色々あって選び放題な中、ほぼ1つに絞り込んでいるからには アレコレしっかり調べているのかと思って期待していたら・・・ ↓ nrbm-music.com/2697/ 全国地域の条文をしっかりと確認したのであれば「ヘッドホン等を使用しても 安全な運転に必要な音若しくは声が「聞こえる状態」は禁止されていない」のだが、 それを見事にほぼ無視し、違反や禁止を過度に強調している 典型的な「違反に該当する遮音状態を誤解している」内容。 否定するにしても・・・ 「着用し音楽を聞いていても条件次第(聞こえる状態)で 使用そのものが違反にならないようですが、 "環境情報は少しでも多いほうが良いと思うので"個人的には使わないほうがいいと思います」 という「感想」であれば、どうこう言う筋合いはないのだが、 交通安全や事故ゼロなどは最初から眼中になく 「イヤホン」「違反」「禁止」で文字遊びしているように見えるのがどうにも。 それでも不完全で大雑把な内容ながら、今年から片手間で一生懸命調べた様子は伺える。 こちらとしては様々な観点から判断し「事故ゼロに向けての安全面からの"優先順位"」から 指導的立場にある人や一次発信元については「誤解」を放置すべきではないという結論に至ったわけで・・ 闇雲に脱法指南講座でもしているように見られているとすれば非常に残念。 序文の 「これだけの都道府県で危険と判断され禁止されているので、自転車でのイヤホン使用をやめてもらいたい」 むしろ「項目としての遮音規制そのもの」は全ての都道府県で存在する」と言い切ってもいいが、 一方で「禁止」について、多くの地域で「交通に関する音などが"聞こえないような"」という 「実際に赤切符対象に該当する違反になるかどうか」という点でも 最も肝心なこの「限定要件」を満たす必要があるのだが・・・ 「まず規制ありき」で"うっかり"見落としてしまうと「事実の誤認」に陥りやすいのだろう。 ※遮音規制では傘の規制で用いられている「おそれがある」という曖昧な条文は存在しない。 秋田県は同じ項目で「周囲の音」になっているが「又は」で区切られている。 条例に書かれている/書かれていないに関わらず、危険な運転はやめましょう。 繰り返しになるが、何も「遮音状態そのものを推奨しているわけではありません」。 「法的規制の有無に関係なく一時停止を無視するような危険運転はやめましょう。」という案内にはなる。 特に、日常的にまともに一時停止すら守る気がないような輩であれば、 (当人は自己責任で気にしないとして)「他人の安全のために」"自転車そのものを"使うべきではないと断言する。 ◆散見される「誤解」と「現実的で有意義な指導」を希望 「イヤホンは着用(使用)で違反です」とか 「音楽を聞いて自転車に乗ることは(無条件で)禁止です」などに対する問題提起 と 「事故ゼロに向けての優先度合い」として他の項目に対して優先的に指導カード発行すべきでは? という意味で、 「事故に占める遮音状態が"直接原因"での違反」を鑑みれば、 実際には交通指導に関わるような人々の「時間と労力の無駄」を省くために、 条文をわざわざ時間をかけて調べて全て記載しているつもりなのだが・・・、 その真意まではなかなか伝わりにくいのだろう。 もっと具体的には、交差点で「一時不停止」 (「単に適切に止まればいいだけ」というケースも含む)での違反による事故は 一時停止のページに書いているように珍しくないが、 なぜか世間一般(この場合はバイラルメディア込み)的には そこまで問題視されていない「異常事態」に もっと目を向けるべきなのでは?と。 既に書いているように、もし遮音状態での事故が「圧倒的多数」であれば、 指導警告だけに止まらず、赤切符を最優先でバンバン発行すべきとは思うが・・・ 遮音での希少な事故例を「わざわざまとめている」ようにしか見えないのが不思議というか。 そして、ようやく本編へ・・・ ◆北海道:道路交通法施行細則とURLと条文内容 重要なのは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」の部分。 周囲の音が聴こえない状態ならば 両耳イヤホンや片耳イヤホン、開放型イヤホンでも違反となる可能性はあります。 肝心の「聞こえないような状態で」もしっかり書いてあり、罰則も含めて示している。比較的丁寧。 ※逆になぜ最初に確認するであろう地域には書いているのかというのも謎。 ◆青森県 (青森県道路交通規則とURLのみ) 早くも条文を貼るのを省略・・・。 ◆岩手県「自転車の交通安全」 (早速URL変更していたようなので補足、自動で変更先に飛ぶように岩手県サイト側で設定してくれと思う) www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/anzenanshin/koutsuu/1004336/1004337.html ここで唐突に条文でも警察でもなく県が登場し、驚かされる。 ヘッドホン等をして音楽などを聞いていると、運転に必要な周りの音が聞こえないため危険です。 「危険です」は感想。 (条件を伴わない)「ヘッドホン等の使用禁止!」はページ作成担当者の「解釈」であり、 条文内容に則した内容ではない「誤った解釈を与えかねない」ことに注意が必要。 しかし、このような意訳ページ使うのであれば、最初の北海道から道路交通法施行細則ではなく 北海道サイトから情報を引用したほうが良かったのでは? www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/kat/contents/bicyclerule.htm www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1188392 と思ったが・・・イヤホン情報が無かったから断念したのだろう。 岩手県の例規集↓が見つからなかっただけ? www3.e-reikinet.jp/iwate-ken/d1w_reiki/reiki.html (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、 その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。) 又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 【聞こえないような状態】で自転車を運転しないこと。 なので ヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が 「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆宮城県「宮城県警」もURLだけじゃなくて内容貼ったほうが良いのではと。 また、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、 車両(自転車を含む。)を運転することが禁止されています。 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が【聞こえないような状態】が禁止。 なのでやはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 ◆秋田県で「道路交通法施行細則」に戻るもURLのみ 途中で「事故の紹介からの保険案内セット」と本の宣伝が入ってくるので その宣伝がメインなんだろうかという気もしてくる・・・。 ついでに「車道左側走行」と「ヘルメット」の紹介はしなくて良かったのだろうか? あとは参考にする人が多いであろう東京だけ紹介 ◆東京都「条文」と情報元となるリンク先の提示。 しかし東京都の自転車安全利用五則では、 自転車運転中のイヤホン・ヘッドフォン使用はルール違反であるとイラスト付きで警告しています。 つまり、イヤホン使用での自転車運転は東京都道路交通規則に違反するといえるでしょう。 www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/anzennriyou-sokushin/jitensha-gosoku/index.html 「都のサイトに違反と書いているから違反!」という解釈に向かう。 都の方針としては違反扱いだから実際に取り締まる警視庁の運用も「違反扱いに違いない」という結論付け。 しかしそのページ先の参考リンクには (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。ただし、難聴者 が補聴器を使用する場合 又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合に イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【聞こえないような状態】で車両等を運転しないこと。 とあるので、やはり、 イヤホン使用時でも「聞こえる状態」は禁止されていない。 【聞こえないような状態】をなぜ消すことができないのかは、 他でも書いているとおり、「原付免許等の発行条件に聴覚が不問であること」にも 関わらず、「自転車だけは聴覚に頼って走行しなければならない」 ということ自体に無理がある。 「予測運転は道交法にも条文にも書いていないから実行する意味がない」かといえば 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、 かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) これに予測運転も含まれていると「解釈」できる。 念のため補足するなら 「私は周囲の音も重視するので遮音状態では他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転できない」 というのであれば、「イヤホンを使わないほうがいいでしょう」とは案内できる。 逆にいえば 「私は周囲の音を過度に重視せず、しかし交通に関する音など(サイレン音など)は聞こえるような状態で 自転車乗車中にイヤホンを着用し音楽を聞いていますが、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しています」 (徐行や一時停止などを厳守しています) という場合、実際に何も事故を起こすようなことがないように 交通ルールを遵守し明確には法文化されていない予測運転も徹底できていれば違反には問えるはずもない。 ついでに、 「実際に事故を起こして過失割合が増えるかどうか」を気にするなら 「最初からイヤホンは使わないほうがいい」どころではなく、 事故抑止の観点からすると、スポーツタイプの自転車には絶対に乗らず、車道は走らず、 内装3段の後輪ギアを大型化して高速回転しても歩道をゆっくりしか進めないようにカスタムしたほうがより安全です。 保険に入っていれば金銭面ではカバーできるから大丈夫という話でもありません。 以下の地域は省略。 <<結論として>> 情報源がバラバラでは、最も言いたかったことを補足するために 「条文」を提示したかったのか、 「条文ではなく」「実際の指導の案内や方針について」伝えたかったのか、 内容が違うものを同じ場所に並べてしまうと 閲覧者も混乱する恐れが強いので、避けたほうが良かったのではと思う。 ▼100歩譲って・・・ 「使うよりは使わないほうがいい」というのは分かるが、 「イヤホン自転車は絶対悪だ」として、 一時停止や徐行などを重視しない自転車乗りを無視していていいのだろうかと。 「イヤホン自転車だから止まらない」ではなく「元々止まっていない」だけで、 「止まる意志があれば止まれる」ものを、「止まらなくても大丈夫"だろう"」と 思っていることが問題で、 反応速度が遅れる云々も「最初から予測運転をしていない」とか 車道も歩道も我が物顔で走行しているような「危険な状況を作り出している」ことが 「イヤホン使用は無関係の」根本的な問題ではないのだろうか。 そして条文を理解せず条件を無視して「違反」と声高に挙げているが、 全国的に見ても「その他」に分類される遮音関連への 赤切符発行数が先日の発表を見ても多いわけではなさそう。 ●2018年の検挙・指導数とその傾向 trafficnews.jp/post/88050 警察庁によると、検挙件数の内訳は信号無視が9316件と最も多く、 踏切への立ち入りが4711件で続いた。傘を差しながらの運転など、 各都道府県の公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為も685件あった。 そう思うと、何をそこまでムキになって悪者扱いする必要があるのだろうかと不思議。 実際に「自分の子供や親や兄弟が遮音状態の自転車の事故の被害者になったので心の奥底から憎い」 というのであればその心情は察して余りあるが、 「音楽趣味」というだけでは曲解してでも断罪的スタンスを見せなければならない状況がよく分からない。 聴覚絶対主義者の人達は分かりやすいといえば分かりやすいが、ほとんど「一点」限定で 「一時停止や徐行を守らない自転車乗りも憎い!」という方向で書いている人を見た試しがないことからして・・・ やはり警察の指導のような 今のところ違反に該当する「交通に関する音などが"聞こえない"」完全遮音かどうかは"無関係で"、 「多数の一時不停止の人々に注意が向かないように」 「目立って分かりやすいから問答無用で厄介者」として担ってもらいたいだけなのだろうかとも思う。 しかし北風と太陽の話じゃないけども・・・ 実際の条文を捻じ曲げてでも「イヤホンは違反だよ!禁止されてるんだ!危険なんだ!!!」と、 どれだけ不特定少数?に見せ聞かせたところで、 「OK。そこまで言うなら使うのやめるわ」となるピュア人間が多いのかどうかという。 「そもそも違反にならないケース(聞こえる状態)が存在する」ことからして、 真っ向から叩き潰そうとしてどうにかなる話でもないと思うのと、 現在進行形で使っている者達が改めるとも考えにくいので、 「交通安全目的であれば」「柔よく剛を制す」で 上手く力を受け流すように利用すべきなのではと。 つまり、現実的に 「目立つ格好をしている人ほど他人には手本になる存在であるべきだ」と思うわけで、 スポーツ自転車でチームジャージを着て 「2段階右折をせず右折レーンから右折する」とか「車間距離保持義務違反」を 恥じもせず平然とやっているような問題のある人達を参考に、 それを反面教師として 「イヤホン使うなら音量控えて、自分と他人の命を守るために徐行や一時停止などの交通ルール厳守しよう」 「非遮音状態の自転車乗りよりも断然交通ルールを守っていることを見せるくらいでちょうどいい」 「どんな小さな交差点でも飛び出しが絶対あると思うこと」 「駐車車両を避けるときも、踏切手間でも一時停止」 「歩行者は絶対優先」 という 「使い方そのものを"是正→誘導"する方向」で対処したほうが余程 「事故減少に繋げられる良い"機会"」ではないだろうか。 ●誤った交通指導の実態と「真の安全運転」への心がけ news.goo.ne.jp/article/abematimes/trend/abematimes-7008893.html 多様化する補聴器、イヤホンと誤認し「外せ」と注意も…難聴当事者の思いは 補聴器については細則に「記載がある地域」もあれば 「記載がない地域」もあるので、全国同じ対応になるとは限らない。 しかし、そもそも原付免許取得条件に「聴覚試験がない」という時点で、 「自転車では安全のために音が聞こえることが必要」ということ自体に無理がある。 いい加減に手信号と同時に遮音規制そのものを 「優先すべきではないもの」として撤廃すべきに思えて仕方ない。 それ以前に、健常者か障害者という話ではなく、何度も書いているように 「周囲の音が完全に聞こえなければ安全な運転ができない」というのであれば 「カーオーディオ」も全て禁止にしてもらわないことには、 「歪な規制」になってしまうことを理解している人がどれだけいるのかという。 そして、これも繰り返しになるが、 周囲の音さえ聞こえていれば 「徐行・一時停止・左右の安全確認」を「絶対に忘れなくなる」というわけがないということ。 つまり「徐行・一時停止・左右の安全確認」を徹底した上で、 "あくまで補助的に"聴覚を利用するのではなく、 「周囲の音に頼って走行するような方法そのものが危険」と言わざるを得ない。 もし「音が聞こえていれば安全と言い張るのであれば」 その結果として、枚挙に暇がないほどの 「交差点での事故」について、どのような苦しい言い訳を並べるのだろう。 聴覚絶対主義の人々に問いたいのは、そのような事故に対して 「"周囲の音が聞こえているのだから"事故が起こらないように安全走行するのではなかったのでしょうか?」 と聞きたい。 実際には「補助的なものでしかない」音が聞こえるかどうかよりも、 まずは「止まる」という一時停止の重要性を理解できず、 まずは「イヤホン着用せず音が聞こえていることが最も重要」のような 意味不明な交通指導を続けていれば いつまでも目に見えて事故者数が効果的に減るとは思えない。 「聞こえにくくてもなんとかなるんじゃない?」といった意見 一見すれば実態を理解していない呑気な声のような意見に思えるかもしれないが、 よく考えれば、 「聞こえにくいという状態」を「実感できる危険」として理解していれば、 そのために「徐行や確認適切に停止することを徹底しないと危ない」として、 日常的にそれらを実行することができれば、 「音が聞こえるかどうか」ということは優先すべき事柄ではないと断言する。 つまり現状では「交通に関する音などが」"聞こえない"状態であれば 違反になるとしても、実際のところ、事故防止の観点からの規制という意味で 挙げていること自体に大した意味があるとは思えず、 ヘッドホンで爆音を流しながら完全遮音状態であったとしても、 徐行・一時停止・左右確認に対して 異常に神経質なほど徹底できるのであれば、(一応)違反になるということよりも、 「事故に遭いやすい」とか「絶対に危険だからやめたほうが良い」 と言うこと自体がおかしいことになる。 むしろ、遮音状態ではないのに 見通しの悪い交差点で「止まれ」を無視して進行したり、 止まれの標識や標示がなくても「徐行義務を無視」するような 「道交法で直接罰則のある違反行為」こそが 「遮音状態よりも事故に直結する」ことを忘れてはならないし、 それは「完全遮音状態であれば絶対に不可能な行動」でもないので、 取り締まりの方向性や有無に関わらず、 「自分の身を守るためにより安全な方法を考えるのであれば」 誤った風潮に惑わされることなく、何をすべきかということは 「状況を思い浮かべることができる"当たり前の想像力"があれば」理解できるだろう。 ●[福岡]イヤホンだけで警告? www.tnc.co.jp/news/articles/NID2019061804355 自転車が加害者となった重大事故はないものの、16日熊本市では79歳の男性が 無灯火の自転車にはねられて死亡していて、交通ルールの順守とマナーの向上が課題となっています。 18日朝の啓発にあわせて行われた取り締まりでは、イヤホンの使用などで95人が警告を受けました。 数の多さで最初にもってきていたのかどうかは分からないが、 「条件問わずイヤホン着用走行に問題があるような誤解を与える」内容。 そもそも 「イヤホン使用で走行していれば」他者に配慮した走行ができないのだろうか? 「イヤホン使用で走行していなければ」他者に配慮した走行ができるのだろうか? 少し考えるほどもなく「どちらも間違い」ということが分からないのであれば 街頭活動そのものが無駄に等しい。 「一時停止」を優先することよりもイヤホン着用しているほうが問題ということなのだろうか。 相変わらずの方向性だが、優先度を見誤っているとしか思えない。 分かりやすさ重視でも 見通しの悪い交差点で「徐行」、「標識などがあれば一時停止」を徹底するのが先。 「実際の事故傾向を知っているのであれば」 イヤホン走行をわざわざ目の敵にして優先すべきとは到底思えない。 ●断定断罪? blogs.yahoo.co.jp/bsjdw917/16261537.html tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500479.html 県警伊丹署によると、現場は信号のない三差路。 女子生徒は自転車で登校中だったといい、調べに対し 「前をよく見ていなかった」と話しているという。 元記事内にはどこにも前をよく見ていなかった原因については 書かれていないにも関わらず・・・ ↓ 「前をよく見ていなかった」ではなく ハンズフリーで話に夢中で見て居なかったぐらいではないのか。 この様に事故が起きるのであればハンズフリーもすべて禁止し イアホンをしているだけで逮捕する事が一番の対策ではないだろうか。 基本として「交通に関する音などが聞こえる状態で違反にならない」。 そして、遮音規制するということは カーオーディオを取り付けている全ての自動車も 走行禁止しなければならない地域が多数出てくる。 自転車だけ過度に聴覚重視でなければならない整合性のある理由も 「原付免許取得時の聴覚不問の時点で」存在しない。 それにしてもなぜ 「スマホの視覚狭窄」と「イヤホンの聴覚遮断」を繋げて考えてしまうのだろう。 「ノーブレーキ自転車」で「セミアップハンドル」ということは、 「ノーブレーキ自転車でセミアップハンドルは(全て)犯罪者」 というくらいの「無理のあるこじつけ」としか思えない。 (当たり前だがノーブレーキ自転車は違反でも、 (歩道走行する場合は適正幅の)セミアップハンドルに違法性などない) 本当に交通安全を願うのであれば、 「前方認識すること」の重要性、 「交差点は事故多発地帯」と周知させること、 何より「止まることは自分も他人も命を守ることに直結する」という 大前提を忘れてはならない。 「事故が起こる原因を見失うことの恐ろしさ」は 反面教師として覚えておきたい。 ●質の低い偏向報道 www.fnn.jp/posts/00418730CX/201906041738_CX_CX 2019年6月4日 火曜 午後5 38(動画記事なので恐らく近日中にに消えるはず) 大分の5/29事故の件についての内容で なぜか冒頭から(明確に違反になるスマホはともかく) 「イヤホンしながら乗っている女性もいます」などと強調。 その次にいきなり何の脈絡もなく「逆走」。 この世界には自転車の交通違反は「逆走」と「ながら運転」しか存在しないのだろうか? それくらい極端に偏った内容が目に余る。 事故情報を見る限り スマホを見ていたわけでも完全遮音状態でもないのに 「なぜ前方不注意だったのか」に焦点を当てなければならない と微塵も思いつかないとすれば酷すぎる感性。 ─ 千葉市川市で一斉100台以上の逆走の様子を紹介 本当に危険だと思うなら 毎日のように警察が交通検問でも敷いて逆走できないように 取り締まっていなければならないはず。 しかしそのような様子はない。 この地点での「逆走が原因での事故数」も具体的に知りたい。 そもそも「車と正面衝突の危険性がある」というが、 実際に目の前に自動車が来ていて 「わざわざ正面衝突を選ぶような奇特な人」が存在するのだろうか・・・。 「"逆走"を最優先で極端に問題視する人達」の傾向として・・・ 当然車道や路側帯の右側通行は違反でも 「キープレフトできないと困る」という大義名分を掲げるも 根底には"自分達が回避することなく思う存分速度を出したいがための思惑"」が強く見える。 なぜ「一時不停止」「徐行無視」に触れずに 直接的な事故に繋がるとは言えない項目を まるで危険性の筆頭のような扱いにしているのかが 全く分からない。 ─ 東京北区の赤羽の商店街で自転車に乗ったまま移動する危険な様子 赤羽警察が「"道の脇に"時間帯禁止看板を置いている!」で 通り抜けしている人達がどうやって気を付けるのか知りたい。 実際に事故が起きているなどがあってもなくても、 「本気で自転車通行を拒否するのであれば」 商店街の出入り口に 「12~20時の時間帯は通り抜けできないようにできる昇降式の車止め」や (従事者にはクーポン券や優待者特典などをつけるとして) 「ボランティアを募って"年中"降りて押して走行するように案内を続ければいい」だけ。 そうした効果が見込める具体的且つ継続的な対応もせずに、 全く無関係の部外者が気まぐれにやってきて 「歩行者とのすれ違いで接触するかもしれない危険な状態」と紹介するだけで 状況が改善するわけがないのは当たり前だろうと。 商店街の人達に直接「なぜ具体的な対策をとらないんですか」と 聞いてみてもらいたい。 想像でしかないが 「この時間帯は自転車通行できないはずなのにおかしい」と思っていても 実際の商店街の人達の中には 「飛ばしている人達は迷惑だが、お年寄りで自転車を押すのがしんどいという人達もいるので、 自転車で通り抜けを完全に禁止されると客足が遠のくので困る」 という感想もあるかもしれない。 そして、そのような声に対して「自転車の危険を放置する危険人物」として レッテルを貼ることが許されるのだろうか。 ─ 自転車対歩行者の死亡・重傷事故データ 自転車運転者の年齢層が25歳までが52%で 被害者は65歳以上の高齢者とあるが・・・ 主に使う利用者層を考えればデータとして見るまでもないが、 割合ではなく「実際の利用者数」を考慮しなければ意味がない。 「若者は危険を認識せず速度を出して走行するから危険」というのであれば まず「交通教育の不徹底ぶり」を糾弾するのがどう考えても先。 偏向的な内容を含んでいるような「ただの講演」や スタンマンの過激なショーを1回見せただけで 教育と呼んでみたりするようなことでは解決するはずもない。 ●最後の若者っぽい人のインタビューで 「角がみえないときとかはベルを鳴らして知らせてから出る」という謎の締め。 質の低いジョークのつもりかもしれないが・・・ 普通に答えると 「"徐行も一時停止もせずに"ベルを鳴らせば安全を確保できますか?」と言いたい。 この部分を使って反対に若者の無知さを強調したい意図があったのかもしれないが、 本気で安全意識が高いという意図でチョイスしたのであれば もはや「制作者の無知は度を越している」と言っても過言ではないほど。 (編集で意図的に切り取った可能性も十分にあるが) 「交差点」「止まれ」「一時停止」「確認」「徐行」のワードもなく いかにも「作為的に取ってつけたような内容」で無意味。 ●2019年6月2日放送「行列のできる法律相談所」の記事 news.goo.ne.jp/article/ntv_topics/entertainment/www.ntv.co.jp-horitsu-articles-21u5ahdu61pp2vknjk-html.html 車道歩道の走行ルールから脱線して 「直接的な」交通安全に繋がるとは言い辛い取ってつけたような補足 ■本村弁護士の見解 自転車の運転で要注意なんですけどね、スマホを見ながら運転する、傘をさして運転する、 イヤホンを耳に挿して運転する。 まぁ、都道府県によって違うんですが、こういうのは全部違反になって 五万円以下の罰金になる可能性がありますから、気をつけてください。 同じ番組で以前北村弁護士は「条件付で」違法となる可能性を解説しているが・・・ 単にスタッフが忘れているとしても難だが、 分かっていてわざと印象操作のために誤用させたとすれば悪質。 www.ntv.co.jp/horitsu/20140504/1-a.html 「自転車のイヤホンをつけての運転は、法律的に大丈夫なのか?」 条例ごとに罰則規定 北村弁護士の見解 乗る事自体は道路交通法上は直接は禁止されていません。 例えば、条例でですね、 東京都の場合でいうと、 イヤホンをして音楽などを聞いて、 安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には、 これは違法になります。(※違反指定は自治体によって異なる) 5万円以下の罰金に科せられる可能性があります。 ただ、これ全国的にも非常に危ないですよね。 だから立法化されてもいいんじゃないかなと思います。 【安全に走行するために必要な音や声が聞こえない状態で運転した場合には】 という条件を無視して「着用や音を流しているだけ」では違反を問えるとはいえない。 「条文の中身をしっかりと確認していれば」 「聞こえていない」という条件に該当しない場合は罰金の"可能性"すらありえない。 例え事故を起こしたとしても 「救護義務違反」や「適切なブレーキ操作をしなかったこと」が問題視され、 (一時停止や徐行違反も無視されているのが現実だが) 「遮音」がそれらの重要項目よりも優先されなければならない理由がない。 毎度繰り返しになるが、イヤホンを耳に挿して運転していても 「交通に関する音など」が「聞こえる状態であれば」違反にはならない。 ※47都道府県の道交法付帯条文を全て調べた上での話なので勝手な解釈ではない。 ※カーオーディオと同じ項目で規制という地域がほとんど ※原付免許取得時の「聴覚は不問」という事実 番組内でついでに紹介したようなものでしかないので 当たり前のように「一時停止も徐行も交差点も救護義務」に全く触れない。 「事故防止に直結するという客観的データもない」のに 異口同音に"ながら"を強調する異常さに気付かないことが恐ろしい。 ●事故とは無関係なイヤホンを唐突に混ぜる虚しさ www.oita-press.co.jp/1010000000/2019/06/01/JD0058129934 歩行者優先を徹底し、スマートフォンを使いながらの運転禁止、 夜間の点灯といった交通ルールを守るよう求めた。 事故は5月29日午後8時45分ごろ発生した。 男子高校生の自転車が前方から歩いてきた主婦に衝突。 主婦は頭を打ち、30日に急性硬膜下血腫で亡くなった。 大分中央署などによると、現場は自転車が通行できる幅3・5メートルの歩道。 付近に街灯はない。高校生は下校中で、スポーツタイプの自転車に乗り、 見通しの良い緩やかな坂を上っていた。 主婦は知人と2人でウオーキングをしていた。 同署は高校生の前方不注視などが原因とみて調べている。 無灯火であったとは書いていないので灯火はあったと思われるが、 歩行者を把握できる十分な明るさがあったかどうかが分からない。 自転車は道交法上、車道を走るのが原則。歩道は交通量が多い幹線道路などに限って走行が認められている。 イヤホンで音楽を聞く行為や傘差し運転などのルールに違反し事故を起こせば、 重過失傷害などの罪に問われる可能性がある。多額の賠償責任を負う恐れもある。 ●大分では「自転車で走行中にイヤホンで音楽を聞く行為」だけでルール違反になったのだろうか? ↓ www1.g-reiki.net/pref_oita/reiki.html 内容現在: 平成31年1月1日 ▼第13編 警察・消防 ▼第1章 警察 ▼第2節 警察権能 ▼第2款 行政警察 ▼第4項 交通「大分県道路交通法施行細則」 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、 次の各号に掲げるとおりとする。 (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が 聞こえないような状態で車両を運転しないこと。(以下略) つまり【聞こえないような状態】での走行は禁止されているのであって、 ヘッドホンを使用して音楽を聞いていても 骨伝導やオープンエア型のイヤホンやヘッドホンなどを使い小音量で、 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が 【聞こえる状態】での走行することは何ら禁止されていない。 もし走行中に音楽を聞くこと自体を禁止しているのであれば 自転車だけでなく「自動車でも」カーオーディオを全て禁止していなければ整合性がとれない。 そして「原付などでの免許取得時に聴覚の有無は不問」という事実。 今回の事故では「音楽を聞いていた」という事実は存在しないようだが、 「聴覚絶対主義の落とし穴」を理解していないと 「なぜ今回は音楽を聞いていないのに事故が起こったのだろうか」という 意味不明な方向性まで考慮しなければならなくなる。 まさか「歩行者の足音で存在を把握できた」とでも言うつもりだろうか? 靴底が樹脂ではなく木や金属等であれば聞こえたかもしれないが、現実的な話ではない。 (前照灯の明るさや角度の状態については不明なので割愛するとして) そもそも 「歩道走行中には歩行者最優先で(普通自転車通行指定部分がなければ)徐行」 が定められていることを十分に把握できていなかったことが問題で、 更に直接的な事故を防ぐには「適切に一時停止すること」が最優先で語られなければならない。 事故とは無関係且つ、「明確に誤解している内容」を安易に並びたてて交通事故が減ると 本気で考えているとすれば、記者としての資質を本気で疑う。 ●相変わらずの印象操作 www.nishinippon.co.jp/item/n/513529/ スピードを緩めず歩行者の間を縫うように走る自転車、両耳にイヤホンをしてペダルをこぐ若者…。 22日、天神の朝の通学・通勤時間帯は危うい運転やマナーの悪い自転車が目立ち、署員らが安全運転するよう呼び掛けた。 具体的に「どういう状態であれば違反」で「どういう状況が事故に繋がるのか」かということを考えていない典型的な内容。 まるで音量状態も関係なく両耳イヤホンが問題のような書き方だが、 この部分以降に遮音関連の内容は一切出てこない。 少し考えれば分かることだが、記者には想像力が欠如しているのだろうか。 「両耳イヤホン走行でなければ違反を起こさないという確証などあるはずもない」 「両耳イヤホン状態で歩道走行でも歩行者に配慮し徐行や一時停止などをしっかり守れば安全走行はできる」 むしろ 「周辺の環境音がなければ安全走行ができない」という考え方のほうが危険な傾向。 ●無音に近い状態で近づく乗り物 twitter.com/MS758/status/1126298285755359232 上海のスクーターは、ほぼ100%電動。無音で近づいて来るので、めちゃ怖い。 海外の話でも日本も同様の乗り物はないのだろうか? やはり「止まれ」の標識や一時停止義務、徐行義務などを徹底的に無視して 「周辺の音が聞こえていれば安全」なわけがない。 jafmate.jp/blog/news/2-1.html ちなみに中国国内で販売された電動スクーターの数は累計2億台超。 中国では年間約26万人が交通事故で亡くなっているが、その6割にあたる約15万人が 電動スクーターやオートバイと衝突して亡くなる歩行者とのことだから凄まじい(WHO世界保健機関調べ)。 電動スクーターは「無音の殺人機械」という異名もあるそうだが、まさにその通り。 無灯火で音もなく走ってくるのは本当に怖い。無灯火なのは、少しでも節電して航続距離を延ばすためなのだろうか。 閑静な住宅街は聞こえるとしても、こちらも自転車で走行していてチェーン駆動音がしている状況で、 ある程度他の環境音のある状況で、果たして非遮音状態でも「その相手の走行音がはっきり聞こえる」というほど 十分に聞こえるケースが多いだろうか? www.中国出張好き.com/entry/2017/01/09/中国の電動バイクが危険すぎて笑えない、音も 音が全然しない:いやー、最大の恐怖は本当コレですよ。 最初はスタイリッシュな原付か自転車かと思っていたんですが、普通にスピード速いんですよ。 自転車よりも確実に早い。なのに音がしない!原付だと、エンジン音がするので反応というか察知できるんですが、 この電動バイクはほぼほぼ無音。無音で速度い乗り物ってマジでやめてほしいっす。 幸いにも事故ったことはまだありませんが、いつか不幸な目に会いそうです。 とにかく乗っている人が多すぎ:上の特性に加えて、乗っている人が多すぎます。 上述しましたが、オートバイクや自転車よりも需要があるみたいです。 中国あるあるですが、やはり数の暴力は至るとこで見られます。電動バイクも数が増えると恐怖感が増します。 歩道とかも割とガンガン走る:ルール的にどこを走るのが正解か知りませんが、 道路(車道の端)を走っている人が多い気がします。 けど、歩道もけっこう走っています。歩道を走ったらダメなのかは知りませんが、個人的には走ってほしくないっす笑 上でも書きましたが、音なくて、スピードあって、かなりの数が走ってて、それで歩道ってどんだけ危険やねん! 「あくまでペダル走行という名目で」歩道走行実験を試みようとしている同種もいるから笑えない。 kakakumag.com/car/?id=10353 ある程度の音が出るものもあるようだが・・・ 他車を確認するためには「目視」が確実であることは言うまでもない。 カーブミラーで見える範囲ではなく、 なんとなく走行音で位置を把握できているので「大丈夫だろう」と思い込み そのまま進めば「出会い頭事故」が待っている。 事故を避けるために「目視できる」状況を作りだすためには 「徐行」や「一時停止」後にしっかりと確認することが欠かせない。 本来は「複合的に判断するために利用できたほうが良い」という意味でも、 それを曲解し「周囲の音が聞こえてさえいえればいい」として、 「音を過剰に信頼して状況を確認することで安全確認を怠ることが前提になれば、 間違いなく事故に遭う危険が高くなる」と言える。 ●ながら強調と3つの疑問 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20190425-567-OYT1T50167.html 2014~18年の5年間に全国で起きた自転車が歩行者をはねた死亡・重傷事故で、 自転車を運転していた1528人を警察庁が分析したところ、 10代が最多の36%を占めたことがわかった。 スマホ操作やイヤホンで音楽を聴くなどの「ながら運転」による事故も相次いでおり、 全国の警察本部は、5月11日から始まる「春の全国交通安全運動」で自転車の指導取り締まりを強化する。 警察庁によると、自転車対歩行者の事故で、自転車を運転していた1528人のうち、 10代は555人。高校生が301人で最も多く、中学生(132人)の約2・3倍だった。 高校生の事故の約4割は、登校時間帯の午前7~8時台に集中していた。 8割近くは安全運転義務違反や、一時不停止などの法令違反があったという。 「交通に関する音などが聞こえない状態での」遮音状態も 安全運転義務違反に該当するとして、3つの疑問がある。 【1】違法に該当するような音量状態での遮音状態だったかどうか 違反を強調する記事で「音量や状態に関する内容まで触れているケース自体が稀」で、 正しい法の理解をさせる気が一切なく、マイルールの押し付けをしている印象があまりにも強い。 【2】加害者側の法令違反で事故の直接原因は遮音状態が最多であったかどうか もし最多であれば優先順位として警告カードを発行したり注意をするのは妥当といえるが、 その内訳を公表せず、この記事にもあるようなスマホ注視事故を、 まるでイヤホンも含む事故として強引につなげて取り上げることは印象操作以外の何物でもない。 【3】そもそも「非遮音状態であれば一時不停止をせず事故はなかった」と言えるかどうか これについて触れている記事を見たことがない。 ────────────────────────────────── news.goo.ne.jp/article/nishinippon/region/nishinippon-1000506130.html 2016年12月、自転車で坂を下っていた当時小学1年の(児童)は、 見通しの悪い交差点で、右から来た乗用車にはねられた。頭などを強く打ち、命を落とした。 「一時不停止が出来ていれば」命を落とすことはなかったと思われるが、 このケースでは遮音状態だったのだろうか? それとも、「速度の出る自動車側が注意してさえいれば防げた事故」だろうか? 「事故ゼロ」を掲げるわりに 記事内で「一時停止の重要性」を全く伝えようとしないことが、あまりにも不可解。 ────────────────────────────────── 非遮音状態で環境音が聞こえていることに何故理想を持てるのか分からない。 ※注意力散漫は「寝不足や考え事」を規制できない時点で無理がある。 「一時停止を日常的に遵守している」のであれば、 「補助的な意味で」効果があると言えなくはないとしても、 大小問わず交差点で完全ノーブレーキで突っ込むような無謀運転が常であれば 環境音が聞こえているからといって 他人や他車に配慮した走行ができるようになるとは微塵も思わない。 「環境音が聞こえていれば」「止まる"だろう"」という「だろう指導」が 事故抑止に繋がり、正しい交通安全の在るべき姿と本気で考えているとすれば それはもはや「交通安全活動の体を成していない」と言わざるを得ない。 「非遮音状態であれば」「他者に配慮し一時停止も遵守するという根拠」 が存在するのであれば是非とも教えてもらいたい。 正確な情報も伝えず「とりあえず禁止だから」という感覚で 原付免許等の取得条件を無視し、理不尽にルールとして守らせることに意味があるのだろうか。 遮音状態云々よりも、まず「徐行や一時停止と確認の徹底」と、 それ以前の「心がけ」としては 「とにかく慎重に臆病に走行する」ことこそ命を守るために必要。 ●さりげなく禁止に混ぜる blogos.com/article/372319/ イヤホンの使用も禁じられており 大見出しではないものの、さらっと禁止カテゴリーに混ぜるあたりが何とも。 「(他車の走行音ではなく、例えば緊急車両のサイレンのような交通に関する音などが)聞こえる状態」であれば イヤホンの使用が禁止されているという条文は日本全国どこにも存在しない。 ●交差点では一時停止する 信号や一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出る時は徐行を。 大抵は存在していないものとして全く触れないので 登場はしていることは評価するが「4番目」。 飲酒運転の車両よりも多く日常的に見られる光景で 圧倒的に事故の直接的な原因と見るのが自然だが、 あまり触れたくはなかったのだろう。 しかも徐行は同じ項目に混ぜてしまっている。 「歩道では歩行者優先」として別枠で徐行にも触れるべきではないのだろうか。 ●誤解シリーズ news.searchina.net/id/1677719 中国向け情報であれば、防犯登録よりも「フル電動自転車」への注意喚起が先では? このほか、乳幼児を乗せることが認められた自転車を除き、2人乗りが禁止されていること、 イヤホンを装着しての運転や、携帯電話を使用しての運転も禁止されていることを紹介した。 (具体的にどの地域を指しているのかすら分からないが) 「タンデム自転車」の存在を知らないのも然ることながら、 「イヤホン装着での自転車運転自体が禁止されているわけではない」。 弁護士サイトの記事でも問題があるくらいなので、 煩雑情報サイトではこうした誤解が共通認識になるのも已む無しか。 やはり重要な一時停止や徐行には触れず。 ●相変わらずの誤解 www.bengo4.com/c_2/n_9463/ 「イヤホン使用(≒着用)だけでは違反は問えない」 「大音量、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない」という条件が必要なのだが、 「とりあえず違反だから」ということにしたくてしょうがないのだろうか。 違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちました。 また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ■信号 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は 警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 「音量などの条件を伴わないイヤホン使用(着用)を禁止している条文は存在しない」 ↓ 反証根拠となる条文の提示 ↓ まず・・・「71条だけでは泥はね禁止のような項目も含まれる」 【道交法】 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、 泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 ↓ 六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項 遮音規制はこの71条6から派生する地方条例にて規定 ↓ ■神奈川県 www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/kanagawa-ken/d1w_startup.exe (平成30年12月28日) 「神奈川県道路交通法施行細則」 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 【安全な運転に必要な音又は声】が【聞こえない状態】を規制。 ↓ ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ●音量条件などを無視して「使用(着用)だけ」で違反に出来るかどうか 使用(着用)だけで違反に該当するためには イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等 の 状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。 という条文でなければならない。 ↓ そして、もしもこの条文に改訂された場合、 【1】「カーオーディオ」全般も禁止になる。 ↓ それは自動車の利用者が困るということで配慮し・・・ 【2】自転車のみに限定した場合 ↓ 基本的に常用速度の遅い自転車に対して、 原付等の免許取得時に聴覚試験がないことと整合性がとれなくなる。 (スポーツ車種の割合は一般車との比較では少ないのでこの場合は考慮しない) ↓ では、自転車への規制のために原付でも聴覚試験を再導入するのだろうか? 障害者だけ例外的に許可するということになれば、それもまた問題になるだろう。 しかしやはり(●規制の意義?に書いているように) 「わざわざ遮音規制する必要があるのだろうか?」と思う。 ついでに・・・ また、信号無視やイヤホン、スマホの使用は厳禁です (道路交通法7条、71条、神奈川県道路交通法施行細則11条(5))。 ↓ (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。 ↓ 神奈川県の場合、画面注視規制は遮音と同じ条文(5)ではなく(3)。 個別の関連付けが面倒だったとしても、せめて(5),(3)と書いていなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 施行細則について触れていることは1歩前進したといえるものの・・・、 弁護士サイトを名乗る場所で、 「あたかも事実を歪曲するような内容を広める」ことを 携わる人達が誰も何とも思わなくなったら終わりのような。 「解釈の相違」で片づけるにしても軽率と言える。 ■一方で、一時不停止も徐行無視も一切出てこない奇妙さ 恐らく信号がある交差点ということで、 「一時停止=信号無視していたかどうか」だけ見ていればいい という判断なのかもしれないが 果たしてその調査方法が適切なのだろうか? また、「歩道」は出てきているのに 「徐行」の文字は一切出てきていないのも解せない。 このことから今回の調査自体が 「交通安全や事故防止が目的ではない」と推測できる。 「(厳密というほどでもないような条文を確認するだけで分かる) 違反かどうかという正確な情報よりも」 「危険だと思うから問題視したい」という思惑が見て取れる。 ●例によって「イヤホン自転車の印象操作」19 25- www.youtube.com/watch?time_continue=2 v=bXy5R4hMUSw 「絶対にしないように」として"推奨"しているだけではあるが・・・、 この表現では「着用だけでも違反・禁止されている」という 存在しない規制を既成事実として作り上げたくてしょうがないような印象が強い。 そもそも「交通に関する音などが"聞こえる状態"であれば違反にはならない」 「原付免許取得に聴覚は不問」 「窓を閉め切ってカーオーディオをかけている自動車は問題ではない」 ということを理解していれば、問題にすること自体がおかしいことに気付く。 ▼「後方からの自動車の接近に気付かないので危険」という絵になっているが そもそも子供は「例外的に(安全のために)車道ではなく歩道を走行しているのでは?」 というだけでなく、 片側が2車線以上あれば 「自動車側は側方距離を十分に保って自転車を追い越せばいいだけ」でも、 下記のような危険運転者から身を守るためには やはり「安全のためには歩道走行を推奨すべき」ということになる。 そして、片側1車線の場合は道交法27条の[追いつかれた車両の義務]としても・・・ 「歩道があれば」 音が聞こえるかどうか以前に 大型トラック・バスに並ばれると危険ということで,やはり歩道走行し車道を走行しない。 「歩道がなければ」 そもそも"その道は通らない"か、もし通らなければならないとしても、 予め追いつかれることを前提で「路側帯部分だけ」を走行しているしかない。 <実際の事故から> hicbc.com/news/detail.asp?id=00049F00 27日夜、名古屋市守山区の国道302号で、車が自転車に追突し、 自転車に乗っていた男性が、意識不明の重体です。 この状況で「走行音が聞こえていれば安全に回避できた」だろうか? もし、自転車に配慮する気が一切ない危険運転車を 走行音で判断できるとすれば、それは間違いなく超能力者。 ※自転車にバックミラーを付けていたとしても 「気付いたときには衝突していた」という状況もあり得る。 視線がこちらを向いていたかどうかを確認するまで後方を注視していれば その状況によって前方不注意にもなり危険という時点で 「絶対的な回避は不可能」となる。 また、遮音状態だけでもフラフラ走行するかもしれないことも危険視するなら 遮音状態ではなくても筋力の衰えている高齢者は危険ということになる。 そして、いつものようにスマホの画面注視とセット。 一部同じ項目にまとめているような地域もあれど、 基本的に別の項目の規定を 「周囲の状況を確認できなくなる」と同一視することは、 「正確な内容を伝える意味などない」 =「誤った法解釈を植え付ける危険な思想誘導」ではないのだろうか。 ●イヤホン着用の自転車を問題視する内容 melos.media/children/2602/ 「無灯火やイヤホン着用の自転車が見られた」 どういう状態が違反に該当するのか「知らない」から 着用だけでも問題があるかのような感覚。 違反かどうかは目視ではなく確認される必要があるだけでなく、 原付免許の取得要件から聴覚は問題にすべきではないのに、 なぜか「イヤホン自転車は悪」と決めつけてきた関係各所の間違いが原因。 本来であれば (無灯火に関しては灯火が確認できるので「基本的に夜間」は省略するとしても) 「1日通して一時不停止の自転車が多数見られた」 となるべきところを、 "事故防止の本質"よりも「交通安全活動をしているという建前」として 「自分達の中で納得できればそれでいい」という本末転倒な状況に陥っていることに 気付くことはないのだろう。 ●音量に触れている珍しい記事 melos.media/hobby/2561/ また、周囲の音が聞こえないほどの音量で音楽を聴きながら走行したり、傘を差しながら運転したりするのも危険です。 最近では、スマートフォンを操作しながら自転車に乗っている方もよく見かけるでしょう。 そうした場合、状況によって警察などから注意されることがあるかもしれません。 もちろん、例えばブレーキ不良など自転車自体に不備のある場合も危ないため、定期的な整備を心がけたいものです。 「周囲の音が聞こえないほどの音量で」と書いてあるのでニュアンスとしては近いものの、 どうせなら「危険です」の部分は、各地方の条例で・・・と詳しく書いて欲しかった。 違反の強調ではないのは、補足説明が必要になる「交通に関する音など」ではなく、 大雑把な「周囲の音」になっていて正確には多くの地域で該当しているとはいえないのと、 傘の場合も細かく「交通閑散な場所では使用可となる地域もある」ことに触れるのを 避けたかったから感想に止めているのだろうか。 ●以前のニュースの追加記事 www.nikkei.com/article/DGXMZO39492020Y8A221C1CC0000/ 警視庁は2018年11月、30代の医師の男を重過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで書類送検した。 事故は東京都大田区で18年5月中旬の午前8時ごろ発生。 都内の医師が運転する自転車が一時停止の義務を怠り交差点に進入、乗用車に接触した。 避けようと急ハンドルを切った乗用車が近くにいた自転車の40代女性をはねた。 交通問題に詳しい加茂隆康弁護士は「交通事故の関係者は自分が人をはねていなくても、 今回のように事故を誘発した場合にはけが人の救護義務が生じる。 何もせずに立ち去れば『ひき逃げ』に問われる可能性がある」と説明。 「自分が事故に関係しているか曖昧な場合でも、救護すべきだ」と指摘する。 しっかりと今回の要点である救護義務について触れているのは分かる(本来当然)として・・・ ここでは肝心の【一時停止の義務を怠り】については補足説明なし。 どうしてこう必要な項目が毎回揃っていないのか。 一方で・・・ また、加茂弁護士は「イヤホンをつけて外部の音を聞こえないようにするのは運転をする上で極めて危険」とも強調する。 「イヤホンをつけたり、傘を差したりしたまま自転車を運転し、事故の原因をつくった場合、 過失を問われる可能性は高い。乗用車と同様に運転には注意が必要だ」と警鐘を鳴らす。 やはり遮音状態を危険視する方向。 確かに現状では47都道府県全て「聞こえないような状態」そのものが (原付などの免許取得時に聴覚不問ということを無視しているにも関わらず)違反なので 危険以前に「各地域の条例を見る限りでは」走行不可。 しかし、「極めて危険」という感想の根拠が乏しいのが残念。 「自転車で乗車中のイヤホン使用は危険」ということは、 逆に言えば「周囲の状況を"聴覚で"把握することは間違いなく安全に繋がると考えている」と思われるが、 やはりそれは「思い込み」の域を出ないと思わざるを得ない。 ※イヤホン着用で音を流さないほうが、環境の情報量が増えるので 「ヘルメット着用のように全く無意味というわけではない」ということは無論理解できるが、 「聞こえていれば一時停止も救護義務も守り、極めて危険な状況を作り出さない」という方向は無理がある。 そして、ここで注目しておきたいのは「乗用車と同様に」という箇所。 これは「カーオーディオと同じ括りで考えたときに」「運転には注意が必要」ということで、 言い換えれば、 「自転車で音楽を聞きながらでも 【絶対的に注意して運転するのであれば】 乗用車と同様に過度に危険視する必要はない」ということになる。 そして、忘れてはならない重要な点を付け加えるなら、 「ただし、現実的にイヤホン着用で音楽を聞きながら自転車で走行している人達"も"、 「その他のイヤホン非着用の自転車と同様」に、 【一時停止の重要性を大雑把な部分しか理解しておらず】 漠然と、「歩道ですれ違えないような場合には止まる」とか、「赤信号では止まる必要がある」程度でしか 交通法を遵守できていないのと、 「全国的に街頭での交通指導も自転車の一時停止を重視するような傾向が見られない」ということから、 【”止まる”を過度に軽視していること】を、 まずしっかりと改めて考えなければならない。 文章を読んで少し考えれば 「ほとんど守られていない一時停止が事故原因」として明白なのに、 まるで「イヤホン非着用であれば事故が起きなかったし、救護義務も果たした」というような 「問題のすり替えトリック」に嵌らないように注意を強く促したい。 ついでに罰則を強調したい意図で引き合いに出したと思われるが、酒酔いの部分は今回とは無関係の蛇足。 「つまり最終的に言いたいのは保険の宣伝」という余りにも残念な記事になっていないだけマシだが、 例えばここで環状道路の走行方法や泥はね運転禁止の項目に触れて意味があるのだろうかという。 どうせなら関連付ける意味として 「(非遮音状態で)一時停止を無視して起こった事故」を紹介して少しでも危険を認識してもらい、 「事故防止」を訴えかけるほうが遥かに意味がある。 ●[東京]相変わらず「イヤホン強調事故」の記事 (最初の記事タイトルのみイヤホン強調なしだが、ギタリストという職業紹介も不要な印象操作に思える) 後述するが今回は「自転車同士の事故”ひき逃げ”で書類送検」が妥当。 ギタリストの男性書類送検 自転車事故で女性死亡、重過失致死容疑 www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210031-n1.html 女性が死亡する自転車同士の衝突事故で相手を救護せずに逃げたとして、 警視庁下谷署は21日、重過失致死などの疑いで、東京都足立区のギタリストの男性(24)を書類送検した。 イヤホンを耳に入れた状態で、右手はアタッシェケースを持ち、左手だけで運転していたという。 男性は容疑を認めており、「歩行者を追い越すのに気を取られてぶつかった」と供述している。 事故後、「急いでいる」と言って立ち去ったという。 現場は国道4号上の歩道で、幅は約5・5メートル。自転車は相互通行できる場所だった。 状況をまとめると・・・ ●自転車同士の事故で「時刻は夕方」 とあるので薄暗い状態だろうか。 灯火義務がある状況だったかどうかは分からない。 ●【歩道】互いに歩道走行 【道路交通法63条の4】に違反していたかどうか。 徐行速度かどうや普通自転車通行指定部分があったかどうかも不明。 記事内にそれらを問題視している様子はないが、 徐行速度であれば「直ちに止まることで」恐らく事故は回避できたはず。 ●【操作】ブレーキ操作が片手でしかできない状態 片手で前後同時にブレーキ操作ができる状態だったとは考えにくいため、 今回は直接的な原因として 【道路交通法70条】「ハンドル・ブレーキ操作などを適切に行い、他人に危害を及ぼさないような速度と方法」 に違反している。 ●【積載】なぜ片手で持ち運んでいたのかという疑問 アタッシェケースをリアキャリアに取り付けた際に 条例の規定内サイズに収められないようなサイズであれば、 「そもそも自転車を使うこと自体が間違い」。 ●【救護】救護報告義務を怠り現場から逃走 最も悪質な点としては【道路交通法72条】救護(報告)義務に違反。 ●【遮音?】そもそも交通に関する音などが「聞こえなかった」かどうか不明 「イヤホンは事故当時の状態を示しているだけに過ぎない」としても 「イヤホンを付けていなければ片手運転をせず 「歩行者を追い越すのに気を取られず」 「ぶつかってひき逃げもしなかった」とは言えない。 自動車でカーオーディオをつけて、片手でケースを持ちながら、路地裏を走行中に 「歩行者を追い越すのに気を取られて」自動車同士で衝突事故になったとき、 「カーオーディオが原因だ!」と言う人が果たして存在するのかどうか。 以下イヤホン強調することが妥当と勘違いしている記事たち www.fnn.jp/posts/00408263CX イヤホン・片手運転でひき逃げ 女性死亡 男を書類送検 www.yomiuri.co.jp/national/20181221-OYT1T50084.html イヤホン付け片手自転車衝突「まさか死ぬとは」 ■逆に言えば、イヤホンをしていても、 (積載物の大きさ、速度、詳しい歩道状況については不明なので割愛) 片手運転はせず「歩行者を追い越すことだけに気を取られず」 事故を起こさない走行が絶対に出来ないとは全く思わない。 ↓ 根本的に「歩行者も対向車も意識した予測運転とブレーキ操作ができていれば」 今回の事故は起きなかったと断言する。 ↓ よって今回の事故を受けて重視すべきは 【操作】【救護】の2点を重点的な問題として取り上げるべきだったといえる。 ↓ しかし、もっと言えば、片手運転も確かに問題だが「傘差し自転車が事故多発している」という 社会問題化させていない時点で警察としては片手運転を大した問題にする気もないのだろう。 (交通閑散な場所での走行が認められている地域もあるので複雑にもなる) (※自転車での手信号は一般的に形骸化しているのと、使用時も一時的なものなので今回とは別扱い) ↓ つまり 「自転車事故も救護報告の必要があるので、ひき逃げは違反になります」と いう点を最も危険視する必要があるといえるので 相応しいタイトルとしては 「自転車同士の事故「ひき逃げ」で書類送検」 とあれば、最も簡潔で要点を絞った分かりやすく適切な表題と言える。 もし仮に今回の加害者がひき逃げをしなかった場合、 ブレーキ操作が適切にできなかったことで書類送検されたとしても、 イヤホン非着用であれば、 「なぜか強調することに意味があると思っている記者たちにとっては さほど興味がない事故」としてわざわざ記事にはしなかった気はしている。 いや、今度は「ママチャリでも車道走行であるべき」とか 「ヘルメット着用や保険加入を促す"道具"として」 「歩道での事故」と強調したかもしれない。 (片手走行を過度に強調するなら傘差し運転を放置できないのであまり触れないはず) ■記事を精査するには読者自身の判断力が必要 そもそも事故を内容を簡易的に伝えるだけで、(紙面の都合や時間的な制約を含めて) 詳細な違反内容について条文等を紹介することもないため、 「まともな解説が付帯しているわけではない」ので、 結果的に「マスコミとしては無責任な内容に終始せざるを得ない」という側面も 理解しておくべきなのかもしれない。 ●惜しい記事 otakei.otakuma.net/archives/2018121103.html 小学生以上の子どもでも、自転車を使わせる時に過度なスピードを出させない、 大音量の音楽をイヤホンで聞きながら自転車に乗らない・歩かない、など、 普段から安全に対する意識づけをしていくように心がけましょう。 「大音量」と書いていることは、遮音規制の条文内容を正しく判断しているといえるものの、 (意図的に削除されていなければ)「一時停止を守ること」という点に触れていないのが非常に残念。 事故防止には「(適切に)止まる=命を守る」と捉えておきたい。 ●日常会話可能なヘッドホン(聴覚過敏) withnews.jp/article/f0181212002qq000000000000000W07n10101qq000018469A (音を流しているわけではないのと、自転車走行するとは書いていないので直接は関係ないかもしれないが) 自転車走行時に周囲の音まで完全に聞こえなければならないと思っている人達は このような「聴覚過敏」でヘッドホンを装着しなければならないようなケースでも、 たとえ安全に留意し、どれだけ慎重に徐行や一時停止などを厳守していても、 「絶対に危険だから自転車に乗るな」というつもりなのだろうか。 個人的にはそのような考え方は到底理解できない。 ●[大阪](イヤホン非使用と思われる事故でも)ひき逃げ容疑で逮捕 cyclist.sanspo.com/443238 逮捕容疑は11月12日午前7時50分ごろ、同区浮田の市道を自転車で走行中、 安全確認をせずに歩道から車道に移り、 自転車で対向してきた同市の会社員男性(39)の転倒を誘発。 男性に頭の骨を折るなどの重傷を負わせたにもかかわらず、逃走したとしている。 東京での"誤報としての"イヤホン強調事故と容疑としては同じ「ひき逃げ」。 イヤホンをして音楽を聞いてれば間違いなく"過度に強調して"書いていたはずだが 書いていないということは「非使用」と思われる。 非使用にも関わらず「歩道から車道に移るときに安全確認をしなかった」ことに対して、 【周囲の音が聞こえていれば安全を守る"だろう"】と根拠のない期待を持っている人達は一体どう思うのか。 事故を防ぐ安全な走行方法として紹介するなら ◆車道側であれば「相手は安全確認をして車道に移ってくるわけがない」ので、絶対に徐行! ◆歩道側であれば「相手はこちらを認識するわけがない」ので、絶対に一時停止(と確認)! この場合でも結局は間違いなく 「徐行や一時停止して(交通状況をしっかり確認して)いれば」事故を防げていたはず。 どうあっても「徐行や一時停止など大した問題ではない」と言い張るような人がいないことを願う。 ●弁護士でも問題の本質を見誤っていると思われる記事 www.bengo4.com/c_2/n_8961/ ◆最初から結論ありきだったとは思いたくないが「弘法も筆の誤り」というべきか・・・ ーー書類送検された男性のどの行為が問題となったのでしょうか 「東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音 (車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。 ↓ ■東京都 www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_menu.html (内容現在 平成30年10月15日) 「東京都道路交通規則」 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が 遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声】が【聞こえないような状態】を規制。 ※「聞こえる状態」は規制されていない。 ◆「交通に関する音又は声」に該当する具体例として、 東京の道路交通規則には具体的には書かれていないが、 三重県・大阪府・広島県では【警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示、他】を挙げている。 さらっと「車のエンジン音」という意訳を混ぜ込ませているのがどうにも解せない・・・。 安全のために「自動車の走行中でも他の自動車のエンジン音が聞こえなければならない」のだろうか? そもそも、エンジン音で他車を判断するような走行に頼るということは 「電気自動車を全く想定していない」ので事故の元でしかないのでは・・・? 今回、男性はこのルールにまず違反しています。 「高音でカーラジオ等を聞き」のような内容がある上に、 「聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。」 とあるので 「着用そのものを違反とする内容ではない」ことは条文を見れば明らか。 また、「聞こえない状態」であったかどうかを 現場検証で確認したものが警察から発表されていたのだろうかという疑問。 当然「聞こえている状態」であれば違反になるのはおかしいし、 「事故を起こしたときは(音量や状態など関係なく)着用だけでも違反」のような法運用がされるべきでもない。 原付等の免許発行要件からも安全運転に聴覚を絶対重視する必要があるとも思えないし、 まして注意力散漫などという寝不足や考え事も含まれなければならない曖昧な基準に左右されるものでもない。 ◆一時不停止について 加えて、報道によると、横断歩道もある住宅道路で、 一旦停止のある交差点に一時停止をすることなく進入しています。 その結果、実際に乗用車と接触しています。 そして接触した車がそのまま、交差点近くの女性と接触しました。 そもそも男性の運転する自転車が飛び出していなければ、接触事故は起こっていなかったでしょう」 各種報道では(意図的に?)ほぼ無視されているが、 この点については弁護士としてさすがに「客観的な感覚」を持ち合わせていることに安心する。 マスコミ的にはこの本質には触れて欲しくないところかもしれない。 ◆救護義務について 今回、男性が書類送検されたのは、警察が事故の最も大きな原因を自転車の男性のイヤホン運転と 一旦停止をしていないことと捉えており、 その後、事故処理もせずに現場を立ち去ったことを悪質であると評価したのでしょう。 しかし、救護義務違反を最後に「オマケ」のような扱いで軽く触れているだけなのが、 「人命軽視」のような気もするのでちょっと理解できない。 ★【道路交通法72条】救護(報告)義務 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員 (以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、 その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは 直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に 当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について 講じた措置を報告しなければならない。 「自転車でも救護義務は発生します!」くらい強調して欲しかったし、 今回の肝はむしろこの「ひき逃げ」が最も悪質と判断されたと思うので この弁護士と感想は違う。 ◆表題にもある「イヤホン自転車」という謎 何度も書いているように「イヤホン着用で音楽を聞いていたこと(またはそれが完全遮音状態であっても)、 その状態であれば絶対に安全軽視の走行しかできなくなるのだろうか?」と。 自転車は免許取得に聴覚試験のない原付やオートバイ以上に エンジン音すら聞こえなければならないという意味での規制ではないはず。 遮音状態を悪質な運転の一種に決めつけるということは、 反対に「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ、安全を重視した走行を[する/できる](だろう)」という 「現実とかけ離れた理想像を希望的観測で勝手に作り出した」に過ぎないのではないだろうか。 もっと分かりやすく具体的に言えば、 今回の場合「イヤホン非着用で音楽を聞いていなければ「一時停止と救護義務」を遵守していただろうか。 イヤホン着用し音楽を聞いていれば、絶対に「一時停止と救護ができなくなる」という 根拠でもあれば、是非とも提示してもらいたいところ。 問題の本質は 【1】自転車でも「一時停止の義務を守らなければならない」 【2】自転車でも「救護義務措置を講じる必要がある」 ということを、そもそも「知っていた」かどうかと、「日常的に遵守出来ている」かどうか。 この2点について見直してもらう必要があるという意味で 事故に直結するにも関わらず、あまりにも日常的な「一時不停止」という根深い問題と、 今回特に「ひき逃げ」に焦点を当てて悪質と糾弾しなければならないはず。 「なんだ、やっぱりイヤホン自転車が悪いんだ」という誤った感覚を育てて欲しくない。 「イヤホンとかそれ以前に、一時停止も守らないうえに、救護もせずに逃げるとかありえない」 という人を増やさなければならない。 「違反の有無を過度に気にするよりも、どうすれば事故が起きにくい」かを1人1人考えて欲しい。 ここで勘違いして欲しくないのは、何も無闇に擁護したいわけではなく むしろ「イヤホン自転車」を糾弾し、無くすことを目標に掲げることで 「事故の総数が減って交通安全に本当に繋がるのであれば」いくらでも批判すればいいと思っている。 しかし、(優先的な警告カード発行要件?のような謎の固定概念に捕らわれた色眼鏡を持たずに) 実際の事故の様子や問題点を冷静に判断すれば、 「徐行や一時停止」であることは明白であり、 それでも事故を起こしたとすれば「人命救助を最優先」しなければならないことが 「事故総数を減らし真の交通安全のあるべき姿」に違いないからこそ、 何らかの意図的なバイアスのかかった意見に惑わされるようなことがあってはならないとして、 微力でも反抗する必要があると思っている。 「原付等の免許発行要件に聴覚試験がない」ということに対して 根本的な矛盾が存在していることも忘れてはならない。
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放置する?犯す?いじめる? ◆Z1g6RDehVQ 「…………」 どうすんだよ、これ。 少しの間呆然と見つめて見るが反応は無い。 一応まばたきはしているので死んでるわけではなさそうだが、これを生きていると言っても良いのだろうか? この……体中を精液で汚されてシャンデリアに吊るされている女を。 顔や体つきを見るに、良い女なのかもしれないが全身に施された精液の化粧と表情がそれを台無しにしている。 「…………」 こうして呆然としていても何も変わらないって分かっちゃいるもの、何もする気が起きない。 ってかなんで殺し合いなのに犯して放置してんだよ。 犯る気はあっても殺る気は無いのか。 「…………」 殺し合いなんてめんどくさいものに乗る気も無く、ブラブラと歩いてたまたま見つけた船に乗り込んだらいきなりこれだ。 船ならこの島から脱出できるんじゃね?なんて単純に考えるんじゃなかった。 良く考えたらまだ近くに犯人が居る可能性もあるな。 まさか最初からこの状態ってことも無いだろうし。 「…………とりあえずどっか行くか」 女に背を向け歩き出す。 「良く考えたら俺に船なんて運転できないし、そもそも首輪も解決してないしな」 と、少し大きめに独り言を呟いてみる。 チラッと背後を見てみるものの特に変化は……いや、少しこっちを睨んでるような? 「…………」 一度振り返ってみるものの特に変化は見られない。 気のせい、か? 「…………」 いや、やはり視線を感じるような。 「…………」 「…………ちっ」 このまま無視して船を出よう、と思ったがこのまま放置していくのも何と無く後味が悪い。 「めんどくせえ……」 放置しておくのが後味悪いのなら何とかするしかない、が。 (……正直他人の精液なんざ触りたくねえ) 女の口を塞いでいるボールギャグ?に手を伸ばして外そうとする直前で躊躇する。 犯されて間もないのか、乾く様子も無く滴り落ちる精液を前に立ち尽くす。 (ほんと帰りてえ……) 萎える心を何とか奮い立たせて女へとてを伸ばす。 ねとり、と纏わりつく感覚があまりにも不快でいったん手を離す。 「……………」 心を無にしにて再度手を─── 「あ、あなた!一体何をやってるんですか!?」 伸ばそうとしたところで、やかましいガキの声で遮られた。 どうやら気づかないうちに船に乗り込んでいたらしい。 「あ?」 先程の不快な感触の所為で、俺の機嫌は最悪。 自然に目つきは鋭く、声は低くなる。 ガキは、少しびびったみたいだが、気丈にもこちらを睨みつけながら威嚇してくる。 「そ、そこのあなた!今すぐその人から手を離してださい!」 どうも俺がこの女を吊るした犯人だと勘違いしてるらしい。 正直言って気分のいいものでは無いが、まあこの女を押し付ける相手が出来たと思えば我慢できる範囲だ。 「ちっ。別に俺だって好き好んでこんな女の面倒見てるわけじゃねえよ。んじゃ、あとはお前が───」 俺の代わりにこいつの面倒を見ろよ、と言おうとした直後、 「つ、次は私を───」 と、呟いた後何か喚き散らして去っていった。 なんかしらんが、助けてお兄ちゃん。とか言ってたような気がする。 どっかのエミ公と違って可愛げのある妹でよかったな、お兄ちゃん。 なんて現実逃避してもなんともならない。 結局俺がこの女の面倒を見るはめになんのか? いや…………そもそもこの状況、不味くね? あのガキがあること無いこと言いふらせば、俺はレイプ魔扱い。 こんな状況じゃ最悪、正義感の強い誰かに殺されることもありうる。 「くそっ」 とりあえず、あのガキを追いかけて誤解を解く。 そしてあの女の面倒を見させる! 「悪いな!ちょっと待ってろ!」 聞こえているのかは分からないが一応吊るされた女にも声をかけておく。 そして一目散に外へ─── 「あっ」 「えっ」 とりあえずこの階を出て行こうとしたところで逆に入ってこようとした誰かにぶつかった。 当たり所が悪かったのか、腰を打ちつけ座り込んでいる。 見た感じ頭は良さそうではないが、悪いやつでもなさそうだ。 とりあえずこの女に、あの女の事を任せるか。 「悪いが急いでるんだ。あの女の──」 「いじめる?」 事は任せた、と言い切る前に涙目で俺に問い詰めてきた女の目はばっちりシャンデリアに吊るされている女の体を捉えていた。 …………ほんともう勘弁してくれ。 【G-7 船内】 【時間:1日目午後1時ごろ】 木田時紀 【持ち物:不明、水・食料一日分】 【状況:精神的疲労】 一ノ瀬ことみ 【持ち物:不明、水・食料一日分】 【状況:木田時紀に恐怖】 折原志乃 【持ち物:不明、水・食料一日分】 【状況:犯された後シャンデリアに吊るされてる】 【G-7 港】 【時間:1日目午後1時ごろ】 春原芽衣 【持ち物:不明、水・食料一日分】 【状況:混乱】 ※G-7に鎖の舞台となった船が止まっています。実際に動くかどうかは不明です。 028 もう一度君に会いたい 時系列順 038 翔る鳥 029 Predator 投下順 031 さみしげなさざなみ GAME START 木田時紀 052 ACROSS THE SEVEN SEAS 一ノ瀬ことみ 折原志乃 春原芽衣
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大阪市北区 中央区/浪速区 城東区 都島区 阿倍野区 大阪市 北区 各線大阪駅、梅田駅の周辺に「GIGO東梅田」「ナムコ梅田」の2店舗が所在。 両店舗間は徒歩10分程度。最盛期には6店舗で稼働していたが、撤去や閉店が相次ぎ2店舗まで減少してしまったためログイン店舗数稼ぎに適した街とは言えなくなった。 どちらの店舗も繁華街の東部に立地している。 難波~梅田間は地下鉄で10分程度。また、サウナ(レディースサウナもあるがハッテン場としても有名なので注意)から高級ホテルまで、宿泊には困らない立地でもある為、遠征時はここを中心に行動するといい。 ただし、マイカー利用の場合かなりの難所になる。駐車場は高コスト、バイク駐輪場も少ない上に高い(原付なら少し緩和される)。 更に、付近は一通だらけで、有名所では御堂筋・阪神高速環状線・堺筋・四ツ橋筋が全て一通であることも難所たる要素。 namco梅田店住所:大阪府大阪市北区小松原町3-3 営業:平日 10 00~25 00 土日祝 9 00~25 00 設置:4台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:なし 備考:3階に設置。全台無制限。待ち席あり(2席。もっとも、無制限なので待っても台が空くとは限らない)。メンテナンスは良好。ただし、店舗側でタッチパネルにシリコンスプレーを使用しているため、独特の癖がある。2020/11頃から全台に録画機が設置されている。ただしNTFSでフォーマットされた記録メディアのみ対応。利用する場合はあらかじめフォーマットしておく必要がある(店舗ではしてくれない)。店内2階プリクラエリアにクレープ店が出店しているが、男子禁制エリア内なのでカウンターで注文してデリバリーしてもらおう。食事はSUBWAY、亀王、ゆかりなど。 更新日:2020.11.18 GIGO東梅田住所:大阪府大阪市北区堂山町9-28 営業:平日 10 00~24 00 金土・祝前日 10 00~25 00 設置:4台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼動中 備考:ちょうどまんだらけの辺り。というよりまんだらけの2つある入口の間に挟まっている変な店。(どういうことかは実際に見るかgoogleマップ等で)充電用USBポートあり。店内POP等がミクサ一色。ゲーセン環境自体は良いが周りが飲み屋街なので夜のプレイには注意。明け方になると客引きは消えるので、終電逃したらすぐ横のサウナニュージャパン(東京で大惨事火災を出したニュージャパンとは無関係)を利用しよう。食事に関しても、深夜は飲み屋街なのでサウナ施設内で済ませるが無難。 更新日:2024.02.27 中央区/浪速区 南海・近鉄・阪神・地下鉄の難波駅の周辺。JR難波からはかなり離れているが、大衆向けのスーパーマーケットがあるので買い物してから行くのもあり。 遠征時の宿泊も便利だが、関空経由や大型フェリーで来日する中韓人が多いのでオススメできない。泊まるなら梅田。 ちなみに 梅田と難波合わせて計4店舗 マイカー利用だとかなりの難所になるのは北区と同様。梅田からマイカーで御堂筋を通って難波まで出たら、帰りは同じルートが使えない。 余談だがVer.3.00ならびに4.00のロケテスト時、この辺りの店舗全てが実施店舗となっていた。 ラウンドワン千日前店住所:大阪府大阪市中央区難波1-3-1 営業:24時間営業(アミューズメントコーナーは日の出開店25時閉店) 設置:2台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼働中 備考:B2に設置。全台500円8チケ、無制限4台、交代台6台、表記なし2台(並び的には交代台に当たるか?)。2022年11月に4台に縮小2023年4月現在2台に縮小。交代台のうち4台はLIBRARYと接続されていない(筐体上部に注記あり)ので注意されたし。待ちノートなし。ほかの難波の設置店から離れた場所に位置しているが、なんばウォーク沿いのため近鉄・阪神・地下鉄のなんば/日本橋駅からのアクセスは最良。ただし治安は伝説になるレベルで最悪なので注意。プレーヤー間でのトラブルはもとより、置き引き等にも注意しよう。食事はラーメン激戦区だけあって、金龍、作の作、河童ラーメン本舗、神座、一蘭、古潭など選択肢は豊富。ラーメン以外にも選択肢は広い。1階に外貨両替機あり。また、地下街に出てまっすぐ(日本橋方面でも桜川方面でもなく横断する方向)行くと外貨両替所がある。 更新日:2023.04.26 GiGO難波アビオン住所:大阪府大阪市浪速区難波中2-3-15 営業:10:00~24:00 設置:8台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼動中 備考:3F(下りエスカレータそば)に設置。全台500円8チケ、4台無制限4台交代台。待ちノートあり。全台USB充電器付きコンセント設置。YouTube配信台はなくなった。全台島配置。食事は向かいのなんばCITYで。 更新日:2023.02.05 城東区 GiGO今福住所:大阪府大阪市城東区今福東1-9-34 営業:10 00~24 00 設置:2台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼動中 備考:2階に設置。500円8チケ、交代制。2台共にUSB充電器あり。トイレは1階のみ。スーパーや飲食店等との共用駐輪場、駐車場あり。近辺店舗利用で3時間無料。 更新日:2022.12.20 都島区 ゲームポイントシャトーEX住所:大阪府大阪市都島区東野田町3-9-3 グランシャトービル1F 営業:07:00~24:00 設置:4台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼働中 備考:全台400円5クレ、電子マネー非対応、全台無制限。最寄り両替機の1000円札判定が辛め注意。LIBRARYとは別に録画対応(中央寄り2台。要microSDカード(128GBまで、FAT32orEXFAT))。待ちノートなし。禁煙になったので染みついた匂いも次第に抜けていくかと思われる。店自体長く京橋のランドマークになっている建物なので経年感はある。飲み屋街なので深夜プレイに注意。同ビルのサウナはオールナイト営業を行っていないので宿泊は不可。パロ京橋店閉店でこの付近唯一の設置店舗に。利用集中の結果か客層問題かクレサによる予算の都合か、メンテ面では色々限界を迎えつつある。 更新日:2023.02.27 阿倍野区 阿倍野エリアに3店舗が所在。梅田、難波、三宮で稼働終了が相次いだ為、現在は店舗数、台数ともに近畿圏で最もwlwが集積しているエリアとなっている。 GiGO あべのアポロ 3F/4F住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビル3F/4F 営業:10 00~23 30 定休日 1月1日 設置:8台 ALL.Net Wi-Fi:利用可 Wonderland LIBRARY:稼働中 備考:500円8チケ、4台交代制、4台無制限。電子マネー対応。4FのタイトーFステーションアポロ撤退跡を吸収して2フロア構成となったが設置は3Fで変更なし。近隣のGiGOあべのキューズモールはWLW設置なしなので、これと混同しないように注意。鉄道交通の要たる天王寺エリアなので安くて美味しい食事処は多い。 更新日:2022.10.17 G-Palaあべの住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3−10−1あべのベルタ2F 営業:10 00~24 00 定休日 設置:4台 ALL.Net Wi-Fi:あり Wonderland LIBRARY:なし 備考:あべの地区待望の2店目。とはいえ、最寄り駅は谷町線阿倍野駅(SWアポロは天王寺駅)と、丸々1駅分離れている。天王寺駅からキューズモールあべのを通り抜けた先にある、あべのベルタというビルの2階にある。一応、徒歩でもほとんどの行程を建物内を通ってアクセスはできる。2台無制限、2台交代台。22年10月現在400円5クレ設定を確認。毎月7の付く日は300円5クレ(こちらは継続しているか未確認)。上記のセガの近隣でありながらクレサも実施されているものの、ライブラリーがなく外部録画機で直接録画するようになっている。(22年10月現在) 更新日:2022.10.17 天王寺パスカ住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-51 営業:10 10~23 20 設置:4台 Wonderland LIBRARY:なし 備考:2Fに設置。「GIGOあべのアポロ」「ジーパラあべの」の中間地点に立地している。 更新日:2024.02.27 店舗情報テンプレ 店舗名住所: 営業: 設置: ALL.Net Wi-Fi: Wonderland LIBRARY: 備考: 更新日: コメント namco梅田店4台もいれてあげてください -- a (2015-10-24 23 00 48) パロ増台したけど、新規出荷無いらしいのにどこから持ってきたんだろう… -- 名無しさん (2016-03-30 14 08 17) セガワールドアポロ4→8台へ増台 圧倒的感謝・・・! -- 名無しさん (2016-05-22 01 36 19) アビオンのライブラリ2台って一体何があったんだ… -- 名無しさん (2016-05-23 17 17 20) アビオン配線変わった?手前の交代台2台が左ライブラリ、残りが右ライブラリの担当だったと思うけど -- 名無しさん (2017-09-10 21 31 25) ↑店内大会時はその設定、店舗間大会(LIGAなど)時は4台と6台に分かれてたはず、今はつなげなおしてなければ後者 -- 名無しさん (2017-09-12 20 19 00) とりあえず今日時点のアビオンは8-2接続だった -- 名無しさん (2017-09-16 14 04 07) namco梅田店のクレープ普通に買いに行ってそこで食べたけどダメだったのか…。 -- 名無しさん (2017-09-20 16 38 30) 市内は食事処困らないから省略…っていつ消えたんだろ? -- 名無しさん (2017-09-23 22 05 08) 名前 コメント
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大阪府立布施北高等学校 所在地:東大阪市荒本西1-2-72 偏差値:38 学科:総合学科 公式Twitter掲載画像にて髪型自由を確認。 公式Twitter 大阪府立みどり清朋高等学校 所在地:東大阪市池島町6-3-9 偏差値:48 学科:普通科 公式ブログにて髪型自由を確認。 公式ブログ 大阪府立花園高等学校 所在地:東大阪市花園東町3-1-25 最寄駅:近鉄 河内花園駅 偏差値:53、55 学科:国際教養科、普通科 個人Twitterにて髪型自由を確認。 大阪府立布施工科高等学校 所在地:東大阪市宝持3-7-5 最寄駅:近鉄 八戸ノ里駅 偏差値:40 学科:工業科 2021年夏大会1回戦にて髪型の自由を確認。 大阪府立布施高等学校 所在地:東大阪市下小阪3-14-21 最寄駅:近鉄 八戸ノ里駅 偏差値:57 学科:普通科 2021年夏大会1回戦にて髪型の自由を確認。 大阪府立城東工科高等学校 所在地:東大阪市西鴻池町2-5-33 最寄駅:JR 鴻池新田駅 偏差値:40 学科:工業科 公式Instagramで髪型の自由を確認。 Instagram 大阪府立かわち野高等学校 所在地:東大阪市新庄4-11-95 最寄駅:近鉄 荒本駅 偏差値:39 学科:普通科 公式Facebookで髪型の自由を確認。 Facebook 東大阪市立日新高等学校 所在地:東大阪市日下町7-9-11 最寄駅:近鉄 石切駅 偏差値:44-46 学科:普通科、商業科、英語科 公式Instagramで髪型の自由を確認。 Instagram 丸刈り継続校近畿大学附属高等学校 大阪商業大学高等学校 野球部無し枚岡樟風高等学校(軟式野球部のみ) アナン学園高等学校 東大阪大学敬愛高等学校(軟式野球部のみ)
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大阪市立大学医学部軽音楽部のページへようこそ facebook始めました いいね まずはこちらをご覧ください @wikiの基本操作 編集モード・構文一覧表 @wikiの設定・管理 アットウィキモードでの編集方法 文字入力 画像入力