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名称 港湾施設建設 分類 海洋 費用 500億円 亡命時実行 × ターン消費 ○ 座標指定 ○ 数量指定 × 目標指定 × 実行可能地形 平地・村・町・都市・大都市 実行制限 × 実行結果 平地・村・町・都市・大都市→港湾施設 備考 海に面した土地であること 説明 対象の土地を港湾施設にします。 命令一覧
https://w.atwiki.jp/hakodama/pages/125.html
名称 隕石迎撃施設建設 分類 内政 費用 800億円 亡命時実行 × ターン消費 ○ 座標指定 ○ 数量指定 × 目標指定 × 実行可能地形 平地・村・町・都市・大都市 実行制限 × 実行結果 平地・村・町・都市・大都市→隕石迎撃施設 備考 説明 対象の土地に隕石迎撃施設を作ります。 命令一覧
https://w.atwiki.jp/makeyou_kingdom/pages/67.html
前提条件 1.施設選択の基準 2.重要度の高い施設一覧{温泉}と{私室}の比較 {天守閣}と{玉座}の選択 {異民街}と{酒場}の要否 {役所}と{議会}の選択 王国フェイズの行動回数からの施設選択 変動表と災厄表のフォロー 国力増加系施設の建設順序 判定目標値からの選択 マップの特化 3.施設の建設順序 60種類以上もある施設、だが予算とスペース、王国フェイズの行動回数にも限りがある。 どの施設を優先して建てるべきか検討する。 前提条件 宮廷メンバは4人を想定 王国建国直後から考える 王国環境表での施設はなかったものとする セッションは全て成功したものとする 1.施設選択の基準 施設選択の基準は以下とする。 1.他では得られない効果がある 2.なるべく行動を消費しない 3.1MGあたりの効果が大きい 4.場所を取らない 5.使用頻度が高い 2.重要度の高い施設一覧 「機能別施設一覧表」より、重要度が高く、便利な施設を21種抜き出した。 ※{玉座}と{天守閣}は2者択一のため、実際に建設可能なのは20種となる。 更にここから取捨選択していく。 ジャンル 施設名 価格 評価 効果 国力増加系 農地 3 ★★★★★ 〔生活〕+1(最大+2) 学校 3 ★★★★☆ 〔文化〕+1(最大+2) 砦 3 ★★★★☆ 〔軍事〕+1(最大+2) 役所 5 ★★★★★ 3LVで〔生活〕+1、維持費軽減 アイテム獲得系 リサイクル屋 2 ★★★★★ アイテムを別のアイテムに変換 アイテム保管系 宝箱 1 ★★★★★ レアアイテム保管 希望獲得系 私室 2 ★★★★★ ゲーム開始時に個人の《気力》+LV、人口上限-LV×10 温泉 4 ★★★★☆ 個人の《気力》+LV+1 議会 5 ★★★★★ 《民の声》現在値&最大値+LV 行動増加系 大通り 1 ★★★★★ 行動消費せずに散策表振れる 密議の間 5 ★★★★☆ 選択したスキルを各1回ずつ使用できる 武器庫 5+@ ★★★★☆ 支援行動後配下消費で攻撃可能 死亡救済系 異民街 3 ★★★★☆ モンスターの民のスキル修得 酒場 3 ★★★★☆ 宮廷の平均LVで新キャラ作成 スキル変更系 転職所 5 ★★★★★ ジョブ変更 訓練所 5 ★★★★☆ スキル再訓練 御神体 +@ ★★★★★ ダメージ受けた際にモンスターのスキルを一時的に修得 能力値増加系 天守閣 9 ★★★★☆ 全員の器+1 銅像 5 ★★★☆☆ 個人の器+1 達成値上昇系 玉座 5 ★★★★★ 国王の達成値を民/10上昇 図書館 5 ★★★★☆ 3大魔法スキルの達成値&ダメージ+LV {温泉}と{私室}の比較 以下の理由により{私室}の方を選択する。 {温泉}は王国フェイズの行動を消費するが{私室}は消費しない {私室}の人口上限減少は問題になりにくい 神官と従者の《気力》だけ確保しておけば十分なことが多い {私室}はタイプが追加のため、スペースを取らない {天守閣}と{玉座}の選択 宮廷の構成によって変わってくるが、例として以下に挙げる。 国王が〔才覚〕型で、作戦判定を受け持つなら{玉座} 国王が〔武勇〕型で、かつ宮廷に《器》2が2人以上いるなら{天守閣} ダイナマイト帝国の属国になりたい({大空洞}が欲しい)なら{天守閣} {異民街}と{酒場}の要否 誰か死亡するか、宮廷メンバ追加が決まってから建てても間に合う。 それまでは不要。 {役所}と{議会}の選択 {役所}は維持費を減らすことで、{議会}は《民の声》からくる収入を増やすことで、 どちらも予算を増加してくれる施設だが、2者択一なら{議会}を選択する。 ※ ただし、LV1限定であれば{役所}を選択する。({議会}はLV1だと効果が薄いため) 《民の声》上限が増えることは迷宮フェイズで助けになる 維持費は下限がある(0以下にはならない)が、収入増加は上限がない 王国フェイズの行動回数からの施設選択 計画行動の施設は王国フェイズの行動を必要とする。当然だが、宮廷メンバの数(+【人脈】【支度】【暗君】) 以上に計画行動の施設を建てても使用しきれない。 宮廷メンバは4人の想定なので、スキルを考慮しても王国フェイズに行える行動はせいぜい5回。 王国フェイズに行いたい行動は以下の通り10種類はある。 情報収集で2回、転職か再訓練で1回想定すると、残りの王国フェイズ行動は2回。 恒常的に効果のある{議会}{リサイクル屋}を優先すると、{密議の間}{役所}は使用できない可能性がある。 1.情報収集(失敗も考慮して2回分は欲しい) 2.{転職所} 3.{訓練所} 4.{リサイクル屋} 5.{議会} 6.{密議の間} 7.[魔道書] 8.{役所} 9.作戦判定への協調行動 10.散策表 変動表と災厄表のフォロー 変動表と災厄表の効果で施設の破壊や施設の増築を引くことを考えて、フォローできるようにしておく。 施設破壊を引いたとき用の避雷針として{大通り}を用意する 施設増築用に価格の高い{議会}{密議の間}{図書館}を建てておく 国力増加系施設の建設順序 「国力はどの順で上げるべきか」を参照のこと。 判定目標値からの選択 {議会}{密議の間}等、判定目標値の高い施設は、判定に成功できる国力(具体的には4くらい)が 用意できてからでも間に合う。特に〔文化〕判定の施設はその傾向が強い。 〔生活〕判定の{役所}は元々〔生活〕が高いことが多いため、意識せずとも成功可能な範囲にあることが多い。 マップの特化 施設LVと建築制限により、各マップごとに建築する施設を特化させる必要がある。 1マップ目.{王宮}と{大通り}人数分と、LVのない必須施設 2マップ目.{農地}{議会}専用 3マップ目.{砦}用。LV2位でよい施設もちらほら 3.施設の建設順序 上記を踏まえたうえで、3マップ目までの施設建設順序の例を記載する。 項番 価格 施設名 コメント 1 5 転職所 ないと始まらない。王宮に次ぐ重要度 2 2 リサイクル屋 圧倒的な便利さから 3 1 大通り 施設破壊の避雷針兼行動回数増加。余った予算でLV4まで伸ばすのでスペース空けとく 4 3 砦 〔軍事〕をとりあえず2に伸ばす。後で取り壊して広い場所に立て直す 役所+手抜き工事 または手番が確保できるなら役所でもよい 5 2 私室 神官用。余裕があればLV2に、最終的には全員分LV2にする 6 5 2マップ目 施設建設の土地確保 7 3 農地 〔生活〕+2狙い 8 3 農地 今後も伸ばすので2マップ目に。スペースも確保する 9 3 農地 王国LVアップに伴い〔生活〕+2維持用 10 3 学校 逸材確保用に〔文化〕2にする 11 5 議会 施設増築引いたら育てる 12 5 3マップ目 施設建設の土地確保 13 1 給湯室 宝箱の前提。1マップ目の砦を取り壊して入れ替える 14 1 宝箱 邪魔なレア置場 15 1 倉庫 鉄牙革木あたりが候補。場所を食うのでなるべく最低限に絞る 16 3 砦 3マップ目に立て直す 17 3 砦 〔軍事〕+2狙い 18 3 砦 〔軍事〕+2狙い 19 6 訓練所 施設増築引いたらLV2にする その他、{天守閣}{玉座}{銅像}は欲しくなったら建てる 上記19まで建設完了時点でのマップの状態は以下となる。 2マップ目の空きは{議会}建設予定地である。 今回、3マップ目まででは{密議の間}{武器庫}{御神体}のスペースが確保できなかった。 1マップ目 {大通り}LV4 {転職所+銅像} {リサイクル屋+銅像} {大通り}LV4 {王宮+天守閣or玉座} {給湯室+宝箱} {大通り}LV4 {大通り}LV4 {学校} 2マップ目 {農地+私室}LV4 {議会}LV3 {議会}LV3 {農地+私室}LV4 {議会}LV3 空き {農地+私室}LV4 {農地+私室}LV4 空き 3マップ目 {砦+私室}LV4 {倉庫:鉄}LV3 {倉庫:牙}LV3 {砦+私室}LV4 {倉庫:木}LV3 {訓練所}LV2 {砦+私室}LV4 {砦+私室}LV4 {訓練所}LV2 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/prmmjp/pages/170.html
施設建設 まず初めに施設建設とはPRにおける独自のシステムで非常に重要なシステムの1つです。 司令官、または分隊長のみ防衛陣地とOutopostの設置権限を持っており、それらの施設は設置 しただけでは機能せず歩兵部隊による建設作業が必要になってくるのです。 手順 1. prmmjp?cmd=upload act=open pageid=15 file=EntrenchingTool.jpg 建設に必要なのは基本的にシャベルのみで建設されていない施設を見つけたり、分隊長からの 指示があれば建設してあげましょう。 なお具体的な方法は、建設されていないオブジェクトにシャベルを持ったまま近づき、車両を スパナで直す要領で、左クリック押しっぱなしで建設します。 2. 次に建設できる施設の一覧と施設の説明を紹介するので1つ1つ頭に入れてください。 建設前のOutpost 建設後のOutpost Outpostは画面の説明でも説明した自軍全体がリスポンできるポイントです。ゆえに戦略的にも非常に重要で建設する場合は真っ先に優先すべき施設ともいえるでしょう。 建設前のHeavyMG 建設後のHeavyMG HeavyMG(重機関銃)はその名前の通り固定型の重機関銃で、Outpostを歩兵などから防衛するために非常に役立つ施設です。ただし弾はかぎられている上に補給もできないので注意して運用すべき施設です。 建設前のAntiTank 建設後のAntiTank 名前の通り対戦車を含む車両全般に対して高い攻撃能力を誇る固定型の対戦車兵器です。 建設前のAntiAir 建設後のAntiAir 名前の通り固定型の対空ミサイルシステムです。ヘリなどの航空兵器に有効です。 建設前のFoxhole 建設後のFoxhole Foxholeはいわばタコツボです。主に敵からの銃弾から身を守ったりする遮蔽物として活用するのですがWireのほうがその役目は適任ではないかという見方もあります。 建設前のWire 建設後のWire Wireとはご覧の通り鉄条網のことであり、敵歩兵にとどまらず敵車両の進入まで防ぐことのできる施設です。 破壊方法 設置できる施設は味方にとって非常に心強いものですが、逆に敵も同じ物を設置することが可能です。 ゆえに先ほどOutpostとその周辺の施設は戦略的にも非常に重要だと書いたように、敵のOutpostを 破壊できれば前線における敵のリスポンポイントを破壊したことになるのでその後の戦局を有利に 運ぶことができます。 詳しい破壊方法は以下のとおり、 方法その1 Outpostが建設後の時に有効 Outpost内にあるラジオに近づきナイフで1回切りつけしばらくするとOutpostは機能を停止し 建設前の状態に戻ります。 prmmjp?cmd=upload act=open pageid=15 file=AN-M14_INCENDIARY_GRENADE.JPG 施設などのオブジェクト破壊用のテルミット(デフォルトで9キー)を取り出しそれを建設前のOutpostに 投げます。後はしばらくしてテルミットが炸裂すれば建設前の状態のOutpostも消えてなくなります。 方法その2 prmmjp?cmd=upload act=open pageid=15 file=AN-M14_INCENDIARY_GRENADE.JPG Outpostが建設前の時に有効です。 Outpostが建設前であればそこへ普通にテルミットを投げ込むだけで完了です。
https://w.atwiki.jp/gunnersunion/pages/292.html
住宅 公共施設 軍事施設 資源 産業施設 装飾 特殊施設 エリア 住宅 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 バラック ①資金x50②資金x50 ①00:00:06②00:00:06 1 なし プレハフ ①資金x300 ①00:00:30 2 なし 兵舎 ①資金x 石材x②資金x 石材x③資金x960 石材x36④資金x1,120 石材x42⑤資金x1,280 石材x48⑥資金x1,440 石材x54 ①②③00:10:00④00:10:00⑤00:10:00⑥00:10:00 5 なし カプセルハウス ①資金x ①:: 9 なし 一戶建て住宅 ①資金x ①:: 13 なし 水中住宅 ①FMx25 ①:: 15 なし 集合住宅 ①資金x ①:: 17 なし 幹部用住宅 ①資金x ①:: 21 なし スーパー兵舎 ①FMx50 ①:: 22 なし 中級集合住宅 ①資金x ①:: 25 なし 高級集合住宅 ①資金x ①:: 29 なし 地下集合住宅 ①FMx130 ①:: 30 なし 歳高級集合住宅 ①資金x ①:: 34 なし 公共施設 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 司令部 資金x2,000 石材x150 00:01:00 1 1 通信塔 資金x10,000 石材x800 鉄鉱石x400 06:00:00 100 10 1 レーダーサイト 資金x100,000 石材x1000 鉄鉱石x500 12:00:00 300 15 1 地熱発電所 資金x :: 600 20 1 統合指令センター 資金x500,000 石材x4,000 鉄鉱石x2,000 24:00:00 1,200 30 1 パラボラアンテナ 資金x :: 2,200 40 1 軍事施設 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 突撃型DA工場 ①資金x1,000 石材x50②資金x10,000 石材x500 ①00:01:00②00:01:00 2 支援型DA工場 ①資金x1,000 石材x50②資金x10,000 石材x500 ①00:01:00②00:01:00 3 電磁型DA工場 ①資金x1,000 石材x50②資金x10,000 石材x500 ①00:01:00②00:01:00 4 特殊DA工場 資金x2,000 石材x50 00:01:00 4 1 特殊DA研究所 資金x5,000 08:00:00 150 7 1 ライフル研究所 資金x5,000 石材x400 鉄鉱石x200 08:00:00 160 8 1 ミサイル研究所 資金x5,000 石材x400 鉄鉱石x200 08:00:00 170 9 1 レーザー研究所 資金x5,000 石材x400 鉄鉱石x200 08:00:00 200 10 1 対空砲台 ①資金x 石材x 鉄鉱石x②資金x2,000 石材x200 鉄鉱石x450③資金x2,000 石材x200 鉄鉱石x495 ①04:00:00②04:00:00③04:00:00 400 11 なし ミサイル砲台 ①資金x②資金x10,000 石材x300 鉄鉱石x800③資金x11,000 石材x330 鉄鉱石x880 ①::②::③:: 700 17 なし ミサイル潜水艦 ①FMx100 ①:: 20 なし レーザー砲台 ①資金x ①:: 1,200 22 なし ライフル部品工場 資金x :: 1,250 25 1 ミサイル部品工場 資金x :: 1,280 26 1 レーザー部品工場 資金x :: 1,300 27 1 キャノン砲台 ①資金x ①:: 1,300 27 なし 特殊DA部品工場 資金x300,000 石材x3,500 鉄鉱石x3,000 :: 1,350 28 1 高射砲塔 ①FMx150 ①:: 29 なし 弾道ミサイル ①資金x ①:: 2,100 32 なし レーザー砲艦 ①FMx200 ①:: 29 なし 資源 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 補給基地 資金x200 ①00:00:03 1 1 石切り場 ①資金x500②資金x1,000 ①00:00:20②00:00:20 2 6 採掘場 ①資金x1,500 石材x30②資金x2,000 石材x60 ①00:01:00②00:01:00 4 8 油井 ①資金x3,000 石材x30 鉄鉱石x30②資金x6,000 石材x60 鉄鉱石x60 ①03:00:00②03:00:00 100 6 7 小さい倉庫 ①資金x10,000 石材x200 鉄鉱石x120②資金x11,000 石材x220 鉄鉱石x132 ①12:00:00②12:00:00 150 8 貨物船 ①FMx50 ①:: 9 倉庫 ①資金x ①:: 700 16 地下倉庫 ①FMx100 ①:: 19 大きい倉庫 ①資金x⑰資金x325,000 石材x11,700 鉄鉱石x6,500 ①36:00:00 1,250 24 巨大地下倉庫 ①FMx250 ①:: 26 産業施設 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 農業プラント ①資金x100②資金x150 ①00:00:10②00:00:10 1 なし 石材屋 ①資金x1,000 石材x100 ①00:01:00 3 なし 町工場 ①資金x2,000 鉄鉱石x100②資金x3,000 鉄鉱石x150③資金x4,200 鉄鉱石x210④資金x5,600 鉄鉱石x280 ①00:05:00②00:05:00③00:05:00④00:05:00 60 5 なし プラスチック工場 ①資金x3,000 石材x150 ①03:00:00 100 7 なし 高性能農業プラント ①資金x ①:: 300 12 なし コンクリート工場 ①資金x ①:: 450 15 なし 鉄工所 ①資金x ①:: 750 18 なし 石油プラント ①資金x ①:: 1,200 21 なし 大学 ①資金x :: 2,000 36 1 装飾 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 道路 資金x100 00:00:00 1 なし フェンス 資金x50 00:00:00 1 なし 塀 資金x100 00:00:00 1 なし バリケード 資金x100 00:00:00 1 なし コンテナ 資金x200 00:00:00 1 なし レンガの床 資金x100 00:00:00 3 なし レンガの床 資金x100 00:00:00 3 なし 枯れ木 資金x 00:00:00 13 なし 針葉樹 資金x 00:00:00 14 なし 落葉樹 資金x 00:00:00 14 なし 花壇 資金x 00:00:00 16 なし 花壇 資金x 00:00:00 16 なし 花壇 資金x 00:00:00 16 なし 花壇 資金x 00:00:00 16 なし 花壇 資金x 00:00:00 16 なし 花壇 資金x 00:00:00 16 なし 公園 資金x :: 16 なし 破砕所 資金x :: 19 なし 廃物回収センター 資金x :: 20 なし 選別所 資金x :: 21 なし タンク 資金x :: 23 なし シェルター 資金x :: 24 なし 弾薬工場 資金x :: 31 なし 爆薬工場 資金x :: 33 なし レンズ工場 資金x :: 35 なし 特殊施設 [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 交易所 資金x2,000 03:00:00 6 1 ヘリポート 資金x500 鉄鉱石x50 01:00:00 6 1 地下防衛本部 資金x5,000 石材x60 鉄鉱石x30 01:00:00 8 1 探索部隊本部 資金x6,000 石材x60 鉄鉱石x30 01:00:00 10 1 エネミー研究所 資金x5,000 石材x50 鉄鉱石x50 01:00:00 11 1 石材集積所 資金x5,000 石材x800 鉄鉱石x200 06:00:00 12 1 特殊電波受信塔 資金x5,000 石材x50 鉄鉱石x50 01:00:00 14 1 鉄集積所 資金x8,000 石材x1,500 鉄鉱石x500 :: 18 1 石油集積所 資金x :: 24 1 高級交易所 資金x :: 30 1 エリア [部分編集] 名称 必要資源 必要時間 人口 開発レベル 建設上限 エリア開拓 ①資金x1,000②資金x1,500③資金x2,000④資金x2,500⑤資金x4,000⑥資金x6,000⑦資金x8,000⑧資金x10,000⑨資金x15,000⑩資金x20,000⑪資金x40,000⑫資金x60,000⑬資金x80,000 ①00:01:00②00:05:00③00:15:00④00:30:00⑤00:45:00⑥01:00:00⑦02:00:00⑧03:00:00⑨04:00:00⑩05:00:00⑪06:00:00⑫07:00:00⑬08:00:00 エリア放棄 資金x1,000 01:00:00 エリア開拓権の購入 ①FMx50②FMx250 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/sibakyu/pages/126.html
連邦特殊行政施設建設義務法 第一条 連邦が必要と考え設置する施設を連邦特殊行政施設とする。 第一項 探題法に基づき、探題業務執行のための施設を連邦庁舎とする。 第二項 連邦内にある町村の管理を円滑化するための施設を郡役所とする。 第三項 連邦本庁が必要とする行政施設を各々本庁舎、連邦議会、中央探題とする。 第二条 連邦特殊行政施設の設置を義務付ける。 第三条 今後3カ月以内に連邦行政施設を置くことを義務付ける。 第四条 今後新規に必要とされる場合一週間以内の建設を義務付ける。 Federal Special Administrative Facilities Construction Obligation Act Article I. The facilities which the Commonwealth deems necessary and shall establish shall be Federal special administrative facilities. SECTION 1. In accordance with the Exploration Act, a facility for the execution of exploration work shall be a Federal Office Building. SECTION 2. The facilities for facilitating the administration of towns and villages located in the Federation shall be county offices. SECTION 3. The administrative facilities required by the Federal Main Office shall be the Main Office Building, the Federal Assembly and the Central Exploratory Tasks, respectively. Article 2 The establishment of the Federal Special Administrative Facilities shall be mandatory. Article 3 Mandates the establishment of a Federal administrative facility within the next three months.New facilities shall hereafter be required to be constructed within one week of their necessity. Article 4 Newly required construction in the future shall be obliged within one week.
https://w.atwiki.jp/cervarix/pages/82.html
このページは編集途中です 集団接種と拒否者への差別 また、公費助成による接種は集団接種方式などによることになるから実質的には強制接種となり、拒否者に対する差別となる。危険ワクチンの接種を希望せず、あくまでも定期的検診などを受けたいと希望する者がいるのに、ワクチン接種以外の子宮頚がん予防の措置(定期的検診など)に公費助成をしないというのは、医療措置の選択についての不合理な差別となるからである。つまり、ワクチン接種のみに公費助成を行い、定期検診に公費助成をしないということは、国民(婦女)ががん予防について定期的検診の方法によってがん予防をしたいとする予防医療方法に関する選択の自由を侵害することにすることに他ならない。これは、「違法若しくは不当な公金の支出」に該当し、住民監査請求、住民訴訟の対象となる(地方自治法第242条以下)。 サーバリックスは集団接種でも強制接種でもないので話になりません。 また、ここでワクチン接種以外の子宮頚がん予防の措置(定期的検診など)に公費助成をしないという文言が出ましたが、これで南出氏が子宮(頸)がんの検診に対する助成のことを全く知らないことがはっきりしました。公に訴えるのであれば十分な調査の上でするべきでしょう。 ←戻る 進む→
https://w.atwiki.jp/hakodama/pages/135.html
名称 分類 内政 費用 億円 亡命時実行 -10 ターン消費 ○ 座標指定 ○ 数量指定 × 目標指定 × 実行可能地形 平地・村・町・都市・大都市・[[]] 実行制限 × 実行結果 平地・村・町・都市・大都市・]]→[[? 備考 説明 対象の土地を[[]]にします。 命令一覧
https://w.atwiki.jp/tomokoreshinseikatsu/pages/19.html
施設名 建設される条件 マンション プレイヤーの分身を作成。 恵みのふんすい チュートリアル完了後、プレイヤーの分身の悩みを聞く。 浜辺 最初から。 服屋さん Miiが男女各1人以上いて、悩みを5個解決。 たべもの屋さん チュートリアル中。 ぼうし屋さん Miiが男女各2人以上いて、悩みを10個解決。 質屋さん お宝を5種類以上入手。 インテリア屋さん 所持金2万円以上になる。 輸入洋品店 すれちがい通信、またはいつの間に通信に成功。 市役所 チュートリアル完了。 音楽堂 Miiに音楽をプレゼント。 ランキング掲示板 Miiが5人以上いて、悩みを15個解決。 空き地 島にやってきた旅人がテントを張る。 相性テスターDX Miiが男女各2人以上いて、悩みを30個解決。 公園 Miiが告白する。 住宅地 Miiが結婚する。 写真館 Miiが10人以上いて、悩みを50個解決。 Miiニュース Miiが男女各3人以上いて、合計7人以上にする。 遊園地 Miiが告白する。 喫茶店 Miiが告白する。 波止場 すれちがい通信を始める。
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判示事項の要旨: 北海道の住民で弁護士である原告が,北海道警察釧路方面A警察署において,平成12年度の捜査用報償費34万7520円が違法に支出され,北海道が同額の損害を被ったとして,北海道警察本部長を被告として,同度中のA警察署長らと北海道警察本部長らに対して損害賠償請求をすることを求めた地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟について,同請求権は供託により既に消滅しており,原告の訴えがいずれも訴えの利益を欠くとして却下された事案 主 文 1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 当事者の求める裁判 1 原告 (1) 被告は,甲に対し,10万9525円及びこれに対する平成12年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 (2) 被告は,乙に対し,12万8500円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 (3) 被告は,丙に対し,甲と連帯して,10万9525円及びこれに対する平成13年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 (4) 被告は,丁に対し,乙と連帯して,9万8500円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。 2 被告 (1) 本案前の答弁 主文同旨 (2) 本案の答弁 原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 事案の概要 本件訴訟は,北海道の住民である原告が,北海道警察(以下「道警」という。)釧路方面A警察署(以下「A署」という。)において,平成12年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)の捜査用報償費34万7520円が違法に支出され,北海道が同額の損害を被ったとして,被告に対し,平成12年度中のA署長であった甲及び乙並びに道警本部長であった丙及び丁(以下,この両名と甲及び乙とを併せて「甲ほか3名」という。)に対してそれぞれ第1の1(1)ないし(4)記載の損害賠償請求をすることを求める地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟である。 1 前提事実 争いのない事実,証拠(甲1,2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1) 当事者等 原告は,北海道の住民である。 甲は,平成12年7月16日までA署長であった者,乙は,同月17日から同署長であった者である。 丙は,同年8月23日まで道警本部長であった者,丁は,同月24日から同本部長であった者である。 (2) 本件報償費 A署においては,平成12年度に捜査用報償費として交付された35万円のうち,34万7520円(以下「本件報償費」という。)が現実に支出(執行)され,2480円が平成13年4月2日に戻入された。 (3) 監査請求等 原告は,平成16年3月1日,北海道監査委員(以下「監査委員」という。)に対し,A署における平成12年度の捜査用報償費が違法に支出されていたとして,当時の道警本部長らに対し適切な措置をとることなどを求めて監査請求をしたところ,監査委員は,同年4月28日付け住民監査請求監査結果(甲1。以下「監査結果」という。)を原告に送付した(なお,上記監査請求は,当該公金の支出があった日から1年を経過した後にされているが,原告においては,本件の捜査用報償費の支出及び内容を同年2月28日の新聞報道により初めて知ることができたと解され,監査請求期間の徒過はないとして受理された。)。 監査委員は,監査結果において,本件報償費の支出は,実体の伴わない違法又は不当な公金の支出と認められるので,法242条4項に基づき,同年6月30日までに,北海道が被った損害(利息を含む。)を填補するために必要な措置を講ずるとともに,再発防止のために必要な措置を講ずるように,北海道公安委員会に対して勧告をした(甲1)。 監査委員は,原告に対して,同年7月2日付けで上記勧告に対する北海道公安委員会の措置に係る通知をした(甲2)。 原告は,同年7月30日,本件訴えを提起した。 2 原告の本案の主張 (1) 本件報償費の支出の違法性等 ア 本件報償費34万7520円の支出は,その全額が実体を伴わない違法な支出である。 イ 北海道公安委員会は,道警本部長に前記監査結果の内容を示達して措置をとるべきことを指導し,道警本部長が講じた措置について,平成16年6月30日,監査委員に対し,次のように報告した。 ① 北海道が被った損害は,10万9495円とこれに対する支払日までの利息である。 ② 甲は,填補義務額2万5346円(うち元金分1万9235円,利息分6111円)を同月28日納付した。 ③ 乙は,填補義務額11万0797円(うち元金分9万0260円,利息分2万0537円)を同月28日納付した。 ウ 北海道は,違法に支出された本件報償費34万7520円全額の損害を被ったものであり,甲及び乙の上記各納付額ではその損害が填補されていない。 (2) A署長の賠償責任及びその額 ア 賠償責任 A署長であった甲及び乙は,平成12年度に捜査用報償費として交付を受けた現金の出納保管の責任者であり,実体のない本件報償費の支出につき,故意又は過失があるから,この支出により北海道が被った損害の賠償責任を負う。 イ 甲及び乙の賠償すべき損害額 ① 同年度のA署の捜査用報償費のうち,甲が署長であった間の支出額は13万円,乙が署長であった間の支出額は22万円である。 ② 平成13年4月2日に戻入された2480円は,いつの時期の捜査用報償費に関するものかが特定できないため,その2分の1ずつを各人の署長であった間の支出額から控除すると,甲の賠償すべき損害額は12万8760円,乙の賠償すべき損害額は21万8760円となる。 ③ さらに,甲及び乙の上記(1)イの納付額(元金分)を控除すると,甲の賠償すべき損害残元金額は10万9525円,乙の賠償すべき損害残元金額は12万8500円となる。 (計算式) 甲分:130,000-2,480÷2-19,235=109,525 乙分:220,000-2,480÷2-90,260=128,500 (3) 道警本部長の賠償責任及びその額 ア 賠償責任 道警本部長であった丙及び丁は,道警において全道的規模で組織的慣行として行われていた捜査用報償費の違法支出を是正すべき監督義務を負っていたが,いずれもその義務を怠ったから,本件報償費の支出により北海道が被った損害の賠償責任がある。 イ 丙及び丁の賠償すべき損害額 ① 丙は,平成12年8月まで道警本部長であったから,少なくとも甲と同額の10万9525円を同人と連帯して賠償すべき責任がある。 ② 丁は,同年9月から道警本部長であったから,乙の賠償責任額から同年8月分の支出額3万円を控除した9万8500円につき,同人と連帯して賠償すべき責任がある。 (4) 原告の請求のまとめ よって,原告は,法242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,①甲に対し,10万9525円及びこれに対する平成12年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,②乙に対し,12万8500円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,③丙に対し,甲と連帯して,10万9525円及びこれに対する平成13年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を,④丁に対し,乙と連帯して,9万8500円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう,それぞれ請求することを求める。 3 本案の主張に対する被告の認否等 (1) 上記2(原告の本案の主張)(1)アにつき,本件報償費の現実の支出(執行)額が34万7520円であったことは認め,その余の認否は,本案前の申立てに対する裁判所の判断が示されるまで留保する(以下,単に「留保する」という。)。 (2) 同(1)イは,認める。ただし,「北海道公安委員会は,……報告した」との点は,「道警本部長から報告のあった住民監査請求に係る監査結果(勧告)に対する措置について,北海道公安委員会で審議し,報告を了としたことから,監査委員に対し通知した」というのが正確である。 (3) 同(2)につき,甲及び乙が,平成12年度,A署長であったことは認め,その余の認否は留保する。 (4) 同(3)につき,丙及び丁が,平成12年度,道警本部長であったことは認め,その余の認否は留保する。 4 被告の本案前の主張 本件訴えは,次のとおり,甲及び乙の供託によって訴えの利益が消滅したから,不適法である。 (1) 本件訴訟は,法242条の2第1項4号所定の訴訟(以下「新4号訴訟」という。)であり,執行機関等を被告として,当該職員等に対する損害賠償請求権等の行使あるいは賠償命令を行うことを義務付ける義務付け訴訟(形成訴訟)である。したがって,当該職員等が各請求権に係る債務を弁済している場合や執行機関等において既に各請求権の行使に係る訴訟を提起している場合等は,新4号訴訟における訴えの利益は消滅すると解すべきである。 (2)ア 甲は,平成16年6月28日,北海道に対し,1万9235円を支払った。 イ 甲は,平成17年2月23日,被告に対し,10万9525円(原告が本件訴訟において同人の賠償すべき損害残元金額と主張する額)及びこれに対する平成12年7月16日から平成17年2月23日までの間の民事法定利率による利息金2万5236円の合計13万4761円を,不法行為による損害賠償債務として弁済提供(現実の提供)をしたが,被告は,その受領を拒否した。 ウ 甲は,同日,札幌法務局供託官に対し,北海道を被供託者として,上記同額を弁済供託して受理された(乙7)。 (3)ア 乙は,平成16年6月28日,北海道に対し,9万0260円を支払った。 イ 乙は,平成17年2月23日,被告に対し,12万8500円(原告が本件訴訟において同人の賠償すべき損害残元金額と主張する額)及びこれに対する平成13年3月31日から平成17年2月23日までの間の民事法定利率による利息金2万5066円の合計15万3566円を,不法行為による損害賠償債務として弁済提供(現実の提供)をしたが,被告は,その受領を拒否した。 ウ 乙は,同日,札幌法務局供託官に対し,北海道を被供託者として,上記同額を弁済供託して受理された(乙8)。 (4) 甲及び乙がした上記(2)ウ及び(3)ウの各供託(以下,併せて「本件供託」という。)により,原告の主張する同人らの債務は全て消滅した。 なお,本件訴訟において,原告は,道警本部長であった丙及び丁に対しても,甲及び乙と連帯して賠償する責任があるとして,損害賠償の請求をするよう求めているが,本件供託による債務の消滅の効力は,甲の連帯債務者とされる丙及び乙の連帯債務者とされる丁の各債務にも及ぶから,仮に,丙及び丁がそれぞれ連帯債務を負うとしても,当該債務は全て消滅した。 したがって,被告が甲ほか3名に対して損害賠償請求を行うことを求める本件訴訟は,訴えの利益が消滅したから不適法である。 (5) 原告の主張(後記5)に対する反論等 ア 本件供託の無効について 本件供託の被供託者は北海道であり,これを北海道知事であるとする原告の主張は誤りである。そして,金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利である債権の帰属主体は当該普通地方公共団体であるから,甲ほか3名の債務についての債権者も普通地方公共団体である北海道であって,本件供託に被供託者の誤りはない。また,その債権者である北海道の住所は札幌法務局の管轄に属するから,本件供託に管轄違いも存しない。これに反する原告の主張は,債権者と債権管理者とを混同するなど,誤った前提に基づくものである。 イ 訴えの利益の存続について 弁済供託は,債権者が供託金の払い戻しを受けると否とにかかわりなく債務を消滅させ,その効力は債務者が現実に供託金を取り戻す等の行為をしない限り影響を受けない。本件訴訟においては,本件供託によって既に訴えの利益が消滅しているから,甲及び乙に取戻権があることを理由とする原告の主張は根拠がない。 また,事実の解明は,本来は行政機関等による調査等によって行われるべきものであり,紛争解決機関である受訴裁判所は法的紛争解決のための公権的判断をするのに必要な限度で証拠調べをすれば足りる。したがって,原告が専ら事実解明を意図して本件訴訟を提起したのであれば,それは邪道である。 5 本案前の主張に対する原告の認否等 本件訴えは,次のとおり,訴えの利益があり,適法である。 (1) 本件供託の無効 ア 本件供託は,被供託者を北海道知事としている。 しかし,北海道財務規則12条1項12号により,北海道知事から道警本部長に対して損害賠償請求権の行使が委任され,かつ,委任者たる北海道知事が全く権限を失っているとすれば,被供託者を北海道知事とする本件供託は,被供託者を誤ったもので無効である。 イ 弁済供託は,債務履行地の供託所にされなければならない。 しかし,北海道財務規則12条1項12号,2項,別表第1により,本件報償費の支出により生じた損害の賠償請求権は道警釧路方面本部長が有することになるから,その債務履行地の供託所は釧路地方法務局であり,札幌法務局には管轄がなく,同法務局を供託所とする本件供託は無効である。 ウ また,被告は,甲及び乙から上記損害賠償債務の弁済を受領したり,これを拒絶する権限もないから,本件供託は要件を欠き,無効である。 (2) 訴えの利益の存続 ア 供託者には供託物の取戻権があるから,供託による債務消滅の効果は取り戻しを解除条件とするものであり,当該債務の絶対的消滅の効力が生ずるのは上記取戻権が消滅したときと解される(大審院判決昭和2年6月29日民集6巻415頁)。 本件供託について甲及び乙の各取戻権が消滅したとの事情は認められないから,本件供託によって甲ほか3名に対する被告の損害賠償請求権は絶対的に消滅したものではなく,本件供託によって本件訴訟の訴えの利益を否定することはできない。 イ 実質的に見ても,供託をすることによって直ちに新4号訴訟の訴えの利益が否定されるとすれば,損害賠償請求権の発生原因事実が存在している場合であっても,訴訟提起の可能性がなくなるまでいわば出来レースの供託を続けるだけで,新4号訴訟を封殺し,自治体側はこれによる事実解明及び損害回復を事実上拒否できることになり,不当である。 第3 当裁判所の判断 1 本件訴訟と原告の主張 (1) 本件訴訟は,北海道の住民である原告が,A署において平成12年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)に本件報償費34万7520円が違法に支出され,北海道が同額の損害を被ったとして,被告に対し,平成12年度中のA署長であった甲及び乙並びに道警本部長であった丙及び丁に対して,それぞれ第1の1(1)ないし(4)記載の損害賠償請求をすることを求める法242条の2第1項4号所定の住民訴訟(新4号訴訟)である。 (2) 原告は,本件訴訟において,①本件報償費34万7520円の支出(執行)は違法であり,北海道はこれにより同額の損害を被ったが,②甲ほか3名は,上記支出につき故意又は過失があるから,北海道の被った上記損害を賠償すべき責任があるところ,③甲及び乙による上記損害の一部の填補等があるので,被告は,これらを控除するなどして,(a)甲に対し,10万9525円及びこれに対する平成12年8月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(b)乙に対し,12万8500円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(c)丙に対し,甲と連帯して,10万9525円及びこれに対する平成13年8月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金,(d)丁に対し,乙と連帯して,9万8500円及びこれに対する平成13年4月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求する権利を有することになるから,④被告は,甲ほか3名に対する上記損害賠償請求権を行使すべきであると主張する。 2 本件供託 証拠(乙7,8)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができ,この認定を覆すべき証拠はない。 ア(ア) 甲は,平成17年2月23日,被告に対し,10万9525円(原告が本件訴訟において同人の賠償すべき損害残元金額と主張する額)及びこれに対する平成12年7月16日から平成17年2月23日までの間の民事法定利率による利息金2万5236円の合計13万4761円を,不法行為による損害賠償債務として弁済の提供をした。 しかし,被告は,その受領を拒否した。 (イ) 甲は,同日,札幌法務局供託官に対し,北海道を被供託者として,上記同額を弁済供託した。その供託書(乙7)には,供託者の住所氏名として甲の住所氏名,被供託者の住所氏名として「札幌市中央区北a条西b丁目」「北海道 代表者 知事 B」,法令条項として民法494条,供託の原因たる事実として「供託者は,北海道から示達された報償費109,525円につき,過失により,違法にこれを支出して北海道に損害を与え,別紙記載の法定利息25,236円とともに,合計金額134,761円を平成17年2月23日,北海道警察本部長に弁済提供したが,受領を拒否されたので,弁済供託する。なお,北海道警察本部長は,北海道財務規則第12条により,北海道知事の財務に関する権限を委任されている。」との各記載があり,別紙として,上記法定利息の計算を記載した書面が添付されている。 イ(ア) 乙は,平成17年2月23日,被告に対し,12万8500円(原告が本件訴訟において同人の賠償すべき損害残元金額と主張する額)及びこれに対する平成13年3月31日から平成17年2月23日までの間の民事法定利率による利息金2万5066円の合計15万3566円を,不法行為による損害賠償債務として弁済の提供をした。 しかし,被告は,その受領を拒否した。 (イ) 乙は,同日,札幌法務局供託官に対し,北海道を被供託者として,上記同額を弁済供託して受理された。なお,その供託書(乙8)には,供託者の住所氏名として乙の住所氏名,被供託者の住所氏名として「札幌市中央区北a条西b丁目」「北海道 代表者 知事 B」,法令条項として民法494条,供託の原因たる事実として「供託者は,北海道から示達された報償費128,500円につき,過失により,違法にこれを支出して北海道に損害を与え,別紙記載の法定利息25,066円とともに,合計金額153,566円を平成17年2月23日,北海道警察本部長に弁済提供したが,受領を拒否されたので,弁済供託する。なお,北海道警察本部長は,北海道財務規則第12条により,北海道知事の財務に関する権限を委任されている。」との各記載があり,別紙として,上記法定利息の計算を記載した書面が添付されている。 3 本件供託による債権の消滅と本件訴訟の適否等 (1) 上記2認定の事実によると,本件供託は,平成17年2月23日,甲及び乙の各人が,それぞれ原告が本件訴訟において上記各人の賠償すべき損害残元金額と主張する額及びこれに対する同日までの民法所定年5分の割合による遅延損害金を被告に対して弁済の提供をしたが,被告がいずれも受領を拒否したため,上記各人の債務の弁済供託として行われたものと認められるから,本件供託は有効であり,これによって同債務は消滅し(民法494条前段),本件訴訟において原告が主張するところのこれに対応する北海道の甲ほか3名に対する損害賠償請求権も消滅したことになる。 そして,このように北海道の甲ほか3名に対する損害賠償請求権が消滅して存在しなくなった以上,甲ほか3名に対してこれを請求することができないことは自明であり,被告に対し,その請求をするように求める本件訴訟は,訴えの利益を欠くに至り,不適法となったというべきである。 (2) 補足説明 以上の認定判断に反する原告の主張は,次のとおり,いずれも採用することができない。 ア 本件供託の無効について 原告は,本件供託は被供託者及び供託所を誤っており,また,被告に対する弁済提供は,弁済の受領権限及び拒絶権限のない者に対してされたものであって弁済供託の要件を充足しないとして,本件供託は無効であると主張する。 しかし,上記2認定のとおり,本件供託の被供託者は北海道である(各供託書の被供託者の住所氏名の記載は,被供託者を北海道とするものであって,北海道知事とするものでないことは明白である。)ところ,原告の主張する損害賠償請求権の帰属主体(債権者)が北海道であることは明らかであり(原告もこれを自認している。),本件供託における被供託者に誤りはない。そして,北海道庁が札幌市にあることは公知の事実であり,北海道を被供託者とする弁済供託を札幌法務局において行い得るのは当然であって,本件供託に供託所の誤りはない。また,被告は,上記請求権の帰属主体ではないが,北海道財務規則(乙1)12条1項12号によりその管理権限を有している。すなわち,北海道知事は,北海道財務規則12条において,部局長たる被告及び方面本部長(同規則2条)に対し,その所掌に属する事務に係る債権の管理等の執行を委任しており,上記請求権を行使する権限は,同規則12条によって,北海道知事から被告及び方面本部長に委任されていると考えられ,北海道知事はもはや上記請求権を管理する権限を有していない。そして,被告は,道公安委員会の管理に服し,道警本部の事務を統括し,その所属の警察職員を指揮監督すること(警察法48条),釧路方面本部長は,被告の命を受け,その所属の警察職員を指揮監督すること(同法51条3項),北海道財務規則は,以上の警察法の諸規定の存在を当然の前提として規定されていることからすれば,釧路方面本部長の所掌に属する事務は,被告の所掌に属する事務でもあるというべきであるし,また,北海道知事は方面本部長の所掌に属する事務を釧路方面本部長に対してのみならず,被告に対しても委任していると考えられるから,被告は上記請求権の管理権限を有しているというべきである。したがって,被告には,上記請求権につき行われた弁済の受領権限及び拒絶権限があるということができ,被告が弁済受領を拒否したためされた本件供託は,弁済供託としての有効要件を充足している。 上記原告の主張は,認定することができない事実等を前提とするものであり,理由がない。 イ 訴えの利益の存続について 原告は,供託による債務消滅は解除条件付であり,本件供託について甲及び乙の各取戻権が消滅していない以上,本件供託によって甲ほか3名に対する被告の損害賠償請求権は絶対的に消滅したものではなく,本件供託によっても本件訴訟の訴えの利益は否定されず,また,実質的に見ても,弁済供託によって新4号訴訟の訴えの利益が否定されるとすれば,自治体側は同訴訟による事実解明及び損害回復を事実上拒否できることになって不当である旨主張する。 民法494条前段(特に,債権者のために弁済の目的物を供託をしてその債務を免れることができる旨の文言)及び496条1項によれば,弁済供託がされた場合の債権及び債務の消滅の効果は,当該供託がされた時点で生じるが,その効果は供託者の供託物の取戻権の行使を解除条件とするものであって,供託者が供託物を取り戻すと遡及的に債務は消滅しなかったことになると解される。原告の主張は,一方で,供託による債権及び債務の消滅の効果が解除条件付であることを承認しながら,他方において,消滅の効果が生じていないとするもので,矛盾しているというほかはなく,これを採用することはできない(なお,原告の引用する大審院判決昭和2年6月29日民集6巻415頁は,供託による債務の消滅は取戻権の消滅を停止条件とした上で,強制執行をするには旧民事訴訟法518条2項所定の条件成就執行文が必要であるとするものとも理解し得るが,当裁判所はそのような解釈を採用しない。)。そして,上記のとおり,本件供託は弁済供託であるから,甲ほか3名に対する北海道の請求権は,本件供託の時点で消滅し,したがって,本件訴訟は本件供託の時点で訴えの利益を失い,不適法になったというべきである。 また,新4号訴訟は,普通地方公共団体等が請求権を有するにもかかわらず,その執行機関等が当該請求権の債務者である職員等に対してこれを行使しない場合に,当該執行機関等を被告として,当該職員等に対する当該請求権の行使を義務付けることによって,当該普通地方公共団体等に生じた損害の回復を図ることを目的とする訴訟であり,事実関係の解明はその目的を達成するのに必要な範囲で行われれば足りるが,当該職員等の債務が消滅した場合は,当該請求権を更に行使することはできず,係属中の新4号訴訟も訴えの利益を失って本案の判断をすることができない(その必要がない)ことになる。その結果,同訴訟における事実関係の解明がされなくなるとしても,それは同訴訟の制度自体から生ずる当然の帰結であり,このような帰結を不当とする原告の主張は,同訴訟の制度目的を正解しないものといわざるを得ない(もっとも,本件訴訟においては,前記のように,本件報償費の支出につき,実体の伴わない違法又は不当な公金の支出と認められるとの監査結果が出されており(甲1),その上で,甲及び乙は,本件供託の各供託書において,それぞれ本件報償費の一部(原告が本件訴訟において同人らが賠償すべきと主張する各損害残元金額と同じ額)を過失により違法に支出し,北海道に損害を与えたことを明確に肯定しているのであるから,A署長であった甲及び乙の不法行為をいう原告の主張に係る事実は,同人らがこれを肯定する範囲においては解明されたことになる。)。 なお,本件供託により本件訴訟が不適法として却下される場合であっても,本件供託によって,北海道が被り,かつ,甲ほか3名が北海道に賠償すべきと原告が主張する損害が回復されるわけではなく,その回復の実現のためには,北海道が本件供託金の還付を受けることが必要である。そして,北海道は本件供託金の還付によっていつでもその損害の回復を得ることが可能であるところ,北海道が当該損害を被っているにもかかわらず,被告が,その回復のための供託金の還付請求の手続を怠るときは,北海道の住民はその怠る事実の違法確認請求訴訟(法242条の2第1項3号)等の方法により,その是正を図ることが可能であると解され,本件訴訟が却下されたからといって,北海道の住民による北海道の損害の回復を図る手段がなくなるわけではないと考えられる。 したがって,上記原告の主張は,法律論及び実質論のいずれにおいても採用することができない。 4 よって,本件訴えは,訴えの利益を欠き不適法であるから,これを却下することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 (口頭弁論終結の日 平成17年6月24日) 札幌地方裁判所民事第5部 裁判長裁判官 笠 井 勝 彦 裁判官 栗 原 保 裁判官 矢 澤 雅 規