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車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明」と言われ、登録自動車(長さ3m、幅1.4m、排気量660cc超える自動車)を登録する際に必要な重要な書類です。 但し、愛知県においては豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村に使用の本拠を置く場合は、車庫証明は不要です。 また、軽自動車においても指定地域においては、検査または名義変更の後に管轄する警察署に保管場所を届出なければいけません。 愛知県の指定地域:名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町を除く)、豊橋市 上記をまとめると下図に示すとおりで、水色の地域においては、車庫証明は不要で、黄色の地域は、軽自動車も車庫の届出が必要となります。 当センターの代行料金 当センターへの見積り、問合せ 登録自動車、軽自動車共に車庫証明必要登録自動車は車庫証明必要(軽自動車は不要)車庫証明は不要上図の赤字は、旧行政区、赤線は現在は行政境界ではない(H22.3時点) また、登録自動車においても使用の本拠(使用者の住所又は法人の所在地)を変えずに保管場所を変更した場合、保管場所の届出をしなければいけません。 【保管場所の位置】 保管場所の位置は、使用の本拠(使用者の住所)から直線距離で2km以内であること。 【必要書類】 1.申請等書類 (1)自動車保管場所証明 自動車保管場所証明申請書・・・・・正副各1通 保管場所標章交付申請書・・・・・・・正副各1通 愛知県申請書ダウンロード(記入可能PDFファイル印刷すれば申請できます) 証明申請書記入要領ダウンロード (正本) (副本) (認印の押印が必要、法人の場合は代表者氏名と代表印) 副本には2200円の愛知県証紙を貼ります。 標章交付申請書記入要領ダウンロード (正本) (副本) 標章交付申請書は、日付けは記入しません。 (認印の押印が必要、法人の場合は代表者氏名と代表印) (2)軽自動車・保管場所変更等の届出 自動車保管場所届出書・・・・・各1通 保管場所標章交付申請書・・・・・・・正副各1通 愛知県届出書ダウンロード(記入可能PDFファイル印刷すれば申請できます) 証明届出記入要領ダウンロード 標章交付申請書記入要領ダウンロード 2.所在図及び配置図・・・・・・・・・・・・・1通 所在図・配置図ダウンロード 記入要領ダウンロード (所在図・配置図は別紙としても可であるが、所定の用紙の添付は必要) 注意:代替車の有無とそのナンバーを記入する必要がある 3.保管場所の使用権原書(下記のいずれか)・・・1通 自認書ダウンロード 記入要領ダウンロード 使用承諾書ダウンロード 記入要領ダウンロード (1)申請者本人所有の土地に保管する場合・・・・自認書(申請書と同じ印鑑で押印) (2)保管場所所有者が他人(家族を含む)の場合・・・使用承諾書又は賃貸借契約書 4.その他 (1)使用の本拠と使用者の住所が異なる場合 下記のいずれか ①公共料金の領収書(写) ②消印のある郵便物(写) ③法人の事業証明等(写) (2)申請者が外国人の場合 登録原票記載事項証明書(写) 【申請場所および交付場所】保管場所を管轄する警察署(使用の本拠ではありません) 【日数】 自動車保管場所証明・・・・・・・申請日を含んで4日(土曜日、日曜日、休日を除く) 自動車保管場所届出・・・・・・・当日(即交付されるのではなく数時間要します) 【手数料】 自動車保管場所証明・・・・・・・ 2,700円 自動車保管場所届出・・・・・・・ 500円 【罰則】 車庫証明の不届け、または虚偽の申告・・・罰金10万円 道路等の常時ガレージ使用・・・・・・・・・・・・・罰金30万円、減点3点 道路等の一時使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・罰金20万円、減点2点 当センターの代行料金 当センターへの見積り、問合せ ⓒ2009 あいち車庫証明登録代行センター
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車庫証明とは 正式には、「自動車保管場所証明書」 新車、中古車の購入時や名義変更の場合に必要となる 軽自動車はいらない地域もあり。 費用は地域によるが、岩手県では、2200円プラス550円の印紙が必要。 地元の警察署で申請できる。 申請から発行までは大体1週間程度。 リンク @wiki @wikiご利用ガイド 他のサービス 無料ホームページ作成 無料ブログ作成 2ch型掲示板レンタル 無料掲示板レンタル お絵かきレンタル 無料ソーシャルプロフ wikiの編集方法についてはこちら 左メニューの編集方法についてはこちら ここを編集
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高木浩光氏によるオレオレ証明書の分類 第一種オレオレ証明書 不特定多数に利用させることを想定していて、ルート証明書もサーバ証明書もインストールさせるつもりのないもの。 第二種オレオレ証明書 不特定多数に利用させることを想定していて、ルート証明書かサーバ証明書をインストールするよう促しているが、インストール方法として安全な手段が用意されていないもの。 第三種オレオレ証明書 不特定多数に利用させることを想定していて、ルート証明書かサーバ証明書をインストールするよう促しており、安全なインストール方法が用意されているもの。 第四種オレオレ証明書 特定の者だけに利用させることを想定しているもの。 第五種オレオレ証明書 正規の認証局から取得したサーバ証明書であるが、一部のクライアントでその認証局がルートとして登録されていないもの。 第六種オレオレ証明書 正規の認証局から取得したサーバ証明書であるが、使い方を誤っているもの。(中間認証局から取得したサーバ証明書なのに、中間認証局の証明書をサーバに設置していないために、クライアントが認証パスを検証できないもの。あるいは、サーバ証明書のホスト名と実際に使用するサーバのホスト名が一致していないものなど。)
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証明を載せるページです。 0~11くらいまではいらないかな? 難解なところはきちっと証明しましょう。 12個目の証明
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しょうめい×しょうめい【登録タグ し 小説 本 針とら】 証明×証明 著者:針とら 本紹介 サンプル コメント 名前 コメント
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証明/フハセイ 単語分解証/明 名詞証明 動詞証明する
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しょうめい【登録タグ VOCALOID usagi 3 し 曲 鏡音レン】 作詞:usagi 3 作曲:usagi 3 編曲:usagi 3 唄:鏡音レン 曲紹介 Movie/Kakuly 歌詞 (動画概要欄より転載) 僕が僕であるために必要なものは 愛か、友情か、 なんだったのか 僕は僕であるために積み上げたものは 金か、信頼か、 分からないや あの日バカにした夢は あの日バカにした人は 結局のところ自分より 輝いて見えてたからか あの日投げ捨てた夢を あの日切り捨てた僕よ 前を向いて生きて行くよ 見ててくれよ 今ここで 誰かでありたいと思わなくていい 自分らしく 風が吹いて 誰かになりたいと思わなくていい これが僕という『証明』だ 僕が僕であるために生きていくことは 罪か、運命か、 教えてくれよ 僕が僕であるために死んでいくことは 嘘か、卑怯なのか、 木霊しているだ 僕が僕であるために 僕が僕であるために 僕が僕であるために大切なことは 従うだけの生き方か、 僕が僕であるために変わらないものは 僕達だけの生き方だ 忘れるなよ 今ここで 誰かでありたいと思わなくていい 自分らしく 風が吹いて 誰かになりたいと思わなくていい これが僕という『証明』なんだ コメント 名前 コメント
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証明写真帯広 フジフォート Tumblr (3.0; @fuji-photo) http //fuji-photo.tumblr.com/ 写真・証明写真・デジカメプリント・カラーフィルム現像・カラーコピー・カフェ・駄菓子・帯広フジフォート帯広西5条北2丁目1番地 フク... 写真・証明写真・デジカメプリント・カラーフィルム現像・カラーコピー・カフェ・駄菓子・帯広 フジフォート 帯広西5条北2丁目1番地 フクハラ西5条店 営業時間 : 10:00~19:00 定休日 : 水曜日 http //fuji-photo.tumblr.com/post/15542437236 http //fuji-photo.tumblr.com/post/15542437236 Mon, 09 Jan 2012 10 34 06 +0900 写真・証明写真・デジカメプリント・カラーフィルム現像・カラーコピー・カフェ・駄菓子・帯広フジフォート帯広西5条北2丁目1番地 フク...
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リンク●内容証明の書き方の文例書式集 内容証明とは 内容証明は正式には「内容証明郵便」といいます。もちろん普通の手紙などの郵便と違い、内容証明郵便は(1)どんな内容の手紙を(2)いつ相手に出したかということを、郵便局で証明してくれます。 例として、訪問販売トラブルは、クーリングオフ期間に契約を解除したいという意思表示を手紙で送っても、通常の手紙では相手方に受け取っていないと言われてしまえば証明する事ができません。内容証明郵便で送付の場合、内容証明は手紙の内容、いつ誰に送ったのかを郵便局が証明してくれます。そうすれば相手方も受け取ってないと主張する事はできなくなり、上記の場合も契約は解除できたはずです。 内容証明の出し方 内容証明は手紙文を封筒に入れ、ポストに投函したのでは駄目です。郵便局に持っていき、内容証明郵便手続きをしなくてはなりません。手続きといっても簡単なもので、郵便局に行って「これを内容証明郵便にしてください」といえば手続きをしてくれます。 内容証明の効果 内容証明が証拠を残す事のできる手紙、心理的効果等、活用すれば、かなりの効果を上げる事ができます。 ☆来訪者(H22.11.15~): - 人☆昨日: - 人☆本日: - 人
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法 (航空従事者技能証明) 第二十二条 国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)を行う。 (技能証明書) 第二十三条 技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。 (資格) 第二十四条 技能証明は、次に掲げる資格別に行う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場整備士 (技能証明の限定) 第二十五条 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。 2 国土交通大臣は、前項の技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。 3 国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。 (技能証明の要件) 第二十六条 技能証明は、第二十四条に掲げる資格別及び前条第一項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。 2 航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条第一項 の無線従事者の資格について同法第四十一条第一項 の免許を受けた者でなければ、受けることができない。 (欠格事由等) 第二十七条 第三十条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第二十九条第一項の試験に関し、不正の行為があつた者について、二年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。 (業務範囲) 第二十八条 別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第三十一条第一項の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で電波法第四十条第一項 の無線従事者の資格を有するものが、同条第二項 の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。 2 技能証明につき第二十五条の限定をされた航空従事者は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の航空機又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 3 前二項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 (試験の実施) 第二十九条 国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験及び実地試験とする。 3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。 4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前三項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。 5 前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。 6 国土交通大臣は、第四項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。 (技能証明の限定の変更) 第二十九条の二 国土交通大臣は、第二十五条第二項又は第三項の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。 2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。 (技能証明の取消等) 第三十条 国土交通大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 一 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。 (航空身体検査証明) 第三十一条 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。 3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。