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刑法230条① 公然と事実を指摘し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 これが名誉棄損罪に該当する。 すなわち、事実であったとしても相手が嫌なことを公然と指摘して、嫌な思いをさせたならば、それは罪になるのである。
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名誉棄損で訴えられるそうです 950 お前名無しだろ sage New! 2009/07/03(金) 20 48 49 ID sksbHYbQO 明日行かれる方達は帰ったらノアガラスレをチェックした方がいい。 あのスレには新聞や雑誌やテレビに映ったノアファンのルックスを槍玉にあげて叩いてるクズがいるから。 そして万が一自分が槍玉にあげられてた時は名誉棄損で訴えた方がいいからね。 名前 コメント
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泰葉、今度は名誉棄損で訴えられちゃった (1/2ページ) 2008.12.17 05 05 30日の「ハッスル・マニア2008」でプロレスデビューする歌手の泰葉(47)が、京都の呉服店社長ら3人から名誉棄損で訴えられていることが16日、分かった。17日発売の「週刊新潮」が報じている。泰葉から「くそ野郎」などと罵倒されたとしており、暴言の数々がついに法廷騒動に発展。芸能活動が軌道に乗り始めた泰葉にとってはイメージダウンにつながる事態だ。 過激発言で世間の注目を集めたお騒がせ娘の“口撃”が仇となった。 同誌によると、泰葉を訴えたのは京都の呉服店社長と、その息子の芸能プロダクション社長、同社長の知人の3人。 双方が世話になった有名脚本家の夫が余命わずかなことを泰葉が伝えようと10月7、8日の2日にわたって3人に電話したが、一向に電話に出ないことにブチ切れ、留守番電話で「くそ野郎だな」「人間のくずだ、お前ら」などと何度も罵倒したという。 この呉服店社長は、昨年11月に泰葉が代表取締役を務めていた芸能事務所「アイアン・キャンドル」に着物を提供。無償だったと主張する泰葉側に対し、「特注だった」として約2000万円の支払いを泰葉側に求める訴訟を東京地裁に起こしており、現在も係争中という伏線がある。 その腹いせもあったのか、泰葉の“口撃”はエスカレートしたようで、自身のブログでも一方的に呉服店社長を非難。たまりかねた3人がついに今月8日、名誉棄損で訴えたというわけだ。 泰葉の所属事務所関係者はサンケイスポーツの取材に「訴状が届いておらず、訴えられていることも確認中です」とコメント。しかしその一方で、「事件(留守電に暴言を残したこと)が起きた10月は、小朝を罵倒してきた騒動の終結宣言をするなど心労が大きかった時期で正しい行動ではなかった」と非を認め、「今月上旬に弁護士を通じて3人に謝罪文を送りました」と明かした。 「払え」「払わない」と泥沼状態だったくだんの着物については、東京地裁から和解の勧告が出ている。落ち着きかけたと思った矢先に再度、訴訟を食らったかっこう。今回の名誉棄損訴訟は和解勧告から2日後だったそうで、謝罪文を送った後という。 「とうに謝っていることを今蒸し返してきているのは和解じゃなくてお金をとりたいから。着物自体も本人は受け取ってないし、余罪で告訴すれば裁判も有利に働くと考えたからでは」(同関係者)と、泰葉サイドは原告側の真意をいぶかっている。 それでも泰葉は周囲に「昔やってしまったことなので仕方がないけれど立ち直ろうとしているときに、こういうことが起きてしまって…」と肩を落としているといい、今回ばかりはさすがにこたえているようだ。 泰葉、今度は名誉棄損で訴えられちゃった(サンスポ) http //www.sanspo.com/geino/news/081217/gnd1217000-n1.htm http //www.sanspo.com/geino/news/081217/gnd1217000-n2.htm タグ:くそ野郎だな 京都の呉服店 人間のくずだ、お前ら 名誉棄損 呉服店社長 和解 東京地裁 週刊新潮 2000万円 total view count - today s view count -
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泰葉「暴言」認めた…呉服店社長ら3人から名誉棄損 12月18日16時59分配信 夕刊フジ 「金髪ブタ野郎!!」の暴言で時の人となった歌手、泰葉(47)が18日、プロレスのデビュー戦となる「ハッスル・マニア2008」(30日、有明コロシアム)に向けた練習を公開したが、数分でスタッフに制止されて引っ込んでしまった。注目の対戦相手は、高田モンスター軍のアン・ジョー司令長官が「死ね死ねメールマン」ら8人の名をあげ、「お前が選べ」と話したが、泰葉は「私はこんなフザけた名前は聞いていない」と怒ってリングを降りてしまった。 しばらくして泰葉は17日発売の「週刊新潮」で京都の呉服店社長ら3人から名誉棄損で訴えられたと報じられた問題について会見。 「訴状が届いておりませんので、訴えられたかわかりません」としたものの、「原告と言われている方に暴言を吐いたのは事実です。大変汚い言葉を吐きましたし、(週刊新潮に)書かれてあることを言ったのは間違いありません」などと語った。 泰葉「暴言」認めた…呉服店社長ら3人から名誉棄損(Yahoo!ヘッドライン(夕刊フジ)) http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081218-00000023-ykf-ent タグ:アン・ジョー司令長官 ハッスル・マニア2008 フザけた名前 京都の呉服店社長 名誉棄損 暴言を吐いたのは事実 死ね死ねメールマン 週刊新潮 金髪ブタ野郎 高田モンスター軍 total view count - today s view count -
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http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090204-00000071-yom-soci 貴乃花親方名誉棄損、新潮社の社長にも賠償命令 2月4日22時7分配信 読売新聞 週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方(本名・花田光司さん)夫妻が、新潮社と同社の佐藤隆信社長、同誌編集長に3750万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、名誉棄損を認め、被告全員に計375万円の賠償、同社に謝罪広告の掲載を命じた。 松本光一郎裁判長は「フリーライターが、裏付けは編集部がすると思って不十分な取材に基づく情報を提供し、編集部はそのまま記事にした」と指摘した。 名誉棄損訴訟で、出版社トップが賠償を命じられるのは異例。佐藤社長は、写真週刊誌「フォーカス」(休刊)が和歌山市の毒物カレー事件の林真須美被告(47)の法廷内イラストを掲載した問題でも賠償を命じられ、確定している。 原告側は、取締役に重大な過失がある場合は、第三者に対する賠償責任を負うとした旧商法(会社法)の規定に基づき、佐藤社長に賠償を請求。判決は「代表者には権利侵害を防ぐ義務があるのに、研修や記事のチェック体制などを整えておらず、重大な過失がある」と、社長の責任を認めた。 問題となったのは、2005年2~7月に同誌に掲載された五つの記事。貴乃花親方が、過去の優勝決定戦の兄弟対決で八百長を行ったなどと報じた。 週刊新潮編集部の話「まったく納得できないので、即刻控訴する」 最終更新 2月4日22時7分
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http //mainichi.jp/select/jiken/news/20081031k0000e040094000c.html 【毎日】沖縄ノート訴訟:控訴審、原告の請求棄却 名誉棄損認めず ノーベル賞作家、大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などの中で、沖縄戦で集団自決を命令したと虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料3000万円の支払いを求めた損害賠償訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は31日、原告側の請求を棄却した。 小田耕治裁判長は、記述が真実と信じるに足る相当な理由があったことを理由に1審・大阪地裁判決(今年3月)と同様、名誉棄損は成立しないと判断した。 沖縄・座間味島の海上挺進(ていしん)隊第1戦隊長だった梅沢裕さん(91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が05年8月、「自決命令はしていない」として訴えた。1審判決が「隊長の関与は十分に推認される」と請求を棄却したのを不服として08年4月に控訴していた。 訴訟は沖縄戦の集団自決を巡る歴史認識問題に影響を与えた。文科省は06年度の教科書検定で、原告らの提訴を理由の一つに「軍による強制」を認めない検定意見をつけたが、沖縄での抗議行動などを経て「軍の関与」の記述を認めた。 控訴審では隊長による自決命令について、新たな証言が陳述書で出された。原告側は、座間味村の住民(78)が自決用の手りゅう弾を求めた村の助役らに梅沢元隊長が提供を断った場面を見たとした。一方、大江さん側は、同村の住民(78)が阿嘉島の元戦隊長が敵上陸時の全員玉砕を住民に訓示した事実を本人に確認したと主張していた。【北川仁士】 毎日新聞 2008年10月31日 15時24分 沖縄戦ニュース
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徐々に追記していきます。 URL先は実際にそう書いた魚拓です 「コミケ破壊」衆 実在の特定の人を「コミケ絶滅を主張」「コミケ破壊」衆呼ばわり。根拠は示さず。 https //megalodon.jp/2019-0108-0140-19/https //twitter.com 443/magicaltina/status/1081696726044442624 https //megalodon.jp/2019-0607-2304-27/https //twitter.com 443/magicaltina/status/1136970416948502529?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet http //web.archive.org/web/20200831225211/https //twitter.com/magicaltina/status/1300566958748778496 二次被害を防ぐ為に貼らないが、本名を公表していない人の本名とアカウントを結び付けている極めて悪質なものもある(ただし、そのアカウントの人が本当にその名前かどうかは不明)。 ■してもいない発言の捏造。刑法の名誉棄損罪に当たるもの。 http //web.archive.org/web/20190522021313/https //twitter.com/magicaltina/status/1131015256484958209 https //megalodon.jp/2020-0903-2233-07/https //twitter.com 443/magicaltina/status/1131009832247484416 レインボーアクションへのデマ 特定非営利活動法人レインボー・アクションのしてもいない発言の捏造。リプライで叱られるも、反省せずブロック。 https //megalodon.jp/2020-0903-2232-17/https //twitter.com 443/magicaltina/status/1164312462163759104
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1493.html
http //mainichi.jp/select/jiken/news/20081101k0000m040100000c.html 【毎日】沖縄ノート訴訟:原告控訴を棄却 出版の名誉棄損で初判断 沖縄集団自決訴訟で控訴が棄却され、旗を掲げて喜ぶ被告側支援者ら=大阪市北区で2008年10月31日午後2時2分、小川昌宏撮影 ノーベル賞作家、大江健三郎さん(73)の著作「沖縄ノート」などの中で、沖縄戦で集団自決を命令したと虚偽の記述をされ名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の戦隊長らが大江さんと出版元の岩波書店に対し、出版差し止めと慰謝料3000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。小田耕治裁判長は請求を退けた1審・大阪地裁判決(3月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。原告側は上告する方針。 判決は、出版された著作物の差し止め基準について初判断を示した。高度な公共・公益性のある出版物について、出版当時に真実性か、真実と信じるに足る真実相当性が認められるならば、(1)真実でないことが明らか(2)名誉侵害された人が重大な不利益を受け続けている(3)出版継続が出版の自由などを考えても社会的許容の限度を超える--と判断される場合に限り名誉棄損が認められ、出版差し止め対象になる、とした。 沖縄・座間味島の海上挺進(ていしん)隊第1戦隊長だった梅沢裕さん(91)と渡嘉敷島の同第3戦隊長だった故赤松嘉次さんの弟秀一さん(75)が05年8月、「自決命令はしていない」として提訴。1審判決が「隊長の関与は十分に推認される」と請求を棄却したのを不服として08年4月に控訴した。 小田裁判長は集団自決について「軍が深くかかわっていることは否定できない」とし、「隊長命令は戦後、両島で言われ、出版時には学会の通説でもあった」と認定。1審判決と同様、記述には真実と信じるに足る相当な理由があり、名誉棄損は成立しないと判断した。また、隊長による自決命令は「有無について証拠上、断定できない」とした。 控訴審では、隊長による自決命令について新証言が陳述書で出された。原告側は座間味村の住民(78)が自決用手りゅう弾を求めた村助役らに梅沢元隊長が提供を断った場面を見たとしたが、判決は「元隊長らがこの場に住民がいたことを否定している」として「明らかに虚言」と指摘した。【北川仁士】 ▽大江健三郎さんの話 強制された集団死の生存者たちによる新しい証言が(裁判で)次々になされた。沖縄戦について教育する、教育される人たちがそれらを注意深く学ばれることを希望する。 ▽原告代理人の徳永信一弁護士の話 判決は最高裁の名誉棄損に関する判断基準を根底からひっくり返した不当なもの。人権侵害は重大でないとしており、上告して戦う。 英訳 High court rejects appeal in defamation suit over WWII Okinawa suicides A banner showing the rejection of the appeal in the defamation lawsuit is held up as supporters of the defendants show their delight at the latest ruling in Osaka s Kita-ku on Friday.OSAKA -- The Osaka High Court has rejected an appeal in a defamation lawsuit filed against Japanese author Kenzaburo Oe and a publisher over descriptions of mass suicides in the Battle of Okinawa during World War II. A 91-year-old war veteran and the 75-year-old brother of another veteran had sought a publication suspension order and 30 million yen in damages, saying that they were defamed by false descriptions about orders for group suicides in Okinawa. But on Friday, the high court upheld a lower court ruling that dismissed their claims. The plaintiffs plan to file a Supreme Court appeal against the latest ruling. In its ruling, the high court made the first decision in Japan on the standard for suspending publications that were of high public nature or benefit and at the time of publication were true or there were sufficient grounds to deem them true. It said such publications could be suspended only if it was deemed that the information was clearly not true, the person who was defamed was continuing to suffer a great loss, and continuing to publish the material exceeded the bounds of social norms even when considering freedom of the press. Yutaka Umezawa, 91, a former commander on Okinawa s Zamami Island, and Hidekazu Akamatsu, the 75-year-old brother of a commander on another island, filed the lawsuit against Oe and publisher Iwanami Shoten in August 2005, saying that they didn t order suicides during the Battle of Okinawa. The lawsuit was sparked by publications including Oe s "Okinawa Notes." An earlier ruling said the involvement of the commanders could be sufficiently inferred and accepted, rejecting the defamation claims. In the latest ruling, Presiding Judge Koji Oda said that at the time of publication, it was common belief in academic circles that orders by commanders were given on both islands after the war. "It cannot be denied that the military was deeply involved," he said. In line with the first ruling, the court ruled that there were sufficient grounds for believing that the descriptions were true, and that the descriptions did not constitute defamation. It added that based on the evidence it could not be determined whether or not suicide orders were given by the commanders. 毎日新聞 2008年10月31日 21時44分(最終更新 10月31日 23時29分) 沖縄戦ニュース
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/1518.html
http //www.jiji.com/jc/zc?k=200810/2008103100653 二審も「軍の深い関与」認める=大江さん著書の名誉棄損否定-沖縄戦集団自決訴訟 太平洋戦争末期の沖縄戦で住民に集団自決を命じたとする虚偽の記述で名誉を傷つけられたとして、元日本軍守備隊長らが「沖縄ノート」の著者大江健三郎さん(73)と岩波書店を相手に、出版差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であり、小田耕治裁判長は請求を退けた一審判決を支持、元隊長らの控訴を棄却した。原告側は上告する。 一審と同じく、日本軍や元隊長による自決命令の存否のほか、出版が継続したことの違法性の有無が主な争点となった。 小田裁判長は「軍が集団自決に深く関与したことは否定できず、総体としての軍の強制や命令と評価する見解もあり得る」と指摘。直接の自決命令の有無は「証拠上断定できない」とした。 また、証言や文献などから「命令が通説だった1970年の出版当時は、これを真実と信じる相当な理由があり、公正な論評も逸脱していない」として名誉棄損を否定した。(2008/10/31-22 11) 沖縄戦ニュース
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http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20080328-OYT1T00220.htm 沖縄ノート訴訟、集団自決「軍深く関与」…大江さんら勝訴 沖縄戦で住民に集団自決を命じたと著書で虚偽の記述をされ、名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の元少佐らが作家の大江健三郎さん(73)と岩波書店(東京)に出版差し止めと2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。 深見敏正裁判長は「集団自決には旧日本軍が深くかかわった。元少佐らの関与も推認できる」と指摘。自決命令があったかどうかは断定を避けたが、「記述には合理的な根拠があり、真実と信じる相当な理由があった」として名誉棄損の成立を否定、原告の請求をすべて棄却した。原告側は控訴する。 訴えていたのは、座間味島の守備隊長だった元少佐・梅沢裕さん(91)と、渡嘉敷島の守備隊長だった元大尉・赤松嘉次さん(故人)の弟秀一さん(75)。 問題とされた著作は、大江さんの随想記「沖縄ノート」(1970年出版、約30万部発行)と、家永三郎氏の歴史研究書「太平洋戦争」(68年出版、約18万部発行)。沖縄ノートは他の文献を引用する形で集団自決を「日本人の軍隊の命令」とし、梅沢さんと赤松さんの名前を伏せ、「事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていない」などと記述した。太平洋戦争は梅沢さんの実名を出し、「自決せよと命令した」と記した。 深見裁判長はまず旧日本軍の関与について検討。〈1〉軍から、自決用の手榴(しゅりゅう)弾を受け取ったとする住民らの証言が多数ある〈2〉沖縄で集団自決が発生したすべての場所に軍が駐屯し、軍のいない島では自決がなかった――などから「軍が深くかかわった」と認定。梅沢さんと赤松さんについても、「島では原告らを頂点とした上意下達の組織が築かれ、関与は推認できる」と指摘した。 しかし、原告らが命令を出したかについては、命令の伝達経路などがはっきりしないため、「命令したと認定するには躊躇(ちゅうちょ)を覚える」とした。 そのうえで、「記述は原告らの社会的評価を低下させるが、集団自決に関する学説の状況、文献の存在などを踏まえると、真実と信じる相当の理由があった」と結論づけた。 原告側は「原告らによる自決命令は住民の遺族が戦後に補償を受けるため捏造(ねつぞう)された虚構」と主張したが、深見裁判長は「捏造は認められない」と述べた。 この訴訟は、2006年度の教科書検定で「軍による強制」の記述に意見がつく理由の一つとなり、判決が注目されていた。 (2008年3月28日10時29分 読売新聞)