約 1,240,042 件
https://w.atwiki.jp/hibikibicycle/pages/17.html
- 5/10自転車集中取り締まり この5/10に東京で自転車限定集中取締が行われるようで、その理由が「自転車対歩行者の事故が増えてるから」ってんだけど、じゃあ車道を走るようにすればいいじゃん。ちゃんと車道を走ってんのに、鼻息荒く幅寄せしてきて「フンッ」なんていってる自動車のドライバーこそ集中的に取り締まってほしい。死人出さないと駄目かしら? 自転車を歩道に上げてしまったことを「失敗だった」と認めるべきだ。 戻る ついでに言うと、歩道上の駐輪自転車(をすべて違法駐輪と呼ぶ人がいるが、法的にも論理的にも間違っている)は本来車道上にとめるべきものだ。 よーく見てほしい。歩道を。歩行者、自転車、車椅子、乳母車、若者、年寄り、自転車、黄色い盲人タイル、自転車レーンっぽい赤色、それぞれに立つ電柱・信号・標識。カオスだ。 公道の法定速度を60km/hから70km/hにあげる「悲願」達成のために、これから自転車は徹底的に歩道に追いやられる。「エコ」の顔をして歩道を2色に塗り分けていくに違いない。 しかしながら、交通の安全は自動車だけで確保されていると思ったら間違いだ。道路の設計にせよ電車の軌道の設計にせよ、最高速度は与条件の一つ、大前提なのだ。 ちなみに、現在、自転車の世界最高速度にはいろんなレギュレーションがあるみたいなんだけど、こちらの記事では時速130kmに挑戦しておられます。 コメント 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/178.html
最終更新日 2022.09.18 ●SURLY「BIG DUMMY」の「約90kgの荷物を運搬できる設計」について 2021.10.3 UP ◆自転車の積載制限(上限)━━━━━━━━━━━━━━━ 子乗せ自転車のページには既に書いているものの、 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/57.html 一般車ママチャリから、カーゴバイク、ランドナー系の積載重視の車種でも関係のある積載制限(上限)について。 各地方の例規集から道交法派生の条例を1回も見たことがないと知らなくても無理はないとはいえ・・・ ◆「自転車に30kgを超えて積載した状態で公道走行することは禁止されています」 (リアカーは別) 最近目立つのは、個人ならまだしも、自転車メーカーで把握していないというのはさすがに頂けない。 ※日本一周のための荷物といえども「自転車への30kg超積載での公道走行は違法」なので気を付けましょう。 ※実際に取り締まりされるかどうかという意味ではなく、 「ここまでならギリギリ安全に走行できる基準としての上限」として定められているとして、 過剰(違法)積載をするようなことはやめましょう。 ※なお、少々難解な点として「同乗者は含まれない」ので、 チャイルドシートは全国一律で「(年齢ではなく)小学校就学前まで」という改正された項目での制限となりますが、 チャイルドシート自体の設定上限規制があり 後ろは22kgまで、前はそれぞれに規定があるものの「一般的な車種であれば実質的に総重量30kg程度の制限」。 ※安直な表現方法でお馴染みの「2人乗りは普通に違反」なので重さ以前に論外。 (タンデム自転車は別) ▼まずは「道路交通法」 https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105#Mp-Ch_3-Se_11 第五十七条 2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、 軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。 罰則(第2項については第121条第1項第7号、第123条) 第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 七 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第二項又は 第六十条(自動車以外の車両の牽引制限)の規定に基づく公安委員会の定めに違反した者 第123条 (略) 行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 ↓ ▼全国47都道府県の例規集一覧 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/125.html#reiki (検索サイトで「道府県名+例規集」と検索したほうが早い) ↓ ◆抜粋で東京都を紹介 ◆法的根拠:東京都例規集(内容現在 令和03年7月15日) https //www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/ 第16編 警察 ┗第4章 交通 └ 東京都道路交通規則 www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000001141 (軽車両の乗車又は積載の制限) 第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、 次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。 (1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (ア) 16歳以上の運転者が幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者1人を乗車させるとき。 (イ) 16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び 2の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の 幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者2人を乗車させるとき。 (2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。 ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、 リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、 それぞれこえないこと。 ※その他の地域でも同様に上限は「30kg」と以前確認。 ─────────────────────────────────── ●SURLY「BIG DUMMY」の「約90kgの荷物を運搬できる設計」について ride2rock.jp/products/103577/ フレームは、約90kgの荷物を運搬できるように設計されています。 「あくまで"設計として"耐久性を示すために耐荷重を記載しているだけ」であれば問題ないとしても、 (乗車人の重さは別で)荷物90kg積載状態で走行することは少なくとも日本国内では「違法」となるので要注意。 ※一応90kg積載状態でも「私有地内での走行」もしくは「公道では押し歩きのみ」であれば可。 ─────────────────────────────────── ※道交法関連での規制ではないが、チャイルドシートの「規格」として「後ろ座席は」22kg未満 ogk.co.jp/futago-jitensya 日本での自転車用チャイルドシートの規格は「6歳未満、体重は22kg未満」となっています。 調べた限りで、前後チャイルドシートの体重上限は以下の通り。 ↓ 前:1~4歳まで:15kg以下 前:1~3歳まで:8~15kg以下 後:1~6歳まで:22kg以下 後:1~6歳まで:8~22kg以下 ◆ふたごじてんしゃの場合 ogk.co.jp/futago-jitensya Q. 子どもの体重は何kgまで乗れますか?耐荷重は? 道路交通法上、お子様を乗せてよいのは6歳未満となっており、 日本での自転車用チャイルドシートの規格は「6歳未満、体重は22kg未満」となっています。 ただし、お荷物をお載せになるときは30kgまでとなっていますので、ご注意ください。 「お子様を乗せる場合は年齢(6才未満)、荷物の場合は30kg」が道路交通法上のルールです。 ↑ 後ろ座席に子供2人の場合【チャイルドシートの規格】によって「各座席"それぞれ"22kg未満」 (合計44kg未満ではないというのがポイント) ogk.co.jp/system/wp-content/uploads/2019/04/futagojitensha_manu2019.pdf ●適用体重(お子様1人あたり):体重22kg以下(クラスS52専用後ろキャリヤ使用時) ↓ そのため、「ふたごじてんしゃの場合」は、例外的に30kg以上「規格として22×2=44kgまで」は可能。 +更に荷物を30kgまでは積載できるが・・・さすがに薦められない。 「タンデム自転車」の場合は2人までが一般公道走行可能。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/146.html ※3人乗り「トリプレット」や、多人数の「カンファレンスバイク」のような特殊車両は 積載や人数以前に「一般公道の走行が認められていない場合もある」ので要確認。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/174.html
─────────────────────────────────────────── 電動キックボード記事が過多のため、 2022.4.24 ▲電動キックボード関連は別ページに移動しました https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/182.html このページは「▲自転車もどき(実質原付)」と「▲電動自転車(フル電動自転車)」に特化。 ─────────────────────────────────────────── 最終更新日:2024.4.21 ●和歌山県のglafit社が事故により提訴される 2024.4.14 ●フル電動を違法運用してしまう層の心理とは? 2024.3.24 ●フル電動への一斉取り締まりが開始される予定 2024.3.17 ●「乗っていた8人の配達員が全員が外国人」から考える対策 2024.3.10 ●「モーターを止めた状態で走行しても、原付きバイクの運転に該当」 〃 ●違法走行フル電動を撲滅させるには「販売規制」と「見せしめ逮捕」 2024.2.18 ●フル電動への赤切符は345件、指導警告は888件(東京・大阪・愛知のみ) 2024.2.11 ●フル電動が新たなビジネスとして発展? 2024.1.21 ●[東京]モペット(フル電動:原付オートバイ)を無免許で人身事故で検挙 2023.12.31 ●自転車擬態機能のある「電動オートバイ区分の車種」をダイワサイクル扱い開始 2024.12.24 ▲[東京]モペットに「警告カード」の発行・・・??? 〃 ●[警察庁]モペットを原付と明記する方針 2023.12.17 ●警察が違法車両を野放しにしていることを問題視しているが・・・ 2023.12.3 ▲警視庁がフル電動に注意喚起するも・・・ 2023.11.05 ●自転車を改造しモペットにした外国人の男を逮捕 2023.10.29 ▲電動アシストと称したフル電動の違法車両が平然と売られている問題 2023.10.22 ▲違法フル電動の問題についてglafitの見解 2023.10.15 ◆違法フル電動の問題解決の糸口は意外と簡単 2023.10.8 ▲スズキが折り畳み型フル電動(原付)の出展 2023.9.17 ●パナソニックサイクルとスズキが電動二輪車の開発へ 〃 ▲電動アシストで販売するも基準に適合しない銘柄 2023.8.6 ●[兵庫]フル電動を無免許運転等で逮捕 2023.5.21 [参考]★ホンダの国内向け原付1種オートバイ 2023.4.30 ●「基準超えの違法電動自転車」 2022.11.27 ●[徳島]フル電動で罰金30万円の略式命令 2022.11.20●「glafit GFR-02」【▲電源ON=原付なので歩道は一切走れません】(電動アシスト自転車ではない) 2022.11.13 ●[東京]無免許運転で書類送検、●相次ぐ「モペット」での悪質な運転 2022.10.9 ●自転車"もどき"(実質原付)が値上げ 2022.9.25 ●[東京]モペットの取り締まりに重点(フル電動自転車) 2022.7.24 ▲[静岡]フル電動で歩道走行しひき逃げ事故での裁判 2022.4.17 ●中国でフル電動自転車が普及している理由と普及困難な日本の差は「都市構造」の違い ▼異なる2分類─────────────────── ▲自転車もどき(実質原付) 【ナンバーを隠し自転車に擬態】 https //w.atwiki.jp/longmemo2/174.html#Fake_Bicycle 「【原付モードの場合】:ヘルメット着用"完全"義務、ナンバー等なし違法」 ▲フル電動自転車関連(モペッド/モペット) (ペダルがあっても原付) https //w.atwiki.jp/longmemo2/174.html#motorbike 「ヘルメット着用"完全"義務、ナンバー等なし違法」 ────────────────────────────────────── 2022.2.27 ▲フル電動自転車での違反や無免許運転 2022.2.6 ●「電動アシスト自転車」が「フル電動自転車」方向へ進まない理由 2021.12.26 ▲[滋賀]フル電動でナンバーなし無免許運転 2021.11.14 ●本物の電動オートバイ(EV)の現状 ◆警視庁「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 2021.10.31 ▲フル電動について書いているが・・・(NHKの解説)、▲[東京]フル電動での事故 2021.9.12 ▲[大阪]フル電動自転車[原付]を無免許運転で書類送検(フル電動) 2021.08.22 ▲[兵庫]フル電動(モペット)が加害者の事故 2021.08.15 ▲修理することが正しいというわけでもないのでは・・・?(フル電動) 2021.7.11 ●紛らわしい記事タイトル(フル電動) 2021.7.4 ●「ナンバー隠し」で自転車になることが認められた規格というが・・・ 〃 ・電動アシスト(カテゴリ別)からページ分け 2021.05.23 ●「ナンバーを隠し」歩道を走行する自転車もどき 2020.12.27 ●電動モード走行では体感距離20kmのようだ(自転車もどき) 2020.11.08 ▲電動モビリティ団体(自転車もどき) 2020.11.01 ▲自転車もどきの電動原付「GFR」の"擬態"機構 2019.12.08 ●[大阪]「"自転車もどき"の轢き逃げ事故」で摘発(フル電動) 2019.11.10 ▲[和歌山市]「実質原付の自転車もどき」を歩道で走行させる実証実験 2019.05.19 ●[和歌山"市"]実質原付の実証実験の危うさ、 2019.03.10 ●[原付]glafit ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 強調される便利さ一辺倒ではなく、あまり触れられていない"問題点"を掲載 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●フル電動への一斉取り締まりが開始される予定 www.ben54.jp/news/966 3月下旬から、4月の春の交通安全週間(6日~15日)にかけ、 警察による違法なモペッドドライバー取り締まりが大々的に行われるという。 9日間だけではなく、白バイ巡回で見かければ近づいて停止させ違法性が認められれば 「その場で走行不可のロック」出来ても良いくらい。 そもそも違法使用される恐れが強い物を販売している「ECサイトへの規制」が足りない。 海外通販もいるだろうが全体数としては圧倒的に国内サイトのAmazonかyahooか楽天だろう。 それらサイトへの出品に関する明確なルールや制限がないから問題になる。 ◆違法フル電動の問題解決の糸口は意外と簡単 news.yahoo.co.jp/articles/ce158e78e51b8a388c1862b20b3b4ab21e90b129/ dot.asahi.com/articles/-/203781 「うるっせえな!」〝違法〟電動アシスト自転車が増えているワケ 改造できますか?問い合わせも すべき対応はそこまで難しくないのでは? (1)全自転車店及びオートバイ店での 「"修理"の禁止と厳罰化」を定め周知させる そもそも公道走行が違法で受け付けていいわけがないのだから禁止は何ら問題なし。 私有地でしか走らせていないことが分かる確認なんてイチイチできるわけがないので。 「修理します・出来ます」と宣伝している店にはガサ入れからの逮捕。 軽い罰金しかなくても以降は監視対象。 (2)販売規制 最初に「私有地での走行のみ可」等を”書いていない” 通販サイトやネットオークション等での【出品の削除及びアカウント停止】。 ↓ (3)役所の大の得意技【面倒極まりない多重手続き】 そして、これこそ「役所の真骨頂」でしょうに。 大きめのドローンの屋外使用許可よりも更に複雑にする。 普段からこの手のこと「だけ」は大得意なのだから テキトーな理由をつけて国土交通省や厚生労働省など 「最低でも5段階程度」たらいまわしで踏ませ ようやく「販売許可証」「使用許可証」の発行を得られるようにする。 ※改造キットも同様。※輸入も同時に規制。 ◆もちろん申請から許可までに【最低でも半年以上】のタイムラグを挟む。 ◆あとは「通報から逮捕に至ったケースには懸賞金」の導入 これは「真っ当な基準クリアしている各電動アシストメーカーからの協賛金」で成り立つ。 風評被害で迷惑を被っているのは誰かといえば、 間違いなくこれらのメーカー(輸入代理店)なのだから。 1件「"最大で"10万円」として、基本は5000円程度の支払いであれば 大した負担になるとも思えない。当然通報回数の制限は必要。 ※虚偽報告や詐欺防止のため受け取りには「本人認証」を必須とする。 ★「常に(金に目のくらんだ)誰かの目がある」 通報するだけでお金貰える可能性があるなら喜んで協力する人は多いのでは? 「動画提出では上乗せ」など。これほど有効なことはない。 仮に使用者の公道走行の証拠~敷地内侵入までして 証拠を撮影するのが出て来るとしても そもそも違法車両を公道で走らせることが問題なのだから、 さほど問題と思うような世論もないだろう。無論、注意喚起は必要だが。 これだけで簡単に激減・撃滅は有効に機能する。 ●「乗っていた8人の配達員が全員が外国人」から考える対策 news.yahoo.co.jp/articles/cc6eabb61b38226277ed011600818d43be0e9271 「免許が必要だと思わなかった」。 昨年12月22日、東京都中野区の国道で警視庁野方署が実施した交通取り締まりで、 警告を受けた飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」配達員らは、こう口をそろえた。 この日は午後7時からわずか1時間で、モペットや、ペダルをこがずに走行できる 改造自転車計8台の違法走行が確認された。 乗っていた8人の配達員は、全員が外国人で、8人ともヘルメットを着用せず、7人は無免許だった。 同署の担当者は「違反の意識がない。(交通ルールを)知らないでは済まされない」と危機感を募らせる。 小手先で区分を明確にすることよりも、 (1)海外から仕事で来日してきたときに「日本では電動オートバイの運転には免許が必要」という案内 (2)違法走行車が配送業に集中しているのであれば「フル電動(モペット/モペッド)での運送は不可」 (3)配送バッグに個別番号掲示を義務付け (4)街中で違法走行の証拠として誰かに撮影提出され、車種を特定できた場合、売り上げを即時無効とする 配送業者側への負担を敷くことが絶対に必要。 合わせて、警察側は違法走行を厳罰化し検挙での内部評価を上げる、 「適法状態となるまで車体を走行不可にする権利」を行使できるようにすべきだろう。 ●違法走行フル電動を撲滅させるには「販売規制」と「見せしめ逮捕」 president.jp/articles/-/79351 ▼販売規制 私としては、呼びかけるだけでは「へー」でおしまい、捕まっても「知らんかった」で終わりだと思う。 これを機に販売側に網をかけるしかないだろう。 話は簡単で「原チャリと同様」にすればいい。 ネットであれ、路面店であれ「ナンバーを取って、登録代理までやらないと売っちゃダメ」とする。 普通の路面店ではそれをしないと「乗って帰ることができない」ので必ずそれをする。 面倒極まりないお役所仕事を増やすことだけは得意な行政なので ナンバープレートどころか、許可申請から許可が下りるまで各省庁を横断する「長い長い旅」に 出かけてもらえば必然的に業者のレンタルくらいしか居なくなる。 太タイヤでも本当に電動アシスト基準クリアしている車両については フレームに”デカデカ”と「電アシの正規適合基準クリアお墨付きマーク」を貼るように義務付ければ 役所としても更に旨味がある。 ▼見せしめ逮捕 「呼びかけ」をいくらやったって、 あの連中が「はい、原付だから、今後はそういう行為はしません」なんて聞くわけない。 おそらく今後、どこかの時点で「全国一斉取締り」みたいなことをやるんだろう。 そしてそこそこ知られている有名人なんかを「無免許、無登録、無保険で逮捕」と発表する。 テレビのワイドショーなんかはきっと大喜びだ。 「前から危ないと思っていましたよ」「あんなの乗るなんて信じられない」と、 このときばかりはバンバンぶっ叩いていただきたいと思う。 なにかに似ていると思ったら、いつぞやのノーブレーキピストの摘発メソッドだ。 あのときも若手のお笑い芸人を血祭りに上げて一罰百戒とした。あれは効いたな、たしかに。 ↑ 元々微塵も面白くも無い芸人だったのもあり「違法走行」イメージが強くなって 主要な番組から消されたように思う。 これは今後のシナリオに間違いなくあると思われる。 トドメに「自転車もどきの違法フル電動原付ブームの終焉」で ネガティブキャンペーンを展開すればあっという間に廃れる。 ああいうのはファッションでイキれることで乗ってる輩も多いので 「終わった物」という風潮があれば間違いなく乗らなくなる。 しかし・・・タイヤが太いというだけでイメージが悪くなってしまったのが腹立たしい。 相撲取りや巨漢であれば小径車をサーカスのクマで乗るよりも様になり、 雪道では威力を発揮し観光にも利用でき、 注目されやすいからこそ交通安全キャンペーンにも利用できるのに 迷惑な輩のせいで「違法走行車」のイメージが強くなってしまった。 ▲警視庁がフル電動に注意喚起するも・・・ smart-flash.jp/sociopolitics/263330/ news.yahoo.co.jp/articles/0a634edaae0447d2157ba5b5de937e185ff90b25 いや、だから販売してからでは遅い。 取り締まり強化したところで不起訴連発も目に見えているので根本的には解決しない。 業者の販売や購入そのものに「役所の大得意な非常に面倒な手続き」と 検査費用とでも称して双方から費用徴収など何重もの障壁を設けることが先決。 元はといえば(その車種は適法のアシスト力であっても) 広告塔のように太タイヤの電動アシスト自転車を乗る芸能人達も なかなかに迷惑なことをしてくれていたように思えてならない。 いちいち「"この車種は"適法のアシスト力です。実質原付型の物は免許やナンバーなどが必要です」 など言うわけがないのだから。 ▲「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です? www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/pedal.html 「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、 道路交通法上は、原動機付自転車に分類されます。 人の力を補うため原動機を用いるものであって、 道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する自転車(いわゆる「電動アシスト自転車」)は、 道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、 ここでいうペダル付原動機付自転車とは全く異なるものとなります。 ペダル付原動機付自転車も一定の基準を満たすものは特定小型原動機付自転車に該当(注記2)することになり、 該当しないものは一般原動機付自転車として扱われます。 (注記2)ペダル付原動機付自転車が特定小型原動機付自転車として 最高速度の基準を満たすためには原動機による最高速度だけではなく ペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができないことが要件となります。 そうあっても「自転車=トライアスロンでの呼称でも分かるように"バイク"」と呼称する。 「ペダル付原動機付自転車」の「自転車」とは「自転車ではなく"原付"」であり「オートバイ」です。 どうしてもバイクを使いたいなら「"モーター"バイク、モトバイク」でも、 「電動アシストもモーター自転車」で「モトバイクは元バイクの自転車?」と勘違いされ余計に意味が伝わらなさそう。 電動アシスト自転車のことを電アシ(車)ではなく電動自転車と呼称してきた者達に原因の一端が? 明らかに時速40kmオーバーなどであればまだしも 厳密にはアシスト力が違法かどうかの判断がつくわけがないので意味がないかもしれないが、 電動アシスト自転車の大手3社を含めて フル電動は「原付等オートバイであり完全な別の乗り物」と周知徹底してこなかったことも問題があるようにも 思ったが… 主なユーザーが日本の電動アシスト自転車のことをよくわかってない 海外から来てる人達の利用が多いなら 尚更購入まで理解が困難なほどの障壁を作ってあげることが 勘違いからの「違法走行」を防止できる。 ●警察が違法車両を野放しにしていることを問題視しているが・・・ president.jp/articles/-/76515 news.yahoo.co.jp/articles/120c01fa659ea17c27f378347e0f273de5aca657 「電ジャラス自転車」とかいう滑ってる造語は無視するとして、 「車道の矢羽マーク」を歓迎してたような人に言われたくもないが・・・ 一応は特小原付の新設により「自転車もどきの野良"オートバイ"」との違いを示し 取り締まりしやすくはなっているが、 赤切符の手続きが面倒なわりに99%不起訴になることが分かっていれば 少々公道が危険な状況になろうが 「むしろ緊張感が増して安全になる」とでも思って制定を進めた・・・わけもなく 単に「金儲け」というだけだろう。 認可は装備具も同じと思われるがロビー活動からの利権や金で動いていることは疑う余地もないが 警察に公道での取り締まりを促す以前に なぜ「公道は走れません」で許されて問題ないとされているのかを考えるべきだろう。 まず「上流・源流」の毒の流れを止めないことには どれだけ下流の水域で「毒片拾い」をしてもキリがない。 警察の現場取り締まりだけに期待しても絶対に解決しない。 確かに、ナンバーを隠して自転車に擬態できる自転車もどきを許可した意味が分からないのはある。 そんなものに金を使うくらいなら、 全国に自転車「整備専門」拠点でも少しづつ作ったほうがどれだけ助かるか。 そもそも、そんな珍妙な乗り物は和歌山市だけで使える "ご当地乗り物"という「観光資源扱い」で 勝手に「和歌山市内だけ(1歩でも和歌山市の外で公道走行すれば直ちに違法)」で 公道の危険を増やしてくれていればよかったのだが 「無駄に」全国に広めさせようとしたことは猛省すべきとは思うが 幸いなことに原材料費などの高騰で購入障壁が上がったことだけは歓迎する。 「SDGs」を掲げるなら、「バッテリー製造でも廃棄でもコストになる電動化」よりは 化石燃料でも電動でもない「従来の自転車」の在り方を考えるべきなのだが、 どうにも「業界上げて真の快適な自転車の運用方法を教えたくもなければ、 ユーザーも考えたくない」ようで、 根本的に「電動こそ単距離でも"絶対的に"素晴らしい」かのような 妄言がまかり通っていることが異常に思えてならない。 ●フル電動を違法運用してしまう層の心理とは? news.yahoo.co.jp/articles/034438ea24b2cb1820f2fbc86b93e85a882e76b2 「モペット」は電動アシスト自転車とは異なり、ペダルをこがなくてもモーターで自走でき、 運転免許やナンバープレートなどが必要ですが、 10日の取り締まりでは無免許運転やヘルメットの未着用、歩道を走行したなどとして男女5人が検挙されました。 去年、「モペット」の取り締まりは56件でしたが、今年は2月末時点で37件となっており、 警視庁は交通ルールを守るようあらためて呼びかけています。 news.yahoo.co.jp/articles/77b63ecb5f49f75e00ba3ba2d42a3b4157ead2e0/comments 渋谷で「モペット」取り締まり 無免許運転など5人が違反 [コメント欄] 免許いらないくらい都会は発展してんのに、モペットとか必要なの? 自転車だと駄目なの? ↑ 「高齢者でも坂があってもスイスイ進む電動アシスト自転車よりも楽をしたい」ということなんだろうと思うが なぜ違法走行状態で楽しようと思うのだろうか? ヘルメット着用したくないなら「トライク」という選択肢もあるのに知らないだけ?高くて買えない?駐車場の問題? 若くても「私は高齢者でも可能なほどの足を回転させる力もなければ歩けないほどヨロヨロのヨボヨボです」 なわけがなくても、 「原付オートバイを買うお金も自賠責保険に入るお金もありません」 「1日で取得できる原付免許のためのお金もない」と見えるわけで 凄まじく「惨めさ・みすぼらしさ」を強調してるだけのような。 カッコつけたいだけのアウトロー気取りというのも少しはあるとは思うが オートバイもどきでしかないだろうに、 本格的なファットバイクユーザーからすれば迷惑でしかないだろう。 やはりそう考えると「違法状態でも警察が普段からロクに取り締まりしてないから便利な乗り物扱い」という理由が一番か。 結局のところ、個別の車種単位で型式認定をとっているかどうかを確認し、 正式な「電動アシスト自転車」ではない車種は 少なくとも国内の主要なECサイトで販売できないような規制としての法改正を進めるしかない。 ●フル電動への赤切符は345件、指導警告は888件(東京・大阪・愛知のみ) news.yahoo.co.jp/articles/84432d40ac9288a1b71804a1ad48341acf1fa701 ペダル付き原付きバイク「モペット」を自転車として乗るなどの違反行為について、 全国の警察が昨年1年間に345件(前年比約3.6倍)を摘発し、 うち愛知県と大阪府で計7割を超えたことが11日、分かった。 東京都は2割弱だったが、指導警告件数は全国最多だった。 警視庁は、違反と認識していたことを証明するため、 検察の求めで過去の警告歴を摘発の要件としている。 一方、愛知や大阪では警察と地検が協議した上で警告歴が無くても摘発しているという。 こうした現状を踏まえ、警察庁は道交法を改正し、 「ペダル付き原付きは、エンジンやモーターを止めてペダルのみで走行する場合も自転車ではない」と 明記する方針だ。これまでは通達で原付きに当たるとしていた。 法律に記載されれば、東京でも一度目の違反から摘発できるようになる可能性がある。 摘発の内訳は、無免許が最多の111件で、 原付きとして必要なウインカーやミラーなどの装備がない「整備不良」が102件あった。 都道府県別では大阪173件、愛知91件、東京56件だった。 一方、指導警告は前年比19%減の888件で、無免許が最も多い405件、整備不良は247件あった。 都道府県別では東京が368件、大阪223件、愛知6件だった。 ●フル電動が新たなビジネスとして発展? merkmal-biz.jp/post/58503 news.yahoo.co.jp/articles/acbef837dae37df9c472bf9aa6a8f95a8c391a78 販売段階で運転免許が必要であること、 ナンバープレートの登録や自賠責保険への加入が義務付けられていることを周知させれば、 個人の移動手段としての価値だけでなく、新たなビジネスとして発展させる余地は十分にある。 ↑ いやどう考えても逆。 「運転免許が必要」 「ナンバープレートの登録や自賠責保険への加入が義務付けられていることを周知」させると 売れにくくなって困るのは輸入業者で衰退への一途を辿ることは疑う余地もない。 ネガティブキャンペーンでかつての若年層から原付が廃れた歴史を見ても明らか。 だからこそ、こうしたグレー車種を買いたがる輩達の 「違法を承知で取り締まられないから」という半数以上であろう動機を抑えるためにも、 販売も購入に対しても行政的にも旨味がある 「たらい回し」の多重障壁の許可を取らせる手続きを敷くことは必須。 無免許で運転できる国の外国人研修生への講習などしなくても 「購入が非常に面倒で手間がかかる」というだけで簡単に解決する。 ●[東京]モペット(フル電動:原付オートバイ)による人身事故で検挙 news.yahoo.co.jp/articles/0a50b781d273d86b909b524993c551fc7f6dc7c5 去年7月、東京・新宿区、事故の瞬間をドライブレコーダーがとらえていました。 1台の乗り物が進行方向は赤信号にもかかわらず車の脇をすり抜け進み、 交差点で自転車と衝突。自転車に乗っていたのは70代の女性です。 事故を起こした男(24) 「周りの人も乗っているし、取り締まりを受けないだろうと思っていた」 モペットは「通販サイトで購入した」と話し、 サイトに書かれていた保安基準を満たしていないためそのままでは公道を走れないことを認識していたといいます。 ↑ こうしてみると「名称やページ説明だけで解決するわけではない」と分かる。 しかし事故原因を見ると・・・ また男は「時速25キロくらい出ていた」とも供述。 「赤信号はわかっていた。寝坊したので急いでいた」などと、容疑を認めているということです。 ↑ これでは「正式な原付オートバイ」でも同じような事故を起こしていた可能性が高いだけに 「モペットだから問題」とは言い切れないのはあるが、 いい加減「販売規制のための障壁作り(手続きの山)」は敷くべきに思えて仕方ない。 smart-flash.jp/sociopolitics/270127/ news.yahoo.co.jp/articles/8a5c6089c24fcfe61c8975ee21a3717529538495 ▲[東京]モペットに「警告カード」の発行・・・??? news.yahoo.co.jp/articles/bfb371177a66340dabd156825f45477892f559fb 22日、東京・中野区では、「モペット」と呼ばれるペダル付き原付き自転車の取り締まりが行われ、 警察官が、モーターがついている自転車の運転手などに声をかけ、 交通ルールに違反していないか確認を行いました。 「モペット」は電動アシスト自転車とは異なり、ペダルをこがなくてもモーターで自走でき、 運転免許やナンバープレートなどが必要ですが、 22日の取り締まりでは、1時間で8人が交通ルールに違反したとして警告カードが渡されました。 どうやら東京では原付の不適合車種を無免許運転でも警告カード(笑)で済むそうです。 意味が分かりませんが。 野良電動キックボードと同様に「フル電動自体」も「販売規制しなければならない」と気付くには 官僚の近い知り合いでも事故被害でも遭わなければ対岸の火事でしかないのだろう。 ●[警察庁]モペットを原付と明記する方針 モペットは原付き、法律に明記 自転車と勘違いの利用者も 警察庁 news.yahoo.co.jp/articles/9055cff02b228c45449e68c0decb375dff4d667d 電動アシスト自転車と混同されるペダル付き原付きバイク「モペット」について、 警察庁が原付きであることを道交法に明記する方針を固めたことが21日、分かった。 モペットは、エンジンやモーターを止めてペダルのみで走行する場合も、 自転車ではなく原付きとして扱われる。公道で運転するには原付き免許が必要。 ヘルメット着用はもちろん、ナンバープレートやウインカー、 ブレーキランプなどを装備しなければならないが、守られていないケースがある。 一方、電動アシスト自転車は、時速24キロ以上になるとアシスト機能が停止することなど 明確な基準が道交法施行規則に定めてある。 但し、 ペダルをこがずに走行できる「フル電動」などはこの基準を超えており、原付き扱いになる。 警察庁は来年の通常国会に、モペットの車両区分の明記を盛り込んだ道交法改正案を提出する考え。 改正されれば公布から半年以内に施行する方針で、広く浸透するよう広報啓発にも努める。 元祖原付でもある「(電アシ区分ではない)原動機付きの自転車」の区分が新しくなるわけでなく、 モペットが原付区分と周知させるための例示の1つになるだけ? 「モペッド」も併記しておいたほうが良いとは思うが、 それよりも大幅な販売障壁を敷くこと、「通販サイトへの出品規制」を採れば 名称どうこうは無視できるはずだが「前段階」という意味だろうか。 ●自転車を改造しモペットにした外国人の男を逮捕 news.yahoo.co.jp/articles/d94cba1069861e80b4d162d162bdb244a1e99aee 原付バイクに相当する「モペット」を無免許で運転したとして 38歳の配送業の男が逮捕されました。 男は市販の自転車を「モペット」に改造していました。 住所不定・配送業のトルコ国籍の男(38)は先月30日午前、 東京・新宿区の路上で、ペダルをこがなくてもモーターのみで走ることができる、 原付に相当する「モペット」を無免許で運転した疑いがもたれています。 警視庁によりますと、男は1年前に販売店から買った自転車をネットで購入した モーターやバッテリーなどを使ってモペットに改造していて、 取り調べに対し容疑を認め「知人に頼んで取り付けてもらった」 などと説明しているということです。 男は当時、食品を配送中で、今年7月にも同様の行為で 警察官から警告を受けていましたが従わなかったことなどから今回の逮捕に至りました。 警察が検挙したところで不起訴になることが目に見えてるからなのか 本気で取り締まるとは思えない。 簡単に公道走行できてしまうからこそ、事前に防止しなければならない。 「私有地のみで走れる」なら、「いつ・誰が・どの場所を、どのように走行するのか」 その都度「公道では使用しないという確認書」を提出させるべきだろう。 フル電動にしてもだが、改造キットをそのまま販売できることに問題がある。 私有地での使用証明など手続きを煩雑化させ、 純正原付とは構造が違うなどの理由で「検査費用」を徴収すればいい。 結局は「販売を差し控える」ような方向に誘導するしかない。 news.yahoo.co.jp/articles/d209ee36f4d476cefd51d27c9d7bed51490340bd モペットの運転には原付免許が必要ですが、 交通違反の取り締まりを行っていた警察官が 容疑者の免許証を確認したところ、去年6月に失効していました。 ▲電動アシストと称したフル電動の違法車両が平然と売られている問題 www.watch.impress.co.jp/docs/news/1541975.html 警察がロクに取り締まりしないなら 「輸入規制」を敷けなくても、まずはECサイトでの 掲載方法が適切かどうかをサイト側で管理させるように規制を強め、 それも出来ないようでは扱いを一律で禁止するしかない。 複数許可手続たわらい回し必須にし、その過程で業者から テキトーな理由をつけて点検費用などを公的機関として吸い上げ、 利益を出せないようにしてしまうのも1つの方法。 売る意味がないとなれば必然的に消える。 news.yahoo.co.jp/articles/56a79465dd9338b05481324702a7994821423846 【もはやバイク】“違法”電動アシスト自転車が時速40kmに加速!? 国民生活センター映像公開 知らずにネットで購入する人も… 「もはや」ではなく「正真正銘のオートバイ区分」だからこそ、 表記に問題があるサイトや出店への厳しい対処が必要。 ●まさに「金の無駄」【買った後のことを考えない末路】 「購入した理由としては、スタイルが良かった」 こう話すのは、去年3月にインターネットで電動アシスト自転車を購入した男性。 去年3月にインターネットで電動アシスト自転車を購入した男性 購入した時点で、その販売元のサイトに違法じゃないって、書いてあったもので。 若干やっぱ速かったかなって気はしました “違法”と知らないまま、サイクリングなどに出掛けていたといいます。 ところが… 去年3月にインターネットで電動アシスト自転車を購入した男性 去年11月の時点で、自転車が壊れまして、 販売元に保証で修理できないかっていうのをメールで送ってたんですけど、 その時点でも店がもう営業してなかった。 他の自転車店に当たってみたんですけど、 やっぱりそういう違法のおそれがあるのは、手をつけられないということで。 故障がきっかけで、違法であることに気づき、男性は自転車を処分したといいます。 自転車安全利用研究員 谷田貝一男 代表 BAAというマークが張ってあると、安全な自転車ですよ。 公道で乗ることができますよっていう証になるわけですね。 BAAは蛇足。シールがあれば安全な車両というわけでもない。 整備が行き届いてなければブレーキがまともに効かないなんてことも普通に有り得る。 ●本物の電動オートバイ(EV)の現状 kuruma-news.jp/post/442341 ホンダ等の「正真正銘の著明なメーカーが作る電動オートバイ」は、 今のところ「バッテリー容量を増やすと航続距離が減るジレンマ」から普及は困難の様子。 安物でバッテリーが電アシのように交換しやすいものはあるが、 「充電拠点」も含めて、それだけでは現状を打破できるような環境とは言えないようだ。 その前に、電動オートバイ=自転車もどきの違法車両と同類と思われないために、 (値段も、見た目も、設計思想も、用途も、想定ユーザー層も、何もかも異なるとはいえ) オートバイメーカー側から、早めに何らかの動きを見せたほうが良いような・・・。 ↓ [参考]★ホンダの国内向け原付1種オートバイ ホンダが新型「原付」電動スクーター「EM1 e:」8月発売へ 「交換式バッテリーパック」搭載 約30万円 kuruma-news.jp/post/649497 ホンダは2023年5月19日、交換式バッテリーパックを動力用電源に採用した 電動2輪車「EM1 e (イーエムワン イー)」を発表し、 全国のHonda二輪EV取扱店で8月24日より発売されます。 海外向け車種の話ではなく「国内用」。これこそ正真正銘の電動の原付オートバイ。 約30万円でそこまで高額でもない手頃な価格。 「電アシより楽で利便性が高い」という人も多そう。 「自転車もどき車種」にお金を出すくらいなら 比較すること自体が無意味なほどに「整備やアフターフォローの点」でも安心できる。 ※但し、「1人乗り専用」で、子乗せ用途には使えないので注意が必要。 果たして既存の原付1種に置き換わる前に原付1種規格そのものが消えるのが先か。 ●「電動アシスト自転車」が「フル電動自転車」方向へ進まない理由 (「バッテリー容量の問題が解決できていない」という致命的な問題以外で) まず最初に、「何故そうしないのか」という理由を考えておきたい。 ◆「公道とは多くの人達が使う公共物」 「公道は日常的に自転車や違法車両で【速度を上げて走行したい人達のための道ではない】」ので、 危険な要素を増やすことは最大限避ける必要がある。 自転車で速度を上げて乗りたければ、 アマチュア参加可能な自転車レースに出るとか、 北海道の延々続く直線道路か、広大な私有地を貸し切って思う存分走れば良いだけ。 自転車型の電動系で速度を上げて乗りたいのであれば 「(適法状態での)電動オートバイ」という選択肢は既にある。 他にも ◆「自転車先進国の諸外国と比べて道路が自転車走行向きではない」 ◆「自動車のサイズアップで車道が狭い」 ◆「高齢者の増加」 ◆「警察の取り締まり人員の限界」 ◆「交通教育の酷さ」 ↓ ◆上記理由から「多くの一般自転車ユーザーは"安全のために"歩道を走行する」 このあたりの観点が不可欠。 ●手軽に運動したいのであれば、自転車ではなくウォーキング 自転車で高付加トレーニングがしたいなら安物自転車を買って 「チューブに砂を詰めて」「砂袋を30kg未満まで括りつけて」走行。 有酸素運動であれば、最低限フレームが歪まない「実売価格5万円以上のまともな車種を購入」、 ハブをグリスアップ、軽いタイヤに交換、適正空気圧を維持、チェーンに適正注油を忘れず運用。 ●どうしても自転車型でアシスト上限UPが必要不可欠という人であれば (バッテリーの"持ち"は無視する前提で) 原付免許や小型特殊免許を取得し、 フル電動自転車に、方向指示器・スピードメーター・バックミラー等を取り付ける「適法カスタム」の後、 「正式に許可をとって」ナンバープレートを取得し装着すれば「自転車型のまま」乗れる。 法治国家である以上は、(法的)義務を果たさず権利は主張できない。 ◆そして、基本的な多くの歩道走行前提の一般的な自転車ユーザーの認識から考えると、 「出来るだけ手軽で手間がかからないほうがいい」とされ、 わざわざ免許取得やヘルメット着用することを肯定できる人達が多いとは言えないので、 【(速度上昇に伴い加害事故での被害も高くなる)アシスト上限を上げたり、フル電動の必然性がない】という。 ◆再発進が辛いのであれば「停止前に変速を軽くして再発進に備えましょう」。 ◆タイヤに"適正な"空気圧充填する意味と頻度を理解しましょう。(タイヤ自体が重量級であれば交換も検討) ◆変速がなくて辛いのであれば、軽快に走るためには内装変速ではなく外装変速車。 →チェーン外れ等のトラブルが心配であれば定期的なメンテ。 →メンテ費用が出せない、外装6段の自転車すら買えないのであれば支出見直しから。 ●パナソニックサイクルとスズキが電動二輪車の開発へ news.yahoo.co.jp/articles/c540e39ceee42b2eb7d0f58cfded96dd317bf2a1 スズキと自転車メーカーのパナソニックサイクルテックは15日、 電動二輪車の共同開発で合意したと発表した。 スズキが得意とする二輪車と、 パナソニックサイクルテックが手がける電動アシスト自転車のノウハウを持ち寄り、 新たなタイプの二輪車開発を目指す。 モペッド/モペットの可能性もあるという話もあるのでこのページに分類でも、 あくまで「電動二輪車」「電動オートバイ」であって ペダル回転で走行可能な自転車機構を残す「自転車もどき原付」だけは 大手メーカーの矜持として「紛らわしい」「取り締まりの阻害原因」となりかねないので 絶対的に止めて欲しいところ。 スズキは1999年から、パナソニックサイクルテックから 電動アシスト自転車の商品供給を受けて販売している。 元々両社は取引関係にあったのでさほど驚く話でもないが、 海外だけでなく国内でも「エコという名目で」EVオートバイは避けられない情勢にあるようだ。 その過程で「一般公道で喧しい走行音は恥ずかしい」となれば 公道からそうした車種は減り静かさが増すのだろう。 ▲スズキが折り畳み型フル電動(原付)の出展 young-machine.com/2023/10/04/493191/ ▲▲▲折り畳み型 参考出展とはいえ・・・ こういうのは「新興メーカー:クラウドファンディング型の悪しき代名詞」で、 制作前に「折り畳み型」という最大の問題に気付かなかったのだろうか? 「折りたたんで車載できるから偉い?」 いや、そんな奇特な機構が"必須"な人が 全自動車・自転車ユーザーの何%だと思っているのか。 「可動部が多い=壊れる可能性が増える」 「基本的に趣味ではなく"実用性として"耐久力を持たせるためには、過度に重くせざるを得ない」 ▲なぜか自転車タイヤ 主要諸元 ■全長1520 全幅570 全高930 シート高790~955(各mm) ■タイヤサイズ前 18-2.125 後 20-2.124 18HE「ETRTO 305」 20HE「ETRTO 406」 451(20WO)や終わっている規格の22インチを使わないだけ せめてもの良心はあったが… 市販されている掲載品では2.125に近いサイズは 406はさすがに1.95などまで込みで様々あるので問題ないが、 305では、シュワルベ「ビッグアップル」18×2.00[確認時1本4400円(税込)]だけ。(未掲載のミリオン等は考慮しない) 他は1.75だらけで簡単に代用できるタイヤがない問題もある。 一流オートバイのメーカーのつもりなら、 そもそも「原付タイヤ」で、あくまで"原付の延長"で作りましょうよ・・・ 自転車タイヤ使うなら、それは「パナソニックサイクル側」の企画制作領分。 ▲フル電動にペダル??? 「売っておしまい」のような新興メーカーくらいしか扱わないような フル電動にペダルなど絶対的に不要。 でなければ、何のための"フル電動"なのか意味が分からない。 ▲前後ディスクブレーキ・・・ 自転車形のせいで、自転車の駐輪機に収めてしまい、 「放熱板が駐輪機で歪んでも放置でそのまま乗り続けられるリスク」を なぜ一切考えようともしないのだろうか? 出展で、こうした"実使用上の"意味のある情報が集められるかどうかも怪しく、 そもそも今後のデータを得る前に、 制作段階で全く分かっていないような開発陣しかいないことに疑問を呈する。 ●黄色サドルのセンスもよく分からない サドルに「これは原付です」と筆文字で誤解されないような 狙ったダサデザインでもあれば面白いのだが。 もし反面教師として「こんなものは作らないですよ」という 意思表示として提示するためであれば反転評価するが そのまま「こういう方向で考えている」のであれば唯々呆れる。 「(一部で)折り畳み売れているから良い商品」とでも錯覚した? 日本の物づくり(発想力)も地に落ちてるなと実感する。 その「先」を見ましょう「先」を。 開発費も新規の製造コスト下げたいだけなら 既存の「自転車電アシ」もしくは「原付」をベースにすればいいだけ。 折り畳み機能など必要なわけがない。 社運と金をかけて1からフレームも作って パーツは既存品を使うも「デザインが素晴らしい電アシ」か「今までにない原付」 この2択以外にはない。 ▲違法フル電動の問題についてglafitの見解 news.yahoo.co.jp/articles/566b50bab530e6262edb9a4c7862d1f4ddeb77f1 ――違法な状態で乗っている人がいることについて、 販売店側はどのようにお考えですか? glafit株式会社 代表取締役 鳴海禎造氏 個別の会社側にもモラルが求められますし、 そして最終的にそれを購入して利用する側も、こういったことは違法行為であって、 けがなど発生した場合は、かなり厳しく処罰されるということは、 改めて皆さんにご認識、持っていただきたいと思っています。 鳴海氏の会社では、対策として、ナンバープレートの交付、 自賠責保険の加入の2つが確認できなければ納車をしないようにしているといいます。 さらに、取り締まりなどにいかしてもらうため、 警察や行政に対し試乗会を行っているということです。 glafitは自転車に擬態する「紛らわしいキワモノ」を売っておいて 違法フル電動にどうこう言える立場でもないとは思うが 真っ当な販売をしているというならフル電動の問題は対岸の火事では済まないのでは? 電動アシスト自転車との勘違いも要因か? 外見からは、電動アシスト自転車と見分けがつきにくい、フル電動自転車。 国民生活センターには、「公道で走れないものと知らずに購入した」という 相談も寄せられています。 実際にインターネットでフル電動自転車を販売しているサイトを見てみると、 冒頭は自転車の写真と共に、「フル電動自転車」ではなく、 「電動アシスト自転車」の文字が。 ――このようなまぎらわしい表記の仕方が誤解を招き、 無免許運転などの一因になっているでしょうか? 自転車安全利用研究会代表 谷田貝一男氏 そうですね、どうしても写真やイラストを見て、 「これは公道を走れる電動アシスト自転車だ」というふうに思って 注文してしまうという購入者が非常に多いという事ですね。 特に注意事項というのは文字が小さくなっていますから、なかなか読んでもらえない。 そういう点を販売者の方は狙っているのではないかと思いますね。 第一線で対策部会でも自ら作って フル電動は「販売ページ内で"アシスト"という記載を一切禁止させる」だけでなく 「フル電動"原付オートバイ"」とし、自転車の記載まで禁止するように 各ECサイトに同時に問題のあるページは「問答無用で削除してください」まで 厳しい対応を採るように働きかけるべきだろうに… まあ自分だけは大丈夫と思って何もしなければ 勝手にその野良違法フル電動によって glafitにも飛び火して立場が危うくなって「自壊」するだけなので 動かないならそれはそれでご自由にとしか思わないが。 しかし実際に逮捕書類送検されているケースでは「知っていた」という話のほうが多いので、 結局は「(契約店以外での)修理を一切禁止」 「(販売も購入もそれぞれ)最低半年以上の延々たらいまわしで認可制度」を経て "大幅規制"に踏み込むしかないだろう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆警視庁「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html 免許やナンバープレートの取り付け他、必要な装備品から歩道走行できないこと等の詳細が記載されている。 販売する方へ 電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。 「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 販売側でも整備店でもいいが、 この手の規制の常套手段である「見せしめ」の具体例を提示しない限り、自主規制には進まないような気もする。 ▲電動アシストで販売するも基準に適合しない銘柄 www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20230906_3.html 基準外電動アシスト自転車販売の会社 破産手続きの開始決定 www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20230614/2010017564.html 既に破産手続きを開始していた。 よくある「公道走行できません」で フル電動販売するのも似たようなものなので、規制は強めるべきだろうと思う。 「"防犯"登録ではなく実際の意味や役割からして"所有者登録"」に名称変更が望ましいように 少なくとも、販売時に「フル電動"オートバイ"」という記載の義務付けするだけで 誤解を招く割合は減らせるのではないだろうか。 特小原付でも同じことが言えるが "原付区分(の派生種)"なのに「自転車」とつけるからおかしなことになる。 しかしこの手の良く分からない輸入代理店の車種を買いたがる層は 何が良いと思って買うのだろうか。 「デザイン性が良いから」という理由で選ぶならまだ分かる。 国内大手3社は実用性重視車種が多くデザイン力では圧倒的に負けているのはあるので。 しかしこの車種のデザインお世辞にも優れているとは思えない。 国内大手3社は「高くて買えない」? カゴなし片側スタンドでも、SWなら現在89000円(税込)。 cycle.panasonic.com/products/elsw/ これで高いと思うなら一般車のタイヤを少しでも軽いものに交換したり 整備することで「軽く乗れる」ようにすればいいのでは? ヤマハBSパナは拒絶したいという子供のような思考で結局損してれば元も子もない。 値段だけ見て通販で買ったり、 整備時のトータルコストなど考えたら実店舗購入すべきだったと後悔するまでがセット。 ●[兵庫]フル電動を無免許運転等で逮捕 news.yahoo.co.jp/articles/3094b84e9b9ab84e299e4f5e3f52d8890a08a457 ペダル付きで自転車のように見えるが原付免許が必要な 「フル電動自転車」を無免許で運転するなどしたとして、 兵庫県警交通指導課と尼崎南署は18日、道交法違反(無免許運転)と 自動車損害賠償保障法違反(無保険)の疑いで、 同県尼崎市に住む会社員の男(23)を逮捕した。 逮捕容疑は3月11日午後6時45分ごろ、同市神田中通3で、 無免許で、無保険のフル電動自転車を運転した疑い。調べに対し「黙秘します」と話している。 同署によると、男はその直後、同市開明町2の市道交差点で乗用車と衝突する事故を起こした フル電動自転車はバッテリーを付けなければ自転車扱いになり、 男のフル電動自転車にはバッテリーがなかったため、 同署は当初、自転車と乗用車の事故とみていた。 ところが、乗用車のドライブレコーダーを調べると、警察官が現場に到着するまでの間に、 何者かがバッテリーを持ち去る姿が写っており、 男がバッテリーを使って運転していた可能性が浮上。 付近の防犯カメラをたどっていくと、ペダルをこがずに走る様子が確認された。 男は運転免許を持っていたが、2020年4月に取り消しになっており、 公道を走るのに必要なナンバーも付けていなかった。 ↑ 明確に隠蔽工作と判断されれば、さすがにこれを不起訴処分には出来ないはず。 小型特殊原付の枠組みを定めたことで、 自転車のフリをしている「フル電動」への風当たりもようやく厳しくなってきたというところか。 海外通販はともかく、「クラウドファンディング系」と 「楽天」「yahoo」「amazon」と「ヤフオク」と「メルカリ」「ジモティー」にて (※ヨドやビックカメラでも扱いがあればこの2サイトも) 「古いバッテリー流通の安全性への問題」とでも称して 「私有地使用での例外許可」は、「複雑な手続きが必要な認可制をクリアできた業者だけ」に 絞り込んで、基本全ての販売(出品)禁止さえできれば、 あとは勝手に廃れると思うが時間の問題か。 「巨大な工場を有している事業者」や「広大な開けた土地を持つ極一部の権利者」が 遊園地やテーマパークので「クローズドコース」内で使う場合のみ販売許可で十分。 原付代替でヘルメット不要で安定して走りたいなら「電動アシスト」 ↓ 「電動アシストですら漕ぐのが面倒」というなら・・・・ ↓ 煩わしいヘルメットも免許もナンバープレートも必要で安定重視なら、「既存の原付」や「EV」 ↓ 不安定でナンバープレート必要で修理店も限られるキワモノで良ければ「小型特殊原付」 「電動アシストすら疲れる体力しかない」ならそれはもう道を普通に歩けるとは思えない。 ●「基準超えの違法電動自転車」 www.watch.impress.co.jp/docs/news/1495237.html 警察庁によると、京都府警察本部は1月、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合しない、 原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者と その代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙した。 現在、違法性が確認されている10製品は下記の通り。 SEAGULL26(シーガル26) Releve(ルルベ) SYLPHIDE700C(シルフィード700C) GRAN BATTEMENT(グランビート) SEAGULL20(シーガル20) GLISSADE26(グリッサード26) BARON-X20(バロン-X20) Petit Chasse(プチシャッセ) Pirouette-s(ピルエット-S) Passe-L(パッセ-L) 通販サイト側で1つづつ商品チェックできるわけもないので 結局はネットで「疑わしい自転車」を販売禁止にするしかないのでは。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▲自転車もどき(実質原付) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●「モーターを止めた状態で走行しても、原付きバイクの運転に該当」 news.yahoo.co.jp/articles/42ad8c3d84501f9b51b7d3dcd305ccd9dfaadfd4 5日に閣議決定された道交法改正案では、 電動モーターで走るペダル付きバイク「モペット」について、 モーターを止めた状態で走行しても、原付きバイクの運転に該当することを明確化した。 改正案が成立した場合、この部分は公布から6カ月以内に施行される。 ↑ 自転車もどき車種の自転車モードでも原付になるということは 今後「ナンバープレート隠しは違反」に? ●和歌山県のglafit社が事故により提訴される news.yahoo.co.jp/articles/1a1fec571bd8710eaae28e1516b1ad2256e3c6df 「モペット」のハンドル根元が折れて転倒、顔面骨折した女性が製造販売元に損害賠償請求へ 電動のペダル付きバイクで走行中、ハンドルと本体をつなぐ部品が折れて転倒し、 顔面骨折などのケガを負ったとして、50歳代の女性が近く、 バイクの製造・販売会社「グラフィット」(和歌山市)を相手取り、 製造物責任法に基づいて約2900万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことがわかった。 ペダル付きバイクはバイクと自転車の機能を併せ持ち、「モペット」とも呼ばれる。電動式はペダルをこがなくてもバッテリー走行が可能で、道路交通法上は原付きバイクに分類される。 同社のバイクは2017年発売の初代モデル以降、通勤や日常の買い物用として人気を集め、 女性は20年5月、同社の公式オンラインショップで購入した。 女性側の代理人弁護士によると、女性が21年6月、東京都内の勤務先の敷地内でバッテリー走行 (時速20~26キロ)していたところ、ハンドルと本体をつなぐ「ハンドルポスト」の根元部分が折れた。 女性はハンドルを持ったまま転倒し、顔や左手首の骨を折るなどの重傷を負ったという。 女性は地元の消費者センターに事故を報告。国民生活センターが同11月に作成した報告書は 「ハンドルポストが長く、減速時の荷重で根元に大きな力がかかりやすい構造だった」とした上で、 根元部分が折れた原因は、繰り返し力がかけられたことによる「疲労破壊」だったと分析した。 女性は読売新聞の取材に「日本企業の製品だから安心していたのに、裏切られた思い。 同じような事故を二度と繰り返さないでほしい」と話した。 グラフィット社も取材に応じ、事故車両が手元にないことなどから事故原因は判断できていないと説明。 提訴については「現時点では見解を述べられない」としている。 特小原付ではなく「完全原付」区分。 これは車種が電動原付で負荷がかかりやすかったとしても 「折りたたみできるハンドル」を搭載してしまったことが最大ミスというべきだろう。 折りたたみ機能はデメリットをしっかり分かっている人以外に 気軽に搭載して構わない機能とは思えない。 それに、その重そうな原付を実際に折りたたんで使ってるような人がそもそも居るのかと… 「壊れやすい可能性のある部品」をわざわざ搭載する意味などないわけで、 通常のステムを搭載すればこんな悲劇は起こらなかった。 ある程度大径のタイヤで折りたたみ箇所にかかる力が小さければマシだったかもしれないが 小径でロングステムになってしまうことも金属疲労が進みやすかったと言えるかもしれない。 そして約1年で破損という。 どれだけ頑丈の塊のようなアルベルトであっても、 余程イレギュラーな使われ方をすれば破損しないわけがないので神話化するのは無しでも、 通常のステムと違い、 ガタガタ路面も走る乗り物に接合部が不安な構造で安全を担保しようとすることに そもそも無理があると言わざるを得ない。 最初の実証実験当時から懸念していたが・・・ 実証実験から「ナンバーを隠して自転車モード」など、さすがに「やりすぎた」という側面もあったので 身の丈に合った「原付(2種)」や 「ノーパンクタイヤや安物パーツや”折りたたみ機能がない”普通の自転車」の代理店にでも鞍替えする転機なのでは? ヤンチャリ目当てなら「ビーチクルーザー、チョッパー、ローライダー」 特殊な自転車なら「タンデム、カーゴバイク」など。 競争相手が少ないニッチな業種は多い。 まあでも…フル電動の初期モデルから対応面での評判も宜しくなかった話も挙がっていたほどなので 結局どんな車種扱いだったとしても問題が起こっていたのかもしれない。 ●「glafit GFR-02」【▲電源ON=原付なので歩道は一切走れません】(電動アシスト自転車ではない) web.motormagazine.co.jp/_ct/17583933 自転車モードのメイン利用は非推奨。電動アシスト時は歩道で乗れない ギアがなくタイヤサイズが14インチであるため、ペダルを漕いでもママチャリほどは速度を出せません。 折りたたみ自転車全般に言えることですが、 電源を切って純粋な自転車としての利用をメインにするのは微妙ではないかと思います。 それなら、電動アシスト自転車としては使えないのかという疑問が出てきますよね。 残念ながら、電源オン時には自動的に原付扱いになってしまうシステムになっているので、 歩道で電動アシストを使うことはできません。 「車道が危険だと思ったから電源ONのまま歩道走行」は一切不可。 止まって切り替えてナンバープレートを隠せば歩道走行できる自転車モードにできるとして・・・、 世の中には変速機の切り替え方や自転車チューブへ空気を入れることすら出来ない人達が普通にいるので、 適切に使いこなせる人がどれほどいるのだろうという心配もある。 それゆえに便利さよりも不便さが際立つだけではと思うが・・・ 幸いなことに「値段が27.5万円」の時点で、 主要な電動アシスト自転車と比較すると、買うことに意義を見出せると思った人が 相当限られることが予想でき、余程のメリットを理解した上で買う人しかいないと思われるので、 もうそれほど気にするほどでもないかもしれない。 この折りたたみバイクのサイズ感で、しかも電源をオフにすれば 法的に自転車としての走行ができるペダル付電動バイクという点で、画期的な商品 ↑ 「折りたたみできる」ということは壊れる可能性がある箇所が増えるわけで BSの車種ですらリコールが出ているというのに、 「買った後の視点」があれば、素直に歓迎できるわけでもない。 そもそも折りたたみ自転車にしても同じで、 【本当に折りたたんで使うことがあるのだろうか】という。 だったら「折りたたまない」普通の自転車や電動アシスト自転車、電動オートバイのほうが便利。 ●自転車擬態機能のある「電動オートバイ区分の車種」をダイワサイクル扱い開始 news.yahoo.co.jp/articles/617fc13b4ef5e6f1f437cf942d360d7bd79d71b6 response.jp/article/2023/12/29/378002.html 電動マイクロモビリティの開発から販売までワンストップで手掛けるglafit(グラフィット)は、 12月15日よりダイワサイクルの124店舗で、 電動バイク『GFR-02』の取り扱いを開始した。 全店舗でGFRシリーズのメンテナンス受け入れも開始している。 経営母体そのものは店の名目売り上げとして客単価を上げる効果によって 無理やりにでも銀行からの融資を受けやすくなるのだろうとは思うので意味があるのだろうが・・・ 安請け合いして後々「大きな後悔」をしなければいいが余計なお世話か。 恐らく「CB●さひ」にも話を持ち掛けていたと思うが (フル電動の類は一瞥して断固拒否対応が基本だろうし) 「ウチはあくまで"自転車店"なので」のような返答で固辞したと予想できるが 賢明な判断だったというべきか。 キワモノ繋がりで「サイクル●リンピック」と協定すればカオスっぷりが増すので ある意味面白かったのだが 多くの消費者はそこまで頭は悪くなかったようで、宣伝に結構な金かけたであろうわりに 例のクランク車体の店舗も続々と閉店しているようでそれどころではないようだ。 ▼しかしダイワサイクルの店舗一覧を見ると…関東と関西で8都府県と愛知県のみ gigaplus.makeshop.jp/daiwac/guide/tenpo/index.html 「東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県」、愛知県、「大阪府 兵庫県 京都府 奈良県」 「自転車モードが使える」というだけで 【区分は「完全に(原付)オートバイ」】なので 「ナンバー取得までのサポート対応」も必須になるが 元々オートバイショップでもなくて一般車系統の扱いのほうが多い店で 電装系統の修理交換まで対応できるスタッフが各店舗に在籍できるほど 人材が豊富とは到底思えないが、 現場従業員としてはコンビニのように 薄給で仕事内容だけが増えることに不満を持つ人のほうが多そうだ。 まあ「約27万円」もする電動オートバイをわざわざ自転車メイン店で購入したり 持ち込むような人なんてほとんどいないだろうから 「"軽いメンテ"と"修理の受付"も一応できますよ」という程度のことだろう。 ●自転車"もどき"(実質原付)が値上げ news.yahoo.co.jp/articles/8a7216effcbb5e8a54622e7352a0d7bd8ee70708 trafficnews.jp/post/122175 主力の自転車にもなる電動バイク「GFR-02」は、現在の販売価格19万8000円(税込み、以下同)から、 一気に27万5000円に。11月1日から改定されます。 10月31日23時59分までの購入決済分は、現在の販売価格にて購入できるものの、 納車(スタートアップキット発送)までに3~4か月を要するそうです。 スクーター型のX-SCOOTER LOM(クロススクーターロム)は、2022年度中の販売を目指し 予定販売価格24万2000円と公表していたものの、発売時期と価格は未定に。 生産リソースをGFR-02へ集中するといいます。 多くの人達は今まで通り、普通に電アシや原付を買う選択をすればいいだけの話ではあるものの、 「値段が上がることでユーザー層の質も上がると思えば」良い話にも思えてくる。 その前にコメント欄にあるような対応の遅れ等が本当であれば、 まずそちらに尽力されたほうが良いと思いますが・・・。 ●「ナンバー隠し」で自転車になることが認められた規格というが・・・ グラフィット 原付・自転車の切り替え 独自のナンバー表示機、道交法で認められる news.goo.ne.jp/article/sankei/business/sankei-_economy_business_3M7GYAAVXBMYJJLSBVNVMQJOPM.html 自転車・原付を切替できる「ハイブリッドバイク」 glafitが日本初認定 news.goo.ne.jp/article/www_watch/trend/www_watch-1335635.html ナンバー隠し装置で「原付→法的に自転車」警察庁が通達 3年越し規制緩和が快挙なワケ news.goo.ne.jp/article/trafficnews/trend/trafficnews-108658.html 自転車に擬態できるメリットは「駐輪場」という見方もあるようだが・・・、 それを補って余りある数多くの「義務や登録の煩わしさ」が待ち構えている。 ●「修理や補修が必要になったときに提携店が近くにあるのかどうか」 glafit.com/dealer/ 意外と店は多かったが、当たり前で都市部地域に偏りがあるので、 地方では明らかに困ることは想定できるが、 販売→約200店 整備→約170店 どうやら「売った後の整備をする気はない」という「実店舗でも通販スタイルの店」もあるようで。 「9割オートバイショップ」というのを見ると、 やはり「本質的には原付」ということがよく分かると同時に、 そもそも「取引相手ではないので当たり前」だが、 多くの自転車店に持ち込まれても断るしかないのに、 (電動アシスト)自転車っぽい見た目から、 極めて理解力の無い輩に"お引き取りいただく"だけでも大変だろうな・・・と。 glafit.com/products/GFR/GFR-02/ ナンバー登録必須 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請(ナンバー登録)が必要です。 自賠責保険加入必須 ヘルメット着用必須 自転車モード、電動バイクモード、ハイブリッドモードに関わらず、第一種原動機付自転車扱いになります。 ヘルメットの着用が常時必須です。 ↑ どれだけ自転車に"擬態"できたとしても、所詮は原付であることからは逃れられず、 「手軽な利用は無理」という現実を突きつけられる。 ◆ライト使用が義務の環境下でのリスク バッテリー切れ時の走行は不可 バッテリー切れにより灯火類が消灯した場合には、(ペダル走行モードでも)走行することはできません。 バッテリー切れ時には原動機付自転車の基準(ヘッドライト点灯、右左折時のウィンカー点滅)を満たせないため、 バッテリー切れ時には(ペダル走行モードでも)走行することはできません。 ↑ 【夜間・トンネル・濃霧状態】の場合 バッテリー切れで「ナンバーを隠し」自転車モードであっても、法的に罰則がある義務としての 「灯火(ライト点灯)」が出来ないために「乗ってペダルを漕いだ瞬間に違法」。 一応、「自転車用としての灯火の基準を満たしているライトを所持しておいて別に取り付けし点灯」 「尾灯の代わりに 赤 or 燈(オレンジ)色 の反射板も取り付け」するのであれば、走行は可能になるが・・・、 果たしてそこまで用意周到な人が、わざわざこんな"キワモノ"を選ぶのだろうかという。 ▲自転車もどきの電動原付「GFR」の"擬態"機構 www.watch.impress.co.jp/docs/news/1285780.html trafficnews.jp/post/101310 自転車走行時には「ナンバープレートを隠す」という 字面からして怪しさが垣間見える。 そもそも、小径で折りたたみ自転車というだけで全く薦められない「キワモノ」なのに、 そのうえ電動オートバイという更に負荷をかけるようなものを 「適切にメンテナンスしつつ使える人がどれほどいるのだろう」と考えると、 せいぜい「業者向けのリースのみ」が妥当であり、 市販用として実用化を許可することに疑問しかない。 壊れた(不整備により壊した)ときに重大な事故に直結という恐れすらあるだけに、 特に(毎月1回以上の空気入れ習慣すらないような) 「ノーメンテ当たり前な人は絶対に買ってはいけない」車種。 ───────────────────────────── 根本的には、用途的に自転車もどきに限らず、 通常の電動アシスト自転車すら本当に必要かどうかよく考えて欲しい。 ↓ ●正常な変速機を適切に「切り替えて」使っていますか? ●毎月1回以上の空気入れで「空気圧を適正に維持」できていますか? ●「チェーンは綺麗な状態」で「チェーンルブを適量塗付」されていますか? ●「"タイヤ単体"が重量級」(耐パンク性能寄り)ではありませんか? ●前後ハブやBBに「適正量のグリスが充填」されていますか? まずは上記全てをクリアすることを強く薦める。 ●「ナンバーを隠し」歩道を走行する自転車もどき trafficnews.jp/post/107277 道路状況も考慮せず、一律で生活自転車も巻き込んで 原則的には車道走行を繰り返すような警察などの思考停止者には疑問しかないが、 歩道走行が出来ることを売りにするのはいかがなものか。 原付ナンバー隠せば「自転車」 道交法の扱い変える装置まもなく発売 法規制に一石 「字面が完全に怪しさ満点」という時点で、 見えにくくするために「ナンバープレートを曲げる」とか「カバーを付ける」と言った類の 想像することから、一般的な安全意識への感覚を持つ人であれば警戒する。 「自転車モードで、車道から歩道側へちょっと逃れたいとい場合にも、 原付扱いなのでそれができない、といったユーザーの声を受けたものです。 「車道から歩道側へちょっと逃れたい」????? 停止し電源OFFの状態でしか、ナンバープレートを隠せないようになっています。 ◆単に「ちょっと歩道へ"逃れたい"」だけであれば 順然たる原付でも、自転車もどきの原付の場合でも (1)「一旦停止」 (2)歩道に押して上がって避ける これだけ。 (3)ナンバーを隠す (4)歩道を(自転車モードで)走行する これは「ちょっと歩道へ逃れたい」ではない。 「原付でも自転車に擬態して歩道を走行したい」という 身勝手な理由以外の何物でもないと思うのだが・・・。 何故こんなキワモノを歩道に上げたがるのか理由が分からない。 全国の歩道に進出するようなことがあれば何が起こるのかは明らか。 事故が起こってから「やっぱり規制が必要だった」では遅い。 犠牲者に被害の状態を問わず「運が悪かったですね」で済ませるつもりなんだろうか。 既存の電動アシストか原付で用途に応じて選べば十分なものを、 「なぜ使い分ける機能が必要になるのか」という納得できる理由がない限り 到底看過できない。 とはいえ、結局のところ使える用途が増えるようで、 「原付なので免許必須」だったり、 「実際は費用面や、使い勝手の悪さに辟易し後悔する」だろうとは思う。 ●電動モード走行では体感距離20kmのようだ maidonanews.jp/article/14051241 デメリットはバッテリーを抜くのがかなり面倒 (近くにコンセントがあれば問題ない)なのと、 バッテリーでの走行距離がかなり短い(仕様書は電動走行40㎞とあるが、 実感値としては20㎞ぐらいしかない)。 したがって少し距離を走る人ならほぼ毎日充電が必要なレベルだ。 片道10kmとして毎日充電。しかも新品でこれなので、 劣化すれば最終的には自転車モードだけになって電動の意味が皆無どころか、 車体が無駄に重く、 更には自転車モードだけでも様々な装備品を着用する必要があり何も手軽ではない。(特殊な地域を除く) 他にも、整備可能店の少なさの問題もあるので 便利そうに思って目新しさに飛びついても、結局は後で困ることになるという典型例。 ●[原付]glafit wedge.ismedia.jp/articles/-/15422 2019年1月24日にYAMAHAとの資本業務提携を発表したとあるが、 次世代モビリティ、新しい製品とマーケットを創造していく意味での提携だそうです。 さすがに整備や販売網等で(既存店も含め)協力するとは思えない。 短時間で資金が集まったことを誇るも・・・ glafit.com/product/glafit-bike/ 「コンパクトで便利」を優先したであろう「14 × 2.125のタイヤ」。 現実的にはタイヤ径が小さくなるほど「不安定」、 且つ254(14HE)の2.00以上の幅のタイヤは現状把握している範囲で3種類しかない。 しかし、これはブロンプトンの349(16WO)でも似たようなものとしても・・・ 「折りたためるので便利」 実際に折りたたんで使っているユーザーは一体何割いるのか非常に興味がある。 「自転車のパーツを使っていても実際は原付の規制を受ける」という最大の難点。 ※glafitバイクは、法律上は原付扱いとなりますのでご購入時には下記の点ご留意いただけますと幸いです。 1、ナンバー登録が必須です 2、自賠責保険への加入が必須です 3、ヘルメットの着用が必須です 4、第一種原動機付自転車を運転することができる免許の携帯が必須です 5、車道を走る必要があります 6、バッテリー切れ時には(ペダル走行モードでも)走行することはできません 「修理を受け付けてくれる店」の問題。 もしナンバープレートがなければ、私有地内での使用のみであることを確認できなければ 違法車両の修理請負になるため受付は不可能だろう。 (2018年6月の内容) このような感想もある。 noni-no.net/glafit/1533.html メーターの防水が悪くて雨の中を走ったら故障!! なんてトラブルが多発して公式が改良版との交換の告知を出したのがつい最近。 ミラーの根本がだんだん折れてくる事案とか、ヘッドライトの改良版は既存の車種だとしばらく入手できないとか……。 マイナスの評判はどうしてもある。これは初代の宿命だ。 小さな会社の出来たてのモビリティだから、レスポンスも正直そんなに良くない。 乗る人に自転車整備の基礎知識を求めてくる気難しい一面もある。 そういうままならなさも引っくるめて愛せないと、イライラさせられる部分は多い。 ──────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────── ▲フル電動自転車(原付)関連 ●中国でフル電動自転車が普及している理由と普及困難な日本の差は「都市構造」の違い news.yahoo.co.jp/articles/57298c58608c5e5ecfb5d0e7913058a66c179128?page=3 日本で電動キックボードは根付くか? 中国で電動自転車が「3億台」走る理由に見るヒント www.sbbit.jp/article/cont1/84700 元記事には電動キックボードとあるものの、 中身は「フル電動自転車」が普及している中国の都市構造について。 ※日本での電動アシスト自転車とは、 あくまで「人力駆動に対して」アシストの「補助動力」として用いられ、 時速25kmまでにはアシスト力は0になっていなければならない。 ─●最高時速25kmで「自動走行」のフル電動自転車 これは電動自転車だが、日本でよく見るアシスト式ではなく、電力で自走する。 法令で最高時速は25kmに制限されていて、 多くの場合、時速15km程度で走行している。 あくまでも「自転車」という分類なので、16歳以上であれば免許は不要だ。 都市によって異なるが、子どもを後ろに乗せる2人乗りも可能なため、 買い物や通勤、子どもの送り迎えに使われている。 ナンバー取得とヘルメット着用は義務付けられているが、 ナンバーの取得申請は販売店が代行してくれるため、 自転車並みに手軽な乗り物であることから広く普及している。 ◆【ナンバー取得とヘルメット着用は義務付けられている】 (=ヘルメット着用していない場合は恐らく強制的に走行停止させられるはず) ◆【ナンバーの取得申請は販売店が代行してくれる】という時点で、 「適切な方法で普及させよう」という意識があるので 未だに「そのままでは公道走行できません」のような注釈すら 表示「義務化(違反には罰則あり)」されていないような、 日本の杜撰で緩すぎる販売方法とは大違い。 後々問題になる可能性が高い販売方法に、 輸入代理店側が「先手を取って先行する」ことで 「日本での原付としての認識を持たせ」 ルールの浸透も普及の後押しが出来たはずなのに、 何故か「"無知な消費者向け"として売ることだけ」しか考えず、 行政・代理店・消費者の「だらしなさ」で、「真っ当に立場を悪くし続けている」という・・・。 この電動自転車は中国国内での保有台数が3億台を突破している。 一方、自家用車の保有台数は2021年末で約2.6億台だ。 人力で走る普通の自転車も保有台数が4億台を突破しているが、 その多くがシェアリング自転車であることを考えると、 中国で消費者が最も保有している移動手段は電動自転車ということになる。 ─●大都市への通勤時間の大きな違い www.sbbit.jp/article/cont1/84700?page=2 中京大都市圏は中国の特大都市(人口500~1000万人)とほぼ同じレベルだったが、 近畿大都市圏は中国の超大都市(人口1000万人以上)よりも通勤事情が悪く、 関東大都市圏はかなり通勤事情が悪いことがわかる。 このことから分かるように、ホンダでさえも苦戦しているという 「バッテリーを大容量化しつつ小型・軽量化する」という 最大の課題をクリアできない限りは、 電動キックボードも含めて、到底普及するとは考えにくいと思われる。 そういう意味では、フル電動自転車も電動キックボードも、 様々なパーツの耐久性込みで、 果たして、購入から一体何年使い続けることができるのだろうか。 「廃車までの最終的なコスト」に興味がある。 中国では こういった背景から、人々の日々の生活圏は意外にコンパクトになっている。 下町に住む人々も近所でだいたいのことは間に合うようになっている。 生活圏内での移動距離が短いため、電動自転車は非常に使い勝手のいいツールになっており、 シェアリング自転車が一気に普及したのも、この都市構造と無関係ではない。 生活の中での利便性が感じられなければ、それは“モビリティ玩具”で終わってしまう。 それは、現在の日本における電動キックボードにも言えることだ。 究極のモビリティサービスで、移動のサブスクとも呼ばれる「MaaS」(マース)が 日本でなかなか進まないのは、モビリティ側の課題だけでなく、 都市構造にも課題があり、サービスが複雑になりがちであることも大きいように感じられる。 また、単純に「土地の広さ」「社会主義国家」という違いや、 日本の場合「自動車産業が中心」ということもあり、 名目・法規上でどれだけ自転車が車道を走るのが原則でも、 「道路(車道)は"実質的には"自動車のための道」となってしまっていて、 自転車も含む「小型の車両」が通行するには不向きな構造になってしまっているのもある。 ●[東京]無免許運転で書類送検 news.yahoo.co.jp/articles/a9dbefcbff492cbf1377bb3a68cee35ba217b84f 原付きバイクの運転免許が必要なペダル付き原動機付き自転車(通称・モペット)を 無免許で運転したとして、警視庁が20代の無職の男を道路交通法違反容疑で 8日に書類送検したことがわかった。 捜査関係者によると、男は9月28日午後3時ごろ、東京都品川区西五反田7丁目付近の路上で、 免許を持たずにモペットを運転した疑いがある。 義務づけられているナンバーやヘルメットの装着もしていなかったという。 news.yahoo.co.jp/articles/1552755998a6fca7fab32da89a175c304b568400 news.yahoo.co.jp/articles/9e7eced4dfff21eeb90fdb9d0f66dee0e98c7ab1 news.yahoo.co.jp/articles/04bfb511a183c3f23fd597d98004be3a8506c341 ●相次ぐ「モペット」での悪質な運転 今年9月までに指導警告など全国で780件 news.yahoo.co.jp/articles/70a0013728208c316a3d1df75b22a92b10f98270 最高時速20km以下電動キックボードの規制緩和と明確な基準作り、 オートバイの完全電動化も本格化してくると 中途半端で分かりにくくコストも無駄に高くなるだけの存在の 自転車のようで「完全に原付区分」という「フル電動」は 必然的に市場から消えていく運命にあるように思うが、 まず、ナンバープレート取得の段取りまで行うことが出来ない 「通販禁止」後に、「中古も販売禁止」を経て、販売完全禁止の方向が理想的。 「完全な電動オートバイ」として販売できないようなものを野放しにしておくほうが異常。 ●[東京]モペットの取り締まりに重点(フル電動自転車) news.yahoo.co.jp/articles/df56761ef7c707a8e382cf8ee787a4b756017f81 麻布警察署・小池康弘署長:「モペットの利用者に対して法規制を周知するとともに、 交通ルール順守を徹底する。そして悪質な違反者に対しては、看過することなく取り締まりを行って頂きたい」 ペダル付き電動自転車の「モペット」など、新しい交通手段の事故が増えていて、麻布署も対策を強化しています。 秋の交通安全運動が始まり、現状では自転車の場合 ヘルメット推奨関連が異様に目立つ以外で、 具体的な取り締まり内容がほぼ見えて来ない中、 東京麻布署ではモペットに重点。 一方で「フル電動なんていう車種自体が恥ずかしい」とか 「整備自体を断られる」と分かっている人が多いとすれば、 全国的に見れば利用者は少ないのではないだろうかとは思う。 ▲[静岡]フル電動で歩道走行しひき逃げ事故での裁判 news.yahoo.co.jp/articles/839f72448f3bc0aeb89651519cb309c46a0c4d6a 約40キロでぶつかる…基準を超える速度が出る電動アシスト自転車でひき逃げ 「不安な思いにさせて申し訳ない」初公判で起訴内容を認める 静岡地裁 (静岡朝日テレビ) まるで「(違法状態での)電動自転車=公道走行可能」で 「電動"アシスト"自転車=公道走行不可」のようにも見えてしまう。 時速40km出せる自転車は「電動の原付オートバイ」であり、 法定基準を超えている時点で"アシスト"と付けるべきではない。 起訴状などによりますと、静岡市清水区の会社員の男性(35)は4月、 静岡市駿河区の歩道を電動アシスト自転車で走行中、前を走っていた自転車に衝突。 会社員の男性(34)に左腕骨折など全治2か月のけがをさせたにも関わらず、 その場を立ち去った罪などに問われています。 初公判で男は起訴内容を認めました。 冒頭陳述で検察側は男が基準を超える速度が出る電動自転車に乗っていたとし、 衝突時には時速およそ40キロでぶつかったと指摘しました。 被告人質問で男は「スピードが出ておかしいと思い調べたら基準を超えていることが分かったが 楽だから乗り続けていた」と話しました。 だから「正式な手続きの手伝いなんて出来もしない業者(特に通販)」には 即刻「販売を終了してもらうようにすべきだろう」と。 私有地ならどうこうではなく、「電動オートバイ」という感覚があれば、 「ロクにナンバー取得の手続きをするとは思えないような輩達」に そのまま販売して大丈夫なわけがないと分かる。 この規制ができないのも「圧力」ということなのだろうか。 ●[徳島]フル電動で罰金30万円の略式命令 news.yahoo.co.jp/articles/8d23e06a5526a67d0cdb48848b31badce028d767 道路交通法で原付バイクと同様に扱われるフル電動自転車を飲酒運転したなどとして 徳島県徳島市の男性が罰金30万円の略式命令を受けていたことが分かりました。 略式命令を受けたのは徳島市の30代の男性です。 起訴状などによりますと、男性は2022年5月、徳島市佐古一番町の路上で 酒を飲んだ状態でフル電動自転車を運転し、 自賠責保険にも加入していなかったとして、徳島区検が10月18日、 男性を道路交通法違反と自動車損害賠償保障法違反の罪で略式起訴しました。 その後、徳島簡裁が男性に対し罰金30万円の略式命令をだしました。 徳島区検は納付の有無について明らかにしていません。 「地方では珍しいので目立って検挙されやすい」ということがわかっていれば わざわざ手続きまでして正式に使おうなんて思う人がいるのだろうかと。 だから基本的に「許可制での販売」が望ましい。 ▲フル電動自転車での違反や無免許運転 news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-320626.html 【独自】フル電動自転車 相次ぐ違反 無免許 ノーヘル運転も 法律上は「原付バイク」 法律上、原付バイクにあたるフル電動自転車。 公道を走るには運転免許が必要で、車両にもナンバープレートの表示などが義務づけられている。 ところが、街で見てみると、ルール違反が横行。 インターネットで購入したという男性に聞いてみると、 男性は、免許が必要なことを知らなかった。 40代「(免許は持っている?)免許はないですよ」、 「(ナンバープレートもついていないが?)自転車にナンバープレートをつける必要があるのかな」 無免許で運転すると、罰金や懲役が科される可能性もある。 警視庁は、ルールを守るよう、注意を呼びかけている。 電動キックボードは道筋が示されたものの、フル電動(原付)に関しては相変わらず。 やはりシンプルに「販売自体を大幅に規制」し、 「幾重もの手続き処理を必須とする」しかなさそう。 ▲[滋賀]フル電動でナンバーなし無免許運転 news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20211224192040.html ペダル付きミニバイク、歩道で無免許運転疑い 滋賀で初摘発(▲フル電動) 滋賀県警甲賀署は24日までに、ペダルが付いた電動ミニバイクを歩道上で無免許運転するなどしたとして道交法違反の疑いで、 甲賀市のベトナム国籍の会社員女性(23)を書類送検した。23日付。 電動アシスト自転車に形が似ているが、出力600ワット以下の原動機を備えており、 道交法上「原動機付き自転車」に分類される。 同署によると、女性は「悪いことは知っていた」と認めている。ペダル付きミニバイクの摘発は滋賀県内初という。 書類送検容疑は9月30日午前8時40分ごろ、同市水口町笹が丘の歩道で同バイクを無免許で運転するなどした疑い。 ナンバーやサイドミラーをつけずに走行しているのを署員が発見したという。 紛らわしい「電動自転車」の呼称すらないが、本来こういう位置づけの乗り物。 ▲フル電動について書いているが・・・(NHKの解説) www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20211028b.html 「自転車モードに擬態する自転車もどき」や 電動キックボードの場合、実証実験中の「最高時速15km以下」と 「最高時速15km超」では区分も運用方法も異なるが一切触れず。 注意喚起するつもりであれば、もうちょっと調べてから書いて欲しいところ。 国土交通省は、今後、基準に適合しない車両を市場に流通させない方法なども検討しながら、 新たな基準を定めていくことにしています。 ↑ 流通規制の話を書いていたのを見逃していたので追記。 ▲[東京]フル電動での事故 nordot.app/826059250250612736?c=302675738515047521 モーターの力だけで走行可能な「フル電動自転車」を無免許で運転して女性に重傷を負わせたとして、 警視庁巣鴨署は27日までに、自動車運転処罰法違反(無免許過失傷害)の疑いで、 東京都文京区の飲食店従業員 容疑者(26)を逮捕した。 事故直後に110番したが「自転車同士の事故」と虚偽の申告をしたとみられる。 逮捕容疑は7月、東京都豊島区の区道でフル電動自転車を無免許で運転した際、 一時停止せずに左折して自転車の50代女性に衝突、大けがを負わせた疑い。 そして、案の定「一時停止の軽視(無視)」。 (こうして事故原因に直結するのに、どうして自転車でも最優先で注意喚起や取り締まりをしないのか甚だ疑問) www.tsb.jp/news/nnn/sp/news91zba9f3616jywcuny.html こちらでは自転車ではなく「ペダル付き原付き」として紹介。 名称変更だけで違反者が減るとも思えないが、 自転車モードで走行可能な機能があったとしても、 実際に私有地のみでしか走行しないといういるのかどうかすら分からないような人達よりも、 車両区分が軽車両の自転車ではないのだから、 とりあえず「自転車」という文言を商品ページに記載することを禁止したほうが良いような気はする。 ("隠し機能で"一応は存在するとして、取説に小さく書いておくくらいで十分) しかし、全面販売規制は難しいとしても、 原付なのだから、ちゃんと「実店舗の」「オートバイショップ」だけで売ればいいわけで。 自転車でいうところのGIANTみたく「ネット通販禁止。対面販売のみ」 更に原付なのだから「(私有地走行のみ用途として"特別に"許可を得た場合を除き)ナンバープレート取得が必須」とすれば、 無免許で買って乗るような輩は大幅に減らせるはず。 ▲[大阪]フル電動自転車[原付]を無免許運転で書類送検 news.goo.ne.jp/article/ktv_news/region/ktv_news-a3ab172c_eed7_4ab1_9397_ddef356b7a46.html 大阪市内の路上で「べダル付き原付自転車」を、無免許で運転したとして72歳の男性が書類送検されました。 「ペダル付き原付自転車」は「電動キックボード」と同様、 道路交通法では、「原付バイク」に分類され、 公道を走行する際には、原付免許やナンバープレートのほか、ヘルメットの着用などが義務付けられています。 男性(72)は2年前に、「ペダル付き原付自転車」をインターネットで5万円程度で購入し パチンコの行き帰りに運転していたということで、 摘発された際は、ペダルはこがず、アクセル全開の状態で走行していたということです。 調べに対し男性(72)は「バレなければいいと思った。運転が楽で便利だった」と話しているということです。 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20210908k0000m040123000c.html 男性は「ゆっくり走る分には無免許でもかまわないと思った」と供述しているという。 送検容疑は7月13日午後、西成区天下茶屋北2の市道で、無免許でペダル付きバイクを運転したとされる。 西成署によると、ペダル付きバイクは自転車のように乗れ、 付属のモーター(原動機)でペダルをこがなくても走行できる。 道交法ではバイクと同じ扱いで、方向指示器や速度計の整備なども必要だ。 男性は6月、整備をせず無免許で西成区内を走行しており、署員に警告されていた。 ▲[兵庫]フル電動(モペット)が加害者の事故 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASP8N2T12P8DPIHB029.html 「モペット」などと呼ばれるペダル付きの原付きバイクに無免許で乗り、 歩行者に重傷を負わせたなどとして、兵庫県警は20日、フードデリバリー「ウーバーイーツ」配達員の男(25) =神戸市東灘区=を自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致傷)や 自動車損害賠償保障法違反(無保険)などの疑いで書類送検した。 捜査関係者によると、送検容疑は5月26日、同区田中町2丁目の歩道でモペットを無免許で運転し、 歩いていた女性(70)をはねて足を骨折する重傷を負わせたというもの。 上り坂を時速約20キロで進む様子が防犯カメラに映っていたという。 男は「インターネットで買った。免許が必要だとは知らなかった」と話しているという。 やはり、いい加減「販売規制」と「ナンバープレート無し車両でも届け出必須」 「店では全ての整備修理の禁止規制」が必要だろうと。 www.sankei.com/article/20210820-HRDCGKWD5FJ6JEZFSAPHH6NM5E/ 「ウーバーイーツ」配達員でベトナム国籍の男(25)=神戸市東灘区魚崎南町=を書類送検した。 普通に通販サイトに「公道走行できません」と書いていなかった以外にも、 注意事項は書いていたが「日本語の意味が理解できていなかった」という可能性も? news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20210820-567-OYT1T50400.html 「スマートフォンを見ながら運転していた。 しかし、事故の原因としては、フル電動だからというよりは「スマホ注視」。 ▲修理することが正しいというわけでもないのでは・・・?(フル電動) (URLは非掲載) 以前からナンバープレートもなさそうな電動キックボードも修理していて大丈夫かと心配になったが、 今回はフル電動の修理。 ※完全な私有地使用かどうか不明。画像の限りではナンバープレートの存在も確認できず。 実際には「ナンバープレートを取り付けているとか、私有地走行のみ」であれば、 「疑われないように(もちろんナンバーは伏せて)画像を載せたほうが良いのでは?」と思うのだが、 そこまで深刻に考えるつもりはなさそうに見える。 疑いのある車両でも整備できることをアピールすることは、 表向き整備難民で困っている人を助けることができても、 周囲の真っ当に断ってきた他店も含め「目を付けられてしまう」というリスクがあると考えれば、 もし整備できるとしても公開しないのが必然のように思うが、何故大丈夫と思えるのか不思議。 無論、完璧に修理できているかどうかという意味ではない。 さすがに車種の性質上もあって、無断で客の車両を載せたとは考えにくいので、 客側も掲載に快く応じたとすればある意味勇気があるというか。 普通に断った他店の対応としては、もし「私有地でしか使っていない」という言い分だったとしても 特に、ナンバープレートがなければ、 「実際には公道走行=法律違反の疑いがあるから、整備することで違反走行の幇助になってしまう恐れ」と 「修理できない」と分かれば、少しはフル電動の抑止力になると考えているのもあるのだろう。 他にも、極端な例を挙げれば、親切にしたつもりが、 後に人身事故を起こされてしまっても「それは単に利用者の問題」で済ませられるのだろうかという疑問や、 通常の原付オートバイ事故とは異なり、珍しいからこそ目立つのは当たり前で、 実証実験中の電動キックボード関連の記事も歓迎一色ではないこともあり、 全国ニュースのようなことにもなれば、巡り巡って店の評判にまで関わるというところまで考えると、 到底「他店では断られた案件までこなせる素晴らしい技術・対応力だ」とは思えない。 単純に他店でも「修理すれば儲けになる」のに、そうしないのは、技術ノウハウがないからというよりは、 ただでさえ精度自体に疑問を持っていれば、野に放つことに「危険を伴う」と考えているからこそ 「断っている店が多い」ことから、本質的には「買わない・使わない・修理しない」が妥当ではないだろうか。 個人的にはフル電動は販売を全面禁止し、所有を「個人は不可で法人に限り」、 独立している山林やテーパークの特定箇所のみ走行可とするように法整備すべきと考える。 ●紛らわしい記事タイトル(フル電動) www.itmedia.co.jp/business/articles/2107/10/news030.html バイクと自転車を両立した「こがない自転車」発表 手軽な移動手段目指す この「電動オートバイ」は「原動機付の自転車(原付)」という分類になるが、 ペダルがあっても「自転車」と銘打つこと自体が間違いの元。 実際は「自転車に原動機がついているだけの旧式オートバイの充電式」。 元ページにあるように「原付」なので、 www.makuake.com/project/koguna/ ナンバープレートの取得と表示が必要で、ヘルメット着用や自賠責保険加入なども必須。 確かにフル電動なので「ガソリン給油の必要はない」が、 運用方法としては「完全に原付」なので、全く手軽ではない。 こうした"完全に原付"であるにもかかわらず、 「オートバイの形として作らない」ということは、 主目的は"コスト削減"であり、 昔の日本にもあった「自転車にエンジン搭載=原動機付き自転車(原付)」のように、 基本的に「発展途上国向けの商品」という認識をしておく必要がある。 ※対して、「原動機付でも"アシスト上限24kmでゼロ"」であれば、 歩道も走行可能な「電動"アシスト"自転車」となる。 ●[大阪]「"自転車もどき"の轢き逃げ事故」で摘発(フル電動) 「ペダル付きバイク」でひき逃げ 容疑の調理師逮捕 異例の摘発 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20191202k0000m040303000c.html 逮捕容疑は先月10日、大阪市中央区にある一方通行の府道を逆走。 歩いて横断しようとしていた男性会社員(56)をはね、右足首を骨折する重傷を負わせて逃げたとしている。 モペットは、付属のモーター(原動機)でペダルをこがなくても走行できるため、 出力に応じて原付きバイクなどの免許と自治体などへの車両登録が必要となる。 車両登録はしておらず、ナンバープレートや方向指示器なども取り付けていなかった。 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-afr1912020041.html 「モペット」でひき逃げ 容疑で男を逮捕 大阪 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASMD25479MD2PTIL017.html モペットでひき逃げ容疑、男を逮捕 被害者は足首を骨折 news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE00030665.html 公道を原付自転車「モペット」で逆走した上…“重傷ひき逃げ”容疑で調理師の男を逮捕 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20191203-567-OYT1T50115.html こがずに走れる電動自転車「モペット」でひき逃げ、逮捕 news.goo.ne.jp/article/ktv_news/region/ktv_news-ea010064e2d04f29ab7ee3fd3dbdacec.html 『電動自転車』で…ひき逃げの男を「逮捕」 電動”アシスト”自転車と違い「原付に分類」の車両での犯行 「電動アシスト自転車」か「ママチャリやクロスバイクの普通自転車」か 「ナンバープレートなどもある普通の原付きオートバイ」 用途に応じて好きな車種を選べばいいだけ。 正当な手順を踏んでいない違法な"自転車もどき"が認められていいわけがない。 毎回思うがいい加減 「使う意味のある広大な敷地を持つ法人限定での販売規制を敷けばいいだけ」のものを 野放しにしておくメリットとは?これから何人犠牲者が出ないと気付けないのだろうか。 類似物を「歩道に解き放とうとしている」和歌山市のようなところまで出てくる始末。 しかし、自転車店でも電動アシスト自転車のことを 書きやすいためか「電動自転車」と書いているのも見かけるが考え直して欲しい。 自転車を「ママチャリ」と呼ばれるのは嫌うわりに、こういうのはテキトーで済ませていいのだろうか。 「フル電動」と呼称するまでもなく、電動自転車=ナンバーなどなく公道走行すれば「違法」。 オートバイショップと兼業していると感覚が違うのかもしれないが、 自転車専業店であれば電動自転車の「自転車」部分をわざわざ書く必要はない。 「電動アシスト」か「電アシ」と書かないと、 「ナンバーなど(略)違法な乗り物」と勘違いされる原因になりかねない。 ●[東京]フル電動で書類送検の記事の違い 2019.1.27 ▼FNN(フジ系)「いけないと思いつつ、楽なので使い続けていた」 www.fnn.jp/posts/00410510CX 女は、「いけないと思いつつ、楽なので使い続けていた」と容疑を認めている。 ▼朝日新聞「免許必要と知らず」 原付きモペット「免許必要と知らず」 無免許運転の疑い www.asahi.com/articles/ASM1R75Q1M1RUTIL05S.html 女は「ベトナムでは無免許で乗っていた。日本で免許が必要だとは知らなかった」と述べているという。 署は昨年、女に数回警告するなどしていたが、 女は「警察官に注意されたが、学校やアルバイトに行くのに便利なので乗っていた」と話しているという。 モペットは友人を介して通信販売で購入したといい、 無免許では公道を走ることはできないといった注意点が書かれたステッカーが貼られていた。 警告されていたが免許が必要とは思わなかったことになるが、一体どういう警告をしていたのだろう。 「この車両(モペット/フル電動自転車)で公道走行は禁止です」と注意しただけで 「免許やナンバーなどが必要」と改めて説明していなかったのだろうか。 ▼時事通信「違法と知っていたが使っていた」 article.auone.jp/detail/1/2/2/5_2_r_20190124_1548302152850092 「違法だと知っていたが、楽なので通学などで使っていた」と容疑を認めているという。 私有地内等の極一部の用途はあるとしても、こうした公道走行をする輩を無くすためには やはり単純に「輸入禁止」や、 それこそシニアカーのように「衝突防止の安全装置」が組み込まれていないものは 販売禁止にするなどの対策が必要に思える。 インターネットなどで電動アシスト付き自転車より安価で購入できるため、 知らずに乗っている人も多いといい、同署は注意を呼び掛けている。 安易に購入させないように、安全環境の維持という名目で フル電動のみ1台10万円以上の「特殊税」でも作って販売業者に課すという方向で、 「専門の車両検査員を雇うための新たな利権ができる」とでも言えば役人は乗り気になるだろうか。 ●基準越えやフル電動自転車への毅然とした対応 2018.8.12 一応ナンバープレートやヘルメット着用する等の数々の手続きをとれば公道走行が可能でも、 実際はそのような正当な手続きを踏んで使用しているケースは極めて稀と考えると、 こうした国内アシスト基準超えの自転車~フル電動については 全面的に「例えパンク修理(パッチ貼り)だけであっても」拒否するのが、 将来の危険性を排除する上で必要な措置。 「絶対に私有地内でしか使用しないという確固たる証拠や状況が確認できるのであれば 修理することは構わないとは思うが・・・、 今度は「22x1.95」という妙なタイヤサイズを使っているようであれば入手に手間がかかる。 そして、もし分解中に替えの利かない特殊なパーツが破損すれば廃車は確定。 最終的に「車輪がどうにか回転して進めばいいだけの鉄屑」であれば 何でもいいのかもしれないが、 便利だからと気軽に購入してしまうとロクなことにならないのが自転車。 ●[福岡]フル電動(モペット) 2018.3.4 www.nishinippon.co.jp/nnp/anatoku/article/397598/ なぜモペットを買ったのか。グエンさんは友人に紹介され、通販サイトで購入。 価格は約5万円で、電動アシスト自転車の半値ほどだった。 最高速度は20キロ程度で「自転車で通学すると片道約40分。 モペットは20分で済み、魅力的な乗り物と思った」と言う。 いくら安くて早くてもナンバープレート等の様々な条件をクリアしなければ公道は走行出来ない。 複数の通販サイトを見ると、モペットは「フル電動自転車」などの名で売られ、 使用例として工場やゴルフ場での移動が記されていた。 ある業者は取材に「『おもちゃ』の扱いで紹介している。 公道では走行できないとただし書きで示している」と答えた。] 工場内で走行できるとか、おもちゃ扱いを言い訳にして販売許可していること自体が妙に思える。 輸入販売業者はともかく「大手通販サイト」での取扱いへの規制は強化すべきに思える。 通販サイト業者に対しては「購入者情報を国土交通省に届けるように”罰則ありで”」義務付けるとか、 「このまま公道走行すれば違法になる乗り物」と「必ず”商品名に”含める」といった対策もある。 安さだけを重視するなら安物の電動アシストという手段もあるが、 「(修理受付店が限られる)基本的に使い捨て前提」になるということを理解しているかどうか。 ●フル電動自転車の公道走行で書類送検 2017.9.16 www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20170914/201709140832_30490.shtml 電動ペダル自転車、無免許運転疑いで男書類送検 岐阜中署は13日、電動で自走できるペダル付き原動機付き自転車を無免許で運転したとして、 道交法違反(無免許運転)の疑いで、ベトナム国籍の男子専門学校生(22)=岐阜市=を書類送検した。 署によると、同自転車の無免許運転による摘発は東海3県で初めてという。 現状ではこうした取り締まりしか出来ないとしても、 私有地のみ可という抜け道も不可にするような販売規制をかけられないものだろうか。 自転車店(修理店)でタイヤ・チューブの交換や修理等の全てを規制する方法でも構わないが・・・。 関連●フル電動自転車をそのまま公道使用した場合の罰則 bike-guide.info/バイク/フル電動自転車で公道を走行した際の罰則とは?.html 原付にするためには原付免許だけでなく「原付取り付けの基準をクリアしている →バックミラー・ウインカー・ブレーキランプ・速度計・番号灯」等も必要になる。 ヘルメットの基準は「道路交通法施行規則 第九条の五」被っていなければ白切符が発行されて点数が引かれる。 ●フル電動自転車 2016.8.7 電動自転車という呼び方が曖昧さを助長している気がするので個人的には使いたくない呼称。 ・時速25km(24km)制限のあるものは「電動アシスト」 ・上記アシスト上限を超えても作動するものは「(公道走行が違法な)フル電動自転車」と呼びたい。 ▼修理を受ける店 例え断ったところで「別のどこかで修理を受けてしまう店」があるだろうとしても、 公道を走ることが違法な乗り物を野放しにさせないという意味で受けるべきではない。 ▼なぜ取り締まりがないのか 取締のなさは「目立った事故がない」としても、上限を上げるということは 「歩道走行が当たり前の日本の今の状況で解禁すればどうなるのか明白だから」ということだろう。 ▼販売規制をすべきでは 販売規制をかけるべきだと思うが、やはりここでも「目立った事故がない」ということに尽きるのだろう。 原付のように完全に車道走行が前提でナンバー取得やヘルメット着用義務を守るのであれば許可する とすれば、わざわざフル電動を買う意味は少ない。 ▼「みんな使っている?」 まともな電動アシストに比べてその比率はどの程度のものなのか。 大衆心理に毒されているというよりも、「使っていても警察に注意されたことすらないから大丈夫と思ってる」だけで、 実際に赤切符や走行不可になるようなロックでも実際に取り付けてもらうか、事故でも起こさなければ 問題だとは思わないのだろう。 ▼安全性の度外視 それ以前に、品質的に粗悪な乗り物に身を任せて大丈夫だと思うような感覚はちょっと理解できない。 ▼もし解禁してしまうと・・・ 確かに値段は安いが、そういう「速度の出る粗悪品」を市場に撒き散らすということは正直全く歓迎できない。 安物ママチャリはまだ速度が出しにくいからで済んでいる側面があるとして、 これが歩道を爆走する粗悪品が今以上に溢れたらと思うと考えただけで恐ろしい。 安くて便利の代償は高くつくことになる予感しかしない。 ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────────────────────────── ▲電動モビリティ団体 trafficnews.jp/post/101502 相変わらず既存の自転車・電動アシスト自転車・オートバイでは不十分な理由が不明。 しかし、どのような画策があったとしても、もし買ったところで、 多くの「自転車店」では(e-bike以上に) 一瞥するや否や門前払いという仕打ちが待っている可能性も高い。 ある程度は「提携のオートバイショップ」で整備が受けられるとしても、 実際のところ「買った後困っても自業自得だったと考えられないような人」しか買わないのでは? と思われるので、心配しすぎかもしれない。 高齢者向けといえば、乗り物よりもどちらかといえばこのような 「体に直接取り付けるパワーアシストスーツ」こそもっと真剣に考えるべきだろうに。 xtech.nikkei.com/dm/atcl/news/16/100604428/ いや、それよりも0円ですぐに始められる 「継続できる骨や筋を傷めない適切な筋力トレーニング方法」を広めるほうが遥かに重要な課題。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▲発端となってしまった和歌山市の過去の実証実験記事(一部追加) ●[和歌山"市"]実質原付の実証実験の危うさ www.sankei.com/west/news/190517/wst1905170013-n1.html 同社が平成29年に開発したハイテクバイク「GFR-01」(車両本体価格15万円、原付免許が必要)は、 電動バイク走行とペダル走行、モーター駆動を利用したペダル走行の3パターンで走行可能。 累計3千台以上を売り上げている。 まずはその累計3千台以上のユーザーのうち、公道走行をしているユーザーが ナンバープレートの掲示など「適正に使用しているかどうか」を調査する必要がある。 全てのユーザーが適正に使用されていることが証明されない限りは とてもじゃないが実験以前に話にならない。 「低スピードで車道を走るのは怖い」といった利用者からの声も寄せられているという。 車道が怖いなら最初から「歩道を走行出来る(普通)自転車」を使えばいいだけでは・・・? そこで同社は、ペダル走行時のバイクを自転車とみなしてもらうことを検討。 理解不能。歩道侵入時には絶対に「電動バイク走行」出来ないような仕組みの、 歩道自動検知からの制御システムが搭載されているとは思えず。 「低速で走るからオートバイが歩道を走ってもいいようにしたい」と 言っていることに気付いているのだろうか。 もし短期間実験で安全性が確認されたことにしようという魂胆であれば その危うさを考えているとは到底思えない。 「ペダル走行」であれば、免許など必要のない「ママチャリ」、 「(アシスト基準値内での)モーター駆動を利用したペダル走行」であれば普通の「電動アシスト」を、 「電動バイク走行」をしたいなら「専用車種」を使えばいいだけ。 「(アシスト基準値内での)モーター駆動を利用したペダル走行」では速度が物足りないと不満に思うなら、 きちんと専用の「原付」を使うか、価格的に比較的安い軽四自動車を使って欲しい。 何のために「電動バイク走行」が可能な自転車もどきのキワモノを 歩道で走行できるようにする必要があるのか全く理解できない。 ▲[ペダル走行]ができるように求めているだけというのは詭弁。 機能はあっても「歩道で電動バイク走行しない"だろう"」という能天気な自主性に任せたり、 販売輸入代理店としては「歩道で電動バイク走行しないように注意喚起しているので 義務は果たしている」として「勝手に誤解してそれが原因で事故を起こしても関係ない」と 言っているようにすら思える。 「速度は出したい」 「歩道も走れるようにしたい」 「でも免許とかナンバープレートとか面倒」 と考えているはずだが、この用途でいいなら しかも「自転車もどき」に10万円以上の予算をかけられるくらいなら尚更、 単純に「スポーツ自転車」という選択肢が何故出てこないのかという疑問もある。 「低スピードで車道を走るのは怖い」という声にも対応できる。 「長い上り坂で疲れる」という不満解消だけでなく、 「ある程度の積載力」や「楽に10km以上走行できること」が目的であれば やはり「現行のアシスト基準内の電動アシスト」で十分ということになる。 そこに原付相当になるような機能の必然性があるとは到底思えない。 「いいとこ取りが出来る」という反面、 歩道も車道も道路状況に応じた走行が求められることを理解しているのだろうか。 自転車もどきを歩道走行させるリスクをどこまで真剣に考えているか疑問。 尾花正啓市長は16日の定例会見で、「法改正も含めたすごいチャレンジをされるわけで、 市としてもぜひ協力したいし、意欲を高く評価している」と期待。 自転車販売/修理業者に知り合いも居らず、その評判も聞いてないのだろう。 いや、知らなかったとしても事前に「調べる」とか「部署に調査させる」とかで対応していれば気付くはずだが。 「たかが自転車もどきでは事故なんて早々起きないし暴走自動車よりはマシだろう」という感覚? せめて直進が延々と続く北海道の僻地で 大して参考にもならない実験をするのであればまだ分からなくもないが・・・ これも何らかの「働きかけ」があったのかと疑いたくなる。 同社の担当者は「新しい乗り物をつくる上で、規制にとらわれていると、それ以上のチャレンジはできない。 現在の交通の諸問題を解決できるような乗り物づくりに挑戦していきたい」と話している。 歩道に(不適当な使用法によって)暴走させる車両を投入する社会をチャレンジと言い放っているようにしか見えない。 これの歩道走行を許可することに一体何の諸問題を解決できるのかも分からない。 免許などが要らない「ママチャリ」「現行のアシスト基準内の電動アシスト」 免許などが必要な「電動オートバイ」「自動車」 これらを適正に使うことに一体どこに何の問題が・・・? 当面は入る必要がない人まで無駄に重複させる保険加入推進も絡んでいるのかもしれないが、 やはり、真の目的としては歩道での事故を増やすことで、 子供も老人も子供乗せも原則主義通りに全て自転車を車道走行させ、 結果的に自転車の数そのものを減らし自転車関連全体を衰退させたい思惑でもあるのだろうか。 これは自転車業界の力が弱すぎるから浸け入る隙を与えていると見るべきなのか、 「e-bike躍進を夢見てドサクサ紛れを黙っていると 粗悪な安物自転車を溢れさせたようなことになりかねない」 と危機感を持ってもらいたいところだが・・・ cyclist.sanspo.com/436698 「日本e-BIKE協会」の記事内の 速度が上げられるようになれば、より自由に動けるモビリティとしてクルマの仲間として認識されやすくなる。 とか 『なんで自転車でそんなに急ぐのか。歩道を行けばいい。いままで通りで何が悪い』という反対意見があるが、 その考え方がそもそもだめ。e-BIKEを普及させることには様々な意味があるが、 まず今後のエコ社会ではe-BIKEの重要性を考えざるを得ない」と指摘。 という妙な理想(思想)が出来上がってしまっているようでは・・・。 ───────────────────────────────────────────────── (追記) ●二輪車の根本的な弱点 自動車型社会からの脱却を目指すために 数を減らすことで悲惨な事故を減らすことを目標に掲げることはできても、 現実的に自転車以前に二輪車(オートバイ)の数が減っているのは、 車道が自動車用に出来ているので走りにくいとか駐輪場環境だけでなく、 普通に「防雨力」「積載力」が明らかに劣っている点。 短距離移動であればさほど気にする必要がなくなるが、そうなると速度UPに大した意味が見出せない。 混雑している地域であれば、通勤も含めて業務用途で時短の効果を期待するなら、 自転車もどき原付ではなく「自転車」のほうが効率的。 そして「防雨力のある、生活の"箱"足として」は二輪車では自動車の代わりになるわけがないので 「主に自動車ではなく自転車等に乗りましょう」と、エコや健康づくりを理由にいくら訴えかけてみたところで 「用途も目的も違う」として一蹴されてしまうだけ。 それゆえに、何もかも中途半端で立ち位置がよく分からない乗り物で ある程度売れたからといって、今後に活路が見出せる余地があるとは思えない。 ●事故防止の観点から見れば 免許自主返納を促すと同時に「コミュニティバス」のスポンサー集めに尽力したほうが遥かに意味がある。 ●運動目的としてなら そもそもアシスト機能自体が邪道で、 当たり前だが、運動するなら「ウォーキング」で「ある程度まともなシューズさえ用意できれば」 あとは機材を買う必要もなければ維持費用もメンテの手間も一切不要なので、 無理さえしなければ一番手軽でお金がかからす薦めやすい。 ───────────────────────────────────────────────── しかし、真っ当に「社会福祉貢献」という必然性のあるタンデム自転車解禁すら遅い状況からして、 全国で無闇に(リスク以上のメリットが多いとは考えにくい)自転車もどきの歩道走行が解禁されることはなさそうでもある。 ↑ 残念ながら、自転車に"擬態"することで歩道走行可能にするという悲惨な方向へ。 以前のように、何かあれば「市長の責任として、改めて不許可になるように対応すればいい」では済まなくなってしまった。 ▲[和歌山市]「実質原付の自転車もどき」を歩道で走行させる実証実験 www.chunichi.co.jp/s/article/2019110501002228.html ハイブリッドバイク試乗会 車道以外目指す、和歌山 和歌山市は5日、ペダルをこぐと自転車になり、スロットルを回すとモーターが動く「ハイブリッドバイク」の試乗会を JR和歌山駅近くの広場で開いた。道交法でミニバイクに分類され、 現行では自転車として使う場合も車道を走る必要がある。 実証実験で安全性をアピールし、自転車利用では車道以外でも走行可能にすることを目指す。 「歩道では自転車モードのみ許可する」として、 「ママチャリの変速機すらまともに切り替えて使えないような人もいる」中で、 一体どれだけ合法的に使いこなせる人がいるのか甚だ疑問。 まさか和歌山県警の検挙数を上げるために警ら隊員を不定期に歩道に常駐させて 歩道上の安全を守るための取り締まり強化する下準備という飛躍した話とも思えない。 もし解禁されれば「和歌山市で歩道を歩くことは命がけになる」というところまで 全く想像できていないのだろう。 市長の考え方があまりにも浅はかと言わざるを得ないが、 周囲に忠告進言できるような真っ当な人材がいないことも残念に思う。 news.goo.ne.jp/article/minkei/region/minkei-wakayama1476.html 実証実験では、自転車としてのみ使えるよう改造した車両10台を用意。 「実証実験では自転車だけしか走れないように改造」という やり口にもヤバさがよく表れている。 「実験中に事故なんて起きませんでしたよ」という結論に繋げるためだけの実験に何の意味が? 「許可後にうっかり歩道をオートバイモードで走って事故になる可能性などない」と 言い切れるとすれば相当アレ。 尾花正啓和歌山市長は「高齢化社会の移動の足として、 観光での二次交通として、新しい乗り物は大切。 移動に便利な街にすることは市としての願いでもある」と話す。 「移動が便利であれば危険など二の次」と言っているようにしか。 社長の鳴海禎造さんは「製品を作るだけでなく、 ユーザーの安全性を考えて走る環境も整えていきたい。 現在の区分には存在しないが、自転車とバイクの間の乗り物を増やすことで、 移動の幅が広がれば」と話す。 歩道に実質原付を解き放つことで得られる安全性とは?
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/146.html
▼全国道府県でのタンデム自転車の解禁(長野県~東京都[47番目]):完了 最終更新日:2023.10.22 ●[愛媛]タンデム自転車の普及を続けている方 2023.9.24 ●[岐阜]タンデム自転車の体験会 2023.9.3 ●[愛媛]タンデム自転車の活用 2023.7.16 ●東京都での一般公道走行も含む全面解禁への心配? 2023.7.2 ●長年かかって全都道府県の公道で解禁されたタンデム自転車に対して偏狭思考の人達の浅さ 2023.6.25 東京都の公報掲載 (全都道府県の解禁完了) 2023.5.21 ★ようやく最後の「東京都が2023年7月1日から全域解禁!」 2022.12.31▲日本一周されている人達の積載量が60kg以上というが・・・ 2022.12.25 ■[神奈川]タンデム自転車県内全域解禁(2023年4月1日から)[46番目] 2022.11.06 ●[福島]タンデム自転車でのイベント開催 2022.10.23 ●[山形]観光用途にタンデム自転車を導入 2022.10.9 ●[熊本]タンデム自転車で観光企画 2022.9.11 ●タンデム自転車の活用 2022.7.17 ●タンデム自転車で道内400km走破を目指す(北海道のテレビ番組)【2022.9.11:最新回配信中】 2021.12.26 ●(香川)タンデム自転車利用者の声 2021.11.14 ■[長崎]タンデム自転車県内全域解禁(2021年10月8日から)[45番目] 2021.8.1 ■[岩手]タンデム自転車県内全域解禁(2021年8月1日から)[44番目] 〃 ■[秋田]タンデム自転車県内全域解禁(2021年8月1日から)[43番目] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼タンデム自転車メーカー ◆KHS www.khsjapan.com/products/index-tandem.php ◆株式会社紀洋産業 www.markag.co.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2021.7.4 ●[愛媛]普及活動を10年以上 2021.6.6 ■[埼玉]タンデム自転車県内全域解禁(2021年7月1日から)[42番目] 2021.3.21 ■[鳥取]タンデム自転車県内全域解禁(2021年4月1日から)[41番目] 2021.3.14 ■[香川]タンデム自転車県内全域解禁(2021年3月16日から)[40番目] 2021.2.21 ●[香川]2021年3月16日解禁 2020.12.27 ■[岐阜]タンデム自転車県内全域解禁(2021年1月1日から)[39番目] 12.20 ■[福井]タンデム自転車県内全域解禁(2020年12月15日から)[37番目] 12.13 ■[和歌山]タンデム自転車県内全域解禁(2020年12月20日から)[38番目] 11.15 ■[石川]タンデム自転車県内全域解禁(2020年11月13日から)[36番目] 10.04 ■[徳島]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月6日から)[35番目](10.11徳島県報追加) ◆タンデム自転車────────────── 家族などのレジャー使用だけでなく、「社会福祉事業の一環」として注目されている。 「2023年7月1日以降」日本全域にて【2輪の】タンデム自転車で公道走行可能。 ※但し、普通自転車の範疇ではないので歩道走行は不可 ※タンデム自転車ではない「▲違法な2人乗り」については別ページ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/145.html ─────────────────────────────────────────────────── ●関連:複数で乗る自転車 http //web.archive.org/web/20170917200253/http //www.geocities.jp/jitensha_tanken/term2.html#tandem 3人乗りはトリプレット 4人乗りはクワッド 5人乗りはクイント ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%A0%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A 10人乗りも存在するようだ。 7人乗りでカンファレンスバイクもあるがこれは遊具扱いか。 tabetainjya.com/archives/cat_3/7_8/ ※2人乗りタンデム自転車が全域解禁されている地域でも、3人乗り以上の公道走行まで認められているとは限らない。 ─────────────────────────────────────────────────── ●[愛媛]タンデム自転車の普及を続けている方 yomidr.yomiuri.co.jp/article/20231003-OYTET50000/ 安全な走行を学んでもらうことは、普及に欠かせません。 タンデム自転車は、歩道を走れないなど、交通ルールも含めた知識が必要なうえ、 2人でこぐためにスピードが出やすく、 慣れないとバランスを崩してしまう点にも注意が必要です。 そこで、公道を安全に走る技術を伝えるため、県警などと協力して、 講習会を開いています。 電動キックボードとは違い無闇に数が増えるわけもなく 「社会福祉事業の一環」としても意味のある活動をされている方がいても、 差別主義者という意識のない輩達は公道走行を許可したことに難色を示すような コメントを安易に残せてしまえるのだろうから恐ろしい。 そうした感覚がイヤホン自転車を見かければ イヤホン型補聴器があるにも関わらず、 無知で誤った自己中心的な正義感から嫌悪感を持ってしまうとすれば そういう輩達こそ免許があれば取り上げてもらいたいと思う。 ●[岐阜]タンデム自転車の体験会 news.yahoo.co.jp/articles/44fafcdd77bde1e22733fe5e1613c5c12bd9879f 高齢になった視覚障害者の運動不足解消にと、海津市視覚障害者福祉協会は、 タンデム(2人乗り)自転車の体験会を岐阜県海津市平田町三郷の平田公園で開いた。 会員やボランティアなど約15人が参加、 1人では乗れず縁遠かった自転車で風を切って走り、爽やかな汗を流した。 子供乗せの時期が小学校就学前に変更されて今では全国共通となった改正にしても、 タンデム自転車でも県内全域解禁されてなお記事にすらしないような地域もあるのが 自転車業界の視野の狭さを物語っている。 「タンデム自転車で日本一周も正式に出来るようになった」ということは 周知されて然るべき情報では? 一方で警察の広報スピーカーと成り下がっている各種報道は 完全思考停止で「交通安全期間」に喜び勇んで相変わらずのヘルメット連呼に辟易する。 ●[愛媛]タンデム自転車の活用 news.yahoo.co.jp/articles/622515cd350629d92b4635d5dfee701a2576cdfb 障がいがある人にも自転車を体験してもらおうと、愛媛県松山市で2日、 「タンデム自転車」の体験講習会が開かれました。 この体験講習会は松山市のNPO法人「NONちゃん倶楽部」が開いたもので、 体に障がいがある人やその家族などおよそ100人が参加しました。 松山市の県運転免許センターで行われた体験講習会では、 安全講習をうけたあと、障がい者が2人乗りの「タンデム自転車」に家族らと一緒に乗り、 公道を想定したコースへ出発。自転車を走らせて楽しんでいました。 社会福祉事業としても活用が期待できるタンデム自転車。 偏狭な意見など気にせず、全国でも活用が広まることを期待しています。 ●東京都での一般公道走行も含む全面解禁への心配? merkmal-biz.jp/post/43679 電動キックボードのように中古で簡単に数多く入手できるわけでもなければ、 そもそも「売っている店自体が少ない」「値段が安いわけでもない」「場所も取る」ので、 ワンルームアパートで電動キックボードを買ってしまうのはいても、 タンデム自転車を買う人など居るとは思えないが・・・ まず、そこらの雑多な店に持ち込んでも整備すら断られるだろうし、 小さい店には車体すら入れられるスペースも確保できない可能性もあって 一般的用途としてはあまりにも不便極まりないことは 「小学生並の思考力があれば」分かるのでは? それこそ「マッチポンプ」で自分たちでタンデム自転車を買って タンデム自転車で公道は危険なんだと証拠を残すために 自ら事故起こすような狂った輩達がいるとも思えず。 どう見ても一目瞭然で「特殊」な乗り物であることが分かり、 大阪他の都市でも事故頻発なんてことが起こっていない時点で 何をそこまで心配することがあるのだろう? 競技者を除けば、「基本は観光等でのレンタル」か「福祉事業者」がメインで、 もしスピード狂が全力走行で暴走するケースがあるとしても 各種自動車・オートバイの暴走行為に比べると、その頻度も被害度合いも あまりにも低くなることは言うまでもない。 それよりも、通販で買われる野良車両の心配するなら 電動キックボードだけでなく「フル電動自転車(原付区分なのに(ナンバーなし等の完全違反車両)」を もっと重大な社会問題として気にしたほうがいいんじゃないんでしょうか。 ●長年かかって全都道府県の公道で解禁されたタンデム自転車に対して偏狭思考の人達の浅さ www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20230626-OYO1T50016/ タンデム自転車「自分の足で行きたい場所に」、 目の難病男性が日本縦断、普及活動実る…7月全国公道で解禁 2輪禁止の地域でも3輪ならOKのような中途半端な抜け道でしか走行できなかったが、 ようやく特別な許可などなくても正式に日本一周が可能になった。 スキー需要が減った地域の「ファットバイク」の活用もあるように タンデム自転車も視覚障害だけでなく地域振興の足としての期待も高まる。 www.yomiuri.co.jp/national/20230628-OYT1T50090/ タンデム自転車、東京も7月から解禁…全国で公道走行可能に mainichi.jp/articles/20230629/k00/00m/040/175000c タンデム自転車、東京でも7月解禁 八王子障害者協が1日走行会 news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000305361.html 2人でこぐ「タンデム自転車」東京で解禁 視覚障害者らの利用も「風や空気を楽しんで」 times.abema.tv/articles/-/10085799 2人でこぐ「タンデム自転車」7月1日から東京で解禁 視覚障がい者らの外出のきっかけに期待の声も ●しかし、せっかくの全国解禁も遅すぎたというべきか 神奈川県にしても他関東圏にしても、 それぞれタンデム自転車解禁のニュースが少ないのは 特殊で普及も使用も間違いなく少ないからこそ、 電動キックボードのように「野良車両に困るケースなど少ない」と見ているのだろう。 それに、そこらじゅうのレンタルポートで気軽に借りれるような乗り物でもなければ、 「車体が長く圧倒的に目立つ」こともあり簡単に駐輪すら出来ないので、 この時点で「使用のハードルが高い」。 そもそも「タンデム自転車の全都道府県での解禁があまりにも遅すぎた」。 昨日今日出てきたような、主に電動キックボードのような乗り物と 「同時期に解禁」というのがあまりにも迷惑極まりない話。 オリンピックに合わせて、あれだけ自転車も多い大阪で解禁して 特に大きな問題が起こっていないことが分かった時点で 早々に解禁しておけば良かったものを・・・ 社会福祉の目的もある乗り物と、「キワモノな乗り物」を並べてしまう愚かさ。 「走り出しにくい・曲がりにくい・止まりにくい」クセだらけの乗り物と「分かって」いて、 安全に使おうとしない人は、それは元々の「注意欠陥の傾向が強い人達」であって、 そのような人達であれば「使用を控えてもらうことが望ましい」のは言うまでもないのに対し、 常識的に考えれば、危険そうであれば気を付けて使うのは「包丁」の使い方で分かること。 雨でも台風でも雪の日でも晴れの日と同じように走行しますか? 遮音関連にしてもだが、「(極一部を除き)カーオーディオも同じ規制」と知らないのか、 少しでも考えれば危険度は普段の「速度や止まることを徹底できているかどうか」による と簡単に分かりそうなものだが、想像力が至らない人達が多いのだろう? 国語力が低い以前に、日常生活に支障がありそうなレベルで 実は深刻な状況が放置されているのかもしれない。 念仏のように「事故が増える事故が増える」と 経緯も何も知らず電動キックボードと同一視する困った人達。 そのような、恐怖心の塊のような人達の傾向は 「道路は自動車かオートバイか速度の出しやすい自転車のためにあるべき道であって、 消えてもらうために、それらの事故が増えて欲しくて欲しくて仕方ない」 と隠しきれない本心ダダ洩れの下品さが垣間見える。 そして、まるで空から天が降って来るのを心配するような人であれば 是非とも自宅内でも歩行時でもヘルメットや全身プロテクターを常時着用していて欲しいものだが、 実際には公共心を掲げているつもりになって 「自分の都合の良い方向」でしか考えていないのが良く分かる。 「献金があって解禁したんじゃないのか?」などと、 記事の内容すら理解できないのかと思うコメントは笑わせたいだけ? 酷いコメントであれば、まるで視覚障害者を差別するようなものまであるが、 冗談であろうがなかろうが怒りが込み上げてくる。 こういう輩が点字ブロックを平気で塞ぐことに何も思わないのだろう。 電動キックボードのように事故で大きく問い質されることもないのに まるで交通量の多い道路で使われる最悪のケースでしか想像せずに 危険視することで交通安全を守っているような気分にでも浸っているのだろうか? その前に「貴方は車両での徐行を全て完全に守っていますか?」 歩行者でも「普通自転車走行指定部分があれば避けて歩いていますか?」 自分たちの行動規範の低さは棚上げにしてよく危険連呼できるなと不思議でしょうがない。 「自転車は免許だ」と、実現可能性は低いだけでなく、 世界的に見ればありえない幼稚で恥ずかしい独自方向で考え かといえば道路構造ではオランダのような極一部の上手く行った国を称賛する。 原因も背景も知らずに出来もしないことを夢見る前に、 ヘルメットやら保険のような金を使わせることに洗脳される前に、 「最優先すべきこと」を、ちゃんとしましょう。 こう見ると、やはり偏狭な思考の考え方を減らす意味でも (教育しても無駄な輩達は居るとしても)多くの常識的な感覚を身に着けさせるためにも 「通年での交通教育」の必要性を強く再認識できた。 ★ようやく最後の「東京都が2023年7月1日から全域解禁!」 news.yahoo.co.jp/articles/614c94d17d123b4c2c53faade380d3f4172237d6/ news.yahoo.co.jp/articles/ac0466f958e06811dac7a461165b41e6d09b5154/ 今年1月から東京ならニュース記事になるだろうと思って公報チェックはしてなかったですが、 これでタンデム自転車の日本全域解禁までの長い長い道のりは、ようやく達成の日を迎えます。 ※この調子で防犯登録の有効期限の未登録の3県(静岡岐阜徳島)と誤情報掲載の沖縄県もいい加減情報載せて サッパリと全国各地での情報解禁となって欲しいところ。 しかし、情報を全く追ってなかった無知な人々からの勘違い甚だしい意見が散見されるのは そもそも「タンデム自転車そのものを広く多く普及させること」など最初から目的などではなく、 既に大阪のような都市部でも、坂が多い長崎県ですら 全域解禁していても大きな問題や事故のような話もないために、 むしろ「未だに全域使用できないことが異常だった」という経緯を知らないから 素っ頓狂な感想が出るのだろう。 それに「社会福祉の観点」からも要望が出されていて、 五輪の開催に合わせるかと思いきやそれすら突っぱねて様子を見ていて、 それでも重大な問題が起きるとは思えないと判断できたからこそ解禁に踏み切ったと考えるべきであり、 タンデム自転車を面白自転車の1つとして考えるようであっては断じてならない。 この解禁により、「正式に乗ることができる」2人乗りの自転車への理解も わずかでも深まることに期待したいところでも、 コメント欄を見るに、理解力の低そうな人達にとっては 7月に解禁といえば特定小型特殊の電動キックボードと同じように見られてしまうのが どうにも解せない。 市販の電動キックボードのように「駐輪場」を心配する話もあるが・・・ そもそも「特殊な乗り物」「値段もそれなりに高価」ということからして、 「使われる場所」「使う人達」が限られ、 「どこでも借りれるわけでも売っているわけでもない」からこそ、 意味や特性や危険性をある程度把握できている人達が 常識的に「弁えて」使用しているからこそ、極端に問題になるようなことがなかったこと、 人数も台数も極端に増えるわけもないからこそ、電動キックボード同様の危険視をする必要はない。 駐輪場問題は、1人は常に自転車のそばにいる状態か、 止めるにしても「どう考えても普通に停めれば邪魔になる」ことが 「常識的に分かる」ので、少なくとも市販品を買って運用する人達であれば 大半は迷惑にならない場所に停めるだろう。 ※但し、レンタルで無闇に貸し出すようなことがあれば マナーの悪い輩が迷惑な場所に停める可能性がないとは思わないが・・・ ↓ それを言うなら「他のどんな車種でも迷惑をかける人は必ず存在する」。 「特殊で癖のある乗り物」且つ「そう簡単に買えない・借りられる場所もほぼない」ことで 抑止力にはなるはず。 しかしこれで、ようやく日本全国で2輪のタンデム自転車が解禁されるので、 テレビ番組でもyoutuberでも今から真っ先に企画を立てて 「全域解禁後初の日本一周の一番乗り」をする人達は話題に出来るはずだが・・・ 果たしてどこの誰が達成するのだろうか。 少なくとも、似非自転車番組の例のバラエティー番組や 感動ポルノ番組に利用されたくないことだけは確かでも、 日本一周できれば大きな達成感を得られるはず。 そしてこれで、海外からの旅行者でも、正式に2輪のタンデム自転車で日本一周が可能になり、 3輪や4輪にわざわざ適法改造する必要もなくなることは歓迎されることだろう。 同級生や同僚・親子・夫婦カップル・視覚障害に関わらず、 「各地から同時にスタート」でも、違いが出て面白そうな企画になりそうなのに 企画発案力以前に、そこまでの予算がないか…。 地方の情報発信という意味では各県の知事が先導するくらいでも良いほどだが 自転車でイベントというと「例の話」から、未だ印象が良いとは言えない状況でもあるのだろう。 ▲日本一周されている人達の積載量が60kg以上というが・・・ (動画URLは敢えて貼らず) 全域解禁について(2022年12月現在ではまだ神奈川も未解禁)東京があることを 把握していることには安心していたら・・・ 「ちゃんと量ったことないんですけど(中略)たぶん60kg以上は」とさらっと言い、 インタビューしているch側でデカデカとテロップ文字までつけてしまっているが・・・ 【積載に付いて】 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/178.html 重さについては代表で東京都を貼ってますが、 「タンデム自転車でも」荷物の積載は「上限30kgまで」のはず。 「警察から調べられない限りはセーフ」というわけではないのなら、 「その制限超え状態と思われる重すぎる荷物」を急いで大幅に減らす法的義務があるような。 タンデム自転車だけ60kgまでOKという法文があるのであれば 問題ないのだろうけども見つからず。(リアカーではないので120kg上限ではない) どうしても60kg必要というならタンデム1台ではなく、 「積載重視型ミニベロ」と「ランドナー」で 体力差を考慮し、ミニベロは内装3段で重くするなどのわざと進みにくい状態で30kgフル積載で遅くして、 一方は荷物20kg程度まで抑えギア比も調整してランドナー系に乗車で前方を任せるとか。 というか何故東京での2輪タンデム解禁まで待たないのだろうという疑問。 今後東京での全域解禁が十年先になるというわけでもないだろうし、 事情はあるはずでも全部動画見る気はない以前に、他人がとやかく言う筋合いなどないのだが、 「東京で解禁になる日から」最初に走り始めて達成したほうが話題になりやすいだろうに・・・。 「後輪リムブレーキでリムが破裂」 「折りたたみ機構」と「過剰積載」が原因で フレームのたわみからシュー位置がズレやすかったというのもあったかもしれないが 基本のブレーキシューの早期交換が必要だったことまでは把握していなかった? そして、自転車のロードサービスにも入っていなかったようで、 大型タクシーには積み込めなさそうなので無理としても、 引っ越し業者に電話して軽トラ出してきてもらうでもなく、ヒッチハイク… 「順調に進むような旅では意味がない」というなら 確かにある意味理にかなった選択でも、 よくある「サドルベタ下げが正義」とか「変速切り替えて使わないのが良い」のような 選択ミスに思えてしまうのもある。 ●[福島]タンデム自転車でのイベント開催 news.yahoo.co.jp/articles/4d2c7af02a956f6beb9080b93776979bbd2f9770 親子や友人で2人乗り自転車(タンデム)を楽しむ 福島県いわき地方振興局のイベントが29日、いわき市で行われ、 東日本国際大のウクライナ人留学生ら12人が海岸線などをサイクリングした。 もっと多くの地域で有効活用されても良さそうなものだが、 導入コストや駐輪場や整備できる店/人員の確保が難しいためか、意外と広まり方は弱い。 ●[山形]観光用途にタンデム自転車を導入 news.yahoo.co.jp/articles/18b35abdaa7817c6f4967959c1af2011e511e792 高畠町観光協会(冨樫雅彦理事長)は、観光レンタサイクルに 2人乗りの「タンデム自転車」を導入した。 新型コロナウイルス感染症の影響でレンタサイクルの利用者数が低迷する中、 関係者はタンデム自転車が巻き返しの起爆剤となることを期待している。 どうせなら、スキー場等とコラボで 「本物のファットバイク」を導入してみるのも手だが 担当者が知っているのかどうかというのと、 何より「継続的に整備できる店(人)」を確保できているのかも重要。 ●[熊本]タンデム自転車で観光企画 北海道の番組以外でも、夏のかき氷企画に続いて再び熊本の番組で自転車企画。 tver.jp/episodes/epveczh3os 水曜だけど土曜の番組2人乗りのタンデム自転車で熟年旅 RKK熊本放送 10月5日(水)放送分 (タンデム自転車のコーナーは前半の約20分ほどのみ) 熟年カップル旅を想定した観光がメインで以前のようなギミックでの工夫なし。 2人なのだから、歌い続ける・クイズを出す・褒め続けるくらいは出来たのではと思うが何もなし。 せめて途中で交代することで画代わりは演出できたはず。 ●タンデム自転車で道内400km走破を目指す(北海道のテレビ番組) ●ブギウギ専務ブギウギサイクリング倶楽部 トカプチ400(5) STV札幌テレビ放送 9月2日(金)放送分 tver.jp/episodes/ep7re8pqax [番組トップページ] tver.jp/series/srp0a0yvlx ●ブギウギ専務ブギウギサイクリング倶楽部 トカプチ400(1) STV札幌テレビ放送7月8日(金)放送分 tver.jp/episodes/epftn238qh 自転車で長距離=ロードバイクやランドナーと凝り固まっていないので 同じバラエティ番組でも好感が持てる。 (雪山でのファットバイク回もあったようだ) 以前、他のバラエティ番組で、まだ2輪タンデムが解禁されていなかった頃に 苦肉の策で補助輪を取り付けて県境を超えて長距離移動していたのを思い出したが、 番組としては観光で使われている場面を除けば、わりと珍しい使われ方。 ▼使用されていた自転車 ●Schwinn Tango Tandem Unisex Bicycle www.promo-wholesale.com/china/Bicycles/6/Schwinn-Tango-Tandem-Unisex-Bicycle-227046.htm ↓ ●米国シュウィンのタンデムページには非掲載 www.schwinnbikes.com/collections/tandem-bikes ↓ ●どうやら2009年モデルらしい www.flickr.com/photos/abrahan/9323282617 レンタサイクルに置いてあったか、中古で購入? しかし、現行で国内で一般的に流通しているタンデム自転車といえばKHSが挙げられるが、 番組企画で使うことを伝えても車両貸し出しを受けられなかったのだろうか。 Tverで見られるのは宣伝になったと思うが、乗車人の体重や使われ方への不安もあった? 或いは単に「送料が番組の製作費のネックだったか、梱包の難しさ」の問題か。 ▼ウィキペディアの情報更新状況:完了 ja.wikipedia.org/wiki/タンデム自転車 ▼全国道府県でのタンデム自転車の解禁順(長野県~東京都[47番目]まで) ~法的根拠となる公的資料を提示~ 47■[東京都]2023年7月1日から(2023年5月22日公布) 東京都公報 www.tokyoto-koho.metro.tokyo.lg.jp/archive.php?month=202305 令和5年05月22日(月) 定刊17822号 www.tokyoto-koho.metro.tokyo.lg.jp/files/koho/y2023/17822.pdf 第10条第1号アウを次のように改める。 ウ タンデム車(2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車をいう。)に 運転者以外の者1人を乗車させるとき。 1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。 46■[神奈川県]2023年4月1日から(2022年12月23日公布) 神奈川県公報 www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/kouhou/r4-12.html 定期第371号(令和4年12月23日)(PDF:926KB) www.pref.kanagawa.jp/documents/94110/t371.pdf 9 条第 1 号アに次のように加える。 (オ)タンデム自転車(二以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)であつて、 二人乗り用のものに運転者以外の者 1 人を乗車させて運転する場合 しかし長崎解禁から遅れること1年2か月以上も時間をかける意味がどこにあったのだろう。 東京ほどの人口過密でもなければ、解禁を慎重にしなければならないほど 他県で重大な事故が何件も起こっているという話すらないのに。 45■[長崎県]2021年10月8日から(2021年10月8日公布) 長崎県公報 www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/kenkoho/522984.html 令和3年10月8日(第11059号) www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2021/10/1633651623.pdf pdf自体は開いていたが完全に見落としていたという・・・。 あまりにも意外な展開で東京神奈川よりも先に解禁。 長崎県警 www.police.pref.nagasaki.jp/police/wp-content/uploads/2021/10/fa370de6bad07c395bcf0b4f998573f2.pdf 斜度や電動アシスト限定などの制限なし。 「常識的にタンデムで無理そうな場所は見れば分かるでしょう?」ということか。 44■[岩手県]2021年8月1日から(2021年7月30日公布) 岩手県報 令和3年7月30日(金) 第12113号 www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s19Kenpo/ www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s19Kenpo/contentsMmbt.html?kenpoYm=202107 【公安委員会規則】 ◆ 岩手県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 申し合わせたかのように五輪期間中のほぼ同時期改正で、 何というか「ついで」というか「どさくさ紛れ感」が強いが、 ようやく東北の双璧は崩れた。 43■[秋田県]2021年8月1日から(2021年7月27日公布) ▼秋田県公報 令和3年07月27日第223号 common3.pref.akita.lg.jp/koho3/ common3.pref.akita.lg.jp/koho3/pages/newsletter/1203 common3.pref.akita.lg.jp/koho3/uploads/archives/503072709_file1_1626767971.pdf 42■[埼玉県]2021年7月1日から (2021年6月1日公布) ▼埼玉県報 www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/ www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R03_06/0601_t213/ 定期 第213号 (令和 3年 6月 1日発行) 埼玉県公安委員会規則 埼玉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R03_06/0601_t213/item/16815/t213_20210601i16815.pdf (ウ)タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に 運転者以外の者1人を乗車させている場合 タンデム自転車に関しては、この箇所が追加され この規則は、令和3年7月1日から施行する。 2021年7月1日から埼玉県内全域での走行可能に。 閉塞感が漂っていたタンデム自転車の突破口を開いたのは、 交通事故件数問題にシビアで前向きではなかったはずなので、 少々意外な埼玉県となった。 41■[鳥取県] 2021年4月1日から(公布日:2021年3月19日) ▼鳥取県公報 www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=23645 令和3年3月19日付鳥取県公報号外第25号 www.pref.tottori.lg.jp/secure/1240047/R3go25.pdf ■鳥取県の今更感 www.nnn.co.jp/news/201219/20201219058.html 2人乗りの「タンデム自転車」について、 鳥取県警が2021年度中に県内の公道での走行を全面解禁する方針を固めたことが18日、分かった。 道交法施行細則を改正し、走行できるようにする。 さすがに残り少なくなってきて田舎なのに悠長に延伸で様子見していたことに焦ったのかは分からないが、 「2021年度中」とあったので延々待たされると思いきや、意外と素早い対応だった。 40■[香川県] 2021年3月16日から(公布日:2021年3月12日) ▼香川県報 www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/kenpo/2021kfvn/202103.html 道路交通法施行細則の一部を改正する規則 www.pref.kagawa.lg.jp/documents/22776/0312kouikisoku1.pdf ●[香川]2021年3月16日解禁 www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/locality/article.aspx?id=20210213000107 香川県報に記載後に改めて記載するとして、これでようやくタンデム自転車での四国一周が可能に。 記事や情報が上がるのは比較的珍しい気もする。 新聞やネット記事だけでなく諸団体の目立った動きもなくいつの間にか全面解禁し、 県警サイトですら全く触れず、条例の改訂に先駆けて公報に載っているだけという余りにもやる気のない地域もあれば、 体験会を何度か開催してようやく解禁にたどり着いたり、 意見募集して改正するはずが一向に更新されなかったりと経緯が様々あって面白い。 ●(香川)タンデム自転車利用者の声 news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20211224ddlk37040349000c.html <タンデム自転車>県内やっと!! タンデム自転車、公道解禁 お遍路旅、車椅子レス 障害者と健常者、二人三脚でこぐ /香川 news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040141000c.html 2人乗りタンデム自転車、香川でも解禁 車椅子なしで遍路道楽しむ 39■[岐阜県] 2021年1月1日から (公布日:2020年12月24日) 岐阜県公報 www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai.html#src-R02_12 岐阜県公報 号外1(令和2年12月24日) www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai/html/20122401.html www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai/pdf/20122401.pdf ●岐阜県警 www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/223545.pdf ★岐阜県(2020年7月27日までパブリックコメントを募集) www.pref.gifu.lg.jp/police/kotsuanzen/kotsuanzen-taisaku/tandempubcom.html 締め切りから5ヶ月経過でようやく決着。やはり単に「担当者が忘れていただけ」なのだろう。 38■[和歌山県]2020年12月20日から(公布日:2020年12月8日) 【和歌山を38番目に訂正】 和歌山の公布日は先でも、実際の解禁日が12月20日なので38番目に変更。 www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/kenpou.html 令和2年12月8日 号外 www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/d00205804_d/fil/r021208gai1.pdf www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/tandem/ 以前は同ページに「県内全域解禁の予定なし」のような記載だったが、 何があったのか急に方針転換したようだ。 しかし、自転車もどき原付があるのでタンデムの使用自体お薦めはしない。 37■[福井県] 2020年12月15日から www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop.html ▼福井県報 定期124号(令和2年12月15日) www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop_d/fil/005.pdf ▼福井県警 www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/naka7/12.15up_futarinori.pdf 36■[石川県]2020年11月13日から www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/2011/2020111313357.html 第13357号(令和2年11月13日) www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/2011/documents/2020111313357.pdf 35■[徳島県]2020年10月6日から www.pref.tokushima.lg.jp/tokushimakenhou/reports/5040933/ 2020年10月6日 第248号 www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/578753.pdf 34■[沖縄県]2020年10月1日から(公布日:2020年9月25日) www.pref.okinawa.jp/kenkouhou/kako.htm 9月25日 定期第4874号 www.pref.okinawa.jp/kenkouhou/R2/9gatsu/200925teiki4874.pdf 33■[三重県]2020年8月1日から(公布日:2020年7月28日) www.pref.mie.lg.jp/KENKOHO/m0033500718.htm 令和2年07月28日 第127号 www.pref.mie.lg.jp/common/content/000902645.pdf 32■[奈良県]2020年4月1日から(公布日:2020年3月31日) www3.pref.nara.jp/koho/dd.aspx?menuid=1010 year=2019 令和02年03月31日(火) 号外第53号 www3.pref.nara.jp/koho/0pdffile/2003000325.PDF 31■[宮城県]2020年4月1日から(公布日:2020年3月27日) www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyohokokai/r0203kouhou.html 令和2年3月27日(金曜日)第90号 www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/783424.pdf 改正前の「道路使用許可を得て行う自転車競技等のイベントに参加中の」が消え、 宮城県全域でのタンデム自転車の走行が可能に。 30■[岡山県]2020年4月1日から(公布日:2020年2月28日) www.pref.okayama.jp/site/534/646350.html 令和2年2月28日第12172号 www.pref.okayama.jp/uploaded/life/651352_5633503_misc.pdf 29■[北海道]2020年4月1日から(公布日:2019年12月20日) www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/koho/mokuji31_12.htm 令和元年(2019年)12月20日 本号 第66号 www.pref.hokkaido.lg.jp/file.jsp?id=1256044 28■[青森県]2019年11月29日から www.pref.aomori.lg.jp/kenhou/mokuroku_20191100.html 規則第7号青森県道路交通規則の一部を改正する規則(11月29日号外第70号) www.pref.aomori.lg.jp/kenhou/files/20191129b0070.pdf 27■[熊本県]2019年12月1日から(公布日:2019年11月22日) www.pref.kumamoto.jp/kiji_29670.html 令和元年(2019年)11月22日 定期第12877号 www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3 id=29670 sub_id=8 flid=213058 26■[栃木県]2019年12月1日から(公布日:2019年11月20日) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/kouhou/0111.html 号外第36号(11月20日.PDF:229KB) www.pref.tochigi.lg.jp/b05/pref/reiki/kouhou/documents/gougai_1936.pdf 25■[福島県]2019年11月1日から(公布日:2019年10月15日) www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135a/kempouh0110.html 令和元年10月15日付け 定例第47号 www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/353202.pdf 24■[茨城県]2019年4月1日から(公布日:2019年3月7日) soumu.pref.ibaraki.jp/gazette.asp 第3077号 平成31年3月7日発行 soumu.pref.ibaraki.jp/file/PDF/2019/201903/n3077.pdf 23■[鹿児島]2018年11月1日から(公布日:2018年10月19日) www.pref.kagoshima.jp/ab04/kensei/jourei/kouhou/1810/1019.html 10月19日(金曜日)第3461号の2 www.pref.kagoshima.jp/ab04/kensei/jourei/kouhou/1810/documents/68485_20181018113606-1.pdf 22■[福岡県]2018年9月4日から www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kenkouhou30-9.html 9月4日(火曜日)第4023号 www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/335938_53632989_misc.pdf 21■[高知県]2018年9月1日から(公布日:2018年8月31日) www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/2019091300454.html 平成30年8月31日(第10068号) www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/files/2019091300454/10068.pdf 20■[千葉県]2018年4月1日から(公布日:2018年3月23日) ▼千葉県警 www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/sample_00016.html 千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 www.police.pref.chiba.jp/content/common/000020145.pdf 19■[山口県]2018年4月1日から(公布日:2018年3月16日) www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/kenpou/201803.html 定期第2943号(平成30年3月16日) www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/d/a/8/da8fb9f80b709d2dc91e524deff09b91.pdf 18■[山梨県]2018年4月1日から(公布日:2018年3月1日) www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/kouhou/h3003.html 第2771号 平成30年3月1日 www.pref.yamanashi.jp/gyousei-kk/kouhou/documents/2771.pdf 17■[滋賀県]2018年4月1日から(公布日:2018年2月16日) warp.da.ndl.go.jp/info ndljp/pid/11072087/www.pref.shiga.lg.jp/ken-koho/ 2月16日 定期(PDF:402KB) warp.da.ndl.go.jp/info ndljp/pid/11072087/www.pref.shiga.lg.jp/ken-koho/files/4417-02-16.pdf 16■[島根県]2017年4月1日から(公布日:2017年3月17日) www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/201703.html 第2886号(平成29年3月17日) www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/info/kenpou/201703.data/2886.pdf 15■[大分県]2017年3月14日から www.pref.oita.jp/soshiki/11720/bak1703.html 平成29年3月14日 号外14 www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1042356.pdf 14■[静岡県]2016年12月1日から(公布日:2017年11月18日) www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkohoold.nsf/webview 公安委規則第32号 静岡県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(平成28年11月18日) www2.pref.shizuoka.jp/ALL/kenkohoold.nsf/webview2/D1DE8A0C36F65A254925856700226C34/$FILE/281118kouki-saisoku.pdf 13■[大阪府]2016年8月1日から(公布日:2016年7月29日) archives.pref.osaka.lg.jp/search/ 請求記号 D0-2016-144 簿冊登録番号 0000406314 簿冊標題 大阪府公報 平成28年7月29日 第4641号 件名登録番号 0000406340 作成年月日 2016(平成28)年07月29日 (直URL無効のため上記いずれかで検索) 12■[富山県]2016年4月1日から(公布日:2016年3月14日) www.pref.toyama.jp/cms_sec/1103/kj00015724-008-01.html 平成28年3月14日第4030号 www.pref.toyama.jp/cms_pfile/00015724/00882153.pdf 11■[京都府]2015年11月20日から ▼京都府警(平成27年11月20日公布・施行) www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/tandemu.html 10■[群馬県]2015年8月1日から(公布日:2015年6月26日) www.pref.gunma.jp/07/a3700062.html 第9310号 平成27年6月26日 www.pref.gunma.jp/contents/000334617.pdf 9■[愛知県]2015年4月1日から(公布日:2015年3月27日) www5.pref.aichi.jp/kofu/top/mokuroku 愛知県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 平成27年3月27日 3169号 別1 (ファイルなし) ▼愛知県警 www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/index.html 愛知県道路交通法施行細則の一部改正(平成27年4月1日施行) www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/documents/tanndemu.pdf 8■[新潟県]2014年4月1日から(公布日:2014年2月28日)平成26年 kenpo.pref.niigata.lg.jp/bn/H26_02/0228_t16/ 新潟県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 kenpo.pref.niigata.lg.jp/bn/H26_02/0228_t16/t16_20140228i4781.pdf 7■[佐賀県]2013年12月1日から(公布日:2013年11月12日)平成25年 www.pref.saga.lg.jp/kiji00327291/index.html 佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 www.pref.saga.lg.jp/kiji00327291/3_27291_46_251112-4.pdf 6■[宮崎県]2012年11月12日から 平成24年 www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kense/hoki-koho/index12-11-12-no2437.html 公報ダウンロードサービス(平成24年11月12日第2437号) www.pref.miyazaki.lg.jp/somu/kense/hoki-koho/documents/000190248.pdf 5■[広島県]2010年10月1日から(公布日:2010年9月2日)平成22年 第69号 平成22年9月2日(木) www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/soumu/kenpo/pdf22/09gatsu/069/069.html 広島県道路交通法施行細則の一部を改正する規則 www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/soumu/kenpo/pdf22/09gatsu/069/20100902280015.pdf 4■[愛媛県]2010年8月1日から(公布日:2010年7月23日)平成22年 www.pref.ehime.jp/kenpo/2010k07/kp2010_07.html 愛媛県報 平成22年7月23日 第2186号 www.pref.ehime.jp/kenpo/2010k07/documents/kp2186.pdf ●[愛媛]普及活動を10年以上 news.goo.ne.jp/article/mainichi/sports/mainichi-20210629k0000m050381000c.html <支える2020>「タンデム自転車」 全国での公道走行解禁を目指し普及活動 パラリンピック種目の一つである自転車の「タンデム」。 四国から10年以上、普及を進めている団体がある。 今年3月に認定NPO法人となった松山市の「タンデム自転車NONちゃん倶楽部」だ。 理事長の津賀薫さん(70)は、全国での公道走行解禁を目指している。 今のような状況ではなく、通常通り2020年にオリンピックが行われていれば 少なくとも競技としても注目され、恐らく2021年中には、順当に解禁される予定だったはず。 それでも、埼玉はこの状況下でも県内全域解禁に踏み切った経緯もあり、 状況が少しはマシになるかもしれない2年以内には ほぼ解禁されるのではと見ている。 時期的に難しいとはいえ、まずは「ようやく全て解禁された四国の周遊ルートの策定」から、 知名度を上げることが先決かもしれない。 3■[山形県]2009年7月17日から 平成21年 www.pref.yamagata.jp/sm/kenkoho/index.php 平成21年07月17日 第2060号 www.pref.yamagata.jp/sm/kenkoho/pdf/koho2060_20090717.pdf 2■[兵庫県]2008年7月1日から 平成20年 web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/pa13_000000044.html 兵庫県公報(平成20年7月)7月1日 第1992号 web.pref.hyogo.lg.jp/kk32/documents/000103240.pdf 1■[長野県](1978年11月?) さすがに古すぎてweb参照できないので代わりに現在の情報 長野県法令検索システム www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/nagano-ken/startup.cgi ▼第7編 警察・消防 ▼第1章 警察 ▼長野県道路交通法施行細則 2 法第57条第2項の規定による公安委員会が定める制限は、次の各号に掲げる区分に応じ、 当該各号に掲げるとおりとする。 (1) 乗車人員の制限 ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (エ) 2人乗り用としての構造を有する自転車に運転者以外の者1人を乗車させる場合 ■[徳島]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月6日から)[35番目] twitter.com/uzushiokun/status/1311542931702992896 ▼徳島県報 2020年10月6日 www.pref.tokushima.lg.jp/tokushimakenhou/reports/5040933/ 第248号 (PDF 54 KB) www.pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/578753.pdf ★徳島県(令和2年8月1日(土曜日)から令和2年8月31日(月曜日)までパブリックコメントを募集) www.pref.tokushima.lg.jp/public_comment/5035878/5035880/5038385/ blog-tclc.cycling.jp/2020/08/blog-post_7.html 岐阜が遅れている間に徳島。 ───────────────────────── そして34府県との記載があった琉球新報の記事にあった 沖縄の前に追加されているかもしれない1か所は (沖縄県警発表時なのか琉球新報のミスなのかは分からないものの) 【誤報】なので存在せず。 ↓自己調査してみて見つからなかったのもあるが確認済み。 ▲2020年「9月23日時点で34府県」という琉球新報の記事について ryukyushimpo.jp/news/entry-1197982.html 県警によると、23日現在、34府県の公道でタンデム自転車の走行が可能となっている。 秋田・岩手・岐阜・東京・埼玉・神奈川・鳥取・石川・福井・長崎・香川・和歌山 の 8.1施行の場合もあるので7月も含め 7.1~9.23までの公報(県報)を洗い出し ×秋田県 common3.pref.akita.lg.jp/koho3/ ×岩手県 www3.pref.iwate.jp/webdb/view/outside/s19Kenpo/ ×岐阜県 www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/teiki.html ×東京都 www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/search.php ×埼玉県 www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/index.html ×神奈川 www.pref.kanagawa.jp/docs/y8e/cnt/f7405/ ×石川県 www.pref.ishikawa.lg.jp/soumu/koho/index.html ×福井県 www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpoutop.html ×和歌山 www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/kenpou/kenpou.html ×香川県 www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/kenpo/ ×長崎県 www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/kennojorei-koho/kenkoho/ 全て調べたが改正を確認出来ず。 つまり、「沖縄県警発表での誤り」または「琉球新報の誤植」。 ■三重県でタンデム自転車県内全域解禁(2020年8月1日から)[33番目] ×~2020年9月23日時点で34府県という琉球新報の報道~ ■[沖縄]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月1日から)[34番目] ■[徳島]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月6日から)[35番目] 正式に残り12。 その代わり、子乗せの期限の時期改訂のような、 「ニュース記事にならない道交法の変更」も確認できる 「公報(県報)」を確認すればいいことに気付いたのは収穫。 (そして検索[キーワード 道路交通]や,一覧で確認できない地域の面倒臭さにも気付く・・・) それでも今後12地域の道交法改正に警察からの発表がなくても調べられるので楽。 ■[沖縄]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月1日から)「34番目」 news.goo.ne.jp/article/ryukyu/region/ryukyu-20200927064000.html 県警は25日、2人乗り専用の「タンデム自転車」について 10月1日から県内の公道で走行を解禁すると発表した。 県道路交通法施行細則を一部改正し、同日から施行する。 www.police.pref.okinawa.jp/docs/2020091600024/ しかし観光に活用するという目的のためにはとっくに解禁していても良かったはず。 離島では既に使われていたことから考えても遅すぎるのではと。 残りは13。注目は秋田か岩手どちらが先行するのかとそれに伴い日本縦断可能になること。 その次は東京埼玉神奈川の大都市圏、香川解禁での四国1周ルートの完成。 ■[33番目]三重県でタンデム自転車県内全域解禁(2020年8月1日から) タンデム自転車、来月解禁 三重県警、2人乗り可能に news.goo.ne.jp/article/ise/region/ise-20200718110003.html 2020/07/18 11 00伊勢新聞 三重県警は17日、2人乗りの「タンデム自転車」について、8月1日から県内での公道走行を解禁すると発表した。 県全域での走行を可能とする方針。道交法の施行細則を改正する。 4月時点で32道府県が許可している。 ■[32番目]宮城県でタンデム自転車県内全域解禁(2020年4月1日から) ★宮城県道路交通規則(2020年4月1日から解禁していたようだ) www.police.pref.miyagi.jp/hp/kikaku/hou/kotukisoku.html 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。 (1) 乗車人員は、二輪又は三輪の自転車(以下「自転車」という。)にあっては運転者以外の者を、 自転車以外の軽車両にあってはその乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させてはならない。 ただし、自転車に乗車する場合において、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ↓ オ タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に 運転者以外の者1人を乗車させる場合 宮城県も解禁になったので「岩手 or 秋田」どちらかが解禁で日本縦断可能に。 ●三重県でタンデム解禁の動き news.yahoo.co.jp/articles/7adc14f6595557d03f5740c435a22e784c0562b9 岡素彦県警本部長は、2人乗りの「タンデム自転車」を 県内の公道でも走行を解禁する方向で公安委員会規則の改定を検討する考えを示した。 福井 石川、岐阜がのんびりしている間に遂に三重県が先行。 これで滋賀~愛知を繋ぐ三重県北部ルートが解禁されることにより いよいよ本州縦断ルートが大きく動いたことになる。 最後の壁は「秋田県」を残すのみ。 ◆[27[熊本],30[岡山],29[北海道],32番目[奈良]]タンデム自転車の全域走行解禁 blog-tclc.cycling.jp/2020/04/blog-post.html ●[熊本]タンデム自転車の全域走行2019年11月22日から解禁「27番目」 www1.g-reiki.net/kumamoto/index.htm 第13条 軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量、 大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車させ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。 (オ) 運転者が、運転者以外の者1人をタンデム車 (2以上の乗車装置及びペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)で 2人乗り用のものの運転者以外の者の用に供する乗車装置に乗車させる場合 ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「29番目」 www.htb.co.jp/news/archives_7202.html ●[岡山]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「30番目」 ●[奈良]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「31番目」 www.police.pref.nara.jp/0000004136.html 31/47 残り16都県 5輪が延期されたのでそのアピールとしても 日本縦断可能な猶予期間も伸びたことにはなるが、 大きな障壁になっているのは「秋田県」「岐阜県or三重県」 あまり自転車行政について深く考えている人間が居ないということなのだろう。 [岩手]は解禁しても[宮城]が空白地帯なら意味なし。 (復興事業関連に使っても良さそうに思うが・・・) [埼玉]・[神奈川]は[東京]が解禁すれば追随するしかなさそう。 [長崎]は坂が多い地形的に無理として、 [沖縄]は県内全域で使えなくても一部島内では普通に観光に使っているようなので気にしないのだろうか。 [香川]・[徳島]は日本縦断には無関係だが四国一周観光に役立てたいと思わないのが不思議。 [鳥取]は岡山が解禁したので未開拓地域でも構わなくなった。 [石川]・[福井]・[和歌山]も特に未解禁で良いと思うならそれで。 ●[岡山]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「30番目」 www.sanyonews.jp/article/984873 岡山県警は14日、2人乗りの「タンデム自転車」について、 4月1日から県内全域の公道で走行を解禁すると発表した。 3人乗り以上は引き続き公道走行を認めない。 道交法では都道府県の公安委員会が公道での走行の可否を判断でき、 広島、兵庫など28府県が認めている。 ●[青森]タンデム自転車の全域走行2019年11月29日から「28番目」 2019.11.29 www.police.pref.aomori.jp/koutubu/koutu_kikaku/pdf/kouhou.pdf 中部地方が出遅れている間に解禁済の県と離れている青森が先駆けて解禁。 blog-tclc.cycling.jp/2020/01/blog-post.html#comment-form そして奈良県は検討中。 (●[熊本]タンデム自転車の全域走行2019年11月22日から解禁「27番目」) ●[栃木]タンデム自転車の全域走行2019年12月1日から解禁「26番目」 star.ap.teacup.com/flatout/2484.html www.shimotsuke.co.jp/articles/-/246684 県警は20日、視覚障害者らも利用できる2人乗りの「タンデム自転車」の公道走行を、12月1日から県内で解禁すると発表した。 県道路交通法施行細則の一部を改正した。 既に解禁している近隣県で交通事故が確認されていないことなどを踏まえ判断したという。 県警によると、20日現在、茨城や群馬、福島など25府県では公道を走ることができるという。 ●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年11月1日から解禁「25番目」 www.minyu-net.com/news/news/FM20191030-428715.php 県内の公道で11月1日から、2人乗りの「タンデム自転車」の走行が可能になる。 県道路交通規則の一部改正に伴い解禁される。観光振興や視覚障害者スポーツの普及につながることも期待される。 県警交通企画課によると、解禁するタンデム自転車はサドルとペダルが縦に並ぶ2人乗り構造。 全国では24府県(4月現在)で公道走行が認められている。 今後の予定は ●[熊本]タンデム自転車解禁への動きと事故未確認?(2020年3月までを予定) ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年5月までに解禁? ●[岡山]【時期未定】タンデム自転車解禁への動き 今のところ3箇所。 人口密度的に厳しそうな埼玉・東京・神奈川と、地形的に解禁不可能に近い長崎を除くと 現状全域解禁地域は多くなってきているが東北や近畿・中部・四国エリアとまだまだ時間がかかりそう。 ●自転車タクシーと「2人乗り」 www.sankei.com/west/news/191102/wst1911020008-n1.html オール堺製ハイテク自転車タクシー走行実験 全長2メートル、幅1・24メートル、幌までの高さ2メートルで、 3人乗り(ドライバー除く、大人2人と子供1人程度)。 ウインカーや電動アシスト機能はもちろん、 スピードや負荷に応じて自動的に切り替わる5段変速機やドライブレコーダーなども備えている。 2人乗り可能な自転車として 「地域別」でタンデム自転車、「年齢で線引きされる」子乗せ自転車、 「大きさ的に歩道を走れなくなる」カーゴバイクだけでなく 「カンファレンスバイク」や「遊具としての面白自転車」のようなものまで、 特殊な乗り物も含むことを頭の片隅に置いておかないと話がややこしくなる。 しかし、一般的に「違法な2人乗り」といえば、 普通自転車への幼児未満ではない2人乗りを思い浮かべるとは思うが・・・ それぞれの走行可能場所や条件などが異なるため、 「2人乗り禁止」と一言では正確に伝わりにくいのが困る。 もっとも、アニメ・漫画では「全て架空の話」として気にしてもしょうがないのかもしれないが、 実写映像でも同様に「稚拙な表現方法」として、 安易に使われる「2人乗り」は、 (撮影時に許可を得て公道を封鎖しているとしても、それを注記しているケースを見たこともないので) 特に若年層が容易に真似しやすいことから、 「違法走行状態を合法のように誤認させる恐れがある」と言い切っていいだろうと思う。 ●[岡山]【時期未定】タンデム自転車解禁への動き www.sanyonews.jp/article/942501 岡山県警の桐原弘毅本部長は25日、サドルとペダルが2人分あり、 県内では真庭市の蒜山高原自転車道のみで走行が認められている「タンデム自転車」について、 県内全域の公道での走行解禁を検討する意向を示した。 県議会一般質問で「これまでタンデム自転車が関係する交通事故は把握していない。 普通自転車の死亡事故率も改善がみられるため、 公道で解禁する方向で検討していきたい」と述べた。 熊本に続き解禁への動き。 なぜかここでも「事故を把握していない」という点は引っかかるものの、 地域的に解禁はしないと思っていたが、 ようやく日本一周に向けての壁が1つ崩れようとしている。 他にも ●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年12月までに解禁? www.minpo.jp/news/moredetail/2019082366634 二人乗りのタンデム自転車の公道走行を可能にするため、 県公安委員会は年内にも県道路交通規則を一部改正する方針を固めた。 2018年度中予定(2019年3月まで)だったものがズレこんで 2019年12月までに改正ということになったようだ。 ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年5月までに解禁? www.hokkaido-np.co.jp/article/344573 道警は13日、道内の公道で走ることが禁止されている2人乗りのタンデム自転車について、 来春にも認める方針を明らかにした。 自転車愛好者の要望があるほか、パラリンピック種目でもあることなどから、 安全性などの検討を進めていた。 案の定2020年に向けて急に慌ただしくなってきているようだ。 そもそもファットバイクのような扱いで 観光利用目的として先駆けて解禁していて良かったはずなので遅い。 ▼[沖縄県]なぜか貸し出している2人乗り自転車 観光といえば、沖縄県では全域解禁していないはずだが・・・ レンタルサイクルに置いてあるのは大丈夫なのだろうか? www.tanoshima.jp/facilities/detail/124 tomori-kankou.com/bicycle 島内の走行できる道は公道ではなく私有地・・・? もし公道扱いで事実上普通に利用してしまっていて 取り締まりの必要がないという判断であれば 条文改正して県内全域解禁するしかないような。 ◆地図内の黄色[検討中]地域の候補 〇[栃木]2018年度中のはずが・・・ www.asahi.com/articles/ASLC13K1HLC1TLTB003.html 2018年度中を予定とあった福島県と同じ記事に載っていた栃木県。 埼玉東京神奈川が壁になっているので 特に解禁されなくてもルート的に困る人という人も少なそうだが 解禁するなら栃木もそろそろ動いたほうが良いのではと。 ◆残りの大きな壁 「岐阜、石川/福井/三重、秋田、青森」 特に石川&福井が連携して岐阜を出し抜くかどうかが見もの。 滋賀~愛知を繋ぐには三重県北部の一部地域のみ先行解禁というルートもあるが・・・。 それよりも、残りの地域は人口規模的に問題であろう東京/埼玉/神奈川や 地形的に明らかに危険な坂だらけの長崎のような地域を除けば 各所が同時に動きそうな気もしてきた。 一番の赤っ恥といえば、パラリンピック後になって 「急に思い出したように"検討"を始める地域」に思えるが、 面子を保つようなことを考えているならとっくに解禁しているのだろう。 ●[熊本]タンデム自転車解禁への動きと事故未確認? kumanichi.com/news/1184542/ ようやく熊本が解禁へ年度内ということなので、2020年3月までに制定されるようだ。 全国で解禁の動きが広がっており、6月末時点で福岡、鹿児島など24府県で解禁済み。 blog-tclc.cycling.jp/ 九州では残り長崎県を残すのみだが、 坂だらけという地形的にタンデム走行に適していないので解禁されない可能性が高い。 それにしても、いい加減日本横断の障壁となっている地域 (鳥取/岡山、岐阜、石川/福井/三重、秋田、青森)は他地域の状況を観察すべきだろうに。 あとは北海道。広い土地を活かして観光に利用できると思うのに何故解禁しない・・・? (香川/愛媛・和歌山/奈良・埼玉東京神奈川・岩手宮城あたりは解禁したところで特に何も) 県警交通企画課によると、公道走行が可能な24府県で事故は確認できていない。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/88.html#id_bf31e2de 公道走行自体は可能な静岡の「レンタルサイクリング施設」では事故が起きているが 「公道ではないので管轄外」ということだろうか。 「事故は起きていない」ではなく、 「事故は起きたが、 ●「事前説明の時間を増やした」 ●「ドレスガードやフットレストを取り付けた」 ●「(認識力に乏しい)若年層への乗車制限を設けた」という "対策を講じているのかどうか"を審査する必要があるのでは・・・? イジメのように「なかった」で済ませるような姿勢は如何なものかと。 ●タンデム自転車での事故(メーカー説明) www.markag.co.jp/tam2.htm 静岡県の大規模レンタルサイクリング施設にて、 小児が後輪とバックホークの間に足を挟まれて怪我をするという事故がありました。 乗車していた小児は元々ペダルに足が届かないまま使用したか、 または使用中前席者のペタリングについていけなくなりペダルから足が離れてしまい、 足の置き場を探したと考えられます。 結果、足先をバックホークを使って固定しようとし、 誤って後輪とバックホークの間に足を挟んでしまったと考えられます。 後輪に「ドレスガード」や 子供が疲れたときに足が置いて休める「フットレスト部分」を フレームに用意するといった対策が必要かもしれない。 もしくは危険性の判断がつきにくく、大人との体力差から問題が起きやすいとして 未成年の乗車を禁止するほうがいいのだろか。 ●改造している折りたたみタンデム自転車の破損 CFR206 (旧名CFR201)で事故が発生しました。2018年4月記 折り畳み用部品と本体の接合部分の溶接が外れてしまうという事故です。 下記のような振動試験をしたところ9000回から10000回の振動で破断しました。 歩道と車道の段差を当該部分近傍にストレスのセンサーを付けて実走行して、 そのストレスを検証し、その結果と似たようなストレスを振動機によって再現します。 機械的に再現された歩車道の段差を通過するときに与えられる振動によって 9000回から10000回の間の振動回数で破断が発生することがわかりました。 9000回という回数は、普通の自転車で一般走行される場合においての耐用年数にとしては4年間弱程度が推定されるそうです タンデム自転車においては、法律的に的には歩道走行はすることは禁止されていますので、 一般的には段差の乗り降りの回数は数分の1程度、完全に遵法走行される場合は零もあり得ますので この試験内容だけのストレスからは、一般自転車利用の数倍の耐用期間が予想されます。 しかし、受ける振動は段差の乗り降りだけではありませんし、 一般の普通の使用時間より多くの利用がある場合もありますので、耐用期間に関しては一様ではありません。 当該の破断を起こしてしまった自転車では、前輪にアシストモーターを配する改造を施した後 1年弱で破断を起こしました。アシストモーターが登り坂などで低速で起動している場合には、 クランクからのトルクの3倍のトルクによる負担が一般自転車と比べて破断部分にかかることになってしまいますので、 より耐用年数を短くしてしまう誘導をしてしまったと思われます。 ご使用になる際には、よく事前点検をして当該部分にクラックなどの異常がないことを確認のうえご使用ください。 ただでさえフレームが長いタンデム自転車で折りたたみ式はいかがなものか・・・。 しかもアシストモーター付きにしていたというのはちょっと無茶が過ぎるのでは。 ●[茨城]2019年4月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で24番目) ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15493717161231 茨城県警は県道交法施行細則を改正し、4月1日から走行を解禁する方針を決めた。 ついに過半数の壁を超える。 併せて「ベロタクシー」などと呼ばれる三輪自転車タクシーについても、事業者の乗客運送に限り同様に解禁する。 施行細則の改正案では、タンデム車の公道走行を解禁する。 三輪車は、乗客運送に限り公道走行を解禁した上で、運送事業者以外は自転車専用道か自転車歩行者専用道のみ可能とする。 そして僅か5地域だけ禁止されていたベロタクシーも(基本的には運送事業者向けとはいえ)解禁され、残りは4地域を残すのみ。 www.asahi.com/articles/ASLC13K1HLC1TLTB003.html 2018年11月の時点でタンデム自転車の2018年度中を予定とあった福島県・栃木県では、 果たして2019年3月までに解禁されるだろうか? ●[茨城]タンデム自転車が県内全域解禁 cyclist.sanspo.com/461356 以前書いた通り、ベロタクシーも同じく2019年4月1日から解禁。 残念ながら福島県・栃木県の動きは特になさそうだ。 ●社会福祉の観点から見るタンデム自転車解禁地域での利用者の声 news.biglobe.ne.jp/domestic/0131/mai_190131_9837093758.html タンデム自転車解禁広がる 2010年5県→18年23府県 目の不自由な人などに向け 解禁に消極的な多くの地域への疑問 単純に、解禁に躊躇している地域では、(社会福祉には「事故防止」も含まれるとして) 「タンデム自転車の使用許可は優先されるべきではない」ということになるのだろう。 横断歩道の前で渡ろうとしている歩行者がいても一時停止しないことが当たり前のような 「"異常な"運転」が多すぎる光景は、既に全域で解禁している地域でもよくあるはず。 無論、タンデム自転車では走りにくい場所も多数あると思われる。 しかし、それらの地域でタンデム自転車乗車中に負傷者が続出しているだろうか? 全面解禁していない地域では事実認識が異なるのだろうか。 例えば「崩れそうな危険な橋を渡る必要がある場合、足元に注意しない人は多いだろうか」 初心者マークで(操作ミスではない)無謀運転をする人が多いだろうか。 タンデム自転車は一般的な自転車と比べて 「曲がりにくい、止まりにくい」ことを予めしっかりと理解しておけば慎重に走行するのでは? ※ノーブレーキのBMXやノーブレーキのピストは止まりにくいことを認識していたところで 「制動装置が不備の公道走行不可の車両」でしかないので比べること自体無意味。 (前後ともブレーキの装置があれば問題なし) 一方で、同じ2人乗りでも映像表現において「荷台に乗る違法な2人乗り」は 未だに何ら問題がない日常の光景のような扱いで (撮影時は私有地内か完全封鎖している道路だとしても) 「公道走行は禁止されています」ということに触れているケースは残念ながら見受けられず、 そもそも違法行為という認識すら到底浸透しているとは言えない。 タンデムやカーゴバイクやベロタクシーという代替表現をしないのは 馴染みがない以前に、使用可能な地域に制限があることから、 「存在そのものが圧倒的に知られていない」と思われるため、 違法行為を減らすというモラルの向上の意味でも 少なくともタンデム自転車は国内での全域解禁に価値があると考える。 ●[和歌山]県警の感覚からするとタンデム自転車の県内全面解禁はまだ難しい www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/tandem/index.html 他府県でタンデム自転車の公道走行が解禁されたということを聞くけれど和歌山県は解禁しないの? 和歌山県警察では、道路管理者や関係機関・団体に対してタンデム自転車の 公道走行解禁の是非について意見照会を実施するとともに、 走行体験試乗会によりアンケート調査を実施する等して検討を行いましたが、 二輪又は三輪のタンデム自転車に運転手以外の者を乗車させて走行した場合、 タンデム自転車の特性等から、全ての公道での走行を解禁することは危険であるとの意見が多く、 タンデム自転車を安全に利用していただくことが第一であることから、現在のところ解禁はしていません。 日本一周に必要なルートでもないので意地でも最後まで解禁しなくても良いといえば良いが・・・。 自主性もなく同調圧力によって仕方がなく手のひら返しで解禁することになれば、あまり良い顔はされない気はする。 交通事故防止が目的であれば、自動車走行を全て禁止または商用車以外は禁止や街中の乗り入れ禁止などにすれば 事故は減るのに何故そうしないのだろうと思ってしまう。経済活動の阻害? タンデム自転車での事故が発生しやすい道路状態であればそれを出来る限り改善するか、 むしろ「危険であることを認識できるのであれば"事故に注意するので"逆に事故は起きにくい」と思われるが、 余程漫然運転しやすいほど走りやすいのだろか。 ●[茨城]タンデム自転車とベロタクシー解禁の要望 ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15459098260162 2人同時に駆動するタンデム自転車は「つくば霞ケ浦りんりんロード」などの自転車道のみ走行でき、 3人乗りのベロタクシーは全面的に走行できない。 11月1日現在、タンデム自転車は23府県で、ベロタクシーは42都道府県で、それぞれ走行可能となっている。 ベロタクシーは42都道府県で走行可能にも関わらず、 僅か5地域だけ禁止されているのは知らなかった。 県が自転車道や施設の整備を通し自転車による観光振興「サイクルツーリズム」推進を図るなど 県内ではサイクリング熱が高まっている。 4団体は解禁になれば観光面での好影響や視覚障害者の社会参加促進につながるとアピールした。 タンデムの前席に健常者が乗ると視覚障害者も自力走行できることから、 県視覚障害者協会の坂場篤視理事長は「自転車に乗りたい、風を切りたいという要望がある。 盲学校でも保護者が自転車送迎できるようになると期待している」と話した。 未だ全面解禁していない地域では単に無頓着というより、 観光や障害者支援よりも、事故防止の名目で「事なかれ主義」を優先しているだけに思える。 ●[宮崎]タンデム自転車のイベント www.the-miyanichi.co.jp/kennai/_35633.html 本県での開催は初めてで、台湾などから30人が来県。 一行は20日まで県内各地を訪問する予定で、自転車ツーリズムの推進にも取り組む同協会は 「障害者のインバウンド(訪日外国人客)誘致のきっかけになれば」と期待している。 既に解禁している地域では、このような観光誘致に利用することができる。 観光客増加に期待を持っているなら、行政側からも解禁に向けて動く必要があるのではないだろうか。 ●[熊本]タンデム自転車解禁に向けての動き kumanichi.com/kumacole/interest/698221/ まずは、福岡県での改正までの経緯を詳しく調べてみるのも良いのかもしれない。 結局のところ、条例を改訂することができる熊本の公安委員会の思惑次第なので 担当者に直接的に障壁となっている理由を聞き出してそれをクリアしたほうが早い気もするが、 全国殆どの地域で解禁されてしまったらバツが悪くなって解禁せざるを得ないとは思う。 (反対に、規制方面でいえば自転車走行時の傘使用は[交通頻繁ではない場所での例外使用が認められている地域もあるが] 最後に長野県での規制開始により全国で基本的に禁止となった) 特に2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて 表向きは安全重視を掲げつつも「事なかれ主義」では押し通せない雰囲気が出来上がってきたときに、 それでも「我々には関係ない」と無関心でいられるかどうか。 ●[福島・栃木]今年度中にはタンデム自転車解禁の予定 www.asahi.com/articles/ASLC13K1HLC1TLTB003.html 県警によると、9月末時点で、全国22府県で2人乗りタンデム自転車の公道走行が認められている。 (11.1に鹿児島が解禁されるというニュースなので鹿児島込みで23府県としたほうが分かりやすい気がする) 今年度中には、福島、栃木の両県でも解禁されるという。 残りの関東地方「埼玉・東京・神奈川・茨城」で 人口密度的には茨城が真っ先に解禁してもおかしくはない。 ようやく東北では2番目となる福島の解禁間近だが、北海道も東北の他県も、 ファットバイク導入くらいで、基本的に冬季は自転車でまともに走れない期間が長いために、 事故を懸念して自転車事業そのものに興味が低いということだろうか。 ●[鹿児島]2018年11月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で23番目) 373news.com/_news/topic.php?topicid=219 storyid=97444 ●[福岡県]2018年9月4日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で22番目) blog-tclc.cycling.jp/ www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/ikenkobo/3007saisoku.html タンデム自転車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダルが縦列に設けられた自転車をいう。)の 運転者が運転者以外の者1人を乗車させて運転をすることができることとします。 福岡県警が「平成30年7月6日から同年8月6日までの間」意見募集をかけていたようだ。 意見提出はなかったようだが、それから1ヶ月で改訂とは実に仕事が早い。 対照的に計画段階から熟慮を重ねている熊本の遅さが目立つ格好に。 www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiiryounews/20180625_100300.html 全く何も進展のない地域と比べれば周知の機運を高めるとか、慎重といえば慎重で悪くはないのだが・・・。 これで一気に九州で2か所解禁。 長崎は地形的に急坂のため最後まで解禁されない可能性があるが、事故防止のためにはしょうがない。 沖縄は自転車人口自体が少ないそうだが、観光客用として県内1周ルートを活用できるのでは。 様々な景色を楽しみながらカロリー消費でグルメに費やしてくれる金額も上がると思えば意味があるかと。 日本縦断ルートも2か所の空白地点が埋まった。 残りは「鳥取か岡山、岐阜か三重、秋田、青森」 岐阜か三重ルートを外すなら「福井・石川」 秋田ルートを外すなら「宮城・岩手」 福岡のようにニュースにならず、人知れず解禁していたということもあるので 特にこれら10か所は意見募集をかけているかもしれない県警のページも含めて 定期的に例規もチェックしたほうがよいのだろうか。 次で遂に過半数を超える。 そろそろ出遅れている地域への風当たりが強くなってくるかもしれない。 気になったので調べてみよう ※特に記事がない地域のみ例規を参考 ●岡山【地域限定】2017年4月1日から「蒜山高原自転車道のみ」解禁 cyclist.sanspo.com/317928 (県警のページでは2015年6月25日更新になっているが画像内では平成29年なので年の記載ミス) www.pref.okayama.jp/page/508081.html 他県では全域解禁なのに一部地域解禁でお茶を濁す。 ●鳥取【地域限定】2015年4月29日から(約8.6km)と(約5.4km)のみ解禁 www.pref.tottori.lg.jp/146873.htm 鳥取県道路交通法施行細則の一部改正(平成27年4月29日施行)に伴い、 鳥取県内の一部の自転車・歩行者専用道路では運転者以外の者1人を乗せて、タンデム自転車の走行が可能です。 過疎地域でわざわざ制限をかける意味とは・・・? ●岐阜:【自転車専用道路のみ】 www.pref.gifu.lg.jp/police/gifuken-keisatu/horei-shiryo/kitei/tsutatsu-tsuchi/kikaku/index.data/tu-h26-kisei459.pdf 2000年当時から進展なし。全くやる気はなさそうだ。 ●三重【伊坂ダムサイクルパーク内のみ】くらいしか見つからず iko-yo.net/facilities/3260 こちらでも目立った記事なし ●福井【3輪タンデムのみ可】 blog-tclc.cycling.jp/2009/08/blog-post.html 強い要望があれば解禁の可能性? 強い要望がなくても解禁している福岡県警との差。 ●石川【2015年に試乗会の開催】 ishishikyo.jp/tandemh27.html ●宮城【試乗会のみ】 www.kahoku.co.jp/tohokunews/201806/20180621_15033.html 例規内では【自転車専用道路のみ】 ●青森●岩手:例規内では【自転車専用道路のみ】 「自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合」 ●秋田:例規内では【自転車専用道路のみ】 2010年の県警へのアンケート結果くらいしか参考になる記事がなかった。 www.j-cycling.or.jp/about/pdf/PDF_research_13.pdf (当時消極的だった他地域でも現在は解禁している地域もあるが・・・ 警察庁からの通達がなければ対処しないような事なかれ主義の指示待ち地域や 回答内容が雑で残念な地域もある) ついでに ●埼玉【自転車事故が多いので解禁には消極的】 sugawarafumihito.com/2806_4/ 要望自体はあるようなので、殆どの地域で解禁されれば同調圧力で許可させるを得ないはず。 ●[高知]2018年9月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で21番目) www.kochinews.co.jp/article/212076/ 高知県道路交通法施行細則の改正に伴い、2人乗りの「タンデム自転車」が1日、県内の公道を走れるようになった。 香南市のサイクリングターミナルでは市主催の走行会が早速開かれた。 ◆「21番目」高知県 2018年9月1日から 熊本県も現在解禁への機運が高まっているので22番目もまもなくというところか。 過半数を超えて2020年も近くなると同調圧力から解禁するところも確実に増えるはず。 人口的に事故防止の観点から東京は最後になるか、最後まで解禁されないか。 もし競技スポーツの認知度向上のためにも東京で解禁されれば、 残りのほぼすべての地域まで一気に進むのは間違いないだろう。 それにしても、人口密度で言えば既に大阪府が解禁している時点で、 それ以下の人口の地域が躊躇う理由はないはずだが、 走行路や地理的に重大な問題でもあるのだろうか。 「導入コストも維持費も箱モノより激安で観光資源活かせますよ」 「出遅れると他の地域に観光客持って行かれますよ」 という後押しも足りないのかもしれない。 ◆「17番目」滋賀県 2018年4月1日から ◆「18番目」山梨県 2018年4月1日から ◆「19番目」山口県 2018年4月1日から ◆「20番目」千葉県 2018年4月1日から 鹿児島、福岡、鳥取か岡山、岐阜、秋田、青森 とりあえずこれらの地域には日本縦断ルート開通のために頑張って欲しい。 ●[熊本]全域でのタンデム自転車解禁への働きかけ www.facebook.com/cyclekaname/photos/a.937722566265624.1073741827.493787420659143/1712119025492637/?type=3 結局のところ、自転車行政族の有無が大きいとしても 「多くの地域が解禁しているかどうか」を気にして変更に消極的なのだろう。 交通が頻繁な大都市圏であれば躊躇する理由が分かるとしても、 それほど人口が多くもない地域で、 (雑多な公共事業からすれば凄まじく少ない投資で)観光に活用できるとは まともに考えてすらいないのだろうか。 ●[高知]タンデム自転車県内全域解禁への動き mainichi.jp/articles/20180606/ddl/k39/040/500000c <タンデム自転車>試験走行 県警、公道での解禁に向け /高知 サドルとハンドルが前後に設置され、合法的に2人乗りができる「タンデム自転車」の試験走行会がこのほど、県警本部駐車場で開かれた。 公道走行全面解禁に向けた県警の取り組みで、1月と2月に続いての開催。 徐々に解禁地域が増えてくることによって、消極的な地域に対する圧力になることに意味があると言える。 タンデム自転車には高齢者や視覚障碍者に限らず、 子供乗せ自転車の許可年齢を超えた子供を乗せて親子2人で走るとか、 違法走行と認識させることなく問題のある場面描写として代表的なカップル等での2人乗りが 許可された地域でのタンデム自転車であれば何ら問題なくできる等、活用方法は様々ある。 同時に、通常の自転車では違反になるという認識も同時に広めなければならないと思う。 ●[滋賀]タンデム自転車全面解禁へ全国で17番目 www.chunichi.co.jp/article/shiga/20180407/CK2018040702000032.html www.47news.jp/2245877.html 以前は一部地域のみで解禁という話だったような気もしたが一転して全域解禁? blog-tclc.cycling.jp/2018/02/blog-post_13.html 個人的には本州横断ルート青森・秋田・岐阜・岡山・山口の解禁が待ち望まれるところだが 各地域でどこまで話が進んでいるのだろう。 解禁が過半数を超えれば残りの追随は早いはず。 ●[千葉]タンデム自転車全面解禁へ全国で20番目 www.chibanippo.co.jp/news/national/485582 そのうち開催が近づいても解禁しない地域は閉鎖的ということになりそう。 次は地続きの神奈川や山梨も続いて欲しい。 タンデム自転車解禁の状況についてはこの地図が分かりやすい blog-tclc.cycling.jp/2018/02/blog-post.html 少なくとも本州横断ができるようにはなって欲しいので ルート的には青森・秋田・岐阜・滋賀・岡山・山口を突破口に 残りの地域も解禁の機運を高める方向が理想的。 ●[山梨]2018年4月から県内全域でタンデム自転車の走行可に cyclist.sanspo.com/386346 解禁されているのは2018年2月1日現在で16府県のみとまだまだ少ない。 「車種自体を知らない」とか「事故」を懸念しているとは思うが、 タンデム自転車を観光に用いることも財政面から見れば有利なだけに 他地域でも広がりを見せて欲しいと思う。 ●[滋賀]タンデム自転車解禁に向けて実証実験 www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20171107000173 複数のサドルやペダルがある2人乗りの「タンデム自転車」の解禁に向け、 滋賀県などは7日、東近江市栗見新田町の河川管理用通路で実証実験を行った。 下記2017年5月の記事の続報? 一部区間のみで解禁するかどうかだけのことで結論がまだ先送りになっているのだろうか。 ●[滋賀]タンデム自転車:琵琶湖の一部地域のみ許可を検討 www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20170501000024/1 県内全域での走行を解禁するのは難しいとみられ、 安全を確保できる琵琶湖東岸の一部区間での許可になる可能性が高い。 残念な続報。 これでは一部道路を「準自転車専用道路」に指定するようなものでしかない。 ●[滋賀]県内全域?タンデム自転車の解禁への動き cyclist.sanspo.com/327970 県公安委の規則では、運転可能な場所は「自転車専用道路」と定められているが、 県内には自転車専用道路がなく、実質公道では運転が不可能。 最初から規定する意味があったのだろうか。 (タンデム自転車交流協会(TCLC)=紀洋産業) www.markag.co.jp/tclc.htm それにしてもこのページでは解禁地域を2010年から更新してないのは何故? 一つの地域の解禁だけでなく、検討が始まった段階でも地域の更新をしても良いと思うのだが。 tclc.cycling.jp/present-situation ●[沖縄]海外からの旅行者が2輪タンデムで沖縄から本土縦断予定だが・・・ ryukyushimpo.jp/news/entry-464476.html (2人乗り自転車で世界一周 欧州人ペア、沖縄入り) 那覇市を皮切りに北上し、約2週間かけて本島320キロを縦断する。 日本では2輪のタンデム自転車が禁止されている地域が存在することを知らないのだろう・・・ 「ベル装着の有無のように大した問題ではないと見なかったことにされる」か、 「赤信号無視のようにしっかり取り締まる」かどうか以前に、 外国人旅行者に赤切符発行が可能かどうか気になったので調べたら・・・ detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340624113 事故が起きればまた対応は変わってくるとして、 赤信号無視でも旅行者の場合は諸々の手続き上困難を極めるため 違反と知らされたとしても注意されるだけに思えたが、 マラソン大会で着ぐるみ禁止を知らずに来日した外国人が、 結局走行できずに帰国させられたケースもあっただけに 走行禁止になるケースも十分に考えられる。 いや、そもそも沖縄県での2輪タンデム自転車全域解禁はされていないはずなので 本来走行禁止であれば記事にするというのは如何なものか・・・。 ▼販売元の紀洋産業の解説 www.markag.co.jp/project.htm (2016年12月時点) ☆二輪のタンデム車は長野県,兵庫県、山形県,愛媛県、広島県、宮崎県、佐賀県、新潟県、愛知県、群馬県、京都府、富山県、大阪府、静岡県、を除いて公道(一般の道路)の走行を許されておりません しかし、タンデム自転車の愛好家のみなさんの経験では、二人乗りとして作られているタンデム自転車に乗っていて、おまわりさんに会ってもほとんど、注意されたりすることはなく、 ”本当はいけないんだよ、気をつけてね” 程度の助言を下さるくらいだそうです。 もちろんその場でやめなさいと言われることもあります。 tclc.cycling.jp/tandem-rule tclc.cycling.jp/present-situation 旅客業務であれば人数制限無し 広島県、徳島県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、熊本県、沖縄県 法的根拠がよくわからないが2009-06-20時点の内容としては旅客業務であれば可という記述もある。 しかし業務ということなのでベロタクシー?例えレンタルであってもタンデム自転車は違う気がする。 ●[大分]2人乗りタンデム自転車「県内全域」解禁 www.oita-press.co.jp/1010000000/2017/03/15/JD0055560198 前後に座る2人乗りの「タンデム自転車」の公道走行が14日、県内全域で解禁された。 県公安委員会がタンデム自転車の公道走行を制限した「県道路交通法施行細則」を一部改正した。同日、施行された。 検討中の埼玉や北海道も後に続くことになるはず。 3輪4輪に加工すればほぼ無意味でもあるこの規制、他の地域でもサイクリングロード等の一部区間限定ではなく 全域解禁の動きが広まることを願う。 ●[埼玉]タンデム自転車解禁への動き (すぐに消えることになるが代替URLなし)mainichi.jp/articles/20170122/ddl/k11/040/009000c <タンデム自転車>2人乗り、公道走行の解禁検討 視覚障害者団体も要望 県警、安全性確認へ /埼玉 タンデム競技はパラリンピックの正式種目で、20年の東京大会に向けて各地で公道解禁の機運が高まっている。 県内では昨年6月の県議会定例会で質問が出たのを機に、県警が解禁の検討を開始。 同8月に全国の都道府県警にアンケートし、解禁後の状況などを調査した。 県警は今後、実際にタンデム自転車の走行実験などを行い、検討を進めたい考えだ。 検討中の大分県と合わせて解禁も近い? ●[北海道]タンデム自転車解禁への動き2 (すぐに消えることになるが代替URLなし)www.asahi.com/articles/ASK1F4F69K1FIIPE00Z.html 道市長会は年2回、道政への様々な要望を伝えており、 昨年11月の要請書で「タンデム自転車の解禁」を初めて盛り込んだ。 中でも解禁を強く求めているのは深川市。市内にサイクリングロードがあり、その活用策を模索している。 道内のサイクリングロードの多くは歩行者との兼用のため、一般公道と同じくタンデム自転車が走れない。 大分、埼玉、北海道と立て続けに解禁になれば他の地域でも解禁の後押しになるはず。 「パラリンピックの正式種目」ということで、 このまま2020年を越えてまで放置すれば「障害者に対して厳しい地域」というレッテルを貼られかねない上、 そもそも(3輪や4輪加工したものであれば大抵の地域で問題ないこともあり)さほど意味のない規制だけに、 それほど検証に時間を要するまでもなく、全国的に撤廃すればいいと思うが・・・。 使用者は(押し歩き時を除き)歩道を一切走行できない特殊な乗り物ということを理解していれば、 余程注意力が欠落した性格でなければ、「気を付けて走ろう」と思う作用が自然に働くことで、 そこらじゅうで無謀走行を続けているような自転車乗り達よりまともな走行をするだろう。 ●[大分]県内での2輪タンデム自転車解禁への動き www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/12/08/JD0055269168 観光誘致に力を入れている地域では2020年にも向けて積極的に導入しようという動きがある。 解禁すれば不要な事故が起こる危険性があることを懸念しているが、 乗り慣れない初心者は安全に走ろうとすることを心がけるのが自然であり、、 事故がない日が存在しないであろう自動車は毎日事故があっても 「生活経済活動に自動車そのものは不可欠として」走行禁止にはならないと考えると、 規制緩和することで事故の問題を心配するよりも観光アピールでのメリットのほうが大きいと見るべきだろう。 ●[静岡]県内で2輪タンデム自転車の走行可へ【14番目】 chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=416217 comment_sub_id=0 category_id=136 from=local category_list=136 www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/302603.html blog-tclc.cycling.jp/2016/11/blog-post.html 長野、兵庫、愛媛、広島、山形、新潟、宮崎、佐賀、愛知、群馬、京都、富山、大阪、静岡。 まだ半分にすら満たない。日本列島を2輪タンデムで縦断できるようになるのはまだまだ先になりそうだ。 しかし、3輪や4輪タンデムでは規制対象にはならないとすれば、実質的に意味のある規制なんだろうかと思う。 未だに自転車乗車中での携帯電話使用に関する規制がないところもあるかと思えば、 一方でこうした意味があるのかすら疑問のある内容については厳しいまま放置。 ●4月から富山県内でタンデム自転車(2人用)の公道走行が可能に police.pref.toyama.jp/cms_sec_police/6115/kj00016263.html (2016年3月9日) 車体の長さからして「普通自転車(いわゆるママチャリ等も含む)」の 基準から外れるので歩道走行禁止というのは分かる。 普通自転車「専用」通行帯もタンデム自転車で通行可能。 一方通行の「自転車は除く」は「タンデム自転車は含まれない」として、 自転車では歩道走行が原則のように錯覚させた悪しき慣例の最たる存在である 「自転車・歩行者用”看板”」は「タンデム自転車でも含まれる」という罠。 「若干奥まっていて見えなかったとしても」 「走行することで短い左折右折を繰り返さなければならない危険な走行ラインをたどることになっても」 「必ず従わなければならない」代物をいつまで残し続けるつもりなんだろう。 「残しているほうが、取り除くよりも安全」ということなんだろうか。 twitter.com/toyama_police/status/709232854316650496 タンデム自転車でも2段階右折は義務とは思うが 駐輪場は自転車用かどうかは管理者次第だろうし 自転車の最高時速制限は明確な規制は元々ないような。(あればロードバイクが真っ先に規制では?) ヘルメットは着用不備で罰則は当然ないとしても、 わざわざタンデム自転車に乗るような人であれば言わなくても被りそうに思える。(2016.3.20) ●[富山]県内の公道全域でタンデム自転車の解禁は2016年4月から news.goo.ne.jp/article/hokurikushinkansen/region/hokurikushinkansen-NEWS0000006164.html www.hokurikushinkansen-navi.jp/pc/news/article.php?id=NEWS0000006164 県公安委員会が4月にも、公道で乗れるよう道路交通法の施行細則を改定する方向であることを見越した事業 僅かづつではあるが全域走行可能な地域が増えてきた。 特に過疎地域では(修理こそ困るとしても)建物や人が少ないからこそ 「走りやすい環境」という見方も出来るだけに、 自転車の楽しさも幅広い人に広くアピールする「資源」としての活用が求められる。(2016.2.28) 例えば、ミニベロであれば駅周辺を中心に周回しやすいように案内、 雪が多い地域であればファットバイク走行を出来るコースを用意、 それにコミュニティバイクやグルメや観光を組み合わせるとか、 食中心なのか、反対にダイエットや健康目的として走ることを目的に構成するのかなど、施設や道の整備というだけでなく、 もう1歩踏み込んだ観光資源としての有効な活かし方が出来ていないことが勿体ない。(2016.3.20) ●[京都]タンデム自転車、京都で走行OK 視覚障害者らと2人乗りも news.goo.ne.jp/article/kyoto_np/region/kyoto_np-20151127000022.html 京都府の道路交通規則が一部改正し「2輪タンデム自転車」が、府内全域で走行可。 タンデムがすべての公道で走行できるのは、全国の都道府県で11番目という。 府警は要望を受け、タンデムの全域通行が認められている長野や兵庫、山形など 10県の状況を調査した。 結果、タンデムが関連する大きな事故やトラブルがなかったことなどから同規則を改正。 11月20日付で、路線を限定せずに、府内全域でタンデムでの2人乗りを可能とした。 まだ11地域でしかない。 特に過疎地域では使用歓迎して少しでも人を呼び込もうという気はないのだろうか。(2015.11.29) ●タンデム自転車の明日 news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASHBP5CXZHBPPTIL018.html 警察庁によると8月1日現在で、タンデム自転車が公道全般を走行できるのは、 山形▽群馬▽新潟▽長野▽愛知▽兵庫▽広島▽愛媛▽佐賀▽宮崎の10県。 いずれも二輪タンデム自転車で走ることができる。 世界中でもタンデム自転車の規制があるのは日本だけのようです。 視覚障害者でも楽しめるスポーツとして、全国的に知られて楽しめるようになることが 自転車社会の第一歩かもしれない。(2015.11.15) ●[群馬]タンデム自転車解禁への動き www.sankei.com/region/news/150529/rgn1505290059-n1.html 2人乗り自転車で公道OK 今夏めど、群馬県警本部長が県会答弁 タイトルだけ見れば荷台に乗ることが許されるように見えるが、 それとは全く無関係で「前後にサドルが2個、ペダルクランクも2組」の「タンデム自転車」の話。 小回りが利かないので歩道走行もできず、公道での走行は地域・場所限定で許可されている。 海外では3人や4人乗りで家族で乗るケースもあるが、 道路事情もあり日本では2人乗りタンデムくらいまでしか許可されずなかなか普及しない。 2020.10.4 ▲2020年「9月23日時点で34府県」という琉球新報の記事について 9.25 ■[沖縄]タンデム自転車県内全域解禁(2020年10月1日から)「34番目」 7.19、8.7 ●岐阜県・徳島県でタンデム解禁の動き 7.19 ■[三重]タンデム自転車県内全域解禁(2020年8月1日から)「33番目」、 〃 ■[宮城]タンデム自転車の全域走行解禁(2020年4月1日から)「31番目」 6.28 ●三重県でタンデム解禁の動き 4.19 各ページから集約しUP 2020.4.11 ●[奈良]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「32番目」 〃 ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「29番目」 2020.4.5 ●[岡山]タンデム自転車の全域走行2020年4月1日から解禁「30番目」 2020.2.16 ●[青森]タンデム自転車の全域走行2019年11月29日から解禁「28番目」 2019.11.24 ●[栃木]タンデム自転車の全域走行2019年12月1日から解禁「26番目」 (●[熊本]タンデム自転車の全域走行2019年11月22日から解禁「27番目」) 2019.11.24 ●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年11月1日から解禁「25番目」 2019.11.3 ●自転車タクシーと「2人乗り」 (2019.9.29 ■タンデム自転車関連(岡山・福島・北海道・沖縄・栃木、その他[検討すらしてなさそうな地域]) ●[岡山]【時期未定】タンデム自転車解禁への動き ●[福島]タンデム自転車の全域走行2019年12月までに解禁? ●[北海道]タンデム自転車の全域走行2020年5月までに解禁? 2019.9.15 ●[熊本]タンデム自転車解禁への動きと事故未確認? 2019.6.30●タンデム自転車での事故(メーカー説明)、●改造している折りたたみタンデム自転車の破損 2019.2.10 ●[茨城]2019年4月1日からタンデム自転車全面解禁予定(全国で24番目)【追記3.31】 2019.2.3 ●社会福祉の観点から見るタンデム自転車解禁地域での利用者の声、解禁に消極的な多くの地域への疑問 2019.1.13 ●[和歌山]県警の感覚からするとタンデム自転車の県内全面解禁はまだ難しい 2018.12.30 ●[茨城]タンデム自転車とベロタクシー解禁の要望 2018.11.25 ●[宮崎]タンデム自転車のイベント 2018.11.11 ●[熊本]タンデム自転車解禁に向けての動き 2018.11.4 ●[福島・栃木]今年度中にはタンデム自転車解禁の予定 2018.10.21 ●[鹿児島]2018年11月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で23番目) 2018.10.21 ●[福岡県]2018年9月4日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で22番目) 2018.9.2 ●[高知]2018年9月1日からタンデム自転車全面解禁へ(全国で21番目) 2018.6.10 ●[熊本]全域でのタンデム自転車解禁への働きかけ、●[高知]タンデム自転車県内全域解禁への動き 2018.4.15 ●[滋賀]タンデム自転車全面解禁へ全国で17番目 (●[山口]タンデム自転車全面解禁へ全国で19番目) 2018.4.1 ●[千葉]タンデム自転車全面解禁へ全国で20番目 2018.3.4 ●[山梨]2018年4月から県内全域でタンデム自転車の走行可に(全国で18番目) 2017.11.12 ●[滋賀]タンデム自転車解禁に向けて実証実験 2017.5.7●[滋賀]タンデム自転車:琵琶湖の一部地域のみ許可を検討 2017.4.16●[滋賀]県内全域?タンデム自転車の解禁への動き 2017.3.26●[沖縄]海外からの旅行者が2輪タンデムで沖縄から本土縦断予定だが・・・ (●[島根]タンデム自転車全面解禁へ全国で16番目) 2017.3.26●[大分]2人乗りタンデム自転車「県内全域」解禁(全国で15番目) 2017.1.29●[埼玉]タンデム自転車解禁への動き、●[北海道]タンデム自転車解禁への動き2 2016.12.11●[大分]県内での2輪タンデム自転車解禁への動き 2016.11.27●[静岡]県内で2輪タンデム自転車の走行可へ(全国で14番目) 2016.3.20 ●4月から富山県内でタンデム自転車(2人用)の公道走行が可能に (●[大阪]タンデム自転車全面解禁へ全国で13番目) 2016.2.28 ●[富山]内の公道全域でタンデム自転車の解禁は2016年4月から(全国で12番目) 2015.11.29 ●タンデム自転車、京都で走行OK 視覚障害者らと2人乗りも 2015.11.15 ●タンデム自転車の明日 2015.5.30、31 ●[群馬]タンデム自転車解禁への動き 11■[京都府]2015年11月20日から 10■[群馬県]2015年8月1日から(公布日:2015年6月26日) 9■[愛知県]2015年4月1日から(公布日:2015年3月27日) 8■[新潟県]2014年4月1日から(公布日:2014年2月28日)平成26年 7■[佐賀県]2013年12月1日から(公布日:2013年11月12日)平成25年 6■[宮崎県]2012年11月12日から 平成24年 5■[広島県]2010年10月1日から(公布日:2010年9月2日)平成22年 4■[愛媛県]2010年8月1日から(公布日:2010年7月23日)平成22年 3■[山形県]2009年7月17日から 平成21年 2■[兵庫県]2008年7月1日から 平成20年 1■[長野県]1978年11月
https://w.atwiki.jp/ws_wiki/pages/8965.html
autolink KLK/S27-080 カード名:風紀を取り締まる蟇郡 カテゴリ:キャラクター 色:青 レベル:0 コスト:0 トリガー:0 パワー:2000 ソウル:1 特徴:《服》?・《風紀委員》? 【永】あなたのクロックが3枚以上なら、このカードのパワーを+1000。 【自】加速[あなたの山札の上から1枚をクロック置場に置く]あなたのクライマックスフェイズの始めに、あなたはコストを払ってよい。そうしたら、そのターン中、このカードのパワーを+2500。 いいかげんにしろお前達。皐月様の御前であるぞ レアリティ:U illust. 初出:PASH! 2014年1月号 14/05/13 今日のカード
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/180.html
最終更新日:2022.12.04 ▲自転車の著名人?の赤切符の認識力 ★【重要】「赤切符で前科が付く」のは「起訴されて有罪の場合」 &交通違反は殆どが【不起訴】 2022.11.13 ▲「赤切符=即前科」ではありません ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「警視庁=東京の警察」と理解できてない人は全国共通だと思っている節もあるので要注意。 紛らわしいですが、全国の警察のトップは「警"察"庁」です。 ※「サイクルベースあさひ」と「アサヒサイクル」のように全く違います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2022.11.27 ●交通教育の例?(埼玉県での子供向け自転車免許) 〃 ●[京都]一部区間で歩道の自転車通行を原則禁止の実験 2022.11.20 ◆[東京]警告カード発行数から見る4項目赤切符発行強化方針が理不尽な理由 〃 ●自動車サイトの自転車の記事「赤切符 前科」「イヤホン問題視」 2022.11.13 ▲自転車の違反で(不起訴にならない)起訴のケースが年間で何件あるのだろう・・・ 〃 ●通年で教えることに反対する人達の謎 〃 ◆「取り締まりより周知が先では?」というもっともな意見 〃 ●「ほら取り締まり厳しくなったよ」「違反してる自転車こんなに居るよ」と煽るのが「仕事」のマスコミ 〃 ◆赤切符発行強化を喜ぶ人達が知らなそうなこと 〃 ●「隠れて取り締まり」ではなく「堂々と指導」のほうが良い? 〃 ●遮断踏切侵入はまた別問題でもあるが・・・ 〃 ●自転車は歩道を使ってもOKという例外規定の周知不足 2022.11.06 ▲[東京]「歩行車用信号を青で渡っていて赤切符」の問題点 〃 ●[東京]4項目取り締まり強化についてTBSだけ若干詳しかったが・・・ 〃 ●自転車レーンが確保されている路上駐車帯(2020年の記事) 〃 ●赤信号無視でも悪質ではないと判断され赤切符ではなく警告カード 〃 ▲自転車の赤切符で無罪になる可能性がほぼゼロ??? 2022.10.30 ●警視庁の4項目取り締まり強化の先の反則金制度を予想するも実現不可能な理由 〃 (●赤切符発行されてもほぼ不起訴になっているという現実) 〃 ●アンケート調査での事故原因の1位は「スピードの出し過ぎ」 2022.10.23 ★★★自転車は車道走行のほうが安全という話を疑うべき理由、●自転車店から見た交通マナー 〃 ●[東京]厳しい取り締まりをモラルに委ねる対極で測ったところで・・・、●徐行無視にも今まで警告があった? 2022.10.16 ◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化 (★歩道での徐行無視、各種一時不停止の違反も含む) 〃 ●自転車の交通法規や標識の雑紹介記事 2022.10.2 ●[大阪]交通公園が有効に活用できていない現実 2021.12.26 ◆自転車への少額違反金制度は見送り ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点は、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 道交法42条「徐行」義務があるため疎かにはできない。(違反者には罰則あり) ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ★【重要】「赤切符で前科が付く」のは「起訴されて有罪の場合」 交通事故解決.jp/kotsujiko-18716.html 「前科」とは、裁判にて有罪判決を受けた場合の犯罪歴のことです。 「前歴」とは異なり、起訴され有罪判決を受けないと「前科」はつきません。 【"起訴"され"有罪"判決を受けないと「前科」はつきません】 不起訴処分で「前歴」はついても「前科」にはならない。 更に 交通違反の場合は、ほとんどが不起訴処分となります。 自動車の場合青切符があっても、自転車には青切符相当なしで、 3年以内2回での講習制度も「絵に描いた餅」なので無意味。 ↓ そして自転車への違反金制度導入を目論むも 「地方警察の限界により導入見送り」となった経緯もある。 要するに「自転車の違反に大したペナルティはありません」ということ。 (だからといって、普段から徐行・一時停止を連呼していることから分かるように、 違反推奨するわけもでもない) 事故扱いにならない細かい接触事故であれば日常茶飯事でも、 実際は年間数件あるかないかという程度で自転車の加害側ケースは稀で 「▲保険加入の種に"利用"されている」のが現状。 しかし、事故発生の原因としては「自転車側の違反」も珍しくないことから、 自動車免許のような自転車免許制度は実現不可能ではあるが、 (スケアードスレートや講演垂れ流しではない) 「通年での交通ルールを学ぶ機会を真剣に考えるべきでは?」 という話が増えるのではないだろうかと思うが・・・。 ↓ ※教師の負担云々を心配する前に、山ほどいる「警察OBの力」を借りるとか、 教える内容を絞り込むなどして工夫は可能。 そもそも「議題のテ-ブルにも挙がってないこと」が異常では? ▲「赤切符=即前科」ではありません bike-news.jp/post/281125 「赤切符」が交付された場合、交通警察官室や検察庁、 裁判所の交通分室などに出頭を命じられます。 これは刑事手続きなので、警察官や検察官からは「被疑者」という立場で扱われ、 【起訴され】【有罪になれば】 「反則金」ではなく「罰金」の支払いとなり、「前科」となります。 ↑ こちらで【起訴され】【有罪になれば】を追加しておきましたが、 この肝心の部分がありませんね・・・。 編集部のチェック体制にも問題があるように思いますが そろそろ自転車の「本当に得意で詳しい内容だけ」に特化されたほうが良いかと…。 ※「特定年代の車種に詳しい」など ネタがないなら、同じエリアでも全国各地でも全く様子が異なる 「自転車店各所の現状」でもシリーズ取材されたほうが面白そうですし。 ▲自転車の違反で(不起訴にならない)起訴のケースが年間で何件あるのだろう・・・ news.yahoo.co.jp/articles/e3a29a1a293b68689045873f052733368f69219c times.abema.tv/articles/-/10047092 「結果、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金対象になったり、 検察から起訴されると“前科”がついたりする可能性もあります。 不起訴になるケースもありますが、 3年以内に2度赤切符を切られたり、重大な事故を起こしたりすると、 3時間程度の自転車講習参加を求められます。費用は6000円ほどかかります。 「違反だから」「起訴されて有罪になることもあるから」 もうウンザリな言い分。 ●「違反だから守るようになる」が自転車の場合は限定的になってしまう理由 (今までまともな交通教育を"通年で"受けていないのだから当然) 自由に走行しやすい自転車の場合、 警官が居ない場所でも真面目に守ろうと思うような人達は少なくて当たり前。 そして、一体いつから日本では 「自分の身など全く守ろうとは思わないゾンビのような人種しか居ない」ことになったのか。 当然ヘルメット着用のような必要最低限のの「軽装備」ではなく、 事故を起こさないようにすることは 「★自分自身の命を守る」 (ロクでもない学校達はどうでもいいとして) 「★自分の将来や家族や会社にも迷惑をかけない」という 「安全意識が欠落したまま」でいいのだろうか? こんな「そんな当たり前のこと」が「分からない」からこそ 「平気な顔で違反している」と分かれば、 それに「気付かせる」ように「上手く誘導」するのが必要なのでは? 「違反には罰則!」「赤切符!前科!」などとしか思いつけないような人達は やがて「反則金!免許!」などと「出来もしない絵空事」まで言い始めるつもりなのだろう。 国同士の政治や戦争ではないのだから、 「北風と太陽」の物語を知っていれば、風当たりだけ強くしたところで 元々の安全意識の低い人達は「意固地になるだけ」と、 人間としての知能があると言い張るのであれば、「想像力を持って」考えてもらいたい。 「前提として自転車の交通違反の取締りは違反者に注意を促す『自転車指導警告カード』での取り締まりと 『いわゆる赤切符』での取り締まりです 今回の強化においても自転車の利用者に対し、注意喚起を行うとともに、 安全な運転を心がけてもらうことで、交通事故防止につなげるとしています。 車であれば教習所に行き、法律やルール学びますが、 自転車は言ってしまえば誰にでも運転できるものです。 実際に細かいルールを学ばずに運転されている人もいます。 警視庁としてもルールが浸透していない現実に警鐘を鳴らし、 利用者にルールを意識してもらう目的があるのでしょう」 ↑ 何のために「警告カード」があると思ってるのやら。 警告カードは取り締まりではなく「啓蒙活動」で法的効力は一切なし しかし、その「貴重な時間」を思考停止の厄介者達が イヤホン自転車をメインに発行していたために 「無駄な時間を過ごしてしまっていたという大問題」があるのだが… 「本当の問題」なんてマスコミに言えるわけもないという。 「まずは、ご家庭で自転車の利用を始める前に、しっかりルールを確認することが望ましいです」 ↑ そして、警察サイト丸ごと信用で間違っている内容までそのまま覚えてしまう…と。 ※「自転車イヤホン全てアウト・手信号(合図)の使用」どちらも実際には勘違いが横行。 ◆[東京]警告カード発行数から見る4項目赤切符発行強化方針が理不尽な理由 「▲法は既にあった、"周知"されていた」と豪語する人達。 子供の頃で言えば、年1回あるかないかの子供の頃の「年中行事」や ロクに交通法規を知らない多くの保護者の存在があって、 「状況改善に貢献できるほど役に立っていなかった」からこそ、 今のこの状況に至ったことすら理解できないのだから困りもの。 大人達は、自動車等の運転免許がなければ 「そのまま無法者スタイル」に陥ったのも納得としても、 自動車等の運転免許さえあれば、自転車でも同じように 「一時停止や徐行を守っていた」だろうか? いや、全くそうは思わない。 試しに止まれの標識のある交差点で 自動車免許のある大人達に何も知らせずに走行実験をしてみれば分かること。 見通しの悪い交差点で「法規に従って徐行義務を遂行できる人」など 10%以下といったところでは? 本来は「こういう企画こそ」報道でも番組でも組まなければならないのだが・・・ 「周知度」の確認ではなく、取り締まりの模様を紹介して 「大半の自転車は悪なのでいくらでも叩いても良い」という "イメージ"を擦りつけようとしているだけなのだから心底迷惑な話。 (※一般生活自転車であれば危険な状況を引き起こしかねない手信号推奨するような 自転車"バラエティ"番組では道交法関連を扱う資格なし) 果たして、これまで毎年【今回の4項目を中心として】警告カードを発行していたのだろうか? ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参考◆2021年の[警視庁=東京都の警察本部]の警告カード発行"総数" 自転車のルール違反、取り締まり強化 昨年上回るペースで「赤切符」(朝日新聞) news.yahoo.co.jp/articles/010ca865eee3d2ff3d838ab833d8b057fcff2ab5 赤切符に相当しない場合でも、軽微な違反については 緑色の「自転車指導警告カード」が配られる。 罰則などの規定はないが、注意を促すものとして 警視庁は昨年約33万枚を発行。 今年も例年と同じペースでカードを配布しているという。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↓ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 参考◆2021年の[警視庁=東京都の警察本部]の警告カード"個別"発行数 driver-web.jp/articles/detail/39846 2021年の自転車違反について、都道府県別、違反別の「検挙」 つまり取り締まり件数の一覧表と、 「指導警告票交付数」(以下、警告)の一覧表が手元にある。 警察庁(いわば全国警察の総元締め)に開示請求してゲットしたものだ。 警視庁の2021年の検挙と警告の件数はこうだ。 信号無視 検挙=2285件 警告=2万4227件 一時不停止 検挙=323件 警告=2万0896件 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ↓ ◆東京での警告カード発行総数 「約33万枚」のうち「4.5万枚」だけという事実 今回の4項目に含まれる「信号無視」「一時不停止」を合わせて「4.5万枚」。 まずこの2項目だけで見ると、全総数の「8分の1しかない」。 この時点で「少なすぎでは?」と、賢明な方であればお気づきになれるはず。 ↓ なぜ、今回赤切符重点発行対象にするほど 「目に余るほど問題視していた"はず"の2項目」への警告カード発行がこれだけ?????? そして更にすぐおかしいことに気付く。 ◆あれ?「右側通行」「徐行せず歩道通行」への警告カード発行数は?と。 一覧表を手に入れた方が「とりあえず2項目だけ」として省略しただけだろうか? そうだったとしても「上記2項目よりも多ければ」 間違いなく紹介していたと考えると、 多くても残り2項目を合わせて5000枚もあればいいほうではないだろうか。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ だからこそ、「法があったことを知らなかったのが悪いだけ」として、 「"急に"4項目に赤切符を厳格に発行とする」ことは、 周知不足を補うという意味では、「あまりにも飛躍しすぎていておかしい」のだが、 この違いが分からない人達も多そうだ。 「法は既にあった。"私は"知ってた」から 「知らない奴は悪い」「赤切符発行されて当然だ」 というのが、どうにも解せない。 勘違いされても困るので何度も書くが、 「赤切符乱造で裁判所がパンクしかねない」ことを考慮すれば、 「どうせ最初だけで、どうせまたいつも通りに戻る」という見込みも十分ある。 ◆[東京]警視庁が自転車の【特に悪質で危険な違反[4種類]】の取り締まり強化 (★歩道での徐行無視、各種一時不停止の違反も含む) 【TBS】 news.yahoo.co.jp/articles/c87b24148db814d4ae4018aa39c2def14d4621f0 news.yahoo.co.jp/pickup/6441597 自転車の交通違反による事故が相次いでいることから警視庁が今月下旬にも特に悪質で危険な違反に対して 積極的な取り締まりに乗り出す方針を固めたことがわかりました。 ─【特に悪質で危険な違反】とは? 具体的には、 ▼信号無視 ▼一時不停止 ▼右側通行 ↑ (車道及び路側帯が該当。歩道は"車道寄り"を[普通自動車通行指定部分に歩行者がいない場合を除き]徐行) ※路側帯とは、車道外側線と歩道の間の通称"路肩"ではありません。 「歩道が"ない"道路」で「主に歩行者が通行する場所」を指します。 ▼徐行せずに歩道を通行し、 これによって重大事故につながりかねない悪質で危険な行為 については、これまで「警告」にとどめていたケースでも 今後は交通切符を交付して検挙するということです。 交通切符を交付されると検察庁に送られて刑事罰の対象として扱われるうえ、 3年以内に2回以上繰り返し取り締まりを受けたり検挙されたりした場合は講習の受講が義務づけられています。 警視庁はこうした対策を通して「自転車の交通マナーやルールを遵守してもらい事故を防ぎたい」としています。 ●同様の紹介内容+規制への懸念意見も smart-flash.jp/sociopolitics/205166 news.yahoo.co.jp/articles/f9c1d5d58cd55a866b9ac1016f3bdf9e13c3504d 悪質な自転車運転が刑事罰に「警告→赤切符」に賛否両論「危険多すぎ」「どんどん規制が」 【日テレ】 警視庁 「自転車の悪質違反」取り締まり強化へ news.yahoo.co.jp/articles/9c459bb1dd6f3c70cc946f5027403005c47c24b9 (雑紹介のみ) 【解説】「自転車の交通違反」取り締まり強化へ 「ながらスマホ」に注意 news.yahoo.co.jp/articles/0b0dfe6d02b64e938bea0eee287accef41079eb5 「ながらスマホは今回の重点取り締まり対象ではない」のに、 キー局の驕りか社員の個人的な使命感か分からないが、情報を混たがるから情報の「芯」が弱くなる。 結果として「信号無視」「一時不停止」「車道・路側帯の右側通行」「徐行せず歩道走行」になっていれば 「それらに対して赤切符発行」となるとはいえ・・・、「上記4点の詳しい解説」が先。 【フジ】 自転車の悪質違反に「赤切符」 取り締まり強化...10月下旬にも news.yahoo.co.jp/articles/bad60aca9bacad42c71e611b5033a16c8981ebf9 「刑事罰ある赤切符」に土下座して泣き出す女性も 自転車の悪質違反を検挙強化…結構やりがちな取り締まり対象の違反とは? news.yahoo.co.jp/articles/9408d8904670fd9cf964cbecc9c62c360104ca77 以前の赤切符発行の様子の紹介もあるが、微妙にエンタメ性を持たせようとする姿勢をどう見るか・・・ 「高齢者だからといって容赦していない」という現場を紹介していることは評価すべきかもしれないが。 「ご家族や居住地域単位で講習会を積極的に開催することが必要かもしれない」のフォローすら無しではなかなか世知辛い。 それにしても、「おかしな話」ということにお気づきだろうか。 ●「信号無視」に関しては、元々赤切符発行が多いというデータも見たので納得出来る。 ●「右側通行」は「スポーツ自転車乗りだけには」広く浸透している印象はあるが、 これも詳しい内容の説明不足。路肩が自転車走行指定場所と勘違いしているヤバそうな人達も多そう。 問題は「◆一時停止」「◆(歩道での)徐行無視」について。 当方は、このatwiki(自転車メモなど)で、何度も繰り返し、 関係なさそうな箇所にも登場させていた「徐行・一時停止」。 一方で肝心の多くの警察といえば、「実質無意味でしかないイヤホン自転車に、 わざわざ"無駄な時間"をかけて警告カード発行にご執心な様子」の報道であればウンザリするほど見たが・・・、 まず、今までのイヤホン自転車への警告カード優先発行について、 「実質無意味だったことを反省するのが先」ではと。 そもそも多くの自転車事故にイヤホン自転車が絡んでいる「わけがない」ことくらい子供でも分かるだろうに。 広報スピーカーのマスコミも、それに影響(洗脳)された人達も含め、 自転車違反の元締めのような扱いで危険視してきたことについて何も思うところはないのだろうか。 それでいて警察は今になって「信号無視」「一時不停止」「(車道・路側帯の)右側通行」「徐行せず歩道走行」を 守らないと事故が起こる可能性が高いと、ようやく事故データ検証でもしたのか、 電動キックボード関連への規制緩和との帳尻合わせか、 街頭指導も通年教育も飛び越して赤切符発行数を増やすというのだから溜息が出る。 ※「信号遵守」「一時停止」「車道・路側帯の左側通行」を イヤホン自転車でも守れることは、同じ「車両」のカーオーディオ使用自動車が証明済みであり、聴覚は全くの無関係。 ※「徐行せず歩道走行」については、 何故、通年での交通教育を検討すらしてこなかったのか。 そもそも「(普通自転車走行指定部分がなければ)徐行で走行しなければならない」ということを 知る機会すら十分とは思えず、更に実行を続けようと思うだけの機会などあるのだろうかと。 ◆一時停止 1点に絞り込んで「止まれの標識で止まる」ことすら、 街頭指導していた形跡が警視庁の管轄区域であったのだろうか・・・? 少なくとも10年近く見てきて「"一時停止違反"で警告カード」という記事は、ほぼ見た記憶がない。 車道での停止線を超えた自転車に注意していた様子くらいだが、 停止場所を少し超えていたくらいでの注意はさすがにパフォーマンスが過ぎた光景に見えた。 ◆徐行に至っては、指導どころか「徐行」という「文字」すら、 各所の自転車交通関連記事に「ほぼ全く出てきていない」という酷さ。 まるで、徐行という言葉自体が「禁句」なのではと思うほど。 ニュース報道で「徐行」という言葉が登場した自体が奇跡というか。 スポーツ自転車サイトで「車間距離保持義務」について「明らかに意図的に避けているとしか思えない」のと 同じような印象すらある。 そんな「無頓着が過ぎる酷い有様」だったにも関わらず、 いきなり ▲「はい、じゃあこれから赤切符積極的に発行しますからね」とは??? そして、厳しくするのを歓迎という人もいるが・・・、 ▲そもそも電車移動か車移動のみで、自転車には一切乗らない(もしくは乗れない) 対岸の火事で煽りたくなってしまうお気楽な人達であればまだしも、 ▲まだ自分では交通違反をしていること気付いていない、これから取り締まりをされる危機感のない人 であれば、 実際に取り締まり(赤切符発行)されると、途端に態度反転で激昂するに違いない。 ◆やはり「順番がおかしい」。 何故、今まで警告カードどころかロクに指導もしてきていない違反に対して 「いきなり取り締まり(赤切符発行)」に急転換できるのか。 ▲「負担の増える通年での交通教育など必要ない、いきなり赤切符発行で補えば良い」 と言ってるようなものなのだが、 これの本当の危険(異常)性に気付いている人は皆無に等しいのだろう・・・。 元々、徐行・一時停止という文字を、他サイトではまず見ない頻度で登場させていただけに、 「守る必要があると繰り返してきた甲斐があって、やっと取り締まりが追いついたか」という 感想を持っているのだろうと思われるかもしれないが、それは心外で、 個人的には「順序が全く違う」という観点から、到底歓迎できない。 少なくとも、今後「5年間」はまず徹底的に「徐行・一時停止」への 「警告カード」を東京都全体で「"毎日"数千枚単位で発行」し、 報道記事も毎週のように出させ、テレビでは特集を組み周知浸透させ、 教育現場でも「主な強化違反取り締まり内容を主軸に置いた」交通教育を積極的に行い 「もうさすがに周知できた」という段階になって、 ようやく「それでは5年も経過しましたので本日より赤切符を積極的に発行して参ります」であれば いよいよ本腰か・・・と納得できるのだが、 今回のあまりにも急ぎ過ぎる方針転換には、徐行・一時停止の積極的な推進派としても賛同しかねる。 ※これも特定小型特殊(最高時速15km以下電動キックボード等)の所以で 「槍玉に上げられた」とすれば恨む人は多そうだ。 少なくとも警視庁なので「東京都内」での自転車の活用は慎重に考えるべきかもしれない。 ●とはいえ、「予定増加数はそこまででもないのに、オーバーに煽っているだけ」のようにも思えるのは、 仮に大盤振る舞いで、過去の「取り締まりのための取り締まり」が復活で、 実際に赤切符を過度に発行するようなことがあれば 「裁判所が確実にパンクする」ため、そこまで悲観的になる必要もないこと。 逆に司法が麻痺するほどの「取り締まり強化(赤切符発行)」が出来るなら、見てみたい気もする。 ●地方はどうする? 埼玉神奈川あたりは同調してきそうではあるが、 関西で兵庫京都大阪がどこまで追随できるか・・・。 それ以外の地方で、自転車人口がそれほど多くない 元々赤切符発行枚数も少ない地方や、降雪地域であれば 「警察官自体の数が足りない」こともあって参加したくても対応しようがないので、 追随することは厳しいことから、今まで通り(事故があれば対処する程度)で、 そこまで心配する必要はないような気はする。 ヘルメット着用やら保険の話だけ挙げておけば 「思考停止の人達が"ひっかかって"くれる」と期待し続ける「呑気な対応」が続くことだろう。 ●[東京]厳しい取り締まりをモラルに委ねる対極で測ったところで・・・ news.yahoo.co.jp/articles/e4927c0ec053f20250ca1f741110610c8f1ed2c2 「自転車の取り締まり強化」に思う~強制と自律は社会の両輪 (FNNプライムオンライン) モラルが低い社会では「強制」によってルールを維持せざるを得ません。 逆に高いモラルを持った社会は「自律」によって維持され、ルールは最低限で済みます。 「歩行者も自転車乗りもモラルが低い」という現実に対して、高いモラル前提での「自律」を促すことなど不可能。 その前提条件を満たすために、厳格な取り締まりに移行するのは、 些か事態の収拾を急ぎ過ぎているとしか思えないのだが、 肝心の「準備のための機会や段階を踏むことの意義」について触れている記事ではなかった。 ●徐行無視にも今まで警告があった? 悪質走行の自転車に赤切符…「徐行せず歩道走る」「右側通行」など4違反対象 (読売新聞) news.yahoo.co.jp/articles/2a61f463643322b020fd774b9ca30b3790f77363 警視庁はこれまで大半は警告で済ませてきた「徐行せずに歩道通行」「右側通行」など 四つの違反で、悪質な場合に赤切符を交付する。 まさか、徐行違反への警告とは「街頭での簡易的な声掛け口頭注意も含まれる」のだろうか? いや、その場合は「注意」と呼称するはず。 少なくとも交通指導の記事で「徐行という文字すら」ロクに見かけた記憶がなく、 警告カード発行数でも徐行無視に多くの警告カードを発行してきたというデータが多かったとは思えない。 www.e-stat.go.jp/ 全資料 令和3年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について 道路の交通に関する統計から ↓ 交通違反切符(赤切符発行)は車両で括られていて自転車が含まれているか不明なので代わりに ↓ 交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について 2021年 2022-03-03 表3-7-2 自転車(第1・第2当事者)の法令違反別死亡事故件数の推移 ・信号無視 ・交差点安全進行 ・一時不停止 ▼安全運転義務 ・ハンドル操作 ・安全不確認 が多いと分かるが、この項目だけ見れば「そこまで多くはない」という印象しかない。 同時に、道交法70条の安全運転義務を拡大解釈させがちな原因が分かったが、 「70条だけ無駄に細かく集計できるようにしてある」ことに問題がある。 そもそも「徐行場所(歩道では基本徐行、見通しの悪い交差点も徐行など)」を 厳守できないことが問題のはずなのに、 各年一桁や0の年まであるのだから意味が分からない。 それなのに、統計よりも厳しく徐行無視取り締まりしますというのは・・・? これは死亡事故だけとしても、この統計データ自体の信憑性が低いように思える。 警視庁がほかに赤切符の対象にするのは、「信号無視」と「一時不停止」。 先月、新たな取り締まり要領を各警察署に通達した。 今月下旬から、東京都内の事故多発地点や通学路周辺を中心に運用を始める。 苦情も多く、警視庁には昨年、自転車関係の苦情が916件寄せられた。 このうち230件は「歩道の自転車が徐行しない」「自転車の右側通行が危ない」などとして 取り締まりを求めるものだった。 ↑ この声があって尚、イヤホン自転車への優先的な警告カード発行に明け暮れていたとすれば相当な問題では・・・。 「歩道の自転車が徐行しない」「自転車の右側通行が危ない」が 「全てイヤホン自転車」の可能性が高いとは思えないし、 当然、遮音状態でなかろうが歩道での徐行なしが許されるわけもない。 ●交通教育の例?(埼玉県での子供向け自転車免許) news.yahoo.co.jp/articles/fa84c50dc5bc4044f8ab9e601dee39138af67093 自転車の免許を付与するということをさいたま市(埼玉県)がやっています。 さいたま市は「子ども自転車運転免許制度」というのを2013年から導入していて、 筆記試験と実技試験をして、合格者には埼玉県警と教育委員会から免許証を交付しています。 www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/kodomomennkyo.html ↑ これにどれほどの実感できるほど遵法精神が身についていて 「パフォーマンス」や「見せかけではない」かを知りたい。 2013年からということなので、埼玉県の20歳前後未満の自転車使用の多い地域で、 「止まれの標識の前で1日集計すれば」その差が「実際にはあるのかないのか」分かるはずだが、 そのような検証データがないので何ともいえない。 もし「他県と比べて明らかに一時停止する人が多いのであれば」「確かに効果がある」と言えるが・・・、 「誤差の範囲」であれば「ほぼ意味がない」し、 「変わりなし」であれば「完全に形だけの無意味」となる。 講演やスタントマンショーにしても「教えた"つもり"の形だけ教育」では 本当の意味に身につくとは考えにくいのと同様に、 (形だけの)免許制度を「作って発行した」ということに満足し、 最も肝心な「継続・周知・浸透」という観点が欠けていれば遵法精神は育たないのでは。 ★★★自転車は車道走行のほうが安全という話を疑うべき理由 otenbanyago.at.webry.info/201510/article_1.html 一言で言えば「車道走行の自転車数が少ない」から、 車道走行での事故が少ないように見えてしまうだけ。 道路の構造も異なるので一概には言えない。 また歩道と脇道からの自動車との事故は起きても 「低速走行」のため重症の確率が低いということも上がっている。 ▲自転車(特に一般車)の車道走行について まず、分かりにくい標示は完全な愚策 自転車ナビマーク/自転車ナビラインは「自転車専用」を意味しない kuruma-news.jp/post/222330 ◆詳しくはこの国土交通省のpdfで確認したほうが早い www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle/img/pdf/pdf02.pdf www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html 警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、 交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。 ↓ 自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。 要は「自転車は車両なので原則車道主義を促すために 車道に自転車が通るべき道筋を示すけども、 それで実際車道走って事故っても知らんから注意してね」という意味に思える。 本来に走行位置を自転車ユーザーを意識させ、 人が多い東京であれば特に歩道から自転車を積極的に追い出すことで 歩行者の安全を守ろうという意図があるのかもしれないが、 免許があってもアレな自動車ドライバーも数多い中で、 免許が現実的に不可能な自転車を車道走行させようとすることの 一体何処が安全なんだろうか。 車道上で自動車の路駐や自転車の逆走など危険は多数。 今までも車道走行している一部の配達なども含めたスポーツ自転車乗り全体にとってみれば 「自転車が車道に増えれば走りにくくなる」と分からないわけがないはず。 むしろ「路面の塗装面が雨天時に迷惑極まりない鬱陶しいもの」に違いないだろうし、 子供や老人を含まないとしても「ママチャリなどの一般車・生活自転車ユーザー」を 車道に追い込むことは、円滑な道路交通を妨げになるだけでなく、 どう考えても「危険な状況に近づけている」としか思えない。 根本的に、法的規制のある【自転車専用通行帯】と 法的拘束力が一切ない【ナビライン】等を、 瞬時に見分けることができるように色分け等で区別できるわけでもなく、 とりあえず車道に自転車が出てくるところだけ認識させようとすることにも賛同できない。 そもそも「自転車専用道」としてオレンジのポールや縁石等で 明確に走行区分けすることができないような、特に車道が狭いような場所であれば、 むしろ【積極的に自転車の車道走行を禁止】し、 安全のために「歩道を歩行者優先で通行させるためにあらゆる手段を講ずる」とか、 ロードバイク等の速度を出して走行する自転車であれば「迂回路」を明示するといった まともに現実味のある対策が必要に思えて仕方ない。 もし歩道上で他の自転車を安全に避ける方法が分からないほど想像力が欠けているのであれば、 「自転車には乗らないほうがいいのでは?」と本気で思う。 (対歩行者に限らず「確認・減速・徐行・一時停止」を駆使するだけ) まるで「自転車なんて売れればいい」として 「まともに安全で快適で長持ちする使い方を教えようとしない」業界のような、 「とりあえず自転車は車道だから」という「視野狭窄」からの場当たり的な誤った対策を 完全に白紙に戻し「幼少期からの"通年での"教育面も含めて」考え直すべきなのでは? 関連記事として ◆自転車での配達員とバス運転手とのトラブル www.bengo4.com/c_2/n_10740/ ウーバーイーツ配達員に「歩道走れ」、バス運転手の危険な「幅寄せ」にユニオンが抗議 まず、画像を見る限り、歩道に人が溢れるほど居るようには見えない。 次に、車道はバスが自転車を容易に追い越せない幅しかないように見える。 ▼「自転車は車道」という原則主義から見れば 「どれだけ車道の幅が狭くても 自転車なんだから車道を走ることは合法であり何ら非難される筋合いはない」 ということになる。 ▼自動車ドライバー目線からすれば 「法的に自転車が原則車道走行だろうが、安心して走行するためには 現実的に車道通行の邪魔になる自転車を車道に居させることに反対」 ということになる。 ●共に抱える問題として 自転車側は「交差点で割り込みしていないかどうか」 自動車側は「自転車を1つの"車両"として認識しているのかどうか」 基本的な交通ルールの把握についても怪しいのもあるとして・・・、 そもそも【安全とは、どういう状況のもとに存在しますか?】と訊きたい。 自転車側は「速くて交通強者のクルマが交通弱者の自転車に配慮するのは当たり前だろう」 という言い分で、 自動車側は「歩道が空いていて余裕もあるのにわざわざ危険を省みず車道を走っている意味が分からない」 という感覚が強いと思われる。 ▼考えてみよう 「全ての自動車が自転車に配慮してくれるとは限らない」 (歩道走行時に歩行者が(優先なので当たり前だが)自転車側に配慮してくれるとは限らないのと似ている) 関連で「手信号を全ての自動車ドライバーが理解しているだろうか?」 理解できていなくて事故に遭って被害が大きいのは紛れも無く自転車側。 ▲「それでも車道を走りたい」? ="自転車の車道走行原則主義に命を捧げたい"のであれば止めはしないが、 今後も危険がつきまとうことは避けようがない事実。 もはや利己主義というより「他人を信用しすぎの愚者」にすら思える。 自分の理性すら完全にコントロールできるわけでもないのに、 よく「自分は大丈夫」などと思えるなとある意味感心する。 せいぜい「(ダミーも含む)ドライブレコーダー」や、 「ドライブレコーダー作動中のシール」や、 「地域名入りのゼッケン」等で自衛できるだけしてもらって、 「優しい自動車に配慮してもらうことが前提」で走行すればいいのではと思う。 【今後ますます車道に高齢者が増えてきても本当に大丈夫だと思うのであれば】 遠慮なく車道走行をどうぞ。 個人的にはとてもそのような破滅主義には付き合い切れない。 ※自動車が全て自動運転義務化されれば多少マシになるかもしれないが、 交差点での左折巻き込み防止のために 自動車が左端に寄せて挟まれるとか、追突されるというケースも予想できる。 ★個人的にお薦めするのは「自転車は車道上に於いて物理的に脆弱な存在だからこそ」 (子供や高齢者以外でも)自転車が歩道走行することは”可能”なので、 普通自転車通行指定部分がなければ徐行義務があるので走りにくいとしても、 常に交差点に限らず建物の影にも注意しながら「予測運転を心がける」ことで、 歩道走行でも歩行者との事故は十分に防ぐことができると考える。 ※無駄な重複保険加入も厭わない"エサ"として高額賠償をネタのように持ち出してくる例もあるが 実際普通自転車でそこまでの加害事故になるケースが多いとは到底思えない。 それをいうなら、交差点や高齢者などの横断中の事故などを鑑みれば、 自転車の車道走行でも事故に遭う確率は低いという反論もありそうだが、 「より安全な方法」「危険に会いにくい状況」を考えると、 到底車道走行推奨主義などにはなれない。 世の中泥棒がいなくなれば施錠なんて一切必要ではないように、 「車道に自転車に配慮してくれる優しいドライバーしかいない」のであれば、 当然「絶対に車道を走るべきだ」と言えるが、 現実的にはありえないので、 「自分の命が惜しいのであれば」 「大人しく安全と思われる場所を安全な方法で走りましょう」 と言わざるを得ない。 つまり「どうすれば安全に走行できるのか」を「しっかりと考える」ことが何よりも大切。 ▲車道走行で事故リスク軽減? www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-244.html まず、当たり前の話で 「自転車が車道を走行すれば、自動車ドライバーから自転車が必ず認識される」とは限らない。 自転車が前方に居れば自動車ドライバーは自転車を認識して警戒する「だろう」という時点で事故の元。 認識されやすいかどうか以前に「交差点通行時には自動車も自転車も徐行すればいいだけ」の話。 「交差点では他車が進行してくる」ということを意識せず通行しようとすること自体が危険。 それに圧倒的に多い「ママチャリ」と少数の「スポーツ自転車」では意味などが異なり、 肝心のそれぞれの歩道走行時と車道走行時の (基本的な)【常用速度の差】についても一切書いていないことから、 どうにも「車道走行を促しつつ、保険加入させるために不安を煽る"飼料"にしているだけ」に思える。 そもそも、車道・歩道など関係なく、 車道走行する自転車に配慮を欠かさない「"優良"な運転手しかいないと信じ」 「認識されているはず」と"思い込んで"走行すること自体が大間違い。 自転車で走る際には「車道の左側」を通行することで、 自動車ドライバーからより認知され、交差点等での事故リスクを抑えられるということが明らかになりました。 ↑ 「"実際の"公道走行時のリスク」として、 「まともに交通ルールを知らないようなドライバー」を含めた「不特定多数」が参加していない時点で信憑性に欠ける実験でしかない。 ●「車道走行のほうが認識しやすい」にしても、 一例を挙げると、前方の大型トラックの側面に自転車が居た場合、 その自転車が交差点で急減速したとして後方の自動車ドライバーは認識しやすいわけがない。 「実環境をまるで想定しない程度の認識力で安全を語ることそのものが危険」。 とはいえ、「過剰に広い車道」しかない「特殊な環境」でもなければ、 実際に歩道走行メインのユーザーが10分でも車道走行すれば「危険と分かる」だけに、 「こうした無駄な実験」に騙されるようなことは少なそうではある。 「免許を持っているのかどうか怪しいレベルの正気とは思えない輩達が普通にいる」と考え、 事故防止や事故軽減の観点を持っていれば、 自ずと「何処を」「どのような速度と方法で」走行すべきか分かる。 そして、このような「様々な場所や実環境を考慮せず」 まるで「車道走行こそ是である」と吹聴されること自体、 スポーツ自転車ユーザー達にとっても 「(老人子供だけ除くとしても)多くのママチャリ達が本当に全て車道走行すれば車道環境がどうなるのか」 「スムーズな自転車走行環境をも崩壊させる一因になる」という危機感が足りない。 むしろ「車道走行と称して右側走行されてしまうくらいなら、今後とも歩道だけ走れ」と言い切っていいほど。 無闇に車道走行を推奨するような人達の声は聴かずに、 まず「歩道は歩行者最優先さえ徹底できていないこと」をもっと問題視すべきに思えて仕方ないが、 なぜかその方向での話はあまり目立たない。 それどころか、e-bikeのアシスト上限速度アップや、 歩道を危険に晒すだけでしかない自転車もどきの走行を画策していることを危惧する。 ●自転車での歩道走行時の道交法 10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=2933 条文を読み解く限り「普通自転車通行指定部分」は歩行者が居ない場合は徐行義務はないのだが、 実際の条文を確認している様子もないので仕方がない。 そもそも警視庁の解説自体が雑なこともある。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 ─────────────────────────────────────────────────── ●道路を安全に走るために www.sbaa-bicycle.com/sbaa_sp/manner/m20.html まずは、「疑うこと」。 残念ながら、危険な走り方をする人は、自転車・クルマを問わず、どこにもいます。 公道では、「みんなルールを守るはず」という性善説は通用しません。 常に「誰かがルールを破るはず」と思って走るべきです。 だから、青信号だからといって不用心に交差点に突っ込まないこと。 いつも「もし信号無視をしたクルマがいたら?」と疑ってください。 青信号になったからといって、いきなり飛び出さないこと。 「赤信号になった瞬間に慌てて突っ込んでくるクルマがいたら?」と考えてください。 ウインカーなどは一切信用しないこと。全員が出さないものだと思って走っていた方がいいくらいです。 次に、「臆病になること」。 「前のクルマが急に左折したら?」「このコーナーの先にクルマがいたら?」「その角から子供が飛び出してきたら?」と、 常に最悪の事態を想像しながら、サバンナに生きる草食動物のように、常に危険に怯えながら走ってください。 なんだかカッコ悪いようですが、無謀な走りをして事故るほうがよっぽどカッコ悪いですから。 そして、「集中力を切らさないこと」。 公道は様々な人や乗り物が入り乱れるカオスなエリアです。 そんな状況で安全に走るためには、常にまわりをキョロキョロと見回し、 状況を確認し、情報を集めることです。 視界全体をスキャンしながら、いちはやく危険を察知すること。 ぼんやりとしていることなど一瞬もないように。街中を安全に走るために必要なものは、なにより集中力です。 他人以前にまず自分の身の安全のために心がけておきたいこと。 この文言全てを印刷したものをチラシにして交通安全活動として配ってもいいほど大切。 「赤切符や罰金や講習があるから」「注意されるから」 うんざりするほど繰り返される罰則主義。 性悪説観点からすれば正しいのかもしれないが、 納得したわけでもないのに誰かに強制されているだけの押し付けで 真の意味での行動規範になるとは思わない。 実際に事故が”多い”例を参考するようなことも一切せず、 稀有な例を挙げて「保険加入しましょう」とか、 ヘルメット着用していれば事故に「遭っても」軽減できるという「事故に遭う前提」だったり、 遮音規制のような原付免許取得時の制限のなさから実質意味を成さないものを 違反と強調しなぜか優先的に警告することだけに執心する」ような "的外れな交通安全活動"は、正直言って理解に苦しむ。 重要なことは「道交法で違反になるかどうか」よりも、 「事故に遭わないために、身の安全を確保するために必要なこと」を認識すること。 そのときに「安全確保のために道交法を守るべき」という話になるので 順番を間違えてはいけない。 ─基本理念として 被害を減らすためには、まず「公道で無闇に速度を上げて走行しない」ことが安全。 「道交法で自転車への具体的な速度規制がないから自由に飛ばしていいんだ」と思っていると事故の元。 「スピードを出したくてしょうがない人は、素人参加可能な各種レースにでも参加するか 私有地内や、思う存分スピードを出せる場所を貸し切ればいい話。 個人(一部集団)のワガママを許すために公道があるわけではない。 公道は"公共の場所であり多くの人々が共用するもの"。 そして、事故防止に最も効果的な「一時停止」と「徐行・確認」。 見通しの悪い交差点やカーブや下り坂では、徐行や一時停止の義務がなくても、 「徐行まで減速」し、状況に応じて一時停止も適切に使うことが安全であり、 たとえ自分自身が優先道路を走行していたとしても、十分に気を付ける必要がある。 「安全を守る気がない自転車乗りは本当にダサい」くらいのキャンペーンを仕掛けてもいいくらい。 限りなく事故に「遭わない」ための方策を採ることが 最優先されなければならないことに気付かないようでは、 今後も交通マナーの向上など絶対にありえないと断言する。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事故防止は「高齢者」が鍵・自転車への違反金制度導入の背景とは bestcarweb.jp/feature/column/281805?prd=2 自動車メディアなので、いつもの調子で「自転車憎し」の見る価値のない記事かと思いきや、 「自転車の事故が増加傾向にある」というが、 本質は「自動車も含めた事故そのものが全体的に減っている中で、 自転車関連の事故の減り方が"緩やか"なので"増えているように見える"だけ」という正体から、 しっかりと「事故の原因を分析」し「一時停止」の重要性にも触れ、 事故防止のために本当に尽力しなければならないのは「高齢者の安全教育」という、 警察等ではあまり触れたがらない「一種のタブー」とも言える重大事項にも切り込んでいる。 本当に実効性のある自転車による重大事故の抑止は、高齢自転車運転者の違反を減らすことにある。 令和2年のデータを見ると、自転車乗用中に亡くなった人の実に76.8%が60歳以上の方だ(グラフで灰色の部分)。 「高齢者」と区分される65歳以上の人の割合で見ると70.2%となる。 この部分を減らすことが自転車による重大事故を減らすことに直結する。 まず自転車乗用中の死者(全年齢)のうちおよそ8割が何らかの法令違反をしていた。 これを65歳以上の高齢者に限ると死者の約85%が法令違反をしていた。 高齢者の死亡事故の法令違反で一番多いのは 安全運転義務違反のうちの ハンドル操作、次に安全不確認、つまり「ハンドル操作を誤った」「周りの安全を確認しなかった」というもの。 高齢者以外と比べると圧倒的に多い。 また先ほど見た交差点安全進行、一時不停止、信号無視も目立つ。 もし自転車による重大事故を減らすための本当に実効性のある対策を取りたいのであれば、 まずは「高齢者への自転車の安全運転教習/講習」、 次に「全年齢への交差点事故への注意喚起、 具体的には一時停止違反と信号無視の取り締まり」が最も効果的だということが分かっただろう。 まさにこの通り。「データを収集、分析し原因を見つけ、解決への糸口を探る。」 子供でも分かりそうな「基本中の基本」すら理解できていない大人が多すぎるのが問題。 警察や行政は、内心は高齢者の保護なんて微塵も考えたくないのだろう。 認知症が進んでいることも珍しくなく、長年染みついた癖の強制の実現可能性が極めて低いことから、 「今更教えても理解できるとは思えない」として、 「どうせ先が長くない高齢者のことなんてほっとけばいい」という考えが根底に 間違いなくあるに違いない。 本当は細かい市町村単位で、独居老人の解消のために「行事」として、 更に、薬漬けにしないために健康維持のための軽い運動から「医療費削減」も担えるため、 相当重要な政策にもなり得るのだが、 怪我や事故があった際の責任問題から逃れることしか頭にないのか、 どうにもこういう実のある方向では全く考えが及ばないようで、 ロビー活動があるのかないのか知る由もないが、 自転車施策といえば、大して意味のないナビラインや、 保険やヘルメットの推奨に無駄にご執心の印象があまりにも強い。 ではなぜ違反金制度の導入が先に叫ばれるのだろうか。 それは何かというと、クルマやバイクの交通違反による反則金の収入が近年大幅に減少していて、 それを埋め合わせる何らかの収入が必要とされているのではないか、ということだ。 諸手を挙げて自転車への違反金導入に賛成している遵法精神溢れる方々には、 真意に気付いて目を覚ましてもらいたいところだが、 「目の前にぶら下げられた"綺麗に見えるエサ"を前に」思考停止してしまってるようであれば、 「公共の交通物のための肥し」として今後も便利に扱われることだろう。 このまま進めば、(個人的には幸いなことに) 取り締まりは主に交通安全週間のような「ノルマ期」に合わせて、 「どんな小さな交差点での一時停止違反でも違反金が発生」することになるが、 後で「こんなはずじゃなかった」と喚いても遅い。 まさしく入れ食い状態で警察としても「気分次第で簡単に稼ぎ放題」になるでしょう。 一方で、事故未満の「交通に関する音などが"聞こえる状態"で違反金扱い」になった場合、 法治国家として在るまじき条文を無視した越権行為に対して、 正式に不服申し立てで裁判を起こすべきと考える。 ◆自転車への少額違反金制度は見送り news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20211223k0000m040053000c.html 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、 同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。 担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。 最終報告書は2021年4月の中間報告書と同じく 「少額の違反金を課すなど、非刑罰的な手法も含め、 違反の抑止のために実効性のある方法の検討」を求めた。 立件されても起訴率が低く、刑事罰が問われない現状への強い問題意識がある。 しかし、自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、 全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから今回は見送りが決まった。 自転車利用者からの反発が予想されることも考慮したという。 同庁は今後、交通ルールの周知の徹底を図る。 主な理由は 【自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差がある】ことから、 【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】ため。 赤切符どころか、警告カードの発行割合からして、ゼロや一桁しか発行していないような地域もあるわけで、 例えば「沖縄県ならほとんど自転車の取り締まりしていないから走り放題」でも、 元々厳しい「東京都・大阪府・兵庫県」だけ「違反切られまくり」という可能性があるのは 「法の下の平等に反する」という主旨?でもあり、 単純に「日常的に交通取り締まりに割けるだけの人員が足りない」という話でもあるのだろう。 数千~数万年後に無人の取り締まりロボットが市中を常に巡回しているような状況であれば 導入できないことはないと思うが、その頃には自転車自体があるかどうか。 「自転車利用者からの反発」については、「弱者・貧困層への圧力からくる反発」というよりは、 前後子供乗せに対する許可の顛末からして、 ピンポイントで「主に傘の支持具や子供乗せを使っている世代からの反発」を恐れているように思う。 ●事故現場を調べ対策を行うことで事故減少 事故後の「現場診断」 実施後は事故8割減 news.goo.ne.jp/article/mbc/region/mbc-2021060200049464.html 交通事故現場で、警察などが再発防止策を検討する「現場診断」に関する統計で、 鹿児島県警は、実施後は実施前に比べ事故が8割減っていることを明らかにしました。 2019年度は28か所で現場診断が行われましたが、 実施前の1年間の事故件数が51件だったのに対し、実施後は8件と、8割以上事故が減ったということです。 「事故が起こりやすい原因がある」からこそ、 その事故の元となる部分に対して策を講じるという当たり前の話。 街頭指導でも、「その地域での少なくとも過去10年分の事故データを元に」 「事故が実際に起こった箇所」で、「直接の事故原因となった違反」や 自転車での加害者の割合は低いので、優先的に考えれば「自転車での被害者の年齢層」を考慮し、 指導を行う方向で考えるのが普通と思われるが、何故かそうではない場合もあるから謎。 もちろん、若年層の違反のほうが少ないから問題がないというつもりはない。 常々「"通年での"交通教育」を掲げているので、 「学校独自の自転車への免許発行」も視野に、 「事故防止のためには徐行や一時停止の重要ということを理解してもらう」ことを最優先で考える。 ●基礎的な教育や指導の不足 そもそも、公道にゆずりあいの精神が満ちているのであれば、煽り運転など起こるわけもない。 道交法の細かい内容に詳しくても、 「知識量に応じて周囲の他者が配慮して安全に走行できる不思議な効果もあるわけがない」。 根本に「事故に遭わないこと」という観点が欠けている行政などは、 目先のヘルメット着用やら保険で取り繕うとする。 講習対象に設置箇所自体が極稀な「環状交差点」の走行ルールを混ぜてしまうようなもので、 教習所の教本でも作っているわけでもなければ基本的に覚える必要がない。 まずは「どの場所」を「どのように走行する」ことが "事故ゼロ"に繋げられるのかを重点的に考えるべきだろう。 例えば、狭めの片側一車線で交通量も少なくないのに「自転車は車道」と原則論に閉じ込めると 減速一切なしでトラックにギリギリで側面を通過されていくような状況に陥る。 前方のそれほど離れていない距離に自動車がいても、車両中央寄りを走ればクラクション連呼されるのがオチ。 共に、実際に事故や事件にならなかったとしても、間違いなく精神衛生上良くない。 実態として、車種問わず常用速度として日常生活に適している変速の状態を把握してれば、 「歩道を走ること=(子供と高齢者などを除き)歩行者に絶対に迷惑になる」としか考えられないわけもない。 「歩道を傍若無人で走ることを責めるのは分かる」が、 「歩道走行そのものを否定することは、全国各地の道路状態を全く想定していない狭い考え方」でしかない。 そんな個人や団体に影響され、情報を鵜呑みにして実行してしまい事故に巻き込まれるのは自業自得。 もし違反金制度が導入されたところで、 歩道で(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合以外の) 徐行義務違反の自転車に違反金を連発できるわけがない。 何しろ「ほぼ全ての自転車が該当」するのだから到底無理な話。 一番気にしているであろう「子供乗せ車」も、当然大半が取り締まり対象となるが、 もし違反金連発するようなことがあればどうなるのか考えれば分かること。 だからこそ、まずは「実際に"起きた事故"のケース」から 事故割合の高い「出会い頭の事故」を防ぐために 全く浸透していない「見通しの悪い交差点では徐行義務(徐行しなければ違反で罰則あり)」 「止まれの標識があってもなくても止まる(一時停止する)」ことを遵守することが 「常識」と根付かせることが最優先。 どうにか「車間距離」「一時停止」までは触れていても、 なぜか「(見通しの悪い交差点での)徐行」については触れているのを見たことがない。 kuruma-news.jp/post/408441 (自動車での違反について) ●車間距離 ●歩行者がいる横断歩道へ進入時の一時停止 ●ランプの球切れ ●止まれの標識での一時停止 ●灯火義務 講演で「止まれの標識」に対して意気揚々と説明しているような人達にしても言えるが、 止まれの標識での一時停止だけ注視し、毒されてしまうと、 「住宅街の裏路地の出会い頭で事故を起こす」という危機感が全くない。 夜間を考えると、路面を照らすような自転車(特にママチャリ)ライトで 標識を確認して停止するなどを考える前に、 (常識的に速度は落とすとしても) 「曲がり角から散歩等で人が飛び出してくる」ということは容易に想定できるので、 「徐行しなければ」事故になって自転車側のこちらが不利になると考えれば、 必然的に徐行が当然だろうと考えて然るべきに思えるが、 なぜか「事故なんて起きようがない」か「出会い頭の事故が多いなんてどうせ嘘」とでも 思っているという能天気な人が多いのか無視されてしまう傾向が強い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▲自転車の著名人?の赤切符の認識力 news.yahoo.co.jp/articles/659f95370550857cfb999349b1874f70227f95ab bizspa.jp/post-709403/ 週刊誌系のメディアなのでバイラルメディア同等であっても不思議ではないが・・・。 一方で赤切符は、刑事処分になるので前科がついて罰金を払うことになります。 これだから、処分が下される場合についても「周知が"全く"足りていない」と分かる。 疋田:ところが、青切符の制度が自転車にはないんですよ。 これで本当に赤切符を積極的に切ったら、夜に無灯火で走っていたなどの軽微な違反だけで 赤切符を切られて、前科1犯になってしまう。 しかも、刑事裁判になるので国や自治体の作業も煩雑になって面倒です。 だから、自転車の違反にはほとんど赤切符が切られることはなかったわけです。 ↑ それぞれ「起訴され」「有罪になれば」の重要な要件を説明せず、 「赤切符を切られた瞬間に前科一犯になる」と 「断定されかねない説明」に意味があるのだろうか・・・。 そもそも「交通違反のしかも自転車の赤切符で起訴までされるケース自体が皆無に等しい」というのもあり、 手間を省くためにも、その代わりとして 自転車には法的拘束力は一切ないが、「啓蒙活動」として 「警告カード」を優先的に発行してきた経緯があるという説明不足。 ↓ しかし、その警告カードの優先発行内容自体に「問題」があり、 「全く有効に機能していなかったから」こそ、事故抑制に繋がらなかったと出来たはず。 左側を走れば、自転車はより安全です。 ↑ 出会い頭での事故を防ぐのであれば、 見通しの悪い交差点での徐行義務と止まれの標識の一時停止が最も重要。 ※他にも、徐行は歩道以外でも必要。 「まず左側通行を徹底」で事故が減るとは到底思えない。 そういえば、この方は「車道の矢羽根マーク」に有効性があるかのように 語っていたように思うが、その論調は無かったものとなったのだろうか。 味方であるはずのロードバイク乗り達からも あのマークに意味があると本気で言える人など少ないと思うが・・・。 ※「雨で滑りやすくなるだけの迷惑塗装」や 「元々逆走の概念そのものがない輩達には意味が全く分かっていないので無駄」、 「場所によっては路駐だらけで全く機能していない」など。 「指導してますよ」とアピールするために無意味な指導を繰り返し、 役に立たないペイントをして「立派なことをした"つもり"」で満足する。 具体的な事故の抑制効果は本当にあった? 周知度はどれほど? 「自転車売りっぱなし」と同じで、 「予算さえ通して費用消化できれば後はどうでもいい」としか思えないようなものに 金を使うくらいなら、道路の異状の点検や補修に 時間も予算も割くような論調を強めて良いのでは。 側溝の蓋を滑り止めにする、滑る鉄蓋の道路設置を禁止する、掃除頻度を上げるなど。 ●[京都]一部区間で歩道の自転車通行を原則禁止の実験 news.yahoo.co.jp/articles/35016287420085616905592bb1338b716dc31a4f/comments 自転車の通行が禁止になったのは、京都御所西側の烏丸通のうち、 今出川~丸太町間の歩道と、京都市西京区の一部歩道です。 地下駐輪場じゃないが、 歩行者が少なく歩道も自転車が通りやすい通りに「誘導」は必須。 京都府警によりますと、過去5年間で人と自転車との接触事故の半数以上が歩道で起きていて、 試験的に12月15日まで交通量が多い烏丸通などで、 13歳未満や70歳以上の高齢者が運転する場合を除いて、自転車は車道の左側を走行する措置が取られています。 ↑ ●親子で別々に自転車に乗っている場合 子供は歩道を気にせず走行で、 親は車道で路駐にヤキモキしながら子供も注視しながら走行するのが安全? そんなに自転車を歩道走行させたくないならオレンジポールを 一定間隔で「車椅子は通れるように」ジグザグに設置したり、 凸凹を大きめにして走りにくい歩道にすれば、 「嫌でも車道走る」か「道を変更する人が増える」と思うが・・・。 ●自動車サイトの自転車の記事「赤切符 前科」「イヤホン問題視」 bestcarweb.jp/news/business/545919 news.yahoo.co.jp/articles/09f002688044a8019c5923824bedb504ebb039f3 自転車憎しのドライバー達へのガス抜き記事というべきなのだろうか。 自転車タグで見ると結構あるが、好意的な内容は当然のように見られない。 「スクランブル交差点」での自転車走行で赤切符発行については、 元々法的に定められていたのだから 歩行者妨害と認められたなら発行自体に正当性はあるが、 その「要件を満たしているかどうか」という話が問題なのではない。 ▲赤切符で前科? これまで自転車の違反は、悪質な違反者に「自転車指導警告カード」が渡され、 罰則のない警告として大半が処理されてきたが今後は、 刑事処分の対象となる赤切符(前科がつく)を積極的に交付していくことになる。 ↑ この「赤切符」という言葉が独り歩きしているのか、 実際には前科がつくのは「起訴され有罪になった場合のみ」でも 「前科」をつけたがる人を見かける。 自転車で、年間何件赤切符で「前科」になった人がいるのだろう。 赤切符発行すら稀なのに、更に基本不起訴ではない「起訴」される ケースがどれほどあるのか是非とも示して欲しい。 一時停止の標識があるところで、 こうした一時停止をしている自転車を見ることはなかなか難しいし、 警察官や道路監視員の乗る自転車でさえ一時停止しないことがある。 ↑ だから「一時停止を守ることを周知する意味も一応込めて、 いきなり強化対策に至った」と言える。 そして今回の4項目の選び方には大きな疑問を感じる。 なぜ「飲酒」や「酒気帯び」が入っていないのか? なぜ「携帯電話使用等」が入っていないのか? なぜ「傘さし運転」が入っていないのか? ↑ 大小の事故"原因"をやっとまともに検証した結果、 「優先度が低かった」というだけかと。 泥はね禁止、(違法になる普通の)二人乗り、警音器の不正使用、 夜間の灯火義務など、挙げればまだまだある。 それらが「事故原因には直結していない」とされ、 自動車では事故の多さから罰則が重くなり続けた飲酒運転でも 自転車の飲酒運転で年間の「重大な事故」は、 放置しても良いほどだからこそ 「警告カード止まり」で十分という判断になったのだろう。 ▲イヤホン自転車の問題視 ↓ なぜ「イヤホンをしての運転」が入っていないのか?不思議でしかない。 ↑ だからイヤホンを混ぜると・・・ 「私は実際の条文を読んでなければ、内容も意味も理解していません」と 看做されてしまえるだけに、途端に記事の説得力も無くなるとは思われないようで。 やはり、原付等の免許に聴覚試験が無くなった「事実」を 未だに知らないと聴覚絶対主義に嵌ってしまうのだろうか。 「絶対に必要な要件というわけではないと認められたから」なくなったわけで、 「聞こえてさえいれば安全運転できるわけではない」ことくらい 常識的に分かると思うのだが・・・。 自転車もバイクと同じような判断で取り締まりが行われなければ不公平 ↑ では、常用速度も「遅く」重大"加害"事故にも繋がりにくい 自転車だけ、なぜか"無駄"に優先発行されている遮音関連での「警告カード」を 自転車より圧倒的に「速く」走れる自動車なら尚更気をつけてもらうという名目で、 カーオーディオ使用している自動車にも "無駄に"「警告カード」が発行されていなければ「不公平」となる。 法的拘束力のない「警告カード=啓蒙活動」であっても、 同じ"車両"として広く周知させる必要がある。 遅い自転車では「徹底周知」でも「自動車は周知不要」おかしな話。 免許の有無で言えば繰り返しになるが 「原付等の免許に聴覚試験が無くなった」わけで、 運転への聴覚絶対必要主義は「時間も労力も無駄」でしかない。 こんな無駄なことに時間を割いてるから今回の4項目への周知が十分ではなく 事故に"直結"したと考えると、 イヤホン自転車=悪という構図に乗ってしまった警察の啓蒙活動には 重大な「優先度を履き違えた安全軽視の問題があった」と言わざるを得ない。 いずれにしても自転車には運転免許がないため、 正しい自転車の乗り方を学ぶ機会がほぼないので、 自転車購入時に自転車の正しい乗り方の講習を義務付け、 講習済みのカードを常時携帯するなどの措置が必要ではないだろうか。 ↑ この「講習機会」を作る必要があるのではないのかというのは分かるが、 1回の講習で"全て"習得できるのだろうかという疑問もある。 かといって、完全に近い状態で習得させるとすれば、 実現不可能な「自転車免許制度」となってしまう。 そもそも警察サイトの内容だけ鵜呑みにしてれば安全な運転ができるわけでもない。 各地の複雑極まりない道路環境や、個人の運動能力によっても異なる 「細かい」本当に必要な内容なんて教えてくれるわけがないからこそ 警察にだけ頼るようなことをしていては何も解決しない。 ■ヘルメット着用が任意の電動キックボードはやっぱり理解しがたい ↑ 電動キックボードに関しては、何もしなくても勝手に悪評が集まって 「電動キックボードに(任意なのでノーヘルで)乗っているだけで印象が悪く映る」 「乗りにくい環境」が作り上げられ、お得意の「同調圧力」での枷と、 道路環境として「車道が広く、交通も路駐も少ないという理想的な場所」 ならまだしも、多くの道路がそのように恵まれていないので、 少なくとも「超小径&高重心」に執着しているようでは普及するとは思えない。 ◆「取り締まりより周知が先では?」というもっともな意見 news.yahoo.co.jp/articles/a3944c0ba3a05b06bce88dc93a904594c80be74c まずルールの整備を。免許も取れない年齢の子供も乗るのが自転車なんだから」 「取り締りが先行になっちゃってる」と指摘。 その上で「自動車運転ができなくても自転車は乗れる講習会みたいなもので ルールを周知するシステムを作ったり」「取り締まり強化の前に、 自転車向けのルールとシステムを作るべきなんじゃないか」と熱弁をふるった。 ルールというか法はあるが、それが「浸透するほど」周知されていないのが現実。 1回や2回の義務教育での(講習会・スケアードスレートも含む)交通安全教室では 「全く役に立ってない」から、この現状なわけで。 しかし、「東京の自転車乗り」で、自転車取り締まり大歓迎と言う人は、 絶対に4項目違反をしていないとは到底考えられないのだが・・・。 これだけ毎日のように調べて長々と書き続けている自分自身でさえ、 車道上の「法定義務のある自転車専用道」なのか「自転車通行帯(ナビライン)」か 全国でも地域でも画一的で全く同じ整備されているわけでもないのだから、 「瞬時には」見分けられるわけがないのに、どうやってロクに道交法すら知らず (自転車イヤホンは全て悪だと根本的に勘違いしていそうな)人達に分かるのだろう。 徐行でいえば歩道上での歩行者優先としてではなく、 見通しの悪い交差点での徐行義務(違反者に罰則あり)など 一体何%の人が知っているのだろう。 自動車免許のある人を含め良くても20~30%程度、 自転車しか乗らない老若男女に絞れば「1%未満」ではないだろうかと思う。 ▲「ほら取り締まり厳しくなったよ」「違反してる自転車こんなに居るよ」と煽るのが「仕事」のマスコミ 交通法規の内容を淡々と解説し、 どのようなシチュエーションでは「どのような走行をすれば正しいのか」など、 そもそも交通教育や交通安全に微塵も興味などあるわけがないので、伝えられることはない。 そして、簡単に影響扇動されていることにも気付かず、 「自転車乗り達は叩いても良い」としか考えらないような短絡的に叩き始める困った人達。 どうせ報道しなくなったら途端に何とも思わなくなり、実生活で自分に害が及びそうになったり、 「ストレスのはけ口」として「自転車が悪い」などと言い始める大衆の愚かさ。 ▲「一時停止くらいは分かるのが当然」 ▲「守っていないのが取り締まりをされるだけ」 通行場所や状態の複雑さは置いておくとして、 「赤信号だけ」はまあ分かって然るべきとは思うが・・・、 ▲「各団体などで交通マナーに関する広報もしているし交通教育を受けられる場所がある」? こんなもので本当に周知が十分であれば、 「止まれの標識で8割以上止まるのが当たり前の光景」が見られると思いますが…実際には? ↓ ◆同じ一時停止でも「止まれの標識」を分かっているのは相当少ないことが予想できる もし、止まれの標識で止まっていない自転車に、(裁判所がパンク状態になることを考慮せず) 無尽蔵に赤切符発行するなら、一体「1日だけで何枚発行できるのか」など考えたことがあるのだろうか・・・。 ↓ あまりにも多い=これだけで「"全く"周知が足りない」ということになるが、 これで周知できていると思うのは、自分の周りの範囲しか見えておらず、あまりにも視野が狭すぎる。 「▲自転車は車道という原則論だけ」で捉え、 多くの「狭い道路」や「朝夕など交通の大混雑を引き起こす原因」となる可能性の高さを 頑なに認めようとしない視野の狭さと似ている。 ●「隠れて取り締まり」ではなく「堂々と指導」のほうが良い? news.yahoo.co.jp/articles/e286b4d9f9d52f9eb4ccb599ee8f72c2ce5147b8/ 見て分かるかどうかとかいう、そういう物理的な問題ではなく、 「交通の常識が"浸透"するまでの教育機会が足りない」という観点なら分かる。 見える場所で案内といえば「DJポリス」だが、 365日居たとしてもただの「見世物」に、その場で従うだけで無意味。 「人間の歩行方法」のように、全く意識しなくても自然に出来るための方策が足りないが、 (別話題でも遵法精神の低さの象徴として) 未だに「(タンデムや子乗せではない)自転車2人乗り問題なし」としてしまうTV局にはまず無理な話。 過去作でもアニメでも「このような自転車での2人乗りは違法です、絶対に真似をしてはいけません」と シーンぶち壊しになっても場面でテロップを入れるか、最後に載せればマシなのだが・・・。 実写であれば「※閉鎖私有地で撮影しました」とする。 ●遮断踏切侵入はまた別問題でもあるが・・・ news.yahoo.co.jp/articles/a49eadba235c49a0a7caf96b6ad66bfaf11c41d1 遮断機の前での一時停止義務は「自転車にもある」と分かってる人もどれだけいるのやら。 まあ実際守られてしまうと、 変速機の存在を知らない高齢者などが「発進でもたついてしまう」ことで、 転倒してしまう恐れもあるので一概に徹底するのが正しいとは言えないのはある。 ●通年で教えることに反対する人達の謎 news.yahoo.co.jp/articles/cd107cd25b0c33456f063c0d251abae0527d5d92 しかし、コメント欄のGOOD・BADの情勢が謎で、 学校側での「ナンバープレート」は歓迎で、 「通年で教えること」には反対とは? 恐らく1回授業で「(学校独自の)ナンバープレート」を取り付け、 (考えてもらう機会を否定し)「罰則主義を叩きこむのが正しい」とでも思ってるのだろうか? そういう人達が何故通年教育に反対なのかコメントしていないのも謎。 「自転車の重大"加害"事故は少ないので、取り締まりは今までのままでいい」 というならわざわざ記事を見ないだろうし。 親であれば、通年交通教育を否定することは 「子供の安全を軽視している」ことになるし、 大多数の大人にしてみれば、他人の子供の安全走行が増えても 困るとも思えないことから・・・ 反対しているのは、自分達の負担だけが増えると思い込んでいる現役教師(関係者)か、 交通教育している"つもり"の親達が「既に家庭内で教育しているので必要ない」とか、 「勉強以外に時間を費やされることが反対」とか 目先しか見えていない「国力向上に役に立たないから時間は無駄」ということだろうか。 ◆赤切符発行強化を喜ぶ人達が知らなそうなこと そもそも、裁判所がパンクしてしまうのを避けるために 「過度には赤切符乱造できない構造」ということを知っているのかどうか・・・。 14+1項目と同じで、警察だけで全ての自転車マナー向上するのは 子供や高齢者の無秩序も含めると「まず無理」と断言できる。 通年での交通教育を掲げてはいるものの、 テレビ番組然り、入園資格然り、高校・大学やバイト・会社単位での講習など 子供以外も「全体として」機会を提供する場が無さすぎることが問題。 ※高齢者向けの交通教室の記事を見ても数えるほどしか参加していない。 そして、何も交通教育とは交通マナーだけではなく、 「自転車を長持ちさせるため」の方法や、 基本的なメンテ方法を習得できる場としての広がりまであるため、 ユーザーだけでなく、 「販売以外でも業界の成長を期待している人達」にとっては不利益とならないだけに そこまで見えているのかどうか。 店としても「理不尽でわけのわからない"客もどき"」に 付き合う必要がほぼ無くなれば、安心して作業等に没頭できて 「技術向上」や「カスタム提案」しやすい土壌が育って助かるはず。 ▲「条文を確認したり中身を精査する必要はない」? 「警察サイトだけ確認で、実際に規制となる場合など当然確認もしない」方々におかれましては、 文系が理系の問題を解くようなもので、「案内する側としては向いていない」ようにも思われますので、 取り返しのつかないことになる前に、苦手ということを自覚されて、 ご意思は尊重致しますが、お早めに御勇退されたほうがよろしいのではと・・・。 ●自転車は歩道を使ってもOKという例外規定の周知不足 www.webcartop.jp/2022/11/992844/0/ 最後に指摘したいのは、法律ではきちんと整備されているのに、 メディアなどの啓もう活動によって誤解を招いてしまっているケースだ。 それは自転車の走行ルールである。 気になっているのは、歩道走行の禁止についての社会的認識だ。 自転車というのは法律的には軽車両であり、 基本的には車道を走るべき乗り物であることという基本ルールはかなり広まっているが、 車道を走らなくてもよい例外として 13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者が定められている点は知られていないような印象がある。 とくに高齢者が「自転車は車道のみを走らなくてはならない」と思い込んでしまい、 低速で車道を走ってしまうのは、かえって危険な行為といえる。 そもそも自転車は危険だと感じたら歩道を徐行してもいいとされている。 高齢化社会だからこそ、こうした例外がきちんとルール化されていることも 啓もうしていく必要があるだろう。 ↑ 自動車サイトではあるが、 安全のためには「歩道の活用も」欠かせないという当たり前の観点。 「自転車通行可ではない歩道を(幼児や高齢者以外が)走行するのは違法なんだ」 「"やむをえない場合"なんて限定的であって簡単に許されていいわけがない」 などと声高に叫ばれてましても・・・ ↓ 実際には「危険だと思ったから歩道を通りました」で警察からのお咎めなどあるわけがない。 「ここは自転車通行可の歩道じゃないから赤切符ね」なんて 夢物語が本当にあると思うのだろうか? (無論、歩行者優先で基本徐行の徹底は必須だが) ※縁石等の工作物で仕切られている「正真正銘の自転車道」であれば、 そこを自転車は通るべきとは思うが、そんな恵まれた場所は極めて稀。 路駐だらけでビュンビュン傍をクルマが走っているような場所を 軽量貧弱な装備ごときをもって「車道走行が正解なんだ」と 考えられること自体が怖すぎる感覚に思える。 ↓ 逆に何故、見ず知らずの"全ての"自動車ドライバーに そんなに信頼感を持てるのか不思議でならない。 ●自転車レーンが確保されている路上駐車帯(2020年の記事) trafficnews.jp/post/99521 助手席側のドアを常に警戒する必要があるのも事実。 どのみち駐車車両がある時点で、 右から前に出る場合でも警戒は一切怠れないのだが・・・。 ●[東京]「歩行車用信号を青で渡っていて赤切符」の問題点 www.sankei.com/article/20221105-VAH2QKIPKJO6RL2LPWG2HA3NXI/ news.yahoo.co.jp/articles/6a3e010ab45f1e12913581fbe457bb5eb0faf066 「運転手さん、いま信号、赤でしたよね?」 東京都内の大通りにかかるスクランブル交差点。 昨年10月、会社員の女性(36)は、自転車で交差点を渡ったところで 警察官に呼び止められた。女性は青信号で渡ったのに、 なぜ止められたのか理解できなかった。 警察官は「青だったのは歩行者用の信号です。車道の信号は赤でしたよ。 守らなきゃいけないのは、車道の信号です」と説明。 自転車は道交法上、「軽車両」に分類されるため、原則、車道を走り、 車道の信号に従わなくてはならない。 女性は歩道の青信号で渡っており、「その認識が全くなかった」という。 さらに、歩道を渡っていた男性が自転車を避けるような動きをしたため、 「歩行者妨害」とも指摘され、女性は赤切符を切られた。 数日後、警察署で取り調べを受け、書類送検されたが、起訴はされなかった。 これは去年の話でも「今までロクに教育機会を与えられていない」のに、 「はい赤切符発行強化します」という状況は異常。 そもそも「例外規定として歩道を徐行で通行できる」のだが・・・ 「事故も起こしていないのに赤切符」というのは「やりすぎ」というか、 順番がおかしい。 そして、環境整備としては、 まず、分かりにくさの原因となっている 「自転車歩行者用信号」の「完全撤廃」や、 「車道の路駐自動車の徹底取り締まり」、 「オレンジポール設置」等での締め出しも必要。 そして「狭い車道」という現実から目を背けず、 「自転車は原則車道」に執心するよりも、 まずは「歩道走行時は"歩行者優先"を周知徹底させる」ことを重視するのが 「全国的な道路状況」を考えれば先なのだが、 「徐行義務の徹底」については本当に警察側での無視軽視が酷すぎる。 それもそのはず。「徐行違反」による警告カード発行で 記事になったのを見たことがないほどレアケース。 挙句・・・・ 3年12月には、足立区で男子高校生の自転車が歩行者の男性=当時(75)=と衝突。 男性ははずみで車道に転倒し、トラックにはねられて死亡した。 高校生は無灯火で までなら良かったのだが・・・ イヤホンを付けていたとみられる。 ↑ これは状況説明だけだったとしても蛇足。 自動車事故のときに「カーオーディオを使用していました」と 過去数十年で1回でも報道したことがあるのだろうか? ●[東京]4項目取り締まり強化についてTBSだけ若干詳しかったが・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「警視庁=東京の警察」と理解できてない人は全国共通だと思っている節もあるので要注意。 紛らわしいですが、全国の警察のトップは「警"察"庁」です。 ※「サイクルベースあさひ」と「アサヒサイクル」のように全く違います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ news.yahoo.co.jp/articles/7f717df6340561e57c675f28315a9109e71c5211?page=2 スマホホルダーを「釣り餌」にしているのはどうにも微妙。 なぜ「止まれの標識」ではないのかと。 もしくは「遮断踏切侵入」を防ぐためにも「踏切前での一時停止」。 4項目を個別に、違反となる場面の詳細を具体的に挙げられる内容はあるのに、 罰則紹介だけで済ませるのは違うだろうと。 それでも中身のある箇所はあった。 俳優 鈴木福 免許制度でもないですし、特に小さな子たちに対して、 小学校で指導っていう場所は一応あるはあるんですけど、 ただそれがしっかり身に入ってるかどうかをテストする場面がないので、 自然となあなあとなってしまってる部分があるんだろうなというのはすごく感じてます。 僕自身も自転車通学しているので、結構気にするんですけど、危ないなって感じるときが多いです。 ホランキャスター どうするとより若い世代の皆さんにも、ルールをしっかりと理解してもらえると思われますか? 俳優 鈴木福 1回テストしてみるっていうのはすごく意味があるのかなと。 免許制度にするとかそうしないとかそういう問題ではなく、 ちゃんとルールを知っているか知っていないか、そこがまず大事なんじゃないかなと思います。 なかなか鋭い意見。 まず「今の教育現場での認識のデータ集めから始めるべきでは」という意見。 そもそも、スケアードスレートやら講演会を「見せるだけ」で、 「数か月後に」どこまで身についているのかすら怪しいのだから当然といえる。 結果次第では、これらに十分な教育効果が見られなかったとされれば、 今後は取りやめるべきという話が上がっても不思議ではない。 「あぶないので交通ルールを守ろうと思いました」のような感想文の提出でも不十分。 具体的な問題点の洗い出しなど「考えさせる」ことが本当の教育。 道路交通法に詳しい高山弁護士によると 「自転車は運転免許が必要ないため正しい交通ルールを学ぶ機会がほぼない。 学校の授業・メディア活用で詳しく教える必要があるのでは」 【学校の授業・メディア活用で詳しく教える必要】 「通年での教育」の意義どころか。議論にすら上がっていない様子なので オートライト義務化を考えるとしても、様々な方法があることすら分かっていない。 そして、メディア各所は意味が分かっているのだろうか。 いや民放であれば視聴率をとりにくいので難しいのはまだ分かる。 しかし、国営ではないが、NHKが交通教育番組を放送していないというのが解せない。 NHKとクレジットされている交通番組自体は見かけたので作っているはずなのだが、 レギュラー番組としてきっちり枠を持って放送していないことは理解できない。 そんなに「金集め」に忙しくて手が回らないのだろうか。 各種自転車団体や、基本売ることしか頭にないような (ほぼ海外製を輸入して販売するだけの名ばかり)メーカー等に期待するのは無駄なのだろう。 news.yahoo.co.jp/articles/d22bad14d55eb573c5cc1216ab3baa19e83b3995 警視庁によると、9月末までに都内で起きた自転車がからむ事故は1万271件で、 2021年の9月末までと比べ、およそ1,700件増え、死者も21人と、8人増えている。 news.yahoo.co.jp/articles/e02bd3e051ece68da2f01e73425b2bafaf467f2d 都内では9月末時点で、信号無視や踏切の立ち入りなど悪質な交通違反で刑事処分の対象となる “赤切符”が既に3906枚出されている。(ANNニュース) ●赤信号無視でも悪質ではないと判断され赤切符ではなく警告カード news.yahoo.co.jp/articles/ccc40c40c9cb4f1e2aa2d682be64d4e88e2b3cf3 「待ってください。赤ですよ」。31日午前、警視庁が池袋駅近くの交差点で実施した 自転車利用者の公開取り締まりで、40代の男性が警察官に呼び止められた。 男性はすぐ「すみません」と自転車を止めた。 悪質ではなかったことから警察官は「自転車指導警告カード」を渡し、安全運転を促した。 ▲自転車の赤切符で無罪になる可能性がほぼゼロ??? www.webcartop.jp/2022/11/991275/0/ 赤キップは簡易裁判所での裁判となり、罰金刑が下される。 もちろん無罪になる可能性はなくはないが、ほぼゼロだし、 厳密に言えば懲役刑が下される可能性もある。 ↑ もう無茶苦茶…まず間違いなく「不起訴」になるようですが・・・? 根底から理解していない模様。 「前科ではない」前歴=有罪扱いも当然間違い。 自動車関連の記者から見れば自転車は邪魔者でしかないとしか 考えていないのだろう。 もう少し中身を理解してから記事を書いてもらいたい。 そもそも「自動車サイトで自転車記事を扱うこと自体」異常。 クルマからするとこれだけでは足りなくて、スマホ操作やイヤホン装着、 ↑ 何故「カーオーディオ全般」は問題なしで、 「自転車だけ」イヤホン使用が(適法状態でも)禁止されるような 筋合いがあるのだろうか? 免許?いや「通年での交通教育の無さ」の問題でしょう。 自動車で違反しない人が居ないわけでもないし 「個人でも"資質の"問題」でもある。 条文すらまとも理解出来ないような者達に利用されるのは本当に迷惑な話だが 警察のこれまでの「無駄な啓蒙活動」の効果もあるのだろう。 自転車乗りの観点から見れば 自転車の車道走行の迷惑でしかない「路駐」、 「狭い道で無理に前に出ようとする幅寄せ」は煽り運転として、 片っ端から取り締まって欲しいというのはある。 ●警視庁の4項目取り締まり強化の先の反則金制度を予想するも実現不可能な理由 driver-web.jp/articles/detail/39846 赤切符発行したからといって、各現場の負担が増えてしまうだけという・・・。 繰り返しになるが、 14+1項目を制定して講習制度が始まって 自転車乗り達の意識変化があったのだろうか。 そもそも「講習を受けられた人というのが数えるほどしかいない」と考えると どれほどの意味が? ●赤切符発行されてもほぼ不起訴になっているという現実 検挙のあと、警察は事件を検察に送致する。 ちなみに検察は、自転車違反のほぼすべてを不起訴にしているようだ。 たまに起訴すると「自転車の違反に罰金刑」「当県で初めて」などと報道される。 不起訴でも、検察は手間がかかる。 書類を整え、上司の決裁を得なければならない。 場合によっては違反者を呼び出して取り調べる。検察からすればこうだろう。 「自転車違反はどうせ不起訴と、警視庁も分かってるだろ。 なのになんで大量に送致するんだ。検察の負担をなんだと思ってる。ふざけんな!」 現場の警察官だって、どうせ不起訴なのに 検察送致の書類を作成させられるのは、ばかばしいはず。 A案:自転車違反にも反則金の制度を適用する。 B案:駐車違反の放置違反金に似た「自転車違反金」(仮称)の制度を新設する。 今回の自転車取り締まりの強化は警視庁だけだが、全国でやったらどうなるか。 参考のため2021年の全国の、すべての自転車違反の検挙と警告の件数をあげておこう。 検挙=2万1906件 警告=131万2438件 警告が最も多かったのは2012年、こうだ。 検挙=5321件 警告=248万5497件 しかし「40年間ほど交通違反、交通行政をウォッチしてきた」とあるが・・・ ◆自転車への少額違反金制度は見送り(2021/12/23) mainichi.jp/articles/20211223/k00/00m/040/053000c 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 主な理由は 【自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差がある】ことから、 【全国一律での実施は現場で混乱が生じる】ため。 ↑ この事実を知らないのだろうか・・・? 要するに、赤切符乱発により裁判所のパンクが引き起こされかねない問題と同様に 赤切符発行しても減らなかったからと反則金制度導入しようとしたところで、 法の性質上平等に全国同時で始めようとしても 「地方警察の限界」を鑑みると「絵に描いた餅」でしかないということ。 ●アンケート調査での事故原因の1位は「スピードの出し過ぎ」 dime.jp/genre/1476905/ (保険会社アンケートなので仕方ないとはいえ保険や、 高額賠償の項目で無意味なイヤホンを並べていたり、 ヘルメット内容が余計ではあるものの、ある程度参考になる) 自転車を利用している7割以上の人が、自転車事故を経験していた。 事故原因は「自分のスピードの出しすぎ」(28.0%)がトップだが、 次いで「相手方の不注意」(19.9%)となっている。 自分では十分に気をつけていても、巻き込まれてしまうことも少なくないようだ。 「一時不停止は18.1%」 このことから、事故防止のためには「一時停止を遵守すること」は当然で、 「簡単に速度を上げやすい自転車」ほど危険度が増し、 「予測運転」を意義を理解できている人ほど事故に遭いにくいと分かる。 例:あの曲がり角から人は・・・ 「▲飛び出してこないだろう・来るわけがない」←事故確率大幅UP 「★絶対に飛び出してくるから備える」←事故確率大幅DOWN 数秒で想像できるはずなのだが・・・何故かこんな常識的なことを 想像し備えることすらできない人達がいるのだから そんなに事故に遭いたいのだろうか?と不思議でしょうがない。 そういえば、免許取得時のドライブシミュレーターで 自らは「予測し安全走行で防げる」ことを常に考えて実行していたので、 当然誰一人として衝突することなどなかったが、 一方では、公園や車の影からの歩行者飛び出しを予測できず 衝突させてしまった人達も見たが、 そんな人達にも免許交付できるのだからおかしな話。 本来は「運転適性」の面から、運転免許交付対象に該当しないというのが妥当のはず。 ●自転車店から見た交通マナー cs-shinwa.sblo.jp/article/189882553.html 「免許を取るから交通ルールを理解する」では遅すぎると思います。 また、本当にしなくてはいけないのは違反の厳罰化や 新たなルールの策定などの首を絞める様な対策ではなく 根本的なルールの認識を上げる事ではないかと 私は常に思っていますしお話もしています。 まさしくその通り。 「(東京であれば)自分は電車しか乗らないので関係ない」 「(地方であれば)東京の話だから関係ない」と、 「場当たり的な厳罰化」を喜んでいるような人達を見ると、 「交通安全など程遠い」と思い知らされる。 先日、近隣小学校で自転車教室があったのですが 6年間でたった数時間、習ったところで頭に入るでしょうか? これは大人の自己満足であり、既成事実だけ作って 中身が全く伴っていない典型例ではないでしょうか。 日本人お得意の「やる事に意味がある」というやつです。 ハッキリ言ってそんなものは無意味です。 だから今こういう状況になっています。 これにも同意。 だから常日頃から「"通年での"交通教育が重要」と強調しているし、 事故防止のためには 様々ある「複雑な交通マナーの"全貌の"熟慮など後回しで十分」とも言う。 事故防止のためには、まず「適切に止まること」が重要。 そのために、ブレーキが適切に機能しているかどうかを 店の役目としてだけでなく、メーカーや「会社・学校・家庭」単位で、 「適正に維持できていること」を把握しておくべきで、 次に 「適正に止まるまでに」 どのような方法で走行することが安全なのかということから、 「予測運転や徐行や一時停止」 歩行者優先の義務がないような場合でも結局事故になれば過失を問われるのだから 徹底的に歩行者への配慮を欠かさず、 「歩行者と共用する狭い走行路から迂回できないのであれば、 後続車を考慮し、まずは十分に減速から"徐行"の上で、 接触しかねない状況になる前に降りておくことで歩行者状態になる」という 「予防策としての常識」から、 「救護報告義務」のような「当たり前の対応」を周知させる必要があると考える。 通学であればグーグルマップ等も活用しつつ、 徒歩で危険場所を予め確認しておくとか、 どうすれば事故に遭わずに済むかということを 「考えさせる」機会が非常に重要なのだが、 そうした身に付く教育という方向性で語る自転車業界人は皆無に等しいか、 存在しない恐れすらある。 一方で「手っ取り早く稼ぐために警察の受け売りでテキトーに交通安全を謳っておく」 そんな様子ならウンザリするほど見かけるが・・・。 そんな調子なので、実際には間違っている内容をそのまま伝えていることがあっても、 気付けないという。 自転車の乗り方や交通ルールは 学校では教えてくれません。家庭の教育です。恨むならご両親を恨んでください。 ですからこれを機に、自転車だけでなく 交通ルールやマナーのお話をする機会を ご家庭で増やしていただければと思いますし ↑ 家庭の役目も確かに重要でも・・・家庭環境にも大きく影響されてしまうことを考えると、 家庭にだけ任せてしまうのは避けたい。 そもそも「教えなければならない側の保護者」が この後すぐに「止まれの意味が分かっていない大人達」を書いている通り、 「何故止まらなければならないと指定しているのか」を 全く理解できない人達が珍しいとは思わないため。 ◆「止まれの標識では自転車でも止まることが義務である」 この質問の正解率が9割とは思えない。 これに、この規定は 「違反しても罰則なしの努力義務でしかない」 「違反すれば罰則ありの義務である」どちらか? まで加えると・・・半数正解していればいいほうではないだろうか。 学校教育関係者の方には強く申し上げますが 小学校低学年での交通教育の強化を進めて頂きたい。 そう。「通年で」「繰り返し」「挨拶と同じレベルで身につけてもらうこと」が必要なのに、 なぜか「学校教育への負担が増えるだけ」と反対しがちな人達もいるのだから意味が分からない。 大人でも「止まれの標識の意味すら分からない」人がいて、 それを解消するために必要な"最低限の"教育を放棄しての現状があるのに、 それを放置しても構わないとすれば、 「じゃあ貴方は自転車が今後とも無法運転してても絶対に文句言わないでくださいね」 と言いたくもなる。 「止まれ」がどうして 止まらないといけないか、の理由 貴方は分かりますか? 何をもって「止まれ」となっているのか。 貴方は分かりますか? 残念ながらこれが分からない大人が大多数です。 これが日本の教育の実態です。 罰則強化も結構ですが 根底から変えなければ、何も変わりません。 それは一人一人の意識も大切です。 これを機に、皆さんが意識を変えてもらえると幸いです。 ●自転車店としては「ブレーキを軽視させるわけにはいかない意義」 ●完成車メーカーとしても「消耗品を適切に交換してもらうことで生じる"総合的な"利益」 (売りっぱなしでさっさと壊させてしまうことが健全なわけがない) ●「家庭・学校・保護者・個人/子供/当事者」 1か所だけで始めても変わるのは難しい。 様々な方向から、1つの目標に向けて着実に進歩する方法で考えたい。 ◆「事故に遭わない・起こさない」ことで 「無事で居られる」ということに、どれほどの価値があるのか分からないのだろうか。 「当たり前だと思っていた日常が消える」という光景をもう忘れたのだろうか。 ●事故を「"軽減"することだけ」にしか注力していないような勢力に屈することなく、 (ブレーキ装置が正常であれば)費用かけずとも、 "事故を防止"するためには、何をすればいいのかを考えて欲しい。 ●バイクのニュースにも、いつもの自転車店らしい人の交通ルールの記事も出るが・・・ bike-news.jp/post/279050 中身はほぼ「どの信号を守るべきか」だけで、具体的にどうすべきかといえば 「自転車は加害者にもなってしまう危険性があるからルールを守りましょう」という テンプレ系のまとめ。 [PR]なしで保険に触れるべきか葛藤の末かどうかは分からないが、ギリギリで保険加入推奨する内容なし。 しかし、せめて東京では赤切符発行が強化される4種類の紹介くらいはしても良いのでは。 ●自転車の交通法規や標識の雑紹介記事 kuruma-news.jp/post/562320 (いつもの自転車店員(らしい)ライターとは違うことに「現状の問題」が見えてくる) くるまのニュースライター 田中太郎 しかし、申し訳ないが妙に偽名っぽいのが気になる・・・。 ●一時停止にも触れてはいるが・・・徐行は標識の項目で軽く出てくるだけ。 歩道での歩行者の安全のためには「ベルを鳴らさなければOK」だけではない。 ●最初に「2段階右折禁止」で、スポーツ自転車乗りを意識した記事であれば 「車間距離(保持義務違反)」についての言及不足。 ●事故の際の救護報告義務は「自転車でもある」のでこれも足りない。 そもそも触れている記事を見た試しがない・・・。 他にも事例が多く、「最後まで読むような人は元々ルールを守っている人達」とすれば記事の意味が薄い。 自転車講習会でもありがちだが、一度に多く教えても余程の記憶力がある人でもなければ馬耳東風。 要点は徹底的に絞り込まないとまず覚えようと思わないし実行にも繋げにくいため、 「今回はこの1点のみ紹介」で、少しづつ「継続シリーズ」にするのが妥当。 自転車の魅力を楽しむためにも、まず安全を重視し「音楽を聴きながら」「スマホを見ながら」の 「ながら運転」はせず、運転に集中しましょう。 ↑ 「音楽を聴きながら状態が違反とは書いていない」「あくまで"~しましょう"と推奨しているだけ」なので そこまで気にするほどではないとはいえ、最後の最後で蛇足。 news.yahoo.co.jp/articles/2bbade0abe9442c7c8abb9949fc4964284eec28c/comments コメント欄:歩行者用信号灯火は道路交通法施行令で自転車でも適用される。 ●[大阪]交通公園が有効に活用できていない現実 news.yahoo.co.jp/articles/6db9c7b643567475d63286bfab87f3c66afb6f14 高齢者を集め「適切に止まること」や「再発進のために変速切り替えの練習」、 「どこをどのように走ることが安全か」「自転車優先ではなく、歩行者が優先」 「無理な横断は厳禁で確認は必須」「事故があれば速やかに報告する」など 幼児子供だけでなく、大人や高齢者向けとしても交通教室を開く意味があるのだが・・・ 自転車関連会社も多い大阪だからこそ それこそ「有意義なキャンペーンに利用できる」にも関わらず、 何故か有効活用しようとしないという。 ●[茨城]2020年に起きた「つくば霞ケ浦りんりんロード」事故被害者へ賠償 2020年11月に茨城県土浦市の自転車道「つくば霞ケ浦りんりんロード」で自転車が相次いで転倒し 9人が重軽傷を負った事故で、県は8日までに、道路管理に問題があったとして、 負傷した6人に対し損害賠償金を支払うことで合意した。 事故を受け、県は湿ると滑りやすくなるカラー舗装を改修し、舗装を新たに敷設し直すなどの対策を講じている。 www.yomiuri.co.jp/national/20201105-OYT1T50105/ 「カラー舗装の道は滑りやすい」。大井川知事は事故が起きる約1か月前の10月5日、 ロードを走行中に転倒し、こう指摘していた(読売新聞) この事実があって、「その後対策を行っていなかった事実があった」からこそ、 「特例として」損害賠償が認められたというべきか。 しかしやはり(速度不明だが)「車間距離を2mのような近距離ではなく」 「十分に確保していれば」事故は起きなかったと思われるだけに、正直今回に関しては行政側へ同情の余地がある。 ▼例えば「雨天時に隠れる路地裏の交差点中央部分に設置されている鉄蓋で滑って転んだ」として、 「"少しズレているので並んでいない"」という言い分で走行していた場合、 「それで転倒防止措置が十分に行えていたと言えるのか?」という話になり、 そう簡単に賠償されるような気はしない。 #9910への異状報告でも 、その鉄蓋の管轄によっては「たらい回し」で放置されるのがオチ。 自転車道のカラー塗装自体が問題とされて全国各地に敷設されてしまった (矢羽マークではない)青塗装を今更全て塗り替えるようなことが出来るとも思えず。 まあ、そんな場所では「結局(当然,歩行者最優先で)歩道のほうがマシ」ではあるのだが・・・。 ●[茨城]カラー塗装路面での転倒事故の続報 [2020.12.27] news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20201221-567-OYT1T50317.html 先頭を走行していた男性(73)(千葉県印西市)ら2人は、ほかのサイクリストに聞き取り調査を実施。 前から4人目まではロードの中央を走っていたが、5人目の名誉教授は左側を走行中に転倒したことを突き止めた。 6~12人目も左側を走り、前走者を避けようとハンドルやブレーキを操作して転んでいた。 転倒音に気づいてブレーキをかけた4人目も転倒。集団から大きく遅れていた13人目は、事故に巻き込まれなかった。 12人は2メートル以上の車間距離を保っており、自転車同士は衝突していない。 しかし、帰宅後に骨折が判明した1人を含む5人が重傷、4人が軽傷を負った。 「もし衝突していれば、それぞれの自転車自体の傷や破損状態から分かるだろう」という言い分も考えられるが、 そもそも「本人達での聞き取り」で動画証拠を提示しているわけでもなさそうなので真偽は不明。 結果論から言えば、速度関係なく、やはり「2メートル以上の車間距離」で 「転倒している」という事実からすれば、「車間距離が十分ではなかった」と断言できる。 13人目のように「先頭から2人目以降がそれぞれ”大きく離れていれば”」事故は回避できたと想定できる。 「路面状態が事故原因であることは明らかで、"状態は予見できなかった"」としても、 「多人数の転倒事故までは防止できたかどうか」という点で見ると、責任の所在を敷設者だけに求めるのは無理がある。 ●[茨城]8人もの重軽傷を負った事故は車間距離保持義務違反の恐れ [2020.11.8] ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=16044058214006 土浦市上坂田の自転車専用道「つくば霞ケ浦りんりんロード」で、 ※自転車専用道ではなく自転車歩行者専用道 【つくば霞ヶ浦りんりんロード 国土交通省】 www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/ncr-root/pdf01/02-1.pdf の22ページにしっかりと「自転車歩行者専用道」と書いてあるので「自転車専用道」は完全に間違い。 こういう「歩行者など我関せず」という感覚が 今の歩道に限らず歩行者無視へと繋がってるという危機感が全く足りない。 サイクリングロードの類の呼称は勘違いを助長(増長)するので 安易な名称付けは規制すべきであり、もし名付けるとしても「名称そのものに」 「歩行者が絶対に最優先の○○サイクリングロード」と付けることを条件にすべきと考える。 ※同時に伸びるリードやロングリードを使う犬などの飼い主がいればそれも強く規制。 サイクリングをしていた13人のうち、 1人の自転車が転倒、それを避けようとハンドルを切ったり、 ブレーキをかけたりした後続の7人の自転車もスリップして転倒し、計8人がそれぞれ重軽傷を負った。 脳内出血や腰の骨を折るなどの重傷を負ったのは、つくば市、会社役員、男性(55)ら50代から70代の男性4人。 同署によると、13人はサイクリング仲間で、霞ケ浦総合公園から筑波山方面へ走行していた。 現場はアスファルト舗装された自転車専用の直線道路で、事故発生当時、道路は少し湿った状態だったという。 50~70代というのもあるが「咄嗟の反応速度が遅れるという自覚があれば」、 十分な車間距離を確保し、1台が転倒しても後続車は余裕を持って回避できていたはずのため、 車間距離が不十分であった可能性が高い。 しかも「集団走行」と来れば尚更、事故を予見し安全な走行を心がける必要があったのではないだろうか。 走行速度は不明だが、事故防止のためには(ヘルメット着用の有無を気にする以前に) 目安として各車10~15メートルほど離れ、単独走行車が続くという状況が望ましい。 一般公道で前車に続いて風除け走行することは車間距離保持義務違反として 警察を含め啓蒙活動が足りないことも問題と考える。 どうしても話がしたいならハンドルバーに 風防付の指向性マイクとスピーカーでも接続して無線通信できるようにするとか、 単純に大声で話すとかも考えられるが、自転車で話しながら進みたいという感覚を捨てるのが先に思える。 (感想は後で立ち寄った先で話せばいいだけ) ●茨城県知事「カラー舗装している道は滑りやすい」 [2020.11.8] news.yahoo.co.jp/articles/33b3bb9238841b1303c7b37b9c7e0c9078ab1400 10月5日には大井川知事がコースを走り、「カラー舗装している道は滑りやすい」と改善点を挙げていた。 事故は、土浦市上坂田のカラー舗装の道で起きた。 雨でぬれた路面で1台が転倒、避けようとした後続車も転倒した。 このため看板では、ぬれた路面が滑りやすいことを知らせている。 同事務所は「カラー舗装は何種類もあり、カラー舗装でない道でも滑りやすい可能性がある」として、 4日から実走による緊急点検を始めた。 何というか・・・今更過ぎるというか。 青線やら矢羽根マークでも敷設している地域で同様の声は既にあっただろうに 鉄蓋にしても言えるが、敷設業者と所管する全ての自治体で 「事故が起きてないものを計画変更するわけがない」のような感覚で済ませていることにも問題がある。 「滑り止め加工処理ができていない塗装は全面的に禁止」と法的に罰則付きで規制すべきだろうに。 細かい砂利を混ぜるだけでコストがトータルで数百万単位で跳ね上がることを理由にするのであれば 根本的にそのような危険な塗装自体をせず「看板や標識」でカバーすればいいだけのこと。 ▲アスファルト舗装にコールタールを乗せる手法の問題 [2020.11.8] news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20201106-567-OYT1T50069.html 2020/11/07 18 40読売新聞 路面カラー舗装で「ぬめり」発生、自転車8人転倒事故の原因か 現場の路面舗装は、10月に実走した大井川知事が「カラー舗装している道は滑りやすい」と改善を求めた地点と 同じ整備手法だったことが、県土浦土木事務所への取材でわかった。 アスファルト舗装した路面にコールタールを乗せる手法だという。 同事務所は、コールタールに付着した物質がぬめりとなり、転倒の原因になった可能性があるとみている。 事故現場と知事が改善を求めた地点を含む1・5キロ区間で同じ手法が用いられていたといい、 この区間で5日、ぬめりを高圧洗浄で除去する作業を始めた。 同事務所は実走した知事の指摘を受け、県庁と対応を協議。 舗装を剥がして打ち直すか、高圧洗浄でぬめりを除去するか話し合っていたところ、事故が起きたという。 全国的にも 「アスファルト舗装した路面にコールタールを乗せる手法」そのものを法的に禁止してもらいたい。 ★[神奈川]交差点侵入を知らせる表示板設置の社会実験 news.yahoo.co.jp/articles/162214b84dd6d39cb8214e9500c932d1cbad0323 www.kanaloco.jp/news/government/article-930600.html 減らそう自転車事故 茅ケ崎市がセンサーライトで社会実験 神奈川県茅ケ崎市は9日から、市内の交差点で自転車事故を減らすための社会実験を始めた。 十字路交差点内4カ所にセンサーライトを設置、交差点に進入する自転車などがあることを 他の自動車や歩行者に知らせることで、注意喚起を促す。 来年1月末まで。自治体で実施するのは珍しい取り組みという。 前回の実験では、深夜帯になると太陽光発電で充電したバッテリーがなくなり、 ライトがつかなくなったことから、センサーライトを改良した。 こんなことにはなっていたようでも、神奈川県にしては珍しく素晴らしい対策。 全国的に、特に自転車に対して「交差点への軽視が余りにも酷い」だけに、 止まれの標識のある場所だけでなく、「徐行義務」も発生する 「実際の交通事故データを基に」設置した上で、 「一時停止だけでなく徐行も徹底するような指導」があって欲しいところ。 ●[東京]ナビライン有効性への疑問と自転車事故が前年比1900人の増加 merkmal-biz.jp/post/17926 じつのところ、警視庁「令和3年における交通事故の発生状況等について」(2022年3月)によれば 全国的には自転車の事故および死亡者数は年々下がってきている。 しかし都内の自転車事故に限れば 「1万3332人」 と、前年比で1889人の増加となった。 やはり自転車の使用率の高いとされる大都市に限れば、 こうした自転車専用道の整備と対策、周知が追いついていないのではないか。 都心では道路事情や交通量から本来の意味とはかけ離れた自転車レーンも見られる。 とても自転車が安心して走れる状況にないままに区分けのみされている。 辛辣(しんらつ)かもしれないが 「ここに印をつけておけばいいだろう」 と引いたとしか思えないレーンも存在する。 これでは自転車も信用して自転車レーンを走ろう、とは思えないのではないか。 場所にもよるが、現に走る人はとても少ない。 かといって欧州先進各国のように立派な自転車道を首都に設けるような施策は現実的でない。 短絡的に「ナビマークは無意味」とも糾弾できるが 「前年までの自粛ムードにウンザリして自転車の(荒い)利用者が増えただけ」とか、 「今まで示談で済ませていた事故も、少しでも多く補償金を得るために報告しているケースが増えた」という 見方もできる。 しかし、自動車免許取得者ですら、 「ナビマークと自転車道の違い」を理解できているのか疑問。 歩道の「普通自転車走行指定部分」の有無での、 難解な規則など到底理解できているとは思えない。 ナビマークが必要あるかないかで言えば「不要」。 ──────────────────────────── こうなっているのであればまだ理解できる例 ↓ 参考:自転車レーン+オレンジポール twitter.com/PanaracerJ/status/1557915904993660928 「自転車道ではない」「法的拘束力のない"ナビライン"」でしかないものの、 こうして走行場所が区分けされていると比較的安心して走りやすくなるが・・・ 実際にはこのような場所自体が稀という。 ──────────────────────────── 最初から「通行量に対して異常に広い歩道があれば」 少しづつでも遠慮なく歩道を「物理的に分割」し自転車道を敷設すべきだったわけで、 自転車道を敷設できない場合は「車道を1レーン減らして自転車道を設置すべきだったものを、 道路に「お絵かき・色塗り」で、意味があると思い込み「対策できた気」でいることには呆れる。 そのわりに「止まれ」の標識の重要性すら伝えようとせず、 街頭指導では注意さえも稀なのだから意味が分からない。 本当に「事故を減らしたい」のだろうか? 「年間予算を消化したいだけ」? 目の前にある急ぎであまりお金をかけずに出来そうな内容で言えば、 「義務教育過程での"通年での"交通教育のための出張授業のために必要な道具」を揃え、 暇そうな警察OBなども活用し、常に出張授業できるように対策を練るのが先では。 ◆京都府警による自転車での違反者を妖怪に例える周知活動 自転車指導啓発重点地区・路線 www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/priority_areas.html www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/documents/charinoke.pdf 「一時不停止」が最初に来ていることは納得するものの、 肝心の「徐行無視」は一切登場せず。 ▲スマホ憑きの仲間に「イヤフォン憑き」と書いているが、これは完全に蛇足。 「妖怪の仲間になっちゃうぞ」 守ろう交通ルール 京都府警が啓発 news.yahoo.co.jp/articles/db87fb6f6d17b767e7700c6bf530de511de86deb スマートフォンを見ながら自転車に乗る「スマホ憑(づ)き」に、 一時停止で止まらない「急鬼(いそぎ)」――。 自転車の交通ルール順守を呼びかけようと、京都府警は妖怪のイラストを使ったユニークな啓発チラシを作った。 警察官がオリジナルの妖怪を描き、違反者に「妖怪の仲間になってしまいますよ」と警告している。 描かれた妖怪は、無灯火の「闇坊主」や、飲酒運転の「酒酔い女(め)」、逆走する「逆さ小僧」など計8種類。 それぞれ、自転車で交通違反行為をする姿を描いている。 ▼全8妖怪の紹介 ▲急鬼(いそぎ):一時不停止・遮断踏切侵入 ▲逆さ小僧(さかさこぞう):【逆走】通行区分違反 ▲闇坊主(やみぼうず):無灯火 ▲二人火(ふたりび):乗車積載方法違反 ▲赤無視入道(あかむしにゅうどう):信号無視 ▲酒酔い女(さかよいめ):酒酔い運転 ▲速狐(はやぎつね):制御装置不良自転車運転 ノーブレーキピスト・BMXなど ▲スマホ憑き(すまほづき):運転者の遵守事項不履行 他に主に足りないのは・・・ ▲徐行無視:歩行者優先・見通しの悪い交差点など義務違反 ▲車間距離保持義務違反:公道を練習場と勘違い ▲救護報告義務違反:逃げ猿(にげざる):ひき逃げ ▲傘差し運転:支持具無関係で概ね「不安定になるおそれがあるため傘さし運転禁止」 ▲歩道で歩行者へ警笛使用し通行妨害:ベル鳴らし(べるならし) このあたりだろうか。 特に見通しの悪い交差点での徐行はもっと周知させる必要がある。 2人乗りが入るなら「並走」も入って良さそうに思うが 危険性で言えば「見える」だけに優先度は低い。 ●毎月重点箇所にて指導警告を行うという話だったが・・・ 1ヶ月経過して6月の報道は一気に減り、 いつも通り、主に「自転車が被害者側の交通事故のニュース」が散見される程度。 自転車側に具体的にどのような違反があったかどうかの観点も、 相変わらず「あったりなかったり」。 現場検証を行うまでもなく、"直接の"原因が明らかであれば 「~違反の"疑いが強い"」あたりの文言を 必ず報道するように取り決めを行うべきではないのだろうか。 少なくとも、警察側も報道側も「本心では交通事故を減らしたいとは思っていない」のは確か。 もし本気であれば、否応にも毎月"必ず"報道するように(強制できないまでも)案内するはず。 年中行事のように「交通安全月間だけは一応報道や指導してますよ」程度の有様なので、 当然、無理のある法解釈での恣意的で優先順位を履き違えた指導が常態化し、 それを何も考えず鵜呑みにするような人達が影響され誤解も後を絶たず、 結果として、解決策を全く望めないような状況で、 「単に自転車問題を表面化させて、萎縮させ叩くための対象」のように仕立てあげているように見える。 さらに厄介なことに、対処法として、明々後日の「保険・ヘルメット着用」"しか"考えないような 壊れたスピーカーによって「狭く浅い方向へと思考の誘導」を行っているような状態が正常なわけがない。 まず、★ブレーキ装置・★反射板・(★夜間であればライト)等が 「正常に機能しているか」という概念すら「ほぼ出てこない」というのは、本当に意味が分からない。 「全体に油撒きすぎて正常に停止できない」ような自転車も野放しになるのは、 ほぼ違法用途だらけと思われるフル電動自転車の販売そのものを (私有地用としてorナンバープレート等取り付けすれば可として)、 許可している時点で、自転車の安全性など放置していても不思議ではないか・・・。 本来は「事故を根本的に防止するために」 「事故の原因の分析、自転車の機能の理解、改善のために」 「何を知り、どのように心がけて通行すべきか」を 真っ先に考えて方策を練る必要があるはずだが・・・、 もはや「期待するだけ無駄」というものだろう。 結局、一般車の適正な空気圧管理のために米式(チューブ)化の導入や、 防犯登録という「シールのお守り」など過信せず錠前等で工夫するように、 「個人・少数単位での対処」で「自衛」するしかない。 ●東京都の自転車政策と出会い頭事故 東京都が自転車政策を加速 利用増加で際立つ「歩道通行」の弊害 www.sankeibiz.jp/article/20220630-JB6I2OA32ZDJFADDLKBRDDYYDY/ 車道上の自転車レーンも増えつつあるが、道幅が狭かったり路上駐車がずらりと並んでいたりする車道では、 多くの人が安全を求めて歩道に“回避”せざるを得ない。 そうした状況下では自転車に対するクルマ側の意識が変えることもない。 自転車が安全に走行できる環境が車道上に整備されない限り、負のループを断つことはできない。 ↓ 改定で新たに打ち出したのが「自転車活用推進重点地区」の設定だ。 「業務・商業地」(新宿)、「住宅地」(吉祥寺)、 「観光地」(豊洲)の各特性をもつエリアをモデル地区として定め、 通行空間の整備や路上駐車対策の強化、自転車シェアリング、駐輪問題などについて 重点的に対策を検討・実施。対策をパッケージ化して同様の特性をもつエリアに展開する計画を掲げた。 さらに昨年5月に都の建設局が発表した「東京都自転車通行空間整備推進計画」では、 自転車交通量や事故の発生状況、既存の自転車レーンの連続性などを考慮し、 2030年までに新たに約600キロに延長、2040年代には1800キロの自転車通行空間の整備を目指す方針を明示した。 東京都だけの話としても「実際には不可能そうな計画案」を一応作ってみただけのように見える。 特に「路上駐車対策の強化」。 警察官の人員を増やさず、路駐を禁止するということは 費用が嵩む「縁石」などで、「厳密な意味での"自転車道"」を長距離整備する必要があるはず。 自転車道の整備ではないとしても、せめてオレンジポールだらけにでもならない限りは 路駐を防ぐことなど出来ないと思うが・・・。 また「駐車ではなく、一時停車で荷降ろし等のための場所」を確保するのも、そう簡単に出来るとは思えないだけに、 到底実現可能な案とは思えない。 ●車道を走れば出会い頭の事故が減る・・・??? 小林氏によると、その多くが「出会い頭の事故」だという。 車道を走る自転車はクルマから視認しやすいため、出会い頭の事故は比較的起こりにくいが、 歩道を走る自転車は認識されにくく、交差点などで左折してくるクルマと接触するリスクが高まる。 もちろん対クルマだけでなく、対歩行者でも曲がり角で同様の事故が起きる。 そのリスクの高さを裏づけるように、自転車事故全体に占める交差点での事故の割合は 欧州各国の平均が4割程度であるのに対し、日本はおよそ8割と2倍に達している。 皮肉なことに、車道より「安全」と思い込んで通行している歩道が事故を誘発する温床となっているのだ。 まず、脇道から進行するのが自転車で、車道側が自動車でも、反対に脇道側が自動車で車道側が自転車でも 視認しやすさに違いがあるとは思えない。 では、自転車が歩道走行していて、急に右折して「信号のない」横断歩道を渡り始めるような状況・・・? だとしても、自転車が車道走行であっても後方確認もせず方向転換するような状況で 視認していれば事故防げるというものでもない。 むしろ、車道を走る自転車を、自動車ドライバーが認識してくれている「だろう」こそ間違いであり、 「事故の元」でしかない。 ★肝心なことは、走行"場所"だけではなく「走行"方法"」 この手の識者?は何故「(特に信号のない場所での)一時停止や徐行を軽視し続けている問題」について、 見てみぬフリをするのだろう。 狭い道で環境も整備されていない現状が、僅か数年で大幅に道路環境が変化するわけもなく、 そもそも"ほぼ"無駄だった青矢羽マークの敷設で、自転車の車道走行の意味すら浸透していないのに まるで自転車の車道走行で安全性が確保できるかのような論調には疑問しかない。 仮に、狭い車道にまで自転車の車道主義を貫いてしまうと、 朝夕の混雑時に「高齢車の3輪自転車の後ろに大名行列」となってしまうことに 何ら問題とは考えないことにも繋がってしまう。 当然、教育に関しても一朝一夕では進まないので、 ひとまず「理解・実行・継続力がある人達」を対象に 「自分の身を守るのための第一最重要内容」として、 「止まること(見通しの悪い交差点での徐行義務も含む)」について浸透させることが必要と考える。 ●[鹿児島]指導警告256件中最多は「並進」 news.yahoo.co.jp/articles/1896c2ca256b00ec5e57657b79ef1b069a52d88a 内訳は他の自転車との並進が35件で最多。 一時不停止(15件)、歩道通行(12件)、右側通行(11件)、無灯火(3件)などがあった。 鹿児島県では「一時不停止よりも並進のほうが事故に繋がる危険が高い地域」という認識で、 何とも不思議な光景が見られるようだ。 しかし・・・合計すると「半数以上がその他」になってしまうことからして、 「別の警告」が最多のような気もする。 同じく南日本新聞社の少し前の記事では「傘に警告カード」の記事。 news.yahoo.co.jp/articles/f893f9b0bcd1569cbb2d373d3980e899c32fc4a1 鹿児島中央署は同日昼過ぎ、鹿児島市千日町の天文館G3アーケードで取り締まった。 雨が降る中、傘差し運転をする人に指導警告書を手渡すなどした。 ★[福岡]ゾーン30にポール多数設置で狭い道の速度抑制に素晴らしい効果を発揮 news.yahoo.co.jp/articles/3d06aec07f9df591cbb41b3f33991816cfb00db4?page=2 なぜこんなに?通学路400mにポール33本 “通りにくい”は 「意図した反応」 (西日本新聞) 「幹線道路に通じる抜け道になっていて、(以前は)狭いのにスピードを出す車が多かった」と振り返る。 保育園関係者は「車は通りにくそう。でも安全に歩けるようになりました」。 中央区地域整備課の安海健太郎課長に聞くと 「ドライバーからの『通りにくい』という声は、こちらが意図した反応でもある」。 あえて離合しにくい幅員や、曲がりにくい四つ角に整備し直したという。 背景にあるのは、ゾーン30そのものの抑止力の限界だ。 ゾーン30は約10年前から各地で導入された。 しかし当初から「車がスピードを落とさない」との指摘があり、 3年程前からポールなどで速度を落とさせる取り組みが始まったという。 福岡市にはゾーン30が76カ所(3月末現在)ある。 2018年度以降、6カ所のゾーン30でポールを設置し、今後も増やす方針だ。 一部のドライバーの危険な運転が、運転者全体にも迷惑をかけている。 場当たり的な取り締まりに貴重な人件費と時間を割くよりも、何倍も効果があるのは間違いない。 ★一度設置すれば「24時間365日、時間帯も一切関係なし」で「自動車の速度を強制的に抑制し」 「歩行者の安全を守ってくれる頼もしい存在」。 多くの抜け道利用しているような人達に、 ▲「走りにくい」 ▲「ポールに接触して塗装に傷がつく」 など、デメリットがもっと周知されると、 着実に交通量が減ることが期待できるため、 ★「更に歩行者が安全に通行できる」ようになって尚良い。 そもそも「ゾーンの指定」だけで抑制効果など期待できるわもない。 自動車ドライバーに達には、「走りやすく、安定して速度を出して乗りたいのであれば、 どれだけ遠回りになっても主要幹線道路を使ってください」としか言いようがない。 歩行者の安全を確保できないのであれば、 その安全を確保できるように対策を採ることが必然。 だからこそ、例えば、あまりない構造とは思うが・・・ 「歩道が狭く人通りも多めで、車道が広いのに歩道を爆走する自転車が多く、実際に事故が多くて危険」 という場所があれば、 「歩道内にオレンジポールを多数設置」することで、 「強制的に速度を出して走行できなくする」ことが可能。 ◆自転車の速度も落とす必要があれば、 わざとアスファルトにガタガタの凹凸をつけて速度抑制をさせる方法もある。 ※但し車椅子などが通りにくい状況になってしまう懸念もあるので難しいところ・・・。 ●[山形]3年間で自転車に発行された赤切符は僅か5枚 news.yahoo.co.jp/articles/19a8c903b0d39ab4faa5e2164e599b9ea33187c3 2019~21年の3年間に、自転車の交通違反に対し、 刑事処分の対象となる「赤切符」を計5件交付していたことが17日、県警交通指導課への取材で分かった。 同課によると、県内で講習を受けた人はいないが、 置賜地方で20年8月、自転車で歩道を走っていた20代会社員男性が 前から歩いてきた小学生数人の間をすり抜けようとして接触し、通行区分違反で赤切符に。 19年にはピストバイクに乗っていた20代2人と10代2人に制動装置不良で赤切符が交付された。 ●「歩道での接触事故」 ●「ピストバイクの制動装置不良」 数が少ないのだから他2件も紹介して欲しかった。 講習対象の14項目+1が設定されて喜んでいた人達は、 現実的には「絵に描いた餅だった」という現状を、苦々しい思いで眺めているに違いない。 そして、これは実現性の乏しい免許制度導入や、青切符導入に夢を見ている人達も同じことが言える。 (そもそも人員不足で制定できるわけもないが) もし実現できたとしても、 現実的には(大半の事故で「自転車側が被害を受ける」こともあり) 自転車側にどれだけ違反があったとしても、 「事故被害の規模と対象」から、加害側は大半の自動車側とされ、相応に過失割合も高くなることから、 自動車よりも自転車側への取り締まりを過剰に行うということは考えにくい。 そもそも付け焼刃で現場指導で全体マナー向上すると考えること自体に無理がある。 少額罰金程度で「運が悪かった」くらいにしか考えない人達が改心するとは到底思えない。 ●[岐阜]雑な交通教育 news.yahoo.co.jp/articles/93c4a97d6bca4613e6a449b015258e85f23e6916 小学校で交通安全教室 岐阜県内では10年ぶりに「死亡事故多発県内警報」 児童は低学年と中学年、高学年に分かれ、岐阜中警察署員などから、 横断歩道を渡る時の注意点や自転車に乗る際の交通ルールについて指導を受けました。 何もしないよりはマシとはいえ・・・、 毎年恒例かどうかも分からないが、 行事の一環に含まれているとしても「年1回だけ」では効果は低い。 本来は「保護者も含めて」「実際に使っている自転車持ってきて」「ヘルメット着用は考えず」 「座学の後に、公道を数人づつで走行しつつ危険箇所や安全走行の方法を実地で確認」したほうが、 間違いなく効果が上がる。 「止まれの標識では一時停止」「踏切手前でも一時停止」 「歩道は基本徐行で、歩行者が絶対に優先。側方距離がなければ一時停止から押し歩き」 を 「なぜ守る必要があるのか」「守らなければどのような危険性があるのか」の意味と共に、 「具体的で分かりやすい」ことが大切。 杓子定規でルールを「年1回だけ、教えた"つもり"」では、大した意味はない。 ●[千葉]子育て支援施設での講座 news.yahoo.co.jp/articles/4875a0fcd872c607388cc6bda8a22e77ec36199b 同センターでは、車に子どもを乗せて送迎を行っていることや、 同施設に車や自転車でやってくる利用者が多いことから、 正しい交通安全知識を身に付けてもらおうと企画された。 講習では、チャイルドシートの正しい使い方や、 自転車の乗り方、点検方法などの説明の他、 「事故を起こしたり、巻き込まれたりしないよう、 小さなころから少しずつ交通ルールを身に付けて」などとアドバイス。映像も交えて展開された。 こうした「幼少期からの交通教育」が全国的に当たり前になれば、 「止まれの標識等で止まるのは普通」となる可能性も高いが、 これも年数回ではなく、せめて「毎月定期開催」になればと。 ●未だに勘違いしている人がいる警告カードの意味 www.webcartop.jp/2022/05/888576/0/ news.yahoo.co.jp/articles/37eb8aa9763ecf4fdd2f915605843a79db9c4065 そもそも警察は取り締まりに積極的ではないが、 信号無視や飲酒など14の危険行為を定めていて、 これらについては取り締まり対象にしている。 ただ、今までは実際に止められても注意程度。 しかし、話題になったレッドカードが渡されて、重なると検挙されることがある。 ↑ これは「完全に大嘘」または「紛らわしい表現」。 news.yahoo.co.jp/articles/fbcecec82584a63e279e068c9d40998d58f58bfc 傘差し運転は、道路交通法違反にあたる。 一方で、 県警交通指導課によると、 (傘差し運転だけでは赤切符の発行=) 摘発には至らない軽微な違反とされ、 【レッドカードを交付されても罰則規定はない】が、 違反者は交付時に任意で事情を聞かれ、注意される。 ★「レッドカード」とは「埼玉県と宮城県のみで使われているらしい」マイナーな「警告カード」 www.around40-tanteidan.net/2018/06/redcardbicycle.html どれだけ累積しても、この「レッドカードという名の単なる警告カード」に法的拘束力は一切なし。 紛らわしい「交通違反切符ではない紙切れに"レッド"と付する手法」そのものに疑問であり、 正当な赤切符の質を揺らがせかねないことを懸念する。 www.police.pref.saitama.lg.jp/documents/2994/jitenshajpa.pdf 3年以内に「交通違反切符の"赤切符"」の「累積2枚」で講習になる。 ●自転車の免許制度に夢見がちな人達の正体? 施行後には最高時速20km以下の電動キックボードの免許が不要になることへの論争に紐づけて、 未だに「自転車の免許制度に夢を見ている人達」も相変わらず居るのが面白い。 「スロットルを捻れば最高時速20kmまで出るモノ」と 電動アシスト自転車の「あくまで人力で漕ぐ力をサポートする乗り物」を 同一視しているような風潮まであるのはさすがに呆れるというか。 「過去に自転車免許があったが頓挫した経緯がある」ということを知らず、 まるで「役所特有の煩雑な手続きが必要になるシステムの(無駄な)構築費用や 人件費が存在しない国」とでも思っている節すらある。 そもそも「諸外国で自転車免許が導入されている国など存在しない」という時点で、 「日本の交通教育の質が低いという恥を世界に向けてアピールすることに繋がる」ことすら 全く想像できないのかもしれないが、こっちが本当の目的なんだろうか。 事故の発生について「中身」を考えようともしない大衆心理として 「想像力が著しく乏しい」からこそ、 予想運転から一時停止や徐行が重要ということすら考えようともせず、 「様々な思惑から」結果的に推進しているに過ぎないであろう行政に同調するように 「ヘルメット着用や保険加入こそが絶対」と考える人達も後を絶えないと言えるかもしれない。 更に言えば、自転車の免許制を求める人達は 「公道から幼児・子供自転車を全て排除する必要がある」と考えているようにも思う。 そこまで複雑な内容ではなく、 ★「止まれの標識では止まること」 ★「見通しの悪い交差点は徐行する」 ★「歩行者優先」 ★「ベルは歩行者を除けさせるために使う道具ではない」 のような簡易的な内容を中心にするとしても、 「未就学児」にまで完璧に理解・実行させようとするのは困難という時点で無理がある。 もし「原付免許同等」とまでするのであれば、 「16歳未満は全て公道で自転車に乗れなくなる」が、 本当にそんな息苦しい社会がお望みなのだろうか。 だったらまずは街中のいたるところに 「監視カメラを山ほど設置すること」を法的に義務付け、 「自転車も含む」全ての車両にドライブレコーダーの搭載を義務付けるほうが 交通安全を完全遵守することに尽力するよりも、遥かに「社会」のためになる。 ●[埼玉]小手先の対策:マナーアップ推進校 news.yahoo.co.jp/articles/564d9153c04a6dee872ba090ca73b24f93499a09 埼玉県警幸手警察署は11日、管内の中学校と高校それぞれ1校を「自転車マナーアップ推進校」に指定しました。 これは、学校側に全校集会を通じて生徒に自転車のマナーを呼びかけてもらったり、 生徒たちにもルールを意識して自転車に乗ってもらうためです。 何度も繰り返しているように「幼年期から"通年での"交通教育」が必須なことは明白。 「子供にも分かりやすい歌にする」とか、道徳の時間を削ってでも少なくとも毎週1回は必要。 教師の負担を懸念しているとすれば、暇な「警察OBも便利に使う」という概念がなさすぎる。 ◆「赤切符発行」取り締まりの様子 www.youtube.com/watch?v=BeV417MJUn4 t=9s ●スマホ注視で全く反省の色がなさそうな若者については 警告カードではなく、一転で赤切符を発行すべきだったように思う。 注意されれば「そうですね気をつけます」と その場しのぎであっても、反省する態度を示すのが当たり前。 ●「遮断踏切侵入での赤切符」 前々から伝えているように、損害の規模が甚大になる可能性の高さから、 ほぼ?警告ではなく一発アウト(赤切符)になるのが遮断踏切侵入。 しかしなぜか「違反を声高に掲げる人達」は、この事実を伝えようとしないのが謎。 ●「高齢者でも」赤信号無視で赤切符 一部で「若者の違反が多い」ような印象があっても、 実態としては「高齢者でも違反で赤切符を切られている」という事実。 事故にならないと強情ぶってみたかと思えば、 土下座したり泣き落とししてみたりと被害者ぶっていても違反は違反。 ●他にも「傘は"固定していても"注意されている」ということに触れていたり なかなか攻めた内容。 しかし、具体的には「鋭利な箇所がある」という指摘で、 「車幅が普通自転車の範疇を超える」とか 「安定を失う"おそれがある"」という方向ではないのは若干気になった。 どのケースにしても言えるが、「▲その行動が違反になるとは思っていなかった」様子。 期間限定など警官が街頭指導で場当たり的に取り締まることには限界があるわけで、 やはり「交通法規遵守の底上げのためには幼少期からの通年での交通教育が必須」ということがよく分かる。 ●「半数弱が歩道を通行」とあるが・・・ www.sankeibiz.jp/article/20220426-B2SNWVP2UBETPG6AEX5IGC7B5U/ 自転車産業振興協会(東京)がまとめた「自転車の交通ルールに関する意識調査」に 「回答した人だけ」なので、 アンケートに参加するはずもない街中の多数の人達の実数としては 歩道走行割合は「全国的に見れば」まだまだ多いと考えられる。 人口割合からして「人口密度が高い地域」の回答者が多いと考えると、 必然的に「歩道の人数に対して、広い車道が多ければ」 路駐があっても車道を通るという人の割合は高くなるはず。 自転車が歩道を通行する場合、車道寄りの部分を徐行するよう定められているが、 調査結果からは「車道寄り」を走行していると答えた人が44.6%と半数以下にとどまり、 「特に気にしていない」も26.3%と、ルールが浸透していない状況も浮き彫りとなった。 ↑ 警察の街頭指導で「歩道での徐行の指導」など「一度も見た記憶がない」ので当然の結果。 自転車を安全に利用するための必要な対策について複数回答で尋ねたところ、 最も要望が多かったのは「自転車が安全に走れる走行レーン・走行帯などの整備を促進させる」で52.9%、 次いで「自転車利用に関する取り締まりや罰則を強化する」の39.8%、 「自転車に関する交通安全教育を行う講習会などを積極的に開催する」39.1%という結果だった。 (1)「走行レーンの整備」は金銭的に無理 (2)「取り締まりを強化する」は、通年では警察の人数的に無理 当然、自転車での免許導入や違反切符などは「現実的に考えると出来ない」ため、 (3)単なる催事イベントとしての「講習会」という意味ではなく、 やはり「"通年での"教育の拡充の必要性」があると言える。 ●自転車の違反行為取り締まりの難しさに関する記事 response.jp/article/2022/04/14/356242.html 「モータージャーナリスト」とあるだけに、 “優良チャリダー”の方々に於かれては、積極的に手本になっていただきたいと思う。 NHKの「バラエティ番組名」にしても言えるが、 "チャリ"という用語には俗称以外に、「蔑称」の意味もあることを知ってか知らずか使用しているのも頷ける。 自転車の取締りはむずかしい。自転車には免許証がなく、 ルール違反時には罰則や罰金のない「自転車指導警告票」しか渡せないのだ。 ただ、2015年に改正された道交法により危険行為をしたとみなされた違反者には 「自転車運転車講習制度」を受けさせることが可能になった。 「小学生のときに習ったルールなんて覚えてないよ」と愚痴る人にも、ルールを学んでもらう仕組みである。 なお、都市伝説的に、自転車で飲酒運転をすると赤切符が渡され、 自動車運転免許証が免停になると言われているが、 自転車の違反行為は、自動車の免許制度の違反対象に規定されていない。 ただし!「違反行為をした人が自動車等を運転することが 著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる場合には 処分が行われることはあり得ます」とのこと。 ルール違反時には罰則や罰金のない「自転車指導警告票」しか渡せない ↑ 赤切符は飲酒運転に限らず自動車免許がなくても発行される。 「自転車運転車講習制度」は、 (なぜ3年以内なのかという根拠を示してるページが未だにないような気がするが・・・) 「3年以内に2回の"赤切符"の発行を受けた場合に限り」なので、 「ルールを学んでもらう仕組み」という効果は皆無に等しい。 しかし、「幼少期からの通年での交通教育の必要性」は常に書いているものの、 違反者でいえば高齢者も被害者割合として少なくないことからして、 TV依存率の高い高齢者向けに ゴールデンタイムではなくても、早朝や午前中などに (NHKではなくても民法でスポットCM等で賄うとして) 「地上波」で「生活用自転車の安全な使い方に関しての啓蒙活動番組」が 継続的にあっても良さそうに思えるが、何故か全く存在しない理由が分からない。 そう考えると「放送局側としては交通事故を減らしたいなどとは微塵も考えていない」と 思われても仕方ないような。 公共放送の役割とは何なのだろうと思う。 ●[茨城]速度抑制に物理的な道路盛り上げ(ハンプ) news.yahoo.co.jp/articles/70a6378e5b7a0413679abf9ae64c13a425ad5f34 「ゾーン30プラス」は、速度規制とスムーズ横断歩道などの速度抑制装置を組み合わせ、 生活道路で歩行者優先の安全安心な通行区間整備を図る取り組み。 千葉県八街市の児童死傷事故などを機に、昨年から全国で整備が推し進められている。 名ばかりサイクリングロード(実質遊歩道)でも、歩行者優先の概念が欠落している人達に対しては、 同じ自転車走行者達からの自浄作用が見込めないようであれば 結局のところ、こうした「行政管理者側からの明確な走りにくさ」を提供してあげることが最も効果的と考える。 ●自転車の車道走行を妨げる「自動車の路上駐車」問題 kuruma-news.jp/post/489597 そもそも、敷設の順番が逆。 自転車専用道の設置とペイントの前に、 まず、 (1)「荷降ろし等のための(一時的な)停車場所の確保と同時に (2)「オレンジ色のソフトポール」を設置するのが先。 ※「縁石等で"物理的に遮られている道"が正式な自転車道」とすれば 縁石はオレンジポールよりもお金がかかると思われるので多箇所設置は厳しいが、 縁石で隔離した自転車道が作れない以上は「自転車道」にすべきではない。 ※自転車で丁寧に「手信号を出しても」 「問題のある一部自動車運転手が」理解していない時点で無駄。 「実際の公道」は、ドライブシミュレーターのようには出来ていないのだから、 「車列が途切れるまで待つ」もしくは「歩道へ回避」が安全。 ◆歩道が広いなら「普通自転車通行指定部分があるはず」なので 「歩行者がいなければ」徐行の義務はない。 ◆歩道が狭く指定部分がなければ、常に徐行。 もしくは、 (どれだけ交差点が多くても交差点付近では徐行及び一時停止を欠かさない前提で) ◆(歩行者の存在や行動を常に予測しつつ)「走りやすい道を通る」というのが重要。 「車道も歩道も狭く交通量も多い道」を 法的に自転車が車道を走るのは認められているからと、 走れば危険な状況に陥りやすいのは「当たり前」としか言えない。 なぜか、自転車乗りであれば「自動車は配慮して当たり前」と考え、 逆に自動車側は「速度の遅い自転車はクルマに道を譲るべきだ」と お互いの「法的価値観」をぶつけ合うのが情けない。 なぜ、どんな状況に於いても「自身の車両が配慮されて当然」と思うのか。 それは、もはや法的義務の遂行ではなく、単なる「エゴの擦り付け合い」にしか見えない。 反面教師として、安全のためには「(クルマが多い)車道のどこを走るべきか」ではなく、 「どの"走りやすい道筋"を選択するか」で考えたい。 多少大回りになったとしても、【安全であることに代わりなど存在しない。】 それでも【自分の命など安いもの】でしかないのなら、 「これは合法な走行方法」と念じながら、狭い車道でも走行を続ければいいと思うが、 どんなに意固地になっても、「道路構造的に安全に走ることが難しい以上」、 「安全に走れるように変化することは今後とも一切ないだろう」としか言えない。 ▼「自転車指導啓発重点地区」と方針? 悪質自転車、対策強化へ 全国で集中取り締まり news.yahoo.co.jp/articles/3ad2ea330b28ea76f66d83fdb17ac03085fa7cc6 自転車の交通ルール違反に歯止めをかけるため、 全国の警察が、悪質・危険な走行が問題になっているような 「自転車指導啓発重点地区・路線」を選定し、 各都道府県警のホームページ(HP)で地域住民に周知した上で、 集中的に取り締まりに乗り出すことが20日、分かった。 自転車について重点地区を全国で公表し取り締まるのは初めて。 各警察本部は毎月、一斉の集中取り締まり日を1日以上設け、 悪質違反には積極的に交通切符(赤切符)を活用する。警察庁が同日までに指示した。 ↑ これだけ見ると「新しく始まる」ような気がするが・・・ 「自転車指導啓発重点地区・路線」で検索すると、以前から既に地区指定はある。 ─────────────────────────────── ◆2008年(平成20年5月1日時点) www.npa.go.jp/hakusyo/h21/honbun/pdf/21p03000.pdf 自転車と歩行者との交通事故の発生状況、地域住民の苦情・要望の状況等を踏まえ、 全国1,827か所(平成20年5月1日現在)を指定し、 自転車利用者に対する街頭における指導啓発活動等を推進している。 ─────────────────────────────── ●東京 www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/bicycle_plan.html ●埼玉 www.police.pref.saitama.lg.jp/documents/13707/jitennsyatirashi.pdf ●石川 www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/information/upload/kouki20180109.pdf ●三重 www.police.pref.mie.jp/upload/20180328-135301.pdf ●大阪 www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/taisakushitsu/6/5859.html ●兵庫 www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/bicycle/data/ichiran.pdf ●香川 www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15592/shidoukeihatsu_1.pdf ●愛媛 www.police.pref.ehime.jp/kotsukikaku/jjr/jjr.pdf ●徳島 www.police.pref.tokushima.jp/wp-content/uploads/post10984/00-22bsidou.pdf ●高知 www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/kikaku/jitensyajuutenn.html ●熊本 www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/141914.pdf ↓ など、他の地域もある。 今回は「"全国で"公表し取り締まる」「毎月1日"以上"」というのが今までとは違うのだろうか? しかし、元々「人員が少ない」「(自転車)事故が少ない」などの理由から、 自転車の取り締まりに消極的な地域でも半強制的に参加させられるとすれば、各県警側が結構困るような。 それにしても、以前の2枚赤切符での講習開始時に「取り締まりが厳しくなる」と煽っていた人達もいたが 結局、現状何か変わったと思うのだろうか。 全国に警察官が有り余っていて、税金から潤沢な資金があるのであれば可能かもしれないが、 自転車より圧倒的に少ない、違法状態での最高時速20km超の電動キックボードや フル電動すら半野放し状態では、街頭取り締まりでの望み程度では効果は低いとしか思えない。 やはり幼少期からの「通年での交通教育」が必須。 それよりも、各地域の確認優先順位を見ていると結構差があり、 元記事内にあるような「歩行者優先」や「徐行・一時停止」など一切無視で、 「並走・ながら」に対して優先しているような地域は 「事故防止目的よりも、文句の上がってくる内容に対して 仕事をしているアピールのために利用しているだけ」のように見える。 ───────────────────────────────────── ついでに、「誤った方向の原則論」に縛られていると思われる内容について。 ▲「自転車運転者講習制度」から「取締り自体も従来より強化された」とあっても・・・ (2021年の記事) car-moby.jp/article/car-life/road-traffic-law-accident/bicycle-yellow-card/ まず「"自動車の"サイト」という時点で「自転車への偏見を持っている可能性がある」。 環状交差点での安全進行(右回りに対する違反など) いくら規制に組み込まれていても、全国に一体何か所あるのかという「特殊環境」への違反に 何の疑問も持たないのは、実質的には「事故防止の観点がほぼない」としか思えない。 ※それにしても「危険な片道1車線でも車道走行原則論ありき」のような「原則論主義」であれば、 遮音関連の条文で「交通に関する音などが聞こえないのが違反="聞こえる"状態であれば違反ではない」にも、 "条文どおり"同調できるはずなのだが、 何故だかこの場合は「音量状態など一切無関係で一律違反」のような風潮もあるのが分からない。 もし「安全のために使わないほうがいい」という観点であれば、 なぜ14+1項目では含まれていないが事故防止に重要な「徐行」を軽視するのでしょうか?と問いたい。 「"全ての"見通しの悪い交差点で徐行したくない」から矢面の話題にしたくないとしか思えない。 「稀な環状交差点についての違反」を盛り込むのであれば、 car-moby.jp/article/car-life/road-traffic-law-accident/road-traffic-law/ 逆に、このページでは「幻の並走可標識」に触れない理由が分からないが、 それ以上に「徐行」に触れているのが「歩道内走行時のみ」というのも意味が分からない。 データとしての「出会い頭での事故」への警戒感があれば、 絶対に優先項目として注意喚起していなければならないはず。 警察サイトかどこかにあるようなページのコピペと思われるような内容で、 「啓蒙活動をしている風」を装っていること自体に違和感しかない。 ▼全国の自転車への赤切符発行数(2017年当時の記事) becintl.blog11.fc2.com/blog-entry-2735.html 交付が0件だったのは青森や三重、沖縄など22県で、 新潟や広島など12県は1~10件だった。 沖縄県など、地域によっては全く赤切符を発行していない地域もあったが、 数年で赤切符発行が桁違いに増えたとは考えにくい。 14+1項目の違反赤切符累積2枚での「講習対象者自体が希少な存在」で、 効果が上がっていないことを懸念して、「自転車への少額違反金制度」の導入を試みるも、 上記のように地域格差が明確で頓挫せざるを得なかった経緯もあるだけに、 「小手先の対策だけでは変化はありえない」と気付くべきだろう。 ◆自転車への少額違反金制度は見送り(2021年12月の記事) mainichi.jp/articles/20211223/k00/00m/040/053000c 自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 事故防止に何故か事故"後"に役立つ保険やヘルメットを有難がる前に、 徐行や一時停止の徹底が必須なように、 マナー向上に対しては「どのように教育機会を"持続的に"提供(受講)するのか」を真剣に考える必要があり、 また、不整備状態の自転車に対しては、「車両」という意識を持って対応する「良識のある店」を増やし、 足りない場合は、「ユーザーも含めて」公道から退場してもらうことも視野に入れた「規制」が必要。 ●[大阪]「車道上の矢羽マーク位置で」接触事故から後続車に轢かれ死亡 news.yahoo.co.jp/articles/cae54085dc99a293a99b30f9082c1619e510ff96 容疑者は「看板にぶつかったと思った」と容疑を否認している。 「看板にぶつかった気がした」などという言い訳で済まされる問題ではないとはいえ、 「車道走行のリスクが顕在化した事故」と言える。 動画を見れば事故のあった道路の状況は一目瞭然。 やや狭いがガードレールで仕切られている「歩道」があるにも関わらず、 「車道を走行していたがために、事故に繋がった」と見て良いはずだが、 「原則論から敷設している車道の自転車走行案内のための矢羽マーク上で事故が起きたこと」が 広まっては困る?のもあってか、報道記事内では一切触れられていない。 交通量もそれなりにあり、トラックも普通に走行しているような 片側一車線の車道で、自転車を走らせるということは、こういう事故が起きやすくなるのは必然。 そもそも被害者が72歳なので(やむを得ない理由がなくても)歩道走行が可であり、 歩道であれば事故に遭わなかった可能性が高い。 しかし、何故か「自転車で歩道を走行する=歩行者無視のオラオラ運転しか出来ない」という あまりにも想像力が無さすぎる考え方もあるようで、 そのような場合「歩道から自転車を追い出すべきだ」という短絡的思考に繋げ、 今回のような事故は「見てみぬフリ」や「レアケース」として処理するのだろう。 「常識的に考えれば」歩道での「歩行者最優先主義・歩行者保護」を徹底した上で、 「予測運転から徐行・一時停止」「安全走行」を実行すれば、 「原則論に染まって実質的には危険な車道走行に"挑む"」必要もなく、 少なくとも今回の事故とは無関係で居られた。 ●「酩酊状態や元々の意識が朦朧としていたかどうかは定かではない」が、 仮にそうであったとしても、歩道内での転倒だけであれば、 一時的に意識は失ったとしても、結果的に事故は軽傷で済んだ可能性もある。 もちろん、歩道走行時でも、事故防止のためには交差点での右左折車に気をつけるなどの必要はあり、 道路状況を把握できないような状況であれば、 自転車どころか歩行移動すら危険ということもあり得るので、 自身の視野や感覚が正常かどうかを自己判断できなくなった時点で、 自転車を使うとしても「付き添えがある場合のみ」とするなど、根本的に移動状況を考える必要はある。 ★「"自分が気を付ければ"事故は防ぎやすいのが歩道走行」 (無論、ほぼガードレールがない場所や、歩道の切れ目から乗り上げてくるケースも有り得る) ▲「"どれだけ気をつけていても"危険な自動車ドライバーがいれば接触リスクがあるのが車道走行」 自転車のリアキャリアにバックモニターを角度を変えつつ多数配置し、距離・加速度の計測モニターを取り付け、 自動判定して予め接近する自動車の危険予測をし、 出来るだけ早めに歩道に避難できるように備えることでも出来れば、まだマシという程度。 しかし「ここまですることは現実的ではない」ので「車道走行そのものが選択肢に含まれない」というだけ。 ↑ ※しかし、「片側2~3車線以上」「路上駐車なし」「車道の交通量が少ない」 こんな「恵まれた」状況であれば、さすがに車道走行の選択にはなる。 事故現場のように「片側一車線」「車道の交通量が多め」「歩道に人が居ない」 これで車道を走ろうとは思わない。 ●どうすれば車道を(比較的)安全に走れるのかと考えるも結局厳しいと気付く 原則論の「自転車は車道を走るのが当然」とは考えないほうが良いものの、 どうしても狭い車道でも走行する場合の対策としては・・・ ・ゼッケンに「地域名」か「ドライブレコーダー動作中」と書いて背中に貼る ・警察官っぽい色の服装 ・常に細かく左右に小刻みに動くとか不気味な人形を背負うなど「近づきたくない雰囲気」を出す このくらいしか思いつかない。 ▲本当に録画していても事故に遭ってからでは無意味 ●ヘルメット着用は被害軽減に効果がある「場合もある」が、更に軽減するためにはプロテクターも必須。 ●自転車でカーオーディオにかき消されない程度の音量でも法的に大丈夫なのか疑問だが 交通安全の歌などを流したところで効果があるとは思えず。 車道にスピーカーを埋め込んで24時間流し続けたとしても理解実行してくれるとは限らない。 現実的に状況を想定すると・・・。 車道外側線からやや内側というレベルではなく、どれだけ後ろが大渋滞になっても気にしない風を気取って 中央寄りにまで寄って前に出させないとすれば進路妨害。 かといって道を譲るために路肩あたりまで端によれば、異物パンクのリスクもあり、 片側1車線で両側が大型トラックやバスがすれ違うような状況になれば必然的に幅寄せされている状況になる。 やはり「どう考えても自転車が車道を走るには狭いだろう」という場所は「通らない」ほうが安全。 前方から大型車が来ていたら大型車は前に出ない人達しかない「わけがない」のだから。 大型車は車道を走る自転車を気遣ってくれる「だろう」こそ事故の元。 「自転車が車道を走行できる権利は法的に昔から認められているのに、それが浸透していないのは理不尽だ」 としても、小手先の矢羽マーク敷設で、全体のマナー向上に繋がったとは考えにくい。 「ヘルメット着用が当たり前の普通のスポーツ自転車は車道上の割合からすれば「稀」なことが問題。」 「だから、その状況を打破するために、車道に自転車が増えれば気付いてくれるようになる"だろう"」でも同じ。 学校指導で通学に使う自転車では車道走行を徹底する場合があるとしても、 比較的交通量が少ない場所で安全を確保できるからこそ許可していると見るべきで、 車道走行が危険になるような場所では、 「速度を落として歩行者優先で歩道走行するしかない」という場所もあるのが当然。 更に「日本でのママチャリの存在」を考えたときに、 ┏1▲(安物自転車の場合)貧弱なフレームと前フォーク 販2▲(安物自転車の場合)貧弱なシングルピボットブレーキで止まりにくい 売3▲(安物自転車の場合)点灯すれば重くなる豆電球ブロックダイナモ ┗4▲用途無視で無駄に重いタイヤを着けられる車種の存在 ┏5▲予測運転をしない(教えられない) ┃6▲ハンドルは高く上体を起こして空気抵抗を上げる(調整の意味を知らない) 教7▲サドルを下げて漕ぎにくく高さ調整の意味を知らない(教えられない) 育8▲変速の使い方を知らないので切り替えず重いままゆっくり漕ぐ ┃9▲適正空気圧を知らないのでタイヤに空気充填しない ┃10▲チェーン注油などロクにメンテもしない ┗11▲校則で両立スタンドや後ろ荷台が必須であれば車重が増す これら全て 【歩道走行が前提での低速走行向きに自然になっている】と分かる。 だからこそ、多くのママチャリユーザーにしてみれば、 わざわざ「車道走行に相応しいまで公道で自転車で速度を上げて走行したいと思わない」。 【1~4】 シェアの高いパナソニック電動アシストの普及価格帯からして スポーツ自転車の10万円以上という値段自体が問題になっているとは考えにくい。 【5~11】 常々書いているように「通年での交通に関する教育の無さ」という「巨大な"非常識の壁"」が 立ちふさがっている以上、「車道走行が正しい=安全になる」とは絶対に言えない。 車道走行当たり前の速度重視の自転車を使う「価値が見出せない」と思わせているのは、 道路環境だけでなく、メンテ方法や法律面も含め「基礎的交通教育の質の低さ」から、 あまりにも現実的に適していないという「証明と選択」を、 多くの消費者達が「自然と」行っているだけでしかない。 高齢者率やオラオラ運転が常識の不適格者への免許更新も含めて、 少なくとも「自動車の"手動"運転が禁止」にでもならない限り、 自転車が車道走行で比較的安全に走れるようになるとは言えない。 ▲車道走行が問題解決になる・・・? president.jp/articles/-/53141 現実として、自転車にぶつかられて怪我をする(場合によっては死亡する)歩道上の事故が後を絶たない。 ↑ まず、実際に「自転車側が"加害者"で歩行者が死亡した事故が年間何件起こっているのか」を示さないようでは・・・。 ※自転車事故で「"高齢者"が運転する"自転車"」が【被害者】のニュースならほぼ毎日のように見かける。 原因は老化に伴う「空間認識力の低下、視界の狭さ、処理能力の減衰」などが考えられ、 「無理な横断」「予測運転の無さ」「徐行や一時停止の無視」などから 「迅速な回避行動」が困難なためであり、自転車そのものが原因とは考えにくい。 自転車側に問題がないわけじゃない。いや「ないわけじゃない」どころか、ありありだ。 信号は守らない、一時停止で停まらない、逆走も平気、とまあそういう無法自転車の多いこと。 その結果として事故が頻発しているのはご存じの通りだ。 ↑ このような事故や違反を防ぐために、 「自転車は車両ということを意識させ、車道徹底させればマナーは向上する」という考え方のようだが・・・、 果たして「明日から車道徹底するから歩道走ったら少額違反金発生する」ことが出来たとして 行儀が良くなるのだろうか? (※実際には少額違反金制度は地域格差[取り締まり警官の人数を確保できない]時点で絵に描いた餅) 自転車に抜かれないようにと左端ギリギリで信号待ちする。 ↑ 「左折車であれば」巻き込まないためにも正しいのだが・・・。 まさか「自転車も車両」と知っていて、自動車の後ろで待つことも知らない? 自転車であれば先頭まで出て良いという都合の良いルールなどない。 1■【むしろ車道の安全が脅かされる】 自動車を車道上で煽っていた輩は極端な例としても、 少なくとも「不規則で危険な障害物」が増えリスクも増える。 そして、間違いなく「自転車が車と接触等で被害者」になるケースが増加するが それは「大した問題ではない」のだろうか? 2■【そもそも街頭指導が機能していない】 何しろ街頭指導で「止まれの標識(一時停止)」を守れていない人達への注意喚起をしている様子がほぼなく、 「見通しの悪い交差点での徐行義務、歩行者優先で徐行義務」の指導に至っては 見てきた限り「皆無に等しい」という時点で、 「マナー向上が見込める確率は極めて低い」と言わざるを得ない。 3■【主婦層の反発必至】 それに、子供や高齢者の例外措置だけは歩道走行を継続できるとして、 最大勢力の「ママチャリ(子育て層)」が納得するわけもなく。 これまでも「暴走電動アシスト」によって毎日のように死亡事故が頻発しているという話は聞かないだけに、 やはり「自転車の歩道走行を危険の根拠とするだけの具体的な死亡事故の件数を提示してくれ」というだろう。 4■【狭い車道など存在しない?】 「狭い歩道に歩行者が常にいる」「片側2車線以上の車道」しかないわけがない。 何故この手の話で現実的に「道幅が狭い車道がある」ということを想像しないのか理解できない。 「誰も通っていないガラガラの歩道」を使わずに、 狭い車道を原則論に縛られて走行されても「渋滞原因」にしかならない。 例えば「高齢者が長い道を延々とゆっくり走って大渋滞の原因」になっても、 物流等まで考慮して「大きな流れとして」社会的に影響がないと言えるのだろうかと。 両側1車線づつ車道を削って自転車道にできるほど道幅が広い車道など全国的に多いわけもない。 まるで都内か余程人が少ない山道のような極端な道路状況だけしか見ていないような。 一方、広い車道でも今度は「路駐」が極めて厄介な存在になる。 気軽に駐車場が作れるほど場所が有り余っているわけでもないし、荷降ろしで一時的に停車することは認められている以上、 どれだけ一時停止から駐車車両を避けることを推奨しても、リスクは増える。 5■【遊"歩道"でしかないサイクリングロードから自転車を追放出来る可能性は?】 自転車を本来あるべき場所に戻すという観点からすれば 「名ばかりサイクリングロード」のマナーにしても、 本来は殆どの場所で遊歩道なのだから、 「歩行者の安全のために自転車を完全に追い出すことも必要」になる。 全国の歩道から自転車を追い出すことを画策する前に、 「まず身近で限られた場所を試金石として、歩行者の安全とマナー改善のために サイクリングロードという名の「遊歩道」から自転車追放が真っ当に出来るのかどうか」を是非とも試してもらいたい。 もし実現出来たとして、仲間だったはずの自転車ユーザー達からも反感を買うことになるが、 「名ばかりサイクリングロードを走るのは初心者だけだから?」で済むかどうか。 6■【通年交通教育すらないのに急にマナー向上するわけがない】 どこを走るか以前の根本的な問題認識の低さが気になる。 事故の原因にしても、「臆病・慎重運転」「予測運転」「徐行」「一時停止」などを 守る「意味と意義」が理解できていないのに、 「車道走行で解決」というのは意味不明にも程がある。 基礎も整地もせず、荒地の上に板を敷いて「見かけだけの家」を建てて何の意味が・・・? 自転車側が交通ルールを守ること。逆走をせず、信号を守り、標識を守る。 この当たり前のことがまず大前提だ。 そのためには、自転車に乗る者すべてに教育をしなくてはならない。子供も大人もだ。 ↑ 教育関連の話はこれだけしかない。「愚痴多め具体案なし」では説得力もない。 教育といえば「集団走行での車間距離保持義務違反」を糾弾する気はないのだろうか。 「少し位置がズレているから問題ない」という言い訳は転倒時の安全を確保できていない時点で通用しない。 7■諸外国と比べても意味がない 問題のある英式バルブ(虫ゴム)、ボスフリー、22インチ、BEタイヤまで未だに存在する現状で 「独特の文化」など今に始まったことではない。 電動キックボードで言えば「禁止になった」国があっても、現場の混乱や迷惑を省みず、 ある種一部議員の"手柄"のような形で推し進められた格好になったという話もあるほど。 8■矢羽根マークを車道に塗り「自転車は車道と周知させた」が結果は? 特に「車道はシェアすべきもの」という当たり前のことを知らしめていただきたいと思う。 ↑ 「矢羽根マーク敷設で効果があった」かのようなことを述べていたが、 それで車道のドライバーが自転車を意識し自転車側のマナーも向上しただろうか? 9■話が狭く細く「あるべき論」のアプローチの浅さ ・「自動車は車道を走り、クルマは自転車に配慮して当たり前」 ・「歩道は歩行者のためのもの」 「自転車有識者のような人達」の「視野の狭さ」には違和感しかない。 10■「歩道の安全な使い方」を見直す方向で考えたい ▲「車道は自転車と共有することを周知させる必要がある」 ▲「歩道は歩行者のためにあるので自転車を走らせない」 ◆「車道走行する自転車が増える → マナー向上して安全になる」に繋がる根拠なし。 ◆「車道で"免許があっても"図体がデカくなるだけで気まで大きくなる輩が存在する」ことから、 車道走行での安全性は確保できるとは言えない。 ◆道路の構造を自転車向けに変革できる可能性は限りなくゼロ近い。 そう考えると現実的には「自転車を歩道から追い出す」ではなく、 【歩道をどのように安全に共有すべきか】こそ考えるべきであり、 「歩道は歩行者が優先と徹底させ、徐行や一時停止を周知させる」ことを最優先すべきといえる。 スマホ走行にしても、「予測運転や歩行者優先」の「概念がない」から平然と出来るわけで、 これを無視して、ただ「自転車の車道での安全を確保しろ」と声高に訴えかけたところで、 自転車ユーザー側としては、車道を走るということは、どれだけ慎重に走行していたとしても、 「自動車側の気がデカくなる輩」「狭い車道もある」ので、危険が増えるだけ。 ※自転車が歩道走行時の車道走行車の巻き込みを心配するのであれば、これも「予測運転」の無さ、そして「確認不足」。 ●[東京]業務上過失致死罪で配達員の男(28)を在宅起訴 www.sankei.com/article/20220113-2TQYBOT6PZLXLD73B5UGDERSV4/ 起訴は昨年12月8日付。 起訴状などによると、男は自転車で食品を配達中の昨年4月17日午後7時5分ごろ、 板橋区の交差点を横断していた男性=当時(78)=をはね、転倒させて死亡させたとしている。 男は雨天のなか、無灯火で時速20~25キロで運転。ブレーキをかけたが、間に合わなかったという。 そういえば、食品系配達業者へのナンバープレート制度の導入はどうなったのだろうか。 2022.9.11 ●[茨城]2020年に起きた「つくば霞ケ浦りんりんロード」事故被害者へ賠償 2022.8.14 ★[神奈川]交差点侵入を知らせる表示板設置の社会実験 〃 ●[東京]ナビライン有効性への疑問と自転車事故が前年比1900人の増加 2022.7.31 ◆京都府警による自転車での違反者を妖怪に例える周知活動 2022.7.3 ●毎月重点箇所にて指導警告を行うという話だったが・・・ 〃 ●東京都の自転車政策と出会い頭事故(●車道を走れば出会い頭の事故が減る・・・???) 2022.5.29 ●[鹿児島]指導警告256件中最多は「並進」 〃 ★[福岡]ゾーン30にポール多数設置で狭い道の速度抑制に素晴らしい効果を発揮 2022.5.22 ●[山形]3年間で自転車に発行された赤切符は僅か5枚 〃 ●[岐阜]雑な交通教育、●[千葉]子育て支援施設での講座 2022.5.15 ●未だに勘違いしている人がいる警告カードの意味、●自転車の免許制度に夢見がちな人達の正体? 〃 ●[埼玉]小手先の対策:マナーアップ推進校 2022.05.01 ◆「赤切符発行」取り締まりの様子、●「半数弱が歩道を通行」とあるが・・・ 2022.04.17 ●自転車の違反行為取り締まりの難しさに関する記事 2022.04.10 ●[茨城]速度抑制に物理的な道路盛り上げ(ハンプ) 2022.04.03 ●自転車の車道走行を妨げる「自動車の路上駐車」問題 2022.03.27 ▼「自転車指導啓発重点地区」と方針? 2022.03.20 ●[大阪]「車道上の矢羽マーク位置で」接触事故から後続車に轢かれ死亡 2022.01.23 ●どうすれば車道を(比較的)安全に走れるのかと考えるも結局厳しいと気付く 2022.01.16 ●[東京]業務上過失致死罪で配達員の男(28)を在宅起訴 2022.01.09 ▲車道走行が問題解決になる・・・?
https://w.atwiki.jp/wiki6_piro/pages/2898.html
自転車の走行空間 軽車両である自転車は、原則として車道の左端を走行しなければならない。 自転車通行可の標識がある歩道は、半分より車道よりを徐行して走行してもよい。 交通事故の急増により、1970年に緊急措置として行われた。 以来、根本的な対策がなされないまま、現在まで続いている。条件付とはいえ、歩道を自転車が走る国は世界で日本だけである。 また、その条件を正しく理解している人は少なく、自転車は歩道を走るもの、と一般的に考えられている。 歩道では歩行者とのトラブルが増加し、問題となっている。 関連項目 建築・都市辞典
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/138.html
最終更新日:2024.3.17 ●学校指定でハンドル種別と変速機種別が内装3段に指定(一部外装6段可) 2024.3.3 ●通学自転車を早めに購入できない理由 〃 ●愛媛(中予地区)の通学自転車規定と車種依存しない方法 2024.2.18 ▲[業界の闇]通学自転車にベルトを薦めてしまう理由 2023.9.10 ●[栃木]地方なのに自転車事故が多い理由は通学自転車? 〃 ●[茨城県かすみがうら市]対象は3校のみで月額1650円 2023.9.3●[茨城県かすみがうら市]通学自転車のシェアリング 2023.3.26 ◆ママチャリのガチ勢がオススメする3つのポイントを参考に【全体解説】 〃 ●[愛媛]通学自転車規定(2023年:令和5年度) 2022.10.23 ◆[高知]通学自転車でママチャリが忌避される理由 2022.2.27 ●[愛媛]通学自転車規定:前年度からの変更点など 2021.11.28 ◆街灯なし区間のある片道10km以上の"走破性重視"で考えてみる ──────────────────────────────────────────── 最初に、通販での自転車本体購入のデメリットについて一読しておくことをお薦めします https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/75.html#warning ──────────────────────────────────────────── 2021.5.30 ●禁止規定の謎解き 2021.2.14 ●[愛媛]2021年度の通学自転車の規定 2020.12.6 ▼ローカル通学自転車ネタ3選の根幹に潜む問題点 2.16 ●[愛媛]通学車規定から見える傾向 1.26 ●"メーカー目線の"通学自転車選び 一般車(ママチャリ)の選び方から移動 2019.3.24 ●通学自転車の選び方(別の店) 3.3 ●[滋賀]通学自転車に荷台の学校規則と全般的な選び方 2.24 ●通学自転車にリアキャリアの謎 2.17 ●通学自転車の規定から見る傾向 2018.3.18 ●通学用の自転車で注意すべきポイント 2.11 ●通学車の選び方いろいろ ───────────────────────────────────── 自転車全般に関する内容は一般車(ママチャリ)の選び方をご確認ください。 ───────────────────────────────────── ■通学自転車─────────────────────────────────────── メーカー・店は自社自店にとって都合の良い内容を優先的に告知するため、 「実用的な目線が足りていない傾向が強い」ので補足する意味でページを作成。 ●通学車の選び方いろいろ prestigebike.hamazo.tv/e7855147.html 一番大事な確認ポイントは何を置いても「校則」に尽きる。 ●車種(電動アシスト・MTB・小径・小径折りたたみ)の可否 ●フレームの形状 ●車体の色 ●変速機の有無 それぞれに制限があるかどうかが重要。 ハンドル・スタンド・リアキャリア・リフレクターは大抵追加交換できるので優先度は下げてもいい。 ●通学用の自転車で注意すべきポイント prestigebike.hamazo.tv/e7901547.html (商圏の校則を把握した上での地域内ユーザーに向けての記事と思われるため 他地域での校則での制限については書かれていないが、下記項目の制限がないと仮定した場合) 【1】変速 変速については購入後に気軽に変更するというわけにもいかないので慎重に選びたい。 元々外装変速に手馴れていて、注油や調整などの基本的な点が理解できているのであれば 使ってもさほど問題ないとして、 あまり知らないし学ぶ気もないのであれば内装変速のほうがトラブルには遭い難い。 (反面、3段では段数の少なさ、5段では標準の後ろの歯数の問題もあり、 ダイレクト感に欠けるため軽快さはどうしても劣る) 【2】リム ●アルミリムにも色々あって安物とそうでないものでは差がある。 (シングルウォールリム、ダブルウォールリム等) 「雨天時にはステンレスリムよりは止まりやすい」ものの、 「リムが削れやすい・汚れやすい、削ったリムのアルミ片をブレーキシューが挟みやすい」などの弱点もある。 ●ステンレスリムは「アルミより頑丈」だが、「雨天時に止まりにくくなる」のが最大の弱点。 ●スポークの場合 施錠したまま走行するような無茶な行動をしないことや、 傘を挟むような危険な使い方をしない(折りたたみの傘を常備すればいいだけ)とか、 キャリアの積載制限~条例での積載制限を超えて荷物を積まないとか、 違反になる普通自転車への2人乗りのような常識的ではない使い方をしないとか、 「毎月1回”適正な”空気を入れるという癖」などを守れば、 早々スポークにダメージは来ない。 【3】ノーパンクタイヤ これに関しては使い方でカバーできる話でもないので極力避けることを薦める。 中にはダブルウォールリムを使ったノーパンクタイヤというのもあるようなので それなりに対策はしているようでも、構造上衝撃吸収力はどうしても劣るので 毎日5kmや10km乗り続けるようなケースでも日常的に使い続けて快適かどうかといえば疑問。 さすがに耐えきれなくなって通常タイヤに交換しようとしても 受け付けてくれる店を探すまで苦労しそうなところも含めて微妙。 詳しい情報はノーパンクタイヤのページへ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/70.html ▼通学用を見据えて買う場合 校則規定が厳しいかそうでないか、 スタンドを両立にするのはよくあるとしても、色やハンドル形状に限らず変速数まで縛るところもあれば、 スポーツ系自転車でも可という全く異なるケースもあるので気を付けておくべきだろう。 ●通学自転車を早めに購入できない理由 「どうしてもっと早く買いに来なかったんだ」という意見を稀に見かけることもあるが・・・ 公立の中学への進学を決めていて自転車通学の範囲であれば 数か月前どころか1年前でも購入できても 受験で合格し通える学校が自転車通学の範囲と最終的に決定するのが 3月末で、更に引っ越しなどもあれば4月どころか 5月以降となってしまう場合もあることから「買えるわけがない」。 つまり、電車通学しか認められない距離なのに通学特化自転車を買っても無駄。 どう考えても移動用としてはクロスバイクを買ったほうが良いし 校則に無関係となれば電アシのほうがメリットが高い場合もある。 子供乗せにしても引っ越しを一通り終えてから 通園できるエリアの付近で自転車を購入となれば遅くなって当たり前。 だからこそ、こうした彷徨える人々の受け皿として 必然的に店として出来ることはあるのに、 新車を売るか修理しか頭になければその機会を失うのだが 目の前にある知恵の実が異様に遠いどころか 認識すらできない者達に支配されているのがこの業界の問題。 ◆ママチャリのガチ勢がオススメする3つのポイントを参考に【全体解説】 www.youtube.com/watch?v=GpRi-K7XkCA フレームは▽の所謂「ダイヤモンド型フレーム」と比較すれば雲泥の差があるとしても 「湾曲R型」「直線S型」には、 S型のほうが構造的に比較的強いとは思うものの、そこまで差があるほどでは・・・ 【1】●ハンドル形状 カマキリというか「セミアップハンドル」は、上体が起きているので風の抵抗はあっても 手の角度的には楽だったりするので一長一短。 フラットバーは余程短距離でもない限り、エルゴン系グリップへの交換は必須。 そして「エンドバー」を取り付けることで、手首を休ませることは出来るが・・・ 通勤はもちろん自由でも、通学自転車に取り付けるのは恐らく許されないはずなので、 間をとって角度5度上げ程度のライザーバーが使いやすいように思う。 (ライザーバーでもエルゴン系グリップがあったほうが良い) 【2】●チェーン vs ベルト 「"快適に"使いたい」「そのための"軽い"メンテは当たり前」のガチ勢であれば当然チェーン。 ベルトにも種類があるのでカーボンベルトであれば駆動効率がマシでも、個人的にもチェーン一択。 理由は「新車時でも交換時でも値段の安さ」と「交換しやすさ(取り寄せになるケースが皆無に等しい)」と 「全体の整備しやすさ」にある。 ●ベルトはローメンテであるために「重要な空気圧管理まで疎かにされかねない」ことを懸念する。 【3】●外装(6段[7段]~)か内装(3段)か 6段の効果はスピード感より、 「脚を疲れにくく(+太くなりにくく)できる」「適切な状態」の維持しやすさにある。 反面、市販車の6段にはボスフリー特有の軸の弱さ問題があるので・・・ 個人的には「8段カセット」がチェーンの値段も含め最も優れている規格と認識しているが ブレーキがローラーブレーキではなくなってしまうことをどう思うかということになる。 ※7段にはボスフリーもカセットもある。 カセットハブは希少になっているので、いつ消えてもおかしくなさそうでもあるが、 「7段カセット化」は[OLD問題がなければ]有効なカスタム可。 ※内装5段は「元々の設定が重いほう(高速化)に振りすぎの異常設定」で、 しかも当然値段も高くなりハブ自体も重くなるのでスプロケ交換してまで運用する価値があるかといえば微妙。 ※内装7や8や11は日常用途車種向けの価格ではなく 日本メーカー(企画)の搭載車では消滅したはずで、 やはり「値段・重量」の問題からわざわざカスタム換装するような人も極めて稀。 ●【カゴ】 大型前かごは、5kg以上のような重さを載せてしまうと「ハンドリングが不安定になる」のと、 「混雑駐輪場からの自転車の取り出しにくさ」を考えると・・・ 特に通学の場合、後ろ荷台に(配達用途でも大人気らしい)「フィックスキャッチ」を勧める。 ★一番大切な「ブレーキ」 に関して触れないのは気になるところ 「基本バンドブレーキ(サーボ/メタルリンクへ換装可能)」は、「その時点でオススメできない」 という意味であれば分からなくもないが・・・ 「外装6段」を勧めているのでバンドブレーキの車種を警戒する必要がある。 ↓ ※晴天時利用だけであれば「サーボブレ-キ」、雨天時走行も多いなら「メタルリンクブレーキ」へ換装なので 「通学用途であればメタルリンクブレーキが適正」。 ※ローラーブレーキの場合はテコ比が正しくない「樹脂の安物ブレーキレバー」も警戒。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/30.html ◆タイヤの規格 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/71.html 基本は26インチWO(ETRTO 590)、27インチWO(630)が多いとして、 走行路や体重によっては 「古いMTB規格の26インチHE(559)」「近年増えてきている(650B)27.5×1.95」や 「ステップクルーズが代表の700C」「トラフィックベンティ独占の29er」のような車種もあるが タイヤ交換時の価格だけでなく店での扱いがあって取り寄せか持ち込み可かどうかも 予め知っておく必要がある。 ●「通学」に限定するならば・・・ (個人的には整備性やシマノのライト性能の不明瞭さから否定的でも) 「オートライト」は必須というか法的拘束力は無くても全国共通の校則で義務化すべきと思うほど。 ↑ ※街灯のない場所での必要な明るさを考えると バッテリーライトの「VOLT800一択」ではあるが、値段もネックではあるが、 荷物に遮られないにようにするために取り付け場所をカゴ下にする場合、 ライトホルダーを工夫する必要がある。 「身長・体重・走行距離・校則規定」など、一概に「これが正しい」とは言えないものの、 どの車種を選ぶべきかも確かに大切だが「どの店で買うか」も、じっくりと考えて欲しい。 ※とりあえず「チューブに詰め込む各種液剤とノーパンクタイヤ」は不要。 ※ワイヤー錠ではなくチェーンロック推奨。リング錠もプレス型ではなく丸棒型へ。 ※虫ゴムも購入後即「英式 シュワルベ英式コア」または「米式 エアチェックアダプター」への交換と、 空気圧計付きのポンプ、米式であれば単独空気圧計も買っておくと長持ち利用に貢献するのでオススメ。 ※チェーンオイルはワコーズチェーンルブがオススメ。 ↑ ※走行距離にもよるがチェーンはオイル以外は1年ごとに交換したほうが早いかもしれない。 ※タイヤだけでなく、ブレーキシューも適宜交換。 ★「どの自転車を買うか」 →★★★「どの店で買うか」 →そして肝心の「買った後にどのように運用するか」(空気入れや適性な注油方法など) 日常的に使うからこそ、しっかり相談できることが重要なのだが… いかんせん「売ることばかりしか頭にないような店」も少なくない印象なので、 そうした店に頼らずに済む有効的な対策の必要があるとは常々思う。 ※通販で自転車本体は僻地等での"使い捨て用途"でもなければ基本的に「論外」。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/75.html ◆街灯なし区間のある片道10km以上の"走破性重視"で考えてみる (※「電動アシスト車は校則で不許可 or 家計的に購入運用できない場合」) ▼▼基本的に購入推奨▼▼ ★空気圧計付ポンプ 約2500円~ (※樹脂製や無名メーカー品はNG) https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/46.html#RP もしくは ★「英式クリップが外せる」米式対応の空気入れの場合は「空気圧計」のみ購入でも可 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/112.html ★積載用「フィックスキャッチ」・・・スクールバッグを積む場合 www.showaind.co.jp/fix/ ★車種変更せず【最小限のカスタムのみ】 ★ACA-2(エアチェックアダプター) 約650円 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/147.html ◆◆車種変更せず【タイヤ交換】◆◆ ★米式チューブへの変更を推奨(※この場合はACA-2不要) そして、各サイズから「軽めのタイヤ」を選択。 ↑ ※「重さを書いていないタイヤ」は最初から薦めない。 ※極端に軽いタイヤは「かなり耐久性が低くなってしまうため」日常用途には不適。 「米式チューブ」:前後2本で約2000円(工賃別) 「リムテープ」の同時交換も行う。(コットンリムテープや高圧対応など) ※タイヤを軽量型にすると耐摩耗性は低くなるので、 早ければ2か月~遅くても半年ごとに交換する必要も出てくるが、 そのために必要な工具を購入し交換方法も理解しておくか、 店への定期訪問時に交換時期を決めておく。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼車種選び ◆「外装変速」を必ず選択 ※(注油や変速調整など)日常メンテを自分でしっかりと理解/習得・実行・継続する前提 ▲ハブ自体の[重量][駆動効率][部品の値段][ギア選択の狭さ]の問題から 「ベルトドライブ」及び「内装変速」を除外 ▲風速/勾配などに応じて切り替えできない「変速無し」も除外 ◆フレーム形状・タイヤ種別◆ ※「S型フレーム」車種・・・リアキャリアにバッグを取り付けても跨ぎやすい ↓ ★丸石自転車「プルエイム」がオススメ (14.8kg) www.maruishi-cycle.com/2021/12/20/プルエイム-2/ (フレーム耐久性と走破性重視) ◆前輪をノーマルハブに変更(軽量化&整備性の重視)約2700円(交換→-600g?) www.monotaro.com/p/5089/4393/ ◆増設「リアキャリア(約+1kg)」「両立スタンド(交換→約+500g)」 タイヤをパナレーサー「パセラブラックス 27×1-1/8」=28mm幅へ変更。(500g)(前後交換→-200g?) ●増設「フィックスキャッチ(+1.45kg)」 ◆米式チューブ化、コットンリムテープの装着 ↓ ◆想定:約17kg未満に収まるはず。 (両立スタンドに変更、リアキャリア&フィックスキャッチ増設込み) ▲「リアキャリア」「両立スタンド」が標準装備の場合:21kg超え[27インチ] 例:「フォーメーション シティ」 www.maruishi-cycle.com/2021/12/20/フォーメーション-シティ-2/ ◆体重が70kg以上などの重い場合は「タイヤが太め」の車種を選択 【ETRTO 559(26インチHE)、ETRTO 584(650B:27.5インチWO)、ETRTO 622(700C)】の「40mm幅~」 ↓ ■クッション重視のママチャリ系 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/177.html ━━━━━━━━━ ※規格としてはMTB系の「ETRTO 559(26インチHE)」のライトウェイ「パスチャー」もあるが、 「タイヤ径が小さめ」で「軽量特化」のため、通学用途で酷使するには不向き。 ※「パニアバッグ」が校則でOKであれば「700Cの▽型フレーム」車種という選択 700Cタイヤの最大の利点として「★様々なタイヤが選び放題」のため、 ★「軽めのタイヤ」で「走行性重視」にもしやすいが・・・、 ▲▽型フレームのリアキャリア上にスクールバッグ取り付けでは跨ぎにくく、 ▲「700C+S型フレーム+軽量車種」では「諸々微妙な車種しかない」という問題と、 ▲両立スタンドが標準やオプションで取り付けできる可能性が低く、 ▲一般的な後輪用の両立スタンドが取り付けにくい。 ※両立センタースタンドは通学用途としては不利と判断。 ▲フル泥除けも必須となると、やはり車種の選択肢が少ない。 ━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆積載◆ 校則で「リアキャリアは必須」=前カゴへの積載は極力避ける。 「空気抵抗が増す」のも大きな理由だが、 そもそも前カゴは重い荷物を積載することを想定しておらず基本「5kg」まで。 ◆ブレーキ◆ ▲(機械式・油圧式)ディスクブレーキは手間やコスパが悪すぎるので除外。 キャリパーでもVでもブレーキシューをBBBの青白か3色シューに交換しておきたい。 ローラーブレーキの場合はインナーケーブルクイックリリース型から 余程の急坂でもなければ「BR-C3000-R」とブレーキレバーを「BL-C6010」へ交換推奨。 ※インナーワイヤーがステンレス製でなければ、ステンレス製に交換。 ※後ろがバンドブレーキであれば自転車本体購入時にサーボブレーキに交換を推奨するが、 そもそもバンドブレーキ搭載されているような車種自体の各パーツや精度の問題から薦めない。 ◆ライト◆【充電式ライトをオススメ】 ▲長距離であれば「LEDでもブロックダイナモでは厳しい」ので除外。 ▲乾電池式は街灯の無い場所での走行には不向きなので除外。 ▲ヒルモでは明るさなどに不安、旧型ハブダイナモ(2.4W)は重さがネック。 ↓ ◆ヒルモ(0.9W)と旧型ハブダイナモ(2.4W)のライトの比較 jitensya-genki.com/2019/03/05/hilmo/ ▲「ヒルモの狭い照射範囲」が明らかに。 「走行感も重さも旧型より軽い」反面、明るさは犠牲になってしまうようだ。 街灯の無い場所を走行するのであれば、ヒルモでの運用は少々厳しいかもしれない。 ↓ ●「充電式ライト」 街頭の無い場所を走行するのであれば「VOLT800」あたりが必須。 www.cateye.com/jp/products/headlights/HL-EL471RC/ ↑ ※ゆるふわーくすの防眩シェードの取り付けを推奨 www.amazon.co.jp/dp/B086ZCDZYM ★メリット「明るい」・「ハブの重量増なし・走行負荷増加なし・整備阻害要因なし」 ▲デメリット「毎回付け外しが必須」「充電必須」 ※基本的に、前カゴに荷物を高く載せないこと。 ハンドルバーの上に増設する方法もある。 www.minoura.jp/japan/accessory/lightholder/sgs-300.html ★「クイック軸」の場合は車軸にライトの取り付け可能 www.riteway-jp.com/pa/kcnc/product/ライトアダプター-light-adapter/ ●学校指定でハンドル種別と変速機種別が内装3段に指定(一部外装6段可) twitter.com/MS758/status/1767047920623448371 MTB系も含むスポーツ自転車方面に詳しい方々には理解しがたい感覚かもしれませんが・・・ 賄賂というより、イジメや破損トラブル時の問題から 基本的に「高額(スポーツ)自転車を通学に使わせたくない」というだけかと。 あと、この場合「アルベルト、アルベルトロイヤルが内装5段のため校則違反になる」ので 組合としてはむしろ内3指定されると困ることは間違いないのが注目すべきポイント。 (わざわざ他のアルミーユベルトの内装3段一式を取り寄せ ダウングレードまでしてアルベルトという人は多分誰も居ないでしょうし) どちらかといえば、ガタの出やすさや安全上の観点から「価格下限」を設定と、 整備面での融通や価格面での優位性を考えると 「通販での自転車本体購入禁止」を校則で設定することのほうが重要のような気はします。 しかし・・・「セミアップ・内装3段」の他に、 書かれていないが規定されているであろう「後ろ荷台・両立スタンド」まで 条件をクリアすればいいということであれば、 【完全オーダーメイドのクロモリフレーム】に 【左右非対称エアロカーボンリム、1本1万円以上のロード系タイヤ、本革のグリップ、サドルなど】 高額部品を組み込むことは問題ないことになるので穴だらけではある。 ◆それ以前に校則無関係の有益なカスタムとして 最初に「空気入れ講座」など徹底した上で、店が納車前整備の時点で タイヤの選択肢を増やせるようにリムをMAVICのダブルウォールの700Cアルミリムを勧め それが金銭的に無理でも、とりあえず(エアチェックアダプターでは目につきやすそうなので) チューブは米式チューブへの交換と空気圧計付きポンプも合わせて購入することを強く推奨します。 余裕があればブレーキシューもBBBの青白に。 (ダブルピボットではないキャリパーブレーキの車種はそもそも最初から勧めない) ▲[業界の闇]通学自転車にベルトを薦めてしまう理由 「周りがベルト車だからチェーンではイジメられる」という同調圧力があれば仕方ないが むしろベルト車を買えない家庭の人達のほうが ハングリー精神や体力的な強さからイジメられるとは思えないし、 親近感を覚えられるという意味ではベルト車の選択は むしろ金余り感を自慢しているようにも見えて逆効果。 ▼走行効率 (雨天後に(556ではない)水置換チェーンオイルの塗布の実行や 定期的な店での整備など適切に行うつもりであれば) 「★チェーン駆動のほうがエネルギー効率が良く”走行性能は高い”」 (※同じ走行距離でもチェーン駆動のほうがより少ないエネルギーで走行できる) 量販個人問わず雑多な店員には この基本すら知らず説明も出来ないからこそ消費者は簡単に「騙される」。 自転車業界を腐敗させている原因は 知識の無い店員がいるためというのは間違いないとしても そうした基本説明の無さがまかり通っているこの業界に風穴を開けようとしても 既得権益者達には厄介がられてしまうので、 自分で情報収集出来ない人達はこれからも騙され続けてしまいますが 「それはもう諦めてください」としか言いようがない。 情報収集がそんなに面倒なら一応金さえ払えば解決できるので、それで良いのでしょう。 通学用の自転車を購入するまでの動画を見ていると・・・ 何店舗が巡って最終的に量販で買ったという動画での店員の説明で 「ノーパンクタイヤをお薦めしない」は確かに正解でも チェーンではなくベルト駆動を薦められて買ってしまったようで 業界の酷さを垣間見たというか、 チェーンに該当する箇所以外の 「全体的なメンテナンス」など一切させるつもりがないというのがよく分かる。 「皆さん忙しいですから完全ノーメンテで壊して買い替えましょう」が本音で、 良くて 「空気を入れましょう(米式等での適切空気圧管理ではなく触診)」 としか言わないのだろうから、本当に終わってる。 災害使用でも酷道でもないのに ノーパンクタイヤに有用性があると思い込んでいるなら 「空気圧管理を周知実行させる絶好のチャンス」なのに、 店員からは当然のようにエアチェックアダプターを薦めることもなければ 空気圧計付きポンプすら薦められている様子もなし。 「当日受け取りするつもりがなかったが即日で受け取って車に乗せて帰った」 店頭に並べている車両に関して9割まで整備仕上げ出来ているかどうかは店によると思うが 30分ほどで手渡せる状態になっているとは考えにくい。 購入の決め手となった理由は不明でも 値段について触れていたことから量販店を選んでしまった理由はやはり 「購入時の安さに釣られてしまった」と考えられる。 個人店でも虫ゴムの問題すら切り出せず、エアチェックアダプターの存在すら まともに把握している店員が多いとも思えないが… 居たとして、量販に選び負けされるのは 「説明力が絶望的」で「値段高くて口喧しいだけ」にしか思えないからだろう。 (ホイール組できるとか「修理時に得する」ことくらい説明できないようでは・・・) 整備士の試験に「口頭での自転車販売ではなく”整備”を促すための接客技術の専門資格」を 新規で必須にすべきに思える。 結果として多くが不合格になれば「販売は不可で下請け修理や整備専門」の資格にするなど。 最終的にはロクにメンテナンスせずに使い、修理時になって量販では整備できず、 割高工賃になって個人店に持ち込んで後悔するという お決まりのパターンが目に浮かぶ。 26(車種的にWO)と27を比べてこれから身長が伸びるだろうと27を買うのも・・・ 別に26でもタイヤの安定性や摩耗度が「若干」違うとはいえ、 そこまで大差があるわけでもないので、小さめを選んで ステムやシートポストの延伸や交換でどうにかなることなど 知る由もない消費者にしてみれば、大は小を兼ねるように勘違いしてしまうのも無理はない。 整備は「自転車全体」で必要なので、 ベルト駆動であれば自転車そのものが頑丈になるわけでもない。 確かにベルトドライブであれば高級自転車の部類になるだけに 貧弱な2万円自転車と比べれば簡単に壊れやすい自転車ではないが、 そういうガチガチのフレームが必要なほど余程ガタイの良い体格であれば まず「(デラックスではない)ステップクルーズ」のような 26HEや700でも太めの幅のタイヤが装着されている車種を選ぶことで 衝撃を軽減させるほうがフレームの強度で支えるよりも有用に思える。 タイヤに極端な安物は無いが、そのぶん大切に空気圧管理を徹底することを薦めやすいのもある。 やはりまだまだ「眠っている商材」は多い。 一方で、別動画のチェーンケースの説明で 「全ケースは値段は安いが整備の時に手間がかかる」という 説明があるのは良かった。 電アシで存在しなくて何も問題になってないのだから さっさと全ケースは業界上げて消せばいいものを・・・ 「部品点数も減らせて工場での工程も減らせる」 「整備しやすい」 また「整備しなければチェーンに不具合も出やすい」ため講座やメンテ案内商材など、 どの面からも有益な改善。 何なら「ピストル型ケースだけ付属」にして店で取付させれば 完成車メーカーは更に数円安くできるだろうし。 ●[栃木]地方なのに自転車事故が多い理由は通学自転車? trafficnews.jp/post/127937 「中学生の通学時自転車事故 加害者(一当)割合ランキング」で 栃木は一当割合が55.88%と全国ワースト、 高校生の同調査では一当割合が45.07%で東京に次ぐ全国ワースト2位でした。 日常で自転車を使用する割合が高い中高生だから高くなることは必然でも、 「約半数もいる」と見るか、「半数しかいない」と見るか。 自転車の安全利用促進委員会は、「免許取得の際に交通ルールを学ぶ自動車と異なり、 自転車は法律や交通ルール、安全な乗り方、事故の防ぎ方を学ぶ機会が多くありません」とし、 自転車の安全利用推進が喫緊の課題であるとしています。 ↑ しかし、その重要な教育機会を「年中行事」としての「スタントマンショー」「講演会」で済ませ 「ヘルメット着用で事故を"起こさないように"出来る」と 本気で妄信している困った人達がいる限りは、何も状況が変わることはない。 ●[茨城県かすみがうら市]対象は3校のみで月額1650円 news.yahoo.co.jp/articles/7cc2ab444b7068dc123cfec013e1a9a49fddf700 3校に自転車通学する全ての生徒を貸与の対象とする。 車両は変速機付きの軽快車、導入台数は170台を想定する。 費用は1台当たり月額1650円、2024~29年度の6年間で約2千万円を見込む。 市は本年度から、通学用自転車の購入補助制度を開始し、購入額の半額(上限3万円)を助成。 この助成により既に自転車を持っている在学生は、貸与の対象外とした。 貸与を受けず、自ら別の自転車を購入するのも可能としている。 「故障等による整備費用は別途」とは書いていないが、その費用込みなら安い。 「各自で別途」であれば安物変速付き自転車を分割購入するのと差はあまりないどころか 2期目では前使用者の扱いによっては整備が行き届かずトラブルの可能性もある。 ●[茨城県かすみがうら市]通学自転車のシェアリング news.yahoo.co.jp/articles/4f2014d2ad1e2e6f08dca1ae046588f360270dbc 通学自転車シェアリング 中学生らに無償貸与へ 茨城・かすみがうら 茨城県かすみがうら市は2024年度から、市立中学校と、 義務教育学校後期課程の生徒を対象に、通学用の自転車を無償貸与する。 宮嶋謙市長が31日、記者会見で発表した。市は「全国でも珍しい取り組み」としている。 市が新たにスタートさせる6カ年の「通学用自転車シェアリング事業」で、 総事業費2047万6500円。自転車通学者の保護者の経済的負担軽減を図るのが狙い。 対象は、24年度から自転車通学を始める生徒のうち、市の貸与を希望する全生徒。 ただし、無料のスクールバスで通う生徒や、23年度のみ実施の市の自転車購入補助金 (1人当たり上限3万円)利用者は対象外となる。 市は初年度、最大170台の貸与を見込んでいる。 事業では、1台の自転車を6年間で2人の生徒が使う想定。 それぞれの生徒の卒業時に返却してもらい、市が再整備した上で再び新入生に貸す。 「1台の自転車を6年間で2人」つまり、3年づつ使用ということは後半3年間使う人は 「前使用者による不具合に見舞われる可能性が高くなる」? 車種次第でもあるが、BS車種は相当値上がりしているのもあって PBブランドでお茶を濁してくるとすれば、 安物自転車では「BBシェル部」に「構造的な問題」を抱えている可能性が高く 3年以上の使用に耐えられるのか疑問。 まさか、耐久性も考慮し本当の意味でのコスパ重視で 「170台全てシナモンJP」という発想が湧くとは思えない。 しかし、家賃の違いで可処分所得の差はあれど、 田舎だからと自転車本体が安く買えるわけもないので 昨今の最低ランクの自転車価格にも高騰の波が押し寄せていることへの対策は 今後は避けて通れない道なのかもしれない。 ●禁止規定の謎解き ▼外装変速の禁止 「過去に学校の駐輪場に停めていて風で転倒や接触するなどでRDが故障した事例がある」とか、 「適切な整備がされていなければチェーントラブルが起きやすい」、 「そのトラブルを防ぐための整備にお金や時間が必要になることを懸念している」と予想。 万が一「整備できるので」と、1人だけ特例で認めてしまうと、 「なぜ俺は私はダメなんだ」と、整備スキルも工具もなければ、費用をかける気もない 面倒な人達が出てくることが分かりきっているので、 一律で禁止しているのだろう。 また、近年の「外装変速といえば、ネット通販での粗悪な安物自転車」を想定するので、 その安易な購入で起こる「不具合を防止したい」という意図があっても不思議ではない。 ついでに、変速が必要で内装変速から探そうとしても、軽い車種自体が少ない。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/143.html クルーザーだったり、量販車だったり、非電動でスポーツ自転車でもないのに値段が10万円超えというのもあり、 20や24の小径車も省くと、それなりに軽い程度の「マークローザ3S」くらいしかない。 ▼ハンドルは「セミアップかオールランダー」限定 一文字のストレートハンドルは道交法違反になる長いMTB用ハンドル防止のため? カマキリのアップハンドルは「ヤンキー化防止」は分かる、 ドロップハンドルはロードバイクのような「視界が低くなる=狭くなる」 「速度が出しやすいポジション」を禁止するためと思われる。 ▼前カゴが絶対必要 実のところは何も考えていない「慣習以外の理由はない」だろう。 「操舵性能が落ちるので重くなるメインのカバン乗せは禁止」という話があっても 「体操服袋など」を入れる用途で禁止されているとは思えない。 「緩衝材になる」という理由づけに少々無理があるのは、 「アルミ・ステンレス製」は壊れたら危険だから「厳禁」で、 「樹脂・スチールメッシュ」に限定しているのかといえば、そうでもなさそうな点。 ▼荷台が絶対必要 本来「部活動で大きいカバンを乗せる必要がある人だけ」荷台を取り付ければいいものを、 デジタル化が叫ばれて久しいこの時代に、 未だに時代錯誤で無駄極まりない「置き勉禁止」の慣習から、 「後ろに大きいメインのカバンを乗せる」には必須とされるのだろう。 ▼両立スタンドが必須 「駐輪場での場所をより多く確保するため」 「倒れにくくするため=故障リスクを減らし学校への理不尽なクレームを減らすため」 これは着けているのが当然であり、 逆にこれに反対する考え方が全く理解できない。 ※「街中で片側スタンドの自転車が絡まっている光景を一度も見たことがない」、 「実際に遭遇して困ったことがない」 「両立スタンドと比べて場所を広く"奪っている"と言う感覚が理解できない」という奇特な人を除く。 どうしても片側スタンドを使いたくてしょうがない人は、 学校周辺に土地を買って、1台だけ停められる駐輪場を確保して 「倒れても他の自転車への影響が一切ない状況を作れるのであれば」、 片側スタンドでも自由にどうぞと言えるが、現実的ではない。 ◆大きめのスポーツバッグや学生カバンに対応するリアキャリア 後ろの荷台が必須でも不安定な状態になる場合もあるようなので、その際に便利そうな物を紹介。 ★昭和インダストリーズ「フィックスキャッチ CZ-01」 www.showaind.co.jp/fix/ 縦46cm×幅30.6cm×高さ6cm 1.45kg スチール 色は黒・銀・白・青で色味としても通学用途に対応。 まさしく通学用途にも適しているとの紹介。 通学カバンをゴム紐で取り付けている画像もある。 「リアキャリア拡幅のための"浅い枠"」で「ただの骨組」なのでダサいも何もない。 ちょっとリアキャリアが大きいというだけ。 但し、「駐輪場で幅をとる」などの理由から、却下されてしまう可能性がなくもないので (紙や針金などで再現するとして)各学校に確認する必要があるかもしれない。 詳しい情報はカゴ(バスケット)のページへ https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/79.html#fix ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆[高知]通学自転車でママチャリが忌避される理由 tver.jp/episodes/ept0aoktec 月曜から夜ふかし日本の大大大問題 秋の全国一斉調査スペシャル 日テレ 10月17日(月)放送分 10月24日(月)21 59 終了予定 (該当内容は3分52秒から6分6秒まで) ●「高知県の高校生の自転車にはある共通点が」 みなさん「(女子)クロスバイクです」全員これ?「(女子)(笑)当たり前ですね」 「(男子)ロードバイク(11~12万円) と クロスバイク(6万円)」 「(男子)MTB派とクロスバイク派とロードバイク派に分かれてます」 「(女性)ママチャリで学校なんか行けんで」「(女性)恥ずかしすぎて 無理無理」 「(女子)ママチャリとか田舎っぽい。(うんうん) ママチャリ(で通学する人)おらん気がする」 「(女子)(ママチャリで通学する人)見たことない」 【高知の高校生ママチャリを異様にダサいと思ってる問題】 ●自転車屋さんに話を聞いてみた(Cycling shopヤマネ) 「高知は森林率が日本で一番高いはずなんですね。」 「上ったり下ったりがあるんで、ママチャリと言われている自転車よりは、」 「変速機がついていて切り替えのできるクロスバイクに乗られている高校生は多いと思います」 1:高知県 森林率83.8% 2:岐阜県 森林率81.2% 3:長野県 森林率78.8% (出典:林野庁統計情報平成29年3月31日現在) ─森林率が日本一の高知県。その通学路はアップダウンも激しく険しい道のり 「40kmぐらい先のとこから毎日通ってくる子もいました」 40kmですか? 「うん、1日にたぶん80kmは絶対走ってる」 ─さらに電車やバスの本数も少なく長時間の自転車通学も多いという そんな中調査を続けていると… お兄さんこれママチャリ? 「(男子)はいそうですママチャリです」 ─初めてママチャリ高校生を発見 「(男子)これ1万円です 僕の誇りの愛車です」 ギアはあるんですか? 「(男子)ギアはないです」ほんとだ「これだけです」 (ご家庭の事情かと思いきや・・・大きく裏切られることになる) ロードバイクは乗らないんですか? 「(男子 選手)僕自転車競技やってて」 「(連れの男子)賞 総ナメしてます 高知県1位」 「(男子 選手)県大会はまあ1位」 お兄さん高知1位? 「(男子 選手)はい」「(連れの男子)スゴイです」 ─そうこちらの(高校生)は「高知の高校生で自転車が一番速い男」 「(連れの男子)これ(ママチャリ)でも全然ですね。かなわない(笑) めちゃめちゃ速いっす」 「(男子 選手)ママチャリ最強です。僕やったらまぁママチャリで問題ないっすね。はい」 「(連れの男子)ママチャリが認められた唯一の存在」 「(男子 選手)はいそういう事です」 ●「電動アシスト」という選択肢もあるが・・・、 学校側でバッテリーの充電や故障リスクなどの諸問題から禁止にしている可能性と、 サドルベタ下げ理論と同じで、 「効率を求めること自体がカッコ悪い」という感覚なのだろうと思う。 あとは「デザインがダサい車種が多すぎる」というのもありそう。 ●こういう地域であればこそ 「駅から自宅圏内のちょい乗りなんで空気圧テキトーでOK」と考えにくいことから、 各種メンテの実行継続に始まり、 空気圧計での管理を徹底できる素地から、 タイヤの比較や選択を積極的に行う価値はあると言える。 以前には秋田県等もあったが、色々な切り口から全都道府県制覇出来そうな気もする。 ▼ローカル通学自転車ネタ3選の根幹に潜む問題点 ●[秋田]あずき色の自転車が人気の謎 news.livedoor.com/article/detail/9242490/ blog.livedoor.jp/trike_shop/archives/1924904.html ●[愛媛]何故か愛媛だけ異常に人気のあるロココ withnews.jp/article/f0171229003qq000000000000000G00110601qq000016427A dogoehime.com/lifestyle/lococo/ チェーン駆動でも、両立スタンドとリアキャリアの純正品を付ければ8万円近いので、 如何に汎用スチール系スタンドとリアキャリアへ防錆処理を自前で行うなど、 値段をいかに抑えるかが腕の見せ所なのだろう。 しかし、大柄や運動部等でクッション性能重視なら 「ステップクルーズ(スタンダード)」26HEか700Cや、最近増えてきているという27.5×1.95車種を、 反対に、非スカートで体重が軽く荷物もさほど多くないのであれば、軽量な走行性重視で 変速の使い方を理解できてトラブル対処も可能なら「パスチャー」、 変速無しなら「TOKYO BIKE LITE」を使えば遥かに楽に通学できる。 ●[佐賀]安物ママチャリで色が多彩 withnews.jp/article/f0170319000qq000000000000000G00110601qq000014879A さすがに、板金塗装屋に頼んで塗装剥がしから[金/銀/銅]色のメッキや PASの一部車種にも使われていたマジョーラに再塗装するほどの極め人はいないとは思うが、 全再塗装ではなくフレームの一部に「イラスト、ストライプ・格子・水玉の模様」など、 手軽にオンリーワンに優位性を持たせるための方策はある。 ────────────────────────── とはいえ、いずれも典型的な「同調圧力」と呼べるもの。 過去の妙な流儀に従って同一の狭い価値観を共有することに意義を見出し、 「無駄や理不尽を理解させる」ことを「社会勉強の1つで仕方がない」で片づけるのだろう。 年齢からして「体力浪費量」を後回しにされるのかもしれないが、 「効率や利便性」を無視するのは頂けない。 購入時に米式チューブに変更するとか、 日頃のメンテに手間がかかっても走行性特化で仏穴リムにラテックスチューブに軽量タイヤを付けるとか 「具体的な効果を実感できるカスタム」方面に向かえばと思うが、 もっと自転車に対する考え方そのものが大きく変化しない限りは無理な話か。 しかし、予算や用途に応じて適切に車種案内ができる店が少ない以前に、 自転車店自体が「信用できない」=「信頼を築けていない」からこそ、 「ほとんど聞き入れる気がない」というのが実情に思える。 (店が完成車販売に拘る影響で[ノルマと戦うためにも]扱う車種が狭くなっていることもある) 「どのような車種を」「どのような管理運用方法で使うのか」 子供乗せ車の時点で親を取り込み、その先の幼児・子供車の段階で 「自転車は日常定期的にメンテ(ハンドル・サドルの高さ調整も含む)」が必要ということを 理解してもらうための「機会」を提供できていないのだから、当然といえば当然の結果。 ▲[福井県]サドルは低いのが当たり前 www.asahi.com/articles/ASJD55WW6JD5PGJB00T.html こういう地域でこそクルーザーやチョッパーを売り込めばいいように思うが・・・ ★[愛知県常滑市]サドルは高いのが常識 www.nagoyatv.com/dode/program-corner/tokusyu_wed/arayuru/entry-25015.html 謎文化ではなく、これが「疲れにくさ」のためには本来普通なわけで。 ●愛媛(中予地区)の通学自転車規定と車種依存しない方法 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/23939736.html 「電アシ可」の学校が増えてきているようだ。 但し…非純正バッテリーで爆発事故のニュースもあり、 許可を「ヤマハ・BS・パナ」に限定し「バッテリーは必ず純正品であること」としても 殻割で再利用しているような「似非純正品」の危険性まで考えると やはり「電アシ不可」とする学校側の姿勢を支持する。 そもそも、タブレット中心で教科書などを多く運ばせるような無駄なことは辞めて 「置き勉」を推奨する形に移行すれば、 部活動の荷物のために必要な場合を除けば「後ろ荷台すら不要」。 (むしろ荷台があることで違法2人乗りを助長する懸念がある) 価格上限を設定しないのは・・・ 円安誘導で自転車価格が事実上青天井になっているような状況のため 特に「アルベルト」のような車種がある以上は設定できないのではと思われる。 クロスバイクのようなスポーツ自転車を許可しないのは 昔のロードバイク禁止に至った経緯のような、 ロクに交通教育ができないのに、速度を上げて走行しやすい車種を許可することは 「リスクが高い」と判断しているのだろう。 ノーメンテ走行での走行時のトラブル時でも、 速いほどヘルメット着用ごときでは補いきれないほど 重症事故になってしまう確率が高くなることも考えられる。 基本的に直立姿勢のハイポジションのママチャリで速度を上げて走れるとしても 「全体的に速度抑制させる」という意味ではスポーツ自転車禁止にしているのは分かる。 そういう意味では、 「速度抑制のためにノーパンクタイヤ・耐パンクタイヤ推奨」も有り。 もし「メンテ徹底遂行」「徐行一時停止の完全順守」のような 模範的な走行が出来る生徒しかないような「奇跡」でもあれば 電アシでもクロスバイクでも自由に薦めて良いと思うが、 現実的には不可能に近いことから厳しいことが分かる。 あと、別にクロスバイクや電アシが不可でも・・・ パスチャーのようなS型の一般車に紛れられる軽量自転車とか、 英式であれば米式化で空気圧管理を徹底、ギア比を変更、軽量タイヤに変更 後輪リムを700C化するなど、公道での速度UPなど薦めないが、 制限内でカスタムを試みることは十分に可能なので 車種制限に大した窮屈さは覚えない。 ●[愛媛]通学自転車規定(2023年:令和5年度) tobesaikuru.livedoor.blog/archives/19106571.html ・両立スタンドはほぼ必須でも、後ろ荷台は必須ではない学校も。 ・サイドカゴ不可は網カゴ市販品自体が存在しないようなものだが「パニア(サイド)"バッグ"」ならそう書くべき。 ・ヘルメット・防犯登録はその他ではなく表に「要・不要」とすればいいだけのような。 ・スポーツ自転車可、電動アシスト自転車可も散見される。 ・しかし相変わらずオートライト必須の動きは鈍い。 ヘルメットや保険とは比較にならないほど後回しでいいのだろうか。 「交換しやすさ(互換性不要)」で考えるとブロックダイナモ有利であることは間違いないが・・・。 ●[愛媛]通学自転車規定:前年度からの変更点 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/13503074.html 「自動点灯(オートライト)がのぞましい」と 「電動アシスト自転車は要相談」がそれぞれ1校増えただけ。 ◆「価格上限を設定しない」理由は、アルベルトを選べなくなると困る?のもあるとして、 近年価格上昇率がハイペースすぎて、毎年検討し設定するのが面倒という理由もありそう。 ◆スポーツ自転車の場合、大概片側スタンドになるため、禁止するのは当然。 (「絡まりやすい」「倒れやすい」「駐輪場で場所をとるから」など) 更に、「エントリークラスであっても、盗難に繋がる可能性」 「速度を上げやすくなることで、重大事故(加害/被害)誘発に繋がりかねないので速度重視で走行させたくない」 という思惑もありそう。 ●スポーツ自転車まで許可をしている他県の場合 放任主義で「事故時は学校側に一切の責任がないものとする」と予め取り決めているとか、 そもそも「人口も生徒も減少していて、駐輪場問題が発生しないからOK」とか、 教科書持ち歩き禁止で「置き勉」が許可されていて、 タブレットと学校のサーバーだけで学習を行うような特定の学校だけのような気がする。 ●[愛媛]2021年度の通学自転車の規定 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/9151097.html 前年度と比較してみると、 自動点灯(オートライト)が追加されているところや、 「原則的」が「必ず」になっていたり、 前カゴ・後ろ荷台必須とは書いていなかった学校に規定追加されていたり、 山間部では電動アシスト許可の項目が消えていたり、 それぞれ変更に至った経緯が何かあったのだろうかと考える。 個人的には「防犯登録必須とは"書いていない"」学校を評価。 防犯力を高めるためには、不具合も起きるようなWロック機能の推奨ではなく、 「2か所施錠必須(軽量錠や全てのワイヤーロック不可)」に変更すべきと断言する。 ●[愛媛]通学車規定から見える傾向 (下記「●通学自転車の規定から見る傾向」の2020年度版) 令和2年(2020年)年度 中予地区高校通学自転車規定 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/5770820.html ◆全ての学校で両立スタンドが必要 駐輪場に置ける数を増やすためと安定性確保のために必須というのは分かる。 極端にスポーツ車寄りでセンタースタンドすら取り付けられない場合を除き、 大抵は後付できるのでサイドスタンドだからといって敬遠する必要はない。 ◆電アシ 不可と明記していたり、山間部では可になっていたり様々。 特に書いていない学校は「要確認」といったところか。 ◆ハンドル イーグルというのはたぶんカマキリのことだろう。 速度が出しやすくなり視界も狭くなるドロップを禁止というのも分かる。 ◆リアキャリア 「無い物は不可」という規定が多い。 未だに無駄に教科書を毎日持ち運びさせる学校が多いのだろうか。 むしろ逆に原則禁止で部活動のスポーツバッグが必要な人だけに許可制にしたほうが、 違法の2人乗りを助長せずに済むと思うのだが。 ◆サイドカゴ不可 今時使う人は少ないというか、そもそも市場自体にほとんど残っていないような。 一体何十年前の時世で決めているのかという。 「つけっぱなしでは駐輪場で場所をとってしまう、 外しても置く場所がないのでパニアバッグ禁止」というなら分かるが。 ◆24インチ未満禁止 使用可能な最小タイヤサイズは24HEの「ETRTO 507」になる。 強度面で問題の出やすい折りたたみ自転車を使わせないためでもあるのだろう。 ◆ロードバイクよりもマウンテンバイク禁止のほうが目立つのは ドロップハンドル禁止で必然的にロードバイクが禁止できるからか。 高額車で盗難云々に繋がるのを避けたいのもあるだろうし、 反対に安物MTBの屑サスペンションで事故を起こされたくないというのもあるはず。 ◆指摘がない車種 フラットバーのランドナーっぽいクロスバイクや、 ビーチクルーザーでも両立スタンド・リアキャリア・前カゴがあれば問題なさそうに見える。 タンデムや子供乗せも禁止されていないようだが、さすがに使いたがる人がいるとは思えない。 ◆泥除け・オートライト 泥除け必須と書いていないところもあるのが意外。 やはり基本的にクロスバイクでも両立スタンド・リアキャリア・前カゴでOKということなのだろうか。 オートライトを必須にしないとしても、 LEDブロックダイナモくらいは必須にしたほうがいいのではと思うが、存在自体を知らない可能性大。 ◆細かい点 一部学校で派手な色に赤や黄はまだ分かるとして、「青」が入っているのはよくわからない。 自動車では青色の車体の事故率が高めなので願掛け的に避けさせたいという意図があるとも思えず。 黄は蛍光色も含めて夜間目立ちやすいという意味ではむしろ規制しないほうが良いとは思う。 規定するのであれば最初から「黒・白・銀色以外は禁止とする」のほうが早いが、 そうするとそれらの色がない人気の車種が選べないことで困るため、 結局はこれも「実際は要相談」ということになるのだろう。 ▼ハブ(変速の有無)・リムの種類などの細かい規定なし 例えば後輪を外装ボスフリー6段→カセット8段やディスクブレーキの軽量リム、 軽量タイヤにラテックス仏式チューブにカスタムしていても気付ける教師もいないと思われるので、 (軽量パーツゆえのデメリットを自分で理解できているのであれば)自由ということだろう。 ●"メーカー目線の"通学自転車選び prestigebike.hamazo.tv/e8699365.html 実際の用途に適した内容とは言い難いので参考になりそうでならない。 ツッコミどころは多数。 ■パンク対策 購入時のタイヤの硬さを覚えておきましょう 通販や雑整備な店で買った人は最初から適正空気圧入ってるとでも・・・? 「パンクに強いタイヤ」よりは、 まず「米式化」や「空気圧測定できるポンプ」のほうが先。 ▲空気圧サインが分かる空気ミハル君だが・・・ リムに取り付けている内部構造上全くお薦めできない。 ameblo.jp/cycle-plus/entry-12165293747.html 指定空気圧まで充填しても消えないこともあるようなので困りもの。 https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/88.html#miharu むしろ付いていないリムに交換した上で、 パッと見て状態を確認したいなら 「ACA-2-G」(エアチェックアダプターの色判別できるキャップ付)をおすすめするが、 まずは 「空気入れの習慣化」ができるかどうかが肝。 ■盗難対策 ワイヤー錠では防犯性は低い。 それなりの防犯を求めるのであれば「(重さ1kg以上の)U字錠」は必須! ▲ダブルロック 絶賛リコール中の一発二錠の「改良版」として、 心配ないことをアピールしたいのかもしれないが、 はっきり言って通常用途では「無駄機能」に他ならない。 メーカー的には本体価格を上げられるので旨味のある機能。 ■ソーラーテールライト 意外な「クセ物」としてデメリットを紹介。 「機能的には夜間に他車などに存在を知らせる便利なもの」だが、 その裏に、 「他の多くの人が通学車に付けていない機能」を付けていると 「目立つ」ので「トラブルの元」になって「違う意味で危険」。 基本的におすすめしない。 ■ソーラーテールライト・ダブルロック・ベルトドライブ 図には「高機能」のような紹介をしているが、 多数の人達には「不必要な装備」と言わざるを得ない。 「機能は多ければ多いほど,複雑であればあるほど壊れる箇所が増える」 当たり前の話だが、これが抜け落ちて 「多機能で高価格なものであれば壊れにくいという"幻想"」を持っている 無知な消費者が多い気がしてならない。 米式チューブやコットンリムテープやカートリッジBBや ハブのグリスアップなど、 「一見して分かりにくいが「実用的な部品」や「適切な整備」こそ最も重要。 分かりやすい箇所だけアピールできればそれでいいというのでは本末転倒。 ■オートライト これに関しては「学校が義務化すべき」なのだが、 激安屑自転車であっても、点灯すれば重さがダイレクトに増える従来の豆電球型ライトを廃し、 近年の「点灯しても従来品より明らかに抵抗感が少ない"LEDブロックダイナモライト"」に 約2500円ほどで交換すればいいだけなのだが、 オートライト車種を売りたいがために、 それを意地でも紹介しないとしか思えない完成車販売メーカーにも問題がある。 ■チェーン外れ対策 チェーンチェッカーを付属してもユーザーが使ってくれるとは限らないので、 快適な走行のために 【毎月1回は店に行ってチェーンの[掃除+注油+伸びチェック]しよう!】が正解。 ベルトにすれば済むとかいう安易な話でもない。(ベルトの場合"歯飛びすることもある") ■ブレーキ関連 下り坂でのスピードの出し過ぎに注意 問題のスマートコントロールブレーキを紹介していないのは良心なのだろうか。 モーターブレーキ以前に、 【適正にブレーキを維持できるようにするための初期調整】から 「ブレーキレバーの質」から「ブレーキ本体の交換」まで 幅広く対応できる側面があるが、素人整備を避けたいためか紹介なし。 乗る前チェックの項目には書いていても、 どのような状態が適正か分からないようでは、 「完全に握りきった状態で5割くらいブレーキが効くのが正常」という勘違いをされる恐れもある。 ■ブレーキ・ライト・ハンドル等 要するに「後付や交換が容易な箇所は」【追加費用は必要になるが】さほど気にする必要なし。 (フレーム色も「板金塗装」が容易な環境であれば塗り替えは自由だが、 防犯(という名目のシール貼り付け)登録時の書類の内容と異なると面倒) メーカーとしては「自社の自転車が売れればそれでいい」のであって、 真の意味でユーザーに寄り添った「実用的な提案」が出来るはずもない。 だからこそ「相談できる人(最低限の接客マナーと幅広い商品知識と技術があるまともな店)」が重要になる。 ↓ ※但し、相談するだけして目先の安さで通販購入してしまうと・・・ 初期整備に限らず、後々の整備も断られたり、工賃でも損することになるので、 身内に"一般車の"整備に慣れている人がいる場合や、余程近隣に店がない場合を除いて、 買う業態は【実店舗】を圧倒的にオススメします。 ↓ 詳しいデメリットは「▲通販で自転車本体」のページにて https //w.atwiki.jp/longmemo2/pages/75.html ●通学自転車の選び方(別の店) prestigebike.hamazo.tv/e8376674.html 通学にお奨めできないのは外装チェンジです。6段変速とか付いていると、 より快適に走るのではないかな~?と、思いがちですが、 外装チェンジは、チェーン外れるかも!というリスクが高いです。 チェンジの度にチェーンが移動します。 うまくギアにかみ合わなかったら、チェーンがはずれます。そうなると走行不可能です。 それと、外装チェンジはこのディレイラーが、重要な役目を果たしています。 駐輪時に自転車が転倒したり、どこかにぶつかったりして、このディレイラーが、損傷を受けるとオーマイガー!! チェンジがうまく変わるかは、ここの微調整が必要なんですよね~。 悲しいことに、安物自転車の象徴としてでもあるためか、ここでも外装6段への批判。 「定期的なメンテナンスや"常識的な使い方"」を 丁寧に教えてもらえないことが前提になっているため、 それを買うような客層も「学ぶ気が一切ない」と判断され、 ノーメンテでも壊れにくいことが正義という感覚に陥っているのが現状。 「日常メンテの重要性」と「正しい使い方」が理解できる素地が出来上がっていれば ノーメンテ主義に迎合しなければならないような情けない姿勢で臨むこともなかったはず。 逆に言えば慣れ親しむことができる自転車がこんな有様なので、 細かいメンテが出来なければ性能維持できないスポーツ自転車の人口が増える可能性は 限りなく低いことの証明とも言える。 内装チェンジでも、点検しないで、チェーンが伸びてくると外れることがありますので、ご注意ください。 その点、ベルトはほぼほぼ外れるというトラブルはありません。 チェーンに比べると注油の手間がかからないので便利ですが、 「その代わりに歯数変更が困難で、めったに壊れませんが もし修理になればチェーンタイプよりも高額になりますのでご注意を。」 と書いておきたい。 ●自動点灯 この部分の説明が物足りないのは まだ「学校規定でオートライトが指定されていないから」に尽きるのだろう。 「オートライトではありませんが、 昔ながらのブロックダイナモでも最近のものは明るくて抵抗感が低めの物もありますよ」 とあれば興味を持たれてもっと宣伝になったはず。勿体ない。 ※「ノーパンクタイヤ」「パンクしにくいタイヤ」「ハンドルロック」については それぞれ別ページに掲載。 ●[滋賀]通学自転車に荷台の学校規則と全般的な選び方 jitensyazamurai.com/db/archives/11086 下記は聞いたことがあります。 キャリア(荷台)がついていないと不可 滋賀でも謎の荷台規則があるようだ。明確な理由が本当にあるのだろうか。 昔からの慣例で何の疑問も持たずに継続しているだけという気がする。 ドロップハンドル不可 空気抵抗を低減させないことで速度抑制する観点から見て妥当。 自転車は銀色であること 自転車の色の違いでイジメになりかねないから? 購入は◯◯自転車店であること これはシンプルに癒着に思えるが「整備がしっかり出来る店であれば」分からなくもない。 ■メンテ 自分で勉強するとか、店に任せる(毎月整備点検予約し絶対に訪問する)気があるなら それなりに安物自転車でも活躍できなくはない。 「ギリギリ自転車通学可能な短距離であれば、安物でも構わない」と言いたいが・・・ 各種全調整から錆びないようにグリスアップ等の手間暇をかけるなどの 「まともな状態に仕上げる作業」に工賃を支払う気があるなら、 「最初からそれなりの車種買ったほうが安くなりますよ」とアドバイスする。 ■ライトについて 書いてないのが意外。 (ブロックダイナモでも抵抗軽めで安く良い点も多いものの) 個人的には「通学自転車オートライト義務化」を推奨しているので オートライト車種をお薦めする。 ハブのグリスアップのしにくさはあるが、それ以上に無灯火撲滅のために必要。 簡易的に後付する部品もあるが耐久性面で疑問があるので、 もしオートライト機構を後付するのであれば車輪ごと組み換え、 又はハブの組み換え(手組)で対応してほしいところ。 ■「盗難補償」について 断然「3年」(またはそれよりも長い)補償があるものを選ぶことをお薦めする。 「カギの管理」についても「覚書」として「取扱説明書」に挟んでおくと良いかもしれない。 そういう補償のある自転車は作りというか個々の部品群が 「安物自転車よりはまとも」という点から見ても 結果的に「メーカー品」を買ったほうが得というケースが多いと考える。 (でもスマートコントロールブレーキだけは通常のツーピボットキャリパーへの組み替えを推奨) とりあえず「米式化(エアチェックアダプター購入)」に500円ほど出す気がなければ (その他のメンテ作業のやる気にも期待できないので) 「(300kpa基準で)毎月の来店時の空気入れや各種点検は怠らないことが」重要。 ●通学自転車の規定から見る傾向 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/2500450.html 小径車は基本的に不安定だから不可、高額な車種は破損や盗難の問題。 両立スタンドは駐輪場で倒れにくくするためと、多く駐輪できるようにするために妥当。 空気抵抗を下げスピードを出しやすくなり視野も下がるドロップハンドルや 印象が悪いカマキリ系のアップハンドル不可は分かる。 しかし「後荷台がないものは不可」というのは 2人乗りを助長するような側面もあると思われるのでよく分からない。 前カゴに入らず後ろ荷台に固定しなければならないような 無駄に大きい鞄が義務化されているようなことでもなければ不要。 後ろに固定したほうが車体がふらつかずに安定するという理屈は分かるとして、 荷紐が外れて車輪に巻き込む危険性も考慮すると微妙。 高校で前カゴに収まりきらないほど大量の教科書を毎日持ち運べということではないだろうし、 (大量の教科書を運ばせるような状態そのものが異常) 部活動のバッグが必要なら個別に許可すればいいだけの話なので 「基本的には不可」にしたほうが良いような。(無論ハブステップも見かけ次第没収) むしろ無灯火撲滅のために「オートライト」だけは 「望ましい」ではなく「義務化」すべきに思える。 ●通学自転車にリアキャリアの謎 prestigebike.hamazo.tv/e8356205.html サイドスタンドは安定しないだけでなく、無駄に駐輪スペースをとることで邪魔になるので 元々20kg前後な車体が少しは軽くできるのと、 メーカー的には販売価格を抑えることができる以外の利点はないと言える。 リアキャリアにつきましては、高校では特に強制ではないようです。 このキャリアの本来の目的は、荷物を載せることです。 大昔、通学鞄を、このキャリアに縛っていた時代もありましたが、 今はそんな光景は見かけなくなりましたね~。 ですが、自転車が転倒した時にガードの役目を果たすということで、お勧めしています。 自転車が倒れた時に、ダイレクトにドロヨケやリフレクターがあたらないので、 自転車が軽傷で済みます。 二人乗りのためにリアキャリアがあるのではありませんよ~。 倒れたときに地面に接するのは・・・ ・ペダルの側面 ・ハンドルグリップ(形状によってはカゴや角度的にはブレーキレバーも) なので、リアキャリアがドロヨケやリフレクターの保護になるのだろうか・・・? ペダルを避けるような形で縁石を跨いで転倒したとしても ハブ軸とチェーンステーやシートステー部分が受けるはず。 しかし、たまに見かける泥除けが歪んでドロヨケのリフレクターが割れているようなケースは 後ろ荷重で角度が悪い形で転倒して損傷したということになるのだろうか。 泥除けだけが歪んでいるのは駐輪場で乱雑な扱いを受けた結果のような気もする。
https://w.atwiki.jp/huruden/pages/16.html
★★重要★★ フル電動自転車には大きく分けて2系統あります。自分のニーズに合ったジャンルを選択しましょう。 ①完成車フル電動自転車、②自作フル電動自転車 ★★種類選択チャート★★ 【超重要】なので必読。ココの選択を間違えると望みの一品に辿り着けないので注意。 (1)完成車フル電動自転車 →完成車フル電動自転車を読む。 初心者が真っ先に手を出したくなるが、欠点も多いので事前によく了承して買う必要あり。 ・長所…買ってそのまま乗れる。運が良ければしばらく壊れずに乗れる。 ・短所…とにかく壊れやすい。運が悪いと新品時に故障してる事も…。 自己修理が基本。購入業者は殆ど(一部業者は全く)アフターサポートしないと思った方が良い。 自転車の修理とか未経験の初心者で、実用的に使いたい人には不向き。 (2)自作フル電動自転車 →自作フル電動自転車を読む。 完成車フル電動の問題だった壊れやすさを克服する為に、モーターとバッテリーだけ単品購入。 自分で好きなベース車にモーターを取り付け、自作パソコンのように自作フル電動自転車を組む。 車体に頑丈な部品を選択できるので、高耐久高性能にできる。既にMTB等を持っていれば安く済む。 組立の難易度は***を参考にすれば初心者でも組めるレベル。初挑戦では少々時間掛かるかも。 (3)電動アシスト自転車改造 →電芦改を読む。(別のWIKIへジャンプ) 上記(1)と(2)以外の選択。「壊れず実用的に使いたいが、自作は自信が無い」人向け。 国産の電動アシスト自転車を、簡単な改造で性能を上げて使用(勿論公道使用は不可)。
https://w.atwiki.jp/longmemo2/pages/131.html
最終更新日:2021.11.21 ●そして案の定出現する高額賠償の記事、▼派生したヘルメット着用などの記事 2021.11.14 ●[大阪]自転車が加害者側の事故 2021.10.17 ▲[愛知]中身の薄い高齢者向け自転車施策 2021.10.3 ▲「これじゃ事故減らないわけだ」と思わせる内容 2021.09.12 ●[愛知]替え歌の演歌で交通安全? 2021.09.05 ●[静岡]原因と対策 2021.08.08 ●基礎的な教育や指導の不足、●[埼玉]高齢者に対する事故防止活動 2021.7.18 ●「道交法とは直接関係なし」○秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 〃 ●【裁判】横断歩道上の事故(自転車側が加害者) 2021.7.4 ●[愛知]会議のための会議=無駄、●[大阪(箕面市)]意外と改善されている危険な通学路 〃 ●やや難のある「自転車の正しい乗り方」の歌 2021.6.20 ●仮に自転車に少額違反金制度が導入されても状況は「さほど変わらない」と断言できる理由 2021.6.13 ●[兵庫]埼玉に続いて兵庫でも自転車の煽り運転で書類送検 2021.6.6 ●事故現場を調べ対策を行うことで事故減少 2021.5.23 ★事故防止は「高齢者」が鍵・自転車への違反金制度導入の背景とは 〃 ●自転車を使った煽り運転に地裁で実刑判決、▲事故原因の分析ができていない例 2021.4.18 ●自転車の違反に少額の違反金制度を導入?(※実際に開始するかどうかは決まってない) 2021.3.14 ●よくある"雑な道交法紹介"に潜む問題、●安全のために手信号? 2021.2.28 ●自転車での歩道走行時の道交法 2.21 ●「赤切符発行件数」と「自転車事故での死亡者統計」との違い 1.17 ●[愛知]中小規模の交差点での事故を減らすための取り組み 1.10 ●自転車の車道走行についての記事、●[神奈川県]多摩川沿いの道に段差(スピードハンプ)の設置 2020.12.6 ●[静岡]自転車速度抑制のために勾配17.5%のイメージハンプ 〃 ●[京都]自転車が歩行者に当て逃げ 11.29 ●自転車の煽り運転を受けた車両運転者(自転車/自動車/オートバイ)は約14% 〃 ◆四輪の自転車が普通自転車扱いに変更 11.15 ●[神奈川]歩行者と衝突した自転車がひき逃げ、●政府が飲食配達業者へ注意喚起 11.8 ●[東京]歩行者優先感覚がない者の末路 〃 ●兵庫県警での自転車取り締まりの優先順位?、●[滋賀]人身事故発生マップ 11.1 ●[埼玉]自転車初のあおり運転容疑で逮捕へ 10.4 ●[愛媛]歩道での速度抑制のために看板取り付け 9.27 ●自転車への赤切符発行は「信号無視」が最多 8.30 ▲車道走行で事故リスク軽減? 〃 ●[愛知]オレンジポールで隔離した自転車走行専用道を仮設置 8.16 ●[山形県]珍しい並走での事故ニュースと改めて「並進」について考える 8.9 ●「煽り運転にはドラレコ」「車間距離保持義務違反」 7.12 ●罰則なしの法律が存在する理由とは? 6.28 ●自転車が車両[この場合はトラック]を「風除けなど」に使うのは車間距離の保持義務違反 6.21 ●[茨城]右側通行での衝突事故と気にかける方向性の疑問 〃 ●車道上の自転車走行ペイントにどれほどの意味があるのだろう 6.14 ●講習対象の項目が増えるだけ 6.7 ●[自動車]新設「妨害運転罪」適用1回で即免許取り消し 〃 ●[東京]取り締まりの報道、●[東京]取り締まり強化とはあるが・・・ 5.31 ■車間距離(の保持義務違反) 5.24 ●「歩道は歩行者優先」を知らない非常識な自転車乗り 4.5 ●自転車の免許・車検制の導入に期待? 3.29 ●[愛媛]地域別の事故概略データから見える優先順位 3.1 ■自転車も免許制にすれば解決? 2.23 ●歩行者との接触事故?から逃走した自転車乗りの末路 2.9 ▲自転車(特に一般車)の車道走行について 2019.12.22 ●道路に自転車走行位置を示しているが実質無駄なペイント 12.15 ●[愛知]自転車専用道での事故、●[大阪]高校生が自転車で高齢者をひき逃げ書類送検 〃 ●[和歌山県]高齢者の事故防止、●[福岡]歩道と交差点での事故防止を呼びかける街頭活動 〃 ●[大分]歩道で自転車が加害者の事故 12.8 ●[東京]向島署の犯罪防止PV 12.1 ●[福岡]自転車での歩行者優先を呼びかける記事にも関わらず・・・? 〃 ■"自称"識者も含めて「目立つ者を悪者にしたいだけ」の対策 11.17 ●[熊本]歩道走行のロードバイクが歩行者へ衝突し死亡させた事故で少年を書類送検 11.10 ●[自動車]悪質な煽り運転の「免許取り消し」へ、●[愛知]自転車同士の事故と対策 〃 ●[金沢]車道走行の徹底は必ずしも安全とは言えない 9.29 ●[埼玉]高齢者被害が多く25人中17人が交差点付近での事故にも関わらず・・・ 〃 ●狭い道や歩道で歩行者が前方を塞いでいる場合【自転車から"降りる"が最善】 9.15 ●並進可の標識が消滅の危機?、●過労などの状態での運転禁止、●「横断歩道」「車間距離」 〃 ●交通ルールはどこで学ぶ 9.8 ●【車道】複数車線がある場合と片側一車線の場合の違い 〃 ●歩行者優先は「横断歩道/路側帯/歩道」だけではない、●[愛知]警察官をひき逃げ=救護(報告)義務違反で逮捕 8.25 ●[福岡]高校生のひき逃げ事故、●[兵庫]高齢者のひき逃げ事故 8.11 ▼改めて「自転車への検挙・指導数とその傾向」[警察庁発表データより] ────────────────────────────────────────────────── ●一時停止と交差点の軽視 一時停止について「止まるのは当たり前なんだからイチイチ言われるまでもない」 交差点について「少々左右確認しなくたって事故なんて起こりゃしない」 という人達は、実際問題として交差点で事故が多いということをどう捉えているのだろうか。 一時停止の標識標示を無視し続けても「自分だけは絶対に事故は起きない」という自信は一体どこから来るのか。 そして、見通しの悪い交差点の場合、標識がなければ「一時停止(道交法43条)」が必要なかったとしても、 今度は道交法42条に罰則ありの「徐行」義務もあるため疎かにはできない。 ※実際には「罰則や条文の有無」「指導や取り締まりの有無」という原則どうこうより、「事故統計でも最多」として 怪我や事故を防ぐために、単純に「身を守る手段」として、最も重要という意味で守るべき内容。 ────────────────────────────────────────────────── ▲自転車(特に一般車)の車道走行について まず、分かりにくい標示は完全な愚策 自転車ナビマーク/自転車ナビラインは「自転車専用」を意味しない kuruma-news.jp/post/222330 ◆詳しくはこの国土交通省のpdfで確認したほうが早い www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/douro/bicycle/img/pdf/pdf02.pdf www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html 警視庁では、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、 交差点に「自転車ナビライン」の設置を推進しています。 ↓ 自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。 要は「自転車は車両なので原則車道主義を促すために 車道に自転車が通るべき道筋を示すけども、 それで実際車道走って事故っても知らんから注意してね」という意味に思える。 本来に走行位置を自転車ユーザーを意識させ、 人が多い東京であれば特に歩道から自転車を積極的に追い出すことで 歩行者の安全を守ろうという意図があるのかもしれないが、 免許があってもアレな自動車ドライバーも数多い中で、 免許が現実的に不可能な自転車を車道走行させようとすることの 一体何処が安全なんだろうか。 車道上で自動車の路駐や自転車の逆走など危険は多数。 今までも車道走行している一部の配達なども含めたスポーツ自転車乗り全体にとってみれば 「自転車が車道に増えれば走りにくくなる」と分からないわけがないはず。 むしろ「路面の塗装面が雨天時に迷惑極まりない鬱陶しいもの」に違いないだろうし、 子供や老人を含まないとしても「ママチャリなどの一般車・生活自転車ユーザー」を 車道に追い込むことは、円滑な道路交通を妨げになるだけでなく、 どう考えても「危険な状況に近づけている」としか思えない。 根本的に、法的規制のある【自転車専用通行帯】と 法的拘束力が一切ない【ナビライン】等を、 瞬時に見分けることができるように色分け等で区別できるわけでもなく、 とりあえず車道に自転車が出てくるところだけ認識させようとすることにも賛同できない。 そもそも「自転車専用道」としてオレンジのポールや縁石等で 明確に走行区分けすることができないような、特に車道が狭いような場所であれば、 むしろ【積極的に自転車の車道走行を禁止】し、 安全のために「歩道を歩行者優先で通行させるためにあらゆる手段を講ずる」とか、 ロードバイク等の速度を出して走行する自転車であれば「迂回路」を明示するといった まともに現実味のある対策が必要に思えて仕方ない。 もし歩道上で他の自転車を安全に避ける方法が分からないほど想像力が欠けているのであれば、 「自転車には乗らないほうがいいのでは?」と本気で思う。 (対歩行者に限らず「確認・減速・徐行・一時停止」を駆使するだけ) まるで「自転車なんて売れればいい」として 「まともに安全で快適で長持ちする使い方を教えようとしない」業界のような、 「とりあえず自転車は車道だから」という「視野狭窄」からの場当たり的な誤った対策を 完全に白紙に戻し「幼少期からの"通年での"教育面も含めて」考え直すべきなのでは? 関連記事として ◆自転車での配達員とバス運転手とのトラブル www.bengo4.com/c_2/n_10740/ ウーバーイーツ配達員に「歩道走れ」、バス運転手の危険な「幅寄せ」にユニオンが抗議 まず、画像を見る限り、歩道に人が溢れるほど居るようには見えない。 次に、車道はバスが自転車を容易に追い越せない幅しかないように見える。 ▼「自転車は車道」という原則主義から見れば 「どれだけ車道の幅が狭くても 自転車なんだから車道を走ることは合法であり何ら非難される筋合いはない」 ということになる。 ▼自動車ドライバー目線からすれば 「法的に自転車が原則車道走行だろうが、安心して走行するためには 現実的に車道通行の邪魔になる自転車を車道に居させることに反対」 ということになる。 ●共に抱える問題として 自転車側は「交差点で割り込みしていないかどうか」 自動車側は「自転車を1つの"車両"として認識しているのかどうか」 基本的な交通ルールの把握についても怪しいのもあるとして・・・、 そもそも【安全とは、どういう状況のもとに存在しますか?】と訊きたい。 自転車側は「速くて交通強者のクルマが交通弱者の自転車に配慮するのは当たり前だろう」 という言い分で、 自動車側は「歩道が空いていて余裕もあるのにわざわざ危険を省みず車道を走っている意味が分からない」 という感覚が強いと思われる。 ▼考えてみよう 「全ての自動車が自転車に配慮してくれるとは限らない」 (歩道走行時に歩行者が(優先なので当たり前だが)自転車側に配慮してくれるとは限らないのと似ている) 関連で「手信号を全ての自動車ドライバーが理解しているだろうか?」 理解できていなくて事故に遭って被害が大きいのは紛れも無く自転車側。 ▲「それでも車道を走りたい」? ="自転車の車道走行原則主義に命を捧げたい"のであれば止めはしないが、 今後も危険がつきまとうことは避けようがない事実。 もはや利己主義というより「他人を信用しすぎの愚者」にすら思える。 自分の理性すら完全にコントロールできるわけでもないのに、 よく「自分は大丈夫」などと思えるなとある意味感心する。 せいぜい「(ダミーも含む)ドライブレコーダー」や、 「ドライブレコーダー作動中のシール」や、 「地域名入りのゼッケン」等で自衛できるだけしてもらって、 「優しい自動車に配慮してもらうことが前提」で走行すればいいのではと思う。 【今後ますます車道に高齢者が増えてきても本当に大丈夫だと思うのであれば】 遠慮なく車道走行をどうぞ。 個人的にはとてもそのような破滅主義には付き合い切れない。 ※自動車が全て自動運転義務化されれば多少マシになるかもしれないが、 交差点での左折巻き込み防止のために 自動車が左端に寄せて挟まれるとか、追突されるというケースも予想できる。 ★個人的にお薦めするのは「自転車は車道上に於いて物理的に脆弱な存在だからこそ」 (子供や高齢者以外でも)自転車が歩道走行することは”可能”なので、 普通自転車通行指定部分がなければ徐行義務があるので走りにくいとしても、 常に交差点に限らず建物の影にも注意しながら「予測運転を心がける」ことで、 歩道走行でも歩行者との事故は十分に防ぐことができると考える。 ※無駄な重複保険加入も厭わない"エサ"として高額賠償をネタのように持ち出してくる例もあるが 実際普通自転車でそこまでの加害事故になるケースが多いとは到底思えない。 それをいうなら、交差点や高齢者などの横断中の事故などを鑑みれば、 自転車の車道走行でも事故に遭う確率は低いという反論もありそうだが、 「より安全な方法」「危険に会いにくい状況」を考えると、 到底車道走行推奨主義などにはなれない。 世の中泥棒がいなくなれば施錠なんて一切必要ではないように、 「車道に自転車に配慮してくれる優しいドライバーしかいない」のであれば、 当然「絶対に車道を走るべきだ」と言えるが、 現実的にはありえないので、 「自分の命が惜しいのであれば」 「大人しく安全と思われる場所を安全な方法で走りましょう」 と言わざるを得ない。 つまり「どうすれば安全に走行できるのか」を「しっかりと考える」ことが何よりも大切。 ▲車道走行で事故リスク軽減? www.au-sonpo.co.jp/corporate/news/detail-244.html まず、当たり前の話で 「自転車が車道を走行すれば、自動車ドライバーから自転車が必ず認識される」とは限らない。 自転車が前方に居れば自動車ドライバーは自転車を認識して警戒する「だろう」という時点で事故の元。 認識されやすいかどうか以前に「交差点通行時には自動車も自転車も徐行すればいいだけ」の話。 「交差点では他車が進行してくる」ということを意識せず通行しようとすること自体が危険。 それに圧倒的に多い「ママチャリ」と少数の「スポーツ自転車」では意味などが異なり、 肝心のそれぞれの歩道走行時と車道走行時の (基本的な)【常用速度の差】についても一切書いていないことから、 どうにも「車道走行を促しつつ、保険加入させるために不安を煽る"飼料"にしているだけ」に思える。 そもそも、車道・歩道など関係なく、 車道走行する自転車に配慮を欠かさない「"優良"な運転手しかいないと信じ」 「認識されているはず」と"思い込んで"走行すること自体が大間違い。 自転車で走る際には「車道の左側」を通行することで、 自動車ドライバーからより認知され、交差点等での事故リスクを抑えられるということが明らかになりました。 ↑ 「"実際の"公道走行時のリスク」として、 「まともに交通ルールを知らないようなドライバー」を含めた「不特定多数」が参加していない時点で信憑性に欠ける実験でしかない。 ●「車道走行のほうが認識しやすい」にしても、 一例を挙げると、前方の大型トラックの側面に自転車が居た場合、 その自転車が交差点で急減速したとして後方の自動車ドライバーは認識しやすいわけがない。 「実環境をまるで想定しない程度の認識力で安全を語ることそのものが危険」。 とはいえ、「過剰に広い車道」しかない「特殊な環境」でもなければ、 実際に歩道走行メインのユーザーが10分でも車道走行すれば「危険と分かる」だけに、 「こうした無駄な実験」に騙されるようなことは少なそうではある。 「免許を持っているのかどうか怪しいレベルの正気とは思えない輩達が普通にいる」と考え、 事故防止や事故軽減の観点を持っていれば、 自ずと「何処を」「どのような速度と方法で」走行すべきか分かる。 そして、このような「様々な場所や実環境を考慮せず」 まるで「車道走行こそ是である」と吹聴されること自体、 スポーツ自転車ユーザー達にとっても 「(老人子供だけ除くとしても)多くのママチャリ達が本当に全て車道走行すれば車道環境がどうなるのか」 「スムーズな自転車走行環境をも崩壊させる一因になる」という危機感が足りない。 むしろ「車道走行と称して右側走行されてしまうくらいなら、今後とも歩道だけ走れ」と言い切っていいほど。 無闇に車道走行を推奨するような人達の声は聴かずに、 まず「歩道は歩行者最優先さえ徹底できていないこと」をもっと問題視すべきに思えて仕方ないが、 なぜかその方向での話はあまり目立たない。 それどころか、e-bikeのアシスト上限速度アップや、 歩道を危険に晒すだけでしかない自転車もどきの走行を画策していることを危惧する。 ●自転車での歩道走行時の道交法 10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=2933 条文を読み解く限り「普通自転車通行指定部分」は歩行者が居ない場合は徐行義務はないのだが、 実際の条文を確認している様子もないので仕方がない。 そもそも警視庁の解説自体が雑なこともある。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 ─────────────────────────────────────────────────── ★事故防止は「高齢者」が鍵・自転車への違反金制度導入の背景とは bestcarweb.jp/feature/column/281805?prd=2 自動車メディアなので、いつもの調子で「自転車憎し」の見る価値のない記事かと思いきや、 「自転車の事故が増加傾向にある」というが、 本質は「自動車も含めた事故そのものが全体的に減っている中で、 自転車関連の事故の減り方が"緩やか"なので"増えているように見える"だけ」という正体から、 しっかりと「事故の原因を分析」し「一時停止」の重要性にも触れ、 事故防止のために本当に尽力しなければならないのは「高齢者の安全教育」という、 警察等ではあまり触れたがらない「一種のタブー」とも言える重大事項にも切り込んでいる。 本当に実効性のある自転車による重大事故の抑止は、高齢自転車運転者の違反を減らすことにある。 令和2年のデータを見ると、自転車乗用中に亡くなった人の実に76.8%が60歳以上の方だ(グラフで灰色の部分)。 「高齢者」と区分される65歳以上の人の割合で見ると70.2%となる。 この部分を減らすことが自転車による重大事故を減らすことに直結する。 まず自転車乗用中の死者(全年齢)のうちおよそ8割が何らかの法令違反をしていた。 これを65歳以上の高齢者に限ると死者の約85%が法令違反をしていた。 高齢者の死亡事故の法令違反で一番多いのは 安全運転義務違反のうちの ハンドル操作、次に安全不確認、つまり「ハンドル操作を誤った」「周りの安全を確認しなかった」というもの。 高齢者以外と比べると圧倒的に多い。 また先ほど見た交差点安全進行、一時不停止、信号無視も目立つ。 もし自転車による重大事故を減らすための本当に実効性のある対策を取りたいのであれば、 まずは「高齢者への自転車の安全運転教習/講習」、 次に「全年齢への交差点事故への注意喚起、 具体的には一時停止違反と信号無視の取り締まり」が最も効果的だということが分かっただろう。 まさにこの通り。「データを収集、分析し原因を見つけ、解決への糸口を探る。」 子供でも分かりそうな「基本中の基本」すら理解できていない大人が多すぎるのが問題。 警察や行政は、内心は高齢者の保護なんて微塵も考えたくないのだろう。 認知症が進んでいることも珍しくなく、長年染みついた癖の強制の実現可能性が極めて低いことから、 「今更教えても理解できるとは思えない」として、 「どうせ先が長くない高齢者のことなんてほっとけばいい」という考えが根底に 間違いなくあるに違いない。 本当は細かい市町村単位で、独居老人の解消のために「行事」として、 更に、薬漬けにしないために健康維持のための軽い運動から「医療費削減」も担えるため、 相当重要な政策にもなり得るのだが、 怪我や事故があった際の責任問題から逃れることしか頭にないのか、 どうにもこういう実のある方向では全く考えが及ばないようで、 ロビー活動があるのかないのか知る由もないが、 自転車施策といえば、大して意味のないナビラインや、 保険やヘルメットの推奨に無駄にご執心の印象があまりにも強い。 ではなぜ違反金制度の導入が先に叫ばれるのだろうか。 それは何かというと、クルマやバイクの交通違反による反則金の収入が近年大幅に減少していて、 それを埋め合わせる何らかの収入が必要とされているのではないか、ということだ。 諸手を挙げて自転車への違反金導入に賛成している遵法精神溢れる方々には、 真意に気付いて目を覚ましてもらいたいところだが、 「目の前にぶら下げられた"綺麗に見えるエサ"を前に」思考停止してしまってるようであれば、 「公共の交通物のための肥し」として今後も便利に扱われることだろう。 このまま進めば、(個人的には幸いなことに) 取り締まりは主に交通安全週間のような「ノルマ期」に合わせて、 「どんな小さな交差点での一時停止違反でも違反金が発生」することになるが、 後で「こんなはずじゃなかった」と喚いても遅い。 まさしく入れ食い状態で警察としても「気分次第で簡単に稼ぎ放題」になるでしょう。 一方で、事故未満の「交通に関する音などが"聞こえる状態"で違反金扱い」になった場合、 法治国家として在るまじき条文を無視した越権行為に対して、 正式に不服申し立てで裁判を起こすべきと考える。 ●事故現場を調べ対策を行うことで事故減少 事故後の「現場診断」 実施後は事故8割減 news.goo.ne.jp/article/mbc/region/mbc-2021060200049464.html 交通事故現場で、警察などが再発防止策を検討する「現場診断」に関する統計で、 鹿児島県警は、実施後は実施前に比べ事故が8割減っていることを明らかにしました。 2019年度は28か所で現場診断が行われましたが、 実施前の1年間の事故件数が51件だったのに対し、実施後は8件と、8割以上事故が減ったということです。 「事故が起こりやすい原因がある」からこそ、 その事故の元となる部分に対して策を講じるという当たり前の話。 街頭指導でも、「その地域での少なくとも過去10年分の事故データを元に」 「事故が実際に起こった箇所」で、「直接の事故原因となった違反」や 自転車での加害者の割合は低いので、優先的に考えれば「自転車での被害者の年齢層」を考慮し、 指導を行う方向で考えるのが普通と思われるが、何故かそうではない場合もあるから謎。 もちろん、若年層の違反のほうが少ないから問題がないというつもりはない。 常々「"通年での"交通教育」を掲げているので、 「学校独自の自転車への免許発行」も視野に、 「事故防止のためには徐行や一時停止の重要ということを理解してもらう」ことを 最優先で考える。 ●基礎的な教育や指導の不足 そもそも、公道にゆずりあいの精神が満ちているのであれば、煽り運転など起こるわけもない。 道交法の細かい内容に詳しくても、 「知識量に応じて周囲の他者が配慮して安全に走行できる不思議な効果もあるわけがない」。 根本に「事故に遭わないこと」という観点が欠けている行政などは、 目先のヘルメット着用やら保険で取り繕うとする。 講習対象に設置箇所自体が極稀な「環状交差点」の走行ルールを混ぜてしまうようなもので、 教習所の教本でも作っているわけでもなければ基本的に覚える必要がない。 まずは「どの場所」を「どのように走行する」ことが "事故ゼロ"に繋げられるのかを重点的に考えるべきだろう。 例えば、狭めの片側一車線で交通量も少なくないのに「自転車は車道」と原則論に閉じ込めると 減速一切なしでトラックにギリギリで側面を通過されていくような状況に陥る。 前方のそれほど離れていない距離に自動車がいても、車両中央寄りを走ればクラクション連呼されるのがオチ。 共に、実際に事故や事件にならなかったとしても、間違いなく精神衛生上良くない。 実態として、車種問わず常用速度として日常生活に適している変速の状態を把握してれば、 「歩道を走ること=(子供と高齢者などを除き)歩行者に絶対に迷惑になる」としか考えられないわけもない。 「歩道を傍若無人で走ることを責めるのは分かる」が、 「歩道走行そのものを否定することは、全国各地の道路状態を全く想定していない狭い考え方」でしかない。 そんな個人や団体に影響され、情報を鵜呑みにして実行してしまい事故に巻き込まれるのは自業自得。 もし違反金制度が導入されたところで、 歩道で(普通自転車通行指定部分に歩行者がいない場合以外の) 徐行義務違反の自転車に違反金を連発できるわけがない。 何しろ「ほぼ全ての自転車が該当」するのだから到底無理な話。 一番気にしているであろう「子供乗せ車」も、当然大半が取り締まり対象となるが、 もし違反金連発するようなことがあればどうなるのか考えれば分かること。 だからこそ、まずは「実際に"起きた事故"のケース」から 事故割合の高い「出会い頭の事故」を防ぐために 全く浸透していない「見通しの悪い交差点では徐行義務(徐行しなければ違反で罰則あり)」 「止まれの標識があってもなくても止まる(一時停止する)」ことを遵守することが 「常識」と根付かせることが最優先。 どうにか「車間距離」「一時停止」までは触れていても、 なぜか「(見通しの悪い交差点での)徐行」については触れているのを見たことがない。 kuruma-news.jp/post/408441 (自動車での違反について) ●車間距離 ●歩行者がいる横断歩道へ進入時の一時停止 ●ランプの球切れ ●止まれの標識での一時停止 ●灯火義務 講演で「止まれの標識」に対して意気揚々と説明しているような人達にしても言えるが、 止まれの標識での一時停止だけ注視し、毒されてしまうと、 「住宅街の裏路地の出会い頭で事故を起こす」という危機感が全くない。 夜間を考えると、路面を照らすような自転車(特にママチャリ)ライトで 標識を確認して停止するなどを考える前に、 (常識的に速度は落とすとしても) 「曲がり角から散歩等で人が飛び出してくる」ということは容易に想定できるので、 「徐行しなければ」事故になって自転車側のこちらが不利になると考えれば、 必然的に徐行が当然だろうと考えて然るべきに思えるが、 なぜか「事故なんて起きようがない」か「出会い頭の事故が多いなんてどうせ嘘」とでも 思っているという能天気な人が多いのか無視されてしまう傾向が強い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●[大阪]自転車が加害者側の事故 news.goo.ne.jp/article/abcnews/region/abcnews-12873.html 12日、大阪府枚方市で歩行者の70歳の男性と中学生が運転する自転車が衝突し、男性が死亡しました。 警察によりますと、中学生は学習塾に向かう途中で「クロスバイク」というスピードの出やすい自転車に乗っていたということです。 当時すでに日は落ちていて、中学生が走行していた道は下り坂でした。 そして、被害者は「歩道を歩いていた」とある。 「歩道の事故」「自転車側が子供で加害者」「高齢者が被害者で死亡」 という内容から各所で記事になっていることが多い印象。 短絡的に反応する人々の例としては、 「クロスバイクは速度上げやすいから危険」とか、 「歩道で事故?やっぱり自転車が歩道なんて走るから」とか、 「保険入ってないと賠償金が払えなくて困るぞ」と保険加入の話に"すり替える"人が 当たり前に居そうなのが、現在の交通教育の惨状と言える。 本来の問題点は ◆「下り坂でブレーキを十分に効かせていたか」 ◆「そもそもブレーキは正常な状態であったか」 ◆「歩道上では歩行者が優先という認識があったか」 ◆(もし遅刻気味だったとすれば)「遅刻を過剰に深刻に考えていなかったかどうか」 ●既にほぼ暗い「夜道」と思われるが 「ライトを点灯していたかどうか」については、 もし点灯していたとしても、▲速度を上げて走行している場合、 「気付いたときには衝突していた」という可能性もあるので、 「もちろん灯火は違反すれば罰則のある義務」だが、 灯火していれば事故が防げたとは言い切れないので、 ライトだけ偏重気味に考えすぎると逆に本質が見えなくなる。 ●誰も触れない「ブレーキ」と"歩行者が優先" も「想定通り」というべきか。 徐行は出ても「止まることの重要性」「歩行者優先」の観点はなく、 歩道走行の是非そのものが争点になってしまうような時点で・・・。 「自転車の存在そのものが嫌い」 「自分は自転車で車道走行しかしないから歩道走行は断固反対」 のような信念が根底にあれば、その色が滲み出てくるのも仕方ないのだろう。 ●そして案の定出現する高額賠償の記事 hochi.news/articles/20211116-OHT1T51122.html?page=1 自転車は原則として車道の左側を走行するが、13歳以下の子どもや高齢者、 またそれ以外でも車道走行が危険な場合は徐行したうえで歩道を走ることも法律上認められている。 しかし、多くの場合で歩道を走らざるをえない日本の道路事情がある。 自転車に優しい環境のオランダやドイツなどと違い、 自転車専用道路が設置してある道路は日本中探しても少ない。 路上駐車も多く、その車を避けて進むには道路の真ん中まで出なければならないが これは極めて危険なため、歩道に上がらざるをえない。 自転車と歩行者が歩道で共存するのは難しいが、 今の道路環境で自転車歩行者双方のマナーとの思いやりで対応していくしかなさそうだ。 マナーと思いやり・・・? 「事故を減らしたいという考え方があれば」このような曖昧な言葉で片づけること自体ナンセンス。 無闇に事故の不安を煽るだけで、根本的な解決の糸口さえも伝えない。 一体何のための記事なのか、さっぱり意味が分からない。 「若年層と自転車が厄介者という印象付け目的」? 「徐行で走ることも認められている」とあるが、 そもそも自転車は例外的に通行させてもらっている側であり、歩行者に配慮するのが「当たり前」。 「歩道とは"歩行者が優先"の道」であり、 自転車側が、法的に義務(違反すれば罰則)のある一時停止をすることは必須。 ※なので、ベルを鳴らして避けさせるような手段も禁止。 警笛鳴らせ標識を通る人達自体の少なさと自転車の警音器の貧弱さを考えると自転車ベル自体が無駄。 警音器操作の前にブレーキ操作が危うい高齢者であれば、「降りる」が先に来ていても不思議ではない。 選択肢としてはあっていいのかもしれないが、基本は要らない物。 ▼派生したヘルメット着用などの記事 times.abema.tv/articles/-/10005998 自転車の悲惨な事故 知るべきヘルメットの安全性と「時には乗らない」判断 「“自転車は車と道を共有する”という意識を」 道路交通法では、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 ただ、罰則はないため、街中でヘルメットを着用していない子どもを見かけることも多くある。 自転車事故で死亡した人の約7割が頭部に損傷を負っているが、 ヘルメットの着用が浸透していないのが現状だ。 ↑ やはり「予測運転・徐行・一時停止を守ること」が真っ先に来ることがない。 あくまで「被害が絶対にある」という前提には違和感しかない。 多くのユーザーにしてみれば「危機感がない」からこそ、 "無料"で出来る「予測運転・徐行・一時停止」すらまともに守らないのに、 わざわざお金を出して更にダサくなるヘルメット着用が浸透するわけがない。 工事用ヘルメットかどうかという視点も 一般的な非着用者の感覚とズレすぎていて話にならない。 ━カーゴバイクを紹介するも・・・ 「2輪で倒れるような自転車に、子どもを高い位置に乗せるのはあまりヨーロッパではやらない。 2~3人乗せることができる『カーゴバイク』があって、そういったものが一般的。 日本の子ども乗せ自転車というのは、世界で見ると異質なものになっている。 赤ちゃんの間はベビーカーに乗せる、自転車で運ばない、というのは鉄則だ」 ↑ 結局のところ、坂も多く狭すぎる日本の道路事情からして基本的に適していない。 免許が不要で便利な自転車だが、急いでいる時に事故は起きやすいため、 そんな時こそ冷静に「時には乗らない」という判断も重要だという。 ↑ 「遅刻など絶対的な悪ではない」という認識が必要。 末路の日勤教育然りで「あまりにも時間に煩すぎる社会そのものが異常」と言わざるを得ない。 いろいろ罰則も決まっているものでも、実際には取り締まらないケースがたくさんある。 何が違反で何が本当はいけないのか、何が安全で何が危険なのかがよくわからない状況になっている。 もう少し“自転車が車と同じように道を共有して使うものである”という意識を持たせるような、 メディアも含めた啓蒙活動が必要なんだろうと考えている」 ↑ 「自転車といえばグルメかスポーツ」こういう番組しか作れないメディア側に問題がある。 法律の場合、大概は淡々と堅苦しく時には条文を無視した無茶苦茶な解釈や むしろ守ると危険な状況に陥りかねない法律を紹介する番組もあるので始末に負えない。 「楽しく・当たり前の仕草として法律を守りたくなる内容」を提供できなければ、 世間の人達は知らないまま。 街頭指導、スタントマンショー(スケアードスレート)、講演では 大した効果はないという事実を受け止めて、 既存の方法に捉われない「柔軟な発想」こと求められるのだが・・・、 自転車関連団体の代表自体に発想力がなければ変わることは困難。 ━絵に描いた餅 「(法律や条例が)あったとしても、例えばヘルメット未装着や駐車禁止を取り締まるのはすごく大変。 数も多いし、それだけ取り締まる人を動員しなければいけない。 ↑ この時点で取り締まり人数に限界があると認識しているにも関わらず・・・ だから、僕はなおさら、乗っていいエリアと仕事や通学など特別な許可がないと 乗れないエリアに分けるべきだと思っている。 最近都市部では配達員の自転車も増えているが、 そういうのはちゃんとヘルメットを着用して許可をもらった人ができるようにして、 守っていない人はできないようにする。 その人たちは仕事のために自転車を使うわけなので、ちゃんと守るようになると思う。 ↑ 自転車専用の検問でも作って全ての自転車の許可を確認でもするつもりだろうか。 「自転車免許」然りで、実現可能性が低い方法でしかない。 こういう問題を考える時、日本全国をまるっと1個で捉えるのではなく、 都市部と地方で分けて考えていくと、もう少し自転車と共存できるいい未来があるのではないか」 ↑ 道路に青線や矢羽マークを敷設しまくって本気で意味があると思っている行政に期待できるわけもないが、 根本的に「自転車を含む交通に関する通年での基礎教育」でもしない限り改善など無理な話。 ▲[愛知]中身の薄い高齢者向け自転車施策 news.yahoo.co.jp/articles/e92fe45cec6258fd75a8646aab3b1c0f824e1c7a 11日開催されたのは「シルバー自転車安全講習会」で、名古屋市中区に住む高齢者約20人を対象に行われました。 この講習会では、自転車利用の際には、ヘルメットの着用努力義務などが今月1日以降、 愛知県の条例で定められたことを受け実施されたもので、自転車での交通安全を再確認してもらうことが目的です。 参加者は、普段自分が使っている自転車に乗りながら会場に作られた横断歩道や交差点などのコースを走りました。 警察は自転車に乗るときは交通ルールを守ったうえでヘルメットを正しく着用してほしいと呼びかけています。 ・交通安全高齢者自転車愛知県大会 www.aichi-ankyo.jp/publics/index/35/#block54 こういう大会もあるが・・・、 正直「野良ゲートボールの大会以下」の認知度しかないと思われる。 事故防止のためには「どういう人に対して交通安全教育が必要」かと考えたときに、 「こういう催し物には参加しない人達」こそ重要になってくる。 では、その無頓着な人達にに対して、 具体的に何処でどのような方法を採ることで安全運転活動に参加してもらえるのかといえば、 間違いなく「"実利"があること」が必須になる。 ※「安全走行すれば"間接的に"得する」というのは「想像力があって既に中身を理解している人達」に限られる。 思考力があまり高くない人々に対しては、まず、そうした想像力を養う以前の 「きっかけ作り」こそが鍵となるのだが、その最も肝心な箇所を、 「催事を行っているという手段」によって「交通安全教育をしているという目的」 にすり替わっていれば本末転倒。 「事故を減らすことそのものが目的ではなく」「何かそれっぽい啓蒙活動していることが大切」の 何処が交通安全運動なのか。 「やらないよりマシ」? より効果的な方法を日々考えもせず、「既存の方法に何の疑問も持たないことが正しい方法」と 本当に信じているとすれば救いようがない。 挙句「とりあえず(関連企業のロビー活動も受け?)保険入らせてヘルメット被せとこう」のような 短絡的な方向でしか考えられなくなるので、 ますます正しい理解への道が遠のいてしまうという悪循環に陥る。 ▲「これじゃ事故減らないわけだ」と思わせる内容 kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1353343.html の記者は要約しているだけなので考慮しないとして、 元記事の「公益財団法人自転車駐車場整備センター自転車総合研究所」の 「方向性がズレている」というべきか。 jitensha-anzen.com/news/2020年都道府県別の通学時事故件数ランキング.pdf この人達自身が普段から「生活用の自転車」に乗っているのだろうか? データ上ではない、現状の交通教育の在り方を理解できているのだろうか? (1)自転車事故自体を問題視するのであれば「なぜ高齢者の事故には触れないのでしょうか?」と訊きたい。 高齢者の自転車の法令違反が直接的な原因での、 高齢者の事故"被害"は、現役世代への負担になっているとは考えないのだろうか? (2)ランキングに意味があるのだろうかという疑問 「年1回すら交通教育の実施が行われている学校が少ない?」 「そもそも何か危険か分からないような危機意識が低い地域を示したいだけ?」 3ページにある「自転車が加害側となる実数」から、最大が「兵庫の138」、最低は「沖縄の1」 兵庫は警告カード発行数からして「他と比べ元々自転車への取り締まりが多い地域」だからこぞ、 兵庫が妙に突出しているだけと見ることもできる。 (東京と神奈川はそもそも人口が多いので件数が増えるのは当たり前) その上で「的確な交通教育が出来ていない」=「既存の指導方法が誤っている」と考え、 スタントマンショーや眠いだけの講演のような方法ではない「根本的に効果の上がる方法」に 転換しなければならないはずだが、誤っていることに気付かないまま、 「古臭い凝り固まったやり方」を否定できないあたりに限界がある。 ●最重要項目に対する具体的な対策が何もない 歩行者との事故では自転車側が大半の場合“加害者”となるため、自転車を利用するに当たって、 このリスクをしっかりと理解しておく必要があります。 事故件数が全体的に減っているからと安心せず、その内訳をしっかりと見極めて、 自転車の安全対策の手綱を緩めることなく、より一層広報啓発や学習機会の充実を目指すことが必要です。 また、特に自転車と歩行者との事故割合が年を追うごとに高くなっているので、 歩行者に対する安全確認等のルール遵守や配慮はもちろん、事故に備えて次のように自転車保険の加入が極めて重要です ↑ この最重要項目について「何を」「どのように」具体的に書かずにさらっと流す。 ●メンテについても雑紹介のみ メンテナンスをしていない自転車はブレーキの利きが悪くなったりチェーンが外れやすくなったりと危険です。 使い始める前や少なくとも半年に1回は自転車店での点検を受けるようにしましょう。 ▲ほぼ無意味なBAAを薦める 購入の際には耐久性や強度などの安全基準をクリアした「BAAマーク」を目印にするとよいでしょう。 ↑ BAAでもスーパーで売られているような安物自転車もありますが? そうした量販で「長期利用を前提とした」店側の納車前整備が適正に行われているとでも? 実際にはBAAマークが絶対基準ではなく参考にしかならない。 ▲保険の前に事故"防止"しようとは思わないのだろうか 今回の調査で触れたとおり、通学時の事故全体の約2割(中学生20.3%、高校生19.3%)が自転車側の加害事故となっています。 事故の加害者になった場合、多額の損害賠償が必要となるケースもありますし、 何より生徒自身のその後の人生に精神面を含めて大きく影響してしまいます。 昨今では自転車保険の義務化の自治体も多くなってきていますが、加入率は全国で59.2%です。 自転車は自動車同様“車両”なので、加害者になってしまったときのリスクも考えて 自分が自転車保険に入っているか・保障内容は十分か、今一度確認するようにしましょう。 ↑ 「保険加入」では【事故自体は抑えられない】という事実。 (※「保険加入」は 事故"後"に意味があるもの) 何故こうも「事故を起こさないための方法」で考えられないのだろうか。 ●[愛知]替え歌の演歌で交通安全? news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-326874.html www.youtube.com/watch?v=5pl3TDgNnTE 冒頭から「ベルを鳴らし」不穏な雰囲気。 (警音器は歩行者に気付かせるための用途としての使用は出来ない) ▲「チャリンコ」 「元々自転車の扱いが酷い人達用向け」という意味では正しいかもしれないが、 さすがに警察が広報に使う用語の選択としては問題がある。 「降りれば歩行者扱い」 「走れば車両の仲間」 「信号や標識を理解すること」 「一時停止で左右の確認」 「車道は左側通行 右側通行では逆走」(路側帯も同様) 「歩道では車道側」 「横断歩道も速度控えめ。歩行者の間を縫うように走行しないこと」 「自転車用ではない横断歩道では降りて歩きましょう」 ※狭い歩道で歩行者を避けて通らなければならない場合も降りて歩くこと。 ※歩行者用の横断場所ではない「自転車横断帯に歩行者がいる場合」でも、降りて歩くこと。 「自転車でも飲酒運転は禁止」 「二人乗り・並走しないこと」 「傘差し・ケータイ・▲イヤホン」は違反? 「状態問わず禁止の傘差し」「通話も注視も禁止のケータイ」に対して、 交通に関する音が"聞こえている状態"では違反にならないイヤホンが違反とは? そもそも同列に並べること自体が間違い。 こういう誤解を招く広報活動が、事故の"防止"に繋げるための優先度を履き違えて "事故の傾向から見れば"大して意味のない街頭指導になっていることにいつになったら気付くのか。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆法的根拠:愛知県法規集(令和3年7月31日) en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/aichi-ken/reiki.cgi 第14編 警察、消防 ┗第1章 警察 ┗○愛知県道路交通法施行細則 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が 守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。 二 傘をさし、又は物品を不安定な方法で携帯して車両等を運転しないこと。 十 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話のために使用し、 又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で 車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が 当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が"聞こえないような"状態】 =聞こえる状態であれば違反ではない。 (逆に、この1文を消せばカーオーディオ全般まで禁止) ("ような"を、"恐れがある"に変換し強引に違反を解釈した場合でも、同様にカーオーディオ全般まで規制対象となる) ↑それどころか「窓を閉めて運転しているだけで聞こえていない"かもしれない"」ので窓閉めまで違反になる。 (自転車だけに限定してしまうと、常用速度の速い原付免許での聴覚試験なしと整合性がとれない) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「安全のためには夕暮れ時から早めにライト点灯」 「自転車保険で安心」? 「命を守るためにヘルメット」? ↑ 事故後に備えることを強調する"前に"、何度も繰り返し「止まること」の重要性を説き、 「まともにブレーキが"前後"使えないと違反」 「ちゃんと定期的に整備すること」を強調することは必要ない? 「交差点では事故多発」「見通しの悪い交差点では徐行」すらないのが理解できないのと、 特に、高齢者向けであれば 「信号がある交差点や横断歩道[自転車横断帯]以外の、横断に適していない場所の横断は禁止!」 を紹介しない意味も分からない。 「事故の内容や統計から、"事故が起きないように"活動するのは当たり前」と考えているなら 「教本マニュアルから箇条書きで紹介してみました」で良いわけがない。 ●[静岡]原因と対策 急増している自転車交通死亡事故減少へ緊急対策会議 静岡市 news.goo.ne.jp/article/look/region/look-1ac2408a7f239f3d36047452b60e2d1e855856c2.html 交差点や通学路などでのパトロールの強化や、関係団体への協力を呼び掛けました。 静岡市内では、きのう2日、自転車に乗った80代の男性が交差点でトラックと衝突し、死亡する事故がおきました。 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-323821.html 事故で亡くなったのは三十代から八十代の男女。 八件中四件が出合い頭の事故で、交差点や横断歩道上で乗用車と接触し、死亡した。 市街地だけでなく、郊外でもロードバイクが乗用車と正面衝突する事故も起きている。 1「事故は交差点で起こりやすい」 ↓ 2「どのように走行することが事故防止に繋がるのか」 ↓ 3「具体的な街頭指導、啓蒙活動の内容を決める」「高齢者を軽視しない」 1を把握していれば2・3は自ずと出てくると思うのだが、 何故か「優先順位の低そうな内容」を、重点項目に上げていたりすることもあるのだから不思議。 ●[埼玉]高齢者に対する事故防止活動 県内主要の交差点などで高齢者の交通事故防止活動 news.yahoo.co.jp/articles/dc15c73295a2a3bdc647946a5e80b6e9bb82f9f7 5日時点での県内の交通事故死者数は去年の同じ時期より8人多い71人で、神奈川県と並んで全国ワースト3位です。 そして、そのほぼ半数が、歩行者または自転車の高齢者となっています。 県警交通総務課によりますと、交通死亡事故の大半は、交差点での安全確認不足や、 自転車に乗る際にヘルメットを着用していなかったことが原因 ↑ ヘルメット着用の前に「公道で安全に走行するためにはどうすればいいのか」を 多くの高齢者が理解できているのかを調査するのが先。 また、「自動車が避けてくれるはず」と信号のない道路で横断してしまうような人の中には、 「当人が認知機能の低下を自覚できていないこともある」とすれば、 どうにもならないという側面もある。 「視野が狭くなっている、運動機能が低下している」と自覚していれば、 ◆「出来るだけ信号と横断歩道のある場所を渡る」 ◆「信号のない場所であれば、完全に自動車の列が途切れてから道路を横断する」 ◆「昼夜関係なく蛍光色など目立つ色が入っている服を着る」 ◆「夜間であれば夜行タスキか反射材を服に貼るか縫い付けている服を着る」 など、出来る対策はあるのだが、 これもまた地域全体での「交通教育」に関する意識が向いていないと実現は不可能。 少なくとも、 警察官が歩行者や自転車を運転している人に交通死亡事故多発を知らせるチラシや、 自転車の安全運転を呼びかけるリーフレットなどを配りました。 こんな対策で事故防止できると考えるほうが最初から無謀で時間と費用の無駄としか思えない。 ●「道交法とは直接関係なし」○秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 秋田県公報 2021年7月13日 common3.pref.akita.lg.jp/koho3/pages/newsletter/1198 common3.pref.akita.lg.jp/koho3/uploads/archives/5030713g0120_file1_1625621238.pdf 「罰則なし」の大雑把な理念を羅列しているだけ。 雪国だけに積雪路に対する内容があるのが特徴的。 「法令習得」や「点検」も書いているが、相変わらずヘルメットや保険もあって、 それぞれが具体性に欠ける。 こんな内容に感化されて「積極的に学習機会を提供しよう」となるわけがない。 「何をどうすれば良くて、どうすることが得になるのか」すら分からない人が多いのに、 「まず理念ありき」で、一体誰が何を始めるのだろうか? ●【裁判】横断歩道上の事故(自転車側が加害者) news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-20210715203844.html 電動アシスト自転車で重傷事故 被告に判決「過失は重大」 禁錮1年4月執行猶予3年 事故は昨年11月16日の午後3時ごろ、 JR北鎌倉駅にほど近い見通しの良い丁字路交差点で起きた。 被告は電動アシスト自転車の後ろに次男を乗せ、 幼稚園の体験学習から帰宅する途中だった。 この日初めて自転車で通る道で、時速15キロほどで走行していた。 一方、被害女性(65)は歩行者用のボタンを押し、青信号を確認して横断を開始。 信号機は事故発生10秒前に黄信号、3秒前に赤信号になっていたとされる。 被告が女性に気付いたのは、事故現場のわずか1メートル手前。 ブレーキも間に合わず衝突した。 ◆「一時停止」を絶対に軽視しないこと 事故防止の観点から、自転車側は当然「赤信号で停止」が重要。 乗り慣れていないなら尚更、「実際に子供を乗せる前に」米袋でも載せて練習し、 雨天時も想定し様々な路面状態で、 ブレーキレバーを握ってからの「空走距離」を把握しておくべきだった。 「予測運転」も欠かせない。 もしかしたら「"考え事で"注意散漫」になっていた可能性もあるので、 運転だけに集中するように気を張っておくべきだった。 ◆歩行者側の事故回避術 青信号のため「歩行者側の責任は一切ない」としても、 青信号になってから「右左右を見て確実に自転車も来ていないことを確認してから」 渡り始めるほうが良かったと結果的には言える。 ●やや難のある「自転車の正しい乗り方」の歌 news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-897853.html 教育に活用されるとのことだが・・・内容にちょっと難ありというか、 警察内の「自転車のことがイマイチ分かってない人」が監修担当?という印象。 www.youtube.com/watch?v=SEee_0piBYs www.youtube.com/watch?v=nkfIKX9cW0A www.youtube.com/watch?v=Ed3kxkAOZ5g 1 赤信号で止まる 2 一時停止も止まる 3 歩いている人に優しく 4 暗くなったらライトを点ける 5 ヘルメット着用 6 スマホを見ながら運転禁止 7 二人乗り禁止 8 駐輪場では鍵をかけて停める 9~10 ??? (10まであるようだ) インタビューで「スマホ」までは良かったが・・・、 ▲「イヤホン」を出してきた時点で説得力が一気に皆無へ。 死亡事故の例を上げるとしても、はっきり言ってしまえば「事故検証不足」。 (状況として遮音状態とは、当日来ていた服や当日の食事内容、考え事をしていた程度の内容) ↓ もし「カーオーディオを流しながら運転している自動車が事故を起こした際に」 「カーオーディオが問題だ」と言い切るのであれば一貫性はあるものの、 事故理由として納得できる人が果たして存在するのだろうかという。 ◆要するに、「実際には自転車でも同様に、音を流しながらでも "周囲を警戒し、予測運転を怠らなければ"適切にブレーキをかけることは可能であり」因果関係はない。 (音で得られる情報に頼って予測運転しないほうが遥かに危険) ─「都内で去年1年間に起きた自転車関連の事故は1万件以上で34人が死亡」 当然、これは自転車が全て"加害者"という意味なわけがない。 (自動車等と自転車と歩行者や双方に違反がある場合や無い場合などから、 自転車自体の整備不良やスリップでの転倒、ガードレールや建造物等への衝突も恐らく含まれる。) ──────────────────────────────── ▼以前の自転車安全利用五則版とは少々内容が異なるようだ。 www.youtube.com/watch?v=GKGEQyRdpYM?t=117 ───────────────────────────────── まず「チャリンコ」という"禁句"が冒頭で登場するという・・・。 「ママチャリ」であれば、まだギリギリ一般名詞として「愛称」の意味も込められているが、 さすがに子供向け自転車としては使えないので、代わりに使ってしまったのだろう。 「チャリンコ」の場合、接尾語に「ごとき」が付けられてしまうような、 ネガティブな蔑称が強めの言葉なので、 少なくとも「業界(輪界)の関係者」には喧嘩を売っていることになる。 ↑ (※但し、更新版の上記10項目編では自転車のみに変更。 さすがに控えるように言われたのだろうか) ───────────────────────────────── ◆内容としては・・・ 1 信号・一時停止を守る 2 暗くなったらライトを点ける 3 歩いている人に優しく 4 二人乗りは絶対ダメ 5 ヘルメット着用 子供車で原則車道を薦めるわけにはいかないので、 「止まること」が最初に来るのは当然といえるが、 【徐行】【予測運転】【救護報告義務】は一切登場せず。 【歩行者優先】は出てきているが、 ("歩道"に限定すると、歩道以外では気にしなくていいと思われないように限定していないとしても) イラストでは交差点になっているので 最初の「止まること」と重複になっているのが謎。 印象付けの意味で2回出てきているということかもしれないが、 だったら歌より「"事故後"の場面を実際に、よりリアルに細かく想像させること」のほうが、間違いなく効果的。 ▲【徐行】もなければ、 減速や「交差点や歩行者が来た時に止まりきれないような速度を出さない」という観点なし。 (例:「安全のために急がずにゆっくり走ろう」など) ▲【予測運転】で、止まってから「周囲の確認」も必要という紹介もなし。 (例:「止まるだけじゃなくて、ちゃんと周りの様子をよく見よう」など) ▲【救護報告義務】は、子供のときから「事故が起きたら報告しなければならない」と教えないと 大人になっても「事故後は逃げるのが普通」という"犯罪者育成になる"とは微塵も考えないのだろうか? ◆「夜間の灯火」はどちらかといえば、"学校側からの進言として" 「私生活でもオートライトの車種、またはホイール組でオートライト化すること」として、 通学以外でも使っている自転車を近くであれば持ってこさせる、 遠くであれば「画像を送ってもらうなど」で点検するほうが先。 ↑ ◆そして、ブレーキ装置も含めた「(有料)定期点検」の観点も 通販で安物を買ってしまうような層が少なくないことからも注意喚起が必要。 ●確かに「2人乗り」で死者が出ているのは確かで、明確に禁止されていて、 個人的に「フィクション世界での代表的な"稚拙"表現」として相当な否定的な考えではあるものの、 これは、主にモラルの低い「出版や映像関係者に対して」 表現を行うこと自体は禁止ではないが、なるべく避けることと、 どうしても登場させる場合は、「注意喚起をセットにすることが"望ましい"」とお達しを広めるのが先。 もし地域的に坂が多い等の理由から、積極的に禁止させたいのであれば、 学校側から「どうしても已むを得ない事情や理由が確認できない限り、荷台の取り付け禁止」 (ハブステップも当然見かけ次第没収)とオートライトのチェックと合わせて行えば抑止可能。 ▼対照的にBAAのイメージソングはポップすぎて中身ゼロ www.youtube.com/watch?v=Vcubk9jvot4 BAAでも「ロクに初期整備できてなければ」意味が薄れるのだが・・・。 「自分でメンテできない人、店で有料点検費用を"出したくない人"は通販で買わないように」くらいの 注意喚起はあって然るべき。 ●[大阪(箕面市)]意外と改善されている危険な通学路 news.goo.ne.jp/article/ktv_news/nation/ktv_news-5df45c71_b60e_423e_bea0_427f78fbd94c.html 「危険な通学路」独自の対策で児童の命を守る 毎年500か所以上を改善 大阪府箕面市 見回りを通して、細かい所も合わせると毎年500件以上が改善されているということです。 「400人近い生徒に(アンケートを)渡しています。そこから上がってくるので、今は8割は改善しています。 一番大事なのは、みんながそういう意識を持っているかどうか」 何がどう危険なのかを、1人1人「個別」に生活環境周辺道路の調査した上で、 「どうすれば安全に通行できるのか」を、それぞれで考えて「実行してもらうこと」が大切。 ハード面でどれだけ対処したとことで、 自転車でも「一時停止を無視して交差点に進入するようなことが横行していれば」事故は防げない。 ●[愛知]会議のための会議=無駄 news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-284026.html 自転車の安全利用を促進するための県条例が三月に制定されたことを受け、 交通安全教育の在り方を考える検討会の初会合が二日、名古屋市中区の県東大手庁舎で開かれた。 ─15~18歳の自転車利用者が負傷する事故が多い ←高齢者は? ・スマホ・傘差しの「ながら運転」の問題 ・保護者に対し運転マナーの向上 「個別の事故の"直接"原因」は止まらなかったことが明白なわけで、 「赤信号や止まれの標識、歩行者優先など、全ての状況で、 止まる(一時停止)をどうすれば守らせることが出来るのか」という観点一切なしというのが理解不能。 「ヘルメットのデザイン性が向上すれば高校生もかぶってくれるのではないか」 「ヘルメット着用さえすれば被害は軽減できる可能性が上がる」 いつまでこんな薄っぺらい表面上の「その場しのぎ対策」を無駄に続けるつもりなのだろう。 本年度内に意見をまとめ、市町村、学校、教育機関などへ周知を図る。 「警察の冊子やサイトから丸写しで紙1枚配布して小一時間話して終わり」程度しかする気はなさそう。 ●仮に自転車に少額違反金制度が導入されても状況は「さほど変わらない」と断言できる理由 (1)講習対象になる14(+1)項目が設定されて何が変わった? 導入当初こそ、一部の自転車ユーザーは妙に戦々恐々だったが、 当時怯えていた人達で今現在も「赤切符2枚で講習になるから気を付けよう」と 常に頭の片隅に置きつつ走行しているような人が、今現在果たしてどれだけいるのやら。 「赤切符の大量発行なんて出来るわけがない」と現実的に考えれば分かること。 今度は、その代わりとなる制度なので、「軽く広く多く徴収できる」と 安直に考えている呑気な人もいるかもしれないが・・・ (2)そもそも全国的に警察官の数が余っているとは思えない その証拠として、 「自転車の交通違反切符(赤切符)発行数で、地域に極端な偏りがある」という点。 ※「兵庫・大阪・東京・愛知」が大半。(2017年) becintl.blog11.fc2.com/blog-entry-2735.html 警察庁などによると、都道府県別の交通切符の交付数は 兵庫が最多の1991件で、大阪(1603件)▽東京(914件)▽愛知(522件)-などと続いた。 尼崎1市だけで、東京都や愛知県を上回っており、 大阪府内で最多だった大阪市(855件)も大きく超える。 兵庫県内でも尼崎が7割近くで、 西宮(508件)との2市で大半を占める。 一方で、交付が0件だったのは青森や三重、沖縄など22県で、 新潟や広島など12県は1~10件だった。 元々自転車に対して赤切符の発行数が多い地域であれば、 少額違反金制度が出来れば利用するとは思うが、 少なくとも完全に自動運転が義務化されるまでは、 全国的には、自動車以上に自転車を目の敵にして取り締まりを過剰に強化するとは到底考えにくい。 「パフォーマンスとして、交通安全運動期間だけ徴収してみる」ところがあっても、 槍玉に挙がっている宅配業者自体が少ないとか、 「自転車事故そのものが少なく、危機感を覚えていない」ことから 道路事業資金補填のための徴収のような恣意的運用になってしまうのを避ける目的から、 消極的な地域も少なくないと思われる。 (3)根本的に「本心では事故防止など考えていない」人達の存在 行政の「ヘルメット着用キャンペーン」が象徴的で、 多くの直接の事故原因となる「適切に止まらなかったこと」を見れば、 「予測運転、減速、徐行、一時停止、確認」のセットから、 罰則もある「徐行と一時停止」を徹底遵守させるべきだが、 自動車でもそこまで厳しく取り締まりが行われているわけではないのに、 自転車で「徐行無視」を厳しく出来るわけもなく。 事故があっても「徐行していなかったから、歩行者に衝突した」としても 徐行無視は問題視されず、 実際は「ブレーキを適切に使用できなかった」ことが問われることになる。 ※無論イヤホン使用など、状況としては「カーオーディオ同等でしかない」ので、 (踏切音やサイレン音のような重大な音が聞こえない場合のみ問題がないとは言えないが) せいぜい「悩み事を抱えて考えながら走行していた」程度でしかない。 しかし、「適切に止まること」には、 急停止で歩行者の転倒を誘発するようなことにならないためにも、 安全のために必要な事前動作として「徐行」出来ていなければならない。 (本来は、極一部の声の大きいスポーツ自転車乗りが公道走行の主役ではなく) 圧倒的に意見発信をしない多くの一般車ユーザーであり、生活用の乗り物として、 道路構造や交通量や環境的にも、「年齢無関係で」歩道も走ることがある自転車なのだから、 「徐行」も「歩行者優先のための一時停止」も必須。 事故の原因として多い「飛び出し」を防ぐ意味でも、 「徐行」「一時停止」を当たり前に実行出来て 「安全確認を怠らない」ことが常識でなければならない。 しかし、そうした「事故の防止のための教育機会の重要性など考えず」、 行政自体が「軽微な装備品のヘルメット着用で事故"防止"まで出来るような気になっている」始末。 ◆【結論】(1)~(3)で分かる通り 「土台が泥沼だったり、建材が腐っている状況」で、 その上に、「どれだけ立派な建物」を作ろうとしても、 目指している形になど出来るわけもなく、 崩れた材料が"何となく積み上がるだけ"で「ほぼ無駄」。 ─では、基礎工事として、本来何をすべきか? 当然「実現不可能な誇大妄想で絶対出来るわけがない内容」ではない。 何度も繰り返しているように ●未成年には「"通年での"交通教育」(特に徐行と一時停止の遵守を徹底) ●高齢者には「細かい地区単位での交通教育」も必要。 基本の内容は「絶対的な優先事項」で絞り込み、 更に拡充が必要であれば、地域や環境によって増やせばいいだけ。 ●[兵庫]埼玉に続いて兵庫でも自転車の煽り運転で書類送検 news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-_affairs_crime_Q6KDKBUMZVKWFJUII6WJEYCUG4.html 車道上で蛇行するなど自転車で危険な運転を繰り返したとして、 兵庫県警が道交法違反(あおり運転)などの疑いで、 同県姫路市の無職男(22)を書類送検する方針を固めたことが 9日、捜査関係者への取材で分かった。 シンプルに2匹目のドジョウのような真似がまずダサいが、 埼玉のと合わせて「煽り自転車ブラザーズ」とでも称して 各種プロダクションを巡ってみたらどうか。 知名度と相まって、交通安全の指導関連の仕事にありつけるかもしれない。 書類送検容疑は今年2月20日、姫路市内の市道で、自転車を蛇行運転した上、 対向車線を逆走。 市内の女性(76)が運転していた対向車の通行を妨害したとしている。 捜査関係者によると、逆走した男の自転車は女性の車の1メートル以内にまで接近、 女性は急ブレーキを余儀なくされた。 県警がドライブレコーダーや付近の防犯カメラを調べ、男から事情を聴いていた。 自転車のあおり運転をめぐっては昨年10月、埼玉県内で危険運転を繰り返し、 「ひょっこり男」などと呼ばれていた男が道交法違反容疑で逮捕され、 その後に懲役8月、罰金20万円の判決が確定している。 ●自転車を使った煽り運転に地裁で実刑判決 嫌がらせで快感…自転車あおり男に懲役8月 注意した男性への投石は罰金20万円「身勝手」/さいたま地裁 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20210518084408.html 驚かせることでスリルを味わいたいのであれば「お化け屋敷」のスタッフにでもなるとか、 恐怖心が元々低く、自転車が必須であれば、 「スケアードスレート(事故再現)」のスタントマンにでもなるなど、 驚かせることでお金が貰えるというのに、 「欲望」を向ける方向性を見誤り、情報を収集しようという意欲がなければ、 こういう顛末を迎えることになる。 ▲事故原因の分析ができていない例 yomidr.yomiuri.co.jp/article/20210507-OYTET50001/ (1)減速から停止せずに衝突 自転車に乗っていて坂道を下り、車止めのポールにぶつかって転倒した。 (2)傘をハンドルに掛けて転倒 ハンドルに掛けていた傘が前輪のスポークに引っかかって転倒し、左前腕を打撲、右腹部をハンドルの先端で強打した。 自転車に乗る場合は、ブレーキの利き具合、タイヤの空気圧、サドルの高さの調整などの整備のほか、 ヘルメットの着用など基本的な準備をすることが大切です。 ↑ (1)に関しては「ヘルメット着用してたら車止めのポールに衝突しない」? 肝臓へのダメージを防ぐにしても、プロテクター装着ですら防げるかどうか疑問。 なぜ「適切に止まることが重要」と気付かないのだろう。 (ブレーキ整備不良でなければ)「止まろうとしなかったこと自体が問題」としか思えない。 他にも何か頓珍漢なことを書いているが・・・ 自転車のハンドルのバーエンドの形状と、腹部外傷のデータを収集し、 どのような機序で腹部外傷が起こったのかを検討し、傷害を起こしにくい形状にする必要があります。 (2)の傘の事例に関しては、「折りたたみ傘を使う」という【使い方を改めるだけ】のことを、 「ハンドルバーの構造が悪い」という意味不明な展開。 「ハンドルバーに引っ掛けない。荷物はカゴ等に入れる」 自転車のハンドルには物を掛けない、 ↑ここまでは分かる。 あるいは物が掛からない・掛けにくいハンドルにする、 ↑ハンドルバーにグリップを付ける以上無理では?一般車でバーテープを巻く? 前輪にカバーをして物が挟み込まれない構造にすることもできると思います。 ↑前輪カバーなんて付ければ今度は横風で倒れやすくなりますが、それは問題ではない? ●自転車の違反に少額の違反金制度を導入?(※実際に開始するかどうかは決まってない) mainichi.jp/articles/20210415/k00/00m/040/036000c あくまで「想定として」で挙がっているだけで、開始時期も金額も具体的な内容は一切なし。 ※毎度のことだが罰則への恐怖や期待感から情報元を見ずに嬉々として誤情報を広めようとする輩が出てくるので要注意! 警察庁の有識者検討会は15日、自転車運転の取り締まりについて、新たな違反金制度の創設を求める中間報告書をまとめた。 新制度では交通違反をした自転車の運転者に違反金の支払いを求める。 刑事罰とはせず、前科はつかない。 対象は14歳以上を目安に検討し、 運転免許証やマイナンバーカード、学生証といった身分証明書などで本人確認する見込みだ。 自転車には運転免許制度がないため、車やバイクのような点数制度は作らない。 ▼年齢確認の問題 単純に「身分証明書を持ち歩いていない人」に対してはどうやって個人確認するのだろうか。 「防犯登録」であれば「これ借りた物です」で言い逃れ簡単だろうし、 (もちろん事故などなしで)自転車の違反に「署まで同行願います」なんてことはないだろうし。 そうすると、20歳くらいの童顔の人で、身分証明書を持っていない人は、 対象に含まれるかどうか分からないので、実質「無意味」? ▼対象となる違反は? 車やバイクと異なり、自転車には「交通反則切符」(青切符)の制度がない。 車やバイクの場合、一時停止をしないなど比較的軽い違反をすれば、 青切符を切られて反則金の納付を求められる。しかし、 刑事罰ではないため納付すれば前科はつかない仕組みになっている。 ─────────────────────────────────── ●[愛知]自転車の摘発者数の上位は信号無視と一時不停止 www.chunichi.co.jp/article/121528 県警によると、新型コロナウイルスの感染拡大で飲食宅配のニーズが高まるにつれ、 県内では自転車の配達員の事故や交通違反が目立つようになった。 一般利用者の違反も増え、今年一~八月に前年同期比二百六十三人増の千三百五十六人が摘発された。 特に信号無視が六十九人増の七百八十八人、一時不停止が七十人増の二百五十四人と激増している。 ▼摘発者総数:1356人 ・信号無視:788人 ・一時不停止:254人 ─────────────────────────────────── こうしたデータもあるので、赤信号無視だけでなく、一時不停止でも違反金を取る可能性はあるのだろうか。 しかし、街頭指導で「止まれ」の標識の傍で待機して 片っ端から「一時不停止」に対して警告カードを乱発するような報道を 見たことがないことから、赤切符発行されてる状況というのは 実際には「接触事故などが起こっている場合」が多いとすれば、果たして機能するのかどうか。 その一方で、警告カードからの違反金が乱発といえば遮音関連になるが・・・、 もしこれで違反金の優先徴収のようなことになれば、 警察自身で「原付などでの聴覚試験不要」 「自動車では窓を閉じてカーオーディオ使用で走行可能」という状況を全て覆し、 「遮音状態が一時不停止よりも危険であるという証明」をしてもらわないことには 到底納得できる仕組みとは言えない。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/0412-2.pdf 小型モビリティの実証実験内でも判明した、 「免許のない人の一時不停止が突出している」という事実から、 「何を優先的に指導しなければならないか」は明白のはず。 少なくとも「音情報が最優先」ではない。 実際のところ、赤切符発行要件に照らし合わせて、「赤信号無視」が最優先とは思うが、 事故未満で年間どのくらいの人数が徴収対象になるのだろう。 ◆別の観点としては「非整備車」を追加すべきかもしれない。 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/9702641.html ピスト系でノーブレーキであれば取り締まっている話はあっても、 特に一般車で正常な状態とはいえないまま放置しているのは問題。 ▼金額は? 極端に安く一律500円では罰則を設ける意味がなくなるが、 経済的損失が大きい列車事故防止のために遮断踏切侵入だけは高く設定されそうな気もする。 ※「事故時の違反」であれば、高確率で赤切符発行と、被害額に応じて民事で損害賠償請求があるので別と考えるべきか。 罰金であれば1万円以上、 自動車の青切符は約5000~2万円の幅があるが、速度域も重大事故割合からしても同様になるはずもなく。 現実的に考えると「科料の1000円以上1万円未満」がメインだろうか。 しかし、もはや誰も話題にしなくなってしまった講習対象の14項目のように 「極稀に取り締まりすることもある」という「絵に描いた餅」で終わる可能性も高そう。 それ以前に、本当に始まるかどうかすら現段階では全く分からないので、結局のところ考えてもしょうがないのもある。 ●よくある"雑な道交法紹介"に潜む問題 個人でSNSなどに良かれと思って上げているのだろうとは思うが・・・、 スポーツ自転車や一般車など「車種限定」の謎ルールに始まり、 例によってスポーツ自転車関連であれば、 スポーツ自転車乗り達には耳の痛い「車間距離保持義務」「2段階右折」 「止まれの標識での一時停止義務」や「見通しの悪い交差点での徐行義務」に 触れていない時点で見る時間すら勿体ない。 「自転車は歩道走行が”禁止”」で、例外的にOKなどの謎解釈で 「原則的には車道走行」の意味すら理解していなかったりすることもあるほど。 ●ながら運転 そもそも遮音をスマホ注視や傘使用と一括りにすべきではない。片耳両耳論など無関係。 片耳でも爆音で交通に関する音などが聞こえなければNG。 両耳でも交通に関する音などが聞こえていれば違反ではない。 「イヤホンで音楽を聴くこと自体」は違反でもなければ禁止もされていない。 「多くの地域」で「交通に関する音など」が「聞こえない」状態が禁止されているというのは 条文をちゃんと確認すれば分かること。 これもよくある「注意散漫」を問題視する傾向。 何ら法的拘束力がない個人の感想を、法的な規制があるような書き方にしているのは意味不明。 これを問題視するなら「睡眠不足」「悩み事」「体調不良」などの要件まで考慮する必要あり。 例えどれだけ注意散漫でも「適正にブレーキ操作が行うことが出来ていれば」違法性は問えない。 ●灯火 条例では照射位置や角度が定められている地域もあるが、 基本的には「5mまたは10m先にある交通上の障害物を確認できる光度」とあるだけで、 「JIS規定はあっても道交法内にて自転車の灯火の具体的な明るさそのものは」規定されていない。 低めのルーメンやカンデラ値でも確認できれば法的にはクリアになってしまう。 ●保険 交通関連への保険義務化されている地域では、未加入が違法になるとしても「罰則が存在しない」ので 厳密には努力義務でしかない。(防犯登録と同じ) ●要点 「安全上守ったほうがいいですよ」という交通安全の啓蒙的な内容と、 「法的に"厳密に"守らなければ具体的に罰則のある違法性」の見分けがついていないと 混同して紹介してしまう恐れがあるという典型例。 事故のデータを鑑み「実際の事故を防止したい」のであれば、 当方と同様に何を置いてもまずは「一時不停止の危険性」を重視するはずなので、 そうではない多くの違法性云々を伝えたがる方々は、 「何となく良い事を教えてあげているような気分に浸ることが目的」としか思えない。 しかし、「模範解答をテキスト通りに並べ上げるのではなく、実際の事故データ統計を見てくださいね」 「実際の条文をちゃんと読んで、中身をしっかり理解してくださいね」と言っても、 警察の事故防止に直結していない無駄極まりない街頭指導からして 「自分達の行いに間違いはない」と信じてしまっていれば馬耳東風なので、 結局は「他人の雑感覚を気にしてもしょうがない」ということに。 とにかく、実際の条文を一切確認せず、雑内容に感化されて「知ったつもり」になることだけは避けて欲しいと思う。 ●安全のために手信号? もしかしたら「自転車で手信号しない=自動車でウインカーなしで曲がるようなもの」 という感覚かもしれないが、 ▲「オートバイや車の運転手が"手信号を見ても"自転車を認識してくれるとは限らない」 ▲「そもそも使うと安定を失う"恐れ"がある」という時点で、 むしろ「使うと危険な状況になりかねない」。 手信号は「身内だけのサインとして使えばいいもの」であって、 「見ず知らずの相手との意思疎通を図る手段とは絶対に考えないほうがいい。」 NHKのチャリダーとかいうバラエティ番組にしてもだが、 何故「手信号を確認してくれている"だろう"」という前提で考えてしまうのか理解できない。 厳密に読めば「歩道に入る際に段差を超えるような安定を失いかけない状況であっても 手信号を使わけなければならない」という異常な内容の時点で、 条文そのものがおかしいことに気付くべき内容。 率先して使うどころか、むしろ正直何故こんな条文を未だに残しているのか疑問を持ち、 「(法的には認められていても)自転車では左折専用レーンから直進しない」 「そもそも違法なので自転車で右折レーンには侵入しない」 「駐車車両があって車道の中央付近を走行しなければならないような状況であれば、 一時的な減速ではなく完全に一時停止後に後方を目視でしっかり確認してから走り出す」 などを優先的に守ることが重要。 もしビンディングペダルだから一時停止したくないとかいう人がいれば、 そもそもそういう装備は一般の公道走行に適した装備ではないということを理解することが先。 ●「赤切符発行件数」と「自転車事故での死亡者統計」との違い news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20210218-567-OYT1T50185.html 昨年1年間に全国の警察が摘発した自転車の交通違反は2万5465件(前年比11%増)で、 記録が残る2006年以降、最多となったことが警察庁のまとめでわかった。 昨年の違反の内訳は「信号無視」が最多の1万4344件で、全体の56・3%を占めた。 次いで「遮断踏切への立ち入り」が6005件で、 「一時不停止」が1804件、 スマートフォンを操作する「ながら運転」などの「順守事項違反」が972件だった。 ●自転車事故での死亡者統計データを確認してみると・・・ www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1 layout=datalist toukei=00130002 tstat=000001027458 cycle=7 year=20200 month=0 39ページ (7) 自転車関連死亡事故の状況表3-7-1 自転車乗用者(第1・第2当事者)の事故類型別死亡事故件数の推移 ◆死亡事故の「約40~50%」が「出合い頭」 しかし自転車に対する街頭の交通安全運動で交差点の危険性を伝えている様子がないという謎。 延長上に赤信号無視の取り締まりが多いのは分かるが、 路地裏なども含む「全ての交差点」に「常に危険が潜んでいる」ということを伝え、 徐行や一時停止を駆使することが必須ということは「さほど重要ではない」と考えているからこそ 街頭指導していないとしか思えないが、本当に全く意味が分からない。 3-7-2 自転車(第1・第2当事者)の法令違反別死亡事故件数の推移 その際の法令違反の内訳で最も多いのは 2020年度で見ると「ハンドル操作」→「安全不確認」→「交差点安全進行(違反)」 ここでも3番目には交差点が出てくる。 ◆「ハンドル操作」・・・咄嗟に回避できれば事故は防げるが、 その前に咄嗟に回避しなければならないような状況を作り出していることそのものを問題視すべき。 ◆「安全不確認」・・・まさしく徐行や一時停止が必須。 ●[愛知]中小規模の交差点での事故を減らすための取り組み news.goo.ne.jp/article/chuplus/region/chuplus-184035.html 出合い頭の危険を赤色灯で警告 高浜の交差点でシステム実証実験 道路幅十三メートル未満の中小規模の交差点で起こる交通事故を減らそうと、 高浜市は十二日から、最先端の情報通信技術を活用した安全支援システムの本格的な実証実験を始める。 データを分析して、効果が実証できれば二年後の実用化を目指す。 実証実験は、高浜市沢渡町一の信号のない道幅四メートルの市道交差点で十日間、実施する。 システムは、センサーが移動する車や人、自転車などを検知し、交差点内で「赤色灯」が点灯する仕組み。 「出庫ランプ」のようなものだろうか。 とはいえ「見通しの悪い交差点では徐行義務がある」と覚えていれば、 自ずと予測運転を心がけるので事故は減らせる。 ●自転車の車道走行についての記事 kuruma-news.jp/post/332232 自転車側にしても不満多い。安全に走行が出来るような道路整備をしないまま、 突如「自転車は車道を走れ」という報道が多数された。 結果、お年寄りや小さい子供を乗せた3人乗りの自転車まで危険な車道を走らなければならない状況となっている。 さすがに、全国的に多くの生活自転車乗りが「車道走行しなければならない」と 思っているはずもないので現状認識が妙ではあるものの、 自転車の問題点は大きく分けて3つある。 【1】交通法規の遵守について 何の教育もしないまま「車道を走れ」となったため、 車道を歩道と全く同じだと思ってしまう自転車乗りが後を絶たない。 路地からバス通りに速度を落とすことなく飛び出してきたり、 駐車車両を避けるのに後方確認せず右に出てきたり。逆走だって当たり前のようにする。 一時的なその場しのぎの教育だけで済む話とは思えない。 「徐行や一時停止の無視、後方未確認、車道の右側通行」は 「車道を走れ」の報道前後で関係があるとは思えず、日常茶飯事でまかり通っているのは、 根本的に「幼少期からの"継続的な"交通教育の不徹底の結果」ではないだろうか。 【2】走行区分? 2つ目はお年寄りや子供、幼児を乗せている「複数乗車」自転車の扱い。 「自転車は車道を走れ」となった際、本来なら歩道を走るべき対象をしっかり区分しなかった。 区分自体は存在していても警察側からの指導や周知徹底・報道不足と言いたいのかもしれないが・・・、 【1】同様に、これも根本的には「幼少期からの"継続的な"交通教育の不徹底の結果」と考える。 「警察が街頭指導し」「報道し」「店で説明し」「取説に書いてあれば」ルールを守り、理解するというのは、 「大衆の無関心の力」を甘く見過ぎとしか思えない。 警察はこういった自転車が歩道を走っていても叱られないような啓蒙活動をすべきです。 いやむしろ逆で、車道走行していると 「(ただでさえ狭い車道で、歩道にロクに歩行者も居ないのだから、車道なんて走らずに)歩道を走れ」と 言われるケースのほうが圧倒的に多い気がするのだが、 大都市圏限定?で歩道に歩行者が圧倒的に多いであろう極端な例を優先的に考慮するのは如何なものかと。 【3】配送業者への課題 3つ目がコロナ禍で需要が増加し、Uber Eats等に代表される自転車を使い宅配業務している 「プロのサイクラー対策」。 一般的に「有料で何か運ぶ」という仕事は、移動手段に対する規制など必ず存在します。なのに自転車だと野放し。 これについては既に書いているように、 【(性能の良い)ドライブレコーダーの非搭載では"罰則付き"という義務化】で対応可能。 自動車でも義務化されていないのに実現可能性が低いというなら、 書かれている「ナンバー登録制」も含めて、 地域独自の小学校の自転車免許制度のような"事業者独自の"自転車免許制度の発行や 「交通ルール監視人員の確保」及び「交通法規遵守に向けての"継続"教育」など、方策は様々。 ●[神奈川県]多摩川沿いの道に段差(スピードハンプ)の設置 funq.jp/bicycle-club/article/665030/ かわさき多摩川ふれあいロードは、自転車専用道路ではないため、歩行者も自転車も利用します。 利用者がお互いに譲り合いの気持ちを持ち、安心安全に利用できるよう、 サイクリング専用コースという誤解が生じないような、 「かわさき多摩川ふれあいロード」という愛称の設定や、 「歩行者優先」「ゆっくり走ろう」などの表示の設置、 マナー啓発キャンペーンの実施などの取組を行ってきました。 しかしながら、高速で走行する自転車と歩行者が接触または接触しそうになったという情報が、 本市や警察に多く寄せられている状況です。 そのため、マナー啓発のみでなく、一歩踏み込んだ対策として、 段差(スピードハンプ)を設置することとしました。 バス会社のクレームの話を見ると、 その情報内に「虚偽報告」が混ざっていないかどうかは気になるところではあるが、 名称変更では小手先の対処に過ぎなかったようで、 物理的な走りにくさを設置されることに。 元々サイクリングロードなどと呼称し、歩行者と同等の立場で、自転車"走行"可能道と 勝手に勘違いしたことから始まっているので、 歩行者を優先しないような輩が減らないことには、 段差は増え続け、ますます走りにくくなり、 最終的には「完全に自転車通行禁止」として、 数mおきにオレンジポールや強固な車止めを設置されることになるのだろう。 ●[静岡]自転車速度抑制のために勾配17.5%のイメージハンプ 交差点に急勾配型ハンプ、焼津市が社会実験スタート 高齢者の自転車事故対策へ news.goo.ne.jp/article/at_s/region/at_s-836767.html 物理的に減速を試みる実験。 生活道路の交差点全てにこうした「減速せざるを得ない」構造にすれば事故は減るはず。 自動車が通れない道であれば、鉄柵を交互に設置して 必然的に止まれの標識より実効性の高い 「絶対に一時停止しなければ通れない」ようにしてしまうことが事故防止には必要な対策。 ●[京都]自転車が歩行者に当て逃げ news.goo.ne.jp/article/mbs_news/region/mbs_news-GE00035982.html 11月29日午後11時前、京都市中京区堀川通りで、65歳の女性から 「事故にあったが相手の自転車が帰ってこない」と消防に通報がありました。 女性は、帰宅途中に歩道を歩いていたところ、前方から来たスポーツタイプの自転車と すれ違いざまにぶつかったということで、足の骨を折るなどの重傷です。 自転車は事故の後、そのまま走り去ったということで、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 事故のあった道路は歩道と並び自転車レーンもありました。 もし歩道上に普通自転車通行指定部分があっても歩行者が通っていれば徐行や一時停止が必須。 そして、「自転車でも事故の際には救護・報告の義務がある」ということについて、 自動車免許を持つ者ですら「自転車でも適用される」ということを、一体どこで学ぶ機会があるのだろうか? テキトーな街頭指導では不十分なことがよく分かる。 ●自転車の煽り運転を受けた車両運転者(自転車/自動車/オートバイ)は約14% ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-1540878 「自転車の場合、歩道を走行する人達のほうが圧倒的に多い」ことから 「自転車による歩行者に対する迷惑行為」のほうを重視すべきのような。 車道走行での話であれば、 「自転車からの煽り運転 → 車両(自転車/自動車/オートバイ)」よりも、 「自動車からの煽り運転 → 自転車」の 自動車が自転車への煽り運転「狭い道での幅寄せや追い抜き左折された」など を問題視すべきと考える。 単に「車道で自転車の男が命を省みず自動車を煽って逮捕された」というニュースから 記事を作ってみたというだけなのだろう。 ◆四輪の自転車が普通自転車扱いに変更 trafficnews.jp/post/102120 2020年12月1日(火)、道路交通法の一部が改正され、 従来は軽車両に区分されていた4輪以上の自転車が「普通自転車」に仲間入りします。 ※補助輪を付けた幼児車・子供車の話ではない。 以前から幼児車・子供車は歩道走行が(原則的に)道交法では例外として許可されている。 elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=335AC0000000105_20200630_502AC0000000042#Mp-At_63_3 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する 二輪又は三輪の自転車で、 他の車両を牽引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、 自転車道が設けられている道路においては、 自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、 自転車道を通行しなければならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号) から 二輪又は三輪の自転車で、 が消えるだけ、 ▼見やすい並びになっているサイトを参考にすると www.tmt.or.jp/examination/index3.html (2) 車体の構造 の ア 2輪又は3輪であること。 の部分が消えるだけ。 当然、普通自転車の基準として「横幅60cm以下・全長190cm以下などの制限がある」ので、 4輪にすれば歩道走行が認められていないタンデム自転車でも カーゴバイクでも歩道走行できるようになるという意味ではない。 直接的な恩恵を受けるのは4輪の電動アシスト自転車のメーカー。 国内初の電動アシスト4輪自転車「けんきゃくん」を開発した協栄製作所は、 この道交法一部改正を商機と捉え、「記念購入キャンペーン」を12月から展開。 しかし値段が結構することもあり「試乗」ができること、 整備可能な店が確保できていることは必須。 常識的に、道路状況を確認し安全確認出来る意識があるかどうかの見極めも肝心。 ●[神奈川]歩行者と衝突した自転車がひき逃げ 事故は10月26日午後3時ごろ、同区吉野町5丁目の歩道で発生。 下校途中だった同区に住む男児が歩道橋から歩道に出て、Uターンする形で歩き始めた直後、 対向してきた自転車にはねられて転倒した。さらに後続の自転車にもはねられた。男児は右腕の骨を折る重傷。 交差点と同じで予測運転をしていないことで起こった事故。 「歩道橋から降りて来る」と予測できていれば、直ちに止まれる「徐行」で走行していたはずで、 それを怠って通行していたということは間違いなく自転車側に責任がある。 しかも救護報告義務違反=ひき逃げのため、更に問題。 ●政府が飲食配達業者へ注意喚起 news.goo.ne.jp/article/rodo/nation/rodo-97431.html 厚生労働省、内閣府、警察庁などは、自転車と原動機付自転車による 飲食物配達サービスの交通事故防止のポイントをリーフレットにまとめ、 10月26日に日本フードサービス協会などの飲食店関係団体とプラットフォームを提供している シェアリングエコノミー協会などに周知を依頼した。 厚生労働省の分析によると、デリバリーサービス中の交通事故の6割を29歳以下の若者が占めており、 交差点での出会頭(一時不停止)、スリップ、急ブレーキによる転倒、 スマホのながら運転による操作不適などが見られているという。 ・「交差点」減速→徐行→一時停止 ・「スリップ」安全な走行場所の確認 ・「急ブレーキでの転倒」明確に予測運転が出来ていないという証拠。 ・「スマホ注視」は「視野が狭くなるのは危険」という感覚がない。 職業ドライバーになれば急に今までの悪癖が消え去るというわけでもない。 結局は幼少期からの"通年での"交通教育もなく、無意味な街頭指導ばかりを優先していれば 交通安全など図れるわけもない。 ●[東京]歩行者優先感覚がない者の末路 www.tokyo-np.co.jp/article/66355 東京都小金井市の路上で小学生の女児に唾をかけたとして、警視庁府中署は4日までに、 暴行の疑いで同市の幼稚園経営 容疑者(78)を現行犯逮捕した。 「子どもが道に広がって邪魔だった。注意喚起のつもりだった」と容疑を認めている。 既にラマ爺とでも呼ばれているのだろうか。 歩行者が広がって邪魔という感覚を持つこと自体に問題があり、 そもそも注意する以前に弱者優先で進むことが前提にあれば、 「通りますよ」と声掛けしても安全に通れなさそうな状況であれば、 自転車から降りて押して歩かないと、 もし軽い接触事故でも確実に自転車側に責任がある (自転車側が完全に停止していて子供から衝突して転倒した場合は除く) ということを知っておく必要がある。 もし押し歩きでも狭そうな場合は、せっかく自転車があるのだから、 別の脇道に変更することなど難しいこととは思えない。 注意喚起で今回のようなトラウマを与えられたことと広がって歩かないことが繋がるとも思えない。 ベルを鳴らすことにしても同様に、 「広がっていると(他の車両が通るときに)当てられるかもしれないので気を付けないと」ということを 説明したところで、子供の頃を思い出せば、強く注意されても怒りを買って逆効果でしかなく、 「他人からマナー啓発されたところで理解実行できるとは限らない」と分かるわけで、 結局は「大人としての責任として歩行者優先を実行すればいいだけ」の話。 news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-104182.html 地元で評判の幼稚園の理事長だったが、その犯行は、教育者としてあるまじきものだった。 「酒を飲んで現れるのが理性のタガが外れたその人本来の姿」という側面もあることから、 シラフであっても高齢化に伴い自身を縛り付けていた道徳観の概念が緩くなってしまった結果なのかもしれない。 ●兵庫県警での自転車取り締まりの優先順位? www.police.pref.hyogo.lg.jp/traffic/violation/bicycle/index.htm まず2人乗りを最初にする必要があるのだろうかとも思うが、 実際の赤切符取り締まりの多い「赤信号無視」「遮断踏切への侵入」があるのは納得。 問題は、一時停止違反は書いていても、見通しの悪い交差点での「徐行義務違反」に一切触れず。 「歩道では歩行者優先が絶対」という観点も足りない。 赤切符発行するかどうかはともかく、 老若男女問わず「歩道走行の自転車のマナー向上」は必要ないのだろうか? 被害者救済の意味から「自転車事故でも救護報告義務がある」ということも全く書いていない。 ──────── 実際はこの項目にない遮音関連に街頭指導の多くのリソースを割き 「(多くの事故防止の観点から見れば)無駄な時間」を費やしているような 情けない地域も未だに多そうな印象。 ●[滋賀]人身事故発生マップ www.kyoto-np.co.jp/articles/-/400257 こうしたデータを基に交通取り締まりや街頭指導を行ってもらいたいと強く願う。 ●[埼玉]自転車初のあおり運転容疑で逮捕へ news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASNBV5X1DNBVUTNB00F.html 今年2月には同県上尾市で車の前に飛び出して急ブレーキをかけさせたとする 道交法違反などの罪で懲役2年執行猶予4年の判決を受けていた。 更に「交通マナーの悪い自動車を正したい」という意図があったというが、 以前は「驚く顔が見たかった」という動機に、 「蛇行運転で煽ることで自動車ドライバーは慎重走行を心がけるようになる」とでも 正当性を持たせたつもりなのだろう。 同様の煽り運転は50件以上寄せられていたとあるので、 もはや「スリルを味わうための習慣」にすらなっていた恐れがある。 ちなみに公開されていた映像に出ていた車種は「REUNION」ロゴからCBあさひ品と思われる。 1万円台の自転車ではないとはいえ、もし思い入れがあるような大切な自転車であれば 基本的には無謀な行動に出ることは考えにくいが、 そもそも、自らの命を軽視していることに何の疑問も持たない時点で正気を疑う。 (酩酊等でまともな状態ではなかったというのであれば まだ無謀運転をしていたことに不自然さはないが・・・。) しかし、容疑者の名前だけでなく、 ほぼ居住地が完全に特定できる住所まで書いているのはどうなのかという気もするが、 10代の反抗期ならまだしも20代どころか33歳にもなって自転車で煽り運転という 珍ニュースとして祭り上げられてしまうというリスクすら想定できないようでは 根本的にまともな社会生活を送ることも困難のようにも思える。 そして、暴走を抑制するための心の支えのようなものが(この煽り運転以外に) 何故無かったのか、過去に一体何があって現在に至ったのか、 人間社会的に「一定のイレギュラー」として自然発生に任せるしかなかったのか。 気になることは多い。 ●[愛媛]歩道での速度抑制のために看板取り付け news.goo.ne.jp/article/ehimenp/region/ehimenp-news202009300008.html 2020/09/29 19 08愛媛新聞ONLINE 自転車で歩道を走る際に速度抑制を意識してもらおうと愛媛県は29日、 松山市中心部などの62カ所に啓発看板を取り付けた 周知活動の一環としても遠回りが過ぎる。 歩行者優先で、徐行も一時停止も「罰則のある規制」という認識があるなら、 それに見合った交通指導の重要性に気付かないのだろうか。 ●自転車への赤切符発行は「信号無視」が最多 自転車摘発2万件突破 事故死者の8割に違反 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020092501000878.html 全国の警察が昨年1年間に摘発した自転車の違反行為が初めて2万件を超え、 2万2859件だったことが25日、警察庁のまとめで分かった。 最多は「信号無視」で1万2472件。 しかし街頭指導のニュース記事内では「信号無視をしている自転車がないか確認していました」とはなく、 遮音等への「警告カード発行」が目に付く。 「信号無視が違反であることは周知されているので指導するまでもなく一発で赤切符」というなら、 その前に必要な「一時停止」こそ、様々な場面で駆使する必要があるため、 自動車で最近話題になることが多くなってきた「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば一時停止して優先させる」のように、 (見通しの悪い交差点では徐行も合わせて) 「止まれ」の標識がある場所では一時停止を街頭指導でも最優先されるべきなのではと思えて仕方ない。 ●埼玉県の場合 news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-20200926131231.html 県警交通総務課、交通指導課によると、昨年1年間に県警が摘発した自転車の違反行為は566件で、 全国で7番目に多かった。 違反の類型別では「遮断踏切立ち入り」が最多の268件(47・3%)だった。 遮断踏切立ち入り以外の違反行為は多い順に、「信号無視」が96件、「酒酔い運転」が76件、「一時不停止」が38件だった。 前年の2018年に摘発した違反行為は709件で、 内訳は遮断踏切立ち入りが最多の480件、酒酔い運転が81件、一時不停止が41件、信号無視が38件。 一方、利用者への指導のため、県警が交付した自転車レッドカード(警告)は36万7651件で全国最多となっている。 「自転車レッドカード(警告)」という「"赤切符ではない"紛らわしい物」。 「警告なのにレッド」という「最初から間違っている」ことに気付けないようでは・・・。 ●神奈川県の場合 news.goo.ne.jp/article/kanagawa/region/kanagawa-20200926112100.html 県警によると、自転車が関係する事故は昨年、5433件発生し、13人が亡くなった。 うち約7割に当たる3824件で自転車側に一時不停止や右側通行、信号無視などの違反があった。 自転車側が過失の最も重い第1当事者とされたケースが1025件に上った。 【約7割に当たる3824件で自転車側に一時不停止や右側通行、信号無視などの違反】を認識しても 「車道を走るなら自転車も左側通行」すら知らずに車道走行しているような輩と 必然的に対峙しなければならない場面もあるのが車道走行のリスク。 そして、一時不停止を問題視することもなく、街頭指導で一時不停止への警告カードを出すこともなければ 今後も危険性を理解されるはずがない。 ●[愛知]オレンジポールで隔離した自転車走行専用道を仮設置 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20200826-2145-138228.html 名古屋市と国土交通省などは26日、歩行者と自転車の事故を防ぐために、 歩道の一部に駐輪ができないように柵を設置し、車道には自転車専用のエリアを整備しました。 名古屋市などによりますと、3か月間この状態を続けて状況の変化を調べ、 今後の運用を考えていきたいとしています。 試用期間ありでの運用とはいえ、 こうした「オレンジポールなどで隔離した自転車専用道」であれば、 「駐停車が防げるので」走行しやすく便利。 そして、右側通行(逆走)の自転車が来ていれば 横着をして自動車の走行部分に「はみ出す」ようなことは決してせずに、 「一時停止」か「予め歩道に回避しておく」という走行方法を身につける必要もある。 ●[山形県]珍しい並走での事故ニュースと改めて「並進」について考える news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20200815-567-OYT1T50147.html 14日午後3時頃、山形県米沢市徳町の国道121号の歩道で、 いずれも市内の男子中学生(13)が乗る自転車2台が衝突し、転倒した。 1人は左手首を骨折する重傷を負い、もう1人は左膝を擦る軽傷だった。 米沢署の発表によると、2人は幅約4メートルの歩道を並走。 飲食店駐車場の車両出入り口部分で、1人の自転車がバランスを崩し、 車道側を走っていた自転車にぶつかったとみられる。 歩道を並進していて事故になったことをニュースにしているだけなので 違法性云々を書き連ねているわけではないものの・・・、 「執務資料道路交通法解説」の書籍に基づく場合、 「自転車の併走禁止は、歩道等(歩道や路側帯)のある道路では車道のみ適用」となって、 「歩道は並走禁止には該当しない」という解釈もあるようだ。 しかし、道交法の原文を見る限りでは、 (軽車両の並進の禁止) 第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。 (罰則 第百二十一条第一項第五号) と 第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、 第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。 ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。 だけしかないので、 一応「法文原則主義」に則れば、 「歩道での並進」も「歩道と車道を跨いだ並進」も違反になると見ていた方が良いのだろう。 しかし個人的な意見としては・・・ 仮に「並進での事故が日常茶飯事」であれば、交差点が事故警戒箇所になっているように 「並進は危険」として大々的に警察発表があっても良いはずだが、 せいぜい「注意喚起を多くしている程度でしかない」ことや、 まさしく「目撃情報提供側も違反であることを"認識しやすい"」こと、 「並進の場合、必然的に速度が比較的"遅い"」ということから、 今回のような「目測を余程見誤った予測運転不足」でもなければ、 「危険度はそれほど高くない」と判断できることから、違反に該当するとしても、 それを"優先的"に注意し真っ先に意識改善させなければならない事項とは思わない。 それよりも「歩行者を全く意識せず」 爆走している多くの自転車のほうが遥かに危険という感覚から、 「歩行者最優先」の精神と、一時停止することを躊躇わせないために、 変速の使い方などの乗り方や、 [止まれ]の標識や見通しが悪い交差点での徐行義務を周知させることが先決と考える。 ●「煽り運転にはドラレコ」「車間距離保持義務違反」 www.cyclesports.jp/news/others/28394/ 自転車は車道走行が(原則論から言えば一応)義務というものの、 未だに自転車が車道を走っていること自体を嫌悪するような悪質な自動車運転者が存在する以上は、 自転車でも車道走行時のドライブレコーダー(とドラレコ作動中のアピール)は必須に思える。 そもそも10万円以上するようなスポーツ自転車を購入できるだけの懐に余裕があるのなら、 業界を挙げて「スポーツ自転車で公道走行するならドライブレコーダー必須!」と キャンペーンでも初めてみたら良いのではと。 副次的な効果としてドラレコ映像が多く集まれば、 防犯カメラが少ないような地域且つ、自動車があまり通らない道でも、 「動く防犯カメラ」となって犯人検挙に大いに役立つことが期待できるため、 「積極的な設置」を呼び掛けることが必要なのではないだろうか。 取り巻く状況の変化を期待したい。 ─── しかしそれにしても、(スポーツ)自転車での煽り運転といえば、 真っ先に「車間距離保持義務違反」を挙げるべきだろう。 プロ(気取り)のチーム練習も当然論外だが、 特に見ず知らずの他人の後方にビタ付けすることが危険というか 迷惑そのものという自覚があるのかどうか。 (普通にブレーキしただけなのに追突されて転倒という光景が想像できていない) 「休みたいなら停車して休憩すればいいだけ」のことを、 断りもなく風除けにしようとする感覚が理解できない。 「避けられるテクニックがある」とかいう 全く安心できない謎の根拠で違法行為を繰り広げてくるくらいなら、 車間距離開けてくれたほうが何倍もマシと説明したところで、 到底理解できる思考力があるとも思えないので・・・、 【対策として】 後方にベタ付けしていることを確認できた時点で、 直ちに減速し続けて、徐行速度まで落としても前方に行かないようであれば、 歩道があれば歩道に上がり停止、脇道へ入るなど、身の安全を確保することを薦める。 ●罰則なしの法律が存在する理由とは? otonanswer.jp/post/68709/ 「罰則なしの法律や条例が存在する理由は、規制の内容などによって異なります。 罰則まで設けなくても、社会秩序を大きく害することがない ▽禁止する行為が不明確で罰則になじまない ▽罰則を科したとしても取り締まりが困難である ▽罰則以外の手段によって義務の履行を図る方が目的にかなう ――などさまざまな理由が考えられます。 自転車では「防犯(という名目でシールを貼り団体へのお布施をするための)登録」や 「遮音関連」「ヘルメット着用義務」「保険加入」などが主な該当項目だろうか。 無駄に知名度だけはあって違反という形にはなっても その実"防犯"の効果も、事故"防止"に関してもそれほど有効とは思えない。 自転車の防犯としては、無施錠への罰則も視野に入れつつ、まずは 防犯性の低い錠前(ワイヤー錠全て)の販売自体を禁止にするほうが遥かに"防犯"になる。 ※ドライブレコーダーはまずは全ての自動車への搭載義務化が先。 事故"防止"で言えば、 罰則があっても実質上、取り締まりがなされず、そのことを国民が悟ってしまえば、効果は薄くなってしまいます。 例えば罰則があっても事故例があるのかどうかの「並走(並進)」の場合、 「注意警告」としては多くても、取り締まり(赤切符)という形では少ないのは頷けるとして、 「徐行・一時停止の義務」を薄くするのはよく分からない。 一時停止でも赤信号無視への赤切符発行は多い方なのでともかく、 ・止まれの標識があれば違反すれば罰則のある一時停止義務が存在する。 ・見通しの悪い交差点では違反すれば罰則のある徐行義務が存在する。 ・交差点では事故が多い。 でも、自転車ではまともに守っている人自体が稀。 罰則がある法律でも取り締まりが明確に周知されていなければ効果は薄い。 ●自転車が車両[この場合はトラック]を「風除けなど」に使うのは車間距離の保持義務違反 www.bengo4.com/c_2/n_11382/ もちろん自動車だけではなく自転車に対しても同様。 自転車も含む車両の後ろについて「風除け」をすること自体が違法走行。 ↑ 但し、その一方で具体的な車間距離については、 「ブレーキ装置としての制動距離の規定」のような数値としての規定があるわけでもないので、 「前の車両が急停止しても追突しないことが明らかなほどの距離」を確保できているかどうか。 そもそも、お手本になるべき存在の人達の 「公道トレイン走行に(妨害走行ではなく車間距離として)問題がある」ということを放置しているから 車間距離の重要さに気付かないのもあるのだろう。 (取り締まり自体を行っている様子もないのもあるが、 恐らくほぼ事故になっているケースがないということから 「声掛けしない」というのが、「この場合はまともに機能している」ともいえる) しかし今時「現在の車両速度」「前方の車両までの距離」をリアルタイムに表示しつつ、 「天候などの路面状態」を考慮し、車間距離が適切な位置にあるかどうかを 音や光などで案内するアプリや装置くらい作れそうな気がするが・・・。 ●道路に自転車走行位置を示しているが実質無駄なペイント www.mag2.com/p/news/431434 一応「車道は自転車も走るんですよ?」というキャンペーンにはなっているものの、 「走行場所」としては路駐車を避けて車道中央まで避けなければならないような状況。 広い歩道を潰してでも「自転車専用道」として整備すればいいものを、 中途半端に安く上げようとして、実質的に役に立たない意味を成さない飾りが出来上がる。 ●[愛知]自転車専用道での事故 news.goo.ne.jp/article/hicbc/region/hicbc-0004C6AF.html 自転車専用レーンで自転車同士が正面衝突 69歳の女性が重体 名古屋 警察によりますと、10日午後5時半ごろ、中区丸の内の国道19号沿いにある自転車レーンで、自転車同士が正面衝突しました。 縁石で隔離されている道路なのでこの場合は「自転車専用道」のはず。 どちらかの走行方法に誤りがなかったのかは気になるが、 「安易に自転車を片側に追いやって相互通行させようとする自転車専用道の構造に無理がある」 としか言いようがないが、仕方がないのであれば「夜間誘導灯」のように 「矢印を昼間でも光を反射しやすく、夜も反射素材で走行すべき方向わかりやすい標示をする」ような 具体的な対策が必要。 ■車間距離(の保持義務違反) elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105 第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、 その直前の車両等が急に停止したときにおいても これに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号) www.cyclesports.jp/topics/3919/ レースと違って、公道ではとにかくいつでも安全に止まれることが大切です。 ですから、どんなときでも安全に止まれるだけの車間距離を取ることが重要です。 目安は、1~1.5車身の距離を取ることです。自信がなければ、もう少し離してもいいでしょう。 ロードバイクの全長は約170cmなのでこの案内では「約1.7~2.5m」。 制動距離と空走距離を考慮すると晴天時であっても3m弱では短い。 http //web.archive.org/web/20170516151629/http //www.geocities.jp/jitensha_tanken/braking_distance.html 乾いたアスファルトで時速30kmで制動距離が「4.1m」(空走距離含まず) 公道走行での車間距離が十分ではない集団走行は「違法状態の可能性がある」と言える。 (「左右に多少ズレているから問題ない」という言い訳は、自転車が走行している位置からして 「同一箇所」とみなされる可能性が高いため恐らく通用しない) 「追突するのを避けることができるため必要な距離」が「慣れているから」で法的に許されるかどうか。 風除け目的としても同様なので「例え知り合いでも車間距離を適切に設けない走行は禁止」と、 警察も周知徹底して欲しい。 特に見ず知らずの相手に後ろに貼り付かれたら、 それは最早「"自転車"での煽り運転」と思ってもいいかもしれない。 ●[茨城]右側通行での衝突事故と気にかける方向性の疑問 news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20200619-567-OYT1T50131.html 交通ルールに反して道路の右側を走っていたことを周囲から聞かされ、後悔もしている。 事故に遭ったのは、高校に進学したばかりの昨年5月。自宅の最寄り駅で電車を降り、自転車で帰宅する途中だった。 現場は、見通しのいい直線道路。その右側を走り、対向してきたトレーラーとぶつかった。 女子生徒も事故当時、車道を走っていた。 左側を走らないといけないことも、知っていた。 ただ、左側通行を常に意識していたわけではなかった。 これこそが「大きな問題」と考える必要がある。 事故の怖さは、学校の講習会などで学んでいたはずだった。 しかし、事故に遭うとは考えず、「大丈夫だろう」と高をくくっていた。 警察はこの地域でも右側通行している自転車を積極的に警告カードを発行したり赤切符発行していたとは思えない。 「事故の直接的なリスク」を「警告や赤切符発行によって実感させる機会」が不足していたと考える。 スマートフォンを見ながら自転車を走らせる、イヤホンを着けて音楽に夢中になる……。 両親は自転車を「ながら運転」する中学生や高校生を見るたび、「危ないな」と感じる。 事故に遭った生徒がスマホを見ながら「完全遮音状態でのイヤホン使用」だったという状況ではないようだが、 何を以てこの場合の事故の直接原因になった「左側通行」よりも心配することに意味があると思えたのか謎。 「車道走行時には左側通行を"厳守"してさえいれば事故は起こらなかったはず。」 そう考えると 「基本的な道交法」を遵守することの大切を改めて実感しました。 のようなコメントにならない時点で、「事故から一体何を見てどのような教訓を得たのか」不思議。 女子生徒は今、自転車を降りて歩道に避難するなど別の方法があったと考えている。 つまり「止まること」「歩道を適切に利用すること」を常に意識できていれば防げた事故でもある。 ●車道上の自転車走行ペイントにどれほどの意味があるのだろう news.goo.ne.jp/article/fnn/nation/fnn-53466.html 通勤・通学での3密避けて! 自転車レーン整備へ 全国で推進 「自転車ナビライン」は別に昨日今日決まった話ではなく、以前から全国各地で敷設されている。 しかし、法的に走行しなければならない義務は存在しないのもあり「実質ほぼ無駄」。 一方で、ナビラインではない「(車道上で)自転車の通行が義務付けられている標示もある」から 分かりにくく非常に迷惑な話。 trafficnews.jp/post/97330 通行義務の生じる「自転車専用の通行帯」になるとしても、 自転車ナビラインという紛らわしいものを敷設してしまったせいで、 「自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。」 として、混乱を招くことには気付いていないのだろう。 そもそも、自転車に車道走行を厳守させるつもりなら、 車道を「両側とも1車線以上潰してでも」十分な幅を設置し、 路駐できないように縁石等で区画整備し、 (トラック等には用には荷卸し用のスペースも確保した上で) 「自転車専用道」を増設し、徹底的に歩道走行も全面禁止し、 自転車道の右側通行の取り締まりを行わなければ意味がない。 そもそも「路駐で塞がれてしまえばそれまで」という印が整備されたところで、 「自転車が車道を走ることもありますよ」という案内以上の役割があるとでも・・・? ■車道走行の自転車の有効的なマナー向上であれば、 事故防止も兼ねて「自転車用のドライブレコーダーの設置を(努力)義務化」したほうが遥かにマシ。 「自転車側が危険走行していればそれ自体が記録されるのだから、 映像提出を要求されれば証拠にもしやすく、啓発活動にもしやすいので抑止効果は十分にある」と考える。 ■宅配業者との契約者であれば雇用している業者単位でナンバープレートを発行しておけば、 「違反者を容易に割り出しやすい」ということも出来そう。 とはいえ、生活用自転車は今まで通りで、 ナビラインのようなものがどれだけ設置されたところで、 交通安全の観点から「車道は危険だと思ったので」という理由だけで 歩道走行が全くお咎めなしの現状なので、気にせずに歩道走行すればいいだけでもある。 ▼ついでに「自転車通勤導入に関する手引き」 www.jitensha-kyogikai.jp/project/#section1 50ページにも渡って長々とパンフレットを作成していても、 概要を列挙しているだけのように見える。 ●講習対象の項目が増えるだけ news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2020060901001512.html 他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、 3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。 これで取り締まりが強化されるとか言っている人は 以前の14項目講習対象ができてからの様子をもう忘れたのだろうか。 一時的にキャンペーン的効果を狙って取り締まりが増える可能性はあっても、 日常的に取り締まりが激増するなんてことは人員的にも不可能。 その前に車道走るなら「ドライブレコーダー作動中」のゼッケンでもつけて走ったほうが余程効果的。 ●[自動車]新設「妨害運転罪」適用1回で即免許取り消し autosalon.tokyo/2020/06/04/13454064/ 2020年6月2日、改正道路交通法(議案件名:道路交通法の一部を改正する法律案)が衆院本会議で可決、成立しました。 新聞などの報道によると、あおり運転を「妨害運転罪」として明文化。 車間距離をつめるなどのあおり運転など、通行を妨害する目的で妨害運転を行い、 交通の危険を生じさせると判断されると妨害運転の取り締まりの対象になります。 違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。 mainichi.jp/articles/20200603/ddm/001/040/119000c ・急ブレーキ ・車間距離不保持 ・急な進路変更 ・左側からの追い越し ・幅寄せや蛇行運転 など 一時ニュースを騒がせたような「分かりやすい煽り運転」は確実に適用されるとして、 「日常的によくあるケース」は 事故が起きなくても適用する。 とあるが、どの程度まで適用されるのか注目したい。 特に「自動車から自転車への幅寄せ」でも適用されることが分かれば 車道走行する場合のドラレコ必須(努力義務化)の流れと、 車道マナーが一変する可能性もある。 ■一定の違反歴のある75歳以上には2022年から実車試験開始 これは後々大々的に報道されると思われるので割愛。 ●[東京]取り締まりの報道 news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-656595.html 警視庁によりますと信号無視などで10人が検挙されたほか、 携帯電話で通話やメールをしながら運転したり、 走行中にイヤホンをしていたなどとして148人が警告を受けました。 信号無視で検挙(=赤切符発行)とあっても、 「間接的な規制でしかない(しかも音量など適切な状態であれば違反にならない)イヤホン」は 相変わらず、まるで「自転車マナー違反の諸悪の根源」かのような扱いで辟易する。 一方で、やはり一時停止無視や徐行無視は一切報じられていないことからも、 いわゆる「中身の薄い報道」。 そもそも発表しているであろう警視庁として、 これらを重点項目として扱っているのかどうかという話でもあるが、 報道姿勢として「何が本当に事故に繋がりやすいのか」 「事故防止のためには何が優先的に必要か」をほぼ理解できていないことを問題視する。 ●[東京]取り締まり強化とはあるが・・・ news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20200605-567-OYT1T50158.html 通勤や宅配で自転車を利用する人が増えていることを受け、 警視庁は自転車の取り締まりを強化する方針を決めた。 東京都内では歩行者に衝突する事故や交通違反が相次いでおり、 5日から危険な走行をする自転車の積極的な摘発や指導に乗り出した。 1~5月に警視庁に寄せられた自転車への苦情・要望は前年同期比で約5割増。 特に3月以降、外出自粛で需要が拡大した宅配の自転車について、 「赤信号を渡っていて危ない」「歩行者にぶつかりそうだ」などの苦情が相次いでいる。 根本的に「歩行者優先」が根付いていないことが原因になるが、 なにしろ歩道の徐行義務も、交差点での徐行義務や止まれの標識での一時停止も、 「データとしては一時停止への警告が多い地域があっても」 なぜか報道では優先的に警告している傾向が低く、 「まるで徐行や一時停止に「罰則のある」義務など存在しないかのような扱い」になっているのだから、 「ゆっくり進む・他者へ配慮する・常識的に止まる人」は少ないだろうなとしか思えない。 赤信号無視への赤切符は評価するとしても、次に「徐行や一時停止よりも」 主軸として警告優先すべき根拠の乏しい方向に御執心されているようなので、 一般市民として「歩行者優先を守る人が増えないのは至極当たり前」の話。 「非遮音なら徐行や一時停止を守る」という意味不明な思い込みは捨ててもらって、 試しに「歩道で徐行に値していない子乗せ電アシ含む全ての自転車」と、 「車道で交差点での位置取りと進行方法と車間距離を間違えている全ての自転車」と、 「止まれの標識で一時停止していない全ての自転車」への 一斉警告でもしてみればいいのではと。 不満が噴出するのは間違いないが、年間通じて行えば少なくとも事故は確実に減少すると思われる。 ●「歩道は歩行者優先」を知らない非常識な自転車乗り www.bengo4.com/c_2/n_11225/ 【事故までの経緯】 狭い道幅の歩道を歩いていて、「正面から」子供を乗せた電動アシスト自転車が走ってきて、 中央付近を歩く人に向かって「まっすぐ進み」腕が接触したという。 電アシ側が110番通報し来た警官によると 「自転車を認知しているのに、避けないのは暴行罪にあたる」と伝えてきました。 「自転車側が停止しなければならない」と言っても、双方おとがめなしで解放という話。 この手の話が創作かどうかはともかく、自転車で歩道を「通らせてもらう」以上は、 「歩行者は絶対的に立場が上」と強く意識しておく必要がある。 「自転車=車両」vs「歩行者」 事故になればどちらの立場が弱いのかは明白で 「より事故に対して警戒しなければならない」自転車側。 自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、 また自転車の進行が歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止しなければなりません (優先すべきとは思えないような違反に対しては"(主な事故原因から見ても)無駄に"熱心な一方で、) この「常識」が「まるで存在しないもの」として野放しになっていることを、 本来導くべき立場にある警官たちはどこまで真剣に考えているのだろうか。 別の方向としては、 幼稚園保育園の保護者会内で子供乗せを使う人達向けの道交法を浸透も込めた「講習会」を、 罰則を伴わない範囲であっても各地方自治体で「義務化」してみれば良いのではと思う。 ─この場合、歩行者側に暴行罪が成立するのかという疑問について 男性としては女性が停止すると考えている以上、 不法な有形力を行使する意図が認められませんので 暴行罪の故意を欠き、暴行罪は成立しないと考えられます。 もしも「転倒させるほど意図的に体当たりをした場合」は認められるだろうという。 ●自転車の免許・車検制の導入に期待? ovo.kyodo.co.jp/ch/mame/a-1427771 ある程度自我が芽生えてくる小学生低学年から 学校独自の免許制を導入するような方法がなくもないが、 結局のところ「通年教育」として身につけさせなければ、 「一時的なイベント機会」のような感覚でしかなくなる。 「車検制」に関しても同様に、 「まともな自転車とは一体どのような状態なのか」ということを、 英式ではなく米式での空気圧管理なども含め、 メーカーや店がユーザーの雑管理を目当てとするような 卑しく稼がれるためだけの都合のいい存在に成り下がらないためにも、 無駄な故障を防ぐためにも「適切な管理方法とは」という教育が欠かせない。 ●[愛媛]地域別の事故概略データから見える優先順位 tobesaikuru.livedoor.blog/archives/6062681.html as.chizumaru.com/ecycle/searchPrefMap?account=ecycle accmd=1 arg= adr=38 【2134件】自転車×車 【215件】自損 【236件】自転車×オートバイ 【 67件】自転車×自転車 【 51件】自転車×人 割合として ・2370件(事故相手:自動車・オートバイ) ・118件(事故相手:自転車・人) で【約20倍】もの差があるのを見ると、 保険で"自分が加害者になり高額賠償になった例を毎回のように挙げられていても、 「実際には少ない」ということ、 まずは「相手が自動車やオートバイなのだから被害"軽減"よりも前に、 とにかく"事故が起きないように実行すること"が先」ということがよく分かる。 そして、こうした「実際の事故状況を考慮した上で」 「地域に則した」その発生原因から、 更に細かく遵守すべき交通法規の優先順位を見つけ出すことが出来る。 ■自転車も免許制にすれば解決? www.bengo4.com/c_2/n_10840/ 「無灯火、逆走、イヤホンやスマホをしながらの運転などをしている自転車を見るたびに、自転車免許は必要だと思う」 まず「イヤホン着用走行そのものが違反ではない」。 他にも「灯火が必要な場面とは"夜間以外には"どのような状況か」、 「歩道に逆走という概念は存在しない」という基本まで把握しているのだろうかという。 ろくに中身を理解ぜず上辺だけを見て非難し満足されても事故防止のための解決は遠い。 ●むしろ自動車免許の更新時に 「正しい理解のためにも」免許制を敷くべきなのだろうかという考え方もできるが、 ●自治体などで取得できる「自転車免許」 自動車免許のように取得時だけ勉強しても、更新時にはすっかり忘れ、 今更場当たり的対応として増やしている 「横断しようとする歩行者がいれば歩道の手前で一時停止する義務」の、 「違反切符を切られたときに」思い知らされるということも少なくないように思うため、 自転車を厳しくする以前に、 「自動車免許は通常でも更新時の試験を導入すべきなのではないだろうか」と思う。 自動車が加害者になるケースもあるが、割合的には「稀」で、 実際は被害者になるケースのほうが多いようなので、 交通ルールの把握は「自衛のために覚えて実行しなければならないこと」 という「動機付け」が欠かせない。 実際に『出会い頭衝突事故』の割合はすべての交通事故において約24.5%なのに対して、 自転車対自動車の事故では約54%にも及んでいます。 これは、歩行者の感覚で、安全確認をせずに運転することが原因として考えられます。 このように考えると、自転車を運転する人には、 人に危害を与える可能性がある『車両』を運転する人としての 自覚を持たせることが必要といえるでしょう。 ●免許制度導入のコスト この費用増加に対応するために新税ができたとしたら、利用者の負担となってしまいます。 こういうことになりかねないので、 費用対効果を何ら考えず自転車の免許制の話をしたがる人は 単に「あまりにも現実味の薄い愚痴を漏らしているだけ」にしか見えない。 ●免許は万能薬に非ず さらに、免許制度がある自動車も交通ルール違反が多発しており、 交通事故による死傷被害者は未だに多いのが現状です。 そのため、多額の資源を投下して自転車を免許制度にしたからといって、 交通ルールを遵守するようになるのかとの疑問も生じます 「強制的に学習機会を与える」=「免許制度」と考えがちでも、 自動車免許の実情を鑑みれば、「一過性の学習機会では不十分」と言わざるを得ない。 そして、既に皆忘れかけていると思うが単に勉強する機会というのであれば、 14項目の違反に対しての「講習」が存在する。 ●結局は教育 この記事では書いていないが「本質的な思考力」は幼少教育が何よりも重要。 大人になってどれだけ誤解をしていて間違いを指摘されても 「自分は悪くない」意固地になっている人に行動を改めてもらうというのはなかなか厳しい。 そのような失敗の連続を断ち切るためにも、 「常識を身につけさせる」ということが、どうしても必要になる。 周囲の「誤った行動を是とするような同調圧力」の影響も避けられないが、 そのときに自覚を持った行動をできるかどうか。 ●歩行者との接触事故?から逃走した自転車乗りの末路 news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/nation/ntv_news24-598576.html 21日朝、東京・大田区で、自転車が歩行者と接触してトラブルになり、 自転車に乗っていた男性が歩行者に体を押さえつけられて意識を失い、その後、死亡した。 警視庁によると21日午前6時前、大田区大森東の横断歩道で走ってきた自転車と 歩行者の40代の男が接触した。 自転車がその場から去ったため男は走って追いかけ、 自転車を運転していた30代の男性に馬乗りになって体を押さえつけたところ、 男性が突然、意識を失ったという。男性は病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。 男は暴行の疑いで逮捕され、「ひったくりだと思い、頭にきてやった」と、 暴行について認める供述をしているという。 自転車乗りがひったくりだったかどうかは定かではないのと、接触の程度が分からないが 非接触の自動車の幅寄せでも暴行罪が適用されていることもあるので、 横断歩道上での歩行者の安全を鑑みると 「事故」として逃走せず警察を呼ぶべきだったと思われる。【道交法第72条:事故の報告義務】 ↓ 【道交法72条:救護と報告の義務】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者(略)は、 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、 警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の 警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、 当該交通事故における死傷者の数 及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、 当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この自転車乗りは「接触→逃走しただけなのに」という感覚で、 このような結末が待っているとは夢にも思わなかっただろう。 この記事を見て「ただのレアケース」としか思えないようであれば危険な兆候。 そもそも接触事故を起こさないように、信号や歩行者の動向を注視し、 「十分に安全な速度と距離を保って走行すること」が どれほど重要なことなのか改めて思い知る。 例え「ライトを点灯しているから、ベルを鳴らしたから」などの条件が揃っていても、 「相手は避けるだろう」では危ないという認識が必要。 ●[大阪]高校生が自転車で高齢者をひき逃げ書類送検 news.goo.ne.jp/article/ktv_news/region/ktv_news-1d51cfd54b9e47feaf6309e12275a728.html 男子高校生は今年10月、守口市京阪本通の交差点で、 自転車で横断歩道を渡ろうとした女性(70)に自転車で衝突したにも関わらず、 そのまま逃走した疑いが持たれています。 まず、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば 「一時停止しなければならない」ということを知っていたのかどうか。 親や学校単位で「知る機会」が提供されていなければ 知らなかったとしても仕方がない側面もある。 【街頭指導で「歩行者優先」「一時停止の重要性」すら説いていないようであれば尚更のこと。】 はっきり言ってほぼ無駄としか思えないような優先度の低い内容に終始し 「止まることの大切さ」や「救護義務」について知る機会はどこにあるのかと。 調べに対し男子高校生は「お金を払わないといけないという気持ちになって逃げた」と容疑を認めています。 家族の保険で対応できることもあるが、 【救護・報告義務】についての認識があったのかどうか。 これも「保護者や学校単位での認識の甘さと話し合い不足」。 行政も表面的に保険の義務化云々で条例を作ることだけに躍起になって 肝心のユーザー達に「安全の意味を浸透させること」について 真剣に考えている層が一体どれだけいるのだろうか。 この場合でも「ひき逃げは悪質」という表面だけを見て短絡的な結論に至ることなく、 「なぜ事故が起こったのか」「どうすれば防ぐことができたのか」という 「中身のある対策」を思い浮かべて実行することができるような、 親や教師が極めて少ないだろうと思う現状を 大人達の責任として猛省しなければならない。 ●[和歌山県]高齢者の事故防止 news.goo.ne.jp/article/agara/region/agara-ow37422.html 「高齢化率が高い本県で、多くの高齢者に交通安全指導できる機会が拡大できることは 大きな意義がある。高齢者が関係する事故が減少すると期待している」。 高齢者は「遮音状態など関係なく」 ただでさえ「元々交差点で徐行や一時停止のためにブレーキするような気もなく」 「脳そのものが衰え判断力が欠落しやすい状態」なのだから、 他地域でも妙に若年層ばかりを目の敵にせず重点的に指導すべきに思えるが・・・、 「もはや理解できるだけの"悩力"がないので言うだけ無駄」と思っているのかもしれない。 だとすれば、むしろ反対に「見逃され(見捨てられ)ている高齢者」は怒るべきだろうに。 しかし、それ以前に和歌山といえば、 歩道に自転車もどきを解き放とうと試みている和歌山市を警戒すべきにも思える。 ●[福岡]歩道と交差点での事故防止を呼びかける街頭活動 news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05765.html 「歩道はゆっくりこぎましょう。自転車も守ろう交通ルール」 交差点での事故防止と自転車の安全利用を呼びかけました。 これが本来のあるべき姿。 「事故が多い場所」で「事故の多い原因」を取り除く必要があるという当たり前の対策。 今まではまるで「漬物を作ろうとしているのに砂糖に漬けて出来ると思っていた」ような 【一応は料理をしているという形があるだけ】の「実質ほぼ無意味に近い」指導だったが、 それが常態化していることに疑問を持てなくなったら終わり。 ついでに、画像では「傘さし禁止」も掲げているが、こちらには触れていない。 記者たちにとっては利便性が劣るなどの理由から「都合が悪い」のだろう。 ●[大分]歩道で自転車が加害者の事故 news.goo.ne.jp/article/obs/region/obs-12090047405.html (2019年5月の事故) 今年5月、大分市小池原の県道松岡日岡線で明野北方面に向けて 歩道を走っていた自転車が前から歩いてきた女性と衝突しました。 警察はその後の捜査で自転車を運転していた男子高校生が 事故を防げたはずの注意を払っていなかったとして 重過失致死の疑いできょう書類送検しました。 曖昧で分かりにくい表現や「ブレーキ操作を適切に行わなかった」というより、 はっきりと【歩道は歩行者が絶対優先】と書くべき。 (【自転車は"あくまで例外的に"歩道を走行することができるだけ】) これさえ浸透させていれば起こらなかった事故。 そして、この事故の加害者がイヤホン装着であれば 鬼の首をとったように「あたかも直接原因」のような 印象報道を繰り広げているはずなので違うのだろう。 優先的にイヤホン自転車に注意をするような警官と、 遮音状態を過剰に問題視している人達に聞きたい。 「イヤホン装着(使用)していないにも関わらず事故を起こしたのは何故?」 大して考えるまでもなく、 音情報が十分であれば周囲に注意を払える「だろう」と「思い込んでいた」結果がこの惨状。 音情報など2の次3の次で、(交差点の飛び出し防止でも同じだが) この場合は【歩道は歩行者が絶対優先】として とにかく【止まること】の意義を 十分に伝えきれていないことを問題視すべき。 そのための前段階としての「徐行」の重要性であり、 交通安全のためには必須の「一時停止」を徹底的に理解させる必要がある。 この事故を巡っては県教育委員会が県内すべての県立学校に 交通安全指導の徹底を通知しています。 「どうすれば事故は防げたのか」 「そのために何をしなければならなかったのか」 「事故を起こしてしまった後のリスクとは」 などの観点から 「適切な安全指導」ができる教員が果たしてどれだけいるのやら。 ●[東京]向島署の犯罪防止PV www.sankei.com/life/news/191202/lif1912020010-n1.html 交通事故防止で自転車に関しては「二人乗りダメ」だけという・・・。 そこは「自転車でも一時停止!」だろうと。 「止まる」ということに意識を強く持たないことには事故防止などありえない。 2人乗り防止が目的であれば、 まずはTV局をはじめとして各種出版社や 映像・音楽関連の業界だけに直接指導するのが先に思える。 (文科省からの学校単位云々は"通年教育が必須"なので一過性では効果薄) 税金だから仕方ないとはいえ、高校大学レベルの文化祭でもあるまいし、 安い全身タイツで話題にしてもらおうという魂胆が既に間違い。 しかし、内容的に薄すぎるので金をかけて作る必要もない。 それぞれの犯罪抑止に関しても年齢層を絞り込んで、 「効果的に興味を持ってもらえる方法」でなければ意味がない。 ●[福岡]自転車での歩行者優先を呼びかける記事にも関わらず・・・? news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-05659.html 「歩行者のそばを走る際には、速度をゆっくり落として歩行者に優しい運転を心がけてください」 28日朝は、福岡市中央区の地下鉄六本松駅前に警察や自治会関係者が出て、自転車の安全な利用を呼びかけました。 2019年に県内で起きた自転車の事故は3348件と、2018年の同じ時期を下回っているものの、 対歩行者の事故は逆に2018年を26件上回っています。 自動車が加害者で自転車が"被害者"の事故も含めて 「自転車が関わる事故の総数が3348件」としても、 対歩行者の事故は26件上回っているというのは 加害側が「自動車」か「自転車」か分からない書き方は卑怯では? 自転車への呼びかけの記事なので「自転車側が加害者」だったとしても、 その具体的な件数と、自動車が加害者で歩行者が被害者のケースとの比較が足りないため 「自転車が危ないという印象づけをしたいだけ」に見える。 警察は、安全利用の呼びかけとあわせて、12月1日から厳罰化される「ながら運転」の取締りも強化する方針です。 果たして、実際に車両全般=自転車も含む罰則強化の事実が本当にあるのか?確認しておきたい。 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── 【1】「ながら運転とは」携帯電話での通話やスマホを注視する状態を差す jafmate.jp/blog/safety/190917-20.html ながら運転とは、スマートフォンやカーナビなどの画面を注視したり、 携帯電話で通話をしながらクルマなどを運転すること。 当然「イヤホンやカーオーディオでの音楽を聴きながらの走行は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【2】[12月1日から施行される改正道交法施行令]とは elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270 自動車の青切符の点数が書かれている内容であり、この場合「自転車は無関係」。 ───────────────────────────────────────────── 【3】★警察庁の発表による改正される道路交通法の「条文」 明確に条文を書いていない記事しか見かけないので、ここではしっかりと紹介しておきたい。 www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html 3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行) (運転者の遵守事項) 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、 当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。 第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を 通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。 同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置 (道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。 第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 【自動車又は原動機付自転車】 念のためもう一度 【自動車又は原動機付自転車】と書かれているので「自転車は含まない」。 ※自転車と書いてあっても「いわゆる原付オートバイのこと」 ───────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────── さて、ここで最初の記事に戻って・・・ 警察は、安全利用の呼びかけとあわせて、12月1日から厳罰化される「ながら運転」の取締りも強化する方針です。 福岡県の記者(警察も?)は何故懲りないのか。余程自転車が憎くて仕方がないのだろうか。 「自転車は含まない」規制にも関わらず、 何やら「本来意図しない明らかな"便乗"取り締まり(指導・警告と記事)」を画策している様子。 ■"自称"識者も含めて「目立つ者を悪者にしたいだけ」の対策 「条文を確認もせず」に、「罰則強化を連呼する」ような「(記者も含めて)困った人達」が 見ることはないだろうし、間違いを認めるわけもないと思うが・・・一応。 まるで「"ながら運転"の規制強化でイヤホンも自転車も含まれるようになった」などと 法の主旨に反する「明らかな嘘」を吹聴するようなことは 「単に己の無知を晒し恥をかくだけ」なので避けることをお薦めします。 警察による「(自転車への)ながら全般への"便乗"指導」についても 大多数の「交差点を過剰に軽視し、徐行や一時停止を蔑ろにしている状況」 を改善するよりも優先しなければならない項目とは到底思いません。 ★今回の罰則強化の「ながら運転」とは「携帯電話での通話・スマホの注視」 「自転車でのイヤホン・自動車でのカーオーディオ」は一切含まれていません。 ★対象は【自動車・原付オートバイ】であり「自転車は含まれていません」 (そもそも携帯電話使用に関しても、自転車の場合は 道交法での直接規定ではなく、地方条例での「間接的な規制」でしかありません) ※「都道府県名+例規」でサイトを探し、警察・交通などの分類から「道路交通法」に関する条文を検索してください。 ★自転車での各地方の「間接的規制」を定めた 「道交法71条6」の罰則が強化されるという事実はありません。 基本的に傘を使用しながらの走行や積載量なども含めて全て一律で、 常用速度が遅く"加害者の割合も"圧倒的に少ない自転車の 罰則強化が適切なはずもないことは「少しでも想像力があれば」分かるはず。 ●[熊本]歩道走行のロードバイクが歩行者へ衝突し死亡させた事故で少年を書類送検 ww.saga-s.co.jp/articles/-/453840 熊本市東区の歩道で6月、歩道を歩いていた男性(79)に自転車がぶつかり 男性が死亡した事故で、熊本県警は14日、重過失致死の疑いで 自転車のアルバイト少年(16)を書類送検した。 6月16日午後7時50分ごろ、国道57号沿いの歩道を走行中に注意を怠り、 正面の79歳の歩行者に衝突し死亡させたという事故。 熊本東署によると、自転車はロードバイクで、ライトがなかった。 歩道は自転車の走行が認められていた。少年は事故当時、県立高2年だった。 この場合、「違法なフル電動自転車」や「制動装置不備の車種」というわけでもないので 車種攻撃をする気はない。 細かく「本格的なロードバイク」か 一般車規格を用いた「安物スポーツ自転車(通称:ルック車)」ということも (厳密には速度の出しやすさなどの違いがあったとしても)直接的な問題ではない。 結果的に「歩行者に衝突している」という事実を重く受け止めなければならない。 なぜなら、安全意識が低い危険走行が基本感覚であれば、 たとえ「"車道を走っていたとしても" 何らかの重大事故の原因を引き起こしていた可能性が非常に高い」と言えるため。 【1】日没後はライトの点灯が義務付けられている しかし、夜間の点灯は(罰則のある)義務だが、 点灯していたとしても、(高齢者であれば尚更)気付けたかどうか rkk.jp/news/index.php?id=NS003201911141752520111 「速度を出して走行していた」という以前に・・・ ↓ 【2】歩道走行時の原則を理解していたかどうか 【歩道では特に歩行者が絶対的存在】ということが重要。 「歩行者様の近くを通らせて頂く」くらいの謙虚さで丁度いいくらい。 そのために「例外的な歩道走行時の"制限"として"徐行が義務化"」されている。 普通自転車走行指定部分であっても歩行者の通行を妨げるようであれば「一時停止」、 通行を妨げる状態ではなかったとしても 「歩行者がいる」=「どのような挙動をとるのか分からないから警戒しよう」=「徐行する」 もしくは 自転車に乗ったまま声をかけて通り抜けようとしても 「耳が聞こえない可能性」まで考慮すると、 対等の立場で前方に出たいのであれば 【一旦降りれば歩行者】ということを理解しておく必要がある。 (もちろん安全のためには直前に急停止すればいいわけがなく、 歩行者が"いなければ"徐行走行の義務がない普通自転車走行指定部分でも、 歩行者が居るのであれば予め減速するのが当然) ■道交法63条4項2 elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分 (道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分 (以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、 当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、 また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、 一時停止しなければならない。 ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、 又は通行しようとする歩行者がないときは、 歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 まず小学校の道徳の授業で、この内容をほぼ一言一句暗記レベルまで理解させるべき。 ■結論 【歩行者様は絶対優先で、自転車は謙虚になること】 (速度を出したいなら遠慮なく原則主義通りに車道を走行すればいいだけ) (車道は怖いけど歩道なら遠慮なくスピードが出せるとか言う人は自転車に乗る資格なし) 個人的に一般車での自転車の歩道走行を優先しているのは 「自転車に理解がない"幅寄せなどの煽り運転"などで事故に遭わないため」であり、 「歩道で無謀走行を推奨するためでは断じてない」。 しかし・・・高校生の自転車が加害者の事故ということで、今後これもまた 「"若年層"が"加害者"の"重大事故が頻発"している」として、 既存の家族保険があれば不要かどうかなど大して伝えることなく 自転車保険加入の「道具」として利用されるのだろう。 「歩道は歩行者が絶対優先」として"ある種良い意味での洗脳"することが先なのでは。 ●[自動車]悪質な煽り運転の「免許取り消し」へ news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/politics/kyodo_nor-2019110701002014.html 社会問題化している「あおり運転」対策として、 悪質で危険な運転には免許取り消しができるよう、 警察庁が制度を改正する方向で検討していることが7日、分かった。 行政処分では最も重い免許取り消しを適用することで、 悪質なドライバーを道路交通の場から排除して事故を未然に防ぐ狙いがある。 年明けの通常国会に関連法案を提出する見通し。 当たり前の話だが 「他車への配慮(車間距離の保持)ができないので公道走行する資格がない」という判断。 自動車に限らずオートバイや原付も含めて取り消しする方向であって欲しい。 自転車でも後続や前方で妨害し続けるのは 同様に「車間距離保持義務違反」なので、 それについて議論が進むところまで期待したいがさすがに厳しいか。 ●[愛知]自転車同士の事故と対策 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20191108-0119-104328.html 自転車に別の自転車が“追突”か…突っ込んで転倒した83歳男性が頭打つ 意識不明の重体 愛知県豊川市で7日夕方、自転車同士の接触事故があり、このうち一台に乗っていた83歳の男性が意識不明の重体です。 豊川市諏訪3丁目の県道沿いの歩道上で、7日午後5時半ごろ、中国国籍の女性(38)が乗っていた 自転車の後輪と後ろからきた男性(83)の自転車が衝突しました。 頭の右側を打ち市内の病院に搬送されましたが意識不明の重体です。 中国国籍の女性(38)にケガはありませんでした。 2人はいずれも北に向かって進んでいて、横断歩道に差し掛かったところで接触したということです。 警察は女性が速度を落としたところ、 後ろからぶつかった可能性もあるとみて、 詳しい事故の原因を詳しく調べています。 先行している自転車が急ブレーキをかけて停止したかどうかは分からないが、 前が急停止したとしても余裕をもって停止できるだけの 「車間距離」と「速度(普通自転車走行指定部分がなければ"徐行"が義務)」が 適切であったかどうかに尽きる。 後続自転車のブレーキ装置が「適切に機能する状態だったかどうか」も気になる。 ■対策 ブレーキ装置に異常がなかったとすれば、 基本的にはそのまま「車間距離を十分にとる」 「徐行など安全に止まりやすい適切な速度を維持する」 というだけ。 ●車間距離 前方の自転車は急ブレーキをかけるのが当たり前として、常に身構えておく以前に、 まずは「十分な距離をとっておくこと」が安全のためには不可欠。 ●変速を使う 一般車でも変速があれば、前方に自転車が居る場合、 「軽くしておいてあまり進まないようにしておく」のは当たり前。 電動アシストであれば特に歩道上ではギアを軽い段にしておくこと。 パワーに任せて重いギアでガシガシと進むようなことをすれば、 事故回避が困難になる。(更に高齢者であれば尚更) ●[金沢]車道走行の徹底は必ずしも安全とは言えない www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2019110602100018.html 「金沢 自転車利用しにくい」 車道の左走行 ルール浸透したけど 全国に先駆けて自転車環境を整備してきた金沢市で、この原則を認識している高校生の割合が、 十年前の50%から84%に増加したことが市のアンケートで分かった。 高校生を除く市民の割合も69%から86%に増加。 交通ルールが浸透し、車と自転車が共生する街になったと思いきや、 「金沢は自転車が利用しにくい」と答えた市民も49%から60%に増えた。 アンケートは七~九月に実施。市民は五百十三人、高校生は六百七十五人が回答した。 結果は十月末、自転車の活用を推進する計画の策定委員会の会合で報告された。 市は石川県警などと連携し、自転車利用が多い高校生へのルール周知や街頭指導に力を入れてきた。 市歩ける環境推進課によると、市内の自転車事故件数は二〇〇八年の六百五十九件から、 一八年は七割減の百九十二件にまで減った。 事故減少の大きな要因は車道走行を浸透させたからというわけでもないだろう。 道路交通法上、自転車は軽車両になるため、歩道と車道が分離した道では車道を走らなければならない。 歩道を走れる例外は、(1)道路標識や標示で通行可になっている (2)運転者が児童や七十歳以上、障害者(3)安全を確保するためにやむを得ない場合に限る。 子供や老人などを除き「車道走行が原則」しても、 徐行や一時停止など「自分が安全な走行を心がけていればカバーできる」状態とは異なり、 車道走行中に「自動車運転手で理解力が著しく低い輩」からの煽り運転を避けるためには、 「車道を走行しない」というのが最適解になる。 (3)安全を確保するためにやむを得ない場合 には「"車道走行が危険そうな気がする"という理由を認めていいわけがない」という 原理主義的な意見もあると思われるが、 実際に道府県警の交通課やそれらの監督庁である警察庁に問い合わせてみても 「危険な状態になる恐れがあっても車道走行を厳守してください」などと言い放つとは到底思えない。 基本的には「事故にならないように安全な方法で走行してもらうことが最優先」として、 「"車道走行が危険そうで怖い"と思う理由で歩道走行することは違反には該当しません」という返答になるだけだろう。 ●[埼玉]高齢者被害が多く25人中17人が交差点付近での事故にも関わらず・・・ www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201909/CK2019092502000156.html 県警交通総務課によると、今年の交通事故死者数は十九日現在で八十二人で、 全国の都道府県で年間ワースト二位だった昨年の同日と比べ四十四人の大幅減少。 死者のうち半数を超える四十三人が六十五歳以上の高齢者だった。 事故の発生は帰宅時間と日暮れが重なる午後六~八時が多い。 八月までの交通事故死者七十九人中、自転車乗車中が二十五人と全体の三割超を占め、 割合は全国ワースト。十七人が交差点付近で事故に遭い、自転車側に周囲不注意などがあったケースが二十人いた。 県警は、交差点近くで、自転車乗車中のスマートフォンの操作などの取り締まりを強化するほか、 各学校や自治体と連携し、安全運転の啓発に努める。 同課の中嶋亮次席は「日没が早くなる十月以降、死亡事故が増える傾向がある。 自転車でも自分の運転を過信せず、細心の注意を払って交通ルールを守り、早めの点灯などを心掛けてほしい」としている。 「自転車乗車中のスマートフォンの操作、自転車乗車中のスマートフォンの操作などの取り締まりを強化するほか、」 なぜこの内容で「自転車乗車中のスマートフォンの操作への取り締まり強化」が先に来るのか・・。 「一時不停止の取り締まりを強化」が当然の指導の姿では??? 死者のうち半数を超える四十三人が六十五歳以上の高齢者だった。 ↓ 各学校や自治体と連携し、安全運転の啓発に努める。 少なくとも記事内に加害者は自転車乗車中の若年層だったというデータもないのに学校が先にくる。 まずは「各種の町内会や老人会、街行く高齢者」に重点的に声をかけ 被害を防ぐ方向で考えることを優先すべきではないのだろうか? ●関連「秋の全国交通安全運動」が21日からスタート 埼玉県の重点項目は「交差点での自転車の交通事故防止」です www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/0913-05.html 「秋の全国交通安全運動」が9月21日から10日間、全国で実施されます。 県では、自転車が関係する交通死亡事故が多く、特に交差点で多発しているため、 交差点での自転車の交通事故防止を重点項目とし、運動を実施します。 こちらには特に書いていないが、 スマホ走行者がいれば優先的に声をかける方向で、 もし「止まれ」の標識のある交差点で一時不停止で進行していても「無視」するつもりなのだろうか。 ●狭い道や歩道で歩行者が前方を塞いでいる場合【自転車から"降りる"が最善】 当然「避けさせるためにベルを使うのは禁止」。 www.bengo4.com/c_2/n_10166/ 「すいません通ります(ので避けてください)」などと声を掛ければよくても、 止まりたくないために自転車に乗ったままであれば、 「避けたくないと思っている(もしくは聞こえていない)歩行者」がいた場合、 危険な状況を作り出してしまう。 そのリスクとして、自分の自転車が転倒して損傷する恐れがあるだけでなく、 相手が転倒し怪我を負ってしまうと何かと大変なことになる。 そうして接触事故になった場合でも、 自転車乗車中であれば、こちらの立場が圧倒的に不利。 (「逆回転させてラチェット音を響かせる」とか「シフターを操作する」としても同じこと) そこでこちらも 対等の歩行者になるために「自転車を降りる」という方法が有効。 その際、余程狭い道であれば、 「すいませんが横を通り抜けたいので、どちらか一方に寄ってくださいませんか」 と丁寧に言うとして、自転車等が接触しないように気を付ける必要があるのは言うまでもない。 「完全に一時停止」から「歩行者」になることで、 (意図的に自転車を押して衝突させるような異常な行動は考慮しないとして) 「自転車"走行中"の事故は存在しなくなる」。 何しろ歩行者速度になるので、 「事故そのものを未然に防ぐ確率が各段に上がる」という点が素晴らしい。 「自転車から降りる」というのは、特に歩道走行する場合は有効で、 自転車が歩道を通ることに自体、 (歩行者も居らず徐行であればそもそも違法でもないのだが) 特に、車道が込み入っていて歩道に上がる場合は、 「押して歩いていれば」(車体やハンドルなどがぶつからないようにさえ気を使っているなら) 何ら文句を言われる筋合いもなくなる。 そう考えると、中高年以上の人達が 「お見合い状態になったときなど、すぐに自転車を降りる」というのは 「理にかなった手段」として、お手本にすべき行動だったと 改めて行動を理解することができる。 そうして、自転車を降りた状態の人に、「降りずにそのままぶつかった場合」 状況的に「降りなかった側の責任が重くなる」のは当然だろう。 一方で、直接的な当たり屋対策としては、 やはり「ドライブレコーダー常時起動」で自衛するのが最善。 ──────────── 「保険でカバーできるから安心」というのは大きな誤りで、 例えどれだけ無制限で金銭的にはカバーできても 「時間的にも精神的にも無駄に浪費される」ということを理解しなければならない。 「事故は起きてしまったときにカバー出来ればいい」だけを主軸にするのは危険。 「事故は起こさないように走行する」ことが、常識的な感覚でなければならない。 それが当たり前だと思っているのだが・・・、 なぜか全体的な流れとしてはそうでもないようで、 交通安全の話題等では、条文すらまともに把握できていないにも関わらず、 「違法かどうか"だけ"」に着目して、明確に誤解しているまま広めようとしたり、 「事故の一つの面しか見ず、場当たり的な対応で絶対にどうにかなる」という 意味不明なことになっている記事が散見されることが残念でならない。 ●並進可の標識が消滅の危機? trafficnews.jp/post/89413 「人知れず設置されている場所がある」か、 例外的な並進可に関する部分が存在する以上は 「今後設置される可能性もある」というところか。 むしろ逆に、これを好機として新たに設置することで、 全国的に貴重な「自転車で堂々と並進ができる場所」として 家族・カップル・友人での訪問から 「地域振興に一役買う」方法の1つとして使えるのではないだろうか。 そして、本来の 「自転車での並進は(この標識がある場所を除き)禁止されている」 という「並進禁止の認知度アップ」にも貢献できると考えれば一石二鳥。 ●過労などの状態での運転禁止 第六十六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、 正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。 (罰則 117条2項3→ [薬物・毒物関連のみ]5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、 117条の2の2の7→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ●「横断歩道」「車間距離」 kuruma-news.jp/post/173313 (「ランプの球切れ」については「軽車両を除く」だが、夜間の灯火は52条にて規定) 自転車でも「横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいれば停止する必要がある」 自転車でも「車間距離を詰めての走行は禁止」 当然、競技用自転車での公道練習中には守る必要がないなどという 「都合の良い例外規定は存在しない」。 ●交通ルールはどこで学ぶ www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/jitensha-joureiqa/index.html 3.自転車の交通ルール・マナーは、どうやって学べばいいですか? 3.都では、交通ルール・マナー等をまとめた自転車安全利用指針を作成し、 交通安全課ホームページに公表していますので、ご活用ください。 また、都、区市町村、警察署では、交通ルール等をまとめたリーフレットの配布、 自転車安全利用教室の開催などをしています。そうした資料や機会を積極的に活用しましょう。 自転車が歩道を通行できる条件の変更など、交通ルールは、 法令の改正によって変わることがあるので、常に最新のリーフレット等を利用して、定期的に学ぶようにしましょう。 独学で車両に関する条文を全て抽出し理解していれば「自転車店での講座」というのも考えられるが、 謎解釈を持ち出して公演で稼ぐような方向を更に広めることにもなるので現実的ではないかもしれない。 「交通教育を通年単位として義務化」が最も意味があると考えるが、 「自転車でそこまで気にするようなことでもない」として、本気で考えるような議員もいないのだろう。 もっと有効的な方法としては、 「警察[特に交通関連]のOBの人材を活用」でも、やはり理解度が足りない可能性があるとすれば 暇そうな弁護士を活用するほうがマシかもしれないといいたいが、 弁護士ですらまともに条文を把握できていないケースもあるので難しい。 それに違反だけを強調すればいいわけでもなく、 規定のない「予測運転」を実行できるようにするためには マナーやルールだけの問題はないことは、 各種の誤った解釈の記事を見るたびに思う。 ●【車道】複数車線がある場合と片側一車線の場合の違い kuruma-news.jp/post/174142 複数車線がある場合 「その車線内の中央を走っても問題なく」「後続車に道を譲る必要もない」と どれだけ原則としてはそうなっていても、「知らない」ということを理由に納得せず、 「(一般車/スポーツ自転車など見境なく)チャリンコごときが堂々と車道を走るな」として 煽り運転を仕掛けてきたりするのも当然問題だが、 抑止力として「ドライブレコーダー作動中」のようなゼッケン等で自衛する必要があるように思う。 (夜間であれば「過剰に反射材と電飾」で存在を見逃されないようにするなど) ちなみに・・・道交法の条文だけ見ると分かりにくいが 「片側一車線=車両通行帯が"ない"道路」なので、 【道交法27条】の規定により、 後方から来る自動車やオートバイなどが「余裕で通りこせない」場合は 「できる限り道路の左側端に寄って」道を譲らなければならない。 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間に その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、 できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。 最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。 (罰則 120条1項2号 → 5万円以下の罰金) 罰則そのものは非常に軽いが「譲れなかったことで命を失う」ということも十分あるので気を付けたい。 しかし・・・「極狭な車道」で 大型トラックが減速もせず横を強引に通り抜けようとするケースを想定すると、 やはり「そういう酷い道を絶対に通らない」のが一番で、 次に「歩道があれば素直に歩道に上がる」のが命を守るためには大切。 「車道を走行することに命を掛けているから死んでも何も惜しくない」という 無謀な挑戦をしているつもりかもしれないが・・・それでいいのだろうか。 ●歩行者優先は「横断歩道/路側帯/歩道」だけではない 【道交法18条】(歩道と車道の区別がないような細い道などでは)「安全な間隔を保つか徐行」の義務 歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、 歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 (罰則 119条1項2の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) ↓ 一方で歩行者には交通弱者だからといって(罰則がない規定もあるが)全て許されるわけでもない ↓ ▼歩行者への罰則ありの規定 ★【道交法7条】信号の遵守 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(略)に従わなければならない。 (罰則 119条1項1の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) ★【道交法8条】歩行者通行禁止の遵守 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。 (罰則 119条1項1の2 → 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金) ■【道交法11条】(実質)デモ行進などで車道を歩く場合は右側通行 ai-iro-jp.blue/2016/10/05/doro-kotsu-ho-dai-11-jo/ (罰則 121条1項2号 121条1項3号) ●[愛知]警察官をひき逃げ=救護(報告)義務違反で逮捕 news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20190905-1542-96535.html 相手は出勤途中の警察官だった…自転車同士の衝突事故で相手の顔に大ケガさせ逃走 67歳男逮捕 8月25日、名古屋市東区筒井1丁目を自転車で走行中、 同じく自転車に乗っていた愛知県警の警察官の男性(26)と衝突し、 顔に大ケガをさせたにもかかわらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。 最近の傾向として記事として挙がるのは 「自転車側が被害者」としては、様々なケースでほぼ毎日のように記事があるが、 「自転車側が加害者」としては「自転車のひき逃げ」が増えてきているように思う。 各種交通安全教室では救護義務について触れているのだろうか。 www.fnn.jp/posts/7429THK それにしても、動画で加害者側の押収物の自転車の様子を見ると いわゆる自動車メーカー名入りの典型的安物自転車であることはともかく、 「左手側のブレーキレバーが欠落している」(整備不良)違法車両としては問題視しないのだろうか。 ●[福岡]高校生のひき逃げ事故 news.goo.ne.jp/article/kyodo_nor/nation/kyodo_nor-2019082301001659.html news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASM8R413NM8RTIPE00D.html news.goo.ne.jp/article/tvnc/region/tvnc-04924.html 福岡市で7月、小学1年の男の子(7)を自転車でひき逃げした疑いで、高校1年の男子生徒(15)が書類送検されました。 この事故で、男の子はすねの骨を折る全治2カ月の重傷を負いました。 現場は見通しの悪い曲がり角でした。 これだけでは「若年層だけが問題」という印象を持たれかねないのでこちらも紹介。 ↓ ●[兵庫]高齢者のひき逃げ事故 news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20190822017.html 自転車で歩行者に衝突し重傷を負わせたのに救護せず立ち去ったとして、 兵庫県警明石署は22日、道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで、明石市の大工の男(76)を逮捕した。 逮捕容疑は5日午前9時ごろ、同市樽屋町で自転車を運転中、 マンションから歩いて出てきた無職女性(75)と衝突。 女性は側溝(深さ36センチ、幅30センチ)に落ちたが、男はそのまま走り去った疑い。 同署によると、男は一度は駆け寄り、助けようとしたが、 女性が「腕が痛い。骨折した」と訴え、動けなかったため、そのまま放置したという。 女性は通行人に発見されて病院に搬送され、右手首、右脚の骨を折る2カ月の重傷。 【道交法72条:救護義務・報告義務】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 第七十二条 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者(略)は、 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、 警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の 警察官に当該交通事故が【発生した日時及び場所】、 当該交通事故における【死傷者の数】 及び【負傷者の負傷の程度】並びに【損壊した物及びその損壊の程度】、 当該交通事故に係る【車両等の積載物】 並びに当該交通事故について【講じた措置】を報告しなければならない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■(自転車側が加害者の場合と仮定して)ポイントは 【発生した日時及び場所】・・・「何時に」「何処で」 【死傷者の数】・・・「(自転車の場合は複数は考えにくいので)有/無」 【負傷者の負傷の程度】・・・「擦り傷・かすり傷~打撲や骨折」など 【損壊した物及びその損壊の程度】・・・「対人であれば自転車やその人の衣服や所有物」など 【車両等の積載物】・・・「可燃性の高いのものが含まれているかどうか」など 【講じた措置】・・・「(単に買い物袋などであれば)一時的に散乱したものを隅に寄せて安全な場所に退避している」など 信号無視や一時停止は街頭で指導できても、救護義務(事故報告も含む)はなかなか難しい。 「自転車でも事故があれば警察に報告する必要がある」ということが全く浸透していないのが現状だろう。 スポーツ振興も結構だが、まずこういう「本来優先すべき内容」を周知しようという方向からも 考えるべきではないだろうか。 ▼改めて「自転車への検挙・指導数とその傾向」[警察庁発表データより] www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html 自転車の交通指導取締り状況 www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/bicycle4.pdf ◆「指導警告票交付件数」 (「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面) (平成30年)[降順に並び替え] その他・・・約56万件 ●無灯火・・・・約47万件 ●歩道通行者に危険を及ぼす違反・・・約29万件 (歩道を通行するに当たって並進する行為や歩道において徐行等をせずに進行する行為等) ●一時不停止・・約11万件 ●二人乗り・・・約8万件 ●信号無視・・・約7万件 その他分類が多すぎるという欠陥データではあるが・・・、 1●無灯火への指導が多いわりに 的外れな指導(赤色灯を前に取り付けるような愚行の広島県のような)地域もあるので 走行抵抗感の軽いブロックダイナモの周知など夢のまた夢か。 2●歩道では「歩行者様が絶対優先」の精神がまだまだ足りない。 3●一時不停止は11万件と警告では信号無視の2倍近い数値 4●(タンデムや子乗せではない)2人乗り 省庁が管轄する映画のポスターで堂々と2人乗りするような有様を放置していることからして 「2人乗りが違法」という情報が知れ渡るのも無理な話か。 5●信号無視での警告は少ない。 ↓圧倒的に検挙(赤切符発行)が多い。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆「検挙件数」(交通違反"赤切符"の発行数) (平成30年)[降順に並び替え] ●信号無視・・・・・・・9,316 ●しゃ断踏切立入・・・・4,711 ●一時不停止・・・・・・1,034 ●運転者の遵守事項違反・・685 (傘さし運転等都道府県公安委員会が定めた禁止事項に違反する行為) ※傘以外は・・・■携帯(スマホ)・■(完全)遮音・■警音器(ベル)装着[※青森/宮城/静岡/佐賀県を除く] ●制動装置不良自転車運転・475 ●乗車・積載違反・・・・・240 (都道府県公安委員会が定めた乗車人員又は積載重量等の制限に違反する行為) ●酒酔い運転・・・・・・・110 ●通行禁止違反・・・・・・86 ●無灯火・・・・・・・・・28 ─ ●その他・・・・・・・・・883 ◆圧倒的な「信号無視」の検挙数 次いで「しゃ断踏切立入」も目立つ。 「自転車・違反・赤切符」のリスクを伝えたいのであれば とにかくこの2点に尽きる。 ◆忘れてはいけない「一時不停止」 基本中の基本なのになぜか優先度を低く甘く見られがちという 「異常事態」がまかり通っている現状。 どうやら「事故に直結するという認識があまりにも乏しい」ようなので もっと赤切符発行数は多くてもいいのではないだろうか。 ◆運転者の遵守事項違反 警音器は装備義務が存在しない地域もあることから 「傘・携帯・(完全)遮音」の3つに絞っても各230ほど。 実際には完全遮音は「一時停止の1/5ほどしか危険視していない」という 何よりの証拠になるが、一時停止よりも非イヤホン走行のほうが重要と 本気で信じているような人達からすれば、この数値は信じたくない事実に違いない。 ◆制動装置不良自転車運転 ブレーキ不良。ノーブレーキピストやノーブレーキBMXだけでなく 一般車ママチャリでも「後輪ブレーキは使わないから壊れているけど放置している」 という人は「赤切符発行対象」ということをお忘れなく。 ◆乗車・積載違反 個人的には作品表現の稚拙さと危険行為として問題視しているが 死亡事故も少ないようなので後回しになるのもやむを得ないのだろう。 ◆酒酔い運転 深夜の飲み屋街を回ればいくらでも検挙できそうだが 速度が出しにくくなるためか、事故例も少ないためか、 さほど重視していないようだ。 ◆通行禁止違反 高速道路への侵入のケースがたまにニュースになっているが この中に含まれるのだろう。 ◆無灯火 指導の多さに比べて赤切符は少ない。 これも事故の直接要因としては考えにくい(暗いのである程度警戒する)からか、 主に赤切符発行よりも指導に止める傾向にあるようだ。