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著作権法
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著作権法第2条第1項第2号 著作者 著作物を創作する者をいう。 同第6号 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 同第10号 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 なにやら、「著作者」と「製作者」は区別されているようだ。
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著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。 第一章 総則第一節 通則(第一条―第五条)? 第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)? 第二章 著作者の権利第一節 著作物(第十条―第十三条)? 第二節 著作者(第十四条―第十六条)? 第三節 権利の内容第一款 総則(第十七条) 第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条)? 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)? 第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)? 第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)? 第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)? 第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)? 第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)? 第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)? 第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条)? 第九節 補償金(第七十一条―第七十四条)? 第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)? 第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)? 第四章 著作隣接権第一節 総則(第八十九条・第九十条)? 第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)? 第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)? 第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)? 第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)? 第六節 保護期間(第百一条)? 第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)? 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)? 第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)? 第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)? 第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)? 第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)? 附則?
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資料 コンテンツ・プロデュース機能の基盤強化に関する調査研究 法務(著作権・契約関係) 著作権法逐条講義(六訂新版) 加戸守行著 著作権法概説 第2版 田村 善之 著作権法 中山 信弘 著作権判例百選 第4版 別冊ジュリスト アメリカ著作権法入門 白鳥 綱重 著 実務者のための著作権ハンドブック(第九版) 著作権法令研究会編著 著作権法講座 第2版 作花文雄著 ライブ・エンタテインメントの著作権 福井健策編/福井健策・二関辰郎著 映画・ゲームビジネスの著作権 福井健策編/内藤 篤・升本喜郎著 音楽ビジネスの著作権 福井健策編/前田哲男・谷口 元著 出版・マンガビジネスの著作権 福井健策編/桑野雄一郎著 月刊コピライト コンテンツプロデューサー育成カリキュラム 判例 平成13(ワ)6447 時空要塞マクロス事件 キャンディキャンディ事件 その他 知的財産の価値評価 税関における知的財産侵害物品の水際取締りについて SUZUKI Kimiaki's INTELLECTUAL PROPERTY WEBSITE
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現在進行中のデータ 「著作権法入門」2008年度春学期 過去のデータ 「著作権法入門」2007年度春学期
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著作権法(ちょさくけんほう) 昭和四十五年五月六日法律第四十八号 最終改正:平成一八年一二月二二日法律第一二一号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第一節 通則 第二節 適用範囲 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 第二節 著作者 第三節 権利の内容 第一款 総則 第二款 著作者人格権 第三款 著作権に含まれる権利の種類 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 第五款 著作権の制限 第四節 保護期間 第五節 著作者人格権の一身専属性等 第六節 著作権の譲渡及び消滅 第七節 権利の行使 第八節 裁定による著作物の利用 第九節 補償金 第十節 登録 第三章 出版権 第四章 著作隣接権 第一節 総則 第二節 実演家の権利 第三節 レコード製作者の権利 第四節 放送事業者の権利 第五節 有線放送事業者の権利 第六節 保護期間 第七節 実演家人格権の一身専属性等 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 第五章 私的録音録画補償金 第六章 紛争処理 第七章 権利侵害 第八章 罰則 附則 第一章 総則 第一節 通則 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。 第二節 適用範囲 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 第二節 著作者 第三節 権利の内容 第一款 総則 第二款 著作者人格権 第三款 著作権に含まれる権利の種類 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機器付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の性能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 第四節 保護期間 第五節 著作者人格権の一身専属性等 (著作者人格権の一心専属性) 第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 第六節 著作権の譲渡及び消滅 (異なる種類の株式) 第六十一条 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。 第七節 権利の行使 第八節 裁定による著作物の利用 第九節 補償金 第十節 登録 第三章 出版権 第四章 著作隣接権 第一節 総則 第二節 実演家の権利 第三節 レコード製作者の権利 第四節 放送事業者の権利 第五節 有線放送事業者の権利 第六節 保護期間 第七節 実演家人格権の一身専属性等 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第百二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十二条の二まで、第四十四条(第二項を除く。)並びに第四十七条の三の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項及び第四十七条の四の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。 第五章 私的録音録画補償金 第六章 紛争処理 第七章 権利侵害 第八章 罰則 附則
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著作権法施行令(ちょさくけんほうしこうれい) 昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号 最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号 最終改正までの未施行法令:平成十九年三月二日政令第三十九号(未施行) 内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体 (特定機器) 第一条 著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
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著作権法の引用 このページでは、著作権法の条文を一部引用する。 関連ウィキペディア項目 著作権法 引用 著作権の保護の対象にならないもの (「引用」内) 著作権の保護期間 Wikipedia 著作権 著作権法 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1. 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 7. 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。 7-2. 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 8. 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 9. 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。 第三十二条(引用) 1. 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2. 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 第四十八条(出所の明示) 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 一 第三十二条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合 二 〔略〕 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。 外部リンク 著作権法
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著作物 創作性 編集著作物 共同著作物 二次的著作物 データベース 著作者 映画の著作者 著作権 著作者人格権 著作隣接権 職務著作 侵害 複製権・翻案権 原著作者の権利 救済 wiki最終更新日時 0000-00-00 00 00 00 このページは2010年04月09日 (金) 21時40分03秒に更新しました。 ここを編集