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血統主義者/Pedigree Ideologist 人間-陣営不定 狼カウントがちょうど1である限り、あなたは狼陣営である。 占術-始まりの夜を迎えた時と、夜を迎えるたび、生存プレイヤー1人を対象とする。あなたは、そのプレイヤーを占う。 ActionSpeed 7/5 Developed by Chrom 概要 幻視者と同じように、毎夜占いを行うことが出来る。 狼カウントがちょうど1の状態で狼陣営が勝利すれば、共に勝利となる。 解説 新世界の神、栄光の探偵と同様に条件を満たせば狼陣営として陣営を得ることが出来る。 しかしその条件は「狼カウントがちょうど1であること」であり、それは狼陣営が著しく不利な状況である。 的確に狼を殺し、そして活かさなければならない。 村陣営としても血統主義者と取引を行って狼を殺す協力をしてもらえるかもしれない。 開発秘話 新世界の神、栄光の探偵の陣営決定のメカニズムを応用して考えているうちに生まれた。 最初は狂信者同様に狼を全て知るように考えていたが、それだと告発の際のダメージが大きくバランスを著しく乱す恐れがあったため、現行のものとした。 関連項目 新世界の神、栄光の探偵 幻視者
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…名家の基準。血統にまつわる思想は後述の血統主義で。 血統主義 異能が、その他の肉体的・精神的特徴と同様に遺伝の法則に従うとする仮説を礎とした思想。 本来は一概に論じることのできない異能の“性能”をあえて単純化し、強弱・優劣に読み替えた上でその根源を血筋に求めて貴賎を語るという、非常に選民意識の強い差別的思想である。 その歴史は古く、おそらくは古代から存在していたものが異能の一般的認知に伴い社会の表舞台に出てきたものと推測される。主な血統主義集団としては騎士団があげられる 学問としての血統主義 異能に付随する伝統とイメージを重視する貴族主義派と、異能の力自体を重視し交配による力の強化を目的とする優生学派に二分される。どちらも体制側に立つ者に馴染みやすいため、様々な社会問題を引き起こしている。 様々な面で現代社会の宿痾となりつつある思想だが、事実として同系統の能力を発現する確率が高い一族、または異能自体の発現率の高い血脈というものは存在するため、「異能の遺伝」という可能性を完全に否定する事は現段階では不可能である。 突然変異主義 一方で行きすぎた血統主義への反発は、逆に無能力者の血統から覚醒した第一世代能力に過度の期待を寄せる突然変異主義を生んだ。これは実証のために血統主義以上に人倫を無視した実験を必要とするため、形を変えた“最初の人”に対する狂信にすぎないと非難されることも多い。 有名な血統(日本) 新條家…異能の剥奪、または抹消 緋鉢…天候操作 子立津…空間操作 その他血統 → 名家
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系統主義 系統を立てて、配置された学習内容を、順番に学習していくという学習方法のこと。 問題解決学習と対をなしている 短時間で多くの情報を子どもに伝達できることが長所。だが、教師主体で授業が進められていくので、価値注入的な授業となりやすい。また子どもの必要性に応じた学習となりにくいため、関心・意欲・態度が引き起こされにくく、主体的な学びになりにくいという短所もある。 学習指導要領の変遷の概要として。 戦後まもなくはアメリカの影響をうけ、経験主義的カリキュラムが主体となっていた。 しかし、子どもの学力低下を背景に、安易な児童中心主義として問題解決学習が批判され、戦後の復興から経済の急激な成長と、我が国の国際的な地位の明確化が図られる中で、1958年(昭和33年)の改訂では、知識の系統性を重視する系統主義へと学習指導要領の転換が図られ、学習指導要領の位置づけも法的拘束力をもつものとなっていった。 まゆみ
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父系血統主義から父母両系血統主義になった国(変更年) 重国籍問題に関する海外の状況 父系血統主義から父母両系血統主義になった国(変更年) 国名 年号 旧東ドイツ 1967年 旧西ドイツ 1974年 スイス 1978年 デンマーク 1978年 スウェーデン 1979年 ノルウェー 1979年 ポルトガル 1981年 スペイン 1982年 オーストリア 1983年 イタリア 1983年 ギリシア 1984年 フィンランド 1984年 ベルギー 1984年 オランダ 1985年 北朝鮮 1963年 フィリピン 1973年 中国 1980年 イスラエル 1981年 トルコ 1981年 日本 1985年 タイ 1992年 韓国 1997年 出展:奥田康弘「市民のための国籍法・戸籍法入門」p.49 重国籍問題に関する海外の状況 参考リンク 重国籍-我が国の法制と各国の動向(国会図書館公式サイト)※リンク先PDF注意 ヨーロッパ諸国の国籍法 GCNET 各国で異なる重国籍の扱い GCNET 二重国籍(在日米国大使館公式サイト) 国籍関係「国籍喪失届」(在米日本領事館公式サイト) インドネシア共和国国籍法の改正に伴う出生届について(在ジャカルタ日本国総領事館) フランスの片隅から メールマガジン バックナンバー ドイツの新国籍法 「ハーフじゃなくてダブル」平らな国デンマーク/子育ての現場から/ 100万人が二重国籍 オランダネット - オランダ・ニュース 養子縁組、優秀な人材などに条件付の二重国籍取得認める 中央日報 ベトナムで二重国籍可能に 「越僑」の経済力活用が狙い(共同通信) もともと日本人で二重国籍ってありえますか?? - BIGLOBEなんでも相談室
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/214.html
合計: - 今日: - 昨日: - 平成21年11月12日、天皇陛下御即位20年奉祝のこの日、 保守の活動の課題は「外国人地方参政権」と「外国人住民基本法」だ。 国籍法は、蚊帳の外状態だが、このまとめwikiでは、粛々と戦略的ネット論陣を構築していく。 さて、国籍法騒動から一年が経過した。 去年の今ごろ、チャンネル桜や水間政憲氏によって、 『DNA鑑定の認知要件への必要性』が喧伝されていた。 私は、日本の国籍法の基本理念は「血統主義」と「国籍唯一の原則」の二本柱だと考えている。 『DNA鑑定の認知要件への必要性』は主にこの「血統主義」に重点を置いた認知要件と言える。 しかし、あの渦中の中、真っ向批判を浴びながら、その『DNA鑑定の認知要件への必要性』に 慎重論を唱えた衆議院議員がいた。稲田朋美氏である。 いまいちど、原点に返る意味においても、稲田朋美氏の慎重論に目を通してみる価値があると思い、 抜粋・転載させていただいた。 文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA 稲田朋美の『今日の直言』より抜粋 http //www.inada-tomomi.com/diarypro/diary.cgi?no=84 今回の改正について多くの反対意見が寄せられた。 そのほとんどが偽装認知の横行への不安からDNA鑑定を必須条件にせよというものである。 偽装認知は全力で防がなければならないが、DNA鑑定を要件とするのは、 日本の家族法制度に変容をきたすおそれがないか慎重に検討しなければならない。 昨年自民党内で民法772条の300日規定が見直されようとしたときに、 私はDNA鑑定を法制度にもちこむことの危険性を主張した(平成19年4月17日 本欄参照)。 民法は親子関係=生物学的親子という考え方をとっておらず、 法的親子関係は子の安全な成長を確保するための法制度であって、 安易にDNA鑑定を取り入れることは、生物学的親子関係をすべてとする風潮につながりかねず、 民法の家族法制度を根本から覆す結果になるおそれがあるからだ。 これに対して国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では 当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし、仮に国籍付与の認知にDNA鑑定を要件とすれば、今までであれば、 父の認知後父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与していた場合にもDNA鑑定を要件と しなければ平仄(読み→ひょうそく・意味→つじつま、順序)が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を 取得するか否かということは、子にとってはみずからの意思や努力によっては変えることのできない 身分行為」であり、これによって区別することは憲法14条の差別だとしたのだから、 認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのであれば父母が結婚した嫡出子にも DNA鑑定を要件としなければ再度最高裁に憲法違反をいわれるおそれが大きいからだ。 さらには現行法で当然に国籍を付与する、日本人男性が「胎児認知」した場合にも、 結婚している外国人母、日本人父の間に生まれた子にもDNA鑑定を要件としなければバランスが悪い。 しかし、父母が結婚している場合にまでDNA鑑定を要件とすることは、 婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法772条に真実の父を確定するためのDNA鑑定を 持ち込まないとつじつまがあわなくなるおそれがある。 そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求するという ことであり、そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。 つまり「血統主義」だからDNA鑑定を義務付けるのが当然とはならないのである。 むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とはちがうとして、 国籍付与の場合にのみDNA鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑にし、 理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。 DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と民法の家族制度のあり方への影響は慎重に 検討しなければならない。それゆえ衆議院の付帯決議には将来の課題として 『父子関係の科学的確認を導入することの要否と当否について検討する』という文言が入れられた。 現時点では届出の際に認知した日本人男性との面談を義務付け、 母と知り合った経過を確認するなどして偽装認知でないことを調査するなど運用面での防止策を 充実させる方途をしっかりと模索すべきである。 2008年12月02日(火)15時38分
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/96.html
注意:「年齢制限なし」といっても原則、25歳以下が対象だと判明しました。 賛成意見 ここ十年の帰化申請の許可率は99%ですから、成人には帰化で十分対処できます。 未成年は原則、帰化できないのもあって、今回の改正が必要だったと思われます。よって成人まで含める必要はありません。 3年間から1年間に期間短縮するだけで成人の不正取得は10分の1以下に減らせるはずです。外国人が動き出すまでには時間がかかる為。 「三年間の年齢制限撤廃」の「三年間」は、まるで根拠がない意味不明の数字なので、そこを突くのはアリ、だと思います。 反対意見 帰化と認知による国籍取得では扱いが全く違う。 その「祖国の親族全員」は実際に日本人の血を引いているわけですから、血統主義の日本では「不正取得でない限り」、彼らに国籍を与えることは問題になりません。 それは「国籍の不正所得ができる場合に」問題になるのです。(もちろん、二重国籍の問題は置いて、ですが。) たしかに、成人であれば帰化で十分対処が可能ではありますが、それは「成人の場合は普通認知による国籍取得ができない」ことを説明する理由にはなりません。 要するに、「日本は血統主義だから、日本人の血を引いている人間に普通認知で国籍を与えられないのは違憲」というのが今回の最高裁の判決で、この判決自体は誤りではないのです。問題点は「法改正で国籍の不正取得が起こりうる」ということだけなのです。 血統主義の日本が問題、とか、それでも最高裁は間違っている、というなら話は別ですけが。年齢制限撤廃で国籍取得者が増えること自体を問題視するなら、それは日本の血統主義を問題視することにもなってしまうので、そこまでいくと「各人の主義主張の違い」で片付けられてしまうんですよね……。 施行後2年間や1年間に縮めたら、申請に日本へ来るための旅費を稼ぎきれない。 期間を縮めたり撤廃したら、その告知が行き届かずに日本に来てしまう者が出る。 簡易帰化を使えば国籍法改正は不要だったかも 538:可愛い奥様:2008-12-06 16 20 53 国籍法 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第 五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許 可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時 本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除 く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き 続き三年以上日本に住所を有するもの 例のフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたわけだが、 テレビ新聞と全マスゴミは国籍法第八条の簡易帰化の話は一切報道しない。 国籍法第八条を読んでない全マスゴミとネット工作業者と民主・公明支持者、森英介と河野太郎は知的障害、井の中の蛙なの? つまりこの裁判は、地裁に届けられた時点で 「来るとこ違うよ。法務省で簡易帰化の申請して。」 と門前払いになるはずだった。受理してる時点で異常極まりない 546:可愛い奥様:2008-12-06 16 26 31 538 例の裁判で 法務省の役人は現行法でどうにかなるからと簡易裁判(脚注:簡易帰化の間違い)をすすめていたのに 裁判官が違憲判決だしちゃったってどっかで見ましたね。 言い訳かもしれませんが。 ソースは忘れました。 もっとも、簡易帰化が本当に容易にできるなら今頃、無国籍の子はこんなにいないはずです。 ただ、「それなら簡易帰化の制度の法改正を願うべきでは?」という気もします。 帰化と認知による国籍取得では扱いが違うらしいですが…。 ところで無国籍になるのは、日本以外で生まれた場合以外にどんな場合か考えてみましょう。 「出生の時から国籍を有しない者」というのは母が日本人なら生まれたときに日本国籍をもらえるので、父が日本人だが認知しなかった場合の事でしょう。 フィリピンでは父親がフィリピン人でないとフィリピン国籍を与えられません。よって日本人父が認知しなければ無国籍になります。 韓国では「出生のときに、父または母が大韓民国の国民であるもの」としているので日本人父が認知しなければ韓国籍を得られます。 ただし韓国の国籍法は変わったので、1998年6月14日以後に生まれた子ども以外は無国籍なはずです。 中国の国籍取得条件には「父母の一方が中国籍で中国国外に定居し、中国国外で出生し、他の国籍を出生すると同時に取得しない場合」 とあるので、日本人父が認知しなければ中国籍を得られます。 「さかのぼって法を適用してはいけないのでは?」との意見について また、判決が「遅くとも(原告が国籍取得届を提出した)2003年当時には、婚姻要件は憲法に違反するものであった」としたため、 改正案でも、03年1月までさかのぼって婚姻要件を満たさなくても国籍取得を認めることを付則で定める。 とあるが、「法の不遡及」の原則は法律が厳しくなった時の話。ゆるくなった今回には当てはまらない。
https://w.atwiki.jp/ten_pura/pages/34.html
白黒羽根差別の根源はなくなったが長年戦争をしていた為すぐに仲が良くなったわけではない とはいえ一般レベルではそこそこ受け入れられているようだ PCの血を引く者は魔法が使える 血統主義者もいる PCの国 白羽根の国 黒羽根の国 人間の国 混血の国 がある 全てその種族というわけではなくその種族が力を持っている国ということである
https://w.atwiki.jp/animaninou/pages/18.html
学園内最古で最高の格式を持つ騎士団。団員の多くは「良血たるもの弱者を守るべし」という騎士団の根本思想に沿って動いており、血統主義の影響も強いものの、学内で嫌われがちな騎士団の中では最も好意的に見られている 所属生徒 皇后崎 掌理(高等部普通科2年) 神原 龍愛(高等部普通科1年B組) 御子柴 暦(高等部農業科2年) 強羅 聖(中等部医学科3年) 他多数
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/40.html
国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属)国籍法改正提案の理由 偽装の届出が出ないようにするための法務局の対応 国際化の進展と血統主義 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(2008/11/18)/細川律夫議員(民主党所属) 細川律夫 - Wikipedia ○細川委員 民主党の細川でございます。 国籍というものは、個人と国家を結びつけるという大変重要な法的ないわばきずなになっている、こういうふうに言われております。国際法上は、まず外交的な保護の前提でもありますし、刑事の管轄権なども国籍が前提となります。また、国内法上も、出入国の場合、日本人と外国人では当然に権利義務が違いますし、また参政権あるいは公務につく公務就任権などの権利も当然異なってまいります。 つまり国籍法は、国際法、国内法上、その人の権利利益に大変重大な影響がございます。国籍法の規定は、個々の個人にとって権利利益に直結する大変重要な、大切なものであります。 国籍法改正提案の理由 そこで、もう既に聞かれたところもありますけれども、まずは大臣にお尋ねをいたしますけれども、今回の改正案の提案をした理由、その経過を説明してください。 ○森国務大臣 ちょっと今までの御答弁と重複いたしますけれども、本年六月四日、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り、届け出による日本国籍の取得を認めている国籍法第三条の規定が違憲であるとの最高裁判所大法廷判決が言い渡されました。 そこで、国籍法を所管する法務省では、我が国の三権の一つであります最高裁判所判決を受けて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するものとなるよう、もとより補足意見についても十分な検討を加えた上で、最高裁判所判決の趣旨を踏まえた改正法案を立案いたしまして、速やかな法改正を行うべくこれを国会へ提出したものでございます。 ○細川委員 私としましても、今回の最高裁判決で過半数の裁判官が違憲としたこの判断は妥当なものだと考えておりますし、我が国が父母の両系の血統主義ということを採用している、このことの当然の帰結であるというふうに考えているところでございます。 しかし、最高裁の判決の中では少数の反対意見がありまして、やはり婚姻を条件とする国籍の付与というのは十分合理性がある、こういうことで、この意見を支持するというような意見もあるようであります。 そこで、今回の最高裁判決についてどう考えるか、もちろんそれは、先ほど答弁されましたように、行政府の責任者として、三権の一つである最高裁判所の判決、その判断を尊重する、こういう立場は十分わかるわけでありますけれども、しかし、国籍とは一体何かといった、そういう踏み込んだ大臣のお考えを少しお聞きしたいというふうに思います。 そういう意味で、最高裁の判決というのは大臣自身はどういうふうにお考えなのか、お聞きをしたいと思います。 ○森国務大臣 私は、我が国は、出生による日本国籍の取得については血統主義を原則としつつ、補充的に生地主義を採用しているところでございまして、これは我が国の伝統や意識に基づくものであって、現時点でも基本的に維持されるべきであると考えております。 ○細川委員 日本人の子が日本の国籍を取得するということは、これは私も当然だというふうに考えております。 そこで、この法案について、いろいろ反対の人たちもおられるようであります。その中で一番心配をされておるのが、これまでの質問にも出てきましたように、偽装の認知が多数出てくるのではないかという点でございます。あるいは、罰則が非常に甘いのではないか。私もこの点については、大いに心配をしているわけでございます。 そこで、いろいろな罰則の適用について、重複になるかもわかりませんけれども、まずお聞きをいたします。 認知あるいは国籍取得の届け出にはいろいろ段階がありまして、先ほど法務省の方からの答弁では、三段階になる、こういうことでございます。そこで、まず認知をする人が市町村役場に届けます。この役場に届けたときのものが虚偽の場合、これについての罰則をまず聞きます。 ○倉吉政府参考人 まず、第一の段階の市町村役場に虚偽の認知届けをした場合でございますが、この場合は、刑法百五十七条の公正証書原本不実記載罪が成立いたしまして、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されるということになります。 ○細川委員 次に、そうしますと、認知をします、その後、法務大臣に届け出をする、こういうことになりますが、法務局に国籍取得届を今度は母親か十五歳以上の子供が出すわけですけれども、そのときに虚偽の場合はどうですか。 ○倉吉政府参考人 法務局に虚偽の国籍取得届けをした場合、これは国籍法に基づくものですが、改正後の国籍法第二十条により、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金が科されることになります。 ○細川委員 次に、今度は、母あるいはその子供が国籍を取得したということで市町村役場に国籍取得の届けを出して、そこでその子供の戸籍がつくられるわけですけれども、この場合はどういうふうになりますか。 ○倉吉政府参考人 市町村役場に戸籍法百二条に関する虚偽の国籍取得届けをした場合、最初と同じでございます。刑法百五十七条により公正証書原本不実記載罪が成立し、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されます。 ○細川委員 これまでは一人一人についての犯罪を聞いてまいりましたけれども、それでは、父親、母親、相談をして提出した場合はどうなりますか。 ○倉吉政府参考人 認知者である父親と、それから法務局に国籍取得届けをすることとなる母または子供が共謀して虚偽の届け出をした場合というお尋ねでございますが、もちろん共犯となり得るということから、併合罪としてそれぞれの刑罰が科されるということになると思います。(細川委員「幾つもじゃなくて、相談して」と呼ぶ)その場合には共犯となります。共謀共同正犯の場合が多いのではないかと思います。 ○細川委員 それでは、暴力団などが仲介をして、そして虚偽の届け出をさせる場合、その暴力団に対する処罰はどうなりますか。 ○倉吉政府参考人 ただいまと同様に、共謀共同正犯になる場合が多いのではないかと思います。 ○細川委員 そうしますと、三つの段階でそれぞれ同じ者が虚偽の届け出に加わった場合、本人の場合もあるでしょうし、他人が関与した場合もあるでしょうし、共謀の場合、それから先ほどの暴力団などがこれに加わって仲介などをした場合はどうなりますか。 ○倉吉政府参考人 一つ一つの犯罪について、それぞれ共犯として成立することになります。それは、二つないし三つやったということになれば、それぞれについて併合罪としてその刑罰が併科されるということになろうかと思います。 ○細川委員 併科されますと、最高刑はどうなりますか。 ○倉吉政府参考人 懲役刑については、一番長いものの一・五倍というのが上限という規定がございますので、三つ全部いけば七年六月。そして、罰金刑については、併科されるということになりますので、五十万足す二十万足す五十万で百二十万、こういうことになろうかと思います。 ○細川委員 そうしますと、虚偽の届け出をした場合にはそういうように処罰される、こういう答弁でございます。 最高刑では併合の場合は七年六月、こういうことになるわけなんですけれども、これで抑止力といいますか、虚偽の届け出を抑止することが十分だというふうにお考えでしょうか。 ○倉吉政府参考人 刑罰法規による抑止力としては、これで十分であろうと思います。もちろん、一般的抑止ということを考えれば、こういうことが処罰の対象になるということは広く広報、周知に努めるということが必要であろうと考えております。 ○細川委員 大臣にちょっとお聞きしますが、今民事局長の方から刑罰についての法定刑などの説明をいただきました。しかし、一般には刑罰が軽い、こういうことで、偽装認知が行われるのではないかということで非常に心配をしておる方たちがたくさんおられます。大臣としては、このような刑罰で大丈夫だというふうにお考えでしょうか。 ○森国務大臣 私も、今までの御質疑を通じまして、もとより偽装認知の防止ということは法務省にとっても極めて大きな課題であるというふうに認識を共有しております。 刑罰が軽いか重いかについては、ちょっと私からコメントするようなことでなくて、大丈夫だというふうに申し上げるほかないわけでございますけれども、今民事局長から御答弁しましたように、やはりそういう刑罰があるということをわかりやすく広く広報することも極めて重要でありますので、その点についても十分に督励をしてまいりたいと存じます。 ○細川委員 今、これまで聞いてまいりましたのは、偽装の認知が行われた場合の刑罰法規について尋ねてまいりました。しかし、刑罰で処罰をするということももちろん必要ではありますけれども、しかし、そういう偽装の認知を防止するためには、法務省あるいは市町村に届け出がなされるときに、そういう偽装の届け出がないようにしっかりした対応をしなければいけないというふうに思います。 偽装の届出が出ないようにするための法務局の対応 そのことをどういうふうにやっていくのか、これが偽装の届け出を防止するために非常に大事だというふうに考えておりまして、その点、どういうふうな方法で偽装の認知届あるいは国籍取得届などの防止をすることが考えられているか、詳しく御説明をお願いします。 ○倉吉政府参考人 国籍取得届を受理する立場になります法務局におきましては、まず、これは当然のことでありますが、届け出人もしくは関係者から子の出生に至る事情等を聴取いたしまして、その子供が認知したとされている男性の子であるかどうかということを確認するとともに、必要があれば、届け出人もしくは関係者等のお宅にも足を運んで、赴いて、事情を聴取するということをしようと思っております。 それからまた、父親が届け出人になっていない場合でありましても、父親に対して、法務局における調査について協力を求めるということを強く進めていきたいと思っております。 あわせて、認知の事実の有無について疑義が生じた場合には、関係機関と連絡を密にいたします。これはちょっとおかしいな、もうちょっと調べてもらった方がいいというときには、警察に情報を提供するということをいたします。さらにおかしいということになれば、届け書きまたはその添付書類及び届け出人等の供述についてさらなる確認を行う。 この間においては、入管当局それから警察当局との連携も密にしてやってまいりたいと思いますし、あらかじめ、事前にさまざまなおかしい動きがあるというような、あるいは先ほど来指摘のあります組織的な犯罪の動きがあるかというようなことについては、もちろん、それぞれの関係当局からも情報をいただきながら、こちらも怪しい戸籍の関係があるんだというのはすぐ情報を提供する、こういう体制を整えていきたいと思っております。 ○細川委員 これまで、刑事的な処罰の関係、刑法の関係で偽装認知を防止するということ、それから届け出のときにいろいろな工夫をしながら偽装認知はさせない、こういう御説明がありました。刑事、民事、その両面でしっかり偽装認知がなされないようにやっていかなければならないと私も思いますし、そのことはしっかりお願いをしたいと思います。 ただ、それでも法の網をくぐるというか、悪いやからが偽装認知をする、こういうようなことが現実問題として起こってくるというようなことがあれば、これはまたそこで厳しくそのときに対処していかなければいけないと私は思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ○倉吉政府参考人 ただいまの御指摘は、今のような方法をとってもさらに具体的な犯罪が起こって、その抑止的効果がないと認められる場合ということをおっしゃっているんだと思います。 私どもは、万全の体制を整えて、今回の改正のために法務局が全力を挙げてこれに当たろうとしておりますので、そのような事態は起こらないという強い決意で臨んでいるところでございます。 ○細川委員 それでは、大臣、その点はどのようにお考えでしょうか。 ○森国務大臣 私も、今のさまざまな方策を通じて、偽装認知という問題が起こらないように最大限の努力をさせるように督励をいたします。 ○細川委員 本当にこの改正案についてはさまざまな観点から議論がなされておりまして、とりわけ偽装認知については非常に心配もあります。ぜひ大臣が先頭に立って、決して偽装認知がされないように督励をしていただいて、この国籍法の改正案の趣旨が全うされるようにお願いをしたいというふうに思いますから、よろしくお願いをいたします。 そこで、ちょっと改正案とは離れますけれども、国籍の一般についてお伺いをいたします。 国籍を決めるには、国際人権法上の制約はありますけれども、それぞれの国の権限、こういうことになっております。国籍の定め方には、これまでにもいろいろ議論にありましたように、血統主義あるいは生地主義というのがありまして、我が国は血統主義をとっております。ただ、アメリカあるいはカナダ、ブラジルなどは生地主義をとっております。元来、移民を多く受け入れるような国は多民族国家でありますので生地主義が一般に多い、我が国のように移民による混血が少ないところは血統主義が多いというふうにされております。 国際化の進展と血統主義 そこで、国際化が急速に進みまして、国境の垣根がますます低くなってきているのが現在でありまして、純粋な血統主義だけで本当にいいのかどうかということも、これもまた議論をしていかなければならない問題ではないかというふうに思います。 例えばイギリスでは、親が永住許可を得ていれば生まれた子供は国籍を取得できる、こういうことになっております。例えば、日本で生まれ日本で育った外国人の夫婦の子供が、ずっと日本で暮らしたい、こういうような場合には、帰化以外にも国籍を取得できるような枠組みがあってもいいのではないかというようなことも議論されているところでございます。今すぐどうのこうのということではないのですけれども、この辺も今後議論をすべきではないかというふうに私は考えるんですけれども、大臣はどのようにこの点についてはお考えでしょうか。 ○森国務大臣 今細川委員から、帰化以外の届け出のそういった枠組みがあってもいいのじゃないかという御指摘があったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、血統主義を原則として補充的に生地主義を採用しているという現状でございまして、これは我が国の伝統や意識に基づくもので、現時点でも基本的に維持されるべきものと考えておりますが、もっとも、出生後に日本国籍を取得する方法として、届け出と帰化によるものが設けられております。 このうち、届け出による国籍取得は、ある者が我が国と特別な関係にある場合に、法務大臣への意思表示のみによって簡易に日本国籍を取得することを認めようとするものでございます。一方、帰化については、法務大臣の許可により国籍を与える制度で、血統主義と直接的な関係はございません。 委員の御質問は、例えば日本国民の配偶者や日本国民の子など、我が国と特別な血縁または地縁関係を有する外国人については、純粋な血統主義によることなく、帰化以外の方法で国籍を取得できる余地はないかという御趣旨ではないかと思いますが、これらの方々については、一般的な外国人に必要とされる国籍法第五条の最低限の条件を一部緩和または免除した簡易帰化によって国籍を取得することができることとなっております。 したがって、そのような方について、特にこれ以上の、帰化以外の届け出の枠組みが必要とは現状では考えておりません。 ○細川委員 こういう問題はやはり、今直ちにというようなことではないんですけれども、私は検討していくべき問題ではないかというふうに思っております。 そこで、さらにお聞きをしますが、一方では、国籍法十二条というところに国籍留保制度が規定をされております。それによりますと、出生によって日本の国籍を持ちながら外国でも国籍を取得したそういう日本の子供、こういうのは三カ月以内に、日本国籍を留保する、こういう届け出をしない限り、出生時にさかのぼって日本国籍を失う、こういうことに国籍法十二条ではなっております。そうすると、この十二条は生地主義的な扱いをしているというふうにも言えるわけでございます。 そこで御質問いたしますけれども、今回の法改正では、生後認知であっても国籍を取得できるということにしたのに対して、一方で、三カ月以内に留保しないと日本国籍を失う、こういうのは私はちょっとアンバランスではないか、バランスを欠くのではないかというふうに思います。 この点、血統主義を貫くということならば、とりあえず届け出なんかはしなくても留保の状態にするような配慮もやはり考えなければいけないと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。 ○森国務大臣 ただいまの御指摘でございますけれども、御承知のとおり、今もお話がありましたが、国籍法第十二条の規定により日本の国籍を失った者で二十未満のものは、日本に住所を有するときは、国籍法第十七条第一項の規定により、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができます。 つまり、日本に住所を有するときということが要件になっておりますけれども、この国籍法第十七条第一項による国籍の再取得の制度は、留保の届け出をしなかったことにより日本国籍を喪失した子が、未成年のうちに我が国に住所を定め、我が国との結合関係があることが明らかとなった場合には、簡易に国籍を再取得できるものとすることが合理的であるとの趣旨で設けられたものであります。 これに対して、今回の国籍法第三条による国籍取得の制度は、出生後に日本国民である父親から認知されたことによって初めて日本国民との親子関係が生じた子について、親子関係の発生によって我が国との結合関係があることが明らかとなったとして、日本国籍の取得を欲する場合には、届け出による国籍取得を認めるというものでございます。 したがって、私も、委員のおっしゃる、若干そこのところの整合性が欠けるんじゃないかということは、正直申し上げて認識を共有するところもあるわけでございますけれども、しかしながら、今回の法案は、国籍留保制度を前提とした国籍法第十七条第一項による国籍再取得とは制度趣旨が異なっているものですので、国籍法第十二条の国籍留保制度と比べてそごが生じているということではないというふうに受けとめております。 ○細川委員 この点はぜひ検討もしていただきたいと思います。 時間が来ましたので、私の質問はこれで終わりたいと思いますけれども、今回の国籍法の改正におきましては、先ほども申し上げましたように、偽装認知などが絶対に起こらないように、ぜひ大臣が強力に御指導いただいて、この法律の改正の趣旨が全うできるように、ぜひよろしくお願い申し上げて、私の質問は終わります。
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/03/31)目次(関連ページ一覧) 国籍制度に関する経緯と法務省の見解の整理国籍法における「血統主義」 1985年の国籍法改正 国籍選択制度の導入 法務省が重国籍を認めない理由 参考:フジモリ元大統領のケースについて 「重国籍問題」に関する議論の整理「重国籍問題」に関する現在の構図 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 「国際的な重国籍容認、否認の傾向」についての詳細 重国籍容認を求める請願を行っているサイト 重国籍容認反対論のまとめ・署名サイトや要約 重国籍問題に関する当事者向けのQ&A現在の日本の法律では、重国籍は認められているのでしょうか? 重国籍者への催告は一度も行われていないと聞いたのですが、重国籍は認められているのではないでしょうか? 重複旅券を使用していますが特に問題視されていないので、重国籍は認められているのではないでしょうか? 重国籍の子供に片方の親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 「重国籍が容認されていないために、外国に帰化すると親の介護が出来ない」というのは本当でしょうか? 重国籍問題に関する当事者以外への影響のQ&A国籍法は鎖国的発想の「血統主義」よりも「出生地主義」の方が先進的なのでしょうか? 重国籍を合法化した場合、現行の幹部公務員への「国籍条項」への影響はあるのでしょうか? 重国籍を容認すれば外国籍を選ぶ子供も日本人となるので少子化の日本で労働力が増えるのではないでしょうか? 「成人の重国籍を容認すれば頭脳流出が防げるため、韓国などでも重国籍容認の方向に向かっている」というのは本当でしょうか? 最近の新聞報道・ブログ記事国籍法に関する新聞報道 国籍法に関するブログ記事 説明及び注意事項(最終更新日:2009/03/31) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、専門家から見た場合はやや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問や各種の情報提供、(見解の相違ではなく)明白な間違い等ありましたら、情報提供用のコメント欄までお願いします。 ③このページの最新更新日は2009/03/25で、以下の項目を追加しました。 →「重国籍問題」に関する現在の構図 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 国籍制度・重国籍/追加説明 資料・統計まとめ 国籍制度・重国籍/資料・統計 議論まとめ 国籍制度・重国籍/早川ブログまとめ 国会・国会議員情報 国会質疑/重国籍問題 国会議員情報/国籍制度関連 国籍制度に関する経緯と法務省の見解の整理 国籍法における「血統主義」 各国の国籍法における考え方は、おおまかに分けて「血統主義」と「出生地主義」があります。 「血統主義」は自国民の血が繋がっている子供は自国民とする考え方で、「出生地主義」は、両親の国籍に関わらず自国の領土内で生まれた子供は全て自国民とする考え方です。 出生地主義は米国等の多民族受入型の移民国家に見られ、日本を含むアジア諸国の多くは血統主義を採用しています。 日本の場合、1985年以前は父親が日本人の場合に子供に日本国籍を自動取得させる「父系血統主義」が採用されていて、1985年の国籍法改正により、父親もしくは母親が日本人の場合に、子供に日本国籍を取得させる「父母両系血統主義」が採用されるようになりました。 なお、日本は原則的には「血統主義」を採用していますが、日本で生まれた子供を無国籍にしないために、「父母がともに知れないとき、または国籍を有しないとき」に限って、その子供は日本国籍を取得できる「出生地主義」が限定的に採用されています。 国籍法における「血統主義」に関しては、純粋な意味での「血統」に拘って採用しているのではなく、立法における考え方として「出生地主義」と比較した場合に適切だから採用しているため、日本の伝統や実態とのズレが生じる場合もあります(日本の国籍法上の「血統主義」という言葉の正確な所については、日本の国籍法上の「血統主義」についての国会答弁を参照して下さい)。 世界の国の国籍法で血統主義・出生地主義の採用状況は、以下のようになっています。 血統主義 - Wikipedia http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%B5%B1%E4%B8%BB%E7%BE%A9 父母両系血統主義の国 日本、アイスランド、イスラエル、イタリア、エチオピア、エルサルバドル、オーストリア、オランダ、ガーナ、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、タイ、中国、韓国、デンマーク、トルコ、ナイジェリア、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、チェコ、スロヴァキア、ブルガリア、ポーランド、ルーマニアなど 父系優先血統主義の国 アラブ首長国連邦、アルジェリア、イラク、イラン、インドネシア、エジプト、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、スーダン、スリランカ、セネガル、マダガスカル、モロッコ、レバノンなど 両系血統主義だが、条件付きで生地主義を採用している国 イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ など 出生地主義を採用している国 アルゼンチン、カナダ、アメリカ、ブラジル、アイルランド、グレナダ、ザンビア、タンザニア、ニュージーランド、パキスタン、バングラデシュ、フィジーなど 関連項目 1985年の国籍法改正 参考サイト 血統主義 - Wikipedia 国籍 - Wikipedia 国籍法(法務省公式サイト) 国籍Q&A(法務省公式サイト) 子どもの国籍を考える会 参議院議員 松浦大悟 オフィシャルサイト 「法に退けられる子どもたち」(2008/12/02) 1985年の国籍法改正 1985年までは、日本では「父系血統主義」を採用していたため、外国人と結婚した日本人女性の子供は日本国籍を取得できませんでした。 国際結婚をした方を中心にこの点を改善するための要望運動が行われ、1985年に「父母両系血統主義」を採用する国籍法改正が行われました。 その際の主な変更点としては、以下の3点になります。 ①「父系血統主義」→「父母両系血統主義」への変更 ②出生によって重国籍になった子供に22歳まで、成人は重国籍になってから2年以内に国籍を選ばせる「国籍選択制度」の導入 ③婚外子の国籍取得に際し、出生後認知された子でも両親が結婚すれば日本国籍の取得を認める規定(国籍法3条1項)を創設 参考:外国人母との婚外子の日本国籍取得の推移 1985年の国籍法改正前は、結婚していない日本人の父と外国人の母の子は、胎児の時に父が認知していなければ日本国籍の取得が認められませんでした。1985年の改正で、出生後に認知された子でも両親が結婚すれば日本国籍を認める(3条1項)という規定ができましたが、生後認知されても両親が結婚していない子は日本国籍が取得できないままでした。 そのため、この点を争点に違憲訴訟が行われ、最高裁の違憲判決を受けて「父親の認知のみによって国籍取得できる」ようにと、2008年12月5日に国籍法改正が行われました(「国籍法3条1項関連のページ」で詳しく検討しましたので、偽装認知その他の問題はそちらを参照して下さい)。 関連項目 国籍法における「血統主義」 国籍選択制度の導入 国籍法3条1項関連 参考資料:父系血統主義から父母両系血統主義になった国(変更年) 国籍選択制度の導入 1985年の国籍法改正により、日本では「父母両系血統主義」が導入されましたが、それに伴い、国際結婚で父親から父系血統主義の国籍を得て、母親から日本国籍を得て重国籍になる子供が増えました。 日本は「国籍唯一の原則」を採用して重国籍を認めていませんので、国籍法改正によって増加した重国籍者の問題を解消するため、「重国籍者は22歳になるまでにどちらかの国籍を選択する」国籍選択制度が創設されました。 そういった、出生によって自動的に重国籍を得る子供(一般重国籍者)が22歳になる2007年から国籍選択制度の実質的な運用が開始されましたが、現在の所、国籍選択届を出した重国籍者が1割~2割に留まるため、一般重国籍者の「重国籍問題」というものが出てきました。 この問題の現在の構図に関しては、「重国籍問題」に関する現在の構図を参照して下さい。 関連項目 1985年の国籍法改正 「重国籍問題」に関する現在の構図 法務省が重国籍を認めない理由 各種の報道や関連書籍を読む限り、法務省は重国籍には反対のようです。 国会審議等では質問者の他国及び日本の制度理解に合わせた表面的な受け答えがされていますが、詳しい理由は以下のサイトで箇条書きで紹介されています。 重国籍に関する法務省の見解 自民党議員事務所からの回答 GCNET グローバル市民権ネット http //www.gcnet.at/citizenship/homusho-kaito.htm (1)二重国籍者については、主権国家が国民に対して有する対人主権が重複して及ぶため、外交保護権の衝突等国際的摩擦を生じる可能性がある。 (2)二重国籍者たる日本国民が同時に属する外国の軍事的役務につくことは、わが国にとって好ましくない。 (3)特定国との二重国籍者が増加すると、これを経由して、外国がわが国に不当な影響を及ぼす可能性がある。 (4)国際関係が緊張すると、二重国籍者本人にも不幸な事態が生じ得る。 (5)我が国に帰属意識を有しない形骸化した又は便宜的な日本国籍が増加する。 (6)二重国籍者が属する各国の権利・特権を行使し得ることは、日本の国籍のみを有する通常の日本国民との間に、法律上の不公平を生ずる。 (7)二重国籍者は、各国に別個の名で登録し、別個の旅券で二国間を自由に往来することが可能となるので、これを悪用して適正な入国管理を疎外する、重婚を行う等の弊害が生じ得る。 (8)なお、「人は、一個のみの国籍を有すべきである。」との国籍唯一の原則は、国籍立法の理想として国際的にも承認されているところである。 関連項目 国会質疑/重国籍問題 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 参考サイト 重国籍に関する法務省の見解 自民党議員事務所からの回答 GCNET グローバル市民権ネット 参考:フジモリ元大統領のケースについて 「重国籍問題」の際、よく引き合いに出されるペルーの「フジモリ元大統領が日本との重国籍で日本の国政に立候補した件」についてですが、国籍法は1985年に改正されるまでは重国籍者の数が少なかったため、出生によって重国籍を得た人物の重国籍解消の規定が存在しませんでした。フジモリ元大統領が重国籍になった時代には国籍選択の制度がなかったため、国内法に照らして合法な重国籍であり、特例を設けた訳ではありません。 日本の国政に立候補できた理由に関しても、国籍法改正後、日本は原則として重国籍を認めていないので規定そのものがないからで、国内法に照らして合法で特例を設けた訳ではありません。 「重国籍問題」に関する議論の整理 「重国籍問題」に関する現在の構図 衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版 ≫ 重国籍を考える(2007/06/21) http //www.taro.org/blog/index.php/archives/685 自民党国籍プロジェクトチーム。 改正国籍法により、重国籍者は二十二歳までに国籍の選択をすることが義務づけられているが、法務省はそのためのアクションをこれまでいっさいとってこなかった。 今年の1月1日からいよいよ対象者が二十二歳になっている。 法務省の行為なしでどの程度の人が国籍選択をしているかを法務省に調査してもらう。 法務省が任意に選んだ法務局で、対象者が選択しているかどうかを調べると、実に二割の人しか国籍選択をしていない。 国籍法は第十四条で国籍選択を義務づけているにもかかわらず、行政の不作為で法がきちんと運用されていない。 ということで、このまま重国籍者に国籍選択を義務づけるのか、あるいは重国籍を認めるのか、幾通りかのオプションを提示し、広く議論をしていただくことにする。 1985年の国籍法改正によって生まれてきた一般重国籍者の「重国籍問題」ですが、この問題に関する立場としては、概ね以下の3つがあります。 ①重国籍は違法なのだから取締りを強化(一般重国籍者へは催告の実施)して対応する ②(違法なものも含めて)重国籍者が増えて国籍選択制度が機能していないので、重国籍自体を合法化する ③情勢に合わせて(取り締まり強化でも黙認でも)国民感情に合わせた運用へと変更できるように、曖昧なまま維持しておく 明言はしていませんが、以下の3点から、法務省は「③情勢に合わせて(取り締まり強化でも黙認でも)国民感情に合わせた運用へと変更できるように、曖昧なまま維持しておく」という立場をとっていると推測されます。 (1)一般重国籍者への国籍選択の催告は行っていない (2)1985年以前は、外国の公職に就いた重国籍者などには、領事館員が必要に応じて「肩たたき」をして、慣例で重国籍解消を求めていた (3)現在、外国又は日本に帰化して重国籍になった者が違法に重国籍の権利を使用している事が報告された場合は、当該人物の国籍剥奪を行っている ③の立場を採る理由としては、(全ての法律の法運用にも同じ事がいえますが)予算や人員の関係から完全な法運用は無理だが、優先順位に合わせて出来る範囲での運用を行い、国民世論が違法な重国籍に厳しくなった場合には、直ぐに取り締まり強化に転じられる余地を残しておきたいというものだと思います。 こういった現状を踏まえ、海外在住の重国籍者の中には、外国帰化後も日本に届け出ずに日本旅券を使い続けること、日本国籍取得後も外国旅券を使い続けることを、「当然の権利」と主張して実行している人や団体もいて、そういった(違法である事を承知していながら権利使用する)見解や行動が、法務省や国内在住者以外にも、日本の法律に従って一つの国籍・旅券しか持たない海外在住の単国籍者から反発を受けるといった事も起こっているようです。 関連項目 国籍選択制度の導入 法務省が重国籍を認めない理由 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 参考サイト 国籍選択について(法務省公式サイト) 国籍の選択とは,どのような制度ですか。【戸籍・国籍に関する質問】(法務省公式サイト) 国籍選択について GCNET 「重国籍容認」に伴う「権利と義務」の関係 重国籍容認に伴う問題点として、「権利と義務の関係」をどうするかというものがあります。 重国籍者には「外国籍の留保(国籍留保)は許すが、外国籍の権利はもっていても使わせない」という対応をする国では問題になっていませんが、積極的に重国籍を認める国では、本国への納税は行わずに複数の国で権利(外交保護・居住権・社会保障受給権等)を要求する重国籍者が出てきた場合、国内在住の単国籍者から不満が噴出して問題になります。 海外の事例としては、アルゼンチンが経済危機に陥ったとき、アルゼンチンとの重国籍者の多いスペインが、「重国籍のままではスペイン永住帰国を許さない、重国籍者には生活保護を与えない」というような厳しい規制をしたという事があるそうです。 また、ベイルートで紛争が起ったとき、レバノン在住の重国籍カナダ人救出のためにカナダ政府が多大な支出を迫られ、その上で重国籍者にも社会保障が支給された事から、「納税していない海外重国籍者にそこまで社会保障するべきか?」という不満から、重国籍制度見直しの議論になったようです。 そういった「社会保障、その他権利のただ乗り問題」の解決方法の一環として、全世界で得た所得に課税する「属人主義」による課税を採用している国もあり、米国ではそういった課税問題を回避する脱税目的で米国籍を放棄する人が後を絶たないため、米国籍放棄の際はみなし課税をする法律ができるなど、この問題の解決を探る事は色々と難しいようです。 日本の場合、「国民の三大義務」としては以下のものがあげられます。 大日本帝国憲法:兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)・教育の義務(憲法ではなく教育勅語により定められた) 日本国憲法:教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条) 日本の場合、日本国憲法では兵役の義務は無くなり、今後課されるようになる可能性も極端に低いので、最重要項目は「納税の義務」になります。 現在、日本では重国籍を容認していないというスタンスですので、「属人主義」課税は採用していませんが、仮に採用した場合は所得の把握や徴税の際の管理の手間が大きく、国税庁の人員を大幅に増やす必要がでてきます。 参考サイト カナダ政府、2重国籍制度の見直しへ メープルタウン・バンクーバー 日米所得税比較 American Life Tips 2007年米国個人所得税 想定Q A グリーンカードを放棄してきました - suadd blog 「誰に」重国籍を認めるかという重国籍者の分類 重国籍問題の際は、「誰に重国籍を認めるか」といった問題で、主な分類としては以下の3種類があります。 ①出生によって自動的に重国籍になった子供(一般重国籍者) ②自己の志望によって外国に帰化した成人の重国籍容認 ③外国人受入れ型の重国籍容認 「重国籍問題」として政治の論点になっているのは、②「自己の志望によって外国の国籍を得た成人の重国籍容認」という問題ではなく、①「出生によって自動的に重国籍になった子供(一般重国籍者)」の問題だというのが一般的です。 但し、一般国民だけでなく国会議員の中にも、②「自己の志望によって外国の国籍を得た成人の重国籍も認めるべきだ」という主張、移民政策推進の一貫として、外国人の日本国籍取得のハードルを下げるため③「外国人受入れ型の(無制限の)重国籍容認を認めるべきだ」という主張もあるため、「重国籍容認」の弊害が語られる際は、そういった主張が念頭に置かれる傾向があります。 日本の法案の問題点として、ある問題(この場合は、①の一般重国籍者の問題)を解決するために検討されたものでありながら、違った目的にすり替えられるといった事も多々あるため、重国籍問題に関しては、「一部の重国籍者の利益のために日本国民全体を危険に追い込む可能性が高い」といった事も指摘され、海外在住者の「私益」と国内在住者の「公益」の間で議論になる傾向もあります。 なお、重国籍者の分類には、④(国籍法3条1項の改正によって成立する)届出によって日本国籍を取得した結果として重国籍になった子供⑤結婚等により自動的に他国の国籍を取得した成人、という分類もありますが④はこちらのように特殊な分類で、⑤は(自己の意思によらず重国籍になった場合なので)日本国籍離脱の義務はないため、実質的な問題からは外れます。 関連項目 重国籍問題/早川ブログまとめ 国籍選択制度の導入 重国籍の子供に親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 参考サイト 国籍の選択について - 結婚のすべて 「チッペルレ版 わかりやすい国籍法 二重国籍解説」 GCNET 30秒で理解できる日本の政策決定プロセス (あなた以外の人間は全員)あなたと違うんです 法制度というシステム開発のコーディングと顧客満足度 bewaad institute@kasumigaseki 「国際的な重国籍容認、否認の傾向」についての詳細 各国で異なる重国籍の扱い - コロコロ変わる国籍法 GCNET グローバル市民権ネット http //www.gcnet.at/countries/variety.html 最近、国際的に、重国籍を容認する国が増えているが、法改正直後に、重国籍を制限する調整を行う国が多いことに注目すべきだと思う。無制限な容認は、思わぬ弊害を産むことが多いからだろう。一度与えた国籍は、容易に剥奪できないし、国籍の有無は大きな権利の差をもたらし、社会に不平等を産む結果になるので、法改正は慎重に行う必要がある。いわゆる重国籍容認国は、多くの場合、ヨーロッパ型のように、国民が外国で外国国民として暮らすことを許す一方、帰化外国人には外国籍離脱を免除し、留保を許すという対応を取っており、国内で外国国民の権利を使うことを許しているわけではない。国内では通常、単国籍国民として扱う。米国は米国帰化者に「外国籍を放棄します」という宣言を求め、実際は、外国籍留保を許すが、帰化者が米国のお役所で複数の旅券を提示すれば、外国旅券をその場で破り捨てられる場合もあり、外国の参政権(選挙投票)を使ったことが発覚し、米国籍を剥奪された人もあるらしい。オーストラリアも重国籍を認めたが、海外の国籍国で暮らす重国籍のオーストラリア人に対しては、オーストラリアの外交保護は及ばないことを政府が明記している。 上記のように、国際的な流れは容認の方向にいったり制限の方向にいったりと、各国でも時々の政権や国民感情によってコロコロ変わるのが実情のようです。ドイツでは重国籍容認を含めた移民政策に寛容な国籍法が総選挙の最大級の争点となり、移民政策に寛容だった政権が反動で倒れたなどの事例もあるようです。 重国籍容認を求める主張の際に用いられる「重国籍容認国のリスト」に関しても、法制度上重国籍容認を明記しているのではなく、オランダのように、実態の把握が難しいので帰化の際に旧国籍の離脱を強制しなかったり、例外があって事実上黙認の国も含まれていて、そういった主張の際に使われる「リスト」は当てにならないようです。 なお、日本もそういった基準に照らせば「実態の把握が難しいので実質的に黙認」という状態ですので、重国籍容認国に分類されます。 関連項目 資料:重国籍問題に関する海外の状況 重国籍容認を求める請願を行っているサイト IST請願の会 国際結婚を考える会 AMF e-Community 重国籍容認反対論のまとめ・署名サイトや要約 国籍法改正案まとめWIKI - 二重国籍容認に反対 「国籍法改正法案」と「二重国籍取得の容認」に断固反対する署名 - 署名活動するなら『署名TV』(2008/12/30締切) 多重国籍が認められない最もな理由 自民党河野太郎ブログコメント欄から|朝鮮歴史館 重国籍問題に関する当事者向けのQ&A 現在の日本の法律では、重国籍は認められているのでしょうか? 現在の日本の法律では、原則的に22歳以降の重国籍は認められていません。 海外在住者や重国籍者の中には「重国籍の権利は認められている」といっている人もいますが、それは独自の間違った解釈です。 自己の志望で外国に帰化した場合は、その時点で日本国籍を喪失していますので国籍喪失届けの提出を要求されますし、重複旅券の使用等が法務省や外務省に発覚した場合は戸籍窓口から国籍選択の催促が来る場合があります。 現状は、(出生によって重国籍となった)一般の重国籍者に対してまでは厳しく法律を運用せずに「消極的に黙認」しているといった感じのようですが、積極的に外国籍の権利を使った場合には、日本国籍が剥奪されるリスクもあるのだと認識しておく事は重要だと思います。 関連項目 国籍選択制度の導入 「重国籍問題」に関する現在の構図 重国籍者への催告は一度も行われていないと聞いたのですが、重国籍は認められているのではないでしょうか? 「催告」という国籍法15条に定められた手続きの場合は、外国籍の権利などは使用せずに、ただ届出を懈怠しただけや手続きミスという理由だけでも日本国籍を喪失してしまうため、そこまでの強硬手段はとらないために一度も「催告」という手続きが行われた事はありませんが、重複旅券の使用等で違法に外国籍の権利を使用している事が発覚した場合は、「催告」ではない国籍選択を迫る通知が戸籍役場から来ますし、海外在住者にも通知が来たケースも報告されていますので、「催告がされた事がない事=重国籍の容認」とする解釈は間違いです。 詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。 重複旅券を使用していますが特に問題視されていないので、重国籍は認められているのではないでしょうか? パスポートの使用に要注意! ふたつのパスポート http //www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm 入国管理局の話によると、自己の志望により外国国籍を取得し、国籍法第11条により、日本国籍を自動喪失した人がうっかり日本国内(日本出入国の際など)にふたつのパスポートを使用(提示)し、日本国籍喪失の事実が発覚すると「外国人の旅券法違反」として扱われ、不法入国外国人として退去強制処分になるそうです。 重国籍者の重複旅券使用に関しては、国籍選択の期限を迎えていない間は許可されていますが、自己の志望により外国に帰化した人が、その後も日本旅券を使用するのは違法です。 問題視されていないのは合法的に重国籍を維持できる国籍選択の期限を迎える前の重国籍者で、それ以外のケースでは、不法入国外国人として退去強制処分になる事もあり、事実を知りつつ虚偽申請した場合は厳罰化した罰則の対象になるなど、厳しい対処がされています。 外務省 旅券法が改正されました http //www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/kaisei.html (2)旅券犯罪に対する罰則の強化 増加・深刻化する旅券犯罪に的確に対処するとともに、国連国際組織犯罪防止条約を補足する「密入国議定書」(日本は平成14年12月9日署名)の国内的実施を担保するため、旅券犯罪に対する罰則(改正法第23条)を強化しました。 具体的には、虚偽申請等による不正取得、自己名義の旅券の譲渡貸与、他人名義の旅券の不正行使等の罪に係る刑の引き上げ(5年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金、又は併科)、新しい規定としての偽造旅券等の所持等の処罰化(法定刑は上記に同じ)、営利目的事犯の加重処罰化(7年以下の懲役、若しくは500万円以下の罰金、又は併科)、及び未遂罪の新設等です。 旅券法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO267.html (罰則) 第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者 七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者 重国籍の子供に片方の親の国籍を捨てさせるのは非人道的だと思うのですが? 結論からいえば、この主張は各種のケースを混同してしまっているので、「子供に」親の国籍を捨てさせるという前提自体が間違っています。 国籍選択制度によって重国籍者が片方の外国籍を放棄する場合、以下の2つのケースに分かれます。 ①出生によって自動的に重国籍になった一般重国籍者 ②届出による国籍取得 このうち、①出生によって自動的に重国籍になった一般重国籍者に関しては、22歳までは国籍選択の必要はなく、合法的に重国籍を維持できます。 22歳を「子供」というのはおかしいので、問題となってくるのは、国籍法3条1項の改正によって発生する「②届出による国籍取得」のケースだと思いますが、こちらのケースで子供の国籍喪失の原因となっているのは、日本政府及び日本の法制度ではなく、外国政府及び外国の法制度です。 詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。 「重国籍が容認されていないために、外国に帰化すると親の介護が出来ない」というのは本当でしょうか? 表題の主張は「外国に帰化して日本国籍を失った場合、両親の介護のために日本に帰国しても外国人扱いで短期滞在しか出来ないので、両親の介護ができない。こういった弊害を解消するために重国籍を認めるべきだ」という論旨になっていますが、これは間違いです。 法務当局の国会答弁にもありますが、こういったケースでは、観光ビザで来日して短期の在留資格であろうとも、日本滞在中に「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請することによって在留期間は3年又は1年が認められますので、現状でも親の介護をする事は可能です(「日本人の配偶者等」は、日本人の子供ならば外国に帰化しても認められる在留資格です)。 重国籍問題に関する当事者以外への影響のQ&A 国籍法は鎖国的発想の「血統主義」よりも「出生地主義」の方が先進的なのでしょうか? 表題の主張は、「欧米の例に倣って21世紀に相応しい国籍法を~」といった文脈で出てきますが、「血統主義」と「出生地主義」は国籍立法における考え方としての優劣はなく、それぞれ一長一短ですので、どちらかが先進的であるという事はありません。 日本の国籍法における「血統主義」に関しても、純粋な意味での「血統」に拘っているのではなく、立法における考え方として「出生地主義」と比較した場合に適切だから採用しているのであって、「血統主義の弊害」を解消するために「出生地主義」を採用した場合は、以下のような「弊害」が新たに生まれてきますので、そういった「新たに出てくる弊害」も合わせて議論すべきだと思います。 「出生地主義」の採用による弊害(順次追加予定) ①子供が外国で生まれた場合、両親が日本人であってもその子供は日本国籍を取得できなくなる ②米国の事例のように、韓国等の徴兵の義務がある国の国籍保有者が子供の徴兵逃れのために遠征出産をしに来る ③不法滞在者の子供にも日本国籍を付与する事になり、米国の事例のように「米国市民権保持者の家族」の在留資格を目的にした出産をする妊婦(不法滞在者)を呼び寄せる事になる ④親が外国人であっても、日本で生まれた子供には必ず日本国籍を付与する事になるので(単純労働)移民の増加や移民コミュニティの発生による文化摩擦等の問題が引き起こる ⑤アジアと欧州は地政学上の違いがあるため、安易に国籍を付与すると安全保障上のリスクを抱える 関連項目 国籍法における「血統主義」 重国籍を合法化した場合、現行の幹部公務員への「国籍条項」への影響はあるのでしょうか? 現在、外国人(永住者)と日本国籍保有者の違いは参政権と幹部公務員への就任資格(公務就任権)があるかないかが主なものになっています。 外国人の公職への制限に関する運用は、内閣法制局の法解釈である「当然の法理(「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきである」という解釈)」に制約されるので、現在は一部の公務員任用・昇進試験の受験資格には「国籍条項」が存在します。 この「当然の法理」は明文規定ではなく解釈なので、明文規定に基づいた違った運用がされるようになれば、有名無実化される可能性もあります。 無制限の重国籍容認の場合、外国籍の権利を使用している重国籍者がほとんどの公職に就ける事から、便宜的な日本国籍取得と合わせた公務員の国籍条項の大幅削減としての機能を果たしますし、「外国籍の権利を使用している重国籍者がほとんどの公職に就けるのに、外国人への「国籍条項」を残しておくのはおかしい」として、権利獲得のための訴訟が起こされるといった事も想定されます。 詳しくは、追加ページの当該項目に記載しました。 重国籍を容認すれば外国籍を選ぶ子供も日本人となるので少子化の日本で労働力が増えるのではないでしょうか? 表題の主張は「重国籍を容認する事によって、外国籍を選ぼうとする子を日本人としても維持できる。外国で働くとしても、日本と経済的な繋がりがある場合もあり、そのような人々が日本へ帰国・移住して働くとなれば、日本の労働力の増加にも繋がる」といった論旨になっています。 日本の在留資格及び就労資格の整理として、日本人(日本国籍所有者)の子供及び孫には、外国人(日本国籍放棄者)であっても、就労制限のない「日本人の配偶者等」もしくは「定住者」という在留資格が身分(血統に基づく特例)に応じて与えられますので、そういった子供達は日本国籍を放棄していても日本で働く事は可能です。 そのため、両親が海外在住の場合は保証人を見つけるのに手間がかかる事、本人の心理的抵抗が~といったものを除けば、重国籍容認によって「国内で働く労働力」が増えるといった事はありません。 参考サイト 日系人の入国と在留 「成人の重国籍を容認すれば頭脳流出が防げるため、韓国などでも重国籍容認の方向に向かっている」というのは本当でしょうか? 「韓国が頭脳流出を防ぐために重国籍を容認した件」に関しては、背景事情は「①兵役の義務の回避」のために重国籍を利用する人が続出したので、その対策をしたというものです。 韓国籍を放棄する重国籍者の95%は男性で、子供の兵役回避のために母親が米国で遠征出産して重国籍を取得した男性、米国に帰化する研究者や留学生などが増え続けて「兵役の義務の回避問題」が浮上して、その問題の解決のために紆余曲折を経て決まったのが重国籍容認です。 日本には、徴兵の義務に絡む問題はありませんので、重国籍を容認すれば韓国のように頭脳流出が防げるという見解は間違いです。 日本の背景事情と合わせた詳細は、追加ページの当該項目に記載しました。 最近の新聞報道・ブログ記事 国籍法に関する新聞報道 ショルツ氏、独首相に選出 ポスト・メルケル新時代幕開け - MSN エンターテイメント 安田菜津紀に対するインターネット上での誹謗中傷、及び在日コリアンへのヘイトスピーチに対する訴訟について - Dialogue for People 新潟市北区在住のベトナム国籍の男性3人が不法在留容疑で現行犯逮捕 - にいがた経済新聞 職質で人種差別的扱いか 在日米大使館が警告 - 時事通信ニュース 神戸市役所、“韓国国籍”限定でデジタル専門官を募集? 市議会議員も「至急調査します」と騒動に (2021年12月7日) - エキサイトニュース ゴーン被告、裁判めぐり不満連発 当時の日産日本人幹部も「一緒に刑務所に入るべき」(J-CASTニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「挑発するのが目的か」 警察署の目の前をバイクで集団暴走 無免許運転の中学生を含む少年6人を逮捕 | 東海地方のニュース【CBC news】 - CBCテレビ オミクロン株対策で「鎖国」するニッポンの小ささ - Newsweekjapan 「オミクロンを見つけた」…感染した牧師夫婦に対する度を超えた身元公開が物議=韓国(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年度茨城県職員(職業訓練指導員[コンピュータ制御科])採用選考【社会人経験者採用】/茨城県 - 茨城県 中国のSNSで医薬品を販売 石川県内のほか愛知県の客にも…(MRO北陸放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 会計年度任用職員(市立図書館長)を募集します/杵築市 - 杵築市 任期付外務省職員の募集(海洋法室(海洋法関連分野)(育休代替))|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan 米CDC、入国前の感染検査要件を「出発前1日以内」に短縮、12月6日発の便から(米国) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構) SDGsとの関係は?投資ビギナーが個人でも実践できるESG投資法とそのポイント - ニュース・コラム - Y!ファイナンス - Yahoo!ファイナンス 職員採用案内 - 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